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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則

昭和53年運輸省令第25号
新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)を実施するため、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。
(公告)
第1条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
(証明書)
第2条 法第3条第4項の証明書の様式は、第1号様式のとおりとする。
2 法第6条第2項の証明書の様式は、第2号様式のとおりとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成16年3月22日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
第1号様式様式(第2条関係)
[画像]
第2号様式様式(第2条関係)
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