こくどりようけいかくほうしこうきそく
国土利用計画法施行規則
昭和49年総理府令第72号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の規定に基づき、国土利用計画法施行規則を次のように定める。
(法第12条第5項の国土交通省令で定める事項)
第1条 国土利用計画法(以下「法」という。)第12条第5項(法第27条の3第3項及び第27条の6第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
(規制区域の指定等の公告)
第2条 国土交通大臣は、法第12条第5項(同条第14項(同条第15項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
(令第6条第7号の国土交通省令で定める場合)
第3条 国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第6条第7号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第13号又は第14号の2に掲げる場合とする。
(許可申請書の記載事項)
第4条 法第15条第1項第6号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況
二 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「工作物等」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項
イ 土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等
(1) 工作物等の種類及び概要
(2) 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
(3) 工作物等に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
(4) 工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ イに掲げるもの以外の工作物等
(1) 工作物等の種類及び概要
(2) 工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 工作物等が所有権以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要
(許可申請)
第5条 法第14条第1項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第1による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第3号の図面は添付することを要しない。
一 登記事項証明書
二 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
三 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の図面
四 土地の形状を明らかにした図面
五 土地の面積の実測の方法を示した図書
六 土地の利用目的が法第16条第1項第2号イからヘまでのいずれかに該当するものであることを説明した書面
(令第7条第1項第1号イの国土交通省令で定める態様)
第6条 令第7条第1項第1号イ(令第16条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第9条第1項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
(比準の方法)
第7条 令第7条第1項第1号ロ(1)(令第16条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。
一 基準地が、法第12条第3項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時において、許可申請に係る土地を含む地域で当該土地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「近隣地域」という。)の内にあるときは、当該近隣地域の地域要因(土地の客観的価値に作用する諸要因(以下「価格形成要因」という。)のうち土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用するものをいう。以下同じ。)を考慮したうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因(価格形成要因のうち土地の価格について当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し個別的な差異を生じさせるものをいう。以下同じ。)の比較を行ってするものとする。
二 基準地が、規制区域の指定の公告の時において、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のもの(以下「類似地域」という。)の内にあるとき(当該類似地域が、許可申請に係る土地と一般的に代替関係が成立してその価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域(以下「同一需給圏」という。)内にあるときに限る。)は、当該類似地域及び近隣地域のその時におけるそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行ったうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因の比較を行ってするものとする。
(宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定)
第8条 令第7条第1項第3号ロ(令第16条第1項、第18条第1項及び第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。
一 許可申請に係る土地が宅地としての適地であると認められる場合は、規制区域の指定の公告の時において当該土地を宅地であったものとして令第7条第1項第1号の規定に準じて算定した額からその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であったものとして同項第2号の規定に準じて算定した額又はその時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額並びにその時における当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額を控除して得た額のうちこれらの算定した額及び推定の費用の額を考慮して適正と認められるものをその時において当該土地を宅地としての適地以外の土地であったものとして算定した額に加えてするものとする。
二 前号に掲げる場合以外の場合は、規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の周辺の宅地若しくは森林の土地について令第7条第1項第1号若しくは第2号の規定に準じて算定した額又はその時におけるその周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及び近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額を求めたうえ、許可申請に係る土地及びその周辺の宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地のその時におけるそれぞれの価格形成要因の比較を行い、かつ、その時における当該土地を宅地若しくは森林の土地又は農地若しくは採草放牧地とするための造成に要する推定の費用の額を考慮してするものとする。
(令第7条第2項の国土交通省令で定める要件)
第9条 令第7条第2項(令第8条第2項、第16条第1項及び第2項、第18条並びに第22条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が1ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。
(令第7条第3項の国土交通省令で定める事由)
第10条 令第7条第3項(令第8条第2項並びに第16条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。
(令第7条第3項の国土交通省令で定める特別な事情がある場合)
第11条 令第7条第3項(令第8条第2項並びに第16条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、規制区域の指定の公告の時以後に許可申請に係る土地について都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。
(推定の価格又は推定の費用の額の算定)
第12条 令第7条第4項の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。
一 近傍類地の取引価格から算定される推定の価格は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域(以下「近隣地域等」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めるものとする。この場合において、近隣地域等に存する土地に係る取引の事例の大部分が令第7条第4項第1号に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、同一需給圏内の近隣地域の周辺の地域(以下「周辺地域」という。)に存する土地に係る取引の事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の取引価格から求められた各価格を相互に比較考量して求めることができるものとする。
二 近傍類地の地代等から算定される推定の価格は、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用から求められた当該土地の純収益(総収益から総費用を控除して得た額でその実現が確実であると認められるものをいう。以下同じ。)を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。ただし、許可申請に係る土地に係る総収益及び総費用を適切に求めることが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合にあっては、近隣地域等に存する土地に係る賃貸借等の事例に基づき、事例に係る土地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例に係る土地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、許可申請に係る土地及び事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができる。この場合において、近隣地域等に存する土地の賃貸借等に係る事例の大部分が令第7条第4項第1号に規定する特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、周辺地域に存する土地に係る事例に基づき、当該周辺地域に存する事例に係る土地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行った上、許可申請に係る土地及び各事例に係る土地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例に係る土地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た許可申請に係る土地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができるものとする。
三 前号の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と認められる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び許可申請に係る土地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
四 同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、許可申請に係る土地を規制区域の指定の公告の時において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用(以下「造成原価」という。)の額とする。この場合において、当該許可申請に係る土地が当該仮定に係る造成が行われた土地と比較して減価していると認められるときは、当該造成原価の額から当該減価の額に相当する額を控除した額としなければならない。
五 近傍類地に関する同種の権利の目的となっている土地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地に関する同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格又は近傍類地に関する同種の権利の取引価格から算定される推定の価格は、第1号又は第2号の規定に準じて求めるものとする。
(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)
第13条 第7条の規定は、令第8条第1項第1号(令第16条第2項、第18条第2項及び第22条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条中「基準地」とあるのは、「標準地(地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。
(基準日)
第14条 令第9条第1項の国土交通省令で定める一定の基準日は、7月1日(都道府県知事が指定する基準地にあっては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。
(基準地の標準価格についての準用)
第15条 第12条第1号から第4号までの規定は、令第9条第4項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。この場合において、第12条第1号から第3号までの規定中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、同条第4号中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、「規制区域の指定の公告の時」とあるのは「基準日(令第9条第1項に規定する基準日をいう。)」と読み替えるものとする。
(許可又は不許可の処分の通知書の記載事項)
第16条 令第13条第1項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあってはその理由とし、許可の処分にあっては次のとおりとする。
一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目
二 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
三 土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額
四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
(協議が成立した旨の文書)
第17条 都道府県知事は、法第18条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
(買取り請求書の記載事項)
第18条 令第15条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 買取り請求に係る土地の地目及び利用の現況
二 買取り請求に係る土地が買取り請求に係る権利以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 買取り請求に係る土地に工作物等が存するときは、次に掲げる事項
イ 工作物等の種類及び概要
ロ 工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ハ 工作物等が所有権以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(買取り請求)
第19条 法第19条第1項の規定による買取り請求は、別記様式第2による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
第19条の2 令第16条の2において準用する行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(事後届出に係る届出書の記載事項)
第19条の3 第4条の規定は、法第23条第1項第7号の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条第3号イ(3)中「予定対価」とあるのは「対価」と読み替えるものとする。
(事後届出)
第20条 法第23条第1項の規定による届出(以下この条及び第20条の3第2項において「事後届出」という。)は、別記様式第3による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、第5条第2項第2号から第4号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(第20条の3において「事前届出」という。)をしている場合にあっては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあっては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。
(公表)
第20条の2 法第24条第1項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあっては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。
(事前届出)
第20条の3 事前届出は、別記様式第3の2による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2 前項の届出書には、第5条第2項第2号から第5号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあっては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第27条の8第1項第2号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は事前届出をしている場合にあっては、第5条第2項第2号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第23条第2項第1号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあっては、第5条第2項第3号の図面を添付することを要しない。
(確認)
第21条 令第17条の2第1項第3号から第5号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第17条の2第1項第3号又は第4号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第3号又は第4号の規定による確認を受けようとする者にあっては、第3号、第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第4による申請書を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第26条において「指定都市」という。)においては、その長)に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地及び当該土地が一団の土地に含まれる場合には当該一団の土地の所在、面積及び区画数(令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあっては、当該権利の共有持分の割合)
三 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に係る不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)(以下「事業法」という。)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(以下単に「事業契約」という。)に基づく出資、賃貸又は賃貸の委任の目的となる土地(土地に関する権利の移転又は設定に係る土地を除く。以下この号において「他の土地」という。)の所在及び面積並びに他の土地に関する権利の共有持分の割合
四 移転又は設定に係る土地に関する権利の種別及び内容
五 土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
六 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の用途
七 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等が存するときは、次に掲げる事項
イ 工作物等の種類及び概要
ロ 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
ハ 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額
八 事業契約の当事者である事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者、同条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第9項に規定する特例事業者又は同条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者(以下単に「事業者」という。)以外の者が申請者である場合にあっては、事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
九 事業契約に係る事業法第2条第2項に規定する不動産取引の内容、事業契約の契約期間及び次に掲げる事業契約の当事者である事業者の区分に応じそれぞれ次に掲げる番号
イ 事業法第2条第5項に規定する不動産特定共同事業者 事業法第3条第1項の規定による許可の許可番号(事業法第67条第1項に規定する特定信託会社にあっては同条第3項の規定による届出の受理番号、不動産特定共同事業法施行令(平成6年政令第413号)第17条第1項に規定する特別金融機関等にあっては同条第3項の規定による届出の受理番号)
ロ 事業法第2条第7項に規定する小規模不動産特定共同事業者 事業法第41条第1項の規定による登録の登録番号
ハ 事業法第2条第9項に規定する特例事業者 事業法第58条第2項の規定による届出の受理番号
ニ 事業法第2条第11項に規定する適格特例投資家限定事業者 事業法第59条第2項の規定による届出の受理番号
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び令第17条の2第1項第5号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあっては、前項の申請書に係る事項が第21条の3各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
一 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
二 土地の形状を明らかにした縮尺2500分の1以上の図面
(令第17条の2第1項第3号ハの国土交通省令で定める施設)
第21条の2 令第17条の2第1項第3号ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。
(令第17条の2第1項第5号の国土交通省令で定める場合)
第21条の3 令第17条の2第1項第5号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
一 第21条第1項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合
イ 当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して1年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。
ロ 当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。
(1) 当該権利を取得した後、当該土地を法第27条の8第1項第2号ハに規定する自ら利用するための用途に供している者
(2) 事業として当該土地について同号ニ(1)に規定する区画形質の変更等(以下この条において「区画形質の変更等」という。)を行った者
(3) 通常の経済活動として行われる債権の担保のため又は代物弁済により当該土地に関する権利を取得した者
ハ 事業契約が事業法第2条第1項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。
ニ 事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について区画形質の変更等を行うこととされていること。
二 第21条第1項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合
(令第18条の3第2号の国土交通省令で定める要件)
第21条の4 令第18条の3第2号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であって、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
(令第18条の9第7号の国土交通省令で定める事項)
第21条の5 令第18条の9第7号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一 土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした工作物等
イ 工作物等の種類及び概要
ロ 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容
ハ 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価の額
ニ 工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容
二 前号に掲げるもの以外の工作物等
イ 工作物等の種類及び概要
ロ 工作物等が所有権以外の権利の目的となっているときは、当該権利の種別及び内容
(遊休土地である旨の通知)
第22条 法第28条第1項の規定による通知は、別記様式第5による通知書によりするものとする。
(遊休土地に係る計画の届出)
第23条 法第29条第1項の規定による届出は、別記様式第6による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
(証明書)
第24条 法第41条第2項の証明書は、別記様式第7によるものとする。
(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法に係る数値の修正)
第25条 令付録の備考4の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
一 令付録のPc′/Pcにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pc′/Pcに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
(Pc′/Pc″)n/60
この式において、Pc′、Pc″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc′令付録の備考1に規定するPc′Pc″ Pc′の数値を算定する基礎となった3箇月に対応する5年前の3箇月の令第10条に規定する全国総合消費者物価指数の相加平均
n 令付録の備考1に規定するPcの数値を算定する基礎となった3箇月の第2月目の月からPc′の数値を算定する基礎となった3箇月の第2月目の月までの月数
二 令付録のPi′/Piにより算出した数値が次の式により算出する数値を超える場合は、Pi′/Piに替えて次の式により算出する数値を用いるものとする。
(Pi′/Pi″)n/60
この式において、Pi′、Pi″及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pi′令付録の備考1に規定するPi′Pi″ Pi′の数値を算定する基礎となった3箇月に対応する5年前の3箇月の令第10条に規定する投資財指数の相加平均
n 前号に規定するn
(大都市の特例)
第26条 第17条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、同条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(昭和49年12月24日)から施行する。
(確認の特例)
第2条 第21条の規定によるほか、令第17条第7号又は第8号の土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第24条第1項第1号に該当しないことが明らかになっているときは、東京都の条例の規定により、昭和62年7月31日以前になされた第21条第2項の規定による申請に相当する行為について、同条第1項の確認に相当する行為(以下「確認相当行為」という。)を受けた場合で、当該確認相当行為に係る価額を超えない価額で、かつ、東京都知事が当該確認相当行為に係る価額が著しく適正を欠かないと認められる期間を定めたときは当該期間内に、当該確認相当行為に係る土地に関する権利の移転又は設定をするときとする。
(法附則第2条の遊休土地に関する措置)
第3条 法附則第2条第1項の規定による通知は、別記様式第5による通知書によりするものとする。
2 法附則第2条第4項の規定による届出は、別記様式第6による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
附則 (昭和50年12月12日総理府令第76号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月24日総理府令第79号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国土利用計画法施行規則第21条第1項の規定は、この府令の施行後に土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額が国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第24条第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認(以下この項において単に「確認」という。)を受けた場合について適用し、この府令の施行前に確認を受けた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年1月16日総理府令第1号)
この府令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年10月11日総理府令第49号)
この府令は、昭和59年11月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月30日総理府令第43号)
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(昭和62年法律第47号)の施行の日(昭和62年8月1日)から施行する。
附則 (平成2年3月13日総理府令第2号)
この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成元年法律第85号)の施行の日(平成2年3月20日)から施行する。
附則 (平成3年4月1日総理府令第8号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月15日総理府令第56号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年8月26日総理府令第52号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令の施行の日前にした改正前の国土利用計画法施行規則(以下「旧府令」という。)第21条第1項の規定による確認及びその申請は、改正後の国土利用計画法施行規則(以下「新府令」という。)第21条第1項の規定による確認及びその申請とみなす。
3 この府令の施行の際現にある旧府令別記様式第3の届出書は、平成10年12月31日までの間、これを取り繕って新府令別記様式第3の届出書又は別記様式第3の2の届出書として使用することができる。
附則 (平成11年11月24日総理府令第60号)
この府令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第103号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月10日国土交通省令第68号)
(施行期日)
1 この省令は、農地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(国土利用計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 農地法等の一部を改正する法律附則第12条第1項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業について、当該法人が当該事業の実施により農地法第3条第1項各号列記以外の部分に規定する権利を取得する場合については、この省令による改正後の国土利用計画法施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月11日国土交通省令第97号)
この省令は、不動産特定共同事業法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日国土交通省令第14号)
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年11月30日国土交通省令第70号)
この省令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第46号)の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
別記様式第1(第5条関係)
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別記様式第2(第19条関係)
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備考 |
1 ※印のある欄には記載しないこと。
2 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
3 「番号」の欄の番号に対応して、1筆の土地ごとに記載すること。
4 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
5 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
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別表第3(第20条関係)
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別表第3の2(第20条の3関係)
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別記様式第4(第21条関係)
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別記様式第5(第22条、附則第2条第1項関係)
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別記様式第6(第23条、附則第2条第2項関係)
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別記様式第7(第24条関係)
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