完全無料の六法全書
りょうようのきゅうふおよびこうひふたんいりょうにかんするひようのせいきゅうにかんするしょうれい

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

昭和51年厚生省令第36号
健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ9第6項(同法第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第74条第3項、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)第13条の2(同法第17条第5項及び第17条の6において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第43条ノ9第6項、日雇労働者健康保険法施行令(昭和28年政令第331号)第5条第3項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第28条ノ5(同法第31条ノ2第7項において準用する場合を含む。)において準用する健康保険法第43条ノ9第6項、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第3条の2第3項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第84条、結核予防法(昭和26年法律第96号)第43条、麻薬取締法(昭和28年法律第14号)第63条、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第22条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第41条、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第29条及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第9条の6の規定に基づき、並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神衛生法(昭和25年法律第123号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)を実施するため、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令を次のように定める。
(療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求)
第1条 保険医療機関若しくは次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)を担当する病院若しくは診療所(以下単に「保険医療機関」という。)又は保険薬局若しくは公費負担医療を担当する薬局(以下単に「保険薬局」という。)は、療養の給付(健康保険法(大正11年法律第70号)第145条に規定する特別療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給を含む。第8号を除き、以下同じ。)又は公費負担医療に関し費用を請求しようとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して、厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)又は光ディスク等を用いた請求(厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用して厚生労働大臣の定める方式に従って記録した厚生労働大臣の定める規格に適合するフレキシブルディスク又は光ディスク(以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)により行うものとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第2項の医療に係る療育の給付又は同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第24条の20第1項(同法第24条の24第2項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
 削除
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の17第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第10条の医療の給付又は同法第18条の一般疾病医療費の支給
 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第10条の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の養育医療の給付
九の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
九の3 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給
九の4 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第12条第1項の定期検査費又は同法第13条第1項の母子感染防止医療費の支給
九の5 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
2 電子情報処理組織の使用による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を前項のファイルに記録しなければならない。
3 光ディスク等を用いた請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる情報を光ディスク等に記録して、審査支払機関に提出しなければならない。
(療養の給付費等の請求日)
第2条 電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求は、各月分について翌月10日までに行わなければならない。
2 電子情報処理組織の使用による請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。
(療養の給付費等の請求の開始等の届出)
第3条 保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第1条の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラムの名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
 その他厚生労働大臣が定める事項
2 保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第1条の記録を行うために使用するプログラム又は光ディスク等に同条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
 変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
 変更後のプログラムを使用して電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月
 その他厚生労働大臣が定める事項
(電子情報処理組織の使用による請求の代行)
第4条 前3条の規定は、医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものが電子情報処理組織の使用による請求の事務を代行する場合について準用する。この場合において、第1条第1項中「費用を請求」とあるのは「医師、歯科医師又は薬剤師を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)で、医療保険の運営及び審査支払機関の業務運営に密接な関連を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであって療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求の代行を行うもの(以下「事務代行者」という。)を介して費用を請求」と、「電子情報処理組織の使用」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用」と、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用(以下「療養の給付費等」という。)の請求をしようとする保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「事務代行者」と、「厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機」とあるのは「事務代行者を介して厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機」と、同条第2項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「係る請求を」とあるのは「係る請求を事務代行者を介して」と、「前項の」とあるのは「事務代行者を介して前項の」と、第2条第1項及び第2項中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、第3条第1項各号列記以外の部分中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と、「始めようとするときは」とあるのは「始めようとするとき、又は事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとするときは」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第2号中「審査支払機関」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする場合にあっては、審査支払機関」と、「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を始めようとする年月、事務代行者を介した電子情報処理組織の使用による請求をやめようとする場合にあってはその年月」と、同条第2項各号列記以外の部分中「を変更」とあるのは「を事務代行者が変更」と、同項第1号中「保険医療機関又は保険薬局」とあるのは「保険医療機関又は保険薬局及び事務代行者」と、同項第3号中「電子情報処理組織」とあるのは「事務代行者を介した電子情報処理組織」と読み替えるものとする。
(療養の給付費等の請求の特例)
第5条 レセプトコンピュータ(療養の給付費等の請求を行う者の使用に係る電子計算機であって、診療報酬請求書及び診療報酬明細書並びに調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができるものをいう。以下同じ。)を使用していない保険医療機関又は保険薬局(次条第1項の届出を行ったものであって同条第3項の届出を行っていないものを除く。)は、第1条の規定にかかわらず、書面による請求(療養の給付費等について、保険医療機関にあっては診療報酬請求書に診療報酬明細書を、保険薬局にあっては調剤報酬請求書に調剤報酬明細書を添えて、これを当該診療報酬請求書又は調剤報酬請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 前項の規定により書面による請求を行っている保険医療機関又は保険薬局は、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を整備するよう努めるものとする。
第6条 保険医療機関である診療所又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用している診療所又は保険薬局であって、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有するものを除く。)のうち、次の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において診療又は調剤に従事する常勤の保険医又は保険薬剤師の年齢が、それぞれ同表の下欄に掲げる日において、いずれも65歳以上であるものであって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第1条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
レセプトコンピュータを使用している薬局 平成21年4月1日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。) 平成22年7月1日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。) 平成23年4月1日
レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局
2 前項の規定により届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局のうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、届け出るものとする。
レセプトコンピュータを使用している薬局 平成21年12月10日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。) 平成22年3月31日
レセプトコンピュータを使用している診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。) 平成22年12月31日
レセプトコンピュータを使用していない診療所又は薬局
3 第1項の届出を行った保険医療機関又は保険薬局であって、同項の表の上欄に掲げる保険医療機関又は保険薬局において、それぞれ同表の下欄に掲げる日における年齢が65歳未満である常勤の保険医又は保険薬剤師が新たに診療又は調剤に従事することとなったものは、当該保険医又は保険薬剤師に係る登録情報を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
4 前項に規定する届出を行った保険医療機関又は保険薬局(レセプトコンピュータを使用していないものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第1条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
(書面による請求)
第7条 保険医療機関又は保険薬局は、書面による請求を始めようとするときは、あらかじめ、その旨を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
2 書面による請求を行う場合において、療養の給付費等のうち、厚生労働大臣の定めるものに係る請求を行う場合には、診療日ごとの症状、経過及び診療内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
3 書面による請求を行う場合には、レセプトの提出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
4 書面による請求を行う場合には、診療報酬請求書及び調剤報酬請求書は、各月分について翌月10日までに提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年11月1日から施行する。
第2条 削除
(経過措置)
第3条 昭和51年10月1日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第4条 第5条第1項及び第6条第1項の規定の適用を受ける保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求のほか、保険医療機関又は保険薬局が行う療養の給付費等の請求であって、次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げる日までの間は、第1条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
一 病床数が400床未満の病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであって、レセプト文字データ変換ソフト(レセプトに記載すべきこととされている情報をレセプトコンピュータから抽出して厚生労働大臣が定める方式に変換し、光ディスク等への記録を可能にするソフトウェアをいう。以下同じ。)を使用することによって光ディスク等を用いた請求を行うことができるものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)
平成21年3月31日
二 薬局のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求
三 病院のうち、レセプトコンピュータを使用しているものであって、光ディスク等を用いた請求を行っておらず、かつ、レセプト文字データ変換ソフトを使用することによって光ディスク等を用いた請求を行うことができないものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)
平成22年6月30日
四 診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものを除く。)
五 病院又は診療所のうち、レセプトコンピュータを使用しているものが行う療養の給付費等の請求(歯科に係るものに限る。)
平成23年3月31日
2 前項の規定にかかわらず、同項の表の2の項から5の項までの上欄に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行える体制を有しない病院若しくは診療所又は薬局に限り、かつ、薬局にあっては、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における療養の給付費等の請求の件数が1200件以下である旨を平成21年12月10日までに審査支払機関に届け出た薬局に限る。以下この項において同じ。)が行う療養の給付費等の請求であって、それぞれ同表の下欄に掲げる日の3月前の日(薬局にあっては平成21年12月10日)までに、次の表の上欄に掲げるものに該当する旨を審査支払機関に届け出たものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、書面による請求を行うことができる。
一 自ら購入したレセプトコンピュータ(平成21年11月25日以前に購入したものであって、購入した日から5年を経過した日(当該レセプトコンピュータに係る保守管理に係る契約(平成21年11月26日以降に延長されたものを含む。)を締結している場合にあっては当該契約終了の日。以下この表において同じ。)が、薬局にあっては平成21年4月1日、病院又は診療所にあっては平成22年7月1日(歯科に係るものは平成23年4月1日)以降であるものに限る。)を使用している病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求
当該レセプトコンピュータを購入した日から5年を経過した日が属する月の末日又は平成27年3月31日(薬局の場合は平成23年3月31日)のいずれか早い日
二 レセプトコンピュータをリース契約(平成21年11月25日以前に締結されたもの(平成21年11月26日以降に延長されたものを含む。)に限る。)により使用し、当該リース契約の終了の日が、薬局にあっては平成21年4月1日、病院又は診療所にあっては平成22年7月1日(歯科に係るものは平成23年4月1日)以降となる病院若しくは診療所又は薬局が行う療養の給付費等の請求
当該リース契約の終了の日が属する月の末日又は平成27年3月31日(薬局の場合は平成23年3月31日)のいずれか早い日
3 療養の給付費等の請求の件数に係る前項の薬局による届出を受ける審査支払機関は、当該療養の給付費等の請求の件数を確認するために必要な限度で、関係する審査支払機関に情報の提供を求めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の表の1の項及び2の項に掲げる保険医療機関又は保険薬局(同項に掲げる保険薬局にあっては、第2項の適用を受けるものを除く。)のうち、平成21年5月10日において電子情報処理組織の使用による請求を行うことができないものは、平成22年3月31日までの間で当該請求が行える体制の準備に必要な期間を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求を行うことができる。
5 第5条及び第6条並びに本条第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、第1条の規定にかかわらず、保険医療機関又は保険薬局のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる療養の給付費等の請求について、書面による請求を行うことができる。
 電気通信回線設備の機能に障害が生じた保険医療機関又は保険薬局 当該障害が生じている間に行う療養の給付費等の請求
 レセプトコンピュータの販売又はリースの事業を行う者との間で光ディスク等を用いた請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している保険医療機関又は保険薬局であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、療養の給付費等の請求の日までに光ディスク等を用いた請求ができないもの 当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う療養の給付費等の請求
 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局 当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている間に行う療養の給付費等の請求
 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局 廃止又は休止するまでの間に行う療養の給付費等の請求
 その他電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行うことが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局 当該請求
6 保険医療機関又は保険薬局は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。
7 保険医療機関又は保険薬局は、第5項第1号、第2号又は第5号に該当する旨の届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る療養の給付費等の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあっては、前項の資料は当該療養の給付費等の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
(第5条第1項に係る届出)
第5条 第5条第1項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であって、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第151号)の施行の際現に書面による請求を行っているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。
レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合を除く。) 平成22年3月31日
レセプトコンピュータを使用していない病院又は診療所(歯科に係る療養の給付費等の請求を行う場合に限る。) 平成22年12月31日
レセプトコンピュータを使用していない薬局
附則 (昭和52年12月16日厚生省令第51号)
1 この省令は、昭和53年2月1日から施行する。
2 昭和53年1月1日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年2月13日厚生省令第4号)
1 この省令は、昭和53年3月1日から施行する。
2 昭和53年2月1日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年2月21日厚生省令第6号)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月1日前に行われた療養の給付に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月19日厚生省令第46号)
1 この省令は、昭和56年7月1日から施行する。
2 昭和56年6月1日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年1月31日厚生省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年2月1日前に行われた療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月29日厚生省令第9号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月22日厚生省令第50号)
1 この省令は、昭和59年11月1日から施行する。
2 昭和59年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年2月21日厚生省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和60年3月1日から施行する。
附則 (昭和60年2月26日厚生省令第5号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年3月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月27日厚生省令第13号)
1 この省令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年1月21日厚生省令第5号)
1 この省令は、昭和62年2月1日から施行する。
2 昭和62年1月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月26日厚生省令第18号)
1 この省令は、昭和63年5月1日から施行する。ただし、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 昭和63年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3項の規定は、昭和63年6月1日以降の調剤に係る調剤報酬明細書について適用する。
附則 (昭和63年4月8日厚生省令第29号) 抄
1 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (昭和63年6月7日厚生省令第42号)
1 この省令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 昭和63年6月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月16日厚生省令第5号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
5 第63条から第65条までの規定による改正後の省令の規定にかかわらず、診療録、歯科診療録及び処方せん並びに療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成2年3月26日厚生省令第10号)
1 この省令は、平成2年5月1日から施行する。
2 平成2年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成2年8月25日)から施行する。
附則 (平成3年9月27日厚生省令第51号) 抄
1 この省令は、平成3年11月1日から施行する。
2 平成3年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月26日厚生省令第60号)
1 この省令は、平成4年2月1日から施行する。
2 平成4年1月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月23日厚生省令第13号)
1 この省令は、平成4年5月1日から施行する。
2 平成4年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月12日厚生省令第20号)
1 この省令は、平成5年5月1日から施行する。
2 平成5年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年6月厚生省告示第177号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和58年1月厚生省告示第15号)に規定する療養病棟に収容されている患者以外の患者に係る費用の請求に係る用紙の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年3月29日厚生省令第16号)
1 この省令は、平成6年5月1日から施行する。
2 平成6年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間これを使用することができる。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月27日厚生省令第79号)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
2 この省令の施行前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令及び療養取扱機関の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成3年厚生省令第51号。以下「改正省令」という。)附則第2条第1項の規定に基づき厚生大臣の指定を受けている保険医療機関にあっては、この省令による改正後の改正省令附則第2条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた保険医療機関とみなす。
附則 (平成7年3月28日厚生省令第19号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月15日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年6月30日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年4月12日厚生省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年12月24日厚生省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙を添えて行う療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年8月25日厚生省令第63号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年9月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年3月27日厚生省令第32号)
この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月29日厚生省令第78号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成10年10月22日厚生省令第86号)
この省令は、平成10年11月1日から施行する。ただし、第2条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条第3項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年12月28日厚生省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第83号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 平成13年1月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月23日厚生労働省令第30号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年10月1日厚生労働省令第203号)
この省令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成14年3月8日厚生労働省令第24号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月30日厚生労働省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年9月12日厚生労働省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成14年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月13日厚生労働省令第24号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月17日厚生労働省令第36号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令の施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月30日厚生労働省令第65号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養又は医療に要する費用の額の算定方法(平成16年厚生労働省告示第105号)第3項又は第4項の規定に基づき、療養又は医療に要する費用の額の算定について、廃止前の厚生労働大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成10年厚生省告示第247号)又は厚生労働大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成10年厚生省告示第250号)の例によることができる場合における療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月10日厚生労働省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第46号)
この省令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月29日厚生労働省令第64号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月10日厚生労働省令第111号)
(施行期日)
第1条 この省令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第3条第4項の改正規定は平成18年4月分の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求から、第3条第1項の改正規定(「診療報酬明細書又は調剤報酬明細書」を「診療報酬請求書及び診療報酬明細書又は調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書」に改める部分に限る。)は別に定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある第17条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月5日厚生労働省令第27号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月8日厚生労働省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月25日厚生労働省令第151号)
この省令は、平成21年11月26日から施行する。
附則 (平成24年1月13日厚生労働省令第2号)
この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
第1条 この省令は平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。