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こうせいねんきんほけんほうしこうきそく

厚生年金保険法施行規則

昭和29年厚生省令第37号
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条、第28条、第98条、第99条及び第101条並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第2条第2項の規定に基き、厚生年金保険法施行規則(昭和16年厚生省令第70号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。

第1章 被保険者及び70歳以上の使用される者

(選択)
第1条 被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「法」という。)第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)に限る。第8条の2、第10条の3、第32条の2及び第3章の2を除き、以下同じ。)又は法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「70歳以上の使用される者」という。)は、同時に2以上の事業所又は事務所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至ったとき(当該2以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が2以上の年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
2 前項の選択は、2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
 各事業所の事業主(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所
 各事業所の名称及び所在地
 被保険者にあっては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
3 被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第2条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(2以上の事業所勤務の届出)
第2条 被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき(前条第1項に規定する場合を除く。)は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所
 各事業所の名称及び所在地
2 被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第2条又は第37条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(選択基金等の届出)
第2条の2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第126条第1項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第4項の規定により選択したものとみなされるに至ったときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第127条第1項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第2項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
2 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の法第127条第1項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。
(年金手帳の提出等)
第3条 かって被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であったことがある者は、法第9条の規定による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(70歳以上の使用される者にあっては、第10条の4の要件に該当するに至ったとき)は、直ちに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる事項を事業主に申し出なければならない。
 年金手帳に記載されている氏名に変更がある者 変更前及び変更後の氏名
 当然被保険者の資格を取得するに至ったとき(70歳以上の使用される者にあっては、第10条の4の要件に該当するに至ったとき)まで第4種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有していた者 その旨
2 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、年金手帳を所持しているときは、直ちに、その年金手帳を事業主に提出しなければならない。この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前及び変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第4条 法第10条第1項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の種別(昭和60年改正法附則第5条第10号に規定する第1種被保険者、同条第11号に規定する第2種被保険者及び同条第12号に規定する第3種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
 報酬月額
 事業所の名称、所在地及び事業の種類
2 前項の者は、年金手帳を所持し、かつ、当該年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 第1項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 報酬月額を明らかにすることができる書類
 法第10条第2項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第5条 法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の種別
 標準報酬月額
 事業所の名称及び所在地
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第5条の2 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第34条第1項第2号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。)
 基金の加入員であるときは、その旨
 報酬月額
 事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。)
 現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨
 法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間に算入される期間を含む。第88条の6第1項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であった期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第6条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)様式第1号により当該期間を確認した書類
 厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第10条に定める期間を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第4項第5号において「合算対象期間」という。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 報酬月額を明らかにすることができる書類
 法附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
3 法附則第4条の5第1項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の種別
 報酬月額
 事業所の名称、所在地及び事業の種類
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 令第10条に定める期間を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 合算対象期間を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 報酬月額を明らかにすることができる書類
 法附則第4条の5第1項において準用する法第10条第2項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出又は申請)
第5条の3 法附則第4条の3第4項の規定による申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の種別又は被保険者の区別
 基金の加入員であるときは、その旨
 標準報酬月額
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2 第5条の規定は、法附則第4条の5第1項において準用する法第11条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第5条の4 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
 個人番号又は基礎年金番号
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第5条の5 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
 住所の変更年月日
 個人番号又は基礎年金番号
(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)
第5条の6 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
(被保険者の氏名変更の申出)
第6条 被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、年金手帳を事業主に提出しなければならない。
(被保険者の住所変更の申出)
第6条の2 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
(被保険者の個人番号の変更の申出)
第6条の3 被保険者(法附則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
(第4種被保険者の資格取得の申出)
第7条 昭和60年改正法附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出することによって行うものとする。
 申出者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 最後に被保険者の資格を喪失した年月日
 昭和60年改正法附則第43条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日
 最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「平成24年一元化法改正前国共済法」という。)附則第13条の3に規定する特例継続組合員及び平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「平成24年一元化法改正前地共済法」という。)附則第28条の7に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第8条の2において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となった者にあっては、その旨
2 前項の申出書を昭和60年改正法附則第43条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、第1項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
(第4種被保険者の資格喪失の申出)
第8条 昭和60年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 申出者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 被保険者の資格を喪失しようとする年月日
(第4種被保険者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となったことによる資格喪失の届出)
第8条の2 第4種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となったことによりその資格を喪失したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 被保険者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となった旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となった年月日
(第4種被保険者の氏名変更の届出)
第9条 第4種被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、年金手帳を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 基礎年金番号
 変更前の氏名
(第4種被保険者の住所変更の届出)
第9条の2 第4種被保険者は、その住所を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 基礎年金番号
 変更前の住所
(法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)
第9条の3 法第12条第5号ハに規定する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 臨時に支払われる賃金
 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
 午後10時から午前5時まで(労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)
(法第12条第5号ハに規定する額)
第9条の4 法第12条第5号ハに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。
 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(70歳以上の使用される者にあっては、第10条の4の要件に該当するに至った日)の現在の報酬(法第12条第5号ハに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(70歳以上の使用される者にあっては、第10条の4の要件に該当するに至った月。次号において同じ。)前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
 前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
(法第12条第5号ニに規定する厚生労働省令で定める者)
第9条の5 法第12条第5号ニに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校に在学する生徒
 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒
 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒
 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)に在学する学生
 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学に在学する学生
 学校教育法第115条に規定する高等専門学校に在学する学生
 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する生徒
 前号に規定する専修学校に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。
 学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者
 学校教育法第82条において準用する同法第84条に規定する通信による教育を受ける者
 学校教育法第86条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者
 学校教育法第101条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者
 学校教育法第108条第6項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者
 専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第4条に規定する夜間等学科に在学する者又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に在学する者
 前項第8号の専修学校に準ずる教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
3 第1項第8号に規定する「専修学校に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。
 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定する学校及び養成施設
 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第1備考第3号に規定する教員養成機関
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十一 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第1号に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所
十二 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十四 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十六 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
十七 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進センター、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十八 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十九 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所
二十 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設並びに同法第40条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設
二十二 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十三 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十四 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十五 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設
二十六 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十七 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条に規定する教育機関
二十八 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に規定する教育機関
二十九 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号及び第2項第6号、第156条第3号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第6号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
三十 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第28条第1号、第43条第1項第1号及び第82条第1項第3号に規定する学校その他の養成施設
三十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十三 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十四 独立行政法人航空大学校
三十五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(法第21条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第9条の6 法第21条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第46条第2項において準用する場合にあっては、70歳以上の使用される者)であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下この条及び第19条の2第1項第5号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同法第2条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者とする。
(育児休業等を終了した際の改定の申出等)
第10条 法第23条の2第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第38条の2の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 法第23条の2第1項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日
 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第27条の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 育児休業等を終了した日
 育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
(産前産後休業を終了した際の改定の申出等)
第10条の2 法第23条の3第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第38条の3の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 法第23条の3第1項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日
 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条の2第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第27条の2第1項の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 産前産後休業を終了した日
 産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
第10条の2の2 法第26条第1項の申出(第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であった者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 法第26条第1項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第4種被保険者であった者にあっては、基準月における住所地)
 3歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなった日
 次条各号に掲げる事実が生じた場合にあっては、当該事実が生じた日
 子の氏名及び生年月日
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 子を養育することとなったことによる法第26条第1項の申出をする者 次に掲げる書類
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
 当該子を養育することとなった日を証する書類
 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第26条第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本
 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
3 法第26条第1項の申出をした者は、同条第1項第4号に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 法第26条第1項の申出に係る子の氏名及び生年月日
 法第26条第1項第4号に該当するに至った年月日
4 第1項の申出及び前項の届出は、被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
(子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)
第10条の3 法第26条第1項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 3歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。
 法第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第81条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。。
 法第81条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
 当該子以外の子に係る法第26条第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(70歳以上の使用される者の要件)
第10条の4 法第27条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であって、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
(年金手帳の再交付の申請)
第11条 被保険者又は被保険者であった者(旧船員保険法による被保険者であった者を含む。次項において同じ。)は、年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、年金手帳の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 被保険者又は被保険者であった者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名(年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 最初に法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者(以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに船員被保険者以外の被保険者の資格を取得した年月日又は最初に船員被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに船員被保険者の資格を取得した年月日
 現に被保険者として使用される事業所の名称及び所在地若しくは船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者以外の被保険者として使用された事業所の名称及び所在地並びに最後に船員被保険者以外の被保険者の資格を喪失した年月日又は現に船員被保険者として使用される船舶所有者の氏名及び住所又は最後に船員被保険者として使用された船舶所有者の氏名及び住所並びに最後に船員被保険者の資格を喪失した年月日
 年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3 前項の申請書(年金手帳を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、年金手帳を添えなければならない。
(法第28条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第11条の2 法第28条の2第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 第89条第3号、第6号及び第7号に掲げる事項
 離婚時みなし被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係る法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第78条の10第3号に掲げる事項
 被扶養配偶者みなし被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係る法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第78条の18第3号に掲げる事項
(訂正の請求)
第11条の3 法第28条の2第1項の規定による訂正の請求(第108条第1項第3号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 特定厚生年金保険原簿記録(法第28条の2第1項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第1号において「請求期間」という。)
 法第28条の2第2項において準用する同条第1項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第2号において「第2項請求者」という。)にあっては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類
 第2項請求者にあっては、次の各号に掲げるいずれかの書類
 次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
(1) 法第37条の規定による未支給の保険給付
(2) 遺族厚生年金
(3) 昭和60年改正法附則第78条第11項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第37条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号)第2条各号に掲げる規定による未支給の保険給付
(4) 昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条各号に掲げる年金たる保険給付
 イの場合以外の場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と第2項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
(2) 第2項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
(3) その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
(確認の請求)
第12条 法第31条第1項(昭和60年改正法附則第46条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2 文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
3 口頭で第1項の確認の請求をするときは、前項の規定によって請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第12条の2 法第31条の2の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 被保険者期間の月数
 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
 国民年金法施行規則第15条の4第1項第1号(ロを除く。)に掲げる事項
 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、法第31条の2の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 国民年金法施行規則第15条の4第2項第1号に掲げる事項
 全ての国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

第2章 事業主

(新規適用事業所の届出)
第13条 法第6条第1項の規定により初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となった事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 事業主の氏名又は名称及び住所
 事業所の名称、所在地及び事業の種類
 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
 法人番号(番号利用法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)
 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別
 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第19条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
3 法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 船舶所有者の氏名及び住所
 事業の種類
 船舶の数及び用途
 操業区域又は航行区域
 船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
 法人番号又は会社法人等番号
 当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
 内国法人又は外国法人の別
 船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
4 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第4条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)
第13条の2 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第14条の規定により申請をするときは、この限りでない。
 事業主の氏名又は名称及び住所
 事業所の名称及び所在地
 該当しなくなった年月日及びその事由
2 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えなければならない。
3 第1項の届出は、機構に健康保険法施行規則第20条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
4 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 船舶所有者の住所
 適用事業所に該当しなくなった年月日及びその事由
5 前項の届書には、船舶が適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えなければならない。
6 第4項の届出は、機構に船員保険法施行規則第5条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(任意適用の申請)
第13条の3 法第6条第3項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書(様式第5号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正11年法律第70号)第31条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第21条第1項の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2 前項の申請書には、法第6条第4項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(任意適用取消の申請)
第14条 法第8条第1項の規定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書(様式第6号)を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2 前項の申請書には、法第8条第2項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(2以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)
第14条の2 法第8条の2第1項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
 令第4条の4第1項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称
 一の適用事業所としようとする事由
(特定適用事業所の該当の届出)
第14条の3 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)附則第17条第12項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第129条第1項第2号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 特定適用事業所となった年月日
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第23条の2の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(4分の3以上代表者)
第14条の3の2 年金機能強化法附則第17条第2項第2号イ及び同条第8項第2号イに規定する4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者(以下この条において「4分の3以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 4分の3以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること。
2 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である1又は2以上の適用事業所にあっては、4分の3以上代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が4分の3以上代表者であること若しくは4分の3以上代表者になろうとしたこと又は4分の3以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(特定適用事業所の不該当の申出)
第14条の4 年金機能強化法附則第17条第2項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第23条の3第1項の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第17条第2項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(過半数代表者)
第14条の5 年金機能強化法附則第17条第5項第2号イに規定する2分の1以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること。
2 前項第1号に該当する者がいない事業主が同一である1又は2以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第2号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
(任意特定適用事業所の申出)
第14条の6 年金機能強化法附則第17条第5項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第23条の3の3の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第17条第5項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(任意特定適用事業所の取消しの申出)
第14条の7 年金機能強化法附則第17条第8項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第23条の3の4の規定によって申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地
 事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第17条第8項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(被保険者の資格取得の届出)
第15条 法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によって届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 法第27条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第6条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 旧船員保険法による被保険者であったことの有無
二の2 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の区別
 被保険者の資格を取得した年月日
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
3 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る前2項の届書又は光ディスクには、ローマ字氏名届(様式第7号の2)を添えなければならない。
4 第1項又は第2項の届書又は光ディスクには、第3条第1項第1号若しくは第2号に掲げる申出のあった事項又は同条第2項の規定により申出のあった事項を付記し、又は記録しなければならない。
5 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
(70歳以上の使用される者の該当の届出)
第15条の2 法第27条の規定による第10条の4の要件に該当するに至った日の届出(法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者(以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。次項において「70歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。この場合において、70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第24条の規定によって届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 70歳以上被用者の要件該当の届出と法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前項及び第22条第1項の規定にかかわらず、70歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届(様式第7号の3)を機構に提出することによって行うものとする。
3 法第27条の規定による船員たる70歳以上の使用される者の第10条の4の要件に該当するに至った日の届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
 船員たる70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
 船員たる70歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該船員たる70歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 船員たる70歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号
 第10条の4の要件に該当するに至った年月日
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
(年金手帳の返付等)
第16条 事業主は、第3条第1項又は第2項の規定によって年金手帳の提出を受けたときは、当該年金手帳を確認した後、これを被保険者又は70歳以上の使用される者に返付しなければならない。この場合において、第3条第1項第1号又は第2項の申出があった者については、その者の年金手帳に変更後の氏名を記載しなければならない。
(年金手帳の交付)
第17条 事業主は、第81条第2項の規定によって年金手帳の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
(年金手帳の適正な取扱い)
第17条の2 事業主は、第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により年金手帳の送付を受けたときは、当該年金手帳を適正に取り扱わなければならない。
(報酬月額の届出)
第18条 毎年7月1日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届(様式第8号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第25条の規定によって届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
(報酬月額変更の届出)
第19条 法第23条第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・70歳以上被用者月額変更届(様式第9号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の規定によって届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第1項又は第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第8条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者にあっては、被保険者の区別
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
3 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)
第19条の2 法第23条の2第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の2の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者であって、法第12条第5号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
2 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第1項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、第10条第2項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第10条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者にあっては、被保険者の区別
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
(産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)
第19条の2の2 法第23条の3第1項(法第46条第2項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条の2第1項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第26条の3の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
 前条第1項第5号の区別
2 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条の2第1項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、第10条の2第2項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第10条の2の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者にあっては、被保険者の区別
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
(報酬月額変更の基準日届出)
第19条の3 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第18条第3項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第9条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名
 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者にあっては、被保険者の区別
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
第19条の4 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第10条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者にあっては、被保険者の区別
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
第19条の4の2 法第24条の2(法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第19条の2第2項に該当する船員被保険者又は船員たる70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第10条の2の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者又は70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者にあっては、被保険者の区別
 標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月
 変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額
 報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
(賞与額の届出)
第19条の5 被保険者(船員被保険者を除く。)及び70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届(様式第9号の2)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第27条の規定によって届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
3 船員被保険者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第11条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 被保険者の氏名及び生年月日
 被保険者の区別
 賞与の支払年月日
 賞与の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 船舶所有者の氏名及び住所
4 船員たる70歳以上の使用される者の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副2通を機構に提出することによって行うものとする。
 船員たる70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 賞与の支払年月日
 賞与の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
(標準報酬月額の特例の届出等)
第19条の6 事業主は、第10条の2の2第1項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を機構に提出しなければならない。
2 事業主は、第10条の2の2第3項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。
(被保険者の種別等の変更の届出)
第20条 法第27条の規定による昭和60年改正法附則第46条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
 被保険者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
 事業所の名称及び所在地
2 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 被保険者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
 船舶所有者の氏名及び住所
3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第15条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
(被保険者の氏名変更の届出等)
第21条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2)を機構に提出しなければならない。
2 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3 事業主は、第1項の規定によって年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
4 船舶所有者は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、同条の規定により提出された年金手帳に変更後の氏名を記載するとともに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 被保険者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 変更前の被保険者の氏名
 船舶所有者の氏名及び住所
5 船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第12条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
6 船舶所有者は、第4項の規定によって年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、これを被保険者に返付しなければならない。
7 日本国籍を有しない被保険者に係る第1項又は第4項の届書には、ローマ字氏名届(様式第7号の2)を添えなければならない。
(被保険者の住所変更の届出)
第21条の2 事業主(船舶所有者を除く。)は、第6条の2の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 変更前の被保険者の住所
 住所の変更年月日
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の2の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3 船舶所有者は、第6条の2の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 変更前の被保険者の住所
 住所の変更年月日
 船舶所有者の氏名及び住所
4 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
(被保険者等の区別変更の届出)
第21条の3 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る第19条の2第1項第5号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第28条の3の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
 氏名及び生年月日
一の2 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 個人番号又は基礎年金番号
 変更の年月日
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 事業主は、70歳以上の使用される者に係る第19条の2第1項第5号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 70歳以上の使用される者の氏名及び生年月日
一の2 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 個人番号又は基礎年金番号
 変更の年月日
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
(被保険者の個人番号の変更の届出)
第21条の4 事業主(船舶所有者を除く。)は、第6条の3の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 船舶所有者は、第6条の3の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 船舶所有者の氏名及び住所
(被保険者の資格喪失の届出)
第22条 法第27条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第11号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 任意単独被保険者が法第11条の規定によって資格の喪失の認可を受けたとき
 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によって資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したとき
 法附則第4条の5第1項の規定による被保険者が同項において準用する法第11条の規定によって資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第4条の5第2項の規定によって資格を喪失したとき(同条第1項において準用する法第14条の規定によって資格を喪失したときを除く。)
2 前項の届出は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第29条の規定によって届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3 法第27条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。ただし、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者が同条第4項の規定によって資格を喪失したとき又は同条第5項第2号若しくは第6項に該当することにより資格を喪失したときは、この限りでない。
 被保険者の氏名及び生年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者の資格を喪失した年月日
 資格喪失の事由
 標準報酬月額
 船舶所有者の氏名及び住所
4 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第14条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
5 第1項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主の氏名又は名称
 事業所の名称及び所在地
 届出の件数
(70歳以上の使用される者の不該当の届出)
第22条の2 法第27条の規定による70歳以上の使用される者(船員たる70歳以上の使用される者を除く。)が第10条の4の要件に該当しなくなった日の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届(様式第11号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行うものとする。
2 法第27条の規定による船員たる70歳以上の使用される者が第10条の4の要件に該当しなくなった日の届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
 氏名及び生年月日
 住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により船員たる70歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 個人番号又は基礎年金番号
 第10条の4の要件に該当しなくなった年月日
 第10条の4の要件に該当しなくなった事由
 標準報酬月額に相当する額
 船舶所有者の氏名及び住所
(高齢任意加入被保険者に係る同意の届出)
第22条の3 法附則第4条の3第7項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 法附則第4条の3第7項に規定する同意をした旨及びその年月日
(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)
第22条の4 法附則第4条の3第8項の規定により、同条第7項に規定する同意を撤回した事業主は、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 法附則第4条の3第7項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
2 前項の届書には、法附則第4条の3第1項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
(事業主の氏名等の変更の届出)
第23条 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第13条第1項第3号に掲げる事項又は同項第4号に掲げる事項に変更があったときは、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第30条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
3 船舶所有者は、その氏名、住所、第13条第3項第5号に掲げる事項又は同項第6号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 船舶所有者の住所
 変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
4 船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第18条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
(事業主の変更の届出)
第24条 事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所
 変更の年月日
2 変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第31条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
(被保険者に対する通知日等)
第25条 法第29条第2項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
2 法第29条第3項の規定による届出は、すみやかに、文書をもって行うものとする。
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第25条の2 法第81条の2第1項の規定による申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 育児休業等を開始した年月日
 育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
 育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第135条第1項又は船員保険法施行規則第161条第1項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3 法第81条の2第1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第81条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
4 第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第2項中「第135条第1項」とあるのは「第135条第2項」と、「第161条第1項」とあるのは「第161条第2項」と読み替えるものとする。
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第25条の2の2 法第81条の2の2第1項の規定による申出(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあっては、第6号を除く。第3項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 申出に係る被保険者の氏名及び生年月日
 申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 産前産後休業を開始した年月日
 産前産後休業に係る子の出産予定年月日
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
 産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第135条の2第1項又は船員保険法施行規則第161条の2第1項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3 法第81条の2の2第1項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第1項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
4 第2項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第2項中「第135条の2第1項」とあるのは「第135条の2第2項」と、「第161条の2第1項」とあるのは「第161条の2第2項」と読み替えるものとする。
(口座振替による納付の申出)
第25条の3 法第83条の2の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
 納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称及び所在地
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第25条の4 機構は、法第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式(第87条の3第2項において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
(保険料控除の計算書)
第26条 法第84条第3項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。
 被保険者の氏名
 控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日
 控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
(証明)
第27条 事業主は、被保険者、被保険者であった者(旧船員保険法による被保険者であった者、平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であった者及び旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。
(書類の保存)
第28条 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
(代理人選任の届出)
第29条 事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第35条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
(船長等の代理)
第29条の2 第15条、第19条から第21条の2まで及び第22条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
(仮住所)
第29条の3 船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
2 船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 仮住所
 申請者の住所
 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
 仮住所の選定を必要とする事由
3 船舶所有者が船員保険法施行規則第22条第2項の申請を行ったときは、併せて前項の届出を行ったものとみなす。
4 前2項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

第3章 受給権者

第1節 老齢厚生年金

(裁定の請求)
第30条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第32条の2、次章及び第3章の3を除き、以下同じ。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
二の2 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第5号から第7号までにおいて同じ。)であった期間、国民年金の被保険者であった期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であった期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 昭和60年改正法附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあっては、その旨
 削除
 最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種被保険者等(旧法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び旧船員保険法第20条の規定による被保険者を含む。以下この章において同じ。)であった者にあっては、その旨
 現に被保険者である者にあっては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 配偶者又は法第44条第1項(法附則第9条の3第2項及び第9条の4第3項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第3項、第19条第3項、第20条第3項並びに第27条第15項及び第16項において準用する場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第2条の規定による改正前の法第44条第1項(以下「法第44条第1項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
八の2 配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
 法又は旧法による年金たる保険給付
 国民年金法又は昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付
 旧船員保険法による年金たる保険給付
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による年金たる給付又は平成24年一元化法附則第41条の規定による年金たる給付
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)若しくは昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第13章を除く。)による年金たる給付又は平成24年一元化法附則第65条の規定による年金たる給付
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は同法附則第25条第4項第11号若しくは第12号に規定する年金たる給付
 配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)のうち老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による年金たる給付
十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
一の2 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
三の2 昭和60年改正法附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあっては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
三の3 合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四の2 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
四の3 配偶者が昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第25条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあっては、次に掲げる書類
 配偶者が昭和60年改正法附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
 法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
 前項第11号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の請求が、法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であった期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4 第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第31条の4第2項の規定により同条第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第1項の請求書に添えたものについては、第31条の4第2項の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
5 法第44条の3第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第44条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6 第1項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7 第5項の申出をする者が、同時に国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第1項の請求書に記載することとされた事項並びに第2項及び第5項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求(法附則第8条の2第1項から第3項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第16条第1項の規定により提出する請求書に同条第5項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
9 前項の請求をする者が、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
10 前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第4号の記載があるときは、この限りでない。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第32条の3第1項第4号から第6号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
12 前項の書類には、第32条の3第2項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(裁定請求の特例)
第30条の2 老齢厚生年金(法附則第8条の規定による老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(66歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子(前条第1項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第4号及び第3項第4号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
 他の公的年金給付等を受ける権利を有する者にあっては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者(65歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となっていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあっては、その旨
2 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(66歳に達している者であって、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び平成6年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなった者にあっては、その旨
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあっては、その旨
3 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は子が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
4 第1項及び第2項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第39条第1項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5 第1項又は第2項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成6年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第28条第1項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第16条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第30条の3 老齢厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成6年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかった者に限る。)に限る。)は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となった者にあっては、その旨
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
 公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
3 前条第4項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第4項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は平成6年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
4 第30条第8項から第12項までの規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
第30条の4 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であって、法第44条の3第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項又は平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第30条及び第30条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 第30条の2第2項各号に掲げる事項
 支給繰下げの申出を行う旨
2 前項の請求書には、第30条の2第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第30条の2第4項及び第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
(支給停止解除の申請)
第30条の5 法第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第1項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止の申出)
第30条の5の2 法第38条の2第1項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であって、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項(平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第1項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
 法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧法による年金たる保険給付
 国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付
 旧船員保険法による年金たる保険給付
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
(支給停止の申出の撤回)
第30条の5の3 法第38条の2第3項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
 受給権者と配偶者又は法第44条第1項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であって、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項(平成16年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、国民年金法第20条の2第3項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(標準報酬月額等の改定の状況による影響の除去の方法)
第30条の6 令第3条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額の平均額の100分の200に相当する額がその年度における法第20条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額の等級区分及び標準賞与額の最高限度額を仮定することにより行うものとする。
(胎児出生の届出)
第31条 老齢厚生年金の受給権者は、法第44条第3項(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 子の氏名及び生年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 子が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
(加給年金額加算事由該当の届出)
第31条の2 第30条の2第1項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第44条第1項に規定する子(第30条第1項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第44条第1項の規定により加給年金額が計算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正前の令(以下「平成27年改正前の令」という。)第3条の7に掲げる給付(以下「令第3条の7に掲げる給付」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第30条第1項の請求書に記載した場合であって、第35条の3の届出を行うときは、この限りではない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、65歳(その者が法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であって、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第30条第1項の請求書に記載した場合であって、第35条の3の届出を行うときは、この限りではない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
4 老齢厚生年金の受給権者であって、その権利を取得した当時(法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったものが、法第43条第3項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第43条第3項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第13条の4第6項)の規定により当該月数が240以上となるに至る場合であって、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
5 前各項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第2項及び第3項の場合において、第30条第1項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。
 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類
 加給年金額の対象者のうち令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第31条の3 老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 障害の状態に該当するに至った加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
 障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害者特例の請求)
第31条の4 法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を請求する法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであって、法第43条第1項及び法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第5号の記載がある者にあっては、第1号から第3号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 障害を支給事由とする公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
五の2 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを証する書類
 法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第32条 老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに平成6年改正法附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項、第20条第3項及び第5項並びに第27条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。)(以下この条において「法第44条第4項各号」という。)のいずれかに該当するに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
 法第44条第4項各号のいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
(法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日)
第32条の2 法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第14条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した場合に限る。)とする。
(国会議員等となったときの支給停止の届出)
第32条の3 老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号から第6号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 国会議員等となった年月日
 国会議員等である日の属する月における令第3条の6第1項第2号又は第3号に掲げる額
 所属する議会の名称
2 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までにこれに応じなければならない。
(国会議員等の標準賞与額に相当する額の届出)
第32条の4 国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第3条の6第2項第2号又は第3号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号及び第5号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 支給を受けた年月日
 支給を受けた期末手当の額
2 老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(以下「第3号厚生年金被保険者」という。)、同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者(以下「第4号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となった場合において、被保険者等となった日の属する月以前の1年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第4号及び第5号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
3 前2項の届書には、第1項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(国会議員等の標準報酬月額に相当する額の変更の届出)
第32条の5 国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第32条の3第1項第5号に掲げる額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号及び第5号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 変更のあった年月日
 変更後の第32条の3第1項第5号に掲げる額
2 前項の届書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
(国会議員等でなくなったことの届出)
第32条の6 国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 国会議員等でなくなった年月日
(令第3条の6第1項第3号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第32条の7 令第3条の6第1項第3号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
 議員報酬を月額として定めている地方公共団体 当該月額に一を乗じて得た額
 議員報酬を月額以外の方法により定めている地方公共団体 当該地方公共団体の議員報酬の支給の実情を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
(支給停止事由該当の届出)
第33条 老齢厚生年金の受給権者(第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第11条の5又は第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第1項又は第4項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第38条の2第1項の規定によって老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、雇用保険被保険者番号
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢厚生年金の受給権者(第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、法附則第11条の6第1項、第2項若しくは第4項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第13条の6第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は平成6年改正法附則第26条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第38条の2第1項の規定によって老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあっては、雇用保険被保険者番号
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第33条の2 老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第47条の2の2第1項及び第2項、次章並びに第3章の3を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第35条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(障害者特例不該当の届出)
第33条の3 法附則第9条の2第1項に規定する特例の適用を受けている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第9条の2第4項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 法附則第9条の2第4項に該当するに至った年月日
(繰上げ調整額支給停止事由の該当の届出)
第33条の4 繰上げ調整額が加算されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第13条の5第5項本文に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 法附則第13条の5第5項本文に該当するに至った年月日
(支給停止事由消滅の届出)
第34条 老齢厚生年金の受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項又は昭和60年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第30条の5に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が令第3条の7に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。)
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 法第44条第1項に規定する子のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第1項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第34条の2 老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が令第3条の7に掲げる給付の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が支給を受けることができなくなった令第3条の7に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至った令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されるに至った年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者が令第3条の7に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類
(繰上げ調整額支給停止事由の消滅の届出)
第34条の2の2 法附則第13条の5第5項本文の規定によって繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
 法附則第9条の2第1項に規定する障害状態に該当するに至った年月日
 配偶者又は法第44条第1項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
第34条の3 法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第19条第3項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第8条又は第13条の4第3項に規定する老齢厚生年金の受給権者が65歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
(法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
第34条の4 法附則第7条の5第1項第2号、附則第11条の6第1項第2号及び附則第13条の6第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じた額を第2号に掲げる額で除して得た率に15分の6を乗じて得た率とする。
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額に100分の75を乗じて得た額
 当該受給権者に係る標準報酬月額
 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に1400分の485を乗じて得た額
(平成6年改正法附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率)
第34条の5 平成6年改正法附則第26条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。
(厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者の確認等)
第35条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等)
第35条の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者等の届出)
第35条の3 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であって当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加給年金額の対象者のうち、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
 老齢厚生年金の裁定が行われた日
 当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日
 その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
 当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が70歳未満であるものに限る。)について昭和60年改正法附則第17条第1項の規定により年金の額が改定された日
(老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第35条の4 老齢厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支払の一時差止め)
第36条 老齢厚生年金について、法第78条第1項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は第40条の2第3項に規定する書類を提出しないときとする。
(氏名変更の届出)
第37条 老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 老齢厚生年金の年金証書
 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第19条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 老齢厚生年金の受給権者が同時に法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「第2号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第38条 老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び変更後の住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に第2号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第38条の2 老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
2 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条の2第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第39条 老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第21条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(証書再交付の申請)
第40条 老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名(老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3 前項の申請書(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4 老齢厚生年金の受給権者は、第1項の申請(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第22条第1項の申請を行ったときは、第1項の申請を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第40条の2 老齢厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の基礎年金番号
 受給権者の所在不明となった年月日
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、受給権者の年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第23条第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があったものとみなす。
6 老齢厚生年金の受給権者が同時に第2号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行ったときは、同項の届書の提出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第41条 法第98条第4項の規定による老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによって行うものとする。
 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 受給権者の死亡を証する書類
3 受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第24条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があったものとみなす。
4 老齢厚生年金の受給権者が同時に第2号等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
5 法第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
6 法第98条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(未支給の保険給付の請求)
第42条 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であって、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第30条、第30条の2第2項又は第30条の3の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 第1項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢厚生年金の年金証書(老齢厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4 第1項又は第2項の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有していた場合であって、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(証明書の省略)
第43条 この節の規定によって請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第2節 障害厚生年金及び障害手当金

(裁定の請求)
第44条 障害厚生年金又は障害手当金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 現に第4種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者等であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 障害の原因である疾病又は負傷(2以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときはその発した年月日
 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
五の2 次に掲げる者にあっては、その旨
 法第47条の2第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
 法第47条の3第1項の規定による障害厚生年金の請求を行う者
五の3 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五の4 法第54条第1項に規定する障害補償を受けることができる者にあっては、その旨
 障害厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
 旧法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった者又は旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった者にあっては、障害共済年金を受ける権利の有無及びその権利を有するときは、当該共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨
七の2 配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
 配偶者があるときは、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八の2 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 配偶者があるときは、その者が請求者によって生計を維持していることを証する書類
 前項第9号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の裁定の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該障害基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の裁定の請求が、平成6年改正法附則第14条第1項若しくは第2項、平成8年改正法附則第9条第2項又は平成13年統合法附則第11条第2項の規定による障害厚生年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第82条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
 法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害厚生年金
 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害年金
 平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害共済年金
 昭和60年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害年金
 平成13年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該特例障害農林年金
(支給停止解除の申請)
第45条 法第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の支給の停止の解除を申請する旨
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の申請を行う者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止の申出)
第45条の2 法第38条の2第1項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 障害厚生年金の支給停止の申出をする旨
2 第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第45条の3 法第38条の2第3項の規定により障害厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 障害厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあっては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者があるときは、次に掲げる書類
 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
(加給年金額対象者の不該当の届出)
第46条 令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
 法第50条の2第4項において準用する法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
(改定の請求)
第47条 障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2項及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害の現状が第47条の2の2に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 第1項の請求は、障害厚生年金(障害等級の2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第47条の2 障害厚生年金(昭和60年改正法附則第78条第7項及び第87条第8項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第15条及び第19条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第2号を除く。)及び第50条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第52条第4項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード
 次に掲げる者にあっては、その旨
 障害厚生年金の支給事由である障害(法第52条第4項の規定により額の改定が行われたとき又は法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があったときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となった疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第50条の2において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
 現に第4種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者等であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 法第52条第4項に規定するその他障害(以下この条及び第50条の2において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
 法第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
 法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があったときは、当該消滅の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があった年月日
 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
十一 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等(第2号、第3号及び第5号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 その他障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第4項(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
第47条の2の2 法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の2級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関(法第2条の5第1項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(第5号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
 両眼の視力の和が0・04以下のもの
 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 両上肢の全ての指を欠くもの
 両下肢を足関節以上で欠くもの
 4肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となったもの
 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2 法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であって、障害の程度が障害等級の3級に該当する者に係るものは、障害厚生年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による実施機関の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
 両眼の視力の和が0・05以上0・08以下のもの
 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの
 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 喉頭を全て摘出したもの
 両上肢の親指及び人指し指又は中指を欠くもの
 1上肢の全ての指を欠くもの
 両下肢の全ての指を欠くもの
 1下肢を足関節以上で欠くもの
 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう。以下同じ。)を装着したもの
十一 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る。)
十二 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る。)を使用しているもの
十三 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態及び尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る。)
十四 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテーテルの使用又は自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう。)を常に必要とする状態をいう。)にあるもの(人工肛門を使用した状態及び排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る。)
3 年金機能強化法附則第26条において準用する法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であって、障害の程度が旧法別表第1の障害等級の2級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第52条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(第4号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
 両眼の視力が0・02以下のもの
 両上肢を腕関節以上で失ったもの
 両下肢を足関節以上で失ったもの
 4肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
 脳死状態又は遷延性植物状態となったもの
 人工呼吸器を装着したもの
4 年金機能強化法附則第26条において準用する法第52条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合であって、障害の程度が旧法別表第1の障害等級の3級に該当する者に係るものは、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第52条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、前項各号に掲げるいずれかの状態又は次の各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
 両眼の視力が0・04以下のもの
 1眼の視力が0・02以下、他眼の視力が0・06以下のもの
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 喉頭を全て摘出したもの
 1上肢を腕関節以上で失ったもの
 1下肢を足関節以上で失ったもの
 両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
 両下肢の全ての足指を失ったもの
 心臓再同期医療機器を装着したもの
(配偶者を有するに至ったときの届出)
第47条の3 令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者(法第50条の2第3項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実のあった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
四の2 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(障害不該当の届出)
第48条 障害厚生年金の受給権者は、令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなった年月日
2 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第33条の7第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
(障害共済年金の受給権取得の届出)
第48条の2 障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第84条第3項の規定に該当するに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日
 障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨
(業務上障害補償の該当の届出)
第49条 障害厚生年金の受給権者は、法第54条第1項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 法第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2 前項の届書には、法第54条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第34条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
第49条の2 障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
 加給年金額の対象者が支給を受けることができる令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の個人番号又は基礎年金番号
(支給停止事由消滅の届出)
第50条 障害厚生年金の受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項、第49条第1項、第54条第1項若しくは第2項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第54条の2第1項又は昭和60年改正法附則第56条第1項の規定によって支給が停止されている障害厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したとき(法第54条第2項ただし書に該当するに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第45条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害厚生年金に係るものを除く。)
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が次の各号に掲げる規定によって支給を停止され、かつ、当該障害基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によって支給を停止されていた場合であって、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
 法第38条第1項及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項並びに昭和60年改正法附則第56条第1項 国民年金法第20条第1項及び昭和60年改正法附則第11条第2項
 法第49条第1項 国民年金法第32条第1項
 法第54条第1項 国民年金法第36条第1項
 法第54条第2項 国民年金法第36条第2項
第50条の2 障害厚生年金の受給権者は、法第54条第2項の規定によって支給が停止されている障害厚生年金について、同条第2項ただし書に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 障害厚生年金の年金証書等の年金コード
 個人番号又は基礎年金番号
 次に掲げる者にあっては、その旨
 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
 現に第4種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者等であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
 法第52条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
 法第54条第2項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があったときは、当該消滅の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があった年月日
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 その他障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第36条第2項の規定によって支給を停止されていた場合であって、同項ただし書(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至ったときに限る。)においては、国民年金法施行規則第35条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加給年金額支給停止事由の消滅の届出)
第50条の3 障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該加給年金額の対象者が受けることができる令第3条の7に掲げる給付についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
 加給年金額の対象者が支給を受けることができなくなった令第3条の7に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至った令第3条の7に掲げる給付の名称、当該令第3条の7に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されるに至った年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者が令第3条の7に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類
(厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者の確認等)
第51条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害厚生年金の受給権者に係る届出等)
第51条の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者の届出)
第51条の3 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
 障害厚生年金の裁定が行われた日
 法第52条第1項の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日
 その全額につき支給が停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
(障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第51条の4 障害厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支払の一時差止め)
第52条 障害厚生年金について、法第78条第1項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第51条第3項に規定する書類、第51条の2の書類等、第51条の3第1項に規定する届書、前条の書類等又は第56条の2第3項に規定する書類を提出しないときとする。
(氏名変更の届出)
第53条 障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 障害厚生年金の年金証書
 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第19条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 障害厚生年金の受給権者が同時に法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する法による障害厚生年金(以下「第2号等障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第54条 障害厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第20条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
3 障害厚生年金の受給権者が同時に第2号等障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第54条の2 障害厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
2 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第55条 障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第21条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(証書再交付の申請)
第56条 障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名(障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 障害厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3 前項の申請書(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、障害厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4 障害厚生年金の受給権者は、第1項の申請(障害厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した障害厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5 障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第22条第1項の申請を行ったときは、第1項の申請を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第56条の2 障害厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の基礎年金番号
 受給権者の所在不明となった年月日
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、受給権者の年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第38条第1項において準用する同令第23条第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があったものとみなす。
6 障害厚生年金の受給権者が同時に第2号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行ったときは、同項の届書の提出があったものとみなす。
(死亡の届出)
第57条 法第98条第4項の規定による障害厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによって行うものとする。
 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 受給権者の死亡を証する書類
3 受給権者が同時に障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第38条において準用する同令第24条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 障害厚生年金の受給権者が同時に第2号等障害厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等障害厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
5 第41条第5項及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
(未支給の保険給付の請求)
第58条 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 障害厚生年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 第1項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の障害厚生年金の年金証書(障害厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4 第1項又は第2項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有していた場合であって、第1項又は第2項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第38条によって準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(証明書の省略)
第59条 この節の規定によって請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第3節 遺族厚生年金

(裁定の請求)
第60条 遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。)について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であった者(法第58条第1項第4号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。第7号を除き、以下この節において同じ。)との身分関係
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所、死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
 被保険者又は被保険者であった者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
 合算対象期間を有する者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 被保険者又は被保険者であった者が昭和60年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当するときは、その旨
 削除
 被保険者又は被保険者であった者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種被保険者等であったときは、その旨
 被保険者であった者が法第58条第1項第2号の規定に該当するときは、その者の死亡の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日(当該疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときは、その発した年月日を含む。)
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
 請求者が公的年金給付を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 法第64条第1項に規定する遺族補償を受けることができる者にあっては、その旨
十一 請求者である妻(被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時35歳未満であるものに限る。)に、被保険者又は被保険者であった者の子であって国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるときは、その子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十二 請求者が昭和60年改正法附則第74条第1項の規定に該当するときは、同項に規定する加算の対象となる子の氏名及び生年月日並びに請求者がその子と生計を同じくしている旨
十三 死亡した被保険者又は被保険者であった者が法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当する場合であって同号に該当したものとして請求するときは、その旨
十四 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 遺族厚生年金を受けることができる者が2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 第1項の規定により同項の請求書に請求者の基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 被保険者又は被保険者であった者の年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二の2 被保険者であった者が第82条第2項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 被保険者又は被保険者であった者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 請求者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者である妻(被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時35歳未満であるもの及び昭和60年改正法附則第74条第1項の規定に該当するものに限る。)に、被保険者又は被保険者であった者の子であって国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものがあるとき又は昭和60年改正法附則第74条第1項に規定する加算の対象となる子があるときは、その子と生計を同じくしていることを証する書類
 請求者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
九の2 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
十一 被保険者又は被保険者であった者が昭和60年改正法附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であって退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあっては、当該事実について共済組合が確認した書類
十二 被保険者又は被保険者であった者が昭和60年改正法附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあっては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十四 第1項第14号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4 被保険者又は被保険者であった者が法第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第4号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5 第1項の請求が法附則第28条の2第1項の規定により被保険者であった期間とみなされる期間がある者に関し支給する遺族厚生年金に係るものであるときは、第3項各号に掲げる書類等のほか、法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間のうちに昭和17年6月から昭和20年8月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
6 被保険者又は被保険者であった者が死亡の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付(法による年金たる保険給付にあっては、厚生労働大臣が支給するものに限る。)、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第17条第1項第3号に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた年金たる保険給付の年金証書の年金コード
 請求者が当該被保険者又は被保険者であった者の相続人である場合はその旨
7 第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(胎児の出生による裁定の請求の特例)
第60条の2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 被保険者又は被保険者であった者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
 被保険者又は被保険者であった者の妻又は子が受給権を有する遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であった者の妻又は子の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該被保険者又は被保険者であった者の妻又は子の年金手帳その他の当該妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二の2 請求者と被保険者又は被保険者であった者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3 第1項の裁定の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第16条の規定による当該遺族基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(老齢厚生年金等の裁定等を請求することの求め)
第60条の3 厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る法第33条の規定による裁定又は法第64条の2第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第64条の3第1項の規定による支給の停止のために必要と認める場合は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第84条の規定により読み替えて適用する法第60条第1項第2号に規定する老齢厚生年金等又は平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年改正前の令第3条の10の5各号に掲げる年金たる給付の受給権者に対し、法第33条又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第41条第1項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。)第41条第1項の規定を適用する場合を含む。)若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第43条第1項の規定によるこれらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。
(支給停止解除の申請)
第61条 法第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定により遺族厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金、法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する法による遺族厚生年金(以下「第2号等遺族厚生年金」という。)及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第1項の申請を行う者が同時に遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止の申出)
第61条の2 法第38条の2第1項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 遺族厚生年金の支給停止の申出をする旨
2 第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第61条の3 法第38条の2第3項の規定により遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 遺族厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあっては、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
(胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の請求)
第62条 遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 出生した子が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態に該当するときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
3 第1項の請求は、第60条の2の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(障害状態該当の届出)
第62条の2 遺族厚生年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫は、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
 障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は傷病によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 遺族厚生年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者又は当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権者である配偶者が国民年金法施行規則第44条第1項又は第3項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(失権の届出)
第63条 遺族厚生年金の受給権者は、法第63条(第2項第1号及び第3号を除く。)又は昭和60年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第63条第3項(以下この条において「旧法第63条第3項」という。)の規定に該当するに至ったときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第74条の規定によって死亡の届出をするときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 法第63条(第2項第1号及び第3号を除く。)又は旧法第63条第3項の規定に該当するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第52条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
第64条 削除
(支給停止事由消滅の届出)
第65条 法第38条第1項、第64条、第65条の2、第66条若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は昭和60年改正法附則第56条第1項の規定によって支給が停止されている遺族厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、その遺族厚生年金の受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第61条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、2人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
3 第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 厚生労働大臣が指定した者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 厚生労働大臣が指定した者以外の者にあっては、その者の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族厚生年金に係るものを除く。)
4 遺族厚生年金の受給権者である配偶者又は子が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子又は配偶者が当該配偶者又は子の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5 第1項の届出は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金が次の各号に掲げる規定によって支給を停止され、かつ、当該遺族基礎年金がそれぞれ当該各号に定める規定によって支給を停止されていた場合であって、当該支給を停止すべき事由が消滅したときに限る。)においては、国民年金法施行規則第48条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
 法第38条第1項及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項並びに昭和60年改正法附則第56条第1項 国民年金法第20条第1項及び昭和60年改正法附則第11条第2項
 法第64条 国民年金法第41条第1項
(所在不明による支給停止の申請)
第66条 遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所
一の2 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号
 申請者及び所在不明者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 所在不明となった年月日
2 遺族厚生年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第49条第1項の申請を行ったときは、第1項の申請を行ったものとみなす。
(所在不明とされた者の申請)
第67条 遺族厚生年金の受給権者は、法第67条第1項又は第68条第1項の規定によって支給を停止されている遺族厚生年金について、法第67条第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に申請者及び申請者以外の遺族厚生年金の受給権者の基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3 第1項の申請は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第50条第1項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止事由該当の届出)
第67条の2 遺族厚生年金の受給権者である60歳未満の夫、父母又は祖父母(当該遺族厚生年金の受給権を取得したときに55歳以上であるものに限る。)は、令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態に該当しなくなった年月日
(昭和60年改正法附則第74条に規定する加算額に係る届出)
第67条の3 昭和60年改正法附則第74条第1項又は第2項の規定により加算が行われる遺族厚生年金の受給権者は、国民年金法施行規則第42条から第45条まで、第48条から第50条まで及び第52条の規定の例により、請求書及び届書を提出しなければならない。
(厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者の確認等)
第68条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等)
第68条の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状に関する届出)
第68条の3 遺族厚生年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 被保険者又は被保険者であった者の子がある配偶者で、被保険者又は被保険者であった者の子であってその障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがある遺族厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
3 第1項又は前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、第1項又は前項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支払の一時差止め)
第69条 遺族厚生年金について、法第78条第1項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第68条第3項に規定する書類、第68条の2若しくは前条の書類等、第70条の2第1項に規定する届書又は第73条の2第3項の書類を提出しないときとする。
(氏名変更の届出)
第70条 遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 遺族厚生年金の年金証書
 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第19条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 遺族厚生年金の受給権者が同時に第2号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(氏名変更の理由の届出)
第70条の2 遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(住所変更の届出)
第71条 遺族厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び変更後の住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に第2号等遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第71条の2 遺族厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
2 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第20条の2第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第72条 遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第21条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(証書再交付の申請)
第73条 遺族厚生年金の受給権者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 遺族厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名(遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 遺族厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3 前項の申請書(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、遺族厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4 遺族厚生年金の受給権者は、第1項の申請(遺族厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した遺族厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第22条第1項の申請を行ったときは、第1項の申請を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第73条の2 遺族厚生年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の基礎年金番号
 受給権者の所在不明となった年月日
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、受給権者の年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合において、国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第23条第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書が提出されたものとみなす。
6 遺族厚生年金の受給権者が同時に第2号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届書の提出に相当する行為を行ったときは、同項の届書の提出があったものとみなす。
(死亡の届出)
第74条 法第98条第4項の規定による遺族厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによって行うものとする。
 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 受給権者の死亡を証する書類
3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 遺族厚生年金の受給権者が同時に第2号等遺族厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の届出を行ったものとみなす。
5 第41条第5項及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
(未支給の保険給付の請求)
第75条 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合であって、法第37条第3項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の請求書並びに第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を機構に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 第1項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の遺族厚生年金の年金証書(遺族厚生年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4 第1項又は第2項の請求は、遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有していた場合であって、第1項又は第2項の請求を行う者が当該遺族厚生年金の受給権者の死亡について国民年金法第19条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第2項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項又は第2項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち国民年金法施行規則第53条において準用する同令第25条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(証明書の省略)
第76条 この節の規定によって請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

第3節の2 脱退一時金

(裁定の請求)
第76条の2 脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)について、法附則第29条第9項において準用する法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 請求者の生年月日及び住所
 基礎年金番号
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 合算対象期間を有する者
 法附則第28条の2に規定する旧共済組合員期間を有する者
 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 旅券の写し
 法附則第29条第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(死亡の届出)
第76条の3 法附則第29条第9項において準用する法第98条第4項の規定による脱退一時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによって行うものとする。
 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の基礎年金番号
 受給権者の死亡の年月日
(未支給の脱退一時金の請求)
第76条の4 脱退一時金の受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第9項において準用する法第37条第1項の規定による未支給の脱退一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の基礎年金番号
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に法第37条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

第4節 脱退手当金

(裁定の請求)
第77条 昭和60年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金(次条において「旧法による脱退手当金」という。)について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は昭和60年改正法附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金(以下「旧船員保険法による脱退手当金」という。)について裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。以下この号において同じ。)の資格を喪失した年月日並びに最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 障害手当金、旧法による障害手当金又は旧船員保険法による障害手当金若しくは障害差額一時金の支給を受けた者にあっては、その旨
 公的年金制度の加入期間を有する者にあっては、その旨
 合算対象期間を有する者にあっては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(未支給の保険給付の請求)
第77条の2 旧法による脱退手当金(旧船員保険法による脱退手当金を含む。)の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ2の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。この場合において、請求者が旧法第37条第3項又は旧船員保険法第27条ノ2第2項の規定に該当するものであるときは、併せて、前条の例により請求書を提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に旧法第37条第1項又は旧船員保険法第27条ノ2第1項の規定に該当する者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
 払渡希望金融機関又は郵便局の名称
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

第3章の2 離婚等をした場合における特例

(法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第78条 法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第3号被保険者であった当該当事者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
(対象期間)
第78条の2 法第78条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「対象期間」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であって、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該当事者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間又は当該当事者の一方が当該当事者の他方以外の者の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間と重複する期間があると認められるときは、第1号又は第2号に定める期間からその重複する期間を除くものとする。
 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。以下同じ。)をした場合 婚姻が成立した日から離婚が成立した日までの期間
 婚姻の取消しをした場合 婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法(明治29年法律第89号)第732条の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間を除く。)を除く。)
 前条に定める事由に該当した場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であった期間が複数ある場合にあっては、これらの期間を通算した期間(以下「事実婚第3号被保険者期間」という。)とする。)
2 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について、当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合における対象期間は、同項本文の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と事実婚第3号被保険者期間を通算した期間とする。
(対象期間に係る被保険者期間)
第78条の2の2 対象期間標準報酬総額(法第78条の3第1項に規定する対象期間標準報酬総額をいう。以下同じ。)を計算する場合において、前条の規定により定められた対象期間に係る被保険者期間については、当該対象期間の算定の基礎となる期間が複数ある場合にあっては、当該基礎となる各期間の初日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入し、当該基礎となる各期間の末日の属する月が被保険者期間であるときはこれを算入しない。ただし、当該基礎となる期間の一の期間の末日と当該一の期間以外の期間(当該一の期間後の当該基礎となる期間に限る。以下同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入する。
2 前項に規定する場合において、対象期間の算定の基礎となる一の期間の初日と末日が同一の月に属するときは、前項の規定にかかわらず、その月は、対象期間に係る被保険者期間に算入しない。ただし、その月に当該一の期間以外の期間の初日が属する場合であって、当該一の期間以外の期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、この限りでない。
(標準報酬改定請求の請求期限)
第78条の3 法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合とする。ただし、法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
 離婚が成立した日
 婚姻が取り消された日
 第78条に定める事由に該当した日
2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前1月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあっては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第78条の2第1項第1号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)について、同条第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して1月を経過した場合とする。
 請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき
 請求すべき按分割合を定めた調停が成立したとき
 人事訴訟法(平成15年法律第109号)第32条第1項の規定による請求すべき按分割合を定めた判決が確定したとき
 人事訴訟法第32条第1項の規定による処分の申立てに係る請求すべき按分割合を定めた和解が成立したとき
3 法第78条の4第1項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があった日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があった日」と、「2年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があった日」とする。
 2年
 第1項各号に掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
(法第78条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法)
第78条の4 法第78条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 次のいずれかに掲げる書類の添付
 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄録謄本又は公証人の認証を受けた私署証書(第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)及び第2号改定者(同項に規定する第2号改定者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日並びに当該第1号改定者及び第2号改定者のうち国民年金法施行規則第1条第1項各号に規定する者のいずれかに該当するものの基礎年金番号が記載されたものに限る。)
 請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本(前条第2項の規定が適用される場合にあっては、請求すべき按分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)
 請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本(前条第2項の規定が適用される場合にあっては、請求すべき按分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)
 請求すべき按分割合を定めた確定した判決の謄本又は抄本
 請求すべき按分割合を定めた和解についての和解調書の謄本又は抄本
 次に掲げる書類等の持参(第1号改定者又はその代理人(以下この号において「第1号代理人」という。)及び第2号改定者又はその代理人(第1号代理人を除く。以下この号において「第2号代理人」という。)が共に行うものに限る。)
 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自ら署名した書類(第1号改定者及び第2号改定者の氏名及び生年月日並びに当該第1号改定者及び第2号改定者のうち国民年金法施行規則第1条第1項各号に規定する者のいずれかに該当するものの基礎年金番号が記載されたものに限る。)
 次の(1)又は(2)に掲げる書類等を持参する者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に規定する書類等
(1) 第1号改定者又は第2号改定者 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、旅券若しくは番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(以下このロにおいて「運転免許証等」と総称する。)又は当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
(2) 第1号代理人又は第2号代理人(以下このロにおいて単に「代理人」という。) 当該第1号改定者若しくは当該第2号改定者の記名及び押印がある委任状(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)並びに当該代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等又は当該代理人の印鑑及びその印鑑に係る印鑑登録証明書
2 前項第1号及び第2号に掲げる書類に記載した請求すべき按分割合に小数点以下5位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た割合で記載されているものとみなす。
(情報提供の有効期限)
第78条の5 法第78条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、法第78条の4第1項の規定により按分割合の範囲(法第78条の3第1項に規定する按分割合の範囲をいう。)について情報の提供(法第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が1年を超えない場合
 情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
 請求すべき按分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをした後に情報の提供を受けた場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後に第78条の3第2項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき
(当事者からの情報提供請求)
第78条の6 第1号厚生年金被保険者期間について情報提供請求をする当事者(以下この条において「情報提供請求当事者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日(情報提供請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があった日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
 情報提供請求当事者が、対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であって、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項
 情報提供請求があった日において、当事者が婚姻をしている場合 当該婚姻が成立した日
 情報提供請求があった日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 事実婚第3号被保険者期間の初日及び現に当該事情にある旨
 情報提供請求があった日以前において、第78条の2第1項第1号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
 情報提供請求があった日以前において、第78条の2第1項第2号に掲げる場合に該当する場合 同号に規定する期間
 情報提供請求があった日以前において、第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 事実婚第3号被保険者期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨
 情報提供請求があった日以前において、第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であった期間があると認められる場合 当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった情報提供請求当事者について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあっては、事実婚第3号被保険者期間の初日
 次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 情報提供請求があった日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある情報提供請求当事者であって、当該事情にある間に事実婚第3号被保険者期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があった日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類
 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった情報提供請求当事者であって、当該事情にあった間に事実婚第3号被保険者期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
3 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。
 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所
 その他必要な事項
4 前項の場合において、当該当事者が第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があった日において、当該当事者の他方について情報提供請求があったものとみなす。
5 当事者が、法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間(以下「第4号厚生年金被保険者期間」という。)について、他の実施機関に法第78条の4第1項の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
6 厚生労働大臣は、法第78条の4第1項に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を情報提供請求当事者に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であって、当該当事者が第78条の2第1項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。
7 第5項の場合において、他の実施機関が情報提供請求当事者に法第78条の4第1項に規定する情報を提供したときは、厚生労働大臣は、当該情報を提供したものとみなす。
(法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合)
第78条の7 法第78条の4第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、同項の規定により情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合(次の各号に掲げる場合を除く。)とする。
 当事者について国民年金法に規定する被保険者の種別の変更があった場合
 法第26条第1項の規定による申出が行われた場合
 国民年金法附則第7条の3第1項又は第2項の規定による届出が行われた場合(第1号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
 当事者の一方が障害厚生年金(対象期間中の特定期間(法第78条の14第1項に規定する特定期間をいい、同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていないものに限る。)の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。次号において同じ。)の受給権者となった場合
 当事者の一方の有する障害厚生年金の受給権が消滅した場合
 請求すべき按分割合に関する審判若しくは調停又は人事訴訟法第32条第1項の規定による請求すべき按分割合に関する処分の申立てをするのに必要な場合
(情報提供の内容)
第78条の8 法第78条の4第2項に規定する厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
 第1号改定者の氏名
 第2号改定者の氏名
 法第78条の4第2項の規定により情報提供請求があった日が対象期間の末日とみなされた場合にあっては、対象期間の末日とみなされた日
 第78条に定める事由に該当する場合にあっては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者について当該事情が解消したと認められる日
 その他標準報酬改定請求をするために必要な情報
(改定割合の算定方法)
第78条の9 法第78条の6第1項第1号に規定する改定割合は、第1号に掲げる率を第2号に掲げる率で除して得た率(その率に小数点以下7位未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。
 請求すべき按分割合から、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に1から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を控除して得た率
 法第78条の3第1項の規定により算定した第2号改定者の対象期間標準報酬総額
 法第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
 請求すべき按分割合に、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数に1から請求すべき按分割合を控除して得た率を乗じて得た率を合算して得た率
 法第78条の3第1項の規定により第2号改定者の対象期間標準報酬総額を算定するときに適用される再評価率(同項に規定する再評価率をいう。以下この号において同じ。)を第1号改定者に適用される再評価率とみなして同項の規定の例により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
 法第78条の3第1項の規定により算定した第1号改定者の対象期間標準報酬総額
(離婚時みなし被保険者期間に係る記録)
第78条の10 法第78条の7に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
 離婚時みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
 離婚時みなし被保険者期間を有する者の生年月日
 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
(標準報酬改定請求)
第78条の11 第1号厚生年金被保険者期間について標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、第78条の4第1項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 第1号改定者の氏名、生年月日及び住所
 第2号改定者の氏名、生年月日及び住所
 前2号に定める者の個人番号又は基礎年金番号
 対象期間
 請求すべき按分割合
 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項
 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者の資格を喪失している場合 同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日
 対象期間の末日が属する月の前月の末日において、被保険者である場合(ハに該当する場合を除く。) 同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日
 対象期間の末日が属する月の前月において被保険者の資格を喪失し、同月にさらに被保険者の資格を取得した場合であって、同月の末日において被保険者であるとき 当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日
 第78条の2第1項ただし書に規定する第3号被保険者であった期間があると認められる場合にあっては、当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 当事者の一方が死亡した場合にあっては、その者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ及びロに定める書類
 第78条の2第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 第78条の2第1項第3号に掲げる場合に該当する場合 同号に掲げる期間の初日から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消したと認められるとき(当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
 第78条の2第2項に規定する場合に該当する場合にあっては、事実婚第3号被保険者期間の初日から当事者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
 標準報酬改定請求のあった日前1月以内に作成された当事者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該当事者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 当事者の一方が死亡した場合にあっては、死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 請求者が、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
(令第3条の12の7に規定する厚生労働省令で定める方法)
第78条の12 第78条の4(第1項第2号を除く。)の規定は、令第3条の12の7に規定する厚生労働省令で定める方法について準用する。
(改定割合の特例)
第78条の13 標準報酬改定請求について、法第78条の3第2項に規定する当該情報の提供を受けた按分割合の範囲内で定められた按分割合が対象期間の末日における当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合(以下この条において「対象期間の末日における第2号改定者の割合」という。)以下である場合は、当該按分割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合は、対象期間の末日における第2号改定者の割合を基礎として法第78条の6第1項第1号の規定により算定した改定割合のうち最も低い割合とみなす。

第3章の3 被扶養配偶者である期間についての特例

(法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第78条の14 法第78条の14第1項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下この章において同じ。)及び被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)
 法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)のあった日に、次のイ又はロに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合
 特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、かつ、3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
(令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定める事由)
第78条の15 令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)。
 3号分割標準報酬改定請求のあった日に、次のイ又はロに掲げる事由に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失していること。
 特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められること(離婚の届出をしていない場合に限る。)。
 離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められ、かつ、3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めていること。
(特定期間に係る被保険者期間の計算)
第78条の16 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者及び被扶養配偶者について、婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消し、その後3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間(法第78条の14に規定する特定期間をいう。以下この章において同じ。)に係る被保険者期間は、当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定期間(第78条の19第2項第3号において「事実婚特定期間」という。)に係る被保険者期間と当該離婚、婚姻の取消し又は前条第2号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間を通算したものとする。
2 特定期間の初日が属する月が、法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月であって、当該特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第3条の12の12本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
3 3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号の掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数ある場合であって、一の特定期間の末日と当該一の特定期間以外の特定期間(当該一の特定期間後の特定期間に限る。次項において同じ。)の初日とが同一の月に属するときは、令第3条の12の12本文の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
4 3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚、婚姻の取消し又は前条各号に掲げるものをした場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該場合における特定期間が複数あり、一の特定期間の初日と末日が同一の月に属し、その月に当該一の特定期間以外の特定期間の初日が属する場合であって、当該一の特定期間以外の特定期間の末日がその月の翌月以後に属するときは、令第3条の12の12ただし書の規定にかかわらず、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入する。ただし、その月が法第19条第2項本文の規定により被扶養配偶者の被保険者期間に算入される月である場合は、この限りでない。
(法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
第78条の17 法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。
 3号分割標準報酬改定請求のあった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であって、特定期間の全部又は一部がその額の計算の基礎となっている場合(当該3号分割標準報酬改定請求において令第3条の12の11の規定により当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間が除かれている場合を除く。)
 次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年(法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる3号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
 離婚が成立した日
 婚姻が取り消された日
 第78条の14第1号に掲げる場合に該当した日
2 前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前1月以内に第78条の3第2項各号のいずれかに該当した場合(同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当した場合にあっては、前項第2号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあったときに限る。)について、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる3号分割標準報酬改定請求に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、第78条の3第2項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して1月を経過した場合とする。
3 第78条の3第3項の規定が適用される場合においては、法第78条の20第1項本文の規定により標準報酬改定請求があったときにあったものとみなされる3号分割標準報酬改定請求に係る法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規定する情報の提供があった日の翌日から起算して、第1号に掲げる期間から第2号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第2号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第78条の4第1項に規定する情報の提供があった日」と、「2年」とあるのは「次項第1号に掲げる期間から同項第2号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第1項に規定する情報の提供があった日」とする。
 2年
 第1項第2号イからハまでに掲げる日から情報提供請求を却下する処分がされた日までの期間
(被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)
第78条の18 法第78条の15に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の基礎年金番号
 被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の生年月日
 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
(3号分割標準報酬改定請求)
第78条の19 第1号厚生年金被保険者期間について3号分割標準報酬改定請求をする者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 特定期間
 特定被保険者が死亡した場合にあっては、その者の死亡年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める書類
 離婚をした場合又は婚姻の取消しをした場合 特定被保険者及び被扶養配偶者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 第78条の14第1号に掲げる場合に該当する場合 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該事情にあった初日から当該事情が解消したと認められるとき(当該特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)までの間における当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
 第78条の14第2号イに掲げる場合に該当する場合 3号分割標準報酬改定請求のあった日に特定被保険者が行方不明となって3年が経過していることを明らかにすることができる書類
 第78条の14第2号ロに掲げる場合に該当する場合 3号分割標準報酬改定請求のあった日に、離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類及び3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている旨の書類(特定被保険者及び被扶養配偶者が自らした署名があるものに限る。)
 第78条の16第1項に規定する場合に該当する場合にあっては、事実婚特定期間の初日から特定被保険者及び被扶養配偶者が婚姻の届出をしたことにより事実上婚姻関係と同様の事情が解消したときまでの間における当該事情にあったことを明らかにすることができる書類
 3号分割標準報酬改定請求のあった日前1月以内に作成された特定被保険者の生存を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 特定被保険者が死亡した場合にあっては、特定被保険者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該特定被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 請求者が、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に3号分割標準報酬改定請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。
(特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合の提供される情報の特例等)
第78条の20 法第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として法第78条の4第1項の請求があった場合において、同項の請求があった日に特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を有するときは、同条第2項に規定する情報は、法第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除く。)の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
2 前項の規定は、法第78条の5の求め(実施機関たる厚生労働大臣に対して行われるものに限る。)があった場合に準用する。

第4章 認可等に関する通知等

(業務の分掌の通知)
第79条 厚生労働大臣は、第1条第2項の規定による届出があったとき、又は2以上の事業所に使用される被保険者若しくは70歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があったときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主に通知しなければならない。
(認可等に関する通知)
第80条 厚生労働大臣は、左の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
 法第6条第3項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者
 法第8条第1項、第10条第1項又は第11条(法附則第4条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の却下 申請者
 法第31条第2項の規定による却下 請求者
 法附則第4条の3第1項又は第4項の申出の受理 申出者
 昭和60年改正法附則第43条第2項、第5項又は第8項の申出の受理 申出者
(年金手帳の交付等)
第81条 厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第10条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)については、同令に定める様式による年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、年金手帳を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
(保険給付に関する通知等)
第82条 厚生労働大臣は、保険給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢基礎年金の年金証書の交付を受けているとき、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき、障害厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
 年金の種類及び年金証書の年金コード
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 基礎年金番号
 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢基礎年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書と、当該障害基礎年金の年金証書は当該障害厚生年金の年金証書と、当該遺族基礎年金の年金証書は当該遺族厚生年金の年金証書とみなす。
第83条 削除
(聴取書)
第84条 厚生労働大臣は、第12条第3項の規定により口頭による確認の請求があったときは、当該職員をして、聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせなければならない。
(年金手帳の再交付)
第85条 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定による申請があったときは、年金手帳を作成して申請者に交付しなければならない。
(年金証書の再交付)
第86条 厚生労働大臣は、第40条第1項、第56条第1項又は第73条第1項の規定による申請があったときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
(添付書類の特例)
第87条 第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項及び次項において「第3章の規定による変更届出等」という。)を第3章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 第3章の規定による変更届出等を国民年金法施行規則第2章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下この項において「昭和61年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和61年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和61年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3 厚生労働大臣は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4 第3章、第3章の2又は第3章の3の規定によって請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によって、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5 第3章の規定によって同時に2以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によって、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
6 第3章の規定によって申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7 第3章の2又は第3章の3の規定によって請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
8 第3章から第3章の3まで及び附則の規定により年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を請求書、申請書、申出書又は届書に添えることを要しないものとする。
第87条の2 第1章、第3章から第3章の3まで及び附則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章及び附則の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類
 合算対象期間を明らかにすることができる書類
 公的年金給付の支給状況に関する書類
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第87条の3 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、令第4条の2の14第1項の規定により、第3章第1節(第30条の2第1項、第30条の3第1項、第35条の2第1項及び第35条の3第1項を除く。)、第3章第2節(第45条第1項、第45条の2第1項、第46条、第49条の2、第50条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第2項、第56条の2第1項、第57条第1項及び第58条第1項に限る。)若しくは第3章第3節(第67条の2及び第68条の2第2項を除く。)、第3章の2若しくは第3章の3の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、機構にこれを送付し、又は電磁的方式により送らなければならない。
3 第1項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに機構に提出があったものとみなす。

第5章 費用負担

(前納保険料の還付請求)
第88条 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第2条の規定による改正前の令第7条第1項(経過措置政令第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が第4種被保険者であった者の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第4種被保険者であった者との身分関係)及び住所
 第4種被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 還付額及び還付理由
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第4種被保険者であった者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 第4種被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(実施機関に対する交付金の交付等)
第88条の2 令第4条の2の5第1項の規定による交付金(以下「交付金」という。)の交付は、毎年度、4月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。第88条の7第1項において同じ。)、6月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月12日とし、金曜日に当たるときは6月13日とする。第88条の7第1項において同じ。)、8月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月12日とし、金曜日に当たるときは8月13日とする。第88条の7第1項において同じ。)、10月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは10月12日とし、金曜日に当たるときは10月13日とする。次条、第88条の7第1項及び第88条の8において同じ。)及び12月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月12日とし、金曜日に当たるときは12月13日とする。次条第2項、第88条の7第1項及び第88条の8第2項において同じ。)までに、それぞれ令第4条の2の5第1項の規定により交付すべき額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。次条第2項、第88条の7第1項及び第88条の8第2項において同じ。)までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2 令第4条の2の5第4項の規定による交付金の交付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により交付しなければならない。
3 交付金の交付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関(法第84条の3に規定する実施機関をいう。以下第88条の10までにおいて同じ。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第88条の3 令第4条の2の6第1項の規定による交付金の交付は、翌々年度の10月14日までに交付することにより行うものとする。
2 令第4条の2の6第2項の規定による交付金への充当は、前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ交付すべき交付金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による返還は、翌々年度の2月14日までに行うものとする。
3 交付金の交付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
(法第84条の6第3項第1号に掲げる率)
第88条の4 法第84条の6第3項第1号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第12位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
(法第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率)
第88条の5 法第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第4条の2の9第1号に掲げる返還金及び同条第2号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合(その割合が1を超えるときは、1)を平均した率(小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
2 厚生労働大臣は、法第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、速やかに、前項の保険料財源比率を算定し、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
(法第84条の6第4項第1号に掲げる率)
第88条の6 法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第2条の5第1項第3号に定める者にあっては、地方公務員共済組合(地方公務員共済組合法第27条第2項に規定する構成組合を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第84条の6第4項第1号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第12位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
(実施機関の拠出金の納付)
第88条の7 令第4条の2の11第1項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、毎年度、4月14日、6月14日、8月14日、10月14日及び12月14日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月14日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 令第4条の2の11第4項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
3 実施機関の拠出金の納付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
第88条の8 令第4条の2の12第1項の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の10月14日までに納付することにより行わなければならない。
2 令第4条の2の12第2項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の2月14日までに行うものとする。
3 実施機関の拠出金の納付等について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
(実施機関に係る標準報酬の総額等の報告)
第88条の9 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を9月16日(日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当たるときは9月15日とする。)までに文書により報告しなければならない。
 前年度における令第4条の2の8の規定により算定した標準報酬の総額
 翌年度における令第4条の2の8の規定により算定した標準報酬の総額の見込額
 前年度における令第4条の2の4の規定により算定した交付金の額
 翌年度における令第4条の2の4の規定により算定した交付金の額の見込額
 前々年度における法第84条の6第4項第1号に規定する実施機関の積立金額
 当該年度における法第84条の6第4項第1号に規定する実施機関の積立金額の見込額
 その他交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
(法第84条の5第3項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等)
第88条の10 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を1月31日(日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月30日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあっては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であった期間(他の法令の規定により当該被保険者であった期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であった期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「算入期間」という。)を含む。以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあっては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であった期間の期間別及び報酬等(平成24年一元化法改正前国共済法に規定する報酬、平成24年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は平成24年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあっては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であった期間の期間別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 当該被保険者の数
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに平成24年一元化法改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和60年国家公務員共済改正法附則第9条第1項、第3項若しくは第5項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、平成24年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあっては、同令第23条第3項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和60年地方公務員共済改正法附則第8条第1項から第3項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び平成24年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ。)を平均した額
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあっては、昭和61年4月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
 昭和61年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であった期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であった期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
 昭和61年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月31日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかった者にあっては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和60年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第3号チ(5)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月31日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかった者にあっては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和60年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第78条第2項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第3号チ(5)において同じ。)を平均した額
 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに平成24年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成24年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び平成24年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額を平均した額
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る各月(平成15年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与額等を平均した額
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る報酬等の月額を平均した額
 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る各月の賞与等(平成24年一元化法改正前国共済法に規定する期末手当等、平成24年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成24年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間の平均月数
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被保険者が昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和61年4月1日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であった期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であって、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあっては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び被保険者であった期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあっては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であった期間の期間別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 当該待期者の数
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
 昭和61年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であった期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であった期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額
 昭和61年3月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月31日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間の平均月数
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和61年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係るものに限る。)の平均月数
 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であった期間(昭和61年4月1日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数
 前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であって、次に掲げるもの
 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有しない場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となった被保険者であった期間が25年(昭和60年改正法附則別表第2の上欄に掲げる者にあっては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和60年改正法附則第12条第1項第8号から第18号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第18号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった各月(平成15年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9) 当該受給権者の被保険者であった期間であって、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となったもの((10)から(12)までにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(10) 老齢厚生年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(11) 老齢厚生年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(12) 老齢厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(13) 当該受給権者の配偶者であって主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14) 当該受給権者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であって主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第1子であるものの数
(15) 加給年金対象被扶養子のうち、第2子であるものの数
(16) 加給年金対象被扶養子(第1子及び第2子を除く。)の数
 障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別、被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であった期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であった期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の被保険者であった期間であって、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となったもの((8)から(10)までにおいて「障害厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(8) 障害厚生年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 障害厚生年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 障害厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者の配偶者であって主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
 遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者(組合員又は加入者であった者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別((8)に掲げる事項にあっては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であった期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であった期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の年齢別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。))を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(5) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となった各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となった各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者であった期間であって、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となったもの((8)から(10)までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という。)の平均月数
(8) 遺族厚生年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 遺族厚生年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 遺族厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額(法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
 退職共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8、平成24年一元化法改正前地共済法附則第26条又は平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有しない場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となった各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となった各月(平成15年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(9) 当該受給権者の被保険者であった期間であって、当該退職共済年金の額の計算の基礎となったもの((10)から(12)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(10) 退職共済年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(11) 退職共済年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(12) 退職共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(13) 当該受給権者の配偶者であって主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
(14) 当該受給権者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であって主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第1子であるものの数
(15) 加給年金対象被扶養子のうち、第2子であるものの数
(16) 加給年金対象被扶養子(第1子及び第2子を除く。)の数
 退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有しない場合には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別及び繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであった年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第18号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、繰上年数の年数別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となった各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となった各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該受給権者の被保険者であった期間であって、当該障害共済年金の額の計算の基礎となったもの((8)から(10)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(8) 障害共済年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 障害共済年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 障害共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者の配偶者であって主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち遺族共済年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別((5)及び(8)に掲げる事項にあっては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とし、(11)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の年齢別とする。)に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族共済年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族共済年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(5) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となった各月の標準報酬月額等を平均した額
(6) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の額の計算の基礎となった各月の標準賞与額等を平均した額
(7) 当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者であった期間であって、当該遺族共済年金の額の計算の基礎となったもの((8)から(10)までにおいて「遺族共済年金基礎期間」という。)の平均月数
(8) 遺族共済年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(9) 遺族共済年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数
(10) 遺族共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(11) 当該受給権者に係る当該遺族共済年金の加算額(なお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族共済年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数
 退職年金又は通算退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該給付の受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有しない場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、退職年金又は通算退職年金の別並びに当該受給権者の男女別、年齢別及び前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別に区分したもの
(1) 当該給付の受給権者の数
(2) 当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額を平均した額
(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となった俸給年額等(俸給年額、給料年額及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条第1項の規定により読み替えて準用する昭和60年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第76条第2項に規定する平均標準給与の年額をいう。)を12で除して得た額(リ(5)、ヌ(5)及びル(5)において「俸給年額等の月額」という。)を平均した額
(6) 当該給付の受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7) 当該給付の受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8) 当該給付の受給権者の被保険者であった期間であって、当該給付の額の計算の基礎となったもの((9)及び(10)において「退職年金等基礎期間」という。)の平均月数
(9) 退職年金等基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10) 退職年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
 減額退職年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関の被保険者の資格を有しない場合には、(6)及び(7)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別及び前年度の末日における当該実施機関の被保険者の資格の有無別並びに当該受給権者が退職年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであった年齢から当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数の年数別に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該減額退職年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該減額退職年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該減額退職年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該減額退職年金の額の計算の基礎となった俸給年額等の月額を平均した額
(6) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額
(7) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額
(8) 当該受給権者の被保険者であった期間であって、当該減額退職年金の額の計算の基礎となったもの((9)及び(10)において「減額退職年金基礎期間」という。)の平均月数
(9) 減額退職年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(10) 減額退職年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
 障害年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに当該障害年金が昭和36年4月1日前に支給事由が生じたものであるか同日以後に支給事由が生じたものであるかの別に区分したもの
(1) 当該受給権者の数
(2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害年金の支給を受けた者の数
(3) 当該受給権者に係る当該障害年金の額を平均した額
(4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害年金の額を控除して得た額を平均した額
(5) 当該受給権者に係る当該障害年金の額の計算の基礎となった俸給年額等の月額を平均した額
(6) 当該受給権者の被保険者であった期間であって、当該障害年金の額の計算の基礎となったもの((7)及び(8)において「障害年金基礎期間」という。)の平均月数
(7) 障害年金基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8) 障害年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
 遺族年金又は通算遺族年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、遺族年金又は通算遺族年金の別、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別並びに当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の日が昭和36年4月1日前であるか同日以後であるかの別((5)から(8)までに掲げる事項にあっては、遺族年金又は通算遺族年金の別並びに当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別とし、(9)に掲げる事項にあっては、当該遺族年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別並びに当該給付の加算額(なお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法の規定により当該遺族年金又は通算遺族年金に加算するものとされた額をいう。(9)において同じ。)の計算の基礎となった者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別とする。)に区分したもの
(1) 当該給付の受給権者の数
(2) 当該給付の受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該給付の支給を受けた者の数
(3) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)を平均した額
(4) 前年度における当該給付の受給権者に係る当該給付の額から、前年度において当該給付の受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該給付の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額)
(5) 当該給付の受給権者に係る当該給付の額の計算の基礎となった俸給年額等の月額を平均した額
(6) 当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者であった期間であって、当該給付の額の計算の基礎となったもの((7)及び(8)において「遺族年金等基礎期間」という。)の平均月数
(7) 遺族年金等基礎期間(昭和36年4月1日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数
(8) 遺族年金等基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数
(9) 当該給付の加算額の計算の基礎となった者の数
 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による退職共済年金の受給権者に関するイ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者資格を有しない場合には、イ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別(イ(5)及び(10)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格の有無別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による障害共済年金の受給権者に関するロ(1)から(11)までに掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別(ロ(5)及び(8)に掲げる事項にあっては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 平成24年一元化法附則第41条第1項又は第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権者に関するハ(1)から(11)までに掲げる事項を、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別(ハ(5)及び(8)に掲げる事項にあっては、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別並びに当該遺族共済年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者が被保険者であった期間のうち平成15年3月31日以前に係る期間及び同年4月1日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの
 前々年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の数を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を喪失した者の数を、当該被保険者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及び被保険者の資格の喪失事由別に区分したもの
 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者(前年度の末日において当該被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の同日における標準報酬月額等を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
 前年度中に当該実施機関に係る被保険者の資格を取得した者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額を、当該被保険者の資格を取得した者の男女別、年齢別及び当該被保険者の資格取得履歴の有無別に区分したもの
 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第81条の2の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
 前年度中に当該実施機関に係る被保険者が、法第81条の2の2の規定により保険料を徴収することを免除された月数を、当該被保険者の年齢別に区分したもの
十一 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であった者の請求により、法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬改定が行われた件数(第1号改定者に係る分に限る。)を、当該被保険者又は被保険者であった者の男女別及び年齢別に区分したもの
十二 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であった者のうち、法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第1号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により標準報酬が改定される前の標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であった者の男女別及び年齢別に区分したもの
十三 前年度中に当該実施機関に係る被保険者又は被保険者であった者のうち、法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬改定請求が行われた者(第1号改定者に限る。)に係る標準報酬改定請求により改定された標準報酬額等を平均した額を、当該被保険者又は被保険者であった者の男女別及び年齢別に区分したもの
十四 前々年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数を、当該受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
十五 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者(同日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者に限る。次号において同じ。)の数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに当該年金たる給付に係る法附則第11条第1項に規定する基本月額に相当する額(次号において「基本月額に相当する額」という。)の額別に区分したもの
十六 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(第3号イ、ニ、ホ、チ、リ及びヲに掲げるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の被保険者であった期間(当該年金たる給付の額の計算の基礎となったものに限る。)の平均月数を、当該受給権者の男女別、年齢別及び標準報酬月額等の額別並びに基本月額に相当する額の額別に区分したもの
十七 前年度中に当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金(退職共済年金の支給を繰り上げて受ける申出を行った者に係るものを除く。)の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別に区分したもの
十八 前年度中に当該実施機関が支給する退職共済年金の支給を繰り上げて受ける旨の申出を行った者の数を、当該者の男女別、年齢別及び繰上年数の年数別に区分したもの
十九 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者(加給年金額の計算の基礎となる対象者をいう。次号、第22号及び第23号において同じ。)の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別並びに当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十 前年度の末日における当該実施機関が支給する老齢厚生年金又は退職共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の年齢別及び当該給付の加給年金対象者と当該給付の受給権者との続柄別に区分したもの
二十一 前年度中に当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者の数を、当該者の男女別、年齢別並びに法及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前共済各法に基づく障害の程度別に区分したもの
二十二 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の数を、当該給付の受給権者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十三 前年度の末日における当該実施機関が支給する障害厚生年金又は障害共済年金の加給年金対象者の平均年齢を、当該給付の受給権者の年齢別に区分したもの
二十四 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の年金たる給付の区分ごとの受給権を取得した者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。以下この号及び次号において同じ。)の数を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別及び年齢別、当該給付の受給権を取得した者に係る当該給付の受給権の取得事由別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別に区分したもの
二十五 前年度中に当該実施機関が支給する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を取得した者の平均年齢を、当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者の男女別及び年齢別並びに当該給付の受給権を取得した者と当該給付に係る死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄別に区分したもの
二十六 前年度中に当該実施機関が支給する年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数を、当該受給権が消滅した者の男女別及び年齢別に区分したもの
二十七 前年度における当該実施機関に係る厚生年金保険事業費等の収支に関する事項
二十八 第1号から前号までに掲げるもののほか、法第84条の5第3項に規定する予想額等の算定に関し必要なものとして、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項
2 厚生労働大臣は、法第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、一の年度における実施機関が納付すべき拠出金の将来にわたる予想額を文書により報告しなければならない。
3 厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関は、第1項各号に定める事項を、当該実施機関の使用に係る電子計算機から、当該実施機関を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5 実施機関を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6 第3項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(法附則第23条第2項第1号に掲げる率)
第88条の11 法附則第23条第2項第1号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第12位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。
2 前項の規定は、法附則第23条の2第1項に規定する率について準用する。

第6章 雑則

(原簿の記載事項)
第89条 法第28条に規定する主務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
 被保険者の基礎年金番号
 被保険者の生年月日及び住所
 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別
 事業所の名称及び船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称とする。)
 被保険者が基金の加入員であるときは、当該基金の名称
 賞与(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の支払年月日
 保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)に関する事項
(法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合)
第89条の2 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金(当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項の報告等)
第89条の3 各実施機関(法第100条の3に規定する実施機関をいう。以下この条において同じ。)は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次の各号に定める事項を11月30日(日曜日に当たるときは11月28日とし、土曜日に当たるときは11月29日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
 前年度の各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項
 当該被保険者の数
 当該被保険者の標準報酬月額
 当該被保険者の標準賞与額
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
 当該被保険者の数
 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
2 厚生労働大臣は、法第43条の2第1項の規定により再評価率の改定を行ったときは速やかに、各実施機関を所管する大臣に対し、同項第2号イに規定する標準報酬平均額及び同号イに掲げる率を文書により報告しなければならない。
3 第88条の10第3項から第6項までの規定は、第1項の規定による報告について準用する。
(法第79条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第89条の4 法第79条の8第1項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 当該事業年度における管理積立金(法第79条の6第1項に規定する管理積立金のうち年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
 法第79条の6第2項第3号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 管理積立金の運用利回り
 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(管理運用法人が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
 管理運用法人における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 管理運用法人の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(法第79条の8第2項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第89条の5 法第79条の8第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
 法第79条の4第1項に規定する積立金基本指針及び法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前号に掲げるものを除く。)
 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(督促状)
第90条 法第86条第2項の規定によって発する督促状は、様式第31号による。
(受給権者に関する調査等の場合の証票)
第91条 法第96条第2項(法第97条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって機構の職員が携帯すべき証票は、様式第34号による。
(法第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第92条 法第100条の4第1項第30号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(法第100条の4第1項第43号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第93条 法第100条の4第1項第43号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
 法第39条の2に規定する返還金債権その他保険給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第40条第1項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
一の2 令第4条の2の14第1項の規定による申請書等の受理
 令第6条第2項の規定による資料の提供の求め
二の2 第14条の4第1項の規定による申出書の受理
 第29条の3第2項の規定による承認
三の2 第30条第11項、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第1項、第32条の6並びに第76条の2第2項第3号の規定による確認
 第78条の6第5項の規定による通知
 第79条の規定による通知
 第80条の規定による通知
 第81条の規定による年金手帳の作成及び交付
 第84条の規定による聴取書の作成及び読み聞かせ
 第85条の規定による年金手帳の作成及び交付
 第128条第1項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第2項の規定による情報の提供の求め
十一 第129条第1項及び第2項の規定による公表
十二 第130条の規定による情報の提供の求め
十三 第131条の規定による送付及び請求書の受理
十四 平成13年統合法附則第25条第5項において準用する同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定による確認
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第94条 法第100条の4第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項
(法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第95条 法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第100条の4第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた年金事務所の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項
(法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第96条 法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第97条 法第100条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
(法第100条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第98条 法第100条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第92条第1号、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
(令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第99条 令第4条の2の16第1号に規定する厚生労働省令で定める月数は、24月とする。
(令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第100条 令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
 健康保険法第58条第1項、第74条第2項及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法第47条、第55条第2項及び第71条第2項(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第101条 令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、5000万円とする。
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第102条 法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に1回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第103条 法第100条の5第3項の規定により法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第100条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項の規定による通知は、法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
(法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第104条 法第100条の5第3項において読み替えて準用する法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第105条 法第100条の5第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第100条の5第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第106条 法第100条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第107条 法第100条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 滞納処分等の実施体制
 滞納処分等の認可の申請に関する事項
 滞納処分等の実施時期
 財産の調査に関する事項
 差押えを行う時期
 差押えに係る財産の選定方法
 差押財産の換価の実施に関する事項
 保険料その他法の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)
第108条 法第100条の9第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納付の猶予
 法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第49条の規定による納付の猶予の取消し
 法第100条の2第2項の規定による資料の提供の求め(訂正請求に係るものに限る。)並びに同条第5項の規定による資料の提供の求め及び報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
 法第100条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第100条の4第4項の規定による公示
 法第100条の4第5項の規定による通知
 法第100条の6第1項及び第2項の規定による認可
 法第100条の6第3項の規定による報告の受理
 法第100条の8第1項の規定による認可
 法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
十一 法第100条の11第2項の規定による認可
十二 法第100条の11第4項の規定による報告の受理
2 法第100条の9第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(法第100条の10第1項第8号、第29号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第109条 法第100条の10第1項第8号、第29号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第86条第1項の規定による督促
 法第86条第2項の規定による督促状の発行
(法第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第110条 法第100条の10第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 健康保険法第51条の2及び第108条第6項
 船員保険法第28条、第50条及び第70条第5項
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第49条の3第1項
 私立学校教職員共済法第47条の2
 国家公務員共済組合法第66条第9項及び第114条
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第20条
 地方公務員等共済組合法第68条第9項及び第144条の25の2
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第43条の2
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第28条第2項
十一 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第12条の2
十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条
十三 昭和60年国家公務員共済改正法附則第45条第2項
十四 昭和60年地方公務員共済改正法附則第110条第2項
十五 介護保険法第203条
十六 平成13年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
十七 統計法(平成19年法律第53号)第29条及び第31条第1項
十八 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第170条の3
十九 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第93条の4及び第114条の2
二十 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第99条の9
二十一 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第47条の2
(法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第111条 法第100条の10第1項第39号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 第32条の3第3項の規定による届書及び書類の提出の求めに係る事務、第35条第1項、第51条第1項及び第68条第1項の規定による確認に係る事務、第35条第2項及び第3項、第51条第2項及び第3項並びに第68条第2項及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第35条の2第3項、第40条の2第3項、第51条の2第3項、第56条の2第3項、第68条の2第3項及び第73条の2第3項の規定による書類の提出の求めに係る事務
一の2 第32条の3第3項の規定による指定に係る事務
 第35条の2第1項、第51条の2第1項及び第68条の2第1項の規定による届書の提出の求めに係る事務
 第60条の3の規定による裁定等の請求の求めに係る事務
 第82条第1項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
 第86条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
 第87条第3項及び第6項から第8項までの規定による添付書類の省略に係る事務
 住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金等に関する政令(平成14年政令第45号)第28条第3項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
(法第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
第112条 法第100条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第1条に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
(法第100条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第113条 法第100条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
 法第39条の2に規定する返還金その他保険給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
 法第40条第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金
(令第4条の5第5号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第114条 令第4条の5第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 機構の職員が、保険料等(法第100条の11第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第4条の6第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第115条 令第4条の6第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
(領収証書等の様式)
第116条 令第4条の8第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第35号による。
(保険料等の日本銀行への送付)
第117条 機構は、法第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第36号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第118条 令第4条の9に規定する帳簿は、様式第37号によるものとし、収納職員(令第4条の5第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第119条 徴収職員(法第100条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第38号による。
(現金の保管等)
第120条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第121条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第122条 法第100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書(様式第39号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第123条 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第124条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第40号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第125条 機構は、令第4条の8第1項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第117条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第126条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供)
第127条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(被保険者及び被保険者であった者に対する情報の提供等)
第128条 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる保険給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であった者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であった者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
(事業所の適用情報等の公表)
第129条 厚生労働大臣は、第13条第1項の規定による届書を提出した事業主及び法第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項(第14条の3第1項若しくは第23条第1項の規定による届出又は第14条の4第1項の規定により申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
 名称及び所在地
 特定適用事業所であるか否かの別
 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
2 厚生労働大臣は、第13条の2第1項の規定による届書を提出した事業主及び法第8条第1項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
 名称及び所在地
 適用事業所に該当しなくなった年月日
 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(情報の提供の求め)
第130条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、事業主に対し、被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
(保険料又は徴収金の還付請求)
第131条 厚生労働大臣は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第7条の規定に基づき調査決定し、納付義務者(ただし、法第40条の2の規定による徴収金を納付した場合にあっては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第7条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
 納付した者の氏名
 過誤納に係る調査決定をした年月日
 還付する額
 還付する理由
 その他必要な事項
3 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
 納付した者の氏名
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 その他必要な事項
4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和29年5月1日から適用する。
(関係省令の廃止)
2 厚生年金保険法特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(昭和26年厚生省令第10号)は、廃止する。
(被保険者台帳等に関する経過規定)
4 この省令の施行前において従前の厚生年金保険法施行規則(昭和16年厚生省令第70号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
(遺族年金請求の特例)
5 第60条第3項第9号中「60歳」とあるのは、法附則第10条の例によって読み替えるものとする。
(特例老齢年金)
6 特例老齢年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第5号において同じ。)であった期間を有する者にあっては、その旨
 削除
 最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種被保険者等(旧法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び旧船員保険法第20条の規定による被保険者を含む。附則第10項において同じ。)であった者にあっては、その旨
 現に被保険者である者にあっては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
 法附則第28条の2第1項の規定による旧共済組合の名称
 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
7 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
 前項第9号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
8 特例老齢年金は、第30条の5から第30条の5の3まで、第33条、第34条及び第35条から第43条までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
9 第82条及び第86条の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
(特例遺族年金)
10 特例遺族年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係
 被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
 被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。次号及び第5号において同じ。)又は被保険者であった者の当該被保険者であった期間
 削除
 被保険者又は被保険者であった者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種被保険者等であったときは、その旨
 法附則第28条の2第1項の規定による旧共済組合の名称
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 法第64条に規定する遺族補償を受けることができる者にあっては、その旨
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第30条第1項第11号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第30条第1項第11号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
11 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であった者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該被保険者又は被保険者であった者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 被保険者又は被保険者であった者と請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 請求者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 被保険者又は被保険者であった者に係る法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
十一 前項第10号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
12 被保険者又は被保険者であった者が法第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第4号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
13 被保険者又は被保険者であった者が死亡の当時法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた法若しくは旧法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
 請求者が当該被保険者又は被保険者であった者の相続人である場合はその旨
14 特例遺族年金は、第60条の2から第63条まで、第65条から第67条の2まで、第68条から第76条まで及び第89条の2の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
15 第82条及び第86条の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
(住所変更の届出の特例)
16 事業主は、第6条の2の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、第21条の2第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して機構が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
17 法附則第32条第1項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
18 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
附則 (昭和31年7月26日厚生省令第28号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和32年4月30日厚生省令第11号)
この省令は、昭和32年5月1日から施行する。
附則 (昭和32年7月1日厚生省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月1日厚生省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び様式第9号の改正規定は、昭和32年8月1日から、第7条から第9条までの改正規定、第10条第1項及び第78条第2項並びに様式第3号及び様式第4号の改正規定並びに様式第4号の次に様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4を加える改正規定は、昭和32年10月1日から施行する。
(報酬月額の届出の特例)
2 第18条の規定により昭和32年8月に行う届出は、同条に基く様式にかかわらず、厚生大臣が別に定める様式による厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届正副3通を都道府県知事に提出することによって行うものとする。同条後段の規定は、この場合において準用する。
附則 (昭和33年6月14日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和33年7月1日から施行する。
附則 (昭和35年4月30日厚生省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年5月1日から施行する。
(更訂支給額票)
4 都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第17号)附則第4条の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
5 受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
別記様式
(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和35年厚生省令第15号)附則第4項)
[画像]
附則 (昭和36年11月17日厚生省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による未支給年金請求の特例)
2 昭和36年4月1日から通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下「改正法」という。)施行の日の前日までの間に死亡した年金たる保険給付の受給権者に係る未支給の年金又はその支給を、その年金の加給年金額の計算の基礎となっていた者が請求する場合の手続については、なお従前の例によることができる。
(経過措置による通算老齢年金請求の特例)
3 改正法附則第5条第1項の規定に該当する者が第43条の2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、その者が昭和36年4月1日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であったことを証する書類を添えなければならない。
4 改正法附則第5条第3項の規定に該当する者が第43条の2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、昭和36年4月1日後においてその者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となった日を証する書類を、添えなければならない。
5 改正法附則第8条の規定に該当する者が第43条の2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、同条第4号に掲げる書類は、添えることを要しない。
(経過措置による脱退手当金請求の特例)
6 改正法附則第9条第1項及び第2項の規定による脱退手当金を請求する場合には、この省令による改正後の第77条の規定を準用する。ただし、同条第1項及び第2項の規定に該当する女子(改正法による改正前の法附則第22条の2の規定に該当するものを除く。)が脱退手当金を請求する場合には、第77条第2項第2号に掲げる書類は、添えることを要しない。
7 改正法附則第9条第5項の規定により改正法による改正後の法第37条の規定が準用されることによって支給される未支給の脱退手当金の請求については、この省令による改正後の第77条の2の規定を準用する。
(脱退手当金返還の申出)
8 改正法附則第9条第6項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に被保険者証を添えて都道府県知事に提出することによって行なうものとする。
 被保険者台帳の記号番号
 脱退手当金の支給を受けた年月日
附則 (昭和37年6月5日厚生省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則 (昭和37年7月3日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第46号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の健康保険法施行規則様式第6号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の船員保険法施行規則様式第4号による船員保険被保険者証及び様式第5号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者健康保険法施行規則様式第4号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第6号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第10号の7による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第26号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和37年12月1日厚生省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月24日厚生省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月1日厚生省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付のうち、次の表の上欄に掲げる都道府県知事を管轄都道府県知事とする受給権者のそれぞれ同表の下欄に掲げる年金たる保険給付以外の保険給付に係るこの省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定(この省令による改正後の第8条の2、様式第18号ノ2及び様式第24号を除く。以下「改正後の規定」という。)による手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
埼玉県知事
千葉県知事
神奈川県知事
当該知事が昭和39年10月31日までに裁定した年金たる保険給付のうち同年8月以後の月分に係るもの(同年9月30日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年11月1日以後において裁定する年金たる保険給付
大阪府知事
兵庫県知事
当該知事が昭和40年1月31日までに裁定した年金たる保険給付のうち昭和39年11月以後の月分に係るもの(同年12月31日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和40年2月1日以後において裁定する年金たる保険給付
東京都知事 当該知事が昭和40年10月31日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち同年8月以後の月分に係るもの(同年9月30日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年11月1日以後において裁定する年金たる保険給付
埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事及び兵庫県知事以外の都道府県知事 当該知事が昭和40年11月30日までに裁定した通算老齢年金のうち同年6月以後の月分に係るもの(同年10月31日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が同年12月1日以後において裁定する通算老齢年金
埼玉県知事、千葉県知事、神奈川県知事、大阪府知事、兵庫県知事及び東京都知事以外の道府県知事 当該知事が昭和41年1月31日までに裁定した年金たる保険給付(通算老齢年金を除く。以下この欄において同じ。)のうち昭和40年11月以後の月分に係るもの(同年12月31日までに失権又は支給停止の処分をしたものを除く。)及び当該知事が昭和41年2月1日以後において裁定する年金たる保険給付
附則 (昭和40年6月5日厚生省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(更訂支給額票)
5 都道府県知事は、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号。以下「法律第104号」という。)附則第9条、第10条第1項及び第11条第1項の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
6 受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
(準用)
7 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の法律第104号附則第10条第3項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
8 法律第104号附則第17条第1項及び第2項の規定による脱退手当金を請求する場合には、厚生年金保険法施行規則第77条(第2項第2号を除く。)の規定を準用する。
9 法律第104号附則第17条第4項の規定により、厚生年金保険法第37条の規定が準用されることによって支給される未支給の脱退手当金の請求については、厚生年金保険法施行規則第77条の2の規定を準用する。
別記様式
(厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第5項)
[画像]
附則 (昭和40年6月30日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月29日厚生省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年10月24日厚生省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月1日厚生省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第30条の2第2項第5号若しくは第3項、第34条第2項第5号若しくは第3項、第35条第2項第4号若しくは第3項、第44条の2第2項第2号、第3号若しくは第7号、第47条第2項第5号、第50条第2項第1号、第2号若しくは第6号、第51条第2項第1号、第2号若しくは第5号、第65条第3項第1号、第2号若しくは第5号又は第68条第2項第1号、第2号若しくは第5号の規定に基づき都道府県知事が指定した者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の相当規定に基づき、社会保険庁長官が指定した者とみなす。
3 この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則第35条、第43条の6、第51条又は第68条の規定により提出すべきものとされていた年金受給権者現況届については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年11月21日厚生省令第50号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年7月25日厚生省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年8月1日から施行する。
(経過規定)
2 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の健康保険法施行規則第17条の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
 厚生年金保険被保険者種別変更届
 厚生年金保険任意単独被保険者資格喪失申請書
附則 (昭和44年8月23日厚生省令第23号) 抄
1 この省令は、昭和44年9月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日厚生省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(準用)
2 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第7条第3項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附則 (昭和45年4月15日厚生省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (昭和46年8月2日厚生省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第42条、第43条の13、第58条、第75条及び第77条の2の改正規定は公布の日から施行する。
(準用)
2 厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第5条第2項の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附則 (昭和48年10月9日厚生省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和48年11月1日から施行する。
(準用)
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第3条第4項において準用する厚生年金保険法第52条の規定による障害年金の額の改定の請求については、厚生年金保険法施行規則の規定を準用する。
附則 (昭和49年10月21日厚生省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された厚生年金保険被保険者証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
3 この省令の施行前に定められた厚生年金保険の被保険者台帳の記号番号は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定による年金手帳の厚生年金保険の記号番号とみなす。
4 船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和49年厚生省令第43号)による改正前の船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の規定による船員保険の年金番号証は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、船員保険法施行規則の一部を改正する省令による改正後の船員保険法施行規則の規定による年金手帳とみなす。
5 都道府県知事は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第3条第1項の規定により提出された年金手帳が附則第2項の規定により年金手帳とみなされた厚生年金保険被保険者証である場合には、改正後の厚生年金保険法施行規則第81条第1項後段の規定にかかわらず、当該厚生年金保険被保険者証に代えて、年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。この場合において、同条第2項の規定を準用する。
附則 (昭和50年7月23日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第79条の改正規定は、昭和50年8月1日から、第30条第2項に1号を加える改正規定、第39条に1項を加える改正規定、第42条第3項に1号を加える改正規定、第43条の2第2項に1号を加える改正規定、第43条の11に1項を加える改正規定、第43条の14第3項に1号を加える改正規定、第44条第2項に1号を加える改正規定、第55条に1項を加える改正規定、第58条第3項に1号を加える改正規定、第60条第3項に1号を加える改正規定、第72条に1項を加える改正規定、第75条第3項に1号を加える改正規定及び附則第10項に1号を加える改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日厚生省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年8月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は公布の日から施行する。
(健康保険法による標準報酬月額の届出)
第2条 昭和51年7月1日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であって、健康保険の被保険者である者について、当該健康保険組合から、その者の同年7月における健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から5日以内(この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から5日以内)に当該標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同年7月の健康保険法による標準報酬月額が20万円以下であるときは、この限りでない。
(65歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)
第3条 昭和51年8月1日において現に65歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であって老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年9月30日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 受給権者の生年月日
 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
 現に被保険者又は船員保険の被保険者として使用される事務所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2 厚生年金保険法施行規則第81条の2第2項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第87条第1項本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。
(寡婦加算不該当の届出)
第4条 昭和51年8月1日において現に遺族年金の受給権者である妻又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡について厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の2の2に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年9月30日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 受給権者の生年月日
 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
 当該給付の支給を受けることができることとなった年月日
2 厚生年金保険法施行規則第81条の2第4項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
附則 (昭和51年10月1日厚生省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、附則第3項による改正後の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年厚生省令第32号)附則第5条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、昭和51年8月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
附則 (昭和52年7月15日厚生省令第29号)
この省令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月30日厚生省令第35号)
この省令は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年11月28日厚生省令第71号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月21日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年7月1日から施行する。
(被保険者の氏名等の届出)
2 事業主は、昭和54年8月1日現に使用する被保険者(同年7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月10日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあっては、この限りでない。
 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
 被保険者の種別
 健康保険被保険者証の記号番号
3 事業主は、前項に規定する被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第23条の規定により昭和54年8月から10月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年8月10日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
附則 (昭和54年5月29日厚生省令第26号)
この省令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則 (昭和54年11月20日厚生省令第44号)
この省令は、昭和54年12月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日厚生省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(加給年金額支給停止事由の該当等の届出)
第2条 昭和55年6月1日からこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)となっており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下「令」という。)第3条の2の2に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、昭和55年12月10日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 老齢年金又は障害年金の受給権者の生年月日
 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
 当該配偶者の氏名及び生年月日
 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は令第3条の2の2に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について昭和55年6月1日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
(寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)
第3条 昭和55年8月1日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「法」という。)第62条の2の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第16条第1項において準用する法第62条の2の規定により加算する額が加算されている法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であって、同日において令第3条の5に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、昭和55年12月10日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
 受給権者の生年月日
 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
 当該給付について昭和55年8月1日から施行日の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
(法律第82号附則第22条及び第47条の規定による申出)
第4条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第22条又は附則第47条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによって行うものとする。
2 法律第82号第1条の規定による改正前の法第42条第2項若しくは第3項、第46条の3第2項、附則第12条第3項若しくは附則第28条の3第2項又は法律第82号第6条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第3項の請求をする前に、法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
3 厚生年金保険法施行規則第81条の2第2項の規定は、第1項の規定による届書の提出について準用する。
(法律第82号附則第60条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
第5条 法律第82号附則第60条第1項又は第2項の規定により支給する障害年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第44条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の生年月日及び住所
 法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
 加給年金額の対象者である配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
 老齢年金又は障害年金
 令第3条の2の2に掲げる給付
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフィルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフィルムを添える必要がないと認めるときは、第1号、第2号、第5号及び第6号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフィルムを省略させることができる。
 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 疾病又は負傷が厚生年金保険法施行規則別表(以下この条において「別表」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日の区長を含むものとし、その者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者があるときは、その者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
 加給年金額の対象者のうち、法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
 法附則第16条第1項の規定によって支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
(法律第82号附則第63条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)
第6条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項に規定する者であって、昭和32年10月前の被保険者であった期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、法律第82号附則第63条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 受給権者の生年月日
 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の年金証書の記号番号
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月30日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年7月16日厚生省令第32号)
この省令は、昭和60年7月31日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この省令の施行の際現にある旧厚生年金保険法施行規則の様式第7号から様式第9号まで、様式第10号の2及び様式第11号の届書は、それぞれ、第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)の様式によるものとみなす。
2 新厚生年金保険法施行規則第18条に規定する様式第8号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
第14条 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、旧厚生年金保険法施行規則第30条(第1項第6号を除く。)から第34条の2まで、第37条から第43条の5(第3号を除く。)まで、第43条の9から第43条の15まで、第44条の2から第47条まで、第48条、第49条から第50条の2まで、第53条から第59条まで、第61条から第67条まで、第70条から第76条まで、第76条の3から第76条の9まで、第76条の12から第76条の18まで、第80条、第81条、第82条から第87条まで、第89条、附則第9項(第6号を除く。)から第12項まで、第17項及び第18項並びに別表、第9条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和51年厚生省令第32号。以下「改正前の厚生省令第32号」という。)附則第5条並びに第12条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年厚生省令第39号。以下「改正前の厚生省令第39号」という。)附則第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条第1項 法第33条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「法」という。)第33条
第30条第1項第1号 請求者の 氏名、
第30条第1項第2号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
第30条第1項第3号 被保険者又は船員保険の被保険者の資格を喪失して 昭和60年改正法第3条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者及び昭和60年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。以下「船員被保険者」という。)以外の被保険者(以下「被保険者」という。)又は船員被保険者の資格を喪失して
船員保険の被保険者の資格を喪失した 船員被保険者の資格を喪失した
船員保険の被保険者として 船員被保険者として
第30条第1項第4号 第4種被保険者 第4種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者及び法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者をいう。以下同じ。)
第30条第1項第5号及び附則第9項第5号 船員保険の被保険者 船員被保険者
第30条第1項第8号 障害年金、遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金又は船員保険法による障害年金を受ける権利を有する者にあっては、その年金の年金証書の記号番号 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)第2条の規定による改正後の第30条第1項第9号に規定する公的年金給付(以下単に「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
第30条第1項
九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
イ 老齢年金又は障害年金
ロ 令第3条の2の2に掲げる給付
九 加給年金額の対象者である配偶者が、次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ 老齢年金又は障害年金
ロ 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第93条の規定により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号。以下「昭和61年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の令(以下「令」という。)第3条の2の2に掲げる給付
九の2 配偶者があるときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第30条第1項第10号、第30条の2第1項第2号及び第3号、第31条第1項第2号、第32条第2号、第33条第2号、第33条の2第2号、第34条第1項第2号、第34条の2第2号、第38条第2号、第39条第1項第2号、第40条第2項第2号、第41条第1項第3号、第42条第1項第3号、第43条の2第1項第8号、第43条の3第1項第2号及び第3号、第43条の4第1項第2号、第43条の5第2号、第43条の10第2号、第43条の11第1項第2号、第43条の12第2項第2号、第43条の13第1項第3号、第43条の14第1項第3号、第44条の2第1項第2号及び第3号、第46条第2号、第47条第1項第2号、第48条第2号、第49条第2号、第49条の2第2号、第50条第1項第2号、第50条の2第2号、第53条第1項第2号、第54条第2号、第55条第1項第2号、第56条第2項第2号、第57条第1項第3号、第58条第1項第3号、第61条第1項第2号及び第3号、第62条第1項第2号、第63条第1項第2号、第64条第2号、第64条の2第2号、第64条の3第2号、第65条第1項第2号、第65条の2第2号、第65条の3第1項第2号、第65条の4第1項第2号、第65条の5第1項第2号、第65条の6第2号、第66条第2号、第71条第2号、第72条第1項第2号、第73条第2項第2号、第74条第1項第3号、第75条第1項第3号、第76条の3第1項第2号及び第3号、第76条の4第1項第2号、第76条の5第1項第2号、第76条の6第1項第2号、第76条の7第1項第2号、第76条の8第2号、第76条の13第2号、第76条の14第1項第2号、第76条の15第2項第2号、第76条の16第1項第3号、第76条の17第1項第3号並びに第82条第3項第1号 記号番号 年金コード
第30条第1項第12号及び第2項第9号、第42条第1項第6号、第43条の2第1項第9号及び第2項第6号、第43条の14第1項第6号、第58条第1項第6号、第75条第1項第6号、第76条の17第1項第6号並びに附則第9項第9号及び第10項第4号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第30条第2項
四 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
イ 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四の2 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第30条第2項第1号、第43条の2第2項第1号及び附則第10項第1号 年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書) 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第30条第2項第2号 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
第30条第2項第8号 事由書) 事由書)及び前項第8号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあっては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類
第30条第2項第9号、第43条の2第2項第6号及び附則第10項第4号 証明書 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第30条の2第1項 厚生年金保険及び船員保険交渉法 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
ならない。 ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第30条の2第1項、第43条の3第1項、第44条の2第1項、第61条第1項及び第76条の3第1項 選択しようとする者 選択しようとする者(昭和60年改正法附則第56条第2項の規定により支給を停止されている者を除く。)
第30条の2第1項、第31条第1項、第32条から第33条の2まで、第34条第1項、第34条の2、第39条第1項、第43条の3第1項、第43条の4第1項、第43条の5、第43条の11第1項、第44条の2第1項、第46条、第47条第1項、第48条、第49条、第49条の2、第50条第1項、第50条の2、第55条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第63条第1項、第64条から第64条の3まで、第65条第1項、第65条の2、第65条の4第1項、第65条の5第1項、第65条の6、第72条第1項、第73条第2項、第76条の3第1項、第76条の5第1項、第76条の6第1項、第76条の7第1項、第76条の14第1項及び第76条の15第2項
一 受給権者の生年月日
一 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第30条の2第1項第5号、第33条の2第4号、第34条第1項第5号、第34条の2第4号、第44条の2第1項第5号、第47条第1項第5号、第49条の2第4号、第50条第1項第5号及び第50条の2第4号 記号番号又は番号 年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号
第30条の2第2項第1号、第34条第2項第1号及び第43条の4第2項 抄本 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第34条第1項 第1項から第3項までの規定 第3項
又は交渉法第20条 、交渉法第20条の規定又は昭和60年改正法附則第56条第2項
消滅したとき 消滅したとき(昭和60年改正法附則第42条第2項の規定によって被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。)
申出書 申出書又は昭和61年改正省令附則第15条において準用する同令第2条の規定による改正後の第30条の5第1項に規定する申請書
第34条第1項第4号及び第5号、第34条第2項、第43条の4第2項、第50条第1項第4号及び第5号、第65条第3項並びに第76条の6第3項 第38条第2項 第38条第2項若しくは昭和60年改正法附則第56条第6項
第34条第1項第4号及び第5号 又は法第46条第1項ただし書若しくは第2項の規定に該当しなくなったことにより支給を停止すべき事由が消滅した場合を除く。) を除く。)
第34条第2項 又は法第46条第1項ただし書若しくは第2項の規定に該当しなくなったことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 は、この限りでない。
第34条の2及び第50条の2 届書を 届書に、当該配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及び当該配偶者が同条に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類を添えて、これを
第37条第1項、第38条、第43条の9第1項、第43条の10、第53条第1項、第54条、第71条及び第76条の13 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は
第37条第1項
一 受給権者の生年月日
二 老齢年金証書の記号番号
三 変更前の氏名
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 老齢年金証書の年金コード
第38条、第43条の10、第54条、第71条及び第76条の13
一 受給権者の生年月日
一 氏名、生年月日及び変更後の住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項及び第76条の14第1項 払渡希望金融機関 払渡希望金融機関若しくは払渡希望金融機関の預金口座の名義
第39条
三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第40条第1項 又はき損したとき 若しくは毀損したとき又は老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第40条第2項
一 受給権者の生年月日
一 氏名(老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
三 滅失又はき損の事由
三 老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第40条第3項 老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその 前項の申請書(老齢年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、
第41条第1項、第43条の13第1項、第57条第1項、第74条第1項及び第76条の16第1項 新法
第41条第1項、第42条第1項、第43条の13第1項、第43条の14第1項、第57条第1項、第58条第1項、第74条第1項、第75条第1項、第76条の16第1項及び第76条の17第1項
二 受給権者の氏名及び生年月日
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
第42条第3項、第43条の14第3項、第58条第3項、第75条第3項及び第76条の17第3項
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四 新法第98条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第43条の2第1項第2号及び附則第9項第2号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 基礎年金番号
第43条の2第1項第6号 該当する旨 該当する旨及び昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあっては、その旨
第43条の2第1項第7号 障害年金、遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の受給権者にあっては、その年金の年金証書の記号番号 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第43条の2第2項第2号及び附則第10項第2号 抄本 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第43条の2第2項第5号 事由書) 事由書)及び前項第7号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあっては、年金証書又はこれに準ずる書類
第43条の3第2項、第44条の2第2項第1号、第50条第2項第1号、第61条第2項第1号、第65条第3項第1号、第65条の3第3項第1号、第76条の3第2項第1号及び第76条の6第3項第1号 抄本 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第43条の4第1項 第46条の7又は交渉法第19条の3 第46条の7第3項、交渉法第19条の3、昭和60年改正法附則第56条第2項又は同法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成6年改正法附則第21条(船員保険の被保険者となったことにより適用される場合に限る。)
消滅したとき 消滅したとき(昭和60年改正法附則第42条第2項の規定によって被保険者の資格を喪失したことにより支給を停止すべき事由が消滅したときを除く。)
申出書 申出書又は昭和61年改正省令附則第15条において準用する同令第2条の規定による改正後の第30条の5第1項に規定する申請書
第43条の4第2項 又は法第46条の7第1項ただし書若しくは第2項の規定に該当しなくなったことにより支給を停止すべき事由が消滅したときは、この限りでない。 は、この限りでない。
第43条の5 至ったとき 至ったとき(昭和60年改正法附則第42条第2項の規定によって被保険者の資格を喪失したことにより法第46条の4第3項において準用する法第43条第4項の規定に該当するに至ったときを除く。)
第43条の9第1項
一 受給権者の生年月日
二 通算老齢年金証書の記号番号
三 変更前の氏名
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 通算老齢年金証書の年金コード
第43条の11
三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第39条第1項第3号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第39条第1項第3号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第43条の12第1項 又はき損したとき 若しくは毀損したとき又は通算老齢年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第43条の12第2項
一 受給権者の生年月日
一 氏名(通算老齢年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
三 滅失又はき損の事由
三 通算老齢年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第43条の12第3項 通算老齢年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその 前項の申請書(通算老齢年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、
第44条の2第1項第4号、第47条第1項第4号及び第50条第1項第4号 引き続き受給権者によって生計を維持している旨 受給権者によって生計を維持している旨
第45条 (胎児出生の届出)
第45条 障害年金の受給権者は、法第51条第2項において準用する法第44条第2項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 障害年金証書の記号番号
三 子の氏名及び生年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 子が法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
(配偶者又は子を有するに至った場合の届出)
第45条 障害年金の受給権者は、配偶者(法第51条第2項において準用する法第44条第1項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)又は子(法第51条第2項において準用する法第44条第1項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 障害年金証書の年金コード
四 配偶者又は子の氏名及び生年月日
五 配偶者又は子を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二 子が法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
三 配偶者又は子が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第50条第1項 又は交渉法第20条 、交渉法第20条又は昭和60年改正法附則第56条第2項
申出書 申出書又は昭和61年改正省令附則第16条において準用する同令第2条の規定による改正後の第45条第1項に規定する申請書
第53条第1項
一 受給権者の生年月日
二 障害年金証書の記号番号
三 変更前の氏名
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 障害年金証書の年金コード
第55条
三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第39条第1項第3号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第39条第1項第3号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第56条第1項 又はき損したとき 若しくは毀損したとき又は障害年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第56条第2項
一 受給権者の生年月日
一 氏名(障害年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
三 滅失又はき損の事由
三 障害年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第56条第3項 障害年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその 前項の申請書(障害年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、
第61条第1項第5号、第62条第1項第4号、第64条の2第4号、第65条第1項第5号、第65条の2第3号及び第65条の6第3号 記号番号又は番号 年金コード又は記号番号若しくは番号
第65条第1項 第64条、第65条又は第66条 第64条から第66条までの規定又は昭和60年改正法附則第56条第2項
申出書 申出書又は昭和61年改正省令附則第17条において準用する同令第2条の規定による改正後の第61条第1項に規定する申請書
第65条の3第1項
一 請求者の生年月日
一 請求者の生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第66条及び第76条の8
一 申請者及び所在不明者の生年月日
一 申請者及び所在不明者の氏名、生年月日及び住所
一の2 申請者の個人番号又は基礎年金番号及び所在不明者の基礎年金番号
三 所在不明者の氏名、所在不明者の住所及び所在不明
三 所在不明
第67条
一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の生年月日
二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の記号番号
三 申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名及び住所
一 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号
二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の遺族年金証書の年金コード
第70条 (氏名変更の届出)
第70条 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 遺族年金証書の記号番号
三 変更前の氏名
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(氏名変更の届出)
第70条 遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 遺族年金証書の年金コード
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 遺族年金証書
二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
(氏名変更の理由の届出)
第70条の2 遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第72条
三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第39条第1項第3号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第39条第1項第3号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第73条第1項 又はき損したとき 若しくは毀損したとき又は遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第73条第2項
一 受給権者の生年月日
一 氏名(遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
三 滅失又はき損の事由
三 遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第73条第3項 遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその 前項の申請書(遺族年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、
第76条の4第1項
一 請求者の生年月日及び住所
一 請求者の生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第76条の6第1項 又は法第68条の6において準用する法第64条若しくは第66条 、法第68条の6において準用する法第64条若しくは第66条又は昭和60年改正法附則第56条第2項
申出書 申出書又は昭和61年改正省令附則第17条において準用する同令第2条の規定による改正後の第61条第1項に規定する申請書
第76条の9
一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の生年月日
二 申請者及び申請者以外の遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の記号番号
三 申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名及び住所
一 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の個人番号又は基礎年金番号
二 申請者及び申請者以外の通算遺族年金の受給権者の通算遺族年金証書の年金コード
第76条の12 (氏名変更の届出)
第76条の12 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 受給権者の生年月日
二 通算遺族年金証書の記号番号
三 変更前の氏名
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 通算遺族年金証書
二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(氏名変更の届出)
第76条の12 通算遺族年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、社会保険庁長官に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 通算遺族年金証書の年金コード
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 通算遺族年金証書
二 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
(氏名変更の理由の届出)
第76条の12の2 通算遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第76条の14
三 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第39条第1項第3号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第39条第1項第3号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
2 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第76条の15第1項 又はき損したとき 若しくは毀損したとき又は通算遺族年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第76条の15第2項
一 受給権者の生年月日
一 氏名(通算遺族年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
三 滅失又はき損の事由
三 通算遺族年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
第76条の15第3項 通算遺族年金証書がき損したことにより前項の申請書を提出するときは、これにその 前項の申請書(通算遺族年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、
第80条、第81条、第84条、第85条及び第87条 都道府県知事 厚生労働大臣
第81条第1項 取得した者 取得した者(既に国民年金法施行規則第10条第1項第2号又は第3項の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)
年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号) 同令
年金手帳(その者が法又は船員保険法による老齢に関し支給する保険給付の受給権者である場合には、提出された年金手帳及び年金証書の記号番号) 年金手帳
第81条第2項 又は年金手帳若しくは年金証書を 又は
第82条第1項 社会保険庁長官又は都道府県知事 厚生労働大臣
第82条第3項
二 受給権者の氏名及び生年月日
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 基礎年金番号
第89条第1号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号 被保険者の基礎年金番号
附則第9項第8号 障害年金又は遺族年金の受給権者にあっては、その年金の年金証書の記号番号 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
附則第10項第3号 書類 書類及び前項第8号に規定する公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の受給権者にあっては、当該公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類
附則第11項 第43条の3 第43条の3から第43条の5まで及び第43条の9
附則第17項 第76条の3 第76条の3から第76条の9まで、第76条の12
別表
二 肺えそ
三 肺のうよう
四 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
五 じん臓結核
六 胃かいよう
七 胃がん
八 十二指腸かいよう
九 内臓下垂症
十 動脈りゆう
十一 骨又は関節結核
十二 骨ずい炎
十三 骨又は関節損傷
十四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
二 肺化のう症
三 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
四 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第1欄に掲げる省令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の厚生省令第32号 附則第5条第1項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律
附則第5条第1項第2号及び第3号 厚生年金保険法 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
改正前の厚生省令第39号 附則第6条第1項 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
法による 昭和60年改正法第3条の規定による改正前の法による
法律第82号 昭和60年改正法附則第112条の規定による改正前の法律第82号
(添付書類の省略等)
第14条の2 前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第14条第1項の規定による変更届出等」という。)を附則第14条第1項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 附則第14条第1項の規定による変更届出等を平成8年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第2章、平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第3章、平成8年改正省令第3条の規定による改正後の船員保険法施行規則第2章第5節若しくは第8節又は附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則若しくは附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第14条の3 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則第43条の2第2項第4号ハに規定する書類
 厚生年金保険法施行規則第30条第1項第9号に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第15条 平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第30条の5第1項及び第2項の規定は、昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する同法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第38条第2項の規定による旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第30条の5第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第16条 平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第45条の規定は、昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第45条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由の生じた給付及び昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)
第17条 平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第61条の規定は、昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第61条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由の生じた給付及び昭和60年改正法附則第63条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第17条の2 厚生年金保険法施行規則第30条第11項及び第12項並びに第32条の3から第32条の6までの規定は、昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により同項の表の第2欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第3欄の法律の同表の第4欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
第22条 平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第30条の5第1項及び第2項の規定は、昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第30条の5第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
第23条 平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第45条の規定は、昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第45条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由の生じた給付及び昭和60年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
第24条 平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第61条の規定は、昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項の規定による旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第61条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由の生じた給付及び昭和60年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第24条の2 厚生年金保険法施行規則第30条第11項及び第12項並びに第32条の3から第32条の6までの規定は、昭和60年改正法附則第87条第7項において準用するものとされた昭和60年改正法附則第78条第6項の規定により同項の表の第2欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第3欄の法律の同表の第4欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
第25条 附則第8条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第7条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条、第32条、第34条、第35条及び第39条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第31条 令第51条第1項又は 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第5条の規定による改正前の令第51条第1項に該当する者(令第53条第1項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行っていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第5条の規定による改正前の令(以下「令」という。)
厚生年金保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)
令第51条第1項に該当する者 令第51条第1項に該当する者(特例納付の申出を行った者を除く。)
二 令第54条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
二 令第51条第1項に該当する者(特例納付を行った者に限る。)にあっては、特例納付を行ったことを明らかにすることができる書類
三 令第54条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第34条 又は に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行っていない者を除く。)又は令
船員保険法施行規則 昭和61年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
令第57条第1項に該当する者 令第57条第1項に該当する者(特例納付の申出を行った者を除く。)
二 令第60条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
二 令第57条第1項に該当する者(特例納付を行った者に限る。)にあっては、特例納付を行ったことを明らかにすることができる書類
三 令第60条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第39条 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法
国民年金法施行規則 昭和61年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則
(経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第26条 経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中改正法律(昭和19年法律第21号)による改正前の労働者年金保険法(昭和16年法律第60号)第16条に規定する労働者に該当しない者であった期間とする。
(経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第27条 経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
初めて健康保険の療養の給付を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和22年9月1日前にある傷病及び療養の給付開始日が同日から昭和27年4月30日までの間にある傷病であって昭和22年9月1日前に発したもの 3年(当該組合員期間(経過措置政令第124条第1項第1号に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算について当該支給事由とする障害年金の受給権を取得した日前5年以前の期間は算入しないものとする。)
療養の給付開始日が昭和22年9月1日から昭和27年4月30日までの間にある傷病であって昭和22年9月1日以後に発したもの及び初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、療養の給付開始日。以下「初診日等」という。)が昭和27年5月1日以後にある傷病 6月
(経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件)
第28条 経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 組合員期間が20年以上である者又は40歳(女子については、35歳)に達した後の組合員期間が15年以上である者が死亡した場合(昭和29年5月1日から施行日の前日までの間の死亡に限る。)
 組合員期間が6月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(昭和23年8月1日から昭和29年4月30日までの間の死亡に限る。)
 組合員期間が6月以上である指定共済組合の組合員であった者が死亡した場合であって次に掲げるとき
 昭和29年5月1日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であった間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後2年以内に死亡したとき
 昭和29年5月1日以後の死亡であって当該組合員であった間に発した傷病により初診日等から3年以内に死亡したとき
 指定共済組合の組合員であった間に発した業務上の事由による傷病(昭和22年9月1日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から2年以内に死亡した場合であって昭和19年10月1日以後に死亡したとき
 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であって次に掲げるとき
 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であって昭和19年10月1日以後に死亡したとき
 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法による改正前の厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)別表第1に定める1級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和23年8月1日から昭和29年4月30日までの間に死亡したとき
 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者(旧厚生年金保険法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にあるものに限る。)が昭和29年5月1日から昭和61年3月31日までの間に死亡したとき
(指定共済組合が支給する給付の併給調整)
第29条 経過措置政令第124条第1項各号に掲げる給付であって昭和44年12月6日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第3項から第5項までの規定により支給される旧厚生年金保険法による年金たる保険給付は、昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号)附則第11条第1項及び昭和60年改正法附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第72号)附則第3条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
別記様式
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第13条関係)
[画像]
附則 (昭和63年1月28日厚生省令第6号)
この省令は、昭和63年2月1日から施行する。
附則 (平成元年1月18日厚生省令第2号)
この省令は、平成元年2月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日厚生省令第49号)
(施行期日)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月22日厚生省令第9号)
(施行期日)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月27日厚生省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第18条に規定する届出は、平成5年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号)別記様式によることができる。
2 新規則第19条に規定する届出は、平成5年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第9号によることができる。
附則 (平成3年3月29日厚生省令第23号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月9日厚生省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第6款 特別一時金(第63条の2・第63条の3)」を「/第6款 脱退一時金(第63条・第63条の2)/第7款 特別一時金(第63条の3・第63条の4)/」に改める部分に限る。)、同規則第2章第1節中第6款を第7款とし、第5款の次に1款を加える改正規定及び同規則第65条の改正規定(第63条の3第2項に係る部分を除く。)並びに第3条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第3章第3節の次に1節を加える改正規定並びに同規則第82条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部の改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行の際第4条による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第34号により使用されている証票は、同条による改正後の同令様式第34号によるものとみなす。
附則 (平成7年9月26日厚生省令第55号)
この省令は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成7年11月9日厚生省令第59号)
この省令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成8年2月27日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による厚生年金保険の被保険者が第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第6条の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、厚生年金保険法施行規則第21条の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「新厚生年金保険法施行規則」という。)第15条第1項に規定する届出は、平成8年12月31日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第7号の届書正副2通を提出することによって行うことができる。
2 前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
第4条 新厚生年金保険法施行規則第22条第1項に規定する届出は、平成8年12月31日までの間、同項の規定にかかわらず、旧厚生年金保険法施行規則様式第11号によることができる。
(厚生年金保険の被保険者の住所の届出)
第7条 事業主は、平成8年6月10日までに、同年4月1日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。
附則 (平成8年7月23日厚生省令第45号)
この省令は、平成8年9月1日から施行する。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第3条 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第3条の2 厚生年金保険法施行規則第17条の2の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第17条の2中「第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第4条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に新国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権を取得した年月
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第2条第1項に規定する者に係る第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下この条において「新厚生年金保険法施行規則」という。)第1条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る新厚生年金保険法施行規則第1条第2項第2号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
第9条 この省令の施行の際現にある第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 附則第2条第1項に規定する者に係る第5条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和61年改正省令」という。)附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する基礎年金番号は、昭和61年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る第5条の規定による改正後の昭和61年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する基礎年金番号は、昭和61年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成8年10月31日厚生省令第60号)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月21日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(新厚年資格取得者に係る年金手帳に関する経過措置)
第2条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(次項、次条及び附則第9条において「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第3条の規定による年金手帳の提出を要しないものとする。
2 新厚年資格取得者に対する年金手帳の交付について厚生年金保険法施行規則第81条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第10条第1項第2号又は第3項の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成8年改正法附則第4条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同令」とあるのは「年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)」とする。
(新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)
第3条 新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による資格の取得の届出について厚生年金保険法施行規則第15条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「法第8条の2第1項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
第4条 旧適用法人共済組合員期間(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第60条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「あった者」とあるのは「あった者(平成8年改正法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であった者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第7号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第17条第1項第1号若しくは第2号に規定する者に該当するとき」とする。
(平成9年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)
第5条 平成9年度における厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第8条の12第1項の規定による各年金保険者たる共済組合等(厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第7条及び第8条において同じ。)の拠出金の納付は、厚生年金保険法施行規則第88条の2第1項の規定にかかわらず、平成9年6月5日、同年8月7日、同年10月6日及び同年12月5日までに、それぞれ厚生年金保険法施行令第8条の12第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の5分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、平成10年2月4日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
(平成9年度から平成13年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の納付に関する特例)
第6条 平成9年度から平成13年度までの期間が、厚生年金保険法附則第20条第1項に規定する平準化期間に含まれる場合における厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第34条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第8条の14の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について厚生年金保険法施行規則第88条の3の規定を適用する場合においては、同条第1項中「令」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。次項において「平成9年経過措置政令」という。)第34条第1項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の10月6日」とあるのは「平成15年10月6日」と、同条第2項中「令」とあるのは「平成9年経過措置政令第34条第1項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日」とあるのは「平成15年10月6日、同年12月5日及び平成16年2月4日」と、「翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。)」とあるのは「平成16年2月12日」とする。
(平成9年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
第7条 平成9年度における厚生年金保険法施行規則第88条の5第1項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
2 平成9年度における厚生年金保険法施行規則第88条の5第1項の規定による報告について同条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「平成9年度」とする。
(平成9年度及び平成10年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)
第8条 平成9年度及び平成10年度における厚生年金保険法施行規則第88条の6第1項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第1号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
2 平成9年度及び平成10年度における厚生年金保険法施行規則第88条の6第1項の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「の期間別(イに掲げる事項にあっては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であった期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法(法第38条第1項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第38条第1項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の特例)
第9条 平成9年4月1日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第6条の3の規定による届出を要しないものとする。
 当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。次号において同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第1条の2又は第6条の2の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成9年3月31日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(同令第6条の3第1項に規定する年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者であるときに限る。)
 当該新厚年資格取得者が旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第6条の3の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成9年3月31日までの間に当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者であるときに限る。)
(老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)
第16条 平成8年改正法附則第8条第2項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申出者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第58号)附則第5条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
 平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間及び同号に規定する旧適用法人共済組合の名称
(年金証書の交付)
第17条 厚生労働大臣は、平成9年4月1日において現に平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及び国民年金法第14条に規定する基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 年金の支給開始年月
(退職共済年金の裁定の請求)
第18条 退職共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第8号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
二の2 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第1号の2並びに附則第26条第1項及び第3項において「雇用保険被保険者番号」という。)
 退職当時の事業所の名称
 退職年月日
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。以下同じ。)第74条第1項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の年金コード又は記号番号若しくは番号
 平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等
 配偶者又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項の規定に該当する者(以下「加給年金額の対象者」という。)である子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
七の2 配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 加給年金額の対象者である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(平成8年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第45条において同じ。)(平成9年3月31日において平成8年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成8年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が20年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は平成9年経過措置政令第23条第5項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)をいう。以下同じ。)第11条の7の4各号に掲げる年金たる給付(附則第62条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 加給年金額の対象者である子が平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級(以下「新障害等級」という。)の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第97条第1項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
十一 平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8第9項において準用する同条第2項の規定による退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢
十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 退職の事由及び平成9年経過措置政令第23条第5項の規定により読み替えられて適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令第11条の10第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときはその旨を証する書類
 厚生年金保険法施行規則第5条の2第2項第3号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
 加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該加給年金額の対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 加給年金額の対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
五の2 前項の規定により同項の請求書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第9号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が厚生年金保険法施行規則別表(以下「別表」という。)に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
 前項第12号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条の2第1項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3 平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3(平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)又は第12条の8第1項(同条第9項(平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第2項(平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「特別支給の退職共済年金」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 特別支給の退職共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者又は加給年金額の対象者である子(65歳に達した日の前日において特別支給の退職共済年金の加給年金額の対象となっていた配偶者又は子に限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
 厚生年金保険法施行規則第30条第1項第10号に規定する他の公的年金給付等(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付を行う者の名称及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者(65歳に達した日の前日において特別支給の退職共済年金の加給年金額の対象となっていた配偶者に限る。)が加給調整対象年金の支給を受けることができるときは、当該給付を行う者の名称及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条の2第1項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
4 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、66歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
 提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定によりその者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5 第3項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が特別支給の退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第76条の3第1項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
(支給停止解除の申請)
第19条 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 厚生年金保険法施行規則第30条第1項第9号に規定する公的年金給付(以下「公的年金給付」という。)のうちなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)又は昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「旧国共済施行法」という。)による年金たる給付、国民年金法による遺族基礎年金及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が65歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める1級又は2級の障害の現状にある子であって厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第1項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(併給調整事由消滅の届出)
第20条 退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第1項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第17条の7の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(出生による改定の請求)
第22条 退職共済年金の受給権者は、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第3項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 子の氏名及び生年月日
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により子に係る機構保存確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
 子が新障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
第23条 退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第4項各号のいずれかに該当することとなった加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第4項各号のいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第24条 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金に加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第25条 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第24条の規定により、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、厚生年金保険法第44条に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 老齢厚生年金の支給を停止されることとなった年月日及びその事由
3 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 第1項に規定する場合に該当するときは、配偶者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを証する書類
(支給停止事由該当の届出)
第26条 退職共済年金の受給権者(附則第18条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8の2第1項又は第4項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 雇用保険法第15条第2項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、雇用保険被保険者番号
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 退職共済年金の受給権者(附則第18条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の8の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 雇用保険被保険者番号
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)
第28条 加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加給年金額の対象者である子が、新障害等級の1級又は2級の障害の状態にある者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものであるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 前2項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第28条の2 厚生年金保険法施行規則第30条第11項及び第12項並びに第32条の3から第32条の6までの規定は、退職共済年金について準用する。
(支給停止解除の申請)
第29条 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の支給の停止の解除を申請する旨
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の申請を行う者が、同時に障害基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(併給調整事由消滅の届出)
第30条 障害共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該障害共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害共済年金に係るものを除く。)
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
第31条 障害共済年金の受給権者は、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が加給調整対象年金(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、その請求書を提出する日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 第1項の請求は、障害共済年金(新障害等級の2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の請求は、障害共済年金(新障害等級の3級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第16条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
(配偶者を有するに至った場合の届出)
第31条の2 障害共済年金の受給権者は、配偶者(平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第83条第4項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
四の2 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(新障害等級に該当しなくなったときの届出等)
第32条 障害共済年金の受給権者は、障害の程度が新障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 障害の程度が新障害等級に該当しなくなった年月日
2 障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第33条の7第1項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第32条の2 前条第1項の規定に該当する者が、新障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第29条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 配偶者が加給調整対象年金を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
第33条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第83条第5項において準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第83条第5項において準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
(加給年金額の支給停止事由該当の届出)
第34条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
第35条 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金の名称又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類
(加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出)
第38条 加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の規定は、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
(障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第38条の2 障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支給停止解除の申請)
第39条 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が65歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金並びに厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第1項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る国民年金法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(併給調整事由等消滅の届出)
第40条 遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第91条第1項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び新障害等級の1級又は2級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する前1月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前2号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族共済年金に係るものを除く。)
4 第1項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第48条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(遺族共済年金に係る転給の申請)
第41条 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第92条第1項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 申請者の個人番号又は基礎年金番号
 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード
 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 申請者が、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項第3号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 申請者以外に平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第43条第1項第1号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 所在不明である受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第92条第1項の規定に該当する事実を証する書類
 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは除籍の謄本
 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第6号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の申請)
第42条 前条の規定は、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第92条第1項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号は「3 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第92条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第2項第1号は「1 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第92条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の国民年金手帳その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第2項第2号は「2 提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
(中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)
第43条 平成9年経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、国民年金法による遺族基礎年金又は厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 当該受けることができることとなった給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書の年金コード
2 前項の届書には、同項第4号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。
(遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第44条 組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き新障害等級の1級若しくは2級に該当する子若しくは孫又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第91条第1項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(退職年金の裁定の請求)
第45条 退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の事業所の名称
 退職年月日
 平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条第2項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 旧適用法人施行日前期間
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第97条第1項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 退職の事由及び平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国共済令」という。)第11条の10第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときはその旨を証する書類
 厚生年金保険法施行規則第5条の2第2項第3号に規定する共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の写し
 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(障害による退職年金の停止の解除の申請)
第46条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第77条第3項又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第17条(同法第41条第1項又は第42条第1項において準用する場合を含む。附則第53条第2項第2号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の年金コード
 障害の状態となった年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
(退職年金の額の改定の請求)
第47条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第40条第1項の規定により退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(減額退職年金の裁定及び改定の請求)
第48条 附則第45条又は前条の規定は、平成9年経過措置政令第24条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第38条第1項又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第40条第1項の規定により減額退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。
2 退職年金の裁定を受けた者であって、平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第77条第2項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第45条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(支給停止解除の申請)
第49条 平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条第3項において準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「退職年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金等の支給の停止の解除を申請する旨
 退職年金等の年金証書の年金コード
 公的年金給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
(併給調整事由消滅の届出)
第50条 退職年金等の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金等の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 その他必要な事項
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職年金等に係るものを除く。)
(退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第53条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第77条第3項又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第17条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第53条の2 厚生年金保険法施行規則第30条第11項及び第12項並びに第32条の3から第32条の6までの規定は、退職年金等について準用する。
(支給停止解除の申請)
第54条 平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条第3項において準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項の規定により障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害年金の支給の停止の解除を申請する旨
 障害年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(併給調整事由消滅の届出)
第55条 障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害年金に係るものを除く。)
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害の程度が変わったときの改定の請求)
第56条 障害年金の受給権者は、平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第43条第1項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害年金の年金証書の年金コード
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害年金を受ける権利を有することとなった年月日
 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 当該請求書を提出する日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害年金の額の改定の請求)
第57条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第40条第1項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(旧障害等級に該当しなくなったときの届出等)
第58条 障害年金の受給権者は、障害の程度が平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法別表第3の上欄に掲げる程度(以下「旧障害等級」という。)の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害年金の年金証書の年金コード
 障害の程度が旧障害等級に該当しなくなった年月日
2 前項の規定に該当する者が、旧障害等級に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第54条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
3 前項の届書には、提出日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 疾病又は負傷が別表に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第61条 障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)
第62条 平成9年経過措置政令第24条第2項の規定により読み替えられて適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年国共済経過措置政令」という。)第46条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第88条の5第1項ただし書又は第88条の6の規定により旧国共済法第88条の5第1項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和61年国共済経過措置政令第46条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第11条の8の2第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合(以下この条において「寡婦加算調整の場合」という。)に該当しないこととなったとき又はなお効力を有する改正前国共済令第11条の7の4各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「寡婦加算調整対象年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった者にあっては、当該寡婦加算調整の場合に係る年金たる給付の名称、その支給を行っていた者の名称、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 寡婦加算調整対象年金の支給を受けることができなくなった者又はその全額につき支給を停止されることとなった者にあっては、当該支給を受けることができなくなった寡婦加算調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の書類には、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった事実又は寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(寡婦加算の支給停止事由該当の届出)
第63条 平成9年経過措置政令第24条第2項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和61年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第88条の5第1項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、寡婦加算調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 支給を受けることができる寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行う者の氏名、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の書類には、寡婦加算調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(遺族年金に係る転給の申請)
第64条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第90条第1項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 申請者の個人番号又は基礎年金番号
 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード
 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 申請者が平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 申請者以外に平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第43条第1項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 所在不明である受給権者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第90条第1項の規定に該当する事実を証する書類
 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは除籍の謄本
 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第6号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の申請)
第64条の2 前条の規定は、平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号は「3 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第90条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第2項第1号は「1 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第90条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の国民年金手帳その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第2項第2号は「2 提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
(他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)
第65条 平成9年経過措置政令第24条第2項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和61年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第92条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、昭和61年国共済経過措置政令第46条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国共済令第11条の8の4各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「遺族年金相当年金」という。)若しくは旧国共済法第92条の2第2項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「通算遺族年金相当年金」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 支給を受けることができなくなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金又は全額につき支給を停止されることとなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 平成9年経過措置政令第24条第2項の規定により読み替えられて適用するものとされた昭和61年国共済経過措置政令第46条第1項の規定により読み替えられて平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第92条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けないこととなった事実を明らかにすることができる書類
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(遺族年金の額の改定の請求)
第66条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済施行法第40条第1項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 請求者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(扶養遺族不該当の届出)
第67条 平成9年経過措置政令第24条第2項の規定により適用するものとされた昭和61年経過措置政令第48条第3項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第77条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 扶養遺族でなくなった者の氏名、生年月日及び住所並びに当該扶養遺族と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 扶養遺族でなくなった年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 扶養遺族でなくなった事実を明らかにすることができる書類
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(通算遺族年金に係る転給の申請)
第68条 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。附則第85条において「昭和60年国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第67条第1項の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする子は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 申請者の個人番号又は基礎年金番号
 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード
 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 申請者が平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 申請者以外に平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第43条第1項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 行方不明である受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第67条第1項の規定に該当する事実を証する書類
 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは除籍の謄本
 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第6号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の申請)
第69条 前条の規定は、平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第67条第2項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号は「3 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項の規定において準用する旧厚生年金保険法第66条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第2項第1号は「1 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項の規定において準用する旧厚生年金保険法第66条ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の国民年金手帳その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第2項第2号は「2 提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
(支給停止解除の申請)
第70条 平成8年改正法附則第16条第8項の規定により適用するものとされた昭和60年国共済改正法附則第11条第3項において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「遺族年金等」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金等の支給の停止の解除を申請する旨
 遺族年金等の年金証書の年金コード
 公的年金給付(国民年金法による老齢基礎年金(受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)の年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書等
 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
(併給調整事由等消滅の届出)
第71条 遺族年金等の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金等の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第89条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び旧障害等級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族年金等に係るものを除く。)
(遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第72条 厚生労働大臣が指定した遺族年金等の受給権者(平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第89条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第92条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第59条第1項の規定により同法別表第1に定める1級若しくは2級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き旧障害等級の1級若しくは2級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(支払未済の給付)
第73条 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第45条又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第45条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 請求者以外に平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第45条又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第45条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第41条又は平成8年改正法附則第16条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第41条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 遺族の順位を証する書類(遺族がない場合にあっては、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを明らかにすることができる書類)
 第1項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 厚生年金保険法第98条第4項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
(保険給付に関する通知等)
第74条 厚生労働大臣は、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。
2 前項の通知が、退職共済年金又は退職年金等の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及び年金証書の年金コード
 受給権者の氏名及び生年月日
 基礎年金番号
 受給権を取得した年月
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第74条の2 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出等)
第74条の3 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(支払の一時差止め)
第74条の4 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、厚生年金保険法第78条第1項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第28条第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第38条第1項に規定する届書、附則第38条の2、第44条、第53条、第61条若しくは第72条の書類等、附則第74条の2第3項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第28条の2若しくは附則第53条の2の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
(支給停止の申出)
第74条の5 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定により、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出をする平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をする旨
2 厚生年金保険法施行規則第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第74条の6 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第3項の規定により、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出を撤回する平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持している旨)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類
 受給権者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 配偶者又は加給年金額の対象者である子が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
 加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 厚生年金保険法施行規則第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
(証書再交付の申請)
第75条 受給権者は、平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の年金証書(以下この条において「年金証書」という。)を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金証書に記載された氏名に変更があるときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 受給権者は前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名(年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 年金証書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3 前項の申請書(年金証書を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、年金証書を添えなければならない。
4 受給権者は、第1項の申請(年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(氏名変更の届出)
第76条 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 変更前の氏名
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 年金証書
 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第19条第1項(同令第38条及び第53条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第76条の2 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
2 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第12条第1項(同令第38条及び第53条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第76条の2の2 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
(払渡希望金融機関等の変更の届出)
第76条の3 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、同項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(受給代表者の変更の申請)
第76条の4 受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 申請者の個人番号又は基礎年金番号
 前受給代表者である受給権者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び年金証書の年金コード
 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の年金コード又は記号番号若しくは番号
 申請者以外に平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第43条第1項第1号に掲げる者があるとき又は平成8年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第43条第1項に掲げる配偶者又は子があるときは、その者の氏名、生年月日及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第18条第1項第12号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第18条第1項第12号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 前受給代表者の年金証書
 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書等
 前項第6号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 申請者は、第1項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。
(死亡の届出)
第77条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 受給権者の死亡を証する書類
3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第24条第1項(同令第38条及び第53条において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 厚生年金保険法施行規則第41条第5項及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
(失権の届出)
第77条の2 受給権者がその権利を喪失したとき(平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3(平成9年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、65歳に達したとき、附則第41条、第64条又は第68条の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 受給権が消滅した年月日及びその消滅の事由
2 前項の届書には、年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第52条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(準用)
第79条 厚生年金保険法施行規則第43条、第87条(第1項及び第2項を除く。)及び第87条の2の規定は、附則第18条から第77条までの規定により請求書等を提出する場合について準用する。
(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)
第80条 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について厚生年金保険法施行規則第89条の2の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)第26条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
(存続組合等に係る職域等費用の納付)
第81条 平成9年経過措置政令第30条第1項の規定による存続組合又は指定基金の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 平成9年経過措置政令第30条第4項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
3 存続組合又は指定基金の職域等費用の納付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第82条 平成9年経過措置政令第31条第1項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、翌々年度の10月6日までに納付することにより行わなければならない。
2 平成9年経過措置政令第31条第2項の規定による存続組合又は指定基金が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。)までに行うものとする。
3 存続組合又は指定基金の職域等費用の納付等について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
(平成9年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)
第83条 平成9年度における平成9年経過措置政令第30条第1項の規定による存続組合又は指定基金の職域等費用の納付は、附則第81条第1項の規定にかかわらず、同年6月5日、同年8月7日、同年10月6日及び同年12月5日までに、それぞれ平成9年経過措置政令第30条第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の5分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、平成10年2月4日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
(平成9年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金)
第84条 平成8年改正法附則第34条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第82条の2、第82条の3及び第82条の8の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条の2の前の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合等
第82条の2第1項 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第32条第2項の規定により読み替えられた令
各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金
毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条及び第82条の7において同じ。)までに残余の額を納付することにより 平成9年4月7日までに
第82条の2第2項 平成9年経過措置政令第32条第2項の規定により読み替えられた令
各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金
第82条の3第1項 平成9年経過措置政令第32条第2項の規定により読み替えられた令
年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金
翌々年度の10月6日 平成11年10月6日
第82条の3第2項 平成9年経過措置政令第32条第2項の規定により読み替えられた令
年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは、2月13日とする。第82条の7において同じ。) 還付は、平成11年10月14日
第82条の8の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合等
数等
第82条の8第1項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合又は指定基金は
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 大蔵大臣
次の各号に 第1号に
9月16日(日曜日又は土曜日に当たるときは9月14日とし、月曜日に当たるときは9月13日とする。) 平成10年9月16日
第82条の8第1項第1号 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 平成9年3月31日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成8年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)
である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の9月30日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち20歳以上60歳未満の者の数 である者であって、20歳以上60歳未満のものに限る。)の数
第82条の8第2項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合又は指定基金
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 大蔵大臣
基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 存続組合又は指定基金
並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と 大蔵大臣と
(平成9年度における基礎年金交付金)
第85条 平成8年改正法附則第35条の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第82条の4から第82条の8までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条の4の前の見出し 昭和60年改正法 平成8年改正法附則第35条の規定により読み替えられた昭和60年改正法
第82条の4 経過措置政令第58条第3項第1号ハ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第1号ハ
9月30日 9月30日(存続組合及び指定基金にあっては、平成9年3月31日とする。以下この条、次条及び第82条の6において同じ。)
同日 9月30日
第82条の5 経過措置政令第58条第3項第4号ロ 平成9年経過措置政令第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第4号ロ
同日 9月30日
第82条の6 経過措置政令第58条第3項第4号ハ 平成9年経過措置政令第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第4号ハ
同日 9月30日
第82条の7第1項 経過措置政令 平成9年経過措置政令第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成9年4月14日までに行うものとする。
第82条の7第2項 経過措置政令 平成9年経過措置政令第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
第82条の7第3項 経過措置政令 平成9年経過措置政令第33条の規定により読み替えられた経過措置政令
行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合又は指定基金に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成11年10月6日までに行うものとする。
第82条の8第1項 各年金保険者たる共済組合等 各年金保険者たる共済組合等(存続組合及び指定基金を含む。以下この条において同じ。)
次の各号に掲げる事項 第3号及び第4号に掲げる事項(存続組合及び指定基金にあっては、第3号に掲げるものに限る。)
第82条の8第1項第3号 経過措置政令 平成9年経過措置政令第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
第82条の8第1項第4号 経過措置政令 平成9年経過措置政令第33条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
第82条の8第2項 及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに 及び
これらの額の その額の
(指定基金の特例に係る準用)
第88条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下この項において「平成26年整備省令」という。)第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成26年整備省令第1条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号。以下この項において「廃止前厚生年金基金規則」という。)第23条から第30条まで、第41条、第41条の2、第44条の2、第61条、第62条及び第66条の2の規定並びに平成26年整備省令第47条の規定は、平成8年改正法附則第55条第1項に規定する年金たる給付(次項において「障害等年金給付」という。)について、平成26年整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第31条から第32条の3の5までの規定は、平成8年改正法附則第56条第1項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、平成26年整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第67条の規定は、掛金及び平成8年改正法附則第57条第1項に規定する徴収金について準用する。
2 厚生年金保険法施行規則第44条第1項(第3号及び第5号の2から第9号までを除く。)及び第2項(第2号、第3号及び第7号から第10号までを除く。)並びに第60条第1項(第1号の2、第3号から第7号まで及び第9号から第14号までを除く。)、第2項及び第3項(第1号の2、第2号及び第7号から第14号までを除く。)の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求について準用する。この場合において、同令第44条第1項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第2号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第4号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第2項第5号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第6号中「初診日(疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第60条第1項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第2号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成9年12月17日厚生省令第86号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月17日厚生省令第87号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第94号) 抄
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年1月29日厚生省令第10号)
1 この省令は、平成10年2月2日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年3月17日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月18日厚生省令第95号)
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月30日厚生省令第32号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の相当規定によってされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第88号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月13日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日厚生省令第153号)
この省令は、平成13年2月1日から施行する。
附則 (平成13年2月22日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月11日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者であって、施行日において厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下単に「適用事業所」という。)に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第27条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第15条第1項の規定にかかわらず、同規則様式第7号に代えて、別記様式第1により行うものとする。
4 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者であって、施行日において適用事業所に使用されるもの(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者(次項において「船員被保険者」という。)であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の厚生年金保険法第27条の規定による資格の取得の届出は、厚生年金保険法施行規則第15条第2項の規定にかかわらず、別記様式第2により行うものとする。
5 昭和7年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者であって、施行日において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をし、かつ、適用事業所に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者又は船員被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)が施行日前に健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第5条ノ4第1項又は船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第96条ノ3ノ4第1項の規定による申出を行っている場合にあっては、当該者は施行日において厚生年金保険法施行規則第25条の2第1項の規定による申出を行ったものとみなす。
別記様式第1
〔附則第3項関係〕
[画像]
別記様式第2
〔附則第4項関係〕
[画像]
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(新厚年資格取得者に係る年金手帳に関する経過措置)
第2条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「新厚年資格取得者」という。)については、厚生年金保険法施行規則第3条の規定による年金手帳の提出を要しないものとする。
2 新厚年資格取得者に対する年金手帳の交付について厚生年金保険法施行規則第81条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に国民年金法施行規則第10条の規定により年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)に定める様式による年金手帳の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「平成13年統合法附則第4条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同令」とあるのは「年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)」とする。
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
第3条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年統合法経過措置政令」という。)第32条第1項に規定する日までの間、厚生年金保険法施行規則の規定により農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第4種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条第2項 事業所又は事務所 事業所、事務所又は農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)
第1条第3項、第2条第2項、第22条第2項及び第25条の2第2項 被保険者が 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が
第3条第1項及び第2項、第5条の2第1項第7号、第2項第7号及び第4項第7号、第6条、第6条の2、第16条、第17条、第17条の2並びに第21条第3項 事業主 農林漁業団体等
第5条の2第1項 申出書を 申出書を存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)を経由して
第5条の3第1項 申出書を 申出書を存続組合を経由して
第5条の4 これを これを存続組合を経由して
第5条の5 届書を 届書を存続組合を経由して
第11条第1項 再交付を 再交付を存続組合を経由して
第15条第1項 厚生年金保険被保険者資格取得届(様式第7号)正副2通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。) 被保険者の住所、氏名、生年月日、種別及び基礎年金番号、資格取得年月日並びに報酬月額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副2通又は記録した磁気ディスク
被保険者が 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が
第18条第1項 厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(様式第8号)正副2通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに法第21条第1項の規定によって算定した額を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副2通又は記録した磁気ディスク
被保険者が 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が
第19条第1項 厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(様式第9号)正副2通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号、従前の標準報酬及び法第23条第1項の規定によって算定した額並びに標準報酬の変更年月を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副2通又は記録した磁気ディスク
被保険者が 被保険者(農林漁業団体等に使用される被保険者を除く。)が
第21条第1項 事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。) 農林漁業団体等
厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第10号の2) 被保険者の変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに基礎年金番号を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク
第21条の2第1項 事業主(船舶所有者及び法第8条の2第1項の適用事業所の事業主を除く。) 農林漁業団体等
記載した届書又は記録した磁気ディスク 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク
四 住所の変更年月日
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
四 住所の変更年月日
第22条第1項 厚生年金保険被保険者資格喪失届(様式第11号)正副2通又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク 被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに資格喪失の年月日を存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書正副2通又は記録した磁気ディスク
第22条の2及び第22条の3第1項 事業主 農林漁業団体等
届書を 届書を存続組合を経由して
第23条第1項 事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。) 農林漁業団体等
第25条の2第1項 申出書 申出書又は記録した磁気ディスク
第25条の2第3項 事業主 農林漁業団体等
これを社会保険事務所長等に これを存続組合に報告し、当該報告を受けた存続組合は社会保険事務所長等に
第25条の3 事業主 存続組合
第26条の2 事業主 農林漁業団体等
記載した届書 存続組合に報告し、存続組合は当該報告を受けた事項を記載した届書又は記録した磁気ディスク
第27条及び第28条 事業主 農林漁業団体等及び存続組合
第78条第1項 事業主に通知しなければならない。 存続組合に通知しなければならない。この場合において、存続組合は通知を受けた内容を速やかに関係ある農林漁業団体等に通知しなければならない。
第81条第2項 当該被保険者を使用する事業主 存続組合及び当該被保険者を使用する農林漁業団体等
(遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
第4条 旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について厚生年金保険法施行規則第60条の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「あった者」とあるのは「あった者(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合の組合員であった者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第7号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第9条第1項第1号の規定に該当するとき」とする。
(新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の特例)
第6条 平成14年4月1日において現に新厚年資格取得者の被扶養配偶者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、国民年金法施行規則第6条の3の規定による届出を要しないものとする。
 新厚年資格取得者が旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第1条の2又は第6条の2の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成14年3月31日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合に係る組合員若しくは加入者(同令第6条の3第1項に規定する年金保険者たる共済組合に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者であるときに限る。)
 新厚年資格取得者が旧農林共済組合の組合員の資格を取得したことにより国民年金法施行規則第6条の3の規定による届出をした者(当該届出をした日から平成14年3月31日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合の組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者であるときに限る。)
2 平成14年統合法経過措置政令第32条第1項に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である第3号被保険者の国民年金法施行規則第6条の3第1項の規定による届出については、同条第1項中「取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき(」とする。
(様式に関する経過措置)
第7条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第7号及び第3条の規定による改正前の健康保険法施行規則様式第4号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
(老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)
第9条 平成13年統合法附則第10条第3項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 申出者の住所、氏名及び生年月日
 国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第58号)附則第5条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
 旧農林共済組合員期間
(年金証書の交付)
第10条 厚生労働大臣は、平成14年4月1日において現に平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「移行年金給付」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及び基礎年金番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 年金の支給開始年月
(新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)
第11条 新厚年資格取得者に係る厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による資格の取得の届出については、平成14年4月1日において、農林漁業団体等は平成13年統合法附則第59条により読み替えられた厚生年金保険法第27条に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。
(新規厚年適用事業所の届出の特例)
第12条 農林漁業団体等について厚生年金保険法施行規則第13条の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があった日から5日以内」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)第32条第1項に定める日まで」とする。
(退職共済年金の裁定の請求)
第14条 退職共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第2号並びに附則第22条第1項及び第3項において「雇用保険被保険者番号」という。)
 退職した者にあっては、退職当時の事業所の名称及び退職年月日
 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第38条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下附則第23条まで及び附則第51条において同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
四の2 加給年金額の対象者となるべき配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 加給年金額の対象者となるべき者が20歳未満で廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の1級又は2級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項(同法第45条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成14年政令第43号。以下「平成14年統合法整備政令」という。)第1条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和33年政令第228号)をいう。以下同じ。)第5条に掲げる年金である給付(以下「廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、障害年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)若しくは通算遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 廃止前農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定により退職共済年金の裁定を請求しようとする場合には、その旨及び支給開始を希望する年齢
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 請求者の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
二の2 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 他の法律に基づく共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされた期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間に算入される期間を含み、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この号において「平成8年改正法」という。)附則第5条第1項及び平成13年統合法附則第6条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により当該期間を確認した書類
 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、次に掲げる書類
 加給年金額の対象者となるべき者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該加給年金額の対象者となるべき者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 加給年金額の対象者となるべき者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
四の2 前項の規定により同項の請求書に加給年金額の対象者となるべき配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「障害の状態に関する診断書」という。)
 前項第6号又は第7号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 平成13年統合法附則第16条第13項において準用する厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第44条の3第1項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3 退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第23条第2項の規定により同条第1項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第1項の請求書に添えたものについては、附則第23条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
4 廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第7条又は附則第13条第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第1項第1号、第6号及び第7号に掲げる事項
 廃止前農林共済法附則第7条又は附則第13条第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によって生計を維持していた旨
 廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金に係る裁定を請求する旨
 平成13年統合法附則第16条第13項において準用する厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
5 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、66歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
 提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
6 第4項の請求に係る退職共済年金については、その請求者が廃止前農林共済法附則第7条又は附則第13条第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第53条第5項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
(退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
第15条 退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第38条第1項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者となるべき者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者となるべき者が20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第9条第2項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第1項の請求書に記載した場合であって、附則第52条の届書を提出するときは、この限りではない。
3 前2項の届書には、前条第2項第4号から第5号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第1項の請求書に添えた書類については、この限りではない。
(退職共済年金に関する胎児出生の届出)
第16条 退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第38条第3項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 その子の氏名及び生年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 その子の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 その子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 その子が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
第16条の2 退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が障害等級の1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 障害の状態に該当するに至った加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
 障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
(退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
第17条 廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者が同条第4項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第9号のいずれかに該当する(以下この条において「加給年金額の非対象者に該当する」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の非対象者に該当するに至った加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と退職共済年金の受給権者との続柄
 加給年金額の非対象者に該当するに至った年月日及びその事由
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
第18条 廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。第4号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金を受けることができることとなったときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第3号及び次条において「加給年金額が加算された年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、加算が開始された年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3 前項の届書には、加給年金額(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
第19条 退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額の対象者である配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金を受けることができなくなったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 廃止前農林共済法第38条の2第3項の規定により、廃止前農林共済法第38条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、加給年金額が加算された年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額が加算された年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を停止されることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 第1項に規定する場合に該当するときは、配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
 前項に規定する場合に該当するときは、加給年金額が加算された年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
(退職共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第21条 退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第23条の2第1項又は廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第10条第1項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 支給が停止されていた退職共済年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由
 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者となるべき者が20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額の対象者となるべき配偶者が、廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
3 第1項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に国民年金法第20条第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第11条第2項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第17条の7第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出)
第22条 退職共済年金の受給権者(附則第14条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第13条の2第1項又は第5項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第33条第1項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第2項の規定による求職の申込みを行った者にあっては、その旨及び雇用保険被保険者番号
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 退職共済年金の受給権者(附則第14条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第13条の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、平成16年経過措置政令第33条第1項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 雇用保険被保険者番号
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(障害者特例の請求)
第23条 廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を請求する廃止前農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法第37条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた年月日(以下「初診日」という。)並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との続柄
 加給年金額の対象者となるべき者が20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額の対象者となるべき配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 請求者が、障害共済年金、障害年金、他の法律に基づく共済組合が支給する障害を給付事由とする年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による障害を給付事由とする年金である給付、厚生年金保険法による障害を給付事由とする年金である保険給付又は国民年金法による障害を給付事由とする年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 障害の状態に関する診断書
 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 加給年金額の対象者となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本又はその者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
 加給年金額の対象者となるべき者が20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子であるときは、その子の障害の状態に関する診断書
 前項第6号又は第7号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
(障害者特例不該当の届出)
第24条 廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を受けている同法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者は、同法附則第9条第4項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 廃止前農林共済法附則第9条第4項に該当するに至った年月日
(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第24条の2 厚生年金保険法施行規則第30条第11項及び第12項並びに第32条の3から第32条の6までの規定は、退職共済年金について準用する。
(障害共済年金の額の改定の請求)
第25条 障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第44条第1項又は第2項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
 請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
四の2 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法第43条第1項に規定する配偶者をいう。以下本条、附則第26条及び附則第28条の2において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が請求者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の請求書には、その請求書を提出する日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 障害の状態に関する診断書
 加給年金額の対象者があるときは、その者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 第1項の請求は、障害共済年金(障害等級の2級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第34条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の請求は、障害共済年金(障害等級の3級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、国民年金法第16条の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
(障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)
第25条の2 障害共済年金の受給権者は、配偶者(廃止前農林共済法第43条第1項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
四の2 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項の規定により同項の届書に配偶者の基礎年金番号を記載する者にあっては、配偶者の年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(加給年金額の対象者に関する届出)
第26条 附則第17条から附則第19条までの規定は、廃止前農林共済法第43条第1項の規定による加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。
(障害共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第27条 附則第21条第1項から第3項までの規定は、廃止前農林共済法第23条の2第1項の規定によりその支給が停止されている障害共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第21条第2項第4号中「引き続き生計」とあるのは「生計」と、同項第5号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
(障害不該当の届出等)
第28条 障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令別表第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 廃止前農林共済法施行令別表第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなった年月日
2 障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が、国民年金法施行規則第33条の7第1項の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
第28条の2 前条第1項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令別表第1に定める程度の障害の状態に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第50条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 障害共済年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の状態に関する診断書
 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第35条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(遺族共済年金に関する胎児出生の届出)
第29条 附則第16条の規定は、廃止前農林共済法第24条第2項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者について準用する。
(障害による遺族共済年金の停止の解除の請求)
第30条 廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 遺族共済年金の受給権者の障害の状態及び当該障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の請求書には、障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
(遺族共済年金の支給停止事由該当の届出)
第30条の2 遺族共済年金の受給権者である60歳未満の夫、父母又は祖父母は、障害等級の1級又は2級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 障害等級の1級又は2級の障害の状態に該当しなくなった年月日
(遺族共済年金の転給等の請求)
第31条 廃止前農林共済法第50条第1項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、性別、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに組合員(旧農林共済組合の組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者との続柄
 組合員であった者の氏名、性別、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 所在不明である者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 削除
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 請求者が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 請求者以外に組合員又は組合員であった者の配偶者又は子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員又組合員であった者との続柄
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第14条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第14条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類
 所在不明である者の年金手帳その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 組合員又は組合員であった者の遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは除籍の謄本
三の2 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 削除
 削除
 前項第6号に掲げる場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
六の2 前条第7号に掲げる場合に該当する者があるときは、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(所在不明とされた者の請求)
第31条の2 前条の規定は、廃止前農林共済法第50条第1項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第50条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第2項第1号中「廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第2項第2号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第50条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
(妻に対する加算に関する届出)
第32条 廃止前農林共済法第48条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第51条第2項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による年金である給付又は同項に規定する厚生年金保険法による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第48条に相当する規定により加算する額が加算されたもの(以下この条において「妻に対する加算がされた年金」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 妻に対する加算がされた年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の届書には、妻に対する加算がされた年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写しを添えなければならない。
(遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出)
第33条 附則第21条第1項から第3項までの規定は、廃止前農林共済法第23条の2第1項の規定によりその支給が停止されている遺族共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第21条第2項第5号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
(障害による退職年金の停止の解除の請求)
第34条 附則第30条の規定は、旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第36条第3項又は同法附則第10条の規定により読み替えられた同法第36条第3項の規定により退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
(減額退職年金の裁定の請求)
第35条 附則第14条第1項及び第2項の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第32条第1項の規定により減額退職年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)の裁定の請求をしようとする者について準用する。
(退職年金等の支給停止事由消滅の届出)
第36条 附則第21条第1項及び第2項の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第2項の規定によりその支給が停止されている退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(移行年金給付に限る。次条において同じ。)の受給権者について準用する。
(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
第37条 厚生年金保険法施行規則第30条第11項及び第12項並びに第32条の3から第32条の6までの規定は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について準用する。
(障害年金の額の改定の請求)
第38条 附則第25条第1項及び第2項の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第36条第1項の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者について準用する。
(障害不該当の届出等)
第39条 附則第28条第1項の規定は、旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の受給権者について準用する。
2 附則第28条の2第1項及び第2項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当することとなったときの届出について準用する。
(障害年金の支給停止事由消滅の届出)
第40条 附則第21条第1項及び第2項の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第2項の規定によりその支給が停止されている障害年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第21条第2項第5号中「加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
(遺族年金の加算に関する届出)
第41条 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第41条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、廃止前昭和61年農林共済改正令(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成14年統合法整備政令第1条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号)をいう。以下本条において同じ。)附則第47条第2項に定める場合に該当しないこととなったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 廃止前昭和61年農林共済改正令附則第47条第2項に定める場合に係る年金の名称、その支給を行う者の名称、同項に定める場合に該当しないこととなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第41条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前昭和61年農林共済改正令附則第47条第3項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第2項に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 支給を受けることができることとなった年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(遺族年金の転給の請求)
第42条 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条第2項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用する。
(所在不明とされた者の請求)
第42条の2 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条第1項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第31条第1項第3号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第49条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第31条第2項第1号中「廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第31条第2項第2号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第49条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
(遺族年金の支給調整事由消滅の届出)
第43条 廃止前昭和60年農林共済改正法附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第46条の6の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同一の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第46条第1項第2号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 旧農林共済組合の組合員であった者の個人番号又は基礎年金番号
 遺族年金の年金証書の年金コード
 他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた旧制度農林共済法第46条第1項第2号の規定による遺族年金に相当する年金又は同法による通算遺族年金に相当する年金の名称及び当該年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 前号に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に掲げる年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けなくなったことを証する書類
(遺族年金の加算額対象者の不該当の届出)
第44条 附則第17条の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第39条第2項の規定により額の改定が行われる遺族年金の受給権者について準用する。
(障害による遺族年金の停止の解除)
第45条 附則第30条の規定は、旧制度農林共済法第47条ただし書又は同法附則第11条の規定により読み替えられた同法第47条ただし書の規定により60歳又は同法附則第11条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
(通算遺族年金の転給の請求)
第46条 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第66条、第67条第1項又は第68条第1項の規定により通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。
(所在不明とされた者の請求)
第46条の2 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第67条第2項又は第68条第2項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第31条第1項第3号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第2項第1号中「廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前1月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第31条第2項第2号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
(遺族年金等の支給停止事由消滅の届出)
第47条 附則第21条第1項及び第2項の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第2項の規定によりその支給が停止されている遺族年金又は通算遺族年金の受給権者について準用する。
(年金受給権の消滅の届出)
第48条 受給権者(移行年金給付の受給権者に限る。以下同じ。)がその権利を喪失したとき(死亡の場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 受給権が消滅した年金の年金証書の年金コード
 受給権が消滅した年月日及びその事由
2 前項の届書には、受給権が消滅した年金の年金証書を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第52条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第48条の2 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 移行年金給付の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡の年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 移行年金給付の年金証書(移行年金給付の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 受給権者の死亡を証する書類
3 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第24条第1項(同令第38条第1項及び第53条第1項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 厚生年金保険法施行規則第41条第5項及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
(支払未済の給付の請求)
第49条 廃止前農林共済法第28条又は旧制度農林共済法第28条の規定による給付(以下この条において「支払未済の給付」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の住所及び氏名並びに請求者と受給権者との続柄
 受給権者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
二の2 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 当該年金の年金証書の年金コード
 請求者以外に廃止前農林共済法第28条又は旧制度農林共済法第28条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第14条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第14条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第19条の2又は旧制度農林共済法第19条の2の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本
 請求者が、死亡した受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証する書類、死亡した受給権者の相続人であるときは死亡した受給権者の相続人であることを証する書類
 厚生年金保険法第98条第4項ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 第1項第5号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(併給の調整による支給停止の解除の申請等)
第50条 廃止前農林共済法第23条の2第3項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 停止の解除を受けようとする年金の年金証書の年金コード
 受給権者が受ける権利を有する年金(前号に掲げる年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 加給年金額の対象者(廃止前農林共済法第38条第1項又は第43条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下本条、第52条及び第52条の4において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びにその者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第3号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
 前項第3号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
 障害共済年金又は遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の状態に関する診断書
 遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる書類
3 廃止前農林共済法第23条の2第6項の規定により同条第3項の申請を撤回しようとする者は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
4 前3項の規定は、廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第3項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第6項の規定により同条第3項の申請を撤回しようとする者について準用する。
5 第1項の申請は、国民年金法第20条第2項(昭和60年国民年金等改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち国民年金法第20条第2項の規定による支給停止の解除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第51条 廃止前農林共済法第23条の3第1項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 退職共済年金の年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
 受給権者が受ける権利を有する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による遺族厚生年金(それぞれ廃止前農林共済法第23条の3第1項に規定する配偶者に対するものに限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 加給年金額の対象者である子があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者である子があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の状態に関する診断書
 前項第4号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の写し
3 廃止前農林共済法第23条の3第4項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 遺族共済年金の年金証書の年金コード
 削除
 受給権者が受ける権利を有する退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 廃止前農林共済法第23条の3第1項又は廃止前農林共済法施行令第2条第2項に規定する他の法令の規定により、前号の年金の一部の支給の停止の解除を申請した旨
(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第51条の2 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による移行年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5 厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第36条第3項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法別表第2の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第47条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第59条第1項各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、指定日前1月以内に作成された障害の状態に関する診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出等)
第51条の3 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)
第52条 加給年金額の対象者がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第9条第2項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が2人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第19条の2の規定による給付の決定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年を除く。)指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の受給権者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第9条第2項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
2 前項の報告書には、加給年金額の対象者である障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
3 前2項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降1年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
(支払の一時差止め)
第52条の2 移行年金給付について、厚生年金保険法第78条第1項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第51条の2第3項若しくは第5項に規定する書類、附則第51条の3の書類等若しくは前条第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類又は附則第24条の2若しくは附則第37条の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
(支給停止の申出)
第52条の3 平成16年経過措置政令第33条第1項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項の規定により移行年金給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出をする移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 移行年金給付の支給停止の申出をする旨
2 厚生年金保険法施行規則第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第52条の4 平成16年経過措置政令第33条第1項において準用する厚生年金保険法第38条の2第3項の規定により移行年金給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出を撤回する移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 移行年金給付の支給停止の申出を撤回する旨
 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
 受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
 加給年金額の対象者である子のうち、障害等級に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 厚生年金保険法施行規則第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
(受給権者の異動の届出等)
第53条 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、10日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書に、次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 年金証書
 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第19条第1項(同令第38条第1項及び第53条第1項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、生年月日及び基礎年金番号並びに年金証書の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 退職共済年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20条第1項(同令第38条第1項及び第53条第1項において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
5 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 附則第14条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 附則第14条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
6 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
7 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(保険給付に関する通知等)
第54条 厚生労働大臣は、移行年金給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
2 前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及び年金証書の年金コード
 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 受給権を取得した年月
(証書再交付の申請)
第55条 受給権者は、移行年金給付の年金証書を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、移行年金給付の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名(移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 移行年金給付の年金証書の年金コード
3 前項の申請書(移行年金給付の年金証書を亡失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、移行年金給付の年金証書を添えなければならない。
4 受給権者は、第1項の申請(移行年金給付の年金証書を亡失したことによるものに限る。)をした後、亡失した移行年金給付の年金証書を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(勧奨退職者の範囲)
第56条 廃止前農林共済法施行令第27条第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。
(第三者の行為による損害等の届出)
第57条 第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の年金コード
 第三者の住所及び氏名又は名称及び所在地
 第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要
 第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日
(準用)
第59条 厚生年金保険法施行規則第43条、第87条(第1項及び第2項を除く。)及び第87条の2の規定は、附則第14条から附則第57条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。
(移行年金給付に係る充当を行うことができる場合)
第60条 移行年金給付について厚生年金保険法施行規則第89条の2の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「平成14年統合法経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金(平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「遺族年金等」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同一の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
(厚生年金保険法施行規則第88条の6の報告に関する経過措置)
第64条 平成13年度以前の厚生年金保険法施行規則第88条の6の報告については、なお従前の例による。
(平成14年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金)
第65条 平成13年統合法附則第56条の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第18条第1項の規定により存続組合が納付する拠出金について、厚生年金保険法施行規則第88条の2から第88条の5までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第88条の2の前の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第88条の2第1項 平成14年統合法経過措置政令第30条の規定により読み替えられた令
各年金保険者たる共済組合等(法附則第18条第1項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。 存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。
毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ令第8条の12第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条において同じ。)までに残余の 平成14年4月8日までに平成14年統合法経過措置政令第30条の規定により読み替えられた令第8条の12第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する
第88条の2第2項 平成14年統合法経過措置政令第30条の規定により読み替えられた令
各年金保険者たる共済組合等 存続組合
第88条の2第3項 年金保険者たる共済組合等の 存続組合の
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
第88条の3第1項 平成14年統合法経過措置政令第30条の規定により読み替えられた令
年金保険者たる共済組合等 存続組合
翌々年度の10月6日 平成16年10月6日
第88条の3第2項 平成14年統合法経過措置政令第30条の規定により読み替えられた令
年金保険者たる共済組合等が納付する拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは、2月13日とする。) 還付は、平成16年10月14日
第88条の3第3項 年金保険者たる共済組合等の 存続組合の
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
第88条の4第1項 法附則第19条第3項 平成13年統合法附則第56条の規定により読み替えられた法附則第19条第3項
第88条の4第2項 平成14年統合法経過措置政令第29条第2項により読み替えられた令
第88条の5の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第88条の5第1項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合は
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
次の各号に 第1号、第3号及び第5号
9月16日(日曜日又は土曜日に当たるときは9月14日とし、月曜日に当たるときは9月13日とする。) 平成15年9月16日
第88条の5第1項第1号 令第8条の6 平成14年統合法経過措置政令第29条第1項
第88条の5第1項第3号 令第8条の8の規定により算定した額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第2項に規定する厚生年金相当率 平成14年統合法経過措置政令第29条第3項に規定する額
第88条の5第1項第5号 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第32号)
この省令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成14年4月30日厚生労働省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の健康保険法施行規則第5条ノ6、船員保険法施行規則第96条ノ3ノ6及び厚生年金保険法施行規則第25条の4の規定は、平成14年3月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第9条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成14年10月31日厚生労働省令第145号)
この省令は、平成14年11月1日から施行する。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条中厚生年金保険法施行規則第88条の6の改正規定は、平成16年2月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 第3条による改正後の規定にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
第6条 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第19条の3第2項の規定による届出は、当分の間、様式第9号の2の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成15年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和43年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ3第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和61年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和61年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成9年改正省令附則第76条の3第1項又は平成14年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成15年4月7日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第84号)
この省令は、平成15年5月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成15年10月23日厚生労働省令第165号) 抄
この省令は、平成15年10月27日から施行する。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第41号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月17日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成16年9月29日厚生労働省令第141号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月10日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第15条第2項第1号及び第3項第1号(同令第16条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)並びに同令第17条第2項第1号及び第3項第1号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第30条の6の規定を準用する。
4 この省令の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第34号による厚生年金保険調査及び検査証は、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則様式第34号によるものとみなす。
附則 (平成18年1月26日厚生労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月26日厚生労働省令第8号) 抄
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成18年5月1日厚生労働省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月23日厚生労働省令第151号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年10月1日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)第12条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の4第1項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
(平成16年改正法附則第46条に規定する厚生労働省令で定める場合)
第3条 平成16年改正法附則第46条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、平成19年4月1日前に当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
(旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
第4条 当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この条において「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、厚生年金保険法第78条の2第1項又は第78条の4第1項の規定による請求をする者は、当分の間、厚生年金保険法施行規則第78条の6第1項又は第78条の11第1項に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
 旧農林共済組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号又は国民年金法第14条に規定する基礎年金番号
 農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)の名称及び所在地
 その他必要な事項
附則 (平成18年9月22日厚生労働省令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成18年11月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
第4条 厚生年金保険法施行規則第35条及び第35条の2の規定は、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2 厚生年金保険法施行規則第35条の3の規定(第3項第2号及び第4号の規定を除く。)は、旧厚生年金保険法による老齢年金及び遺族年金について準用する。
3 厚生年金保険法施行規則第35条の4の規定は、旧厚生年金保険法による老齢年金について準用する。
4 厚生年金保険法施行規則第51条から第51条の4までの規定は、旧厚生年金保険法による障害年金について準用する。
5 厚生年金保険法施行規則第68条から第68条の3までの規定は、旧厚生年金保険法による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
6 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付について、旧厚生年金保険法第78条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第35条の4の書類等、第51条第3項に規定する書類、第51条の2の書類等、第51条の3第1項に規定する届書、第51条の4の書類等、第68条第3項に規定する書類、第68条の2の書類等若しくは第68条の3の書類等、昭和61年改正省令附則第14条の規定による読替え後の昭和61年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第70条の2第1項に規定する届書、同令第76条の12の2第1項に規定する届書又は昭和61年改正省令附則第17条の2の規定により適用するものとされた厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
附則 (平成19年2月28日厚生労働省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年3月22日厚生労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(昭和17年4月1日以前に生まれた者であって、平成19年4月1日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
第3条 平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第32条第1項において準用する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第38条の2第1項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付又は昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
 支給停止の申出をする旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨
2 新厚生年金保険法施行規則第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
第4条 平成16年経過措置政令第32条第1項において準用する厚生年金保険法第38条の2第3項の規定により旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出を撤回する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨
 加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいい、昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。次項において「旧船員保険法」という。)第36条第1項又は第41条ノ2第1項の規定に該当する配偶者及び子を含む。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨)
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。附則第6条第2項第1号において同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が新厚生年金保険法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
 加給年金額の対象者があるときは、次に掲げる書類
 受給権者と加給年金額の対象者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加給年金額の対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
 加給年金額の対象者である子のうち、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第1(旧船員保険法第36条第1項又は第41条ノ2第1項の規定に該当する子にあっては、同法別表第4下欄)に定める1級又は2級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 新厚生年金保険法施行規則第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
附則 (平成19年3月29日厚生労働省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月23日厚生労働省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
(厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成20年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第4条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年3月27日厚生労働省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第3条 第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第12条の2の規定にかかわらず、平成21年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 被保険者期間の月数
 すべての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
 前条第2号に掲げる事項
 前条第1号(ロを除く。)に掲げる事項
 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
附則 (平成21年12月16日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成21年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
(常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
第2条 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、第3条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第5章、第6章、第20条の2第1項の表第24条の項、第20条の2第2項の表第30条の6(見出しを含む。)の項、同表第30条の7(見出しを含む。)の項及び第33条の2から第34条までの規定は、適用しない。この場合において、第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第34条、第5条の規定による改正前の健康保険法施行規則第26条の2、第6条の規定による改正前の船員保険法施行規則第10条第5号、第7条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第10条、第8条の規定による改正前の厚生年金基金規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年1月24日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 施行日において、現に厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第47条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該事実のあった日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日」とする。
4 施行日において、現に昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)の規定又は昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この項において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の法第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第78条第5項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第51条第2項において準用する旧厚生年金保険法第44条第1項若しくは法第5条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第87条第6項の規定により読み替えられた旧船員保険法第41条ノ2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第3条の規定による改正後の昭和61年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた昭和61年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則」という。)第45条第1項及び第3条の規定による改正後の昭和61年改正省令附則第21条の規定により読み替えられた昭和61年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下この項において「読み替えられた旧船員保険法施行規則」という。)第74条ノ2第1項の規定の適用については、読み替えられた旧厚生年金保険法施行規則第45条第1項中「当該事実のあった日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行日」と、読み替えられた旧船員保険法施行規則第74条ノ2第1項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行日」とする。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附則 (平成23年5月10日厚生労働省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)
第4条 厚生年金保険法施行規則第41条第4項及び第5項の規定は、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
附則 (平成23年5月27日厚生労働省令第67号)
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月18日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第55号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成24年7月31日厚生労働省令第109号) 抄
この省令は、平成24年11月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第113号)
この省令は、平成24年8月13日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成24年12月3日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第12条の2第2項の規定は、この省令の施行の日以後に59歳に達する同項の被保険者(同日前に58歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に58歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日厚生労働省令第165号)
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第1号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第37号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日厚生労働省令第88号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に生じた事由に係る第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第33条第1項及び第3項、第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令附則第26条第1項及び第3項並びに第3条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第22条第1項及び第3項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月7日厚生労働省令第77号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年10月31日厚生労働省令第119号)
この省令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成26年11月4日厚生労働省令第120号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年4月24日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月27日厚生労働省令第106号)
この省令は、平成27年6月1日から施行する。
附則 (平成27年9月1日厚生労働省令第136号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年9月24日厚生労働省令第144号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
第2条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する年金たる保険給付に係る第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第87条の3第1項に規定する請求書等については、同条の規定を適用しない。
(平成27年度における実施機関に対する交付金の交付等)
第3条 平成27年度における改正後厚生年金保険法施行令第4条の2の5第1項の規定による交付金の交付は、改正後厚生年金保険法施行規則第88条の2第1項の規定にかかわらず、10月14日及び12月14日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第4条の2の5第1項の規定により交付すべき額の3分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月12日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2 平成27年度における改正後厚生年金保険法施行令第4条の2の5第4項の規定による交付金の交付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により交付しなければならない。
3 交付金の交付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正後厚生年金保険法」という。)第84条の3に規定する実施機関(附則第5条及び第6条において「実施機関」という。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
(保険料財源比率の特例)
第4条 厚生労働大臣は、改正後厚生年金保険法施行規則第88条の5第2項の規定にかかわらず、施行日において、同条第1項の規定の例により、同日以後最初に改正後厚生年金保険法第2条の4第1項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における改正後厚生年金保険法第84条の6第3項第2号に規定する保険料財源比率を算定し、各実施機関に対して報告を行うものとする。
(平成27年度における実施機関の拠出金の納付)
第5条 平成27年度における改正後厚生年金保険法施行令第4条の2の11第1項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、改正後厚生年金保険法施行規則第88条の7第1項の規定にかかわらず、10月14日及び12月14日までに、それぞれ改正後厚生年金保険法施行令第4条の2の11第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の3分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月12日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 平成27年度における改正後厚生年金保険法施行令第4条の2の11第4項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
3 実施機関の拠出金の納付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
(平成27年度における改正後厚生年金保険法施行規則第88条の10の規定の適用の特例)
第6条 平成27年度において改正後厚生年金保険法施行規則第88条の10第1項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第8条において同じ。)により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則第88条の6第1項各号に定める事項を報告するものとする。
(平成27年度における改正後厚生年金保険法施行規則第89条の3の規定の適用の特例)
第7条 平成27年度において改正後厚生年金保険法施行規則第89条の3第1項の規定に基づき、各実施機関(同項に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
 平成26年度の各月の末日における年金保険者たる共済組合等(改正前厚生年金保険法第100条の3に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
 当該組合員又は加入者の数
 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
 当該加入者のうち65歳以上の加入者の数
 当該加入者の標準報酬の月額のうち65歳以上の加入者に係る額
 当該加入者の標準賞与の額のうち65歳以上の加入者に係る額
 平成26年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
 当該組合員又は加入者の数
 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額
 当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
 平成26年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分したもの
 平成26年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの
(平成28年度における改正後厚生年金保険法施行規則第89条の3の規定の適用の特例)
第8条 平成28年度において改正後厚生年金保険法施行規則第89条の3第1項の規定に基づき、各実施機関が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
 平成27年4月から9月までの各月の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
 当該組合員又は加入者の数
 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
 当該加入者のうち65歳以上の加入者の数
 当該加入者の標準報酬の月額のうち65歳以上の加入者に係る額
 当該加入者の標準賞与の額のうち65歳以上の加入者に係る額
 平成27年10月から平成28年3月までの各月の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項
 当該被保険者の数
 当該被保険者の標準報酬月額
 当該被保険者の標準賞与額
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
 当該被保険者の数
 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
(様式に関する経過措置)
第9条 第1条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第34号による証票は、当分の間、改正後厚生年金保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている第3条の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「旧様式」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月15日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年1月4日厚生労働省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第78条の4第1項第2号ロ(1)の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
(短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
第3条 施行日から平成28年10月31日までの間における第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第9条の4の規定の適用については、同条第2号中「被保険者の資格を取得した月(70歳以上の使用される者にあっては、第10条の4の要件に該当するに至った月。次号において同じ。)」とあるのは「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第75号)の施行の日(次号において「施行日」という。)の属する月」と、同条第3号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
(厚生年金保険法施行規則第10条の4の規定による70歳以上の使用される者の要件に関する経過措置)
第4条 施行日前において、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)に該当する者であって、施行日まで引き続き70歳以上の使用される者に該当するものについては、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。次条において「年金機能強化法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第12条(同条第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
第5条 当分の間、年金機能強化法附則第17条第12項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される70歳以上の者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下この条において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同法第2条に規定する短時間労働者(前条の規定により引き続き70歳以上の使用される者に該当するものを除く。以下この条において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法施行規則第10条の4の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとする。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年7月25日厚生労働省令第130号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月18日厚生労働省令第141号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年10月27日厚生労働省令第162号)
この省令は、平成28年10月31日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月30日厚生労働省令第171号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日厚生労働省令第181号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日厚生労働省令第184号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
第3条 当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第24条の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第7号による。
2 被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の厚生年金保険法施行規則様式第7号による。
附則 (平成28年12月28日厚生労働省令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月16日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(次項において「改正後厚年則」という。)第35条第2項、第51条第2項及び第68条第2項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後厚年則第35条第2項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後厚年則第51条第2項及び第68条第2項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
第4条 第3条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(次項において「改正後平成9年改正省令」という。)附則第74条の2第2項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 改正後平成9年改正省令附則第74条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード又は」とする。
第5条 第4条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(次項において「改正後平成14年改正省令」という。)附則第51条の2第2項の規定は、施行日以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 改正後平成14年改正省令附則第51条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード又は」とする。
附則 (平成29年2月23日厚生労働省令第10号)
この省令は、平成29年3月1日から施行する。
附則 (平成29年2月24日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。
(施行日前請求手続に係る経過措置)
第3条 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第30条の規定の例による。
附則 (平成29年3月9日厚生労働省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第17条第5項の申出を行った場合の厚生年金保険法施行規則第10条の4の規定による70歳以上の使用される者の要件の適用)
2 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第17条第12項に規定する特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)の事業主が同条第5項の申出を行った場合には、当該適用事業所に使用される70歳以上の者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当するものについては、当該申出が受理された日以後においては、第4条の規定による改正後の健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令附則第5条の規定は、適用しない。
附則 (平成29年7月28日厚生労働省令第78号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月16日厚生労働省令第113号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月9日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月2日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。
別表(第30条、第31条の2—第31条の4、第34条の2の2、第35条の3、第35条の4、第44条、第45条、第45条の3、第47条、第47条の2、第50条、第50条の2、第51条の4、第60条、第61条、第61条の3、第62条の2、第65条、第68条の3、附則第11項関係)
 呼吸器系結核
 肺化のう症
 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号から様式第4号まで 削除
様式第5号(第13条の3関係)
[画像]
様式第6号(第14条関係)
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様式第7号(第15条、第15条の2関係)
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様式第7号の2(第15条及び第21条関係)
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様式第7号の3(第15条の2関係)
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様式第8号(第18条関係)
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様式第9号(第19条関係)
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様式第9号の2(第19条の5関係)
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様式第10号 削除
様式第10号の2(第21条関係)
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様式第11号(第22条、第22条の2関係)
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様式第34号(第91条関係)
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様式第35号(第116条関係)
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様式第36号(第117条関係)
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様式第37号(第118条関係)
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様式第38号(第119条関係)
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様式第39号(第122条関係)
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様式第40号(第124条関係)
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