たいないちょくせつとうしとうにかんするめいれい
対内直接投資等に関する命令
昭和55年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号
対内直接投資等に関する政令(昭和55年政令第261号)第2条から第5条まで、第8条、第13条及び第14条の規定に基づき、並びに外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の規定を実施するため、対内直接投資等に関する命令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この命令は、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第5章に規定する対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等について、報告及び届出の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(対内直接投資等の定義に関する事項)
第2条 対内直接投資等に関する政令(以下「令」という。)第2条第7項第1号に規定する主務省令で定める金額は、1億円に相当する額とする。
2 令第2条第7項第2号に規定する主務省令で定める額は、金銭の貸付けを行った日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあっては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。ただし、貸借対照表を作成していない場合にあっては、金銭の貸付けを行った日の属する事業年度の直前の事業年度末の財産目録(当該直前の事業年度がない場合にあっては、直前の財産目録)の負債の総額と当該金銭の貸付けの金額とを合算した額とする。
3 令第2条第9項第1号ニ(1)に規定する主務省令で定める金額は、1億円に相当する額とする。
4 令第2条第9項第1号ニ(2)に規定する主務省令で定める額は、社債の取得を行った日の属する事業年度の直前の事業年度末の貸借対照表(当該直前の事業年度がない場合にあっては、直前の貸借対照表)の負債の部に計上した額と当該取得した社債の金額とを合算した額とする。
5 令第2条第9項第6号ロ及び第11項第2号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 取締役の選任又は解任
二 取締役の任期の短縮
三 次に掲げる定款の変更
イ 目的の変更に係るもの
ロ 会社法(平成17年法律第86号)第108条第2項第8号又は第9号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合において当該各号に定める事項
四 会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等
五 会社の解散
六 会社法第782条第1項に規定する吸収合併契約等
七 会社法第803条第1項に規定する新設合併契約等
(対内直接投資等の届出等)
第3条 令第3条第1項第2号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣(令第7条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が定める業種とする。
2 令第3条第1項第4号に規定する上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場前(上場申請から上場までの間に限る。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会への登録前(登録申請から登録までの間に限る。)に行われる募集又は売出しに係る株式とする。
3 令第3条第1項第7号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一 組織変更前の会社の株式又は持分を所有するものによる当該株式又は持分に代わる組織変更後の会社の株式若しくは持分又は当該株式若しくは持分に係る議決権の取得
二 貸付金債権、社債又は特別の法律により設立された法人の発行する出資証券の相続又は遺贈による取得
三 法第26条第2項第4号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意
三の2 法第26条第2項第5号に規定する支店等の設置のうち、当該設置に係る支店等(支店、工場その他の事業所をいう。以下同じ。)の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の設置
四 法第26条第2項第5号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更のうち、当該変更に係る変更後の事業目的が、次項に規定する財務大臣及び事業所管大臣が定める業種に該当しない支店等の種類又は事業目的の実質的な変更
五 会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式若しくは当該株式に係る議決権の取得又は株式への一任運用(令第2条第9項第3号に掲げる株式への一任運用(同号イに掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。以下同じ。)
六 株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式又は同法第273条第1項に規定する取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式若しくは持分、当該株式若しくは持分に係る議決権、社債若しくは出資証券の取得又は株式への一任運用
七 特別上場会社等(法第26条第1項第3号に掲げるもののうち上場会社等(同条第2項第1号に規定する上場会社等をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合のいずれもが100分の10未満であるものをいう。次条第2項第1号において同じ。)が行う法第26条第2項第1号、第3号、第4号若しくは第6号に掲げる行為又は令第2条第9項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為(令第3条第1項第6号に掲げる行為を除く。)
イ 当該上場会社等の各株主(令第2条第1項に規定する外国法人等(以下「外国法人等」という。)又は同項に規定する他の会社(令第3条第1項第6号に規定する特定上場会社等を除く。以下この号において「他の会社」という。)に限る。)が直接に所有する当該上場会社等の株式の数と当該株主を令第2条第4項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等が直接に所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
ロ 当該上場会社等に係る各運用者(令第2条第9項第3号ロ(1)に規定する運用者をいう。)(外国法人等又は他の会社に限る。)がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数と当該運用者の密接関係者(同号ロ(1)に規定する運用者の密接関係者をいう。)がする株式への一任運用の対象とされる当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
ハ 当該上場会社等に係る各外国投資家(法第26条第1項に規定する外国投資家をいう。以下この号及び第6項において同じ。)(外国法人等又は他の会社に限る。)の保有等議決権数(令第3条第1項第6号ハに規定する保有等議決権数をいう。以下この号において同じ。)と当該外国投資家を令第2条第4項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等議決権数とを合計した純議決権数(同条第9項第3号ロ(2)に規定する純議決権数をいう。第12号及び第7条第2項第2号において同じ。)
八 特別非上場会社(法第26条第1項第3号に掲げるもののうち上場会社等以外の会社であって、当該上場会社等以外の会社の株式又は持分を直接に所有するものがいずれも外国法人等又は令第2条第1項に規定する他の会社(令第3条第1項第6号に規定する特定上場会社等を除く。)でないものをいう。次条第2項第2号において同じ。)が行う法第26条第2項第1号、第3号、第4号若しくは第6号に掲げる行為又は令第2条第9項第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為
九 法第26条第2項第3号又は令第2条第9項第4号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第2条第8項第6号に掲げる有価証券の引受け(同条第6項第3号に係るものを除く。)に該当する行為(これに相当する外国の法令によるものを含む。)(令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等である場合にあっては、当該行為により取得した株式の議決権の行使を行わないものに限る。)
十 特定非上場会社(令第3条第1項第2号に規定する特定非上場会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)の議決権に係る議決権代理行使受任(令第2条第9項第5号に規定する議決権代理行使受任をいう。以下同じ。)をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任(同項第6号に規定する議決権代理行使委任をいう。以下この項において同じ。)に係る受任をした法人の合併により合併後存続する法人又は新たに設立される法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
十一 特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任をしていた法人又は特定非上場会社の議決権に係る議決権代理行使委任に係る受任をした法人の分割により分割後新たに設立される法人又は事業を承継する法人が当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任に係る契約を承継する場合における当該議決権代理行使受任又は当該議決権代理行使委任
十二 非上場会社の議決権に係る議決権代理行使受任(当該議決権代理行使受任の後における当該議決権代理行使受任をするものの保有等非上場会社議決権数(直接に保有する非上場会社の議決権の数と議決権代理行使受任(令第2条第9項第5号イに該当するものに限る。)に係る議決権の数とを合計した議決権の数をいう。以下この号において同じ。)と当該議決権代理行使受任をするものを令第2条第4項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等の保有等非上場会社議決権数とを合計した純議決権数の当該非上場会社の総株主又は総社員の議決権の数に占める割合が100分の10以上となる場合の当該議決権代理行使受任を除く。)であって、令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等に該当する非上場会社の議決権の取得(前項の株式に係る議決権の取得を除く。)以外のもの
十三 株式の分割若しくは併合により発行される新株に係る議決権に係る議決権代理行使受任、議決権代理行使委任又は共同議決権等行使同意取得(令第2条第9項第7号に規定する共同議決権等行使同意取得をいう。以下同じ。)(以下この項において「議決権代理行使受任等」という。)であって、当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するもの
十四 組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等をしていたものによる当該議決権に代わる組織変更後の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等(当該組織変更前の会社の議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
十五 株式会社が会社法第185条に規定する株式無償割当てによる株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該株式無償割当て前にしていた議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
十六 株式会社が会社法第2条第19号に規定する取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として交付する株式又は持分に係る議決権に係る議決権代理行使受任等(当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等をしていた場合における当該取得条項付株式に係る議決権に係る議決権代理行使受任等に相当するものに限る。)
十七 相続又は遺贈により共同議決権等行使同意取得に係る契約を承継した場合における当該共同議決権等行使同意取得
4 令第3条第2項第1号に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
5 令第3条第2項第1号に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。次条第4項において同じ。)を含む。)がその総株主又は総社員の議決権の数の100分の50に相当する議決権の数を保有する他の会社(その株主又は社員の数が2人であるものに限る。)とする。
6 令第3条第2項第2号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、別表第1に掲げる国又は地域以外の国又は地域の外国投資家により行われる対内直接投資等(法第26条第1項第3号又は第4号に該当する外国投資家により行われる対内直接投資等を除く。)とする。
7 令第3条第2項第3号に規定する主務省令で定める対内直接投資等は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等とする。
8 令第3条第3項の規定に基づき届出をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、当該事業所管大臣の数に3を加えた数とする。
一 法第26条第2項第1号及び第3号に規定する株式又は持分の取得並びに令第2条第9項第2号に規定する出資証券の取得、同項第3号に規定する株式への一任運用及び同項第4号に規定する議決権の取得 別紙様式第1
二 法第26条第2項第2号に規定する株式又は持分の譲渡 別紙様式第2
三 法第26条第2項第4号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意 別紙様式第3
四 法第26条第2項第5号に規定する支店等の設置 別紙様式第4
五 法第26条第2項第5号に規定する支店等の種類又は事業目的の実質的な変更 別紙様式第5
六 法第26条第2項第6号に規定する金銭の貸付け 別紙様式第6
七 令第2条第9項第1号に規定する社債の取得 別紙様式第7
八 令第2条第9項第5号に規定する議決権代理行使受任 別紙様式第7の2
九 令第2条第9項第6号に規定する議決権代理行使委任 別紙様式第7の3
十 令第2条第9項第7号に規定する共同議決権等行使同意取得 別紙様式第7の4
9 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち1通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
10 令第3条第14項の規定に基づき法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第8による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
(特定取得の届出等)
第4条 令第4条第1項第2号に規定する上場会社等の株式に準ずるものとして主務省令で定める株式は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場前(上場申請から上場までの間に限る。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会への登録前(登録申請から登録までの間に限る。)に行われる募集又は売出しに係る株式とする。
2 令第4条第1項第4号に規定する主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一 特別上場会社等が行う特定取得(令第4条第1項第3号に掲げる行為を除く。)
二 特別非上場会社が行う特定取得
3 令第4条第2項に規定する主務省令で定める業種は、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種とする。
4 令第4条第2項に規定する主務省令で定めるものは、会社(その子会社を含む。)がその総株主又は総社員の議決権の数の100分の50に相当する議決権の数を保有する他の会社(その株主又は社員の数が2人であるものに限る。)とする。
5 令第4条第3項の規定に基づき届出をしようとするものは、別紙様式第1による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき届出書の通数は、当該事業所管大臣の数に3を加えた数とする。
6 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち1通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
7 令第4条第11項の規定に基づき法第28条第7項において準用する法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第8の2による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき通知書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
(公示送達の方法)
第4条の2 財務大臣及び事業所管大臣は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、財務大臣及び事業所管大臣は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(技術導入契約の締結等の届出等)
第5条 令第5条第1項第1号に規定する主務省令で定める技術は、別表第2に掲げる技術とする。
2 令第5条第2項の規定に基づき届出をしようとする居住者は、別紙様式第9による届出書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第3条第8項後段の規定を準用する。
3 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち1通を届出受理証として届出者に交付するものとする。
4 令第5条第9項の規定に基づき法第30条第7項において準用する法第27条第7項の規定による通知をしようとするものは、別紙様式第10による通知書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、第3条第10項後段の規定を準用する。
第6条 削除
(対内直接投資等の報告)
第6条の2 令第6条の3第1項の規定に基づき報告をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
一 法第26条第2項第1号及び第3号に規定する株式又は持分の取得並びに令第2条第9項第2号に規定する出資証券の取得、同項第3号に規定する株式への一任運用及び同項第4号に規定する議決権の取得 別紙様式第11
二 法第26条第2項第2号に規定する株式又は持分の譲渡 別紙様式第12
三 法第26条第2項第6号に規定する金銭の貸付け 別紙様式第16
四 令第2条第9項第1号に規定する社債の取得 別紙様式第17
五 令第2条第9項第5号に規定する議決権代理行使受任 別紙様式第17の2
六 令第2条第9項第6号に規定する議決権代理行使委任 別紙様式第17の3
七 令第2条第9項第7号に規定する共同議決権等行使同意取得 別紙様式第17の4
(技術導入契約の締結等の報告)
第6条の3 令第6条の4第1項の規定に基づき報告をしようとする居住者は、別紙様式第18による報告書を、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
(令第6条の5の規定に基づく報告)
第7条 法第27条第1項又は法第28条第1項の規定による届出をしたものが、次の各号に掲げる行為をした場合には、当該行為の区分に応じ、当該各号に定める様式による報告書を、当該行為を行った日から30日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
一 当該届出に係る株式若しくは持分(特別の法律により設立された法人の発行する出資証券を含む。)の取得若しくは株式への一任運用若しくは議決権の取得又は当該株式若しくは持分の取得若しくは当該株式への一任運用若しくは当該議決権の取得をした後における当該株式若しくは持分若しくは議決権の全部若しくは一部の処分 別紙様式第19
二 当該届出に係る金銭の貸付け若しくは社債の取得又は当該貸付け若しくは社債の取得をした後における当該貸付け若しくは社債の元本の全部若しくは一部の返済金若しくは償還金の受領(期限前返済又は期限前償還を受けた場合を含む。) 別紙様式第20
三 当該届出に係る支店等の設置の中止(法第27条第7項又は第10項の規定に基づく対内直接投資等の中止の勧告の応諾又は中止の命令による中止を除く。)又は当該支店等の廃止 別紙様式第22
四 当該届出に係る共同議決権等行使同意取得又は当該共同議決権等行使同意取得をした後における当該共同議決権等行使同意取得の解除 別紙様式第22の2
2 第3条第3項第9号に掲げる行為を行ったもの(以下この項において「引受者」という。)が、当該行為に係る上場会社等の株式又は議決権の取得を行った日の翌日に所有し、又は保有することとなった次に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が100分の10以上となる場合には、所有し、又は保有することとなった当該上場会社等の株式又は議決権について、別紙様式第11による報告書を、当該行為を行った日の属する月の翌月15日までに、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
一 当該引受者が直接に所有する当該上場会社等の株式の数と当該引受者を令第2条第4項の株式取得者とした場合に同項各号に掲げるものに該当することとなる非居住者である個人又は法人等(次号において「引受者の密接関係者」という。)が直接に所有する当該上場会社等の株式の数とを合計した株式の数
二 当該引受者の保有等議決権数(令第2条第9項第3号ロ(2)に規定する保有等議決権数をいう。以下この号において同じ。)と当該引受者の密接関係者の保有等議決権数とを合計した純議決権数
3 前項に規定する報告書を提出したもの(当該報告書に係る上場会社等の株式又は議決権の取得が令第3条第2項各号に掲げる対内直接投資等に該当する場合に限る。)が所有し、又は保有する前項各号に掲げる当該上場会社等の株式の数又は議決権の数の当該上場会社等の発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に占める割合が100分の10未満となった場合には、当該上場会社等の株式の所有又は議決権の保有の状況について、別紙様式第19による報告書を、その事実の発生の日から30日以内に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣に提出しなければならない。この場合において、提出すべき報告書の通数は、当該事業所管大臣の数に一を加えた数とする。
4 財務大臣及び事業所管大臣は、前3項に規定する報告書により報告を求める場合以外に、令第6条の5第1項の規定により報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、通知する方法により、当該報告を求める事項を指定してするものとする。
5 令第6条の5第2項に規定する主務省令で定める手続は、同条第1項の規定により指定された事項の報告書を提出する場所、当該報告書を提出する通数その他財務大臣及び事業所管大臣が定める手続とする。
6 財務大臣及び事業所管大臣は、第4項に規定する通知をするときは、併せて前項に規定する手続を通知するものとする。
(期間の短縮に関する通知等)
第8条 財務大臣及び事業所管大臣が法第27条第2項ただし書及び第4項、法第28条第2項ただし書及び第4項又は法第30条第2項ただし書及び第4項の規定により取引又は行為を行ってはならない期間を短縮するときは、第3条第9項、第4条第6項又は第5条第3項に規定する届出受理証に短縮の期間を記入して当該届出受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。
(勧告又は命令の取消しの通知)
第9条 財務大臣及び事業所管大臣は、法第27条第11項の規定に基づき、同条第7項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は同条第10項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときは、当該応諾する旨の通知をしたもの又は当該内容の変更を命じられたものに対し、当該取消しの内容を記載した通知書を交付する方法により行うものとする。
2 前項の規定は、法第28条第7項又は法第30条第7項において準用する法第27条第11項の規定に基づき令第4条第9項又は令第5条第7項に規定する勧告又は命令の全部又は一部を取り消すときについて準用する。
(立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票)
第9条の2 法第68条第2項に規定する立入検査又は質問(法第5章に係るものに限る。)を行う職員の身分を示す証票は、別紙様式第23又は財務大臣若しくは事業所管大臣が定める様式によるものとする。
(事務の委任)
第10条 令第10条ただし書の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が自ら取り扱うことを妨げない事務は、法第29条第1項から第4項までの規定に基づく命令の内容を記載した文書の送付に関する事務並びに第7条第4項から第6項までの規定に係る通知及び報告の受理に関する事務とする。
2 令第10条第2号に規定する財務大臣及び事業所管大臣の定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 法第27条第1項、法第28条第1項又は法第30条第1項の規定による届出を受理した日から2週間を経過した日の翌日において、当該日から当該届出に係る取引又は行為を行うことができる旨を届出受理証に記入する事務。ただし、財務大臣及び事業所管大臣が特に審査をする必要があると認めて期間を短縮しない旨を日本銀行に通知した場合における当該事務を除く。
二 前号に掲げる事務のほか、財務大臣及び事業所管大臣が別に指示した場合における当該指示した日に届出受理証に短縮の期間を記入する事務
附則
1 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
2 次に掲げる省令は、廃止する。
一 外資に関する法律施行規則(昭和25年外資委員会規則第2号)
二 外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令(昭和42年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第1号)
三 外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令(昭和42年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第2号)
四 沖縄の復帰に伴う外国投資家に係る株式の所有の認可等に関する省令(昭和47年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、郵政省、建設省令第2号)
3 この命令の施行の際現に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による廃止前の外資に関する法律(昭和25年法律第163号。以下「旧外資法」という。)第10条、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第13条の2又は第13条の3の規定によりされている申請又は届出に係る取引又は行為については、この命令による廃止前の外資に関する法律施行規則(以下「旧施行規則」という。)、外国投資家が株式又は持分を取得する場合のうち資産の運用にあたるものを定める省令及び外資に関する法律の規定により日本銀行に取り扱わせる事務の範囲を定める省令は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
4 旧外資法第13条の2に規定する株式等又は旧外資法第13条の3に規定する対価等若しくは対価等の請求権でその取得の日がこの命令の施行の日の前であるものについては、旧施行規則第7条、第8条及び第14条の規定は、この命令の施行後においても、なお効力を有する。
5 法第27条第1項の規定による届出の対象となる対内直接投資等(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第43号。以下この項において「整備等政令」という。)第22条の規定による改正前の令第2条第6項第4号に掲げる事業の全部又は一部に相当する事業に係るものに限る。)を整備等政令の施行の日以後行おうとする法第26条第1項第1号又は第2号に規定する外国投資家は、整備等政令の施行の日前においても、法第27条第1項並びにこの命令第3条第7項第4号及び第5号の規定の例により届け出ることができる。この場合において、当該届出を法第27条第1項の規定による届出とみなし、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日(当該日が平成28年3月1日以前である場合にあっては、同年3月2日)を財務大臣及び事業所管大臣が同項の規定による届出を受理した日とみなす。
附則 (昭和56年9月26日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
この命令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月19日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
この命令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律第5条の規定の施行の日(昭和59年7月1日)から施行する。
附則 (昭和60年6月20日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
この命令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年11月20日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第2号)
この命令は、昭和60年12月1日から施行する。
附則 (平成元年4月6日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月21日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年1月1日)から施行する。
附則 (平成7年7月3日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条第2項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第27条第1項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第3条 この命令の施行の際現に法第27条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第1に該当するため法第26条第3項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2 施行日前にされた法第27条第5項の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月19日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 次条第2項に定めるものを除き、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正前の外国為替及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第27条第1項の規定によりされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第3条 この命令の施行の際現に旧法第27条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)第3条第3項に規定する大蔵大臣及び事業所管大臣が定める業種又は同条第4項に規定する別表第1に掲げる国に該当するため外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第55条の5第1項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2 施行日前にされた旧法第27条第5項の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
第4条 新令第3条第2項第3号及び第4号の規定は、施行日以後にする新法第26条第2項第4号に規定する会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意及び同項第5号に規定する本邦にある支店等の種類又は事業目的の実質的な変更(以下この条において「会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等」という。)について適用し、同日前にした会社の事業目的の実質的な変更に関し行う同意等については、なお従前の例による。
第5条 この命令の別紙様式第1から第22までによる届出書等については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令の別紙様式第8から第15まで、第17、第18、第1から第7まで、第16、第19から第22までによる届出書等を取り繕い使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月23日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に第159号を加える改正規定は、投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定が日本国について効力を生ずる日(平成12年5月27日)から施行する。
(経過措置)
第2条 次条第2項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第27条第1項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第3条 この命令の施行の際現に法第27条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第1に掲げる国に該当するため法第55条の5第1項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2 施行日前にされた法第27条第5項の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年8月21日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第2号)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この命令の別紙様式第1から第7まで及び第9による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第1から第7まで及び第9による届出書を取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年12月1日総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月21日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条第2項に定めるものを除き、外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第27条第1項の規定によりこの命令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「施行日前の届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(同条第3項又は第6項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
第3条 この命令の施行の際現に法第27条第2項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない施行日前の届出に係る対内直接投資等で、この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別表第1に掲げる国に該当するため法第55条の5第1項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
2 施行日前にされた法第27条第5項の規定による勧告、同条第7項の規定による通知又は同条第10項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この命令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1 この命令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この命令の別紙様式第7及び第17による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第7及び第17による届出書等を取り繕い使用することができる。
附則 (平成14年9月20日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月27日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別紙様式第7及び第17の改正規定中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債等」に改正する部分については、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令による改正後の別紙様式第1から第3まで、別紙様式第6及び第7、別紙様式第9、別紙様式第11から第13まで、別紙様式第16から第18まで及び別紙様式第20による届出書等については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式による届出書等を取り繕い使用することができる。
附則 (平成16年3月19日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
この命令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月9日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月7日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成19年9月28日から施行する。
附則 (平成21年6月3日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成21年6月23日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次条に定めるものを除き、改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新令」という。)の規定は、この命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にする外国為替及び外国貿易法第27条第1項の規定による届出及び同法第55条の5第1項の規定による報告に係る同法第26条第2項に規定する対内直接投資等並びに対内直接投資等に関する政令(以下この条において「令」という。)第6条の5第2項の規定による報告に係る新令第7条第1項各号に掲げる行為について適用し、施行日前にした当該対内直接投資等及び令第6条の5第2項の規定による報告に係る改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第4条において「旧令」という。)第7条第1項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第3条 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(平成21年政令第146号)附則第3条第1項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新令の規定の例による。
第4条 新令別紙様式第4及び第5による届出書については、当分の間、旧令別紙様式第4及び第5による届出書を取り繕い使用することができる。
第5条 この命令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月1日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成22年4月1日から施行する
(経過措置)
第2条 この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第1、第2、第6及び第7による届出書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第1、第2、第6及び第7による届出書を取り繕い使用することができる。
附則 (平成22年8月3日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の規定は、この命令の施行の日以後にする外国為替及び外国貿易法第26条第2項に規定する対内直接投資等について適用し、同日前にした対内直接投資等については、なお従前の例による。
第3条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 この命令による改正後の別紙様式第1及び第2による届出書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第1及び第2による届出書を取り繕い使用することができる。
附則 (平成26年8月20日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行の日以前にした外国為替及び外国貿易法第26条第2項に規定する対内直接投資等については、なお従前の例による。
第3条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 この命令による改正後の別紙様式第11及び第19による報告書については、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第11及び第19による報告書を取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年5月29日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年2月17日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布の日(平成28年2月17日)から施行する。
附則 (平成29年7月14日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
(施行期日)
1 この命令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この命令による改正後の対内直接投資等に関する命令別紙様式第1から別紙様式第7までによる届出書及び別紙様式第11による報告書については、当分の間、この命令による改正前の対内直接投資等に関する命令別紙様式第1から別紙様式第7までによる届出書及び別紙様式第11による報告書を取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月24日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年9月26日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第5号)
(施行期日)
第1条 この命令は、令和元年10月26日から施行する。ただし、附則第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の対内直接投資等に関する命令(以下「新命令」という。)第2条第5項各号、第3条第3項第1号、第5号から第7号まで及び第9号から第17号まで並びに第8項第1号及び第8号から第10号まで、第6条の2第1項第1号及び第5号から第7号まで並びに第7条第1項第1号及び第4号、第2項並びに第3項の規定は、新命令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う外国為替及び外国貿易法第26条第2項に規定する対内直接投資等(以下この条において「対内直接投資等」という。)及び新命令第7条第1項各号に掲げる行為について適用し、施行日前に行った対内直接投資等及び改正前の対内直接投資等に関する命令(附則第4条において「旧命令」という。)第7条第1項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
第3条 対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令(令和元年政令第111号)附則第3条第1項の規定による届出が行われる場合における当該届出に関する事項については、新命令の規定の例による。
第4条 新命令別紙様式第1による届出書並びに新命令別紙様式第11及び別紙様式第19による報告書については、当分の間、旧命令別紙様式第1による届出書並びに旧命令別紙様式第11及び別紙様式第19による報告書を取り繕い使用することができる。
第5条 新命令(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
一 アイスランド
二 アイルランド
三 アメリカ合衆国
四 アラブ首長国連邦
五 アルジェリア
六 アルゼンチン
七 アルバニア
七の2 アルメニア
八 アンゴラ
九 アンティグア・バーブーダ
一〇 イスラエル
一一 イタリア
一二 イラン
一三 インド
一四 インドネシア
一五 ウガンダ
一五の2 ウクライナ
一六 ウルグアイ
一七 英国
一八 エクアドル
一九 エジプト
二〇 エストニア
二〇の2 エスワティニ
二一 エチオピア
二二 エルサルバドル
二三 オーストラリア
二四 オーストリア
二五 オマーン
二六 オランダ
二七 ガーナ
二八 ガイアナ
二九 カタール
三〇 カナダ
三一 ガボン
三二 カメルーン
三三 ガンビア
三四 カンボジア
三五 ギニア
三六 ギニアビサウ
三七 キプロス
三八 キューバ
三九 ギリシャ
四〇 キルギス
四一 グアテマラ
四二 クウェート
四三 削除
四四 グレナダ
四五 クロアチア
四六 ケニア
四七 コートジボワール
四八 コスタリカ
四九 コロンビア
五〇 コンゴ共和国
五一 コンゴ民主共和国
五二 サウジアラビア
五三 サモア
五四 ザンビア
五五 シエラレオネ
五六 ジブチ
五七 ジャマイカ
五七の2 ジョージア
五八 シリア
五九 シンガポール
六〇 ジンバブエ
六一 スイス
六二 スウェーデン
六三 スーダン
六四 スペイン
六五 スリナム
六六 スリランカ
六七 スロバキア
六八 スロベニア
六九 削除
七〇 セネガル
七一 セントクリストファー・ネービス
七二 セントビンセント
七三 セントルシア
七四 ソロモン
七五 タイ
七六 大韓民国
七七 台湾
七八 タンザニア
七九 チェコ
八〇 チャド
八一 中央アフリカ
八二 中華人民共和国
八三 チュニジア
八四 チリ
八五 デンマーク
八六 ドイツ
八七 トーゴ
八八 ドミニカ
八九 ドミニカ共和国
九〇 トリニダード・トバゴ
九一 トルコ
九一の2 トンガ
九二 ナイジェリア
九三 ナウル
九四 ナミビア
九五 ニカラグア
九六 ニジェール
九七 ニュージーランド
九八 ネパール
九九 ノルウェー
一〇〇 バーレーン
一〇一 ハイチ
一〇二 パキスタン
一〇三 パナマ
一〇四 バヌアツ
一〇五 バハマ
一〇六 パプアニューギニア
一〇七 パラグアイ
一〇八 バルバドス
一〇九 ハンガリー
一一〇 バングラデシュ
一一一 フィジー
一一二 フィリピン
一一三 フィンランド
一一四 ブータン
一一五 ブラジル
一一六 フランス
一一七 ブルガリア
一一八 ブルキナファソ
一一九 ブルネイ
一二〇 ブルンジ
一二一 ベトナム
一二二 ベナン
一二三 ベネズエラ
一二四 ベリーズ
一二五 ペルー
一二六 ベルギー
一二七 ポーランド
一二八 ボツワナ
一二九 ボリビア
一三〇 ポルトガル
一三一 香港
一三二 ホンジュラス
一三三 マーシャル
一三四 マカオ
一三五 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
一三六 マダガスカル
一三七 マラウイ
一三八 マリ
一三九 マルタ
一四〇 マレーシア
一四一 ミクロネシア
一四二 南アフリカ共和国
一四三 ミャンマー
一四四 メキシコ
一四五 モーリシャス
一四六 モーリタニア
一四七 モザンビーク
一四八 モナコ
一四九 モルディブ
一五〇 モルドバ
一五一 モロッコ
一五二 モンゴル
一五三 ヨルダン
一五四 ラオス
一五五 ラトビア
一五六 リトアニア
一五七 リヒテンシュタイン
一五八 ルーマニア
一五九 ルクセンブルク
一六〇 ルワンダ
一六一 レソト
一六二 レバノン
一六三 ロシア
別表第2(第5条関係)
技術 | |
1 | 航空機に関する技術であって、次のいずれかに該当するもの |
イ 航空機の設計、製造又は使用に関するもの
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ロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの
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2 | 武器に関する技術であって、次のいずれかに該当するもの |
イ 武器の設計、製造又は使用に関するもの
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ロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの
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ハ 軍事用電子機器の製造に関するもの
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3 | 火薬類の製造に関する技術 |
4 | 原子力に関する技術であって、次のいずれかに該当するもの |
イ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するもの
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ロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの
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ハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの
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ニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの
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5 | 宇宙開発に関する技術であって、次のいずれかに該当するもの |
イ 宇宙飛しょう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しょう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの
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ロ 宇宙飛しょう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの
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ハ 宇宙飛しょう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの
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別紙様式第1
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別紙様式第2
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別紙様式第3
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別紙様式第4
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別紙様式第5
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別紙様式第6
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別紙様式第7
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別紙様式第7の2
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別紙様式第7の3
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別紙様式第7の4
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別紙様式第8
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別紙様式第8の2
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別紙様式第9
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別紙様式第10
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別紙様式第11
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別紙様式第12
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別紙様式第13 削除
別紙様式第14 削除
別紙様式第15 削除
別紙様式第16
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別紙様式第17
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別紙様式第17の2
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別紙様式第17の3
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別紙様式第17の4
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別紙様式第18
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別紙様式第19
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別紙様式第20
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別紙様式第21 削除
別紙様式第22
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別紙様式第22の2
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別紙様式第23
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