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りゅうつうぎょうむしがいちのせいびにかんするほうりつしこうれい

流通業務市街地の整備に関する法律施行令

昭和42年政令第3号
内閣は、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第5項、第5条第1項第3号及び第9号、第14条第3項、第17条第1項、第29条、第34条、第37条第1項、第38条第1項第1号並びに第48条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第1条 流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
(危険物等)
第2条 法第5条第1項第3号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第1号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。
2 法第5条第1項第3号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽そう(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9第1項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第1石油類、第2石油類又は第3石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽そうを除く。)とする。
3 建築基準法施行令第116条第2項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物の数量の限度について、同条第3項の規定は倉庫等に係る第1項の危険物のうち同令第130条の9第1項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。
(物資の流通の過程における簡易な加工の事業)
第3条 法第5条第1項第7号の物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 板ガラス又はカーテン、床敷物その他これらに類する繊維製品の切断の事業
 家具、建具又は自転車の部品を組み立てることによりこれらを製品又は半製品とする事業
 包装又はこん包の事業
 商品又はその包装若しくはこん包に商品名その他の事項の表示を行い、又は当該表示がされた物を付ける事業
(流通業務地区の機能を害するおそれがない施設)
第4条 法第5条第1項第11号の流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 農産物、畜産物若しくは水産物の処理若しくは加工又は木製、紙製若しくは合成樹脂製の包装材料の製造の事業の用に供する工場
 流通業務地区において流通業務を営む者が主としてその従業者の一時的な休泊の用に供するため設置する施設
 液化石油ガスの販売所
 計量法(平成4年法律第51号)第107条に規定する計量証明の事業の用に供する事業所
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第5条 法第29条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者
 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
(譲受人の公募をしない造成敷地等)
第6条 施行者は、次に掲げる造成敷地等については、公募をしないで譲受人を決定することができる。
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の用に供する造成敷地等
 前号に掲げるもののほか、次に掲げる要件に該当する敷地である造成敷地等
 当該敷地の用途、位置及び規模が、流通業務団地に関する都市計画において定められていること。
 法第3条の2第1項の流通業務施設の整備に関する基本方針において定められた流通業務地区の規模に照らして適正な規模であり、かつ、当該地区に立地することが当該基本方針において定められた当該地区の機能の増進に著しく寄与すると認められる流通業務施設を建設する法人で次のいずれかに該当するものが、それぞれ次に規定する事業の用に供する敷地であること。
(1) 当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号(流通業務施設の建設に関する部分を除く。以下同じ。)に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資しているものその他当該事業の経営に必要な資力及び信用を有するもの
(2) 当該流通業務施設を法第35条第1号及び第2号に掲げる条件を備えた者に賃貸し、又は譲渡する事業を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会で、当該事業を行うために必要な資力及び信用を有するもの
(3) 当該流通業務施設を自ら経営する農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の事業を行う全国的な組織を有する農業協同組合連合会
2 施行者である地方公共団体がその事務又は事業の用に供する造成敷地等は、施行者がみずから当該用途に供することができる。
(公告の方法等)
第7条 法第30条第2項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
第8条 法第41条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なった日から起算して10日間、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2 前項の場合において、流通業務団地造成事業を施行すべき土地の区域又は流通業務団地造成事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があった日(2以上の市町村の長の公告があったときは、最後の公告があった日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
3 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあっては地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とし、都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものにあっては同項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
4 法第41条第1項の公告があった日は、第1項の規定による掲示の期間の満了日とする。
(国土交通省令への委任)
第9条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月13日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和44年6月14日)から施行する。
附則 (昭和45年12月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和46年1月1日)から施行する。
附則 (昭和53年6月16日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月23日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
(用途地域に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正法第1条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第1条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第38条の7第3号の規定の適用については、同号イ中「同法第68条の3第3項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正前の建築基準法第68条の3の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域又は第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」とする。
(地方公共団体手数料令等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
一から三まで 略
 流通業務市街地の整備に関する法律施行令
附則 (平成5年10月6日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年11月1日)から施行する。
附則 (平成5年11月8日政令第354号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年11月10日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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