完全無料の六法全書
ぼうえいしょうしょくいんきゅうよしこうきそく

防衛省職員給与施行規則

昭和44年総理府令第45号
防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第4条第3項、第4条の2第2項及び第23条第6項の規定に基づき、防衛庁職員給与施行規則を次のように定める。
(3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額)
第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次に掲げる者 22万6500円
 防衛大学校を卒業した者
 防衛医科大学校医学教育部看護学科を卒業した者
 一般幹部候補生試験(大卒程度試験)(自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第36条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
 貸費学生(自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の3第1項に規定する貸費学生をいう。次号ハにおいて同じ。)のうち大学を卒業した者
 次に掲げる者 24万7500円
 防衛医科大学校医学教育部医学科を卒業した者
 一般幹部候補生試験(院卒者試験)(自衛隊法施行規則第36条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学院(学校教育法による大学院をいう。ハにおいて同じ。)の修士課程若しくは専門職大学院(同法による専門職大学院をいう。)の課程を修了した者又はこれらに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格した者
 貸費学生のうち大学院の修士課程を修了した者
 医科幹部候補生試験、歯科幹部候補生試験又は薬剤科幹部候補生試験(自衛隊法施行規則第36条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学において医学、歯学若しくは薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者又はこれに相当すると認められる者を対象とした採用試験をいう。)に合格し、かつ、医師国家試験、歯科医師国家試験又は薬剤師国家試験に合格した者
2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、25万3300円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
(事務官等の職務の級ごとの定数)
第2条 法第4条の2第2項に規定する防衛省令で定める事務官等(法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、防衛省本省の内部部局、防衛人事審議会、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局及び防衛装備庁ごとに、別表第1から別表第6までに定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(次条第1項において「再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級ごとの定数は、別表第7から別表第11までに定めるとおりとする。
3 別表第1から別表第6までのそれぞれの級別定数表に定める一の組織の項における一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を当該組織の項における下位の職務の級の定数に流用することができる。
4 事務官等で一時的に暫定の官職を占める者又は一の官職若しくはこれと同等と認められる2以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する職務の級と異なった職務の級に決定する必要があり、かつ、その者をその属する組織の区分における当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表第1から別表第6までに定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、防衛大臣は、第1項の規定にかかわらず、これらの表に定める組織の区分に従い職務の級ごとの定数を合計した数を超えない範囲内で暫定的な職務の級ごとの定数を定める。
(短時間勤務職員等以外の勤務時間)
第2条の2 法第9条に規定する再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第44条第1項本文に定める時間とする。
2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条の2第2項、第8条の3第2項、第10条第3項及び第10条の2第2項に規定する再任用短時間勤務職員等以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第44条第1項本文に定める時間とする。
(俸給の調整額)
第3条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の2第2項に規定する防衛省令で定める額は、人事院規則9—6(俸給の調整額)別表第2に掲げる額(その額が俸給月額の100分の4・5を超えるときは、俸給月額の100分の4・5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(地域手当)
第4条 法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条の5の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
第5条 法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する防衛省令で定める場合並びにこれらの場合における地域手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、防衛大臣が定めるところによる。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第6条 法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。
(期末手当の支給されない休職中の退職者)
第7条 法第23条第6項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9—40(期末手当及び勤勉手当)第3条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
(自衛官候補生としての任用期間が3月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数)
第8条 法第28条第1項第1号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法第36条第1項の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第28条第1項第2号に定める日数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(雑則)
第9条 この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条、第3条及び次項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3 基準日前1月以内に退職した防衛庁職員の期末手当の特例に関する総理府令(昭和38年総理府令第5号)は、廃止する。
附則 (昭和45年12月24日総理府令第46号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則 (昭和48年12月15日総理府令第68号)
この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和48年11月1日から、第3条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年12月1日から適用する。
附則 (昭和53年10月21日総理府令第45号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の第1条第1号及び第2号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年4月4日総理府令第16号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和55年12月12日総理府令第67号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月3日総理府令第19号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年12月25日総理府令第52号)
1 この府令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和57年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年4月6日総理府令第15号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年4月5日総理府令第11号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和58年11月29日総理府令第34号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年4月11日総理府令第15号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年6月30日総理府令第39号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月22日総理府令第54号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日総理府令第17号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年4月6日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日総理府令第47号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第4条第2項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第3条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月27日総理府令第13号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日総理府令第23号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年12月22日総理府令第71号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年5月21日総理府令第25号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年12月15日総理府令第57号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年4月8日総理府令第15号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年12月24日総理府令第57号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年5月29日総理府令第32号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成元年12月13日総理府令第57号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年6月8日総理府令第20号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年10月1日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月26日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成3年4月12日総理府令第21号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成3年12月24日総理府令第47号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月10日総理府令第22号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成4年8月10日総理府令第44号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月16日総理府令第55号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年4月1日総理府令第19号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成5年11月12日総理府令第51号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成6年3月24日総理府令第16号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日総理府令第38号)
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 平成6年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「637」とあるのは「639」と、「427」とあるのは「436」と、「90」とあるのは「92」とする。
3 平成6年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「427」とあるのは「430」と、「90」とあるのは「92」とする。
附則 (平成6年11月7日総理府令第60号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年3月31日総理府令第18号)
1 この府令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「391」とあるのは「395」と、「85」とあるのは「87」と、同表研究職俸給表の項中「158」とあるのは「159」とする。
3 平成7年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「391」とあるのは「393」と、「85」とあるのは「87」とする。
附則 (平成7年10月25日総理府令第53号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成7年12月27日総理府令第58号)
この府令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年3月25日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年5月11日総理府令第18号)
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(1)の項中「344」とあるのは「346」と、「70」とあるのは「72」と、同表研究職俸給表の項中「
1
」とあるのは「
4
」とする。
3 平成8年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「344」とあるのは「346」と、「70」とあるのは「72」とする。
附則 (平成8年12月11日総理府令第55号)
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2項に規定する内閣府令で定める号俸は人事院規則9—6—25(人事院規則(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表第1の号俸の欄に掲げる号俸とし、内閣府令で定める数は当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数とする。
附則 (平成9年1月9日総理府令第2号)
この府令は、平成9年1月20日から施行する。
附則 (平成9年4月1日総理府令第22号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 平成9年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「326」とあるのは「327」と、「73」とあるのは「74」とする。
附則 (平成9年12月10日総理府令第61号)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成9年12月26日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日総理府令第20号)
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「687」とあるのは「690」と、「1、210」とあるのは「1、211」と、「312」とあるのは「313」と、「73」とあるのは「76」とする。
3 平成10年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「312」とあるのは「313」と、「73」とあるのは「74」とする。
附則 (平成10年4月24日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月16日総理府令第64号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年3月31日総理府令第23号)
1 この府令は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年9月30日までの間は、改正後の別表イ及び別表ロの規定にかかわらず、別表イ中「75」とあるのは「76」と、別表ロの行政職俸給表(一)の項中「697」とあるのは「698」と、「1、178」とあるのは「1、181」と、「285」とあるのは「287」と、「77」とあるのは「78」とする。
3 平成11年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「285」とあるのは「286」と、「77」とあるのは「78」とする。
附則 (平成11年11月25日総理府令第62号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年2月23日総理府令第12号)
この府令は、平成12年3月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日総理府令第28号)
1 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「1、120」とあるのは「1、122」と、「256」とあるのは「257」と、「70」とあるのは「71」と、同表研究職俸給表の項中「313」とあるのは「314」とする。
3 平成12年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「256」とあるのは「257」と、「70」とあるのは「71」とする。
附則 (平成12年4月28日総理府令第53号)
この府令は、平成12年5月1日から施行する。
附則 (平成12年7月10日総理府令第76号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第92号)
(施行期日)
第1条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令の施行の日から平成13年2月28日までの間は、この府令による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロの規定にかかわらず、同表中「3、144」とあるのは「3、147」と、「1、119」とあるのは「1、120」と、「254」とあるのは「256」と、「284」とあるのは「285」と、「2、193」とあるのは「2、194」とする。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第43号)
1 この府令は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年9月30日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「1、062」とあるのは「1、064」と、「220」とあるのは「221」と、「
62
」とあるのは「
63
」と、同表研究職俸給表の項中「313」とあるのは「314」とする。
3 平成13年10月1日から同年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「220」とあるのは「221」と、「
62
」とあるのは「
63
」とする。
附則 (平成13年6月8日内閣府令第59号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日内閣府令第29号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 平成14年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「202」とあるのは「203」と、「
60
」とあるのは「
61
」とする。
附則 (平成14年11月29日内閣府令第73号) 抄
1 この府令は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日内閣府令第34号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 平成15年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「194」とあるのは「195」と、「54」とあるのは「55」とする。
附則 (平成15年10月29日内閣府令第94号)
この府令は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第34号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 平成16年12月31日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「178」とあるのは「179」と、「47」とあるのは「48」とする。
附則 (平成16年10月28日内閣府令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第137号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第47号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月29日内閣府令第87号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月7日内閣府令第99号)
この府令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年3月23日内閣府令第14号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第23号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年4月1日から施行する。
(防衛省職員給与施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第4条第4項ただし書に定める候補者で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる候補者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 前項の規定の適用を受ける候補者に係る平成17年防衛庁給与改正法附則第17条第1項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成17年一般職給与改正法」という。)附則第13条の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律第14条第2項において準用する平成17年一般職給与改正法第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項各号及び第11条の5に規定する政令で定める割合については、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第90号)附則第8条第2項の規定の適用を受ける自衛官の例による。
3 平成22年3月31日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条の2第2項及び防衛省職員給与施行規則(昭和44年総理府令第45号)第3条第1項の規定による俸給の調整額の支給については、人事院規則9—6—58(人事院規則9—6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項から第4項までの規定の例による。
附則 (平成18年7月28日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日防衛省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月31日防衛省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年8月1日から施行する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置に係る防衛省令で定める勤務時間)
2 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第57号)附則第2条第2項に規定する自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第44条第1項本文に定める時間とする。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成19年11月30日防衛省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則 (平成20年3月31日防衛省令第3号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条中防衛省職員給与施行規則第1条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年12月26日防衛省令第12号)
この省令は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成21年3月31日防衛省令第3号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日防衛省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日防衛省令第5号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月10日防衛省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日防衛省令第5号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月19日防衛省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日防衛省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年7月11日防衛省令第10号)
この省令は、平成24年7月12日から施行する。
附則 (平成25年5月16日防衛省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則 (平成26年3月6日防衛省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、改正後の防衛省職員給与施行規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日防衛省令第6号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月24日防衛省令第10号)
この省令は、平成26年7月25日から施行する。
附則 (平成26年7月31日防衛省令第11号)
この省令は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成26年11月28日防衛省令第13号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則 (平成27年4月10日防衛省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日防衛省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年1月29日防衛省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日防衛省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月30日防衛省令第17号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月8日防衛省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月15日防衛省令第15号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日防衛省令第10号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (平成30年12月27日防衛省令第11号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年11月22日防衛省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
別表第1 自衛隊教官俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 2級 1級
組織の区分
陸上自衛隊 1人 75人
海上自衛隊 1
航空自衛隊 3
別表第2 行政職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第2条関係)
 行政職俸給表(一)
職務の級の区分 10級 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛省本省の内部部局 8人 30人 48人 60人 188人 111人 176人 478人 49人 43人
防衛人事審議会 1
防衛大学校 2 2 9 16 12 33 47 44 4
防衛医科大学校 3 3 10 16 10 38 51 6 4
防衛研究所 1 2 3 8 2 18 6 1
統合幕僚監部 1 4 2 9 15 29 107 14
陸上自衛隊 1 18 35 297 484 735 1、936 787 95
海上自衛隊 7 20 139 184 283 911 464 95
航空自衛隊 5 15 109 201 240 839 415 69
情報本部 5 9 12 36 35 68 194 125 44
防衛監察本部 1 1 1 2 3 8 6 10 1 1
地方防衛局 1 33 20 70 206 366 459 928 247 65
防衛装備庁 1 19 27 35 126 104 107 295 89 25
 行政職俸給表(二)
職務の級の区分 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛省本省の内部部局 4人 29人 41人
防衛大学校 1 19 11
防衛医科大学校 5 7
統合幕僚監部 2
陸上自衛隊 58 709 1、431 355 30
海上自衛隊 18 215 206 10
航空自衛隊 19 191 438 4
情報本部 1 2 14 5
防衛監察本部 1
地方防衛局 13 1
防衛装備庁 1 14 27 1
別表第3 教育職俸給表(一)の適用を受ける事務官等級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛大学校 1人 147人 103人 32人 1人
防衛医科大学校 52 51 72 111
別表第4 研究職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛省本省の内部部局 3人 1人 3人
防衛研究所 17 19 16 9
統合幕僚監部 2 10 1
陸上自衛隊 2 4 11 10
海上自衛隊 6 5 19 40
航空自衛隊 13 12 23 49
情報本部 3 7 13 27
防衛装備庁 1 155 96 130 137
別表第5 医療職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第2条関係)
 医療職俸給表(一)
職務の級の区分 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛大学校 2人 1人
陸上自衛隊 1
海上自衛隊 3
 医療職俸給表(二)
職務の級の区分 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛大学校 2人 1人 2人 2人
防衛医科大学校 1 3 7 20 28 39
陸上自衛隊 15 47 139 156 10
海上自衛隊 13 32 70 2
航空自衛隊 9 26 69 4
 医療職俸給表(三)
職務の級の区分 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛大学校 1人 1人 4人
防衛医科大学校 1 4 19 45 374
陸上自衛隊 9 26 36
海上自衛隊 5 11 17 114
航空自衛隊 3 11 21 129 1
別表第6 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛省本省の内部部局 12人
防衛装備庁 2
別表第7 行政職俸給表の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第2条関係)
 行政職俸給表(一)
職務の級の区分 10級 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛大学校 3人 19人
防衛医科大学校 3 18
防衛研究所 1 6 3
統合幕僚監部 3
陸上自衛隊 283
海上自衛隊 82 1
航空自衛隊 3 101 58
情報本部 2 8
防衛監察本部 1
地方防衛局 14 71 87 19 3
防衛装備庁 16 34 1 3
 行政職俸給表(二)
職務の級の区分 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛省本省の内部部局 2人
防衛大学校 3
防衛医科大学校 1 8
陸上自衛隊 188
海上自衛隊 62
航空自衛隊 32 21
地方防衛局 1
防衛装備庁 1 3
別表第8 教育職俸給表(一)の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛医科大学校 4人
別表第9 研究職俸給表の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛研究所 4人
情報本部 1
防衛装備庁 29 5
別表第10 医療職俸給表の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第2条関係)
 医療職俸給表(二)
職務の級の区分 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛大学校 1人
防衛医科大学校 4 4
陸上自衛隊 1 1
航空自衛隊 1
 医療職俸給表(三)
職務の級の区分 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛医科大学校 2人 5人
航空自衛隊 2 3
別表第11 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第2条関係)
職務の級の区分 4級 3級 2級 1級
組織の区分
防衛本省の内部部局 1人

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。