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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則

昭和58年運輸省令第39号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため海洋汚染防止設備等検査規則を次のように定める。

第1章 総則

(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1章の2 有害水バラスト処理設備の型式指定等

(設備確認の申請)
第1条の2 法第17条の2第2項第1号の確認(同条第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。以下「設備確認」という。)の申請は、設備確認申請書を国土交通大臣に提出して行わなければならない。
2 前項の設備確認申請書は、第1号様式によるものとする。
3 設備確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
 当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
4 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか設備確認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(設備確認試験)
第1条の2の2 設備確認の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う設備確認試験を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第3項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の設備確認試験の全部又は一部を免除することができる。
(設備確認書の交付)
第1条の2の3 国土交通大臣は、設備確認をしたときは、設備確認書を交付する。
2 前項の設備確認書は、第1号の2様式によるものとする。
(有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由)
第1条の2の4 法第17条の2第2項第2号の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶から当該有害水バラスト処理設備を取り外して型式指定(法第17条の7第1項の規定による型式についての指定をいう。以下同じ。)を受けることが困難なとき。
 前号に掲げるもののほか、有害水バラスト処理設備が船舶に設置される前に有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難であると国土交通大臣が認めたとき。
(設備確認の準用)
第1条の2の5 第1条の2から第1条の2の3までの規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第2項第1号の確認(法第17条の6において準用する法第17条の2第3項に規定する同条第2項第1号の確認に相当する確認を含む。)について、前条の規定は法第17条の6において準用する法第17条の2第2項第2号の国土交通省令で定める困難な事由について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「船舶」とあるのは「湖沼等において航行の用に供する船舟類」と読み替えるものとする。
(型式指定)
第1条の2の6 型式指定は、有害水バラスト処理設備の型式ごとに行う。
(有害水バラスト処理設備製造者等)
第1条の2の7 法第17条の7第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備であって船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号、第2条第4項、第5項及び第7項、第3条第1項、第6条第1項第2号及び第2項第1号、第14条第2項、第15条第3項第3号、第16条第2号及び第3号、第21条第1項第1号、第24条第2項、第27条第2項第1号、第29条第2項の表第2号及び第4号(同号下欄ロを除く。)、第31条第1号、第2号及び第5号、第34条第1項、第44条第1項第2号並びに第46条第1項、第3項及び第4項において同じ。)に設置される前のものを輸入する者
 有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けていない有害水バラスト処理設備が設置された船舶を輸入する者
 有害水バラスト処理設備を製造することを業とする者以外の者であって有害水バラスト処理設備を製造又は改造するもの
(型式指定の申請)
第1条の2の8 型式指定を受けようとする者は、型式指定申請書(第1号の2の2様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 型式指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該型式の有害水バラスト処理設備の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能等及び使用方法に関する説明書
 当該型式の有害水バラスト処理設備が有害水バラスト処理設備技術基準に適合していることを説明する書類
 当該型式の有害水バラスト処理設備が均一性を有するものであるかどうかを確認するために行う検査(以下「均一性確認検査」という。)に係る業務組織及び均一性確認検査の実施要領を記載した書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式指定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式指定試験)
第1条の2の9 型式指定の申請をした者は、当該有害水バラスト処理設備の型式が有害水バラスト処理設備技術基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式指定試験を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、前項の型式指定試験の全部又は一部を免除することができる。
(均一性確認検査の記録の保存)
第1条の2の10 型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備が指定を受けた型式としての性能等を有するようにしなければならない。この場合において、当該型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備に係る均一性確認検査の結果を検査の日から5年間保存しなければならない。
(型式指定書の交付)
第1条の2の11 国土交通大臣は、型式指定をしたときは、型式指定書(第1号の2の3様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第1条の2の12 型式指定を受けた者は、当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼす変更をしようとするときは、変更承認申請書(第1号の2の4様式)を国土交通大臣に提出し、その承認(以下「変更承認」という。)を受けなければならない。ただし、当該変更が有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に大きな影響を及ぼすものであると国土交通大臣が認める場合にあっては、国土交通大臣の指示するところによるものとする。
2 変更承認申請書には、第1条の2の8第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか変更承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
4 変更承認を受けようとする者は、当該変更をしようとする事項について、第1条の2の9第1項に規定する型式指定試験に相当する試験(次項において「相当試験」という。)を受けなければならない。
5 国土交通大臣は、第2項に掲げる書類(第1条の2の8第2項第2号に係るものに限る。)の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、相当試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式の変更等の届出)
第1条の2の13 型式指定を受けた者(第3号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第5号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
 当該型式指定有害水バラスト処理設備の型式について、有害水バラスト処理設備技術基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
 当該型式指定を受けた者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったとき。
 当該型式指定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
 当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造、輸入若しくは改造又は当該型式指定有害水バラスト処理設備が設置された船舶の輸入(以下「製造等」という。)に係る事業を廃止したとき。
 均一性確認検査に係る業務組織又は均一性確認検査の実施要領を変更したとき。
(型式指定の失効及び取消し)
第1条の2の14 型式指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、型式指定は、その効力を失う。ただし、効力を失う日までに製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については、この限りでない。
 死亡し、又は解散したとき。
 当該型式指定有害水バラスト処理設備の製造等に係る事業を廃止したとき。
 型式指定を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。この場合において、第4号に掲げる場合にあっては取消しの日までに、第5号に掲げる場合にあっては国土交通大臣が定める期間に製造等が行われた当該型式指定有害水バラスト処理設備については取消しの効力は及ばないものとする。
 当該型式指定有害水バラスト処理設備が、有害水バラスト処理設備技術基準の改正によって、これに適合しなくなったとき。
 当該型式指定有害水バラスト処理設備が均一性を有するものでなくなったと認められるとき。
 型式指定を受けた者が第1条の2の12第1項又は前条の規定に違反したとき。
 型式指定を受けた者が、当該型式指定有害水バラスト処理設備を引き続き相当期間製造等しないとき。
 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(公示)
第1条の2の15 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。
 型式指定をしたとき。
 変更承認をしたとき。
 前条第1項の規定により型式指定がその効力を失ったとき。
 前条第2項の規定により型式指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。
(有害水バラスト処理設備証明書の交付)
第1条の2の16 型式指定を受けた者は、当該型式に係る有害水バラスト処理設備証明書を交付する場合には、当該型式指定有害水バラスト処理設備の購入者又は譲受者に交付するものとする。
(有害水バラスト処理設備証明書の様式)
第1条の2の17 型式指定を受けた者が交付する有害水バラスト処理設備証明書は、第1号の2の5様式によるものとする。
(経由機関)
第1条の2の18 第1条の2、第1条の2の8、第1条の2の12及び第1条の2の13の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する有害水バラスト処理設備製造者等の事務所又は事業所の所在地(以下この条において「有害水バラスト処理設備製造者等の所在地」という。)を管轄する地方運輸局長(当該有害水バラスト処理設備製造者等の所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

第1章の3 窒素酸化物の放出量に係る放出基準、放出量確認及び原動機取扱手引書の承認

(令第11条の7の表第1号イの国土交通省令で定める船舶)
第1条の2の19 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「令」という。)第11条の7の表第1号イの国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であって、船舶の長さが24メートル未満のもの
 船舶の主たる推進力を得るために設置される原動機の定格出力の合計が750キロワット未満の船舶であって、令第11条の7の表第1号イ下欄、ハ下欄又はホ下欄に規定する放出基準に適合する原動機を設置することが当該船舶の構造上困難であると地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあっては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。以下第44条までにおいて同じ。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下第44条までにおいて同じ。)が認めるもの
(原動機の種類及び出力の基準)
第1条の2の20 法第19条の4第1項第1号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 原動機の種類 ディーゼル機関以外のものであること。
 原動機の出力 定格出力が130キロワット以下のものであること。
(原動機製作者等)
第1条の3 法第19条の4第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機であって船舶に設置される前のものを輸入する者
 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶を輸入する者
 原動機を製作することを業とする者以外の者であって原動機を製作又は改造するもの
(放出量確認を受けることが困難な事由)
第1条の4 法第19条の4第1項ただし書の国土交通省令で定める困難な事由は、次に掲げる事由とする。
 国際大気汚染防止原動機証書の交付を受けていない原動機が設置された船舶から当該原動機を取り外して放出量確認を実施することが困難なとき。
 前号に掲げるもののほか、原動機が船舶に設置される前に放出量確認を受けることが困難であると地方運輸局長が認めたとき。
(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機に係る承認の申請等)
第1条の5 法第19条の4第1項第2号の承認を受けて、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において原動機を使用しようとする者は、当該原動機ごとに、承認申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 前項の承認申請書は、第1号の3様式によるものとする。
3 地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(承認証の交付)
第1条の5の2 地方運輸局長は、法第19条の4第1項第2号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2 前項の承認証は、第1号の3の2様式によるものとする。
(承認証の備置き)
第1条の5の3 前条第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る原動機を設置する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
(承認証の再交付)
第1条の5の4 第1条の5の2第1項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2 前項の承認証再交付申請書は、第1号の3の3様式によるものとする。
3 第1項の承認証再交付申請書には、第1条の5の2第1項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4 第1条の5の2第1項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。
(承認証の返納)
第1条の5の5 第1条の5の2第1項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第2号の場合にあっては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
 承認を受けた原動機の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
 承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
(特別の用途)
第1条の5の6 法第19条の4第1項第3号の国土交通省令で定める特別の用途は、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
(設置前の原動機の改造)
第1条の6 法第19条の4第3項の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の10パーセントを超えて増加することとなる改造
 前号に掲げるもののほか、法第19条の3の放出基準に適合しないおそれのある改造
(設置後の原動機の改造)
第1条の7 法第19条の7第3項の国土交通省令で定める改造は、前条各号に掲げる改造とする。
(窒素酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のための原動機の使用に係る承認の申請等)
第1条の7の2 第1条の5から第1条の5の5までの規定は、法第19条の9第1項第3号の承認について準用する。この場合において、第1号様式中「第1条の5第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、第1号の2様式中「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と、「第1条の5の2第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の2第1項」と、第1号の2の2様式中「第1条の5の4第1項」とあるのは「第1条の7の2において準用する第1条の5の4第1項」と、「原動機の製造番号」とあるのは「原動機取扱手引書の文書番号」と読み替えるものとする。
(放出量確認等の引継ぎ又は委嘱)
第1条の8 放出量確認(法第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条から第1条の11まで及び第45条において同じ。)及び原動機取扱手引書の承認(以下「放出量確認等」という。)を申請した者は、申請に係る原動機及び原動機取扱手引書(以下「原動機等」という。)が当該放出量確認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該放出量確認等を申請した地方運輸局長に放出量確認等引継申請書(第1号の3の4様式)を提出して、当該原動機等の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への放出量確認等の引継ぎを受けることができる。
2 放出量確認等の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた原動機が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であって、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その放出量確認を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
(放出量確認等の申請)
第1条の9 放出量確認等を受けようとする者は、放出量確認等申請書(第1号の3の5様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
(添付書類)
第1条の10 放出量確認等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 原動機の製造仕様書
 原動機の構造及び配置を示す図面
 原動機の使用材料を示す書類
2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(放出量確認等の準備)
第1条の11 放出量確認等を受けようとする者は、次に掲げる準備をするものとする。
 原動機を運転できるようにすること。
 原動機からの窒素酸化物の放出量を測定できるようにすること。
 原動機の内部を確認できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
2 地方運輸局長は、放出量確認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる準備のほか必要な準備を求め、又は同項各号に掲げる準備の一部についてその省略を認めることができる。

第1章の4 国際大気汚染防止原動機証書

(国際大気汚染防止原動機証書)
第1条の12 法第19条の6の規定により交付する国際大気汚染防止原動機証書は、第1号の3の6様式によるものとする。
(国際大気汚染防止原動機証書の再交付)
第1条の13 原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書を滅失し、又はき損した場合は、国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書(第1号の4様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 国際大気汚染防止原動機証書再交付申請書には、国際大気汚染防止原動機証書(き損した場合に限る。)及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。
3 国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際大気汚染防止原動機証書は、その効力を失うものとする。
(国際大気汚染防止原動機証書の書換え)
第1条の14 原動機製作者等又は船舶所有者は、国際大気汚染防止原動機証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際大気汚染防止原動機証書書換申請書(第1号の5様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 国際大気汚染防止原動機証書書換申請書には、国際大気汚染防止原動機証書及び原動機取扱手引書を添付しなければならない。
(国際大気汚染防止原動機証書の返納)
第1条の15 原動機製作者等又は船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際大気汚染防止原動機証書(第3号の場合にあっては、発見した国際大気汚染防止原動機証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
 原動機が滅失し、又は解体されたとき。
 原動機が法第19条の4第1項第1号及び第3号に該当する原動機となったとき。
 国際大気汚染防止原動機証書を滅失したことにより国際大気汚染防止原動機証書の再交付を受けた後、その滅失した国際大気汚染防止原動機証書を発見したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、原動機が国際大気汚染防止原動機証書を受有することを要しなくなったとき。
(第2議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
第1条の16 法第19条の18の規定により交付する第2議定書締約国の船舶に設置される原動機に係る国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書は、当該第2議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第1条の12に規定する国際大気汚染防止原動機証書とする。
2 第1条の9及び第1条の11の規定は、法第19条の18に規定する放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認に相当する承認(次項において「相当放出量確認等」という。)について準用する。
3 地方運輸局長は、相当放出量確認等を行う場合において、当該相当放出量確認等に必要な書類の提出を求めることができる。

第1章の5 機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務等の実施等

(機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における規定の適用)
第1条の17 法第19条の10第1項の規定により機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における第1条の4、第1条の9、第1条の10第2項、第1条の11第2項、第1条の13第1項、第1条の14第1項及び第1条の15の規定の適用については、これらの規定中「地方運輸局長」とあるのは、「機構」とする。
2 前項の場合において、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の管轄区域は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第48条第2項の規定に基づき告示された管轄区域とする。
(機構の小型船舶用原動機放出量確認等事務の地方運輸局長への引継ぎ等)
第1条の18 法第19条の14第1項の規定により国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における同条第2項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる地方運輸局長
 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる区域
 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うこととなる範囲
 小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日
2 前項第4号に掲げる日以後においては、同項第2号に掲げる区域内に存する総トン数20トン未満の基準適合原動機設置対象船舶に設置される原動機(以下「小型船舶用原動機」という。)に係る同項第3号の範囲内の小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は地方運輸局長に対し、同号の範囲外の小型船舶用原動機放出量確認等事務及び当該区域外に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は機構の事務所に対し、それぞれするものとする。
3 機構は、第1項第2号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機について、同項第4号に掲げる日前に受け付けた申請に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務を同日前に開始していない場合においては、当該申請に係る申請書及び手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
4 機構は、国土交通大臣が自ら行うこととした小型船舶用原動機放出量確認等事務を処理するために必要な書類を、国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長に送付しなければならない。
(地方運輸局長の小型船舶用原動機放出量確認等事務の機構への引継ぎ)
第1条の19 法第19条の14第1項の規定により国土交通大臣が自ら行っている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととした場合における同項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする区域
 地方運輸局長が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととする範囲
 小型船舶用原動機放出量確認等事務を終了する日
2 前項第3号に掲げる日以後においては、同項第1号に掲げる区域内に存する小型船舶用原動機に係る小型船舶用原動機放出量確認等事務の申請は、当該区域内の機構の事務所に対してするものとする。
3 地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、前条第4項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。
4 国土交通大臣が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせることとした地方運輸局長は、第1項第3号に掲げる日以後において、法第19条の14第1項の規定により行った小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る必要な書類を機構に送付しなければならない。

第1章の6 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認

(法第19条の25第1項の国土交通省令で定める総トン数)
第1条の20 法第19条の25第1項の国土交通省令で定める総トン数は、400トンとする。
(特別の用途の船舶)
第1条の21 法第19条の25第1項の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に掲げる船舶とする。
 海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶
 引かれ船等及び天然資源の掘採又は貯蔵の用に供する船舶
(船舶の改造)
第1条の22 法第19条の25第1項後段の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
 船舶の種類を変更する改造
 船舶の主たる推進力を得るための原動機(次条において「主機」という。)の連続最大出力を変更する改造
 二酸化炭素放出抑制装置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)第49条に規定する二酸化炭素放出抑制装置をいう。第1条の26第1項第3号において同じ。)の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造(当該装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる改造と同等以上に二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通大臣が認める改造
(航海の態様が特殊な船舶及び構造が特殊な推進機関)
第1条の23 法第19条の26第2項の航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
 船舶安全法施行規則第1条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる船舶
 海上保安庁の使用する船舶
 前2号に掲げるもののほか、航海の態様が特殊なものとして国土交通大臣が定める船舶
2 法第19条の26第2項の構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関は、次に掲げる推進機関とする。ただし、貨物を積載するための甲板を有さず、専ら旅客の宿泊を伴う航海に従事する旅客船及び専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶に取り付けられるものにあっては、この限りでない。
 電気推進機関
 主機にタービンを使用する推進機関
 前2号に掲げるもののほか、構造が特殊なものとして国土交通大臣が定める推進機関
(手引書承認等の引継ぎ)
第1条の24 法第19条の25第1項に規定する承認及び法第19条の26第1項に規定する確認(以下「指標確認」という。)(以下「手引書承認等」という。)を申請した者は、申請に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶が当該手引書承認等を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該手引書承認等を申請した地方運輸局長に手引書承認等引継申請書(第1号の5の2様式)を提出して、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への手引書承認等の引継ぎを受けることができる。
(手引書承認等の申請)
第1条の25 手引書承認等を受けようとする者は、手引書承認等申請書(第1号の5の3様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
(添付書類)
第1条の26 手引書承認等申請書には、指標確認を受けなければならない場合にあっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 船舶の製造仕様書
 二酸化炭素放出抑制指標に関する計算書
 二酸化炭素放出抑制装置を設置する場合にあっては、次の書類
 二酸化炭素放出抑制装置の製造仕様書
 二酸化炭素放出抑制装置の構造及び配置を示す図面
2 地方運輸局長は、手引書承認等のため必要があると認める場合において前項各号に掲げる書類のほか必要な書類の添付を求め、又は同項各号に掲げる書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。
(指標確認の準備)
第1条の27 指標確認を受けようとする者は次に掲げる準備をするものとする。
 船舶(第1条の22各号に掲げる改造を行った場合においては、当該改造後の船舶。次号において同じ。)の設計についての水槽による推進性能試験
 船舶についての実地による推進性能試験
2 地方運輸局長は、指標確認のため必要があると認める場合において前項の準備のほか必要な準備を求め、又は同項の準備の一部についてその省略を認めることができる。

第1章の7 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書

(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)
第1条の28 法第19条の27第1項の規定により交付する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、第1号の5の4様式によるものとする。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付申請)
第1条の29 法第19条の30第2項の船級協会(次項において単に「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶(以下「二酸化炭素放出抑制対象船級船」という。)に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書(第1号の5の5様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 船級協会の二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に関する書類
 船級協会の二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関する書類(指標確認を受けなければならない船舶に限る。)
 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付)
第1条の30 船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失し、又はき損した場合は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書(第1号の5の6様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書再交付申請書には、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(き損した場合に限る。)及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。
3 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失うものとする。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換え)
第1条の31 船舶所有者は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書(第1号の5の7様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書書換申請書には、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び二酸化炭素放出抑制航行手引書を添付しなければならない。
3 第1項の規定により国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えを受けようとする事項が船舶法(明治32年法律第46号)第5条第2項に規定する船舶国籍証書又は同法第13条第1項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4 地方運輸局長は、第1項の規定による国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の書換えの申請があった場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納)
第1条の32 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(第3号の場合にあっては、発見した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
 船舶が法第19条の25第1項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶でなくなったとき。
 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を滅失したことにより国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付を受けた後、その滅失した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を発見したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、船舶が国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を受有することを要しなくなったとき。
(第2議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第1条の33 法第19条の35の規定により交付する第2議定書締約国の船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書は、当該第2議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第1条の28に規定する国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とする。
2 第1条の25の規定は法第19条の35第1項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認及び法第19条の35第2項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認(以下「相当指標確認」という。)(以下「相当手引書承認等」という。)について、第1条の27の規定は相当指標確認について、それぞれ準用する。
3 地方運輸局長は、相当手引書承認等を行う場合において、当該相当手引書承認等に必要な書類の提出を求めることができる。

第2章 検査

第1節 通則

(検査対象船舶)
第2条 法第5条第1項から第3項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数150トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数400トン以上のものとする。
2 法第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質ばら積船(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第1条第5項に規定する有害液体物質ばら積船をいう。以下同じ。)とする。
3 法第10条の2第1項に規定する設備に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶であって総トン数400トン以上又は最大搭載人員16人以上のものとする。
4 法第17条の2第1項(法第17条の6において準用する場合を含む。)に規定する設備(以下「有害水バラストの排出防止に関する設備」という。)に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、一の国の内水、領海若しくは排他的経済水域又は公海のみを航行する船舶以外の船舶であって、総トン数400トン以上のものとする。
5 法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
6 大気汚染防止検査対象設備に係る法第19条の36の表の検査対象船舶の欄の国土交通省令で定める船舶は、総トン数400トン以上の船舶とする。
7 第1項から第4項まで及び第6項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶(第4項に規定する場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)は、これらの規定に定める船舶に含まれないものとする。
 令第1条の8第3項の規定により国土交通大臣が指定する船舶
 海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶
 推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するもの及び有害液体物質ばら積船を除く。)
 係船中の船舶
(検査の引継ぎ又は委嘱)
第3条 法第19条の36、法第19条の38、法第19条の39若しくは法第19条の41第1項に規定する検査(以下「法定検査」という。)又は法第19条の49第1項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条第3項に規定する検査(以下「予備検査」という。)を申請した者は、申請に係る船舶又は物件が当該検査を申請した地方運輸局長以外の地方運輸局長の管轄する区域内に移転した場合は、当該検査を申請した地方運輸局長に検査引継申請書(第1号の6様式)を提出して、当該船舶又は物件の新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。
2 法定検査又は予備検査の申請を受けた地方運輸局長は、当該申請を受けた物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であって、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。
(検査の省略)
第4条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条第4項の規定による法定検査の省略は、予備検査に合格した後最初に行う法定検査において当該予備検査に合格した事項につき行う。
2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ3の規定による定期検査又は中間検査の省略は、同条の規定による確認が行われた後30日以内に最初に行う定期検査(初めて航行の用に供しようとするときに行うものを除く。)又は中間検査において当該確認に係る整備を行った事項につき行う。
3 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条ノ4第1項の規定による法定検査及び予備検査の省略は、同項の規定による検定に合格した後最初に行う法定検査及び予備検査において当該検定に合格した事項につき行う。
4 地方運輸局長は、物件が、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定による検査の省略を行わないことができる。

第2節 検査の申請手続

(検査の申請)
第5条 定期検査、中間検査又は臨時検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書(第2号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 法第19条の41第1項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書臨時航行検査申請書(第3号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
3 予備検査を受けようとする者は、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書(第4号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
(添付書類)
第6条 前条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあってはイからハまでに掲げる書類に限る。)(大気汚染防止検査対象設備に係る書類については、当該設備を設置する船舶に限る。)
 海洋汚染防止設備等(法第19条の36の表の設備等の欄に規定する海洋汚染防止設備等をいう。以下同じ。)及び大気汚染防止検査対象設備(同欄に規定する大気汚染防止検査対象設備をいう。以下同じ。)の製造仕様書
 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の構造及び配置を示す図面
 海洋汚染防止設備等及び大気汚染防止検査対象設備の使用材料を示す書類
 船舶の構造を示す図面
 貨物艙の容量に関する計算書
 分離バラストタンクに関する計算書
 前号の場合を除き、定期検査、中間検査又は臨時検査を受ける場合は、次の書類
 海洋汚染等防止証書
 海洋汚染等防止検査手帳
 国際海洋汚染等防止証書(交付を受けている船舶に限る。)
 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備のうち新たに検査を受けるものがある場合にあっては、前号に掲げる書類のうち当該検査を受ける海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係るもの
 海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備を変更する場合にあっては、前号に規定する書類のうち当該変更に係るもの
 整備済証明書(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和58年運輸省令第40号)第24条第2項に規定する整備済証明書をいう。)の交付を受けている海洋汚染防止設備又は大気汚染防止検査対象設備を備え付けている船舶について、当該整備済証明書の交付に係る確認が行われた後30日以内に定期検査又は中間検査を受ける場合にあっては、当該整備済証明書
2 前条第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
 前項第1号ロに掲げる書類
3 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備予備検査申請書には、次に掲げる書類(改造、修理又は整備について予備検査を受ける場合にあっては第2号に掲げる書類に限る。)を添付しなければならない。
 物件の製造仕様書
 物件の構造を示す図面
4 地方運輸局長は、検査のため必要があると認める場合において前3項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前3項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

第3節 検査の準備

(検査の準備)
第7条 法定検査及び予備検査を受けようとする者は、当該検査を受けるべき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
(定期検査)
第8条 定期検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
 油水分離装置にあっては次に掲げる準備
 油水分離器の内部を検査できるように解放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 配管並びに弁及びコック(以下この条において「配管等」という。)の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあっては次に掲げる準備
 スラッジタンク又はビルジタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 効力試験の準備
 ビルジ用濃度監視装置にあっては次に掲げる準備
 油分濃度計のサンプリング管を取り出すこと。
 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
 水バラスト等排出管装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 効力試験の準備
四の2 水バラスト漲水管装置
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 効力試験の準備
 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあっては次に掲げる準備
 油分濃度計のサンプリング管及び流量計の検出器を取り出すこと。
 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
 スロップタンク装置にあっては次に掲げる準備
 スロップタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 油水境界面検出器の振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
 分離バラストタンクにあっては次に掲げる準備
 分離バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
 貨物艙原油洗浄設備にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
 附属する重要な弁を解放すること。
 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 圧力試験及び効力試験の準備
 予備洗浄装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
 附属する重要な弁を解放すること。
 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 圧力試験及び効力試験の準備
 有害液体物質水バラスト等排出管装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 効力試験の準備
十一 喫水線下排出装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
 効力試験の準備
十二 通風洗浄装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 効力試験の準備
十三 ストリッピング装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。
 附属する重要な弁及びコックを解放すること。
 圧力試験及び効力試験の準備
十四 専用バラストタンクにあっては次に掲げる準備
 専用バラストタンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
十五 貨物艙にあっては次に掲げる準備
 貨物艙のマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 内部の適切な場所に安全な足場を設けること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
十六 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書及び有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。)にあっては直ちにとるべき措置に係る設備の位置を確認できるようにすること。
十六の2 船舶間貨物油積替作業手引書にあっては船舶間貨物油積替えに起因する油の排出の防止に係る設備の位置を確認できるようにすること。
十六の3 有害水バラスト汚染防止措置手引書にあっては有害水バラストの排出防止に関する設備の位置を確認できるようにすること。
十七 ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置にあっては次に掲げる準備
 ふん尿等浄化装置又はふん尿等処理装置の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
 振動試験及び圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
十八 ふん尿等貯留タンクにあっては次に掲げる準備
 ふん尿等貯留タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 効力試験の準備
十八の2 有害水バラストの排出防止に関する設備にあっては次に掲げる準備
 有害水バラストの排出防止に関する設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
十九 原動機にあっては次に掲げるいずれかの方法により原動機からの窒素酸化物の放出状況を確認できるようにすること。
 パラメータ・チェック法(原動機に使用されている構成部品及び当該構成部品の調整範囲が原動機取扱手引書の記載内容に適合することを確認する方法をいう。)
 船上簡易計測法(船舶に設置された原動機を運転し、当該原動機からの窒素酸化物の放出量を確認する方法をいう。)
 船上モニタリング法(船舶の航行中において原動機からの窒素酸化物の放出量を計測し、その記録を確認する方法をいう。)
十九の2 硫黄酸化物放出低減装置にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
二十 揮発性物質放出防止設備にあっては次に掲げる準備
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 圧力試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
二十一 揮発性物質放出防止措置手引書にあっては揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に係る設備の位置を確認できるようにすること。
二十二 船舶発生油等焼却設備にあっては次に掲げる準備
 船舶発生油等焼却設備の内部を検査できるように開放し、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
 配管等の位置を確認できるようにすること。
 ポンプの作動部分を取り出し、かつ、弁箱を開放すること。
 附属する重要な弁及びコックを開放すること。
 振動試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)
 効力試験の準備
(中間検査)
第9条 第1種中間検査(第14条第1項に規定する第1種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
 油水分離装置にあっては前条第1号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
 スラッジ貯蔵装置又はビルジ貯蔵装置にあっては前条第2号イに掲げる準備
 ビルジ用濃度監視装置にあっては前条第3号イ及びハに掲げる準備
 水バラスト等排出管装置にあっては前条第4号ロに掲げる準備
四の2 水バラスト漲水管装置にあっては前条第4号の2ロに掲げる準備
 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあっては前条第5号イ及びハに掲げる準備
 スロップタンク装置にあっては次に掲げる準備
 前条第6号イ及びロに掲げる準備
 油水境界面検出器の効力試験の準備
 分離バラストタンクにあっては前条第7号イ及びロに掲げる準備
 貨物艙原油洗浄設備にあっては効力試験の準備
 予備洗浄装置にあっては前条第9号イに掲げる準備
 有害液体物質水バラスト等排出管装置にあっては前条第10号ロに掲げる準備
十一 喫水線下排出装置にあっては前条第11号イに掲げる準備
十二 通風洗浄装置にあっては前条第12号ロに掲げる準備
十三 ストリッピング装置にあっては前条第13号イに掲げる準備及び効力試験の準備
十四 専用バラストタンクにあっては前条第14号イ及びロに掲げる準備
十五 貨物艙にあっては前条第15号イ及びロに掲げる準備
十六 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあっては前条第16号に掲げる準備
十六の2 船舶間貨物油積替作業手引書にあっては前条第16号の2に掲げる準備
十六の3 有害水バラストの排出防止に関する設備にあっては前条第18号の2イ、ハ及びホに掲げる準備
十七 原動機にあっては前条第19号に掲げる準備
十七の2 硫黄酸化物放出低減装置にあっては前条第19号の2イ及びハに掲げる準備
十八 揮発性物質放出防止設備にあっては前条第20号ハに掲げる準備
十九 揮発性物質放出防止措置手引書にあっては前条第21号に掲げる準備
二十 船舶発生油等焼却設備にあっては前条第22号イ、ハ、ニ及びヘに掲げる準備
2 第2種中間検査(第14条第1項に規定する第2種中間検査をいう。)を受ける場合の準備は、次のとおりとする。
 ビルジ用濃度監視装置にあっては前条第3号ハに掲げる準備
 水バラスト等排出管装置にあっては前条第4号ロに掲げる準備
 バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置にあっては前条第5号ハに掲げる準備
 分離バラストタンクにあっては前条第7号イ及びロに掲げる準備
 予備洗浄装置にあっては前条第9号イに掲げる準備
 ストリッピング装置にあっては前条第13号イに掲げる準備
 専用バラストタンクにあっては前条第14号イ及びロに掲げる準備
 海洋汚染防止緊急措置手引書等(船舶間貨物油積替作業手引書を除く。)にあっては前条第16号に掲げる準備
八の2 船舶間貨物油積替作業手引書にあっては前条第16号の2に掲げる準備
八の3 有害水バラストの排出防止に関する設備にあっては前条第18号の2ホに掲げる準備
 原動機にあっては、前条第19号に掲げる準備
九の2 硫黄酸化物放出低減装置にあっては前条第19号の2イ及びハに掲げる準備
 揮発性物質放出防止設備にあっては前条第20号ハに掲げる準備
十一 揮発性物質放出防止措置手引書にあっては前条第21号に掲げる準備
十二 船舶発生油等焼却設備にあっては前条第22号ヘに掲げる準備
3 地方運輸局長は、中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前2項に規定する準備のほか、前条に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
(臨時検査及び臨時航行検査)
第10条 臨時検査又は臨時航行検査を受ける場合の準備は、第8条に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
(予備検査)
第11条 別表第1製造に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、振動試験、圧力試験及び効力試験の準備とする。
2 別表第1改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件について予備検査を受ける場合の準備は、第1項に規定する準備のうち地方運輸局長の指示するものとする。
(特殊な海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備に係る準備等)
第12条 地方運輸局長は、特殊な海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の法定検査又は特殊な物件の予備検査の準備について、第8条から前条までの規定にかかわらず、必要と認める準備を指示することができる。
2 地方運輸局長は、定期検査、中間検査又は製造に係る予備検査の準備の一部を免除することができる。

第4節 検査の執行

(定期検査)
第13条 定期検査は、海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中間検査)
第14条 第20条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の中間検査の種類及び時期は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。ただし、第21条第2項又は第3項の規定により海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。
区分 種類 時期
一 国際航海に従事する船舶(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあっては、国際航海に従事しないものを含む。)
第1種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の2回目又は3回目のいずれかの検査基準日の前後3月以内
第2種中間検査 検査基準日の前後3月以内(当該時期に第1種中間検査を受ける場合を除く。)
二 前号の上欄に掲げる船舶以外の船舶
第1種中間検査 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から21月を経過する日から39月を経過する日までの間
備考
この表において「検査基準日」とは、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう。
2 前項の表の上欄に掲げる区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶について行った法定検査及び当該検査において検査した事項を考慮して地方運輸局長が指定する。
3 第20条に規定する船舶の中間検査の種類は、第1種中間検査とし、その時期は、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間とする。この場合において、第1項ただし書の規定を準用する。
4 第2項の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5 中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6 前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次の表の第1欄に掲げる船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)の次回以降の中間検査の時期についての第1項又は第3項の規定の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1項の表第1号の上欄に掲げる船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 第1項の表備考 海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日 時期を繰り上げて受けた第1種中間検査又は第2種中間検査に合格した日から起算して3月を経過した日
第1項の表第1号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の2回目又は3回目のいずれかの検査基準日の前後3月以内 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日の後の2回目又は3回目のいずれかの検査基準日の前後3月以内及び第1種中間検査に合格した日から起算して3月を経過した日の後の2回目又は3回目のいずれかの検査基準日の前後3月以内
第1項の表第2号の上欄に掲げる船舶 第1項の表第2号の下欄 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から21月を経過する日から39月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第1種中間検査に合格した日から起算して39月を経過する日
第20条に規定する船舶 第3項 海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日から33月を経過する日から39月を経過する日までの間 時期を繰り上げて受けた第1種中間検査に合格した日から起算して39月を経過する日
(臨時検査)
第15条 法第19条の39の国土交通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。
 ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備、有害液体物質排出防止設備、ふん尿等排出防止設備、有害水バラストの排出防止に関する設備又は大気汚染防止検査対象設備の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(当該設備にあらかじめ用意された予備品との取替え又は当該設備の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
 分離バラストタンク又は貨物艙の寸法、容量、配置及び配管の変更を伴う改造又は修理
2 法第19条の39の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更とする。
 油等(油濁防止緊急措置手引書にあっては油、有害液体汚染防止緊急措置手引書にあっては有害液体物質、海洋汚染防止緊急措置手引書にあっては油又は有害液体物質をいう。以下この条において同じ。)の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項の変更(当該油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
 船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項の変更(当該船舶間貨物油積替作業手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
二の2 有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出を防止するためにとるべき措置に関する事項の変更(有害水バラスト汚染防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
3 法第19条の39の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 第18条第1号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に船舶間貨物油積替作業手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
 第18条第5号に掲げる区分に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者が、当該船舶に揮発性物質放出防止措置手引書を新たに備え置き、又は掲示しようとするとき。
 船舶の用途、航行する海域(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶にあっては、湖沼等を含む。)又は大きさの変更その他の事由により、当該船舶に設置すべき海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示すべき海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書及び海洋汚染防止緊急措置手引書にあっては、油等の排出による汚染の防除のため当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項、船舶間貨物油積替作業手引書にあっては、船舶間貨物油積替えに関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項、有害水バラスト汚染防止措置手引書にあっては、有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、有害水バラストの不適正な排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第5号において同じ。)若しくは揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号及び第5号において同じ。)に変更が生じたとき。
 海難その他の事由により、検査を受けた事項について海洋汚染防止設備等若しくは大気汚染防止検査対象設備の性能又は海洋汚染防止緊急措置手引書等若しくは揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき。
 海洋汚染防止緊急措置手引書等又は揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外しをしたとき。
 地方運輸局長が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書に係る特定の事項について、臨時検査を受けるべき時期を指定した場合において、当該時期に至ったとき。
4 前項第6号の指定は、海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
5 第3項第6号に係る臨時検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
6 臨時検査を受けるべき場合に、定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査を受けるときは、当該臨時検査を受けることを要しない。
(臨時航行検査)
第16条 臨時航行検査は、次の各号の一に該当するときに行うものとする。
 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航しようとするとき。
 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は法定検査若しくは船舶法による総トン数の測度を受ける場所に回航しようとするとき。
 その他海洋汚染等防止証書を受有しない船舶を、やむを得ない理由により臨時に航行の用に供しようとするとき。
(予備検査を受けることができる物件)
第17条 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第6条第3項の国土交通省令で定める物件は、別表第1製造に係る予備検査の項及び改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件とする。
2 別表第1製造に係る予備検査の項に掲げる物件にあってはその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件にあってはその改造、修理又は整備について、予備検査を受けることができる。

第3章 海洋汚染等防止証書等

(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の区分)
第18条 法第19条の37第1項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
 法第5条第1項から第3項までに規定する設備(タンカーにあっては、その貨物艙を含む。)及び法第8条の2第1項に規定する船舶間貨物油積替作業手引書(以下「油の排出防止に関する設備等」という。)並びに油濁防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第7条の2第1項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
 法第9条の3第1項に規定する設備(同条第3項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。以下「有害液体物質の排出防止に関する設備等」という。)及び有害液体汚染防止緊急措置手引書(海洋汚染防止緊急措置手引書(法第9条の4第6項に規定する事項に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)
 法第10条の2第1項に規定する設備(以下「ふん尿等の排出防止に関する設備」という。)
 有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書
 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書
(海洋汚染等防止証書)
第18条の2 法第19条の37第1項の規定により交付する海洋汚染等防止証書は、第6号様式によるものとする。
(海洋汚染等防止証書の交付申請)
第19条 法第19条の46第2項の船級協会(以下単に「船級協会」という。)が海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶(以下「検査対象船級船」という。)に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、海洋汚染等防止証書交付申請書(第7号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて海洋汚染等防止証書の交付を受ける場合にあっては、第3号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。
 海洋汚染等防止証書
 海洋汚染等防止検査手帳
 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3 地方運輸局長は、海洋汚染等防止証書を初めて交付するときは、当該海洋汚染等防止証書と併せて海洋汚染等防止検査手帳を交付するものとする。
(法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶)
第20条 法第19条の37第2項及び第6項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶(平水区域を航行区域とするものに限る。)とする。
 旅客船(船舶安全法第8条に規定する旅客船をいう。)
 危険物ばら積船(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第3項に規定する危険物ばら積船をいう。)
 特殊船(船舶安全法施行規則第1条第4項に規定する特殊船をいう。)
 ボイラ(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第42条のボイラに限る。)を有する船舶
(海洋汚染等防止証書の有効期間)
第20条の2 海洋汚染等防止証書の有効期間は、交付の日から定期検査(検査対象船級船にあっては、船級協会が法第19条の46第2項の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第21条第1項、第21条の2第1項及び第22条において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して5年(前条に規定する船舶にあっては、6年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第19条の37第6項各号に掲げる場合又は検査対象船舶が海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該検査対象船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他地方運輸局長がやむを得ないと認める場合を除く。)は、交付の日から当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。
(海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)
第21条 法第19条の37第2項ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 国際航海に従事する検査対象船舶(次号の船舶を除く。)が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、外国の港から本邦の港又は定期検査等を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となること。
 国際航海に従事する検査対象船舶であって航海を開始する港から最終の到着港までの距離が1000海里を超えない航海に従事するものが、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
 国際航海に従事しない検査対象船舶が、海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する時において、航海中となること。
2 前項第1号に規定する事由がある検査対象船舶にあっては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により、当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して3月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合におけるその終了した日後の期間については、この限りでない。
3 第1項第2号及び第3号に規定する事由がある検査対象船舶にあっては、地方運輸局長又は日本の領事官は、申請により当該海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日から起算して1月を超えない範囲内においてその指定する日まで当該海洋汚染等防止証書の有効期間を延長することができる。
4 前2項の申請をしようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
5 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
6 第2項及び第3項の指定は、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳に記入して行う。
第21条の2 法第19条の37第5項の国土交通省令で定める事由は、検査対象船舶が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることが困難であることとする。
2 法第19条の37第5項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあっては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 海洋汚染等防止証書の写し
 海洋汚染等防止検査手帳の写し
 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
3 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行ったときは、第6条第1項の規定により提出された海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。
4 前項の規定により海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の返付を受けた者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を地方運輸局長に提出しなければならない。
(海洋汚染等防止証書の有効期間の満了)
第22条 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けた場合は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。
2 第20条に規定する船舶が同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)となった場合又は同条に規定する船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)が同条に規定する船舶となった場合は、当該船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項において同じ。)の海洋汚染等防止証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。
(臨時海洋汚染等防止証書)
第23条 法第19条の41第2項の規定により交付する臨時海洋汚染等防止証書は、第9号様式によるものとする。
(臨時海洋汚染等防止証書の交付申請)
第24条 検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、臨時海洋汚染等防止証書交付申請書(第10号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 臨時海洋汚染等防止証書交付申請書には、海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)及び船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書を添付しなければならない。
(海洋汚染等防止検査手帳)
第25条 法第19条の42の規定により交付する海洋汚染等防止検査手帳は、第11号様式によるものとする。
2 船級協会は、法第19条の46第2項に規定する検査を行った場合は、当該検査に関する事項を記録するため、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
3 船舶所有者は、海洋汚染等防止検査手帳に必要な事項を記載するものとする。
(国際海洋汚染等防止証書)
第26条 法第19条の43第1項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 国際油汚染防止証書(第12号様式)
 有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第12号の2様式)
 ふん尿等の排出防止に関する設備 国際汚水汚染防止証書(第12号の3様式)
 有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 国際水バラスト管理証書(第12号の4様式)
 大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 国際大気汚染防止証書(第12号の5様式)
2 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和40年運輸省令第39号)第2条第1項第7号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第2号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)
第27条 国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第13号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
2 国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が600立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあっては、第1号に掲げる書類に限る。
 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
 船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第10条ノ2に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
(国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長)
第28条 法第19条の43第4項において準用する法第19条の37第2項ただし書の規定による国際海洋汚染等防止証書の有効期間の延長を申請しようとする者は、海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書(第8号様式)を地方運輸局長又は日本の領事官に提出しなければならない。
2 前項の海洋汚染等防止証書等有効期間延長申請書には、国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳を添付しなければならない。
3 第21条第1項から第3項まで及び第6項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
第28条の2 法第19条の43第4項において準用する法第19条の37第5項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を地方運輸局長に提出し、検査対象船舶に第5項において準用する第21条の2第1項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、検査対象船級船に係る確認を受けようとする者にあっては、国際海洋汚染等防止証書の写しを添付しなければならない。
2 地方運輸局長は、検査対象船級船以外の検査対象船舶に係る前項の確認を行ったときは、第6条第1項の規定により提出された国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船舶が法第19条の37第5項の規定の適用を受けている旨を記載して、定期検査を申請した者に返付するものとする。
3 船級協会は、検査対象船級船に係る第1項の確認を受けた者からの申請により、国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査対象船級船が法第19条の37第5項の規定の適用を受けている旨を記載するものとする。
4 第2項の規定により国際海洋汚染等防止証書の返付を受けた者は、当該国際海洋汚染等防止証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとするときは、従前の国際海洋汚染等防止証書を地方運輸局長に提出しなければならない。
5 第21条の2第1項の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
(海洋汚染等防止証書等の再交付)
第29条 船舶所有者は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳又は国際海洋汚染等防止証書を滅失し、又はき損した場合は、海洋汚染等防止証書等再交付申請書(第14号様式)を地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
2 海洋汚染等防止証書等再交付申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 添付書類
一 海洋汚染等防止証書
海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳
二 臨時海洋汚染等防止証書
臨時海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
三 海洋汚染等防止検査手帳
海洋汚染等防止検査手帳(き損した場合に限る。)
四 国際海洋汚染等防止証書
次に掲げる書類(タンカー及び有害液体物質ばら積船以外の船舶にあってはイに掲げる書類に限る。)
イ 国際海洋汚染等防止証書(き損した場合に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
ロ 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
3 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書(以下この項及び第31条において「証書」という。)を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。
(海洋汚染等防止証書等の書換え)
第30条 船舶所有者は、海洋汚染等防止証書又は国際海洋汚染等防止証書の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、海洋汚染等防止証書等書換申請書(第15号様式)を地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
2 海洋汚染等防止証書等書換申請書には、次の表の上欄に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
書類の区分 添付書類
一 海洋汚染等防止証書
海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳
二 国際海洋汚染等防止証書
国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳
3 第1項の規定により海洋汚染等防止証書の書換えを受けようとする事項が船舶法第5条第2項に規定する船舶国籍証書又は同法第13条第1項に規定する仮船舶国籍証書に記載された事項に係るものである場合は、これを地方運輸局長に提示しなければならない。
4 地方運輸局長は、第1項の規定による海洋汚染等防止証書の書換えの申請があった場合において、その変更が臨時的なものであると認めるときは、書換えに代えて当該海洋汚染等防止証書の裏面にその記載事項の一部を変更した旨及びその変更が効力を有する期間を記載するものとする。
(証書の返納)
第31条 船舶所有者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第4号の場合にあっては、発見した証書)を地方運輸局長に返納しなければならない。
 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
 船舶が第2条に規定する船舶でなくなったとき。
 証書の有効期間が満了したとき。
 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該証書を受有することを要しなくなったとき。
(海洋汚染等防止証書等の返付等)
第32条 地方運輸局長は、中間検査、臨時検査又は臨時航行検査の結果、海洋汚染防止設備等又は大気汚染防止検査対象設備が法第5条第4項若しくは法第5条の2、法第9条の3第2項若しくは第3項、法第10条の2第2項、法第17条の2第2項第1号若しくは第5項又は法第19条の7第4項、第19条の21第2項、第19条の24第2項若しくは第19条の35の4第2項に規定する技術上の基準(以下この項において「技術基準」という。)に適合すると認める場合は、第6条第1項の規定により提出された海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳及び国際海洋汚染等防止証書(臨時航行検査にあっては、海洋汚染等防止検査手帳)を当該検査の申請者に返付するものとする。この場合において、国際海洋汚染等防止証書については、その裏面に技術基準に適合すると認めた旨(中間検査を行った場合に限る。)を記載するものとする。
2 船級協会は、国際海洋汚染等防止証書を受有する検査対象船級船が法第19条の46第2項に規定する検査(中間検査に相当する検査に限る。)に合格した場合は、当該国際海洋汚染等防止証書の裏面に当該検査に合格した旨を記載するものとする。
(予備検査に係る証印及び合格証明書)
第33条 予備検査に合格した物件に対しては、法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第9条第3項の規定により証印(第16号様式)を付するものとする。
2 予備検査を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に予備検査合格証明書交付申請書(第17号様式)を提出し、予備検査合格証明書(第18号様式)の交付を受けることができる。
3 予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、予備検査合格証明書再交付申請書(第19号様式)を当該予備検査合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。
4 予備検査合格証明書再交付申請書には、予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
(第1議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
第34条 法第19条の53の規定により交付する第1議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第2議定書締約国の船舶に係る国際海洋汚染等防止証書に相当する証書は、当該第1議定書締約国、船舶バラスト水規制管理条約締約国又は第2議定書締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第26条に規定する国際海洋汚染等防止証書とする。
2 第5条第1項、第7条及び第8条の規定は、法第19条の53各項に規定する検査について準用する。
3 地方運輸局長は、法第19条の53各項に規定する検査を行う場合において、当該検査に必要な書類の提出を求めることができる。

第4章 削除

第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除

第5章 雑則

(再検査)
第43条 法第19条の47第1項及び法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第11条第1項の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行った地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(報告等)
第44条 船長又は船舶所有者は、次に掲げるおそれがあると認められるときは、速やかに、地方運輸局長(船舶が第1議定書締約国にある場合であって第1号に掲げるおそれがあるときにあっては、地方運輸局長、当該第1議定書締約国の政府及び日本の領事官、船舶(有害水バラストの排出防止に関する設備を設置し、又は有害水バラスト汚染防止措置手引書を備え置き、若しくは掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)に限る。第2号において同じ。)が船舶バラスト水規制管理条約締約国にある場合であって第2号に掲げるおそれがあるときにあっては、地方運輸局長、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府及び日本の領事官、船舶が第2議定書締約国にある場合であって第3号に掲げるおそれがあるときにあっては、地方運輸局長、当該第2議定書締約国の政府及び日本の領事官)に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、事故に関する地方運輸局長又は日本の領事官に対する報告については、当該地方運輸局長又は当該日本の領事官に対し、船員法(昭和22年法律第100号)第19条又は船舶安全法施行規則第50条の2第1項の規定による報告を行った場合は、それぞれこれを省略することができる。
 船舶に事故が発生し又は海洋汚染防止設備等(有害水バラストの排出防止に関する設備を除く。)に欠陥が発見された場合における海洋環境の保全に影響を及ぼすおそれ(次号に掲げるものを除く。)
 船舶に事故が発生し又は有害水バラストの排出防止に関する設備に欠陥が発見された場合における有害水バラストの排出(湖沼等に流し、又は落とす場合を含む。)に係る海洋環境(湖沼等の環境を含む。)の保全に影響を及ぼすおそれ
 船舶に事故が発生し又は大気汚染防止検査対象設備に欠陥が発見された場合における船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染又はオゾン層の破壊に係る環境の保全に影響を及ぼすおそれ
2 地方運輸局長は、前項の報告を受けた場合は、その事実について調査を行うことができる。
(手数料)
第45条 設備確認、型式指定又は変更承認を受けようとする者は、別表第1の3に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)設備確認、型式指定及び型式指定の変更の申請をする場合にあっては、別表第1の4に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2 外国において設備確認、型式指定又は変更承認を受ける場合における設備確認、型式指定又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
3 放出量確認(法第19条の18に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者は、別表第1の5に定める額(電子情報処理組織により確認及び承認の申請をする場合にあっては、別表第1の6に定める額)の手数料を納付しなければならない。
4 外国において放出量確認及び原動機取扱手引書の承認を受ける場合における放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
5 手引書承認等又は相当手引書承認等を受けようとする者は、別表第1の7に定める額(電子情報処理組織により申請をする場合にあっては、別表第1の8に定める額)の手数料を納付しなければならない。
6 外国において手引書承認等を受ける場合における手引書承認等の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
7 法定検査、法第19条の53各項の検査又は予備検査を受けようとする者は、別表第1に定める額(電子情報処理組織により検査の申請をする場合にあっては、別表第1の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
8 外国において法定検査を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合は、48万5200円)を加算した額とする。
9 外国において予備検査を受ける場合における予備検査の手数料の額は、第3項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額(電子情報処理組織により予備検査の申請をする場合にあっては、別表第2の2に定める手数料の額)に、1件の申請につき、11万3700円を加算した額とする。
10 国際大気汚染防止原動機証書の再交付若しくは書換え、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付若しくは書換え、海洋汚染等防止証書の再交付若しくは書換え、国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染等防止証書若しくは海洋汚染等防止検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付若しくは検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、別表第3に定める額(電子情報処理組織により交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあっては、別表第3の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
11 外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、1通につき1450円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあっては、1250円)とする。
12 前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第20号様式)にはって納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前各項の検査又は交付、再交付若しくは書換えの申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(権限の委任)
第46条 法第19条の4第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の5、法第19条の6、法第19条の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、法第19条の9第1項、法第19条の14第1項、法第19条の18、法第19条の25第1項、法第19条の26第1項、法第19条の27第1項及び第3項、法第19条の35、法第19条の36、法第19条の37第1項、同条第2項ただし書及び第8項(法第19条の43第4項において準用する場合を含む。)、法第19条の38、法第19条の39、法第19条の40(法第19条の43第4項において準用する場合を含む。)、法第19条の41、法第19条の42、法第19条の43第1項及び第2項並びに法第19条の53に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この条において同じ。)が行う。
2 法第19条の31第1項、同条第2項から第4項まで(法第19条の33第2項において準用する場合を含む。)、法第19条の33第1項、法第19条の48第1項、同条第2項から第4項まで(法第19条の51第4項において準用する場合を含む。)及び法第19条の51第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
3 第1項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
4 第2項の規定により地方運輸局長が行うことができることとされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する運輸支局等の長も行うことができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和58年10月2日)から施行する。ただし、第2章の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第33条の規定、第4章の規定(第38条から第40条までの規定を除く。)、第43条の規定(予備検査に係る部分に限る。)、第45条の規定(予備検査に係る部分に限る。)及び第6章の規定は、改正法附則第1条第1号に定める日(昭和58年8月25日)から施行する。
(クリーンバラストタンクに関する検査の準備)
2 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令(昭和58年運輸省令第38号)附則第3条第4項に規定するクリーンバラストタンクを設置する船舶の当該クリーンバラストタンクに関する検査の準備については、第2章第3節の規定(分離バラストタンクに関する検査の準備に係る部分に限る。)を準用する。
3 海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第40号)第13条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和61年運輸省令第25号。以下「新改正省令」という。)附則第4条第1項に規定する船舶については、第20条第1項第2号に掲げる船舶に該当しないものとする。
4 新改正省令附則第4条第4項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第20条第1項第2号に掲げる船舶に該当しないものとする。
船舶の区分
昭和62年4月6日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶(昭和58年7月1日前に建造され、又は建造に着手された総トン数1600トン未満のものを除く。) 昭和62年4月6日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日
昭和58年7月1日前に建造され、又は建造に着手された総トン数1600トン未満の船舶 昭和69年6月30日
その他の船舶 昭和63年4月5日
5 新改正省令附則第4条第6項に規定する船舶については、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、第20条第1項第2号に掲げる船舶に該当しないものとする。
船舶の区分
昭和62年4月6日に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けている船舶 昭和62年4月6日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日
その他の船舶 昭和63年4月5日
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年3月30日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年11月19日運輸省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年1月7日から施行する。
附則 (昭和61年11月29日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定、第3条から第5条までの規定及び第13条中船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条の改正規定(同条第4項から第6項までに係る部分に限る。)並びに附則第7条の規定は、改正法附則第1条第3号に定める日(昭和61年12月1日)から施行する。
(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第13条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第7条第2項第2号に掲げる液体化学薬品ばら積船適合証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第26条第1項第2号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定(「1万5000円」を「1万7000円」に改める部分を除く。)及び第22条中海洋汚染防止設備等検査規則別表第1の改正規定(有害液体物質の排出防止に関する設備等に係る部分に限る。)は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和62年4月6日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 施行日前にした行為及び附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年10月28日運輸省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第38号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年4月4日)から施行する。
(海洋汚染防止設備等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第3条第1項の現存船(以下「現存船」という。)の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書について、改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第17条の2に規定する定期検査(以下「定期検査」という。)(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、第3条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新検査規則」という。)第45条第1項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
検査の種類 船舶の区分 金額(円)
定期検査 タンカー 10、900
タンカー以外の船舶 9、900
2 現存船の船舶所有者が、改正法附則第3条第1項に規定する経過日までの間に、油の排出防止に関する設備等について、定期検査又は新法第17条の4に規定する中間検査(以下「中間検査」という。)(油濁防止緊急措置手引書に係るものを除く。)を受ける場合の手数料は、なお従前の例による。
3 現存船の船舶所有者が、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査を受ける場合であって、新検査規則第18条第1号に規定する油の排出防止に関する設備等についての中間検査を同時に受けるときは、新検査規則第45条第1項の規定にかかわらず、油濁防止緊急措置手引書についての定期検査の手数料は第1項の表に定める額とし、油の排出防止に関する設備等についての中間検査の手数料は、なお従前の例による。
4 現存船の船舶所有者が油濁防止緊急措置手引書についての定期検査(油の排出防止に関する設備等に係るものを除く。)を受けた場合における当該油濁防止緊急措置手引書に係る中間検査についての新検査規則第14条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の表時期の欄中「又は第1種中間検査に合格した日から起算して24月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第1種中間検査を受ける」と、「、第1種中間検査又はその時期を繰り上げて受けた第2種中間検査に合格した日から起算して12月を経過した日(その日が第1種中間検査を受けるべき日である場合におけるその日を除く。)」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第2種中間検査を受ける日」と、同条第3項中「又は第1種中間検査に合格した日から起算して36月を経過した」とあるのは「に合格後、油の排出防止に関する設備等に係る第1種中間検査を受ける」とする。
附則 (平成5年3月29日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。
附則 (平成5年4月28日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年7月6日から施行する。ただし、第1条中海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第5条の改正規定中「第13条第1項」を「第13条第1項第1号」に改める部分並びに同令第12条の3の4第2項、第37条の3の2第4項、第42条第1項及び第1号の3様式(三)の表注1の改正規定、第3条中海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第26条第2項の改正規定及び別表第1に備考を加える改正規定、第4条の規定(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第4号、第13条第1項第4号及び別表の改正規定を除く。)並びに第5条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定中「ビルジ用油排出監視制御装置又は」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月15日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月18日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月1日運輸省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に海洋汚染防止証書を受有する船舶(この省令による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「新規則」という。)第20条に規定する船舶を除く。)に係る中間検査の種類及び時期並びに海洋汚染防止証書の有効期間については、新規則第14条、第20条の2及び第21条の規定にかかわらず、当該船舶がこの省令の施行の際現に受有する海洋汚染防止証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則(以下「旧規則」という。)第21条第2項中「日本の領事官」とあるのは、「地方運輸局長又は日本の領事官」とする。
3 この省令の施行の際現に交付を受けている旧規則第6号様式による海洋汚染防止証書、旧規則第11号様式による海洋汚染防止手帳、旧規則第12号様式による国際油汚染防止証書及び旧規則第12号の2様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、新規則第6号様式による海洋汚染防止証書、新規則第11号様式による海洋汚染防止手帳、新規則第12号様式による国際油汚染防止証書及び新規則第12号の2様式によるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年2月3日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書及びばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書は、それぞれ第2条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月28日運輸省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年8月30日国土交通省令第98号)
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。ただし、第3条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第12号様式の改正規定に限る。)及び第4条の規定は、平成14年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されている国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成15年7月10日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、2001年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成15年9月19日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年9月27日から施行する。
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正前附属書海域を航行する船舶に係る海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の36の国土交通省令で定める船舶は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第2条第4項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって総トン数200トン以上又は最大搭載人員11人以上のものとする。この場合における新検査規則第26条第1項第3号の国際汚水汚染防止証書(以下「証書」という。)は、新検査規則第12号の3様式又はこの省令の附則様式によるものとする。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則様式
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(様式等に係る経過措置)
第29条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成17年3月25日国土交通省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている第2条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則第12号様式による国際油汚染防止証書は、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月30日国土交通省令第74号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号の3様式による国際汚水汚染防止証書は、第3条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号の3様式による国際汚水汚染防止証書とみなす。
附則 (平成18年3月23日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付を受けている第2条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第6号様式による海洋汚染等防止証書は、第2条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第6号様式による海洋汚染等防止証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第11号様式による海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第11号様式による海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成18年10月18日国土交通省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日後新たに有害液体物質ばら積船となる船舶にあっては、施行日前においても第5条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等に関する省令(以下「新技術基準省令」という。)に規定する有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の36に規定する定期検査を受けることができる。
2 地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、新技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、第6条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第6号様式による海洋汚染等防止証書及び第11号様式による海洋汚染等防止検査手帳を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳の交付は、施行日に行われたものとみなす。
3 この省令の施行の際、現に有害液体物質ばら積船であって、新技術基準省令の規定により施行日以後設置すべき有害液体物質排出防止設備等が変更となるものは、施行日前においても別表の上欄及び中欄に掲げる船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される有害液体物質の区分及び現に有する有害液体物質排出防止設備に応じ、下欄に掲げる新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備について法第19条の39に規定する臨時検査を受けることができる。
4 地方運輸局長又は運輸支局等の長は、前項の検査の結果、当該有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について、改正後の技術基準省令において規定する技術上の基準に適合すると認められるときは、有害液体物質排出防止設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書に関し、新検査規則第6号様式による海洋汚染等防止証書を交付することができる。この場合において、当該海洋汚染等防止証書の交付は、施行日に行われたものとみなす。
別表
船舶によりばら積みの液体物質として輸送しようとする有害液体物質 現に有する有害液体物質排出防止設備 新技術基準省令の規定により設置すべき有害液体物質排出防止設備
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第328号。以下「改正令」という。)による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「旧令」という。)別表第1第1号に掲げるA類物質等(以下単に「A類物質等」という。)のうち、改正令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第1第1号に掲げるX類物質等(以下単に「X類物質等」という。)に該当するもの なし
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(令別表第1の8第1号ロ(2)に掲げる事前処理(以下「予備洗浄1」という。)を行う場合に限る。)
予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
A類物質等のうち、令別表第1第2号に掲げるY類物質等(以下単に「Y類物質等」という。)に該当するもの なし
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(令別表第1の8第2号ロに掲げる事前処理(以下「予備洗浄2」という。)を行う場合に限る。)
予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
A類物質等のうち、令別表第1第3号に掲げるZ類物質等(以下単に「Z類物質等」という。)に該当するもの なし
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
旧令別表第1第2号に掲げるB類物質等(以下単に「B類物質等」という。)のうち、X類物質等に該当するもの 予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。)
B類物質等のうち、Y類物質等に該当するもの。 予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
B類物質等のうち、Z類物質等に該当するもの 予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置
1 ストリッピング装置(貨物艙の底部及び関連管系内に残留する有害液体物質の量を0・1立方メートル以下とする性能を有するものに限る。)
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
旧令別表第1第3号に掲げるC類物質等(以下単に「C類物質等」という。)のうち、X類物質等に該当するもの 予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄1を行う場合に限る。)
C類物質等のうち、Y類物質等に該当するもの 予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
C類物質等のうち、Z類物質等に該当するもの 予備洗浄装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。凝固性物質又は非凝固性物質であって温度20度において25ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供される船舶にあっては、洗浄水加熱装置を有するものに限る。)
ストリッピング装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄2を行う場合に限る。)
旧令別表第1第4号に掲げるD類物質等のうち、X類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するもの 希釈水漲水装置
1 ストリッピング装置
2 予備洗浄装置(予備洗浄1又は予備洗浄2を行う場合に限る。)
3 喫水線下排出装置
附則 (平成18年11月8日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年11月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付を受けている第3条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第1号の3様式による国際大気汚染防止原動機証書は、第3条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第1号の3様式による国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付を受けている旧検査規則第12号の4様式による国際大気汚染防止証書は、新検査規則第12号の4様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附則 (平成18年12月5日国土交通省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に交付を受けている第5条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書は、第5条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附則 (平成19年7月2日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付を受けている第3条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書は、第3条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附則 (平成22年6月28日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に交付されている第3条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(次項において「旧検査規則」という。)第12号の4様式の国際大気汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(次項において「新検査規則」という。)第12号の4様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第1号の3様式の国際大気汚染防止原動機証書、第6号様式の海洋汚染等防止証書、第9号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第11号様式の海洋汚染等防止検査手帳は、新検査規則第1号の3様式の国際大気汚染防止原動機証書、第6号様式の海洋汚染等防止証書、第9号様式の臨時海洋汚染等防止証書及び第11号様式の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。
附則 (平成22年12月1日国土交通省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 この省令の施行の際現に国際航海に従事する総トン数150トン以上のタンカーに交付されている第3条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急装置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「旧検査規則」という。)第12号様式の国際油汚染防止証書は、当該タンカーについて施行日以後最初に行われる定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則(以下「新検査規則」という。)第12号様式の国際油汚染防止証書とみなす。
3 この省令の施行の際現に前項のタンカー以外の船舶に交付されている旧検査規則第12号様式の国際油汚染防止証書は、新検査規則第12号様式の国際油汚染防止証書とみなす。
4 この省令の施行の際現に交付されている旧検査規則第12号の4様式の国際大気汚染防止証書は、新検査規則第12号の4様式の国際大気汚染防止証書とみなす。
附則 (平成23年5月19日国土交通省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12号の4様式の改正規定は、平成24年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第12号の4様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の4様式による国際大気汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の4様式による国際大気汚染防止証書とみなす。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査等に関する規則第12号の3様式の国際汚水汚染防止証書及び第12条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第7号様式の船舶保安証書は、新検査規則第12号の3様式の国際汚水汚染防止証書及び第12条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第7号様式の船舶保安証書とみなす。
附則 (平成26年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月1日国土交通省令第73号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第12号様式による国際油汚染防止証書とみなす。
附則 (平成26年10月9日国土交通省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条から第26条まで及び附則第28条の規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成27年1月1日)から施行する。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
第17条 この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(以下「検査規則」という。)第5条第1項、第6条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第7条、第8条(第16号の3及び第18号の2に係る部分に限る。)並びに第12条第2項の規定は、改正法附則第4条第1項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第5条第1項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第6条第4項中「前3項」とあるのは「第1項第1号」と、検査規則第7条中「この節」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条において準用する次条及び第12条第2項」と、検査規則第2号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第17条の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
(有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
第20条 検査規則第19条第1項及び第2項、第29条(第2項の表第2号から第4号までに係る部分を除く。)、第30条(第2項の表第2号に係る部分を除く。)並びに第31条の規定は、改正法附則第4条第2項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第19条第1項中「法第19条の46第2項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶」とあるのは「相当検査対象船舶」と、検査規則第19条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第7号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第15様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第1項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第27条、第29条(第2項の表第1号から第3号までに係る部分を除く。)、第30条(第2項の表第1号に係る部分を除く。)並びに第31条の規定は、改正法附則第4条第4項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第27条中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第31条第1号中「船舶」とあるのは「船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。次号及び第5号において同じ。)」と、検査規則第13号様式中「国際海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条第1項」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第15号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第20条第2項の規定により読み替えて準用する海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
(手数料)
第22条 
5 検査規則第45条第12項の規定は、改正法附則第3条第9項(改正法附則第4条第7項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第45条第12項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第22条第1項から第4項まで」と読み替えるものとする。
(様式等に係る経過措置)
第27条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成26年12月26日国土交通省令第97号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年8月28日国土交通省令第65号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年9月1日から施行する。
(令第11条の7の表第1号イの国土交通省令で定める船舶に関する経過措置)
2 令第11条の7の表第1号イの国土交通省令で定める船舶は、この省令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第1条の2に規定するもののほか、平成28年1月1日以後平成32年12月31日以前に建造に着手された船舶であって、かつ、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であって、船舶の長さが24メートル以上で総トン数500トン未満のものとする。
附則 (平成27年12月22日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第9条中第12号の4様式の改正規定は平成28年3月1日から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第9条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付を受けている国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書は、同条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の規定により交付された国際油汚染防止証書及び国際大気汚染防止証書とみなす。
附則 (平成28年12月26日国土交通省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成29年9月1日第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年9月1日から施行する。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第12号の3様式の国際汚水汚染防止証書は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は臨時検査の時期までは、同条の規定による改正後の同規則第12号の3様式の国際汚水汚染防止証書とみなす。
別表第1(第17条、第45条関係)
定期検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 25,100 56,100 58,600 63,500 92,700 113,000
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 20,800 24,800
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 17,700 24,500 29,300 35,200 50,800 65,400
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 15,600 17,600 19,700 21,800 23,800 25,900
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,500 23,800
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 12,700 14,100
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,500 23,900
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,800 22,000
第1種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 15,500 43,500 44,800 47,300 64,100 78,200
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 14,500 16,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,300 15,500 17,800 21,900 25,600 33,000
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 16,900 20,100
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 12,400 13,700
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,200 21,400
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,500 19,600
第2種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,800 22,300 22,900 24,600 31,600 41,900
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 11,100 12,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 10,500 12,300 14,000 16,600 17,600 23,000
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 15,500 17,800
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 12,400 13,700
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,200 20,100
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,500 18,300
臨時検査又は臨時航行検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,500 臨検回数1回につき 22,700
タンカー以外の船舶 金額(円) 臨検回数1回につき 9,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,200 臨検回数1回につき 19,100
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 臨検回数1回につき 11,000
金額(円)
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 金額(円) 臨検回数1回につき 12,200
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 金額(円) 臨検回数1回につき 11,700
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 12,600
金額(円)
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 11,300
金額(円)
法第19条の53の検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 40,400 71,300 73,800 80,100 108,000 121,800
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 36,000 40,000
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 31,300 38,700 44,100 55,500 67,500 83,600
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 22,700 24,800 26,800 28,900 31,000 33,100
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 27,600 34,400
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 20,000 21,300
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 26,500 30,900
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 25,000 29,100
製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 52,400円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 56,400円
油分濃度計 1個につき 68,200円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 54,400円
流量計 1個につき 33,600円
船速計 1個につき 33,600円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 60,300円
油水境界面検出器 1個につき 33,600円
洗浄機 1個につき 21,700円
通風機 1個につき 9,300円
ふん尿等浄化装置 1個につき 61,600円
ふん尿等処理装置 1個につき 57,300円
液面計測装置 1個につき 5,300円
圧力計測装置 1個につき 10,700円
高位液面警報装置 1個につき 12,900円
通気装置 1個につき 4,300円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 68,100円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 26,200円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 28,200円
油分濃度計 1個につき 34,100円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 27,100円
流量計 1個につき 16,700円
船速計 1個につき 16,700円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 30,100円
油水境界面検出器 1個につき 16,700円
洗浄機 1個につき 10,800円
ふん尿等浄化装置 1個につき 30,800円
ふん尿等処理装置 1個につき 28,600円
液面計測装置 1個につき 2,650円
圧力計測装置 1個につき 5,300円
高位液面警報装置 1個につき 6,400円
通気装置 1個につき 2,150円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 34,500円
備考
1 臨検回数は、船舶検査が1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもって1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。
2 臨時検査及び臨時航行検査の手数料の額は、この表に定める額が当該油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書、有害液体物質の排出防止に関する設備及び有害液体汚染防止緊急措置手引書又は有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る定期検査の額を超える場合は、当該定期検査の手数料の額に相当する額とする。
別表第1の2(第17条、第45条関係)
定期検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 24,900 55,900 58,400 63,300 92,600 112,800
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 20,600 24,600
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 17,500 24,300 29,200 35,000 50,600 65,200
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 15,400 17,400 19,500 21,600 23,700 25,700
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,300 23,600
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 12,500 13,900
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,300 23,700
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,600 21,800
第1種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 15,300 43,300 44,600 47,100 64,000 78,000
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 14,300 16,800
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,100 15,300 17,600 21,700 25,400 32,800
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 16,700 19,900
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 12,200 13,600
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,000 21,200
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,300 19,400
第2種中間検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 12,600 22,100 22,800 24,500 31,400 41,700
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 10,900 12,700
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 10,300 12,100 13,800 16,400 17,400 22,800
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 15,400 17,600
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 12,200 13,600
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,000 19,900
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 17,300 18,100
臨時検査又は臨時航行検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,300 臨検回数1回につき 22,500
タンカー以外の船舶 金額(円) 臨検回数1回につき 9,800
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上
金額(円) 臨検回数1回につき 10,000 臨検回数1回につき 18,900
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 臨検回数1回につき 10,800
金額(円)
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 金額(円) 臨検回数1回につき 12,000
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 金額(円) 臨検回数1回につき 11,500
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 12,400
金額(円)
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 臨検回数1回につき 11,100
金額(円)
法第19条の53の検査 油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書 タンカー 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 40,200 71,100 73,700 79,900 107,800 121,600
タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 35,800 39,900
有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書 船舶の長さ(メートル) 45未満 45以上70未満 70以上100未満 100以上140未満 140以上180未満 180以上
金額(円) 31,100 38,500 43,900 55,300 67,300 83,400
ふん尿等の排出防止に関する設備 最大搭載人員(人) 200未満 200以上400未満 400以上600未満 600以上800未満 800以上1,000未満 1,000以上
金額(円) 22,500 24,600 26,700 28,700 30,800 32,900
有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書 有害水バラストの排出防止に関する設備を設置している船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 27,400 34,200
有害水バラストの排出防止に関する設備を設置していない船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 19,800 21,100
大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書 原油タンカー 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 26,300 30,700
原油タンカー以外の船舶 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 24,800 28,900
製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 52,200円
標準排出連結具 (ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
標準排出連結具 (ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,800円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 56,200円
油分濃度計 1個につき 68,000円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 54,200円
流量計 1個につき 33,400円
船速計 1個につき 33,400円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 60,100円
油水境界面検出器 1個につき 33,400円
洗浄機 1個につき 21,500円
通風機 1個につき 9,200円
ふん尿等浄化装置 1個につき 61,400円
ふん尿等処理装置 1個につき 57,100円
液面計測装置 1個につき 5,300円
圧力計測装置 1個につき 10,600円
高位液面警報装置 1個につき 12,800円
通気装置 1個につき 4,250円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 67,900円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 26,100円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 28,100円
油分濃度計 1個につき 34,000円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 27,000円
流量計 1個につき 16,600円
船速計 1個につき 16,600円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 30,000円
油水境界面検出器 1個につき 16,600円
洗浄機 1個につき 10,700円
ふん尿等浄化装置 1個につき 30,700円
ふん尿等処理装置 1個につき 28,500円
液面計測装置 1個につき 2,650円
圧力計測装置 1個につき 5,300円
高位液面警報装置 1個につき 6,400円
通気装置 1個につき 2,100円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 34,300円
備考
1 臨検回数は、船舶検査が1人1日につき4時間を超えない臨検時間をもって1回とし、1日の臨検時間が4時間を超える場合は、これを2回として算出する。
2 臨時検査及び臨時航行検査の手数料の額は、この表に定める額が当該油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書、有害液体物質の排出防止に関する設備及び有害液体汚染防止緊急措置手引書又は有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書に係る定期検査の額を超える場合は、当該定期検査の手数料の額に相当する額とする。
別表第1の3(第45条関係)
法第17条の2第2項第1号(法第17条の6において準用する場合を含む。以下この表及び別表第1の4において同じ。)の確認 金額(円) 740,400
法第17条の2第2項第1号の確認に相当する法第17条の2第3項(法第17条の6において準用する場合を含む。別表第1の4において同じ。)の確認 金額(円) 740,400
法第17条の7第1項の型式指定 金額(円) 935,600
第1条の2の12の承認 金額(円) 189,900
別表第1の4(第45条関係)
法第17条の2第2項第1号の確認 金額(円) 740,200
法第17条の2第2項第1号の確認に相当する法第17条の2第3項の確認に相当する確認 金額(円) 740,200
法第17条の7第1項の型式指定 金額(円) 935,400
第1条の2の12の承認 金額(円) 189,700
別表第1の5(第45条関係)
法第19条の4第1項(第2項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 13,300 26,700 46,500 54,800 69,300 92,100 110,700 131,400
法第19条の7第2項(第3項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 12,200 24,400 44,300 52,600 67,100 89,900 108,500 129,200
法第19条の18の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上1,000未満 1,000以上2,500未満 2,500以上5,000未満 5,000以上7,500未満 7,500以上10,000未満 10,000以上20,000未満 20,000以上
金額(円) 13,300 26,700 46,500 54,800 69,300 92,100 110,700 131,400
別表第1の6(第45条関係)
法第19条の4第1項(第2項において準用する場合を含む。)の放出量確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上
1,000未満
1,000以上
2,500未満
2,500以上
5,000未満
5,000以上
7,500未満
7,500以上
10,000未満
10,000以上
20,000未満
20,000以上
金額(円) 13,200 26,500 46,400 54,600 69,100 91,900 110,500 131,200
法第19条の7第2項(第3項において準用する場合を含む。)の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上
1,000未満
1,000以上
2,500未満
2,500以上
5,000未満
5,000以上
7,500未満
7,500以上
10,000未満
10,000以上
20,000未満
20,000以上
金額(円) 12,100 24,200 44,100 52,400 66,900 89,700 108,300 129,000
法第19条の18の放出量確認に相当する確認及び原動機取扱手引書の承認 原動機の出力(kW) 500未満 500以上
1,000未満
1,000以上
2,500未満
2,500以上
5,000未満
5,000以上
7,500未満
7,500以上
10,000未満
10,000以上
20,000未満
20,000以上
金額(円) 13,200 26,500 46,400 54,600 69,100 91,900 110,500 131,200
別表第1の7(第45条関係)
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,500 102,400
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,200 15,500
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,500 102,400
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,200 15,500
別表第1の8(第45条関係)
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,400 102,200
手引書承認等(指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,000 15,300
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合に限る。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 83,400 102,200
相当手引書承認等(相当指標確認を受けなければならない場合を除く。) 総トン数(トン) 10,000未満 10,000以上
金額(円) 9,000 15,300
別表第2(第45条関係)
製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき48,000円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき2,500円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき2,500円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき51,800円
油分濃度計 1個につき63,000円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき49,800円
流量計 1個につき31,000円
船速計 1個につき31,000円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき55,500円
油水境界面検出器 1個につき31,000円
洗浄機 1個につき19,600円
通風機 1個につき8,300円
ふん尿等浄化装置 1個につき56,700円
ふん尿等処理装置 1個につき52,600円
液面計測装置 1個につき4,850円
圧力計測装置 1個につき9,700円
高位液面警報装置 1個につき11,800円
通気装置 1個につき3,900円
船舶発生油等焼却設備 1個につき62,900円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき24,000円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき25,800円
油分濃度計 1個につき31,500円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき24,800円
流量計 1個につき15,400円
船速計 1個につき15,400円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき27,700円
油水境界面検出器 1個につき15,400円
洗浄機 1個につき9,800円
ふん尿等浄化装置 1個につき28,300円
ふん尿等処理装置 1個につき26,300円
液面計測装置 1個につき2,400円
圧力計測装置 1個につき4,850円
高位液面警報装置 1個につき5,900円
通気装置 1個につき1,950円
船舶発生油等焼却設備 1個につき31,900円
別表第2の2(第45条関係)
製造に係る予備検査 油水分離器 1個につき 47,800円
標準排出連結具(ビルジ等排出防止設備のもの) 1個につき 2,450円
標準排出連結具(ふん尿等排出防止設備のもの) 1個につき 2,450円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 51,600円
油分濃度計 1個につき 62,800円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 49,600円
流量計 1個につき 30,800円
船速計 1個につき 30,800円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 55,300円
油水境界面検出器 1個につき 30,800円
洗浄機 1個につき 19,400円
通風機 1個につき 8,200円
ふん尿等浄化装置 1個につき 56,500円
ふん尿等処理装置 1個につき 52,400円
液面計測装置 1個につき 4,800円
圧力計測装置 1個につき 9,600円
高位液面警報装置 1個につき 11,700円
通気装置 1個につき 3,850円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 62,800円
改造、修理又は整備に係る予備検査 油水分離器 1個につき 23,900円
ビルジ用濃度監視装置 1個につき 25,700円
油分濃度計 1個につき 31,400円
バラスト用濃度監視装置の監視記録装置 1個につき 24,800円
流量計 1個につき 15,300円
船速計 1個につき 15,300円
バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 1個につき 27,600円
油水境界面検出器 1個につき 15,300円
洗浄機 1個につき 9,700円
ふん尿等浄化装置 1個につき 28,200円
ふん尿等処理装置 1個につき 26,200円
液面計測装置 1個につき 2,400円
圧力計測装置 1個につき 4,800円
高位液面警報装置 1個につき 5,800円
通気装置 1個につき 1,900円
船舶発生油等焼却設備 1個につき 31,700円
別表第3(第45条関係)
国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え 1通につき 4,350円
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え 1通につき 4,200円
海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え 1通につき 4,350円
国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え 1通につき 15,800円
臨時海洋汚染等防止証書の再交付 1通につき 2,800円
海洋汚染等防止検査手帳の再交付 1通につき 21,400円
予備検査合格証明書の交付 1通につき 1,550円
予備検査合格証明書の再交付 1通につき 3,100円
二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 1通につき 3,400円
検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 1通につき 3,750円
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 1通につき 2,800円
別表第3の2(第45条関係)
国際大気汚染防止原動機証書の再交付又は書換え 1通につき 4,150円
国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付又は書換え 1通につき 4,050円
海洋汚染等防止証書の再交付又は書換え 1通につき 4,150円
国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付又は書換え 1通につき 15,600円
臨時海洋汚染等防止証書の再交付 1通につき 2,650円
海洋汚染等防止検査手帳の再交付 1通につき 21,200円
予備検査合格証明書の交付 1通につき 1,350円
予備検査合格証明書の再交付 1通につき 2,850円
二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付 1通につき 3,200円
検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書の交付 1通につき 3,600円
検査対象船級船に係る臨時海洋汚染等防止証書の交付 1通につき 2,650円
第1号様式様式(第1条の2関係)
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第1号の2様式様式(第1条の2の3関係)
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第1号の2の2様式様式(第1条の2の8関係)
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第1号の2の3様式様式(第1条の2の11関係)
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第1号の2の4様式様式(第1条の2の12関係)
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第1号の2の5様式様式(第1条の2の17関係)
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第1号の3様式様式(第1条の5関係)
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第1号の3の2様式様式(第1条の5の2関係)
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第1号の3の3様式様式(第1条の5の4関係)
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第1号の3の4様式様式(第1条の8関係)
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第1号の3の5様式様式(第1条の9関係)
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第1号の3の6様式様式(地方運輸局長が交付するもの)(第1条の12関係)
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第1号の4様式様式(第1条の13関係)
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第1号の5様式様式(第1条の14関係)
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第1号の5の2様式様式(第1条の24関係)
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第1号の5の3様式様式(第1条の25関係)
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第1号の5の4様式様式(第1条の28関係)
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第1号の5の5様式様式(第1条の29関係)
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第1号の5の6様式様式(第1条の30関係)
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第1号の5の7様式様式(第1条の31関係)
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第1号の6様式様式(第3条関係)
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第2号様式様式(第5条関係)
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第3号様式様式(第5条関係)
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第4号様式様式(第5条関係)
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第5号様式様式 削除
第6号様式様式(第18条の2関係)
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第7号様式様式(第19条関係)
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第8号様式様式(第21条、第28条関係)
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第9号様式様式(第23条関係)
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第10号様式様式(第24条関係)
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第11号様式様式(第25条関係)
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第12号様式様式(第26条関係)
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第12号の2様式様式(第26条関係)
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第12号の3様式様式(第26条関係)
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第12号の4様式様式(第26条関係)
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第12号の5様式様式(第26条関係)
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第13号様式様式(第27条関係)
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第14号様式様式(第29条関係)
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第15号様式様式(第30条関係)
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第16号様式様式(第33条関係)
第17号様式様式(第33条関係)
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第18号様式様式(第33条関係)
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第19号様式様式(第33条関係)
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第20号様式様式(第45条関係)
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