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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則

昭和49年大蔵省令第42号
資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)を実施するため、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(総則)
第1条 財政融資資金の管理及び運用の手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第2章 本省資金

(借入れ等の要件)
第2条 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)その他の法令により財政融資資金の運用を受けることができる法人その他の団体(現に財政融資資金の運用を受けている法人その他の団体を含み、地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ、本省資金(財政融資資金のうち法人等に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の貸付け等(法人等に対する貸付け又は法人等の発行する債券(国債及び財政融資資金法第10条第1項第9号に規定する債券(第5条及び第49条において「外国債」という。)を除く。第5条において「法人債」という。)の応募若しくは引受けをいう。以下同じ。)を受けることができない。
 償還の見込みが確実であること。
 事業及び資金の計画が適切であること。
 財務の経理が明確であること。
 本省資金の償還について延滞がないこと。
(貸付け等を受けようとする法人等の書類の提出)
第3条 法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。
2 法人等は、年度開始後に財政融資資金運用計画(財政融資資金法第11条第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更により新たに貸付け等の予定額が定められた場合には、当該変更が行われた後速やかに、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。
3 法人等は、前2項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。
(借入れの申込み)
第4条 法人等は、本省資金の借入れをしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の7営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項第3号に掲げる日でない日をいう。以下同じ。)前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該借入れに係る資金の交付を希望する日まで借入れの申込みを行なうことができる。
 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和48年法律第7号)第2条の規定に基づいて毎年度予算をもって国会の議決を経た長期運用予定額(以下「長期運用予定額」という。)に係る借入れの場合 別紙第1号書式の財政融資資金長期資金借入申込書
 前号以外の借入れの場合 別紙第2号書式の財政融資資金短期資金借入申込書
2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付けの決定通知等)
第4条の2 財務大臣は、前条第1項の借入れの申込みを受けた場合において、前2条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行った法人等に通知する。
(貸付けに係る借用証書の提出)
第4条の3 法人等は、前条の規定により財政融資資金貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の3営業日前までに、財務大臣に別紙第3号書式の財政融資資金長期資金借用証書又は別紙第4号書式の財政融資資金短期資金借用証書(以下「本省資金借用証書」という。)を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該貸付日までに財務大臣に本省資金借用証書を提出するものとする。
(国債等の応募又は引受けの依頼)
第5条 法人等は、その発行する国債等(国債、法人債及び外国債をいう。以下同じ。)について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る払込日又は引受期日(以下「代金払込期日」という。)の7営業日前までに財務大臣に提出して、当該依頼を行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該代金払込期日まで応募又は引受けの依頼を行うことができる。
 応募の方法による場合 別紙第6号書式の応募依頼書
 引受けの方法による場合 別紙第7号書式の引受依頼書
2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の国債等の応募又は引受けの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(応募又は引受けの決定通知等)
第5条の2 財務大臣は、前条第1項の国債等の応募又は引受けの依頼を受けた場合において、第3条及び前条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、応募又は引受けを行うことを決定したときはその旨、応募額又は引受額その他の事項を、応募又は引受けを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行った法人等に通知する。
2 財務大臣は、前項の規定により応募又は引受けを行うことを決定した場合において、当該応募又は引受けを行うこととした国債等のうち国債について国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、当該法人等に登録請求書を送付する。
(応募又は引受けに係る資金の交付)
第5条の3 法人等は、前条第1項の応募又は引受けを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された代金払込期日に、日本銀行本店に当該通知に係る国債等を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により登録請求書の送付を受けた法人等にあっては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)に当該登録請求書に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書(国債規則(大正11年大蔵省令第31号)第41条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を日本銀行本店に提出させるものとする。
2 法人等は、前項の場合において、当該通知に係る国債等がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、振替法第92条第1項又は第120条若しくは第127条の規定により準用する第69条第1項の規定による通知を行うものとする。
(貸付け等を受けた法人等の書類の提出)
第6条 法人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度の翌年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度の開始前に、財務大臣に提出するものとする。
2 法人等は、前項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。
3 法人等は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度終了後速やかに、財務大臣に提出するものとする。
(期限延長)
第7条 法人等が、各年度における長期貸付等予定額(長期運用予定額のうち貸付け等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る本省資金の貸付け等を受けることができる期限(以下「貸付等期限」という。)は、当該各年度の3月末日(同日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、同日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。以下この条において同じ。)とする。
2 法人等は、各年度における長期貸付等予定額の全部又は一部に係る本省資金の貸付け等を当該年度の貸付等期限までに受けることができない場合には、別紙第7号の2書式の財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認申請書を貸付等期限までに財務大臣に提出して、その受けることができない本省資金の貸付け等の貸付等期限を翌年度の3月末日とすること(以下この条及び次条において「期限延長」という。)について財務大臣の承認を求めなければならない。
3 財務大臣は、前項の規定により期限延長について承認を求めた法人等に対して、当該期限延長を承認する場合には財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認通知書により、当該期限延長を承認しない場合にはその旨を、通知する。
(財政融資資金長期資金実行状況報告書の提出)
第8条 法人等は、各年度において長期貸付等予定額が定められた場合には、当該長期貸付等予定額に係る年度の終了後1月内に、当該年度の長期貸付等予定額及び当該年度の前年度の長期貸付等予定額のうち前条の規定により期限延長の承認を受けた額について、別紙第7号の3書式の財政融資資金長期資金実行状況報告書を財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の長期貸付等予定額又は期限延長の承認を受けた額の実行状況を把握するため必要と認める書類の提出を求めることができる。
(有価証券の買入れの依頼)
第9条 有価証券(国債等及び地方債をいう。以下同じ。)の発行者又は所有者(以下「有価証券の発行者等」という。)は、その発行又は所有する有価証券について本省資金により買入れを行うことを依頼しようとする場合には、別紙第8号書式の買入依頼書を、当該買入れを希望する日の7営業日前までに財務大臣に提出して、当該買入れの依頼を行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該買入れを希望する日まで買入れの依頼を行うことができる。
2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、有価証券の発行者等に対して、前項の有価証券の買入れの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(買入れの決定通知等)
第9条の2 財務大臣は、前条第1項の有価証券の買入れの依頼を受けた場合において、前条の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、買入れを行うことを決定したときはその旨、買入額その他の事項を、買入れを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行った有価証券の発行者等に通知する。
2 財務大臣は、前項の規定により買入れを行うことを決定した場合において、当該買入れを行うこととした有価証券のうち国債について国債ニ関スル法律の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、登録請求書又は登録変更請求書(以下「登録請求書等」という。)を当該依頼を行った有価証券の発行者等又は当該有価証券に係る登録機関に送付する。
(買入れに係る資金の交付)
第9条の3 有価証券の発行者等は、前条第1項の買入れを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る有価証券を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により登録請求書等の送付を受けた有価証券の発行者等にあっては、登録機関に当該登録請求書等に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。
2 有価証券の発行者等は、前項の場合において、前条第1項の買入れを行う旨の通知に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、直ちに、振替法第95条第1項又は第113条、第120条若しくは第127条の規定により準用する第70条第1項の振替の申請を行うものとする。
3 前2項の規定は、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第66条第1項第1号に規定する信託受益権又は同項第2号に規定する資産対応証券(以下この項において、「信託受益権等」という。)について買入れを行う場合には、適用しない。ただし、前条第1項の買入れを行う旨の通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る信託受益権等を提出することができる場合又は当該通知に係る有価証券がその権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合においては、この限りでない。
(有価証券の借入れの申込み)
第10条 金融機関その他財政融資資金法施行令(平成12年政令第360号)第2条第2項に規定する法人(以下「金融機関等」という。)は、財政融資資金が所有する有価証券の借入れを受けようとする場合には、別紙第8号の2書式の有価証券借入申込書を、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日の7営業日前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日まで借入れの申込みを行うことができる。
2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、金融機関等に対して、前項の有価証券の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(有価証券の貸付けの決定通知等)
第10条の2 財務大臣は、前条第1項の有価証券の借入れの申込みを受けた場合において、前条の規定により金融機関等から提出を受けた書類に基づいて、有価証券の貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸し付ける有価証券、貸付けの条件その他の事項を有価証券貸付通知書により、有価証券の貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行った金融機関等に通知する。
(有価証券の貸付けに係る有価証券の交付)
第10条の3 金融機関等は、前条の規定により有価証券貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る有価証券の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日に、日本銀行本店に当該通知書及び別紙第8号の3書式の財政融資資金所有有価証券借用証書を提出するものとする。
(法令の規定による他の法人等への債務の承継)
第11条 法令の規定により、法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等は、速やかに別紙第9号書式の財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、当該債務が有価証券に係るものである場合には、当該財政融資資金債務承継通知書を日本銀行本店にも提出するものとする。
 承継により債務を免れた法人等(以下本条において「旧法人等」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した法人等(以下本条において「新法人等」という。)
 旧法人等が存続する場合 新法人等と連署のうえ旧法人等
2 財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新法人等に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、旧法人等に対し追証書提出請求書を送付する。
3 新法人等又は旧法人等は、前項の規定により財政融資資金借用証書提出請求書又は追証書提出請求書(以下「借用証書等提出請求書」という。)の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された本省資金借用証書又は別紙第10号書式の追証書を財務大臣に提出するものとする。
(法令の規定による地方公共団体への債務の承継)
第11条の2 法令の規定により、法人等が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等又は地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。
 承継により債務を免れた法人等(以下本条において「旧法人等」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)
 旧法人等が存続する場合 新地方公共団体と連署のうえ旧法人等
2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付する。ただし、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合には、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付するほか、旧法人等に対し追証書提出請求書を送付する。
3 新地方公共団体又は旧法人等は、前項の規定により借用証書等提出請求書の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された別紙第18号書式の財政融資資金普通地方長期資金等借用証書若しくは別紙第21号書式の財政融資資金地方短期資金借用証書(第12条の2、第39条及び第40条において「地方資金借用証書」という。)又は追証書を財務大臣に提出するものとする。
(他の法人等による債務の引受け)
第12条 法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「旧法人等」という。)は、当該承継により債務を負担する法人等(以下本条において「新法人等」という。)と連署のうえ、別紙第11号書式の財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、旧法人等及び新法人等に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知するとともに、承認した債務承継が有価証券に係るものである場合には、日本銀行本店に対し債務承継を承認した旨を通知する。
3 新法人等又は旧法人等は、新法人等に承継される債務が貸付けに係るものである場合において、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている本省資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。
(地方公共団体による債務の引受け)
第12条の2 法人等が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「旧法人等」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、新地方公共団体及び旧法人等に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。
3 新地方公共団体又は旧法人等は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

第3章 地方資金

(運用の方法)
第13条 地方資金(財政融資資金のうち地方公共団体に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の運用は、証書貸付の方法により行う。
(借入れの要件)
第14条 地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。
 償還の見込みが確実であること。
 事業の計画が適切であること。
 財務の経理が明確であること。
 地方資金の償還について延滞がないこと。
(地方資金の種類)
第15条 地方資金は、地方長期資金、地方特別資金及び地方短期資金の3種とする。
2 地方長期資金とは、長期運用予定額に係る地方資金(以下「普通地方長期資金」という。)及び普通地方長期資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして貸付けられる地方資金(以下「起債前貸」という。)をいう。
3 地方特別資金とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第2項及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項の規定に基づく地方債並びに公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源として起こされる地方債(その償還の財源が財政法(昭和22年法律第34号)第15条第1項又は第2項の債務の履行により確保されるものに限る。)に係る地方資金(以下「普通地方特別資金」という。)並びに普通地方特別資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして貸付けられる地方資金(以下「特別起債前貸」という。)をいう。
4 地方短期資金とは、貸付けが行われる日の属する年度内に償還が行われる地方資金をいう。
(借入金利の設定)
第15条の2 地方公共団体は、普通地方長期資金又は普通地方特別資金(以下「普通地方長期資金等」という。)の貸付けを受けようとする場合には、別紙第11号の2書式の財政融資資金普通地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を財務大臣に提出するものとする。
(事業計画等に関する書類の提出)
第16条 地方公共団体は、普通地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、借入れの目的である事業ごとに、事業計画に関する書類を毎年度財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、地方公共団体から前項に規定する書類のほか、予算及び決算に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(普通地方長期資金等の貸付予定額の決定)
第17条 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、普通地方長期資金等の貸付予定額(以下「資金貸付予定額」という。)を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととした場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。
(計画の変更)
第18条 地方公共団体は、前条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた後において、資金貸付予定額の決定の対象となった事業(以下「貸付対象事業」という。)に係る事業計画の変更をしようとする場合には、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、前項に規定する書類の提出を受けた場合には、計画変更の承認の可否を決定し、速やかに当該決定を当該地方公共団体に通知する。この場合において、資金貸付予定額を変更した場合には、併せて財政融資資金貸付予定額変更通知書により当該地方公共団体に通知する。
(不用額の報告)
第19条 地方公共団体は、資金貸付予定額の決定後において事業の中止、事業の縮小、他の財源の調達その他の理由により資金貸付予定額の全部又は一部の借入れが不用となることが明らかとなった場合には、速やかにその理由及び不用となる額を記載した別紙第12号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付予定額不用額報告書を財務大臣に提出するものとする。
(起債前貸等の貸付け)
第20条 地方公共団体は、財務大臣から第17条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付又は第18条第2項の規定により財政融資資金貸付予定額変更通知書の送付を受けた資金貸付予定額の範囲内で起債前貸又は特別起債前貸(以下「起債前貸等」という。)の貸付けを受けることができる。
(起債前貸等の借入申込み)
第21条 地方公共団体は、前条の規定により起債前貸等の貸付けを受けようとする場合には、別紙第13号書式の財政融資資金起債前貸等借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第2項の規定による貸付対象事業に係る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めた予算の抜粋
 貸付対象事業に係る別紙第14号書式の事業実施状況等調書
2 地方公共団体は、前条に規定する起債前貸等の貸付けを分割して受けようとする場合には、当該地方公共団体が第2回目以降の貸付けを受けようとする場合に提出すべき書類のうち、前項第1号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、第1回目の貸付けの場合に提出した書類に記載された内容が第2回目以降の貸付けの場合においても変更がない場合に限る。
3 財務大臣は、前2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(起債前貸等の貸付額決定の通知)
第22条 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、起債前貸等貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。
(起債前貸等に係る借用証書の提出)
第23条 地方公共団体は、財務大臣から前条の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の3営業日前までに、財務大臣に別紙第15号書式の財政融資資金起債前貸等借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金起債前貸等借用証書を提出するものとする。
(起債前貸等に係る借用証書の提出をしなかった場合の手続)
第24条 地方公共団体は、財務大臣から第22条の規定により送付を受けた財政融資資金貸付通知書に指定された貸付日の3営業日前(前条ただし書の場合にあっては貸付日)までに前条に定める手続をしなかった場合において、当該通知書に記載された起債前貸等の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金起債前貸等借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、財政融資資金起債前貸等借入申込書には、第21条第1項各号に掲げる書類の添付は要しない。
(起債前貸等の普通地方長期資金等への借換え)
第25条 地方公共団体は、貸付けを受けた起債前貸等を次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める貸付期日までに、普通地方長期資金等に借り換えるものとする。ただし、第31条第2項後段の規定により償還される金額については、この限りでない。
 起債前貸等(次号に掲げるものを除く。) 第27条に定める貸付期日(第28条により貸付期日の延長が行われた場合には、延長後の貸付期日)
 第28条の2により翌年度に運用すると決定された普通地方長期資金等に係る起債前貸等 同条に定める貸付期日
(普通地方長期資金等の貸付け)
第26条 地方公共団体は、財務大臣から第17条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付又は第18条第2項の規定により財政融資資金貸付予定額変更通知書の送付を受け、かつ、貸付対象事業が完成(財務大臣がほぼ完成の域に達したものと認めた場合を含む。以下同じ。)した後でなければ、普通地方長期資金等の貸付け(前条の規定による起債前貸等の普通地方長期資金等への借換えを含む。以下同じ。)を受けることはできない。
(普通地方長期資金等の貸付期日)
第27条 普通地方長期資金等の貸付けを受けることのできる期日(以下「貸付期日」という。)は、資金貸付予定額の決定の対象となった年度の翌年度の5月末日(当該5月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該5月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとする。
(普通地方長期資金等貸付期日の延長承認)
第28条 地方公共団体は、前条に規定する貸付期日までに普通地方長期資金等の貸付けを受けることができない場合においてやむを得ない理由により期日延長の承認を得ようとする場合には、別紙第16号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付期日延長承認申請書を資金貸付予定額の決定の対象となった年度の翌年度の4月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。
2 財務大臣は、前項の規定により提出を受けた財政融資資金普通地方長期資金等貸付期日延長承認申請書に基づいて、新たな貸付期日を決定した場合には財政融資資金普通地方長期資金等貸付期日延長承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、新たな貸付期日を決定する場合には、資金貸付予定額の決定の対象となった年度の翌年度の3月末日を超えることはできない。
(普通地方長期資金等の繰越し)
第28条の2 財務大臣は、普通地方長期資金等の運用の状況その他の事情を勘案して、翌年度において運用する普通地方長期資金等の金額を決定することができる。
2 財務大臣は、前項の決定をした場合、翌年度において、第16条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、第17条の規定により資金貸付予定額を決定したときは財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととしたときはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、前項の決定に係る普通地方長期資金等について、貸付期日は、第27条の規定にかかわらず、翌年度の3月末日(当該3月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該3月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとし、第28条の規定は適用しない。
(普通地方長期資金等の借入申込み)
第29条 地方公共団体は、普通地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、別紙第17号書式の財政融資資金普通地方長期資金等借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該普通地方長期資金等の借入れを希望する日の20営業日前までに財務大臣に提出するものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該借入れを希望する日までに財務大臣に財政融資資金普通地方長期資金等借入申込書を提出することができる。
 地方自治法第230条第2項の規定による貸付対象事業に係る地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めた予算の抜粋
 貸付対象事業に係る別紙第14号書式の事業実施状況等調書
2 地方公共団体は、第25条の規定により起債前貸等を普通地方長期資金等に借り換えようとする場合には、提出すべき書類のうち前項第1号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、起債前貸等の貸付けの場合に提出を受けた書類に記載された内容が普通地方長期資金等に借り換える場合においても変更がない場合に限る。
3 財務大臣は、前2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(普通地方長期資金等貸付額決定の通知)
第30条 財務大臣は、第15条の2及び前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、普通地方長期資金等貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、当該普通地方長期資金等貸付額が現に貸付けをしている起債前貸等の全部又は一部の額の借換えに係るものである場合には、財政融資資金貸付通知書に代えて財政融資資金借換通知書を、当該地方公共団体に送付する。
(普通地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出等)
第31条 地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の3営業日前までに、財務大臣に財政融資資金普通地方長期資金等借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金普通地方長期資金等借用証書を提出するものとする。
2 地方公共団体は、財務大臣から前条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合には、当該通知書に指定された借換日の3営業日前までに、普通地方長期資金等貸付額を借入金額とする財政融資資金普通地方長期資金等借用証書を財務大臣に提出したうえ、当該通知書に指定された借換日に、借換えをしようとする起債前貸等に係る利子(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額、違約金及び延滞利子を含む。以下同じ。)について第42条又は第42条の2の規定による支払の手続をするものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該地方公共団体は、当該借換日までに財務大臣に財政融資資金普通地方長期資金等借用証書を提出するものとする。これらの場合において、普通地方長期資金貸付額が借換えをしようとする起債前貸等の額に満たない場合には、当該地方公共団体は、当該通知書に指定された借換日に、当該満たない金額について第41条又は第41条の2の規定による償還の手続をするものとする。
(普通地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかった場合等の手続)
第32条 地方公共団体は、財務大臣から第30条前段の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の3営業日前(前条第1項ただし書の場合にあっては貸付日)までに前条第1項の規定による財政融資資金普通地方長期資金等借用証書の提出をしなかった場合又は第30条後段の規定による財政融資資金借換通知書の送付を受け、当該通知書に指定された借換日の3営業日前(前条第2項ただし書の場合にあっては借換日)までに前条第2項の規定による財政融資資金普通地方長期資金等借用証書の提出をしなかった場合において、当該通知書に記載された普通地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金普通地方長期資金等借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、財政融資資金普通地方長期資金等借入申込書には、第29条第1項各号に掲げる書類の添付は要しない。
(地方短期資金の借入申込み)
第33条 地方公共団体は、地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、別紙第19号書式の財政融資資金地方短期資金借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。
 別紙第20号書式の月別資金繰表
 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額を定めた予算の抜粋
(地方短期資金貸付額決定の通知)
第34条 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方短期資金貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、当該地方短期資金貸付額で現に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものがある場合には、財政融資資金貸付通知書に代えて、財政融資資金借換通知書により当該地方公共団体に通知する。
(地方短期資金貸付額に係る借用証書の提出等)
第35条 地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の3営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。
2 地方公共団体は、財務大臣から前条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合には、当該通知書に指定された借換日の3営業日前までに、地方短期資金貸付額を借入金額とする財政融資資金地方短期資金借用証書を財務大臣に提出したうえ、当該通知書に指定された借換日に、借換えをしようとする地方短期資金に係る利子について第42条又は第42条の2の規定による支払の手続をするものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあっては、当該地方公共団体は、当該借換日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。これらの場合において、地方短期資金貸付額が借換えをしようとする地方短期資金の額に満たない場合には、当該地方公共団体は、当該通知書に指定された借換日に、当該満たない金額について第41条又は第41条の2の規定による償還の手続をするものとする。
(地方短期資金の借換えに係る借用証書の提出をしなかった場合の手続)
第36条 地方公共団体は、第34条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合において、当該通知書に指定された借換日の3営業日前(前条第2項ただし書の場合にあっては借換日)までに、前条第2項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかった場合には、当該通知書に記載された借換えをしようとした地方短期資金の金額について第41条の規定による償還の手続をするものとする。
(地方短期資金に係る借用証書の提出をしなかった場合等の手続)
第37条 地方公共団体は、財務大臣から第34条前段の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の3営業日前(第35条第1項ただし書の場合にあっては貸付日)までに第35条第1項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかった場合又は前条の場合において、当該通知書に記載された地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方短期資金借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、新しく地方短期資金の貸付けを受けようとする日が当該貸付通知書に指定された貸付日又は当該借換通知書に指定された借換日から2週間以内の日である場合には、前段の規定により提出する財政融資資金地方短期資金借入申込書には、第33条各号に掲げる書類の添付は要しない。
(指定店の指定及び変更)
第38条 地方公共団体は、新たに財政融資資金の貸付けを受けようとする場合には、指定店(財務大臣が地方資金の回収及び利子の受入れに関する手続をさせるため指定する日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の指定を求めるため、別紙第22号書式の財政融資資金指定店指定申請書を財務大臣に提出するものとする。
2 地方公共団体は、前項の規定により指定を受けた指定店を変更しようとする場合には、別紙第23号書式の財政融資資金指定店変更承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
3 財務大臣は、前2項の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、指定又は変更を承認した場合又は適当でないと認めた場合には、当該地方公共団体にその旨を通知する。
(法令の規定による他の地方公共団体への債務の承継)
第39条 法令の規定により、地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。
 承継により債務を免れた地方公共団体(以下本条において「旧地方公共団体」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)
 旧地方公共団体が分立又は境界変更した場合 新地方公共団体と連署のうえ旧地方公共団体
2 財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、旧地方公共団体に対し追証書提出請求書を送付する。
3 新地方公共団体又は旧地方公共団体は、前項の規定により借用証書等提出請求書の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。
(他の地方公共団体による債務の引受け)
第40条 地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる地方公共団体(以下本条において「旧地方公共団体」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、旧地方公共団体及び新地方公共団体に対し、前項の規定により旧地方公共団体から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。
3 新地方公共団体又は旧地方公共団体は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている地方資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

第4章 元金の償還及び利子の支払

(元金の償還手続)
第41条 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金(特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「帰属貸付金」という。)に係るものは除く。以下第41条の2、第42条及び第42条の2において同じ。)について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、別紙第24号書式の財政融資資金貸付金元金払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて償還日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあっては長期資金(第4条第1項第1号に規定する借入れをいう。以下同じ。)及び短期資金(第4条第1項第2号に規定する借入れをいう。以下同じ。)の別に、地方資金にあっては普通地方長期資金等、起債前貸等及び地方短期資金の別に作成し、また、償還期限を同じくする2口以上の元金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を償還をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。
2 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、別紙第25号書式の財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、償還をしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、償還日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあっては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。
3 有価証券の発行者は、前項の規定により登録済の有価証券の一部について償還する場合にあっては、速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。
(特定納付による元金の償還手続)
第41条の2 法人等(国及び公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(昭和25年大蔵省令第31号)第1条の2に規定する公庫をいう。)を除く。以下この条、第42条の2及び第42条の5において同じ。)又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金について法令又は約定による元金の償還を、納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法(以下「特定納付」という。)によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、償還をしようとする日、償還をしようとする金額その他必要な事項を、償還をしようとする日の25営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。
2 前項の届出を受けた財務大臣は、財政融資資金出納及び計算整理規則(昭和49年大蔵省令第22号。以下「出納規則」という。)第11条第1項の規定に基づき財政融資資金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする貸付金の償還元金に係る納付情報を当該届出を行った法人等又は地方公共団体に通知するものとする。
3 前項の規定により納付情報の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、償還日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。
(利子の支払手続)
第42条 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第139条の2に規定する歳入徴収官代理から送付を受けた納入告知書又は納付書に現金を添えて支払期日に日本銀行本店又は指定店に払い込むものとする。
2 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券に係る利子の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、利子の支払をしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあっては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。
(特定納付による利子の支払手続)
第42条の2 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の25営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。
2 出納規則第12条第2項の通知を受けた上で同条第1項により納入の告知をすべきことの請求を受けた歳入徴収官又は歳入徴収官代理から納入告知書又は納付書の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納入告知書又は納付書に記載された納付情報により、支払期日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。
(有価証券の貸付料の支払手続)
第42条の3 金融機関等は、貸付けを受けた財政融資資金所有の有価証券に係る貸付料(違約金を含む。)の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書に必要な事項を記載し、貸付料の支払をしようとする日の3日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。
(帰属貸付金に係る元利金の支払手続)
第42条の4 帰属貸付金について、法人等又は地方公共団体は、法令又は約定により元利金の支払をしようとする場合には、別紙第24号書式の財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて支払日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあっては長期資金及び短期資金の別に、地方資金にあっては普通地方長期資金等、起債前貸等及び地方短期資金の別に作成し、また、支払期限を同じくする2口以上の元利金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を支払をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。
(特定納付による帰属貸付金に係る元利金の支払手続)
第42条の5 法人等又は地方公共団体は、帰属貸付金について法令又は約定による元利金の支払を、特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の25営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。
2 前項の届出を受けた財務大臣は、出納規則第11条第1項の規定に基づき帰属貸付金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする帰属貸付金の元利金に係る納付情報を当該届出を行った法人等又は地方公共団体に通知するものとする。
3 前項の規定により納付情報の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、支払日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。
(元利償還金等の納付場所の特例)
第43条 地方公共団体は、第41条第1項、第42条第1項及び第42条の4の場合において、災害その他緊急の理由により指定店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができない場合には、当該指定店と日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和22年大蔵省令第93号)第3条に規定する日本銀行統轄店をいう。)を同じくする日本銀行の本店、支店又は代理店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができる。
(繰上償還及び有価証券の買戻し)
第44条 財務大臣は、証書貸付の方法により貸付けた財政融資資金について繰上償還をさせる必要があると認めた場合には、法人等又は地方公共団体に対し、理由を明らかにして繰上償還を命ずることができる。
2 前項の場合を除くほか、法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還をしようとする場合には、別紙第26号書式の財政融資資金借入金繰上償還承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
3 有価証券の発行者等は、財政融資資金所有の有価証券を繰上償還又は買戻しをしようとする場合には、別紙第27号書式の財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は別紙第28号書式の財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書を財務大臣に提出するものとする。ただし、当該有価証券について繰上償還又は買戻期日が約定により定められている場合、買戻期日を財務大臣が指定した場合又は日本銀行が買戻す場合にあっては、財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書の提出は要しない。
4 財務大臣は、前2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
5 財務大臣は、第2項の規定により法人等又は地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には別紙第28号の2書式の財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該法人等又は地方公共団体に通知する。
6 財務大臣は、第3項の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には別紙第28号の3書式の財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書又は財政融資資金所有有価証券売却決定通知書により当該有価証券の発行者等及び日本銀行本店に、適当でないと認めた場合にはその旨を当該有価証券の発行者等に通知する。
(貸付金等の繰上償還に伴う償還元利金の支払手続等)
第45条 法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還について前条第5項の規定により財務大臣から財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付を受けた場合において、当該承認通知書に追証書の提出が指定されている場合には、繰上償還日に当該追証書を財務大臣に提出するものとする。
(有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買戻しに伴う代金の支払手続)
第46条 有価証券の発行者等は、第44条第6項の規定により財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書若しくは財政融資資金所有有価証券売却決定通知書の送付を受けた場合又は財政融資資金所有の有価証券を約定により繰上償還若しくは買戻しをしようとする場合には、繰上償還の場合にあっては財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書、買戻しの場合(日本銀行が買い戻す場合を除く。)にあっては別紙第29号書式の財政融資資金所有有価証券買戻代金計算書に必要な事項を記載し、繰上償還をしようとする日又は買戻しをしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、繰上償還日又は買戻日に現金を日本銀行本店に払い込むものとする。ただし、当該有価証券が登録済であって、その一部について繰上償還又は買戻しをする場合にあっては、有価証券の発行者等は速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

第5章 雑則

(法人等又は地方公共団体の名称変更等)
第47条 法人等又は地方公共団体は、次の各号に掲げる場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなった場合には、速やかに別紙第30号書式の名称等変更通知書を財務大臣に提出するものとする。
 財政融資資金の運用を受けた後に名称が変更されることとなった場合
 長期運用予定額の決定後であって長期資金の貸付前に名称が変更されることとなった場合
 資金貸付予定額の決定後であって起債前貸等又は普通地方長期資金等の貸付前に名称が変更されることとなった場合
2 財政融資資金の資金貸付予定額の決定後であって起債前貸等又は普通地方長期資金等の貸付前において、貸付けを受けることとされていた地方公共団体が法令の規定により他の地方公共団体に変更されることとなった場合には、新たに資金貸付予定額の貸付対象となる地方公共団体は速やかに別紙第31号書式の地方公共団体変更通知書を財務大臣に提出するものとする。
(事務の取扱い等)
第48条 財政融資資金の管理及び運用に関する事務は、本省資金にあっては財務省理財局長、地方資金にあっては財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長、北見出張所長又は沖縄総合事務局長が取り扱う。ただし、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長の取扱いに係る地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する事務は、財務局長又は福岡財務支局長が取り扱う。
2 法人等、有価証券の発行者等、金融機関等又は地方公共団体が、この省令に基づいて財務大臣に提出する書類(届出を含む。以下この条において同じ。)は、本省資金にあっては財務省理財局長に、地方資金にあっては当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長とする。)又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。ただし、地方公共団体が第39条第1項、第40条第1項、第41条の2第1項、第42条の2第1項、第44条第2項及び第4項並びに第47条第1項第1号の規定により提出する書類その他の地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する書類は、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。
3 前項ただし書の場合において、地方公共団体が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出するものとする。
(外国債の特例)
第49条 本省資金による外国債の応募、引受け又は買入れについて、次に掲げる者(以下この条において「取扱金融商品取引業者等」という。)があるときは、当該取扱金融商品取引業者等は、第5条から第5条の3第1項まで、第9条から第9条の3第1項まで、第10条から第11条第1項まで、第12条第1項及び第2項、第41条第2項、第42条第2項、第44条第3項、第4項及び第6項、第46条本文、第47条第1項並びに前条第2項の規定により外国政府、国際機関若しくは外国の特別の法令により設立された外国法人(以下この条において「外国政府等」という。)又は当該外国債を所有する非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)が行うこととされている書類の提出、外国債の提出、現金の払込みその他の手続(財務大臣より通知を受けることを含む。)の全部又は一部を、当該外国政府等又は当該外国債を所有する非居住者に代わって行うことができる。
 当該外国債につき金融商品取引法(昭和23年法律第25号。第2号において「法」という。)第2条第8項第2号、第3号又は第9号に掲げる行為をなす金融商品取引業者
 当該外国債の取得の申込みの勧誘(法第2条第3項に規定する募集に該当する場合を除く。)又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(法第2条第4項に規定する売出しに該当する場合を除く。)を行う者
 当該外国債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務に係る行為をなす者
2 取扱金融商品取引業者等が、その取扱いに係る外国債を外国において有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関に保管させる場合には、当該取扱金融商品取引業者等は外国債の提出に代えて、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第108条に規定する取引残高報告書をいう。次項において同じ。)を日本銀行本店に提出することができる。
3 取扱金融商品取引業者等は、前項の規定により外国債の提出に代えて取引残高報告書を提出した場合においては、当該外国債の元金が償還されるまでの間、当該外国債に係る取引残高報告書を定期的に日本銀行本店に提出するものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和49年8月1日から施行する。
2 資金運用部地方資金融通規則(昭和26年大蔵省令第97号。以下「旧融通規則」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この省令施行の際、大蔵大臣が現に管理する貸付金及び有価証券は、この省令により運用されたものとみなす。
4 この省令施行前において、旧融通規則の規定により行われた資金運用部資金の運用、回収及び運用利殖金の受入に関する手続は、この省令により行われたものとみなす。
5 旧融通規則第1条第3号に規定する指定店であって、この省令施行の際大蔵大臣が現に管理する貸付金の元金又は利子の払込みが行われることとされているものは、第38条第2項に基づき指定された指定店とみなす。
(東日本大震災に伴う特例)
7 東日本大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村及び特別区を除く。)の区域内にあるもの(以下「被災地方公共団体」という。)については、平成23年3月11日から平成24年3月末日までの間に地方資金の償還について延滞があった場合においても、第14条第4号の規定にかかわらず、地方資金の貸付けを受けることができる。
8 平成22年度又は平成23年度に第17条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた被災地方公共団体については、第21条第1項又は第29条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月末日までに財務大臣に第21条第1項各号又は第29条第1項各号に掲げる書類を提出することができる。
9 平成22年度に第17条の規定により財政融資資金貸付予定額通知書の送付を受けた被災地方公共団体については、第28条第1項の規定にかかわらず、別紙第16号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付期日延長承認申請書(以下本項において「申請書」という。)を平成23年5月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、被災地方公共団体が同日までに申請書を提出しない場合には、第27条に規定する貸付期日までに普通地方長期資金等の貸付けを受けていない金額(第19条の規定により別紙第12号書式の財政融資資金普通地方長期資金等貸付予定額不用額報告書の提出を受けた場合にあっては、報告を受けた不用額を控除した金額)について、申請書の提出が行われたものとみなして、第28条第2項の規定を準用する。
附則 (昭和53年6月20日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月20日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第10表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和53年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和50年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月20日大蔵省令第64号)
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月23日大蔵省令第9号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の別紙第14号書式は、昭和60年度以降に貸付予定額の決定を受けた資金に係る貸付けについて適用する。
附則 (昭和60年7月1日大蔵省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月1日大蔵省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年1月21日大蔵省令第4号)
この省令は、平成元年2月1日から施行する。
附則 (平成3年3月28日大蔵省令第12号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年12月17日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年5月27日大蔵省令第55号)
1 この省令は、平成6年6月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年3月24日大蔵省令第13号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月31日大蔵省令第82号)
この省令は、平成9年11月11日から施行する。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月7日大蔵省令第67号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号書式及び別紙第3号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第24号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第3号書式及び別紙第4号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。
(様式の特例)
第3条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年8月7日大蔵省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(平成13年度の地方公共団体に対する貸付金利の設定に関する特例)
第2条 地方公共団体は、平成13年度に普通地方長期資金又は普通地方特別資金の貸付けを受けようとする場合には、第4条の規定による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号。以下「新管理運用規則」という。)第15条の2の規定の例により、同規則別紙第11号の2書式の財政融資資金普通地方長期資金等借入金利設定(変更)申込書を大蔵大臣に提出するものとする。
2 前項の場合において、申込書の書式中「財務大臣」とあるのは「大蔵大臣」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により提出された申込書は、新管理運用規則第15条の2の規定により提出されたものとみなす。
(経過規定)
第5条 この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号書式及び別紙第3号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第24号書式並びに旧臨時特例省令別紙第3号書式及び別紙第4号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。
第6条 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成13年3月29日財務省令第22号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月8日財務省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(財政融資資金出納及び計算整理規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号。)(以下「新管理運用規則」という。)第49条第2項の規定にかかわらず、取扱証券会社等(新管理運用規則第49条第1項に規定する取扱証券会社等をいう。以下同じ。)は、平成14年3月31日までの間に限り、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令(平成10年総理府令・大蔵省令第32号)別表第8に規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)に代えて有価証券預り証を提出することができる。
2 前項の有価証券預り証の受払い及び保管については、なお従前の例による。
3 日本銀行本店は、この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第49条第2項又は第1項の規定により提出を受けた有価証券預り証について、平成14年3月31日までの間に、これを当該有価証券預り証に係る外国債を取り扱う取扱証券会社等に引き渡すものとし、これに代えて当該有価証券預り証と照合確認を行った取引残高報告書を受け入れるものとする。この場合において、当該提出を受けた取引残高報告書は、新管理運用規則第49条第2項の規定により提出を受けたものとみなして同条第3項の規定を適用する。
4 日本銀行本店は、前項の規定により取扱証券会社等から取引残高報告書の提出を受けた場合においては、これを遅滞なく理財局長に送付するものとする。
附則 (平成14年8月8日財務省令第47号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)(以下「新管理運用規則」という。)第3条、第6条、第7条及び第8条の規定は、平成15年度以後に行われる財政融資資金の貸付け等(貸付け又は債券の応募若しくは引受けをいう。)に係るものについて適用し、平成14年度以前に行われる財政融資資金の貸付け等に係るものについては、なお従前の例による。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為であって、新管理運用規則の規定に相当の規定があるものは、新管理運用規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成15年3月24日財務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条(第20号書式に関する部分に限る。)、第3条(第7条第2項の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第3条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別会計法第17条による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月22日財務省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日財務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
(地方資金に係る経過措置)
第2条 地方資金については、平成17年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
(申請等に係る経過措置)
第3条 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(様式の特例)
第5条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年3月31日財務省令第14号)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
2 地方資金については、平成18年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成19年9月14日財務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日財務省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月4日から施行する。
(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 既登録社債等については、第7条の規定による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則第9条の2第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年1月9日財務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月21日財務省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(旧書式の使用)
第6条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成20年12月1日財務省令第77号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第4条中別紙第24号書式(乙)の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第2条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成21年6月19日財務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月3日財務省令第7号)
この省令は、平成22年3月11日から施行する。ただし、「Ⅲ 臨時財政対策債」の下に「Ⅳ 再生振替特例債」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月1日財務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月8日財務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月22日財務省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月19日財務省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第18号)
この省令は、平成26年3月31日から施行する。
附則 (平成26年4月21日財務省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成26年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
(旧書式の使用)
第2条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成26年8月20日財務省令第72号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(旧書式の使用)
第2条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成26年8月20日財務省令第73号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第2条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年3月31日財務省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。ただし、この省令による改正後の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号。以下「新管理運用規則」という。)第21条第1項及び第29条第1項の規定は、平成27年度において運用する平成26年度の予算に係る財政融資資金の貸付けにも適用する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「旧管理運用規則」という。)第21条第1項第2号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第21条第1項第2号の規定により提出された書類とみなす。
2 旧管理運用規則第29条第1項第2号及び同項第3号の規定により提出された書類は、当分の間、新管理運用規則第29条第1項第2号により提出された書類とみなす。
附則 (平成28年4月1日財務省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年9月2日財務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年4月2日財務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日財務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別紙第1号書式(甲)
[画像] 別紙第1号書式(乙)
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別紙第2号書式
[画像] 別紙第3号書式(甲)
[画像] 別紙第3号書式(乙)
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別紙第4号書式
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別紙第5号書式 削除
別紙第6号書式
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別紙第7号書式
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別紙第7号の2書式
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別紙第7号の3書式
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別紙第8号書式
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別紙第8号の2書式
[画像]
別紙第8号の3書式
[画像] 別紙第9号書式(甲)
[画像] 別紙第9号書式(乙)
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別紙第10号書式
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別紙第11号書式
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別紙第11号の2書式
[画像]
別紙第12号書式
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別紙第13号書式
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別紙第14号書式
[画像] 別紙第15号書式(表面)
[画像] 別紙第15号書式(裏面)
[画像]
別紙第16号書式
[画像] 別紙第17号書式(甲)
[画像] 別紙第17号書式(乙)
[画像] 別紙第18号書式(甲)(表面)
[画像] 別紙第18号書式(甲)(裏面)
[画像] 別紙第18号書式(乙)(表面)
[画像] 別紙第18号書式(乙)(裏面)
[画像]
別紙第19号書式
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別紙第20号書式
[画像] 別紙第21号書式(表面)
[画像] 別紙第21号書式(裏面)
[画像]
別紙第22号書式
[画像]
別紙第23号書式
[画像] 別紙第24号書式(甲)
[画像] 別紙第24号書式(乙)
[画像] 別紙第25号書式(甲)
[画像] 別紙第25号書式(乙)
[画像]
別紙第26号書式
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別紙第27号書式
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別紙第28号書式
[画像] 別紙第28号の2書式(甲)
[画像] 別紙第28号の2書式(乙)
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別紙第28号の3書式
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別紙第29号書式
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別紙第30号書式
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別紙第31号書式
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