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理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

昭和41年文部省・厚生省令第3号
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第14条及び附則第6項の規定に基づき、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号。以下「法」という。)第11条第1号若しくは第2号若しくは法第12条第1号若しくは第2号の規定に基づく学校又は理学療法士養成施設若しくは作業療法士養成施設(以下「養成施設」という。)の指定に関しては、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及びこれに附設される同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。
(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)
第2条 法第11条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 学校教育法第90条第1項に規定する者(法第11条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は附則第3項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、3年以上であること。
 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
 別表第1に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに3を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
 理学療法士である専任教員は、免許を受けた後5年以上理学療法に関する業務に従事した者であること。
 1学級の定員は、40人以下であること。
 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること。
 適当な広さの実習室を有すること。
 教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
 臨床実習を行うのに適当な病院、診療所その他の施設を実習施設として利用し得ること。
十一 実習施設における臨床実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十二 管理及び維持経営の方法が確実であること。
2 法第11条第2号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 作業療法士その他法第11条第2号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 修業年限は、2年以上であること。
 教育の内容は、別表第1の2に定めるもの以上であること。
 別表第1の2に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)以上は理学療法士である専任教員であること。ただし、理学療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
 前項第5号から第12号までに該当するものであること。
(作業療法に係る学校又は養成施設の指定基準)
第3条 法第12条第1号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 前条第1項第1号、第2号及び第6号から第12号までに該当するものであること。
 教育の内容は、別表第2に定めるもの以上であること。
 別表第2に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち6人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに3を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあっては5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)とすることができる。
 作業療法士である専任教員は、免許を受けた後5年以上作業療法に関する業務に従事した者であること。
2 法第12条第2号の学校又は養成施設に係る令第9条第1項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 理学療法士その他法第12条第2号の政令で定める者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
 教育の内容は、別表第2の2に定めるもの以上であること。
 別表第2の2に掲げる教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち5人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに2を加えた数)以上は作業療法士である専任教員であること。ただし、作業療法士である専任教員の数は、当該学校又は養成施設が設置された年度にあっては4人(1学年に2学級以上を有する学校又は養成施設にあっては、1学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
 前条第1項第6号から第12号まで及び第2項第2号並びに前項第4号に該当するものであること。
(指定に関する報告事項)
第3条の2 令第9条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
 設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
 名称
 位置
 指定をした年月日及び設置年月日(設置されていない場合にあっては、設置予定年月日)
 学則(課程、修業年限及び入所定員に関する事項に限る。)
 長の氏名
(指定の申請書の記載事項等)
第4条 令第10条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成施設にあっては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
 名称
 位置
 設置年月日
 学則
 長の氏名及び履歴
 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
十一 実習施設における最近1年間の理学療法又は作業療法を受けた患者延数(施設別に記載すること。)
十二 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 令第16条の規定により読み替えて適用する令第10条の書面には、前項第2号から第11号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 第1項の申請書又は前項の書面には、実習施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認又は届出を要する事項)
第5条 令第11条第1項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2 令第11条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
3 令第16条の規定により読み替えて適用する令第11条第2項の主務省令で定める事項は、前条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項とする。
(変更の承認又は届出に関する報告)
第5条の2 令第11条第3項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期間に係るものを取りまとめて、厚生労働大臣に報告するものとする。
 変更の承認に係る事項(第4条第1項第8号に掲げる事項及び実習施設を除く。) 当該年の前年の4月1日から当該年の3月31日までの期間
 変更の届出又は通知に係る事項 当該年の前年の5月1日から当該年の4月30日までの期間
(報告を要する事項)
第6条 令第12条第1項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 当該学年度の学年別学生数
 前学年度における教育実施状況の概要
 前学年度の卒業者数
2 令第12条第2項(令第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第2号に掲げる事項とする。
(指定の取消しに関する報告事項)
第6条の2 令第14条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあっては、第1号に掲げる事項を除く。)とする。
 設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)
 名称
 位置
 指定を取り消した年月日
 指定を取り消した理由
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第7条 令第15条の申請書又は令第16条の規定により読み替えて適用する令第15条の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 指定の取消しを受けようとする理由
 指定の取消しを受けようとする予定期日
 在学中の学生があるときは、その措置

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
3 法附則第6項の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする旧中等学校令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条及び第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校又は高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行なう試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者及び同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、文部科学大臣において学校の入学に関し、又は厚生労働大臣において養成施設の入所に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附則 (昭和47年2月23日文部省・厚生省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和51年1月10日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和50年法律第59号)の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和53年8月1日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月23日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月26日文部省・厚生省令第1号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員については、昭和66年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成元年3月29日文部省・厚生省令第2号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年3月30日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日文部省・厚生省令第2号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の数については、この省令による改正後の第4条第1項第4号及び第5条第1項第3号の規定にかかわらず、平成16年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設及び理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則第2条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は養成施設における専任教員の理学療法又は作業療法に関する業務に従事した期間については、この省令による改正後の第4条第1項第5号及び第5条第1項第4号の規定にかかわらず、平成13年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年3月29日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月27日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年2月22日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省・厚生労働省令第4号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日文部科学省・厚生労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
教育内容 単位数 備考
基礎分野 科学的思考の基盤
人間と生活
14
専門基礎分野 人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
保健医療福祉とリハビリテーションの理念
十二
十二
専門分野 基礎理学療法学
理学療法評価学
理学療法治療学
地域理学療法学
臨床実習

五 二十
四 十八
実習時間の3分の2以上は病院又は診療所において行うこと。
合計 93
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校(学校教育法に基づく大学及び高等専門学校を除く。以下この号において同じ。)若しくは作業療法士養成施設若しくは保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは看護師養成所、診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校若しくは診療放射線技師養成所、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校若しくは臨床検査技師養成所、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは視能訓練士養成所、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは臨床工学技士養成所、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号若しくは第3号の規定により指定されている学校若しくは義肢装具士養成所、救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号若しくは第4号の規定により指定されている学校若しくは救急救命士養成所若しくは言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号若しくは第5号の規定により指定されている学校若しくは言語聴覚士養成所(以下「看護師等の養成施設」という。)において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習18単位以上及び臨床実習以外の教育内容75単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野26単位以上及び専門分野35単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第1の2(第2条関係)
教育内容 単位数 備考
専門分野 基礎理学療法学 6
理学療法評価学 5
理学療法治療学 20
地域理学療法学 4
臨床実習 18 実習時間の3分の2以上は病院又は診療所において行うこと。
選択必修分野 9 専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
合計 62
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習18単位以上及び臨床実習以外の教育内容44単位以上(うち専門分野35単位以上及び選択必修分野9単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第2(第3条関係)
教育内容 単位数 備考
基礎分野 科学的思考の基盤
人間と生活
14
専門基礎分野 人体の構造と機能及び心身の発達
疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
保健医療福祉とリハビリテーションの理念
十二
十二
専門分野 基礎作業療法学
作業療法評価学
作業治療学
地域作業療法学
臨床実習

五 二十
四 十八
実習時間の3分の2以上は病院又は診療所において行うこと。
合計 93
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習18単位以上及び臨床実習以外の教育内容75単位以上(うち基礎分野14単位以上、専門基礎分野26単位以上及び専門分野35単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表第2の2(第3条関係)
教育内容 単位数 備考
専門分野 基礎作業療法学
作業療法評価学
作業治療学
地域作業療法学
臨床実習

五 二十
四 十八
実習時間の3分の2以上は病院又は診療所において行うこと。
選択必修分野 9 専門分野を中心として講義又は実習を行うこと。
合計 62
備考
一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は法第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設若しくは看護師等の養成施設において既に履修した科目については、免除することができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨床実習18単位以上及び臨床実習以外の教育内容44単位以上(うち専門分野35単位以上及び選択必修分野9単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。

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