しつぎょうしゃのたいしょくてあてしきゅうきそく
失業者の退職手当支給規則
昭和50年総理府令第14号
国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第1項及び雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和49年法律第117号)第15条第2項第2号並びに国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第11条の規定に基づき、失業者の退職手当支給規則を次のように定める。
(基本手当の日額)
第1条 国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。
(賃金日額)
第2条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
一 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(法第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額
二 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
三 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第3条 所属庁等の長(法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第1による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(在職票の交付)
第4条 所属庁等の長は、勤続期間12月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第2号に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記様式第2による国家公務員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、施行令第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち施行令第9条の9の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。
(退職票の提出)
第5条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第8条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
(受給資格証の交付等)
第6条 管轄公共職業安定所の長は、退職の際施行令第10条に規定する職員(以下「特例職員」という。)以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第3(その1)による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証(その1)」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3 特例職員である受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る法第10条第1項に規定する官署又は事務所(以下「所轄官署等」という。)に提出するものとする。
4 所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第3(その2)による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証(その2)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
5 受給資格者は、受給資格証(特例職員以外の受給資格者については受給資格証(その1)を、特例職員である受給資格者については受給資格証(その2)をいう。以下同じ。)の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては別記様式第3の2による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては別記様式第3の2による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
6 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者)
第6条の2 法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者は、次のとおりとする。
一 法第5条第1項第2号に規定する者
二 法第8条の2第5項に規定する認定を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
三 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
四 公務上の傷病により退職した者
五 施行令第3条各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げる者
(法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める理由)
第7条 法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める理由は、次のとおりとする。
一 疾病又は負傷(法第10条第10項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第8条 法第10条第1項の規定による申出は、別記様式第4による受給期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、法第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 管轄公共職業安定所の長は、第1項に規定する申出をした者が法第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第5による受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
一 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
二 法第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票
6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第9条 基本手当に相当する退職手当で法第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(法第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
一 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
二 基本手当に相当する退職手当
三 法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
四 法第10条第6項又は第7項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給日)
第10条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は管轄公共職業安定所の長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第11条 法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第6による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては第5条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者について前項に規定する失業の認定を行うときは、雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、当該事実の有無を所轄官署等の長に通知しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第12条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第7による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び別記様式第8による公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等(特例職員である受給資格者については、所轄官署等をいう。以下同じ。)の長に提出するものとする。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第13条 受給資格者は、法第10条第9項第1号又は同条第10項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第8の2による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(法第10条第9項第2号に規定する内閣官房令で定める者)
第13条の2 法第10条第9項第2号イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
一 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
二 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
三 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 法第10条第9項第2号ロに規定する内閣官房令で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第14条 受給資格者は、法第10条第10項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様式第9による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。第8条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(退職票等の提出)
第15条 退職票又は在職票の交付を受けた者が法第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に国家公務員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった所属庁等の長に提出しなければならない。
2 所属庁等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第16条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属庁等の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 もとの所属庁等の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。
(受給資格証の再交付)
第17条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。
(高年齢受給資格証の交付等)
第17条の2 管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第9の2(その1)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その1)」という。)をその者に交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、特例職員である高年齢受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3 特例職員である高年齢受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。
4 所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第9の2(その2)による失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証(その2)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
(特例受給資格証の交付等)
第18条 管轄公共職業安定所の長は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)のうち特例職員以外の者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第10(その1)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証(その1)」という。)をその者に交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、特例職員である特例受給資格者から退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3 特例職員である特例受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る所轄官署等に提出するものとする。
4 所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第10(その2)による失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証(その2)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
(準用)
第19条 第3条、第5条前段、第6条第5項及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第9条第2項各号を除く。)中「法第10条第1項又は第2項」とあるのは「法第10条第4項又は第5項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第10条第4項」と、「別記様式第6による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第10の2による高年齢受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証(特例職員以外の高年齢受給資格者については高年齢受給資格証(その1)を、特例職員である高年齢受給資格者については高年齢受給資格証(その2)をいう。以下同じ。)」と、「法第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
2 第3条、第5条前段、第6条第5項及び第6項、第9条第2項、第11条第1項及び第3項並びに第15条から第17条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定(第9条第2項各号を除く。)中「法第10条第1項又は第2項」とあるのは「法第10条第6項又は第7項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第10条第6項」と、「別記様式第6による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第11による特例受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証(特例職員以外の特例受給資格者については特例受給資格証(その1)を、特例職員である特例受給資格者については特例受給資格証(その2)をいう。以下同じ。)」と、「法第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第19条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で法第10条第4項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第10条第4項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第11条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、法第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第5条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第4項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第20条 特例一時金に相当する退職手当で法第10条第6項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第19条第2項において準用する第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第2項において準用する第11条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、法第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第2項において準用する第5条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第6項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第21条 受給資格者又は法第10条第11項に規定する者は、同条第10項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第11の2による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第11の3による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては別記様式第11の4による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては別記様式第12による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、法第10条第10項第5号の規定による退職手当にあっては別記様式第13による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第14による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第14の2による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第14の3による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管轄公共職業安定所等の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 管轄公共職業安定所等の長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この府令は、昭和50年4月1日から施行する。
(失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の廃止)
2 失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令(昭和28年大蔵省令第72号)は、廃止する。
(手続等に関する経過措置)
3 前項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この省令の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
(待期日数に関する経過措置)
4 雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第15条第2項第2号に規定する待期日数は、同号に規定する失業保険金の日額に同号に規定する日数のうち昭和50年4月1日以後の日数を乗じて得た額を同号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。)に相当する日数とする。
(様式に関する経過措置)
5 第12条第1項の規定による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届並びに第14条第1項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、第2項の規定による廃止前の失業者の退職手当を受けるために必要な手続に関する省令の相当様式によることができる。
附則 (昭和59年7月31日総理府令第44号)
この府令は、昭和59年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月1日総理府令第15号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(失業者の退職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第3条(旧規則第19条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により交付された国家公務員等退職票又は旧規則第4条の規定により交付された国家公務員等在職票は、それぞれ第2条の規定による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第3条(新規則第19条において準用する場合を含む。以下同じ。)の国家公務員退職票又は新規則第4条の国家公務員在職票とみなす。
3 この府令の施行前に旧規則第3条の規定により日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者が交付した国家公務員等退職票及び旧規則第4条の規定により日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者が交付した国家公務員等在職票についての新規則第16条の規定の適用については、同条中「所属庁の長」とあるのは、「日本国有鉄道清算事業団の長又はその委任を受けた者」とする。
4 新規則第3条の規定による国家公務員退職票、新規則第4条の規定による国家公務員在職票及び新規則第12条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則 (昭和63年2月29日総理府令第4号)
(施行期日)
1 この府令中別記様式第9の改正規定は昭和63年3月1日から、別記様式第7の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公共職業訓練等受講届及び傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則 (平成元年5月10日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月31日総理府令第9号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則 (平成7年3月24日総理府令第5号)
(施行期日)
1 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 国家公務員退職票、国家公務員在職票、失業者退職手当受給資格証、受給期間延長申請書、受給期間延長通知書、公共職業訓練等受講届、公共職業訓練等通所届、傷病手当に相当する退職手当支給申請書、失業者退職手当高年齢受給資格証、失業者退職手当特例受給資格証、再就職手当に相当する退職手当支給申請書、常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書、移転費に相当する退職手当支給申請書及び広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則 (平成8年6月11日総理府令第31号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記載し、使用することができる。
附則 (平成12年8月14日総理府令第90号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第53号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月1日総務省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第11条第1項の規定による失業認定申告書、新規則第19条第1項において準用する第11条第1項の規定による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第19条第2項において準用する第11条第1項の規定による特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則 (平成17年3月31日総務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日総務省令第44号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日総務省令第120号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第9条、第19条の2、第20条及び別記様式第9の改正規定は日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。
附則 (平成21年3月31日総務省令第28号)
この省令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省令第37号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日総務省令第34号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月24日総務省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年11月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、平成25年6月1日から施行する。
(施行日前に退職した者が改正前の第6条の2第1号等に掲げる者に該当する場合の経過措置)
2 施行日前に退職した者がこの省令による改正前の第6条の2第1号、第2号又は第6号に掲げる者に該当する場合には、この省令による改正後の第6条の2に規定する法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者とみなす。
(施行日前に退職した者に係る国家公務員退職票に関する経過措置)
3 施行日前に退職した者に交付する国家公務員退職票については、この省令による改正前の別記様式第1によるものとする。
附則 (平成26年3月31日総務省令第40号)
(施行期日)
1 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の別記様式第1、別記様式第2、別記様式第3(その1)、別記様式第3(その2)、別記様式第6、別記様式第7、別記様式第8、別記様式第9、別記様式第10の2、別記様式第11、別記様式第11の3、別記様式第12は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成28年12月26日内閣官房令第4号)
(施行期日)
1 この内閣官房令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。
3 この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年3月31日内閣官房令第4号)
(施行期日)
1 この内閣官房令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。
3 この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成29年11月17日内閣官房令第8号)
(施行期日)
1 この内閣官房令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。
3 この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年6月28日内閣官房令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この内閣官房令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(以下「旧失退手規則様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
4 この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年8月30日内閣官房令第4号)
(施行期日)
1 この内閣官房令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第8条及び別記様式第1(裏面)の改正規定は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令の施行の日前に退職した者がこの内閣官房令による改正前の失業者の退職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第6条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この内閣官房令による改正後の失業者の退職手当支給規則(以下「新規則」という。)第6条の2に規定する国家公務員退職手当法第10条第1項に規定する内閣官房令で定める者とみなす。
3 新規則第8条第2項の規定は、同規則第3条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。
4 この内閣官房令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
5 この内閣官房令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1(第3条関係)(表面)
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別記様式第1(裏面)
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別記様式第1(別紙)
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別記様式第2(第4条関係)(表面)
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別記様式第2(裏面)
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別記様式第3(その1)(第6条関係)
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別記様式第3(その2)(第6条関係)
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別記様式第3の2(第6条関係)(表面)
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別記様式第3の2(裏面)
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別記様式第4(第8条関係)
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別記様式第5(第8条関係)
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別記様式第6(第11条関係)(表面)
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別記様式第6(裏面)
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別記様式第7(第12条関係)(表面)
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別記様式第7(裏面)
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別記様式第8(第12条関係)
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別記様式第8の2(第13条関係)(表面)
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別記様式第8の2(裏面)
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別記様式第9(第14条関係)(表面)
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別記様式第9(裏面)
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別記様式第9の2(その1)(第17条の2関係)(表面)
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別記様式第9の2(その1)(裏面)
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別記様式第9の2(その2)(第17条の2関係)(表面)
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別記様式第9の2(その2)(裏面)
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別記様式第10(その1)(第18条関係)
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別記様式第10(その2)(第18条関係)
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別記様式第10の2(第19条関係)(表面)
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別記様式第10の2(裏面)
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別記様式第11(第19条関係)(表面)
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別記様式第11(裏面)
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別記様式第11の2(第21条関係)(表面)
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別記様式第11の2(裏面)
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別記様式第11の3(第21条関係)(表面)
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別記様式第11の3(裏面)
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別記様式第11の4(第21条関係)(表面)
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別記様式第11の4(第21条関係)(裏面)
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別記様式第12(第21条関係)(表面)
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別記様式第12(裏面)
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別記様式第13(第21条関係)(表面)
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別記様式第13(裏面)
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別記様式第14(第21条関係)
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別記様式第14の2(第21条関係)(表面)
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別記様式第14の2(裏面)
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別記様式第14の3(第21条関係)(表面)
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別記様式第14の3(裏面)
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