でんりほうしゃせんしょうがいぼうしきそく
電離放射線障害防止規則
昭和47年労働省令第41号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。
第1章 総則
(放射線障害防止の基本原則)
第1条 事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
(定義等)
第2条 この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。
一 アルファ線、重陽子線及び陽子線
二 ベータ線及び電子線
三 中性子線
四 ガンマ線及びエックス線
2 この省令で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第1の第1欄に掲げるものであるものにあっては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第2欄に掲げる数量及び第3欄に掲げる濃度を超えるもの
二 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第2の第1欄に掲げるものであるものにあっては、同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第2欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、その濃度が74ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が3・7メガベクレル以下のものを除く。
三 放射性同位元素が2種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第1の第1欄に掲げるものであるものにあっては、次のいずれにも該当するもの
イ 別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1を超えるもの
ロ 別表第1の第1欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第3欄に掲げる濃度に対する割合の和が1を超えるもの
四 放射性同位元素が2種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあっては、別表第1の第1欄又は別表第2の第1欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第1の第2欄又は別表第2の第2欄に掲げる数量に対する割合の和が1を超えるもの。ただし、その濃度が74ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が3・7メガベクレル以下のものを除く。
3 この省令で「放射線業務」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第2に掲げる業務(第59条の2に規定する放射線業務以外のものにあっては、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染則」という。)第2条第7項第1号に規定する土壌等の除染等の業務、同項第2号に規定する廃棄物収集等業務及び同項第3号に規定する特定汚染土壌等取扱業務を除く。)をいう。
4 令別表第2第4号の厚生労働省令で定める放射性物質は、第2項に規定する放射性物質とする。
第2章 管理区域並びに線量の限度及び測定
(管理区域の明示等)
第3条 放射線業務を行う事業の事業者(第62条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によって明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1・3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えるおそれのある区域
2 前項第1号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、1センチメートル線量当量によって行うものとする。
3 第1項第1号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1・3ミリシーベルトに1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(1週間における労働時間が40時間を超え、又は40時間に満たないときは、1週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を40時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の3月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の10分の1に対する割合を乗じて行うものとする。
4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第8条第3項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。
(施設等における線量の限度)
第3条の2 事業者は、第15条第1項の放射線装置室、第22条第2項の放射性物質取扱作業室、第33条第1項(第41条の9において準用する場合を含む。)の貯蔵施設、第36条第1項の保管廃棄施設、第41条の4第2項の事故由来廃棄物等取扱施設又は第41条の8第1項の埋立施設について、遮蔽壁、防護つい立てその他の遮蔽物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設ける等により、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を1週間につき1ミリシーベルト以下にしなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
3 第1項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、1ミリシーベルトに週平均濃度の前条第3項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。
(放射線業務従事者の被ばく限度)
第4条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が5年間につき100ミリシーベルトを超えず、かつ、1年間につき50ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第6条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、3月間につき5ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。
第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては1年間につき150ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
第6条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一 内部被ばくによる実効線量については、1ミリシーベルト
二 腹部表面に受ける等価線量については、2ミリシーベルト
(緊急作業時における被ばく限度)
第7条 事業者は、第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じた場合における放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業(以下「緊急作業」という。)を行うときは、当該緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の放射線業務従事者については、第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。
2 前項の場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
一 実効線量については、100ミリシーベルト
二 眼の水晶体に受ける等価線量については、300ミリシーベルト
三 皮膚に受ける等価線量については、1シーベルト
3 前項の規定は、放射線業務従事者以外の男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性の労働者で、緊急作業に従事するものについて準用する。
(特例緊急被ばく限度)
第7条の2 前条第1項の場合において、厚生労働大臣は、当該緊急作業に係る事故の状況その他の事情を勘案し、実効線量について同条第2項の規定によることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量の限度の値(250ミリシーベルトを超えない範囲内に限る。以下「特例緊急被ばく限度」という。)を別に定めることができる。
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、直ちに、特例緊急被ばく限度を250ミリシーベルトと定めるものとする。
一 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。次号及び次条第1項において「原災法」という。)第10条に規定する政令で定める事象のうち厚生労働大臣が定めるものが発生した場合
二 原災法第15条第1項各号に掲げる場合
3 厚生労働大臣は、前2項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めた場合には、当該特例緊急被ばく限度に係る緊急作業(以下「特例緊急作業」という。)に従事する者(次条において「特例緊急作業従事者」という。)が受けた線量、当該特例緊急作業に係る事故の収束のために必要となる作業の内容その他の事情を勘案し、これを変更し、かつ、できるだけ速やかにこれを廃止するものとする。
4 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定により特例緊急被ばく限度を別に定めたときは、当該特例緊急作業及び当該特例緊急被ばく限度を告示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも同様とする。
第7条の3 事業者は、原災法第8条第3項に規定する原子力防災要員、原災法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者(第52条の9において「原子力防災要員等」という。)以外の者については、特例緊急作業に従事させてはならない。
2 事業者は、前条第1項又は第2項の規定により、特例緊急被ばく限度が定められたときは、第7条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、特例緊急作業従事者について、同号に規定する限度を超えて放射線を受けさせることができる。この場合において、当該緊急作業に従事する間に受ける実効線量は、当該特例緊急被ばく限度を超えないようにしなければならない。
3 事業者は、特例緊急作業従事者について、当該特例緊急作業に係る事故の状況に応じ、放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
(線量の測定)
第8条 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については、1センチメートル線量当量)について行うものとする。ただし、次項の規定により、同項第3号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定は、70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
3 第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定は、次の各号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行わなければならない。ただし、放射線測定器を用いてこれを測定することが著しく困難な場合には、放射線測定器によって測定した線量当量率を用いて算出し、これが著しく困難な場合には、計算によってその値を求めることができる。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部、その他の女性にあっては腹部
二 頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部のうち、最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(これらの部位のうち最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性にあっては胸部・上腕部、その他の女性にあっては腹・大腿部である場合を除く。)
三 最も多く放射線にさらされるおそれのある部位が頭・頸部、胸・上腕部及び腹・大腿部以外の部位であるときは、当該最も多く放射線にさらされるおそれのある部位(中性子線の場合を除く。)
4 第1項の規定による内部被ばくによる線量の測定は、管理区域のうち放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者について、3月以内(緊急作業に従事する男性及び妊娠する可能性がないと診断された女性、1月間に受ける実効線量が1・7ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)並びに妊娠中の女性にあっては1月以内)ごとに1回行うものとする。ただし、その者が誤って放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取したときは、当該吸入摂取又は経口摂取の後速やかに行うものとする。
5 第1項の規定による内部被ばくによる線量の測定に当たっては、厚生労働大臣が定める方法によってその値を求めるものとする。
6 放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者は、第3項ただし書の場合を除き、管理区域内において、放射線測定器を装着しなければならない。
(線量の測定結果の確認、記録等)
第9条 事業者は、1日における外部被ばくによる線量が1センチメートル線量当量について1ミリシーベルトを超えるおそれのある労働者については、前条第1項の規定による外部被ばくによる線量の測定の結果を毎日確認しなければならない。
2 事業者は、前条第3項又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを30年間保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
一 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(次号又は第3号に掲げるものを除く。)の実効線量の3月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計
二 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(5年間において、実効線量が1年間につき20ミリシーベルトを超えたことのないものに限り、次号に掲げるものを除く。)の実効線量の3月ごと及び1年ごとの合計
三 男性又は妊娠する可能性がないと診断された女性(緊急作業に従事するものに限る。)の実効線量の1月ごと、1年ごと及び5年ごとの合計
四 女性(妊娠する可能性がないと診断されたものを除く。)の実効線量の1月ごと、3月ごと及び1年ごとの合計(1月間に受ける実効線量が1・7ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、3月ごと及び1年ごとの合計)
五 人体の組織別の等価線量の3月ごと及び1年ごとの合計
六 妊娠中の女性の内部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の1月ごと及び妊娠中の合計
3 事業者は、前項の規定による記録に基づき、放射線業務従事者に同項各号に掲げる線量を、遅滞なく、知らせなければならない。
第3章 外部放射線の防護
(照射筒等)
第10条 事業者は、エックス線装置(エックス線を発生させる装置で、令別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。)のうち令第13条第3項第22号に掲げるエックス線装置(以下「特定エックス線装置」という。)を使用するときは、利用線錐の放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするための照射筒又はしぼりを用いなければならない。ただし、照射筒又はしぼりを用いることにより特定エックス線装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。
2 事業者は、前項の照射筒及びしぼりについては、厚生労働大臣が定める規格を具備するものとしなければならない。
(ろ過板)
第11条 事業者は、特定エックス線装置を使用するときは、ろ過板を用いなければならない。ただし、作業の性質上軟線を利用しなければならない場合又は労働者が軟線を受けるおそれがない場合には、この限りでない。
(間接撮影時の措置)
第12条 事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に間接撮影の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
一 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。
二 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び医療用以外(以下「工業用等」という。)の特定エックス線装置については、受像器の1次防護遮へい体は、装置の接触可能表面から10センチメートルの距離における自由空気中の空気カーマ(次号において「空気カーマ」という。)が1回の照射につき1・0マイクログレイ以下になるようにすること。
三 胸部集検用間接撮影エックス線装置及び工業用等の特定エックス線装置については、被照射体の周囲には、箱状の遮へい物を設け、その遮へい物から10センチメートルの距離における空気カーマが1回の照射につき1・0マイクログレイ以下になるようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる措置を講ずることを要しない。
一 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離におけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 前項第1号の措置
二 医療用の特定エックス線装置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する2本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離(以下この号及び次条第2項第3号において「交点間距離」という。)の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が利用するエックス線管焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。 前項第1号の措置
三 第15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用する場合 前項第2号及び第3号の措置
四 間接撮影の作業に従事する労働者が、照射時において、第3条の2第1項に規定する場所に容易に退避できる場合 前項第3号の措置
(透視時の措置)
第13条 事業者は、特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、次の措置を講じなければならない。ただし、エックス線の照射中に透視の作業に従事する労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることがないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を使用する場合は、この限りでない。
一 透視の作業に従事する労働者が、作業位置で、エックス線の発生を止め、又はこれを遮へいすることができる設備を設けること。
二 定格管電流の2倍以上の電流がエックス線管に通じたときに、直ちに、エックス線管回路を開放位にする自動装置を設けること。
三 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が受像面を超えないようにすること。
四 利用線錐中の受像器を通過したエックス線の空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)が、医療用の特定エックス線装置については利用線錐中の受像器の接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点から1メートルの距離において17・4マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
五 透視時の最大受像面を3・0センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、医療用の特定エックス線装置については当該部分の接触可能表面から10センチメートルの距離において150マイクログレイ毎時以下、工業用等の特定エックス線装置についてはエックス線管の焦点から1メートルの距離において17・4マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
六 被照射体の周囲には、利用線錐以外のエックス線を有効に遮へいするための適当な設備を備えること。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる措置を講ずることを要しない。
一 医療用の特定エックス線装置について、透視時間を積算することができ、かつ、透視中において、一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設ける場合 前項第2号の措置
二 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、利用するエックス線管焦点受像器間距離におけるエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。 前項第3号の措置
三 医療用の特定エックス線装置について、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する2本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ利用するエックス線管焦点受像器間距離の3パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が利用するエックス線管焦点受像器間距離の4パーセントを超えないとき。 前項第3号の措置
四 第15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用する場合 前項第4号から第6号までの措置
(標識の掲示)
第14条 事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。
装置又は機器 | 掲示事項 |
サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子を加速する装置」という。) | 装置の種類、放射線の種類及び最大エネルギー |
放射性物質を装備している機器(次の項に掲げるものを除く。) | 機器の種類、装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル)、当該放射性物質を装備した年月日並びに所有者の氏名又は名称 |
放射性物質を装備している機器のうち放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第12条の5第2項に規定する表示付認証機器又は同条第3項に規定する表示付特定認証機器(これらの機器に使用する放射線源を交換し、又は洗浄するものを除く。) | 機器の種類並びに装備している放射性物質に含まれた放射性同位元素の種類及び数量(単位ベクレル) |
(放射線装置室)
第15条 事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室(以下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側における外部放射線による1センチメートル線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。
一 エックス線装置
二 荷電粒子を加速する装置
三 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
四 放射性物質を装備している機器
2 事業者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3 第3条第4項の規定は、放射線装置室について準用する。
第16条 削除
(警報装置等)
第17条 事業者は、次の場合には、その旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。この場合において、その周知の方法は、その放射線装置を放射線装置室以外の場所で使用するとき、又は管電圧150キロボルト以下のエックス線装置若しくは数量が400ギガベクレル未満の放射性物質を装備している機器を使用するときを除き、自動警報装置によらなければならない。
一 エックス線装置又は荷電粒子を加速する装置に電力が供給されている場合
二 エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置に電力が供給されている場合
三 放射性物質を装備している機器で照射している場合
2 事業者は、荷電粒子を加速する装置又は100テラベクレル以上の放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室の出入口で人が通常出入りするものには、インターロックを設けなければならない。
(立入禁止)
第18条 事業者は、第15条第1項ただし書の規定により、工業用等のエックス線装置又は放射性物質を装備している機器を放射線装置室以外の場所で使用するときは、そのエックス線管の焦点又は放射線源及び被照射体から5メートル以内の場所(外部放射線による実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下の場所を除く。)に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、放射性物質を装備している機器の線源容器内に放射線源が確実に収納され、かつ、シャッターを有する線源容器にあっては当該シャッターが閉鎖されている場合において、線源容器から放射線源を取り出すための準備作業、線源容器の点検作業その他必要な作業を行うために立ち入るときは、この限りでない。
2 前項の規定は、事業者が、撮影に使用する医療用のエックス線装置を放射線装置室以外の場所で使用する場合について準用する。この場合において、同項中「5メートル」とあるのは、「2メートル」と読み替えるものとする。
3 第3条第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。
4 事業者は、第1項の規定により労働者が立ち入ることを禁止されている場所を標識により明示しなければならない。
(透過写真の撮影時の措置等)
第18条の2 事業者は、第15条第1項ただし書の規定により、特定エックス線装置又は透過写真撮影用ガンマ線照射装置(ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるものをいう。以下同じ。)を放射線装置室以外の場所で使用するとき(労働者の被ばくのおそれがないときを除く。)は、放射線を、労働者が立ち入らない方向に照射し、又は遮へいする措置を講じなければならない。
(放射線源の取出し等)
第18条の3 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置(操作器(ワイヤレリーズを繰り出し、及び巻き取る装置をいう。)、操作管(ワイヤレリーズを誘導する管をいう。)及び伝送管(放射線源及びワイヤレリーズを誘導する管をいう。以下同じ。)により構成され、放射線源を線源容器から繰り出し、及び線源容器に収納する装置をいう。以下同じ。)を用いなければ線源容器から放射線源を取り出してはならない。
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、放射線装置室内で透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、放射線源送出し装置以外の遠隔操作装置を用いて線源容器から放射線源を取り出すことができる。
第18条の4 事業者は、放射線源送出し装置を有する透過写真撮影用ガンマ線照射装置を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 伝送管の移動は、放射線源を線源容器に確実に収納し、かつ、シャツターを有する線源容器にあっては当該シャツターを閉鎖した後行うこと。
二 利用線錐の放射角が当該装置の使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにし、かつ、利用線錐以外のガンマ線の空気カーマ率をできるだけ小さくするためのコリメーター等を用いること。ただし、コリメーター等を用いることにより当該装置の使用の目的が妨げられる場合は、この限りでない。
(定期自主検査)
第18条の5 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、1月以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 線源容器のシャツター及びこれを開閉するための装置の異常の有無
二 放射線源のホルダーの固定装置の異常の有無
三 放射線源送出し装置を有するものにあっては、当該装置と線源容器との接続部の異常の有無
四 放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置を有するものにあっては、当該装置の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第18条の6 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置については、6月以内ごとに1回、定期に、線源容器のしゃへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない当該装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、線源容器のしゃへい能力の異常の有無について自主検査を行わなければならない。
(記録)
第18条の7 事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第18条の8 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を初めて使用するとき、当該装置を分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は当該装置に使用する放射線源を交換したときは、第18条の5第1項各号に掲げる事項及び線源容器のしゃへい能力の異常の有無について点検を行わなければならない。
(補修等)
第18条の9 事業者は、第18条の5若しくは第18条の6の定期自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
(放射線源の収納)
第18条の10 事業者は、第42条第1項第4号の事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業に労働者を従事させるときは、しゃへい物を設ける等の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けなければならない。
(放射線源の点検等)
第19条 事業者は、放射性物質を装備している機器を移動させて使用したときは、使用後直ちに及びその日の作業の終了後当該機器を格納する際に、その放射線源が紛失し、漏れ、又はこぼれていないかどうか、線源容器を有する当該機器にあっては放射線源が確実に当該容器に収納されているかどうか及びシャッターを有する線源容器にあっては当該シャッターが確実に閉鎖されているかどうかを放射線測定器を用いて点検しなければならない。
2 前項の点検により放射線源が紛失し、漏れ、若しくはこぼれていること、放射線源が確実に線源容器に収納されていないこと又は線源容器のシャツターが確実に閉鎖されていないことが判明した場合には、放射線源の探査、当該容器の修理その他放射線による労働者の健康障害の防止に必要な措置を講じなければならない。
第20条 削除
第21条 削除
第4章 汚染の防止
第1節 放射性物質(事故由来放射性物質を除く。)に係る汚染の防止
(放射性物質取扱作業室)
第22条 事業者(第41条の3に規定する処分事業者を除く。以下この節において同じ。)は、密封されていない放射性物質を取り扱う作業を行うときは、専用の作業室を設け、その室内で行わなければならない。ただし、漏水の調査、昆虫による疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等に放射性物質を広範囲に分散移動させて使用し、かつ、その使用が一時的である場合及び核原料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第3号に規定する核原料物質をいう。以下同じ。)を掘採する場合には、この限りでない。
2 第3条第4項及び第15条第2項の規定は、放射性物質取扱作業室(前項の作業室及び同項本文の作業に従事中の者の専用の廊下等をいう。以下同じ。)について準用する。
(放射性物質取扱作業室の構造等)
第23条 事業者は、放射性物質取扱作業室の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料でつくられていること。
二 表面が平滑に仕上げられていること。
三 突起、くぼみ及びすきまの少ない構造であること。
(空気中の放射性物質の濃度)
第24条 事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の3月間における平均を第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。
第25条 事業者は、放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内を除く事業場内の週平均濃度の3月間における平均を第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度の10分の1以下にしなければならない。
(飛来防止設備等)
第26条 事業者は、放射性物質を取り扱うことにより、放射性物質の飛沫又は粉末が飛来するおそれのあるときは、労働者とその放射性物質との間に、その飛沫又は粉末が労働者の身体又は衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下「装具」という。)に付着しないようにするため板、幕等の設備を設けなければならない。ただし、その設備を設けることが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する労働者に第39条第1項に規定する保護具を使用させるときは、この限りでない。
(放射性物質取扱用具)
第27条 事業者は、放射性物質の取扱いに用いる鉗子、ピンセット等の用具にその旨を表示し、これらを他の用途に用いてはならない。
2 事業者は、前項の用具を使用しないときは、汚染を容易に除去することができる構造及び材料の用具掛け、置台等を用いてこれを保管しなければならない。
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
第28条 事業者は、粉状又は液状の放射性物質がこぼれる等により汚染が生じたときは、直ちに、その汚染が拡がらない措置を講じ、かつ、汚染のおそれがある区域を標識によって明示したうえ、別表第3に掲げる限度(その汚染が放射性物質取扱作業室以外の場所で生じたときは、別表第3に掲げる限度の10分の1)以下になるまでその汚染を除去しなければならない。
(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
第29条 事業者は、放射性物質取扱作業室内の天井、床、壁、設備等を1月を超えない期間ごとに検査し、これらの物が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまで汚染を除去しなければならない。
2 事業者は、前項の物の清掃を行なうときは、じんあいの飛散しない方法で行なわなければならない。
(汚染除去用具等の汚染検査)
第30条 事業者は、第28条若しくは前条第1項の規定による汚染の除去又は同項の物の清掃を行ったときは、その都度、汚染の除去又は清掃に用いた用具を検査し、その用具が別表第3に掲げる限度を超えて汚染されていると認められるときは、その限度以下になるまでは、労働者に使用させてはならない。
2 事業者は、前項の用具を保管する場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3 第27条第2項の規定は、第1項の用具について準用する。
(退去者の汚染検査)
第31条 事業者は、管理区域(労働者の身体若しくは装具又は物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の出口に汚染検査場所を設け、管理区域において作業に従事させた労働者がその区域から退去するときは、その身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。
2 事業者は、前項の検査により労働者の身体又は装具が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、前項の汚染検査場所において次の措置を講じなければ、その労働者を管理区域から退去させてはならない。
一 身体が汚染されているときは、その汚染が別表第3に掲げる限度の10分の1以下になるように洗身等をさせること。
二 装具が汚染されているときは、その装具を脱がせ、又は取り外させること。
3 労働者は、前項の規定による事業者の指示に従い、洗身等をし、又は装具を脱ぎ、若しくは取りはずさなければならない。
(持出し物品の汚染検査)
第32条 事業者は、管理区域から持ち出す物品については、持出しの際に、前条第1項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。
2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第37条第1項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設、放射性物質取扱作業室、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の管理区域まで運搬するときは、この限りでない。
(貯蔵施設)
第33条 事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。
2 事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3 第3条第4項の規定は、第1項の貯蔵施設について準用する。
(排気又は排液の施設)
第34条 事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の施設について準用する。
(焼却炉)
第35条 事業者は、放射性物質又は別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されていると認められる物(以下「汚染物」という。)を焼却するときは、気体が漏れるおそれがなく、かつ、灰が飛散するおそれのない構造の焼却炉において行わなければならない。
2 第33条第2項の規定は、前項の焼却炉について準用する。
(保管廃棄施設)
第36条 事業者は、放射性物質又は汚染物を保管廃棄するときは、外部と区画された構造であり、かつ、とびら、ふた等外部に通ずる部分に、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けた保管廃棄施設において行なわなければならない。
2 第3条第4項及び第33条第2項の規定は、前項の保管廃棄施設について準用する。
(容器)
第37条 事業者は、放射性物質を保管し、若しくは貯蔵し、又は放射性物質若しくは汚染物を運搬し、保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくときは、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、外部放射線を遮蔽するため、若しくは汚染の広がりを防止するための有効な措置を講じたとき、又は放射性物質取扱作業室内において運搬するときは、この限りでない。
2 事業者は、前項本文の容器については、次の表の上欄に掲げる用途に用いるときは、当該用途に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる構造を具備するものを用いなければならない。
用途 | 構造 |
空気を汚染するおそれのある放射性物質又は汚染物を入れる場合 | 腐食しにくい材料で造られ、かつ、気体が漏れないものであること。 |
液状の放射性物質又はそれによって湿っている汚染物を入れる場合 | 腐食し、及び液体が浸透しにくい材料で造られ、かつ、液体が漏れ、及びこぼれにくいものであること。 |
放射性物質又は汚染物を管理区域の外において運搬するために入れる場合 |
一 容器の表面(容器を梱包するときは、その梱包の表面。以下この項において同じ。)における1センチメートル線量当量率が、2ミリシーベルト毎時(容器を核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第1条第6号に規定する専用積載(以下この項において「専用積載」という。)で運搬し、かつ、核燃料物質等車両運搬規則(昭和53年運輸省令第72号)第4条第2項及び第19条第3項各号又は放射性同位元素等車両運搬規則(昭和52年運輸省令第33号)第4条第2項及び第18条第3項各号に規定する運搬の技術上の基準に従う場合であって、労働者の健康障害の防止上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けたときは、10ミリシーベルト毎時)を超えないものであること。
二 容器の表面から1メートルの距離における1センチメートル線量当量率が、0・1ミリシーベルト毎時を超えないものであること。ただし、容器を専用積載で運搬する場合であって、労働者の健康障害の防止上支障がない旨の厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
|
3 事業者は、第1項本文の容器には、放射性物質又は汚染物を入れるものである旨を表示しなければならない。
4 事業者は、放射性物質を保管し、貯蔵し、運搬し、又は廃棄のために一時ためておく容器には、次の事項を明記しなければならない。
一 その放射性物質の種類及び気体、液体又は固体の区別
二 その放射性物質に含まれる放射性同位元素の種類及び数量
(保護具)
第38条 事業者は、第28条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業その他の作業で、第3条第3項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。
第39条 事業者は、別表第3に掲げる限度の10分の1を超えて汚染されるおそれのある作業に労働者を従事させるときは、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋又は履物を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業に従事する間、同項に規定する保護具を使用しなければならない。
(作業衣)
第40条 事業者は、放射性物質取扱作業室内において労働者を作業に従事させるときは、専用の作業衣を備え、これをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。
(保護具等の汚染除去)
第41条 事業者は、前3条の規定により使用させる保護具又は作業衣が別表第3に掲げる限度(保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあっては、その限度の10分の1。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第3に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。
(喫煙等の禁止)
第41条の2 事業者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
第2節 事故由来放射性物質に係る汚染の防止
(事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)
第41条の3 事故由来廃棄物等(除染則第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された物であって、第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)の処分の業務を行う事業の事業者(以下この節において「処分事業者」という。)は、当該業務を行う事業場の境界を標識によって明示しなければならない。
(事故由来廃棄物等取扱施設)
第41条の4 処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。
2 第3条第4項及び第33条第2項の規定は、前項の作業施設(以下「事故由来廃棄物等取扱施設」という。)について準用する。
(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)
第41条の5 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。
二 表面が平滑に仕上げられていること。
三 突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。
四 液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。
2 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じんの飛散を抑制する措置を講じなければならない。
3 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がりを防止するための措置を講じなければならない。
(破砕等設備)
第41条の6 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。
一 気体による汚染のおそれがある場合 気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備
二 液体による汚染のおそれがある場合 液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備
三 粉じんによる汚染のおそれがある場合 粉じんが飛散するおそれのない設備
2 第33条第2項の規定は、破砕等設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第41条の9において準用する第34条第1項において同じ。)について準用する。
(ベルトコンベア等の運搬設備)
第41条の7 処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物を運搬するときは、第41条の9において準用する第37条第1項本文の容器を用いた場合、又は同項ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。
一 気体による汚染のおそれがある場合 気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備
二 液体による汚染のおそれがある場合 液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備
三 粉じんによる汚染のおそれがある場合 粉じんが飛散するおそれのない設備
2 第33条第2項の規定は、ベルトコンベア等の運搬設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第41条の9において準用する第34条第1項において同じ。)について準用する。
(埋立施設)
第41条の8 処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設において行わなければならない。
2 第3条第4項及び第33条第2項の規定は、前項の埋立施設について準用する。
(準用)
第41条の9 第3条第4項(第33条第3項において準用する場合に限る。)、第25条、第26条本文、第27条第1項及び第2項(第30条第3項において準用する場合を含む。)、第28条、第29条、第30条第1項及び第2項、第31条、第32条、第33条第1項及び第2項(第34条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)、第34条第1項、第35条第1項、第37条(第4項を除く。)並びに第38条から第41条の2までの規定は、処分事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第25条 | 放射性物質取扱作業室及び核原料物質を掘採する坑内 | 事故由来廃棄物等取扱施設 |
第26条本文 | 放射性物質を | 事故由来廃棄物等を |
放射性物質の | 事故由来廃棄物等の | |
労働者とその放射性物質との間に、その飛沫又は粉末が労働者の身体又は衣服、履物、作業衣、保護具等身体に装着している物(以下「装具」という。)に付着しないようにするため板、幕等の設備を設けなければならない。 | 当該作業に従事する労働者に第41条の9において準用する第39条第1項に規定する保護具を使用させなければならない。 | |
第27条第1項 | 放射性物質 | 事故由来廃棄物等 |
鉗子、ピンセット等 | スコップ等 | |
第28条 | 放射性物質が | 事故由来廃棄物等が |
放射性物質取扱作業室 | 事故由来廃棄物等取扱施設 | |
第29条第1項 | 放射性物質取扱作業室内 | 事故由来廃棄物等取扱施設内 |
設備等 | 設備等(労働者が触れるおそれのある部分に限る。) | |
第32条第1項 | 検査しなければならない。 | 検査しなければならない。ただし、第41条の7第1項の規定により運搬するときは、この限りでない。 |
第32条第2項 | 第37条第1項本文の容器を用い、又は | 第41条の7第1項の規定により運搬するとき、又は第41条の9において準用する第37条第1項本文の容器を用い、若しくは |
放射性物質取扱作業室、貯蔵施設、廃棄のための施設又は他の管理区域 | 事故由来廃棄物等の処分又は廃棄のための施設 | |
第33条第1項 | 放射性物質 | 事故由来廃棄物等 |
第34条第1項 | 放射性物質取扱作業室 | 事故由来廃棄物等取扱施設、破砕等設備又はベルトコンベア等の運搬設備 |
第35条第1項 | 放射性物質 | 事故由来廃棄物等 |
第37条第1項 | 放射性物質を | 事故由来廃棄物等を |
放射性物質若しくは | 事故由来廃棄物等若しくは | |
保管廃棄し、若しくは廃棄のために一時ためておくとき | 廃棄のために一時ためておき、若しくは埋め立てるとき | |
又は放射性物質取扱作業室内において運搬するとき | 事故由来廃棄物等取扱施設内において取り扱うとき、又は第41条の7第1項の規定により運搬するとき | |
第37条第2項及び第3項 | 放射性物質 | 事故由来廃棄物等 |
第40条 | 放射性物質取扱作業室内 | 事故由来廃棄物等取扱施設内 |
第41条の2第1項 | 放射性物質取扱作業室 | 事故由来廃棄物等取扱施設 |
放射性物質を | 事故由来廃棄物等を |
(除染特別地域等における特例)
第41条の10 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)第25条第1項に規定する除染特別地域又は同法第32条第1項に規定する汚染状況重点調査地域(次項において「除染特別地域等」という。)において、事故由来廃棄物等(除染則第2条第7項第2号イの除去土壌に限る。以下この項において同じ。)を埋め立てる場合において、次の各号に掲げる措置を講じたときは、前条において準用する第37条(第4項を除く。)の規定及び第41条の5の規定は、適用しない。
一 遠隔操作により作業を行う等の事故由来廃棄物等による労働者の身体の汚染を防止するための措置
二 事故由来廃棄物等を湿潤な状態にする等の粉じんの発散を抑制するための措置
三 埋立施設の境界からできる限り離れた場所において作業を行う等の粉じんの飛散を抑制するための措置
四 埋立施設の境界における事故由来放射性物質の表面密度の1月を超えない期間ごとの測定及び当該表面密度を別表第3に掲げる限度と当該埋立施設の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下とするための措置
2 除染特別地域等において事故由来廃棄物等の処分の業務を行う場合における前条において準用する第28条、第31条、第32条、第33条第2項(第35条第2項において準用する場合に限る。)、第35条第1項及び第37条(第4項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第28条 | 別表第3に掲げる限度(その汚染が事故由来廃棄物等取扱施設以外の場所で生じたときは、別表第3に掲げる限度の10分の1)以下 | 屋内にあっては別表第3に掲げる限度以下に、屋外にあっては別表第3に掲げる限度と当該区域の周辺における事故由来放射性物質の表面密度のいずれか高い値以下 |
第31条第1項 | の出口 | 又は事業場の出口 |
別表第3に掲げる限度の10分の1 | 別表第3に掲げる限度 | |
第31条第2項、第32条第2項及び第35条第1項 | 別表第3に掲げる限度の10分の1 | 別表第3に掲げる限度 |
第4章の2 特別な作業の管理
(加工施設等における作業規程)
第41条の11 事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。第52条の6第1項において同じ。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。第52条の6第1項において同じ。)又は使用施設等(同法第53条第2号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第41条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第52条の6第1項において同じ。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作
二 安全装置及び自動警報装置の調整
三 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置
四 作業の方法及び順序
五 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
六 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
七 異常な事態が発生した場合における応急の措置
八 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(原子炉施設における作業規程)
第41条の12 事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。第52条の7第1項において同じ。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
三 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
四 異常な事態が発生した場合における応急の措置
五 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)
第41条の13 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業を行うときは、当該作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一 事故由来廃棄物等の処分に係る各設備の操作
二 安全装置及び自動警報装置の調整
三 作業の方法及び順序
四 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
五 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
六 異常な事態が発生した場合における応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)
第41条の14 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第15条第1項に規定する元方事業者(第59条の3において「元方事業者」という。)に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第1号による届書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、当該設備を分解し、又は当該設備の内部に立ち入る作業
二 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が1週間につき1ミリシーベルトを超えるおそれのある作業
2 第3条第2項及び第3条の2第3項の規定は、前項第2号に規定する外部放射線による実効線量及び空気中の放射性物質による実効線量の算定について準用する。
第5章 緊急措置
(退避)
第42条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、その事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、直ちに、労働者を退避させなければならない。
一 第3条の2第1項の規定により設けられた遮へい物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合
二 第3条の2第1項の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失った場合
三 放射性物質が多量にもれ、こぼれ、又は逸散した場合
四 放射性物質を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなった場合
五 前各号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じた場合
2 事業者は、前項の区域を標識によって明示しなければならない。
3 事業者は、労働者を第1項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事させる労働者については、この限りでない。
(事故に関する報告)
第43条 事業者は、前条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(診察等)
第44条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する労働者に、速やかに、医師の診察又は処置を受けさせなければならない。
一 第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生したとき同項の区域内にいた者
二 第4条第1項又は第5条に規定する限度を超えて実効線量又は等価線量を受けた者
三 放射性物質を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者
四 洗身等により汚染を別表第3に掲げる限度の10分の1(第41条の10第2項に規定する場合にあっては、別表第3に掲げる限度)以下にすることができない者
五 傷創部が汚染された者
2 事業者は、前項各号のいずれかに該当する労働者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(事故に関する測定及び記録)
第45条 事業者は、第42条第1項各号のいずれかに該当する事故が発生し、同項の区域が生じたときは、労働者がその区域内にいたことによって、又は緊急作業に従事したことによって受けた実効線量、目の水晶体及び皮膚の等価線量並びに次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
一 事故の発生した日時及び場所
二 事故の原因及び状況
三 放射線による障害の発生状況
四 事業者が採った応急の措置
2 事業者は、前項に規定する労働者で、同項の実効線量又は等価線量が明らかでないものについては、第42条第1項の区域内の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質の表面密度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により前項の実効線量又は等価線量を算出しなければならない。
3 前項の線量当量率は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
第6章 エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者
(エックス線作業主任者の選任)
第46条 事業者は、令第6条第5号に掲げる作業については、エックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、エックス線作業主任者を選任しなければならない。
(エックス線作業主任者の職務)
第47条 事業者は、エックス線作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第3条第1項又は第18条第4項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 第10条第1項の照射筒若しくはしぼり又は第11条のろ過板が適切に使用されるように措置すること。
三 第12条各号若しくは第13条各号に掲げる措置又は第18条の2に規定する措置を講ずること。
四 前2号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
五 第17条第1項の措置がその規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
六 照射開始前及び照射中、第18条第1項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
七 第8条第3項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
(エックス線作業主任者免許)
第48条 エックス線作業主任者免許は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者のほか次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第3条第1項の免許を受けた者
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
三 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第1項の第1種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者
(エックス線作業主任者免許の欠格事由)
第49条 エックス線作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
(エックス線作業主任者免許試験の試験科目等)
第50条 エックス線作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によって行なう。
一 エックス線の管理に関する知識
二 エックス線の測定に関する知識
三 エックス線の生体に与える影響に関する知識
四 関係法令
(エックス線作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第51条 都道府県労働局長は、次の各号に掲げる者に対し、エックス線作業主任者免許試験の試験科目のうち、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除することができる。
一 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第1項の第2種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 前条第2号及び第3号に掲げる試験科目
二 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 前条第3号に掲げる試験科目
(エックス線作業主任者免許試験の細目)
第52条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第71条及び前2条に定めるもののほか、エックス線作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の選任)
第52条の2 事業者は、令第6条第5号の2に掲げる作業については、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任しなければならない。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)
第52条の3 事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 第3条第1項又は第18条第4項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
二 作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。
三 伝送管の移動が第18条の4第1号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第18条の3の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。
四 照射開始前及び照射中に、第18条第1項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
五 第17条第1項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第8条第3項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
六 第18条の2の措置を講ずること。
七 第18条の4第2号の措置を講ずること。
八 前2号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
九 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮へいの状況等について点検すること。
十 第19条第1項の点検をすること。
十一 第42条第1項第4号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。
十二 第42条第1項第4号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第18条の10の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)
第52条の4 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 診療放射線技師法第3条第1項の免許を受けた者
二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条第1項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
三 放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第1項の第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)
第52条の4の2 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)
第52条の4の3 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によって行う。
一 ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
二 ガンマ線照射装置に関する知識
三 ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
四 関係法令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)
第52条の4の4 都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第3号に掲げる試験科目を免除することができる。
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)
第52条の4の5 安衛則第71条及び前2条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第6章の2 特別の教育
(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
第52条の5 事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 透過写真の撮影の作業の方法
二 エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
三 電離放射線の生体に与える影響
四 関係法令
2 安衛則第37条及び第38条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第52条の6 事業者は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物に関する知識
二 加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識
三 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
四 電離放射線の生体に与える影響
五 関係法令
六 加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
2 安衛則第37条及び第38条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第52条の7 事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物に関する知識
二 原子炉施設における作業の方法に関する知識
三 原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
四 電離放射線の生体に与える影響
五 関係法令
六 原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
2 安衛則第37条及び第38条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)
第52条の8 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 事故由来廃棄物等に関する知識
二 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識
三 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
四 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
五 関係法令
六 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い
2 安衛則第37条及び第38条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(特例緊急作業に係る特別の教育)
第52条の9 事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
一 特例緊急作業の方法に関する知識
二 特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
三 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
四 関係法令
五 特例緊急作業の方法
六 特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い
2 安衛則第37条及び第38条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第7章 作業環境測定
(作業環境測定を行うべき作業場)
第53条 令第21条第6号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二 放射性物質取扱作業室
二の2 事故由来廃棄物等取扱施設
三 令別表第2第7号に掲げる業務を行う作業場
(線量当量率等の測定等)
第54条 事業者は、前条第1号の管理区域について、1月以内(放射線装置を固定して使用する場合において使用の方法及び遮へい物の位置が一定しているとき、又は3・7ギガベクレル以下の放射性物質を装備している機器を使用するときは、6月以内)ごとに1回、定期に、外部放射線による線量当量率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを5年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 放射線測定器の種類、型式及び性能
四 測定箇所
五 測定条件
六 測定結果
七 測定を実施した者の氏名
八 測定結果に基づいて実施した措置の概要
2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3 第1項の測定又は前項の計算は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うものとする。ただし、前条第1号の管理区域のうち、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれがある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4 事業者は、第1項の測定又は第2項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。
(放射性物質の濃度の測定)
第55条 事業者は、第53条第2号から第3号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに1回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第1項各号に掲げる事項を記録して、これを5年間保存しなければならない。
第8章 健康診断
(健康診断)
第56条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球100分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、使用する線源の種類等に応じて同項第4号に掲げる項目を省略することができる。
3 第1項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第2号から第5号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年1年間に受けた実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第2号から第5号までに掲げる項目は、医師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5 事業者は、第1項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によっても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
第56条の2 事業者は、緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者に対し、当該業務に配置替えの後1月以内ごとに1回、定期に、及び当該業務から他の業務に配置替えの際又は当該労働者が離職する際、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
二 白血球数及び白血球100分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 甲状腺刺激ホルモン、遊離トリヨードサイロニン及び遊離サイロキシンの検査
五 白内障に関する眼の検査
六 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認めるときは、同項第2号から第6号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
3 事業者は、第1項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によっても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
第56条の3 緊急作業に係る業務に従事する放射線業務従事者については、当該労働者が直近に受けた前条第1項の健康診断のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる健康診断とみなす。
一 緊急作業に係る業務への配置替えの日前1月以内に行われたもの 第56条第1項の配置替えの際の健康診断
二 第56条第1項の定期の健康診断を行おうとする日前1月以内に行われたもの 同項の定期の健康診断
(健康診断の結果の記録)
第57条 事業者は、第56条第1項又は第56条の2第1項の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、第56条第1項の健康診断(次条及び第59条において「電離放射線健康診断」という。)にあっては電離放射線健康診断個人票(様式第1号の2)を、第56条の2第1項の健康診断(次条及び第59条において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあっては緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第1号の3)を作成し、これらを30年間保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第57条の2 電離放射線健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 電離放射線健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。
2 緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 緊急時電離放射線健康診断が行われた後(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した後)速やかに行うこと。
二 聴取した医師の意見を緊急時電離放射線健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第57条の3 事業者は、第56条第1項又は第56条の2第1項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
2 前項の規定は、第56条の2第1項の健康診断(離職する際に行わなければならないものに限る。)を受けた労働者であった者について準用する。
(健康診断結果報告)
第58条 事業者は、第56条第1項の健康診断(定期のものに限る。)又は第56条の2第1項の健康診断を行ったときは、遅滞なく、それぞれ、電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)又は緊急時電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(健康診断等に基づく措置)
第59条 事業者は、電離放射線健康診断又は緊急時電離放射線健康診断(離職する際に行わなければならないものを除く。)の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。
第9章 指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出等
(指定緊急作業等従事者等に係る記録等の提出)
第59条の2 事業者は、緊急作業(厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は特例緊急作業(以下この項及び様式第3号において「指定緊急作業等」という。)に従事し、又は従事したことのある労働者(次項及び様式第3号において「指定緊急作業等従事者等」という。)について、当該労働者が指定緊急作業等又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第66条第4項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し(当該記録が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合にあっては、当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものをいう。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 安衛則第51条に規定する健康診断個人票(安衛則第44条第1項及び第45条第1項の健康診断並びに法第66条第4項の規定による指示を受けて行った健康診断の結果の記録に限る。)(安衛則様式第5号)
二 第57条に規定する電離放射線健康診断個人票(様式第1号の2)若しくは緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第1号の3)又は除染則第21条に規定する除染等電離放射線健康診断個人票(様式第2号)
2 事業者は、次の各号に掲げる労働者(指定緊急作業等従事者等に限る。)の区分に応じ、第8条第3項又は第5項の規定による測定又は計算の結果に基づき、第9条第2項に規定する厚生労働大臣が定める方法により算定された当該労働者の線量(次条において「線量」という。)及び第45条第1項の規定による記録その他の必要事項を記載した線量等管理実施状況報告書(様式第3号)を作成し、当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次条において同じ。)に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 緊急作業に従事する労働者 毎月末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
二 放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する労働者 3月ごとの月の末日(当該労働者が放射線業務(緊急作業を除く。)に従事する間に限る。)
(緊急作業実施状況報告)
第59条の3 事業者(当該放射線業務を行う事業の仕事について元方事業者に該当する者がいる場合にあっては、当該元方事業者に限る。)は、次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ当該各号に定める日までに、書面又は電磁的方法に係る記録媒体により厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 緊急作業に従事する労働者(元方事業者にあっては、法第15条第1項に規定する関係請負人の労働者を含む。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当該緊急作業で受けた外部被ばくによる線量が1年間につき50ミリシーベルトを超えるものについて、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(外部線量)(様式第4号) 当該緊急作業を開始した日から起算して15日を経過する日及びその日から10日を経過する日ごと(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
二 緊急作業に従事する労働者について、その線量の区分ごとの人数が記載された緊急作業実施状況報告書(実効線量)(様式第5号) 毎月(当該緊急作業に係る事故が発生した月を除く。)末日(当該労働者が緊急作業に従事する間に限る。)
第10章 雑則
(放射線測定器の備付け)
第60条 事業者は、この省令で規定する義務を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。
(透過写真撮影用ガンマ線照射装置による作業の届出)
第61条 事業者は、透過写真撮影用ガンマ線照射装置を自己の事業場以外の場所で使用して作業を行う場合は、あらかじめ、様式第6号による届書に管理区域を示す図面及びその付近の見取図を添えて、当該作業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
(記録等の引渡し)
第61条の2 第9条第2項の記録を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該記録を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
2 電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を作成し、保存する事業者は、事業を廃止しようとするときは、当該電離放射線健康診断個人票又は緊急時電離放射線健康診断個人票を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとする。
(調整)
第61条の3 放射線業務従事者のうち除染則第2条第3項の除染等業務従事者若しくは同項の除染等業務従事者であった者又は同条第4項の特定線量下業務従事者若しくは同項の特定線量下業務従事者であった者が除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者として同条第9項に規定する除染等作業又は同条第10項に規定する特定線量下作業により受ける又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。
第61条の4 放射線業務に常時従事する労働者であって、管理区域に立ち入るもののうち、当該業務に配置替えとなる直前に除染則第2条第3項の除染等業務従事者であった者については、当該者が直近に受けた除染則第20条第1項の規定による健康診断(当該業務への配置替えの日前6月以内に行われたものに限る。)は、第56条第1項の規定による配置替えの際の健康診断とみなす。
(準用)
第62条 第3条第4項(第15条第3項、第22条第2項、第33条第3項、第36条第2項、第41条の4第2項及び第41条の8第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第8条、第9条、第18条第1項本文(同条第2項において準用する場合を含む。)、第31条、第32条、第33条第1項、第34条第1項、第35条第1項(これらの規定を第41条の9(第41条の10第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第36条第1項、第38条、第39条、第41条、第41条の2(これらの規定を第41条の9において準用する場合を含む。)、第41条の6第1項、第41条の7第1項、第41条の8第1項、第42条第1項及び第3項、第44条、第45条第1項、第54条第4項、第59条の2並びに第61条の2第1項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第2条第1項の事業者を除く。)及びその使用する労働者に準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
(廃止)
第2条 電離放射線障害防止規則(昭和38年労働省令第21号)は、廃止する。
附則 (昭和49年5月21日労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 昭和49年5月25日
附則 (昭和50年3月29日労働省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(第6章の2に係る部分に限る。)、第10条、第13条、第14条及び第18条の改正規定、第18条の次に9条を加える改正規定(第18条の2から第18条の4まで及び第18条の10に係る部分に限る。)、第19条、第42条、第44条及び第47条の改正規定、第6章の次に1章を加える改正規定、第61条の次に1条を加える改正規定並びに様式第5号の次に様式を加える改正規定 昭和50年7月1日
二 第18条の次に9条を加える改正規定(第18条の5から第18条の9までに係る部分に限る。) 昭和50年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年8月1日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和51年7月9日労働省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月31日労働省令第25号)
この省令は、昭和52年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年8月16日労働省令第33号)
この省令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月17日労働省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項の規定により交付を受けた同条第1項の第2種放射線取扱主任者免状は、第51条第1号及び第52条の4第3号の適用については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第17条の4第1項の第2種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。
附則 (昭和63年10月1日労働省令第32号)
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月18日労働省令第30号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成5年4月12日労働省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第37条第1項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の4アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧4アルキル則」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第52条第1項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第24条第1項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第88条第1項の届出としての効力を有するものとする。
2 旧有機則第37条第3項、旧鉛則第61条第3項、旧4アルキル則第28条第3項、旧特化則第52条第3項、旧電離則第61条第3項、旧事務所則第25条又は旧粉じん則第28条第3項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第2項において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年9月25日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年11月30日労働省令第46号)
この省令は、平成12年1月30日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月24日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月27日厚生労働省令第42号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に放射線業務を行っている事業者に対する第2条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第3条及び第3条の2の規定の適用については、平成15年3月31日までの間は、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に特定エックス線装置の設置に係る労働安全衛生法第88条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する新電離則第12条及び第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則第9条第2項又は第57条の規定により事業者が保存している記録については、新電離則第9条第2項又は第57条の規定を適用する。
附則 (平成13年7月16日厚生労働省令第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月26日厚生労働省令第97号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年6月1日厚生労働省令第98号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第2条第2項の放射性物質となるもの(以下「新放射性物質」という。)のみを装備している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この省令の施行日前に製造され、又は輸入されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成19年4月1日前に製造され、又は輸入されたものについては、新電離則の規定は、適用しない。
第3条 この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室(電離放射線障害防止規則第15条第1項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りするものに対する新電離則第17条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年12月1日厚生労働省令第170号)
この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年3月31日から施行する。
附則 (平成23年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第4条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成23年10月11日厚生労働省令第129号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に、指定緊急作業従事者等(同令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新規則」という。)第59条の2第1項に規定する「指定緊急作業従事者等」をいう。以下同じ。)が指定緊急作業(同項に規定する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。)又は放射線業務に従事していた期間(当該労働者が労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされていた場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断の結果の記録については、新規則第59条の2第1項中「当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に従事する期間(当該労働者が法第66条第4項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとされている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。)に受けた健康診断に係る次の各号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し」とあるのは「平成23年11月30日までに、当該労働者の健康診断の結果の記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 新規則第59条の2第2項(各号を除く。)の規定は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業従事者等(同項各号に掲げる者を除く。)を使用していた事業者についても適用する。この場合において、同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、「当該各号に定める日」とあるのは「平成23年10月31日まで」とする。
附則 (平成23年12月22日厚生労働省令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定の施行の際現に電離放射線障害防止規則第3条第1項に規定する管理区域(東京電力株式会社福島第1原子力発電所に属する原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その平均空間線量率が0・1ミリシーベルト毎時を超えるおそれのある場所(以下「特定施設等」という。)に限る。)において行われる前条の規定による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第2条第3項の放射線業務に係る旧電離則の規定(旧電離則第31条、第32条及び第44条(同条第1項第4号に係る部分に限る。)を除く。)については、前条の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定施設等において放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者に関する特例)
第4条の2 特定施設等において電離放射線障害防止規則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業に労働者を従事させる事業者については、第11条(同条第1項第3号に係る部分に限る。)、第14条及び第15条(同条第1項ただし書を除く。)の規定を適用する。この場合において、第11条第1項中「除染等業務従事者」とあるのは「電離則第4条第1項の放射線業務従事者(次項及び第14条において単に「放射線業務従事者」という。)」と、同条第2項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、第14条第1項中「除染等業務が」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業が」と、「除染等作業」とあるのは「密封されていない放射性物質を取り扱う作業」と、「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、同条第2項及び第3項中「除染等業務従事者」とあるのは「放射線業務従事者」と、第15条第1項本文中「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業」と、同条第2項ただし書中「第13条第1項本文」とあるのは「電離則第37条第1項本文」と、「除染等業務」とあるのは「密封されていない電離則第2条第2項の放射性物質を取り扱う作業」とする。
附則 (平成24年6月15日厚生労働省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日厚生労働省令第129号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年4月12日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年7月1日から施行する。ただし、第57条の改正規定、第61条の3の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び様式第1号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第6条(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)第29条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(汚染の防止に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業が現に行われている専用の作業室又は当該作業に従事中の者の専用の廊下等で、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則第23条の規定に適合するものは、これらを引き続き使用する場合に限り、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則第41条の5の規定に適合しているものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年7月8日厚生労働省令第89号)
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年8月31日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則(次条において「旧電離則」という。)に定める様式による申請書等は、この省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)に定める相当様式による申請書等とみなす。
第3条 この省令の施行の際現に存する旧電離則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(緊急作業実施状況報告に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に電離放射線障害防止規則第7条第1項に規定する緊急作業に労働者を従事させる事業者に対する新電離則第59条の3の規定の適用については、同条第1号中「当該緊急作業を開始した日から起算して15日を経過する日」とあるのは「平成28年4月15日」と、同条第2号中「当該緊急作業に係る事故が発生した月」とあるのは「平成28年4月」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成29年6月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年8月30日厚生労働省令第37号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第2条関係)
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別表第3(第3条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条、第41条、第44条関係)
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様式第1号(第41条の14関係)
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様式第1号の2(第57条関係)
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様式第1号の3(第57条関係)
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様式第2号(第58条関係)
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様式第2号(第58条関係)
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様式第2号の2(第58条関係)
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様式第2号の2(第58条関係)
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様式第3号(第59条の2関係)
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様式第4号(第59条の3関係)
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様式第5号(第59条の3関係)
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様式第6号(第61条関係)
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