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防衛省職員の災害補償に関する省令

昭和41年総理府令第49号
防衛庁職員の災害補償に関する政令第2条及び第3条第3項の規定に基づき、防衛庁職員の災害補償に関する総理府令を次のように定める。
(平均給与額計算の特例)
第1条 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和41年政令第312号)第4条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
 自衛官にあっては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であって営外手当の支給を受けなかった者にあっては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第16条第1項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあっては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を30で除して得た金額
 自衛官候補生にあっては、自衛官候補生手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を30で除して得た金額
 法第4条第1項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあっては、学生手当又は生徒手当の月額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を30で除して得た金額
 訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあっては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額
(平均給与額の改定及び限度額等)
第2条 法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の2第1項及び第17条の4第2項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
2 法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第4条の3第1項及び第4条の4第1項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。
(介護補償の支給を行わない施設)
第3条 法第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法第14条の2第1項第3号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。

附則

この府令は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則 (昭和42年12月27日総理府令第56号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和46年12月22日総理府令第57号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月16日総理府令第70号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和47年10月30日から適用する。
附則 (昭和48年12月15日総理府令第68号)
この府令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和48年11月1日から、第3条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第2条の規定は同年12月1日から適用する。
附則 (昭和55年12月5日総理府令第64号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年2月18日総理府令第2号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年1月30日総理府令第2号)
この府令は、昭和62年2月1日から施行する。
附則 (平成2年9月28日総理府令第47号)
この府令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年10月1日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月29日総理府令第6号)
この府令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月26日総理府令第65号)
この府令は、平成10年3月26日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月22日内閣府令第10号)
この府令は、平成13年3月27日から施行する。
附則 (平成13年12月28日内閣府令第98号)
この府令は、平成14年3月27日から施行する。
附則 (平成16年3月26日内閣府令第22号)
この府令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年10月28日内閣府令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第137号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月28日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成18年9月29日内閣府令第80号)
この府令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成21年7月17日防衛省令第10号)
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年11月20日防衛省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月10日防衛省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年11月30日防衛省令第18号)
この省令は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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