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放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則

昭和56年運輸省令第22号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第33条第1項及び第3項並びに第42条第1項の規定に基づき、放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。
(応急の措置)
第1条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可届出使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第18条第1項(法第25条の5の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する運搬にあっては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
 放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こったときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法(昭和23年法律第186号)第24条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。
 放射線障害の発生を防止するために必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
 放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2 許可届出使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第8号に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を許可届出使用者等に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる作業を行う場合における線量限度は、同令第29条第2項に基づき原子力規制委員会の定める線量とする。
(報告徴収)
第2条 国土交通大臣は、法第33条第1項及び第3項の規定の施行に必要な限度で、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。

附則

この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
附則 (平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年9月28日運輸省令第52号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第59号)の施行の日(平成7年9月30日)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月19日国土交通省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第61号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に生じた事態に関する応急の措置及び届出については、第2条の規定による改正後の放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月14日国土交通省令第75号) 抄
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条(放射性同位元素等車両運搬規則第18条第3項の改正規定に限る。)、第7条、第11条及び第12条の規定 原子力規制委員会設置法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年4月1日)
附則 (平成30年1月19日国土交通省令第3号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。

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