ぼうえいしせつしゅうへんのせいかつかんきょうのせいびとうにかんするほうりつしこうきそく
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則
昭和49年総理府令第43号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第14条第1項及び第15条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、並びに防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)第8条の規定に基づき、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。
(第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定に係る算定方法)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第8条の防衛省令で定める算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
10log10((T0÷T)(シグマi10(LAE,di÷10)+シグマj10((LAE,ej+5)÷10)+シグマk10((LAE,nk+10)÷10)))
2 前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
一 LAE,di 1日の間の自衛隊等(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する自衛隊等をいう。以下同じ。)の航空機の離陸、着陸等(法第19条の規定により自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなされるものを含む。以下同じ。)の実施により単発的に発生する騒音(以下「単発騒音」という。)のうち午前7時から午後7時までの間におけるi番目のものの単発騒音暴露レベル(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格Z8731で定める算式により得た単発騒音暴露レベルをいう。以下同じ。)
二 LAE,ej 単発騒音のうち午後7時から午後10時までの間におけるj番目のものの単発騒音暴露レベル
三 LAE,nk 単発騒音のうち午前零時から午前7時まで及び午後10時から午後12時までの間におけるk番目のものの単発騒音暴露レベル
四 T0 規準化時間(1秒)
五 T 1日の時間(8万6400秒)
3 防衛大臣は、前2項の規定による算定に当たっては、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施されている法第2条第2項に規定する防衛施設ごとに、当該防衛施設を使用する自衛隊等の航空機の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
(第1種区域、第2種区域及び第3種区域の指定に係る値)
第2条 令第8条の防衛省令で定める値は、法第4条に規定する第1種区域にあっては62デシベル、法第5条第1項に規定する第2種区域にあっては73デシベル、法第6条第1項に規定する第3種区域にあっては76デシベルとする。
(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定)
第3条 法第9条第2項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる式によって算定した額及び第5項の額の合算額とする。
2 前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
一 普通交付額 交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)に交付すべき交付金の予算額に100分の62・5を乗じて得た額
二 面積点数 第1表の上欄に掲げる関連市町村の区域内に所在する特定防衛施設の交付年度の4月1日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第2表の上欄に掲げる令第15条第2号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値(砲撃が実施される演習場又は試験場(以下「演習場等」という。)に係る関連市町村で同条第4号の割合が1平方キロメートル当たり50人未満のものにあっては当該数値に0・5を乗じて得た数値とし、令第13条第4号に掲げる防衛施設に係る関連市町村で令第15条第4号の割合が1平方キロメートル当たり50人未満のものにあっては当該数値に0・3を乗じて得た数値とする。)
第1表
100万平方メートル未満 | 1 |
100万平方メートル以上500万平方メートル未満 | 2 |
500万平方メートル以上1000万平方メートル未満 | 3 |
1000万平方メートル以上2000万平方メートル未満 | 4 |
2000万平方メートル以上3000万平方メートル未満 | 5 |
3000万平方メートル以上5000万平方メートル未満 | 6 |
5000万平方メートル以上 | 7 |
第2表
1パーセント未満 | 1・0 |
1パーセント以上5パーセント未満 | 1・2 |
5パーセント以上10パーセント未満 | 1・4 |
10パーセント以上20パーセント未満 | 1・8 |
20パーセント以上30パーセント未満 | 2・2 |
30パーセント以上40パーセント未満 | 2・6 |
40パーセント以上50パーセント未満 | 3・0 |
50パーセント以上 | 3・4 |
三 人口点数 第1表の上欄に掲げる関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口(1の特定防衛施設に係る関連市町村が2以上ある場合にあっては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が2以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が2以上ある場合にあっては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第2表の上欄に掲げる令第15条第3号の比率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じ、更に、第3表の上欄に掲げる同条第4号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値
第1表
5000人未満 | 7 |
5000人以上1万人未満 | 8 |
1万人以上2万人未満 | 9 |
2万人以上3万人未満 | 10 |
3万人以上4万人未満 | 11 |
4万人以上5万人未満 | 12 |
5万人以上 | 13 |
第2表
0・9未満 | 0・8 |
0・9以上1・0未満 | 0・9 |
1・0 | 1・0 |
1・0を超え1・1未満 | 1・1 |
1・1以上 | 1・2 |
第3表
1平方キロメートル当たり750人未満(町村にあっては、100人未満) | 1・0 |
1平方キロメートル当たり750人以上1500人未満(町村にあっては、100人以上200人未満) | 1・2 |
1平方キロメートル当たり1500人以上2250人未満(町村にあっては、200人以上300人未満) | 1・4 |
1平方キロメートル当たり2250人以上3000人未満(町村にあっては、300人以上400人未満) | 1・6 |
1平方キロメートル当たり3000人以上(町村にあっては、400人以上) | 1・8 |
四 特定防衛施設の運用点数 次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値(特定防衛施設が2以上の区分に該当するとき、又は当該関連市町村に係る次の区分に該当する特定防衛施設が2以上あるときは、当該数値を合算した数値)。ただし、当該防衛施設を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用している場合にあっては、当該数値に1・2を乗じて得た数値とする。
ア 飛行場等(令第15条第5号アに規定する飛行場等をいう。以下同じ。)次に掲げる式により算定して得た数値
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 航空機の種類別点数 第1表の上欄に掲げる航空機の種類(交付年度において当該飛行場等において離陸又は着陸を実施する主たる航空機の種類をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2) 航空機の飛行回数別点数 第2表の上欄に掲げる令第15条第5号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該飛行場等に係る関連市町村の障害人口(法第4条に規定する第1種区域内に居住する者又はこれに準ずる者の交付年度の4月1日現在における人口(法第5条第1項に規定する第2種区域内に居住する者の人口にあっては、当該人口に2を乗じて得た人口)をいう。以下同じ。)を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3) 配分点数 第3表の上欄に掲げる関連市町村ごとの障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第15条第2号の割合が1パーセント未満の関連市町村にあっては、当該数値に0・5を乗じて得た数値)
第1表
回転翼航空機その他ターボジエツト発動機を主たる動力又は補助動力としない航空機 | 0・1 |
ターボジエツト発動機を補助動力とする航空機 | 1・0 |
ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機及び大型の輸送機以外の航空機 | 1・5 |
ターボジエツト発動機を主たる動力とする亜音速の航空機のうち戦闘機又は大型の輸送機 | 3・0 |
ターボジエツト発動機を主たる動力とする超音速の航空機 | 4・0 |
第2表
6500回未満 | 5000人未満 | 0・6 |
5000人以上1万人未満 | 0・8 | |
1万人以上2万人未満 | 1・0 | |
2万人以上4万人未満 | 1・2 | |
4万人以上 | 1・4 | |
6500回以上9750回未満 | 5000人未満 | 1・2 |
5000人以上1万人未満 | 1・6 | |
1万人以上2万人未満 | 2・0 | |
2万人以上4万人未満 | 2・4 | |
4万人以上 | 2・8 | |
9750回以上1万3000回未満 | 5000人未満 | 1・8 |
5000人以上1万人未満 | 2・4 | |
1万人以上2万人未満 | 3・0 | |
2万人以上4万人未満 | 3・6 | |
4万人以上 | 4・2 | |
1万3000回以上1万9500回未満 | 5000人未満 | 2・4 |
5000人以上1万人未満 | 3・2 | |
1万人以上2万人未満 | 4・0 | |
2万人以上4万人未満 | 4・8 | |
4万人以上 | 5・6 | |
1万9500回以上2万6000回未満 | 5000人未満 | 3・0 |
5000人以上1万人未満 | 4・0 | |
1万人以上2万人未満 | 5・0 | |
2万人以上4万人未満 | 6・0 | |
4万人以上 | 7・0 | |
2万6000回以上3万2500回未満 | 5000人未満 | 3・6 |
5000人以上1万人未満 | 4・8 | |
1万人以上2万人未満 | 6・0 | |
2万人以上4万人未満 | 7・2 | |
4万人以上 | 8・4 | |
3万2500回以上3万9000回未満 | 5000人未満 | 4・2 |
5000人以上1万人未満 | 5・6 | |
1万人以上2万人未満 | 7・0 | |
2万人以上4万人未満 | 8・4 | |
4万人以上 | 9・8 | |
3万9000回以上4万5500回未満 | 5000人未満 | 4・8 |
5000人以上1万人未満 | 6・4 | |
1万人以上2万人未満 | 8・0 | |
2万人以上4万人未満 | 9・6 | |
4万人以上 | 11・2 | |
4万5500回以上5万2000回未満 | 5000人未満 | 5・4 |
5000人以上1万人未満 | 7・2 | |
1万人以上2万人未満 | 9・0 | |
2万人以上4万人未満 | 10・8 | |
4万人以上 | 12・6 | |
5万2000回以上5万8500回未満 | 5000人未満 | 6・0 |
5000人以上1万人未満 | 8・0 | |
1万人以上2万人未満 | 10・0 | |
2万人以上4万人未満 | 12・0 | |
4万人以上 | 14・0 | |
5万8500回以上6万5000回未満 | 5000人未満 | 6・6 |
5000人以上1万人未満 | 8・8 | |
1万人以上2万人未満 | 11・0 | |
2万人以上4万人未満 | 13・2 | |
4万人以上 | 15・4 | |
6万5000回以上 | 5000人未満 | 7・2 |
5000人以上1万人未満 | 9・6 | |
1万人以上2万人未満 | 12・0 | |
2万人以上4万人未満 | 14・4 | |
4万人以上 | 16・8 |
第3表
1500人未満 | 1・0 |
1500人以上3000人未満 | 1・7 |
3000人以上6000人未満 | 2・3 |
6000人以上1万2000人未満 | 3・0 |
1万2000人以上2万4000人未満 | 3・7 |
2万4000人以上4万8000人未満 | 4・3 |
4万8000人以上 | 5・0 |
航空機の飛行回数別点数×{1+(1⁄2)(当該演習場に係る関連市町村の数−1)}×(当該関連市町村の配分点数/当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数)
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 航空機の飛行回数別点数 第1表の上欄に掲げる令第15条第5号アの回数及び同表の中欄に掲げる当該演習場に係る関連市町村の障害人口を合算した人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2) 配分点数 第2表の上欄に掲げる関連市町村の障害人口の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(令第15条第2号の割合が1パーセント未満の関連市町村にあっては、当該数値に0・5を乗じて得た数値)
第1表
6500回未満 | 5000人未満 | 7・2 |
5000人以上1万人未満 | 9・6 | |
1万人以上2万人未満 | 12・0 | |
2万人以上4万人未満 | 14・4 | |
4万人以上 | 16・8 | |
6500回以上8125回未満 | 5000人未満 | 10・8 |
5000人以上1万人未満 | 14・4 | |
1万人以上2万人未満 | 18・0 | |
2万人以上4万人未満 | 21・6 | |
4万人以上 | 25・2 | |
8125回以上9750回未満 | 5000人未満 | 12・6 |
5000人以上1万人未満 | 16・8 | |
1万人以上2万人未満 | 21・0 | |
2万人以上4万人未満 | 25・2 | |
4万人以上 | 29・4 | |
9750回以上1万1375回未満 | 5000人未満 | 14・4 |
5000人以上1万人未満 | 19・2 | |
1万人以上2万人未満 | 24・0 | |
2万人以上4万人未満 | 28・8 | |
4万人以上 | 33・6 | |
1万1375回以上1万3000回未満 | 5000人未満 | 18・0 |
5000人以上1万人未満 | 24・0 | |
1万人以上2万人未満 | 30・0 | |
2万人以上4万人未満 | 36・0 | |
4万人以上 | 42・0 | |
1万3000回以上1万6250回未満 | 5000人未満 | 21・6 |
5000人以上1万人未満 | 28・8 | |
1万人以上2万人未満 | 36・0 | |
2万人以上4万人未満 | 43・2 | |
4万人以上 | 50・4 | |
1万6250回以上1万9500回未満 | 5000人未満 | 25・2 |
5000人以上1万人未満 | 33・6 | |
1万人以上2万人未満 | 42・0 | |
2万人以上4万人未満 | 50・4 | |
4万人以上 | 58・8 | |
1万9500回以上2万2750回未満 | 5000人未満 | 28・8 |
5000人以上1万人未満 | 38・4 | |
1万人以上2万人未満 | 48・0 | |
2万人以上4万人未満 | 57・6 | |
4万人以上 | 67・2 | |
2万2750回以上2万6000回未満 | 5000人未満 | 32・4 |
5000人以上1万人未満 | 43・2 | |
1万人以上2万人未満 | 54・0 | |
2万人以上4万人未満 | 64・8 | |
4万人以上 | 75・6 | |
2万6000回以上 | 5000人未満 | 36・0 |
5000人以上1万人未満 | 48・0 | |
1万人以上2万人未満 | 60・0 | |
2万人以上4万人未満 | 72・0 | |
4万人以上 | 84・0 |
第2表
1500人未満 | 1・0 |
1500人以上3000人未満 | 1・7 |
3000人以上6000人未満 | 2・3 |
6000人以上1万2000人未満 | 3・0 |
1万2000人以上2万4000人未満 | 3・7 |
2万4000人以上4万8000人未満 | 4・3 |
4万8000人以上 | 5・0 |
ウ 砲撃が実施される演習場等次に掲げる式により算定して得た数値
この式において、次に掲げる用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 砲撃日数別点数 第1表の上欄に掲げる演習場等及び同表の中欄に掲げる令第15条第5号イの日数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(2) 演習人員別点数 第2表の上欄に掲げる令第15条第5号イの人数及び同表の中欄に掲げる令第15条第1号の面積が当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の4月1日現在における面積を合算した面積に占める割合(第2表において「演習場等面積割合」という。)又は当該演習場等に係る関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口を合算した人口(第2表において「合算人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
(3) 配分点数 第3表の上欄に掲げる当該関連市町村の区域内にある演習場等の土地の交付年度の4月1日現在における面積が当該演習場等の同日現在における土地の面積に占める割合(第3表において「関連市町村面積割合」という。)又は関連市町村の交付年度の4月1日現在における人口(第3表において「関連市町村ごとの人口」という。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値
第1表
交付年度において大型の火器(口径155ミリメートルの加農砲、口径203ミリメートルの榴弾砲及び直径300ミリメートルのロケット弾をいう。以下同じ。)を使用する演習場等 | 50日未満 | 0・6 |
50日以上100日未満 | 1・2 | |
100日以上150日未満 | 1・8 | |
150日以上200日未満 | 2・4 | |
200日以上250日未満 | 3・0 | |
250日以上 | 3・6 | |
交付年度において中型の火器(口径155ミリメートルの榴弾砲をいう。以下同じ。)を使用する演習場等 | 50日未満 | 0・3 |
50日以上100日未満 | 0・6 | |
100日以上150日未満 | 0・9 | |
150日以上200日未満 | 1・2 | |
200日以上250日未満 | 1・5 | |
250日以上 | 1・8 | |
交付年度において大型の火器及び中型の火器以外の火器を使用する演習場等 | 50日未満 | 0・2 |
50日以上100日未満 | 0・4 | |
100日以上150日未満 | 0・6 | |
150日以上200日未満 | 0・8 | |
200日以上250日未満 | 1・0 | |
250日以上 | 1・2 |
第2表
5万人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
0・7 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
1・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 1・3 | |
5万人以上7万5000人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
1・4 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
2・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 2・6 | |
7万5000人以上10万人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
1・8 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
2・5 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 3・3 | |
10万人以上12万5000人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
2・1 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
3・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 3・9 | |
12万5000人以上15万人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
2・5 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
3・5 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 4・6 | |
15万人以上17万5000人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
2・8 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
4・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 5・2 | |
17万5000人以上20万人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
3・2 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
4・5 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 5・9 | |
20万人以上22万5000人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
3・5 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
5・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 6・5 | |
22万5000人以上25万人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
3・9 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
5・5 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 7・2 | |
25万人以上27万5000人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
4・2 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
6・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 7・8 | |
27万5000人以上30万人未満 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
4・6 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
6・5 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 8・5 | |
30万人以上 |
一 演習場等面積割合5パーセント未満
二 演習場等面積割合5パーセント以上、合算人口2万人未満
|
4・9 |
一 演習場等面積割合5パーセント以上10パーセント未満、合算人口2万人以上
二 演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口2万人以上4万人未満
|
7・0 | |
演習場等面積割合一0パーセント以上、合算人口4万人以上 | 9・1 |
第3表
一 関連市町村面積割合一0パーセント未満
二 関連市町村面積割合一0パーセント以上、関連市町村ごとの人口5000人未満
|
1・0 |
一 関連市町村面積割合一0パーセント以上、関連市町村ごとの人口5000人以上1万5000人未満
二 関連市町村面積割合一0パーセント以上30パーセント未満、関連市町村ごとの人口1万5000人以上
|
1・7 |
一 関連市町村面積割合30パーセント以上、関連市町村ごとの人口1万5000人以上2万5000人未満
二 関連市町村面積割合30パーセント以上50パーセント未満、関連市町村ごとの人口2万5000人以上
|
2・3 |
関連市町村面積割合50パーセント以上、関連市町村ごとの人口2万5000人以上 | 3・0 |
エ 港湾 第1表の上欄に掲げる交付年度の4月1日現在における令第15条第5号ウの割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる点数に、第2表の上欄に掲げる同号ウの数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値(総トン数1万トン以上の艦船が使用する港湾にあっては、当該数値に5を乗じて得た数値)を乗じて得た数値
第1表
20パーセント未満 | 1 |
20パーセント以上40パーセント未満 | 2 |
40パーセント以上60パーセント未満 | 3 |
60パーセント以上 | 4 |
第2表
1500未満 | 0・9 |
1500以上2000未満 | 1・0 |
2000以上2500未満 | 1・1 |
2500以上 | 1・2 |
五 特定防衛施設の訓練点数 次の表の上欄に掲げる令第15条第6号の特定防衛施設の運用の態様の変更の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、飛行場等にあっては前号ア(3)の配分点数を当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場にあっては同号イ(2)の配分点数を当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、砲撃が実施される演習場等にあっては同号ウ(3)の配分点数を当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、港湾にあっては1・0を、それぞれ乗じて得た数値
訓練又は演習の態様が通常の訓練又は演習と比べて大規模かつ特殊であるものとして防衛大臣が認めたもの(以下この項において「大規模訓練等」という。) | 2・0 |
大規模訓練等に準ずるものとして防衛大臣が認めたもの | 1・0 |
3 令第15条第5号アの種類若しくは回数、同号イの日数若しくは人数又は同号ウの割合若しくは数の変更の結果、交付年度における交付金算定の基礎となった前項第4号の特定防衛施設の運用点数(以下「当該年度運用点数」という。)が、前年度における交付金算定の基礎となった前項第4号の特定防衛施設の運用点数(以下「前年度運用点数」という。)の90パーセント以下に低減することとなる関連市町村がある場合には、当該関連市町村については、前年度運用点数に次に掲げる式により算定した数値を乗じて得た数値を当該年度運用点数とみなすものとする。
4 第1項の式により交付金を算定する場合において、第2項第2号の面積点数を基礎として算定した額、同項第3号の人口点数を基礎として算定した額、同項第4号の特定防衛施設の運用点数を基礎として算定した額及び同項第5号の特定防衛施設の訓練点数を基礎として算定した額のそれぞれに500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその金額を1000円として計算するものとする。
5 令第15条第6号に掲げる運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める関連市町村に対しては、普通交付額のほか、交付年度に交付すべき交付金の予算額から普通交付額を控除した額について当該運用の態様の変更を考慮して防衛大臣が配分した額を交付するものとする。
(関連市町村の合併があった場合の特例)
第4条 前条(第5項を除く。以下同じ。)の規定により、関連市町村の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「合併後関連市町村」という。)に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となった関連市町村をいう。以下同じ。)が交付年度の4月1日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が2以上ある場合には、当該2以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が4月1日である場合には、当該日の属する年度)以降10年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。
(損失補償の申請)
第5条 法第14条第1項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書正副各1通を提出しなければならない。
2 前項の損失補償申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(異議の申出)
第6条 法第15条第1項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。
2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
附則
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 防衛施設周辺の整備等に関する法律施行規則(昭和41年総理府令第38号)は、廃止する。
附則 (昭和50年3月10日総理府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月28日総理府令第73号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月17日総理府令第59号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和51年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則 (昭和54年9月14日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年9月19日総理府令第44号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、昭和56年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則 (昭和56年12月21日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年2月27日総理府令第1号)
この府令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)第1条及び第2条の規定の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第11条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成元年7月27日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年4月1日総理府令第23号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日総理府令第22号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年5月23日内閣府令第58号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の規定は、平成15年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則 (平成15年6月27日内閣府令第70号)
この府令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月13日防衛省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則 (平成23年10月14日防衛省令第14号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用する。
附則 (平成25年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第4条の規定による第1種区域の指定、同法第5条第1項の規定による第2種区域の指定及び同法第6条第1項の規定による第3種区域の指定について適用する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月26日防衛省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。
(別記)
様式第1号(第5条関係)
[画像]
様式第2号(第6条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。