りょうじゅうのこうけいのながさのとくれいにかんするきそく
猟銃の口径の長さの特例に関する規則
昭和46年国家公安委員会規則第5号
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第19条第2項ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
1 ライフル銃 12・0ミリメートル
2 ライフル銃以外の猟銃 8番
附則
1 この規則は、昭和46年5月20日から施行する。
2 猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(昭和41年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。
附則 (平成21年11月18日国家公安委員会規則第10号) 抄
1 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月4日)から施行する。
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