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電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令

平成3年大蔵省令第54号
国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第13条の2第2項、歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件(大正5年勅令第256号)第4条、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第106条第1項及び第144条並びに国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第4条の6及び第39条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令を制定する。
(総則)
第1条 国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理(以下この条において「国税収納命令官等」という。)が、その所掌に属する国税等(国税収納金整理資金に関する法律(昭和29年法律第36号)第8条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合、日本銀行が、国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合及び日本銀行代理店又は歳入代理店が、国税等の収納に関する事務を国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第1条の4第1号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第2号に規定する方法による通知に基づき処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和29年大蔵省令第39号。以下「規則」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号。以下「規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項に規定する電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第3章に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)又は東京税関に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3 第1項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。
 日本銀行が国税等の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店(規程第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
 日本銀行の委託を受けて、国税等の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第2条 財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。)が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が規則の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
3 前2項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
4 指定国税収納命令官が規則第47条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第28条第2項の規定の適用については、同項中「領収済通知書、振替済通知書」とあるのは「領収済通知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成3年大蔵省令第54号。以下この項において「特例省令」という。)第7条第4項の規定により送付を受ける別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。)を受ける領収済通知情報、同条第5項(特例省令第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける領収済通知情報及び第7条第6項(特例省令第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体又は送信を受ける領収済通知情報を除く。)、振替済通知書(日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号。以下この項において「規程」という。)第35条の5の3、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成17年財務省令第5号)第20条の2第2項において読み替えて適用する規程第35条の5第1項及び日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和26年大蔵省令第100号)第4条の2(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第2号の2書式の振替済通知書の情報を除く。)」とする。
(領収済通知書等の受領に関する事務の処理)
第3条 財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、第7条第4項の規定により日本銀行本店若しくは取りまとめ指定代理店から送付を受ける別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受ける領収済通知情報、同条第5項(第11条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報、第7条第6項(第11条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体又は送信を受ける領収済通知情報並びに規程第35条の5の3、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成17年財務省令第5号。次条において「保管金特例省令」という。)第20条の2第2項において読み替えて適用する規程第35条の5第1項及び日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和26年大蔵省令第100号)第4条の2(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第2号の2書式の振替済通知書の情報並びに国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条の5第2項の規定により国税庁長官が納付受託者より受けることとされた国税通則法施行規則第8条各号に掲げる事項に係る報告の受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第13条第2項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)第4条の6の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。
(代行機関の通知)
第4条 代行機関は、第7条第4項の規定により日本銀行若しくは取りまとめ指定代理店から別紙第6号書式の領収済通知書の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき、同条第5項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収済通知情報の送信を受けたとき、同条第6項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき若しくは規程第35条の5の3、保管金特例省令第20条の2第2項において読み替えて適用する規程第35条の5第1項若しくは日本銀行特別調達資金出納取扱規程第4条の2(同令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から規程第2号の2書式の振替済通知書の情報の送信を受けたとき又は国税通則法第34条の5第2項の規定により国税庁長官が納付受託者より報告を受けることとされた国税通則法施行規則第8条各号に掲げる事項の送信を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
(納付書等の様式)
第5条 指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が、規則第15条、第16条及び第17条の規定により納税者等に送付する納付書又は国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、別紙第1号書式(その1)、同書式(その2)、同書式(その3)、同書式(その4)、同書式(その5)、同書式(その6)、同書式(その7)、同書式(その8)、同書式(その9)、同書式(その10)、同書式(その11)又は同書式(その12)(以下「別紙第1号書式」と総称する。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる納付書については、この限りではない。
 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第74号)附則第2項の規定により使用する納付書
 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成6年大蔵省令第105号)附則第3項の規定により使用する納付書
2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が、規則第12条の規定により納税者等に送付する納税告知書又は規則第16条及び第17条の規定により納税者等に送付する納付書若しくは国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、それぞれ別紙第1号の2書式又は別紙第1号の3書式若しくは別紙第1号の4書式によるものとする。
3 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が備える国税収納金整理資金徴収簿又は国税収納金整理資金合計徴収簿の様式は、それぞれ別紙第2号書式又は別紙第3号書式によるものとする。
4 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が備える特定地方税収納管理簿の様式は、別紙第3号の2書式によるものとする。
(指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合の手続)
第5条の2 指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合における規則第44条の規定の適用については、同条第1項中「領収済通知書」とあるのは「領収済通知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第6号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。)を除く。)」とする。
(国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)
第6条 国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官(国税収納命令官代理を除く。)又は指定分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における規則第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項中「関係の帳簿」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成3年大蔵省令第54号)別紙第4号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。
(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第7条 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第3項及び第7項において同じ。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の2書式の納税告知書又は別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店は、規程第35条の15第2項の規定により送信を受けた納付書を添え、現金の納付を受けたときは、領収証書の交付を要しない。
2 前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第15条の2に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和24年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。
3 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前2項又は第11条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、当該領収済通知書に整理番号の記載がない場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した国税等に関する事項を記録した別紙第5号書式(別紙第1号の2書式又は別紙第1号の3書式の領収済通知書の送付を受けた場合には、別紙第5号の2書式)による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官(指定分任国税収納命令官が当該収納金を取り扱った場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該指定分任国税収納命令官)に送付しなければならない。
4 日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して別紙第6号書式による領収済通知書を作成し、代行機関に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店が代行機関を経由して、当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)に通知する場合には、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に送信しなければならない。
5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
 登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)第23条第1項に規定する方法
 税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第7号)第6条各号に掲げる方法
 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成15年財務省令第71号)第8条第1項に規定する方法
6 日本銀行代理店は、納入者から国税通則法施行規則第1条の4第1号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第2号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
7 規程第35条の3第1項及び第35条の4の2の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(電磁的記録媒体の返付及び確認)
第8条 代行機関は、第4条の規定により指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知したときは、電磁的記録媒体を別紙第7号書式の電磁的記録媒体返付書に添え、日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に返付しなければならない。
(領収済通知書の訂正のための通知)
第9条 日本銀行統轄店又は指定代理店は、第7条第3項ただし書若しくは第4項の規定により別紙第5号書式、別紙第5号の2書式若しくは別紙第6号書式の領収済通知書が送付された後、又は同条第4項ただし書の領収済通知情報が送信された後、当該領収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。
(領収済通知書等の保存)
第10条 日本銀行統轄店又は指定代理店は、第7条第1項及び次条の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
2 日本銀行本店は、第7条第5項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
3 日本銀行代理店又は歳入代理店は、第7条第6項の規定による収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
4 日本銀行が国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における規程第35条の16第2項の規定の適用については、同項中「納税告知書」とあるのは「納税告知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成3年大蔵省令第54号)別紙第1号の2書式の納税告知書を除く。)」と、「納付書」とあるのは「納付書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第1号書式及び別紙第1号の3書式の納付書を除く。)」とする。
(歳入代理店が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)
第11条 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。第3項及び第13条において同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第7条第1項に規定する施設であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。第3項及び第13条において同じ。)を除く。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の2書式の納税告知書又は別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店(特別手続第2条第1項に規定する歳入取りまとめ店をいう。以下同じ。)を経由して日本銀行統轄店に送付しなければならない。
2 前項の場合において、領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、特別手続第3条第15項に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
3 日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店に送付しなければならない。
4 第7条第5項及び第6項の規定は、日本銀行歳入代理店が納付を受けた場合に準用する。この場合において、同条第6項中「日本銀行統轄店」とあるのは、「所轄歳入取りまとめ店」と読み替えるものとする。
(特別手続の規定の適用除外)
第12条 特別手続第3条(第16項ただし書を除く。)の規定は、日本銀行歳入代理店が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(証券受領の手続)
第13条 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)をいう。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第7条第1項若しくは第11条第1項の規定により日本銀行統轄店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。
2 歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書又は別紙第1号の2書式の納税告知書若しくは別紙第1号の3書式の納付書を添え、証券をもって納付を受けたときは、納入者に交付する領収証書及び第11条第3項の規定により指定代理店に送付する領収済通知書に納付すべき金額の全部又は一部を証券をもって受領した旨の記載をしなければならない。
3 前2項の場合において、納付を受けた証券金額が、納付書に記載された納付すべき金額の一部であるときは、領収証書に領収金額を付記しなければならない。
(証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則の規定の適用除外)
第14条 証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則(大正5年大蔵省令第32号)第2条の規定は、日本銀行が前条の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。
(指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官による電子情報処理組織への記録等の手続等の細目)
第15条 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目並びに日本銀行が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第7条第5項及び第6項の規定により納付を受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
(電子情報処理組織の使用等の特例)
第16条 電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、国税等の徴収に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

附則

この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成6年11月30日大蔵省令第112号)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成11年7月23日大蔵省令第76号)
1 この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第14号)の施行の日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成11年10月4日大蔵省令第98号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年6月29日財務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年1月25日財務省令第3号)
この省令は、平成14年2月1日から施行する。
附則 (平成14年11月25日財務省令第57号)
1 この省令は、平成15年1月1日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成15年9月30日財務省令第94号)
この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第124号)の施行の日から施行する。
附則 (平成15年12月5日財務省令第105号)
1 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
2 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成16年1月19日財務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月22日財務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月28日財務省令第79号)
1 この省令は、信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成17年3月30日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(証券をもってする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月22日財務省令第66号)
1 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成17年11月7日財務省令第82号)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年1月20日)から施行する。
附則 (平成17年12月26日財務省令第87号)
1 この省令は、平成18年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成18年3月31日財務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月25日財務省令第37号)
1 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成18年7月14日財務省令第51号)
この省令は、平成18年9月19日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月27日財務省令第59号)
この省令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年5月16日財務省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成20年6月27日財務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日財務省令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月5日から施行する。
附則 (平成21年9月25日財務省令第62号)
1 この省令は、平成21年10月11日から施行する。
2 改正前の書式による納付書は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成21年12月18日財務省令第72号)
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成22年1月26日財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月21日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年2月22日から施行する。
附則 (平成22年9月27日財務省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成24年9月21日財務省令第56号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月28日財務省令第57号)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成25年12月27日財務省令第67号)
1 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成26年9月30日財務省令第79号)
1 この省令は、平成27年1月6日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成27年3月2日財務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月30日財務省令第63号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成29年12月26日財務省令第60号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月21日財務省令第5号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。
別紙第1号書式(その1)
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別紙第1号書式(その2)
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別紙第1号書式(その3)
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別紙第1号書式(その4)
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別紙第1号書式(その5)
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別紙第1号書式(その6)
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別紙第1号書式(その7)
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別紙第1号書式(その8)
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別紙第1号書式(その9)
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別紙第1号書式(その10)
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別紙第1号書式(その11)
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別紙第1号書式(その12)
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別紙第1号の2書式
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別紙第1号の3書式
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別紙第1号の4書式
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別紙第2号書式
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別紙第3号書式
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別紙第3号の2書式
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別紙第4号書式
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別紙第5号書式
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別紙第5号の2書式
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別紙第6号書式
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別紙第7号書式
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