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臨床工学技士法施行令

昭和63年政令第21号
内閣は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項、第12条第2項、第16条第1項及び附則第3条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
(生命維持管理装置の身体への接続等)
第1条 臨床工学技士法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。
 人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあっては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
 血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
 生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
(臨床工学技士試験委員)
第2条 法第12条第1項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、50人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第3条 法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、3万800円とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
(受験資格の特例)
2 法附則第3条第1号の政令で定める者は、准看護婦とする。
附則 (平成元年3月22日政令第56号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第319号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成23年8月3日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。

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