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なりたこくさいくうこうしゅうへんせいびのためのくにのざいせいじょうのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令

昭和45年政令第28号
内閣は、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)第3条、第5条及び別表の規定に基づき、この政令を制定する。
(法別表に規定する政令で定める主要な県道又は市町村道)
第1条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表の道路の項に規定する主要な県道又は市町村道として政令で定めるものは、次に掲げる県道又は市町村道とする。
 道路法(昭和27年法律第180号)第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた県道又は市道
 前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる県道又は市町村道
(法別表に規定する政令で定める道路の改築)
第2条 法別表の道路の項に規定する道路法第2条第1項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。
 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に当該基準に適合しないこととなる改築又は当該場合に道路構造令(昭和45年政令第320号)第38条第1項の規定により同項に規定する規定による基準によらないことができることとなる改築で、これらに要する費用の額が国土交通大臣の定める額を超えないもの
 道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
 当該改築に係る道路に道路法第30条第3項の政令で定める基準を適用した場合に、車道の舗装につき道路構造令第23条第2項に規定する基準によることを要しないこととなる場合における当該道路の舗装
 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)第2条第3項(第1号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
(法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合)
第3条 法別表の道路の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 一般国道の新設 3分の2
 一般国道の改築で、次号に掲げるもの以外のもの 4分の3
 一般国道の改築で、前条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの、次に掲げるもの又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業に係るもの 3分の2
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
 都市計画において定められた道路で舗装(前条第3号に該当するものを除く。以下このロにおいて同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が13メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を4以上としないものを除く。)
 県道の新設又は改築 3分の2
2 法別表の道路の項に規定する10分の7の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 市道の新設又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた市道の改築 10分の7
3 法別表の生活環境施設の項に規定する4分の3の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第4号に規定する流域下水道(次号及び第5条において「流域下水道」という。)の設置又は改築(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第2号の国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第5条第1号及び第2号において同じ。)で、次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
 流域下水道の設置又は改築で下水道法第2条第6号に規定する終末処理場(次項及び第5条において「終末処理場」という。)に係るもの(下水道法施行令第24条の2第1項第2号の終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第5条第2号において同じ。) 4分の3
4 法別表の生活環境施設の項に規定する3分の2の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道(次号及び第5条において「公共下水道」という。)の設置又は改築で下水道法施行令第24条の2第1項第1号イの主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(第4号及び第5条第3号において「主要な管渠等」という。)に係るもの(同令第24条の2第1項第1号イの国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第5条第3号及び第4号において同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの 10分の6
 公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの(下水道法施行令第24条の2第1項第1号イの終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第5条第4号において同じ。) 3分の2
 下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築 10分の5
 下水道法施行令第24条の2第1項第1号ロに規定する特定公共下水道の設置又は改築で主要な管渠等に係るもの(これに要する費用のうち同号ロの国土交通大臣が定める費用及び公害防止事業費事業者負担法第4条第1項若しくは第3項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額に相当する費用に係るものを除く。) 10分の5
(道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)
第4条 法第2条第1項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第2項及び第3項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法第2条第1項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第2項及び第3項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。
 一般国道の改築で、第2条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの並びに次号及び第4号に掲げるもの以外のもの 4分の3
 一般国道の改築で、前条第1項第3号イ又はロに掲げるもの 3分の2
 県道又は市町村道の改築で、第2条各号に掲げるもの及び次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
 道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの 3分の2
(下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合の特例)
第5条 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる下水道法第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担割合は、当該各号に定める割合とする。
 流域下水道の設置又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの 3分の2
 流域下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの 4分の3
 公共下水道の設置又は改築で主要な管渠等に係るもののうち、次号に掲げるもの以外のもの 10分の6
 公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの 3分の2
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
第6条 法第3条第2項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金とする。
2 法第3条第2項の規定により算定する交付金の額は、同条第1項に規定する特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(法別表に定める負担割合を超えて負担し又は補助することとなる額の交付)
第7条 法第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第5項に規定する事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該超える部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌々年度に交付することができる。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担割合については、道路整備緊急措置法施行令附則第4項から第6項までの規定は、適用しない。
3 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担割合については、下水道法施行令附則第5項から第7項までの規定は、適用しない。
4 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額については、同条第5項」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第3条第1項に規定する事業を行ったとしたならば、同条第5項の規定により当該事業に係る国の負担割合について首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第5条の規定の例により算定した割合とされる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担割合に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、法第3条第5項」と、「当該超える部分の額」とあるのは「法第3条第5項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附則 (昭和45年10月29日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第155号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(新令附則第2項の規定にあっては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事業の実施により昭和64年度(新令附則第2項の規定にあっては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年9月11日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第79号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の道路法施行令附則第10項、道路整備緊急措置法施行令附則第6項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第5項、奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)附則第5項及び新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和45年政令第28号)附則第2項の規定は、昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和62年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和63年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月10日政令第109号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事業の実施により平成元年度以降の年度に支出させる国の負担又は補助、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第95号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第2項及び第3項並びに第2条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第3項の規定は、平成3年度から平成5年度までの各年度(新令附則第2項の規定にあっては、平成3年度及び平成4年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度から平成5年度までの各年度における事業の実施により平成6年度(新令附則第2項の規定にあっては、平成5年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成3年度から平成5年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成6年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成3年度から平成5年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成6年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日政令第95号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第9項、第2条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第7項、第3条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から第4条まで及び第4条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年4月25日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第97号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月26日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年11月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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