ぼうえいしょうしょくいんのさいがいほしょうにかんするせいれい
防衛省職員の災害補償に関する政令
昭和41年政令第312号
内閣は、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第27条及び第31条の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害補償及び福祉事業)
第1条 防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第27条第1項の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)
第2条 法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「準用補償法」という。)第20条の2の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。
一 我が国に対する外部からの武力攻撃(次号において「武力攻撃」という。)が発生した事態又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使
二 武力攻撃が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止
三 事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集
四 特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
五 天災、火災その他の異常な事態の発生時における人命若しくは財産の保護又は海上における治安の維持
六 航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置
七 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成16年法律第116号)第2条第7号に規定する停船検査又は同条第8号に規定する回航措置
八 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)第4条の規定による拘束又は同法第152条第2項に規定する職務
九 自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの(以下この号において「武器等」という。)の防護又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎若しくは港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護
十 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第95条の2第1項の規定による警護
十一 犯罪の捜査、犯人若しくは被疑者の逮捕、看守若しくは護送又は勾引状、勾留状若しくは収容状の執行
十二 機雷、不発弾その他の危険物の除去及び処理
2 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。
(公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第3条 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第3条第1項第2号に規定する後方支援活動若しくは同項第3号に規定する捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)第2条に規定する船舶検査活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第7条第1項の規定による海賊対処行動若しくは国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)第3条第1項第2号に規定する協力支援活動若しくは同項第3号に規定する捜索救助活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合又は国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第27条第1項の規定により派遣された自衛官として同法第28条において準用する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第6条第1項の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償(船員法第1条に規定する船員である海上自衛官に係る遺族補償一時金を除く。)については、準用補償法第12条の2第2項の規定による額、準用補償法第13条第3項若しくは第4項の規定による額、準用補償法第17条第1項の規定による額又は準用補償法第17条の6第1項の政令で定める額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、準用補償法第12条の2第1項第2号の政令で定める第1級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、同号の政令で定める第2級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、準用補償法第13条第2項に規定する第1級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の40、同項に規定する第2級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とする。
2 船員法第1条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第20条の3に規定する公務で外国旅行中の職員の公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第1条に規定する船員である海上保安官の例による。
(平均給与額計算の特例)
第4条 自衛官、自衛官候補生、法第4条第1項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第2項第2号において「学生」という。)及び法第4条第1項に規定する生徒(次条第2項第3号において「生徒」という。)が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第1条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。
(平均給与額計算の場合の給与の特例)
第5条 法第27条第2項の政令で定める割合は、100分の100とする。
2 法第27条第2項の政令で定める給与は、次のとおりとする。
一 自衛官候補生にあっては、自衛官候補生手当、扶養手当及び防衛大臣が定める額の食事代
二 学生にあっては、学生手当及び防衛大臣が定める額の食事代
三 生徒にあっては、生徒手当及び防衛大臣が定める額の食事代
四 予備自衛官にあっては、予備自衛官手当及び訓練招集手当
五 即応予備自衛官にあっては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当
六 予備自衛官補にあっては、教育訓練招集手当
七 非常勤の者にあっては、防衛大臣が定める給与
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
(協力支援活動等に従事する職員の傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
2 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、旧平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動若しくは被災民救援活動又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成20年法律第1号)の規定に基づく補給支援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第3条第1項の規定を準用する。
3 前項の場合において、船員法第1条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第17条の6第1項の政令で定める額については、第2条第2項及び第3条第2項の規定を準用する。
附則 (昭和47年10月30日政令第387号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、昭和47年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償又は遺族補償について適用する。
附則 (昭和48年10月16日政令第312号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月26日政令第349号)
この政令は、昭和48年11月27日から施行する。
附則 (昭和48年12月1日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月29日政令第349号)
この政令は、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年11月27日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第364号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する政令の規定は、平成13年11月2日から適用する。
附則 (平成13年12月28日政令第443号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成15年10月8日政令第454号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日政令第332号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月10日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成20年1月16日政令第2号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
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