りょこうぎょうほうしこうきそく
旅行業法施行規則
昭和46年運輸省令第61号
旅行業法(昭和27年法律第239号)第4条第2項、第6条の3第1項、第11条第1項及び第6項、第12条の2第1項、第12条の3、第12条の5、第12条の6第1項、第12条の8、第22条、第25条、第26条第1項並びに第26条の2の規定に基づき、旅行業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(法第2条第6項の国土交通省令で定める行為)
第1条 旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)第2条第6項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 旅行者に対する本邦外における運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
二 旅行者に対する本邦内における運送等関連サービス(通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第2条第1項に規定する通訳案内(報酬を得ずに行うもの並びに同項に規定する全国通訳案内士及び同条第2項に規定する地域通訳案内士が行うものを除く。)及び輸出物品販売場(消費税法(昭和63年法律第108号)第8条第6項に規定する輸出物品販売場をいう。)における物品の譲渡を除く。)の提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
第2章 旅行業等
第1節 旅行業及び旅行業者代理業
(新規登録及び更新登録の申請手続)
第1条の2 法第3条の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録(以下この節において「新規登録」という。)又は法第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の申請をしようとする者は、次の区分により、当該各号に掲げる行政庁に、第1号様式による新規登録(更新登録)申請書を提出しなければならない。この場合において、更新登録の申請については、有効期間の満了の日の2月前までに提出するものとする。
一 業務の範囲が次条に規定する第1種旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 観光庁長官
二 業務の範囲が次条に規定する第2種旅行業務、第3種旅行業務又は地域限定旅行業務である旅行業の新規登録又は更新登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
三 旅行業者代理業の新規登録の申請をしようとする者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
(業務の範囲)
第1条の3 法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める業務の範囲(以下「登録業務範囲」という。)の別は、次のとおりとする。
一 第1種旅行業務(法第2条第1項各号に掲げる行為(法第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。以下この条において同じ。))
二 第2種旅行業務(法第2条第1項各号に掲げる行為のうち本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。次号において同じ。)の実施に係るもの以外のもの)
三 第3種旅行業務(法第2条第1項各号に掲げる行為のうち企画旅行(1の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域(次号及び第10条の5において「拠点区域」という。)内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの以外のもの)
四 地域限定旅行業務(法第2条第1項各号に掲げる行為のうち企画旅行(1の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの及び同項第3号から第5号までに掲げる行為(1の行為ごとに一の拠点区域内における運送等サービスの提供に係るものを除く。)に係るもの以外のもの)
(新規登録の添付書類)
第1条の4 法第4条第2項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 旅行業務に係る事業の計画
(2) 旅行業務に係る組織の概要
ニ 旅行業に係る申請については、次に掲げる書類
(1) 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
(2) 申請者の登録業務範囲が第1種旅行業務である場合にあっては、(1)に掲げる書類について公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類
ホ 法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第6号から第10号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第1号、第2号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号)のいずれにも該当しないことを証する書類
ヘ 旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し
二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
ハ 旅行業に係る申請については、第2号様式による財産に関する調書
ニ 法第6条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(旅行業者代理業に係る申請については、同項第1号から第6号まで、第8号、第9号及び第11号)のいずれにも該当しないことを証する書類
ホ 前号ハ及びヘに掲げる書類
2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受ける場合の法第4条第2項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第1号及び第2号ロからホまでに掲げるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第4条第2項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、第1項第1号及び第2号ロからホまでに掲げるものとする。
(更新登録の添付書類)
第1条の5 更新登録の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を更新登録申請書に添付して提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあっては、前条第1項第1号イからホまでに掲げる書類
二 申請者が個人である場合にあっては、前条第1項第1号ハ及び第2号イからニまでに掲げる書類
2 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が住民基本台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合は、前条第1項第2号イに掲げる書類を添付することを要しない。
(旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式)
第2条 法第5条第1項の旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿の様式は、第3号様式とする。
(心身の故障により旅行業又は旅行業者代理業を適切に遂行することができない者)
第2条の2 法第6条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(財産的基礎)
第3条 法第6条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額以上であることとする。
一 登録業務範囲が第1種旅行業務である旅行業(以下「第1種旅行業」という。)を営もうとする者 3000万円
二 登録業務範囲が第2種旅行業務である旅行業(以下「第2種旅行業」という。)を営もうとする者 700万円
三 登録業務範囲が第3種旅行業務である旅行業(以下「第3種旅行業」という。)を営もうとする者 300万円
四 登録業務範囲が地域限定旅行業務である旅行業(以下「地域限定旅行業」という。)を営もうとする者 100万円
第4条 基準資産額は、第1条の4第1項第1号ニ又は第2号ハに規定する貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額及び法第8条第1項に規定する営業保証金の額(新規登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であって申請者が保証社員(法第48条第1項に規定する保証社員をいう。以下同じ。)となることが確実であるとき、又は更新登録の申請に係る基準資産額を算定する場合であって申請者が保証社員であるときには、法第49条の規定により納付すべきこととされる弁済業務保証金分担金の額)に相当する金額を控除した額とする。
2 前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
(変更登録)
第4条の2 法第6条の4第1項の規定による変更登録(以下「変更登録」という。)の申請をしようとする旅行業者は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる行政庁に、第1号様式による変更登録申請書を提出しなければならない。
一 第1種旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者 観光庁長官
二 第2種旅行業、第3種旅行業又は地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとする旅行業者 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
2 前項の場合において、変更登録の申請をしようとする旅行業者は、次に掲げる書類を変更登録申請書に添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合にあっては、法第6条第1項第9号及び第10号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第1条の4第1項第1号ハ及びニに掲げる書類
二 申請者が個人である場合にあっては、法第6条第1項第9号及び第10号のいずれにも該当しないことを証する書類並びに第1条の4第1項第1号ハ及び第2号ハに掲げる書類
3 第1項の場合において、申請書の提出を受けた行政庁と登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第9条の2及び第22条において同じ。)が異なるときは、申請書の提出を受けた行政庁は、その旨を登録行政庁に通知しなければならない。
4 登録行政庁は、前項の規定による通知を受けたときは、旅行業者登録簿の当該旅行業者に係る部分の写しを当該通知を行った行政庁に送付しなければならない。
5 前項の規定による送付を受けた行政庁は、変更登録を行ったときは、その旨を登録行政庁及び当該旅行業者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第5条 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、法第6条の4第3項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、登録行政庁(旅行業者等が現に登録を受けている行政庁をいう。第10条の4、第38条、第39条及び第40条において同じ。)に、第4号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者又は旅行業者代理業者が法第4条第1項第2号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第5号様式による書類及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときは、当該代表者が法第6条第1項第7号に該当しないことを証する書類
二 変更に係る事項が法第4条第1項第4号に掲げるものであるときには、代理業契約の契約書の写し
3 第4条の2第3項から第5項までの規定は、第1項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。
第6条 削除
(旅行者との取引の額)
第6条の2 法第8条第1項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 当該旅行業者が、新規登録又は変更登録を受けたことにより営業保証金を供託する場合
二 当該旅行業者が、前事業年度に法第7条第2項(法第9条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出をした場合(前号に掲げる場合を除く。)
三 当該旅行業者の前事業年度が、1年と異なる期間であった場合(前2号に掲げる場合を除く。)
2 前項各号に掲げる場合について、法第8条第1項の国土交通省令で定める額は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
一 前項第1号に掲げる場合 新規登録又は変更登録の申請時に添付した書類に記載した年間取引見込額
二 前項第2号に掲げる場合 当該旅行業者の法第7条第2項の届出(当該旅行業者が新規登録又は変更登録の後に前事業年度に1回以上の変更登録を受けた者である場合は、直近の変更登録後のもの)後の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に365を乗じてこれを当該届出の日から前事業年度の終了の日までの日数で除して得た額
三 前項第3号に掲げる場合 当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に365を乗じてこれを前事業年度の日数で除して得た額
(営業保証金の額)
第7条 法第8条第1項に規定する営業保証金の額は、別表第1の額(旅行業者の登録業務範囲が第1種旅行業務である場合にあっては、別表第1の額に別表第2の額を加えた額)とする。
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第8条 法第8条第6項(法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人が発行する債券
四 前3号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治38年法律第52号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法(平成17年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和27年法律第172号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
第9条 法第8条第6項(法第47条第3項及び第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 国債証券、地方債証券又は政府がその債務につき保証契約をした有価証券 額面金額
二 前号の有価証券以外の有価証券 額面金額の100分の90
2 割引の方法により発行した有価証券で供託の日から償還期限までの期間が5年を超えるものについては、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
(額面金額−発行価額)/発行の日から償還の日までの年数×(発行の日から供託の日までの年数+4)
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(取引額の報告)
第9条の2 法第10条の規定により前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告をしようとする旅行業者は、第6号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
(旅行業務取扱管理者の職務)
第10条 法第11条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 旅行に関する計画の作成に関する事項
二 法第12条の規定による料金の掲示に関する事項
三 法第12条の2第3項の規定による旅行業約款の掲示及び備置きに関する事項
四 法第12条の4の規定による取引条件の説明に関する事項
五 法第12条の5の規定による書面の交付に関する事項
六 法第12条の7及び法第12条の8の規定による広告に関する事項
七 法第12条の10の規定による企画旅行の円滑な実施のための措置に関する事項
八 旅行に関する苦情の処理に関する事項
九 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
(法第11条の2第5項の国土交通省令で定めるとき)
第10条の2 法第11条の2第5項の国土交通省令で定めるときは、営業所間の距離の合計が40キロメートル以下のときとする。
(法第11条の2第5項の国土交通省令で定める場合)
第10条の3 法第11条の2第5項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第11条の2第5項の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任しようとする旅行業者等(旅行業者代理業者にあっては、その代理する旅行業者)の登録業務範囲が地域限定旅行業務以外のものである場合
二 当該複数の営業所の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の合計額が1億円を超える場合
(営業所ごとの取引額の報告)
第10条の4 旅行業者等は、法第11条の2第5項の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任しようとするときは、あらかじめ、第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
2 旅行業者等は、法第11条の2第5項の規定に基づき複数の営業所を通じて1人の旅行業務取扱管理者を選任した場合においては、毎事業年度終了後100日以内に、第7号様式の取引額報告書を登録行政庁に提出しなければならない。
(法第11条の2第6項第1号の国土交通省令で定める地域)
第10条の5 法第11条の2第6項第1号の国土交通省令で定める地域は、拠点区域とする。
(法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間)
第10条の6 法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(旅行業務取扱管理者試験)
第11条 観光庁長官は、旅行業務取扱管理者試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項を官報で公示するものとする。
第12条 総合旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、次のとおりとする。
一 法及びこれに基づく命令についての知識
二 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款に関する知識
三 国内旅行実務
イ 本邦内の運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
ロ その他本邦内の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力
四 海外旅行実務
イ 本邦外の運送機関の利用料金その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関連する料金に関する知識
ロ 旅券の申請手続、通関手続、検疫手続、為替管理その他の本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な法令に関する知識
ハ 本邦及び主要国における出入国に必要な手続に関する実務処理の能力
ニ 主要国の観光に関する知識
ホ 本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に必要な語学に関する能力
ヘ その他本邦外の旅行を取り扱う旅行業務に関する実務処理の能力
2 国内旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、前項第1号から第3号までに掲げる科目とする。
3 地域限定旅行業務取扱管理者試験の試験科目は、第1項第1号から第3号までに掲げる科目(観光庁長官が告示で定めるものを除く。)とする。
(受験手続)
第13条 試験を受けようとする者は、旅行業務取扱管理者試験受験願書を観光庁長官に提出しなければならない。
2 法第11条の3第3項の規定により試験の一部の免除を受けようとする者は、前項の受験願書に、当該試験の一部の免除を受けることができる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
(旅行業務取扱管理者試験合格証の交付等)
第14条 観光庁長官は、試験に合格した者に対し、第8号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証(以下「合格証」という。)を交付するものとする。
2 試験に合格した者は、合格証を滅失し、又はき損したときは、第9号様式による合格証再交付申請書を提出してその再交付を受けることができる。
3 前項の申請書には、試験に合格したことを証する書類を添付しなければならない。
4 観光庁長官は、試験科目のうちの一部の科目について合格点を得た者に対し、当該科目を文書で通知するものとする。
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
(試験の一部免除)
第20条 法第11条の3第3項の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める試験科目を免除する。
一 国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識並びに国内旅行実務
二 地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者 総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の法及びこれに基づく命令についての知識
三 総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務
四 総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務について合格点を得た者 次回の総合旅行業務取扱管理者試験の海外旅行実務
五 国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務
六 地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者 次回の地域限定旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務
(掲示料金の制定基準)
第21条 法第12条第2項の国土交通省令で定める基準は、旅行業務の取扱いの料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確であることとする。
(旅行業約款の認可申請)
第22条 法第12条の2第1項の規定により旅行業約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業約款設定(変更)認可申請書を登録行政庁に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録番号及び登録年月日
三 設定し、又は変更しようとする旅行業約款(変更しようとする場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四 実施予定期日
五 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
(旅行業約款の記載事項)
第23条 旅行業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受に関する事項
二 法第12条の5の規定により運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供について旅行者に対して交付する書面の種類及びその表示する権利の内容
三 契約の変更及び解除に関する事項
四 責任及び免責に関する事項
五 旅行中の損害の補償に関する事項
六 保証社員である旅行業者にあっては、法第55条各号に掲げる事項
七 保証社員でない旅行業者にあっては、営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地並びに旅行業務に関し取引をした者は、その取引によって生じた債権に関し当該営業保証金から弁済を受けることができること。
八 その他旅行業約款の内容として必要な事項
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第27条の2 削除
第27条の3 削除
(書面の記載事項)
第27条の4 法第12条の5第3項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 旅行業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)
二 契約を締結する旅行業者等の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号
三 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
四 旅行業者等が旅行業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行業務の取扱いの料金に関する事項
五 当該契約に係る旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
六 当該契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名
七 契約締結の年月日
(情報通信の技術を利用する方法)
第27条の5 法第12条の5第4項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織(旅行業者等の使用に係る電子計算機と旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第2項において同じ。)を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 旅行業者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供し、当該旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ 旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該旅行業務に関し取引をする者の用に供するものに限る。次条第2号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあっては、旅行業務に関し取引をする者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る旅行に関するサービスの提供が終了した日の翌日から起算して2年を経過した日(同日以前に当該旅行に関するサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
第27条の6 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号。以下「令」という。)第2条第2項において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち旅行業者等が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
2 令第2条第2項において準用する令第1条第1項の承諾又は同条第2項の申出(以下「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 旅行業務に関し取引をする者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて旅行業者等の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 旅行業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて旅行業務に関し取引をする者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二 前条第1項第2号に掲げる方法
(旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第27条の7 法第12条の5の2の国土交通省令で定める様式は、第10号様式とする。
(外務員の証明書の様式)
第28条 法第12条の6第1項の国土交通省令で定める様式は、第11号様式とする。
第29条 削除
第30条 削除
(標識の様式)
第31条 法第12条の9の国土交通省令で定める様式は、次の各号に掲げる営業所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 旅行業者の営業所(次号に掲げるものを除く。) 第12号様式
二 旅行業者の営業所であって第11条の2第6項第1号又は第2号に該当するもの 第13号様式
三 旅行業者代理業者の営業所(次号に掲げるものを除く。) 第14号様式
四 旅行業者代理業者の営業所であって法第11条の2第6項第1号又は第2号に該当するもの 第15号様式
(旅程管理のための措置)
第32条 法第12条の10の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 旅行に関する計画に定めるサービスの旅行者への確実な提供を確保するために旅行の開始前に必要な予約その他の措置
二 旅行地において旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
三 旅行に関する計画に定めるサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び当該サービスの提供を受けるために必要な手続の実施その他の措置(本邦内の旅行であって、契約の締結の前に旅行者にこれらの措置を講じない旨を説明し、かつ、当該旅行に関する計画に定めるサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付した場合を除く。)
四 旅行に関する計画における2人以上の旅行者が同一の日程により行動することを要する区間における円滑な旅行の実施を確保するために必要な集合時刻、集合場所その他の事項に関する指示
(旅程管理業務に関する実務の経験)
第33条 法第12条の11第1項の国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、同項に規定する研修の課程を修了した日の前後1年以内に1回以上又は当該研修の課程を修了した日から3年以内に2回以上の旅程管理業務(本邦外の企画旅行に参加する旅行者に同行する者にあっては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務に限る。)に従事した経験(観光庁長官が、本邦外の企画旅行に係る旅程管理業務に関し特別の事情があると認めて、旅行の目的地の状況、言語その他の事項を勘案し旅行の目的地及び期間を限定して異なる経験を告示により指定した場合にあっては、当該指定による経験)とする。
2 前項の場合において、法第12条の11第1項の規定に適合する者の指導による旅程管理業務に相当する実務の研修を受けた経験は、当該研修を受けた地域を目的地とする旅行に係る旅程管理業務に従事した経験とみなす。
(登録の申請)
第34条 法第12条の12(法第12条の15第2項において準用する場合を含む。)の規定により法第12条の11第1項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、観光庁長官に提出しなければならない。
一 登録を受けようとする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする者が旅程管理研修業務を開始する日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
二 登録を受けようとする者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 履歴書
三 旅程管理研修が法別表第1の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録研修科目」という。)について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録研修講師」という。)により行われることを証する書類
四 登録研修講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
五 登録を受けようとする者が法第12条の13各号のいずれにも該当しないことを証する書類
(登録研修機関登録簿の記載事項)
第35条 法第12条の14第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 旅程管理研修業務を行う事務所の名称
二 旅程管理研修業務の開始日
(研修業務の実施基準)
第36条 法第12条の16の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 旅行業に従事する者に対して、旅程管理研修を行うこと。
二 旅程管理研修を毎年1回以上行うこと。
三 登録研修科目の研修時間等の研修の内容及び研修の方法が、それぞれ観光庁長官が告示で定める基準に適合するものであること。
四 観光庁長官が告示で定める基準に適合する教材(以下この節において「登録研修教材」という。)を使用するものであること。
五 登録研修講師は旅程管理研修の内容に関する受講者の質問に対し、旅程管理研修中に適切に応答すること。
六 観光庁長官が告示で定めるところにより旅程管理研修の修了試験(以下この節において「修了試験」という。)を行い、当該試験に合格した者に対して、旅程管理研修の修了証明書(以下この節において「修了証明書」という。)を交付すること。
七 旅程管理研修を実施する日時、場所その他旅程管理研修の実施に関し必要な事項及び当該研修が旅程管理研修である旨を公示すること。
(登録事項の変更の届出)
第37条 登録研修機関(法第12条の11第1項に規定する「登録研修機関」をいう。以下この節において同じ。)は、法第12条の17の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更の理由
(研修業務規程の記載事項)
第37条の2 法第12条の18第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 旅程管理研修業務を行う時間及び休日に関する事項
二 旅程管理研修業務を行う事務所に関する事項
三 旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
四 旅程管理研修の受講の申請に関する事項
五 旅程管理研修の実施方法に関する事項
六 旅程管理研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項
七 旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
八 登録研修教材に関する事項
九 修了試験の実施方法
十 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
十一 旅程管理研修業務に関する秘密の保持に関する事項
十二 旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三 不正な受講者の処分に関する事項
十四 その他旅程管理研修業務に関し必要な事項
(旅程管理研修業務の休廃止の届出)
第37条の3 登録研修機関は、法第12条の19の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする旅程管理研修業務の範囲
二 旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする日
三 旅程管理研修業務を休止しようとする期間
四 旅程管理研修業務を休止又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の閲覧の方法)
第37条の4 法第12条の20第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第37条の5 法第12条の20第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であって、次に掲げるもののうち、登録研修機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿の記載事項)
第37条の6 法第12条の24の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 旅程管理研修の料金の収納に関する事項
二 旅程管理研修の受講申請の受理に関する事項
三 旅程管理研修の証明書の交付及び再交付に関する事項
四 その他旅程管理研修の実施状況に関する事項
2 登録研修機関は、法第12条の24の帳簿を備え、旅程管理研修業務を廃止するまで保存しなければならない。
3 登録研修機関は、旅程管理研修に用いた登録研修教材並びに修了試験に用いた問題用紙及び答案用紙を旅程管理研修を実施した日から3年間保存しなければならない。
(身分証明書の様式)
第37条の7 法第12条の26第2項の身分を示す証明書の様式は、第16号様式とする。
(旅程管理研修業務の引継ぎ)
第37条の8 登録研修機関は、法第12条の27第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 旅程管理研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。
二 旅程管理研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。
三 その他観光庁長官が必要と認める事項
(禁止行為)
第37条の9 法第13条第3項第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
二 旅行者に対し、旅行地において特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
三 宿泊のサービスを提供する者(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の2第1項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為
(事業の廃止等の届出)
第38条 法第15条第1項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録番号
三 事業廃止の年月日
四 事業廃止の理由
2 法第15条第1項の規定により旅行業又は旅行業者代理業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一 前項第1号及び第2号に掲げる事項
二 事業譲渡の年月日
三 事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所
四 事業譲渡の理由
3 法第15条第1項の規定により分割による旅行業又は旅行業者代理業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一 第1項第1号及び第2号に掲げる事項
二 事業分割承継の年月日
三 事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地
四 事業分割承継の理由
(法人の合併による消滅等の届出)
第39条 法第15条第2項の規定により旅行業者等たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録番号
三 合併の年月日
四 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地
五 合併の理由
(死亡の届出)
第40条 法第15条第3項の規定により旅行業者等の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行業者等死亡届出書を登録行政庁に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録年月日
三 死亡の年月日
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第40条の2 旅行業者代理業者(個人にあっては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行業者代理業者(法人にあっては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、登録行政庁(旅行業者代理業者が現に登録を受けている行政庁をいう。)に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(手数料)
第41条 令第4条第1項から第3項までに規定する手数料は、それぞれ更新登録申請書、旅行業務取扱管理者試験受験願書又は旅程管理研修受講申請書に収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第6条の3第1項の更新の登録、法第11条の3第1項の試験の受験又は法第12条の27第1項の研修の受講の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
2 法第69条第9項の規定により前項の手数料を旅行業協会に納付する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該旅行業協会の試験事務規程に定めるところによる。
3 すでに納めた手数料は、いかなる理由があっても返さない。
第2節 旅行サービス手配業
(新規登録の申請手続)
第42条 法第23条の規定による旅行サービス手配業の登録(以下この節において「新規登録」という。)の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第17号様式による新規登録申請書を提出しなければならない。
(新規登録の添付書類)
第43条 法第24条第2項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為
ロ 登記事項証明書
ハ 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 旅行サービス手配業務に係る事業の計画
(2) 旅行サービス手配業務に係る組織の概要
ニ 法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第8号並びに法第26条第1項第3号から第5号までのいずれにも該当しないことを証する書類
二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し
ロ 申請者が未成年者であるときは、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面)
ハ 法第6条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに法第26条第1項第2号、第3号及び第5号のいずれにも該当しないことを証する書類
ニ 前号ハに掲げる書類
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものの提供を受ける場合又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを利用する場合の法第24条第2項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、前項第1号及び第2号ロからニまでに掲げるものとする。
(旅行サービス手配業者登録簿の様式)
第44条 法第25条第1項の旅行サービス手配業者登録簿の様式は、第18号様式とする。
(心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者)
第44条の2 法第26条第1項第3号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により旅行サービス手配業を適正に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録事項の変更の届出)
第45条 旅行サービス手配業者は、法第27条第1項の規定により登録事項の変更の届出をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、第19号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。ただし、法第24条第1項第2号に規定する主たる営業所の所在地の変更(都道府県の区域を異にする所在地の変更に限る。)の届出をしようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
2 前項の届出書には、変更に係る事項に関する第20号様式による書類及び法人の代表者が法第6条第1項第7号に該当しないことを証する書類(変更に係る事項が法人の代表者の氏名であるときに限る。)を添付しなければならない。
3 第4条の2第3項から第5項までの規定は、第1項ただし書の届出事項の登録の実施について準用する。この場合において、同条第3項中「登録行政庁(旅行業者が現に登録を受けている行政庁をいう。以下この条、第9条の2及び第22条において同じ。)」とあり、並びに同項、同条第4項及び第5項中「登録行政庁」とあるのは「変更前の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
(旅行サービス手配業務取扱管理者の職務)
第46条 法第28条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第30条の規定による書面の交付に関する事項
二 旅行サービス手配業務に関する苦情の処理に関する事項
三 契約締結の年月日、契約の相手方その他の旅行サービス手配業務に関し取引をする者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管に関する事項
四 前各号に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項
(法第28条第6項の国土交通省令で定める期間)
第47条 法第28条第6項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(準用)
第48条 第34条から第37条の8までの規定は、法第28条第5項に規定する登録研修機関について準用する。この場合において、第34条第1項及び第37条中「第12条の11第1項」とあるのは「第28条第5項」と、同項第2号及び第3号、第35条、第37条の2第1号、第2号、第11号、第12号及び第14号、第37条の3、第37条の6第2項並びに第37条の8第1号及び第2号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第34条第2項第3号、第36条第1号、第2号及び第5号から第7号まで、第37条の2第3号から第7号まで並びに第37条の6第1項及び第3項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第34条第2項第3号中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、第36条第1号中「旅行業」とあるのは「旅行サービス手配業」と、第37条の7中「第16号様式」とあるのは「第21号様式」と読み替えるものとする。
(書面の記載事項)
第49条 法第30条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 旅行サービス手配業務に関し取引をする者の氏名又は商号若しくは名称及び住所(当該者が旅行業者等又は旅行サービス手配業者である場合においては、氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号)
二 契約を締結する旅行サービス手配業者の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに登録番号
三 旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容
四 旅行サービス手配業者が旅行サービス手配業務に関し取引をする者に支払う対価又は旅行サービス手配業務の取扱いの料金に関する事項
五 当該契約に係る旅行サービス手配業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
六 当該契約に係る旅行サービス手配業務取扱管理者の氏名
七 契約締結の年月日
(情報通信の技術を利用する方法)
第50条 第27条の5の規定は、法第30条第2項の規定により同項に規定する措置を講ずるときについて準用する。この場合において、第27条の5第1項第1号中「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と、同号中「旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)」とあり、並びに同号イからハまで及び同条第2項第1号中「旅行業務に関し取引をする者」とあるのは「旅行サービス手配業務に関し取引をする者」と読み替えるものとする。
第51条 第27条の6第1項の規定は令第2条第3項において準用する令第1条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第27条の6第2項の規定は令第2条第3項において準用する令第1条第1項の承諾又は同条第2項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、第27条の6第2項第1号中「旅行業務」とあるのは「旅行サービス手配業務」と、「旅行業者等」とあるのは「旅行サービス手配業者」と読み替えるものとする。
(禁止行為)
第52条 法第31条第3項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
二 運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為
三 旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、旅行者が特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与する行為
(事業の廃止等の届出)
第53条 法第35条第1項の規定により旅行サービス手配業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録番号
三 事業廃止の年月日
四 事業廃止の理由
2 法第35条第1項の規定により旅行サービス手配業の全部の譲渡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業譲渡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 前項第1号及び第2号に掲げる事項
二 事業譲渡の年月日
三 事業を譲り受けた者の氏名又は商号若しくは名称及び住所
四 事業譲渡の理由
3 法第35条第1項の規定により分割による旅行サービス手配業の全部の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業分割承継届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 第1項第1号及び第2号に掲げる事項
二 事業分割承継の年月日
三 事業を分割により承継した法人の商号又は名称及び所在地
四 事業分割承継の理由
(法人の合併による消滅等の届出)
第54条 法第35条第2項の規定により旅行サービス手配業者たる法人の合併による消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人消滅届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録番号
三 合格の年月日
四 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の商号又は名称及び所在地
五 合併の理由
(死亡の届出)
第55条 法第35条第3項の規定により旅行サービス手配業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した旅行サービス手配業者死亡届出書を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所
二 登録年月日
三 死亡の年月日
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第55条の2 旅行サービス手配業者(個人にあっては、その法定代理人若しくは同居の親族を含む。)は、当該旅行サービス手配業者(法人にあっては、その役員)が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
(手数料)
第56条 令第4条第4項に規定する手数料は、旅行サービス手配業務取扱管理者研修受講申請書に収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第29条において準用する法第12条の27第1項の研修の受講の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
2 すでに納めた手数料は、いかなる理由があっても返さない。
第3章 旅行業協会
(旅行業協会の指定の申請)
第57条 法第41条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 社員である旅行業者等の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日を記載した書類
四 役員の名簿及び履歴書
五 法第42条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
六 最近の事業年度における事業報告書及び収支決算書
七 法第41条第1項第4号から第6号までに掲げる要件を備えていることを証する書類
(心身の故障により法第42条各号に掲げる業務を適正に行うことができない者)
第57条の2 法第41条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により法第42条各号に掲げる業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(名称等の変更の届出)
第58条 法第41条第3項の規定による変更の届出は、変更しようとする日の2週間前までに書面によりしなければならない。
(社員の加入及び脱退の報告)
第59条 法第44条の規定による報告は、社員の加入又は脱退につき次に掲げる事項を記載した報告書を提出することによりしなければならない。
一 新たに加入し、又は脱退した社員の氏名又は商号若しくは名称、住所、登録番号及び登録年月日
二 加入又は脱退の年月日
(認証の申出)
第60条 法第48条第2項の規定によりその債権について旅行業協会の認証(以下「認証」という。)を受けようとする者は、その者と取引をした保証社員(その者と取引をした旅行業者代理業者の所属旅行業者たる保証社員を含む。以下「認証対象保証社員」という。)が属する旅行業協会の弁済業務規約で定めるところにより、当該旅行業協会に認証の申出をしなければならない。
(認証の基準)
第61条 旅行業協会は、認証の申出があったときは、当該申出に理由がないと認める場合、認証の申出に係る債権について認証対象保証社員から弁済を受けることができないことについて申出人に故意又は重大な過失があると認める場合及び法第48条第1項の権利を有することの立証が不十分であると認める場合を除き、当該申出に係る債権について認証をしなければならない。
(認証事務の処理)
第62条 旅行業協会は、認証に係る事務を処理する場合には、認証申出書の受理の順序に従ってしなければならない。
2 前項の規定の適用については、認証対象保証社員に係る最初の認証の申出(認証対象保証社員について、以前に弁済業務保証金の還付が行われ、還付充当金が納付された場合にあっては、当該納付があった後最初の認証の申出)のあった日から60日を経過した日までになされた認証対象保証社員に係る旅行者からの認証の申出は、当該最初の認証の申出のあった日から60日を経過した日に同時に受理されたものとみなす。
3 旅行業協会は、申出人に対し、認証をする旨又は認証を拒否する旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(弁済業務保証金準備金の取り崩し)
第63条 法第52条第7項の国土交通省令で定める額は、旅行業協会ごとに、当該旅行業協会に係る弁済業務保証金の還付に関する状況及び旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を考慮して、観光庁長官が告示で定める額とする。
第4章 雑則
(意見の聴取の手続)
第64条 意見の聴取(観光庁長官がした処分に係るものに限る。)は、観光庁長官の指名する職員を議長とする意見聴取会において行う。
2 意見を聴取される者の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもって代理人であることを疎明しなければならない。
3 議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見聴取会の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
4 議長は、意見の聴取が終ったときは、速やかに、意見の聴取の概要について記録書を作成し、観光庁長官に提出しなければならない。
5 議長は、やむを得ないと認める場合には、意見の聴取を延期し、又は続行することができる。
6 議長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、次回の意見聴取会の日時及び場所を定め、意見を聴取される者及び出席者に通知するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、意見聴取会の議事手続その他意見の聴取について必要な事項は、議長が定める。
(法第25条の団体)
第65条 法第68条の規定により旅行業者等若しくは旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行関連業務従事者」という。)又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者(以下この条において「旅行サービス手配関連業務従事者」という。)が組織する団体の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、それ以外の団体にあっては、観光庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び主たる事務所の所在地
二 目的
三 事業の概要
四 代表者の氏名
五 成立の年月日
六 団体を組織する旅行業者等若しくは旅行関連業務従事者又は旅行サービス手配業者若しくは旅行サービス手配関連業務従事者の氏名又は商号若しくは名称及び主たる営業所の所在地
(解散等の届出)
第66条 法第68条の団体は、解散し、又は前条第1号から第4号までに掲げる事項に変更があった場合は、30日以内に、その旨を観光庁長官(旅行業者等又は旅行サービス手配業者が組織する団体にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
(試験事務の代行)
第67条 旅行業協会は、法第69条第1項の規定により試験事務を行なおうとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 試験事務を行なう事務所の所在地
三 試験事務を統括する役員の氏名
四 試験事務の実施に関する計画の概要
2 法第69条第1項の規定により試験事務を実施する旅行業協会の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験事務を行う事務所の所在地は、次のとおりとする。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 試験事務を行う事務所の所在地 |
一般社団法人日本旅行業協会 | 東京都千代田区霞が関3丁目3番3号全日通霞が関ビル | 東京都千代田区霞が関3丁目3番3号全日通霞が関ビル |
一般社団法人全国旅行業協会 | 東京都港区赤坂4丁目2番19号赤坂シャスタイーストビル | 東京都港区赤坂4丁目2番19号赤坂シャスタイーストビル |
(変更の届出)
第68条 旅行業協会は、前条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から10日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(旅行業協会が試験事務を行う場合における規定の適用)
第69条 法第69条第1項の規定により旅行業協会が試験事務を行う場合における第13条第1項並びに第14条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「旅行業協会」とする。
(試験事務規程)
第70条 法第69条第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一 試験の種類に関する事項
二 試験事務を行なう事務所の所在地に関する事項
三 試験の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第71条 法第69条第4項の国土交通省令で定める要件を備える者は、第12条に規定する科目のうちその担当する試験の科目について専門的な知識又は学識経験を有する者とする。
(報告)
第72条 旅行業者等、登録研修機関、旅行業協会又は法第68条の団体は、観光庁長官又は都道府県知事から法第70条第1項の規定による報告を求められたときは、遅滞なく、要求のあった事項について観光庁長官又は都道府県知事に報告しなければならない。
(身分証票の様式)
第73条 法第70条第5項の身分を示す証票の様式は、第22号様式とする。
(氏名等の公表方法)
第74条 観光庁長官は、法第71条の規定に基づき、法令違反行為を行った者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の供与)
第75条 法第71条の規定に基づき、法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
(経由機関)
第76条 法又はこの省令の規定により観光庁長官に提出する書類は、第13条第1項、第14条第2項、第57条第1項、第58条、第59条、第67条第1項及び第68条に規定するものを除き、当該書類を提出する者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
2 旅行あっ旋業法施行規則(昭和27年運輸省令第79号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則 (昭和47年3月22日運輸省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月2日運輸省令第59号)
この省令は、昭和47年11月10日から施行する。
附則 (昭和48年12月20日運輸省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月1日運輸省令第23号)
この省令は、昭和50年7月10日から施行する。
附則 (昭和52年7月9日運輸省令第21号)
この省令は、昭和52年7月15日から施行する。
附則 (昭和53年3月27日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年4月28日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 運輸大臣は、この省令の施行の際現に旅行業法第11条の4第3項の規定による指定を受けている指定講習機関が実施する講習会の課程を修了した者について試験の一部を免除する事項その他試験の一部の免除に関し必要な事項をこの省令の施行の日から1月以内に官報で公示するものとする。
附則 (昭和54年7月12日運輸省令第32号)
この省令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日運輸省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月28日運輸省令第42号)
この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月14日運輸省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に改正法による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第11条の3第4項第1号ロ又は同項第2号ロの規定による認定を受けた者については、この省令による改正前の旅行業法施行規則第10条第2項及び第3項並びに第11条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 この省令の施行前に旧法第11条の3第4項第1号ロ又は同項第2号ロの規定による認定を受けた者は、この省令による改正後の旅行業法施行規則(以下「新規則」という。)第20条及び第33条の規定の適用については、それぞれ第20条及び第33条に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。
(旅程管理業務を行う主任の者に関する特例)
4 改正法附則第6条第2項の規定により読み替えて適用される法第12条の11第1項の運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験は、新規則第34条に規定する経験とする。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年12月20日運輸省令第38号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成5年7月12日運輸省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から平成7年9月30日までの間においては、改正後の第7条第1号中「7000万円」とあるのは、「5600万円」とする。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第3条、第18条、第44条及び第45条の規定 平成6年10月1日
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成8年2月27日運輸省令第9号)
(施行期日)
第1条 この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条第1項の規定により改正法による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者が受けたとみなされる改正法による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)の規定による旅行業の登録は、次のとおりとする。
一 主催旅行を実施する一般旅行業の登録にあっては、第1種旅行業の登録
二 主催旅行を実施する国内旅行業の登録にあっては、第2種旅行業の登録
三 前2号に掲げる登録以外の登録にあっては、第3種旅行業の登録
2 改正法附則第3条第1項の運輸省令で定める登録の申請は、主催旅行を実施しない一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請及び主催旅行を実施しない国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請以外の登録の申請とする。
3 改正法附則第3条第1項の規定により、旧法の規定による申請は、次に掲げるところにより、それぞれ新法の規定による申請とみなす。
一 主催旅行を実施する一般旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、第1種旅行業の新規登録の申請
二 国内旅行業者がした主催旅行を実施する一般旅行業の新規登録の申請にあっては、第1種旅行業への変更登録の申請
三 主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、第3種旅行業の新規登録の申請
四 主催旅行を実施する国内旅行業者がした主催旅行を実施しない一般旅行業の新規登録の申請にあっては、第3種旅行業への変更登録の申請
五 主催旅行を実施する国内旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、第2種旅行業の新規登録の申請
六 一般旅行業者がした主催旅行を実施する国内旅行業の新規登録の申請にあっては、第2種旅行業への変更登録の申請
七 主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請(次号に掲げるものを除く。)にあっては、第3種旅行業の新規登録の申請
八 主催旅行を実施する一般旅行業者がした主催旅行を実施しない国内旅行業の新規登録の申請にあっては、第3種旅行業への変更登録の申請
九 旅行業代理店業の新規登録の申請にあっては、旅行業者代理業の新規登録の申請
十 主催旅行を実施する一般旅行業の更新登録の申請にあっては、第1種旅行業の更新登録の申請
十一 主催旅行を実施する国内旅行業の更新登録の申請にあっては、第2種旅行業の更新登録の申請
十二 主催旅行を実施しない一般旅行業又は国内旅行業の更新登録の申請にあっては、第3種旅行業の更新登録の申請
第3条 この省令の施行の際現にされている新規登録又は更新登録の申請に係る基準資産額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日から平成11年3月31日までの間にされた新規登録、更新登録又は変更登録の申請については、この省令による改正後の旅行業法施行規則(以下「新規則」という。)第3条第2号中「700万円」とあるのは「500万円」とする。
第4条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅行業法施行規則(以下「旧規則」という。)第34条第1項に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者については、この省令の施行の日に新規則第34条第1項に規定する旅程管理業務(旧規則第34条第1項第2号に規定する旅程管理業務に関する実務の経験を有する者にあっては、本邦外の旅行に関する旅程管理業務)に従事したとみなす。
2 この省令の施行の際現に旧法第12条の11第1項に規定する研修の課程を修了している者又は改正法附則第10条の規定により新法第12条の11第1項に規定する研修の課程を修了している者とみなされる者については、この省令の施行の日に当該研修の課程を修了したものとして新規則第34条第1項の規定を適用する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第75号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の旅行業法施行規則第1号様式及び第8号様式による新規登録申請書、更新登録申請書及び変更登録申請書並びに合格証再交付申請書については、それぞれ同条の規定による改正後の旅行業法施行規則第1号様式及び第8号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
3 第2条の規定による改正前の旅行業法施行規則第4号様式及び第6号様式による登録事項変更届出書及び取引額報告書については、それぞれ同条の規定による改正後の旅行業法施行規則第4号様式及び第6号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前の旅行業法施行規則(以下「旧旅行業法施行規則」という。)第5条第1項の規定によりされた届出書の提出で、この省令の施行の日において提出先の行政庁が異なることとなるものは、改正後の旅行業法施行規則(以下「新旅行業法施行規則」という。)の相当規定によりされた提出とみなす。
2 旧旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、更新登録申請書及び変更登録申請書については、新旅行業法施行規則第1号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、収入印紙又は証紙のちょう付は、手数料を納めなければならない登録の申請の場合に限るものとする。
(証票等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則 (平成12年3月29日運輸省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、この省令による改正後の旅行業法施行規則第8条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成13年3月15日国土交通省令第37号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月26日国土交通省令第42号)
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月2日国土交通省令第93号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年8月5日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第121号)
この省令は、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成15年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月13日国土交通省令第98号)
(施行期日)
1 この省令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。ただし、第8条の改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の旅行業法施行規則第34条第1項に規定する旅程管理業務に関する実務の経験は、この省令による改正後の旅行業法施行規則第33条第1項に規定する旅程管理業務に関する実務の経験とみなす。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第21号)
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月21日国土交通省令第80号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の旅行業法施行規則第20条第2号から第4号までの規定は、平成18年度以後に総合旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務若しくは海外旅行実務又は国内旅行業務取扱管理者試験の国内旅行実務について合格点を得た者について適用する。
附則 (平成19年3月12日国土交通省令第10号)
この省令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に存する第2条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第6条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、第9条の規定による改正前の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、第12条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第2条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第6条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、第9条の規定による改正後の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、第12条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第1号様式による標識とみなす。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日国土交通省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
(証票に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の旅行業法施行規則第16号様式による証票は、この省令による改正後の旅行業法施行規則第16号様式による証票とみなす。
附則 (平成24年3月30日国土交通省令第25号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第68号)
この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年12月14日国土交通省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する改正前の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿及び第5号様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿及び第5号様式による書類とみなす。
附則 (平成27年12月9日国土交通省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第8条、第17条、第24条及び第25条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(旅行業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 当分の間、第24条及び第25条の規定による改正後の旅行業法施行規則第1条の3第2項及び第3項、第1条の4第2項及び第3項並びに第34条第3項の規定の適用については、同令第1条の3第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同条第3項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」と、同令第1条の4第2項及び第3項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同項中「のうち住民票コード以外のものを利用」とあるのは「を利用」と、第34条第3項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
附則 (平成29年10月6日国土交通省令第60号)
この省令は、平成29年10月7日から施行する。
附則 (平成29年10月31日国土交通省令第66号)
この省令は、平成30年1月4日から施行する。
附則 (平成30年3月30日国土交通省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた旅行業法第4条の登録の申請又は同法第6条の3の有効期間の更新の登録の申請であって、観光庁長官による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月16日国土交通省令第38号)
この省令は、平成30年6月15日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条及び第23条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第12条第1号及び第13条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)
二 第11条、第24条及び第26条の規定 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
別表第1(第7条関係)
前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあっては、同条第2項に掲げる額) | 営業保証金の額 | ||||
第1種旅行業の登録を受けた者 | 第2種旅行業の登録を受けた者 | 第3種旅行業の登録を受けた者 | 地域限定旅行業の登録を受けた者 | ||
400万円未満 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 15万円 | |
400万円以上 | 5000万円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 100万円 |
5000万円〃 | 2億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 300万円 | 300万円 |
2億円〃 | 4億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 450万円 | 450万円 |
4億円〃 | 7億円〃 | 7000万円 | 1100万円 | 750万円 | 750万円 |
7億円〃 | 10億円〃 | 7000万円 | 1300万円 | 900万円 | 900万円 |
10億円〃 | 15億円〃 | 7000万円 | 1400万円 | 1000万円 | 1000万円 |
15億円〃 | 20億円〃 | 7000万円 | 1500万円 | 1100万円 | 1100万円 |
20億円〃 | 30億円〃 | 7000万円 | 1600万円 | 1200万円 | 1200万円 |
30億円〃 | 40億円〃 | 7000万円 | 1800万円 | 1300万円 | 1300万円 |
40億円〃 | 50億円〃 | 7000万円 | 1900万円 | 1400万円 | 1400万円 |
50億円〃 | 60億円〃 | 7000万円 | 2300万円 | 1600万円 | 1600万円 |
60億円〃 | 70億円〃 | 7000万円 | 2700万円 | 1900万円 | 1900万円 |
70億円〃 | 80億円〃 | 8000万円 | 3000万円 | 2200万円 | 2200万円 |
80億円〃 | 150億円〃 | 10000万円 | 3800万円 | 2700万円 | 2700万円 |
150億円〃 | 300億円〃 | 12000万円 | 4600万円 | 3200万円 | 3200万円 |
300億円〃 | 500億円〃 | 13000万円 | 4800万円 | 3400万円 | 3400万円 |
500億円〃 | 700億円〃 | 14000万円 | 5300万円 | 3800万円 | 3800万円 |
700億円〃 | 1000億円〃 | 15000万円 | 5500万円 | 4000万円 | 4000万円 |
1000億円〃 | 1500億円〃 | 16000万円 | 6000万円 | 4300万円 | 4300万円 |
1500億円〃 | 2000億円〃 | 18000万円 | 6600万円 | 4700万円 | 4700万円 |
2000億円〃 | 3000億円〃 | 20000万円 | 7600万円 | 5400万円 | 5400万円 |
3000億円〃 | 4000億円〃 | 25000万円 | 9200万円 | 6600万円 | 6600万円 |
4000億円〃 | 5000億円〃 | 30000万円 | 11000万円 | 7900万円 | 7900万円 |
5000億円〃 | 1兆円〃 | 35000万円 | 13000万円 | 9300万円 | 9300万円 |
1兆円〃 | 2兆円〃 | 45000万円 | 17000万円 | 12000万円 | 12000万円 |
2兆円以上1兆円につき | 10000万円 | 3000万円 | 2500万円 | 2500万円 |
別表第2
前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(第6条の2第1項に掲げる場合にあっては、同条第2項に掲げる額)のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)に係るもの | 営業保証金の額 | |
8億円未満 | 0円 | |
8億円以上 | 9億円〃 | 900万円 |
9億円〃 | 15億円〃 | 1100万円 |
15億円〃 | 35億円〃 | 1300万円 |
35億円〃 | 55億円〃 | 1500万円 |
55億円〃 | 75億円〃 | 1600万円 |
75億円〃 | 110億円〃 | 1700万円 |
110億円〃 | 160億円〃 | 1800万円 |
160億円〃 | 220億円〃 | 2000万円 |
220億円〃 | 330億円〃 | 2200万円 |
330億円〃 | 440億円〃 | 2800万円 |
440億円〃 | 550億円〃 | 3400万円 |
550億円〃 | 1000億円〃 | 3900万円 |
1000億円〃 | 2100億円〃 | 5000万円 |
2100億円以上1000億円につき | 1100万円 |
第1号様式様式(第1条の2及び第4条の2関係)
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第2号様式様式(第1条の4関係)
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第3号様式様式(第2条関係)
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第4号様式様式(第5条関係)
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第5号様式様式(第5条関係)
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第6号様式様式(第9条の2関係)
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第7号様式様式(第10条の4関係)
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第8号様式様式(第14条関係)
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第9号様式様式(第14条関係)
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第10号様式様式(第27条の7関係)
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第11号様式様式(第28条関係)
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第12号様式様式(第31条関係)
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第13号様式様式(第31条関係)
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第14号様式様式(第31条関係)
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第15号様式様式(第31条関係)
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第16号様式様式(第37条の7関係)
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第17号様式様式(第42条関係)
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第18号様式様式(第44条関係)
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第19号様式様式(第45条関係)
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第20号様式様式(第45条関係)
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第21号様式様式(第48条関係)
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第22号様式様式(第73条関係)
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