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利率等の表示の年利建て移行に関する政令

昭和45年政令第48号
内閣は、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和45年法律第13号)の施行に伴い、同法第25条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条の規定の適用を受ける延滞金等の指定等)
第21条 次に掲げるものは、利率等の表示の年利建て移行に関する法律第25条に規定する政令で指定するものとする。
 漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)第118条の2に規定する延滞金
 地方税法施行令第9条の5第1項(同令第48条の12第1項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第28条第1項(同令第30条第4項において準用する場合を含む。)及び第56条の17第1項(これらの規定を同令第1条において準用する場合を含む。)の還付加算金
 農林漁業組合再建整備法施行令第3条第3項に規定する利子(同項の農林省令で定めるところにより加重された割合を用いて算出される部分に限る。)
 自衛隊法施行令第120条の10第6項に規定する延滞利息
 土地区画整理法施行令第66条の7第1項に規定する利子に相当する金額及び同令第66条の8に規定する延滞金
 農業改良資金助成法施行令第8条に規定する延滞金
 国家公務員共済組合法施行令第11条の9第1項に規定する給付制限額
 石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第5条に規定する違約金
 地方公務員等共済組合法施行令附則第39条に規定する利息
 母子福祉法施行令第16条(同令第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する違約金
2 第2条及び第14条の規定による改正後の政令の規定並びに第11条の規定による改正後の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第8条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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