ぼうえいいかだいがっこうのへんせいとうにかんするしょうれい
防衛医科大学校の編制等に関する省令
昭和48年総理府令第65号
防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第33条の2第7項の規定に基づき、防衛医科大学校の編制等に関する総理府令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、防衛医科大学校(以下「大学校」という。)における編制等を定めるものとする。
(医学教育部)
第2条 大学校に、医学教育部を置く。
2 医学教育部に、医学教育部長を置く。
3 医学教育部長は、教官をもって充てる。
4 医学教育部長は、防衛医科大学校長(以下「学校長」という。)の定めるところにより、医学教育部の運営に必要な事務を処理する。
(医学教育部の分科)
第2条の2 医学教育部に医学科、看護学科及び医学研究科を置く。
2 医学科においては、防衛省設置法(以下「法」という。)第16条第1項第1号の教育訓練を行う。
3 看護学科においては、法第16条第1項第2号及び第3号の教育訓練を行う。
4 医学研究科においては、法第16条第2項の教育訓練(看護学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を除く。)を行う。
(看護学科長)
第2条の3 看護学科に、看護学科長を置く。
2 看護学科長は、教官をもって充てる。
3 看護学科長は、医学教育部長の命を受け、看護学科の事務を掌理する。
(動物実験施設)
第2条の4 医学教育部に、動物実験に関する教育訓練を実施するため、動物実験施設を置く。
2 動物実験施設に、動物実験施設長を置く。
3 動物実験施設長は、教官をもって充てる。
4 動物実験施設長は、医学教育部長の命を受け、動物実験施設の事務を掌理する。
(共同利用研究施設)
第2条の5 医学教育部に、研究及び実験に必要な機械及び器具(動物実験施設に備えるものを除く。)を大学校において共同利用するため、共同利用研究施設を置く。
2 共同利用研究施設に、共同利用研究施設長を置く。
3 共同利用研究施設長は、教官をもって充てる。
4 共同利用研究施設長は、医学教育部長の命を受け、共同利用研究施設の事務を掌理する。
(学科目制、講座制、教員)
第3条 医学科に学科目制及び講座制を、看護学科に講座制を設け、これに必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
2 学科目は別表第1に定めるとおりとし、専任の教授又は准教授が担当するものとする。ただし、学科目を担当すべき適当な教授又は准教授が得られない場合に限り、専任の講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
3 講座は、別表第2に定めるとおりとし、専任の教授が担当するものとする。ただし、講座を担当すべき適当な教授が得られない場合に限り、専任の准教授若しくは講師又は兼任の教授、准教授若しくは講師がこれを担当し、又は分担することができる。
4 専任の教授、准教授、講師及び助教の数は、別表第3のとおりとする。
5 医学研究科に、教育訓練に必要な教授、准教授、講師及び助教を置くものとする。
(定員)
第4条 医学科の学生の定員は480人とし、看護学科の学生の定員は480人とし、医学研究科の学生の定員は120人とする。
2 医学科の学生数は1学年につき80人を基準とし、看護学科の学生数は1学年につき120人を基準とし、医学研究科の学生数は1学年につき30人を基準とする。
3 看護学科の1学年の学生数のうち、法第16条第1項第2号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第10条において「自衛官候補看護学生」という。)は75人を基準とし、法第16条第1項第3号の教育訓練を受ける看護学科の学生(第10条において「技官候補看護学生」という。)は45人を基準とする。
(課程)
第5条 医学科に、医学の専門課程(以下「専門課程」という。)及びこれに進学するための課程(以下「進学課程」という。)並びに訓練課程を設ける。
2 看護学科に、看護学課程及び訓練課程を設ける。
3 医学研究科に医学研究課程を設ける。
(訓練科目)
第6条 医学科の訓練課程(以下「医学科訓練課程」という。)又は看護学科の訓練課程(以下「看護学科訓練課程」という。)の訓練科目は、訓育、基本教練及び部隊実習に区分する。
(単位)
第7条 進学課程、専門課程、看護学課程及び医学研究課程の授業科目並びに各授業科目の単位数並びにそれらの各年次における配分及び履修方法は、防衛大臣が定める。
2 進学課程、専門課程及び看護学課程の授業科目の単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項及び第3項の規定の例によるものとする。
3 医学研究課程の授業科目の単位の計算方法は、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条の規定の例によるものとする。
第8条 医学科訓練課程及び看護学科訓練課程の訓練科目の時間数及びその各年次における配分並びに履修方法は、防衛大臣が定める。
(医学科の卒業の要件)
第9条 医学科の卒業の要件は、医学科に6年以上在学し、進学課程及び専門課程並びに医学科訓練課程を修了することとする。
2 進学課程においては、52単位を修得することとする。
3 専門課程においては、173単位を修得することとする。
4 医学科訓練課程においては、507時間の訓練を受けることとする。
(看護学科の卒業の要件)
第10条 看護学科の卒業の要件は、看護学科に4年以上在学し、自衛官候補看護学生にあっては看護学課程及び看護学科訓練課程を修了することとし、技官候補看護学生にあっては看護学課程を修了することとする。
2 看護学課程においては、自衛官候補看護学生にあっては135単位以上を修得することとし、技官候補看護学生にあっては131単位以上を修得することとする。
3 看護学科訓練課程においては、501時間の訓練を受けることとする。
(医学研究課程の修了の要件)
第10条の2 医学研究課程の修了の要件は、医学研究科に4年在学し、所定の授業科目を30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、医学研究科の行う研究論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、医学研究科に3年在学すれば足りるものとする。
(機械、器具及び標本)
第11条 大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な機械、器具及び標本を備えるものとする。
(図書及び学術雑誌)
第12条 大学校に、医学科、看護学科及び医学研究科の学生の教育訓練に必要な図書及び学術雑誌を備えるものとする。
(病院)
第13条 大学校に、医学の教育及び研究に資するため、病院を置く。
2 病院は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の2の規定により防衛大臣が受託した看護に従事する者の養成に必要な実習に係る教育訓練を実施する。
3 病院に、病院長及び副院長2人を置く。
4 病院長及び副院長は、教官をもって充てる。
5 病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。
6 副院長は、学校長の定めるところにより、病院長を助け、院務を整理する。
7 学校長の指定する副院長は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、その職務を行う。
(事務部)
第14条 病院に、事務部を置く。
(事務部の分課)
第15条 事務部に、次の2課を置く。
運営企画課運営支援課
(運営企画課)
第16条 運営企画課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 公印の管守に関すること。
三 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
四 文書の審査に関すること。
五 病院の所掌事務に関する企画及び調整に関すること。
六 病院の運営改善に関する事務の総括及び連絡調整に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、病院の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(運営支援課)
第17条 運営支援課においては、病院に係る次の事務をつかさどる。
一 患者の入院及び退院の手続き並びに外来患者の受付に関すること。
二 診療契約に関すること。
三 診療報酬の算定及び請求に関すること。
四 医療に関する証明書の交付に関すること。
五 診療記録の整理及び保管並びに医療に関する報告に関すること。
六 患者の福利厚生に関すること。
七 患者の給食に関すること。
八 医療に関する統計に関すること。
九 霊室の業務に関すること。
十 職員の人事、教養及び給与に関すること。
十一 職員の福利厚生に関すること。
十二 行政財産の管理に関すること。
十三 消毒、洗濯その他の保清に関すること。
十四 警備に関すること。
十五 その他医事に関すること。
(診療科及び診療施設)
第18条 病院に、次の診療科を置く。
内科精神科
小児科
外科
脳神経外科
整形外科
皮膚科
泌尿器科
眼科
耳鼻咽喉科
産科婦人科
放射線科
麻酔科
形成外科
歯科口腔外科
2 病院に、中央診療施設(以下「診療施設」という。)として、次の部及び室を置く。
医療安全・感染対策部検査部
手術部
放射線部
材料部
救急部
リハビリテーション部
総合臨床部
集中治療部
医療情報部
光学医療診療部
輸血・血液浄化療法部
腫瘍化学療法部
地域医療連携室
緩和ケア室
薬剤部
看護部
(事務部長及び課長)
第19条 事務部に事務部長を、課に課長を置く。
2 事務部長は、事務官をもって充てる。
3 事務部長は、病院長の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、事務部長の命を受け、課務を掌理する。
(診療科及び診療施設の部長等)
第20条 診療科及び診療施設に、部長(地域医療連携室及び緩和ケア室にあっては、室長)を置く。
2 診療科の部長並びに診療施設(薬剤部及び看護部を除く。)の部長及び室長は教官をもって、薬剤部及び看護部の部長は技官をもって充てる。
3 部長は、病院長の命を受け、診療科又は診療施設(地域医療連携室及び緩和ケア室を除く。)の事務を掌理する。
4 室長は、病院長の命を受け、地域医療連携室又は緩和ケア室の事務を掌理する。
(病床)
第21条 病院に置かれる病床の数は、800床とする。
(防衛医学研究センター)
第22条 大学校に、法第16条第2項の教育訓練に資する研究を行うため、防衛医学研究センターを置く。
2 防衛医学研究センターに、センター長を置く。
3 センター長は、教官をもって充てる。
4 センター長は、学校長の命を受け、防衛医学研究センターの事務を掌理する。
(雑則)
第23条 この省令に定めるもののほか、大学校の編制その他に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月20日総理府令第52号)
この府令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日総理府令第25号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年4月18日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年4月5日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月4日総理府令第15号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日総理府令第10号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年4月3日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日総理府令第14号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第39号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月20日総理府令第38号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月31日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日総理府令第5号)
この府令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日総理府令第17号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月25日総理府令第46号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年9月24日総理府令第51号)
この府令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成13年内閣府令第6号)となるものとする。
附則 (平成13年10月1日内閣府令第83号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第24号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日防衛省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(補職に係る経過措置)
2 この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附則 (平成24年4月6日防衛省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月31日防衛省令第5号)
この省令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日防衛省令第6号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日防衛省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学科目 |
心理学 倫理学 国語・国文学 社会学 物理学 化学 生物学 数学 英語 保健体育 |
別表第2(第3条関係)
医学科に設ける講座 | 看護学科に設ける講座 |
再生発生学 | 基礎看護学 |
解剖学 | 成人看護学 |
生理学 | 老年看護学 |
生化学 | 小児看護学 |
薬理学 | 母性看護学 |
病態病理学 | 精神看護学 |
免疫・微生物学 | 地域看護学 |
衛生学公衆衛生学 | 防衛看護学 |
国際感染症学 | |
法医学 | |
医用工学 | |
分子生体制御学 | |
防衛医学 | |
内科学 | |
精神科学 | |
小児科学 | |
外科学 | |
脳神経外科学 | |
整形外科学 | |
皮膚科学 | |
泌尿器科学 | |
眼科学 | |
耳鼻咽喉科学 | |
産科婦人科学 | |
放射線医学 | |
麻酔学 | |
臨床検査医学 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 専任の教授・准教授・講師の数 | 専任の助教の数 |
学科目 | 12 | |
医学科に設ける講座 | 68 | 68 |
看護学科に設ける講座 | 34 | 19 |
合計 | 114 | 87 |
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