りょうじゅうようかやくるいとうのじょうと、ゆずりうけ、ゆにゅうおよびしょうひにかんするないかくふれい
猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
昭和41年総理府令第46号
火薬類取締法第50条の2の規定により読み替えられる同法第17条第1項第3号及び第25条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この府令は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類(以下「猟銃用火薬類等」という。)の譲渡、譲受け、輸入及び消費の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 譲渡及び譲受け
(譲渡の許可の申請)
第2条 法第17条第1項の規定により猟銃用火薬類等の譲渡の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の猟銃用火薬類等譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
(譲受けの許可の申請)
第3条 法第17条第1項の規定により猟銃用火薬類等の譲受けの許可を受けようとする者は、別記様式第2号の猟銃用火薬類等譲受許可申請書をその住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出に際しては、当該猟銃用火薬類等を使用する銃砲に係る許可証、技能検定通知書、教習資格認定証、練習資格認定証又は登録証を提示しなければならない。この場合において、譲受けの目的が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定による銃猟であるときは、同法の第1種銃猟狩猟者登録証又は許可証(許可を受けた者が法人の場合にあっては、従事者証)を併せて提示しなければならない。
3 第1項に規定する者の実包又は無煙火薬の譲受けの目的が銃砲を使用しない理化学上の実験その他特別の用に供するためであるときは、前項に規定する書類の提示に代えて、その使用計画の詳細を明らかにした書類を第1項の申請書に添えなければならない。
(無許可譲受数量)
第4条 法第17条第1項第3号の規定による無許可で譲り受けることができる猟銃用火薬類等の数量は、登録若しくは鳥獣を捕獲することの許可の有効期間(当該許可を受けた者が法人の場合にあっては、従事者証に記載されている有効期間)又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により都道府県等が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間(当該事業を実施する都道府県等が法人の場合にあっては、指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証に記載されている実施期間) につき、無煙火薬若しくは黒色猟用火薬合計600グラム以下、銃用雷管300個(このうちライフル銃用雷管については50個)以下又は実包300個(このうちライフル銃用実包については50個)以下とする。
(譲渡許可証及び譲受許可証)
第5条 法第17条第4項の規定による猟銃用火薬類等の譲渡許可証及び譲受許可証は、それぞれ、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。
2 猟銃用火薬類等を譲り受ける者又は譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記載しなければならない。
(譲渡許可証等の書換の申請)
第6条 法第17条第7項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第5号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証書換申請書に当該許可証を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
(譲渡許可証等の再交付の申請等)
第7条 法第17条第8項の規定により譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第6号の猟銃用火薬類等譲渡(受)許可証再交付申請書をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の理由が当該許可証の汚損であるときは、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。
(譲渡許可証等の継続記載欄の追加)
第8条 譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなったときは、その交付を受けた公安委員会に届け出て、当該許可証に継続する当該記載欄の追加を受けることができる。
第3章 輸入
(輸入の許可の申請)
第9条 法第24条第1項の規定により猟銃用火薬類等の輸入の許可を受けようとする者は、別記様式第7号の猟銃用火薬類等輸入許可申請書2通に、無煙火薬又は黒色猟用火薬にあってはその成分及び配合比を、実包、空包又は銃用雷管にあってはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。
3 第1項の申請に基づき許可をした公安委員会は、当該申請書にその旨を記載してこれを輸入許可書として交付するものとする。
4 前項の規定による輸入許可書の交付を受けた者は、その記載事項に変更が生じたときは、別記様式第8号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届に当該許可書を添えて、遅滞なく、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。
(輸入の届出)
第10条 法第24条第3項の規定による届出は、別記様式第9号の猟銃用火薬類等輸入届を陸揚地を管轄する公安委員会に提出して行なわなければならない。
第4章 消費
(消費の許可の申請)
第11条 法第25条第1項の規定により猟銃用火薬類等の消費の許可を受けようとする者は、別記様式第10号の猟銃用火薬類等消費許可申請書2通を消費地を管轄する公安委員会(消費地を管轄する公安委員会がないときは、その住所地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
2 第3条第2項及び第3項並びに第9条第3項及び第4項の規定は、消費の許可の申請及び記載事項の変更について準用する。この場合において、第9条第3項及び第4項中「輸入許可書」とあるのは「消費許可書」と、「別記様式第8号の猟銃用火薬類等輸入許可書記載事項変更届」とあるのは「別記様式第11号の猟銃用火薬類等消費許可書記載事項変更届」と読み替えるものとする。
(無許可消費数量)
第12条 法第25条第1項ただし書の規定により無許可で消費することのできる猟銃用火薬類等の用途及び数量は、次の各号のとおりとする。
一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が、理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、1回に銃用雷管又は実包若しくは空包合計100個以下
二 法第17条第1項第3号に規定する者が、鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)又は駆除の用に供するために消費する場合には、1日に実包又は空包合計100個以下
三 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号若しくは第4号若しくは第6条の規定による許可を受けた者、同法第5条の4第1項の規定による技能検定を受ける者、同法第9条の5第1項の規定による射撃教習を受ける者又は同法第9条の10第1項の規定による射撃練習を行う者が、射的練習の用に供するために消費する場合には、1日に実包又は空包合計400個以下
四 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第5号の規定による許可を受けた者が、信号の用に供するために消費する場合には、1日に空包100個以下
五 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者が、鳥獣の駆逐の用に供するために消費する場合には、1日に空包100個以下
第5章 雑則
(申請及び届出の手続)
第13条 法及びこの府令の規定による公安委員会に対する申請、届出その他の手続きは、それぞれ、次に掲げる警察署長を経由して行なわなければならない。
一 譲渡又は譲受けの許可の申請 住所地を管轄する警察署長
二 輸入の許可の申請又は輸入の届出 陸揚地を管轄する警察署長
三 消費の許可の申請 消費地を管轄する警察署長(同一の公安委員会が管轄する区域に2以上の消費地があるときは主たる消費地、消費地を管轄する警察署長がないときは住所地を管轄する警察署長)
四 前3号の許可に係る許可証の書換えの申請その他の手続き 当該許可の申請に際し経由した警察署長
2 前項の場合において提出する申請書、届出書その他の書類の部数は、この府令に規定する範囲内で公安委員会が定めることができる。
(台帳の整理)
第14条 公安委員会は、法第17条第1項、法第24条第1項又は法第25条第1項の規定により許可をする場合においては、それぞれ台帳に登載し、異動のあるごとに整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この府令は、昭和42年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月13日総理府令第33号)
この府令は、昭和44年9月15日から施行する。
附則 (昭和46年9月21日総理府令第49号)
この府令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月6日総理府令第48号)
この府令は、昭和51年9月15日から施行する。
附則 (昭和53年7月20日総理府令第34号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月23日総理府令第36号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、昭和53年9月1日から施行する。ただし、第4条第1項及び第3項の改正規定、同条第3項の次に2項を加える改正規定(法第5条の5第1項の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、第5条第1項から第3項までの改正規定(法第5条の5第4項の規定による推薦に係る部分に限る。)、第6条第1項の改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の6の次に3条を加える改正規定、第8条の改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分に限る。)、第10条第2項の改正規定、第11条の改正規定、第11条の2の次に17条を加える改正規定(第11条の10から第11条の19までに係る部分に限る。)、別表を別表第2とし、附則の次に1表を加える改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分、合格証明書又は教習修了証明書に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。)、別記様式第7号の4の次に3様式を加える改正規定、別記様式第10号の2を第10号の4とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第10号の3に係る部分に限る。)、別記様式第12号の2の次に17様式を加える改正規定(別記様式第12号の8から第12号の15までに係る部分に限る。)並びに附則第4項の規定(第12条第3号中「第4号」の下に「、第5条の5」を加える部分に限る。)は、昭和53年12月1日から施行する。
(猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令の一部改正)
4 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令(昭和41年総理府令第46号。次項において「猟銃用火薬類等総理府令」という。)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
5 この府令の施行前に火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定により交付された許可証(火薬類取締法第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲受けの許可証に限る。)の様式については、前項の規定による改正後の猟銃用火薬類等総理府令別記様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和54年4月14日総理府令第25号) 抄
1 この府令は、昭和54年4月16日から施行する。
附則 (昭和55年11月14日総理府令第58号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和55年法律第55号)の施行の日(昭和55年11月21日)から施行する。
附則 (昭和58年3月1日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月29日総理府令第43号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成3年法律第52号)の施行の日(平成4年3月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月4日総理府令第9号) 抄
1 この府令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成10年3月30日総理府令第5号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この府令の施行前に交付された火薬類取締法第17条第4項の規定による猟銃用火薬類等の譲受許可証の様式については、改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令別記様式第4号の様式にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日総理府令第2号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成12年3月30日総理府令第29号)
この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年4月3日内閣府令第38号)
(施行期日)
1 この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(平成15年4月16日)から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成21年11月18日内閣府令第68号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月4日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、新府令及び改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成27年1月30日内閣府令第6号)
(施行期日)
1 この府令は、平成27年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及び猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則及びこの府令による改正後の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成27年2月24日内閣府令第7号)
この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第12号)
(施行期日)
1 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年11月7日内閣府令第39号)
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月7日)から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第3条関係)
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別記様式第3号(第5条関係)
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別記様式第4号(第5条関係)
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別記様式第5号(第6条関係)
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別記様式第6号(第7条関係)
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別記様式第7号(第9条関係)
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別記様式第8号(第9条関係)
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別記様式第9号(第10条関係)
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別記様式第10号(第11条関係)
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別記様式第11号(第11条関係)
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