どうろうんそうしゃりょうほうしこうきそく
道路運送車両法施行規則
昭和26年運輸省令第74号
道路運送車両法及び道路運送車両法施行法の規定に基き、並びにこれらの法律を実施するため道路運送車両法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(原動機付自転車の範囲及び種別)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第3項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その総排気量は0・125リットル以下、その他のものにあっては0・050リットル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであって、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあっては、その定格出力は1・00キロワット以下、その他のものにあっては0・60キロワット以下
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が0・050リットル以下又は定格出力が0・60キロワット以下のものを第1種原動機付自転車とし、その他のものを第2種原動機付自転車とする。
(自動車の種別)
第2条 法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
(法第7条第3項第2号の国土交通省令で定める期間)
第2条の2 法第7条第3項第2号(法第59条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、9月とする。
(法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車)
第2条の3 法第7条第3項第3号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
一 人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの
イ 乗車定員11人以上の普通自動車及び小型自動車
ロ 専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車
ハ 三輪の小型自動車
ニ 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車
ホ 大型特殊自動車
二 貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が1トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの
(電磁的方法)
第2条の4 法第33条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(分解整備の定義)
第3条 法第49条第2項の分解整備とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
四 かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
五 制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
六 緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
第2章 自動車登録番号標及び封印
(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)
第4条 自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第10条(法第14条第2項及び自動車登録令(昭和26年政令第256号。以下「令」という。)第43条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。
第5条 削除
第6条 削除
(自動車登録番号標の取付け)
第7条 法第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項並びに法第20条第4項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第8条の2第1項本文に規定する位置に、同条第2項に規定する方法により表示されるように行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
(封印)
第8条 封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。
2 封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
3 法第11条第5項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
一 自動車の整備のため特に必要があるとき。
二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和39年法律第109号)第5条第1項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第40条の5第1号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。
(自動車登録番号標の表示)
第8条の2 法第19条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であって、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
2 法第19条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
一 自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。
二 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。
(自動車登録番号標の廃棄等の方法)
第9条 法第20条第1項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径40ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。
2 法第20条第1項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。
(自動車登録番号標の返納)
第10条 自動車の所有者は、法第20条第1項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
(自動車登録番号標の様式等)
第11条 自動車登録番号標は、第1号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であって、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第1号様式の2による。
3 自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。
二 使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。
三 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
四 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
五 塗膜の剥げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
(封印の取付けの委託の申請)
第12条 法第28条の3第1項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地
三 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあっては、その自動車の範囲
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
(封印取付受託者の要件)
第13条 法第28条の3第1項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。
二 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
三 封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第7条第3項の規定により書面の提出をもって提示に代えた自動車又は法第14条第1項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第40条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあっては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。
四 次に掲げる者に該当しないこと。
イ 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 第15条の4の規定により委託を解除され、その解除の日から2年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
ニ 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの
(標識)
第14条 法第28条の3第1項の規定による委託を受けた者(以下「封印取りつけ受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第1号様式の3とする。
(封印取りつけ責任者)
第15条 封印取りつけ受託者は、事業場ごとに、封印の取りつけ、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取りつけ責任者を選任しなければならない。
2 封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。
(自動車登録番号及び車台番号の確認)
第15条の2 封印取りつけ受託者は、当該自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。
(事業場の位置の変更等の承認)
第15条の3 封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。
(委託の解除)
第15条の4 運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなったときは、封印の取付けの委託を解除することができる。
一 第13条各号の要件を備えなくなったとき。
二 法又はこの省令の規定に違反したとき。
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第3章 臨時運行の許可及び回送運行の許可
第1節 臨時運行の許可
(臨時運行の許可)
第20条 法第34条第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。
(臨時運行許可申請書)
第21条 臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 車名
三 形状
四 車台番号
五 運行の目的
六 運行の経路
七 運行の期間
(臨時運行許可証の記載事項)
第22条 法第35条第4項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第35条第5項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 車名
三 形状
四 車台番号
(臨時運行許可証の表示)
第23条 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(臨時運行許可番号標の表示)
第24条 第8条の2第1項及び第2項の規定は、法第36条第1号(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第8条の2第1項中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。
(臨時運行許可証等)
第25条 臨時運行許可証は第2号様式、臨時運行許可番号標は第3号様式による。
2 第11条第3項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。
第2節 回送運行の許可
(回送運行の許可の申請)
第26条 法第36条の2第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 現に営んでいる事業の種類及びその概要
2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
(許可基準)
第26条の2 地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
二 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
三 自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とする者であること。
(回送運行許可証の交付の申請等)
第26条の3 回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 回送の目的
四 交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあっては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第4号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。
(回送運行許可証の記載事項)
第26条の4 回送運行許可証には、法第36条の2第6項に規定する事項のほか、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項をも記載しなければならない。
(回送運行許可証の表示等)
第26条の5 第23条の規定は回送運行許可証の表示について、第24条の規定は法第36条の2第1項第1号(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示について準用する。
(回送運行許可証等)
第26条の6 回送運行許可証は第4号様式、回送運行許可番号標は第5号様式による。
2 回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。
二 使用に十分耐える厚さを有するものであること。
三 金属製のものにあっては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。
四 腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
五 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
六 塗膜の剥げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
第4章 自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻
(打刻の届出事項)
第26条の7 法第29条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 打刻様式
二 打刻字体
三 打刻位置
(打刻の届出)
第27条 法第29条第2項の届出は、第6号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
2 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
第28条 削除
第29条 削除
(国土交通大臣の指定)
第30条 法第29条第1項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地
三 事業内容
四 打刻しようとする自動車の車名
2 国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。
3 国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
(輸入自動車等の打刻の届出事項)
第30条の2 法第30条第1項の国土交通省令で定める事項は、第26条の7各号に掲げる事項とする。
(輸入自動車等の打刻の届出書)
第31条 法第30条第1項の規定による届出書は、第7号様式による。
第31条の2 第27条の規定は、法第30条第2項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
第5章 道路運送車両の点検及び整備
(整備管理者の選任)
第31条の3 法第50条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
一 乗車定員11人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。) 1両
二 乗車定員11人以上29人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可に係るものを除く。) 2両
三 乗車定員10人以下で車両総重量8トン以上の自家用自動車及び乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車 5両
四 貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満の自家用自動車であって、第2号の許可に係るもの 10両
(整備管理者の資格)
第31条の4 法第50条第1項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年(前条第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっては、5年)を経過しない者でないこととする。
一 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
二 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による1級、2級又は3級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
三 前2号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
(整備管理者の権限等)
第32条 法第50条第2項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
一 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
四 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
五 第1号、第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
六 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
七 法第49条第1項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
八 自動車車庫を管理すること。
九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。
2 整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
第32条の2 削除
(整備管理者の選任届)
第33条 法第52条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
三 整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
四 第31条の3各号に掲げる自動車の数
五 整備管理者の氏名及び生年月日
六 第31条の4各号のうち前号の者が該当するもの
七 整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
2 前項の届出書には、同項第5号の者が同項第6号に掲げる者に該当すること及び法第53条に規定する命令により解任され、解任の日から2年(第31条の3第1号又は第2号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっては、5年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
(整備命令標章)
第34条 整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。
2 法第54条の2第1項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第5項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。
3 整備命令標章の様式は、第7号様式の2とする。
(整備命令の取消し)
第34条の2 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第54条の2第1項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなったときは、当該命令を取り消すことができる。
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第35条 法第54条の3第2項の証票は、第7号様式の3による。
第6章 道路運送車両の検査等
第1節 自動車の検査等
(検査対象外軽自動車)
第35条の2 法第58条第1項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。
一 二輪の軽自動車
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車
三 被牽引自動車である軽自動車(第1号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る。)
(自動車検査証の記載事項)
第35条の3 自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号)
二 車台番号
三 自動車検査証の交付年月日及び有効期間の満了する日
四 使用者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合にあっては、使用者及び所有者の氏名又は名称及び住所)
五 使用の本拠の位置
六 車名及び型式
七 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
八 長さ、幅及び高さ
九 車体の形状
十 原動機の型式
十一 燃料の種類
十二 原動機の総排気量又は定格出力
十三 自家用又は事業用の別
十四 用途
十四の2 牽引自動車にあっては、牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第5輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であって、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によって支えられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
十五 被牽引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあっては、牽引自動車の車名及び型式
イ 次項の規定により自動車検査証に当該被牽引自動車と同じ車名及び型式を記載した牽引自動車によって牽引されるもの
ロ 第3項の規定により自動車検査証に牽引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量2、000キログラム未満の被牽引自動車であって、セミトレーラに該当しないものをいう。第3項及び第43条の2第10号の2において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及び当該牽引自動車によって牽引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条及び第43条の2第10号において「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記載した牽引自動車(当該牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によって牽引されるもの
十六 法第43条第1項の規定により制限を附加した自動車にあっては、その内容
十七 乗車定員又は最大積載量
十八 車両重量及び車両総重量
十九 空車状態における軸重
二十 初度登録年(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、初度検査年)
二十一 法第54条第1項前段又は法第54条の2第1項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあっては、その旨
二十一の2 法第54条第1項後段又は法第54条の2第1項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあっては、その内容
二十二 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第55条の規定により基準の緩和をした自動車にあっては、その内容
二十三 タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であって爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあっては、積載物品名
二十四 道路運送車両の保安基準第1条の3の破壊試験を行っていない装置を備える自動車にあっては、その旨
二十五 道路運送車両の保安基準第49条の2の規定により灯火を備える自動車にあっては、その旨
二十六 道路運送車両の保安基準第49条の3の規定により青色防犯灯を備える自動車にあっては、その旨
二十七 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
二十八 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であって、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条第1項第2号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあっては、その旨
2 牽引自動車にあっては、前項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽引することができる被牽引自動車(前車軸の取付け及び取り外しができる被牽引自動車であって、前車軸を取り外した場合にのみその一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によって支えられる構造のものを除く。)の車名及び型式を記載することができる。
3 キャンピングトレーラ等を牽引する自動車にあっては、第1項各号に掲げるもののほか、自動車検査証に牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載することができる。
(検査の実施の方法)
第35条の4 新規検査その他の検査の実施の方法は、別表第2のとおりとする。
(新規検査の申請)
第36条 新規検査を申請する者は、次の各号に該当する場合を除き、当該自動車の使用者の住所を証するに足りる書面を提出しなければならない。
一 当該自動車が国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車であるとき。
二 当該自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の所有者と使用者が同一であるとき。
2 自動車運送事業の用に供する自動車に係る新規検査の申請書を提出する場合には、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示しなければならない。
一 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の経営の開始に伴って必要となる場合にあっては、道路運送法による一般旅客自動車運送事業若しくは特定旅客自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業若しくは特定貨物自動車運送事業の許可を受けたことを証する書面又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)による第2種貨物利用運送事業の許可を受けたことを証する書面及びこれらに係る事業計画(第2種貨物利用運送事業の場合にあっては、集配事業計画。以下この条において同じ。)を記載した書面
二 当該新規検査に係る事業用自動車の使用が、自動車運送事業の事業計画の変更に伴って必要となる場合にあっては、道路運送法、貨物自動車運送事業法又は貨物利用運送事業法による事業計画の変更の認可を受け、若しくは変更の届出をしたことを証する書面又は届出事項の変更の届出をしたことを証する書面及びこれらに係る事業計画又は届出事項を記載した書面
三 当該新規検査に係る事業用自動車が、自動車運送事業者が既に使用していた事業用自動車の代替車である場合は、その旨を証する書面
3 一時抹消登録を受けた自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に係る登録識別情報等通知書を提示しなければならない。
4 車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車の使用者であることを証する書面を提出しなければならない。この場合において、法第69条第4項の規定により自動車検査証返納証明書の交付を受けているときは、これをあわせて提出するものとする。
5 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条第1項の基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
6 法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車(以下「型式指定自動車」という。)、法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。以下「一酸化炭素等発散防止装置指定自動車」という。)及び国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車が道路運送車両の保安基準第31条第2項の基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
7 次の各号に掲げる自動車について新規検査を申請する場合には、第1号に定める書面にあっては、前2項に規定する書面とし、第2号及び第3号に定める書面にあっては第6項に規定する書面とすることができる。
一 型式指定自動車 法第75条第4項の規定による完成検査終了証
二 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車 第62条の5の規定による排出ガス検査終了証
三 外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が製作した自動車(前2号に掲げるものを除く。)であって当該自動車の製作者がその構造及び性能を記載した書面を提示するもの 国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)又は登録試験機関に準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める外国の機関が行う試験の結果を記載した書面
8 法第59条において準用する法第7条第4項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
9 新規検査を申請する者は、第62条の5第2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、新規検査の申請書にその旨を記載することをもって排出ガス検査終了証の提出に代えることができる。
10 前項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが新規検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。
11 第8項又は前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の新規検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。
12 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第4条、第4条の2第1項、第2項若しくは第3項、第5条、第6条第1項若しくは第2項、第7条、第8条第1項若しくは第5項、第9条第1項、第2項若しくは第3項、第10条、第11条第1項若しくは第2項、第11条の2第2項若しくは第3項、第12条第1項若しくは第2項、第13条、第14条、第15条第1項若しくは第2項、第17条第1項、第2項若しくは第3項、第17条の2第1項、第2項、第3項若しくは第4項、第18条第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項、第18条の2第3項、第4項、第5項若しくは第6項、第19条、第20条第4項、第5項若しくは第6項、第21条、第22条第3項及び第4項、第22条の3第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項、第22条の4、第22条の5第2項若しくは第3項、第25条第4項、第29条第1項、第2項及び第3項、第32条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項若しくは第13項、第33条第2項、第3項若しくは第4項、第33条の2第2項若しくは第3項、第33条の3第2項若しくは第3項、第34条第2項若しくは第3項、第34条の2第2項若しくは第3項、第34条の3第2項若しくは第3項、第35条第2項若しくは第3項、第35条の2第2項、第3項、第4項若しくは第5項、第36条第2項若しくは第3項、第37条第2項若しくは第3項、第37条の2第2項若しくは第3項、第37条の3第2項若しくは第3項、第37条の4第2項若しくは第3項、第38条第2項若しくは第3項、第38条の2第2項若しくは第3項、第38条の3第2項若しくは第3項、第39条第2項若しくは第3項、第39条の2第2項若しくは第3項、第40条第2項若しくは第3項、第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項、第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第3項若しくは第4項、第41条の5第3項若しくは第4項、第42条、第43条第2項若しくは第3項、第43条の2、第43条の3、第43条の4第1項、第43条の5第2項、第43条の6、第43条の7、第44条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項若しくは第6項、第45条第1項若しくは第2項、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第48条の2第2項、第48条の3第2項又は第50条の基準(同令第58条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあっては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
13 第1項、第4項から第7項まで及び前項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
(登録)
第36条の2 前条第7項第3号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第7項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が登録試験に係る業務(以下「登録試験業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 別表第2の2の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの
四 登録を受けようとする者が登録試験業務を開始する日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三 試験に用いる別表第2の2の下欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四 試験を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
五 試験を行う者が、次条第1項第2号に該当する者であることを証する書類
六 登録を受けようとする者が、次条第1項第3号及び第2項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
(登録の要件等)
第36条の3 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 別表第2の2の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて登録試験を行うものであること。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が登録試験を行い、その人数が5名以上であること。
イ 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、別表第2の3の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者
ロ 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、6年以上の実務の経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
三 登録申請者が、自動車又は自動車の部品の製造、改造、整備、輸入又は販売の事業を営む者(以下「自動車関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、自動車関連事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める自動車関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が自動車関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第36条第7項第3号の登録をしてはならない。
一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第36条の13の規定により第36条第7項第3号の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、登録試験業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 第36条第7項第3号の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が登録試験業務を行う事務所の名称及び所在地
四 別表第2の2の上欄に掲げる試験のうち、登録試験機関が行おうとするもの
五 登録を受けた者が登録試験業務を開始する日
(登録の更新)
第36条の4 第36条第7項第3号の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録試験の義務)
第36条の5 登録試験機関は、登録試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録試験を行わなければならない。
2 登録試験機関は、公正に、かつ、第36条の3第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により登録試験を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第36条の6 登録試験機関は、第36条の3第3項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(登録試験業務規程)
第36条の7 登録試験機関は、登録試験業務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験業務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録試験の申請に関する事項
二 登録試験の手数料の額及び収納の方法に関する事項
三 登録試験の日程、場所その他登録試験の実施の方法に関する事項
四 登録試験の合否判定の方法に関する事項
五 登録試験の結果を記載した書面の交付及び再交付に関する事項
六 登録試験業務に関する秘密の保持に関する事項
七 登録試験業務に関する公正の確保に関する事項
八 不正に登録試験を受けた者に対する処分に関する事項
九 その他登録試験業務の実施に関し必要な事項
(登録試験業務の休廃止)
第36条の8 登録試験機関は、登録試験業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録試験業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三 登録試験業務を休止又は廃止しようとする日
四 登録試験業務を休止しようとする期間
五 登録試験業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第36条の9 登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 自動車関連事業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第36条の10 前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(適合命令)
第36条の11 国土交通大臣は、登録試験機関が第36条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第36条の12 国土交通大臣は、登録試験機関が第36条の5の規定に違反していると認めるときは、その登録試験機関に対し、同条の規定による登録試験業務を行うべきこと又は登録試験の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第36条の13 国土交通大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第36条第7項第3号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第36条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第36条の6から第36条の8まで、第36条の9第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第36条の9第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第36条第7項第3号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第36条の14 登録試験機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から5年間保存しなければならない。
一 登録試験の手数料の収納に関する事項
二 登録試験の申請の受理に関する事項
三 登録試験の結果に関する事項
四 その他登録試験の実施状況に関する事項
(報告の徴収)
第36条の15 国土交通大臣は、登録試験業務の実施のため必要な限度において、登録試験機関に対し、登録試験業務又は経理の状況に関し報告させることができる。
(公示)
第36条の16 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第36条第7項第3号の登録をしたとき。
二 第36条の6の規定による届出があったとき。
三 第36条の8の規定による届出があったとき。
四 第36条の13の規定により第36条第7項第3号の登録を取り消し、又は登録試験業務の停止を命じたとき。
(検査対象軽自動車の車両番号)
第36条の17 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあっては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第63条の2第5項において同じ。)を表示する文字
二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する2字のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であって、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである3字(別表第2の4)
三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第2の5)
四 4けた以下のアラビア数字
2 前項第1号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号。以下「規則」という。)の別表第1に定めるところによる。
3 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前2項に規定する基準に適合しないこととなったときであっても、前2項に規定する基準に適合するものとみなす。
(二輪の小型自動車の車両番号)
第36条の18 二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
一 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字
二 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第3)
三 4けた以下のアラビア数字
2 前条第2項の規定は前項第1号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第3項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。
(法第61条第1項及び第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車)
第37条 法第61条第1項の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 乗車定員11人以上の自家用自動車
二 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
三 第31条の3第2号の許可に係る自家用自動車
2 法第61条第2項第1号の国土交通省令で定める自家用自動車は、前項第3号に掲げる自動車のうち、貨物の運送の用に供する自動車並びに同項第1号及び第2号に掲げる自動車を除いたものとする。
3 法第61条第2項第2号の国土交通省令で定める人の運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 車両総重量8トン以上の自家用自動車
二 乗車定員11人以上の自家用自動車
三 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車
四 専ら幼児の運送を目的とする自家用自動車
五 自家用三輪自動車
六 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用自動車
七 自家用大型特殊自動車
(継続検査)
第37条の2 第36条第12項の規定は、継続検査の申請について準用する。
2 前項において準用する第36条第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
(臨時検査)
第37条の2の2 検査対象外軽自動車に係る臨時検査の申請書は、第8号様式による。
2 前項の申請書を提出する場合には、第63条の2第3項の規定により交付を受けた当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を提示しなければならない。
3 第36条第12項の規定は、臨時検査の申請について準用する。
4 前項において準用する第36条第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
5 法第63条第6項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
6 第37条の3第1項の規定は、臨時検査合格標章の表示について準用する。
(限定自動車検査証等の提出)
第37条の2の3 継続検査又は臨時検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。
一 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証
二 第40条第1項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合 当該自動車検査証保管証明書
(検査標章)
第37条の3 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあっては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによって表示するものとする。
2 法第66条第3項の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期は、年及び月をもって表示するものとする。
(保安基準適合標章の表示)
第37条の4 保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号)第2号様式又は第2号様式の2による有効期間及び自動車登録番号又は車両番号が見やすいように表示しなければならない。
(自動車検査証の記入の申請等)
第38条 第36条第1項の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
2 第36条第2項の規定は、使用者の変更(当該自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に準用する。
3 法第67条第1項の規定により国土交通大臣が行う自動車検査証の記入の申請をする者は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。
一 限定自動車検査証の交付を受けている場合 当該限定自動車検査証
二 第40条第1項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている場合 当該自動車検査証保管証明書
4 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の記入の申請があった場合において、当該自動車の車両番号が第36条の17に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、その車両番号を変更するものとする。
5 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、検査対象軽自動車について自動車検査証の記入の申請があった場合において、車両番号標が滅失し、毀損し、その識別が困難となり、法第76条の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなり、又は車両番号の変更の申請があったときは、車両番号を変更することができる。
6 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、前2項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、自動車検査証に記入しなければならない。
7 前3項の規定は、二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第4項中「第36条の17」とあるのは「第36条の18」と読み替えるものとする。
8 法第67条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事項に係る変更とする。
一 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第13条第1項に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置(同法第6条第1項に規定する窒素酸化物対策地域外から同項に規定する窒素酸化物対策地域内への変更(変更後の使用の本拠の位置が自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第406号)による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号)第1条の特定地域であった地域(以下この号において「旧特定地域」という。)である場合にあっては、旧特定地域外から旧特定地域内への変更)に限る。)
二 自動車の長さ、幅又は高さ
三 車体の形状
四 原動機の型式
五 燃料の種類
六 自家用又は事業用の別
七 用途
八 被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名又は型式
九 乗車定員又は最大積載量
十 牽引自動車にあっては、被牽引自動車の車名又は型式
9 第36条第12項の規定は、構造等変更検査の申請について準用する。
10 第1項において準用する第36条第1項、第3項及び前項において準用する第36条第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
(点検整備記録簿の提示)
第39条 継続検査、臨時検査又は構造等変更検査を受けようとする者は、法第62条第3項、法第63条第3項又は法第67条第4項において準用する法第59条第3項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車に係る点検整備記録簿を提示しなければならない。
(限定自動車検査証等の返納)
第39条の2 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の使用者(予備検査の結果交付を受けた自動車にあっては、所有者)又は第40条第1項の自動車検査証保管証明書の交付を受けている自動車の使用者は、当該自動車について法第69条第1項各号に掲げる事由があったときは、当該限定自動車検査証又は当該自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
(自動車検査証保管証明書の交付等)
第40条 法第69条第2項の規定により自動車検査証の返納があったときは、当該自動車の使用者に第9号様式による自動車検査証保管証明書を交付しなければならない。
2 法第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受ける者は、当該自動車検査証と引き換えに自動車検査証保管証明書を返納しなければならない。
(解体等に係る届出を必要としない自動車)
第40条の2 法第69条の2第1項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車
二 被牽引自動車である検査対象軽自動車
三 二輪の小型自動車
(解体等に係る届出)
第40条の3 法第69条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。
一 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあっては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
二 車台番号
三 届出者の氏名又は名称及び住所
四 届出の原因及びその日付
五 届出の年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあっては、第1号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
一 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
二 自動車検査証が返納された後に所有者の変更があった場合であって、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第69条の3において準用する法第18条第3項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があった旨を証明することができる書面
三 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の車両番号の指定の際存したものでなくなったときは、その事実を証するに足りる書面
(使用済自動車の解体に係る届出の際の明示事項)
第40条の4 法第69条の2第2項において準用する法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 車台番号
二 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第81条第9項又は第10項の規定による移動報告の番号(第67条の2第1項第2号において「移動報告番号」という。)
(輸出に係る届出を必要としない自動車)
第40条の5 法第69条の2第3項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 車両番号の指定を受けたことがない検査対象軽自動車
二 被牽引自動車である検査対象軽自動車
三 二輪の小型自動車
四 登録証書の交付を受けた検査対象軽自動車
(輸出に係る届出の開始時期)
第40条の6 法第69条の2第3項の国土交通省令で定める期間は、6月とする。
(輸出に係る届出)
第40条の7 法第69条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る届出にあっては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
二 車台番号
三 届出者の氏名又は名称及び住所
四 届出の年月日
五 輸出の予定日
2 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあっては、第1号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
一 当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
二 自動車検査証が返納された後に所有者の変更があった場合であって、当該所有者の変更について軽自動車検査ファイルに法第69条の3において準用する法第18条第3項の記録がなされていないときは、当該所有者の変更があった旨を証明することができる書面
3 運輸監理部長又は運輸支局長(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、第1項の届出があった場合であって、当該届出に係る自動車に係る軽自動車検査ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、当該変更について軽自動車検査ファイルに記録するものとする。
(本邦に再輸入することが見込まれる自動車)
第40条の8 法第69条の2第3項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、検査対象軽自動車のうち本邦と外国との間を往来する自動車であって、次に掲げるものとする。
一 貨物の運送の用に供するもの
二 本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの
(本邦に再輸入することが見込まれる自動車の届出)
第40条の9 法第69条の2第3項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 車両番号
二 車台番号
三 使用の本拠の位置
四 届出者の氏名又は名称及び住所
五 届出の年月日
2 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
(軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置)
第40条の10 法第69条の3において準用する法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
2 法第69条の3において準用する法第18条第2項の国土交通省令で定める場合は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の規定により所有者の変更について軽自動車検査ファイルに記録がなされた場合又は二輪の小型自動車について所有者の変更があった場合とする。
3 法第69条の3において準用する法第18条第2項の国土交通省令で定める期間は、3年とする。
(自動車検査証の返納後の所有者の変更に係る記録の申請)
第40条の11 道路運送車両法施行令(昭和26年政令第254号。以下「施行令」という。)第8条第6項において準用する令第48条第1項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第2号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。
一 当該自動車の所有権を証明するに足る書面
二 新所有者の住所を証するに足りる書面
(臨時検査合格標章の再交付の申請書)
第41条 法第70条の臨時検査合格標章の再交付の申請書は、第10号様式による。
(検査標章の再交付)
第41条の2 検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
2 検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。
一 検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなった場合
二 検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなった場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。)
三 その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
(臨時検査合格標章の再交付)
第41条の3 前条第2項の規定は、臨時検査合格標章の再交付について準用する。
(予備検査)
第42条 第36条第3項、第4項(自動車検査証返納証明書に係る部分に限る。)、第5項から第7項まで及び第12項の規定は、予備検査の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「あわせて提出する」とあるのは、「提示する」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第36条第5項から第7項まで及び第12項の規定により書面を提出しようとする者は、当該書面に虚偽の記載をしてはならない。
3 予備検査を申請する者は、次の各号に掲げる規定によりそれぞれ当該各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたときは、予備検査の申請書にその旨を記載することをもってそれぞれ当該各号に掲げる書面の提出に代えることができる。
一 法第75条第5項 完成検査終了証
二 第62条の5第2項 排出ガス検査終了証
4 前項の規定により同項各号に掲げる規定に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが予備検査の申請書に記載されたときは、国土交通大臣(当該申請が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)は、登録情報処理機関に対し、当該各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により照会するものとする。
5 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣(当該照会が検査対象軽自動車の予備検査に係るものであるときは、軽自動車検査協会)に対し通知しなければならない。
第43条 第36条第1項、第2項及び第4項の規定は、法第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合について準用する。
(構造等に関する事項)
第43条の2 法第71条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 車名及び型式
二 普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
三 長さ、幅及び高さ
四 車体の形状
五 原動機の型式
六 燃料の種類
七 原動機の総排気量又は定格出力
八 人の運送の用に供する自動車であって乗車定員11人以上のものにあっては、自家用又は事業用
九 用途
十 牽引自動車にあっては、牽引重量又は第5輪荷重並びに被牽引自動車の車名及び型式並びに牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量
十一 被牽引自動車にあっては、牽引自動車の車名及び型式
十二 乗車定員又は最大積載量
十三 車両重量及び車両総重量
十四 空車状態における軸重
十五 タンク自動車であって爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあっては、積載物品名
十六 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7トン以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
(軽自動車検査ファイルに記録する事項)
第43条の3 施行令第8条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 法第69条の2第5項において準用する法第15条の2第3項後段の確認をした年月日
二 法第69条の2第6項の返納を受けた年月日
三 法第69条の3において準用する法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所
(二輪自動車検査ファイルに記録する事項)
第43条の4 施行令第8条第5項の規定により読み替えて準用する同条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項は、法第69条の3において準用する法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所とする。
(検査記録等事項の略号化)
第43条の5 自動車登録ファイル、軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの検査記録事項並びに第43条の3及び第43条の4に規定する事項(以下「検査記録等事項」という。)のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。
一 使用者及び所有者の住所並びに使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)
二 その型式について法第75条第1項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式、長さ、幅及び高さ、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、原動機の総排気量又は定格出力、乗車定員又は最大積載量、車両重量並びに空車状態における軸重
三 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名及び車体の形状
四 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所
五 道路運送車両の保安基準第55条第1項の規定により基準の緩和をした自動車に係るその内容であって、国土交通大臣の定めるもの
六 タンク自動車に係る積載物品名
2 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。
(検査記録等事項の表示に用いる記号)
第43条の6 規則第4条の規定は、検査記録等事項の表示について準用する。
(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車の車両番号標の表示)
第43条の7 第8条の2第1項本文及び第2項の規定は、法第73条第1項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第8条の2第1項本文中「後面」とあるのは「後面(三輪の検査対象軽自動車若しくは被牽引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあってはその後面)」と読み替えるものとする。
(自動車検査証等の有効期間の起算日)
第44条 自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の1月前(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては、2月前)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。
2 自動車予備検査証又は限定自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車予備検査証又は限定自動車検査証を交付する日とする。
(臨時検査合格標章等の様式等)
第45条 次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
一 臨時検査合格標章
|
第11号様式 |
二 検査対象軽自動車の車両番号標
|
第12号様式 |
三 二輪の小型自動車の車両番号標
|
第13号様式 |
2 第11条第3項の規定は、前項の車両番号標について準用する。
(申請書等の様式)
第45条の2 自動車の検査並びに軽自動車検査ファイル及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する申請書、届出書及び請求書、輸出予定届出証明書、自動車検査証、検査標章、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに法第72条の3の規定による証明書(以下「検査記録事項等証明書」という。)の様式については、この省令に定めるもののほか、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)の定めるところによる。
(検査記録事項等証明書)
第45条の3 検査記録事項等証明書は、法第72条第1項の電子情報処理組織によって作成するものとする。
(軽自動車検査協会の事務所の管轄区域)
第46条 軽自動車検査協会は、法第74条の3第1項の規定により軽自動車の検査事務を行なうこととなった場合においては、その事務を行なう事務所ごとに管轄区域を定め、国土交通大臣に報告しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合においては、遅滞なく当該管轄区域を官報で公示しなければならない。
(検査対象軽自動車の検査の申請等)
第47条 前条第1項の規定により軽自動車検査協会がその事務所ごとの管轄区域を定めた場合においては、次の各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等は、当該申請等に係る軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。
一 法第59条第1項の新規検査の申請
二 法第63条第4項に規定する自動車検査証の返納
三 法第67条第1項の自動車検査証の記入の申請又は同条第3項の構造等変更検査の申請
四 法第69条第1項又は第2項に規定する自動車検査証の返納
五 法第69条第4項の自動車検査証返納証明書の交付の申請
六 法第69条の2第3項ただし書の輸出に係る届出をさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令に定める自動車に該当する旨の届出
七 法第70条の自動車検査証又は検査標章の再交付の申請
八 法第71条第4項の自動車検査証の交付の申請
2 前項各号に掲げる軽自動車の検査事務に係る申請等以外の申請等は、もよりの軽自動車検査協会の事務所に対してしなければならない。
(独立行政法人自動車技術総合機構の基準適合性審査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
第47条の2 国土交通大臣は、法第74条の2第3項の規定により基準適合性審査を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
一 国土交通大臣の委任を受けて基準適合性審査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長
二 基準適合性審査を開始する日
2 独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する機構の事務所において同項第2号に掲げる日前に納付された基準適合性審査に係る手数料を当該納付に係る基準適合性審査を同日前に開始していない場合においては、納付した者に速やかに返還しなければならない。
3 機構は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が基準適合性審査を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
(運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)
第47条の3 国土交通大臣は、法第74条の2第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行っている基準適合性審査を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
一 基準適合性審査を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長
二 基準適合性審査を終止する日
2 前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第3項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
3 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、法第74条の2第3項の規定により行った基準適合性審査に係る書類(第1項第2号に掲げる日において終了している基準適合性審査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。
(軽自動車検査協会の検査事務等の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
第48条 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により軽自動車の検査事務を行うこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
一 国土交通大臣の委任を受けて軽自動車の検査事務を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長
二 軽自動車の検査事務を開始する日
2 その使用の本拠の位置が前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第47条第1項各号に掲げる申請等は、前項第2号に掲げる日以後においては、同条同項の規定にかかわらず、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対してするものとする。
3 前項の軽自動車に係る継続検査又は臨時検査の申請は、第1項第2号に掲げる日以後においては、第47条第2項の規定にかかわらず第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域においてする場合は当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して、当該管轄区域以外の区域においてする場合は最寄りの軽自動車検査協会の事務所に対してするものとする。
4 軽自動車検査協会は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車検査協会の事務所において第1項第2号に掲げる日前に受け付けた軽自動車の検査事務に関する申請に係る申請書及び手数料を当該申請に係る軽自動車の検査事務を同日前に開始していない場合においては、速やかに申請者に返還しなければならない。
5 軽自動車検査協会は、第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長が第2項の規定による申請に係る軽自動車の検査事務を処理するため必要とする書類を当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。
(運輸監理部長又は運輸支局長の検査事務等の軽自動車検査協会への引継ぎ)
第49条 国土交通大臣は、法第74条の3第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行っている軽自動車の検査事務を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。
一 検査事務を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長
二 軽自動車の検査事務を終止する日
2 前項第2号に掲げる日以後においては、前項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域内に存する軽自動車に係る第47条第1項各号に掲げる申請等又は当該軽自動車に係る継続検査若しくは臨時検査に係る申請は、前条第2項又は第3項の規定にかかわらず、それぞれ第47条第1項又は第2項の規定の例による。
3 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第5項の規定により送付された書類を軽自動車検査協会に返還しなければならない。
4 第1項第1号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第2号に掲げる日以後において、前条第2項及び第3項の規定により行なった軽自動車の検査に係る検査記録等事項を軽自動車検査協会に通報しなければならない。
(審査結果の通知)
第49条の2 法第74条の2第2項及び第101条第2項の規定による自動車及び検査対象外軽自動車が保安基準に適合するかどうかの審査の結果(以下「審査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 車台番号又は自動車登録番号(軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号)
二 審査結果
2 前項の場合において、審査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。
第2節 改善措置の勧告等
(改善措置の勧告の対象とならない自動車及び特定後付装置)
第50条 法第63条の2第1項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を輸入することを業とする者が輸入した自動車であって、外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者から自動車を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した自動車(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者が自ら輸入した自動車を含む。)以外のものとする。
2 法第63条の2第2項の国土交通省令で定める特定後付装置は、自動車の装置を輸入することを業とする者が輸入した特定後付装置であって、外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から特定後付装置を輸入する契約を締結している者が当該契約に基づいて輸入した特定後付装置(外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者が自ら輸入した特定後付装置を含む。)以外のものとする。
(使用者等への周知の措置)
第51条 法第63条の3第1項第3号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号及び第2号に掲げる事項を自動車の使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置とする。
2 法第63条の3第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号及び第2号に掲げる事項を特定後付装置の使用者、自動車分解整備事業者及び特定後付装置の販売業者に周知させるための措置とする。
(実施状況の報告)
第51条の2 法第63条の3第4項に規定する自動車製作者等の報告は、改善措置が完了するまで(国土交通大臣が報告の必要がなくなったと認めた場合は、その時まで)、3月ごとに行うものとする。
2 法第63条の3第4項に規定する装置製作者等の報告は、改善措置の届出の日から3年間、3月ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特定後付装置の改善措置の実施状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当該報告の期間を延長し又は短縮することができる。
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第51条の3 法第63条の4第2項の証票は、第18号様式の3による。
第3節 保安基準についての制限及び緩和
(自動車検査証等の提示の命令)
第52条 地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、次の各号のいずれかに掲げる処分をしようとするときは、自動車の使用者に対し、当該自動車検査証、限定自動車検査証又は軽自動車届出済証の提示を求めることができる。
一 法第43条第1項の規定による制限の付加
二 法第54条第1項又は法第54条の2第1項の規定による命令又は指示
三 道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準の緩和
四 前3号に掲げる処分(法第54条第1項及び法第54条の2第1項の規定による命令を除く。)の取消し
五 第2号の命令(法第54条第1項の規定によるものに限る。)に従ったことの確認
(制限又は緩和の記載)
第53条 前条各号に掲げる処分(第2号、第4号(第2号の指示の取消しに限る。)及び第5号に掲げる処分を除く。)は、当該自動車検査証にその旨を記載することにより行う。
(制限の表示)
第54条 自動車の使用者は、第52条第1号、第2号(法第54条第1項及び法第54条の2第1項の規定による指示に係るものに限る。)及び第3号に掲げる処分に係る自動車(第3号に係るものにあっては、その運行のため必要な保安上又は公害防止上の制限を付されたもの(専ら道路(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する場所に限る。)の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有するものを除く。)に限る。)を運行の用に供しようとするときは、第19号様式による標識を当該自動車の後面に見やすいように表示しなければならない。
2 自動車の使用者は、第52条第4号に掲げる処分を受けたときは、遅滞なく、前項の標識を抹消しなければならない。
第7章 自動車分解整備事業
第55条 削除
第56条 削除
(認証基準)
第57条 法第80条第1項第1号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。
一 事業場は、常時分解整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、且つ、別表第4に掲げる規模の屋内作業場及び車両置場を有するものであること。
二 屋内作業場のうち、車両整備作業場及び点検作業場の天井の高さは、対象とする自動車について分解整備又は点検を実施するのに十分であること。
三 屋内作業場の床面は、平滑に舗装されていること。
四 事業場は、別表第5に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
五 事業場には、2人以上の分解整備に従事する従業員を有すること。
六 事業場において分解整備に従事する従業員のうち、少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条の2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者を有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。
(変更届出事項)
第58条 法第81条第1項第4号に規定する事業場の設備は、屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行の長さとする。
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
(標識の様式)
第62条 法第89条の様式は、第20号様式による。
(分解整備記録簿の記載事項)
第62条の2 法第91条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 分解整備時の総走行距離
二 第62条の2の2第1項第5号に規定する整備主任者の氏名
三 自動車分解整備事業者の氏名又は名称及び事業場の所在地並びに認証番号
(自動車分解整備事業者の遵守事項)
第62条の2の2 法第91条の3の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業に係る料金を当該事業場において依頼者の見やすいように掲示すること。
二 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容及び当該整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供すること。
三 依頼者に対し、行っていない点検若しくは整備の料金を請求し、又は依頼されない点検若しくは整備を不当に行い、その料金を請求しないこと。
四 道路運送車両の保安基準に定める基準に適合しなくなるように自動車の改造を行わないこと。
五 事業場ごとに、当該事業場において分解整備に従事する従業員であって1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者のうち少なくとも1人に分解整備及び法第91条の分解整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合を含む。)。ただし、当該事項を統括管理する者(以下「整備主任者」という。)は、他の事業場の整備主任者になることができない。
六 整備主任者であって次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。
イ 整備主任者として新たに届け出た者
ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
七 エアコンディショナーが搭載されている自動車の点検又は整備の作業を行う事業場にあっては、みだりに当該エアコンディショナーに充填されているフロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に規定するフロン類をいう。)を大気中に放出しないこと。
八 他人に対して法若しくは法に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他人が違反行為をすることを助けないこと。
2 自動車分解整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車分解整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地
三 整備主任者の氏名、生年月日及び統括管理業務の開始の日
3 前項の届出書には、同項第3号の者が1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格したことを証する書面を添付しなければならない。
第7章の2 登録情報処理機関
(本人確認方法)
第62条の2の3 法第96条の2の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第33条第4項、法第75条第5項又は法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第33条第4項、法第75条第5項又は法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受ける方法
三 識別番号及び暗証番号を用いる方法
四 氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法
(確認事項)
第62条の2の4 法第96条の2の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第33条第4項、法第75条第5項又は法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が本人であること。
二 法第75条第5項に規定する事項の提供をした者が同条第1項の規定により自動車の型式について指定を受けた者であること。
三 法第94条の5第2項(法第94条の5の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供をした者が指定自動車整備事業者であること。
(登録の申請)
第62条の2の5 法第96条の2の規定により登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 情報処理業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
三 情報処理業務の開始の予定日
四 自動公衆送信において登録情報処理機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
五 提供を受けようとする法第7条第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
六 附帯情報処理業務(第3項に規定する附帯情報処理業務をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務の開始の予定日
ロ 提供又は通知を受けようとする次に掲げる規定に規定する事項の別
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条第2項
(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項ただし書
(3) 第62条の5第2項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 個人にあっては住民票の写し
三 法人にあっては役員の名簿及び履歴書
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
六 登録申請者が法第96条の3各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
七 登録申請者が法第96条の4第1項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
八 附帯情報処理業務を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 附帯情報処理業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
ロ 登録申請者が附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
九 その他参考になることを記載した書類
3 登録情報処理機関は、附帯情報処理業務として、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項の提供を受け、委託を受けて当該提供をした者について第62条の2の3で定める方法による本人であることの確認及び同法第6条第1項に規定する保険会社又は同条第2項に規定する組合であることの確認を行い、並びに同法第9条第4項の規定による当該行政庁の照会に対して回答する業務
二 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項ただし書に規定する通知を受け、委託を受けて当該通知をした者について第62条の2の3で定める方法による本人であることの確認及び同法第92条第1項に規定する資金管理法人であることの確認を行い、並びに同法第74条第2項の規定による国土交通大臣等の照会に対して回答する業務
三 令第14条第4項並びに規則第6条の9第5項、第6条の12第5項及び第6条の15第4項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(令第14条第4項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務にあっては、法第7条第5項の規定によるものを除く。)
四 第62条の5第2項に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について第62条の2の3で定める方法による本人であることの確認及び法第75条の3第1項の規定により一酸化炭素等発散防止装置の型式について指定を受けた者であることの確認を行い、並びに第36条第10項の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務
(登録情報処理機関登録簿の記載事項)
第62条の2の6 法第96条の4第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務を行う事業場の名称
二 情報処理業務の開始の日
三 附帯情報処理業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務の開始の日
ロ 提供又は通知を受ける前条第1項第6号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別
(登録情報処理機関登録簿の閲覧)
第62条の2の7 法第96条の4第3項の登録情報処理機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。
(公衆の閲覧に供する事項)
第62条の2の8 法第96条の4第4項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 登録年月日及び登録情報処理機関登録簿に記載された登録番号
三 情報処理業務に関する約款及び料金
四 情報処理業務を行う事業場の名称及び所在地
五 提供を受ける法第7条第4項各号に掲げる規定に規定する事項の別
六 附帯情報処理業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務に関する約款及び料金
ロ 提供又は通知を受ける第62条の2の5第1項第6号ロ(1)から(3)までに掲げる規定に規定する事項の別
(登録の更新)
第62条の2の9 第62条の2の3から前条までの規定は、法第96条の5第1項の登録の更新について準用する。
(情報処理業務の実施基準)
第62条の2の10 法第96条の6第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 情報処理業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第62条の2の14において「情報処理設備」という。)を不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)から防御するための措置を講ずること。
二 情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
三 従業者に対し、情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
四 法第96条の2の規定により提供を受けた事項を記録する磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクを調製すること。
五 情報処理設備の故障その他の事由により情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
六 情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
七 附帯情報処理業務を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。
イ 附帯情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、附帯情報処理業務を行うこと。
ロ 公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。
(1) 附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。
(2) 附帯情報処理業務の用に供する電子計算機(以下「附帯情報処理設備」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。
(3) 附帯情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
(4) 従業者に対し、附帯情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
(5) 第62条の2の5第3項の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクを調製すること。
(6) 附帯情報処理設備の故障その他の事由により附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
(7) 附帯情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
ハ 次に掲げる基準を満たす者に委託する場合を除き、附帯情報処理業務の全部又は一部を他人に委託しないこと。
(1) 委託を受けた附帯情報処理業務に必要な電子計算機及びプログラムを有すること。
(2) 法第96条の3各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。
(4) 公正に、かつ、ロ(2)から(6)までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。
(5) 自ら委託を受けた附帯情報処理業務を行うこと。
(情報処理業務を委託することができる場合)
第62条の2の11 法第96条の6第3項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
一 電子計算機及び委託を受けた情報処理業務に必要なプログラムを有すること。
二 法第96条の3各号のいずれにも該当しないこと。
三 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報処理業務を行うこと。
四 公正に、かつ、前条第1号から第5号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報処理業務を行うこと。
五 自ら委託を受けた情報処理業務を行うこと。
(登録事項の変更の届出)
第62条の2の12 登録情報処理機関は、法第96条の7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
2 第62条の2の6第3号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、前項の届出書に第62条の2の5第2項第8号に掲げる書類を添付しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第62条の2の13 登録情報処理機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名
二 選任の場合にあっては、その者の履歴
三 解任の場合にあっては、その理由
(業務規程)
第62条の2の14 法第96条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報処理業務の実施方法に関する事項
二 情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
三 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
四 情報処理設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
五 情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
六 従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項
七 法第96条の2の規定により提供を受けた事項を記録する磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクの調製に関する事項
八 情報処理設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
九 情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
十 情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
十一 その他情報処理業務の実施に関し必要な事項
十二 附帯情報処理業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 附帯情報処理業務の実施方法に関する事項
ロ 附帯情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
ハ 附帯情報処理設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
ニ 附帯情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
ホ 第62条の2の5第3項の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する磁気ディスクの調製に関する事項
ヘ 附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
ト 附帯情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
チ 附帯情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
リ その他附帯情報処理業務の実施に関し必要な事項
(情報処理業務の休廃止の届出)
第62条の2の15 登録情報処理機関は、法第96条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする情報処理業務
二 休止又は廃止しようとする日
三 休止しようとする期間
四 休止又は廃止しようとする理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第62条の2の16 法第96条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第62条の2の17 法第96条の10第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報処理機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。
(帳簿)
第62条の2の18 法第96条の14の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる件数とする。
一 法第33条第4項に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
二 法第75条第5項に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
三 法第94条の5第2項に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
四 法第94条の5の2第2項において準用する法第94条の5第2項に規定する事項について、法第96条の2の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
五 附帯情報処理業務を行う場合にあっては、次に掲げる件数
イ 自動車損害賠償保障法第9条第2項に規定する事項について、第62条の2の5第3項第1号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
ロ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第74条第1項ただし書に規定する通知について、第62条の2の5第3項第2号の規定により通知を受けた件数及び回答した件数
ハ 法第33条第4項に規定する事項について、第62条の2の5第3項第3号の規定により回答した件数
ニ 第62条の5第2項に規定する事項について、第62条の2の5第3項第4号の規定により提供を受けた件数及び回答した件数
2 法第96条の14の帳簿は、情報処理業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報処理業務を廃止するまで保存しなければならない。
第7章の3 登録情報提供機関
(登録の申請)
第62条の2の19 法第96条の15の規定により登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 情報提供業務を行おうとする事業場の名称及び所在地
三 情報提供業務の開始の予定日
四 自動公衆送信において登録情報提供機関の登録の申請をしようとする者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 個人にあっては住民票の写し
三 法人にあっては役員の名簿及び履歴書
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 情報提供業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
六 登録申請者が法第96条の16各号に該当しないことを信じさせるに足る書類
七 登録申請者が法第96条の17第1項前段の電子計算機及びプログラムを有することを証する書類
八 その他参考になることを記載した書類
(登録情報提供機関登録簿の記載事項)
第62条の2の20 法第96条の17第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報提供業務を行う事業場の名称
二 情報提供業務の開始の日
(登録情報提供機関登録簿の閲覧)
第62条の2の21 法第96条の17第3項の登録情報提供機関登録簿は、国土交通省に備えて公衆の閲覧に供するものとする。
(公衆の閲覧に供する事項)
第62条の2の22 法第96条の17第4項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 登録年月日及び登録情報提供機関登録簿に記載された登録番号
三 情報提供業務に関する約款及び料金
四 情報提供業務を行う事業場の名称及び所在地
(登録の更新)
第62条の2の23 第62条の2の19から前条までの規定は、法第96条の18第1項の登録の更新について準用する。
(情報提供業務の実施基準)
第62条の2の24 法第96条の19において準用する法第96条の6第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 情報提供業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第62条の2の28において「情報提供設備」という。)を不正アクセス行為から防御するための措置を講ずること。
二 情報提供設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
三 従業者に対し、情報提供業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
四 情報提供設備の故障その他の事由により情報提供設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
五 情報提供業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
(情報提供業務を委託することができる場合)
第62条の2の25 法第96条の19において準用する法第96条の6第3項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる基準に適合する者に委託する場合とする。
一 電子計算機及び委託を受けた情報提供業務に必要なプログラムを有すること。
二 法第96条の16各号のいずれにも該当しないこと。
三 正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、委託を受けた情報提供業務を行うこと。
四 公正に、かつ、前条第1号から第4号までに掲げる基準に適合する方法により委託を受けた情報提供業務を行うこと。
五 自ら委託を受けた情報提供業務を行うこと。
(登録事項の変更の届出)
第62条の2の26 登録情報提供機関は、法第96条の19において準用する法第96条の7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(役員の選任及び解任の届出)
第62条の2の27 登録情報提供機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 選任した役員の氏名又は解任した役員の氏名
二 選任の場合にあっては、その者の履歴
三 解任の場合にあっては、その理由
(業務規程)
第62条の2の28 法第96条の19において準用する法第96条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 情報提供業務の実施方法に関する事項
二 情報提供業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
三 情報提供業務を行う時間及び休日に関する事項
四 情報提供設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
五 情報提供設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
六 従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項
七 情報提供設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
八 情報提供業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
九 情報提供業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
十 その他情報提供業務の実施に関し必要な事項
(情報提供業務の休廃止の届出)
第62条の2の29 登録情報提供機関は、法第96条の19において準用する法第96条の9の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする情報提供業務
二 休止又は廃止しようとする日
三 休止しようとする期間
四 休止又は廃止しようとする理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第62条の2の30 法第96条の19において準用する法第96条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第62条の2の31 法第96条の19において準用する法第96条の10第2項第4号の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報提供機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。
(帳簿)
第62条の2の32 法第96条の19において準用する法第96条の14の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる事項とする。
一 法第22条第3項の規定により登録情報提供機関が委託を受けた件数
二 法第22条第3項の規定により登録情報提供機関が登録情報を送信した件数及び当該登録情報に含まれる自動車の台数
2 法第96条の19において準用する法第96条の14の帳簿は、情報提供業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報提供業務を廃止するまで保存しなければならない。
第8章 雑則
(保安上又は公害防止上の技術基準)
第62条の2の33 法第40条から第42条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車以外の自動車(法第99条において準用する場合を含む。)についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
2 法第40条から第42条までの検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
3 法第44条の原動機付自転車についての保安上又は公害防止上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準又は次条の規定により国土交通大臣の認定した型式とする。
4 法第45条の軽車両についての保安上の技術基準は、道路運送車両の保安基準に定める基準とする。
(検査対象外軽自動車等の型式認定)
第62条の3 検査対象外軽自動車、小型特殊自動車又は原動機付自転車(以下「検査対象外軽自動車等」という。)の製作を業とする者又はその者と検査対象外軽自動車等の販売契約を結んでいる者は、その製作し、又は販売する検査対象外軽自動車等の型式について国土交通大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外軽自動車等を呈示しなければならない。ただし、農耕作業用の小型特殊自動車及び国土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外の検査対象外軽自動車等の提示については、地方運輸局長にするものとする。
一 車名及び型式
二 車台の名称及び型式
三 製作工場の名称及び所在地
3 前項の申請書には、諸元、外観図、強度計算書、製作方法、検査方法等当該型式の内容並びに当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合すること及び製作における均一性を有することを明らかにした書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の認定をしたときは、当該型式の内容及び当該認定に係る型式認定番号を告示する。
5 第1項の認定を受けた者は、当該型式の検査対象外軽自動車等を譲渡する場合には、当該検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該検査対象外軽自動車等に第18号様式による型式認定番号標を、その原動機に総排気量又は定格出力を表示しなければならない。
6 国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合は、第1項の認定を取り消すものとする。
一 当該型式の検査対象外軽自動車等が道路運送車両の保安基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったと認められるとき。
二 第1項の認定を受けた者が第5項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。
三 第1項の認定を受けた者が第70条第1項の規定に違反して届出をしなかったとき。
7 国土交通大臣は、前項の規定により第1項の認定を取り消したときは、その旨及びその理由を告示する。
(型式指定番号標の表示)
第62条の4 装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)第2条第17号の2の騒音防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた騒音防止装置を備えた自動車(型式指定自動車を除く。)を譲渡する場合には、当該自動車が道路運送車両の保安基準第30条第1項に定める基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)に適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、当該自動車に第18号様式の2による型式指定番号標を表示しなければならない。
(排出ガス検査終了証の発行)
第62条の5 装置型式指定規則第2条第18号の一酸化炭素等発散防止装置について法第75条の3第1項の申請をした者は、その型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を譲渡する場合には、当該一酸化炭素等発散防止装置指定自動車が道路運送車両の保安基準第31条第2項及び第3項の基準(同令第58条の規定に基づく告示により当該基準が適用されないこととされている自動車にあっては、当該基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定するものに適合しているかどうかを検査し、適合すると認めるときは、排出ガス検査終了証を発行し、これを譲受人に交付しなければならない。
2 前項の申請をした者は、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(二輪の小型自動車を除く。)に係る前項の規定による排出ガス検査終了証の発行及び交付に代えて、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができる。
3 前項の規定による承諾を得た第1項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、排出ガス検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4 前2項の規定により排出ガス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の申請をした者は、当該排出ガス検査終了証を発行し、これを当該譲受人に交付したものとみなす。
(自動車税の納付の有無の事実を確認する方法)
第63条 施行令第12条の納付の有無の事実の確認は、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合することによって行うものとする。
(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第63条の2 車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に軽自動車届出書を提出しなければならない。この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第63条の6第2項の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要な書面の提出を求めることができる。
2 第36条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、前項の軽自動車届出書を提出する場合に準用する。
3 法第97条の3第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによって行う。ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第97条の3第2項で準用する法第73条第1項の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転番号標を貸与し、かつ、臨時運転番号標貸与証を交付することによって行う。
4 法第97条の3第2項で準用する法第73条第1項の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。)、軽自動車届出書、軽自動車届出済証、臨時運転番号標及び臨時運転番号標貸与証の様式は、それぞれ第14号様式、第15号様式、第16号様式、第17号様式及び第17号様式の2による。
5 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象外軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する様式に適合しないこととなったときであっても、同項に規定する様式に適合するものとみなす。
6 第11条第3項の規定は、第4項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。
(軽自動車届出済証等の備付)
第63条の3 検査対象外軽自動車を運行の用に供する者は、前条第3項の規定により交付を受けた軽自動車届出済証又は臨時運転番号標貸与証を当該検査対象外軽自動車に備え付けなければならない。
(軽自動車届出済証の記載事項の変更)
第63条の4 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証の記載事項について変更があったときは、その日から15日以内に、当該事項の変更について、運輸監理部長又は運輸支局長が行う軽自動車届出済証の記入を受けなければならない。
2 前項の記入を受けようとする者は、第17号様式の3による申請書を提出しなければならない。この場合において、第63条の6第2項の軽自動車届出済証返納証明書の交付を受けている場合にあっては、当該軽自動車届出済証返納証明書を提出しなければならない。
3 第36条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする前項の申請書を提出する場合に準用する。
4 第36条第2項の規定は、使用者の変更(当該検査対象外軽自動車を引き続き自動車運送事業の用に供する場合に限る。)又は自動車運送事業の用に供しない検査対象外軽自動車を自動車運送事業の用に供するものとすることを事由とする第2項の申請書を提出する場合に準用する。
(車両番号の変更)
第63条の5 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条第1項の規定による軽自動車届出済証の記入をした場合において、その記入が自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるとき、又は検査対象外軽自動車の車両番号標が滅失し、き損し、その識別が困難となり若しくは法第97条の3第3項の規定に基づき国土交通省令で定める様式に適合しなくなったときは、車両番号を変更することができる。
2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定により車両番号を変更したときは、その変更について、軽自動車届出済証に記入しなければならない。
(軽自動車届出済証の返納等)
第63条の6 検査対象外軽自動車の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該軽自動車届出済証を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。
一 法第54条第2項又は法第54条の2第6項の規定により、検査対象外軽自動車の使用の停止を命ぜられたとき。
二 使用の本拠の位置が、軽自動車届出済証の交付を受けた運輸監理部長又は運輸支局長の管轄区域外になったとき。
三 検査対象外軽自動車の使用を廃止したとき。
2 前項の規定により軽自動車届出済証の返納があったときは、申請により、当該軽自動車届出済証を返納した者に対し、軽自動車届出済証返納証明書を交付するものとする。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、法第54条第3項の規定により使用の停止の取消をしたとき又は法第54条の2第6項の規定による自動車の使用の停止の期間が満了し、かつ、当該自動車が保安基準に適合するに至ったときは、返納を受けた軽自動車届出済証を返付しなければならない。
(軽自動車届出済証の再交付)
第63条の7 検査対象外軽自動車の使用者は、軽自動車届出済証が滅失し、き損し又はその識別が困難となったときは、その再交付を受けることができる。
2 軽自動車届出済証の再交付を受けようとする者は、第10号様式による申請書を提出しなければならない。
(検査対象外軽自動車の車両番号標の表示)
第63条の8 第8条の2第1項本文及び第2項の規定は、法第97条の3第2項において準用する法第73条第1項の規定による車両番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第8条の2第1項本文中「前面及び後面」とあるのは「後面」と読み替えるものとする。
(車両番号標の領置等)
第63条の9 検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車の使用者が法第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、車両番号標について運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあっては、法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)の領置を受けなければならない。
2 検査対象外軽自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第63条の6第1項第1号の規定により軽自動車届出済証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車の車両番号を記載した車両番号標を取りはずし、運輸監理部長又は運輸支局長の領置を受けなければならない。
3 第1項の自動車の使用者が法第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受けたとき又は前項の自動車の使用者が第63条の6第3項の規定により軽自動車届出済証の返付を受けたときは、運輸監理部長又は運輸支局長(検査対象軽自動車にあっては、法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、遅滞なく、領置をした車両番号標を返付しなければならない。
(譲渡証明書)
第64条 法第33条第1項の譲渡証明書は、第21号様式による。
(法第33条第4項の国土交通省令で定める自動車)
第64条の2 法第33条第4項の国土交通省令で定める自動車は、自動車を譲渡する者が当該自動車に関して既に交付を受けている譲渡証明書を有する場合における当該自動車とする。
(立入検査をする職員の身分を示す証票)
第65条 法第100条第3項の証票は、第22号様式による。
(申請書の経由等)
第66条 第26条第1項若しくは法第79条第1項の申請書又は第33条、第70条第1項(第3号及び第4号の場合に限る。)、法第81条若しくは法第82条第2項(法第83条第2項において準用する場合を含む。)の届出書は、正副2通を営業所若しくは事業場の所在地又は使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
2 第62条の3第2項の申請書又は第70条第1項(第5号の場合に限る。)の届出書は、正副2通を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、農耕作業用の小型特殊自動車又は第62条の3第2項ただし書の国土交通大臣の指定する小型特殊自動車に係る同項の申請書及び第70条第1項(第5号の場合に限る。)の届出書は、1通を地方運輸局長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。
(自動車検査登録事務所における申請等)
第66条の2 法の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(規則第30条に規定するものを除く。)又はこの省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出その他の行為(前条第1項に規定するもの(第26条第1項に関するものを除く。)を除く。)(以下「申請等」という。)は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
一 前条第1項(第26条第1項に係る部分に限る。)又は法第36条の2第5項若しくは第7項の申請等にあっては、当該申請等をする者の営業所の所在地が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合
二 前号及び第3項に掲げるものを除く申請等にあっては、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合
2 前項の規定にかかわらず、法第11条第4項若しくは第6項、法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)、法第54条の2第4項、法第62条第1項(法第63条第3項において準用する場合を含む。)、法第63条第2項又は法第71条第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。
3 法第69条の2第1項若しくは第3項本文、法第69条の2第5項において準用する法第15条の2第4項、法第69条の3において準用する法第18条第3項又は法第72条の3の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。
(原動機付自転車用原動機の型式認定)
第67条 原動機付自転車用原動機の製作を業とする者は、その製作する原動機の型式について国土交通大臣の型式認定を受けることができる。
2 前項の型式認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 原動機付自転車用原動機の名称及び型式
三 原動機付自転車用原動機の主要諸元
四 原動機付自転車用原動機の構造に関する図面
3 第1項の型式認定は、当該原動機の総排気量又は定格出力が第1条に規定する範囲内にあるかどうかを判定することによって行う。
4 国土交通大臣は、第1項の型式認定をしたときは、当該型式認定に係る型式認定番号を指定する。
5 第1項の型式認定を受けた者は、当該型式の原動機に第23号様式による型式認定番号標及び総排気量又は定格出力を表示しなければならない。
6 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、第1項の型式認定を取り消すことができる。
一 当該原動機付自転車用原動機の構造、性能及び使用方法に著しい変更があったと認められたとき。
二 第70条第1項第6号の規定による届出(同号ハに係るものに限る。)があったとき。
三 第1項の型式認定を受けた者が、前項の規定に違反したとき又は虚偽の型式認定番号標を表示したとき。
四 第1項の型式認定を受けた者が、第70条第1項の規定に違反したとき。
(情報管理センターに対する照会)
第67条の2 検査対象軽自動車に係る法第99条の3の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 車台番号
二 移動報告番号
三 解体報告記録がなされた年月日
四 車両番号(自動車検査証が返納された自動車に係る照会にあっては、自動車検査証が返納された際の車両番号)
五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第81条第1項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日
2 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
(報告書)
第68条 法第100条第1項の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められた者は、速やかに当該報告書を提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書は、国土交通大臣に提出するものにあっては3通を、地方運輸局長に提出するものにあっては2通を、当該事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
3 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告書を受理したときは、遅滞なく、これを地方運輸局長に進達しなければならない。
(手数料の納付)
第69条 法第102条第1項、第2項及び第3項の手数料は、同条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者(同号に掲げる者にあっては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者を除く。)にあっては自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼って、同号、同項第13号に掲げる者(同項第12号に掲げる者にあっては、臨時検査合格標章の再交付を申請する者に限る。)又は同条第3項に規定する者にあっては自動車検査登録印紙を申請書に貼って納めなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定により現金をもって手数料を納める場合においては、同条第1項第8号の請求をするときにあっては当該請求により得られた納入告知書により、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第102条第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号から第13号まで又は同条第3項の申請等をするときにあっては当該申請等により得られた納付情報により、当該手数料を納めるものとする。
2 法第102条第1項第5号、第6号又は第9号に掲げる者の同項の手数料は、収入印紙を申請書にはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第102条第1項第5号、第6号又は第9号の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
(法第102条第5項の国土交通省令で定める期間)
第69条の2 法第102条第5項の国土交通省令で定める期間は、同項の規定による申請等があった日から15日間とする。
(申請等の却下)
第69条の3 国土交通大臣(法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、法第102条第5項の規定により申請等を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請等をした者に通知しなければならない。
(届出)
第70条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を国土交通大臣(第3号及び第4号にあっては地方運輸局長)に届け出なければならない。
一 第27条の届出をした者が、次のいずれかに該当した場合
イ 氏名若しくは名称又は住所又は打刻を行う事業場の名称若しくは所在地に変更があったとき。
ロ 届出に係る型式の車台又は原動機の製作をやめたとき。
二 法第29条第1項の指定を受けた者に関し、第30条第1項各号に掲げる事項について変更があった場合
三 法第50条第2項の大型自動車使用者等に関し、第33条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項について変更があった場合
四 第33条第1項の届出をした者が、大型自動車使用者等に該当しなくなった場合
五 第62条の3第1項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合
イ 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
ロ 当該型式の検査対象外軽自動車等の製作又は販売をやめたとき。
六 第67条第1項の認定を受けた者が、次のいずれかに該当した場合
イ 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
ロ 当該型式の原動機付自転車用原動機の主要諸元、構造に関する図面又は使用方法に変更があったとき。
ハ 当該型式の原動機付自転車用原動機の製作をやめたとき。
2 前項の届出は、届出事由の発生した日後30日以内に(同項第3号に掲げる場合にあっては15日以内に、同項第6号に掲げる場合にあっては遅滞なく)行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日から適用する。
附則 (昭和27年4月28日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和27年10月29日運輸省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年3月2日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、昭和28年3月16日から施行する。
附則 (昭和28年8月31日運輸省令第47号)
この省令は、昭和28年9月1日から施行する。
附則 (昭和28年12月2日運輸省令第74号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和29年1月19日運輸省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。但し、第63条第4項の改正規定及び第18号様式の改正規定は、昭和29年4月1日から施行する。
附則 (昭和29年10月1日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、原動機付自転車に係る改正規定及び道路運送車両法施行規則別表第1号の改正規定は、昭和30年4月1日から施行する。
附則 (昭和30年3月28日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年10月1日運輸省令第51号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第22条の2及び第3号様式の2の改正規定は、昭和31年1月1日から、第22条の3、第25条(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、別に定める日から施行する。
(昭和31年運輸省令第8号で第22条の3、第25条(臨時運行許可期限票の様式に係るものに限る。)及び第3号様式の3の改正規定は、昭和31年5月1日から施行)
2 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和30年法律第26号)の施行の際、現に存する改正前の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載は、改正後の道路運送車両法の規定によりした申請又はその記載とみなす。
4 この省令の施行前、改正前の道路運送車両法施行規則の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の道路運送車両法施行規則の規定により作製し、又は交付した自動車検査証、自動車予備検査証若しくは譲渡証明書又はこれらに対する記載とみなす。
5 この省令の施行の際、現に自動車登録原簿に自動車の所有権の登録以外の登録がある自動車に係る自動車の譲渡証明書の記載は、当該自動車に係る所有権の登録以外の登録がまっ消されるまでの間は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和32年6月1日運輸省令第18号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、昭和32年4月1日から適用する。ただし、別表第1号の改正規定中小型自動車に係る部分は、昭和33年4月1日から施行する。
2 第63条第4項及び第63条の7第5項の改正規定は、前項の規定にかかわらず、昭和32年12月31日以前に製作された原動機については、適用しない。
附則 (昭和32年8月9日運輸省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年3月27日運輸省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年9月25日運輸省令第40号) 抄
1 この省令は、昭和33年10月1日から施行する。
附則 (昭和34年7月1日運輸省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年9月15日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月23日運輸省令第45号) 抄
1 この省令は、昭和34年11月1日から施行する。
2 道路運送車両法第92条の規定の適用における同法第80条第1項第2号の規定による基準は、改正後の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に自動車分解整備事業の認証を受けている者に関しては、改正前の規定の例による。ただし、作業機械等の備置及び従業員に関する基準については、昭和36年10月31日までとする。
4 この省令の施行前に、改正前の第63条の7第1項の規定により運輸大臣の型式認定を受けた軽自動車の型式は、改正後の第62条の3第1項の規定により認定を受けたものとみなす。
附則 (昭和34年10月14日運輸省令第49号) 抄
1 この省令は、昭和34年10月20日から施行する。
附則 (昭和35年7月20日運輸省令第30号) 抄
1 この省令は、昭和35年9月1日から施行する。
附則 (昭和36年2月25日運輸省令第9号) 抄
1 この省令は、昭和36年3月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月3日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月19日運輸省令第61号)
1 この省令は、昭和37年2月15日から施行する。
2 この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標及びこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月16日運輸省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和37年8月16日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日運輸省令第26号)
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定、第12号様式の2を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、昭和37年8月1日から、第38条及び第7号様式の改正規定は、昭和37年8月16日から施行する。
2 道路運送車両法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第106号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項に規定する検査標章の交付は、同項第1号の自動車にあっては当該自動車検査証を交付し、又はその有効期間を更新するときに行なうものとし、同項第2号の自動車にあっては交付の期間及び場所について都道府県知事が自動車の種別又は用途、自動車の使用の本拠の位置の分布の状態等を考慮して定め、かつ、公示するところにより行なうものとする。
3 改正法附則第3条第1項第2号の自動車の使用者が検査標章の交付を受けようとするときは、都道府県知事に対して当該自動車の自動車検査証を呈示しなければならない。
附則 (昭和37年9月26日運輸省令第48号) 抄
1 この省令は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この省令施行前に交付された道路運送車両法施行規則第21号様式による譲渡証明書は、改正後の同様式にかかわらず、なお有効とする。
附則 (昭和38年10月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和38年10月15日から施行する。
(経過規定)
3 道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和38年法律第149号。以下「改正法」という。)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の規定による普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証であって、対象とする自動車の種類の指定の範囲が次表上欄に掲げる自動車であるものは、それぞれ改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)の規定による同表の当該下欄に掲げる自動車を対象とする自動車の種類の指定の範囲とする普通自動車分解整備事業又は小型自動車分解整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても同様とする。
旧法の規定による普通自動車 分解整備事業又は小型自動車 分解整備事業の対象とする自動車の種類の指定の範囲 |
新法の規定による普通自動車 分解整備事業又は小型自動車 分解整備事業の対象とする自動車の種類の指定の範囲 |
普通自動車 小型四輪自動車 特殊自動車 | 普通自動車 小型四輪自動車 大型特殊自動車 |
普通自動車 小型四輪自動車 | 普通自動車 小型四輪自動車 |
普通自動車 特殊自動車 | 普通自動車 大型特殊自動車 |
普通自動車 | 普通自動車 |
乗用自動車 小型四輪自動車 特殊自動車 | 乗用自動車 小型四輪自動車 大型特殊自動車 |
乗用自動車 小型四輪自動車 | 乗用自動車 小型四輪自動車 |
乗用自動車 特殊自動車 | 乗用自動車 大型特殊自動車 |
乗用自動車 | 乗用自動車 |
小型四輪自動車 特殊自動車 | 小型四輪自動車 大型特殊自動車 |
特殊自動車 | 大型特殊自動車 |
小型四輪自動車 小型三輪自動車 小型二輪自動車 | 小型四輪自動車 小型三輪自動車 小型二輪自動車 軽自動車 |
小型四輪自動車 小型三輪自動車 | 小型四輪自動車 小型三輪自動車 軽自動車 |
小型四輪自動車 小型二輪自動車 | 小型四輪自動車 小型二輪自動車 軽自動車 |
小型四輪自動車 | 小型四輪自動車 軽自動車 |
小型三輪自動車 小型二輪自動車 | 小型三輪自動車 小型二輪自動車 |
小型三輪自動車 | 小型三輪自動車 |
小型二輪自動車 | 小型二輪自動車 |
4 前項の場合において、旧法の規定による認証に条件が附されていたときは、当該条件は、新法の規定による認証に附されたものとみなす。
5 小型特殊自動車であって、この省令の施行前にその型式について軽自動車として運輸大臣の認定を受けたものは、小型特殊自動車としてその型式について運輸大臣の認定を受けたものとみなす。
附則 (昭和39年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年10月22日運輸省令第77号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月31日運輸省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請は、改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請とみなす。
3 この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
附則 (昭和42年5月16日運輸省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和42年9月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月26日運輸省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第1号様式の改正規定並びに附則第4項から第6項まで、第8項及び第9項の規定は、昭和42年6月1日から、同規則第3条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の道路運送車両法施行規則第57条第1号及び別表第2号の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月1日運輸省令第61号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定、第48条の2の次に1条を加える改正規定、第51条第1項及び第52条第1項の改正規定、第54条第2項、第56条第1項及び第57条の改正規定(速度表示装置に係る部分に限る。)並びに次項から附則第4項までの規定は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月25日運輸省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月12日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、昭和43年4月16日から施行する。
3 前項に規定する日までに道路運送車両法の規定により通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標及び同日までに同法の規定により指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、新規則第1号様式又は第14号様式によるものとみなす。
附則 (昭和43年7月4日運輸省令第28号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年9月25日運輸省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月26日運輸省令第56号) 抄
1 この省令は、昭和45年1月1日から施行する。
4 この省令の施行前に交付された他の都道府県知事による実地審査許可書は、この省令の施行後は、改正後の第6号様式の2による他の都道府県知事による実地審査許可書とみなす。
5 この省令の施行前に道路運送車両法第54条第2項の規定により自動車の使用の停止を命ぜられた者に交付された返納証明書は、この省令の施行後は、改正後の第9号様式による自動車検査証保管証明書とみなす。
附則 (昭和45年2月20日運輸省令第6号)
この省令は、昭和45年3月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月25日運輸省令第53号)
この省令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年7月23日運輸省令第63号) 抄
1 この省令は、昭和45年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日運輸省令第17号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月8日運輸省令第55号) 抄
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月27日運輸省令第64号) 抄
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日運輸省令第29号)
この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和47年12月21日運輸省令第65号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附則 (昭和48年3月31日運輸省令第11号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月28日運輸省令第33号) 抄
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。ただし、第1条の規定中第45条の2の次に4条を加える改正規定(第46条に係る部分に限る。)及び第5条の規定中第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正法による改正前の道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「旧法」という。)第97条の3第1項の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第59条第1項の検査対象軽自動車に該当するもの及び昭和50年3月31日までに新法第60条第1項の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車に係る車両番号標の様式は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第13号様式の3にかかわらず、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第14号様式によることができる。
3 前項の規定により旧施行規則第14号様式の車両番号標を表示する検査対象軽自動車の車両番号については、新施行規則第36条の2の規定は適用しない。
4 運輸監理部長又は運輸支局長(新法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、附則第2項の検査対象軽自動車に係る自動車検査証の記入をした場合において、その記入が使用の本拠の位置又は自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるときは、車両番号を変更することができる。
5 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は、新施行規則第3号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(A)(その1)
(A)(その2)
(B)(その1)
(B)(その2)
備考
(1) 都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標は(A),当該行政庁(都道府県知事を除く。)が貸与するものは(B)によること。
(2) 臨時運行許可番号標には,図示の例により,陸運事務所を表示する文字,4けた以下の数字,斜線及び当該行政庁名を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
(3) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
(4) 文字は浮出しとすること。ただし,当該行政庁名を表示する文字は,浮出しとしないことができる。
(5) 臨時運行許可番号標の塗色は,白色に黒文字とし,斜線は赤色とすること。
(6) 図(A)の陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
(7) 寸法の単位は,ミリメートルとすること。
6 附則第2項に規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は、新施行規則第5号様式にかかわらず、次の様式によることができる。
(その1)
(その2)
備考
(1) 回送運行許可番号標には,図示の例により,上段に陸運事務所を表示する文字を,下段に4けた以下の数字を表示すること。この場合において,数字が4けたであるときは図(その1),数字が3けた以下であるときは図(その2)の例によること。
(2) 陸運事務所の表示については,自動車登録規則別表第1の例によること。
(3) 文字は,浮出しとすること。
(4) 回送運行許可番号標の塗色は,白地に黒文字とし,その内側に幅10ミリメートルの赤色の枠を附すること。
(5) 陸運事務所を表示する文字が3文字又は4文字の場合は,当該文字の横の長さは22ミリメートルとすること。
(6) 寸法の単位はミリメートルとすること。
7 改正法附則第2条第3項の規定により新法第59条の規定の適用について国土交通大臣(新法第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされた検査対象軽自動車に係る新規検査の実施方法は、提出された保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。
附則 (昭和49年1月25日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第2条中道路運送車両法施行規則第62条の3の次に1条を加える改正規定及び同令第63条の見出しを削る改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年5月24日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定並びに第4条の規定中道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令第2条の改正規定及び同令附則第1項にただし書を加える改正規定 昭和49年9月1日
三 第3条及び次項から附則第4項までの規定 昭和50年1月1日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和50年4月1日
附則 (昭和50年2月26日運輸省令第4号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月13日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和50年3月20日から施行する。
3 昭和50年5月31日(昭和48年9月30日までに道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)による改正前の法第97条の3第1項の規定による使用の届出があった検査対象軽自動車にあっては、昭和50年9月30日)までに法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く。)は、第1条の規定による改正後の自動車登録規則及び第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新登録規則等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。
5 臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標は、第1条の規定による改正後の自動車登録規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和50年9月1日運輸省令第34号)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、別表第1大型特殊自動車の項及び同表小型特殊自動車の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和50年9月5日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月8日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月22日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 略
三 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和53年4月1日
附則 (昭和52年1月27日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年5月7日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年5月9日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年2月4日運輸省令第5号) 抄
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年2月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び同法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る同法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)については、改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第4の規定にかかわらず、この省令の施行後最初に事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
3 前項に規定する者に係る道路運送車両法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものを除く。)については、新施行規則第57条第4号及び第6号並びに別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現に、改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条第1項又は第7項の規定により型式認定を受けている機械器具は、新施行規則第67条第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具とみなす。
5 この省令の施行前に旧施行規則第67条第1項又は第7項の型式認定を受けた機械器具であって同条第6項第2号、第3号又は第4号(同条第8項で準用する場合を含む。)に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものは、新施行規則第57条第4号、改正後の指定自動車整備事業規則第2条第2項又は改正後の軽自動車検査協会に関する省令第13条第2項の適用については、新施行規則第67条第1項の規定により型式認定を受けた自動車整備検査用機械器具であって同条第8項第2号、第4号、第5号又は第6号に該当することを事由として型式認定の取消しを受けたものとみなす。
附則 (昭和53年2月17日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年2月20日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年4月13日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月17日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年11月20日運輸省令第60号)
この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
附則 (昭和53年12月18日運輸省令第63号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車又は法の規定により車両番号の指定を受けている検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係る自動車検査証の記載事項については、当該自動車についてこの省令の施行後はじめて法第15条第1項若しくは第3項若しくは第16条第1項の規定によりまっ消登録を受けるまで若しくは道路運送車両法施行規則第40条の2第1項の規定により自動車検査証を返納するまで又は法第67条第3項の規定により構造等変更検査を受けるまでの間は、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第35条の3の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和54年2月22日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「
北九州 | FOK |
山形 | YA |
」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第38条第3項又は同条第6項において準用する同条第3項若しくは第63条の5第1項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2の規定又は新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第1及び道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和54年4月20日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年4月23日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和54年7月20日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和54年8月6日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和54年8月14日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第2項の表第2号の改正規定、同条第3項の表第2号の改正規定、第58条に2項を加える改正規定(同条第33項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第18項及び第20項に係る部分に限る。)は昭和56年1月1日から、その他の規定は同年12月1日から施行する。
附則 (昭和55年4月17日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年4月21日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和55年9月11日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第2項の表第4号の改正規定、同条第3項の表第4号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第58条に4項を加える改正規定(同条第36項から第38項までに係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第22項、第24項、第26項及び第27項に係る部分に限る。)は昭和57年1月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年8月27日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第6項の改正規定、第58条に2項を加える改正規定(同条第40項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第29項及び第31項に係る部分に限る。)は昭和58年8月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年1月20日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年2月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和57年9月2日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に交付された改正前の第4号様式による回送運行許可証は、改正後の同様式によるものとみなす。
附則 (昭和57年9月30日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第65条第2項の改正規定、第67条の2に1項を加える改正規定は昭和59年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月14日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和57年12月20日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和58年3月15日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和57年法律第91号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附則 (昭和58年7月30日運輸省令第35号) 抄
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和58年10月18日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第3条の改正規定中「
大阪 | OSO |
青森 | AMA |
」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例によることができる。
附則 (昭和58年10月29日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日運輸省令第13号)
この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第5条 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第2号様式、道路運送車両法施行規則第20号様式及び指定自動車整備事業規則第7号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年10月19日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年10月1日から施行する。ただし、第30条第2項の改正規定、第58条に2項を加える改正規定(同条第43項に係る部分に限る。)及び次項の規定(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)附則第37項及び第39項に係る部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月10日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年2月4日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者又は封印取付受託者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれこの省令による改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式及び道路運送車両法施行規則第1号様式の3にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和39年法律第109号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
附則 (昭和60年9月20日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和60年10月21日から施行する。
(経過措置)
3 自動車登録規則等の改正規定の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、その改正規定の施行により道路運送車両法施行規則第38条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第63条の5第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同令第38条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第3条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の2又は道路運送車両法施行規則第36条の3若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 自動車登録規則等の改正規定の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和60年9月25日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定(道路運送車両の保安基準第22条の4の次に1条を加える改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 公布の日
二 略
三 第3条及び附則第2項の規定 昭和62年10月1日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 昭和63年9月1日
附則 (昭和61年5月16日運輸省令第18号)
この省令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則 (昭和62年1月23日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び附則第2項の規定 昭和63年12月1日
二 第2条及び附則第3項の規定 昭和64年10月1日
三 前2号に掲げる規定以外の規定 昭和65年10月1日
附則 (昭和62年3月26日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月11日運輸省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和63年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であって、この省令の施行により法第14条第1項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第2条の規定による改正後の自動車登録規則第13条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
3 この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号であって、この省令の施行により道路運送車両法施行規則第38条第6項において準用する同条第3項又は第63条の5第1項に該当することとなるものは、同令第38条第6項において準用する同条第3項又は第63条の5第1項の規定の適用については、それぞれ第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第36条の3又は道路運送車両法施行規則第63条の2第4項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
4 この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、道路運送車両法施行規則第25条第1項、第26条の6第1項又は第63条の2第4項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和63年1月29日運輸省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令中第1条及び附則第2項の規定は昭和63年6月1日から、第2条及び附則第3項の規定は昭和64年6月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令中、第31条第6項の表の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)、第58条に2項を加える改正規定(同条第59項を加える部分に限る。)及び附則第2項の規定は、昭和65年12月1日から、その他の規定は昭和67年10月1日から施行する。
附則 (平成元年1月21日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年2月10日運輸省令第4号)
1 この省令は、平成2年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月21日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月29日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月27日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条並びに次項並びに附則第3項及び第7項の規定 平成3年11月1日
二 第2条並びに附則第4項及び第8項の規定 平成4年10月1日
三 第3条並びに附則第5項及び第9項の規定 平成5年10月1日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 平成6年10月1日
附則 (平成3年11月16日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成4年6月1日から施行する。
附則 (平成3年11月30日運輸省令第39号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式による届出書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成4年11月20日運輸省令第33号)
この省令は、平成4年12月1日から施行する。
附則 (平成5年3月26日運輸省令第6号) 抄
(施行期日等)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第1条中道路運送車両の保安基準第1条、第53条の2から第55条まで及び第58条の2の改正規定並びに附則第3項(次号に規定する改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第1条(前号に規定する改正規定を除く。)、次項及び附則第3項中道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第38条の改正規定 平成5年12月1日
附則 (平成5年4月13日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条並びに附則第3項及び第4項の規定 平成6年4月1日
附則 (平成5年10月4日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第31条第4項の改正規定、第31条の2第2項の改正規定、第58条に第75項を加える改正規定及び附則第3項の規定は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年11月1日運輸省令第48号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の一部の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月28日運輸省令第8号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条の規定は、平成7年6月1日から施行し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
一 自動車検査証の有効期間の満了する日が平成7年7月1日から同年7月31日までである自動車であって道路運送車両法施行規則第44条第1項ただし書の規定により継続検査を受けるもの 当該継続検査の日
二 前号に掲げる自動車以外の自動車 平成7年7月1日以後に初めて受ける検査の日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)第78条第1項の規定による認証を受けて小型自動車分解整備事業(対象とする自動車に三輪以上の小型自動車が含まれるものに限る。)を経営している者であって道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和42年運輸省令第27号)附則第2項の規定により法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)についてはなお従前の例によることとされたものが、この省令の施行後に法第78条第1項の規定による普通自動車分解整備事業(普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、乗車定員が11人以上のもの、貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものを除く。以下同じ。)を対象とするものに限る。)の認証を受けるときは、法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の規模に関するものに限る。)の適用については、新施行規則第57条第1項第1号及び別表第4の規定による基準に適合するものとみなす。
3 この省令の施行の際現に改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第67条第6項の規定により型式認定番号標が表示された作業機械等又は旧施行規則第57条第1項第4号の規定により地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると認定した作業機械等は、新施行規則第57条第1項第4号の運輸大臣が定める技術上の基準に適合したものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は地方運輸局長が自動車の分解整備用として適当であると定めたものとみなす。
4 この省令の施行の際現に法第78条第1項の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法第79条第1項の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者であって次の表の上欄に掲げる作業機械等を備えているものは、法第80条第1項第2号の規定による基準(事業場の作業機械等に関するものに限る。)の適用については、この省令の施行後最初に当該作業機械等を変更するまでの間は、同表下欄に掲げる作業機械等を備えている者とみなす。
ボルト・メータ又はアンペア・メータ | サーキット・テスタ |
バッテリ・テスタ | 充電器 |
バキューム・ゲージ | ハンディ・バキューム・ポンプ |
ダイヤル・ゲージ付トースカン | ダイヤル・ゲージ |
5 旧施行規則第10号様式による申請書については、新施行規則第10号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
6 この省令の施行の際現に普通自動車分解整備事業者(対象とする自動車に普通自動車が含まれるものに限る。)が法第89条第1項の規定により掲げている標識については、新施行規則第20号様式にかかわらず、施行日から1年間は、なおこれを使用することができる。
附則 (平成7年4月12日運輸省令第24号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)の施行の日(平成7年7月1日)から施行する。
附則 (平成7年10月20日運輸省令第58号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月15日運輸省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第17条第1項及び第53条第1項の改正規定並びに附則第2条及び第3条(第2号様式燃料装置の部及び第2号様式の2燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月28日運輸省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成8年7月1日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第21号様式及び自動車型式指定規則第4号様式の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第2条の規定による改正前の自動車型式指定規則第4号様式による完成検査終了証並びに第3条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第8号様式、第15号様式、第17号様式の3及び第21号様式、第2条の規定による改正後の自動車型式指定規則第4号様式並びに第3条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第1号様式、第2号様式及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3 この省令の施行前に交付した道路運送車両法施行規則第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2による臨時運行許可証、回送運行許可証、軽自動車届出済証及び臨時運転番号標貸与証は、それぞれ改正後の道路運送車両法施行規則第2号様式、第4号様式、第16号様式及び第17号様式の2によるものとみなす。
附則 (平成8年1月19日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月20日運輸省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月30日運輸省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前に製作された自動車の種別については、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成8年10月31日運輸省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則別表第1に掲げる大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)が、この省令の施行の際現に道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この条において「法」という。)の規定により受けている登録については、この省令の施行後初めて法第13条第2項の規定による当該特定自動車に係る移転登録の申請が受理されるまで(嘱託により移転登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間(所有権の登録以外の登録がある特定自動車にあっては当該特定自動車に係る移転登録を受けた後当該特定自動車に係る所有権の登録以外の登録が抹消されるまでの間)又は法第15条第1項若しくは第16条第1項の規定による当該特定自動車に係る抹消登録の申請が受理されるまで(嘱託により抹消登録がなされる場合にあっては当該嘱託がなされるまで)の間は、なお従前の例による。ただし、所有権の登録以外の登録(この省令の施行の際現に受けている所有権の登録以外の登録の原因たる事実関係に関してなされるものを除く。)は、新たに受けることができない。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車については、法第62条、第63条及び第64条の規定は、適用しない。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定自動車に係る道路運送車両法施行規則第15条の2の規定の適用については、同条中「自動車検査証」とあるのは「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)第3条の表第1号に掲げる登録事項等通知書又は登録事項等証明書」とする。
第3条 農耕作業の用に供することを目的として製作した大型特殊自動車であってこの省令の施行により新たに小型特殊自動車となるもの(以下この条において「特定自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの省令の施行前に当該特定自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 特定自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下この条において「責任保険契約」という。)であってこの省令の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下この条において「自賠法」という。)第2条第3項に規定する保有者をいう。)又は運転者(自賠法第2条第4項に規定する運転者をいう。)が特定自動車の運行によって他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、自賠法第13条第2項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、自動車損害賠償責任保険に関する自賠法(第20条の2第2項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する自賠法の規定の適用については、第2項の保険契約は責任保険契約とみなす。
5 第2項から第4項までの規定は、特定自動車に係る自動車損害賠償責任共済の契約について準用する。この場合において、第2項中「第13条第2項」とあるのは「第23条の2第1項において準用する第13条第2項」と、第3項中「第20条の2第2項」とあるのは「第23条の3第2項において準用する第20条の2第2項」と読み替えるものとする。
第4条 この省令の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる登録に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年12月20日運輸省令第66号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成9年2月20日運輸省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日運輸省令第22号)
この省令は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成9年8月4日運輸省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月12日運輸省令第74号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、第2条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式による優良自動車整備事業者認定申請書、第3条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式による検査標章再交付申請書・臨時検査合格標章再交付申請書・自動車予備検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書・軽自動車届出済証再交付申請書、予備検査申請書、自動車予備検査証記入申請書及び軽自動車届出書(臨時運転番号標貸与証の交付を受けようとする場合)、第10条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式による継続検査申請書及び自動車検査証記入申請書・備考欄補助シート並びに第12条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式による継続検査申請書・臨時検査申請書・分解整備検査申請書、自動車検査証返納証明書交付申請書及び自動車検査証再交付申請書・限定自動車検査証再交付申請書は、それぞれ第1条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則第1号様式、第2条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則第1号様式、第3条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第10号様式、第11号様式、第12号様式及び第15号様式、第10条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「新様式省令」という。)専用第5号様式及び第8号様式並びに第12条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2号様式、第3号様式の2及び第4号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3 第3条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3による軽自動車届出書(軽自動車届出済証の交付を受けようとする場合)及び軽自動車届出済証記入申請書並びに第12条の規定による改正前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式による新規検査申請書・自動車検査証交付申請書及び自動車検査証記入申請書は、それぞれ第3条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第15号様式及び第17号様式の3並びに第12条の規定による改正後の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式及び第3号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、届出者(使用者)、申請者(使用者)又は申請者は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成10年5月27日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月30日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成13年10月1日から、第3条及び附則第4条の規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成10年10月9日運輸省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)の施行の日(平成10年11月24日)から施行する。
(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現に、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第85条第1項に規定する検査主任者に選任されている者は、この省令の施行後引き続き当該事業場の従業員である間は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新規則」という。)第62条の2の2第1項第5号に規定する整備主任者とみなす。この場合において、自動車分解整備事業者が、この省令の施行前に旧法第87条の規定によりした届出は、新規則第62条の2の2第2項の規定によりした届出とみなし、当該事業場に対する新規則第57条第6号の適用については、同号中「自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。第62条の2の2第1項第5号において同じ。)に合格した者」とあるのは「道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の道路運送車両法第85条第1項の規定により検査主任者として選任された者」と読み替えるものとする。
3 この省令の施行の際現に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」という。)第62条の3の2第1項の認定を受けている自動車、旧規則第62条の4第1項の認定を受けている装置又は旧規則第63条第1項の認定を受けている装置については、旧規則第62条の2の3第4項、第62条の3の2第2項において準用する第62条の3第6項及び第7項、第62条の4第4項、同条第5項において準用する第62条の3第7項、第63条第2項において準用する第62条の3第6項及び第7項、第63条第3項並びに第70条第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
4 この省令の施行の際現に、旧規則第62条の3の2第1項の認定を申請中の自動車、旧規則第62条の4第1項の認定を申請中の装置又は旧規則第63条の認定を申請中の装置については、旧規則第62条の2の3第4項、第62条の3の2第1項、同条第2項において準用する第62条の3第2項本文及び第3項、第4項、第6項及び第7項、第62条の4第1項、第2項及び第4項、同条第5項において準用する第62条の3第2項本文、第3項、第4項及び第7項、第63条第1項、同条第2項において準用する第62条の3第2項本文(第2号に係る部分を除く。)、第3項、第4項、第6項及び第7項、第63条第3項並びに第70条第1項第7号から第9号までの規定は、なおその効力を有する。
5 第62条の4の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条の3の2第1項の認定を受けている自動車及び同項の認定を申請中の自動車について準用する。この場合において、第62条の4中「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)第2条第3号の騒音防止装置について法第75条の2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条の3の2第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた騒音防止装置」とあるのは「認定を受けた騒音防止装置」と、「第18号様式の2による型式指定番号標」とあるのは「旧規則第18号様式の2による型式認定番号標」と読み替えるものとする。
6 第63条の規定は、この省令の施行の際現に、旧規則第62条の4第1項の認定を受けている装置及び同項の認定を申請中の装置について準用する。この場合において、第63条中「装置型式指定規則第2条第4号の一酸化炭素等発散防止装置について法第75条の2第1項の申請をした者」とあるのは「旧規則第62条の4第1項の認定を受けた者」と、「指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置」とあるのは「認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置」と読み替えるものとする。
附則 (平成10年12月8日運輸省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行し、附則第5項の規定は、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(平成12年運輸省令第5号)の公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月6日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年9月30日から施行する。
附則 (平成11年10月27日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成11年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月20日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月21日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令中、第1条及び第2条並びに附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から、第3条及び第4条の規定は、平成12年3月31日から、第5条並びに附則第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月2日運輸省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第3条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第3条第4号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成12年7月3日運輸省令第25号) 抄
1 この省令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月5日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、第2条及び附則第4条の規定は平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年5月31日国土交通省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年6月30日から施行する。
附則 (平成13年6月25日国土交通省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年8月3日国土交通省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第58条の改正規定並びに附則第2条及び第4条から第6条までの規定は、平成13年9月1日から施行する。
附則 (平成13年12月14日国土交通省令第146号)
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第73号)の施行の日(平成13年12月15日)から施行する。
附則 (平成14年4月2日国土交通省令第58号)
この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第80号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年7月3日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成14年7月22日国土交通省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車の種別については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、改正後の道路運送車両法施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける継続検査、臨時検査又は構造等変更検査の日
二 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第14条の規定により自動車登録番号を変更する日
附則 (平成15年2月14日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月12日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成14年法律第89号)の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に整備管理者に選任されていた者については、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則第31条の4各号に掲げる者に該当する者とみなす。
附則 (平成15年7月3日国土交通省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章又はこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式から第18号様式までによる登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証若しくは限定自動車検査証は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第11号様式から第20号様式までによるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第12号様式の3による検査標章は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第20号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年7月7日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第1条、第30条、第31条、第47条、第61条の2、第62条の2、第65条及び別表第1から別表第8までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第62条の4中「第2条第14号」を「第2条第17号」に改める部分、同令第63条中「第2条第15号」を「第2条第18号」に改める部分、同令附則第101項及び第102項を削る部分並びに同令第18号様式の3及び第22号様式を改める部分を除く。)、附則第3条及び第6条の規定は平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月4日国土交通省令第87号)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年9月26日国土交通省令第95号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月21日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(次項において「旧道路運送車両法施行規則」という。)第36条第7項第3号の認定を受けている者は、第2条の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、第2条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新道路運送車両法施行規則」という。)第36条第7項第3号の登録を受けているものとみなす。
2 第2条の規定の施行前に交付された旧道路運送車両法施行規則第36条第7項第3号の規定による書面は、新道路運送車両法施行規則第36条第7項第3号の規定による書面とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第11条 この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第2条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年8月17日国土交通省令第83号)
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則第13号様式による自動車予備検査証及び第13号様式の2による限定自動車検査証並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第12号様式による抹消登録証明書及び第17号様式による自動車検査証返納証明書は、それぞれこの省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第11号様式、軽第12号様式、第13号様式及び第20号様式によるものとみなす。
2 この省令による改正前の道路運送車両法施行規則第10号様式による申請書並びにこの省令による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1号様式による申請書、第4号様式による請求書及び専用第4号様式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の廃止)
第3条 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和48年運輸省令第32号)は、廃止する。
2 この省令の施行前に交付したこの省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7号様式の3による限定自動車検査証は、この省令による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令軽第12号様式によるものとみなす。
3 この省令による廃止前の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第1号様式から第6号様式まで及び専用第1号様式から専用第3号様式までによる申請書は、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月11日国土交通省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年3月31日から施行する。
(国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の廃止)
第2条 国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年国土交通省令第33号)は、廃止する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月20日国土交通省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第3条第2項の国土交通省令で定める者は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正法附則第3条第1項前段の規定により新許可を受けた者とみなされる者とする。
附則 (平成17年6月29日国土交通省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月26日から施行する。
(経過措置)
第2条 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 登録を受けたことがある自動車
二 軽自動車
三 小型特殊自動車
四 二輪の小型自動車
第3条 改正法附則第4条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 軽自動車
二 小型特殊自動車
三 二輪の小型自動車
第4条 改正法附則第4条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から9月間とする。
第5条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧道路運送車両法施行規則」という。)第63条の規定により排出ガス検査終了証を発行し、これを一酸化炭素等発散防止装置指定自動車(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)の譲受人に交付した者(次項において「排出ガス検査終了証交付者」という。)が、あらかじめ、新規検査又は予備検査を申請する者(次項において「申請者」という。)の書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(次条において「新道路運送車両法施行規則」という。)第63条第4項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の規定による承諾を得た排出ガス検査終了証交付者は、申請者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があったときは、登録情報処理機関に対し、当該排出ガス検査終了証に記載されていた事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、申請者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第22号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第49条の2の次に1条を加える規定及び第2条の規定は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)の施行の日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年5月19日国土交通省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両法施行規則第35条の3第1項に1号を加える改正規定及び同令第43条の2に1号を加える改正規定は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に、道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録を受けている自動車に係る自動車検査証の記載事項については、次に掲げる日のいずれか早い日までの間は、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第35条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 当該自動車について法第15条第1項の申請に基づく永久抹消登録を受ける日
二 当該自動車について法第15条第5項の規定により永久抹消登録のあった旨の通知を受ける日
三 当該自動車について法第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録を受ける日
四 当該自動車についてこの省令の施行後初めて法第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受ける日
五 当該自動車がこの省令の施行後初めて受ける構造等変更検査の日
第3条 この省令の施行の際現に、法の規定による認証を受けて自動車分解整備事業を経営している者及び法の規定により自動車分解整備事業の認証を申請している者に係る法第80条第1項第1号の規定による基準(一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器に係るものに限る。)については、新施行規則別表第5の規定にかかわらず、この省令の施行の日から2年間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月21日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年10月10日から施行する。
(経過措置)
2 この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第13条又は道路運送車両法施行規則第36条の17、第36条の18若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附則 (平成18年11月9日国土交通省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年1月4日から施行する。ただし、第1条の規定中第62条の2の3及び第7号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月17日国土交通省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年7月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条の規定 平成20年8月1日
附則 (平成19年6月29日国土交通省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年6月29日から施行する。
附則 (平成19年11月9日国土交通省令第87号)
この省令は、平成19年11月10日から施行する。
附則 (平成19年11月16日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第22号様式による証票は、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第22号様式による証票とみなす。
附則 (平成19年12月28日国土交通省令第95号)
この省令は、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月7日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成21年6月8日国土交通省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月7日国土交通省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月26日国土交通省令第21号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月12日国土交通省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月3日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
(道路運送車両法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(以下「旧様式省令」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、第1条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第37条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和48年運輸省令第33号)第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第14号様式による車両番号標を表示する検査対象軽自動車(運転者室又は前面ガラスのないものに限る。)についての第2条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式を定める省令(以下「新様式省令」という。)軽第9号様式による検査標章の表示については、新施行規則第37条の3第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月4日国土交通省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月1日国土交通省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月30日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年10月17日国土交通省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第13条又は道路運送車両法施行規則(次項において「車両規則」という。)第36条の17、第36条の18若しくは第63条の2第4項に規定する基準に適合しないこととなったものについては、この省令による改正後の自動車登録規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行後に道路運送車両法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、この省令による改正後の車両規則第3号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成26年11月28日国土交通省令第89号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月19日国土交通省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月19日国土交通省令第11号)
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日国土交通省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第20号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月15日国土交通省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日国土交通省令第48号)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月10日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日国土交通省令第87号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月20日国土交通省令第2号)
この省令は、道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成28年2月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月7日国土交通省令第73号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中道路運送車両の保安基準第43条の6の次に1条を加える改正規定、第3条の規定及び第5条中道路運送車両法関係手数料規則別表第1の改正規定(第122号の次に1号を加える部分に限る。)は、平成28年10月8日から施行する。
附則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定、第2条中道路運送車両法施行規則第36条第12項の改正規定及び第6条の規定 公布の日
附則 (平成28年12月28日国土交通省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第1条(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第2条、第3条及び第4条(第13条第1項第2号の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月15日国土交通省令第38号)
(施行期日)
1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第18号様式の3及び第22号様式による証票は、同条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第18号様式の3及び第22号様式による証票とみなす。
附則 (平成29年7月19日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年6月27日国土交通省令第51号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年8月10日国土交通省令第62号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月8日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の指定自動車整備事業規則第2号様式による保安基準適合標章は、同条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第2号様式の2にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、自動車検査員は、押印することを要しない(第2条の規定による改正後の指定自動車整備事業規則第7条第1項ただし書に規定する場合に限る。)。
別表第1(第2条関係)
自動車の種別 | 自動車の構造及び原動機 | 自動車の大きさ | ||
長さ | 幅 | 高さ | ||
普通自動車 | 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車 | |||
小型自動車 | 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあっては、その総排気量が2・00リットル以下のものに限る。) | 4・70メートル以下 | 1・70メートル以下 | 2・00メートル以下 |
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの | ||||
軽自動車 | 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が0・660リットル以下のものに限る。) | 3・40メートル以下 | 1・48メートル以下 | 2・00メートル以下 |
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が0・250リットル以下のものに限る。) | 2・50メートル以下 | 1・30メートル以下 | 2・00メートル以下 | |
大型特殊自動車 |
一 次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
|
|||
小型特殊自動車 |
一 前項第1号イに掲げる自動車であって、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15キロメートル毎時以下のもの
|
4・70メートル以下 | 1・70メートル以下 | 2・80メートル以下 |
二 前項第1号ロに掲げる自動車であって、最高速度35キロメートル毎時未満のもの
|
別表第2(第35条の4関係)
検査の種別 | 検査の実施の方法 |
新規検査及び予備検査 |
一 審査結果の通知がある自動車の検査
審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。二 完成検査終了証の提出(法第59条第4項において準用する法第7条第4項の規定による申請書への記載をもって提出に代える場合を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
完成検査終了証の提出がある自動車については、当該完成検査終了証(法第75条第5項の規定により登録情報処理機関に提供される完成検査終了証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。三 登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定により申請書への記載をもって提出に代える場合(継続検査に係る場合を除く。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
登録識別情報等通知書の提示又は自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び審査結果の通知又は保安基準適合証の提出がある自動車については、当該登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書及び審査結果の通知の内容又は保安基準適合証(法第94条の5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。四 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
|
継続検査、臨時検査及び構造等変更検査 |
一 審査結果の通知がある自動車の検査
審査結果の通知がある自動車については、その内容を審査することにより検査するものとする。二 保安基準適合証の提出(法第94条の5第9項の規定により申請書への記載をもって提出に代える場合(継続検査に係る場合に限る。)を含む。以下この号において同じ。)がある自動車の検査
保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安基準適合証(法第94条の5第2項の規定により登録情報処理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を含む。)を審査することにより検査するものとする。三 限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車の検査
限定保安基準適合証の提出又は審査結果の通知及び限定自動車検査証の提出がある自動車については、当該限定保安基準適合証又は審査結果の通知の内容及び限定自動車検査証を審査することにより検査するものとする。
|
別表第2の2(第36条の2、第36条の3関係)
試験 | 施設及び設備 |
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条第6項に規定する基準に係る試験であって、原動機をエンジンダイナモメータに設置して行うもの |
一 エンジンダイナモメータ
二 吸入空気量測定装置
三 燃料消費量測定装置
四 排気導入管
五 記録装置
六 試験室
七 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
八 定容量採取装置
九 排出ガス分析計
十 標準ガス
十一 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
十二 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
十三 温度計
十四 湿度計
十五 気圧計
十六 エンジン回転速度計
|
自動車の排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を測定する第36条第6項に規定する基準に係る試験であって、自動車をシャシダイナモメータに設置して行うもの |
一 シャシダイナモメータ
二 送風機
三 運転指示装置
四 車速測定装置
五 風速計
六 風向計
七 惰行時間測定装置又はホイールトルク測定装置
八 排気導入管
九 記録装置
十 試験室
十一 希釈トンネル、希釈排出ガスサンプル流量計、フィルタホルダ、サンプリング吸引ポンプ、秤量室及び秤量計(粒子状物質を測定する場合に限る。)
十二 定容量採取装置
十三 排出ガス分析計
十四 標準ガス
十五 黒煙測定器(黒煙を測定する場合に限る。)
十六 オパシメータ(粒子状物質を測定する場合に限る。)
十七 温度計
十八 湿度計
十九 気圧計
二十 エンジン回転速度計
|
別表第2の3(第36条の3関係)
学歴 | 年数 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者 | 1年 |
大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) | 2年 |
短期大学等において機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において機械に関する学科を修得して卒業した者 | 4年 |
別表第2の4(第36条の17関係)
自動車の用途による区分 分類番号
1 貨物の運送の用に供する自動車
|
40から49まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZ |
2 人の運送の用に供する自動車
|
50から59まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで |
3 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車、その他特種の用途に供する自動車
|
80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで |
別表第2の5(第36条の17関係)
自動車の区分 | 平仮名及びローマ字 |
1 事業用自動車
|
りれ |
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
|
あいうえかきくけこさすせそたちってとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを |
3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
|
わ |
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの。
|
AB |
別表第3(第36条の18関係)
自動車の区分 | 平仮名及びローマ字 |
1 事業用自動車
|
ゆりれ |
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)
|
(1) 次に掲げる文字
あいうえかきくけこさすせそたちってとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを(2) 次に掲げる文字をその順序により組み合わせたもの
イ CLV
ロ (1)に掲げる文字
|
3 道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
|
ろわ |
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
|
ABEHKMTYよ |
別表第4(第57条関係)
事業の種類 | 分解整備の種類 | 屋内作業場の規模の基準 | 車両置場の規模の基準 | ||||||
対象とする自動車の種類 | 対象とする装置の種類 | 車両整備作業場 | 部品整備作業場 | 点検作業場 | |||||
間口 | 奥行 | 間口 | 奥行 | 間口 | 奥行 | ||||
普通自動車分解整備事業 | 普通自動車(車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が30人以上のものに限る。) | 原動機 | 5メートル以上 | 13メートル以上 | 12平方メートル以上 | 5メートル以上 | 13メートル以上 | 3.5メートル以上 | 11メートル以上 |
動力伝達装置 | 5メートル以上 | 12メートル以上 | 7平方メートル以上 | 5メートル以上 | 12メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 3.5メートル以上 | 12.5メートル以上 | 7平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 12.5メートル以上 | ||||
大型特殊自動車又は普通自動車(最大積載量が2トンを超えるもの又は乗車定員が11人以上のものに限り、上欄に掲げるものを除く。) | 原動機 | 5メートル以上 | 10メートル以上 | 12平方メートル以上 | 5メートル以上 | 10メートル以上 | 3.5メートル以上 | 8メートル以上 | |
動力伝達装置 | 5メートル以上 | 9メートル以上 | 7平方メートル以上 | 5メートル以上 | 9メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 3.5メートル以上 | 9.5メートル以上 | 7平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 9.5メートル以上 | ||||
普通自動車(貨物の運送の用に供するもの又は散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供するものに限り、上2欄に掲げるものを除く。) | 原動機 | 4.5メートル以上 | 8メートル以上 | 10平方メートル以上 | 4.5メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 6メートル以上 | |
動力伝達装置 | 4.5メートル以上 | 7メートル以上 | 6平方メートル以上 | 4.5メートル以上 | 7メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 3メートル以上 | 7.5メートル以上 | 6平方メートル以上 | 3メートル以上 | 7.5メートル以上 | ||||
普通自動車(上3欄に掲げるものを除く。) | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 | |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | ||||
小型自動車分解整備事業 | 四輪の小型自動車 | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | ||||
三輪の小型自動車 | 原動機 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 8平方メートル以上 | 4メートル以上 | 8メートル以上 | 3メートル以上 | 5.5メートル以上 | |
動力伝達装置 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | 5平方メートル以上 | 4メートル以上 | 6メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | 5平方メートル以上 | 2.8メートル以上 | 6.5メートル以上 | ||||
二輪の小型自動車 | 原動機 | 3メートル以上 | 3.5メートル以上 | 4平方メートル以上 | 3メートル以上 | 3.5メートル以上 | 2メートル以上 | 2.5メートル以上 | |
動力伝達装置 | |||||||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | |||||||||
軽自動車分解整備事業 | 軽自動車 | 原動機 | 3.5メートル以上 | 5メートル以上 | 6.5平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 5メートル以上 | 2.5メートル以上 | 3.5メートル以上 |
動力伝達装置 | 3.5メートル以上 | 4.4メートル以上 | 4.5平方メートル以上 | 3.5メートル以上 | 4.4メートル以上 | ||||
走行装置 | |||||||||
操縦装置 | |||||||||
制動装置 | |||||||||
緩衝装置 | |||||||||
連結装置 | 2.5メートル以上 | 4.7メートル以上 | 4.5平方メートル以上 | 2.5メートル以上 | 4.7メートル以上 |
備考
2以上の種類の分解整備を行う事業場の屋内作業場及び車両置場の規模は、該当する分解整備の種類ごとに定められている基準のすべてに適合するものでなければならない。
別表第5(第57条関係)
作業機械等 | 対象とする装置の種類 | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 | 緩衝装置 | 連結装置 | |
作業機械 |
(1) プレス
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあっては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。 |
(2) エア・コンプレッサ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(3) チェーン・ブロック
|
○ | ○ | |||||||
(4) ジャッキ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(5) バイス
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(6) 充電器
|
○ | ||||||||
作業計器 |
(1) ノギス
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(2) トルク・レンチ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
点検計器及び点検装置 |
(1) サーキット・テスタ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあっては、第9号から第12号までに掲げるものを除く。
2 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあっては、第9号から第11号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあっては、第9号から第11号まで及び第13号に掲げるものを除く。
3 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあっては、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを、内燃機関の点検を行わない事業場にあっては、第3号、第6号、第14号及び第15号に掲げるものを除く。
|
(2) 比重計
|
○ | ||||||||
(3) コンプレッション・ゲージ
|
○ | ||||||||
(4) ハンディ・バキューム・ポンプ
|
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
(5) エンジン・タコ・テスタ
|
○ | ○ | ○ | ||||||
(6) タイミング・ライト
|
○ | ||||||||
(7) シックネス・ゲージ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(8) ダイヤル・ゲージ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(9) トーイン・ゲージ
|
○ | ○ | ○ | ||||||
(10) キャンバ・キャスタ・ゲージ
|
○ | ○ | ○ | ||||||
(11) ターニング・ラジアス・ゲージ
|
○ | ○ | ○ | ||||||
(12) タイヤ・ゲージ
|
○ | ||||||||
(13) 検車装置
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
(14) 一酸化炭素測定器
|
○ | ||||||||
(15) 炭化水素測定器
|
○ | ||||||||
工具 |
(1) ホイール・プーラ
|
○ | ○ | 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあっては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。 | |||||
(2) ベアリング・レース・プーラ
|
○ | ○ | ○ | ||||||
(3) グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(4) 部品洗浄槽
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考
○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。
第1号様式様式(自動車登録番号標)(第11条関係)
[画像]
第1号様式様式の2(自動車登録番号標)(第11条関係)
[画像]
第1号様式様式の3(封印取付受託者の標識)(第14条関係)
[画像]
第2号様式様式(臨時運行許可証)(第25条関係)
[画像]
第3号様式様式(臨時運行許可番号標)(第25条関係)
[画像]
第4号様式様式(回送運行許可証)(第26条の6関係)
[画像]
第5号様式様式(回送運行許可番号標)(第26条の6関係)
[画像]
第6号様式様式(自動車の車台番号等の打刻届出書)(第27条関係)
[画像]
第7号様式様式(輸入自動車等の打刻届出書)(第31条関係)
[画像]
第7号様式様式の2(整備命令標章)(第34条関係)
[画像]
第7号様式様式の3(証票)(第35条関係)
[画像]
第8号様式様式(検査対象外軽自動車臨時検査申請書)(第37条の2関係)
[画像]
第9号様式様式(自動車検査証保管証明書)(第40条関係)
[画像]
第10号様式様式(臨時検査合格標章 軽自動車届出済証再交付申請書)(第41条、第63条の7関係)
[画像]
第11号様式様式(臨時検査合格標章)(第45条関係)
[画像]
第12号様式様式(車両番号標)(第45条関係)
[画像]
第13号様式様式(車両番号標)(第45条関係)
[画像]
第14号様式様式(車両番号標)(第63条の2関係)
[画像]
第15号様式様式(軽自動車届出書)(第63条の2関係)
[画像]
第16号様式様式(軽自動車届出済証)(第63条の2関係)
[画像]
第17号様式様式(臨時運転番号標)(第63条の2関係)
[画像]
第17号様式様式の2(臨時運転番号標貸与証)(第63条の2関係)
[画像]
第17号様式様式の3(軽自動車届出済証記入申請書)(第63条の4関係)
[画像]
第18号様式様式(型式認定番号標)(第62条の3関係)
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第18号様式様式の2(型式指定番号標)(第62条の4関係)
[画像]
第18号様式様式の3(証票)(第51条の3関係)
[画像]
第19号様式様式 (制限を受けた自動車の標識)(第54条関係)
[画像]
第20号様式様式(自動車分解整備事業者の標識)(第62条関係)
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第21号様式様式(譲渡証明書)(第64条関係)
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第22号様式様式(証票)(第65条関係)
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第23号様式様式(型式認定番号標)(第67条関係)
[画像]
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