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りょかくてつどうかぶしきかいしゃがけんせつしゅたいとされているしんかんせんてつどうのけんせつにかんするじぎょうのにっぽんてつどうけんせつこうだんへのひきつぎにかんするほうりつ

旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業の日本鉄道建設公団への引継ぎに関する法律

昭和62年法律第104号
(趣旨)
第1条 この法律は、新幹線鉄道の建設に関しその効率的かつ円滑な実施の体制を整備するため、旅客鉄道株式会社が建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業について日本鉄道建設公団が引継ぎを行い得るようにするための措置を定めるものとする。
(事業の引継ぎ)
第2条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、この法律の施行の際現に旅客鉄道株式会社(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第6条第2項の旅客鉄道株式会社をいう。以下同じ。)が全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号。以下「整備法」という。)の規定により建設主体とされている新幹線鉄道の建設に関する事業を、当該旅客鉄道株式会社の同意を得て引き継ぐものとする。
(建設主体の指名等)
第3条 前条の規定により新幹線鉄道の建設に関する事業を公団が引き継ぐ場合には、当該新幹線鉄道の路線について日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号。以下「施行法」という。)附則第32条第5項の規定により前条の旅客鉄道株式会社に対し行われたものとみなされた整備法第6条第1項の規定による建設主体の指名及び整備法第8条の規定による建設の指示は、公団に対し行われたものとみなす。
2 前項に規定する場合には、当該新幹線鉄道の路線について施行法附則第32条第7項の規定により前条の旅客鉄道株式会社が行ったものとみなされた整備法第9条第1項の規定による工事実施計画の認可の申請は、公団が行ったものとみなす。
(事務の引継ぎ等)
第4条 前条第1項に規定する場合には、第2条の旅客鉄道株式会社は、遅滞なく、同条の事業に関する事務を公団に引き継ぐものとする。
2 前条第1項に規定する場合には、第2条の事業に関し同条の旅客鉄道株式会社が有する権利及び義務は、公団が承継するものとする。
3 前項の規定により公団が承継する旅客鉄道株式会社の権利及び義務の細目並びに当該承継の実施については、公団及び当該旅客鉄道株式会社が協議して定めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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