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りりつとうのひょうじのねんりだていこうにかんするほうりつ

利率等の表示の年利建て移行に関する法律

昭和45年法律第13号
(相続税法の一部改正)
第1条 略
(地方交付税法の一部改正)
第2条 略
(地方税法の一部改正)
第3条 略
(土地収用法の一部改正)
第4条 略
(農地法の一部改正)
第5条 略
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第6条 略
(関税法の一部改正)
第7条 略
(土地区画整理法の一部改正)
第8条 略
(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の一部改正)
第9条 略
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)
第10条 略
(農業改良資金助成法の一部改正)
第11条 略
(租税特別措置法の一部改正)
第12条 略
(準備預金制度に関する法律の一部改正)
第13条 略
(国税通則法の一部改正)
第14条 略
(所得税法の一部改正)
第15条 略
(法人税法の一部改正)
第16条 略
(都市再開発法の一部改正)
第17条 略
(健康保険法等の一部改正)
第18条 略
(労働者災害補償保険法等の一部改正)
第19条 略
(農業災害補償法等の一部改正)
第20条 略
(土地改良法等の一部改正)
第21条 略
(道路法等の一部改正)
第22条 略
(公衆衛生修学資金貸与法等の一部改正)
第23条 略
(中小企業退職金共済法等の一部改正)
第24条 略
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第25条 前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。

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