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こっかこうむいんとうのりょひしきゅうきてい

国家公務員等の旅費支給規程

昭和25年大蔵省令第45号
国家公務員等の旅費に関する法律の規定に基き、国家公務員等の旅費支給規程を次のように定める。
(附属の島)
第1条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第2条第1項第4号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 法第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。
 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。但し、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について法により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について法により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 法第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、左の各号に規定する額による。但し、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため法の規定により支給することができる額
 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第3条の2 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支出官等に提示しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式)
第4条 法第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別表第1による。
(路程の計算)
第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、左の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行者が、法第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。
(旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式)
第7条 法第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項又は記録事項及び様式は、左の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。
 第2号から第7号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書。但し、第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び法第25条又は第38条(法の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書
 法第26条に規定する日額旅費又は法第27条(法第42条において準用する場合を含む。)に規定する在勤地内旅行の旅費(移転料を除く。)を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求書
 法第41条に規定する旅行手当を請求する場合には、別表第2の第4号様式による旅費請求書
 法第30条に規定する旅費又は法第40条に規定する死亡手当を請求する場合には、別表第2の第5号様式による旅費請求書
 法第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第6号様式による旅費請求書
 法第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第7号様式による旅費請求書
 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、別表第2の第8号様式による旅費精算請求書
2 前項各号に定める旅費請求書及び旅費精算請求書は、当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、当該請求書に代えることができる。
3 法第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき資料は、別表第3に掲げる資料とする。
4 法第13条第5項に規定する電磁的方法は、各庁の長が定める方法とする。
(旅費の請求手続)
第8条 法第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 法第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 法第13条第4項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同法第14条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第9条 法第27条第1号に規定する基準は、左の各号に掲げるものとする。
 旅行が、行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
 旅行が、行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
2 前項の規定は、法第42条において法第27条第1号を準用する場合において準用する。
(特定航空旅行)
第9条の2 法第34条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ベトナム、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク
 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(外国旅行移転料の水路加算)
第10条 法第36条第1項第3号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下本条において「利用する港」という。)が、次の表の上欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、それぞれ同表下欄に掲げる割合を定額(法第36条第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。
地域 割合
北アメリカ諸国の東海岸 モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン 100分の30
北アメリカ諸国の西海岸 バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル 100分の45
メキシコ及び中央アメリカ諸国 アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン 100分の20
カリブ海諸国 ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ 100分の45
南アメリカ諸国 ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン 100分の45
西アフリカ諸国 ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ 100分の20
2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の一に対する額とする。
(外国旅行移転料の陸路加算)
第11条 法第36条第1項第3号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、当該各号に規定する額とする。
 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額
 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額
 500キロメートル以上1000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額
 1000キロメートル以上2000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額
 2000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額
(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)
第12条 法第36条第3項に規定する「財務省令で定める扶養親族の居住地」は、各庁の長が財務大臣と協議して定める扶養親族の居住地とする。
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第13条 法第44条第3項の規定により支給する旅費は、そのつど、法第44条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。
(内国旅行甲地方の範囲)
第14条 法別表第1の1備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項第1号から第5号までに規定する地域手当の級地(次条において「特定級地」という。)とする。
第15条 法別表第1の1備考に規定する「財務省令で定めるもの」は、前条に規定する地域以外の地域で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市のうち、特定級地とする。
(外国旅行指定都市の範囲)
第16条 法別表第2の1の備考2に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(外国旅行に係る地域の定義)
第17条 法別表第2の1の備考2に規定する次の各号に掲げる地域として財務省令で定める地域は、当該各号に定める地域とする。
 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
 アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
 アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(外国旅行甲地方の範囲)
第18条 法別表第2の1の備考2に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。
(外国旅行丙地方の範囲)
第19条 法別表第2の1の備考2に規定する丙地方は、第17条第4号、第5号、第7号及び第8号に定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日以後の旅行から適用する。但し、第4条及び第6条から第8条までの規定は、昭和25年5月1日以後出発する旅行から適用する。
附則 (昭和26年3月31日大蔵省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和27年2月9日大蔵省令第6号)
この省令は、昭和27年2月11日から施行し、昭和26年12月5日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和27年4月15日大蔵省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日以後の旅行から適用する。
附則 (昭和29年1月18日大蔵省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和28年12月25日以後の旅行から適用する。
附則 (昭和31年5月1日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和32年6月1日大蔵省令第46号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日以後に出発する旅行から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定により暫定手当が支給される間は、改正後の国家公務員等の旅費支給規程第8条第3項の規定中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」として、同項の規定を適用する。
附則 (昭和37年4月24日大蔵省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年5月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和38年3月25日大蔵省令第10号)
この省令は、昭和38年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和40年3月8日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和40年12月23日大蔵省令第68号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和41年6月17日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月2日大蔵省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年12月22日大蔵省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月26日大蔵省令第36号)
この省令は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和44年5月9日大蔵省令第30号) 抄
1 この省令は、昭和44年5月10日から施行する。
2 改正前の別表第2(第1号様式(甲))旅費概算精算請求書、別表第2(第2号様式(甲))旅費概算精算請求書、別表第2(第1号様式(乙)第2号様式(乙))、別表第2(第3号様式(甲))旅費概算精算請求書、別表第2(第3号様式(乙))及び別表第2(第7号様式)旅費請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (昭和45年12月28日大蔵省令第73号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和45年12月16日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年2月6日大蔵省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年1月25日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和47年3月29日大蔵省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和47年1月21日以後に出発する旅行から適用する。
附則 (昭和47年5月13日大蔵省令第41号)
この省令は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和48年5月2日大蔵省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第10条及び別表第3の第6の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行から適用し、新規程第18条の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正前の別表第2(第1号様式(甲))旅費概算精算請求書の用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。
附則 (昭和50年11月7日大蔵省令第44号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新規程第13条、第17条及び第18条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、別表第2の規定並びに次項及び第4項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。
3 新規程第17条の規定(着後手当に係る部分及び次項の定めるものを除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 サン・フランシスコを旅行先とする旅行に係る新規程第17条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年4月15日大蔵省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)第17条の規定は、次項で定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規程第17条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年4月30日大蔵省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(次項において「新規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規程第17条及び第18条の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年4月24日大蔵省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規程第17条から第20条までの規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
4 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、新規程第17条の規定は施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。
附則 (昭和60年12月21日大蔵省令第60号)
1 この省令は公布の日から施行する。ただし、「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年4月13日大蔵省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月1日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月19日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月24日大蔵省令第53号)
この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成4年2月26日大蔵省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月3日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年2月10日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年8月31日大蔵省令第82号)
この省令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月24日大蔵省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成8年4月5日大蔵省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日大蔵省令第88号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第43号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の2」とあるのは「9分の2」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成14年5月24日財務省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国家公務員等の旅費支給規程の規定は、平成14年5月20日から適用する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成16年10月28日財務省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月6日財務省令第7号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の国家公務員等の旅費支給規程第14条及び第15条の規定は、この省令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (平成18年7月5日財務省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月12日財務省令第7号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月13日財務省令第9号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月10日財務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第14号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月12日財務省令第7号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月11日財務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表第1(甲)
[画像]
別表第1(乙)
[画像]
別表第2(第1号様式(甲))
[画像] 別表第2(第2号様式(甲))
[画像] 別表第2(第1号様式(乙)第2号様式(乙))
[画像] 別表第2(第3号様式(甲))
[画像] 別表第2(第3号様式(乙))
[画像] 別表第2(第4号様式)
[画像] 別表第2(第5号様式)
[画像] 別表第2(第6号様式)
[画像] 別表第2(第7号様式)
[画像] 別表第2(第8号様式)
[画像]
別表第3
第1 第7条第1項第1号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
一 法第32条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、法第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は法第34条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃
運賃の等級及び額を証明するに足る資料
二 法第17条第1項第4号に規定する寝台料金、法第32条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、法第33条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は法第34条第1項第4号に規定する運賃
公務上の必要を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
三 法第18条に規定する航空賃
その支払を証明するに足る資料
四 法第19条第1項但書に規定する車賃
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
五 法第34条第2項に規定する車賃
その支払を証明するに足る資料
六 法第28条第1項第2号(法第43条において準用する場合を含む。)に規定する鉄道賃、船賃又は車賃
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料
七 法第20条第2項(法第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は法第21条第2項(法第35条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
八 法第22条又は法第35条第3項に規定する食卓料
その支払を証明するに足る資料
九 法第23条又は法第36条に規定する移転料
職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料の外、法第23条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可を証明するに足る資料、法第36条第3項の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
十 法第39条の2に規定する旅費
その支払を証明するに足る資料
十一 法第25条又は法第38条に規定する扶養親族移転料
扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料の外、第38条第1項第2号の規定に該当する場合には、その移転の許可を証明するに足る資料
十二 法第29条又は法第44条に規定する旅費
外国在勤地において又は旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料
十三 法第30条第4項又は法第45条に規定する旅費
職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料
十四 法第47条第1項に規定する旅費
法の規定に該当することを証明する資料
十五 外国旅行の旅費
前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載又は記録した旅行日記
第2 第7条第1項第2号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
一 法第27条第2号(法第42条において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料
二 法第27条第3号(法第42条において準用する場合を含む。)に規定する船賃、車賃
第1の6に掲げる資料
第3 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
法第41条の規定による協議の内容を確認するに足る資料の写
第4 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料
第5 第7条第1項第5号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料
第6 第7条第1項第6号に規定する旅費請求書に添附すべき資料
交通機関の事故又は天災その他財務大臣が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

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