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臨床工学技士学校養成所指定規則

昭和63年文部省・厚生省令第2号
臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第36条の規定に基づき、臨床工学技士学校養成所指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号。以下「法」という。)第14条第1号から第3号までの規定に基づく学校又は臨床工学技士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
(指定の申請手続)
第2条 学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名及び履歴
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
十一 収支予算及び向う2年間の財政計画
2 前項の申請書には、同項第10号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認及び届出)
第3条 文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は同項第10号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。
3 指定施設の設置者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があったときは、1月以内に、行政庁に届け出なければならない。
(学校及び養成所の指定基準)
第4条 法第14条第1号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第90条第1項に規定する者(法第14条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第4条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、3年以上であること。
 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
 別表第1に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに3を加えた数)以上は、医師、臨床工学技士、工学修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
 医師等である専任教員のうち少なくとも3人は、免許を受けた後5年以上法第2条第2項に規定する業務を業として行った臨床工学技士(以下「業務経験5年以上の臨床工学技士」という。)であること。ただし、業務経験5年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては1人、その翌年度にあっては2人とすることができる。
 1学級の定員は、10人以上40人以下であること。
 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
 臨床実習を行うのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十一 前号の実習施設として利用する病院は、実習用設備として別表第2に掲げる設備を有するものであること。
十二 専任の事務職員を有すること。
十三 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2 法第14条第2号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和63年厚生省令第19号)第13条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、1年以上であること。
 教育の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
 別表第3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。
 医師等である専任教員のうち少なくとも1人は、業務経験5年以上の臨床工学技士であること。
 前項第6号から第13号までに該当するものであること。
3 法第14条第3号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、2年以上であること。
 教育の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
 別表第3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成所にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
 医師等である専任教員のうち少なくとも2人は、業務経験5年以上の臨床工学技士であること。ただし、業務経験5年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては1人とすることができる。
 第1項第6号から第13号までに該当するものであること。
(報告)
第5条 指定施設の設置者は、毎学年度開始後2月以内に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。
 当該学年度の学年別学生数
 前学年度における教育実施状況の概要
 前学年度の卒業者数
(報告の徴収及び指示)
第6条 行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第7条 指定施設が第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請手続)
第8条 指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生があるときは、その措置
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)
第9条 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第2条第1項 設置者 所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあっては、設置者である国立大学法人。以下同じ。)
次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 第2号から第10号までに掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする。
第2条第2項 申請書 書面
第3条第1項 設置者 所管大臣
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。 行政庁に協議するものとする。
第3条第2項 承認の申請 協議
第3条第3項 設置者 所管大臣
前条第1項第1号から第3号まで 前条第1項第2号若しくは第3号
行政庁に届け出なければならない。 行政庁に通知するものとする。
第5条 設置者 所管大臣
行政庁に報告しなければならない。 行政庁に通知するものとする。
第6条第1項 設置者又は長 所管大臣
第6条第2項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第7条 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき
第8条 設置者 所管大臣
次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 次に掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)
2 第4条第1項第5号の規定(同条第2項第5号及び第3項第5号において引用する場合を含む。)は、昭和70年3月31日までの間は、適用しない。
附則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日文部科学省・厚生労働省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項及び同項に係る別表第3の改正規定並びに別表第4を削る改正規定は、平成17年4月1日から、同条第2項及び同項に係る別表第3の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所及び臨床工学技士学校養成所指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の第4条第1項第4号、第2項第4号及び第3項第4号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所及び臨床工学技士学校養成所指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は臨床工学技士養成所がこの省令による改正後の第4条第1項第5号、第2項第5号及び第3項第5号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は臨床工学技士養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
別表第1(第4条関係)
教育内容 単位数
基礎分野 科学的思考の基盤 14
人間と生活
専門基礎分野 人体の構造及び機能 6
臨床工学に必要な医学的基礎 8
臨床工学に必要な理工学的基礎 16
臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎 7
専門分野 医用生体工学 7
医用機器学 8
生体機能代行技術学 12
医用安全管理学 5
関連臨床医学 6
臨床実習 4
合計 93
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容89単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野37単位以上及び専門分野38単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 医用生体工学、医用機器学、生体機能代行技術学及び医用安全管理学の講義における医学的領域と工学的領域の時間配分は、おおむね2分の1ずつとするものとする。
五 臨床実習の単位数には、血液浄化装置実習の1単位、集中治療室実習及び手術室実習の1単位並びに医療機器管理業務実習の1単位を含むものとする。
六 集中治療室実習においては、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。
七 手術室実習においては、必ず人工心肺装置実習を行うものとする。
別表第2(第4条関係)
人工呼吸器
高気圧治療装置
人工心肺装置
補助循環装置
ペースメーカ
除細動器
血液透析装置
集中治療室
別表第3(第4条関係)
教育内容 単位数
専門基礎分野 人体の構造及び機能 6
臨床工学に必要な医学的基礎 8
臨床工学に必要な理工学的基礎 16
臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎 7
専門分野 医用生体工学 7
医用機器学 8
生体機能代行技術学 12
医用安全管理学 5
関連臨床医学 6
臨床実習 4
合計 79
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第14条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習4単位以上及び臨床実習以外の教育内容75単位以上(うち専門基礎分野37単位以上及び専門分野38単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
四 医用生体工学、医用機器学、生体機能代行技術学及び医用安全管理学の講義における医学的領域と工学的領域の時間配分は、おおむね2分の1ずつとするものとする。
五 臨床実習の単位数には、血液浄化装置実習の1単位、集中治療室実習及び手術室実習の1単位並びに医療機器管理業務実習の1単位を含むものとする。
六 集中治療室実習においては、必ず人工呼吸器実習を行うものとする。
七 手術室実習においては、必ず人工心肺装置実習を行うものとする。

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