きょういくこうむいんとくれいほうだい31じょうおよびだい35じょうのきていにもとづくこくりつきょういくせいさくけんきゅうしょのながらのせんこうのてつづきおよびにんきとうをさだめるてつづきにかんするしょうれい
教育公務員特例法第31条及び第35条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
昭和59年文部省令第31号
教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第3条の2の規定に基づき、教育公務員特例法施行令第3条の2の規定に基づく文部省所轄機関等の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第31条の定年を定める手続並びに同法第35条において準用する同法第3条第1項の選考の手続及び同法第7条の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。
(選考)
第2条 所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第81条第2項に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
2 研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。
(所長の任期)
第3条 所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員の定年)
第4条 研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員の再任用の任期)
第5条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は同法第81条の5第1項の規定により研究施設研究教育職員を採用する場合の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2 前項の規定は、教育公務員特例法第31条第3項の規定により読み替えられた国家公務員法第81条の4第2項に規定する期間を定める場合に準用する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる省令は、廃止する。
一 教育公務員特例法施行令第3条の2の規定に基づく国立大学共同利用機関の長等の選考の手続に関する省令(昭和52年文部省令第13号)
二 教育公務員特例法施行令第3条の2の規定に基づく大学入試センターの所長等の選考の手続に関する省令(昭和52年文部省令第22号)
附則 (昭和59年6月30日文部省令第37号) 抄
この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月25日文部省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日文部省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月28日文部省令第40号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成4年6月26日文部省令第27号)
この省令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日文部省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日文部省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第25号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日文部科学省令第22号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日文部科学省令第20号)
この省令は、文部科学省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第184号)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日文部科学省令第32号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
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