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放射性同位元素等の規制に関する法律第43条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

昭和56年運輸省令第23号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)を実施するため、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第43条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第43条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。
[画像]

附則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
附則 (平成7年9月28日運輸省令第52号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第59号)の施行の日(平成7年9月30日)から施行する。
附則 (平成8年6月26日運輸省令第43号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第80号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第61号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日国土交通省令第75号) 抄
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条(放射性同位元素等車両運搬規則第18条第3項の改正規定に限る。)、第7条、第11条及び第12条の規定 原子力規制委員会設置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年4月1日)
附則 (平成30年1月19日国土交通省令第3号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。

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