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ぼうりょくこういとうしょばつニかんスルほうりつ

暴力行為等処罰ニ関スル法律

大正15年法律第60号
第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第1条ノ2 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処ス
○2 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
○3 前2項ノ罪ハ刑法第3条、第3条の2及第4条の2ノ例ニ従フ
第1条ノ3 常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
○2 前項(刑法第204条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ同法第4条の2ノ例ニ従フ
第2条 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第1条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
○2 常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第3条 第1条ノ方法ニ依リ刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又ハ第261条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
○2 第1条ノ方法ニ依リ刑法第95条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス

附則

本法施行前刑法第208条第1項又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ本法ニ該当スルモノハ本法施行後ト雖告訴アルニ非サレハ其ノ罪ヲ論セス
附則 (昭和39年6月24日法律第114号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月2日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第1条中刑法第4条の次に1条を加える改正規定、第2条及び第3条の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2 刑法第4条の2の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第5条及び暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
附則 (平成3年4月17日法律第31号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成15年7月18日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正後の刑法第3条の2の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第3項及び附則第4条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第5条の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
附則 (平成16年6月18日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、第1追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成16年12月8日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日前である場合には、第4条のうち暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ2第1項及び第1条ノ3第1項の改正規定中「第1条ノ3第1項」とあるのは、「第1条ノ3」とする。
附則 (平成29年6月21日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第12条の改正規定、第2条及び第4条から第7条までの規定並びに附則第4条及び第6条の規定 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日
第4条 新組織的犯罪処罰法第12条(刑法第4条の2に係る部分に限る。)の規定、第2条の規定による改正後の爆発物取締罰則第10条(爆発物取締罰則第4条から第6条までに係る部分に限る。)の規定、第4条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第1条ノ3第2項の規定、第5条の規定による改正後の児童福祉法第60条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条(同法第10条に係る部分に限る。)の規定及び第7条の規定による改正後のサリン等による人身被害の防止に関する法律第8条(同法第5条第3項に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。

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