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きょうとくほうだい31じょうおよびだい35じょうのきていにもとづくこくりつきょういくせいさくけんきゅうじょのちょうとうのせんこうのてつづきおよびにんきとうをさだめるてつづきにかんするしょうれい

【略称】教特法第31条及び第35条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令

教特法第31条及び第35条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令とは、「教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号)」の略称です。

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