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ほうじんきぎょうとうけいちょうさきそく

法人企業統計調査規則

昭和45年大蔵省令第48号
統計法第3条第2項の規定に基づき、法人企業統計調査規則を次のように定める。
(省令の趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項第3号に規定する基幹統計である法人企業統計を作成するための調査(以下「法人企業統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この省令において「法人」とは、本邦に本店を有する合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社並びに本邦に主たる事務所を有する信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、生命保険相互会社及び損害保険相互会社をいう。
(調査の目的)
第3条 法人企業統計調査は、わが国における法人の企業活動の実態を明らかにし、あわせて法人を対象とする各種統計調査のための基礎となる法人名簿を整備することを目的とする。
(調査の種類及び期間)
第4条 法人企業統計調査は、年次別法人企業統計調査(以下「年次別調査」という。)及び四半期別法人企業統計調査(以下「四半期別調査」という。)とする。
2 年次別調査は、毎年4月から翌年3月までの1年間について、上期(4月から9月まで)及び下期(10月から翌年3月まで)に区分し、各期中に決算期の到来した法人について、当該決算の計数を調査する。
3 四半期別調査は、毎年4月から翌年3月までの1年間について、第1四半期(4月から6月まで)、第2四半期(7月から9月まで)、第3四半期(10月から12月まで)及び第4四半期(翌年1月から3月まで)に区分し、各四半期末の仮決算の計数を調査する。
(調査の対象)
第5条 法人企業統計調査は、法人のうちから一定の方法により選定したもの(以下「調査対象法人」という。)について行う。
(調査事項)
第6条 年次別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 法人の名称及び法人に関する一般的事項
 業種(別表に定める業種をいう。以下同じ。)別売上高(銀行業、生命保険業及び損害保険業については経常収益、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、その他の金融商品取引業、商品先物取引業及びその他の保険業については業種別営業収益、金融商品取引業(第1種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)については営業収益とする。以下同じ。)
 資産・負債及び純資産
 損益
 剰余金の配当
 減価償却費
 費用
 役員・従業員数
 店舗数(銀行業、貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業(第1種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る)、その他の金融商品取引業、商品先物取引業、生命保険業、損害保険業及びその他の保険業(以下「金融業、保険業」という。)に限る。)
2 四半期別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 法人の名称及び法人に関する一般的事項
 業種別売上高
 資産・負債及び純資産
 固定資産の増減
 最近決算期の減価償却費
 投資その他の資産の内訳(銀行業、生命保険業及び損害保険業を除く。)
 損益
 人件費
(調査の方法)
第7条 法人企業統計調査は、財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長が調査対象法人に配布する調査票によって行う。
2 前項の調査票の様式は、別表の上欄に掲げる業種の区分に応じ、同表の下欄に掲げる様式とする。
3 前項の様式における財務に関する用語の定義は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)の定めるところによる。
(調査票の提出)
第8条 前条第1項の規定により調査票の配布を受けた調査対象法人の代表者は、所定の事項を記入の上、当該調査票を次の表の上欄に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期限までに当該調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長に提出しなければならない。
区分 期限
年次別調査
上期調査 毎年1月10日
下期調査 毎年7月10日
四半期別調査
第1四半期調査 毎年8月10日
第2四半期調査 毎年11月10日
第3四半期調査 毎年2月10日
第4四半期調査 毎年5月10日
2 前項の規定により調査票の提出を受けた財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査票を審査の上、財務大臣に対してその定める期限までに提出しなければならない。
(電子情報処理組織による手続の特例)
第8条の2 第7条第1項の規定にかかわらず、法人企業統計調査は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して、これを行うことができる。なお、電子情報処理組織を使用する場合は、識別符号及び仮暗証符号等を用いることによるセキュリティ対策を講ずる。
2 前項の規定により、調査対象法人の代表者は、調査事項を入力し、前条第1項に掲げる表の上覧に掲げる調査の区分に応じ、それぞれ同表の下覧に掲げる期限までに財務大臣に送信しなければならない。
3 前項の規定により調査事項の送信があった場合において、当該送信を行った調査対象法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長及び北見出張所長は、当該調査事項をその定める期限までに審査しなければならない。
(立入検査)
第9条 法人企業統計調査に従事する者は、法第15条の規定により、法人企業統計調査のため、必要な場所に立ち入り、第6条に規定する事項について検査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に対して質問をすることができる。この場合には、その職務を示す証明書を示さなければならない。
(集計及び公表)
第10条 財務大臣は、受理した調査事項を審査集計し、所要の推計を行い、年次別調査の結果については、上期調査及び下期調査の結果を通算した上、調査対象年度の最終日の翌日から起算して7カ月以内に、四半期別調査の結果については、調査対象四半期の最終日の翌日から起算して3カ月以内に、それぞれ公表する。
(関係書類の保存)
第11条 関係書類は、財務大臣が次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間保存する。
区分 期間
調査票 3年
結果原表 30年
調査票を収録した電磁媒体 常用
結果原表を収録した電磁媒体 常用
(法人名簿)
第12条 財務大臣は、調査対象法人を選定するに当たり、次の各号に掲げる事項を記載した法人名簿を作成する。
 法人の名称
 本店又は主たる事務所の所在地
 資本金、出資金又は基金の額
 業種
 決算の時期
2 財務大臣は、前項の規定により作成した法人名簿を当該調査対象法人についての調査終了時まで保存し、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、これを補正する。

附則

この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、昭和45年度上期調査から、四半期別調査については、昭和45年度第1四半期調査から適用する。
附則 (昭和46年6月14日大蔵省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、昭和46年度上期調査から、四半期別調査については、昭和46年度第1四半期調査から適用する。
附則 (昭和48年7月12日大蔵省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度第1四半期調査から適用する。
附則 (昭和50年6月19日大蔵省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人企業統計調査規則の規定は、年次別調査については昭和50年度上期調査から、四半期別調査については昭和50年度第1四半期調査からそれぞれ適用し、昭和49年度下期調査以前の年次別調査及び昭和49年度第4四半期調査以前の四半期別調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年10月24日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和50年度上期調査から適用する。
附則 (昭和53年12月20日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第10表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和53年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和50年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月20日大蔵省令第64号)
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月28日大蔵省令第5号)
1 この省令は公布の日から施行する。
2 改正後の法人企業統計調査規則の規定は、年次別調査については昭和58年度上期調査から、四半期別調査については昭和58年度第1四半期調査からそれぞれ適用し、昭和57年度下期調査以前の年次別調査及び昭和57年度第4四半期以前の四半期別調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月21日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年5月30日大蔵省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年9月6日財務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、平成13年度上期調査から、四半期別調査については、平成13年度第2四半期調査から適用する。
附則 (平成15年6月20日財務省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月25日財務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月28日財務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日財務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月30日財務省令第9号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月3日財務省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、年次別調査については、平成30年度下期調査から、四半期別調査については、令和元年度第1四半期調査から適用する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
別表
業種名 調査票様式
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
食料品製造業
繊維工業
木材・木製品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
印刷・同関連業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業
その他の輸送用機械器具製造業
その他の製造業
電気業
ガス・熱供給・水道業
情報通信業
陸運業
水運業
その他の運輸業
卸売業
小売業
不動産業
リース業
その他の物品賃貸業
宿泊業
飲食サービス業
生活関連サービス業
娯楽業
広告業
純粋持株会社
その他の学術研究、専門・技術サービス業
職業紹介・労働者派遣業
医療、福祉業
教育、学習支援業
その他のサービス業
年次別調査第1号様式
四半期別調査第7号様式
銀行業 年次別調査第2号様式
四半期別調査第8号様式
貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 年次別調査第3号様式
四半期別調査第9号様式
金融商品取引業(第1種金融商品取引業であって有価証券関連業に限る) 年次別調査第4号様式
四半期別調査第10号様式
その他の金融商品取引業、商品先物取引業 年次別調査第6号様式
四半期別調査第12号様式
生命保険業 年次別調査第5号様式
四半期別調査第11号様式
損害保険業
その他の保険業 年次別調査第6号様式
四半期別調査第12号様式
(第1号様式)
[画像] (第2号様式)
[画像] (第3号様式)
[画像] (第4号様式)
[画像] (第5号様式)
[画像] (第6号様式)
[画像] (第7号様式)
[画像] (第8号様式)
[画像] (第9号様式)
[画像] (第10号様式)
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