完全無料の六法全書
なりたこくさいくうこうのあんぜんかくほにかんするきんきゅうそちほうしこうれい

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令

昭和53年政令第167号
内閣は、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第3条第12項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(物件を保管した場合の公示事項)
第1条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第3条第12項(法第5条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
 当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所
 当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
 前3号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
(物件を保管した場合の公示方法)
第2条 法第3条第12項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して6月間、法第2条第3項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。
 前号の掲示を始めた日から起算して14日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。