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りょこうぎょうほうしこうれい

旅行業法施行令

昭和46年政令第338号
内閣は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第24条の規定に基づき、旅行あっ旋業法施行令(昭和27年政令第416号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第1条 旅行業者等は、旅行業法(以下「法」という。)第12条の4第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、旅行者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た旅行業者等は、旅行者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該旅行者に対し、法第12条の4第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該旅行者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第2条 前条の規定は、法第12条の5第2項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。
2 前条の規定は、法第12条の5第4項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。次項において同じ。)」と、同条第2項中「旅行者」とあるのは「旅行業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
3 前条の規定は、法第30条第2項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、前条中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、「旅行者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と、同条第1項中「国土交通省令・内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(登録研修機関の登録の有効期間)
第3条 法第12条の15第1項(法第29条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。
(手数料)
第4条 法第22条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、2万9200円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新の登録の申請をする場合にあっては、2万8300円)とする。
2 法第22条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 総合旅行業務取扱管理者試験 6500円
 国内旅行業務取扱管理者試験 5800円
 地域限定旅行業務取扱管理者試験 5500円
3 法第22条第3項の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅程管理研修の手数料の額は、3万7600円とする。
4 法第40条の規定により納めなければならない観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修の手数料の額は、1万7900円とする。
(都道府県が処理する事務)
第5条 旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)及び旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)第12条第1項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。以下この項において同じ。)に関する法第2章第1節(第12条の3を除く。)、第54条第4項及び第61条第2項において準用する第18条第2項、第62条第1項、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、これらの旅行業又は旅行業者代理業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 旅行サービス手配業に関する法第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあっては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
3 旅行業者等が組織する団体に関する法第68条に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
4 旅行業者等が組織する団体(法第41条第2項に規定する旅行業協会を除く。)に関する法第70条第1項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
5 前各項(第2項ただし書を除く。)の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る観光庁長官に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

附則

この政令は、旅行あっ旋業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第59号)の施行の日(昭和46年11月10日)から施行する。
附則 (昭和58年2月8日政令第11号)
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(昭和57年法律第33号)の施行の日(昭和58年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月6日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項又は第2項の規定により改正法による改正前の旅行業法(次項において「旧法」という。)の規定による旅行業の登録(運輸大臣が行ったものに限る。)を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録のうち、第1条の規定による改正後の旅行業法施行令(次項において「新令」という。)第2条第1項に規定する職権に係るものは、都道府県知事が行った登録とみなす。
2 この政令の施行の際現に運輸大臣に対してされている旧法第4条第1項若しくは第6条の3第1項の規定による旅行業の登録の申請又は旧法第12条の2第1項の規定による旅行業約款の認可の申請のうち新令第2条第1項に規定する職権に係るものは、都道府県知事に対してされた申請とみなす。
附則 (平成9年3月12日政令第29号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月27日政令第336号)
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に港湾法(昭和25年法律第218号)又は旅行業法(昭和27年法律第239号)(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月17日政令第79号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年10月29日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第228号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第2条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
1 国土交通大臣(改正法第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官
2 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
3 海難審判庁 海難審判所
4 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会
5 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会
6 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
7 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
8 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)
9 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
10 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
11 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(10の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
12 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年8月18日政令第228号)
この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年1月4日)から施行する。

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