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りとうしんこうほうしこうれい

離島振興法施行令

昭和43年政令第27号
内閣は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第9条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法別表(三)の政令で定める道路)
第1条 離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第2条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。
(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
第2条 法第7条第2項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
2 法第7条第2項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
(法第7条第5項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
第3条 法第7条第5項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用
 水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
(離島活性化交付金等事業計画の記載事項)
第4条 法第7条の2第2項第1号の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する事業
 物資の流通の効率化に関する事業
 漁業の再生に関する事業
 雇用機会の拡充に関する事業
 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業
 妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業
 高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この号において「高等学校等」という。)が設置されていない離島の区域(当該離島の区域が2以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、当該離島のうち一の市町村の区域に属する区域。以下この号において同じ。)内から当該離島の区域外に所在する高等学校等への通学又は当該高等学校等へ通学するための当該離島の区域外における居住に対する支援に関する事業
 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
 防災対策の推進に関する事業(国土保全施設の整備を除く。)
 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
十一 前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等
(公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)
第5条 法第7条の4の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
 航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業
 揮発油の価格の低廉化に関する事業
 前2号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第6条 法第10条第5項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。

附則

この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年12月8日政令第416号) 抄
1 この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 国が北海道における第3種漁港又は第4種漁港について施行する漁港修築事業で離島振興法第5条第1項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものに要する費用のうち、昭和47年度の予算に係るもの(昭和48年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る漁港法第20条第1項の規定による負担金については、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和47年度の予算に係るもの(昭和48年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
 漁港法第20条第4項の規定による補助金
 海岸法第27条第1項の規定による負担金
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定による補助金
附則 (昭和49年5月16日政令第164号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和48年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和49年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和49年度の国庫負担金で昭和49年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(以下この項において「新令」という。)附則第3項第1号又は第2号に該当しない市町村で、改正前の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令附則第3項第1号又は第2号に該当するものは、昭和49年度の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項の規定による文部大臣の指定については、新令附則第3項第1号又は第2号に該当するものとみなす。
附則 (昭和50年4月18日政令第124号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後のへき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、過疎地域対策緊急措置法施行令及び豪雪地帯対策特別措置法施行令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月30日政令第145号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和49年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和50年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。)及び国庫補助金並びに昭和50年度の国庫負担金で昭和50年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月1日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月18日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和55年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和55年度の国庫負担金で昭和55年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月24日政令第150号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
2 昭和59年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに昭和60年度の国庫負担金で昭和60年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月19日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奄美群島振興開発特別措置法施行令、水資源開発公団法施行令、離島振興法施行令、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、水源地域対策特別措置法施行令及び奄美群島振興開発特別措置法施行令及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年5月11日政令第144号)
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、へき地教育振興法施行令、離島振興法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成7年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(平成7年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。)並びに平成8年度の国庫負担金で平成8年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第163号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 離島振興法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の離島振興法第7条第4項の規定の適用については、この政令による改正前の離島振興法施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。

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