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防災営農施設整備計画等に関する命令

昭和48年総理府・農林省令第1号
活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和48年法律第61号)を実施するため、活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律施行規則を次のように定める。
(防災営農施設整備計画等の記載事項)
第1条 活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第19条第1項に規定する防災営農施設整備計画(別記様式第1号において「防災営農施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 対象地域
 農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災営農施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
 防災営農施設整備事業に要する費用の概算額
 防災営農施設整備事業の完了目標年度
2 法第19条第2項に規定する防災林業経営施設整備計画(別記様式第2号において「防災林業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 対象地域
 林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災林業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
 防災林業経営施設整備事業に要する費用の概算額
 防災林業経営施設整備事業の完了目標年度
3 法第19条第3項に規定する防災漁業経営施設整備計画(別記様式第3号において「防災漁業経営施設整備計画」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 対象地域
 養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する事業(以下「防災漁業経営施設整備事業」という。)の種類、事業主体、規模及び施行位置
 防災漁業経営施設整備事業に要する費用の概算額
 防災漁業経営施設整備事業の完了目標年度
(防災営農施設整備計画等の報告)
第2条 法第19条第5項の規定による同条第4項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第1号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第2号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。
2 前項の規定は、法第19条第6項において準用する同条第5項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月30日総理府・農林水産省令第1号)
この命令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日内閣府・農林水産省令第5号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日内閣府・農林水産省令第9号)
この命令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年12月10日)から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
[画像]
別記様式第2号(第5条関係)
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別記様式第3号(第5条関係)
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