完全無料の六法全書
ほうじんぜいほうしこうれい

法人税法施行令

昭和40年政令第97号
内閣は、法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1編 総則

第1章 通則

(定義)
第1条 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」、「利益積立金額」、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第2条第1号から第4号まで、第6号から第9号まで、第10号から第16号まで、第17号の2、第18号、第18号の3から第27号まで、第29号から第32号まで、第36号から第39号まで又は第41号から第43号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)
第2条 法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第11号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第1号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2 農業協同組合連合会は、法別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、法別表第2の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
(非営利型法人の範囲)
第3条 法第2条第9号の2イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなったものを除く。)とする。
 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
 公益社団法人又は公益財団法人
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
 前2号の定款の定めに反する行為(前2号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第7号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
2 法第2条第9号の2ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなったものを除く。)とする。
 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
 その主たる事業として収益事業を行っていないこと。
 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第2号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
3 前2項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前2項の規定を適用する。
4 第2項第3号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第5条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
第1項第2号イ(1) 公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第1項第2号イ(2) 公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第1項第2号イ(3) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第1項第2号イ(4) (1)又は(2)に掲げる法人 特定社団法人又は特定財団法人
公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人 一般財団法人
第1項第29号リ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」 一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第2号において「一般社団法人等」
第1項第29号ヌ 公益社団法人等 一般社団法人等
第1項第29号ル 法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人 一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第1項第29号ヲ 公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第1項第29号カ 公益社団法人等 一般社団法人等
第1項第29号ヨ及び第33号ハ並びに第2項第2号 公益法人等 一般社団法人等
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(同族関係者の範囲)
第4条 法第2条第10号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
 株主等の親族
 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第2項に規定する特殊の関係のある2以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第2条第10号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
(支配関係及び完全支配関係)
第4条の2 法第2条第12号の7の5(定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
2 法第2条第12号の7の6に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が100分の5に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。
 当該法人の使用人が組合員となっている民法(明治29年法律第89号)第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従って取得された当該法人の株式
 会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であった者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によって取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)
 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第210条ノ2第2項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の役員等に付与された同項第3号に規定する権利
 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)第1条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ19第2項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権
 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第280条ノ21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権
(適格組織再編成における株式の保有関係等)
第4条の3 法第2条第12号の8(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
2 法第2条第12号の8イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第4項において「新設合併」という。)である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併(以下第4項までにおいて「無対価合併」という。)である場合にあっては、合併法人が被合併法人の発行済株式等(法第2条第12号の7の5に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係に限る。)がある場合における当該完全支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあっては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人又は完全子法人(法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 被合併法人及び合併法人の株主等(当該被合併法人及び合併法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)の当該被合併法人の発行済株式等(当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。)の総数(出資にあっては、総額。以下この条において同じ。)のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等(当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係
3 法第2条第12号の8ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあっては、前項第2号ロに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)がある場合における当該支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人(法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
4 法第2条第12号の8ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあっては、第2項第2号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第1号から第4号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあっては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 合併により交付される当該合併に係る合併法人又は法第2条第12号の8に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であって支配株主(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該合併に係る合併法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該合併が無対価合併である場合にあっては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該合併後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
5 法第2条第12号の11に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
6 法第2条第12号の11イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 分割前(当該分割が法人を設立する分割(以下この項及び次項において「新設分割」という。)で1の法人のみが分割法人となるもの(以下第9項までにおいて「単独新設分割」という。)である場合にあっては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が新設分割で単独新設分割に該当しないもの(以下第8項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあっては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 新設分割以外の分割型分割(法第62条の6第1項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による完全支配関係(当該分割型分割が法第2条第12号の9ロに規定する無対価分割(以下第8項までにおいて「無対価分割」という。)である場合にあっては、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの 当該完全支配関係
 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあっては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
(1) 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)が法第62条の6第2項第1号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 分割前(当該分割が単独新設分割である場合にあっては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあっては、分割法人と他の分割法人)との間に同一の者による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
 新設分割以外の分割型分割(法第62条の6第1項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係(当該分割型分割が無対価分割である場合にあっては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの 当該分割型分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割型分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
(1) 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
(2) 分割法人の株主等(当該分割法人及び分割承継法人を除く。)及び分割承継法人の株主等(当該分割承継法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該分割法人の株式の数の当該分割法人の発行済株式等(当該分割承継法人が保有する当該分割法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該分割承継法人の株式の数の当該分割承継法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあっては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
(1) 当該単独新設分割が分割型分割(法第62条の6第1項に規定する分割を除く。)に該当する場合 当該単独新設分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該単独新設分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設分割後に当該分割法人及び他の分割法人(それぞれ法第62条の6第2項第1号に掲げる法人を除く。ニにおいて同じ。)並びに当該複数新設分割に係る分割承継法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割法人、他の分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該分割承継法人との間の関係
7 法第2条第12号の11ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
 分割前(当該分割が単独新設分割である場合にあっては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあっては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 新設分割以外の分割型分割(法第62条の6第1項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による支配関係(当該分割型分割が無対価分割である場合にあっては、前項第2号イ(2)に掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの 当該支配関係
 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあっては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係
(1) 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)が法第62条の6第2項第1号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
(2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
8 法第2条第12号の11ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあっては、第6項第2号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第1号から第5号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。
 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあっては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第4項第2号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号及び次項第2号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあっては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
 分割型分割 当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人又は法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人(ロにおいて「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であって支配株主(当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該分割承継法人を除く。)をいう。イにおいて同じ。)に交付されるもの(当該分割型分割が無対価分割である場合にあっては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該分割型分割後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分割型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 分社型分割 当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式(当該分社型分割が無対価分割である場合にあっては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式)の全部が当該分割法人(当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか一の法人の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分社型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか一の法人の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
9 法第2条第12号の11ニに規定する政令で定めるものは、分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもの(法第62条の6第1項に規定する分割を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
 分割の直前に当該分割に係る分割法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この号において「組合契約」という。)並びに次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該分割後に当該分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
 その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 分割前の当該分割に係る分割法人の役員等(当該分割法人の重要な使用人(当該分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。)を含む。)のいずれかが当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。
 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。
 分割に係る分割法人の分割事業が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること。
10 法第2条第12号の14に規定する国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の100分の25以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とし、同条第12号の14に規定する当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものは、外国法人に同号に規定する国内資産等の移転を行う現物出資のうち当該国内資産等の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資(当該国内資産等に法第138条第1項第3号又は第5号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産が含まれている場合には、当該資産につき当該移転後に当該恒久的施設による譲渡に相当する同項第1号に規定する内部取引がないことが見込まれているものに限る。)とする。
11 法第2条第12号の14に規定する国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債は、国外にある事業所に属する資産(国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権及び採石法の規定による採石権を除く。)又は負債とし、同号に規定する当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものは、外国法人が他の外国法人に同号に規定する国外資産等の移転を行う現物出資のうち当該国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資とする。
12 法第2条第12号の14に規定する国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する国外資産等(現金、預金、貯金、棚卸資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)及び有価証券以外の資産でその現物出資の日以前1年以内に法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する内部取引その他これに準ずるものにより法第2条第12号の14に規定する国外資産等となったものに限る。以下この項において「特定国外資産等」という。)の移転を行う現物出資(当該特定国外資産等の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資を除く。)とする。
13 法第2条第12号の14イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 現物出資前(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この項及び次項において「新設現物出資」という。)で1の法人のみが現物出資法人となるもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあっては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が新設現物出資で単独新設現物出資に該当しないもの(以下第15項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあっては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
 現物出資前(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあっては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあっては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係
 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、当該他の現物出資法人及び当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、他の現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
14 法第2条第12号の14ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
 現物出資前(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあっては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあっては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係
 前項第2号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係
15 法第2条第12号の14ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第5号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第8項第2号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあっては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
 現物出資により当該現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が当該現物出資に係る被現物出資法人に移転していること。
 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 現物出資により交付される当該現物出資に係る被現物出資法人の株式の全部が当該現物出資に係る現物出資法人(当該現物出資後に行われる適格合併により当該株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部が当該現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること。)。
16 法第2条第12号の15の3に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。
 株式分配の直前に当該株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に第4条第1項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(第9項第1号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該株式分配後に当該株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
 その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 株式分配前の当該株式分配に係る完全子法人の特定役員の全てが当該株式分配に伴って退任をするものでないこと。
 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。
17 法第2条第12号の17に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。
18 法第2条第12号の17イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの(以下第20項までにおいて「無対価株式交換」という。)である場合における当該完全支配関係を除く。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併、当該株式交換完全親法人を被合併法人とし、当該株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併又は当該株式交換完全子法人を完全子法人とする適格株式分配(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による完全支配関係(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあっては、株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人を除く。)及び株式交換完全親法人の株主等(当該株式交換完全親法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該株式交換完全子法人の株式の数の当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人が保有する当該株式交換完全子法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該株式交換完全親法人の株式の数の当該株式交換完全親法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次項及び第20項において「株主均等割合保有関係」という。)がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人若しくは株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合又は当該株式交換完全子法人を合併法人とする場合における当該適格合併に限る。)又は当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること。)。
 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後にイに規定する適格合併(当該株式交換完全子法人を合併法人とするものを除く。)又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 当該株式交換後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同一の者又は株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。ハにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式交換の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式交換完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること。
 当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
19 法第2条第12号の17ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあっては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換等後に当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「特定適格合併」という。) 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該株式交換等完全子法人と当該特定適格合併に係る合併法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロに定める要件に該当すること。)。
 当該株式交換等完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。ロにおいて同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に同一の者による支配関係(当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあっては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係
 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に当該株式交換等完全親法人又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後にイに規定する適格合併(当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものを除く。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
 当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併(ハにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換等完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式交換等完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。
20 法第2条第12号の17ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあっては、株主均等割合保有関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員の全てが当該株式交換に伴って退任をするものでないこと。
 株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換後に行われる適格合併又は当該株式交換完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により当該株式交換完全子法人の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換後に行われる適格合併等により当該子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であって支配株主(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該株式交換完全親法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあっては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式交換後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式交換後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併(法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付されるもの及び当該株式交換完全親法人を被合併法人とするものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
21 法第2条第12号の18イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。以下この項において「特定適格合併」という。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、特定適格合併に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては、特定適格合併に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
 当該同一の者又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロ又はハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれロ又はハに定める要件に該当すること。)。
 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ハに定める要件に該当すること。)。
 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)。
 前2号中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる要件
22 法第2条第12号の18イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
23 法第2条第12号の18ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第21項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)。
(1) 当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(イにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(2)に定める要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
(3) 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に(1)又は(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当すること。)。
 イ中「当該株式移転完全子法人」とあるのを「当該他の株式移転完全子法人」と、「当該他の株式移転完全子法人」とあるのを「当該株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるイに掲げる要件
 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「特定適格合併」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)。
 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(1) 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)。
(2) 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)。
(3) 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
 ニ中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるニに掲げる要件
24 法第2条第12号の18ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第1号から第4号まで及び第6号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てが当該株式移転に伴って退任をするものでないこと。
 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 株式移転により交付される当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式移転後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)。
 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後にイ又はロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合にはそれぞれイ又はロに定める要件に該当することが見込まれていることとし、当該株式移転後にハに掲げる適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。ハにおいて同じ。)が行われることが見込まれている場合にはハに定める要件に該当することが見込まれていることとする。)。
 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロ(2)に掲げる要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にイに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、イ(2)に掲げる要件に該当すること。)。
(2) 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人等とする適格合併等(イ又はロに掲げる適格合併及び法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式が交付される適格合併並びに同条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付される適格分割を除く。) 当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1) 当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該適格合併等に係る合併法人等となるものに限る。)の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有すること。
(2) 当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該適格合併等に係る合併法人等となるものを除く。)との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。
25 次の各号に掲げる合併、分割、株式交換、現物出資、株式交換等又は株式移転後に当該各号に定める法人を被合併法人とする適格合併(第18項第2号の株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては同号の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、第21項の株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあっては同項の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、それぞれ限るものとする。)を行うことが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。
 第1項の合併、第5項の分割又は第17項の株式交換 第1項、第5項又は第17項に規定する親法人
 第2項第2号の合併、第6項第2号イに掲げる分割型分割、同号ロに掲げる分割、同号ハに掲げる単独新設分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第13項第2号イに掲げる現物出資、同号ロに掲げる単独新設現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第18項第2号の株式交換、第19項第2号の株式交換等又は第21項若しくは第23項第2号の株式移転 第2項第2号、第6項第2号イからニまで、第13項第2号イからハまで、第18項第2号、第19項第2号、第21項又は第23項第2号の同一の者(第18項第2号ハ(1)、第19項第2号ハ(1)、第21項第4号イ又は第23項第2号ニ(1)の同一の者を除く。)
 第6項第1号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第7項第1号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第13項第1号イに掲げる現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第14項第1号イに掲げる現物出資又は同号ハに掲げる複数新設現物出資 第6項第1号ロ若しくはニ、第7項第1号ロ若しくはニ、第13項第1号イ若しくはハ又は第14項第1号イ若しくはハのいずれか一方の法人
 第6項第1号ハ又は第7項第1号ハに掲げる単独新設分割 当該単独新設分割に係る分割法人
 第13項第1号ロ又は第14項第1号ロに掲げる単独新設現物出資 当該単独新設現物出資に係る現物出資法人
 第18項第1号若しくは第2号又は第20項第6号の株式交換 当該株式交換に係る株式交換完全親法人(第18項第2号ハ(1)の株式交換完全親法人を除く。)
 第18項第2号ハ、第19項第1号若しくは第2号ハ、第21項第4号又は第23項第1号イ若しくは第2号ニの特定適格合併 当該特定適格合併に係る合併法人
 第21項、第22項又は前項第6号の株式移転 当該株式移転に係る株式移転完全親法人(第21項第4号イの株式移転完全親法人を除く。)
26 第4項第1号、第8項第1号、第15項第1号、第20項第1号及び第24項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(恒久的施設の範囲)
第4条の4 法第2条第12号の19イ(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
 その他事業を行う一定の場所
2 法第2条第12号の19ロに規定する政令で定めるものは、外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で1年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、2以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第5項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が1年を超えて行われないこととなったとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の1つであったと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が1年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所及び第2項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第6号に掲げる活動にあっては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。
 当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
5 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。
 第1項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わって活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第3号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わって活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあっては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所
 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあっては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。
 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものでないこと。
6 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第4項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第4項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前2項の規定を適用する。
7 法第2条第12号の19ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わって、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人によって重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わって行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあっては、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わって行う活動を第5項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第4項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。
 当該外国法人の名において締結される契約
 当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約
 当該外国法人による役務の提供のための契約
8 国内において外国法人に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として1又は2以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する場合は、この限りでない。
9 第5項第2号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。
(収益事業の範囲)
第5条 法第2条第13号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第4号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
(1) その社員総会における議決権の総数の2分の1以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人
(2) その拠出をされた金額の2分の1以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人
(3) その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人
(4) その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般財団法人
 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)第23条第1号及び第2号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項第2号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第8号及び第9号並びに第2項第6号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第8条の4第1項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第5号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第4条第1項第1号(機構の業務)(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第30条(民間都市開発法の特例)又は第104条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第14条第2項第1号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第10項(同条第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第70条第2項第1号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第2条第1項(業務の特例)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第164号)附則第5条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第3号、第4号、第12号及び第14号並びに第2項第8号に掲げる業務として行う金銭貸付業
 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第73条第1項第5号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)第13条第5号及び第6号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)附則第6条第1項(探鉱貸付経過業務)及び第9条第2項(鉱工業承継業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号に掲げる業務として行う金銭貸付業
 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第2号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和24年法律第195号)第111条の9(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第10号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
 特定法人が行う不動産貸付業
 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第23条第1号及び第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第2条第3項第8号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号に掲げる業務として行う不動産貸付業
 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第6条第1項第2号に掲げる業務として行う不動産貸付業
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第1項第8号及び第9号に掲げる業務並びに同法附則第8条の2第1項及び第8条の4第1項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第14条第1項第2号及び第3号に掲げる業務として行うものを除く。)
 通信業(放送業を含む。)
 運送業(運送取扱業を含む。)
 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第31号の事業に該当するものを除く。)
 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第111条の9に掲げる事業として行う請負業
 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(その委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。)
十一 印刷業
十二 出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十三 写真業
十四 席貸業のうち次に掲げるもの
 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
 イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2) 社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3) 私立学校法第3条に規定する学校法人若しくは同法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第31条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
十五 旅館業
十六 料理店業その他の飲食店業
十七 周旋業
十八 代理業
十九 仲立業
二十 問屋業
二十一 鉱業
二十二 土石採取業
二十三 浴場業
二十四 理容業
二十五 美容業
二十六 興行業
二十七 遊技所業
二十八 遊覧所業
二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 日本赤十字社が行う医療保健業
 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業
 私立学校法第3条に規定する学校法人が行う医療保健業
 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)
 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第17条第1項(健康診断)並びに第53条の2第1項及び第3項(定期の健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項(市町村長が行う予防接種)及び第6条第1項(臨時に行う予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業
 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によっているものに限る。)に係る医療保健業
 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第2に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第2に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第14条第1項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項(定義)に規定する訪問看護、同法第8条の2第3項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
 イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
三十 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの
 イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
 社会教育法(昭和24年法律第207号)第51条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項(理容師試験)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項(美容師試験)の規定により都道府県知事の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1) その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
三十一 駐車場業
三十二 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
 イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
三十三 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
 その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
三十四 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの
 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条(身体障害者)に規定する身体障害者
 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者
 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
 年齢65歳以上の者
 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項(定義)に規定する配偶者のない女子であって民法第877条(扶養義務者)の規定により現に母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第4項に規定する寡婦(次号ロにおいて「寡婦」という。)
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第6条第1項各号(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第14条(母子・父子福祉団体に対する貸付け)(同法第31条の6第4項(父子福祉資金の貸付け)又は第32条第4項(寡婦福祉資金の貸付け)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの
 母子及び父子並びに寡婦福祉法第25条第1項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において同条第2項の規定に従って行われている事業(同法第34条第2項(売店等の設置の許可等)の規定により寡婦をその業務に従事させて行われているものを含む。)
 保険業法(平成7年法律第105号)第259条(目的)の保険契約者保護機構が同法第265条の28第1項第5号(業務)に掲げる業務として行う事業
(収益事業を行う法人の経理の区分)
第6条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
(役員の範囲)
第7条 法第2条第15号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
 同族会社の使用人のうち、第71条第1項第5号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
(資本金等の額)
第8条 法第2条第16号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第13号から第22号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第12号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第13号から第22号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
 株式(出資を含む。以下第10号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
 取得条項付新株予約権(法第61条の2第14項第5号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第3号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人(法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあっては、当該株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
 適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
 金銭等不交付株式交換(法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第10号において同じ。)又は株式移転(同条第11項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
 法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)
 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあっては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
 取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第61条の2第14項第5号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあっては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第15項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第85条第1項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所
 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)と法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあっては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあっては当該帳簿価額に同項又は同条第3項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
 適格合併に該当しない合併(ロに掲げるものを除く。) 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第24条第2項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額
 適格合併に該当しない合併のうち第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産(営業権にあっては、第123条の10第3項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(次号ハ及び第7号ハにおいて「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該合併により移転を受けた負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時における資本金等の額又は連結個別資本金等の額に相当する金額
 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあっては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割(第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第6項第2号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあっては、法第24条第3項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
 適格分割型分割に該当しない分割型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあっては、当該株主等)に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第4条の3第6項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第15号の規定により計算した金額に相当する金額
 分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあっては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額
 適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額
 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額
 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
 適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額
 適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であった場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であった場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
 適格現物出資に該当しない現物出資(法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあっては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
 株式交換(適格株式交換等に該当しない第4条の3第18項第1号に規定する無対価株式交換で同項第2号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第119条第1項第10号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額
 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十一 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第119条第1項第12号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十二 資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第14号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
十三 準備金(会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和29年法律第110号)第2条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額
十四 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
十五 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額(法第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割(以下この号において「特定分割型分割」という。)にあっては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)
 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号又は第6号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
十六 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額
十七 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
 当該株式分配を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
十八 資本の払戻し等(法第24条第1項第4号に規定する資本の払戻し(法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
 当該資本の払戻し等を第15号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
十九 出資等減少分配(法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配により交付した金銭の額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
二十 法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)
 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあっては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあっては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
 当該自己株式の取得等をした法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
二十一 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第23条第3項第5号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第2条第12号の5の2に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
 その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第119条第1項第5号から第9号まで、第26号又は第27号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第5号から第9号までに掲げる有価証券に該当する場合にあっては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第123条の6第1項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額
二十二 当該法人(内国法人に限る。)が法第24条第1項各号に掲げる事由(法第61条の2第2項の規定の適用がある合併、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第6項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配、同項第4号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあっては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第61条の2第17項の規定により同条第1項第1号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、第123条の6第1項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第24条第1項第1号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあっては、零)
2 前項第20号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第1号から第11号までに掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第15号から第22号までに掲げる金額の合計額(第5項に規定する場合における前項第15号から第17号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3 第1項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第9号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に2以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第1項第5号から第11号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4 2以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第1項第5号から第7号まで又は第10号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第6項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額に加算する。
 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
5 2以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行った場合には、当該分割型分割等に係る第1項第15号から第17号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によってその価額が減少しなかったと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によってその価額が減少しなかったと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。
6 2以上の種類の株式を発行する法人が第1項第22号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに各種類の株式ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第2項の種類資本金額から減算する。
7 法人が法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第14項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第2項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
(連結個別資本金等の額)
第8条の2 法第2条第17号の2(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第1項第1号から第12号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第13号から第18号まで及び第20号から第22号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第1号から第12号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第13号から第18号まで及び第20号から第22号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。
(利益積立金額)
第9条 法第2条第18号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第8号から第14号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第1号から第7号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第8号から第14号までに掲げる金額を減算した金額とする。
 イからチまでに掲げる金額の合計額からリからヲまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあっては収益事業から生じたものに限る。)
 所得の金額
 法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
 法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
 法第25条の2第1項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
 法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあっては、法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第4項に規定する附帯税の負担額又は同条第5項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに法第142条の2第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあっては、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第38条第1項の規定に準じて計算する場合に法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第142条の2第2項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第3項に規定する還付を受ける金額
 法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
 法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
 第136条の3第1項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額
 欠損金額
 法人税(法第38条第1項第1号及び第2号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第1項第1号において同じ。)及び地方法人税(法第38条第1項第4号及び第5号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。次条第1項第1号において同じ。)として納付することとなる金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
 法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第142条の2の2(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
 法第61条の13第7項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第1項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ヲにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第7項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第6号又は次条第1項第4号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る第8条第1項第5号(資本金等の額)に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)
 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した第8条第1項第6号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割(第4条の3第6項第1号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額
 当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第24条第1項第4号から第7号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)
 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における資本金等の額に相当する金額
 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(連結完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第25条の2第2項に規定する受贈益の額で同条第1項若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第25条の2第1項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第37条第7項(寄附金の損金不算入)(法第81条の6第6項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額で法第37条第2項若しくは第81条の6第2項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額
 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配(法第23条第1項第2号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(法第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあっては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から第8条第1項第15号に掲げる金額を減算した金額
 当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第8条第1項第15号に掲げる金額の合計額を減算した金額
十一 株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から第8条第1項第17号に掲げる金額を減算した金額
十二 第8条第1項第18号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十三 第8条第1項第19号に規定する交付した金銭の額が同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十四 第8条第1項第20号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 前項第6号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。
 前項第6号に規定する他の連結法人(以下第4号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
 当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換等(法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
 法第61条の2第14項第1号から第3号までに掲げる株式に該当する当該他の連結法人の株式のこれらの号に定める事由による譲渡(同項の規定の適用がある場合における当該譲渡に限る。)
 当該他の連結法人に法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたこと(残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。第3号ハ及び第4号において同じ。)による当該他の連結法人の株式の譲渡
 当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
 他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第33条第2項又は第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
 他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併で当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあっては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
 当該他の連結法人に法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたことに基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
 他の連結法人に法第24条第1項各号に掲げる事由が生じたこと。
 前項第6号の連結法人(前各号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第6号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前各号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。
3 第1項第6号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第1号に掲げる金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
 次に掲げる金額の合計額(前項第4号に掲げる事由に該当する場合において、当該合計額(次項第1号又は同号及び同項第3号に掲げる場合に該当するときは当該合計額から同項第1号ロに掲げる金額を減算した金額とし、同項第2号又は同号及び同項第3号に掲げる場合に該当するときは当該合計額に同項第2号ロに掲げる金額を加算した金額とする。同項において「調整積立金額」という。)が零を超えるとき、又は前項第4号に掲げる事由に係る法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、零)から既修正等額を減算した金額
 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第1項第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から同項第6号及び第7号に掲げる金額の合計額を減算した金額
 当該他の連結法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の第1項第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から同項第8号から第10号まで、第12号及び第14号に掲げる金額の合計額を減算した金額
 前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第1項第2号、第3号及び第5号に掲げる金額の合計額から同項第6号及び第7号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第1項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる金額の合計額から同項第8号から第10号まで、第12号及び第14号に掲げる金額の合計額を減算した金額
 当該他の連結法人に前項各号に掲げる事由に基因して次条第1項第4号に掲げる金額又は第1項第6号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額
 当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあっては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあっては、金額)の占める割合
4 前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。
 前項第1号イの各連結事業年度若しくは同号ロの事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に同項第1号の他の連結法人を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第3号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第3号において同じ。)が行われている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額(第2項第4号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を加算した金額
 当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第3号において同じ。)とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第1項第2号若しくは第3号又は次条第1項第2号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第3号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあっては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額)
 当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第1号イの各連結事業年度又は同号ロの事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第3号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあっては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であった場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。)
 前項第1号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行っている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額(第2項第4号に掲げる事由に該当する場合において、調整積立金額が零を超えるとき、又は同号に掲げる事由に係る法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額があるときは、イに掲げる金額)を減算した金額
 当該適格分割型分割に係る第1項第10号又は次条第1項第7号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
 当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
 第1号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に第1号イ若しくはロの被合併法人等若しくは前号の他の連結法人を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は当該被合併法人等若しくは他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)が行われている場合 第1号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第1号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第1号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第1号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前2号の規定に準じて計算した金額
(連結利益積立金額)
第9条の2 法第2条第18号の2(定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(同号に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第6号及び第7号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第1号から第5号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第6号及び第7号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。
 イからチまでに掲げる金額の合計額からリからヲまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
 法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第25条の2(受贈益)の規定により同項に規定する個別益金額(以下この号及び第6号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
 法第81条の4(受取配当等)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
 個別益金額を計算する場合の法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に掲げる金額にあっては、法第81条の3第1項(法第38条第1項(法人税額等の損金不算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第26条第2項に規定する減額された金額、同条第4項に規定する附帯税の負担額又は同条第5項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに法第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
 連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第81条の18の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は地方法人税法(平成26年法律第11号)第6条第3号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第15条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第81条の18の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合又は当該地方法人税の減少額として地方法人税法第15条の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
 法第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに法第81条の3第1項に規定する個別損金額(ト及びヲにおいて「個別損金額」という。)を計算する場合の法第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
 個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額
 個別益金額を計算する場合の第136条の3第1項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第2項に規定する利益の額
 法第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
 法人税及び地方法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第81条の18の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は地方法人税法第6条第3号に定める基準法人税額に対する地方法人税の負担額として帰せられる金額として同法第15条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として帰せられる金額として法第81条の18の規定により計算される金額を支払うこととなる場合又は当該地方法人税の減少額として帰せられる金額として地方法人税法第15条の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに地方税法の規定により当該法人税の負担額として帰せられる金額又は当該法人税の減少額として帰せられる金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
 法第81条の5の2(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
 個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の13第7項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定により譲渡損益調整資産(同条第1項に規定する譲渡損益調整資産をいう。ヲにおいて同じ。)の取得価額に算入しない金額から同条第7項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額
 前条第1項第2号から第4号までの規定に準じて計算した金額
 資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなった場合のその有しないこととなった時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額
 連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
 前条第1項第7号の規定に準じて計算した金額
 前条第1項第8号に規定する合計額(個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
 前条第1項第9号から第12号まで及び第14号の規定に準じて計算した金額
2 前項第4号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第2項第1号及び第5号中「前項第6号」とあるのを「次条第1項第4号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。
3 第1項第4号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第2項から第4項までの規定に準じて計算した金額をいう。
(連結個別利益積立金額)
第9条の3 法第2条第18号の3(定義)に規定する政令で定める金額は、同号の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第1項第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第6号及び第7号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第1号から第5号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第6号及び第7号に掲げる金額を減算した金額とする。
(棚卸資産の範囲)
第10条 法第2条第20号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
 半製品
 仕掛品(半成工事を含む。)
 主要原材料
 補助原材料
 消耗品で貯蔵中のもの
 前各号に掲げる資産に準ずるもの
(有価証券に準ずるものの範囲)
第11条 法第2条第21号(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限る。)
 銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第13条第1項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利
(固定資産の範囲)
第12条 法第2条第22号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
 土地(土地の上に存する権利を含む。)
 次条各号に掲げる資産
 電話加入権
 前3号に掲げる資産に準ずるもの
(減価償却資産の範囲)
第13条 法第2条第23号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
 機械及び装置
 船舶
 航空機
 車両及び運搬具
 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
 次に掲げる無形固定資産
 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
 漁業権(入漁権を含む。)
 ダム使用権
 水利権
 特許権
 実用新案権
 意匠権
 商標権
 ソフトウエア
 育成者権
 公共施設等運営権
 営業権
 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業若しくは同項第14号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第7項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
 水道施設利用権(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第2条第5号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する同条第2号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第3号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
 次に掲げる生物(第7号に掲げるものに該当するものを除く。)
 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
 かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
(繰延資産の範囲)
第14条 法第2条第24号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの
 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
 イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
(委託者が実質的に多数でない信託)
第14条の2 法第2条第26号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の1人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
 次に掲げる個人
 当該判定対象委託者の親族
 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該判定対象委託者の使用人
 イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
 当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2 前項第2号又は第3号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 第4条第3項及び第6項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
(公募等による投資信託)
第14条の3 法第2条第29号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項(定義)に規定する投資信託のうち同法第4条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第49条第1項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が同法第2条第8項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。
(特定受益証券発行信託)
第14条の4 法第2条第29号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
 次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第2条第4項(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)の規定により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関
 資本金の額又は出資金の額が5000万円以上である法人(その設立日以後1年を経過していないものを除く。)
 その引受けを行う信託に係る信託法(平成18年法律第108号)第37条第1項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第222条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第37条第2項又は同法第222条第4項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。
 その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
 その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
 清算中でないこと。
2 前項第1号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
 内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあっては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあっては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあっては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
 外国法人 恒久的施設を有することとなった日
3 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)
 当該法人の代表者(恒久的施設を有する外国法人にあっては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者)の氏名
 その設立の年月日
 当該法人が現に行っている事業の概要
 第1項第2号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
 第1項第4号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
 その他参考となるべき事項
4 前項の申請書には、同項の法人が第1項第1号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
5 税務署長は、第3項の申請書の提出があった場合において、その申請をした法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
6 税務署長は、第3項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
7 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第1項各号に掲げる要件に該当しないこととなったと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第9項及び第15項において同じ。)につき第9項に規定する書類を提出しなかった場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
8 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
9 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後2月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10 法第2条第29号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
11 法第2条第29号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、1000分の25とする。
12 法第2条第29号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第9項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する2月を経過する日までに提出されなかった場合には、当該経過する日)とする。
13 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第1項第1号及び第5号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第29号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第29号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
14 前項の規定により法第2条第29号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第3項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第4項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 法第2条第29号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
16 第9項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(法人が委託者となる法人課税信託)
第14条の5 法第2条第29号の2ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、その総額)に占める割合が100分の50を超えるものとする。
2 法第2条第29号の2ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。
3 法第2条第29号の2ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 法第2条第29号の2ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
 委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第14条の2第2項及び第3項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
5 法第2条第29号の2ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が20年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が20年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
6 法第2条第29号の2ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。

第1章の2 連結納税義務者

(連結法人の範囲)
第14条の6 法第4条の2各号列記以外の部分(連結納税義務者)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 投資法人
 法人課税信託(法第2条第29号の2ニ又はホ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
 法第4条の5第2項第5号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
 法第4条の5第3項の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
2 法第4条の2に規定する政令で定める関係は、第4条の2第2項(支配関係及び完全支配関係)中「1の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第1項に規定する特殊の関係のある個人)が法人」とあるのを「内国法人が他の内国法人(法第4条の2(連結納税義務者)に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該一の者」とあるのを「当該内国法人」と、「法人と」とあるのを「他の内国法人と」と、「2以上の法人が他の法人」とあるのを「2以上の法人が他の内国法人(法第4条の2に規定する連結除外法人を除く。)」と、「当該他の法人」とあるのを「当該他の内国法人」と読み替えた場合に完全支配関係に該当する関係とする。
3 法第4条の2第3号に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 特定目的会社
 第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる法人
(連結納税の承認の手続等)
第14条の7 国税庁長官は、法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした同項に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
2 法第4条の3第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して却下の処分があった場合には、同項に規定する他の内国法人の全てにつき、その却下の処分があったものとみなす。
3 法第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第4条の3第1項の申請を行う法第4条の2に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合(当該他の内国法人が同項の申請書を提出した場合を除く。)には、当該連結親法人又は当該内国法人は、当該完全支配関係を有することとなった日(同日が同項の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなった日その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(時価評価資産等の範囲)
第14条の8 法第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産
 法第61条の13第4項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額(以下この号において「譲渡損益調整額」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
 1000万円に満たないもの
 最初連結親法人事業年度(法第4条の2(連結納税義務者)に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を被合併法人とする適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものであり、かつ、法第61条の13第5項の規定の適用があるものに限る。)を行う場合の当該被合併法人となる他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額
 最初連結親法人事業年度開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該譲渡損益調整額
 法第4条の2に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなった日(法第14条第2項(第1号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この条において「支配日」という。)以後2月以内に法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第4条の2に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該譲渡損益調整額
 法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの
 繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1000万円に満たないもの
(1) 当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項若しくは第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第63条第1項又は第2項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(2) 当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項若しくは第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は法第81条の3第1項(法第63条第1項又は第2項に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
 最初連結親法人事業年度開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
 最初連結親法人事業年度開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
 法第4条の2に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人で支配日以後2月以内に法第4条の5第2項第4号又は第5号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第4条の2に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該契約
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第64条の2第4項第1号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第65条第3項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)又は第65条の8第4項第1号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
 1000万円に満たないもの
 最初連結親法人事業年度開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(同条に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び同日に当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
 最初連結親法人事業年度開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
 法第4条の2に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人で支配日以後2月以内に法第4条の5第2項第4号又は第5号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第4条の2に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の有する当該特別勘定の金額
(連結納税の承認の取消しの手続等)
第14条の9 国税庁長官は、連結法人につき法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定による法第4条の2(連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
2 次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び法第4条の5第3項の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となった事実を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなったこと 当該連結親法人
 法第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人又は法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の申請を行った法第4条の2に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有しなくなったこと 当該連結親法人又は当該内国法人
 連結親法人につき法第4条の5第2項第2号に掲げる事実が生じたこと 当該連結親法人
3 国税庁長官は、法第4条の5第4項の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 法第4条の5第4項の申請をした連結親法人に対して承認の処分があった場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の全てにつき、その承認があったものとみなす。
5 法第4条の5第4項の申請をした連結親法人に対して却下の処分があった場合には、同項に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)の全てにつき、その却下の処分があったものとみなす。

第2章 法人課税信託

第14条の10 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第2条第29号の2イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2 信託の併合又は信託の分割(1の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなったものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(法第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第4項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなったものとみなす。
3 他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は2以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあっては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 法第4条の7第9号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(同条に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があったものとみなされた場合には、同号の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなった時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の同号の受益者等の当該資産のその該当することとなった時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第8条第1項第1号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第8号に規定する適格現物出資又は同項第9号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第8号又は第9号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5 集団投資信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
 資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
 資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
 利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなった時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
6 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法第52条第1項第1号イ(貸倒引当金) 及び特定目的会社 、特定目的会社及び第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人
法第67条第1項(特定同族会社の特別税率) となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあっては、前条第6項第2号から第5号までに掲げるものに限る。) となるもの
法第67条第5項 次に 第1号又は第2号に
法第81条の13第4項(連結特定同族会社の特別税率) 次に掲げる金額 次に掲げる金額(連結親法人が第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第1号又は第2号に掲げる金額)
第73条第1項第2号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第1項第2号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額) 有しないもの 有しないもの(法人課税信託(法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第155条の13第1項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第1項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額) 有しない法人 有しない法人(法人課税信託のうち法第2条第29号の2ロ(定義)に掲げるものに係る法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。)
第155条の43第4項第3号(連結留保税額の個別帰属額の計算) である場合 である場合(連結親法人が法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。)
7 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8 法人課税信託(法第2条第29号の2ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第10項までにおいて同じ。)に係る受託法人の法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が1年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る同項ただし書の規定は、適用しない。
9 前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、12月とする。
10 法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たない場合には、法第13条第1項ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の1年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11 法人課税信託(法第2条第29号の2ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなった場合には、法第13条第1項の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなった日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
12 前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第2章の2 課税所得等の範囲等

第14条の11 法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 第81条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
 第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(前2号に掲げる規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)
2 法第10条の3第2項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 第22条(株式等に係る負債の利子の額)
 第96条第6項及び第8項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
3 普通法人又は協同組合等が、当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
 法第52条第1項及び第2項(貸倒引当金)
 法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
 法第58条第2項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)
 法第61条の6第3項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
 法第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
 法第81条の31第4項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
 法第135条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
 第22条第4項
 第81条
 第90条
十一 第96条第6項及び第8項
十二 第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)(第121条の3の2第5項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
十三 第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)
十四 第128条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
十五 第133条の2第4項(一括償却資産の損金算入)
十六 第139条の4第9項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
十七 法第81条の3第1項(第1号、第4号又は第9号から前号までに掲げる規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
4 法第10条の3第3項に規定する政令で定める事由は、恒久的施設を有する外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資とする。
5 法第10条の3第3項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第43条第2項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第81条の規定
 法第142条第2項の規定により法第48条第2項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定に準じて計算する場合における第90条の規定
6 法第10条の3第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 法第142条第2項の規定により法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合における第22条の規定
 法第142条第2項の規定により法第52条の規定に準じて計算する場合における第96条第6項及び第8項の規定
7 法第10条の3第4項ただし書に規定する政令で定める事由による事業の移転は、恒久的施設を有しない外国法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)による当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転とする。

第3章 所得の帰属に関する通則

(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第15条 法第12条第2項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2 法第12条第2項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3 停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第12条第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4 法第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が2以上ある場合における同条第1項の規定の適用については、同項の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5 法第12条第4項第1号に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
 第156条の2第10号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第21条第2項第2号(設立及び業務)に掲げる業務に係る国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第9条の4第1号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用に関する契約)に掲げる契約
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の2第1項第3号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条の3第1号(資金の運用に関する契約)(同令第20条(準用規定)において準用する場合を含む。)に掲げる契約
 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第4号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務に係る地方公務員等共済組合法施行令第21条の3(準用規定)において準用する同令第16条の3第1号に掲げる契約
 日本私立学校振興・共済事業団法第23条第1項第8号(業務)に掲げる業務に係る信託の契約

第4章 納税地

(特殊な場合の外国法人の納税地)
第16条 法第17条第3号(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
 法第17条第1号又は第2号の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
 前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が2以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
 前2号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
(納税地の指定)
第17条 法第18条第1項(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第16条から第17条の2まで(納税地)の規定による納税地(既に法第18条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
(納税地等の異動の届出)
第18条 法第20条(納税地等の異動の届出)に規定する届出は、同条に規定する納税地等(以下この条において「納税地等」という。)の異動があった後遅滞なく、異動前の納税地等及び異動後の納税地等を記載した書面をもってしなければならない。

第2編 内国法人の法人税

第1章 各事業年度の所得に対する法人税

第1節 各事業年度の所得の金額の計算

第1款 益金の額の計算
第1目 収益の額
第18条の2 内国法人が、法第22条の2第1項(収益の額)に規定する資産の販売等(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額(同項又は法第22条の2第2項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)につき、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、法第22条の2第1項又は第2項に規定する事業年度(以下この条において「引渡し等事業年度」という。)後の事業年度の確定した決算において修正の経理(法第22条の2第5項各号に掲げる事実が生ずる可能性の変動に基づく修正の経理を除く。)をした場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき同条第1項又は第2項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(以下この項及び次項において「当初益金算入額」という。)にその修正の経理により増加した収益の額を加算し、又は当該当初益金算入額からその修正の経理により減少した収益の額を控除した金額が当該資産の販売等に係る同条第4項に規定する価額又は対価の額に相当するときは、その修正の経理により増加し、又は減少した収益の額に相当する金額は、その修正の経理をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が資産の販売等を行った場合において、当該資産の販売等に係る収益の額につき引渡し等事業年度後の事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る当初益金算入額を増加させ、又は減少させる金額の申告の記載があるときは、その増加させ、又は減少させる金額につき当該事業年度の確定した決算において修正の経理をしたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 内国法人が資産の販売等に係る収益の額につき引渡し等事業年度の確定した決算において収益として経理した場合(当該引渡し等事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載がある場合を含む。)で、かつ、その収益として経理した金額(当該申告の記載がある場合のその記載した金額を含む。)が法第22条の2第1項又は第2項の規定により当該引渡し等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合において、当該引渡し等事業年度終了の日後に生じた事情により当該資産の販売等に係る同条第4項に規定する価額又は対価の額(以下この項において「収益基礎額」という。)が変動したとき(その変動したことにより当該収益の額につき修正の経理(前項の規定により修正の経理をしたものとみなされる場合における同項の申告の記載を含む。以下この項において同じ。)をした場合において、その修正の経理につき第1項の規定の適用があるときを除く。)は、その変動により増加し、又は減少した収益基礎額は、その変動することが確定した事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 内国法人が資産の販売等を行った場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち法第22条の2第5項各号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この項において「金銭債権計上差額」という。)があるときは、当該対価の額に係る金銭債権の帳簿価額は、この項の規定を適用しないものとした場合における帳簿価額に当該金銭債権計上差額を加算した金額とする。
第1目の2 受取配当等
(益金に算入される配当等の元本である株式等)
第19条 法第23条第2項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日後2月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である同条第1項に規定する株式等(以下第22条の3の2までにおいて「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)に、第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
 当該基準日において有する元本株式等の数と当該基準日後2月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数
 当該基準日において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数
 当該基準日から起算して1月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日以前1月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数
 当該基準日以前1月以内に取得をした元本株式等の数
2 前項第2号イに規定する1月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第23条第2項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第1号」とあるのは「同じ。)と当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第23条第2項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後2月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第1号」と、同項第1号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日後2月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第2号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該1月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該1月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日以前1月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3 法第23条第2項の内国法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に元本株式等の移転をする場合における第1項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。
4 法第23条第2項の内国法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該1月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
5 法第23条第2項の内国法人(連結法人に限る。)が当該事業年度において同項に規定する配当等の額を受けるときの第1項に規定する計算した数の計算については、前各項の規定にかかわらず、第155条の7第1項から第4項まで(益金に算入される配当等の元本である株式等)の規定を準用する。この場合において、同条第1項第3号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数」と、同条第2項中「「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」」とあるのは「「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数(当該内国法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」」と、同条第3項及び第4項中「とする。」とあるのは「と、同項第3号ロ中「当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数」とあるのは「当該内国法人が当該基準日において有する元本株式等の数」とする。」と読み替えるものとする。
(益金の額に算入される配当等の額)
第20条 法第23条第3項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第1号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第23条第1項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第23条第3項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
 前号に掲げる場合以外の場合 法第23条第3項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額
(負債の利子に準ずるもの)
第21条 法第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、当該事業年度において支払う手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るものとする。
2 次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。
 保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第3号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
 生命保険契約に基づいて保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、当該積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、ニに当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
 据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなっている場合における当該配当に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
 前納保険料に係る利子に相当する金額
 保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
 協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第1号に掲げる金額に準ずる金額
(株式等に係る負債の利子の額)
第22条 法第23条第4項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が同項の事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度(当該事業年度終了の時において、当該内国法人が、連結法人でない場合にあっては法第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けていない期間に、連結法人である場合にあっては当該承認を受けている期間に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(イからハまでに掲げる金額(当該内国法人が連結法人である場合にあっては、次に掲げる金額)がある場合には、これを減算した金額)の合計額
 固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
 租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第3条第1項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1) 土地の再評価に関する法律第8条第2項第1号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2) 土地の再評価に関する法律第8条第2項第2号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3) 土地の再評価に関する法律第8条第2項第3号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
 当該内国法人の当該事業年度及び当該事業年度の前事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額
2 前項第2号に規定する期末関連法人株式等とは、法第23条第4項の内国法人が有する株式等で当該内国法人の各事業年度終了の日の6月前の日の翌日(当該株式等を発行した同条第6項に規定する他の内国法人が当該翌日後に設立された法人である場合には、当該他の内国法人の設立の日)を第22条の3第1項(関連法人株式等の範囲)に規定する計算期間の初日とし、当該事業年度終了の日を同項に規定する計算期間の末日とした場合に法第23条第6項に規定する関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等を除く。)をいう。
3 前項に規定する期末完全子法人株式等とは、法第23条第4項の内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に当該事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあっては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があった場合(当該内国法人が当該事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなった場合において、当該事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなった日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があったときを含む。)の当該他の内国法人の株式等をいう。
4 平成27年4月1日に存する内国法人(当該内国法人が同日後に行われる適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人及び当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあっては、当該適格合併に係る被合併法人の全てが同日に存していたもの)に限るものとし、連結法人を除く。)は、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度において支払う負債の利子(法第23条第4項に規定する負債の利子をいう。以下この項において同じ。)の額の合計額に、同日から平成29年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払った負債の利子の額の合計額(平成27年4月1日後に行われる適格合併に係る合併法人については、基準年度において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ支払った負債の利子の額の合計額とする。)のうちに基準年度の同条第6項に規定する関連法人株式等に係る負債の利子の額として第1項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもって同条第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
(完全子法人株式等の範囲)
第22条の2 法第23条第5項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第23条第5項の内国法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係があった場合(当該内国法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなった場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなった日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該内国法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があったときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その支払を受ける配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日(法第24条第3項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額にあっては、法第24条第3項の合併又は分割型分割の日。以下第22条の3の2までにおいて同じ。)の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2 前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日(法第24条第3項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額にあっては、法第24条第3項の合併又は分割型分割の日。以下第23条までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
 当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して1年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該1年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該1年前の日の翌日
 その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
 その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前1年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3 内国法人が当該内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第1項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があった期間は、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があったものとみなす。
(関連法人株式等の範囲)
第22条の3 法第23条第6項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下第3項までにおいて「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合とする。
2 前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配又は適格株式分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その支払に係る効力が生ずる日の前日。以下この項において同じ。)までの期間をいう。
 当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して6月前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該6月前の日の翌日
 その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前6月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
 その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前6月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
4 法第23条第6項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第1項の規定の適用を受ける場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。)が、」と、前項中「内国法人が次の」とあるのは「内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が次の」とする。
(非支配目的株式等の範囲)
第22条の3の2 法第23条第7項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この項及び次項において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、その支払に係る効力が生ずる日の前日)において有する場合とする。
2 前項の内国法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第23条第2項に規定する政令で定める株式等(以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該内国法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。
3 法第23条第7項の内国法人(連結法人に限る。)が同条第1項の規定の適用を受ける場合における前2項の規定の適用については、第1項中「内国法人が、」とあるのは「内国法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。)が、」と、前項中「株式等(」とあるのは「株式等(法第81条の4第2項(受取配当等)に規定する政令で定める株式等を含む。」とする。
(外国子会社の要件等)
第22条の4 法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる割合のいずれかが100分の25以上であり、かつ、その状態が同項の内国法人が外国法人から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この項、次項及び第4項において「剰余金の配当等の額」という。)の支払義務が確定する日(当該剰余金の配当等の額が法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額である場合には、同日の前日。以下この項において同じ。)以前6月以上(当該外国法人が当該確定する日以前6月以内に設立された法人である場合には、その設立の日から当該確定する日まで)継続していることとする。
 当該外国法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(次号及び第6項において「発行済株式等」という。)のうちに当該内国法人(連結法人である当該内国法人が当該事業年度において当該外国法人から受ける剰余金の配当等の額があるときは、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を含む。次号及び同項において同じ。)が保有しているその株式又は出資の数又は金額の占める割合
 当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式又は出資の数又は金額のうちに当該内国法人が保有している当該株式又は出資の数又は金額の占める割合
2 法第23条の2第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、剰余金の配当等の額の100分の5に相当する金額とする。
3 法第23条の2第2項第2号に規定する政令で定めるものは、同号の内国法人の受ける同号に規定する取得をした株式又は出資(第1号において「取得株式等」という。)に係る剰余金の配当等の額(法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定により、当該内国法人が受ける法第23条の2第1項に規定する剰余金の配当等の額とみなされる金額をいう。以下この項において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第23条の2第2項第2号に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する剰余金の配当等の額
 前号に掲げる場合以外の場合 法第23条の2第2項第2号に規定する予定されていた事由に基因する剰余金の配当等の額
4 法第23条の2第3項に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が同項の外国子会社から受けた剰余金の配当等の額に第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
 次号に掲げる剰余金の配当等の額のうち当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 当該内国法人が当該外国子会社から受けた剰余金の配当等の額の元本である株式又は出資の総数又は総額につき当該外国子会社により支払われた剰余金の配当等の額
5 法第23条の2第4項に規定する政令で定める金額は、前項第1号に掲げる金額が増加した場合におけるその増加した後の金額を同号に掲げる金額として同項の規定を適用するものとした場合に計算される金額その他合理的な方法により計算した金額とする。
6 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものを除く。以下この項において「被合併法人等」という。)からその外国法人の発行済株式等の100分の25以上に相当する数若しくは金額の株式若しくは出資又は当該外国法人の発行済株式等のうちの議決権のある株式若しくは出資の数若しくは金額の100分の25以上に相当する数若しくは金額の当該株式若しくは出資の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該被合併法人等がこれらの株式又は出資を保有していた期間は、当該内国法人がこれらの株式又は出資を保有していた期間とみなす。
7 租税条約(法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約をいい、我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人が納付する租税を我が国の租税から控除する定め(以下この項において「二重課税排除条項」という。)があるものに限る。)の二重課税排除条項において第1項各号に掲げる割合として100分の25未満の割合が定められている場合には、同項及び前項の規定の適用については、第1項中「100分の25以上」とあるのは「第7項に規定する租税条約の同項に規定する二重課税排除条項に定める割合(第6項において「租税条約に定める割合」という。)以上」と、「同項の」とあるのは「同条第1項の」と、「が外国法人」とあるのは「が外国法人(当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者の居住者である法人に限る。以下この条において同じ。)」と、前項中「100分の25以上」とあるのは「租税条約に定める割合以上」とする。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)
第23条 法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第24条第1項第1号に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該被合併法人のその時の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下この条において同じ。)で除し、これに同項に規定する内国法人が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)を乗じて計算した金額
 法第24条第1項第2号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第6項第2号に掲げる分割型分割にあっては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第1項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第9条第1項第1号若しくは第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
 法第24条第1項第3号に掲げる株式分配 当該株式分配に係る現物分配法人の当該株式分配の直前の分配資本金額等(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、当該株式分配の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該株式分配の直前に有していた当該現物分配法人の当該株式分配に係る株式の数を乗じて計算した金額
 当該株式分配を前号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第2条第12号の15の2(定義)に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
 法第24条第1項第4号に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配(次号に掲げるものを除く。以下この号において「払戻し等」という。) 当該払戻し等を行った法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除し、これに同項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
 当該払戻し等を第2号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額
 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
 法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配(以下この号において「出資等減少分配」という。) 当該出資等減少分配を行った投資法人の当該出資等減少分配の直前の分配対応資本金額(当該直前の資本金等の額(以下この号において「直前資本金額」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額が零以下である場合には零と、直前資本金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には1とし、当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該投資法人の発行済投資口(その発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項(定義)に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)をいい、その有する自己の投資口を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該投資法人の投資口の数を乗じて計算した金額
 当該投資法人の当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の当該投資法人の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第9条第1項第1号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
 当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
 法第24条第1項第5号から第7号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該自己株式の取得等をした法人(以下この号において「取得等法人」という。)が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
 取得等法人が2以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第24条第1項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
2 法第24条第1項第1号に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第12号の9イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
3 法第24条第1項第5号に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
 金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
 店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
 金融商品取引法第2条第8項に規定する金融商品取引業のうち同項第10号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
 事業の全部の譲受け
 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
 適格分社型分割(法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
 法第61条の2第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
 会社法第182条の4第1項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第38条(特定出資についての会社法の準用)又は第50条第1項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第192条第1項(単元未満株式の買取りの請求)又は第234条第4項(1に満たない端数の処理)(会社法第235条第2項(1に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
 法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が1に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第61条の2第14項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
十一 法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が1に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十二 会社法第167条第3項(効力の発生)若しくは第283条(1に満たない端数の処理)に規定する1株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の19(1に満たない端数の処理)に規定する1口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
4 法第24条第1項に規定する法人(当該法人が同項第1号に掲げる合併に係る被合併法人である場合にあっては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(同条第3項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む。)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該金銭その他の資産の交付の基因となった法第24条第1項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しの場合には、その支払に係る基準日)における発行済株式等の総数
 前号の事由に係るみなし配当額(法第24条第1項の規定により法第23条第1項第1号又は第2号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の1株(口数の定めがある出資については、1口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第24条第1項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
5 法第24条第2項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす。
6 法第24条第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併又は分割型分割とする。
 第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの
 第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるもの
7 法第24条第3項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第1号に掲げる合併にあっては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあっては、第123条の10第3項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第2号に掲げる分割型分割にあっては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第62条の8第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
第2目 資産の評価益
(資産の評価益の計上ができる評価換え)
第24条 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める評価換えは、保険会社が保険業法第112条(株式の評価の特例)の規定に基づいて行う株式の評価換えとする。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第24条の2 法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する政令で定める事実は、内国法人について再生計画認可の決定があったことに準ずる事実(その債務処理に関する計画が第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件に該当するものに限る。)とする。
 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則(公正かつ適正なものと認められるものであって、次に掲げる事項が定められているもの(当該事項が当該準則と一体的に定められている場合を含む。)に限るものとし、特定の者(政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構及び協定銀行を除く。)が専ら利用するためのものを除く。)に従って策定されていること。
 債務者の有する資産及び負債の価額の評定(以下この項において「資産評定」という。)に関する事項(公正な価額による旨の定めがあるものに限る。)
 当該計画が当該準則に従って策定されたものであること並びに次号及び第3号に掲げる要件に該当することにつき確認をする手続並びに当該確認をする者(当該計画に係る当事者以外の者又は当該計画に従って債務免除等をする者で、財務省令で定める者に限る。)に関する事項
 債務者の有する資産及び負債につき前号イに規定する事項に従って資産評定が行われ、当該資産評定による価額を基礎とした当該債務者の貸借対照表が作成されていること。
 前号の貸借対照表における資産及び負債の価額、当該計画における損益の見込み等に基づいて債務者に対して債務免除等をする金額が定められていること。
 2以上の金融機関等(次に掲げる者をいい、当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結している者を除く。)が債務免除等をすることが定められていること。
 預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる金融機関(協定銀行を除く。)
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合
 保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社及び同条第7項に規定する外国保険会社等
 株式会社日本政策投資銀行
 信用保証協会
 地方公共団体(イからホまでに掲げる者のうちいずれかの者とともに債務免除等をするものに限る。)
 政府関係金融機関、株式会社地域経済活性化支援機構又は協定銀行(これらのうち当該計画に係る債務者に対する債権が投資事業有限責任組合契約等に係る組合財産である場合における当該投資事業有限責任組合契約等を締結しているものを除く。)が有する債権その他財務省令で定める債権につき債務免除等をすることが定められていること。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 政府関係金融機関 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。
 協定銀行 預金保険法附則第7条第1項第1号(協定銀行に係る業務の特例)に規定する協定銀行をいう。
 債務免除等 債務の免除又は債権のその債務者に対する現物出資による移転(当該債務者においてその債務の消滅に係る利益の額が生ずることが見込まれる場合の当該現物出資による移転に限る。)をいう。
 投資事業有限責任組合契約等 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約をいう。
3 法第25条第3項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
 再生計画認可の決定があったこと 内国法人がその有する法第25条第3項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定
 法第25条第3項に規定する政令で定める事実 内国法人が第1項第1号イに規定する事項に従って行う同項第2号の資産評定
4 法第25条第3項に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 再生計画認可の決定があった日又は法第25条第3項に規定する政令で定める事実が生じた日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(イからヘまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
 法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
 第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
 第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)の規定の適用を受けた減価償却資産その他これに類する減価償却資産
5 法第25条第3項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 再生計画認可の決定があったこと 法第25条第3項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があった時の価額が当該再生計画認可の決定があった時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
 法第25条第3項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額が当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額
6 法第25条第3項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益の額として政令で定める金額を益金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされたものとする。
第3目 還付金等
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第25条 法第26条第3項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
 当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該内国法人の適用連結事業年度(法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用連結事業年度において法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2 内国法人が法第69条第10項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなったものが減額されたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等(法第69条第10項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第26条 法第26条第3項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
 法第26条第3項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する事業年度若しくは連結事業年度又はその翌事業年度若しくは翌連結事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度において、前条又は第155条の11の2(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除又は第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第155条の11の2の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかった部分の金額
2 前項第1号に掲げる場合に該当することとなった内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第26条第3項に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第2号に掲げる場合に該当することとなった内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度又は連結事業年度の翌事業年度又は翌連結事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。
第27条 削除
第2款 損金の額の計算
第1目 棚卸資産の評価の方法
(棚卸資産の評価の方法)
第28条 法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によってその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもって当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の1単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によって改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により1単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの1単位当たりの取得価額をその1単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあっては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもってその評価額とする方法をいう。)
2 前項第1号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常1の取引によって大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となった取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であった場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第1項第1号及び次条第1項の規定を適用する。
(たな卸資産の特別な評価の方法)
第28条の2 内国法人は、その有するたな卸資産の評価額を前条第1項に規定する評価の方法に代え当該評価の方法以外の評価の方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の評価額の計算については、その承認を受けた評価の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする評価の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により評価額の計算をしようとする次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る評価の方法並びに次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分を承認し、又はその申請に係る評価の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る評価の方法によりその承認に係るたな卸資産の評価額の計算をすることを不適当とする特別の事情が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係るたな卸資産の評価額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 内国法人は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係るたな卸資産につき、次条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、前条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(棚卸資産の評価の方法の選定)
第29条 第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。
2 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第2号又は第3号に掲げる法人にあっては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第1号又は第4号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第28条第1項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。)新たに他の種類の事業(第2号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し又は事業の種類を変更した内国法人 当該他の種類の事業を開始し又は事業の種類を変更した日
(棚卸資産の評価の方法の変更手続)
第30条 内国法人は、棚卸資産につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する評価の方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな評価の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人が現によっている評価の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
6 前条第2項第2号又は第3号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、棚卸資産につき選定した評価の方法を変更しようとする場合において、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
(棚卸資産の法定評価方法)
第31条 法第29条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により評価しなかった場合における政令で定める方法は、第28条第1項第1号ホ(最終仕入原価法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。
2 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかった場合において、その内国法人が行った評価の方法が第28条第1項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行った評価の方法によってもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行った評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法(昭和37年法律第66号)第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
第2目 棚卸資産の取得価額
(棚卸資産の取得価額)
第32条 第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 購入した棚卸資産(法第61条の5第3項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額
 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
 前2号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額
2 内国法人が前項第2号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもって当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3 第1項第3号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもって、当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
4 内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。
(棚卸資産の取得価額の特例)
第33条 内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。
 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
 法第33条第2項又は第3項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)の規定の適用を受ける評価換え その評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額
2 内国法人が法第25条第3項又は第33条第4項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第25条第3項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第33条第4項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。
3 内国法人が法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(法第61条の11第1項に規定する評価益をいう。)又は評価損(法第61条の11第1項に規定する評価損をいう。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額にその評価益に相当する金額を加算し又は当該時価評価資産の取得価額からその評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
4 内国法人が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益(同条第1項に規定する評価益をいう。)又は評価損(同条第1項に規定する評価損をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第28条第1項又は第28条の2第1項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。
第3目 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第4目 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第5目 減価償却資産の償却の方法
(減価償却資産の償却の方法)
第48条 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての同号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)の償却限度額(法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による減価償却資産の償却費として損金の額に算入する金額の限度額をいう。以下第7目までにおいて同じ。)の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 建物(第3号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
 平成10年3月31日以前に取得をされた建物 次に掲げる方法
(1) 旧定額法(当該減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 旧定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年一定の割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
 イに掲げる建物以外の建物 旧定額法
 第13条第1号(減価償却資産の範囲)に掲げる建物の附属設備及び同条第2号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 旧定額法
 旧定率法
 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 旧定額法
 旧定率法
 旧生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額からその残存価額を控除した金額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を当該事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
 第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号に掲げる鉱業権を除く。)及び同条第9号に掲げる生物 旧定額法
 第13条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
 旧定額法
 旧生産高比例法
 国外リース資産(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引(同項又は同条第2項の規定により資産の賃貸借取引以外の取引とされるものを除く。以下この号において「改正前リース取引」という。)の目的とされている減価償却資産で所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者又は外国法人に対して賃貸されているもの(これらの者の専ら国内において行う事業の用に供されるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。) 旧国外リース期間定額法(改正前リース取引に係る国外リース資産の取得価額から見積残存価額を控除した残額を当該改正前リース取引に係る契約において定められている当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該国外リース資産の賃貸借の期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
2 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第1項第3号に掲げる鉱業用減価償却資産又は同項第5号に掲げる鉱業権につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)におけるこれらの資産に係る同項第3号ハに規定する一定単位当たりの金額は、これらの資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額からその残存価額を控除し、これを残存採掘予定数量(同号ハに規定する採掘予定数量から同号ハに規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4 国外リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該国外リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該国外リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から見積残存価額を控除し、これを当該国外リース資産の賃貸借の期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該国外リース資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 鉱業用減価償却資産 鉱業経営上直接必要な減価償却資産で鉱業の廃止により著しくその価値を減ずるものをいう。
 見積残存価額 国外リース資産をその賃貸借の終了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額をいう。
 評価換え等 次に掲げるものをいう。
 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え及び法第33条第2項又は第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え
 民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度又は連結事業年度において、法第25条第3項に規定する資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額又は法第33条第4項に規定する資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第25条第3項又は第33条第4項に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
 連結時価評価(法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、法第61条の11第1項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損をこれらの規定又は法第81条の3第1項(法第61条の11第1項又は第61条の12第1項に係る部分に限る。)の規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
 非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度又は連結事業年度において同項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項又は法第81条の3第1項(法第62条の9第1項に係る部分に限る。)の規定により当該事業年度又は連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)
 期中評価換え等 法第25条第2項に規定する評価換え若しくは法第33条第3項の規定の適用を受ける評価換え若しくは前号ロに規定する民事再生等評価換え又は同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価をいう。
6 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第48条の2 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(第6号に掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)の償却限度額の計算上選定をすることができる法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 第13条第1号及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(第3号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
 平成28年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(建物を除く。) 次に掲げる方法
(1) 定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率((2)において「定額法償却率」という。)を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目(減価償却資産の償却限度額等)において同じ。)
(2) 定率法(当該減価償却資産の取得価額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)にその償却費が毎年1から定額法償却率に2(平成24年3月31日以前に取得をされた減価償却資産にあっては、2・5)を乗じて計算した割合を控除した割合で逓減するように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が償却保証額に満たない場合には、改定取得価額にその償却費がその後毎年同一となるように当該資産の耐用年数に応じた改定償却率を乗じて計算した金額)を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下第7目までにおいて同じ。)
 イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 定額法
 第13条第3号から第7号までに掲げる減価償却資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法
 定額法
 定率法
 鉱業用減価償却資産(第5号及び第6号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める方法
 平成28年4月1日以後に取得をされた第13条第1号及び第2号に掲げる減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 生産高比例法(当該鉱業用減価償却資産の取得価額を当該資産の耐用年数(当該資産の属する鉱区の採掘予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区の採掘予定年数)の期間内における当該資産の属する鉱区の採掘予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第7目において同じ。)
 イに掲げる減価償却資産以外の減価償却資産 次に掲げる方法
(1) 定額法
(2) 定率法
(3) 生産高比例法
 第13条第8号に掲げる無形固定資産(次号及び第6号に掲げるものを除く。)及び同条第9号に掲げる生物 定額法
 第13条第8号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
 定額法
 生産高比例法
 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第7目において同じ。)
2 前項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第1号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額には、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第1項第3号又は第5号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第3号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
4 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第1項第6号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 償却保証額 減価償却資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいう。
 改定取得価額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。
 減価償却資産の第1項第1号イ(2)に規定する取得価額に同号イ(2)に規定する耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額(以下この号において「調整前償却額」という。)が償却保証額に満たない場合(当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度における調整前償却額が償却保証額以上である場合に限る。) 当該減価償却資産の当該取得価額
 連続する2以上の事業年度又は連結事業年度において減価償却資産の調整前償却額がいずれも償却保証額に満たない場合 当該連続する2以上の事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度における第1項第1号イ(2)に規定する取得価額(当該連続する2以上の事業年度又は連結事業年度のうちいずれかの事業年度又は連結事業年度において評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度)においては、当該取得価額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額)
 鉱業用減価償却資産 前条第5項第1号に規定する鉱業用減価償却資産をいう。
 リース資産 所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したものとされる減価償却資産をいう。
 所有権移転外リース取引 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引(以下この号及び第7号において「リース取引」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの(これらに準ずるものを含む。)以外のものをいう。
 リース期間終了の時又はリース期間の中途において、当該リース取引に係る契約において定められている当該リース取引の目的とされている資産(以下この号において「目的資産」という。)が無償又は名目的な対価の額で当該リース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
 当該リース取引に係る賃借人に対し、リース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
 目的資産の種類、用途、設置の状況等に照らし、当該目的資産がその使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は当該目的資産の識別が困難であると認められるものであること。
 リース期間が目的資産の第56条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数に比して相当短いもの(当該リース取引に係る賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限る。)であること。
 残価保証額 リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該所有権移転外リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
 リース期間 リース取引に係る契約において定められているリース資産の賃貸借の期間をいう。
 評価換え等 前条第5項第3号に規定する評価換え等をいう。
 期中評価換え等 前条第5項第4号に規定する期中評価換え等をいう。
6 第1項第6号及び第4項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)
第48条の3 第48条第1項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第1項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下この条において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前2条の規定を適用する。
(減価償却資産の特別な償却の方法)
第48条の4 内国法人は、その有する第13条第1号から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(次条又は第50条(特別な償却率による償却の方法)の規定の適用を受けるもの並びに第48条第1項第1号ロ及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ及び第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却限度額を当該資産の区分に応じて定められている第48条第1項第1号から第5号まで又は第48条の2第1項第1号から第5号までに定める償却の方法に代え当該償却の方法以外の償却の方法(同項第3号イに掲げる減価償却資産(第3項において「鉱業用建築物」という。)にあっては、定率法その他これに準ずる方法を除く。以下この項において同じ。)により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認を受けた償却の方法を選定することができる。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その採用しようとする償却の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により償却限度額の計算をしようとする資産の種類(償却の方法の選定の単位を設備の種類とされているものについては、設備の種類とし、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの種類とする。次項において同じ。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る償却の方法及び資産の種類を承認し、又はその申請に係る償却の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるとき(その申請に係る資産の種類が鉱業用建築物である場合に当該償却の方法が定率法その他これに準ずる方法であると認めるときを含む。)は、その申請を却下する。
4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る償却の方法によりその承認に係る減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 内国法人は、第4項の処分を受けた場合には、その処分を受けた日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その処分に係る減価償却資産につき、第51条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する区分(2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分)ごとに、第48条第1項又は第48条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第48条第1項第4号及び第48条の2第1項第4号に掲げる無形固定資産については、この限りでない。
(取替資産に係る償却の方法の特例)
第49条 取替資産の償却限度額の計算については、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その採用している第48条第1項第2号又は第48条の2第1項第1号若しくは第2号(減価償却資産の償却の方法)に定める償却の方法に代えて、取替法を選定することができる。
2 前項に規定する取替法とは、次に掲げる金額の合計額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。
 当該取替資産につきその取得価額(当該事業年度以前の各事業年度に係る次号に掲げる新たな資産の取得価額に相当する金額を除くものとし、当該資産が昭和27年12月31日以前に取得された資産である場合には、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた資産再評価法(昭和25年法律第110号)別表第3の倍数を乗じて計算した金額とする。)の100分の50に達するまで旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法のうちその採用している方法により計算した金額
 当該取替資産が使用に耐えなくなったため当該事業年度において種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合におけるその新たな資産の取得価額で当該事業年度において損金経理をしたもの
3 前2項に規定する取替資産とは、軌条、枕木その他多量に同一の目的のために使用される減価償却資産で、毎事業年度使用に耐えなくなったこれらの資産の一部がほぼ同数量ずつ取り替えられるもののうち財務省令で定めるものをいう。
4 第1項の承認を受けようとする内国法人は、第2項に規定する取替法(次項及び第59条第1項第1号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)において「取替法」という。)を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る減価償却資産の償却費の計算を取替法によって行う場合にはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
6 税務署長は、第4項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第4項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
第49条の2 リース賃貸資産(第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引の目的とされている減価償却資産(同号に規定する国外リース資産を除く。)をいう。以下この条において同じ。)については、その採用している同項又は第48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法に代えて、旧リース期間定額法(当該リース賃貸資産の改定取得価額を改定リース期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)を選定することができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする事業年度(平成20年4月1日以後に終了する事業年度に限る。)に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該採用しようとする事業年度に係る法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間(同日以後に終了するものに限る。)について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、前項の規定の適用を受けようとするリース賃貸資産の第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する改定取得価額とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産の当該適用を受ける最初の事業年度開始の時(当該リース賃貸資産が当該最初の事業年度開始の時後に賃貸の用に供したものである場合には、当該賃貸の用に供した時)における取得価額(当該最初の事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)から残価保証額(当該リース賃貸資産の第1項に規定する改正前リース取引に係る契約において定められている当該リース賃貸資産の賃貸借の期間(以下この項において「リース期間」という。)の終了の時に当該リース賃貸資産の処分価額が当該改正前リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該改正前リース取引に係る賃借人その他の者がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいい、当該保証額の定めがない場合には零とする。)を控除した金額をいい、第1項に規定する改定リース期間とは、同項の規定の適用を受けるリース賃貸資産のリース期間(当該リース賃貸資産が他の者から移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)のうち同項の規定の適用を受ける最初の事業年度開始の日以後の期間(当該リース賃貸資産が同日以後に賃貸の用に供したものである場合には、当該リース期間)をいう。
4 第1項の規定の適用を受けているリース賃貸資産につき第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース賃貸資産に係る第1項に規定する除して計算した金額は、当該リース賃貸資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額から前項に規定する残価保証額を控除し、これを当該リース賃貸資産の同項に規定する改定リース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が同条第5項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース賃貸資産を賃貸の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
5 第1項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(特別な償却率による償却の方法)
第50条 減価償却資産(第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるリース資産を除く。)のうち、漁網、活字に常用されている金属その他財務省令で定めるものの償却限度額の計算については、その採用している第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項に規定する償却の方法に代えて、当該資産の取得価額に当該資産につき納税地の所轄国税局長の認定を受けた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法を選定することができる。
2 前項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る償却率の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の償却率を認定するものとする。
4 国税局長は、第1項の認定をした後、その認定に係る償却率により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その償却率を変更することができる。
5 国税局長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第3項又は第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(減価償却資産の償却の方法の選定)
第51条 第48条第1項又は第48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、第48条第1項各号又は第48条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、第48条第1項第1号イ、第2号、第3号及び第5号並びに第48条の2第1項第1号イ、第2号、第3号イ、同号ロ及び第5号に掲げる減価償却資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。
2 内国法人は、次の各号に掲げる法人(第2号又は第3号に掲げる法人にあっては、その有する減価償却資産と同一の資産区分(前項に規定する区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。以下この項において同じ。)に属する減価償却資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第1号又は第4号から第6号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有する減価償却資産と同一の資産区分に属する減価償却資産につき、当該資産区分ごとに、第48条第1項又は第48条の2第1項に規定する償却の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、第48条第1項第1号ロ、第4号及び第6号並びに第48条の2第1項第1号ロ、第4号及び第6号に掲げる減価償却資産については、この限りでない。
 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。)既にそのよるべき償却の方法を選定している減価償却資産(その償却の方法を届け出なかったことにより第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)以外の減価償却資産の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号及び第6号において同じ。)をした内国法人 当該資産の取得をした日
 新たに事業所を設けた内国法人で、当該事業所に属する減価償却資産につき当該減価償却資産と同一の区分(前項に規定する区分をいう。)に属する資産について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に事業所ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに事業所を設けた日
 新たに船舶の取得をした内国法人で、当該船舶につき当該船舶以外の船舶について既に選定している償却の方法と異なる償却の方法を選定しようとするもの又は既に船舶ごとに異なる償却の方法を選定しているもの 新たに船舶の取得をした日
3 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産(以下この項において「旧償却方法適用資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法又は旧生産高比例法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより第53条に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含み、2以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同年4月1日以後に取得をされた減価償却資産(以下この項において「新償却方法適用資産」という。)で、同年3月31日以前に取得をされるとしたならば当該旧償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属するものにつき前項の規定による届出をしていないときは、当該新償却方法適用資産については、当該旧償却方法適用資産につき選定した次の各号に掲げる償却の方法の区分に応じ当該各号に定める償却の方法(第48条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあっては、当該旧償却方法適用資産につき選定した第1号又は第3号に掲げる償却の方法の区分に応じそれぞれ第1号又は第3号に定める償却の方法)を選定したものとみなす。ただし、当該新償却方法適用資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。)に属する他の新償却方法適用資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
 旧定額法 定額法
 旧定率法 定率法
 旧生産高比例法 生産高比例法
4 第48条の2第1項第3号に掲げる減価償却資産のうち平成28年3月31日以前に取得をされたもの(以下この項において「旧選定対象資産」という。)につき既にそのよるべき償却の方法として定額法を選定している場合(2以上の事業所又は船舶を有する場合で既に事業所又は船舶ごとに異なる償却の方法を選定している場合を除く。)において、同号イに掲げる減価償却資産(以下この項において「新選定対象資産」という。)で、同日以前に取得をされるとしたならば当該旧選定対象資産と同一の区分(第1項に規定する区分をいう。以下この項において同じ。)に属するものにつき第2項の規定による届出をしていないときは、当該新選定対象資産については、定額法を選定したものとみなす。ただし、当該新選定対象資産と同一の区分に属する他の新選定対象資産について、次条第1項の承認を受けている場合は、この限りでない。
5 第2項ただし書に規定する減価償却資産については、内国法人が当該資産の取得をした日において第48条第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号又は第48条の2第1項第1号ロ、第4号若しくは第6号に定める償却の方法を選定したものとみなす。
(減価償却資産の償却の方法の変更手続)
第52条 内国法人は、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている次条に規定する償却の方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするとき(2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとするときを含む。)は、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする償却の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
6 前条第2項第2号又は第3号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとする場合(2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
(減価償却資産の法定償却方法)
第53条 法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法を選定しなかった場合における政令で定める方法は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 第48条第1項第1号イ及び同項第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 旧定率法
 第48条第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 旧生産高比例法
 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 第48条の2第1項第1号イ及び第2号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産 定率法
 第48条の2第1項第3号及び第5号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
第6目 減価償却資産の取得価額等
(減価償却資産の取得価額)
第54条 減価償却資産の第48条から第50条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 自己が成育させた第13条第9号イ(生物)に掲げる生物(以下この号において「牛馬等」という。) 次に掲げる金額の合計額
 成育させるために取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。次号イにおいて同じ。)をした牛馬等に係る第1号イ、第5号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第6号イに掲げる金額又は種付費及び出産費の額並びに当該取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額
 自己が成熟させた第13条第9号ロ及びハに掲げる生物(以下この号において「果樹等」という。) 次に掲げる金額の合計額
 成熟させるために取得をした果樹等に係る第1号イ、次号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第6号イに掲げる金額又は種苗費の額並びに当該取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
 適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号において「適格合併等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人が当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該適格合併等に係る合併法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この号において「適格分割等」という。)により移転を受けた減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(1) 当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に当該事業年度において当該資産の償却限度額の計算の基礎とすべき取得価額
(2) 当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
 前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
 その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
2 内国法人が前項第2号に掲げる減価償却資産につき算定した建設等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもって当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。
3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき法第42条から第50条まで(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第44条の規定の適用があった減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第82条(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
4 第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる減価償却資産につき第131条の5第10項(累積所得金額から控除する金額等の計算)の規定の適用を受けた場合には、当該資産に係る同項の規定により取得価額とされた金額をもって当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
5 第1項第6号に掲げる減価償却資産が適格合併に該当しない合併で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもって、当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
6 第1項各号に掲げる減価償却資産につき評価換え等(第48条第5項第3号に規定する評価換え等をいう。)が行われたことによりその帳簿価額が増額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が同条第5項第4号に規定する期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)においては、当該各号に掲げる金額に当該帳簿価額が増額された金額を加算した金額に相当する金額をもって当該資産の第1項の規定による取得価額とみなす。
(資本的支出の取得価額の特例)
第55条 内国法人が有する減価償却資産について支出する金額のうちに第132条(資本的支出)の規定によりその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を前条第1項の規定による取得価額として、その有する減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとする。
2 前項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産についてそのよるべき償却の方法として第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却の方法を採用しているときは、前項の規定にかかわらず、同項の支出した金額を当該減価償却資産の前条第1項の規定による取得価額に加算することができる。
3 第1項に規定する場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産がリース資産(第48条の2第5項第4号(減価償却資産の償却の方法)に規定するリース資産をいう。以下この項において同じ。)であるときは、第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産は、リース資産に該当するものとする。この場合においては、当該取得したものとされる減価償却資産の同条第5項第7号に規定するリース期間は、第1項の支出した金額を支出した日から当該内国法人が有する減価償却資産に係る同号に規定するリース期間の終了の日までの期間として、同条の規定を適用する。
4 内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかった金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成24年3月31日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第1項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第1項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5 内国法人の当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度において第1項に規定する損金の額に算入されなかった金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第1項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)
第56条 減価償却資産の第48条第1項第1号及び第3号並びに第48条の2第1項第1号及び第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する耐用年数、第48条第1項第1号及び第48条の2第1項第1号に規定する耐用年数に応じた償却率、同号に規定する耐用年数に応じた改定償却率、同条第5項第1号に規定する耐用年数に応じた保証率並びに第48条第1項第1号及び第3号並びに第3項に規定する残存価額については、財務省令で定めるところによる。
(耐用年数の短縮)
第57条 内国法人は、その有する減価償却資産が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、その該当する減価償却資産の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間(以下第4項までにおいて「未経過使用可能期間」という。)を基礎としてその償却限度額を計算することについて納税地の所轄国税局長の承認を受けたときは、当該資産のその承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度の償却限度額の計算については、その承認に係る未経過使用可能期間をもって前条に規定する財務省令で定める耐用年数(以下この項において「法定耐用年数」という。)とみなす。
 当該資産の材質又は製作方法がこれと種類及び構造を同じくする他の減価償却資産の通常の材質又は製作方法と著しく異なることにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと。
 当該資産の存する地盤が隆起し、又は沈下したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
 当該資産が陳腐化したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
 当該資産がその使用される場所の状況に基因して著しく腐食したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
 当該資産が通常の修理又は手入れをしなかったことに基因して著しく損耗したことにより、その使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこととなったこと。
 前各号に掲げる事由以外の事由で財務省令で定めるものにより、当該資産の使用可能期間が法定耐用年数に比して著しく短いこと又は短いこととなったこと。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所、その使用可能期間、その未経過使用可能期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該資産が前項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長を経由して、これを納税地の所轄国税局長に提出しなければならない。
3 国税局長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の使用可能期間及び未経過使用可能期間を認め、若しくはその使用可能期間及び未経過使用可能期間を定めて第1項の承認をし、又はその申請を却下する。
4 国税局長は、第1項の承認をした後、その承認に係る未経過使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消し、又はその承認に係る使用可能期間及び未経過使用可能期間を伸長することができる。
5 国税局長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第3項の承認の処分又は第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
7 内国法人が、その有する第1項の承認に係る減価償却資産の一部についてこれに代わる新たな資産(以下この項において「更新資産」という。)と取り替えた場合その他の財務省令で定める場合において、当該更新資産の取得をした日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合(以下この項において「中間申告書を提出する場合」という。)には、その中間申告書の提出期限。次項において「申告書の提出期限」という。)までに、当該更新資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって当該事業年度終了の日(中間申告書を提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間の末日。次項において「事業年度終了の日等」という。)において第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
8 内国法人が、その有する第1項の承認(同項第1号に掲げる事由による承認その他財務省令で定める事由による承認に限る。)に係る減価償却資産と材質又は製作方法を同じくする減価償却資産(当該財務省令で定める事由による承認の場合には、財務省令で定める減価償却資産)の取得をした場合において、その取得をした日の属する事業年度に係る申告書の提出期限までに、その取得をした減価償却資産の名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長を経由して納税地の所轄国税局長に提出したときは、当該届出書をもって第2項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって当該事業年度終了の日等において第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第5項の規定は、適用しない。
9 内国法人が、その有する減価償却資産につき第1項の承認を受けた場合には、当該資産の第48条第1項第1号イ(1)若しくは第3号ハ又は第48条の2第1項第1号イ(1)若しくは第3号イ(2)若しくは第5項第1号(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該資産につきその承認を受けた日の属する事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第3号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合にはその帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。)の累積額(その承認を受けた日の属する事業年度において第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、その帳簿価額が減額された金額を含む。)を含まないものとする。
10 第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第1項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第48条の2第5項第2号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第5項第1号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第61条第2項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第57条第9項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「60」とあるのは「第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
第7目 減価償却資産の償却限度額等
(減価償却資産の償却限度額)
第58条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
第59条 内国法人が事業年度の中途においてその事業の用に供した次の各号に掲げる減価償却資産については、当該資産の当該事業年度の償却限度額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法、定率法又は取替法を採用している減価償却資産(取替法を採用しているものについては、第49条第2項第2号(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する新たな資産に該当するものでその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたものを除く。) 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度の月数で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
 そのよるべき償却の方法として第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けた償却の方法を採用している減価償却資産 当該承認を受けた償却の方法が前2号に規定する償却の方法のいずれに類するかに応じ前2号の規定に準じて計算した金額
2 前項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)
第60条 内国法人が、その有する機械及び装置(そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用時間を超える場合において、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額と当該償却限度額に当該機械及び装置の当該平均的な使用時間を超えて使用することによる損耗の程度に応ずるものとして財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合を乗じて計算した金額との合計額をもって当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額としようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を、当該事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第31条第2項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する適格分割等により移転する当該機械及び装置で同項の規定の適用を受けるものについてこの条の規定の適用を受けようとする場合には、法第31条第3項に規定する書類の提出期限)までに納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類を保存しているときは、当該機械及び装置の当該事業年度の償却限度額は、前2条の規定にかかわらず、当該合計額とする。ただし、当該増加償却割合が100分の10に満たない場合は、この限りでない。
(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
第61条 内国法人がその有する次の各号に掲げる減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額(当該前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度において第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には当該帳簿価額が減額された金額を含むものとし、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限る。次項及び次条第1項において同じ。)の累積額(当該事業年度において第48条第5項第4号に規定する期中評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。次項及び次条第1項において同じ。)と当該減価償却資産につき当該各号に規定する償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該減価償却資産については、第58条(減価償却資産の償却限度額)及び前条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもって当該事業年度の償却限度額とする。
 平成19年3月31日以前に取得をされたもの(ニ及びホに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第48条第1項第6号に規定する改正前リース取引に係る契約が平成20年3月31日までに締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法、第48条の4第1項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する償却の方法又は第49条の2第1項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する旧リース期間定額法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 第13条第1号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産(坑道並びにニ及びホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、第57条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この条及び次条第1項において同じ。)の100分の95に相当する金額
 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額に相当する金額
 第13条第9号に掲げる生物(ホに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から当該生物に係る第56条(減価償却資産の残存価額等)に規定する財務省令で定める残存価額を控除した金額に相当する金額
 第48条第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同号に規定する見積残存価額を控除した金額に相当する金額
 第49条の2第1項の規定の適用を受けている同項に規定するリース賃貸資産 その取得価額から当該リース賃貸資産に係る同条第3項に規定する残価保証額(当該残価保証額が零である場合には、一円)を控除した金額に相当する金額
 平成19年4月1日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあっては、当該減価償却資産についての第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成20年4月1日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第48条の4第1項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 第13条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる減価償却資産(坑道及びハに掲げる減価償却資産を除く。) その取得価額から1円を控除した金額に相当する金額
 坑道及び第13条第8号に掲げる無形固定資産 その取得価額に相当する金額
 第48条の2第1項第6号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第5項第6号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
2 内国法人がその有する前項第1号イ又はハに掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として同号に規定する償却の方法を採用しているものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の同号イ又はハに定める金額に達している場合には、当該資産については、第58条、前条及び前項の規定にかかわらず、当該資産の取得価額から同号イ又はハに定める金額及び一円を控除した金額を60で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該計算した金額と当該各事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までにした償却の額の累積額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をもって当該各事業年度の償却限度額とみなす。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(堅牢な建物等の償却限度額の特例)
第61条の2 内国法人がその有する次に掲げる減価償却資産(前条第1項第1号の規定の適用を受けるものに限る。)につき当該事業年度の前事業年度又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の累積額が当該資産の取得価額の100分の95に相当する金額に達している場合において、その内国法人が当該事業年度開始の日から当該資産が使用不能となるものと認められる日までの期間(以下この条において「残存使用可能期間」という。)につき納税地の所轄税務署長の認定を受けたときは、当該資産については、第58条(減価償却資産の償却限度額)及び前2条の規定にかかわらず、当該資産の取得価額の100分の5に相当する金額から1円を控除した金額をその認定を受けた残存使用可能期間の月数で除し、これに当該事業年度以後の各事業年度に属する当該残存使用可能期間の月数を乗じて計算した金額をもって当該各事業年度の償却限度額とみなす。
 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の建物
 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、コンクリート造、れんが造、石造又は土造の構築物又は装置
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の認定を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに、同項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類及び名称、その所在する場所その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該認定に係る残存使用可能期間の算定の基礎となるべき事項を記載した書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る減価償却資産の残存使用可能期間を認定するものとする。
5 税務署長は、第1項の認定をした後、その認定に係る残存使用可能期間により同項の減価償却資産の償却限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その残存使用可能期間を変更することができる。
6 税務署長は、前2項の処分をするときは、その認定に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第5項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る減価償却資産の償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(過年度に連結事業年度の期間がある場合の減価償却資産の償却費の計算)
第61条の3 内国法人が各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第31条第4項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)
第61条の4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める減価償却資産は、次の表の各号の第1欄に掲げる資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第1欄に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第2欄に掲げる金額、当該各号の第3欄に掲げる金額及び当該各号の第4欄に掲げる事業年度とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた減価償却資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた減価償却資産
当該資産の移転を受けた内国法人により当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該合併等の直後における当該資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該資産の価額
ロ 第24条の2第5項第2号に掲げる事実 同条第1項第2号の貸借対照表に計上されている当該資産の価額
法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度
四 第48条第5項第3号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度
五 第48条第5項第3号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された減価償却資産
当該資産を有する内国法人につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第31条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度
(償却超過額の処理)
第62条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかった金額に相当する金額の減額がされなかったものとみなす。
(減価償却に関する明細書の添付)
第63条 内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額(第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目
第63条の2 第5目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。
第8目 繰延資産の償却
(繰延資産の償却限度額)
第64条 法第32条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 第14条第1項第1号から第5号まで(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けたものである場合にあっては、これらの法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを含む。)がある場合には、当該金額を控除した金額)
 第14条第1項第6号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額(当該繰延資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号及び第3項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号及び第3項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては、当該被合併法人等における繰延資産の額)をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあっては同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあっては当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額
2 前項第1号に掲げる繰延資産につき評価換え等(第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等(同条第5項第4号に規定する期中評価換え等をいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る前項第1号に規定する損金の額に算入されたものには、当該帳簿価額が減額された金額を含むものとする。
3 第1項第2号に掲げる繰延資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該繰延資産に係る同号に規定する除して計算した金額は、当該評価換え等の直後の帳簿価額を同号に規定する支出の効果の及ぶ期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度である場合にあっては同日とし、適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあっては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4 第1項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(過年度に連結事業年度の期間がある場合の繰延資産の償却費の計算)
第64条の2 内国法人が各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額の計算を行う場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、法第32条第6項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定の適用については、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「償却事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
(繰延資産の償却超過額の処理)
第65条 内国法人の各事業年度終了の時の第64条第1項第2号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかった金額に相当する金額の減額がされなかったものとみなす。
(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)
第66条 法第32条第4項第2号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第2項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継がれる場合における当該社債に係る第14条第1項第5号(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費、適格分割等により分割承継法人等のみが便益を受けることとなる公共的施設又は共同的施設に係る同項第6号イに掲げる費用、適格分割等により分割承継法人等が引き続き賃借をする資産に係る同号ロに掲げる費用その他これらに類するものとする。
(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)
第66条の2 法第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定める繰延資産は、次の表の各号の第1欄に掲げる繰延資産とし、同項に規定する帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額、同項に規定する帳簿価額その他の政令で定める金額及び同項に規定する政令で定める事業年度は、当該各号の第1欄に掲げる繰延資産の区分に応じ、それぞれ当該各号の第2欄に掲げる金額、当該各号の第3欄に掲げる金額及び当該各号の第4欄に掲げる事業年度とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この号において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延資産(当該被合併法人等である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していたものを除く。)
当該繰延資産の引継ぎを受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該被合併法人等により当該繰延資産の価額として当該適格組織再編成の直前にその帳簿に記載されていた金額 当該適格組織再編成の日の属する事業年度
二 合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配を除く。以下この号において「合併等」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた繰延資産
当該繰延資産の移転を受けた内国法人により当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額 当該移転を受けた時の当該繰延資産の額 当該合併等の日の属する事業年度
三 第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換えが行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該民事再生等評価換えに係る法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた時の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該事実が生じた日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該事実が次に掲げる事実の区分のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める金額
イ 第24条の2第5項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実 同号に掲げる事実が生じた時の当該繰延資産の価額
ロ 第24条の2第5項第2号に掲げる事実 同条第1項第2号の貸借対照表に計上されている当該繰延資産の価額
法第25条第3項の規定の適用を受けた事業年度
四 第48条第5項第3号ハに規定する連結時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき当該内国法人により当該連結時価評価が行われた事業年度又は連結事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該時価評価年度以前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該連結時価評価の直後の帳簿価額 当該時価評価年度の翌事業年度
五 第48条第5項第3号ニに規定する非適格株式交換等時価評価が行われたことによりその帳簿価額が増額された繰延資産
内国法人の当該繰延資産につき法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の直前の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(当該繰延資産につき当該非適格株式交換等の日の属する事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の法第32条第1項に規定する損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額又は当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を加算した金額) 当該繰延資産の当該非適格株式交換等の直後の帳簿価額 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度
(繰延資産の償却に関する明細書の添付)
第67条 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
2 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第14条第1項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
第9目 資産の評価損
(資産の評価損の計上ができる事実)
第68条 法第33条第2項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であって、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
 棚卸資産 次に掲げる事実
 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
 当該資産が著しく陳腐化したこと。
 イ又はロに準ずる特別の事実
 有価証券 次に掲げる事実
 第119条の13第1号から第3号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に掲げる有価証券(第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)の価額が著しく低下したこと。
 イに規定する有価証券以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したこと。
 ロに準ずる特別の事実
 固定資産 次に掲げる事実
 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
 当該資産が1年以上にわたり遊休状態にあること。
 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
 イからニまでに準ずる特別の事実
 繰延資産(第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)に掲げるもののうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものに限る。) 次に掲げる事実
 その繰延資産となる費用の支出の対象となった固定資産につき前号イからニまでに掲げる事実が生じたこと。
 イに準ずる特別の事実
2 内国法人の有する資産について法第33条第2項に規定する政令で定める事実が生じ、かつ、当該内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額する場合において、当該内国法人が当該評価換えをする事業年度につき同条第4項の規定の適用を受けるとき(当該事実が生じた日後に当該適用に係る次条第2項各号に定める評定が行われるときに限る。)は、当該評価換えについては、法第33条第2項の規定は、適用しない。この場合において、当該資産(同条第4項に規定する資産に該当しないものに限る。)は、同条第4項に規定する資産とみなす。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等)
第68条の2 法第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定める事実は、第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実とする。
2 法第33条第4項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
 再生計画認可の決定があったこと 内国法人がその有する法第33条第4項に規定する資産の価額につき当該再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定
 法第33条第4項に規定する政令で定める事実 内国法人が第24条の2第1項第1号イに規定する事項に従って行う同項第2号の資産評定
3 法第33条第4項に規定する政令で定める資産は、第24条の2第4項各号に掲げる資産とする。
4 法第33条第4項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 再生計画認可の決定があったこと 法第33条第4項に規定する資産の当該再生計画認可の決定があった時の直前の帳簿価額が当該再生計画認可の決定があった時の価額を超える場合のその超える部分の金額
 法第33条第4項に規定する政令で定める事実 同項に規定する資産の当該事実が生じた時の直前のその帳簿価額が第24条の2第1項第2号の貸借対照表に計上されている価額を超える場合のその超える部分の金額
5 法第33条第4項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価損の額として政令で定める金額を損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用に係る同項に規定する事実が生じた日において、当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
(資産の評価損の計上ができない株式又は出資)
第68条の3 法第33条第5項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
 清算中の内国法人
 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人
 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
第10目 役員の給与等
(定期同額給与の範囲等)
第69条 法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は、次に掲げる給与とする。
 法第34条第1項第1号に規定する定期給与(以下第6項までにおいて「定期給与」という。)で、次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月(法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(第4項第2号及び第5項第1号において「臨時改定事由」という。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除く。)
 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(第5項第2号において「業績悪化改定事由」という。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、イ及びロに掲げる改定を除く。)
 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2 法第34条第1項第1号及び前項第1号の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(当該定期給与について所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収をされる所得税の額、当該定期給与について地方税法第1条第1項第9号(用語)に規定する特別徴収をされる同項第4号に規定する地方税の額、健康保険法第167条第1項(保険料の源泉控除)その他の法令の規定により当該定期給与の額から控除される社会保険料(所得税法第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の額その他これらに類するものの額の合計額をいう。)を控除した金額が同額である場合には、当該定期給与の当該各支給時期における支給額は、同額であるものとみなす。
3 法第34条第1項第2号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第34条第1項第2号の役員の職務につき株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの(次項第1号及び第5項第2号において「株主総会等」という。)の決議(当該職務の執行の開始の日から1月を経過する日までにされるものに限る。)により同条第1項第2号の定め(当該決議の日から1月を経過する日までに、特定譲渡制限付株式(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この項及び第8項において同じ。)又は特定新株予約権(法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を交付する旨の定めに限る。)をした場合における当該定めに基づいて交付される特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権による給与
 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
 特定新株予約権による給与が第1号に掲げる給与又は法第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第54条の2第1項に規定する承継新株予約権をいう。第19項第1号ロ及び第21項において同じ。)による給与
4 法第34条第1項第2号イに規定する届出は、第1号に掲げる日(第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日。第7項において「届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。
 株主総会等の決議により法第34条第1項第2号の役員の職務につき同号の定めをした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行の開始の日後である場合にあっては、当該開始の日)から1月を経過する日(同日が当該開始の日の属する会計期間開始の日から4月(法第75条の2第1項各号の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に3を加えた月数)を経過する日(以下この号において「4月経過日等」という。)後である場合には当該4月経過日等とし、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき法第34条第1項第2号の定めをした場合にはその設立の日以後2月を経過する日とする。)
 臨時改定事由(当該臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき法第34条第1項第2号の定めをした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき同号の定めがあった場合を除く。)における当該臨時改定事由に限る。)が生じた日から1月を経過する日
5 法第34条第1項第2号に規定する定めに基づいて支給する給与につき既に前項又はこの項の規定による届出(以下この項において「直前届出」という。)をしている内国法人が当該直前届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次の各号に掲げる事由に基因するものであるとき(第2号に掲げる事由に基因する変更にあっては、当該定めに基づく給与の支給額を減額し、又は交付する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)若しくは新株予約権の数を減少させるものであるときに限る。)は、当該変更後の法第34条第1項第2号イに規定する定めの内容に関する届出は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日(第7項において「変更届出期限」という。)までに、財務省令で定める事項を記載した書類をもってしなければならない。
 臨時改定事由 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
 業績悪化改定事由 当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日(当該変更前の当該直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限る。)が当該1月を経過する日前にある場合には、当該支給の日の前日)
6 法第34条第1項第2号イの場合において、内国法人が同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人が定期給与を支給しない役員の職務につき同号の定めをした日(第4項第1号の新たに設立した内国法人が同号に規定する設立の時に開始する職務についてした同号の定めにあっては、同号の設立の日)の現況による。
7 税務署長は、届出期限又は変更届出期限までに法第34条第1項第2号イの届出がなかった場合においても、その届出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出期限又は変更届出期限までにその届出があったものとして同項の規定を適用することができる。
8 内国法人の役員の職務につき、確定した額に相当する法第34条第1項第2号ロに規定する適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与を除く。)は、確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当するものとして、同号の規定を適用する。
9 法第34条第1項第3号に規定する政令で定める役員は、同号イの算定方法についての第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者とする。
 会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限)に掲げる取締役
 会社法第418条(執行役の権限)の執行役
 前2号に掲げる役員に準ずる役員
10 法第34条第1項第3号イに規定する利益に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標(第2号から第5号までに掲げる指標にあっては、利益に関するものに限る。)とする。
 法第34条第1項第3号イに規定する職務執行期間開始日以後に終了する事業年度(以下この項及び第12項において「対象事業年度」という。)における有価証券報告書(同号イに規定する有価証券報告書をいう。以下第12項までにおいて同じ。)に記載されるべき利益の額
 前号に掲げる指標の数値に対象事業年度における減価償却費の額、支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額を加算し、又は当該指標の数値から対象事業年度における受取利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額を減算して得た額
 前2号に掲げる指標の数値の次に掲げる金額のうちに占める割合又は当該指標の数値を対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。次項第3号及び第4号において同じ。)の総数で除して得た額
 対象事業年度における売上高の額その他の有価証券報告書に記載されるべき収益の額又は対象事業年度における支払利息の額その他の有価証券報告書に記載されるべき費用の額
 貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
 ロに掲げる金額から貸借対照表に計上されている総負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を控除した金額
 前3号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であって既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前3号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
 前各号に掲げる指標に準ずる指標
11 法第34条第1項第3号イに規定する株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
 法第34条第1項第3号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式(同号に規定する内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式に限る。第4号において同じ。)の市場価格又はその平均値
 前号に掲げる指標の数値が確定値(同号に規定する所定の期間以前の期間又は同号に規定する所定の日以前の日における次に掲げる指標の数値その他の目標とする指標の数値であって既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値又は前号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
 前号に掲げる指標に相当する指標の数値
 金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指標の数値
 第1号に掲げる指標の数値に同号に規定する所定の期間又は所定の日の属する事業年度における有価証券報告書に記載されるべき発行済株式の総数を乗じて得た額
 法第34条第1項第3号イに規定する所定の期間又は所定の日における株式の市場価格又はその平均値が確定値(当該所定の期間以前の期間又は当該所定の日以前の日における当該株式の市場価格の数値で既に確定しているものをいう。以下この号において同じ。)を上回る数値と当該所定の期間開始の日又は当該所定の日以後に終了する事業年度の有価証券報告書に記載されるべき支払配当の額を発行済株式の総数で除して得た数値とを合計した数値の当該確定値に対する比率
 前各号に掲げる指標に準ずる指標
12 法第34条第1項第3号イに規定する売上高に関する指標として政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。
 対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき売上高の額
 前号に掲げる指標の数値から対象事業年度における有価証券報告書に記載されるべき費用の額を減算して得た額
 前2号に掲げる指標の数値が対象事業年度前の事業年度の当該指標に相当する指標の数値その他の対象事業年度において目標とする指標の数値であって既に確定しているもの(以下この号において「確定値」という。)を上回る数値又は前2号に掲げる指標の数値の確定値に対する比率
 前3号に掲げる指標に準ずる指標
13 法第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める日は、同号イに規定する職務執行期間開始日の属する会計期間開始の日から3月(法第75条の2第1項各号の指定を受けている内国法人にあっては、その指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日とする。
14 法第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める者は、会社法第2条第15号(定義)に規定する社外取締役である独立職務執行者とする。
15 法第34条第1項第3号イ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 法第34条第1項第3号に規定する業務執行役員(以下第17項までにおいて「業務執行役員」という。)の親族
 業務執行役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 業務執行役員(個人である業務執行役員に限る。次号において同じ。)の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で業務執行役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
16 法第34条第1項第3号に規定する内国法人が同族会社でない場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
 当該内国法人の会社法第404条第3項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(以下第18項までにおいて「報酬委員会」という。)の決定であって次に掲げる要件の全てを満たすもの
 当該報酬委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(法第34条第1項第3号イ(2)に規定する独立社外取締役をいう。以下この項及び次項において同じ。)であること。
 当該内国法人の業務執行役員に係る法第34条第1項第3号イ(2)に規定する特殊の関係のある者(第3号ロ及び次項において「特殊関係者」という。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
 当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成していること。
 当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の株主総会の決議による決定
 当該内国法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる3以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た取締役会の決議による決定であって次に掲げる要件の全てを満たすもの
 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該内国法人の独立社外取締役(当該内国法人の会社法第2条第16号に規定する社外監査役(次項第2号イにおいて「社外監査役」という。)である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
 当該内国法人の業務執行役員に係る特殊関係者が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
 当該報酬諮問委員会の委員である独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
 当該決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
 前3号に掲げる手続に準ずる手続
17 法第34条第1項第3号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(2)に規定する政令で定める適正な手続は、次に掲げるものとする。
 当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この号及び次号において「完全支配関係法人」という。)の報酬委員会の決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従ってする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
 当該報酬委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役であること。
 次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬委員会の委員でないこと。
(1) 当該内国法人の業務執行役員
(2) 当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
 当該報酬委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役の全員が当該報酬委員会の決定に係る決議に賛成していること。
 完全支配関係法人(指名委員会等設置会社を除く。)の報酬諮問委員会(取締役会の諮問に応じ、当該完全支配関係法人及び当該内国法人の業務執行役員の個人別の給与の内容を調査審議し、並びにこれに関し必要と認める意見を取締役会に述べることができる3以上の委員から構成される合議体をいう。以下この号において同じ。)に対する諮問その他の手続を経た当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定(次に掲げる要件の全てを満たす場合における当該決定に限る。)に従ってする当該内国法人の株主総会又は取締役会の決議による決定
 当該報酬諮問委員会の委員の過半数が当該完全支配関係法人の独立社外取締役(当該完全支配関係法人の社外監査役である独立職務執行者を含む。ハにおいて「独立社外取締役等」という。)であること。
 次に掲げる者(当該完全支配関係法人の業務執行役員を除く。)が当該報酬諮問委員会の委員でないこと。
(1) 当該内国法人の業務執行役員
(2) 当該内国法人又は当該完全支配関係法人の業務執行役員に係る特殊関係者
 当該報酬諮問委員会の委員である当該完全支配関係法人の独立社外取締役等の全員が当該諮問に対する当該報酬諮問委員会の意見に係る決議に賛成していること。
 当該完全支配関係法人の取締役会の決議による決定に係る給与の支給を受ける業務執行役員がハの決議に参加していないこと。
 前2号に掲げる手続に準ずる手続
18 第14項、第16項第3号イ及び前項第2号イに規定する独立職務執行者とは、報酬委員会又は第16項第3号若しくは前項第2号に規定する報酬諮問委員会を置く法人(以下この項において「設置法人」という。)の取締役又は監査役のうち、次に掲げる者のいずれにも該当しないものをいう。
 法第34条第1項第3号イの算定方法についての第16項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の属する同条第1項第3号に規定する内国法人の会計期間開始の日の1年前の日から当該手続の終了の日までの期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者(ニに掲げる者に該当する者にあっては、同日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
 当該設置法人の主要な取引先である者又はその者の業務執行者(業務を執行する者として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
 当該設置法人を主要な取引先とする者又はその者の業務執行者
 当該設置法人と当該設置法人以外の法人との間に当該法人による支配関係がある場合の当該法人(以下この号において「親法人」という。)の業務執行者又は業務執行者以外の取締役
 親法人の監査役
 当該設置法人との間に支配関係がある法人(親法人及び当該設置法人による支配関係がある法人を除く。)の業務執行者
 前号に規定する期間内のいずれかの時において次に掲げる者に該当する者の配偶者又は2親等以内の親族(ロ、ニ又はヘに掲げる者に該当する者の配偶者又は2親等以内の親族にあっては、同号に規定する終了の日において当該設置法人の監査役であるものに限る。)
 前号イからハまで又はホに掲げる者(業務執行者にあっては、財務省令で定めるものを除く。)
 前号ニに掲げる者
 当該設置法人の業務執行者(イに規定する財務省令で定めるものを除く。ホにおいて同じ。)
 当該設置法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与(会計参与が法人である場合には、その職務を行うべき社員。ヘにおいて同じ。)
 当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者
 当該設置法人による支配関係がある法人の業務執行者以外の取締役又は会計参与
19 法第34条第1項第3号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件
 ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で2以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
(1) 金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から1月を経過する日
(2) 株式又は新株予約権による給与 当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2月を経過する日
 特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの 当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から1月を経過する日までに交付されること。
 損金経理をしていること(法第34条第1項第3号の給与の見込額として損金経理により引当金勘定に繰り入れた金額を取り崩す方法により経理していることを含む。)。
20 法第34条第1項第3号の場合において、内国法人が同号の同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに該当するかどうかの判定及び同号イ(2)に規定する独立社外取締役、第16項第3号イに規定する独立社外取締役等又は第17項第2号イに規定する独立社外取締役等に該当するかどうかの判定は、第16項各号又は第17項各号に掲げる手続の終了の日の現況による。
21 法第34条第1項第3号の給与(特定新株予約権によるものに限る。)に係る算定方法が同号イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たす場合には、当該特定新株予約権に係る承継新株予約権による給与に係る算定方法は、当該要件を満たすものとする。
(過大な役員給与の額)
第70条 法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第34条第2項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が2以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第34条第6項に規定する使用人としての職務を有する役員(第3号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第34条第1項又は第3項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額
(使用人兼務役員とされない役員)
第71条 法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める役員は、次に掲げる役員とする。
 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
 取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)、会計参与及び監査役並びに監事
 前各号に掲げるもののほか、同族会社の役員のうち次に掲げる要件の全てを満たしている者
 当該会社の株主グループにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第1順位の株主グループ(同順位の株主グループが2以上ある場合には、その全ての株主グループ。イにおいて同じ。)の所有割合を算定し、又はこれに順次第2順位及び第3順位の株主グループの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グループのいずれかに属していること。
(1) 第1順位の株主グループの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グループ
(2) 第1順位及び第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
(3) 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グループ
 当該役員の属する株主グループの当該会社に係る所有割合が100分の10を超えていること。
 当該役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が100分の50を超える場合における他の会社を含む。)の当該会社に係る所有割合が100分の5を超えていること。
2 前項第5号に規定する株主グループとは、その会社の1の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)並びに当該株主等と法第2条第10号(定義)に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
3 第1項第5号に規定する所有割合とは、その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループ(前項に規定する株主グループをいう。以下この項において同じ。)の有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合をいい、その会社が第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合にはその株主グループの有する当該議決権の数がその会社の当該議決権の総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)のうちに占める割合をいい、その会社が社員又は業務を執行する社員の数による判定により同族会社に該当する場合にはその株主グループに属する社員又は業務を執行する社員の数がその会社の社員又は業務を執行する社員の総数のうちに占める割合をいう。
4 第4条第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
(関係法人の範囲)
第71条の2 法第34条第7項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、同条第1項の内国法人の役員の職務につき支給する給与(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権によるものに限る。)に係る第69条第3項第1号(定期同額給与の範囲等)に規定する株主総会等の決議をする日(同条第16項各号又は第17項各号に掲げる手続が行われる場合には、当該手続の終了の日。以下この条において「決議日」という。)において、当該決議日から当該株式又は新株予約権を交付する日(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあっては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあっては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人とする。
(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)
第71条の3 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した数の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与(法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与、同条第5項に規定する業績連動給与及び第69条第3項各号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与を除く。次項において「確定数給与」という。)に係る費用の額は、法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与を除き、その交付した株式又は新株予約権と銘柄を同じくする株式又は新株予約権の当該定めをした日における1単位当たりの価額にその交付した数を乗じて計算した金額(その交付に際してその役員から払い込まれる金銭の額及び給付を受ける金銭以外の資産(その職務につきその役員に生ずる債権を除く。)の価額を除く。次項において「交付決議時価額」という。)に相当する金額とする。
2 確定数給与の支給として行う株式又は新株予約権の交付に係る法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定又は第8条第1項(資本金等の額)の規定の適用については、法第61条の2第1項第1号に掲げる金額又は第8条第1項第1号に規定する対価の額は、交付決議時価額に相当する金額とする。
(特殊関係使用人の範囲)
第72条 法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
 役員の親族
 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
 前2号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
 前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(過大な使用人給与の額)
第72条の2 法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあっては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
(使用人賞与の損金算入時期)
第72条の3 内国法人がその使用人に対して賞与(給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち臨時的なもの(退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの、法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式によるもの及び法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権又は承継新株予約権によるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を支給する場合(法第34条第6項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して当該職務に対する賞与を支給する場合を含む。)には、これらの賞与の額について、次の各号に掲げる賞与の区分に応じ当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
 次に掲げる要件の全てを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
 その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
 イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
 その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
 前2号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度
第11目 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額)
第73条 法第37条第1項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の4分の1に相当する金額
 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2・5に相当する金額
 当該事業年度の所得の金額の100分の2・5に相当する金額
 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の100分の1・25に相当する金額
 公益法人等(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額
 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人(同法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該金額が年200万円に満たない場合には、年200万円)
 イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の100分の20に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
 法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
 法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
 法第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
 法第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
 法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
 法第58条及び第59条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し等)
 法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
 法第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)
 租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)
十一 租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)
十二 租税特別措置法第59条第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
十三 租税特別措置法第59条の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十四 租税特別措置法第60条第1項及び第2項(沖縄の認定法人の課税の特例)
十五 租税特別措置法第61条第1項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
十六 租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)及び第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十七 租税特別措置法第66条の7第3項及び第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
十八 租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
十九 租税特別措置法第67条の12第1項及び第2項並びに第67条の13第1項及び第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
二十 租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)
二十一 租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)
二十二 租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
二十三 租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 事業年度が1年に満たない法人に対する第1項第3号ロの規定の適用については、同号ロ中「年200万円」とあるのは、「200万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 第1項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)
第73条の2 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第1項第3号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 第1項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)
第74条 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第73条第1項第3号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。
 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会
 日本私立学校振興・共済事業団
(法人の設立のための寄附金の要件)
第75条 法第37条第3項第2号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
(指定寄附金の指定についての審査事項)
第76条 法第37条第3項第2号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
 寄附金の募集期間
 募集した寄附金の管理の方法
 寄附金の募集に要する経費
 その他当該指定のために必要な事項
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第77条 法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項(定義)に規定する独立行政法人
一の2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第21条第1号又は第3号から第6号まで(業務の範囲)に掲げる業務(同条第3号に掲げる業務にあっては同号チに掲げる事業の経営に、同条第6号に掲げる業務にあっては地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第6条第1号又は第3号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
 公益社団法人及び公益財団法人
 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
 社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人
 更生保護事業法第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第77条の2 法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3・75に相当する金額
 当該事業年度の所得の金額の100分の6・25に相当する金額
 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の100分の6・25に相当する金額
2 前項各号に規定する所得の金額は、第73条第2項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。
3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5 内国法人が第1項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)
第77条の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第4号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
(特定公益信託の要件等)
第77条の4 法第37条第6項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
 預金又は貯金
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託(所得税法第2条第1項第12号(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益権の取得
 イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
2 法第37条第6項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第2号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第11条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項及び第4項において同じ。)の証明を受けたものとする。
3 法第37条第6項の規定により読み替えられた同条第4項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの1又は2以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないものに限る。)とする。
 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
 学校教育法第1条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
4 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
5 法第37条第6項の規定により同条第1項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用を受けようとする内国法人は、確定申告書に同条第6項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第2項の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
6 第2項又は第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
(支出した寄附金の額)
第78条 法第37条第7項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかったものとする。
第11目の2 第2次納税義務に係る納付税額
第78条の2 法第39条第1項第3号(第2次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
 地方税法第11条の2、第11条の4から第11条の8まで又は第12条の2第2項(合名会社等の社員の第2次納税義務等)の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)第2条第9号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。次項第1号において同じ。)
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第33条、第35条から第39条まで又は第41条第1項(合名会社等の社員の第2次納税義務等)の規定の例により納付すべき地方税法第72条の77第2号(地方消費税に関する用語の意義)に規定する譲渡割及び同条第3号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等(同法第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税をいう。次項第2号において同じ。)並びにこれらの滞納処分費
2 法第39条第2項第3号に規定する政令で定める国税又は地方税は、次に掲げるものとする。
 地方税法第11条の3(清算人等の第2次納税義務)の規定の例により納付すべき特別法人事業税に係る徴収金
 国税徴収法第34条(清算人等の第2次納税義務)の規定の例により納付すべき地方税法第72条の77第2号に規定する譲渡割及び同条第3号に規定する貨物割並びに地方消費税に係る延滞税等並びにこれらの滞納処分費
第11目の3 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等
第78条の3 法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となる同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次項において同じ。)が課される場合(その課された日の属する事業年度において当該外国子会社から当該剰余金の配当等の額を受けていない場合に限る。)とする。
2 法第39条の2に規定する政令で定める外国法人税の額は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった同条に規定する外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額とする。
第12目 圧縮記帳
(国庫補助金等の範囲)
第79条 法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等は、国又は地方公共団体の補助金又は給付金のほか、次に掲げる助成金又は補助金とする。
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第2項(納付金関係業務)に基づく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の同条第1項第2号、第3号及び第5号から第7号までに規定する助成金
 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第7条第1号(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金
 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第3号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第13条第2項第1号から第3号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第5条第1項(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)第9条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従って交付するたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第2号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第80条 法第42条第1項及び第2項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第43条第1項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第44条第1項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第80条の2 内国法人がその有する固定資産について法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第81条 法第43条第2項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 法第43条第1項に規定する国庫補助金等(以下この号において「国庫補助金等」という。)について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合 その確定した国庫補助金等の額に相当する同条第2項の特別勘定の金額(以下この条において「特別勘定の金額」という。)
 解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
 合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第82条 法第44条第1項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同日における同項に規定する固定資産の帳簿価額(改良の場合にあっては、その改良に係る部分の帳簿価額)に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
 当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額(当該特別勘定の金額が法第43条第8項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等がその取得又は改良をするために要した金額を含む。)
 その返還を要しないこととなった当該国庫補助金等の額
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)
第82条の2 内国法人がその有する固定資産について法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第44条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(工事負担金で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第83条 法第45条第1項及び第2項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
(事業の範囲)
第83条の2 法第45条第1項第6号(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 電気通信事業法第9条第1号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置して同法第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務を提供する同条第4号に規定する電気通信事業
 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者が行う事業のうち放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき設立された日本放送協会から委託を受けて行う同法第2条第5号(定義)に規定する国際放送のための施設に係るもの
 有線電気通信設備を用いて放送法第2条第18号に規定するテレビジョン放送を行う事業
(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)
第83条の3 内国法人がその有する固定資産について法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(保険金等の範囲)
第84条 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社、同条第6項に規定する外国保険業者若しくは同条第18項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第47条第1項に規定する滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定したものとする。
 農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 農業共済組合及び農業共済組合連合会
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第1項第6号の2(組合員の共済に関する事業)に掲げる事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会
 事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会(同法第9条の9第1項第3号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会及び同条第4項に規定する特定共済組合連合会に限る。)
 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第8条第1項第10号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第54条第8号又は第9号(共済事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会
 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会
 森林組合法(昭和53年法律第36号)第101条第1項第13号(共済に関する事業)に掲げる事業を行う森林組合連合会
(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第84条の2 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。
(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)
第85条 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人が支払を受ける同項に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)に係る保険差益金の額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 その保険金等の額からその保険金等に係る法第47条第1項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次項において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同条第1項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
 法第47条第1項に規定する固定資産の取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には、当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額
2 前項に規定する保険差益金の額とは、同項第1号に掲げる金額がその滅失又は損壊をした同号に規定する所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、同号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(保険金等の支払を受けるとともに同号に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該金額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)
第86条 法第47条第1項及び第2項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)並びに第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める方法は、これらの規定に規定する決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法とする。
(保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた代替資産の圧縮限度額)
第87条 法第47条第2項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
 法第47条第1項に規定する保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けた同項に規定する代替資産のその交付を受けた時における価額からその滅失又は損壊により支出する経費の額(同条第2項の所有固定資産が同条第1項に規定する適格組織再編成(同条第2項の内国法人が同条第1項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る同項に規定する被合併法人等の有していたものである場合(次号において「被合併法人等所有資産である場合」という。)には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、当該代替資産の交付を受けるとともに同項に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
 滅失又は損壊をした法第47条第2項の所有固定資産の被害直前の帳簿価額(当該所有固定資産が被合併法人等所有資産である場合には、前号に規定する被合併法人等における当該所有固定資産の当該直前の帳簿価額)のうち被害部分に相当する金額(同号に規定する代替資産の交付を受けるとともに同号に規定する保険金等の支払を受ける場合には、当該金額のうちその交付を受けた時における当該代替資産の価額に対応する部分の金額)
(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第87条の2 内国法人がその有する固定資産について法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)
第88条 法第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の指定を受けようとする内国法人は、同項に規定する事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の2月前までに、同項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
3 税務署長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第48条第1項の指定又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第1項の申請書の提出があった場合において、法第48条第1項に規定する事業年度終了の日の翌日から2年を経過した日の前日までに同項の指定又は第2項の却下の処分がなかったときは、その申請に係る指定を受けようとする期日により同条第1項の指定がされたものとみなす。
(適格合併等後に保険金等をもって行う取得又は改良)
第88条の2 法第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が同項の保険金等の支払を受ける事業年度終了の日後に当該内国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行い、かつ、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該適格合併等の日から当該内国法人の当該事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日(同項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該保険金等をもって同項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合とする。
(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)
第89条 第85条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)の規定は、法第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第85条第1項第2号中「取得又は改良に充てた保険金等」とあるのは、「取得又は改良に充てようとする保険金等」と読み替えるものとする。
(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
第90条 法第48条第2項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 法第48条第1項に規定する取得又は改良に充てようとする保険金等の全部又は一部をもって当該取得又は改良をした場合 当該取得又は改良に係る固定資産につき第91条(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)の規定により計算した金額
 法第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する取得指定期間(以下この条において「取得指定期間」という。)を経過した日の前日において法第48条第2項に規定する特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有している場合 当該特別勘定の金額
 取得指定期間内に解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
 取得指定期間内に合併(適格合併を除く。)により解散した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
(適格合併等により特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の取得指定期間)
第90条の2 法第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人の有する同項に規定する特別勘定の金額が、法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合とし、法第49条第1項に規定する政令で定める期間は、当該引継ぎに係る適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該被合併法人等の当該特別勘定の金額に係る法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日(法第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間とする。
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)
第91条 法第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得又は改良をした日における同項に規定する特別勘定の金額のうち、同項の内国法人が支払を受ける法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(当該特別勘定の金額が法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第47条第1項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合には、当該被合併法人等が支払を受ける当該特別勘定の金額に係る当該保険金等。以下この条において「保険金等」という。)に係る第85条第2項(保険差益金の額の意義)に規定する保険差益金の額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
 その保険金等の額からその保険金等に係る法第47条第1項に規定する所有固定資産の滅失又は損壊により支出する経費の額(当該所有固定資産が同項に規定する適格組織再編成(当該内国法人が同項に規定する合併法人等となるものに限る。)に係る被合併法人等の有していたものである場合には、当該被合併法人等が支出した当該経費の額を含むものとし、保険金等の支払を受けるとともに同項に規定する代替資産の交付を受ける場合には、当該支出する経費の額のうちその保険金等の額に対応する部分の金額とする。)を控除した金額
 当該取得又は改良に充てた保険金等の額のうち、前号に掲げる金額(法第48条第1項の規定の適用を受けなかった部分の金額及び同号の保険金等の一部を既に固定資産の取得又は改良に充てている場合には当該取得又は改良に要した金額を控除した金額)に達するまでの金額
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の取得価額)
第91条の2 内国法人がその有する固定資産について法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第49条第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(交換により生じた差益金の額)
第92条 法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)の取得の時における価額が同項に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額(当該譲渡資産の譲渡に要した経費がある場合には、その経費の額(当該譲渡資産が同項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等が当該譲渡のために要した経費の額を含む。)を加算した金額。以下この条において同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる金額とする。
 取得資産とともに交換差金等(法第50条第1項に規定する交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう。以下この項において同じ。)を取得した場合 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額に、その取得資産の価額とその交換差金等の額との合計額のうちにその取得資産の価額の占める割合を乗じて計算した金額
 譲渡資産とともに交換差金等を交付して取得資産を取得した場合 譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額にその交換差金等の額を加算した金額
(交換により取得した資産の取得価額)
第92条の2 内国法人がその有する固定資産について法第50条第1項又は第5項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
2 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかった金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。
(圧縮記帳をした資産の帳簿価額)
第93条 法第42条、第44条から第47条まで、第49条又は第50条(圧縮記帳)の規定の適用を受ける資産については、これらの規定の適用によりその帳簿価額が1円未満となるべき場合においても、その帳簿価額として一円以上の金額を付するものとする。
第94条 削除
第95条 削除
第13目 貸倒引当金
(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
第96条 法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第52条第1項の内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者について生じた次に掲げる事由に基づいてその弁済を猶予され、又は賦払により弁済されること 当該金銭債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額以外の金額(担保権の実行その他によりその取立て又は弁済(以下この項において「取立て等」という。)の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)
 更生計画認可の決定
 再生計画認可の決定
 特別清算に係る協定の認可の決定
 イからハまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められること(当該金銭債権につき前号に掲げる事実が生じている場合を除く。) 当該一部の金額に相当する金額
 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき次に掲げる事由が生じていること(当該金銭債権につき、第1号に掲げる事実が生じている場合及び前号に掲げる事実が生じていることにより法第52条第1項の規定の適用を受けた場合を除く。) 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
 更生手続開始の申立て
 再生手続開始の申立て
 破産手続開始の申立て
 特別清算開始の申立て
 イからニまでに掲げる事由に準ずるものとして財務省令で定める事由
 当該内国法人が当該事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者である外国の政府、中央銀行又は地方公共団体の長期にわたる債務の履行遅滞によりその金銭債権の経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められること 当該金銭債権の額(当該金銭債権の額のうち、これらの者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額及び保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を除く。)の100分の50に相当する金額
2 内国法人の有する金銭債権について前項各号に掲げる事実が生じている場合においても、当該事実が生じていることを証する書類その他の財務省令で定める書類の保存がされていないときは、当該金銭債権に係る同項の規定の適用については、当該事実は、生じていないものとみなす。
3 税務署長は、前項の書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかった金銭債権に係る金額につき同項の規定を適用しないことができる。
4 法第52条第1項第2号ハに規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
 無尽業法(昭和6年法律第42号)第2条第1項(免許)の免許を受けて無尽業を行う無尽会社
 金融商品取引法第2条第30項(定義)に規定する証券金融会社
 株式会社日本貿易保険
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行
 長期信用銀行法第16条の4第1項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社
 銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社
 貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号又は第5号(貸金業の範囲からの除外)に掲げるもの
 保険業法第2条第16項(定義)に規定する保険持株会社
 保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者
 保険業法第272条の37第2項(少額短期保険持株会社に係る承認等)に規定する少額短期保険持株会社
十一 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項(定義)に規定する債権回収会社
十二 株式会社商工組合中央金庫
十三 株式会社日本政策投資銀行
十四 株式会社地域経済活性化支援機構
十五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
十六 前各号に掲げる内国法人に準ずる法人として財務省令で定める内国法人
5 法第52条第1項第3号に規定する政令で定める内国法人は、次に掲げる内国法人とする。
 法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により同項に規定するリース資産の売買があったものとされる場合の当該リース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人
 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行うものに限る。)に該当する内国法人
 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項(定義)に規定する質屋である内国法人
 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条(包括信用購入あっせん業者の登録)に規定する登録包括信用購入あっせん業者に該当する内国法人
 割賦販売法第35条の3の23(個別信用購入あっせん業者の登録)に規定する登録個別信用購入あっせん業者に該当する内国法人
 次に掲げる内国法人
 銀行法第2条第1項に規定する銀行の同条第8項に規定する子会社である同法第16条の2第1項第11号(銀行の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第10条第2項第5号(業務の範囲)に掲げる業務を営む内国法人
 保険業法第2条第2項に規定する保険会社の同条第12項に規定する子会社である同法第106条第1項第12号(保険会社の子会社の範囲等)に掲げる会社のうち同法第98条第1項第4号(業務の範囲等)に掲げる業務を営む内国法人
 イ又はロに規定する会社に準ずるものとして財務省令で定める会社のうちイ又はロに規定する業務に準ずる業務として財務省令で定める業務を営む内国法人
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項(定義)に規定する貸金業者に該当する内国法人
 信用保証業を行う内国法人
6 法第52条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権(同項に規定する一括評価金銭債権をいう。以下この項において同じ。)の帳簿価額の合計額に貸倒実績率(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合(当該割合に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。)を乗じて計算した金額とする。
 当該内国法人の前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には当該内国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度を含むものとし、当該事業年度が次に掲げる当該内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度である場合には当該事業年度とし、ロ又はハに定める日の属する事業年度前の各事業年度を除く。以下この項及び第8項において同じ。)終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額を当該前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の数で除して計算した金額
 新たに設立された内国法人(適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行っていない公益法人等であるものを除く。)により設立されたもの並びに公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 設立の日
 内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 新たに収益事業を開始した日
 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日
 当該内国法人のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額に12を乗じてこれを前3年内事業年度における事業年度及び連結事業年度の月数の合計数で除して計算した金額
 前3年内事業年度において売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(法第52条第9項各号に掲げるものを除く。以下この号において「売掛債権等」という。)の貸倒れにより生じた損失の額の合計額
 法第52条第1項又は第5項の規定により前3年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
 法第81条の3第1項(法第52条第1項又は第5項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額(以下この号において「個別損金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により前3年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
 法第52条第10項若しくは第11項の規定により前3年内事業年度に含まれる各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額又は法第81条の3第1項(法第52条第10項又は第11項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により前3年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち、次に掲げる金額に係るもの(当該各事業年度若しくは各連結事業年度においてイに規定する損失の額が生じた売掛債権等に係る金額又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度において売掛債権等につき法第52条第1項若しくは第5項の規定(個別損金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
(1) 法第52条第1項の規定により当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第81条の3第1項(法第52条第1項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(2) 法第52条第1項の規定により適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)に係る被合併法人若しくは現物分配法人((2)において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日の前日若しくは当該残余財産の確定の日((2)において「合併前日等」という。)の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第81条の3第1項(法第52条第1項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により被合併法人等の合併前日等の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(3) 法第52条第5項の規定により同項に規定する適格分割等((3)において「適格分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人((3)において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額又は法第81条の3第1項(法第52条第5項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により分割法人等の適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 次の各号に掲げる場合における第6項(第1号に掲げる場合にあっては同項第2号ロ及びハに係る部分に、第2号から第4号までに掲げる場合にあっては同項第2号ニに係る部分に、それぞれ限る。)の規定の適用については、第1号若しくは第2号に規定する内国法人、第3号に規定する被合併法人等又は第4号に規定する分割法人等が当該各号に規定する時において法第52条第1項第1号イからハまで又は第2号イからハまでに掲げる法人(以下この項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当するものとして当該各号に定める事業年度又は連結事業年度において同条又は法第81条の3第1項(法第52条の規定により同項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定を適用した場合に法第52条の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額又は法第81条の3第1項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入されることとなる金額は、それぞれ法第52条の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額又は同項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額若しくは益金の額に算入された金額とみなす。
 第6項の内国法人(当該内国法人が適格合併に係る合併法人である場合には、当該適格合併に係る被合併法人を含む。次号において同じ。)が前3年内事業年度に含まれる各事業年度又は各連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該各事業年度又は各連結事業年度
 第6項の内国法人が同項第2号ニ(1)に規定する開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該前日の属する事業年度又は連結事業年度
 第6項第2号ニ(2)に規定する被合併法人等が同号ニ(2)に規定する合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該合併前日等の属する事業年度又は連結事業年度
 第6項第2号ニ(3)に規定する分割法人等が同号ニ(3)に規定する適格分割等の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合 当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度
9 法第52条第9項第1号に規定する政令で定める金銭債権は、同号に規定する内国法人の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金銭債権(当該各号のうち2以上の号に掲げる区分に該当する場合には、当該2以上の号に定める金銭債権の全て)とする。
 第5項第1号に掲げる内国法人 同号に規定する金銭債権
 第5項第2号に掲げる内国法人 当該内国法人が行う金融商品取引法第35条第1項第2号(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為に係る金銭債権
 第5項第3号に掲げる内国法人 質屋営業法第13条(帳簿)の帳簿に記載された質契約に係る金銭債権
 第5項第4号又は第5号に掲げる内国法人 割賦販売法第35条の3の56(基礎特定信用情報の提供)の規定により同法第35条の3の43第1項第6号(業務規程の認可)に規定する基礎特定信用情報として同法第30条の2第3項(包括支払可能見込額の調査)に規定する指定信用情報機関に提供された同法第35条の3の56第1項第3号に規定する債務に係る金銭債権
 第5項第6号に掲げる内国法人 商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から買い取った金銭債権(次号ロにおいて「買取債権」という。)で当該内国法人の同項第6号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに規定する業務として買い取ったもの
 第5項第7号に掲げる内国法人 次に掲げる金銭債権
 貸金業法第19条(帳簿の備付け)(同法第24条第2項(債権譲渡等の規制)において準用する場合を含む。)の帳簿に記載された同法第2条第3項に規定する貸付けの契約に係る金銭債権
 買取債権
 第5項第8号に掲げる内国法人 当該内国法人の行う信用保証業に係る保証債務を履行したことにより取得した金銭債権
(貸倒実績率の特別な計算方法)
第97条 内国法人を分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人とする適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)が行われた場合において、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に終了する各事業年度(以下この条において「調整事業年度」という。)における前条第6項に規定する貸倒実績率(以下この条において「貸倒実績率」という。)を当該適格分割等により移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮して合理的な方法により計算することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該内国法人のその承認を受けた日の属する事業年度以後の当該調整事業年度における貸倒実績率は、その承認を受けた方法により計算した割合とする。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の適格分割等の日以後2月以内に、その採用しようとする方法の内容、その方法を採用しようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、これを審査し、その申請に係る方法を承認し、又はその申請に係る方法により計算される割合をもって法第52条第2項(貸倒引当金)に規定する一括貸倒引当金繰入限度額(次項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)の計算を行うことによってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る方法により計算される割合をもって一括貸倒引当金繰入限度額の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第1項の承認を受けた内国法人(前条第5項各号に掲げる内国法人に該当するものに限る。)がその承認の基因となった適格分割等に係る調整事業年度において法第52条第1項第1号イからハまで又は第2号イからハまでに掲げる法人に該当しないこととなった場合又は該当することとなった場合(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)には、その該当しないこととなった日又はその該当することとなった日においてその承認を取り消されたものとみなす。
7 第4項の処分があった場合にはその処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る貸倒実績率の計算についてその処分の効果が生ずるものとし、前項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場合にはその取り消されたものとみなされた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合の貸倒実績率の計算についてその取消しの効果が生ずるものとする。
8 内国法人は、第6項の規定により第1項の承認を取り消されたものとみなされた場合には、その承認の基因となった適格分割等に係る調整事業年度における貸倒実績率の計算の方法については、再び同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、第2項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「第6項に規定する該当しないこととなった日又は該当することとなった日」とする。
(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)
第98条 法第52条第5項(貸倒引当金)の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同一の債務者に対する個別評価金銭債権(同条第1項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の一部のみを当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合には、当該個別評価金銭債権の金額のうちその移転する一部の金額以外の金額はないものとみなして、法第52条第5項の規定を適用する。
(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)
第99条 内国法人が法第22条の2第1項(収益の額)に規定する資産の販売等を行った場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第5項第1号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この条において「金銭債権計上差額」という。)があるときは、当該金銭債権計上差額に相当する金額は、当該内国法人が損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額又は当該内国法人が設けた法第52条第5項(貸倒引当金)に規定する期中個別貸倒引当金勘定若しくは同条第6項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額とみなして、同条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定を適用する。
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第104条 削除
第105条 削除
第106条 削除
第107条 削除
第108条 削除
第109条 削除
第110条 削除
第111条 削除
第13目の2 譲渡制限付株式を対価とする費用等
(譲渡制限付株式の範囲等)
第111条の2 法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する政令で定める株式は、次に掲げる要件に該当する株式(出資を含む。第2号において同じ。)とする。
 譲渡(担保権の設定その他の処分を含む。)についての制限がされており、かつ、当該譲渡についての制限に係る期間(次号において「譲渡制限期間」という。)が設けられていること。
 法第54条第1項の個人から役務の提供を受ける内国法人又はその株式を発行し、若しくは同項の個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた同項の個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこと若しくは当該個人の勤務実績が良好でないことその他の当該個人の勤務の状況に基づく事由又はこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限る。)が定められていること。
2 法第54条第1項に規定する政令で定める譲渡制限付株式は、次に掲げるものとする。
 合併により当該合併に係る被合併法人の特定譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。次号及び第4項において同じ。)を有する者に対し交付される当該合併に係る合併法人の同条第1項に規定する譲渡制限付株式(以下この項及び第4項において「譲渡制限付株式」という。)又は当該合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
 分割型分割により当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該分割型分割に係る分割承継法人の譲渡制限付株式又は当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該法人の譲渡制限付株式
3 法第54条第1項に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得(同項の個人が同法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者である場合には、当該個人が同項第3号に規定する居住者であるとしたときにおけるこれらの所得)とする。
4 特定譲渡制限付株式の交付が正常な取引条件で行われた場合には、法第54条第1項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権(当該役務の提供の対価として同項の個人に生ずる債権に限る。以下この項において同じ。)の額(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額(当該特定譲渡制限付株式につき第2項各号に掲げる譲渡制限付株式が交付された場合には、当該各号の特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額に相当する金額)とする。
5 第2項第2号の分割型分割に伴い法第54条第1項に規定する給与等課税額が生ずる場合の前項の費用の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(譲渡制限付新株予約権の範囲等)
第111条の3 法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する政令で定める新株予約権は、所得税法施行令第84条第2項(譲渡制限付株式の価額等)に規定する権利の譲渡についての制限その他特別の条件が付されているものとする。
2 法第54条の2第1項に規定する政令で定める所得は、所得税法に規定する給与所得、事業所得、退職所得及び雑所得(同項の個人が同法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者である場合には、当該個人が同項第3号に規定する居住者であるとしたときにおけるこれらの所得)とする。
3 特定新株予約権(法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項において同じ。)の交付が正常な取引条件で行われた場合には、同条第1項の役務の提供に係る費用の額は、当該特定新株予約権の交付された時の価額(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項及び第5項において同じ。)に相当する金額(当該特定新株予約権につき承継新株予約権(法第54条の2第1項に規定する承継新株予約権をいう。以下この項において同じ。)が交付された場合には、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ当該各号に定める金額)とする。
 合併又は分割に係る承継新株予約権 当該承継新株予約権に係る特定新株予約権の法第54条の2第1項の個人に交付された時の価額に相当する金額
 株式交換又は株式移転に係る承継新株予約権 当該承継新株予約権に係る特定新株予約権の法第54条の2第1項の個人に交付された時の価額に相当する金額に、その交付の日から当該承継新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該株式交換又は株式移転の日から当該行使が可能となる日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
 株式交換又は株式移転により消滅した特定新株予約権(その行使が可能となる日前に消滅したものに限る。) 当該特定新株予約権の法第54条の2第1項の個人に交付された時の価額に相当する金額に、その交付の日から当該特定新株予約権の行使が可能となる日までの期間の月数のうちに当該交付の日から当該株式交換又は株式移転の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第3項の特定新株予約権の交付された時の価額には、法第54条の2第1項の個人から払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産(同項第1号の債権を除く。)の価額を含まないものとする。
第13目の3 不正行為等に係る費用等
第111条の4 法第55条第3項第3号(不正行為等に係る費用等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税に係る延滞金(地方税法第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
 地方税法第72条の100第2項(貨物割の賦課徴収等)に規定する貨物割に係る延滞税及び加算税並びに同法附則第9条の4第2項(譲渡割の賦課徴収の特例等)に規定する譲渡割に係る延滞税及び加算税
第14目 繰越欠損金
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第112条 法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(第1号において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が、同条第2項に規定する前10年内事業年度のうち欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度(次の各号に掲げる欠損金額にあっては、当該各号に定める事業年度)について青色申告書である確定申告書(当該各号に掲げる欠損金額にあっては、確定申告書)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることとする。
 当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この号において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して法第57条第2項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度
 法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額とみなされたもの 同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
2 法第57条第2項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該内国法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この項において「合併法人等10年前事業年度開始日」という。)が同条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る被合併法人等の同項に規定する前10年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前10年内事業年度」という。)で同条第2項に規定する未処理欠損金額が生じた事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等10年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等10年前事業年度開始日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等10年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前10年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等10年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなし、同条第2項の内国法人の同項に規定する合併等事業年度が設立日(当該内国法人の設立の日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等10年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の1年前の日)から当該前日までの期間を当該内国法人の事業年度とみなして、同条の規定を適用する。
3 法第57条第3項に規定する政令で定めるものは、適格合併のうち、第1号から第4号までに掲げる要件又は第1号及び第5号に掲げる要件に該当するものとする。
 適格合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該適格合併の前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下第3号までにおいて同じ。)と当該適格合併に係る合併法人(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあっては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)の合併事業(当該合併法人の当該適格合併の前に行う事業(当該合併法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあっては、当該適格合併に係る他の被合併法人の被合併事業)のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第4号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
 被合併事業と合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。以下この号及び第4号において同じ。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数、適格合併に係る被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと。
 被合併事業が当該適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなった時(当該被合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該被合併法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次号において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により被合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「被合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該被合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該被合併事業の規模(前号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね2倍を超えないこと。
 合併事業が当該適格合併に係る合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなった時(当該合併法人がその時から当該適格合併の直前の時までの間に当該合併法人を合併法人等とする適格合併等により合併事業の全部又は一部の移転を受けている場合には、当該適格合併等の時。以下この号において「合併法人支配関係発生時」という。)から当該適格合併の直前の時まで継続して行われており、かつ、当該合併法人支配関係発生時と当該適格合併の直前の時における当該合併事業の規模(第2号に規定する規模の割合の計算の基礎とした指標に係るものに限る。)の割合がおおむね2倍を超えないこと。
 適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)である者のいずれかの者(当該被合併法人が当該適格合併に係る合併法人と最後に支配関係があることとなった日前(当該支配関係が当該被合併法人となる法人又は当該合併法人となる法人の設立により生じたものである場合には、同日。以下この号において同じ。)において当該被合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該被合併法人の経営に従事していた者に限る。)であった者に限る。)と当該合併法人の当該適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者(当該最後に支配関係があることとなった日前において当該合併法人の役員又は当該これらに準ずる者(同日において当該合併法人の経営に従事していた者に限る。)であった者に限る。)とが当該適格合併の後に当該合併法人(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併により設立された法人)の特定役員となることが見込まれていること。
4 法第57条第3項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
 法第57条第3項に規定する被合併法人等と同項に規定する内国法人との間に当該内国法人の同項に規定する適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の5年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日(次号において「5年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
 法第57条第3項に規定する被合併法人等又は同項に規定する内国法人が5年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であって当該被合併法人等と当該内国法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該内国法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
 当該内国法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該内国法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
 当該内国法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第57条第2項に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該内国法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第57条第4項に規定する適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
5 法第57条第3項第2号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号の支配関係事業年度以後の各事業年度で同号の前10年内事業年度(第2号において「前10年内事業年度」という。)に該当する事業年度(法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の法第62条の7第1項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定(法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第60条の3第1項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「対象事業年度」という。)ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該対象事業年度に生じた欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを含み、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額(当該災害損失欠損金額について同項において準用する同条第1項の規定の適用を受けた場合における当該災害損失欠損金額に限る。第7項において「適用災害損失欠損金額」という。)を除く。次号において同じ。)のうち、当該対象事業年度を法第62条の7第1項の規定が適用される事業年度として当該被合併法人等が法第57条第3項第1号に規定する最後に支配関係があることとなった日(次項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等(次項において「特定適格組織再編成等」という。)の日とみなした場合に第123条の8第3項第1号から第5号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第62条の7第1項の規定(当該対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第62条の7第1項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
 当該対象事業年度に生じた欠損金額のうち、当該被合併法人等において法第57条第1項の規定により当該前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの
6 法第57条第3項の被合併法人等に係る同条第2項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日以前2年以内の期間(支配関係発生日以後の期間に限る。以下この項及び次項において「合併等前2年以内期間」という。)内に当該被合併法人等又は特定支配関係法人(同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等との間に支配関係がある法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とし、特定支配関係法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする1又は2以上の特定適格組織再編成等が行われていた場合において、当該1又は2以上の特定適格組織再編成等により移転があった資産のうち当該被合併法人等が有することとなったもの(当該1又は2以上の特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である特定支配関係法人のいずれかが支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものに限る。)については、当該被合併法人等が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなして、前項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
 合併等前2年以内期間内に行われた法第57条第4項に規定する適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があった資産
 合併等前2年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があった資産で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産以外のもの
 前2号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるものに該当するもの
 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が1000万円に満たないもの
 当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額が同日における帳簿価額を下回っていない資産(法第57条第3項の内国法人の同条第2項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
7 法第57条第3項の被合併法人等に係る合併等前2年以内期間内に1若しくは2以上の適格合併(特定支配関係法人を被合併法人とし、当該被合併法人等又は当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を合併法人とするもの並びに特定支配関係法人及び当該特定支配関係法人との間に支配関係がある他の特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併で法人を設立するものに限る。以下この項において「合併等前2年以内適格合併」という。)が行われていた場合又は合併等前2年以内期間内に1若しくは2以上の特定支配関係法人(当該被合併法人等又は他の特定支配関係法人との間に完全支配関係(当該被合併法人等若しくは当該他の特定支配関係法人による完全支配関係又は法第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)があるもので、かつ、当該被合併法人等又は当該他の特定支配関係法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定していた場合において、法第57条第2項の規定により当該被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに各関連法人(当該合併等前2年以内適格合併に係る被合併法人である特定支配関係法人又は当該残余財産が確定した特定支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度(支配関係発生日(同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなった日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度以後の事業年度で当該合併等前2年以内適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該関連法人の残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前10年内事業年度」という。)に限り、当該関連法人が法第62条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第62条の7第1項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間又は当該関連法人が法第60条の3第1項の規定(法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第60条の3第1項の規定を含む。)の適用を受ける場合の同項に規定する適用期間内の日の属する事業年度又は連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において「関連法人対象事業年度」という。)ごとに第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(法第57条第2項の規定により他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額にあっては、他の関連法人において同条第1項の規定により当該他の関連法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該他の関連法人の同条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものを除く。以下この項において「特定資産譲渡等損失相当欠損金額」という。)に相当する金額が含まれているときは、第5項の規定の適用については、当該被合併法人等の同項に規定する対象事業年度において同項第1号の特定資産譲渡等損失額となる金額は、当該金額に特定資産譲渡等損失相当欠損金額を加算した金額とする。ただし、同条第3項に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定めるものが行われたことに基因して同条第2項の規定により当該被合併法人等又は他の関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものについては、この限りでない。
 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの(同条第2項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもののうち各関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額から成る部分の金額を除く。)及び同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを含み、適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人対象事業年度を法第62条の7第1項の規定が適用される事業年度として当該関連法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(同日を同項に規定する特定適格組織再編成等の日とみなした場合に第123条の8第3項第1号から第5号までに掲げる資産に該当するものを除く。)につき法第62条の7第1項の規定(当該関連法人対象事業年度が連結事業年度に該当する期間である場合には、法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合の法第62条の7第1項の規定)を適用した場合に同項に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額に達するまでの金額
 当該関連法人対象事業年度に生じた欠損金額(法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該関連法人の欠損金額とみなされたもの及び同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを含み、適用災害損失欠損金額を除く。)のうち、当該関連法人において同条第1項の規定により当該関連法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該関連法人の未処理欠損金額に含まないこととされたもの(他の関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算上控除された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
8 第6項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第6項中「法第57条第3項の被合併法人等に係る同条第2項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第57条第2項」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に次項に規定する関連法人」と、「のうち当該被合併法人等」とあるのは「のうち当該関連法人」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該関連法人が同項に規定する支配関係発生日」と読み替えるものとする。
9 第4項の規定は、法第57条第4項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「第57条第3項に規定する被合併法人等」とあるのは「第57条第4項に規定する内国法人」と、「内国法人との間に当該内国法人の」とあるのは「支配関係法人との間に」と、「適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の5年前の日又は同項に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日」とあるのは「組織再編成事業年度開始の日」と、同項第2号中「第57条第3項に規定する被合併法人等」とあるのは「第57条第4項に規定する内国法人」と、「内国法人が」とあるのは「支配関係法人が」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と、「当該内国法人」とあるのは「当該支配関係法人」と読み替えるものとする。
10 第3項の規定は、法第57条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等について準用する。この場合において、第3項中「適格合併のうち」とあるのは「同条第4項に規定する適格組織再編成等(適格現物分配を除く。以下この項において同じ。)のうち」と、同項第1号中「適格合併に係る被合併法人」とあるのは「適格合併(当該適格組織再編成等が適格合併に該当しない合併、適格分割又は適格現物出資である場合には、当該合併、適格分割又は適格現物出資。以下この項において同じ。)に係る被合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には、分割法人又は現物出資法人。以下この項において同じ。)」と、「事業をいう。以下」とあるのは「事業をいい、当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には当該分割法人の当該適格組織再編成等に係る法第2条第12号の11ロ(1)(定義)に規定する分割事業又は当該現物出資法人の当該適格組織再編成等に係る同条第12号の14ロ(1)に規定する現物出資事業とする。以下」と、「合併法人(当該合併法人」とあるのは「合併法人(当該適格組織再編成等が適格分割又は適格現物出資である場合には分割承継法人又は被現物出資法人とし、当該合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人」と、同項第2号中「規模」とあるのは「規模(適格分割又は適格現物出資にあっては、被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と当該合併事業のそれぞれの従業者の数又はこれらに準ずるものの規模)」と、同項第5号中「特定役員(社長」とあるのは「特定役員等(合併にあっては社長」と、「者をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「者(以下この号において「特定役員」という。)をいい、適格分割又は適格現物出資にあっては役員又は当該これらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。)」と読み替えるものとする。
11 第5項から第8項までの規定は、法第57条第4項第2号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第5項中「同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号」とあるのは「同条第4項に規定する適格組織再編成等(以下この項において「適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人となる内国法人の同条第4項第2号」と、同項第1号中「同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人」と、「被合併法人等が」とあるのは「内国法人が」と、「第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「第57条第4項第1号の」と、同項第2号中「被合併法人等に」とあるのは「内国法人に」と、第6項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第4項の内国法人」と、「同条第2項の適格合併の日又は同項の残余財産の確定の日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、「内に当該被合併法人等」とあるのは「内に当該内国法人」と、「同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第4項に規定する支配関係法人」と、「のうち当該被合併法人等が」とあるのは「のうち当該内国法人が」と、「当該被合併法人等が支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が支配関係発生日」と、同項第3号ロ中「第57条第3項」とあるのは「第57条第4項」と、「同条第2項に規定する適格合併の日又は残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「同項に規定する適格組織再編成等の日」と、第7項中「法第57条第3項の被合併法人等」とあるのは「法第57条第4項の内国法人」と、「とし、当該被合併法人等又は」とあるのは「とし、当該内国法人又は」と、「(当該被合併法人等又は」とあるのは「(当該内国法人又は」と、「被合併法人等若しくは」とあるのは「内国法人若しくは」と、「かつ、当該被合併法人等」とあるのは「かつ、当該内国法人」と、「法第57条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「法第57条第2項の規定により当該内国法人」と、「同条第3項の内国法人及び当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人及び同条第4項に規定する支配関係法人」と、「当該被合併法人等の同項」とあるのは「当該内国法人の同項」と、「同条第2項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「同条第2項の規定により当該内国法人」と、第8項中「第6項中「法第57条第3項の被合併法人等に係る同条第2項」とあるのは「次項の被合併法人等に係る法第57条第2項」と、」とあるのは「第6項中」と、「当該被合併法人等」とあるのは「当該内国法人」と読み替えるものとする。
12 法第57条第5項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)において法第59条第1項から第3項まで(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受ける内国法人の第1号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第2号に掲げる欠損金額(以下この項において「未使用欠損金額」という。)のうち最も古い事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の未使用欠損金額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額(当該事業年度に係る第3号に掲げる欠損金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該適用年度において法第59条第1項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第116条の3(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から次に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
(1) 法第57条第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
(2) 法第58条第1項ただし書(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該内国法人の同条第1項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)
 当該適用年度において法第59条第2項の規定の適用を受ける場合(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。) 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第117条の2第1号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額からイ(1)及び(2)に掲げる欠損金額の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
 当該適用年度において法第59条第3項の規定の適用を受ける場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
 前号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあっては、法第57条第1項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)及び同号イ(2)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあっては、法第58条第1項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
 第1号イ(1)に掲げる欠損金額(同号ハに掲げる場合にあっては、法第57条第1項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を除く。)
13 法第57条第6項の規定により当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなされる連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項において同じ。)には、同条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金額で当該開始の日以後に法第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第4項又は第5項において準用する場合(同条第4項にあっては、連結親法人が同項に規定する解散をした場合に限る。)を含む。)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものに係る連結欠損金個別帰属額のうち第155条の21第2項第4号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額に相当する金額を含まないものとする。
14 法第57条第11項第2号に規定する政令で定める事由は、同条第1項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第11項第2号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
 法第57条第11項第2号イに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第19項において同じ。)が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第19項第1号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第67条の11第1項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第19項第2号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
 当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第8項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4条第8項(定義)及び第169条第8項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなった債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 法第57条第11項第2号ロに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
 当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法(平成11年法律第225号)第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなった債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 法第57条第11項第2号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の内国法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
 当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなった債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
15 法第57条第11項第2号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
16 法第57条第11項第2号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
17 法第57条第11項第2号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。
18 法第57条第11項第3号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち2以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該2以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
 合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
 分割承継法人(その分割により分割法人が行っていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行っていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
 その内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は法第2条第12号の7の6に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該内国法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該内国法人 当該内国法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
19 法第57条第11項第3号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
 その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
20 連結子法人である内国法人を被合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「最後事業年度」という。)開始の日からその終了の日までの間に当該内国法人を合併法人とする合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人とするものが行われていたとき(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日である場合を除く。)、又は当該最後事業年度開始の日の前日から当該最後事業年度終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定していたとき(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)は、当該被合併法人となる連結法人又は当該残余財産が確定した連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額(当該残余財産が確定した連結法人に株主等が2以上ある場合には、当該欠損金額を当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該内国法人の当該最後事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
21 前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する欠損金額については、法第57条第2項の規定は、適用しない。
22 連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合には、これらの他の連結法人の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については、同条第3項(当該被合併法人である他の連結法人が法第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、当該適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日である場合には、法第57条第2項)の規定は、適用しない。
23 法第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に連結法人である内国法人を合併法人とする適格合併で当該内国法人との間に完全支配関係(法第4条の2(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)がある他の内国法人を被合併法人とするものが行われた場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が法第4条の2の承認を受けた日以後である場合には、法第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に限る。)の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は当該期間内に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が法第4条の2の承認を受けた日以後である場合には、法第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に限る。)の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額については、同条第3項(これらの他の内国法人が法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、法第57条第2項)の規定は、適用しない。
24 連結法人である内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする次に掲げる適格組織再編成等(法第57条第4項に規定する適格組織再編成等をいう。以下この項において同じ。)が行われた場合には、当該内国法人の同条第4項に規定する欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
 当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次号において「被合併法人等」という。)とする適格組織再編成等
 法第4条の3第6項に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に行われた適格組織再編成等で当該内国法人との間に完全支配関係がある法第4条の2に規定する他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に限る。)を被合併法人等とするもの
25 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)
第113条 法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、同項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第3項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
 当該被合併法人等の法第57条第3項第1号に規定する支配関係事業年度(以下この項において「支配関係事業年度」という。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)以上である場合において、当該時価純資産価額から当該簿価純資産価額を減算した金額(次号において「時価純資産超過額」という。)が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額(当該支配関係事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(同条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第1項の規定により当該支配関係事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに当該支配関係事業年度開始の時までに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の合計額以上であるとき又は当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額がないとき 法第57条第3項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額が当該被合併法人等の支配関係前未処理欠損金額の合計額に満たない場合 法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額は当該合計額から当該時価純資産超過額を控除した金額(以下この号において「制限対象金額」という。)が当該支配関係前未処理欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係前未処理欠損金額があることとなる事業年度(当該被合併法人等の同項第1号の前10年内事業年度(次号において「被合併法人等前10年内事業年度」という。)に該当する事業年度に限る。)ごとにイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする。
 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額
 当該事業年度の支配関係前未処理欠損金額のうち、法第57条第1項の規定により当該支配関係事業年度から当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの
 当該被合併法人等の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が被合併法人等前10年内事業年度のうち当該支配関係事業年度以後の各事業年度(前条第5項に規定する対象事業年度に限る。)において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この号において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)の合計額に満たないとき 法第57条第3項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
 法第57条第3項第1号に掲げる欠損金額
 当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額を、当該各事業年度ごとに、それぞれ前条第5項第1号に掲げる金額とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により計算される法第57条第3項第2号に規定する政令で定める金額に相当する金額
2 前項の規定は、同項の内国法人の同項の適格合併又は残余財産の確定に係る法第57条第2項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第3項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
4 前3項の規定は、法第57条第4項に規定する適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額について準用する。この場合において、第1項中「適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第3項各号」とあるのは「内国法人の同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る同項各号」と、「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「第57条第3項第1号に規定する」とあるのは「第57条第4項第1号に規定する」と、「被合併法人等前10年内事業年度」とあるのは「前10年内事業年度」と、「当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度」とあるのは「同条第4項に規定する組織再編成事業年度の前事業年度」と、「前条第5項第1号」とあるのは「前条第11項において準用する同条第5項第1号」と、「第57条第3項第2号」とあるのは「第57条第4項第2号」と読み替えるものとする。
5 法第57条第4項に規定する適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の同項各号に掲げる欠損金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、前項において準用する第1項の規定は、適用しない。
 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあっては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合 法第57条第4項各号に掲げる欠損金額は、ないものとする。
 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、当該移転時価資産価額から当該移転簿価資産価額を減算した金額(以下この号及び次号において「移転時価資産超過額」という。)が当該内国法人の法第57条第4項第1号に規定する支配関係事業年度前の各事業年度で同号に規定する前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(同条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、同条第1項の規定により当該前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び次号において「支配関係前欠損金額」という。)の合計額以下であるとき 法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額は当該移転時価資産超過額に相当する金額が当該支配関係前欠損金額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた支配関係前欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係前欠損金額のうち当該移転時価資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とし、同項第2号に掲げる欠損金額はないものとする。
 当該内国法人が当該適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合において、移転時価資産超過額が当該内国法人の支配関係前欠損金額の合計額を超えるとき 法第57条第4項第1号及び第2号に掲げる欠損金額は、それぞれイ及びロに掲げる金額とする。
 法第57条第4項第1号に掲げる欠損金額
 当該移転時価資産超過額からイに掲げる金額を控除した金額(ロにおいて「制限対象金額」という。)が法第57条第4項第1号に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた同項第2号に掲げる欠損金額に相当する金額(ロにおいて「支配関係後欠損金額」という。)のうち最も古いものから順次成るものとした場合に制限対象金額を構成するものとされた支配関係後欠損金額があることとなる事業年度ごとに当該事業年度の支配関係後欠損金額のうち制限対象金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
6 前項の規定は、同項の内国法人が同項の適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の同項の適格組織再編成等に係る法第57条第4項に規定する組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる同条第4項各号に掲げる欠損金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第5項の規定を適用することができる。
8 法第57条第2項の内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度(第2号において「関連法人対象事業年度」という。)において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額(以下この項及び次項において「特定資産譲渡等損失相当額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
 当該関連法人の支配関係事業年度(当該内国法人及び法第57条第3項に規定する被合併法人等と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、ないものとする。
 当該関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合で、かつ、当該満たない金額(以下この号において「簿価純資産超過額」という。)が当該関連法人の関連法人対象事業年度において生じた前条第7項第1号に規定する欠損金額に係る特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たないとき 当該関連法人の特定資産譲渡等損失相当額は、当該簿価純資産超過額に相当する金額が当該各事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち最も古いものから順次成るものとした場合に当該事業年度における特定資産譲渡等損失相当額のうち当該簿価純資産超過額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
9 前項の規定は、同項の内国法人の法第57条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に前項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失相当額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第8項の規定を適用することができる。
11 前3項の規定は、法第57条第4項の内国法人の前条第11項において準用する同条第7項に規定する関連法人の同項に規定する関連法人対象事業年度において生じた同項第1号に規定する欠損金額に係る同号に掲げる金額について準用する。この場合において、第8項第1号中「法第57条第3項に規定する被合併法人等」とあるのは「法第57条第4項に規定する支配関係法人」と、第9項中「法第57条第2項の適格合併又は残余財産の確定に係る同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第57条第4項の適格組織再編成等に係る同項に規定する組織再編成事業年度」と読み替えるものとする。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第113条の2 法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係は、他の者(その者の組合関連者を含む。)と法人との間の当該他の者による支配関係(当該他の者と当該法人との間に同一者支配関係がある場合における当該支配関係を除く。)とする。
2 前項に規定する同一者支配関係とは、同項の他の者(法人に限る。)と同項の法人との間に同一の者による支配関係がある場合における当該支配関係をいう。
3 前項の同一の者の組合関連者(当該同一の者が個人である場合には、その個人との間に第4条第1項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人の組合関連者を含む。)の有する前項の他の者又は同項の法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、当該同一の者が有するものとみなして、同項の規定を適用する。
4 第1項及び前項に規定する組合関連者とは、一の法人又は個人が締結している組合契約等(民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この項において「組合契約」という。)をいい、次に掲げるものを含む。)に係る他の組合員である者をいう。
 当該法人又は個人が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。次号及び第3号において同じ。)が締結している組合契約
 前号又は次号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 前号に掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5 法第57条の2第1項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 適格合併、適格分割若しくは適格現物出資又は適格株式交換等若しくは適格株式移転(法第57条の2第1項の内国法人(他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係があるものに限る。)が関連者(当該他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係がある者をいう。)との間に当該関連者による第1項に規定する関係を有することとなるものを除く。)
 法第57条の2第1項の内国法人について債務処理計画(更生手続開始の決定又は第117条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実(第10項第1号において「更生手続開始の決定等」という。)に関して策定された債務処理に関する計画をいう。)に基づいて行われる当該内国法人の株式の発行又は譲渡
6 法第57条の2第1項に規定する政令で定める資産は、法人の有する資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産並びに第122条の14第13項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産に限る。以下この項及び第9項において同じ。)で法第57条の2第1項に規定する特定支配事業年度開始の日における価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。)が同日における帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)に満たないもの(当該満たない金額が当該法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1000万円とのいずれか少ない金額(第9項において「基準額」という。)に満たないものを除く。)とする。
7 法第57条の2第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する欠損等連結法人が、同項に規定する最終の連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度において、他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係(以下この条において「特定支配関係」という。)を有することとなった日とする。
8 法第57条の2第1項に規定する特定支配関係を有しなくなった場合として政令で定める場合は、同項に規定する他の者(前項の欠損等連結法人に係る同項の他の者を含む。)が有する欠損等法人(同条第1項に規定する欠損等法人をいう。以下この条において同じ。)の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該欠損等法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなった場合とする。
9 法第57条の2第1項に規定する政令で定める債務の免除その他の行為は、次に掲げる行為によって欠損等法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等法人の当該行為の日の属する事業年度開始の時における同項に規定する欠損金額(当該欠損等法人が当該事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度終了の時において同項又は法第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が基準額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する資産を第6項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が基準額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「欠損金額等」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によって消滅する債務の額が当該欠損等法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該消滅による利益の額が当該欠損金額等のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為とする。
 欠損等法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
 欠損等法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等法人に対する債権をいう。)の現物出資
10 法第57条の2第1項に規定する政令で定める事実は、欠損等法人について生じた次に掲げる事実とする。
 更生手続開始の決定等
 解散(解散後の継続、法第57条の2第1項第2号に規定する資金借入れ等(以下この条において「資金借入れ等」という。)又は同項第4号に掲げる事由に該当する残余財産の確定の見込みがないものに限り、欠損等法人の同項に規定する特定支配日(次項第1号において「特定支配日」という。)前の解散及び合併による解散を除く。)
 法第57条の2第1項に規定する欠損等連結法人についての第155条の22第6項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係の喪失等(法第57条の2第1項に規定する最終の連結事業年度終了の日以前に生じたものに限る。)
11 法第57条の2第1項第2号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める金額(当該事業が2以上ある場合には、それぞれの事業の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)とする。
 資産の譲渡を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間(法第57条の2第1項第2号に規定する旧事業(第13項及び第14項において「旧事業」という。)に係る事業の規模を算定する場合にあっては欠損等法人の支配日直前期間(欠損等法人の特定支配日の1年前の日から当該特定支配日までの期間をいう。)又は支配日直前事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度の直前の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいい、同条第1項第5号に規定する非従事事業に係る事業の規模を算定する場合にあっては支配日以後期間(欠損等法人の特定支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間をいう。)又は支配日以後事業年度等(欠損等法人の特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度以後の事業年度又は連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項及び第20項において同じ。)における当該資産の譲渡による売上金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第13項及び第14項において「譲渡収益額」という。)
 資産の貸付けを主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該資産の貸付けによる収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第13項及び第14項において「貸付収益額」という。)
 役務の提供を主な内容とする事業 当該事業の事業規模算定期間における当該役務の提供による収入金額その他の収益の額の合計額(支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等が1年に満たない場合には、当該合計額を当該支配日直前事業年度等又は支配日以後事業年度等の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。第13項及び第14項において「役務提供収益額」という。)
12 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
13 資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この項及び次項において「新事業」という。)の内容が明らかである場合には、法第57条の2第1項第2号又は第3号に規定する欠損等法人が旧事業の事業規模(同項第2号に規定する事業規模をいう。第20項において同じ。)のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行ったかどうかの判定については、財務省令で定めるところにより、当該旧事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は当該旧事業に係る事業資金額(事業に要する資金の額として財務省令で定める金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該新事業の譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は新事業に係る事業資金額とを比較する方法により行うものとする。
14 前項の規定は、同項の資金借入れ等を行った日の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に旧事業及び新事業に係る譲渡収益額、貸付収益額若しくは役務提供収益額又は事業資金額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
15 法第57条の2第1項第2号及び第3号の資金借入れ等には、次に掲げるものは含まれないものとする。
 資金借入れ等による金銭その他の資産のおおむね全部が欠損等法人の債務の弁済に充てられることが明らかなもの
 第9項第2号に掲げる現物出資を受けること。
16 法第57条の2第1項第3号に規定する政令で定める関係は、同号の他の者による特定支配関係(欠損等法人との間の当該他の者による特定支配関係を除く。)とする。
17 法第57条の2第1項第3号に規定する政令で定める債権は、欠損等法人に対する債権でその取得の対価の額が当該債権の額の100分の50に相当する金額に満たない場合で、かつ、当該債権の額(当該欠損等法人の債権で同号の他の者又は同号に規定する関連者が既に取得しているものの額を含む。)の同号の取得の時における当該欠損等法人の債務の総額のうちに占める割合が100分の50を超える場合における当該債権とする。
18 法第57条の2第1項第3号に規定する政令で定める場合は、第9項第1号に掲げる債務の免除又は同項第2号に掲げる現物出資(これらの行為によって消滅する欠損等法人の債務の額が当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合の当該行為に限る。)が行われることが見込まれる場合とする。
19 法第57条の2第1項第5号に規定する政令で定めるものは、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者とする。
20 法第57条の2第1項第5号に規定する政令で定める場合は、欠損等法人の事業規模算定期間における同号に規定する非従事事業(以下この項において「非従事事業」という。)の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資(それぞれ第4条の3第4項、第8項又は第15項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものに限る。以下この項において「合併等」という。)を行っている場合には、当該合併等により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えない場合とする。
21 法第57条の2第2項、第3項又は第5項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる欠損金額については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
 法第57条の2第2項第1号の被合併法人の法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額(同条第3項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この項において「未処理欠損金額」という。)のうちに法第57条の2第2項の規定の適用がある同号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第1項
 法第57条の2第2項第2号の欠損等法人の法第57条第4項に規定する欠損金額(同項の規定によりないものとされる部分を含む。以下この号において「制限対象欠損金額」という。)のうちに法第57条の2第2項の規定の適用がある同項第2号に掲げる欠損金額が含まれている場合における当該制限対象欠損金額 前条第4項において準用する同条第1項及び同条第5項
 法第57条の2第3項の内国法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第1項
 法第57条の2第5項の欠損等法人又は欠損等連結法人の未処理欠損金額のうちに同項の規定の適用がある同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が含まれている場合における当該未処理欠損金額 前条第1項
(固定資産に準ずる繰延資産)
第114条 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める繰延資産は、第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
(災害の範囲)
第115条 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(災害による繰越損失金の範囲)
第116条 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は第114条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額(法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する災害損失欠損金額に係る同項に規定する損失の額で政令で定めるもののうち同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)に達するまでの金額とする。
 法第58条第1項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年を経過した日)の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該資産の原状回復のための修繕費
 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
2 内国法人が法第58条第1項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた事業年度後の各事業年度においては、当該内国法人のその適用を受けた事業年度前の事業年度において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該内国法人の当該災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同条第1項の規定により損金の額に算入された金額に相当する金額は、ないものとする。
(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)
第116条の2 法第58条第2項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この項において「適格合併等」という。)に係る同条第2項に規定する被合併法人等が同項に規定する前10年内事業年度のうち同条第1項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第3項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同条第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定したことに基因して同条第2項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにあっては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「直前適格合併等事業年度」という。)について確定申告書を提出し、かつ、当該直前適格合併等事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していること)とする。
2 第112条第2項(適格合併による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法第58条第2項の内国法人における同項に規定する未処理災害損失欠損金額の生じた事業年度について準用する。この場合において、第112条第2項中「同項に規定する合併等事業年度」とあるのは「法第58条第2項に規定する合併等事業年度」と、「未処理欠損金額」とあるのは「未処理災害損失欠損金額」と読み替えるものとする。
3 法第58条第1項の内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用がある欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により当該内国法人において生じた欠損金額とみなされたものを含む。)と法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により当該内国法人において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。)とがある場合における同条第1項の規定の適用については、同項中「欠損金額に相当する金額で」とあるのは、「欠損金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度において生じた第57条第1項の規定の適用がある欠損金額がある場合には、当該欠損金額を含む。)に相当する金額で」とする。
4 第112条第12項の規定は、法第58条第3項に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第112条第12項中「場合には、その超える部分の金額を控除した金額」とあるのは、「場合のその超える部分の金額に限る。」と読み替えるものとする。
5 法第58条第6項第2号に規定する政令で定める事由は、同条第1項の各事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第6項第2号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
 法第57条第11項第2号イに掲げる事実が生じた法第58条第6項第2号の内国法人の当該事実に係る法第57条第11項第2号イに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該内国法人の発行する株式(出資を含む。以下この項において同じ。)が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第67条の11第1項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
 当該内国法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
 当該内国法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法第2条第8項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項(定義)及び第169条第8項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなった債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 法第57条第11項第2号ロに掲げる事実が生じた法第58条第6項第2号の内国法人の当該事実に係る法第57条第11項第2号ロに定める事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
 当該内国法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
 当該内国法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなった債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 法第57条第11項第2号ハ又はニに掲げる事実が生じた法第58条第6項第2号の内国法人の当該事実に係る法第57条第11項第2号ハ又はニに定める事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該内国法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該内国法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 当該内国法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
 当該内国法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該内国法人が当該内国法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
 当該内国法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該内国法人以外の者で当該内国法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該内国法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該内国法人に対して有することとなった債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 当該内国法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
6 法第58条第6項第3号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の内国法人の設立の日(当該内国法人が第112条第18項各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該内国法人が当該各号のうち2以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該2以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
7 法第58条第6項第3号に規定する政令で定める事由は、同号の内国法人に係る第112条第19項各号に掲げる事由とし、法第58条第6項第3号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
8 第112条第22項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、第112条第22項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日である場合又は同条第23項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合には、当該他の連結法人又はこれらの他の内国法人の法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)
第116条の3 法第59条第1項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、同項に規定する適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額とする。
(会社更生等の場合の債権の範囲)
第116条の4 法第59条第1項第1号(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、会社更生法第2条第8項(定義)に規定する更生債権(同条第10項に規定する更生担保権及び同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があった場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項(定義)及び第169条第8項(定義)に規定する更生債権(同法第4条第10項及び第169条第10項に規定する更生担保権並びに同法に規定する共益債権で更生手続開始の決定があった場合の当該更生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)とする。
(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
第117条 法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第1号に規定する政令で定める債権は、それぞれ当該各号に定める債権とする。
 再生手続開始の決定があったこと 民事再生法第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第122条第1項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
 内国法人について特別清算開始の命令があったこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権
 内国法人について破産手続開始の決定があったこと 破産法(平成16年法律第75号)第2条第5項(定義)に規定する破産債権(同条第7項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)
 第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
 前各号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があったことを除く。) 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権
(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)
第117条の2 法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額で政令で定めるものは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同項第3号に掲げる場合に該当する場合には、第1号に掲げる金額)とする。
 法第59条第2項に規定する適用年度(次号において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額
 法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
(解散の場合の欠損金額の範囲)
第118条 法第59条第3項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 法第59条第3項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額(同項に規定する個別欠損金額を含む。)の合計額(当該適用年度終了の時における資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該資本金等の額を減算した金額)
 法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
第15目 契約者配当金
(契約者配当の損金算入額)
第118条の2 法第60条第1項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
 当該事業年度において受けた法第23条第1項に規定する配当等の額のうち当該会社が同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額
第16目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第118条の3 法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する政令で定める資産は、第155条の22第4項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する連結前欠損等法人が同項に規定する特定支配関係を有することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産とする。
2 法第60条の3第1項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する欠損等法人が同項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「特定支配事業年度開始日」という。)において有し、又は適格分割等(同条第1項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする同項に規定する適格組織再編成等をいう。)により移転を受けた固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券を除く。)、金銭債権及び繰延資産(適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産にあっては、法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものに限る。)並びに第122条の14第13項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する調整勘定の金額に係る資産及び法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産(これらの資産のうち、当該特定支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における価額(資産を第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する単位に区分した後のそれぞれの価額とする。)とその帳簿価額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの帳簿価額とする。)との差額が当該特定支配事業年度開始日又は当該適格分割等の日における当該欠損等法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額と1000万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)とする。
3 法第60条の3第1項に規定する特定資産の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は当該特定資産が法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは当該特定資産が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第60条の3第1項に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
4 法第60条の3第2項に規定する合併法人等が同項に規定する適格組織再編成等により同項の欠損等法人から移転を受けた同項に規定する特定資産に係る同条第1項の規定の適用については、当該特定資産を同項に規定する特定資産と、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度等の開始の日を当該合併法人等の当該適用事業年度等の開始の日と、当該欠損等法人の同項に規定する特定支配日を当該合併法人等の当該特定支配日として同項に規定する譲渡等損失額を計算する。
5 第123条の8第4項から第11項まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法第60条の3第1項に規定する特定資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額及び当該特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額について準用する。この場合において、第123条の8第4項第3号中「特定適格組織再編成等の日前に同項」とあるのは「法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する特定支配日又は第118条の3第2項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する適格分割等の日前に法第33条第2項」と、同項第5号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第17項及び第18項において「被合併法人等」という。)の取得」とあるのは「その取得」と、同条第7項第1号中「特定適格組織再編成等に係る」とあるのは「法第60条の3第2項に規定する適格組織再編成等に係る同項に規定する欠損等法人である」と、「同条第5項」とあるのは「法第52条第5項」と読み替えるものとする。
第2款の2 利益の額又は損失の額の計算
第1目 短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(短期売買商品等の範囲)
第118条の4 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
 内国法人が取得した金、銀、白金その他の資産のうち、市場における短期的な価格の変動又は市場間の価格差を利用して利益を得る目的(以下この号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの(以下この号において「専担者売買商品」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた資産のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前号に掲げる資産とされていたもの
(短期売買商品等の取得価額)
第118条の5 内国法人が法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 購入した短期売買商品等(法第61条第9項又は第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条第1項第4号の2(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 前号に掲げる短期売買商品等以外の短期売買商品等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得したものを除く。) その取得の時におけるその短期売買商品等の取得のために通常要する価額
(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
第118条の6 短期売買商品等の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
 移動平均法(短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項及び第4項において同じ。)をする都度その短期売買商品等の当該取得の直前の帳簿価額と当該取得をした短期売買商品等の取得価額(当該引継ぎを受けた短期売買商品等については、当該被合併法人又は分割法人の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
 総平均法(短期売買商品等を前号と同様に区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその短期売買商品等の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその短期売買商品等の取得価額の総額との合計額をこれらの短期売買商品等の総数量で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2 内国法人が、その有する短期売買商品等について法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え若しくは法第33条第2項若しくは第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え若しくは第119条の3第2項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをした場合又は適格分割、適格現物出資若しくは適格現物分配によりその有する短期売買商品等を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した場合には、これらの短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額は、同条第1項若しくは第2項又は第119条の4第1項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に準じて算出するものとする。
3 短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、その種類等ごとに選定しなければならない。
4 内国法人は、短期売買商品等の取得をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき、第1項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその短期売買商品等と種類等を同じくする短期売買商品等につき本文の規定による届出をすべき場合及び内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する短期売買商品等(仮想通貨(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する仮想通貨をいう。以下この目において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)の取得をした場合は、この限りでない。
 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する短期売買商品等が収益事業に属する短期売買商品等となった場合 その収益事業に属する短期売買商品等となった日
 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった時の直前において収益事業以外の事業に属する短期売買商品等を有していた場合 その該当することとなった日
5 第1項各号及び前項に規定する取得には、次に掲げる取得を含まないものとする。
 仮想通貨を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる仮想通貨に交換しようとする際に一時的に必要なこれらの仮想通貨以外の仮想通貨を取得する場合におけるその取得
 その取得する仮想通貨を自己以外の者の計算において有することとなる場合におけるその取得
6 第30条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第1項中「評価の方法」とあるのは「1単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と、「次条第1項」とあるのは「第118条の6第7項(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)」と、同条第2項、第3項及び第6項中「評価の方法」とあるのは「1単位当たりの帳簿価額の算出の方法」と読み替えるものとする。
7 法第61条第1項第2号に規定する政令で定める方法は、第1項第1号に掲げる移動平均法とする。
8 税務署長は、内国法人が短期売買商品等につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその1単位当たりの帳簿価額を算出しなかった場合において、その内国法人が行った算出の方法が第1項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行った方法によってもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
9 内国法人が、法第61条第7項に規定する仮想通貨信用取引の方法により、仮想通貨の売付け又は買付けをし、その後に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その買付けに係る仮想通貨のその買付けに係る対価の額とする。
(時価評価をする仮想通貨の範囲)
第118条の7 法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、内国法人が有する仮想通貨のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
 継続的に売買の価格(他の仮想通貨との交換の比率(次条第4号において「交換比率」という。)を含む。以下この条及び次条第3号において「売買価格等」という。)の公表がされ、かつ、その公表がされる売買価格等がその仮想通貨の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。
 継続的に前号の売買価格等の公表がされるために十分な数量及び頻度で取引が行われていること。
 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
 第1号の売買価格等の公表が当該内国法人以外の者によりされていること。
 前号の取引が主として当該内国法人により自己の計算において行われた取引でないこと。
(短期売買商品等の時価評価金額)
第118条の8 法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(仮想通貨にあっては、市場仮想通貨(同項に規定する政令で定めるものに該当する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)に限る。以下この条及び次条において同じ。)をその種類又は銘柄(以下この条において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等(市場仮想通貨以外の短期売買商品等にあっては第1号又は第2号に掲げるいずれかの価格をいい、市場仮想通貨にあっては第3号又は第4号に掲げるいずれかの価格をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
 価格公表者(商品(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第1項(定義)に規定する商品をいう。以下この号及び次号において同じ。)の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその商品の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。次号において同じ。)によって公表された当該事業年度終了の日における短期売買商品等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。次号において「最終価格」という。)
 価格公表者によってその価格を公表される短期売買商品等又はこれに類似する商品の最終価格にこれらの品質、所在地その他の価格に影響を及ぼす条件の差異により生じた価格差につき必要な調整を加えて得た価格
 価格等公表者(市場仮想通貨の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその市場仮想通貨の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る前条第2号の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行った取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によって公表された当該事業年度終了の日における当該市場仮想通貨の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
 価格等公表者によって公表された当該事業年度終了の日における市場仮想通貨の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の市場仮想通貨に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した価格
(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
第118条の9 内国法人が法第61条第3項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が法第61条第4項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する短期売買商品等の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品等につき同項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の法第61条第3項の時価評価金額とする。
3 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第5項において同じ。)又は適格分割等により短期売買商品等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第5項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第5項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた短期売買商品等につき法第61条第3項又は第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 法第61条第3項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第61条第3項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第4項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第3項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第3項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 法第61条第3項に規定する期末帳簿価額は、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第3項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
(仮想通貨の区分変更によるみなし譲渡)
第118条の10 内国法人が事業年度終了の時において法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する仮想通貨(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び第118条の6第5項各号(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有仮想通貨」という。)を次に掲げるいずれかの価格に期末保有仮想通貨の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有仮想通貨をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 価格等公表者(第118条の8第3号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第3項において同じ。)によって公表された直近売買価格等公表日における期末保有仮想通貨の最終の売買の価格
 価格等公表者によって公表された直近売買価格等公表日における期末保有仮想通貨の最終の交換比率(第118条の7第1号(時価評価をする仮想通貨の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の仮想通貨の価格等公表者によって公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した価格
2 内国法人が期末保有仮想通貨(第118条の6第1項第1号に掲げる移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の取得をしていたときは、当該期末保有仮想通貨の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における1単位当たりの帳簿価額に当該期末保有仮想通貨の数量を乗じて計算した金額とする。
3 前2項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によってその日における第1項の仮想通貨の最終の売買価格等(第118条の7第1号に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で同項の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日をいう。
(未決済仮想通貨信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第118条の11 内国法人が法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併又は適格分割等(法第61条第8項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第7項に規定する仮想通貨信用取引(以下この項において「仮想通貨信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた仮想通貨信用取引に係る契約につき法第61条第7項又は第8項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第1目の2 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額
(有価証券の取得価額)
第119条 内国法人が有価証券の取得をした場合には、その取得価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 購入した有価証券(法第61条の4第3項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)又は第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券(第4号又は第20号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額(新株予約権の行使により取得をした有価証券にあっては当該新株予約権の当該行使の直前の帳簿価額を含み、その払込み又は給付による取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
 株式等無償交付(法人がその株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで当該法人の株式(出資を含む。以下第9号までにおいて同じ。)又は新株予約権を交付することをいう。次号において同じ。)により取得をした株式又は新株予約権(同号に掲げる有価証券に該当するもの及び新株予約権付社債に付された新株予約権を除く。) 零
 有価証券と引換えに払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額が払い込むべき金銭の額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を定める時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額に比して有利な金額である場合における当該払込み又は当該給付(以下この号において「払込み等」という。)により取得をした有価証券(新たな払込み等をせずに取得をした有価証券を含むものとし、法人の株主等が当該株主等として金銭その他の資産の払込み等又は株式等無償交付により取得をした当該法人の株式又は新株予約権(当該法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがないと認められる場合における当該株式又は新株予約権に限る。)、第20号に掲げる有価証券に該当するもの及び適格現物出資により取得をしたものを除く。) その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
 合併(法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付合併に限る。)により交付を受けた当該合併に係る合併法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該合併に係る被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額(法第24条第1項第1号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該合併法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
 分割型分割(法第61条の2第4項に規定する金銭等不交付分割型分割に限る。)により交付を受けた当該分割型分割に係る分割承継法人又は同項に規定する親法人(以下この号において「親法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該分割型分割に係る分割法人の株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額に当該分割型分割に係る第119条の8第1項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第24条第1項第2号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
 適格分社型分割又は適格現物出資により交付を受けた分割承継法人若しくは法第2条第12号の11(定義)に規定する分割承継親法人又は被現物出資法人の株式 当該適格分社型分割又は適格現物出資の直前の移転資産(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格分社型分割又は適格現物出資により当該分割承継法人又は被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 株式分配(法第61条の2第8項に規定する金銭等不交付株式分配に限る。)により交付を受けた当該株式分配に係る法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人(以下この号において「完全子法人」という。)の株式(同項の規定が適用される同項に規定する所有株式に対応して交付を受けたものに限る。) 当該株式分配に係る現物分配法人の株式の当該株式分配の直前の帳簿価額に当該株式分配に係る第119条の8の2第1項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(法第24条第1項第3号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には当該金額を、当該完全子法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合にはその費用の額を、それぞれ加算した金額とする。)
 株式交換(法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換に限る。)により交付を受けた当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は同項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この号において「親法人」という。)の株式 当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株式の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式交換完全親法人又は親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 適格株式交換等(法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換に限るものとし、適格株式交換等に該当しない前号に規定する株式交換(第4条の3第18項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価株式交換にあっては、同項第2号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)で当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と株式交換完全子法人との間に完全支配関係があった場合における当該株式交換を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該適格株式交換等の直前において株主の数が50人未満である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の株主が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式交換完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであった場合には当該株式交換完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式交換完全子法人の株式の当該適格株式交換等の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該適格株式交換等の直前において株主の数が50人以上である株式交換完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式交換完全子法人の前期期末時(当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式交換等の日以前6月以内に法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該適格株式交換等の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第9条第1項第1号若しくは第6号(利益積立金額)又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号(連結利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該適格株式交換等の直前に当該株式交換完全子法人の株式を有していた場合には当該相当する金額に当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の直前の発行済株式の総数のうちに当該適格株式交換等により取得をした当該株式交換完全子法人の株式の数の占める割合を乗ずる方法その他財務省令で定める方法により計算した金額とし、当該株式交換完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とする。)
十一 株式移転(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式 当該株式移転完全子法人の株式の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額(当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十二 適格株式移転(適格株式移転に該当しない前号に規定する株式移転で当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があった場合における当該株式移転を含む。以下この号において同じ。)により取得をした当該適格株式移転に係る株式移転完全子法人の株式 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該適格株式移転の直前において株主の数が50人未満である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の株主が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の帳簿価額(当該株主が公益法人等又は人格のない社団等であり、かつ、当該株式移転完全子法人の株式がその収益事業以外の事業に属するものであった場合には当該株式移転完全子法人の株式の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とし、当該株主が個人である場合には当該個人が有していた当該株式移転完全子法人の株式の当該適格株式移転の直前の取得価額とする。)に相当する金額の合計額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該適格株式移転の直前において株主の数が50人以上である株式移転完全子法人の株式の取得をした場合 当該株式移転完全子法人の前期期末時(当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度の前事業年度(当該適格株式移転の日以前6月以内に法第72条第1項又は第81条の20第1項に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時をいう。)の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該前期期末時から当該適格株式移転の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は利益積立金額若しくは連結個別利益積立金額(第9条第1項第1号若しくは第6号又は第9条の2第1項第1号若しくは第4号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)に相当する金額(当該株式移転完全子法人の株式の取得をするために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十三 新株予約権又は新株予約権付社債(以下この号において「旧新株予約権等」という。)を発行する法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権又は新株予約権付社債のみの交付を受けた場合における当該新株予約権又は新株予約権付社債 当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新株予約権又は新株予約権付社債の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十四 組織変更(当該組織変更をした法人の株主等に当該法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)のみが交付されたものに限る。)に際して交付を受けた株式 当該法人の株式の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額(当該法人の株式の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十五 法第61条の2第14項第1号に規定する取得請求権付株式に係る同号に定める請求権の行使による当該取得請求権付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得請求権付株式の当該請求権の行使の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十六 法第61条の2第14項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十七 法第61条の2第14項第2号に規定する取得条項付株式に係る同号に定める取得事由の発生(その取得の対象となった種類の株式の全てが取得され、かつ、その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付されたものに限る。)による当該取得条項付株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該取得をする法人の株式 当該取得条項付株式の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該取得をする法人の新株予約権 零
十八 法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
十九 法第61条の2第14項第3号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(その取得の対価として当該取得をされる同号の株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権が交付され、かつ、これら以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)による当該全部取得条項付種類株式の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式及び新株予約権(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式及び新株予約権に限る。) 次に掲げる株式及び新株予約権の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該取得をする法人の株式 当該全部取得条項付種類株式の当該取得決議の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
 当該取得をする法人の新株予約権 零
二十 法第61条の2第14項第4号の新株予約権付社債についての社債に係る同号に定める新株予約権の行使による当該社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) その行使の直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十一 法第61条の2第14項第4号に規定する新株予約権の行使により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の社債 当該取得をした社債に係る新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十二 法第61条の2第14項第5号に規定する取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債についての新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生による当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の取得の対価として交付を受けた当該取得をする法人の株式(同項の規定の適用を受ける場合の当該取得をする法人の株式に限る。) 当該取得条項付新株予約権又は当該新株予約権付社債の当該取得事由の発生の直前の帳簿価額に相当する金額(その交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十三 法第61条の2第14項第5号に規定する取得事由の発生(その取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付されたものに限る。)により取得(同項に規定する場合に該当する場合の当該取得に限る。)をした自己の取得条項付新株予約権又は取得条項付新株予約権が付された自己の新株予約権付社債 当該取得をした取得条項付新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十四 集団投資信託についての信託の併合(当該信託の併合に係る従前の信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該新たな信託の受益権 当該従前の信託の受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額(当該新たな信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十五 集団投資信託についての信託の分割(当該信託の分割に係る分割信託(法第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この号において同じ。)の受益者に当該信託の分割に係る承継信託(同項に規定する承継信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により交付を受けた当該承継信託の受益権 当該分割信託の受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額に当該信託の分割に係る第119条の8の4第1項(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合を乗じて計算した金額(当該承継信託の受益権の交付を受けるために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
二十六 適格合併に該当しない合併で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた有価証券で同項に規定する譲渡損益調整資産に該当するもの その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額からその有価証券に係る同条第7項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又はその通常要する価額にその有価証券に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額
二十七 前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額
2 前項各号に掲げる有価証券が資産再評価法の一部を改正する法律(昭和28年法律第175号)による改正前の資産再評価法の規定による再評価を行った株式(同法の規定により再評価を行ったものとみなされたものを含む。)である場合には、昭和32年12月31日の属する事業年度終了の日における当該株式の帳簿価額に相当する金額をもって当該株式の同項各号の規定による取得価額とみなす。
3 第1項に規定する取得には、第123条の4(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)、第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)又は第123条の6第1項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)の規定の適用がある有価証券の取得並びに法第62条第1項後段(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定により取得したものとされる同項後段に規定する新株等又は分割対価資産に該当する有価証券のその取得及び適格分割型分割に係る分割法人による分割承継法人又は法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人の株式の取得(次条第1項第1号において「被合併法人等の新株等の取得」という。)を含まないものとする。
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
第119条の2 有価証券の譲渡に係る原価の額を計算する場合におけるその1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、次に掲げる方法とする。
 移動平均法(有価証券をその銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、被合併法人等の新株等の取得を除く。以下この項において同じ。)をする都度その有価証券のその取得の直前の帳簿価額とその取得をした有価証券の取得価額(当該引継ぎを受けた有価証券については、当該被合併法人又は分割法人の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額。次号において同じ。)との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
 総平均法(有価証券を前号と同様に区別し、その銘柄の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していたその有価証券の帳簿価額と当該事業年度において取得をしたその有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその1単位当たりの帳簿価額とする方法をいう。)
2 前項各号の銘柄は、有価証券を売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)、満期保有目的等有価証券(次に掲げる有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外の有価証券をいう。次項において同じ。)のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
 償還期限の定めのある有価証券(売買目的有価証券に該当するものを除く。)のうち、その償還期限まで保有する目的で取得し、かつ、その取得の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けた有価証券で、これらの法人においてこの号に掲げる有価証券に該当する有価証券とされていたものを含む。)
 法人の特殊関係株主等(その法人の株主等(その法人が自己の株式又は出資を有する場合のその法人を除く。)及びその株主等と第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。)がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の20以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその特殊関係株主等の有するその法人の株式又は出資
3 第1項各号の銘柄は、前項の規定にかかわらず、保険会社又は農業協同組合連合会の有する有価証券にあっては次に掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とし、共済水産業協同組合連合会の有する有価証券にあっては第2号から第5号までに掲げる有価証券のいずれかに区分した後のそれぞれの銘柄とする。
 特別勘定(保険業法第118条第1項(特別勘定)に規定する特別勘定又はこれに類するもので財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券(特別勘定が2以上ある場合におけるその2以上の特別勘定に属する有価証券については、更に特別勘定の異なるごとに区分した後のそれぞれの有価証券)
 売買目的有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
 責任準備金対応有価証券(償還期限の定めのある有価証券(前2号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、保険業法第116条第1項(責任準備金)、農業協同組合法第11条の32(責任準備金)又は水産業協同組合法第100条の8第1項(準用規定)において準用する同法第15条の10(責任準備金)に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券として財務省令で定めるものをいう。)
 満期保有目的等有価証券(前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
 その他有価証券(第3号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
第119条の3 内国法人がその有する有価証券(前条第1項第1号に掲げる移動平均法(以下この条において「移動平均法」という。)によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第4項までにおいて同じ。)につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、その有価証券のこれらの評価換えの直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該各号に掲げる評価換えの区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額にその評価換えにより当該事業年度の益金の額に算入した金額に相当する金額を加算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
 法第33条第2項又は第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え その有価証券のその評価換えの直前の帳簿価額からその評価換えにより当該事業年度の損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額をその有価証券の数で除して計算した金額
2 内国法人がその有する有価証券につき民事再生等評価換え(法第25条第3項又は第33条第4項に規定する事実が生じた日の属する事業年度において、法第25条第3項の規定により同項に規定する資産の評価益の額(同項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)又は法第33条第4項の規定により同項に規定する資産の評価損の額(同項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該事実が生じた直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該事実が生じた日の前日における帳簿価額に法第25条第3項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益の額を加算し、又は当該前日における帳簿価額から法第33条第4項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損の額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
3 内国法人がその有する有価証券につき時価評価(法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度において、これらの規定によりこれらの規定に規定する時価評価資産の評価益(法第61条の11第1項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(法第61条の11第1項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。以下この項において同じ。)をした場合には、その有価証券の当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該時価評価の直前の帳簿価額に法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項の規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額からこれらの規定により当該連結開始直前事業年度若しくは連結加入直前事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
4 内国法人がその有する有価証券につき非適格株式交換等時価評価(法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等を行った日の属する事業年度において、同項の規定により同項に規定する時価評価資産の評価益(同項に規定する評価益をいう。以下この項において同じ。)又は評価損(同条第1項に規定する評価損をいう。以下この項において同じ。)を当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)をした場合には、その有価証券の当該非適格株式交換等の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その有価証券の当該非適格株式交換等の直前の帳簿価額に同条第1項の規定により当該事業年度の益金の額に算入した評価益を加算し、又は当該直前の帳簿価額から同項の規定により当該事業年度の損金の額に算入した評価損を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
5 内国法人の有する第9条第1項第6号(利益積立金額)に規定する他の連結法人の株式(出資を含むものとし、移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について同号に規定する譲渡等修正事由が生じた場合には、その株式の当該譲渡等修正事由が生じた時の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該譲渡等修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
6 内国法人の有する第9条第1項第7号に規定する子法人の株式について同号に規定する寄附修正事由が生じた場合には、その株式の当該寄附修正事由が生じた直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、当該寄附修正事由が生じた時の直前の帳簿価額に同号に掲げる金額を加算した金額をその株式の数で除して計算した金額とする。
7 内国法人の有する旧株(当該内国法人の有する株式をいう。以下この項において同じ。)について併合があった場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその併合の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその併合の直前の帳簿価額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
8 内国法人の有する集団投資信託の受益権(移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)について分割又は併合があった場合には、所有受益権(その集団投資信託の受益権で、その分割又は併合の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割又は併合の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その内国法人がその分割又は併合の直前に有していたその集団投資信託の受益権のその分割又は併合の直前の帳簿価額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
9 内国法人がその有する元本の追加信託をすることができる証券投資信託の受益権につきその元本の払戻しに相当する金銭の交付を受けた場合には、その受益権のその交付の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その受益権のその交付の直前の帳簿価額からその金銭の額を控除した金額をその受益権の数で除して計算した金額とする。
10 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を合併法人とする合併(第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併に該当するもので同項第2号ロに掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その合併の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその合併の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその合併の直前の帳簿価額にその合併に係る被合併法人の株式でその内国法人がその合併の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額(法第24条第1項第1号(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
11 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割法人とする分割型分割が行われた場合において、その内国法人がその分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたとき、又はその分割型分割が第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(1)若しくは(2)に掲げる関係があるものであるときは、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
12 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分割型分割(第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分割型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分割型分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分割型分割の直前の帳簿価額にその分割型分割に係る分割法人の株式でその内国法人がその分割型分割の直前に有していたものに係る法第61条の2第4項に規定する分割純資産対応帳簿価額を加算した金額(法第24条第1項第2号の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
13 内国法人が当該内国法人を分割法人とし、当該内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を分割承継法人とする分社型分割(第4条の3第6項第1号イに規定する無対価分割に該当する分社型分割で同条第8項に規定する全部を保有する関係があるものに限る。)を行った場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その分社型分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその分社型分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその分社型分割の直前の帳簿価額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
 その分社型分割が適格分社型分割に該当しない場合 移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。次号において同じ。)(営業権にあっては、第123条の10第3項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権に限る。)の価額(法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。同号において同じ。)の価額(同条第2項及び第3項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額
 その分社型分割が適格分社型分割に該当する場合 当該分社型分割の直前の移転資産の帳簿価額から移転負債の帳簿価額を減算した金額
14 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を現物分配法人とする株式分配が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式分配の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式分配の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式分配の直前の帳簿価額からその旧株に係る法第61条の2第8項に規定する完全子法人株式対応帳簿価額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
15 内国法人の有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人を株式交換完全親法人とする株式交換(第4条の3第18項第1号に規定する無対価株式交換に該当するもので同項第2号に規定する株主均等割合保有関係があるものに限る。)が行われた場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その株式交換の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその株式交換の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその株式交換の直前の帳簿価額にその株式交換に係る株式交換完全子法人の株式でその内国法人がその株式交換の直前に有していたものの当該直前の帳簿価額を加算した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
16 内国法人がその有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の法第61条の2第18項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配として金銭その他の資産を取得した場合には、所有株式(その旧株を発行した法人の株式で、その取得の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその取得の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧株のその取得の直前の帳簿価額から第119条の9第1項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有株式の数で除して計算した金額とする。
17 内国法人がその有する集団投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る信託の分割により当該信託の分割に係る法第61条の2第16項に規定する承継信託の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、所有受益権(当該集団投資信託の受益権で、その信託の分割の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)の当該信託の分割の直後の移動平均法により算出した1単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその信託の分割の直前の帳簿価額からその旧受益権に係る同条第16項に規定する分割純資産対応帳簿価額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)
第119条の4 内国法人の有する有価証券(第119条の2第1項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第1項各号に規定する評価換え、同条第2項に規定する民事再生等評価換え、同条第4項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第5項に規定する譲渡等修正事由の発生、同条第6項に規定する寄附修正事由の発生、同条第7項に規定する併合、同条第8項に規定する分割若しくは併合、同条第9項に規定する交付、同条第10項に規定する合併、同条第11項若しくは第12項に規定する分割型分割、同条第13項に規定する分社型分割、同条第14項に規定する株式分配、同条第15項に規定する株式交換、同条第16項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第17項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があった場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があった時までの間に他の評価換え等があった場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があった時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があった時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ1事業年度とみなして、総平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を1事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその1単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその1単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する民事再生等評価換えは、法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実又は法第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する事実が生じた時に行われたものとする。
3 第1項の規定は、内国法人が第119条第1項第3号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券の取得をした場合について準用する。
4 第1項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配によりその有する有価証券を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合について準用する。この場合において、同項中「帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその1単位当たりの帳簿価額に、」とあるのは、「帳簿価額に」と読み替えるものとする。
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)
第119条の5 有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法は、第119条の2第2項又は第3項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の有価証券の区分ごとに、かつ、その種類ごとに選定しなければならない。
2 内国法人は、有価証券の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この項において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日。以下この項において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき、第119条の2第1項各号に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその有価証券と前項に規定する区分及び種類を同じくする有価証券につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する有価証券の取得をした場合は、この限りでない。
 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する有価証券が収益事業に属する有価証券となった場合 その収益事業に属する有価証券となった日
 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった時の直前において収益事業以外の事業に属する有価証券を有していた場合 その該当することとなった日
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)
第119条の6 内国法人は、有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている次条第1項に規定する方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、その新たな1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人が現によっている1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする1単位当たりの帳簿価額の算出の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度において有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする場合において、これらの事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の法定算出方法)
第119条の7 法第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する政令で定める方法は、第119条の2第1項第1号(移動平均法)に掲げる移動平均法とする。
2 税務署長は、内国法人が有価証券につき選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法(その方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている前項に規定する方法を含む。)によりその1単位当たりの帳簿価額を算出しなかった場合において、その内国法人が行った算出の方法が第119条の2第1項各号に掲げる方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行った方法によってもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。
(親法人の保有関係等)
第119条の7の2 法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
2 法第61条の2第2項に規定する政令で定めるものは、第4条の3第2項第2号ロ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある合併とする。
3 法第61条の2第4項に規定する政令で定める関係は、分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
4 法第61条の2第9項に規定する政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。
5 法第61条の2第9項に規定する政令で定めるものは、第4条の3第18項第2号に規定する株主均等割合保有関係がある株式交換とする。
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第119条の8 法第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行った分割型分割の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該分割型分割に係る第23条第1項第2号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する所有株式を発行した法人は、分割型分割を行った場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該分割型分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第119条の8の2 法第61条の2第8項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行った株式分配の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該株式分配に係る第23条第1項第3号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する所有株式を発行した法人は、株式分配を行った場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該株式分配に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(取得請求権付株式の取得等の対価として生ずる端数の取扱い)
第119条の8の3 会社法第167条第3項(効力の発生)又は第283条(1に満たない端数の処理)に規定する1株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)に相当する部分は、法第61条の2第14項第1号又は第4号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。)に含まれるものとする。
(集団投資信託の分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)
第119条の8の4 法第61条の2第16項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の同項の信託の分割の直前の当該旧受益権の帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 当該信託の分割に係る分割信託(法第61条の2第16項に規定する分割信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)の当該信託の分割前に終了した計算期間のうち最も新しいものの終了の時の資産の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額からその時の負債の価額として当該分割信託の貸借対照表その他の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額
 当該信託の分割に係る承継信託(法第61条の2第16項に規定する承継信託をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該信託の分割により移転を受けた資産の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額から当該信託の分割により移転を受けた負債の価額として当該承継信託の帳簿に記載された金額の合計額を控除した金額(当該金額が前号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)
2 前項に規定する信託の分割に係る承継信託の受益権が当該信託の分割に係る分割信託の受益者の有する当該分割信託の受益権の数又は価額の割合に応じて交付されない場合には、当該信託の分割は、法第61条の2第16項に規定する金銭等交付分割に含まれるものとする。
3 第1項に規定する旧受益権に係る集団投資信託の受託者は、信託の分割を行った場合には、当該旧受益権を有していた法人に対し、当該信託の分割に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)
第119条の9 法第61条の2第18項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する所有株式を発行した法人の行った同項に規定する払戻し等の直前の当該所有株式の帳簿価額に当該払戻し等に係る第23条第1項第4号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(当該払戻し等が法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する出資等減少分配である場合には、当該出資等減少分配に係る第23条第1項第5号に規定する割合)を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する所有株式を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行った場合には、当該所有株式を有していた法人に対し、当該払戻し等に係る同項に規定する割合を通知しなければならない。
(空売りをした有価証券の1単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)
第119条の10 法第61条の2第20項第1号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもってその空売有価証券の1単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
2 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第139条の3の2第1項(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第2項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第4項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第139条の3の2第1項、第2項又は第4項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する1に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第61条の2第20項に規定する有価証券の空売りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第1号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の1単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第2項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第4項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第6項、第7項又は第10項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第139条の3の2第1項、第2項又は第4項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第4項において「みなし対価額」という。)と、法第61条の2第20項第2号に掲げる金額は第139条の3の2第1項、第2項又は第4項に規定する金銭の額と、法第61条の2第20項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
3 内国法人が不保有合併親法人株式等につき前項の規定により同項に規定する有価証券の空売りを行ったものとみなされた場合には、当該不保有合併親法人株式等については、同項の合併等に係る法第61条の2第6項、第7項又は第10項の規定は、適用しない。
4 適格合併等に該当する合併等に係るみなし対価額は、第8条第1項第5号(資本金等の額)に規定する合併親法人株式の適格合併の直前の帳簿価額、同項第6号に規定する分割承継親法人株式の適格分割型分割の直前の帳簿価額又は同項第10号に規定する株式交換完全支配親法人株式の適格株式交換等の直前の帳簿価額に含まれるものとする。
(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)
第119条の11 法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実
 第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなったこと。
 法第61条の3第1項第1号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第3号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。
 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第2号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなったこと。
 第119条の2第2項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実
 第119条の2第2項第2号に規定する場合に該当することとなったこと。
 法令の規定に従って新たに短期売買業務を行うこととなったことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなったこと。
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第1項に規定する元利分離が行われたこと。
 社債、株式等の振替に関する法律第90条第2項に規定する分離元本振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第3項に規定する分離利息振替国債である有価証券(第3項及び第4項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第94条第1項(元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。
2 内国法人の有する前項第1号から第3号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第1号から第3号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第3号及び第4号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
 前項第1号イに掲げる事実 第119条の2第2項に規定する満期保有目的等有価証券(次号及び第4号において「満期保有目的等有価証券」という。)
 前項第1号ロに掲げる事実 満期保有目的等有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に満期保有目的等有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「満期保有目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(満期保有目的該当有価証券を除く。)
 前項第2号に定める事実 売買目的有価証券(その事実が生じた時において取得するものとした場合に売買目的有価証券に該当することとなるもの(以下この号において「売買目的該当有価証券」という。)に限る。)又は第119条の2第2項に規定するその他有価証券(売買目的該当有価証券を除く。)
 前項第3号イに掲げる事実 満期保有目的等有価証券
 前項第3号ロに掲げる事実 売買目的有価証券
3 内国法人の有する分離適格振替有価証券について第1項第4号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離適格振替有価証券を当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離適格振替有価証券に係る分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ分離元本簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)及び分離利息簿価(当該分離適格振替有価証券の当該帳簿価額に第1号に掲げる金額のうちに第3号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。)により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券は、当該分離適格振替有価証券と区分(第119条の2第2項又は第3項の有価証券の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする有価証券とみなす。
 当該分離適格振替有価証券について社債、株式等の振替に関する法律第93条第1項(元利分離手続)の申請(同法第48条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)の規定による読替え後の同法第93条第8項の規定による元利分離の決定を含む。)が行われた時(次号及び第3号において「分離請求時」という。)における分離元本振替有価証券の価額と分離利息振替有価証券の価額の総額との合計額
 分離請求時における当該分離元本振替有価証券の価額
 分離請求時における当該分離利息振替有価証券の価額
4 内国法人の有する分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券(当該分離元本振替有価証券と区分を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)について第1項第5号に定める事実が生じた場合には、当該事実が生じた時において、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券をそれぞれ当該事実が生じた時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券に係る分離適格振替有価証券を当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券の当該帳簿価額の合計額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合において、当該分離適格振替有価証券は、当該分離元本振替有価証券及び分離利息振替有価証券と区分を同じくする有価証券とみなす。
(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由)
第119条の11の2 法第61条の2第23項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
2 法第61条の2第23項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第3号に掲げる事由のうち法第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあっては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
 当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの(適格合併に該当しない合併にあっては、当該親法人株式が同項に規定する譲渡損益調整資産に該当する場合における当該合併に限る。)、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配
 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をいう。)を発行した法人の法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併により当該金銭等不交付合併に係る合併法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付合併
 当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第4項に規定する金銭等不交付分割型分割により法第2条第12号の9イに規定する分割対価資産の交付を受けた場合で当該分割対価資産が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付分割型分割
 当該内国法人を分割法人とする適格分社型分割により親法人株式の交付を受けた場合における当該適格分社型分割
 当該内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第8項に規定する金銭等不交付株式分配により法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式の交付を受けた場合で当該完全子法人の株式が親法人株式であるときにおける当該金銭等不交付株式分配
 当該内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の法第61条の2第9項に規定する金銭等不交付株式交換により当該金銭等不交付株式交換に係る株式交換完全親法人から親法人株式の交付を受けた場合における当該金銭等不交付株式交換
3 法第61条の2第23項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあっては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあっては、合計額)が同条第23項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
4 法第61条の2第23項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
(売買目的有価証券の範囲)
第119条の12 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式及び出資に該当するものを除く。)とする。
 内国法人が取得した有価証券(次号から第4号までに掲げる有価証券に該当するものを除く。)のうち、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的(以下この号及び次号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が短期売買目的でその取得の取引を行ったもの(以下この号において「専担者売買有価証券」という。)及びその取得の日において短期売買目的で取得したものである旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもの(専担者売買有価証券を除く。)
 金銭の信託(法第12条第1項ただし書(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する信託を除く。)のうち、その契約を締結したことに伴いその信託財産となる金銭を支出した日において、その信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したもののその信託財産に属する有価証券
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けた有価証券のうち、その移転の直前に当該被合併法人等において前2号又は次号に掲げる有価証券とされていたもの
 内国法人が第119条第1項第5号、第6号、第8号、第9号又は第11号(有価証券の取得価額)に規定する合併、分割型分割、株式分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「合併等」という。)により交付を受けた当該合併等に係る合併法人若しくは同項第5号に規定する親法人、分割承継法人若しくは同項第6号に規定する親法人、同項第8号に規定する完全子法人、株式交換完全親法人若しくは同項第9号に規定する親法人又は株式移転完全親法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)で、その交付の基因となった当該合併等に係る被合併法人、分割法人、現物分配法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式が前3号に掲げる有価証券とされていたもの
(売買目的有価証券の時価評価金額)
第119条の13 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄を同じくする有価証券について、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額にその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
 取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この号において「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引所において公表された当該事業年度終了の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 店頭売買有価証券(金融商品取引法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)及び取扱有価証券(同法第67条の18第4号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。) 同法第67条の19(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該事業年度終了の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 その他価格公表有価証券(前2号に掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によって公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。) 価格公表者によって公表された当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)
 前3号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 償還期限及び償還金額の定めのある有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。) その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額に法第61条の3第1項第2号に規定する当該事業年度に配分すべき金額に相当する金額を加算し、又は減算した金額その他その有価証券のその時における価額として合理的な方法により計算した金額
 イに掲げる有価証券以外の有価証券 その有価証券の当該事業年度終了の時における帳簿価額
(償還有価証券の帳簿価額の調整)
第119条の14 内国法人が事業年度終了の時において有する償還期限及び償還金額の定めのある法第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(償還期限に償還されないと見込まれる新株予約権付社債その他これに準ずるものを除く。以下この条において「償還有価証券」という。)のその時における帳簿価額は、その償還有価証券を銘柄(第119条の2第2項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄とする。)の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(この条の規定を適用する前の帳簿価額をいう。)にその償還有価証券の当該事業年度に係る第139条の2第2項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損に相当する金額を加算し、又は減算した金額とする。
(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
第119条の15 内国法人が法第61条の3第2項(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が法第61条の3第3項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する売買目的有価証券(法第61条の3第1項第1号に規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該売買目的有価証券につき法第61条の3第3項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第2項の時価評価金額とする。
3 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第5項において同じ。)又は適格分割等により売買目的有価証券の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第5項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第5項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた売買目的有価証券につき法第61条の3第2項又は第3項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 法第61条の3第2項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した売買目的有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的有価証券の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた売買目的有価証券で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第61条の3第2項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第3項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的有価証券につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第2項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第3項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
6 法第61条の3第2項に規定する期末帳簿価額は、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第33条第2項(資産の評価損の損金算入)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第3項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第119条の16 内国法人が法第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併又は適格分割等(法第61条の4第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第2項に規定する空売り等(以下この項において「空売り等」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた空売り等に係る契約につき法第61条の4第1項又は第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(未決済デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第120条 内国法人が法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)又は適格分割等(法第61条の5第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第1項に規定するデリバティブ取引(同項に規定する為替予約取引等を除く。以下この項において「デリバティブ取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けたデリバティブ取引に係る契約につき法第61条の5第1項又は第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第3目 ヘッジ処理における有効性判定等
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第121条 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下第121条の5までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるために法第61条の6第4項に規定するデリバティブ取引等(以下この目において「デリバティブ取引等」という。)を行った内国法人(同条第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第2項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債又は同項第2号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第121条の3の2までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあった日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下第121条の3の2までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から第121条の5までにおいて「有効性判定」という。)を行わなければならない。
 法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行った場合 期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
 法第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行った場合 期末時又は決済時における同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2 前項第1号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とは、法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債の前項第1号に規定するデリバティブ取引等を行った時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行った内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその資産又は負債の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「価額の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいい、前項第2号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とは、法第61条の6第1項第2号に規定する金銭の前項第2号に規定するデリバティブ取引等を行った時において算出した額とその期末時又は決済時において算出した額との差額(そのデリバティブ取引等を行った内国法人が、特定事由によるその金銭の額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「金銭の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3 内国法人が法第61条の6第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前2項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第121条の2 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあっては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっている場合とする。
 法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行った場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
 当該資産の取引時価額(そのデリバティブ取引等を行った時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時価額(期末時又は決済時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 当該資産の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 当該負債の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 当該負債の取引時価額が期末・決済時価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 法第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行った場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
 法第61条の6第1項第2号に規定する決済(以下この号において「決済」という。)により受け取ることとなる当該金銭の取引時金額(そのデリバティブ取引等を行った時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時金額(期末時又は決済時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 決済により受け取ることとなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 決済により支払うこととなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 決済により支払うこととなる当該金銭の取引時金額が期末・決済時金額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
第121条の3 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額(そのデリバティブ取引等を行った内国法人が、そのデリバティブ取引等を行った日において、そのデリバティブ取引等に係る有効性判定における超過差額をその超過差額が生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その利益額又は損失額からその超過差額を控除した金額)に相当する金額とする。
2 前項に規定する超過差額とは、法第61条の6第1項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合(前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。)がおおむね100分の100から100分の125までとなった場合の100分の100からその有効性割合までの部分に相当する金額をいう。
3 内国法人が法第61条の6第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合(次項において「ヘッジの引継ぎをした場合」という。)において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同条第3項に規定する被合併法人等がそのデリバティブ取引等を行った日において第1項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人が当該記載をしていたものとみなす。
4 内国法人が法第61条の6第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った有効性判定における有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定でその有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額(第1項に規定する場合にあっては、その利益額又は損失額から第2項に規定する超過差額を控除した金額)と当該期末時又は当該決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第1項に規定する利益額又は損失額との差額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第121条の3の2 オプション取引(法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引のうち、当事者の一方の意思表示により当事者間において金融商品(金融商品取引法第2条第24項(定義)に規定する金融商品をいう。次項において同じ。)の売買を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引であって、財務省令で定めるものをいう。以下第5項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第121条第1項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法に代えて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法によることができる。
 法第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行った場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る基礎商品変動差額と第121条第1項第1号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
 法第61条の6第1項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのオプション取引を行った場合 期末時又は決済時におけるそのオプション取引に係る受払金銭評価差額と第121条第1項第2号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2 前項第1号に規定する基礎商品変動差額とは、オプション取引に係る金融商品のそのオプション取引を行った時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいい、同項第2号に規定する受払金銭評価差額とは、オプション取引に係る法第61条の6第1項第2号に規定する金銭に相当するもののそのオプション取引を行った時におけるそのオプション取引に係る金融商品の利率等(金融商品の利率その他これに準ずる指標をいう。以下この項において同じ。)に基づいて算出した額とその期末時又は決済時におけるその金融商品の利率等に基づいて算出した額との差額をいう。
3 第1項の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項各号に定める方法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各号に定める方法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について第1項各号に定める方法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、そのオプション取引について同項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、当該各号に定める方法により行うものとする。
4 オプション取引について第1項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について同項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
5 オプション取引について第1項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び第121条の5(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定の適用については、第121条の2第1号イ(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第61条の6第1項に規定する利益額」とあるのは「第121条の3の2第1項第1号(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同号ロ中「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあり、同号ハ中「法第61条の6第1項に規定する利益額」とあり、及び同号ニ中「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあるのは「第121条の3の2第1項第1号に規定する基礎商品変動差額」と、同条第2号中「同項に規定する利益額」とあり、「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあり、及び「法第61条の6第1項に規定する利益額」とあるのは「第121条の3の2第1項第2号に規定する受払金銭評価差額」と、前条第2項中「前条各号」とあるのは「次条第5項の規定により読み替えて適用する前条各号」と、第121条の5第1項中「同条第2項」とあるのは「第121条の3の2第5項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)の規定により読み替えて適用する第121条の3第2項」とする。
6 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第121条の4 ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、第121条第1項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法又は前条第1項各号に定める方法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第121条の2(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもって当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第121条の3第1項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)(前条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもって当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもって法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもって同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該最初の事業年度に係る法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)の3月前の日までに、当該最初の事業年度、その採用しようとする有効性判定の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとするデリバティブ取引等の範囲、前項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額、当該最初の事業年度が当該デリバティブ取引等を行った事業年度(当該デリバティブ取引等が法第61条の6第3項に規定する適格合併等により移転を受けた契約に係るものである場合には、当該契約の移転を受けた事業年度)でない場合にはその事業年度において前項の承認を受けなかった理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る方法を有効性判定の方法とすること、第1項に規定する他の場合をもって法第61条の6第1項に規定する政令で定める場合とすること又は第1項に規定する他の金額をもって同条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることによってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第1項の承認をした後、その承認に係る方法によりデリバティブ取引等に係る有効性判定を行うこと、同項に規定する他の場合をもって法第61条の6第1項に規定する政令で定める場合とすること又は第1項に規定する他の金額をもって同条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、前2項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6 第4項の処分があった場合には、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のデリバティブ取引等に係る有効性判定、法第61条の6第1項に規定する政令で定める場合に該当するか否かの判定及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
第121条の5 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額(同条第3項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第1項又は第2項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかった場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第1項第1号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなったときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(第121条の3第4項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する決済時の有効性判定における同条第2項に規定する有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときの同条第4項に規定する差額があった場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第61条の6第1項第1号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第2号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によって負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「受払予定金銭」という。)の受取若しくは支払のあった日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあっては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、普通法人又は協同組合等が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあってはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が第121条の3第4項の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額(前項に規定する差額を除く。次項において同じ。)に相当する金額(適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等に係る契約を移転する場合におけるそのデリバティブ取引等に係る金額を除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3 内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第61条の6第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)によりデリバティブ取引等に係る契約の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、当該デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該デリバティブ取引等につき第121条の3第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 内国法人が法第61条の6第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されなかった金額に相当する金額は、当該内国法人の同条第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の負債若しくは資産の帳簿価額又は同条第2項に規定する適格分割等により同項に規定する分割承継法人等に移転する負債若しくは資産のその移転の直前の帳簿価額に含まれるものとして、当該内国法人及び分割承継法人等の各事業年度の所得の金額を計算する。
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
第121条の6 当該事業年度において法第61条の7第1項又は第2項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける法第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(以下この目において「売買目的外有価証券」という。)のその適用を受けた後における帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 売買目的外有価証券の価額の変動(外国為替の売買相場の変動による売買目的外有価証券の価額の変動を除く。)に伴って生ずるおそれのある損失の額(デリバティブ取引等を行った内国法人が金利の変動等の特定の事由(以下この号において「特定事由」という。)による売買目的外有価証券の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(以下この号において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行っている場合 その売買目的外有価証券の期末時(当該事業年度終了の時(法第61条の7第2項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにその売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下この項において同じ。)若しくは決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡のあった日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この項において同じ。)における同条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行った時における価額と期末時又は決済時における価額との差額(特定事由ヘッジの場合には特定事由に係る差額とし、外国為替の売買相場の変動に係る部分の差額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
 売買目的外有価証券の外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行っている場合 その売買目的外有価証券の期末時若しくは決済時における法第61条の7第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券の金額のそのデリバティブ取引等を行った時における円換算額(法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額をいう。以下この号において同じ。)と期末時又は決済時における円換算額との差額をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
2 内国法人が法第61条の7第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項第1号に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第121条の7 法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行った内国法人(同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第2項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第121条の9の2までにおいて同じ。)及び決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡があった日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この条、次条及び第121条の9の2(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)において同じ。)において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(以下この目において「有効性判定」という。)を行わなければならない。
2 前項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とは、同項に規定する売買目的外有価証券の同項に規定するデリバティブ取引等を行った時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行った内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその売買目的外有価証券の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3 内国法人が法第61条の7第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行った日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第3項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前2項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第121条の8 法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあっては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっている場合とする。
 そのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行った時における価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)が期末時又は決済時における価額(特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
 前号に規定する売買目的外有価証券の期末時又は決済時における価額がそのデリバティブ取引等を行った時における価額を超える場合 当該デリバティブ取引等に係る法第61条の6第1項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)
第121条の9 法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等を当該事業年度開始の日前に決済していない場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、同日前にそのデリバティブ取引等を決済した場合にあってはないものとする。
 期末時の有効性判定において前条第1号又は第2号に定める割合(次号において「価額変動に対する有効性割合」という。)がおおむね100分の80から100分の125までとなっている場合 その有効性判定に係る売買目的外有価証券の同条第1号又は第2号に規定する超える部分の金額
 期末時の有効性判定において価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合及び当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡をしている場合のそのデリバティブ取引等の決済を除く。)をしている場合 価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた当該事業年度終了の時の直近の有効性判定(内国法人が法第61条の7第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、当該内国法人が同項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行った有効性判定における価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていないときは、同項に規定する被合併法人等が行った有効性判定でその価額変動に対する有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定)に係る売買目的外有価証券の前条第1号又は第2号に規定する超える部分の金額
(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)
第121条の9の2 オプション取引(第121条の3の2第1項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定するオプション取引をいう。以下第4項までにおいて同じ。)に係る有効性判定については、そのよることとされる第121条の7第1項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法に代えて、基礎商品変動差額(オプション取引に係る金融商品(金融商品取引法第2条第24項(定義)に規定する金融商品をいう。)のそのオプション取引を行った時における価格とその期末時又は決済時における価格との差額をいう。)と第121条の7第1項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法(次項及び第3項において「変動差額比較法」という。)によることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする内国法人は、変動差額比較法により有効性判定を行おうとする事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(変動差額比較法により有効性判定を行おうとする法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、オプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行う旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、そのオプション取引について前項の規定の適用を受ける最初の事業年度以後の各事業年度のそのオプション取引に係る有効性判定は、変動差額比較法により行うものとする。
3 オプション取引について第1項の規定の適用を受けている内国法人は、そのオプション取引について変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとするときは、そのやめようとする事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、当該事業年度以後の各事業年度については、そのオプション取引に係る前項の規定による届出は、その効力を失うものとする。
4 オプション取引について第1項の規定の適用を受ける場合におけるそのオプション取引に係る前2条及び第121条の11(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)の規定の適用については、第121条の8第1号(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)中「法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額」とあるのは「第121条の9の2第1項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する基礎商品変動差額」と、同条第2号中「法第61条の6第1項に規定する損失額」とあるのは「第121条の9の2第1項に規定する基礎商品変動差額」と、前条第1号中「前条第1号又は第2号」とあるのは「次条第4項の規定により読み替えて適用する前条第1号又は第2号」とする。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第121条の10 ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。)が、第121条の7第1項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法又は前条第1項に規定する変動差額比較法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第121条の8(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもって当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第121条の9(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(前条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもって法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項において準用する第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもって法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもって同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2 第121条の4第2項から第6項までの規定は、前項の承認について準用する。
(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
第121条の11 内国法人が法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定により当該事業年度(ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等の決済をした日の属する事業年度を除く。)の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第61条の7第2項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第4項において同じ。)により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人(以下この項及び第4項において「分割法人等」という。)がヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていた売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度(当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。)又は分割等事業年度(当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第4項において同じ。)において当該売買目的外有価証券につき同条第1項又は第2項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 法第61条の7第1項の規定により同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入した売買目的外有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第121条の6第1項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額に第1項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
4 内国法人が、適格合併又は適格分割等により売買目的外有価証券(法第61条の7第1項の規定により当該適格合併に係る被合併法人が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を最後事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したもの又は同条第2項の規定により当該適格分割等に係る分割法人等が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額を分割等事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したものに限る。)の移転を受けた場合において、同条第3項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、その売買目的外有価証券のその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第121条の6第1項に規定する帳簿価額に第2項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
第4目 外貨建資産等の換算等
(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)
第122条 内国法人が先物外国為替契約(外貨建取引(法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。以下この目において同じ。)に伴って受け取り、又は支払う外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。以下この目において同じ。)を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により外貨建資産・負債(外貨建取引によって取得し、又は発生する資産又は負債をいい、法第61条の8第2項の規定の適用を受ける資産又は負債を除く。以下この条において同じ。)の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その外貨建資産・負債については、その円換算額をもって、法第61条の8第1項の規定により換算した金額とする。
2 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行った先物外国為替契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引を当該内国法人が行うこととなった場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同項の規定の適用については、当該内国法人が当該外国通貨の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)
第122条の2 内国法人がその有する法第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(次に掲げる資産又は負債を除く。以下この条及び次条において「外貨建資産等」という。)につき、評価換え等(法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え若しくは法第33条第2項若しくは第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え又は民事再生等評価換え(第119条の3第2項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する民事再生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)をいう。)又は時価評価(第119条の3第3項に規定する時価評価をいう。)若しくは非適格株式交換等時価評価(第119条の3第4項に規定する非適格株式交換等時価評価をいう。)をした場合には、その外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引は、当該評価換え等又は時価評価若しくは非適格株式交換等時価評価に係る評価の時(当該評価換え等が民事再生等評価換えである場合には、法第25条第3項に規定する事実又は法第33条第4項に規定する事実が生じた時)において行ったものとみなして、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項の規定を適用する。
 法第61条の8第2項の規定の適用を受けた資産又は負債
 法第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産又は負債につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同条第4項に規定するデリバティブ取引等を行った場合(当該デリバティブ取引等につき同条第1項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該資産又は負債
 法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する売買目的外有価証券につき外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるため同項に規定するデリバティブ取引等を行った場合(当該デリバティブ取引等につき同項の規定の適用を受けている場合に限る。)における当該売買目的外有価証券
(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)
第122条の3 内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(当該事業年度において前条の規定を適用したもの及び第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)につき当該事業年度においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合には、その外貨建資産等と通貨の種類を同じくする外貨建資産等のうち外国為替の売買相場が著しく変動したもののすべてにつきこれらの取得又は発生の基因となった外貨建取引を当該事業年度終了の時において行ったものとみなして、法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)及び第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)の規定を適用することができる。
2 前項の規定は、内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき当該事業年度開始の日から当該適格分割等の直前の時までの間においてその外貨建資産等に係る外国為替の売買相場が著しく変動した場合について準用する。この場合において、前項中「当該事業年度終了の時」とあるのは、「次項に規定する適格分割等の直前の時」と読み替えるものとする。
(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)
第122条の4 内国法人が事業年度終了の時において有する法第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等(同項第1号、第2号ロ及び第3号に掲げるものに限る。次条までにおいて「外貨建資産等」という。)の金額を円換算額に換算する方法は、その外国通貨の種類ごとに、かつ、次に掲げる外貨建資産等の区分ごとに選定しなければならない。この場合において、2以上の事業所を有する内国法人は、事業所ごとに換算の方法を選定することができる。
 短期外貨建債権(法第61条の9第1項第1号に規定する外貨建債権(次号において「外貨建債権」という。)のうちその決済により外国通貨を受け取る期限が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)及び短期外貨建債務(同項第1号に規定する外貨建債務(次号において「外貨建債務」という。)のうちその決済により外国通貨を支払う期限が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいう。次号において同じ。)
 外貨建債権のうち短期外貨建債権以外のもの及び外貨建債務のうち短期外貨建債務以外のもの
 法第61条の9第1項第2号ロに掲げる有価証券のうち第119条の2第2項第1号(満期保有目的等有価証券の範囲)に掲げるものに該当するもの
 法第61条の9第1項第2号ロに掲げる有価証券のうち前号に掲げるもの以外のもの
 外貨預金のうちその満期日が当該事業年度終了の日の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するもの
 外貨預金のうち前号に掲げるもの以外のもの
(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)
第122条の5 内国法人は、外貨建資産等の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この条において同じ。)をした場合(次の各号に掲げる場合を含む。)には、その取得をした日(当該各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日。以下この条において「取得日等」という。)の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該取得日等の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき、法第61条の9第1項第1号イ及びロ(外貨建資産等の期末換算方法)に掲げる方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。ただし、当該取得日等の属する事業年度前の事業年度においてその外貨建資産等と外国通貨の種類及び前条各号に掲げる区分を同じくする外貨建資産等につき本文の規定による届出をすべき場合並びに内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する外貨建資産等の取得をした場合は、この限りでない。
 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等につき、収益事業以外の事業に属する外貨建資産等が収益事業に属する外貨建資産等となった場合 その収益事業に属する外貨建資産等となった日
 公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等につき、当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった時の直前において収益事業以外の事業に属する外貨建資産等を有していた場合 その該当することとなった日
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)
第122条の6 内国法人は、第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等(第6項において「外貨建資産等」という。)につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法(その方法を届け出なかった内国法人がよるべきこととされている次条各号に定める方法を含む。第6項において同じ。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする内国法人は、新たな換算の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに、その旨、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人が現によっている換算の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする換算の方法によってはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、同項に規定する事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等が新たに収益事業を開始した日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度において外貨建資産等につきその金額の事業年度終了の時における円換算額への換算の方法として選定した方法を変更しようとする場合において、これらの日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、その旨及び第2項に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第1項の承認があったものとみなす。この場合においては、第4項の規定は、適用しない。
(外貨建資産等の法定の期末換算方法)
第122条の7 法第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げる外貨建資産等(第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 第122条の4第1号及び第5号に掲げる外貨建資産等 法第61条の9第1項第1号ロに掲げる期末時換算法
 外貨建資産等のうち前号に掲げるもの以外のもの 法第61条の9第1項第1号イに掲げる発生時換算法
(外貨建資産等の為替換算差額の翌事業年度における処理等)
第122条の8 内国法人が法第61条の9第2項(為替換算差額の益金又は損金算入)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が法第61条の9第3項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等(法第61条の9第2項に規定する外貨建資産等をいう。以下この条において同じ。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該外貨建資産等につき法第61条の9第3項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を計算する場合の同条第2項の期末時換算法により換算した金額とする。
3 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。以下この項及び第5項において同じ。)又は適格分割等により外貨建資産等の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の最後事業年度(法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度をいう。第5項において同じ。)若しくは当該適格現物分配に係る現物分配法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(第5項において「分割法人等」という。)の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた外貨建資産等につき法第61条の9第2項又は第3項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度又は当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4 法第61条の9第2項の規定により同項に規定する為替換算差額を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した外貨建資産等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その外貨建資産等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた外貨建資産等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第61条の9第2項の規定により同項に規定する為替換算差額を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第3項の規定により同項に規定する為替換算差額に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その外貨建資産等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第2項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第3項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
(為替予約差額の配分)
第122条の9 法第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の表の各号の上欄に掲げる場合の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる金額とし、その金額を益金の額又は損金の額に算入すべき事業年度は、その金額の当該各号の中欄に掲げる区分に応じ当該各号の下欄に掲げる事業年度とする。
一 法第61条の10第1項に規定する外貨建資産等(以下この項及び次項において「外貨建資産等」という。)の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行った時以後にその外貨建取引に係る先物外国為替契約等(法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等をいう。以下この項において同じ。)を締結した場合
イ その外貨建資産等の金額につきその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場(次号において「取引時為替相場」という。)により換算した円換算額と先物外国為替契約等を締結した時における外国為替の売買相場(ロにおいて「締結時為替相場」という。)により換算した円換算額との差額に相当する金額
その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度
ロ その外貨建資産等の金額につき締結時為替相場により換算した円換算額と先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその先物外国為替契約等の締結の日からその外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払の日(以下この項において「決済日」という。)までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその先物外国為替契約等の締結の日(その外貨建資産等が法第61条の10第4項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額
その先物外国為替契約等の締結の日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
二 外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引に係る先物外国為替契約等を締結した後にその外貨建取引を行った場合
その外貨建資産等の金額につき取引時為替相場により換算した円換算額とその先物外国為替契約等により確定させた円換算額との差額をその外貨建取引を行った日からその外貨建資産等の決済日までの期間の日数で除し、これに当該事業年度の日数(当該事業年度がその外貨建取引を行った日(その外貨建資産等が法第61条の10第4項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該適格合併等の日。以下この号において同じ。)の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の日数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその外貨建資産等の決済日の属する事業年度である場合には、その差額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(その外貨建資産等が当該適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)に相当する金額 その外貨建取引を行った日の属する事業年度からその外貨建資産等の決済日の属する事業年度までの各事業年度
2 法第61条の10第1項の規定を適用した外貨建資産等については、同条第3項に規定する短期外貨建資産等に該当することとなった場合においても、引き続き同条第1項の規定を適用する。
3 第1項の規定の適用については、同項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第122条の10 法第61条の10第3項(為替予約差額の一括計上)の規定により為替予約差額(同条第1項に規定する為替予約差額をいう。)を同条第3項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等(同項に規定する短期外貨建資産等をいう。次項において同じ。)ごとに選定することができる。
2 内国法人は、その有する短期外貨建資産等につき前項の方法を選定しようとする場合には、その選定をしようとする事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨を記載した書面を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)
第122条の11 内国法人は、前条第2項の規定により選定した方法を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2 第122条の6第2項から第5項まで(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定は、内国法人が前項の承認を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「新たな換算の方法を採用」とあるのは「第122条の10第1項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)に規定する方法を変更」と、同条第3項中「現によっている換算の方法」とあるのは「第122条の10第1項に規定する方法」と、「変更しようとする換算の方法」とあるのは「同項に規定する方法以外の方法」と読み替えるものとする。
第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
第122条の12 法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
 法第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が同条に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。第7号から第9号までにおいて同じ。)を有することとなった日以後最初に開始する連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日の5年前の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第5号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
 第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が1000万円に満たない場合の当該資産
 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(前5年内事業年度等において第1号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号に規定する他の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
 法第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
 清算中のもの
 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
 当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
 最初連結親法人事業年度(法第4条の2に規定する内国法人が同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。次号において同じ。)開始の日に同条に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この号において「他の内国法人」という。)が合併(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る。)により合併法人に移転する資産及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産
 最初連結親法人事業年度開始の日に法第4条の2に規定する他の内国法人(以下この号において「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人とする合併により同条に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の保有する資産及び当該合併により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の保有する資産
 法第4条の2に規定する内国法人との間に完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人で当該完全支配関係を有することとなった日(法第14条第2項(第1号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この号において「支配日」という。)以後2月以内に法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法第4条の2に規定する他の内国法人を合併法人とする合併により当該完全支配関係を有しなくなるもの及び当該支配日の属する法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度終了の日後に当該完全支配関係を有しなくなるものを除く。)の保有する資産
2 前項第5号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第1項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第5号の規定にかかわらず、当該資産の価額と修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第121条の3第1項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第121条の3第1項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第121条の3第2項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3 内国法人の法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度又は法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度においては、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(これらの規定により当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度においてこれらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入等)及び第33条第1項(資産の評価損の損金不算入等)の規定は適用しない。
4 法第61条の11第1項又は第61条の12第1項の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、これらの規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
第122条の13 削除
第6目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第122条の14 法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券(次号及び第4項第6号において「売買目的有価証券」という。)
 その譲渡を受けた他の内国法人(法第61条の13第1項の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)において売買目的有価証券とされる有価証券(前号又は次号に掲げるものを除く。)
 その譲渡の直前の帳簿価額(その譲渡した資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。)が1000万円に満たない資産(第1号に掲げるものを除く。)
2 法第61条の13第1項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるときは同項第1号に掲げる金額(同条第6項、第7項、第9項から第11項まで、第14項又は第17項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)を、その譲渡につき法第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)又は第62条の3から第62条の5まで(適格分社型分割等による資産の譲渡)の規定の適用があるときはこれらの規定によりその譲渡に係る収益の額とされる金額を、それぞれ法第61条の13第1項に規定する収益の額として、同項の規定を適用する。
3 法第61条の13第1項の内国法人が同項に規定する譲渡損益調整資産を同項に規定する他の内国法人に譲渡した場合において、その譲渡につき法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)又は租税特別措置法第64条から第65条の5の2まで、第65条の7から第65条の10まで若しくは第66条の2(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定によりその譲渡した事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第65条の6(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第61条の13第1項に規定する譲渡利益額(以下この条において「譲渡利益額」という。)は、当該損金算入額を控除した金額とする。
4 法第61条の13第2項に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由(同条第6項の規定の適用があるものを除く。)とし、内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額(同条第1項に規定する譲渡損失額をいう。以下この条において同じ。)につき法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人(同条第2項に規定する譲受法人をいう。以下この条において同じ。)において当該事由が生じたときは、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に定める金額と当該譲渡利益額又は譲渡損失額に係る調整済額とを合計した金額が当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度又は連結事業年度終了の日の属する当該内国法人の事業年度(当該譲渡損益調整資産につき法第61条の13第3項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 次に掲げる事由 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
 当該譲渡損益調整資産の譲渡、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(次号から第8号までに掲げる事由を除く。)
 当該譲渡損益調整資産の適格分割型分割による分割承継法人への移転
 普通法人又は協同組合等である当該譲受法人が公益法人等に該当することとなったこと。
 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第25条第2項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えによりその帳簿価額を増額され、その増額された部分の金額が益金の額に算入されたこと又は同条第3項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価益の額として政令で定める金額が益金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の取得価額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において繰延資産に該当し、その償却費が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額に、当該譲受法人における当該譲渡損益調整資産の額のうちに当該損金の額に算入された金額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する差額に達するまでの金額が損金の額に算入されたこと、同条第3項に規定する評価換えによりその帳簿価額を減額され、その減額された部分の金額が損金の額に算入されたこと又は同条第4項に規定する資産に該当し、当該譲渡損益調整資産の同項に規定する評価損の額として政令で定める金額が損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
 有価証券である当該譲渡損益調整資産と銘柄を同じくする有価証券(売買目的有価証券を除く。)の譲渡(当該譲受法人が取得した当該銘柄を同じくする有価証券である譲渡損益調整資産の数に達するまでの譲渡に限る。) 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額のうちその譲渡をした数に対応する部分の金額
 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券(以下この号において「償還有価証券」という。)に該当し、当該譲渡損益調整資産につき第139条の2第1項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)に規定する調整差益又は調整差損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(既にこの号に掲げる事由が生じたことによる調整済額がある場合には、当該調整済額を控除した金額)に、当該内国法人の当該事業年度開始の日から当該償還有価証券の償還日までの期間の日数のうちに当該内国法人の当該事業年度の日数の占める割合を乗じて計算した金額
 当該譲渡損益調整資産が譲受法人において法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、当該譲渡損益調整資産につき同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入されたこと 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額
5 前項に規定する調整済額とは、同項の譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額の合計額をいう。
6 内国法人が譲渡をした譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産が譲受法人において減価償却資産又は繰延資産(第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)に掲げるものに限る。第2号において同じ。)に該当する場合には、当該譲渡損益調整資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を第4項第3号又は第4号に定める金額とみなして、同項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
 減価償却資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる数で除して得た割合を乗じて計算した金額
 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日(法第61条の13第5項の規定により同項に規定する適格合併に係る合併法人を当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合において、当該適格合併に係る被合併法人が当該譲渡損益調整資産につきこの項の規定の適用を受けていたときにおける当該合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度の当該譲渡損益調整資産については、当該適格合併の日。次号イにおいて同じ。)の前日までの期間を除く。)の月数
 当該譲受法人が当該譲渡損益調整資産について適用する耐用年数に12を乗じて得た数
 繰延資産 当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて計算した金額
 当該内国法人の当該事業年度開始の日からその終了の日までの期間(当該譲渡の日の前日までの期間を除く。)の月数
 当該繰延資産となった費用の支出の効果の及ぶ期間の月数
7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第6項の規定は、同項の譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に同項の規定の適用を受けて第4項の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
9 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第6項の規定を適用することができる。
10 内国法人が第4項の規定を適用する場合には、同項各号に掲げる事由は、譲受法人において同項第1号に掲げる事由が生じた日の属する当該譲受法人の事業年度若しくは連結事業年度終了の日、譲受法人において同項第2号から第5号まで、第7号若しくは第8号に規定する益金の額若しくは損金の額に算入された事業年度若しくは連結事業年度終了の日又は同項第6号の譲渡の日の属する譲受法人の事業年度若しくは連結事業年度終了の日に生じたものとする。
11 法第61条の13第4項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額から当該譲渡損益調整資産に係る第5項に規定する調整済額を控除した金額が1000万円に満たない場合における当該譲渡損益調整資産
 第14条の8第2号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額に係る譲渡損益調整資産
12 法第61条の13第5項の規定により同項の適格合併に係る合併法人を譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第1項の規定の適用を受けた法人とみなして同条の規定を適用する場合には、同条第3項又は第4項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
13 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき法第61条の13第1項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該内国法人の負債又は資産には、当該譲渡利益額又は譲渡損失額(第5項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとし、内国法人を被合併法人とする適格合併につき同条第5項の規定の適用があるときは、当該適格合併により合併法人に引き継がれる負債又は資産には、同項の規定により当該合併法人が譲渡利益額又は譲渡損失額につき同条第1項の規定の適用を受けたものとみなされる場合の当該譲渡利益額又は譲渡損失額(当該内国法人における第5項に規定する調整済額を除く。)に相当する調整勘定を含むものとする。
14 適格分割型分割に該当しない分割型分割に係る分割承継法人により法第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産が交付された場合には、当該分割承継法人から当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対して当該分割対価資産が譲渡されたものとみなして、法第61条の13第1項の規定を適用する。
15 内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産(第1項第1号又は第3号に掲げるものを除く。以下この項において「譲渡損益調整資産該当資産」という。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、その譲渡の後遅滞なく、当該他の内国法人に対し、その譲渡した資産が譲渡損益調整資産該当資産である旨(当該資産につき第6項の規定の適用を受けようとする場合には、その旨を含む。)を通知しなければならない。
16 前項の通知を受けた同項の他の内国法人(適格合併に該当しない合併により同項の資産の移転を受けたものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を、当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知をした内国法人(当該内国法人が法第61条の13第5項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
 前項の通知に係る資産が第1項第2号に掲げる資産に該当する場合 その旨
 前項の通知に係る資産が当該他の内国法人において減価償却資産又は第6項に規定する繰延資産に該当する場合において、当該資産につき同項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けたとき 当該資産について適用する耐用年数又は当該資産の支出の効果の及ぶ期間
17 譲受法人は、譲渡損益調整資産につき第4項各号に掲げる事由(当該譲渡損益調整資産につき第6項の規定の適用を受けようとする旨の通知を受けていた場合には、第4項第3号又は第4号に掲げる事由を除く。)が生じたときは、その旨(当該事由が同項第3号又は第4号に掲げる事由である場合にあっては、損金の額に算入されたこれらの号の償却費の額を含む。)及びその生じた日を、当該事由が生じた事業年度終了後遅滞なく、その譲渡損益調整資産の譲渡をした内国法人(当該内国法人が法第61条の13第5項に規定する適格合併により解散した後は、当該適格合併に係る合併法人)に通知しなければならない。
第2款の3 組織再編成に係る所得の金額の計算
(対価の交付が省略されたと認められる分割型分割)
第122条の15 法第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する政令で定めるものは、第4条の3第6項第2号イ(2)(適格組織再編成における株式の保有関係等)に掲げる関係がある分割型分割とする。
(合併等により移転をする資産及び負債)
第123条 内国法人が法人を設立する合併により合併法人に移転する資産には、当該合併に係る他の被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)を含むものとして、法第62条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)及び第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定を適用する。この場合において、当該株式に係る法第62条第2項の価額は、当該合併が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額とする。
 当該合併に係る被合併法人の株主等に合併法人の株式以外の資産(合併に反対する当該株主等に対するその買取請求の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の直前の帳簿価額に相当する金額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該他の被合併法人の株式の当該合併の時の価額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
2 内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(退職年金等積立金に対する法人税、法第38条第1項第2号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)及び地方法人税(地方法人税法第6条第4号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税、同項第5号に掲げる地方法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第62条及び第62条の2の規定を適用する。
3 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人に移転をする負債には、当該内国法人の当該合併又は分割により消滅する新株予約権に代えて当該新株予約権の新株予約権者に交付すべき資産の交付に係る債務を含むものとして、法第62条及び第62条の2の規定を適用する。この場合において、適格合併又は適格分割に係るその交付すべき資産が当該合併法人又は分割承継法人の新株予約権であるときは、当該債務の帳簿価額は、その消滅する新株予約権の当該内国法人におけるその消滅の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
第123条の2 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第28条第1項第2号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第7項に規定する仮想通貨信用取引に係る契約、法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第61条の9第2項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第62条第2項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)
第123条の3 法第62条の2第1項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額は、同項の適格合併に係る合併法人に移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る同項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第9条第1項第6号(利益積立金額)に規定する譲渡等修正事由が生ずる場合には、同号に掲げる金額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 法第62条の2第3項に規定する政令で定める金額は、同条第2項の適格分割型分割に係る第8条第1項第6号(資本金等の額)に規定する純資産価額に相当する金額とする。
3 内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の法第62条の2第1項又は第2項に規定する帳簿価額(当該資産又は負債が当該被合併法人(公益法人等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であった場合には、当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)による引継ぎを受けたものとする。
(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)
第123条の4 内国法人が適格分社型分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第62条の3第1項(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)
第123条の5 内国法人が適格現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた場合には、当該移転を受けた資産及び負債の取得価額は、法第62条の4第1項(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額(その取得のために要した費用がある場合にはその費用の額を加算した金額とし、当該資産又は負債が当該現物出資法人(公益法人等又は人格のない社団等に限る。)の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であった場合には当該移転を受けた資産及び負債の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額とする。)とする。
(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)
第123条の6 内国法人が適格現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた場合には、当該資産の取得価額は、法第62条の5第3項(現物分配による資産の譲渡)に規定する帳簿価額に相当する金額とする。
2 適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)は、当該残余財産の確定の日の翌日に行われたものとして、法の規定を適用する。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の按分)
第123条の7 法第62条の6第1項又は第2項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割についてこれらの規定を適用する場合には、同条第1項又は第2項第3号の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額と同条第1項又は同号の分社型分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額とは、当該分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額を当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかった分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との割合に応じて按分する方法その他の合理的な方法によって按分したそれぞれの金額とする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第123条の8 法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
 法第62条の7第1項に規定する内国法人と同項に規定する支配関係法人との間に同項に規定する特定組織再編成事業年度開始の日の5年前の日(次号において「5年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
 法第62条の7第1項に規定する内国法人又は同項に規定する支配関係法人が5年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であって当該内国法人と当該支配関係法人との間に当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
 当該内国法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。ロ及び第12項において同じ。)で、当該支配関係法人を設立するもの又は当該内国法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該支配関係法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
 当該支配関係法人との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等で、当該内国法人を設立するもの又は当該支配関係法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
2 特定引継資産(法第62条の7第2項第1号に規定する特定引継資産をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは特定保有資産(同項第2号に規定する特定保有資産をいう。以下この項、第15項及び次条において同じ。)の評価換えにより生じた損失の額(以下この項において「評価換損失額」という。)につき法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用がある場合又は特定引継資産若しくは特定保有資産が法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項若しくは法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用がある場合若しくは特定引継資産若しくは特定保有資産が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定引継資産若しくは特定保有資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合には、当該評価換損失額又は評価損は法第62条の7第2項各号に規定する損失の額として、同条の規定を適用する。
3 法第62条の7第2項第1号に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
 棚卸資産(土地(土地の上に存する権利を含む。次項第3号において「土地等」という。)を除く。)
 法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等
 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
 法第62条の7第1項に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)の日における帳簿価額又は取得価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額又は取得価額とする。)が1000万円に満たない資産
 法第62条の7第2項第1号に規定する支配関係発生日(第12項において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日以後に有することとなった資産及び同日における価額が同日における帳簿価額を下回っていない資産(同条第1項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
 適格合併に該当しない合併により移転を受けた資産で法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この条において「譲渡損益調整資産」という。)以外のもの
4 法第62条の7第2項第1号に規定する損失の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この条において「譲渡等特定事由」という。)には、次に掲げるものを含まないものとする。
 災害による資産の滅失又は損壊
 更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に規定する更生会社又は更生協同組織金融機関の当該更生手続開始の決定の時から当該更生手続開始の決定に係る更生手続の終了の時までの間に生じた資産の譲渡等特定事由(第8項第1号において「更生期間資産譲渡等」という。)
 固定資産(土地等を除く。)又は繰延資産(以下この号において「評価換対象資産」という。)につき行った評価換えで法第33条第2項の規定の適用があるもの(当該評価換対象資産につき特定適格組織再編成等の日前に同項に規定する事実が生じており、かつ、当該事実に基因して当該評価換対象資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなっていることが明らかである場合における当該評価換えを除く。)
 再生手続開始の決定があった場合(法第33条第4項に規定する政令で定める事実が生じた場合を含む。)において、民事再生法に規定する再生債務者(当該事実が生じた場合にあっては、その債務者)である内国法人の当該再生手続開始の決定の時から当該再生手続開始の決定に係る再生手続の終了の時まで(当該事実が生じた場合にあっては、当該事実が生じた日の属する事業年度開始の日から当該事実が生じた日まで)の間に生じた資産の譲渡等特定事由(第8項第2号において「再生等期間資産譲渡等」という。)
 減価償却資産(当該減価償却資産の当該事業年度開始の日における帳簿価額が、当該減価償却資産につき特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第17項及び第18項において「被合併法人等」という。)の取得の日から当該事業年度において採用している償却の方法により償却を行ったものとした場合に計算される当該事業年度開始の日における帳簿価額に相当する金額のおおむね2倍を超える場合における当該減価償却資産を除く。)の除却
 譲渡損益調整資産の譲渡で法第61条の13第1項の規定の適用があるもの
 租税特別措置法第64条第1項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第2項の規定により収用等による資産の譲渡があったものとみなされるものを含む。)及び同法第65条第1項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第7項から第9項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があったものとみなされるものを含む。)
 租税特別措置法第67条の4第1項(転廃業助成金等に係る課税の特例)に規定する法令の制定等があったことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなった法人のその廃止又は転換をする事業の用に供していた資産の譲渡、除却その他の処分
 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
5 法第62条の7第2項第1号に規定する損失の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡等特定事由には、次に掲げるものを含むものとする。
 内国法人が事業年度終了の時に有する第122条の3第1項(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算)に規定する外貨建資産等(以下この号及び第9項第1号において「外貨建資産等」という。)又は適格分割等(同条第2項に規定する適格分割等をいう。以下この号及び第9項第1号において同じ。)により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引(同条第1項に規定する外貨建取引をいう。以下この号及び第9項第1号において同じ。)を行ったものとみなして法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)又は第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行ったものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を下回ることとなるものに限る。)
 内国法人が有する法第61条の11第1項に規定する時価評価資産又は法第62条の9第1項に規定する時価評価資産(第9項第2号において「時価評価資産」という。)の評価損(法第61条の11第1項又は第62条の9第1項に規定する評価損をいう。)につき法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける場合の当該評価損の計上
 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額(法第61条の13第1項に規定する譲渡損失額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第2項から第4項まで又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第61条の13第2項から第4項までに係る部分に限る。)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されていない金額がある場合において、法第61条の13第2項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第3項若しくは第4項に規定する場合に該当することとなったこと。
 法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額(以下この号及び第7項第5号において「資産調整勘定の金額」という。)を有する内国法人が当該内国法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併を行った場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合において、同条第4項の規定により当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において当該資産調整勘定の金額を減額すべきこととなったこと(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額に満たない場合を除く。)。
6 法第62条の7第2項第1号に規定する損失の額とは、特定引継資産の譲渡等特定事由のうち譲渡その他の移転(以下この項において「譲渡等」という。)による損失の額にあっては当該特定引継資産の譲渡等の直前の帳簿価額が当該譲渡等に係る収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、特定引継資産の譲渡等以外の譲渡等特定事由(以下この項において「評価換え等」という。)による損失の額にあっては当該特定引継資産の評価換え等の直前の帳簿価額が当該評価換え等の直後の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該事業年度の損金の額に算入されないものを除く。)をいう。
7 法第62条の7第2項第1号に規定する特定引継資産の譲渡等特定事由により生じた損失の額を計算する場合において、当該譲渡等特定事由が次の各号に掲げるものに該当するときは、同項第1号に規定する損失の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する個別評価金銭債権のうち当該個別評価金銭債権に対応する貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(同条第8項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)又は当該事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合の法第52条第8項の規定により特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)に限る。以下この号において同じ。)があるものの貸倒れ 当該個別評価金銭債権の貸倒れによる損失の額から当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される当該貸倒引当金勘定の金額を控除した金額
 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この号において「デリバティブ取引等」という。)により同項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものの譲渡 当該資産の譲渡により生じた損失の額から当該デリバティブ取引等に係る第121条の3第2項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る第121条の3第4項に規定する利益額に相当する金額を控除した金額(当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する損失額に相当する金額がある場合にあっては、当該資産の譲渡により生じた損失の額に当該損失額に相当する金額を加算した金額)
 法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けている法第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の譲渡 当該売買目的外有価証券の譲渡直前の帳簿価額を当該事業年度の前事業年度における第121条の6第1項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額とした場合に当該帳簿価額が当該譲渡に係る法第61条の2第1項第1号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる金額を超えるときのその超える部分の金額
 第5項第3号に掲げる事由 当該事由に基因して法第61条の13第2項から第4項までの規定により損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
 第5項第4号に掲げる事由 法第62条の8第4項の規定により減額すべきこととなった資産調整勘定の金額に相当する金額(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が同号に規定する合併(以下この号において「非適格合併」という。)の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる資産調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)から次に掲げる金額の合計額を控除した金額
 当該非適格合併に伴い法第62条の8第6項第1号に規定する退職給与引受従業者が当該内国法人の従業者でなくなったこと(当該退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合を除く。)に基因して同号に規定する退職給与負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなった同号に定める金額に相当する金額
 当該非適格合併又は残余財産の確定に基因して法第62条の8第6項第2号に規定する短期重要負債調整勘定の金額を有する当該内国法人が同項の規定により減額すべきこととなった同号に定める金額に相当する金額
 法第62条の8第7項の規定により同項に規定する差額負債調整勘定の金額(ハにおいて「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する当該内国法人が当該非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度に同項の規定により減額すべきこととなった差額負債調整勘定の金額(その減額すべきこととなった金額が当該事業年度が当該非適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する事業年度でなかったとした場合に同項の規定により減額すべきこととなる差額負債調整勘定の金額を超える部分の金額に限る。)
 当該非適格合併により当該非適格合併に係る合併法人が有することとなった資産調整勘定の金額に相当する金額
8 法第62条の7第2項第1号に規定する利益の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含まないものとする。
 更生期間資産譲渡等
 再生等期間資産譲渡等
 法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた同項に規定する譲渡資産の交換による譲渡
 譲渡損益調整資産の譲渡で法第61条の13第1項の規定の適用があるもの
 前各号に掲げるもののほか財務省令で定めるもの
9 法第62条の7第2項第1号に規定する利益の額の発生の基因となる同号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えには、次に掲げるものを含むものとする。
 内国法人が事業年度終了の時に有する外貨建資産等又は適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転する外貨建資産等につき第122条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該終了の時又は当該適格分割等の直前の時に外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行ったものとみなして法第61条の8第1項又は第61条の9第1項の規定の適用を受ける場合の当該外貨建取引(当該外貨建取引を行ったものとみなしたことにより当該外貨建資産等の帳簿価額がその直前の帳簿価額を超えることとなるものに限る。)
 内国法人が有する時価評価資産の評価益(法第61条の11第1項又は第62条の9第1項に規定する評価益をいう。)につき法第61条の11第1項若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける場合の当該評価益の計上
 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(法第61条の13第1項に規定する譲渡利益額をいう。)に相当する金額につき同項の規定の適用を受け、かつ、同条第2項から第4項まで又は法第81条の3第1項(法第61条の13第2項から第4項までに係る部分に限る。)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されていない金額がある場合において、法第61条の13第2項に規定する政令で定める事由が生じたこと又は同条第3項若しくは第4項に規定する場合に該当することとなったこと。
 内国法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第64条の2第10項若しくは第11項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第65条の8第10項若しくは第11項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったこと。
10 法第62条の7第2項第1号に規定する譲渡又は評価換えによる利益の額とは、特定引継資産の譲渡による利益の額にあっては当該特定引継資産の譲渡に係る収益の額が当該特定引継資産の当該譲渡の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、特定引継資産の評価換えによる利益の額にあっては当該特定引継資産の評価換えの直後の帳簿価額が当該評価換えの直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該事業年度の益金の額に算入されないものを除く。)をいう。
11 法第62条の7第2項第1号に規定する特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を計算する場合において、当該特定引継資産の譲渡又は評価換えが次の各号に掲げるものに該当するときは、同項第1号に規定する利益の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
 第9項第3号に掲げる事由 当該事由に基因して法第61条の13第2項から第4項までの規定により益金の額に算入されることとなる金額に相当する金額
 特定引継資産の譲渡につき租税特別措置法第64条から第65条の5の2まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)又は第65条の7から第66条の2まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第65条の6(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「損金算入額」という。)がある場合の当該譲渡 当該特定引継資産の譲渡に係る収益の額から当該特定引継資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額
 第9項第4号に掲げる事由 同号に規定する益金の額に算入される金額
12 法第62条の7第1項の内国法人が同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産のうちに当該特定適格組織再編成等の日以前2年以内の期間(第1項第2号イに掲げる場合に該当しない場合には、支配関係発生日以後の期間に限る。第1号及び第2号において「前2年以内期間」という。)内に行われた1又は2以上の前特定適格組織再編成等(特定適格組織再編成等で関連法人(当該内国法人及び当該支配関係法人との間に支配関係がある法人をいい、第1項第2号イに掲げる場合に該当する場合には同号イの他の法人を含む。以下この項において同じ。)を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とし、当該支配関係法人又は他の関連法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする他の特定適格組織再編成等をいう。)により移転があった資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日(当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人との間に最後に支配関係があることとなった日(当該他の法人にあっては、当該内国法人と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日)をいう。以下この項において同じ。)前から有していたもの(以下この項において「移転資産」という。)がある場合においては、当該移転資産については、当該支配関係法人が当該支配関係発生日前から有していたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。ただし、次に掲げる資産については、この限りでない。
 前2年以内期間内に行われた適格組織再編成等で特定適格組織再編成等に該当しないものにより移転があった資産
 前2年以内期間内に行われた適格合併に該当しない合併により移転があった資産で譲渡損益調整資産以外のもの
 前2号に掲げる資産以外の資産で次に掲げるもの
 資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日における帳簿価額又は取得価額が1000万円に満たない資産
 当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度開始の日以後に有することとなった資産及び同日における価額が同日における帳簿価額を下回っていない資産(法第62条の7第1項の内国法人の同項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同日における当該資産の価額及びその帳簿価額に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該資産に係る同日の価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合における当該資産に限る。)
13 第3項から前項までに定めるもののほか、特定引継資産に係る法第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額(第17項及び第18項において「特定資産譲渡等損失額」という。)の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
14 第3項の規定は、法第62条の7第2項第2号に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第3項中「次に」とあるのは「第1号から第5号までに」と、同項第4号中「日に」とあるのは「日の属する事業年度開始の日に」と読み替えるものとする。
15 第4項から第13項までの規定は、法第62条の7第1項の内国法人の同条第2項第2号に規定する特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額及び特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の計算について準用する。この場合において、第4項第5号中「特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第17項及び第18項において「被合併法人等」という。)の」とあるのは「その」と、第12項中「同項に規定する支配関係法人から同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産」とあるのは「同項の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日から当該特定適格組織再編成等の直前の時までの間のいずれかの時において有する資産」と、「第1項第2号イ」とあるのは「第1項第2号ロ」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「とし、当該支配関係法人」とあるのは「とし、当該内国法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該支配関係法人と」と、「)前から」とあるのは「)の属する事業年度開始の日前から」と、「当該支配関係法人が当該支配関係発生日」とあるのは「当該内国法人が当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日」と読み替えるものとする。
16 第1項の規定は、法第62条の7第3項に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第62条の7第1項に規定する内国法人」とあるのは「第62条の7第3項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「特定組織再編成事業年度開始の日」とあるのは「特定適格組織再編成等の日」と、同項第2号中「第62条の7第1項に規定する内国法人」とあるのは「第62条の7第3項に規定する被合併法人等」と、「支配関係法人」とあるのは「他の被合併法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等」と読み替えるものとする。
17 第3項から第13項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該被合併法人等の法第62条の7第3項において準用する同条第2項第1号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第12項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「第17項の被合併法人等から同条第1項」と、「第1項第2号イ」とあるのは「第16項において準用する第1項第2号ロ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「当該被合併法人等及び第17項の他の被合併法人等との間に」と、「同号イ」とあるのは「同号ロ」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等と当該関連法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該他の被合併法人等と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該被合併法人等が」と読み替えるものとする。
18 第3項から第13項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が当該他の被合併法人等の法第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第4項第5号中「被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第17項及び第18項において「被合併法人等」という。)」とあるのは「第18項の他の被合併法人等」と、第12項中「同項に規定する支配関係法人から同項」とあるのは「第18項の他の被合併法人等から同条第1項」と、「第1項第2号イ」とあるのは「第16項において準用する第1項第2号イ」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人との間に」とあるのは「第18項の被合併法人等及び当該他の被合併法人等との間に」と、「当該支配関係法人又は」とあるのは「当該他の被合併法人等又は」と、「当該内国法人及び当該支配関係法人と当該関連法人」とあるのは「当該被合併法人等及び当該他の被合併法人等と当該関連法人」と、「当該内国法人と」とあるのは「当該被合併法人等と」と、「当該支配関係法人が」とあるのは「当該他の被合併法人等が」と読み替えるものとする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
第123条の9 法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等(以下この条において「特定適格組織再編成等」という。)に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、同項に規定する特定組織再編成事業年度(以下この条において「特定組織再編成事業年度」という。)以後の各事業年度(同項に規定する適用期間(以下この条において「適用期間」という。)内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の特定引継資産に係る法第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額(以下この条において「特定資産譲渡等損失額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
 法第62条の7第1項に規定する支配関係法人(以下第6項までにおいて「支配関係法人」という。)の支配関係事業年度(当該支配関係法人と当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該適用期間内の当該特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額は、ないものとする。
 当該支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 適用期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の適用期間の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額のうち、その満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
 当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第57条第3項各号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げる欠損金額につき第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受けた場合に同項第3号ロの規定において第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる金額とみなした金額の合計額
 当該事業年度前の適用期間内の日の属する各事業年度の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額
2 前項の規定は、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の適用期間内の日の属する事業年度(同号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額が同号に規定する控除した金額に達した後の事業年度を除く。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、時価純資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
4 特定適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人の特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算において、前条第12項の規定により同項に規定する移転資産につき支配関係法人が法第62条の7第2項第1号に規定する支配関係発生日前から有していたものとみなして同項の規定を適用する場合において特定引継資産に該当することとなる資産(以下この項において「みなし特定引継資産」という。)の同号に規定する損失の額(以下この項において「損失額」という。)又は同号に規定する利益の額(以下この項において「利益額」という。)がある場合には、当該損失額及び利益額については、当該みなし特定引継資産を関連法人支配関係発生日(前条第12項に規定する関連法人支配関係発生日をいう。以下この項において同じ。)前から有する前条第12項に規定する前特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人である関連法人(同項に規定する関連法人をいう。以下この項において同じ。)ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。
 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度(当該関連法人支配関係発生日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)の前事業年度終了の時における時価純資産価額(その有する資産の価額の合計額からその有する負債(新株予約権に係る義務を含む。以下この号において同じ。)の価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)が簿価純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。次号において同じ。)以上である場合 当該適用期間内における当該関連法人に係るみなし特定引継資産の損失額及び利益額は、ないものとする。
 当該関連法人の関連法人支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額が簿価純資産価額に満たない場合 適用期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の適用期間の当該関連法人に係るみなし特定引継資産の損失額は当該損失額から当該みなし特定引継資産の利益額を控除した金額のうちその満たない部分の金額からイ及びロに掲げる金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とし、当該みなし特定引継資産の利益額はないものとする。
 当該関連法人の関連法人支配関係発生日以後の各事業年度に生じた欠損金額に係る第112条第7項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額につき第113条第8項の規定の適用を受けた場合に同項第2号の規定において第112条第7項第1号に掲げる金額となる金額の合計額
 当該内国法人の当該事業年度前の適用期間内の日の属する各事業年度の当該関連法人に係るみなし特定引継資産の損失額から利益額を控除した金額の合計額
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
6 前各項の規定は、第1項の内国法人と支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等に係る特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、同項第1号中「法第62条の7第1項に規定する支配関係法人(以下第6項までにおいて「支配関係法人」という。)」とあるのは「当該内国法人」と、「当該支配関係法人」とあるのは「法第62条の7第1項に規定する支配関係法人」と、同項第2号イ中「当該内国法人が当該支配関係法人に係る法第57条第3項各号」とあるのは「当該内国法人が法第57条第4項各号」と、「第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)」とあるのは「第113条第4項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第1項」と、「同項第3号ロ」とあるのは「同条第4項において準用する同条第1項第3号ロ」と、「第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)」とあるのは「第112条第11項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)において準用する同条第5項第1号」と、第4項中「前条第12項」とあるのは「前条第15項において準用する同条第12項」と、「支配関係法人が」とあるのは「当該内国法人が」と、「前から」とあるのは「の属する事業年度開始の日前から」と、「特定引継資産に該当する」とあるのは「特定保有資産に該当する」と、「「みなし特定引継資産」とあるのは「「みなし特定保有資産」と、「みなし特定引継資産を」とあるのは「みなし特定保有資産を」と、同項第1号中「みなし特定引継資産」とあるのは「みなし特定保有資産」と、同項第2号中「みなし特定引継資産」とあるのは「みなし特定保有資産」と、「第112条第7項に」とあるのは「第112条第11項において準用する同条第7項に」と、「第113条第8項」とあるのは「第113条第11項において準用する同条第8項」と、「第112条第7項第1号」とあるのは「第112条第11項において準用する同条第7項第1号」と読み替えるものとする。
7 第1項から第5項までの規定は、法第62条の7第3項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間の当該被合併法人等の同項において準用する法第62条の7第2項第1号に規定する特定引継資産(以下この項において「被合併法人等特定引継資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合における当該被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第1項第2号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第7項に規定する被合併法人等」と、第4項中「前条第12項」とあるのは「前条第17項において準用する同条第12項」と、「法第62条の7第2項第1号」とあるのは「法第62条の7第3項において準用する同条第2項第1号」と読み替えるものとする。
8 第1項から第5項までの規定は、被合併法人等と他の被合併法人等との間で行われた特定適格組織再編成等により設立された内国法人が特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間の当該他の被合併法人等の法第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号に規定する特定保有資産(以下この項において「他の被合併法人等特定保有資産」という。)に係る特定資産譲渡等損失額について同条第3項において準用する同条第1項の規定を適用する場合における当該他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算について準用する。この場合において、第1項第2号イ中「当該支配関係法人」とあるのは「第8項の他の被合併法人等」と、第4項中「前条第12項」とあるのは「前条第18項において準用する同条第12項」と、「支配関係法人」とあるのは「同条第18項の他の被合併法人等」と、「法第62条の7第2項第1号に規定する」とあるのは「法第62条の7第3項において準用する同条第2項第2号の」と、「特定引継資産に該当する」とあるのは「特定保有資産に該当する」と、「みなし特定引継資産」とあるのは「みなし特定保有資産」と読み替えるものとする。
9 特定適格組織再編成等が事業を移転しない適格分割若しくは適格現物出資又は適格現物分配である場合には、当該特定適格組織再編成等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人である内国法人は、特定組織再編成事業年度以後の各事業年度(適用期間内の日の属する事業年度に限る。)における当該適用期間内の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによることができる。この場合においては、第6項において準用する第1項の規定は、適用しない。
 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあっては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)の移転時価資産価額(その移転を受けた資産(当該内国法人の株式又は出資を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該直前の移転簿価資産価額(その移転を受けた資産の帳簿価額の合計額をいう。以下この項において同じ。)以下である場合又は当該移転時価資産価額が当該移転簿価資産価額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該内国法人の法第57条第4項各号に掲げる欠損金額につき第113条第5項の規定により当該各号に掲げる欠損金額とされた金額(次号において「特例切捨欠損金額」という。)以下である場合 当該適用期間内の当該特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、ないものとする。
 当該内国法人が当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産の当該移転の直前の移転時価資産価額が当該直前の移転簿価資産価額を超える場合(その超える部分の金額(以下この号において「移転時価資産超過額」という。)が特例切捨欠損金額以下である場合を除く。) 適用期間内の日の属する事業年度における当該事業年度の適用期間の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額は、当該特定資産譲渡等損失額のうち、移転時価資産超過額から特例切捨欠損金額及び実現済額(当該事業年度前の適用期間内の日の属する各事業年度の特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の合計額をいう。)の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
10 前項の規定は、同項の内国法人が同項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産が当該内国法人の株式又は出資のみである場合を除き、同項の内国法人の特定組織再編成事業年度(同項第2号に掲げる場合には、特定組織再編成事業年度後の適用期間内の日の属する事業年度(同号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額が同号に規定する控除した金額に達した後の事業年度を除く。)を含む。)の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項各号に定めるところによる特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、移転時価資産価額の算定の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
11 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第9項の規定を適用することができる。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第123条の10 法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する政令で定めるものは、分割、現物出資又は事業の譲受け(適格分割又は適格現物出資に該当するものを除く。以下この項において「非適格分割等」という。)のうち、当該非適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は移転法人(事業の譲受けをした法人(以下この項において「譲受け法人」という。)に対して当該事業の移転をした法人をいう。次項において同じ。)の当該非適格分割等の直前において行う事業及び当該事業に係る主要な資産又は負債のおおむね全部が当該非適格分割等により当該非適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は譲受け法人に移転をするものとする。
2 法第62条の8第1項に規定する政令で定める法人は、事業の譲受けに係る移転法人とする。
3 法第62条の8第1項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの(第15項第1号イ及び第2号において「独立取引営業権」という。)とする。
4 法第62条の8第1項に規定する政令で定める部分の金額は、同項に規定する超える部分の金額のうち、資産等超過差額(同項に規定する非適格合併等(以下この条において「非適格合併等」という。)により交付された同項の内国法人の株式その他の資産の当該非適格合併等の時における価額が当該非適格合併等により当該株式その他の資産を交付することを約した時の価額と著しい差異を生じている場合におけるこれらの価額の差額その他の財務省令で定める金額に相当する金額をいう。次項及び第6項において同じ。)に相当する金額以外の金額とする。
5 資産等超過差額を有する内国法人が自己を被合併法人とする適格合併を行った場合には、当該資産等超過差額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。
6 前項に定めるもののほか、資産等超過差額の処理に関し必要な事項は、財務省令で定める。
7 法第62条の8第2項第1号に規定する政令で定める金額は、同号の内国法人の非適格合併等の時における同号に規定する従業者に係る退職給付引当金の額(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って算定され、かつ、その額につき第9項に規定する明細書に記載がある場合の当該退職給付引当金の額に限る。第12項において「退職給付引当金額」という。)に相当する金額とする。
8 法第62条の8第2項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する債務の額(当該債務の額に相当する金額として同号の事業につき生ずるおそれのある損失の額として見込まれる金額が同号の非適格合併等により移転を受けた同条第1項に規定する資産の取得価額の合計額の100分の20に相当する金額を超える場合における当該債務の額に限る。)に相当する金額とする。
9 法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第2項若しくは第3項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、その有することとなった事業年度(同条第9項に規定する適格合併等によりこれらの金額の引継ぎを受けた事業年度を含む。)及び同条第4項、第6項又は第7項の規定によりこれらの金額を減額する事業年度の確定申告書に、その有することとなった金額(その引継ぎを受けた金額を含む。)の計算又は同条第5項若しくは第8項の規定により損金の額若しくは益金の額に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
10 法第62条の8第6項第1号に規定する政令で定める金額は、減額対象従業者(同号に規定する退職給与引受従業者(以下この条において「退職給与引受従業者」という。)のうち、同項に規定する事業年度において同項の内国法人の従業者でなくなったもの(同項に規定する事業年度終了の日の翌日に行われた同項の内国法人を被合併法人とする合併に伴い当該内国法人の従業者でなくなったものを含む。)又は退職給与の支給を受けたものをいう。)に係る同項に規定する退職給与負債調整勘定の金額のうち当該減額対象従業者に係る退職給与負債相当額(当該退職給与負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に法第62条の8第2項の規定により当該退職給与負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいい、既に同条第6項の規定により減額した金額を除く。)を当該退職給与引受従業者(既に同項の内国法人の従業者でなくなったもの及び退職給与の支給を受けたものを除く。)の数で除して計算した金額をいう。)の合計額とする。
11 法第62条の8第9項第1号イ又は第2号イに規定する政令で定める金額は、これらの規定に規定する退職給与引受従業者に係る前項に規定する退職給与負債相当額の合計額とする。
12 法第62条の8第6項又は第9項の内国法人が退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額の計算に関する明細を記載した書類を保存している場合には、前2項に規定する退職給与負債相当額は、これらの規定にかかわらず、当該退職給与引受従業者ごとの退職給付引当金額に相当する金額とすることができる。ただし、同条第6項第1号に掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度(以下この項において「退職事業年度」という。)前の同号に掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度若しくは当該退職事業年度終了の日前の同条第9項第2号に掲げる適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)又は同条第9項第1号に掲げる適格合併若しくは適格分割等(以下この項において「適格合併等」という。)の日前に終了した同条第6項第1号に掲げる場合に該当することとなった日の属する事業年度若しくは当該適格合併等の日前の適格分割等につき本文の規定を適用しなかった場合は、この限りでない。
13 法第62条の8第9項第2号ロに規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の同号ロの適格分割等の直前における短期重要負債調整勘定の金額(同条第6項第2号に規定する短期重要負債調整勘定の金額をいう。)に係る移転事業(同条第2項第2号に規定する事業をいう。)が当該適格分割等により移転をする場合(当該内国法人において当該適格分割等以後も当該移転事業に相当する事業が行われることが見込まれる場合にあっては、当該移転事業が当該適格分割等により移転をする場合で、かつ、当該移転事業に係る資産及び負債のおおむね全部が当該適格分割等により移転をするときに限る。)における当該短期重要負債調整勘定の金額とする。
14 法第62条の8第9項の規定により同条第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の引継ぎを受けた内国法人の同条第4項又は第7項の規定の適用については、これらの規定に規定する当初計上額は同条第9項第1号に掲げる適格合併に係る被合併法人における同条第4項又は第7項に規定する当初計上額とし、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度におけるこれらの規定に規定する当該事業年度の月数は当該適格合併の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とする。
15 内国法人が、非適格合併等により法第62条の8第1項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式(出資を含む。)その他の資産を交付しなかったときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第3項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 当該非適格合併等が第4条の3第2項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第2号ロに掲げる関係があるもの又は同条第6項第1号イに規定する無対価分割で同項第2号イ(2)に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資(当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係があるものである場合において、当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定が行われたとき(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第3項に規定する負債調整勘定の金額とする。
 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る営業権(独立取引営業権を除く。)の当該資産評定による価額
 当該非適格合併等により移転を受けた事業に係る将来の債務(法第62条の8第2項第1号に規定する退職給与債務引受け又は同項第2号に規定する負担の引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをしたものの額として財務省令で定める金額
 当該非適格合併等により移転を受けた資産(営業権にあっては、独立取引営業権に限る。)の法第62条の8第1項に規定する取得価額(当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行っている場合には、同号イに掲げる金額を含む。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額(同条第2項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。)の合計額に満たない場合 当該非適格合併等に係る同条第1項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第3項に規定する負債調整勘定の金額は、ないものとする。
16 第1項から第4項まで及び第7項から前項までに定めるもののほか、法第62条の8の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第123条の11 法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
 法第62条の9第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この号及び第5号において「前5年内事業年度等」という。)において次に掲げる規定の適用を受けた減価償却資産(当該減価償却資産が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合には、当該被合併法人等の当該前5年内事業年度等において次に掲げる規定の適用を受けたものを含む。)
 法第42条第1項、第2項、第5項又は第6項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第44条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第45条第1項、第2項、第5項又は第6項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第47条第1項、第2項、第5項又は第6項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第49条第1項又は第4項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(イからホまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
 租税特別措置法第67条の4第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第9項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)
 租税特別措置法第68条の102第1項若しくは第2項(転廃業助成金等に係る課税の特例)(同条第10項において準用する場合を含む。)又は同条第3項(同条第11項において準用する場合を含む。)
 法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券
 第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券
 資産の帳簿価額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額とする。次号及び次項において同じ。)が1000万円に満たない場合の当該資産
 資産の価額(資産を前号に規定する単位に区分した後のそれぞれの資産の価額とする。以下この号及び次項において同じ。)とその帳簿価額との差額(前5年内事業年度等において第1号に掲げる規定の適用を受けた固定資産(同号に規定する減価償却資産を除く。)で、その価額がその帳簿価額を超えるものについては、当該前5年内事業年度等において同号に掲げる規定により損金の額に算入された金額又はその超える部分の金額のいずれか少ない金額を控除した金額)が同号の内国法人の資本金等の額の2分の1に相当する金額又は1000万円のいずれか少ない金額に満たない場合の当該資産
 法第62条の9第1項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(次に掲げるものに限る。)の株式又は出資で、その価額がその帳簿価額に満たないもの
 清算中のもの
 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれるもの
 当該他の内国法人との間に完全支配関係がある内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの
2 前項第5号の資産に係る同号に規定する差額を計算する場合において、当該資産が法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するデリバティブ取引等(以下この項において「デリバティブ取引等」という。)により同条第1項に規定するヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同項第1号に規定する資産で同項の規定の適用を受けているものであるときは、当該差額は、前項第5号の規定にかかわらず、当該資産の価額と法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の修正帳簿価額(当該資産の帳簿価額に第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する期末時又は決済時の有効性判定(同項に規定する有効性判定をいう。以下この項において同じ。)における当該デリバティブ取引等に係る損失額(第121条の3第1項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する損失額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額(第121条の3第1項に規定する利益額をいう。以下この項において同じ。)に相当する金額を減算した金額をいい、当該有効性判定における有効性割合(第121条の3第2項に規定する有効性割合をいう。以下この項において同じ。)がおおむね100分の80から100分の125までとなっていない場合は、当該資産の帳簿価額に有効性割合がおおむね100分の80から100分の125までとなっていた直近の有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る損失額に相当する金額を加算し又は当該資産の帳簿価額から当該有効性判定における当該デリバティブ取引等に係る利益額に相当する金額を減算した金額とする。)との差額によるものとする。
3 内国法人の法第62条の9第1項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度においては、当該非適格株式交換等の時に有する同項に規定する時価評価資産(同項の規定により当該事業年度において同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入するものに限る。)については、法第25条第1項(資産の評価益の益金不算入等)及び第33条第1項(資産の評価損の損金不算入等)の規定は適用しない。
4 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、同項に規定する非適格株式交換等の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
第3款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
第1目 リース譲渡
(延払基準の方法)
第124条 法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
 法第63条第1項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)の対価の額及びその原価の額(そのリース譲渡に要した手数料の額を含む。)にそのリース譲渡に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法
 リース譲渡に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法
 当該リース譲渡の対価の額から利息相当額(当該リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第63条第1項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第4項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
 当該リース譲渡の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
 当該リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項第1号に規定する賦払金割合とは、リース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であって当該事業年度(適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約の移転をするリース譲渡(以下この項において「移転リース譲渡」という。)にあっては、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間。以下この項において同じ。)においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度(移転リース譲渡にあっては、当該適格分割等の日)以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。
3 法第63条第2項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の100分の20に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
4 法第63条第2項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第1号及び第2号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第3号に掲げる金額とする。
 リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
 リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
 リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
5 第1項第2号及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)
第125条 法第63条第1項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかった決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかった決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
2 法第63条第2項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3 法第63条第1項本文又は第2項本文の規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
(連結納税の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第126条 法第63条第3項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する連結開始直前事業年度(以下この条において「連結開始直前事業年度」という。)又は同項に規定する連結加入直前事業年度(以下この条において「連結加入直前事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合には、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1000万円に満たないこととする。
 当該リース譲渡に係る収益の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
 当該リース譲渡に係る費用の額(連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2 法第63条第3項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 第14条の8第3号ロからニまで(時価評価資産等の範囲)に掲げる契約
 法第63条第3項に規定するリース譲渡に係る契約を連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
第127条 法第63条第4項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第4項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該リース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあっては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合には、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が1000万円に満たないこととする。
 そのリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
 そのリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第63条第1項又は第2項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
2 法第63条第4項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 法第63条第4項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
 法第63条第4項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約
(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
第128条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(前条第1項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法第63条第4項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における前条第1項に規定する繰延長期割賦損益額が1000万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第63条第1項、第3項及び第4項の規定の適用については、当該被合併法人等が行った当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行った各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行ったものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る第124条第2項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第63条第1項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
2 内国法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第63条第2項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の同条第4項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における前条第1項に規定する繰延長期割賦損益額が1000万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第63条第2項から第4項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第124条第1項第2号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行ったリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第63条第6項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。
第2目 工事の請負
(工事の請負)
第129条 法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この目において同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が10億円以上の工事とする。
2 法第64条第1項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の2分の1以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3 法第64条第1項及び第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第1項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第2項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。
4 内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける法第64条第1項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額及び前項の工事の請負に係る収益の額とみなす。
5 内国法人の請負をした工事(法第64条第2項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「引渡事業年度」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第1項に規定する長期大規模工事をいう。以下この目において同じ。)に該当することとなった場合における同項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなった日の属する事業年度(以下この項において「適用開始事業年度」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始事業年度から引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
 当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度の確定した決算において第3項に規定する工事進行基準の方法により経理した場合 その経理した決算に係る事業年度
 当該適用開始事業年度以後のいずれかの事業年度において本文の規定の適用を受けなかった場合 その適用を受けなかった事業年度
6 内国法人の請負をした長期大規模工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの又はその第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものに係る法第64条第1項の規定の適用については、第3項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
7 法第64条第1項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。
8 第5項本文の規定は、確定申告書に同項本文の規定の適用を受けようとする工事の名称並びにその工事の請負に係る同項本文に規定する既往事業年度分の収益の額及び費用の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
9 第4項の規定は、法第64条第2項本文の規定を適用する場合(第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第4項中「第64条第1項」とあるのは、「第64条第2項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10 第7項の規定は、法第64条第2項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11 内国法人の請負をした法第64条第2項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
(工事進行基準の方法による未収入金)
第130条 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第64条第1項又は第2項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。
 当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第64条第1項又は第2項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかった決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
 既に当該工事の請負の対価として支払われた金額(当該対価の額でまだ支払われていない金額のうち、当該対価の支払を受ける権利の移転により当該内国法人が当該対価の支払を受けない金額を含む。)
2 前項の売掛債権等につき貸倒れその他これに類する事由による損失が生じた場合の同項の帳簿価額の調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)
第131条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、当該被合併法人等が行った当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行ったものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
2 内国法人が適格合併等により被合併法人等から法第64条第2項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行った当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行った各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行ったものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
第3款の2 リース取引
(リース取引の範囲)
第131条の2 法第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
 当該土地の賃貸借に係る契約において定められている当該賃貸借の期間(以下この項及び次項において「賃貸借期間」という。)の終了の時又は当該賃貸借期間の中途において、当該土地が無償又は名目的な対価の額で当該賃貸借に係る賃借人に譲渡されるものであること。
 当該土地の賃貸借に係る賃借人に対し、賃貸借期間終了の時又は賃貸借期間の中途において当該土地を著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているものであること。
2 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第64条の2第3項第2号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
3 法第64条の2第1項の規定により売買があったものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第2項の規定により金銭の貸付けがあったものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
第3款の3 法人課税信託に係る所得の金額の計算
第131条の3 法第64条の3第1項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定受益証券発行信託(以下この項及び次項において「特定受益証券発行信託」という。)が法人課税信託に該当することとなった日の属する事業年度開始の日の前日における当該特定受益証券発行信託の貸借対照表に記載された第14条の4第10項(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める金額(当該金額が零に満たない場合には、零)とする。
2 特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合において、その該当することとなった時の直前の法第64条の3第1項に規定する政令で定める金額が零に満たないときは、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 法第64条の3第4項に規定するときにおいては、同項に規定する資産及び負債の移転を受けた受託法人は、当該資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとする。
4 前項に規定する場合において、同項の規定により法第64条の3第4項に規定する資産及び負債の引継ぎを受けたものとされる受託法人のその引継ぎの時における資本金等の額及び利益積立金額は、同項の規定により当該資産及び負債の引継ぎをしたものとされる受託法人のその引継ぎの直前における資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額とする。
5 前2項に定めるもののほか、法第64条の3第4項に規定する資産及び負債の同項に規定する移転があった場合の法人税に関する法令の規定の適用については、適格合併による資産又は負債の引継ぎの例による。
6 法人課税信託について信託の分割が行われた場合には、分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人が承継信託(当該分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)に係る受託法人から当該承継信託に移転する資産又は負債と引換えに当該承継信託の受益権を取得し、直ちにその受益者に交付したものとみなす。
第3款の4 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
(累積所得金額又は累積欠損金額の計算)
第131条の4 法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する移行日(以下この項及び次条第1項において「移行日」という。)における資産の帳簿価額が負債帳簿価額等(負債の帳簿価額及び利益積立金額の合計額をいう。以下この項並びに次条第1項第3号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項において「累積所得金額」という。)とし、法第64条の4第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の移行日における負債帳簿価額等が資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項及び第3項において「累積欠損金額」という。)とする。
2 法第64条の4第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転資産帳簿価額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた資産の帳簿価額をいう。以下この項及び次条第1項第4号ロにおいて同じ。)が移転負債帳簿価額等(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた負債の帳簿価額及び当該適格合併に係る第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額をいう。以下この項及び次条第1項第4号ロにおいて同じ。)を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項において「合併前累積所得金額」という。)とし、法第64条の4第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の同項に規定する適格合併に係る移転負債帳簿価額等が移転資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(次条第2項及び第3項において「合併前累積欠損金額」という。)とする。
(累積所得金額から控除する金額等の計算)
第131条の5 法第64条の4第3項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第64条の4第1項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項又は第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなった法人である場合 当該内国法人の移行日における公益目的取得財産残額(同法第30条第2項(公益認定の取消し等に伴う贈与)に規定する公益目的取得財産残額をいう。次号及び第4項において同じ。)に相当する金額
 法第64条の4第2項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 当該被合併法人の当該適格合併の直前の公益目的取得財産残額に相当する金額
 法第64条の4第1項の内国法人が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この号及び第5項において「整備法」という。)第123条第1項(移行法人の義務等)に規定する移行法人(整備法第126条第3項(合併をした場合の届出等)の規定により整備法第123条第1項に規定する移行法人とみなされるものを含む。次号において「移行法人」という。)である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 当該内国法人の移行日における修正公益目的財産残額(整備法第119条第2項第2号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。次号イにおいて同じ。)
 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
 法第64条の4第2項の内国法人が移行法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 当該被合併法人の当該適格合併の直前の修正公益目的財産残額
 当該適格合併に係る移転資産帳簿価額から移転負債帳簿価額等を控除した金額
 法第64条の4第1項の内国法人が医療法第42条の3第1項(実施計画)に規定する実施計画(イにおいて「実施計画」という。)に係る同項の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた医療法人である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 当該内国法人の移行日における当該計画の認定に係る実施計画に記載された医療法施行令(昭和23年政令第326号)第5条の5の2第1項第2号(実施計画の認定の申請)に規定する救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備(第13条第1号から第8号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産に限る。第10項において「救急医療等確保事業用資産」という。)の取得価額の見積額の合計額
 当該内国法人の移行日における資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額
2 内国法人が、法第64条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合において、前項各号に掲げる場合に該当するとき(累積所得金額又は合併前累積所得金額がある場合に限る。)は、同条第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額とする。この場合において、当該累積所得金額又は合併前累積所得金額から控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額は、それぞれ累積欠損金額又は合併前累積欠損金額とみなして、同条の規定を適用する。
3 内国法人が、法第64条の4第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合において、第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するとき(累積欠損金額又は合併前累積欠損金額がある場合に限る。)は、同条第1項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額又は同条第2項に規定する収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額は、前条の規定にかかわらず、当該累積欠損金額又は合併前累積欠損金額に第1項第1号又は第2号に掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める金額を加算した金額とする。
4 内国法人が、法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第30条第1項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 内国法人が法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限る。次項において同じ。)において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(整備法第124条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)の確認に係る事業年度(次項及び第7項において「確認事業年度」という。)後の事業年度を除く。)の整備法第119条第2項第1号の支出の額(以下この条において「公益目的支出の額」という。)が同項第2号の規定により同号に規定する公益目的財産残額の計算上当該公益目的支出の額から控除される同号の収入の額(次項において「実施事業収入の額」という。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該内国法人の有する調整公益目的財産残額が当該超える部分の金額に満たない場合には、当該調整公益目的財産残額に相当する金額。第7項において「支出超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
6 内国法人が法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合において、当該内国法人のその適用を受ける事業年度以後の各事業年度(確認事業年度後の事業年度を除く。)の実施事業収入の額が公益目的支出の額を超えるとき(当該内国法人が調整公益目的財産残額を有する場合に限る。)は、その超える部分の金額(次項において「収入超過額」という。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
7 前2項に規定する調整公益目的財産残額とは、第1項第3号又は第4号に定める金額から前2項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)前の各事業年度の支出超過額の合計額を減算し、これに当該適用事業年度前の各事業年度の収入超過額の合計額を加算した金額(確認事業年度後の事業年度にあっては、零)をいう。
8 法第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において前項に規定する調整公益目的財産残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において公益社団法人又は公益財団法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は同条第3項の規定の適用を受けた内国法人と、当該合併法人の当該合併の日の属する事業年度は当該適用を受けた事業年度と、当該被合併法人が有していた当該調整公益目的財産残額は当該合併法人が当該合併の日の属する事業年度開始の日において有する前項に規定する調整公益目的財産残額と、それぞれみなして、第5項及び第6項の規定を適用する。
9 第4項に規定する贈与により生じた損失の額及び第5項又は第6項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
10 内国法人が、法第64条の4第3項の規定の適用を受ける場合(第1項第5号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、医療法施行令第5条の5の4第1項(実施計画の変更)に規定する認定実施計画(以下この項及び次項において「認定実施計画」という。)に記載された同令第5条の5の2第1項第3号に規定する実施期間(同令第5条の5の6第1項(実施計画の認定の取消し等)の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消された場合又は同条第4項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合にあっては、当該計画の認定が取り消された日又は当該計画の認定の効力が失われた日以後の期間を除く。以下この項において「実施期間」という。)内において救急医療等確保事業用資産の取得(第55条第1項(資本的支出の取得価額の特例)の規定による取得を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、当該取得をした救急医療等確保事業用資産の取得価額は、零(当該救急医療等確保事業用資産の取得価額が第1項第5号に定める金額から当該内国法人が実施期間内において既に取得をした各救急医療等確保事業用資産の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額(以下この条において「救急医療等確保事業用資産取得未済残額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額)とする。
 この項の規定の適用を受けた救急医療等確保事業用資産 その適用を受ける前の取得価額からこの項の規定により取得価額とされた金額を控除した金額
 この項の規定の適用を受けるべきこととなる救急医療等確保事業用資産 その取得価額からこの項の規定により取得価額とされる金額を控除した金額
11 法第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人が認定実施計画に記載された医療法施行令第5条の5の2第1項第3号に規定する実施期間終了の時において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有する場合(同令第5条の5の6第1項の規定により当該認定実施計画に係る計画の認定が取り消され、又は同条第4項の規定により当該計画の認定の効力が失われた場合を除く。)には、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、当該実施期間終了の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 法第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人が、医療法施行令第5条の5の6第1項の規定により計画の認定を取り消された場合において、その取り消された日において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額は、その取り消された日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
13 法第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人を被合併法人とする合併が行われた場合において、当該被合併法人が当該合併の直前において救急医療等確保事業用資産取得未済残額を有するときは、当該合併に係る合併法人(当該合併の日において医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に該当するものを除く。)の当該合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人は法第64条の4第3項の規定の適用を受けた内国法人と、当該被合併法人が有していた当該救急医療等確保事業用資産取得未済残額は当該合併法人が当該合併の日において有する救急医療等確保事業用資産取得未済残額と、それぞれみなして、前3項の規定を適用する。
(収益事業以外の事業に属していた資産及び負債の帳簿価額)
第131条の6 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となった場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)又は公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合のその該当することとなった時において有するその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債(以下この条において「移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額又は当該移行時資産等の価額としてその該当することとなった時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
第4款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
第1目 資本的支出
(資本的支出)
第132条 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもってするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額
第2目 少額の減価償却資産等
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
第133条 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第1号に規定する使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額(第54条第1項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第1項において同じ。)が10万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
(一括償却資産の損金算入)
第133条の2 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が20万円未満であるもの(第48条第1項第6号及び第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあっては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第12項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を36で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあっては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を36で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2 内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に一括償却資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該一括償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第9項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第9項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額(第1項及び第2項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
7 内国法人が適格組織再編成を行った場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める一括償却資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の一括償却資産
 適格分割等 次に掲げる一括償却資産
 当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち第2項の規定の適用を受けたもの
 当該適格分割等の直前の一括償却資産のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又は当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
8 前項(第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる一括償却資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 損金経理額には、一括償却資産につき第1項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該一括償却資産に係る損金経理額(当該一括償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を、当該一括償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する一括償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
10 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた一括償却資産につきその価額として帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該一括償却資産の価額として当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該一括償却資産の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
11 第9項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
12 第1項の規定は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に当該一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
13 内国法人は、各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、第1項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)
第134条 内国法人が、第64条第1項第2号(均等償却を行う繰延資産)に掲げる費用を支出する場合において、当該費用のうちその支出する金額が20万円未満であるものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第3目 確定給付企業年金の掛金等
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)
第135条 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもって行った場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、その退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出した掛金(同令第76条第1項第2号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法第53条(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第2条第4項(定義)に規定する加入者のために支出した同法第55条第1項(掛金)の掛金(同法第63条(積立不足に伴う掛金の拠出)、第78条第3項(実施事業所の増減)、第78条の2第3号(確定給付企業年金を実施している事業主が2以上である場合等の実施事業所の減少の特例)及び第87条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金を含む。)又はこれに類する掛金若しくは保険料で財務省令で定めるもの
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第4条第3項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて同法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者のために支出した同法第3条第3項第7号(規約の承認)に規定する事業主掛金(同法第54条第1項(他の制度の資産の移換)の規定により移換した確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第22条第1項第5号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産を含む。)
 確定拠出年金法第56条第3項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第68条の2第1項(中小事業主掛金)の個人型年金加入者のために支出した同項の掛金
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第2号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出した同項第1号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
 勤労者財産形成促進法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第1種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等又は同条第3項に規定する第2種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第2号に規定する勤労者について支出する同項第1号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第7条の20第1項(拠出)の規定により支出した金銭
(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)
第136条 内国法人が、各事業年度において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務を主たる目的とする公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもので次に掲げる要件のすべてに該当するものとして国税庁長官が指定したものに充てるための負担金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該資金に充てるために徴収される負担金の額が当該業務の内容からみて適正であること。
 当該資金の額が当該業務に必要な金額を超えることとなるときは、その負担金の徴収の停止その他必要な措置が講じられることとなっていること。
 当該資金が当該業務の目的に従って適正な方法で管理されていること。
第3目の2 金銭債務の償還差損益
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)
第136条の2 内国法人が社債の発行その他の事由により金銭債務に係る債務者となった場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第3項において「被合併法人等」という。)から当該金銭債務の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合を除く。)において、当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないときは、当該債務者となった日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。第3項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該債務者となった日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)に金銭債務(当該金銭債務に係る収入額がその債務額を超え、又はその収入額がその債務額に満たないものに限る。)の償還等に係る義務を引き継ぐ場合における前項の規定の適用については、同項中「償還の日の属する事業年度まで」とあるのは「償還の日の属する事業年度(適格合併等により次項に規定する合併法人等に同項に規定する金銭債務の償還等に係る義務を引き継ぐ場合には、当該適格合併等が適格合併に該当するときは当該適格合併の日の前日の属する事業年度とし、当該適格合併等が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)に該当するときは当該適格分割等の日の属する事業年度とする。)まで」と、「債務者となった日の属する事業年度である」とあるのは「債務者となった日の属する事業年度(適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度を除く。)である」と、「、同日」とあるのは「当該債務者となった日」と、「月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を控除して得た金額)」とあるのは「月数とし、当該事業年度が適格分割等により当該金銭債務の償還等に係る義務を分割承継法人又は被現物出資法人に引き継いだ日の属する事業年度である場合には当該事業年度開始の日(当該事業年度が当該債務者となった日の属する事業年度である場合には、同日)から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数とする。)を乗じて計算した金額」とする。
3 内国法人が適格合併等により被合併法人等から当該被合併法人等が債務者である金銭債務(当該金銭債務に係る当該被合併法人等における収入額がその債務額を超え、又は当該収入額がその債務額に満たないものに限る。以下この項において同じ。)の償還等に係る義務を承継したときは、当該適格合併等の日の属する事業年度からその償還の日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額を当該金銭債務の償還期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該適格合併等により当該金銭債務の償還等に係る義務を承継した日の属する事業年度である場合には、その日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該事業年度がその償還の日の属する事業年度である場合には、その超える部分の金額又はその満たない部分の金額から当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(当該金銭債務につき当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を控除して得た金額)を、益金の額又は損金の額に算入する。
4 第1項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第3項の金銭債務が次の各号に掲げる金銭債務である場合には、当該各号に規定する事実が生じた日におけるその金銭債務の帳簿価額をその金銭債務に係る収入額とし、当該事実が生じた日をその金銭債務に係る債務者となった日として、第1項又は第3項の規定を適用する。
 公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する金銭債務がその収益事業に属する金銭債務となった場合における当該金銭債務
 金銭債務に係る債務者である公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合における当該金銭債務(その収益事業以外の事業に属していたものに限る。)
 適格合併又は適格現物出資により被合併法人又は現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属していた金銭債務の償還等に係る義務の承継をした場合における当該金銭債務
第3目の3 医療法人の設立に係る資産の受贈益等
第136条の3 医療法人がその設立について贈与又は遺贈を受けた金銭の額又は金銭以外の資産の価額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 社団である医療法人で持分の定めのあるものが持分の定めのない医療法人となる場合において、持分の全部又は一部の払戻しをしなかったときは、その払戻しをしなかったことにより生ずる利益の額は、その医療法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第4目 借地権等
(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)
第137条 借地権(地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権に係る土地を使用させる行為をした内国法人については、その使用の対価として通常権利金その他の一時金(以下この条において「権利金」という。)を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え、当該土地(借地権者にあっては、借地権。以下この条において同じ。)の価額(通常収受すべき権利金に満たない金額を権利金として収受している場合には、当該土地の価額からその収受した金額を控除した金額)に照らし当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)
第138条 内国法人が借地権(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下この条において同じ。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくはガス事業法第2条第12項(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第1号イにおいて「導流堤等」という。)の設置、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項(定義)に規定する公共施設の設置若しくは同法第8条第1項第4号(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)により他人に土地を使用させる場合において、その借地権又は地役権の設定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合が10分の5以上となるときは、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあっては、借地権)の帳簿価額に、その設定の直前におけるその土地(借地権者にあっては、借地権)の価額のうちに借地権(他人に借地権に係る土地を使用させる場合にあっては、当該使用に係る権利)又は地役権の価額の占める割合を乗じて計算した金額は、その設定があった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 土地の所有者が借地権又は地役権の設定により土地を使用させた場合(次号又は第4号に該当する場合を除く。) その設定の直前におけるその土地の価額のうちに、当該価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額。第4号において同じ。)の占める割合
 その設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に2を乗じて計算した金額
 その設定が、施設又は工作物(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第16条(使用の認可の要件)の規定により使用の認可を受けた事業(ロにおいて「認可事業」という。)と一体的に施行される事業として当該認可事業に係る同法第14条第2項第2号(使用認可申請書)の事業計画書に記載されたものにより設置されるもののうち財務省令で定めるものに限る。)の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めた借地権の設定である場合 当該直前におけるその土地の価額から当該直後におけるその土地の価額を控除した残額に2を乗じて計算した金額に、その土地における地表から同法第2条第1項各号(定義)に掲げる深さのうちいずれか深い方の深さ(ロにおいて「大深度」という。)までの距離を当該借地権の設定される範囲のうち最も浅い部分の深さから当該大深度(当該借地権の設定される範囲より深い地下であって当該大深度よりも浅い地下において既に地下について上下の範囲を定めた他の借地権が設定されている場合には、当該他の借地権の範囲のうち最も浅い部分の深さ)までの距離で除して得た数を乗じて計算した金額
 土地の所有者が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定により土地を使用させた場合 イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
 その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(その設定の対価の額が当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとに、その異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されるときは、当該割合による調整後の床面積。イにおいて同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
 その設定の直前におけるその土地の価額からその設定の直後におけるその土地の価額を控除した残額
 借地権者が借地権に係る土地を転貸した場合 その転貸の直前におけるその借地権の価額のうちに、当該価額からその転貸の直後におけるその借地権の価額を控除した残額の占める割合
 他人に借地権に係る土地を使用させる場合のうち、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなる場合 その使用させた直前におけるその土地の更地としての価額のうちに、当該価額からその使用させた直後におけるその土地の価額とその借地権の価額との合計額を控除した残額の占める割合
2 前項の規定に該当する場合において、借地権又は地役権の設定に伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもってするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受けるときは、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額をその設定の対価の額に加算した金額をもってその借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額とする。
3 前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を付する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の10分の5に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が第1項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたって地代を据え置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者がその設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
4 内国法人が第2項の貸付けを受けた金額のうち同項の規定により第1項の設定の対価の額に加算された金額の全部又は一部の返済その他第2項に規定する特別の経済的な利益の全部又は一部の返還をした場合において、その返還により当該借地権又は地役権に係る土地の地代の引上げ、その土地の上に存する建物又は構築物の除去その他土地(借地権者にあっては、借地権)の価値の増加があったときは、その返還をした利益の額に相当する金額は、当該土地(借地権者にあっては、借地権)の帳簿価額に加算する。
(更新料を支払った場合の借地権等の帳簿価額の一部の損金算入等)
第139条 内国法人が、その有する借地権(地上権若しくは土地の賃借権又はこれらの権利に係る土地の転借に係る権利をいう。)又は地役権の存続期間の更新をする場合において、その更新の対価(以下この条において「更新料」という。)の支払をしたときは、その更新の直前における当該借地権又は地役権の帳簿価額に、その更新の時における当該借地権又は地役権の価額のうちに当該更新料の額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額は、その更新のあった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、その更新料の額は、当該借地権又は地役権の帳簿価額に加算するものとする。
第5目 償還有価証券の調整差益又は調整差損
(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入)
第139条の2 内国法人が事業年度終了の時において償還有価証券(第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、その償還有価証券に係る調整差益又は調整差損は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項に規定する調整差益とは、内国法人が当該事業年度終了の時において有する償還有価証券(第119条の2第2項(有価証券の区分)に規定する満期保有目的等有価証券と同項に規定するその他有価証券に区分した後のそれぞれの銘柄を同じくする償還有価証券とする。以下この条において同じ。)の当期末額面合計額(その時におけるその償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)がその償還有価証券の当期末調整前帳簿価額(第119条の14に規定する当期末調整前帳簿価額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいい、前項に規定する調整差損とは、その償還有価証券の当期末調整前帳簿価額がその償還有価証券の当期末額面合計額を超える場合のその超える部分の金額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。
 当期末額面合計額が前期末額面合計額(当該事業年度の前事業年度終了の時におけるその償還有価証券と銘柄を同じくする償還有価証券の償還金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合 次に掲げる割合を合計した割合
 その当期末額面合計額からその前期末額面合計額を控除した金額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に取得後日数割合(当該事業年度の日数を2で除して計算した数(以下この号において「当期保有日数」という。)をその当期保有日数に当該事業年度の翌事業年度開始の日からその償還有価証券の償還日までの期間の日数(ロにおいて「翌期以降の日数」という。)を加算した数で除して計算した割合をいう。)を乗じて計算した割合
 その前期末額面合計額をその当期末額面合計額で除して計算した割合に当期日数割合(当該事業年度の日数をその日数と翌期以降の日数との合計数で除して計算した割合をいう。次号において同じ。)を乗じて計算した割合
 当期末額面合計額が前期末額面合計額以下の場合 当期日数割合
3 内国法人が償還有価証券を取得した日の属する事業年度(以下この項において「取得事業年度」という。)におけるその償還有価証券に係る前項に規定する調整差益又は調整差損の金額の計算をする場合において、その償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券を当該取得事業年度の前事業年度終了の時において有しておらず、かつ、当該取得事業年度においてその償還有価証券と銘柄を同じくする有価証券の他の取得がないときは、同項第1号イ中「当該事業年度の日数を2で除して計算した数」とあるのは、「その償還有価証券の取得の日から当該事業年度終了の日までの期間の日数」と読み替えて、同号の規定を適用することができる。
4 内国法人が当該事業年度において適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)によりその有する償還有価証券の全部又は一部を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転した場合には、当該償還有価証券については、当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間及び当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなして、前3項の規定を適用する。
5 第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第2項中「日数」とあるのは、「月数」とすることができる。この場合において、月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
第6目 1株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例
(1株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)
第139条の3 内国法人が次に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 会社法第234条第1項若しくは第2項(1に満たない端数の処理)(同条第6項又は同法第235条第2項(1に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)又は同法第235条第1項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)
 投資信託及び投資法人に関する法律第88条第1項又は第149条の17第1項(1に満たない端数の処理)
2 内国法人が前項各号に掲げる規定によりその株主等又はその新株予約権者に交付した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)
第139条の3の2 合併に係る合併法人が当該合併により当該合併に係る被合併法人の株主等に交付すべき合併親法人株式等(法第2条第12号の8(定義)に規定する合併親法人又は法第61条の2第2項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係がある法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該合併親法人株式等に含まれるものとして、当該合併法人、当該被合併法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割によりその株主等に交付すべき分割承継法人株式等(当該分割型分割に係る分割承継法人、法第2条第12号の11に規定する分割承継親法人又は法第61条の2第4項に規定する親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該分割承継法人株式等に含まれるものとして、当該分割法人、当該分割承継法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 株式分配に係る現物分配法人が当該株式分配によりその株主等に交付すべき当該株式分配に係る法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人の株式の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該完全子法人の株式に含まれるものとして、当該現物分配法人及び当該株主等の各事業年度の所得の金額を計算する。
4 株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換により当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主に交付すべき株式交換完全支配親法人株式等(法第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人又は法第61条の2第9項に規定する政令で定める関係がある法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の数に1に満たない端数が生ずる場合において、当該端数に応じて金銭が交付されるときは、当該端数に相当する部分は、当該株式交換完全支配親法人株式等に含まれるものとして、当該株式交換完全親法人、当該株式交換完全子法人及び当該株主の各事業年度の所得の金額を計算する。
第7目 資産に係る控除対象外消費税額等
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
第139条の4 内国法人の当該事業年度(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条第2項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である事業年度に限る。)において資産に係る控除対象外消費税額等が生じた場合において、その生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人の当該事業年度(前項に規定する事業年度を除く。)において生じた資産に係る控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 棚卸資産に係るものである場合
 消費税法第5条第1項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れに係るものである場合
 20万円未満である場合
3 内国法人の当該事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額(前2項の規定により損金の額に算入される金額を除く。以下この条において「繰延消費税額等」という。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該繰延消費税額等を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の2分の1に相当する金額に達するまでの金額とする。
4 内国法人の当該事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた繰延消費税額等(以下この項において「承継繰延消費税額等」という。)を含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継いだ繰延消費税額等を除く。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を60で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(承継繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあっては、当該承継繰延消費税額等を60で除しこれにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)に達するまでの金額とする。
5 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行った同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
6 前項に規定する課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額又は控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額とは、それぞれ地方消費税を税率が100分の2・2の消費税であると仮定して消費税に関する法令の規定の例により計算した場合における同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額に相当する金額又は同条第1項の規定による控除をすることができない金額に相当する金額をいう。
7 内国法人が、適格分割等により分割承継法人等に当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた繰延消費税額等(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延消費税額等について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第14項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延消費税額等を60で除しこれに当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第14項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 内国法人が適格合併に該当しない合併により解散した場合又は内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の分配が適格現物分配に該当する場合を除く。)には、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日の属する事業年度終了の時における繰延消費税額等(第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 第3項、第4項及び第7項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
12 内国法人が適格組織再編成を行った場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ当該各号に定める繰延消費税額等(第3項、第4項及び第7項の規定により損金の額に算入された金額を除く。以下この項において同じ。)は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延消費税額等
 適格分割等 次に掲げる繰延消費税額等
 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち第7項の規定の適用を受けたもの
 当該適格分割等の直前の繰延消費税額等のうち当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産に係るものであることその他の財務省令で定める要件に該当するもの(イに掲げるものを除く。)
13 前項(第2号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ロに掲げる繰延消費税額等その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
14 損金経理額には、第4項に規定する繰延消費税額等につき同項の内国法人が損金経理をした事業年度(以下この項において「損金経理事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延消費税額等に係る損金経理額(当該繰延消費税額等が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を、当該繰延消費税額等が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとし、期中損金経理額には、第7項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項に規定する繰延消費税額等に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
15 前項の場合において、内国法人が適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた繰延消費税額等につき帳簿に記載した金額が当該被合併法人等が当該繰延消費税額等につき当該適格組織再編成の直前に帳簿に記載していた金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、当該繰延消費税額等の当該適格組織再編成の日の属する事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
16 第14項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。
17 第5項、第6項、第8項及び第11項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項まで、第7項、第9項又は第10項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
第139条の5 内国法人は、各事業年度において前条第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等の合計額又は同条第3項若しくは第4項に規定する繰延消費税額等につき損金経理をした金額がある場合には、同条の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

第2節 税額の計算

第1款 税率
(相互会社に準ずるもの)
第139条の6 法第66条第6項第2号ロ(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項(定義)に規定する外国相互会社とする。
(被支配会社の範囲)
第139条の7 法第67条第2項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
 株主等の親族
 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2 法第67条第2項に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
 法第67条第2項に規定する被支配会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第4項において「判定会社株主等」という。)の1人(個人である判定会社株主等については、その1人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。次号及び第3号において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
 判定会社株主等の1人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
 判定会社株主等の1人及びこれと前2号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合
 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4 同一の個人又は法人と第2項に規定する特殊の関係のある2以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5 法第67条第2項に規定する政令で定める場合は、同項の会社の同項に規定する株主等の1人並びにこれと同項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第3項第2号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の100分の50を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあっては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第3項及び前項の規定を適用する。
(留保金額から控除する金額等)
第139条の8 法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(以下この条において「特定同族会社」という。)が当該事業年度において法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第24条第1項第1号から第4号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあっては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。次条において同じ。)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2 特定同族会社が当該事業年度において配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。以下この項において同じ。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。
3 特定同族会社が当該事業年度において法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該特定同族会社における当該事業年度の法第67条第3項に規定する留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第64条の3第3項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
(他の連結法人から受ける配当等の額)
第139条の9 法第67条第3項第2号(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第139条の10 法第67条第3項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法人税額から当該法人税額に係る税額控除額を控除した金額に100分の10・4を乗じて計算した金額(同条第1項に規定する特定同族会社が当該事業年度において支出した地方税法附則第8条の2の2第1項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同項及び同条第7項(同条第13項の規定により読み替えて適用する同法第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の100分の20に相当する金額と調整地方税額(当該計算した金額に、次項第2号イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額に100分の10・4を乗じて計算した金額を加算した金額をいう。)に100分の20を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)とする。
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 法人税額 法第66条第1項又は第2項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額に次に掲げる金額を加算した金額をいう。
 租税特別措置法第42条の6第5項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の9第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の3第5項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第42条の12の4第5項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額
 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第62条の3第1項若しくは第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により当該法人税の額に加算する金額
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第73条第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(ハにおいて「平成27年旧措置法」という。)第42条の4第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定により当該法人税の額に加算する金額から、当該加算する金額のうち、平成27年旧措置法第68条の9第1項から第3項まで(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(平成27年旧措置法第68条の9の2第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により平成27年旧措置法第68条の9第1項から第3項までに規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額
 税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びハに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第42条の13第1項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第42条の13第1項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
 法第69条(外国税額の控除)又は第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定
 租税特別措置法第42条の4第4項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第4項に規定する中小企業者等(ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)、第42条の5第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の6第2項若しくは第3項、第42条の9第1項若しくは第2項、第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の12(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の12の3第2項若しくは第3項、第42条の12の4第2項若しくは第3項、第42条の12の5(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は第42条の12の6第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第17条の3から第17条の3の3まで(復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第140条 法第67条第4項(特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する基準日に同条第1項に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
第2款 税額控除
(法人税額から控除する所得税額の計算)
第140条の2 法第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額(その所得税の額に係る法第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。以下第3項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託(所得税法第2条第1項第15号の3(定義)に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託をいい、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第24項(定義)に規定する外国投資信託を除く。以下この号及び第3項において同じ。)の受益権及び資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権(第3項において「社債的受益権」という。)に係るもの、資本剰余金の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされるものを除く。)若しくは金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配(法第24条の規定により同項第2号に掲げる金額とみなされるものを除く。)又は資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配をいう。)又は集団投資信託(合同運用信託、所得税法第2条第1項第15号に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。第3項及び第6項において同じ。)の収益の分配(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される所得税の額
 前号に掲げるもの以外の所得税 その所得税の額の全額
2 前項第1号に定める所得税の額は、配当等に対する所得税の額(その内国法人が元本を所有していなかった期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となった期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた剰余金配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日から起算して1年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該1年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日以前1年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日以前1年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその内国法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(以下この項及び次項第2号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあっては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3 内国法人は、第1項第1号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、その所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(特定公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を除く。)と集団投資信託の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、その所得税の額に、第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
 その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間の終了の時において所有していたその元本の数(口数の定めがない出資については、金額。次号において同じ。)
 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
 その内国法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第1項第1号に定める所得税の額を計算する場合にあっては、株式移転完全親法人の株式移転による設立の時)において所有していたその元本の数
 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の2分の1(その内国法人の所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものについては、12分の1)に相当する数
4 内国法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該内国法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前3項の規定を適用する。この場合において、当該内国法人が当該配当等の計算の基礎となった期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由によりその内国法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
 連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の連結法人
5 内国法人が配当等の計算の基礎となった期間の中途で前項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に当該配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第3項の規定の適用については、同項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第5項に規定する連結法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、その内国法人が当該開始の時において所有していたその元本の数にその内国法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。ただし、集団投資信託の終了又は集団投資信託の一部の解約による収益の分配により委託者又は集団投資信託の契約若しくは当該契約に係る約款に基づき委託者若しくは受託者が指定する金融商品取引法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業を行う法人若しくは同法第33条第2項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同条第1項に規定する金融機関の受ける収益の分配については、その所有した期間の全期間が15日以下であるときは、これを切り捨てる。
(所得税額に含まないものとされる連結還付金の額)
第140条の3 法第68条第3項(所得税額の控除)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する連結還付金の額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 法第68条第3項の連結中間申告書に係る法第81条の20第1項第2号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合に法第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額
 前号に掲げる金額のうち法第68条第3項に規定する内国法人に帰せられるものとして第155条の44第1項(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定に準じて計算した金額
(外国法人税の範囲)
第141条 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(以下この款において「外国法人税」という。)とする。
2 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれるものとする。
 超過利潤税その他法人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
 法人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
 法人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、法人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
 法人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、法人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
3 外国又はその地方公共団体により課される次に掲げる税は、外国法人税に含まれないものとする。
 税を納付する者が、当該税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
 税の納付が猶予される期間を、その税の納付をすることとなる者が任意に定めることができる税
 複数の税率の中から税の納付をすることとなる者と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率の合意をする権限を付与された者との合意により税率が決定された税(当該複数の税率のうち最も低い税率(当該最も低い税率が当該合意がないものとした場合に適用されるべき税率を上回る場合には当該適用されるべき税率)を上回る部分に限る。)
 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
(国外所得金額)
第141条の2 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
 法第69条第4項第1号に掲げる国外源泉所得
 法第69条第4項第2号から第16号までに掲げる国外源泉所得(同項第2号から第13号まで、第15号及び第16号に掲げる国外源泉所得にあっては、同項第1号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第141条の3 内国法人の各事業年度の前条第1号に掲げる国外源泉所得(以下第141条の7(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰属所得」という。)に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下第141条の7までにおいて同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、内国法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により法第22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
 法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引(法第69条第4項第1号に規定する内部取引をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第141条の7において同じ。)に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
 法第22条第5項に規定する資本等取引には、国外事業所等を開設するための内国法人の本店等(法第69条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第141条の7において同じ。)から国外事業所等への資金の供与又は国外事業所等から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第2項の規定により法第52条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第1項及び第2項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
5 内国法人の国外事業所等と本店等との間で当該国外事業所等における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、第2項の規定により準じて計算することとされる内国法人の各事業年度の所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
6 第1項の規定を適用する場合において、内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外事業所等帰属所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
7 前項の規定による共通費用の額の配分を行った内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
8 法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)
第141条の4 内国法人の各事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該国外事業所等に係る自己資本の額(当該事業年度の当該国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額から当該事業年度の当該国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を控除した残額をいう。)が当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に満たない場合におけるその満たない金額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する負債の利子の額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。
 国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
 内部取引において内国法人の国外事業所等から当該内国法人の本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
 前条第6項に規定する共通費用の額のうち同項の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
 次条第1項の規定により内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
3 第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
 資本配賦法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもって国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
 ロに掲げる内国法人以外の内国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2) 当該内国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項及び次項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 次条第1項に規定する内国法人 規制資本配賦法(当該内国法人の当該事業年度の銀行法第14条の2第1号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額、金融商品取引法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額その他これらに準ずる自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2) 当該内国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 同業法人比準法(次に掲げる内国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもって国外事業所等に帰せられるべき資本の額とする方法をいう。)
 ロに掲げる内国法人以外の内国法人 リスク資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。イ及び第6項第2号において同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び同号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 前号ロに掲げる内国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該内国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該内国法人の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国(当該国外事業所等が所在する国又は地域をいう。ロにおいて同じ。)において行う法人(当該法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該国外事業所等所在地国の国外事業所等を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)で、その同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく高い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は外国の法令の規定によるこれに相当するものの額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、これらの金額のうち当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る部分に限る。)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
4 前項第1号イ(3)若しくは(4)若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる金額又は同項第2号イ若しくはロに規定する内国法人の事業年度終了の時の国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、内国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第72条第1項に規定する期間終了の日)前6月以内の一定の日における前項第1号イ(3)、同号ロ(1)若しくは同項第2号イ若しくはロに規定する内国法人の国外事業所等に帰せられる資産の額又は同項第1号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する内国法人の総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもって当該危険勘案資産額とすることができる。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第74条第1項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
6 第3項第1号イ又は第2号イに掲げる内国法人(株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第9条第1項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものを除く。)及び保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社を除く。)は、第3項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
 資本配賦簡便法(第3項第1号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
 当該内国法人の当該事業年度終了の時の当該国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額
 当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
 簿価資産資本比率比準法(当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る純資産の額)
 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。)に係る資産の額)
7 当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この項において同じ。)を資本配賦法等(第3項第1号又は前項第1号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第3項第2号又は前項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を同業法人比準法等により計算した内国法人が当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合には、当該内国法人の当該国外事業所等を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
8 第1項に規定する満たない金額に対応する部分の金額は、同項に規定する負債の利子の額に、同項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る第1項に規定する自己資本の額
 当該内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に帰せられる負債(第1項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
9 第1項及び第3項第1号イの帳簿価額は、当該内国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
10 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入されない金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類の保存がある場合に限り、適用する。
11 税務署長は、第1項の規定により損金の額に算入されない金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、第1項の規定を適用することができる。
12 第3項第1号ロに掲げる内国法人の同号ロ(2)に規定する発生し得る危険のうちに取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険の占める割合が著しく高い場合の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(銀行等の資本に係る負債の利子)
第141条の5 内国法人(預金保険法第2条第1項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合、株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法第9条第1項(預金の受入れ等を開始する場合の特例)に規定する財務大臣の承認を受けたものに限る。)及び金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)に限る。)の有する資本に相当するものに係る負債につき各事業年度において支払う負債の利子(第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。)の額のうち、当該内国法人の当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額に対応する部分の金額は、同項に規定する内国法人の当該事業年度の前条第3項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額(第2号において「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該内国法人が支払う前項に規定する負債の利子の額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 前条第3項第1号ロ又は第2号ロに定める方法により計算した当該内国法人の当該事業年度の同条第1項に規定する当該国外事業所等に帰せられるべき資本の額
 当該内国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第141条の6 内国法人(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社に限る。)の各事業年度の国外事業所等に係る投資資産(法第142条の3第1項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する投資資産をいう。以下この条において同じ。)の額が当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額を上回る場合のその上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、当該内国法人の当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項に規定する国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額は、同項の内国法人の当該事業年度の投資資産の額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により当該国外事業所等に係る同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
 当該内国法人の当該事業年度終了の時において保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額及び同法第117条第1項に規定する支払備金として積み立てられている金額の合計額
3 第1項に規定する上回る部分に相当する金額に係る収益の額は、同項の内国法人の当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額から前項の規定により計算した金額を控除した残額に、当該内国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4 第1項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 第1項に規定する上回る部分に相当する金額が第2項の規定により計算した当該国外事業所等に帰せられるべき投資資産の額の100分の10以下であるとき。
 当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額が当該内国法人の当該事業年度の投資資産の額の100分の5以下であるとき。
 当該国外事業所等に係る前項の規定により計算した金額が1000万円以下であるとき。
5 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書類を保存していなかった場合においても、その保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、第4項の規定を適用することができる。
7 第2項に規定する当該事業年度の投資資産の額、第3項に規定する当該事業年度の当該国外事業所等に係る投資資産の額及び第4項第2号に規定する投資資産の額は、当該内国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
第141条の7 内国法人の国外事業所等と本店等との間で資産(法第69条第4項第3号又は第5号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当する内部取引があった場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当する金額により行われたものとして、当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2 前項に規定する帳簿価額に相当する金額とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
 国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
 国外事業所等による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
3 第1項の規定の適用がある場合の内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引(当該国外事業所等による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該国外事業所等における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)
第141条の8 第141条の2第2号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額とする。
2 内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で第141条の2第2号に掲げる国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうちこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により同号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行った内国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の第141条の2第2号に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(控除限度額の計算)
第142条 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第67条から第69条まで及び第70条(特定同族会社の特別税率及び所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第42条の6第5項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の9第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の3第5項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の12の4第5項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第62条の3第1項及び第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第73条第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該事業年度の所得金額とは、法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第64条の4(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)並びに租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第67条の12及び第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(次項において「当該事業年度の所得金額」という。)をいう。
3 第1項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第57条、第58条及び第64条の4並びに租税特別措置法第59条の2並びに第67条の12及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第69条第1項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該100分の90に相当する金額とする。
4 前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、内国法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
 当該内国法人の国外事業所等(法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5 第3項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、第141条の3第6項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)又は前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分されるこれらの規定に規定する共通費用の額は、これらの規定に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第142条の2 法第69条第1項(外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第1項に規定する内国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第69条第4項第6号及び第8号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該内国法人の所得率(次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 金融業(金融商品取引法第2条第8項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む内国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項及び第4項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当するものがある場合には、当該各連結事業年度を含む。以下この項において「前2年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前2年内事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
 生命保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 損害保険業を主として営む内国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む内国法人(納付事業年度及び前2年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である内国法人に限る。) 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の総収入金額の合計額から当該これらの事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 外国法人税の額に我が国が租税条約(法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び第8項第5号において同じ。)を締結している条約相手国等(租税条約の我が国以外の締約国又は締約者をいう。以下この項及び同号において同じ。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により内国法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4 第2項各号に規定する調整所得金額とは、第73条第2項第1号、第3号、第4号及び第6号から第23号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第23条(受取配当等の益金不算入)、第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)、第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第66条の8第1項、第3項、第8項及び第10項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第66条の9の4第1項、第3項、第7項及び第9項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第7項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度の第155条の27第4項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整個別所得金額を含む。)をいう。
5 法第69条第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
 内国法人が、当該内国法人が金銭の借入れをしている者又は預入を受けている者と特殊の関係のある者に対し、その借り入れられ、又は預入を受けた金銭の額に相当する額の金銭の貸付けをする取引(当該貸付けに係る利率その他の条件が、その借入れ又は預入に係る利率その他の条件に比し、特に有利な条件であると認められる場合に限る。)
 貸付債権その他これに類する債権を譲り受けた内国法人が、当該債権に係る債務者(当該内国法人に対し当該債権を譲渡した者(以下この号において「譲渡者」という。)と特殊の関係のある者に限る。)から当該債権に係る利子の支払を受ける取引(当該内国法人が、譲渡者に対し、当該債権から生ずる利子の額のうち譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の金額を支払う場合において、その支払う金額が、次に掲げる額の合計額に相当する額であるときに限る。)
 当該債権から生ずる利子の額から当該債務者が住所又は本店若しくは主たる事務所を有する国又は地域において当該内国法人が当該利子につき納付した外国法人税の額を控除した額のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額
 当該利子に係る外国法人税の額(第3項に規定するみなし納付外国法人税の額を含む。)のうち、譲渡者が当該債権を所有していた期間に対応する部分の額の全部又は一部に相当する額
6 前項に規定する特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
 第4条(同族関係者の範囲)に規定する個人又は法人
 次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより2の者のいずれか一方の者が他方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係にある者
 当該他方の者の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の者の役員若しくは使用人であった者であること。
 当該他方の者がその事業活動の相当部分を当該一方の者との取引に依存して行っていること。
 当該他方の者がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の者からの借入れにより、又は当該一方の者の保証を受けて調達していること。
 その者の前項に規定する内国法人に対する債務の弁済につき、同項第1号に規定する内国法人が金銭の借入れをしている者若しくは預入を受けている者が保証をしている者又は同項第2号に規定する譲渡者が保証をしている者
7 法第69条第1項に規定する内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
 法第24条第1項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額に対して課される外国法人税の額(当該交付の基因となった同項に規定する法人の株式又は出資の取得価額を超える部分の金額に対して課される部分を除く。)
 法人の所得の金額が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第7条第1項(租税条約に基づく合意があった場合の更正の特例)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第32条第2項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)において準用する場合を含む。)の規定により減額される場合において、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第7条第3項に規定する相手国居住者等に支払われない金額又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第4項に規定する外国居住者等に支払われない金額に対し、これらを法第23条第1項第1号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
 法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国子会社の所得のうち内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等から同号に規定する本店等への支払につき当該国外事業所等の所在する国又は地域において当該支払に係る金額を課税標準として課される外国法人税の額
 内国法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第25条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該内国法人との間の取引に係るものを除く。)があった場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第23条第1項第1号に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
8 法第69条第1項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
 外国法人(租税特別措置法第66条の8第1項又は第8項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第4項に規定する特定課税対象金額又は同条第11項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第1項又は第8項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 外国法人から受ける租税特別措置法第66条の8第3項又は第10項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第3項又は第10項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 外国法人(租税特別措置法第66条の9の4第1項又は第7項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第4項に規定する特定課税対象金額又は同条第10項に規定する間接特定課税対象金額(以下この号及び次号において「特定課税対象金額等」という。)を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第1項又は第7項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 外国法人から受ける租税特別措置法第66条の9の4第3項又は第9項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定課税対象金額等を有する内国法人が当該特定課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第3項又は第9項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該内国法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該内国法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(地方法人税控除限度額)
第142条の3 法第69条第2項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成26年政令第139号)第3条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第144条第6項及び第7項(繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
(地方税控除限度額)
第143条 法第69条第2項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の7第7項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第8項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第8項の規定による限度額)とする。
(繰越控除限度額等)
第144条 法第69条第2項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度(次項及び第8項において「前3年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 内国法人が前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該内国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 内国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度がある場合において、当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該内国法人の当該連結事業年度前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、第1項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4 内国法人の法第69条第2項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
5 前各項に規定する国税の控除余裕額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6 第1項から第4項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7 第1項及び第4項に規定する控除限度超過額とは、内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
8 内国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の第155条の32第5項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第4項又は第155条の33第3項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第155条の32第6項に規定する地方税の個別控除余裕額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第4項又は第155条の33第4項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度の第5項に規定する国税の控除余裕額又は第6項に規定する地方税の控除余裕額とそれぞれみなして、第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。
(繰越控除対象外国法人税額等)
第145条 法第69条第3項(外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、内国法人の同項に規定する前3年内事業年度(第5項において「前3年内事業年度」という。)の控除限度超過額(前条第7項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第69条第3項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第5項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3 内国法人の法第69条第3項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該内国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 内国法人の地方税法施行令第9条の7第2項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第48条の13第2項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第48条の13第2項(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、当該内国法人が同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる事業年度の前条第5項に規定する法人税の控除限度額と第142条の3(地方法人税控除限度額)に規定する地方法人税の控除限度額との合計額から当該適用を受けることができる事業年度の控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第6項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
5 内国法人の当該事業年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度(当該内国法人又は当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人が当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結事業年度以前の連結事業年度を除く。)の第155条の32第7項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(当該事業年度を連結事業年度とした場合に同条第4項、第155条の33第3項又は第4項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該個別控除限度超過額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度の控除限度超過額とみなして、前各項(第2項において前条第3項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。
(国外事業所等に帰せられるべき所得)
第145条の2 法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約をいい、その条約の我が国以外の締約国又は締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)内にある恒久的施設に相当するものに帰せられる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限る。以下この項において同じ。)を締結している条約相手国等については当該租税条約の条約相手国等内にある当該租税条約に定める恒久的施設に相当するものとし、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この項において同じ。)については当該外国にある外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第6号に規定する国内事業所等に相当するものとし、その他の国又は地域については当該国又は地域にある恒久的施設に相当するものとする。
2 法第69条第4項第1号に規定する本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第2条第12号の19イに規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
 法第2条第12号の19ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
 法第2条第12号の19ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
 前3号に掲げるものに準ずるもの
(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第145条の3 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第69条第4項第2号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得とする。
 外国の国債若しくは地方債若しくは外国法人の発行する債券又は外国法人の発行する金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形に相当するもの
 所得税法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者(以下この款において「非居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該非居住者の行う業務に係るもの以外のもの
 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険契約(保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社、同条第4項に規定する損害保険会社又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結した保険契約をいう。)その他これに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
(国外にある資産の譲渡により生ずる所得)
第145条の4 法第69条第4項第3号(外国税額の控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第3号に掲げる資産については、伐採又は譲渡)により生ずる所得とする。
 国外にある不動産
 国外にある不動産の上に存する権利、国外における鉱業権又は国外における採石権
 国外にある山林
 外国法人の発行する株式又は外国法人の出資者の持分で、その外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の一定割合以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有する場合にその外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその譲渡による所得に対して外国法人税が課されるもの
 不動産関連法人の株式(出資を含む。次号及び次項において同じ。)
 国外にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式
 国外にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利
2 前項第5号に規定する不動産関連法人とは、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。
 国外にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
 その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国外にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第145条の5 法第69条第4項第4号(外国税額の控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第2条第12号の19ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国外業務に係る貸付金の利子)
第145条の6 法第69条第4項第8号(外国税額の控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及び価格を約定することに代えて、その開始以後期日及び価格の約定をすることができる場合にあっては、その開始以後約定した期日に約定した価格で)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券と同種及び同量の債券を買い戻し、又は売り戻す取引(次項において「債券現先取引」という。)とする。
2 法第69条第4項第8号に規定する差益として政令で定めるものは、国外において業務を行う者との間で行う債券現先取引で当該業務に係るものにおいて、債券を購入する際の当該購入に係る対価の額を当該債券と同種及び同量の債券を売り戻す際の当該売戻しに係る対価の額が上回る場合における当該売戻しに係る対価の額から当該購入に係る対価の額を控除した金額に相当する差益とする。
3 法第69条第4項第8号の規定の適用については、外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその外国法人又は非居住者に対して提供された貸付金は、同号の規定に該当する貸付金とし、内国法人又は所得税法第2条第1項第3号(定義)に規定する居住者(以下この款において「居住者」という。)の業務の用に供される船舶又は航空機の購入のためにその内国法人又は居住者に対して提供された貸付金は、法第69条第4項第8号の規定に該当する貸付金以外の貸付金とする。
(国外業務に係る使用料等)
第145条の7 法第69条第4項第9号ハ(外国税額の控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。
2 法第69条第4項第9号の規定の適用については、同号ロ又はハに規定する資産で外国法人又は非居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料とし、当該資産で内国法人又は居住者の業務の用に供される船舶又は航空機において使用されるものの使用料は、同号の規定に該当する使用料以外の使用料とする。
(事業の広告宣伝のための賞金)
第145条の8 法第69条第4項第10号(外国税額の控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益とする。
(年金に係る契約の範囲)
第145条の9 法第69条第4項第11号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者、同条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第4項に規定する損害保険会社の締結する保険契約又はこれに類する共済に係る契約であって、年金を給付する定めのあるものとする。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
第145条の10 法第69条第4項第13号(外国税額の控除)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
(国際運輸業所得)
第145条の11 法第69条第4項第14号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、内国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあっては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあってはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得とする。
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
第145条の12 法第69条第4項第15号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国法人税が課される所得とする。
(国外に源泉がある所得)
第145条の13 法第69条第4項第16号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
 国外において行う業務又は国外にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
 国外にある資産の贈与を受けたことによる所得
 国外において発見された埋蔵物又は国外において拾得された遺失物に係る所得
 国外において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
 前各号に掲げるもののほか、国外において行う業務又は国外にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
第145条の14 法第69条第5項(外国税額の控除)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(内部取引に含まれない事実の範囲等)
第145条の15 法第69条第7項(外国税額の控除)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第69条第7項に規定する政令で定める金融機関は、預金保険法第2条第1項(定義)に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項(定義)に規定する農水産業協同組合、保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社、株式会社日本政策投資銀行又は金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)とする。
3 法第69条第7項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
 第13条第8号イからソまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ワからソまでに掲げるものに相当するものを含む。)
 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第146条 法第69条第10項(第1号に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前3年内事業年度(同号に規定する合併前3年内事業年度をいい、当該被合併法人が当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額をその納付することとなった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額(法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前3年内事業年度において法第81条の15第4項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び連結控除限度個別帰属額(法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
2 法第69条第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第69条第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の分割等前3年内事業年度(同号に規定する分割等前3年内事業年度をいい、当該分割法人等が当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなった事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその納付することとなった連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度額とみなす。
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日が当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該内国法人の各事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度のうち当該内国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
3 法第69条第10項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である他の内国法人の合併前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において、同条第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第1項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項(道府県民税における外国税額の控除)又は第321条の8第26項(市町村民税における外国税額の控除)(同法第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)及び個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において、法第81条の15第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第2項の規定による控除をされるべき金額(当該合併前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第1項各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。
4 法第69条第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第2項各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人の当該各号に定める事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。
5 法第69条第10項の内国法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「内国法人3年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である他の内国法人の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該内国法人3年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人を設立するものである場合にあっては、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等である他の内国法人の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該内国法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人のそれぞれの事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6 法第69条第10項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる控除限度額、連結控除限度個別帰属額、控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前3年内事業年度の控除限度額(当該分割等前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の第142条第1項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
 連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前3年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の第155条の29第1号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別調整国外所得金額
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
 控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前3年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなった金額に相当する金額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の当該分割等前3年内納付控除対象外国法人税額
 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第1項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
 個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前3年内事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前3年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなった金額に相当する金額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の当該分割等前3年内納付個別控除対象外国法人税額
 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第2項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第1項又は第2項の規定により当該内国法人の第1項各号又は第2項各号に定める事業年度(第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の国税の控除余裕額(第144条第5項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額をいう。第10項において同じ。)として、同条第1項から第4項までの規定を適用する。
8 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第9条の7第9項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定により当該内国法人の同条第10項各号若しくは第11項各号に定める事業年度(同条第14項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第48条の13第10項(市町村民税からの外国法人税額の控除)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第48条の13第11項各号若しくは第12項各号(これらの規定を同令第57条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第48条の13第15項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第9条の7第10項各号若しくは第11項各号に定める事業年度又は同令第48条の13第11項各号若しくは第12項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第144条第6項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第10項において同じ。)として、第144条第1項から第4項までの規定を適用する。
9 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第3項又は第4項の規定により当該内国法人の第1項各号又は第2項各号に定める事業年度(第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該内国法人のこれらの各号に定める事業年度の控除限度超過額(第144条第7項に規定する控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、第145条第1項から第4項まで(繰越控除対象外国法人税額等)の規定を適用する。
10 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第7項から前項まで又は第155条の34第7項から第9項まで(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第144条第1項から第4項までの規定の適用については第1号及び第2号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各事業年度における第145条第1項から第4項までの規定の適用については第3号に掲げる金額はないものとする。
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の国税の控除余裕額のうち、第7項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額とされる金額又は第155条の34第7項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第155条の32第5項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。)とされる金額
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の地方税の控除余裕額のうち、第8項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額とされる金額又は第155条の34第8項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第155条の32第6項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。)とされる金額
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額とされる金額又は第155条の34第9項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額(第155条の32第7項に規定する個別控除限度超過額をいう。)とされる金額
11 内国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第69条第11項中「3月」とあるのは、「4月」として同項の規定を適用する。
(外国法人税が減額された場合の特例)
第147条 内国法人が納付することとなった外国法人税の額に係る当該内国法人の法第69条第13項(外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第10項に規定する適格合併等(第5項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第10項に規定する被合併法人等(第5項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該内国法人のその減額されることとなった日の属する事業年度(第3項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該内国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第69条第1項から第3項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、内国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第1項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の第144条第7項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(第145条第5項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該控除限度超過額とみなされる金額及び前条第9項の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第144条第4項又は第145条第3項若しくは第4項の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第69条第3項の規定を適用する。この場合において、2以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4 内国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第69条の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割等(同条第10項第2号に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前2年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前2年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。
5 内国法人の法第69条の規定の適用を受ける事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(その内国法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額(第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。)がある場合において、当該各連結事業年度において生じた第155条の35第2項に規定する個別減額控除対象外国法人税額があるときは、その個別減額控除対象外国法人税額は当該各連結事業年度の期間に対応する前2年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額と、その個別減額控除対象外国法人税額のうち同条第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
6 第4項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前2年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で第4項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第4項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第148条 法第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
 所得税法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(所得税法施行令第300条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第181条(源泉徴収義務)又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき同法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
 所得税法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該内国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき同法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
2 法第69条の2第1項の規定により法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第2条第1項第15号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第140条の2第2項から第6項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項第1号に定める所得税の額 第148条第2項第1号(法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第1号
第3項 、第1項第1号に定める所得税の額 、第148条第2項第1号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第3項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第149条 削除
第150条 削除

第3節 申告及び還付

(仮決算をした場合の中間申告)
第150条の2 法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第1節第1款から第3款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第23条第1項(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)、第112条第1項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第116条の2第1項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)、第119条第1項(有価証券の取得価額)、第128条第1項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第131条第2項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第4款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第2款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第131条の2第3項(リース取引の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあっては、当該期間を1事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」とする。
2 法第72条第4項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3 法第72条第4項に規定する政令で定める繰延資産は、第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4 法第72条第4項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
 法第72条第4項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該資産の原状回復のための修繕費
 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
(所得税額等の還付の手続)
第151条 税務署長は、法第72条第4項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第74条第1項第3号(確定申告)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があった場合には、これらの金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第78条第1項(所得税額等の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(還付すべき所得税額等の充当の順序)
第152条 法第78条第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
 法第78条第1項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第74条第1項第3号(確定申告)に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
(中間納付額の還付の手続)
第153条 税務署長は、法第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第79条第1項又は第2項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
(還付すべき中間納付額の充当の順序)
第154条 法第79条第1項又は第2項(中間納付額の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。
 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
 前2号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
2 その事業年度の所得に対する法人税に係る法第78条第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第79条第1項又は第2項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。
 第152条第1号(還付すべき所得税額等の充当の順序)に規定する法人税に充当する場合 法第78条第1項の規定による還付金
 中間納付額に充当する場合 法第79条第1項又は第2項の規定による還付金
(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)
第154条の2 法第79条第2項(中間納付額に係る延滞税の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
 法第79条第1項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額
 当該中間納付額(法第79条第1項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る事業年度の確定申告書に記載された法第74条第1項第2号(各事業年度の所得に対する法人税額)に掲げる金額(前条第1項第1号の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第79条第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって前条第1項第1号又は第2号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次さかのぼって求めた各中間納付額を法第79条第3項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)
第154条の3 法第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2 法第80条第5項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
3 法第80条第5項に規定する政令で定める繰延資産は、第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
4 法第80条第5項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
 法第80条第5項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、その災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
 当該資産の原状回復のための修繕費
 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額

第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

第1節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

第1款 個別益金額又は個別損金額
(定期給与の改定時期等)
第155条 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が同項に規定する個別損金額(法第34条第1項(役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合における第69条(定期同額給与の範囲等)の規定の適用については、同条第1項第1号イ中「法第75条の2第1項各号(確定申告書の提出期限の延長の特例)の指定を受けている内国法人にあっては、」とあるのは「連結親法人が法第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合(同項各号の指定を受けている場合を除くものとし、当該連結法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、同項に規定する定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合その他の財務省令で定める場合に該当する場合に限る。第4項第1号及び第13項において同じ。)には4月とし、連結親法人が当該各号の指定を受けている場合には」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、同条第4項第1号中「法第75条の2第1項各号の指定を受けている内国法人にあっては、」とあるのは「連結親法人が法第81条の24第1項の規定の適用を受けている場合には5月とし、連結親法人が同項各号の指定を受けている場合には」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」と、同条第13項中「法第75条の2第1項各号の指定を受けている内国法人にあっては、」とあるのは「連結親法人が法第81条の24第1項の規定の適用を受けている場合には4月とし、連結親法人が同項各号の指定を受けている場合には」と、「月数)」とあるのは「月数とする。)」とする。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)
第155条の2 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が同項に規定する個別損金額(法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、次に定めるところによる。
 法第59条第2項に規定する欠損金額で政令で定めるものは、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(個別損金額(法第81条の3第1項に規定する個別損金額をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合において、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当するときは、イに掲げる金額)とする。
 第117条の2第1号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額
 法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
 法第59条第2項に規定する超える部分の金額は、同項各号に定める金額の合計額が個別所得金額(個別損金額を計算する場合の同項及び法第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)(個別損金額を計算する場合において、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当するときは、法第81条の9第1項並びに個別損金額を計算する場合の法第59条第2項及び第62条の5第5項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額(個別損金額を計算する場合において、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当せず、かつ、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度が法第81条の9第8項各号に定める連結事業年度に該当しない場合で、同条第1項並びに個別損金額を計算する場合の法第59条第2項及び第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第81条の18第1項に規定する個別所得金額が当該合計額を超えるときは、その超える部分の金額の100分の50に相当する金額を控除した金額)をいう。)を超える場合のその超える部分の金額とする。
2 法第81条の3第1項の連結法人が個別損金額(法第59条第3項に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第59条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、第118条第1号(解散の場合の欠損金額の範囲)に規定する欠損金額の合計額(当該連結法人の連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額が零以下である場合には、当該欠損金額の合計額から当該連結個別資本金等の額を減算した金額)から法第81条の9第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を控除した金額(当該控除した金額が個別損金額を計算する場合の法第59条第3項及び第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該連結法人の当該連結事業年度の法第81条の18第1項に規定する個別所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)とする。
(契約者配当の損金算入額)
第155条の2の2 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の連結法人が個別損金額(法第60条第1項(保険会社の契約者配当の損金算入)に係る部分に限る。)を計算する場合には、法第60条第1項ただし書に規定する政令で定める金額は、当該連結法人である生命保険会社で法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該連結事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
 当該連結事業年度において受けた法第81条の4第1項に規定する配当等の額のうち同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第155条の3 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が個別損金額(法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に係る部分に限る。)を計算する場合には、第118条の3第5項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)において準用する第123条の8第4項、第9項及び第11項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、第155条の5第1号から第3号まで(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)に掲げる規定の区分に応じこれらの号に定めるところによる。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)
第155条の4 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が同項に規定する個別益金額又は個別損金額(法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に係る部分に限る。)を計算する場合において、当該連結法人の法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡につき租税特別措置法第68条の70から第68条の76の2まで、第68条の78から第68条の81まで又は第68条の85(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「損金算入額」という。)があるときは、当該譲渡損益調整資産に係る法第61条の13第1項に規定する譲渡利益額は、当該損金算入額を控除した金額とする。
(特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算)
第155条の5 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が個別損金額(法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)を計算する場合には、次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 第123条の8第4項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 法第62条の7第2項第1号に規定する特定引継資産(以下この条において「特定引継資産」という。)の第123条の8第4項に規定する譲渡等特定事由には、租税特別措置法第68条の70第1項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用等(以下この号において「収用等」という。)による資産の譲渡(同条第2項の規定により収用等による資産の譲渡があったものとみなされるものを含む。)及び同法第68条の72第1項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)に規定する換地処分等(以下この号において「換地処分等」という。)による資産の譲渡(同条第7項から第9項までの規定により収用等又は換地処分等による資産の譲渡があったものとみなされるものを含む。)を含まないものとする。
 第123条の8第9項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えには、連結法人が特定引継資産の譲渡に伴い設けた租税特別措置法第68条の71第11項若しくは第12項(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第68条の79第11項若しくは第12項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結開始直前事業年度若しくは法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する連結加入直前事業年度又は法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを含むものとする。
 第123条の8第11項 同項の特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額は、当該特定引継資産の譲渡につき租税特別措置法第68条の70から第68条の76の2まで、第68条の78から第68条の81まで、第68条の84又は第68条の85(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定により当該譲渡をした連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(同法第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号において「損金算入額」という。)がある場合には、当該特定引継資産の譲渡に係る収益の額から当該特定引継資産の譲渡直前の帳簿価額及び当該損金算入額に相当する金額の合計額を控除した金額とする。
 第123条の8第15項、第17項又は第18項 前3号の規定は、同条第15項に規定する損失の額及び利益の額の計算、同条第17項に規定する被合併法人等特定引継資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算並びに同条第18項に規定する他の被合併法人等特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の計算を行う場合について準用する。
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
第155条の6 連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入される個別益金額(法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別益金額をいう。以下この章において同じ。)又は個別損金額の計算に関する規定の適用については、次に定めるところによる。
 次に掲げる規定により確定申告書に記載すべき事項又は確定申告書に添付すべき明細書若しくは書類は、連結確定申告書に記載し、又は添付するものとする。
 法第22条の2第3項(収益の額)、第23条の2第5項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第25条第5項(資産の評価益の益金不算入等)、第33条第7項(資産の評価損の損金不算入等)、第42条第3項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第43条第4項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第44条第2項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第45条第3項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第46条第2項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第47条第3項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第48条第4項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第49条第2項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第50条第3項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第52条第3項(貸倒引当金)、第54条第3項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)、第54条の2第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)、第59条第4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)、第60条第2項(保険会社の契約者配当の損金算入)、第63条第6項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)及び第64条の4第4項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)
 第18条の2第2項及び第3項(収益の額)、第63条(減価償却に関する明細書の添付)、第67条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)、第122条の14第8項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)、第123条の8第3項第5号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第14項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。)、同条第12項第3号ロ(同条第15項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。)、第123条の9第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第5項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)、同条第10項、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)、第129条第8項(工事の請負)、第133条の2第12項及び第13項(一括償却資産の損金算入)並びに第139条の5(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付)
 次に掲げる規定により行うべき納税地の所轄税務署長又は所轄国税局長に対する書類の提出又は届出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長又は所轄国税局長に対して行うものとする。
 法第31条第3項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第32条第3項及び第5項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第42条第7項、第43条第7項及び第9項、第44条第5項、第45条第7項、第47条第7項、第48条第7項及び第9項、第49条第5項、第50条第6項並びに第52条第7項
 第28条の2第2項及び第7項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第29条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定)、第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第118条の6第6項(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する場合を含む。)、第48条の4第2項及び第7項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第49条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、第50条第2項(特別な償却率による償却の方法)、第51条第2項(減価償却資産の償却の方法の選定)、第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第57条第2項、第7項及び第8項(耐用年数の短縮)、第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第61条の2第3項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、第69条第4項及び第5項(定期同額給与の範囲等)、第88条第1項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第118条の6第4項、第119条の5第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)、第119条の6第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第121条の3の2第3項及び第4項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(第121条の10第2項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)、第121条の9の2第2項及び第3項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)、第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)、第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)(第122条の11第2項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)において準用する場合を含む。)、第122条の10第2項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)、第133条の2第3項及び第8項並びに第139条の4第8項及び第13項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
 連結法人について次に掲げる規定により税務署長又は国税局長が行うべき指定(指定に係る申請の却下を含む。)、承認(承認に係る申請の却下、承認の取消し及び承認に係る事項の変更を含む。)又は認定(認定に係る申請の却下、認定の取消し及び認定に係る事項の変更を含む。)は、連結親法人に対して行うものとする。
 法第48条第1項
 第28条の2第1項、第3項及び第4項、第30条第1項及び第3項(これらの規定を第118条の6第6項において準用する場合を含む。)、第48条の4第1項、第3項及び第4項、第49条第1項及び第5項、第50条第1項及び第4項、第52条第1項及び第3項、第57条第1項、第3項及び第4項、第61条の2第1項及び第5項、第88条第2項、第97条第1項、第3項及び第4項、第119条の6第1項及び第3項、第121条の4第1項、同条第3項及び第4項(これらの規定を第121条の10第2項において準用する場合を含む。)、第121条の10第1項、第122条の6第1項及び第3項(第122条の11第2項において準用する場合を含む。)並びに第122条の11第1項
 連結法人についての第28条の2第7項、第29条第2項、第48条の4第7項、第49条の2第2項、第51条第2項、第57条第7項及び第8項、第60条、第118条の6第4項、第119条の5第2項、第121条の3の2第3項、第121条の4第2項(第121条の10第2項において準用する場合を含む。)、第121条の9の2第2項、第122条の5並びに第122条の10第2項に規定する提出期限は、法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合には、その連結中間申告書の提出期限)とする。
2 内国法人が前項第2号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第3号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する連結事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する連結事業年度においては、当該届出は当該内国法人に係る連結親法人が当該内国法人についてしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人に係る連結親法人が当該内国法人について受けていたものと、それぞれみなす。
3 連結親法人が連結法人である内国法人について第1項第2号ロに掲げる規定による届出をしていた場合又は同項第3号イ若しくはロに掲げる規定による指定、承認若しくは認定を受けていた場合には、当該内国法人の当該届出の日以後に終了する事業年度又は当該指定、承認若しくは認定の効力が生ずる日以後に終了する事業年度においては、当該届出は当該内国法人がしていたものと、当該指定、承認又は認定は当該内国法人が受けていたものと、それぞれみなす。
4 第1項第2号の規定の適用がある場合における同号に規定する書類の記載事項その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第2款 受取配当等
(益金に算入される配当等の元本である株式等)
第155条の7 法第81条の4第2項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日後2月以内に各連結法人が譲渡(他の連結法人(同条第2項の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。以下この条において同じ。)への譲渡又は他の連結法人以外の法人を分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)とする適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配による当該分割承継法人等への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である法第81条の4第1項に規定する株式等(以下この款において「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下この条において同じ。)を合計した数に第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に、第3号に掲げる割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。
 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数
 当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
 当該各連結法人が当該基準日後2月以内に取得(他の連結法人からの取得を除き、適格分割型分割(他の連結法人を分割法人とするものを除く。)による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数を合計した数
 前号イに掲げる数に、イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した数
 当該各連結法人が当該基準日から起算して1月前の日において有する元本株式等の数を合計した数
 当該各連結法人が当該基準日以前1月以内に取得(他の連結法人からの取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数
 イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合
 当該各連結法人が当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
 当該各連結法人のうち当該配当等の額を受ける日の属する事業年度が連結事業年度に該当するものの当該基準日において有する元本株式等の数を合計した数
2 前項第2号イに規定する1月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に法第81条の4第2項の連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「数に第1号」とあるのは「数(当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた法第81条の4第2項の連結法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後2月以内に譲渡(他の連結法人への譲渡を除く。)をした元本株式等の数を加算した数)に第1号」と、同項第1号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「含む。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日後2月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第2号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該1月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該連結法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該1月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該被合併法人が当該基準日以前1月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)」と、同項第3号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、同号ロ中「該当するもの」とあるのは「該当する法人」と、「合計した数」とあるのは「合計した数(当該法人を合併法人とする基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する元本株式等の数を加算した数)」とする。
3 法第81条の4第2項の連結法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人等に元本株式等の移転をする場合における第1項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(当該元本株式等の数に基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人等に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
4 法第81条の4第2項の連結法人が第1項第2号イに規定する1月前の日の翌日から同号イに規定する基準日までの期間内に当該連結法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「合計した数」とあるのは「合計した数(基準日前適格分割等(当該1月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該各連結法人を分割承継法人等とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該1月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により当該連結法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、同号ロ中「取得を除く。)をした元本株式等の数を合計した数」とあるのは「取得及び適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による当該分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数を合計した数(当該基準日前適格分割等に係る分割法人等が当該1月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
(益金の額に算入される配当等の額)
第155条の7の2 法第81条の4第3項(受取配当等)に規定する政令で定めるものは、同項の連結法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第1号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(個別益金額を計算する場合に、法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該連結法人が受ける法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
 当該取得株式等が適格合併、適格分割又は適格現物出資により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この号において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合 法第81条の4第3項に規定する予定されていた事由が当該被合併法人等の当該取得株式等の取得の時においても生ずることが予定されていた場合における当該事由に基因する配当等の額
 前号に掲げる場合以外の場合 法第81条の4第3項に規定する予定されていた事由に基因する配当等の額
(株式等に係る負債の利子の額)
第155条の8 法第81条の4第4項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人が同項の連結事業年度において支払う同項に規定する負債の利子の額の合計額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度(法第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度以後の連結事業年度に限る。以下この条において同じ。)の確定した決算に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(次に掲げる金額がある場合には、これを減算した金額)の合計額
 固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
 租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
 土地の再評価に関する法律第3条第1項(土地の再評価)の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第7条第2項(再評価差額金)に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第1項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該連結事業年度終了の時又は当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を減算した金額とする。)
(1) 土地の再評価に関する法律第8条第2項第1号(再評価差額金の取崩し)に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(2) 土地の再評価に関する法律第8条第2項第2号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(3) 土地の再評価に関する法律第8条第2項第3号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
 当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に支払う負債の利子の元本である負債の額に相当する金額
 当該各連結法人の当該連結事業年度及び当該連結事業年度の前連結事業年度終了の時における期末関連法人株式等の帳簿価額の合計額
2 前項第2号に規定する期末関連法人株式等とは、法第81条の4第4項の連結法人が有する株式等で当該連結法人の各連結事業年度終了の日の6月前の日の翌日(当該株式等を発行した同条第6項に規定する他の内国法人が当該翌日後に設立された法人である場合には、当該他の内国法人の設立の日)を第155条の10第1項(関連法人株式等の範囲)に規定する計算期間の初日とし、当該連結事業年度終了の日を同項に規定する計算期間の末日とした場合に法第81条の4第6項に規定する関連法人株式等となる株式等(期末完全子法人株式等を除く。)をいう。
3 前項に規定する期末完全子法人株式等とは、法第81条の4第4項の連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に当該連結事業年度開始の日(当該他の内国法人が当該連結事業年度の中途において設立された法人である場合にあっては、当該他の内国法人の設立の日)からその終了の日まで継続して完全支配関係があった場合(当該連結法人が当該連結事業年度の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなった場合において、当該連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなった日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該連結事業年度終了の日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があったときを含む。)の当該他の内国法人の株式等をいう。
(完全子法人株式等の範囲)
第155条の9 法第81条の4第5項(受取配当等)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで継続して法第81条の4第5項の連結法人とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)との間に完全支配関係があった場合(当該連結法人が当該計算期間の中途において当該他の内国法人との間に完全支配関係を有することとなった場合において、当該計算期間の初日から当該完全支配関係を有することとなった日まで継続して当該他の内国法人と他の者との間に当該他の者による完全支配関係があり、かつ、同日から当該計算期間の末日まで継続して当該連結法人と当該他の者との間及び当該他の内国法人と当該他の者との間に当該他の者による完全支配関係があったときを含む。)の当該他の内国法人の株式等(その支払を受ける配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日(法第24条第3項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額にあっては、法第24条第3項の合併又は分割型分割の日。以下第155条の10の2までにおいて同じ。)の前日において当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があった場合の当該他の内国法人の株式等)とする。
2 前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日(法第24条第3項の規定により交付を受けたものとみなされる同項の株式の価額のうち同条第1項の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額にあっては、法第24条第3項の合併又は分割型分割の日。以下第155条の10の2までにおいて同じ。)の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日までの期間をいう。
 当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して1年前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該1年前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該1年前の日の翌日
 その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前1年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
 その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前1年以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3 連結法人が当該連結法人を合併法人とする適格合併(当該連結法人との間に完全支配関係がある他の法人を被合併法人とするものを除く。)により当該適格合併に係る被合併法人から配当等の額の元本である当該被合併法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の株式等の移転を受けた場合において、当該適格合併が当該配当等の額の前項に規定する計算期間の末日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に行われたものであるときは、第1項の規定の適用については、当該被合併法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があった期間は、当該連結法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係があったものとみなす。
(関連法人株式等の範囲)
第155条の10 法第81条の4第6項(受取配当等)に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(第3項において「他の連結法人」という。)を含む。)が、同条第6項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第3項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける法第81条の4第1項に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の計算期間の初日から当該計算期間の末日まで引き続き有している場合とする。
2 前項に規定する計算期間とは、その配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人により支払われた配当等の額(適格現物分配又は適格株式分配に係るものを含む。)の支払に係る基準日の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、その支払に係る効力が生ずる日の前日。以下この項において同じ。)までの期間をいう。
 当該翌日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日から起算して6月前の日以前の日である場合又はその支払を受ける配当等の額が当該6月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該6月前の日の翌日
 その支払を受ける配当等の額がその支払に係る基準日以前6月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該設立の日
 その支払を受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人からその支払に係る基準日以前6月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初に支払われる配当等の額である場合 当該取得の日
3 連結法人又は他の連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(他の連結法人を除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第1項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該移転を受けた当該連結法人又は他の連結法人が当該株式等を有していた期間とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
(非支配目的株式等の範囲)
第155条の10の2 法第81条の4第7項(受取配当等)に規定する政令で定める場合は、同項の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の当該他の内国法人の株式等を、当該連結法人が当該他の内国法人から受ける法第81条の4第1項に規定する配当等の額の支払に係る基準日(当該配当等の額が個別益金額を計算する場合に法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)(同項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配又は同項第4号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額であるときは、その支払に係る効力が生ずる日の前日)において有する場合とする。
2 前項の連結法人が他の内国法人から受ける同項の配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式等のうちに法第81条の4第2項に規定する政令で定める株式等(法第23条第2項に規定する政令で定める株式等を含む。以下この項において「短期保有株式等」という。)がある場合には、当該連結法人は当該短期保有株式等を有していないものとして、前項の規定を適用する。
(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)
第155条の11 法第81条の4第1項(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。
 法第81条の4第1項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない同条第5項に規定する完全子法人株式等に係る同条第1項に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)のうち当該連結法人が受ける部分の金額
 法第81条の4第1項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第6項に規定する関連法人株式等(以下この条において「関連法人株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
 法第81条の4第1項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち同条第5項に規定する完全子法人株式等、関連法人株式等及び同条第7項に規定する非支配目的株式等(次号において「非支配目的株式等」という。)のいずれにも該当しない株式等(以下この号において「その他株式等」という。)に係る部分の金額に、各連結法人が受けるその他株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受けるその他株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
 法第81条の4第1項の規定により当該連結事業年度の益金の額に算入されない金額のうち非支配目的株式等に係る部分の金額に、各連結法人が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額の合計額のうちに当該連結法人が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額の占める割合を乗じて計算した金額
第3款 外国税額等
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第155条の11の2 法第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同条に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
 当該外国法人税の額のうち連結法人の適用連結事業年度(法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額又は当該連結法人の適用事業年度(法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用連結事業年度において法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該連結法人の適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2 連結法人が法第81条の15第5項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなったものが減額されたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用連結事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度又は適格分割等(法第81条の15第5項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する連結事業年度前の連結事業年度に限る。)において個別控除対象外国法人税の額とされた部分の金額又は当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用連結事業年度において法第81条の15第1項の規定を適用したならば個別控除対象外国法人税の額とされる部分の金額又は当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第69条第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
(個別控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)
第155条の12 法第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第81条の5に規定する連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
 法第81条の5に規定する連結法人が、同条に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する連結事業年度若しくは事業年度又はその翌連結事業年度若しくは翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各連結事業年度若しくは各事業年度において、前条又は第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する個別納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除又は第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除若しくは同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条又は第25条の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかった部分の金額
2 前項第1号に掲げる場合に該当することとなった連結法人に係る同号に定める金額は、法第81条の5に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入し、同項第2号に掲げる場合に該当することとなった連結法人に係る同号に定める金額は、その連結法人の同日の属する連結事業年度又は事業年度の翌連結事業年度又は翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各連結事業年度のうち最後の連結事業年度(当該各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度)の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する。
(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)
第155条の12の2 法第81条の5の2第2項(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第1項の規定により同項に規定する中間期間の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額に、当該中間期間において生じた法第81条の20第1項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる連結欠損金額のうちに当該各連結法人の中間連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として第155条の21第1項(連結欠損金個別帰属額等)の規定に準じて計算した金額をいう。次項において同じ。)の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項の中間期間の末日の翌日から同日の属する法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に法第4条の5第1項又は第2項(第4号又は第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人がある場合における前項の規定の適用については、当該連結子法人の中間連結欠損金個別帰属額は、法第81条の5の2第1項の連結親法人の中間連結欠損金個別帰属額とみなす。
第4款 寄附金
(一般寄附金の連結損金算入限度額)
第155条の13 法第81条の6第1項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の4分の1に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第2号に掲げる金額の2分の1に相当する金額)とする。
 当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の2・5に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額の100分の2・5に相当する金額
2 前項第2号に規定する連結所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(次に掲げる規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
 法第59条第1項から第3項まで(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)
 法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)
 法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
 法第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)
 法第81条の5の2(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
 法第81条の7(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
 法第81条の8(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
 法第81条の8の2(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)
 法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)
 租税特別措置法第68条の57第1項(関西国際空港用地整備準備金)
 租税特別措置法第68条の57の2第1項(中部国際空港整備準備金)
 租税特別措置法第68条の62第1項及び第2項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
 租税特別措置法第68条の62の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
十一 租税特別措置法第68条の63第1項及び第2項(連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例)
十二 租税特別措置法第68条の63の2第1項(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)
十三 租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)及び第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
十四 租税特別措置法第68条の91第3項及び第6項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
十五 租税特別措置法第68条の93の3第3項及び第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
十六 租税特別措置法第68条の105の2第1項及び第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
3 第1項第2号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第81条の6第6項において準用する法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)
第155条の13の2 法第81条の6第4項(連結事業年度における寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額(連結親法人が当該連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しない法人である場合には、第2号に掲げる金額)とする。
 当該連結事業年度終了の時における連結親法人の連結個別資本金等の額(当該連結個別資本金等の額が零に満たない場合には、零)を12で除し、これに当該連結事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3・75に相当する金額
 当該連結事業年度の連結所得の金額の100分の6・25に相当する金額
2 前項第2号に規定する連結所得の金額は、前条第2項各号に掲げる規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額とする。
3 第1項第2号に規定する連結所得の金額は、連結法人が当該連結事業年度において支出した法第81条の6第6項において準用する法第37条第7項(寄附金の意義)に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(特定公益信託の要件等)
第155条の14 法第81条の6第5項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)の規定により同条第1項の規定の適用を受けようとする連結親法人は、連結確定申告書に法第37条第6項(特定公益信託に係る寄附金の損金算入限度額)に規定する特定公益信託の信託財産とするために連結法人が支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第77条の4第2項(特定公益信託の要件等)の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
(支出した寄附金の額)
第155条の15 法第81条の6第6項(寄附金の意義)において準用する法第37条第7項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかったものとする。
(寄附金の損金不算入額の個別帰属額の計算)
第155条の16 法第81条の6第1項又は第2項(連結法人の寄附金の損金不算入額の計算)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額は、当該連結法人の次に掲げる金額の合計額とする。
 法第81条の6第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額に、同項に規定する寄附金の額の合計額(同条第3項又は第4項の規定により当該寄附金の額の合計額に算入しない金額があるときは、当該金額を控除した金額)のうちに当該連結法人のイに掲げる金額からロ及びハに掲げる金額の合計額を控除した金額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第81条の6第1項に規定する寄附金の額の合計額
 当該連結法人が当該連結事業年度において支出した法第81条の6第3項に規定する寄附金の額の合計額
 当該連結事業年度において法第81条の6第4項の規定により同条第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととされた金額に、各連結法人が当該連結事業年度において支出した同条第4項に規定する寄附金の額の合計額の総額のうちに当該連結事業年度において当該連結法人が支出した当該寄附金の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額
 法第81条の6第2項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち、当該連結法人が当該連結事業年度において支出した金額に相当する金額
第5款 所得税額等
(所得税額の損金不算入額の個別帰属額)
第155条の17 法第81条の7第2項(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第1項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち第155条の44第1項(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定により当該各連結法人に帰せられるものとして計算される金額に相当する金額とする。
(外国税額の損金不算入額の個別帰属額)
第155条の18 法第81条の8第2項(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第1項の規定により同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち当該各連結法人が当該連結事業年度において納付することとなる法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額とする。
(分配時調整外国税相当額の損金不算入額の個別帰属額)
第155条の18の2 法第81条の8の2第2項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)に規定する各連結法人に帰せられる金額は、同条第1項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額のうち当該各連結法人の支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額とする。
第6款 繰越欠損金
(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)
第155条の19 法第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める連結事業年度は、同項第1号に掲げる場合にあっては同項の連結親法人の同号イに掲げる欠損金額の生じた事業年度に対応する期間を連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度又は同号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)の同号に定める欠損金額若しくは連結欠損金個別帰属額(同条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この款において同じ。)の生じた事業年度若しくは旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の期間にあっては連結親法人対応事業年度(当該特定連結子法人の当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第1号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該特定連結子法人の最初連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度開始の日以後に開始した当該特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあっては当該連結事業年度の前連結事業年度とする。)とし、法第81条の9第2項第2号に掲げる場合にあっては同号イ又はロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度(同号ロに規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日の属する当該連結親法人の連結事業年度(当該連結親法人の最初連結事業年度前の期間にあっては合併等連結親法人対応事業年度(当該被合併法人等の当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日の属する当該連結親法人の事業年度に対応する期間をいい、第2号に掲げる場合には同号に定める期間を含む。)を当該連結親法人の連結事業年度とみなした場合の当該連結事業年度とし、当該連結親法人の同条第2項第2号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度において生じた当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額にあっては当該適格合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の前連結事業年度とする。)とする。
 法第81条の9第2項第1号に掲げる場合において当該特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は旧連結事業年度開始の日(当該特定連結子法人が2以上ある場合には、当該開始の日が最も早い特定連結子法人の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は旧連結事業年度開始の日。以下この号において「連結子法人欠損事業年度等開始日」という。)が当該連結親法人の事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「連結親法人最初事業年度開始日」という。)前であるとき 当該連結子法人欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は旧連結事業年度に係る特定連結子法人の事業年度又は旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあっては、当該特定連結子法人の当該前日の属する当該事業年度又は旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
 法第81条の9第2項第2号に掲げる場合において当該被合併法人等の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度のうち最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日(同号に規定する適格合併が法人を設立するものである場合には、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日。以下この号において「被合併法人等欠損事業年度等開始日」という。)が連結親法人最初事業年度開始日前であるとき 当該被合併法人等欠損事業年度等開始日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該最も古い事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度に係る被合併法人等の事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度ごとに区分した期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する当該事業年度又は被合併法人等旧連結事業年度開始の日から当該連結親法人最初事業年度開始日の前日までの期間)
2 前項の規定により法第81条の9第2項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度とされた期間は、同項の連結法人の連結事業年度とみなして、同条第1項、第4項から第8項まで及び第11項の規定を適用する。
3 法第81条の9第2項第1号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる欠損金額の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
 法第81条の9第2項第1号イに規定する欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該欠損金額(法第57条第2項又は第6項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(法第57条第2項又は第6項の規定により当該特定連結子法人の欠損金額とみなされたものにあっては、同条第2項に規定する合併等事業年度の確定申告書又は同条第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、これらの事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
 法第81条の9第2項第1号イに規定する災害損失欠損金額 同号に規定する特定連結子法人が当該災害損失欠損金額(法第58条第2項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該特定連結子法人の同条第1項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に法第58条第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること(同条第2項の規定により当該特定連結子法人の同条第1項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものにあっては、同条第2項に規定する合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その事業年度の翌事業年度から最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出していること。)。
4 法第81条の9第2項第2号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人は、最初連結親法人事業年度(法第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度(以下この款において「連結親法人事業年度」という。)をいう。次項において同じ。)の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結親法人との間に完全支配関係(法第4条の2(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係に限る。次項において同じ。)がある法第4条の2に規定する他の内国法人を被合併法人とするものが行われる場合の当該他の内国法人(当該適格合併の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に限る。第6項において「連結前被合併子法人」という。)で法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものとする。
5 法第81条の9第2項第2号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人は、最初連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人との間に完全支配関係がある法第4条の2に規定する他の内国法人で同項の連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合の当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が同条の承認を受けた日以後である場合には、法第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に限る。次項において「連結前確定子法人」という。)で法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に掲げるもの以外のものとする。
6 法第81条の9第2項第2号イに規定する政令で定める法人は、連結前被合併子法人又は連結前確定子法人(法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に掲げるものに限る。)とする。
7 法第81条の9第2項第2号イに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
 法第81条の9第2項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第2号に規定する連結親法人又は連結子法人との間に当該連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の5年前の日(次号において「5年前の日」という。)から継続して支配関係がある場合
 被合併法人等又は前号に規定する連結親法人若しくは連結子法人が5年前の日後に設立された法人である場合(次に掲げる場合を除く。)であって当該被合併法人等と当該連結親法人又は連結子法人との間に当該被合併法人等の設立の日又は当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。
 当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係がある他の内国法人を被合併法人とする適格合併で、当該被合併法人等を設立するもの又は当該連結親法人若しくは連結子法人と当該他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該被合併法人等を合併法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
 当該連結親法人又は連結子法人と他の内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該被合併法人等との間に法第81条の9第2項第2号に規定する完全支配関係がある当該他の内国法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限る。)で当該被合併法人等が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定していた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
 当該被合併法人等との間に支配関係がある他の法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする法第57条第4項に規定する適格組織再編成等で、当該連結親法人若しくは連結子法人を設立するもの又は当該被合併法人等と当該他の法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後に設立された当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人とするものが行われていた場合(同日が当該5年前の日以前である場合を除く。)
8 法第81条の9第2項第2号ロに規定する政令で定める金額は、同号ロに規定する被合併法人又は他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の適格合併の日前10年以内に開始し、又は残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前10年内連結事業年度」という。)において生じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰属額を法第57条第2項に規定する前10年内事業年度(以下この項において「前10年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第81条の9第1項の規定により当該前10年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額のうち当該被合併法人等に帰せられる金額を法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額のうち当該被合併法人等の法第81条の31第5項に規定する損失の額で政令で定めるもの(同項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における当該政令で定めるものに限るものとし、当該被合併法人等の第155条の12の2第1項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定により計算した金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に達するまでの金額を第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適用災害損失欠損金額とそれぞれみなして法第57条第3項の規定を適用した場合に、同項の規定により同条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とする。
9 法第81条の9第2項第2号の連結親法人又は連結子法人は、第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の例により計算した金額をもって前項の規定により計算される法第57条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額とすることができる。
10 第113条第2項及び第3項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
11 法第81条の9第2項第2号の連結親法人又は連結子法人は、第8項の規定により法第57条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第113条第8項の規定の例により計算した金額をもって第112条第7項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第1号の金額とすることができる。
12 第113条第9項及び第10項の規定は、前項の連結親法人又は連結子法人が同項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
13 法第81条の9第3項第1号に規定する他の法人に支配されているものとして政令で定めるものは、同号の株式移転の直前に、当該株式移転に係る株式移転完全子法人となる法人と他の法人との間に当該他の法人による支配関係があった場合の当該株式移転完全子法人となる法人とする。
14 連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人(法第81条の9第2項第2号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、同項第1号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人に係る連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあっては法第81条の9第2項第2号に規定する連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあっては同項第1号に規定する特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合において、当該直前適格合併の日若しくは残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併に限る。以下この項において「連結内適格合併」という。)が行われたとき、又は直前適格合併等の日から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日の前日までの間に当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該連結内適格合併の日の属する当該連結親法人の連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する当該連結親法人の連結事業年度以後の各連結事業年度において法第81条の9第1項の規定の適用を受けることとなる同条第2項の規定により連結欠損金額とみなされる当該直前適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)に係る同条第2項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人の当該連結内適格合併の日の前日又は当該連結子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等前事業年度」という。)において当該被合併法人等に係る同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で、法第57条第2項又は第58条第2項の規定により当該連結子法人の当該合併等前事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額(当該合併等前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。)に相当する金額とする。
(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)
第155条の20 連結子法人を合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするもの(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われた場合又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該連結子法人が当該直前適格合併の日又は当該残余財産の確定の日(以下この項において「直前適格合併等の日」という。)から当該直前適格合併等の日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消されたときにおける法第81条の9第5項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号に掲げるその承認を取り消された基因となる事由の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 当該連結子法人を被合併法人とする適格合併(当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われたこと又は当該連結子法人の残余財産が確定したこと 当該適格合併に係る法第81条の9第5項第1号に定める金額又は当該連結子法人の残余財産の確定に係る同項第2号に定める金額には、これらの他の連結子法人の法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する未処理欠損金額で同項の規定により当該連結子法人の欠損金額とみなされたもののうち、同条第1項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第5項の規定によりないものとされた金額を含むものとする。
 前号に掲げる事由以外の事由 当該直前適格合併に係る法第81条の9第5項第1号に定める金額又は当該他の連結子法人の残余財産の確定に係る同項第2号に定める金額は、これらの他の連結子法人の当該直前適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が2以上ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)とする。
2 法第81条の9第5項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(前項の規定により当該金額に含むものとされる金額を除く。)又は前項の規定により同条第5項第1号若しくは第2号に定める金額に含むものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が、同条第5項第1号若しくは第2号の連結子法人又は前項に規定する直前適格合併に係る被合併法人若しくは同項の残余財産が確定した他の連結子法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額(同条第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第12項において同じ。)が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第3項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。
3 法第81条の9第5項第3号に規定する政令で定める法人は、法第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度である連結親法人事業年度の期間内に同号の連結親法人又は連結子法人を同号に規定する合併法人等とし、当該連結親法人との間に完全支配関係(法第4条の2に規定する政令で定める関係に限る。)がある法第4条の2に規定する他の内国法人を同号に規定する被合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該他の内国法人(当該適格組織再編成等の日が同条の承認の日以後である場合には、法第4条の3第9項第1号又は第11項第1号に掲げる法人に限る。)とする。
4 前条第7項の規定は、法第81条の9第5項第3号に規定する政令で定める場合について準用する。この場合において、前条第7項第1号中「第81条の9第2項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人又は同号に規定する他の内国法人(次号において「被合併法人等」という。)と同項第2号」とあるのは「第81条の9第5項第3号に規定する連結親法人又は連結子法人(以下この項において「連結法人」という。)と同号」と、「連結親法人又は連結子法人と」とあるのは「非連結法人と」と、「連結親法人又は連結子法人の当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度又は同号に規定する残余財産の確定の日の翌日」とあるのは「連結法人の同号に規定する適格組織再編成等の日」と、同項第2号中「被合併法人等」とあるのは「連結法人」と、「連結親法人若しくは連結子法人」とあり、及び「連結親法人又は連結子法人」とあるのは「非連結法人」と読み替えるものとする。
5 法第81条の9第5項第3号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適格組織再編成等の日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度(以下この項において「前10年内連結事業年度」という。)において生じた同号の連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を法第57条第4項の前10年内事業年度(以下この項において「前10年内事業年度」という。)において生じた欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額に相当する金額で法第81条の9第1項の規定により当該前10年内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を当該連結親法人又は連結子法人の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された欠損金額に相当する金額と、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額のうち当該連結親法人又は連結子法人に帰せられる金額を法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額と、当該連結欠損金個別帰属額のうち当該連結親法人又は連結子法人の法第81条の31第5項に規定する損失の額で政令で定めるもの(同項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合における当該政令で定めるものに限るものとし、当該連結親法人又は連結子法人の第155条の12の2第1項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定により計算した金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)に達するまでの金額を第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適用災害損失欠損金額とそれぞれみなして法第57条第4項の規定を適用した場合に、同項の規定によりないものとされる欠損金額に相当する金額とする。
6 前項の連結親法人又は連結子法人は、第113条第4項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)において準用する同条第1項の規定の例により計算した金額又は同条第5項の規定の例により計算した金額をもって、前項の規定により計算される同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額とすることができる。
7 第113条第4項において準用する同条第2項及び第3項並びに同条第6項及び第7項の規定は、第5項の連結親法人又は連結子法人が法第81条の9第5項第3号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第113条第4項において準用する同条第2項及び同条第6項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
8 第5項の連結親法人又は連結子法人は、同項の規定により同項に規定するないものとされる欠損金額に相当する金額を計算する場合には、第113条第11項において準用する同条第8項の規定の例により計算した金額をもって第112条第11項において準用する同条第7項に規定する特定資産譲渡等損失相当欠損金額を計算する場合における同項第1号の金額とすることができる。
9 第113条第11項において準用する同条第9項及び第10項の規定は、第5項の連結親法人又は連結子法人が法第81条の9第5項第3号に規定する適格組織再編成等につき前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第113条第11項において準用する同条第9項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
10 連結子法人を法第81条の9第5項第3号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合において、当該適格組織再編成等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併で当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものが行われたとき、又は当該連結子法人の残余財産が確定したときは、当該適格組織再編成等に係る同号に定める金額は、法第57条第6項の規定により当該連結子法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた連結欠損金個別帰属額のうち、当該合併等事業年度において当該適格組織再編成等が行われたことに基因して同条第4項の規定によりないものとされた金額に相当する金額とする。
11 法第81条の9第5項第4号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)において個別損金額を計算する場合の法第59条第1項から第3項まで(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定の適用に係る連結法人の第1号に掲げる金額(以下この項において「損金算入額」という。)が第2号に掲げる連結欠損金個別帰属額(以下この項において「未使用連結欠損金個別帰属額」という。)のうち最も古い連結事業年度において生じたものから順次成るものとした場合に当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた未使用連結欠損金個別帰属額があることとなる連結事業年度ごとに当該連結事業年度の未使用連結欠損金個別帰属額のうち当該損金算入額に相当する金額を構成するものとされた部分に相当する金額とする。
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第59条第1項の規定の適用を受ける場合 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第59条第1項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第116条の3(会社更生等の場合の欠損金額の範囲)に規定する合計額から法第81条の9第1項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる連結欠損金額(以下この項において「適用連結欠損金額」という。)に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第59条第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。ロにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合 法第81条の3第1項(法第59条第2項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額が第117条の2第1号(民事再生等の場合の欠損金額の範囲)に掲げる金額から適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
 当該適用連結事業年度において個別損金額を計算する場合の法第59条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合(ロに掲げる場合を除く。) 法第81条の3第1項(法第59条第2項又は第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
 適用連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(前号ハに掲げる場合にあっては、法第81条の9第1項の規定により当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を除く。)
12 法第81条の9第5項の連結法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち同項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額(以下この項において「切捨額」という。)が同条第5項第3号の連結親法人若しくは連結子法人又は同項第4号の連結法人の当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に満たない場合において、当該連結欠損金個別帰属額のうちに特定連結欠損金個別帰属額が含まれるときは、当該切捨額のうち同条第3項に規定する特定連結欠損金額から成る部分の金額は、当該切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額とする。
(連結欠損金個別帰属額等)
第155条の21 法第81条の9第6項(連結欠損金個別帰属額)に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度において生じた連結欠損金額(同条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により連結欠損金額とみなされたものを除く。)に、当該連結事業年度の各連結法人の調整前個別欠損金額(当該連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別帰属損金額が当該連結事業年度の同項に規定する個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の調整前個別欠損金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該連結欠損金額が法第81条の9第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた当該連結法人の同項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に相当する金額)とする。
2 前項の連結事業年度(以下この項及び第5項において「欠損連結事業年度」という。)後の各連結事業年度において次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前項の連結法人の当該各連結事業年度以後(第6号に掲げる場合に該当することとなった場合であって、法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第3項の規定により個別損金額を計算する場合には、当該各連結事業年度後)の前項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する計算した金額(以下この項及び第5項において「連結欠損金個別帰属発生額」という。)に第1号若しくは第2号に定める金額を加算し、又は当該連結欠損金個別帰属発生額から第3号から第6号までに定める金額を控除した金額とする。
 当該連結法人が法第81条の9第2項第2号に掲げる場合に該当することとなったとき 同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定(第155条の19第14項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)により当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされた金額
 当該連結法人を合併法人とする合併(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする適格合併に限る。)が行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合 当該合併に係る被合併法人となる他の連結子法人又は当該残余財産が確定した他の連結子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)の当該合併の日の属する連結親法人事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金個別帰属額で法第57条第6項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該被合併法人等の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(前条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により法第81条の9第5項第1号又は第2号に定める金額に含むものとされる金額を加算した金額。以下この号及び第5項において「損金算入額」という。)及び法第57条第5項の規定によりないものとされた金額(以下この号及び第5項において「切捨額」という。)がある場合には、当該損金算入額及び切捨額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が2以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額が法第81条の9第1項の規定により当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち次項の規定により当該連結法人に帰せられることとなる金額
 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額につき法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用を受けた場合 同条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった連結欠損金額に、当該連結欠損金額に係る各連結法人の連結欠損金個別帰属額(法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。以下この号において同じ。)の合計額のうちに当該基礎となった連結欠損金額に係る当該連結法人の連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該連結法人を法第81条の9第5項第3号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われた場合(同号に規定する場合に該当するときに限る。) 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る同号に定める金額
 法第81条の3第1項(法第59条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結法人の法第59条第1項に規定する政令で定めるものに相当する金額、同条第2項に規定する政令で定めるものに相当する金額又は同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額が当該欠損連結事業年度後の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された場合 当該欠損連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る法第81条の9第5項第4号に定める金額
3 法第81条の9第1項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額(以下この項において「連結欠損金繰越控除額」という。)のうち各連結法人に帰せられる金額は、同条第1項本文の連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度内額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
 法第81条の9第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる金額の合計額(当該連結欠損金額が特定連結欠損金額(同条第3項に規定する特定連結欠損金額をいう。イ及び次項において同じ。)のみから成る場合には、イに掲げる金額)
 当該連結欠損金額のうちに含まれる特定連結欠損金額に係る当該連結法人の特定連結欠損金個別帰属額(法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び第5項において同じ。)と当該連結事業年度の当該連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額に係る同条第1項に規定する限度超過額を計算する場合の同項第1号イに規定する控除対象個別所得金額をいう。)とのうちいずれか少ない金額(当該連結欠損金額に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額が同条第1項第2号に定める金額に満たない場合には、当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該いずれか少ない金額の合計額のうちに当該連結法人の当該いずれか少ない金額の占める割合を乗じて計算した金額)
 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額から当該連結欠損金額に係る各連結法人のイに掲げる金額の合計額を控除した金額に、各連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額(当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額から当該連結欠損金個別帰属額のうちに含まれる特定連結欠損金個別帰属額を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額のうちに当該連結法人の控除前非特定連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
 法第81条の9第1項第2号に掲げる場合 当該連結欠損金額に係る連結欠損金繰越控除額に、当該連結欠損金額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額
4 法第81条の9第1項の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された連結欠損金額に相当する金額のうち特定連結欠損金額に係る金額は、各連結法人の前項第1号イに掲げる金額の合計額とする。
5 第2項の規定により同項の連結法人の欠損連結事業年度の連結欠損金個別帰属発生額に加算し、又は連結欠損金個別帰属発生額から控除する金額がある場合において、第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に加算し、第3号から第5号までに掲げる場合に該当するときはこれらの号に定める金額を当該連結法人の当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額から控除する。
 第2項第1号に掲げる場合 同号に定める金額
 第2項第2号に掲げる場合 同号に規定する被合併法人等の各連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額(当該各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額に係る損金算入額及び切捨額がある場合には、当該損金算入額及び切捨額のうち当該特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額を控除した金額)のうち当該欠損連結事業年度において生じた金額(同号の残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が2以上ある場合には、当該金額を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
 第2項第3号に掲げる場合 第3項第1号イに掲げる金額
 第2項第5号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額
 第2項第6号に掲げる場合 同号に定める金額のうち当該欠損連結事業年度において生じた特定連結欠損金個別帰属額に達するまでの金額
(再生が図られたと認められる事由等)
第155条の21の2 法第81条の9第8項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する政令で定める事由は、同条第1項の各連結事業年度が次の各号に掲げる連結事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事由とし、同条第8項第2号に規定する政令で定める日は、当該事由が生じた日とする。
 法第81条の9第8項第2号イに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号イに定める連結事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該連結親法人の発行する株式(出資を含む。以下この項及び第6項において同じ。)が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下この項及び第6項第1号において「金融商品取引所等」という。)に上場されたこと。
 当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第67条の11第1項(店頭売買有価証券登録原簿への登録)の店頭売買有価証券登録原簿(以下この項及び第6項第2号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。)に登録されたこと。
 当該連結親法人の当該事実に係る更生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
 当該連結親法人の当該事実に係る更生債権(会社更生法第2条第8項(定義)並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4条第8項(定義)及び第169条第8項(定義)に規定する更生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の更生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る更生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該更生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなった債権及び当該更生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 法第81条の9第8項第2号ロに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号ロに定める連結事業年度 次に掲げる事由(当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 当該連結親法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
 当該連結親法人の当該事実に係る再生計画で定められた弁済期間が満了したこと。
 当該連結親法人の当該事実に係る再生債権(民事再生法第84条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権をいう。)の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る再生計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再生計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなった債権及び当該再生債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 法第81条の9第8項第2号ハ又はニに掲げる事実が生じた同号の連結親法人の当該事実に係る同号ハ又はニに定める連結事業年度 イからニまでに掲げる事由(当該連結親法人の当該事実が再生支援(株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援又は株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、財務省令で定めるものをいう。ホにおいて同じ。)によるものである場合にはイ、ロ及びホに掲げる事由とし、当該事実が生じた日以後に生じたものに限る。)
 当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 当該連結親法人の発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
 当該連結親法人の当該事実に係る債務処理に関する計画(ニにおいて「再建計画」という。)で定められた弁済期間(当該連結親法人が当該連結親法人に対する債権で当該事実が生じた日前に生じた債権として財務省令で定めるもの(ニにおいて「事実発生前債権」という。)に係る債務の弁済をする期間をいう。)が満了したこと。
 当該連結親法人の当該事実に係る事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと(当該連結親法人以外の者で当該連結親法人の事業の再生のために債務を負担する者が当該連結親法人の当該事実に係る再建計画において明示されている場合において、その者が債務(当該再建計画において定められているものに限る。)を負担したときは、その負担によりその者が当該連結親法人に対して有することとなった債権及び当該事実発生前債権の全てが債務の免除、弁済その他の事由により消滅したこと。)。
 当該連結親法人の当該事実に係る再生支援に係る全ての業務が完了したこと。
2 法第81条の9第8項第2号イに規定する政令で定める事実は、同号イの更生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定
 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定
3 法第81条の9第8項第2号ロに規定する政令で定める事実は、同号ロの再生手続開始の決定に係る次に掲げる事実とする。
 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定
 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定
 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定
 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定
4 法第81条の9第8項第2号ニに規定する政令で定める事実は、法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(同号ハに掲げるものに該当する事実を除く。)とする。
5 法第81条の9第8項第3号に規定する設立の日として政令で定める日は、同号の連結親法人の設立の日(当該連結親法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日とし、当該連結親法人が当該各号のうち2以上の号に掲げる法人に該当する場合には当該2以上の号に定める日のうち最も早い日とする。)とする。
 合併法人 当該合併法人とその合併に係る被合併法人の設立の日のうち最も早い日
 分割承継法人(その分割により分割法人が行っていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該分割承継法人とその分割に係る分割法人(その分割により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が行っていた事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人(その現物出資により当該事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
 その連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は法第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人(当該連結親法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものに限る。)の残余財産が確定した場合における当該連結親法人 当該連結親法人と当該他の内国法人の設立の日のうち最も早い日
 特別の法律に基づく承継を受けた法人その他財務省令で定める法人 当該承継に係る被承継法人の設立の日その他財務省令で定める日
6 法第81条の9第8項第3号に規定する政令で定める事由は、同号の連結親法人に係る次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する当該事由が生じた日として政令で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日とする。
 その発行する株式が金融商品取引所等に上場されたこと。
 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に登録されたこと。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第155条の22 第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第113条の2第6項中「第57条の2第1項」とあるのは「第81条の10第1項」と、「特定支配事業年度」とあるのは「特定支配連結事業年度」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。
2 法第81条の10第1項に規定する政令で定める連結子法人は、法第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人とする。
3 法第81条の10第1項に規定する政令で定める法人は、連結子法人のうち、連結開始等(連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなったことをいう。以下この項において同じ。)に基因して法第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結開始等の日前に受けた法第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結法人で当該承認に係る連結事業年度(当該承認を受けた日から当該連結開始等の日の前日までの間の連結事業年度に該当しない事業年度を含む。)において法第81条の10第1項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものとする。
4 法第81条の10第1項に規定する支配日に準ずる日として政令で定める日は、同項に規定する連結前欠損等法人(第6項第1号及び第4号において「連結前欠損等法人」という。)が法第81条の9第2項第1号に規定する最初連結事業年度(第6項第4号及び第9項第1号において「最初連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度において他の者との間に当該他の者による特定支配関係(法第81条の10第1項に規定する特定支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなった日とする。
5 法第81条の10第1項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定支配日以後5年を経過した日の前日まで(特定支配関係の喪失等の事実が生じた欠損等連結法人にあっては、当該事実が生じた日まで)に生じた次に掲げる事由とする。
 欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)の全てが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。
 欠損等連結法人の全てが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人の全ての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第4号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
 前2号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人とする適格合併を行うこと。
 法第81条の10第1項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第113条の2第17項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第113条の2第18項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。
 前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人とする適格合併(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人とするものに限る。)を行うこと。
 欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第57条の2第1項第5号(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなった場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴って、当該欠損等連結法人の使用人でなくなった場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の期間を1年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第4条の3第4項、第8項又は第15項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものを行っている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えない場合を除く。)。
6 前項に規定する特定支配関係の喪失等とは、次に掲げるものをいう。
 法第81条の10第1項に規定する他の者(第4項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなったこと。
 次に掲げる行為によって欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第1項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第57条の2第1項又は第81条の10第1項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の2分の1に相当する金額と1000万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第113条の2第6項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によって消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為
 欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
 欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資
 連結親法人について生じた第113条の2第5項第2号に規定する更生手続開始の決定等
 連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第113条の2第8項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第9項に規定する行為及び同条第10項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。)
7 第113条の2第11項から第14項までの規定は、第5項第2号、第4号及び第6号に規定する事業規模について準用する。この場合において、同条第14項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
8 法第81条の10第1項に規定する事由に該当することとなった日として政令で定める日は、第5項各号に掲げる事由のうち同項第3号又は第5号に掲げる事由以外のものに該当する場合にあってはその該当することとなった日とし、同項第3号又は第5号に掲げる事由に該当する場合にあってはこれらの号の適格合併の日の前日とする。
9 法第81条の10第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 第5項第1号から第3号までに掲げる事由に該当する場合 法第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額(法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされる次に掲げる金額を除く。次号において「対象連結欠損金額」という。)
 最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第57条の2第1項に規定する欠損等法人をいう。)である法第81条の10第4項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度(法第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。)前の各事業年度において生じた法第81条の9第2項第1号イに規定する災害損失欠損金額
 欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人と他の法人との間で法第81条の10第2項に規定する該当日(ロにおいて「該当日」という。)以後に当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする法第81条の9第2項第2号に規定する適格合併が行われる場合又は欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人との間に同号に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合における当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた同号イに規定する未処理災害損失欠損金額
 第5項第4号から第6号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当することとなった欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額
10 法第81条の10第1項の規定の適用を受ける連結法人に係る第155条の21第3項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第1号イに規定する特定連結欠損金個別帰属額並びに同号ロ及び同項第2号に規定する連結欠損金額及び連結欠損金個別帰属額には、法第81条の10第1項に規定する政令で定める金額に係るものを含まないものとする。

第2節 税額の計算

第1款 税率
(連結留保金額から控除する金額等)
第155条の23 法第81条の13第1項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する連結法人が当該連結事業年度において法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(法第24条第1項第1号から第4号まで(配当等の額とみなす金額)(同号にあっては、解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)に掲げる事由により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を除く。以下この条及び次条において「配当等の額」という。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日。次条において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第81条の13第2項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額から当該配当等の額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に相当する金額を控除した金額とする。
2 法第81条の13第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度において配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。以下この項において同じ。)を他の内国法人(当該配当等の額の支払に係る基準日(その定めがない場合には、当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日)に当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払う場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の同条第2項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に当該配当等の額に相当する金額を加算した金額とする。
3 法第81条の13第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の法第81条の13第2項に規定する連結留保金額は、同項に規定する合計額を控除した金額に法第64条の3第3項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
(連結事業年度において他の連結法人から受ける配当等の額)
第155条の24 法第81条の13第2項第3号(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるものは、同条第1項に規定する連結法人が各連結事業年度において受ける配当等の額のうちその支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から受けるものに係るものとする。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第155条の25 法第81条の13第2項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、各連結法人(同条第1項に規定する連結法人に限る。)の次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に100分の10・4を乗じて計算した金額(当該各連結法人が当該連結事業年度において支出した地方税法附則第8条の2の2第1項(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)に規定する特定寄附金につき同条第3項及び第9項(同条第13項の規定により読み替えて適用する同法第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。)の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額がある場合には、当該特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額の100分の20に相当する金額と当該各連結法人の調整個別帰属地方税額(第1号イ及びロに掲げる金額がないものとして計算した場合における同号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額に100分の10・4を乗じて計算した金額をいう。)に100分の20を乗じて計算した金額とのうちいずれか少ない金額を控除した金額)の合計額とする。
 各連結法人の当該連結事業年度の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率(当該各連結法人に係る連結親法人が同条第2項に規定する連結親法人である場合には、同項に規定する割合)を乗じて計算した金額に次号に掲げる金額を加算した金額(当該個別所得金額がない場合には零とし、当該連結事業年度において次に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)
 第155条の45(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)に規定する各連結法人に帰せられる部分の金額
 法第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により法人税の額から控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられる金額
 次に掲げる規定により法人税の額から控除する金額のうち各連結法人に帰せられる金額(租税特別措置法第68条の15の8第1項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第68条の15の8第1項に規定する調整前連結税額超過額を構成することとされた部分を除く。)
(1) 租税特別措置法第68条の9第4項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が同条第4項に規定する中小連結親法人((1)において「中小連結親法人」という。)に該当する場合に限る。)、第68条の10第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の11第2項若しくは第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の13第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第68条の15第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第68条の15の2(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第68条の15の4第2項若しくは第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の15の5第2項若しくは第3項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の15の6(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)又は第68条の15の7第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定
(2) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第25条の3から第25条の3の3まで(連結法人が復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
 当該連結事業年度における次に掲げる金額のうち各連結法人に帰せられる金額
 租税特別措置法第68条の11第5項、第68条の13第4項、第68条の15の4第5項又は第68条の15の5第5項の規定により法人税の額に加算する金額
 租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第68条の68第1項若しくは第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により法人税の額に加算する金額
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第84条第4項(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(ハにおいて「平成27年旧措置法」という。)第68条の9第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定により法人税の額に加算する金額から、当該加算する金額のうち、平成27年旧措置法第68条の9第1項から第3項まで(平成27年旧措置法第68条の9の2第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により平成27年旧措置法第68条の9第1項から第3項までに規定する調整前連結税額から控除された金額に係る部分の金額を控除した金額
(基準日に支払われたものとされない剰余金の配当等)
第155条の25の2 法第81条の13第3項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する政令で定める連結子法人は、同条第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度に剰余金の配当又は利益の配当を他の内国法人(その支払に係る基準日に同項に規定する連結法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。)に対して支払う場合の当該連結法人(連結子法人に限る。)とする。
2 法第81条の13第3項に規定する政令で定めるものは、連結親法人又は前項に規定する連結子法人(以下この項において「連結親法人等」という。)の同条第3項に規定する基準日に当該連結親法人等との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に対する剰余金の配当又は利益の配当とする。
第2款 税額控除
(連結法人税額から控除する所得税額の計算)
第155条の26 第140条の2第1項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する所得税の額の計算について準用する。この場合において、同項中「第69条の2第1項(」とあるのは「第81条の15の2第1項(連結事業年度における」と、同項第1号中「法第24条(」とあるのは「法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別益金額を計算する場合に法第24条(」と、「法第24条の」とあるのは「法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に法第24条の」と、「同項第2号」とあるのは「法第23条第1項第2号」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第140条の2第1項第1号に定める所得税の額は、同号に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)に対する所得税の額(その所得税の額に係る法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額及びその連結法人が元本を所有していなかった期間についてのみ課される所得税の額を除く。次項において同じ。)に、当該配当等の計算の基礎となった期間(当該配当等が同号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配(以下この項において「剰余金配当等」という。)である場合には、当該剰余金配当等(以下この項において「判定対象配当等」という。)の直前に当該判定対象配当等を支払う法人により支払われた剰余金配当等の支払に係る基準日の翌日(同日が当該判定対象配当等の支払に係る基準日の1年前の日以前の日である場合又は当該判定対象配当等が当該1年前の日以前に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該1年前の日の翌日とし、当該判定対象配当等がその支払に係る基準日前1年以内に設立された法人からその設立の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該設立の日とし、当該判定対象配当等がその元本である株式又は出資を発行した法人からその支払に係る基準日前1年以内に取得した株式又は出資につきその取得の日以後最初に支払われる剰余金配当等である場合には当該取得の日とする。)から当該判定対象配当等の支払に係る基準日までの期間。以下この項及び次項において同じ。)の月数のうちにその連結法人がその元本を所有していた期間の月数(株式移転により設立された株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人からその設立の日後最初に支払われる剰余金の配当(以下この項及び次項第2号イにおいて「株式移転後の初回配当」という。)にあっては、当該株式移転後の初回配当の計算の基礎となった期間の開始の日から当該設立の日の前日までその元本の全てを所有していたものとみなして計算した月数)の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次項において同じ。)を乗ずる方法により計算する。
3 連結法人は、第1項において準用する第140条の2第1項第1号に定める所得税の額を前項に規定する方法により計算することに代えて、各連結法人のその所得税の額に係る配当等の元本を株式及び出資(同号に規定する特定公社債等運用投資信託(以下この項において「特定公社債等運用投資信託」という。)の受益権及び同号に規定する社債的受益権を除く。)と集団投資信託(合同運用信託、所得税法第2条第1項第15号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の受益権とに区分し、さらにその元本を当該配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分し、その区分に属する全ての元本について、その銘柄ごとに、各連結法人のその所得税の額の合計額に、第1号に掲げる数のうちに第2号に掲げる数の占める割合を乗ずる方法により計算することができる。
 各連結法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間の終了の時において所有していたその元本の数を合計した数(口数の定めがない出資については、その金額の合計額。次号において同じ。)
 イに掲げる数とロに掲げる数とを合計した数(前号に掲げる数がイに掲げる数に満たない場合には、同号に掲げる数)
 各連結法人がその所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間の開始の時(株式移転後の初回配当に係る第1項において準用する第140条の2第1項第1号に定める所得税の額を計算する場合にあっては、株式移転完全親法人の設立の時)において所有していたその元本の数を合計した数
 前号に掲げる数からイに掲げる数を控除した数の2分の1(その所得税の額に係る配当等の計算の基礎となった期間が1年を超えるものについては、12分の1)に相当する数
4 連結法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人から配当等の元本の移転を受けた場合には、当該法人の当該元本を所有していた期間は当該連結法人の当該元本を所有していた期間とみなして、前3項(第6号に掲げる事由により同号に定める法人(前項の規定の適用を受ける連結法人に限る。)から当該配当等の元本の移転を受けた場合にあっては、前項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該連結法人が当該配当等の計算の基礎となった期間の中途で当該元本の移転を受けたときは、前項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項各号に掲げる事由により当該各号に定める法人が所有していた配当等の元本の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により次項の連結法人に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」とする。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人
 適格分割 当該適格分割に係る分割法人
 適格現物出資 当該適格現物出資に係る現物出資法人
 適格現物分配 当該適格現物分配に係る現物分配法人
 特別の法律に基づく承継 当該承継に係る被承継法人
 連結法人への他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からの移転(前各号に掲げる事由によるものを除く。) 当該他の連結法人
5 連結法人が配当等の計算の基礎となった期間の中途で前項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は他の連結法人(第3項の規定の適用を受けるものを除き、当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合における第3項の規定の適用については、同項第2号イ中「元本の数」とあるのは、「元本の数(次項第2号から第6号までに掲げる事由により当該事由に係る分割承継法人、被現物出資法人、被現物分配法人、承継法人又は第5項に規定する他の連結法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)に配当等の元本の全部又は一部の移転をした場合には、同項の連結法人が当該開始の時において所有していたその元本の数に当該連結法人が当該事由の直前に所有していたその元本の数のうちに当該事由により当該分割承継法人等に移転をしたその元本の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」とする。
6 第140条の2第6項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。
(所得税額に含まないものとされる還付金額から控除される連結子法人の還付金額)
第155条の26の2 法第81条の14第2項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する政令で定める金額は、同項に規定する連結中間申告書の提出により法第81条の29第1項(所得税額等の還付)又は第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の当該還付金の額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 当該連結中間申告書に係る法第81条の20第1項第2号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合に法第81条の14第1項の規定による控除をされるべき金額
 前号に掲げる金額のうち法第81条の14第2項に規定する連結子法人に帰せられるものとして第155条の44第1項(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)の規定に準じて計算した金額
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第155条の27 法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項及び第3項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第1項に規定する連結法人が納付することとなる外国法人税(同項に規定する外国法人税をいう。以下この款において同じ。)の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる連結法人が納付することとなる利子等(法第69条第4項第6号及び第8号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得(同条第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下第155条の28(連結控除限度額の計算)までにおいて同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の収入金額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該連結法人の所得率(次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 金融業(金融商品取引法第2条第8項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む連結法人 当該外国法人税を納付することとなる連結事業年度(以下この項及び第4項において「納付連結事業年度」という。)及び納付連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(納付連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該各事業年度を含む。以下この項において「前2年内連結事業年度」という。)の調整個別所得金額の合計額を納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
 生命保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 損害保険業を主として営む連結法人 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む連結法人(納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの連結事業年度の売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である連結法人に限る。) 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の調整個別所得金額の合計額をこれらの連結事業年度の総収入金額の合計額からこれらの連結事業年度の売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 外国法人税の額に我が国が法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約(以下この項及び第6項第5号において「租税条約」という。)を締結している締約国又は締約者(以下この項及び第6項第5号において「条約相手国等」という。)の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該条約相手国等の租税の額で当該租税条約の規定により連結法人が納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし納付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。
4 第2項各号に規定する調整個別所得金額とは、第155条の13第2項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号から第16号まで(一般寄附金の連結損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)及び第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に係る部分に限る。)、第81条の4(受取配当等)、第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)及び第81条の9(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)、第68条の92第1項、第3項、第8項及び第10項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第68条の93の4第1項、第3項、第7項及び第9項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における連結所得の金額につき当該連結法人に帰せられる金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、次項第1号に掲げるものを除く。)を加算した金額(納付連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の第142条の2第4項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する調整所得金額を含むものとし、当該帰せられる金額に当該外国法人税の額を加算した金額が零に満たない場合には、零とする。)をいう。
5 法第81条の15第1項に規定する連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
 第142条の2第7項第1号、第2号及び第4号に掲げる外国法人税の額
 個別益金額(法第23条の2第1項に係る部分に限る。)を計算する場合の同項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(同条第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。以下この号において同じ。)を課税標準として課される外国法人税の額(当該剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国子会社の所得のうち連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 連結法人が有する株式又は出資を発行した外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令に基づき、当該外国法人に係る租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)につき更正又は決定(同法第25条(決定)の規定による決定をいう。)に相当する処分(当該連結法人との間の取引に係るものを除く。)があった場合において、当該処分が行われたことにより増額された当該外国法人の所得の金額に相当する金額に対し、これを法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額に相当する金銭の支払とみなして課される外国法人税の額
6 法第81条の15第1項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
 外国法人(租税特別措置法第68条の92第1項又は第8項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第4項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第1項又は第8項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 外国法人から受ける租税特別措置法第68条の92第3項又は第10項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第3項又は第10項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 外国法人(租税特別措置法第68条の93の4第1項又は第7項に規定する外国法人に限る。以下この号において同じ。)から受けるこれらの規定に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(同条第4項に規定する特定個別課税対象金額又は同条第10項に規定する間接特定個別課税対象金額(以下この号及び次号において「特定個別課税対象金額等」という。)を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第1項又は第7項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 外国法人から受ける租税特別措置法第68条の93の4第3項又は第9項に規定する剰余金の配当等の額(これらの規定の適用を受けるものに限る。)を課税標準として課される外国法人税の額(特定個別課税対象金額等を有する連結法人が当該特定個別課税対象金額等に係る外国法人から受ける同条第3項又は第9項に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎となった当該外国法人の所得のうち当該連結法人に帰せられるものとして計算される金額を課税標準として当該連結法人に対して課される外国法人税の額を含む。)
 我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定(当該外国法人税の軽減又は免除に関する規定に限る。)により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(連結国外所得金額)
第155条の27の2 法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、連結法人の各連結事業年度の次に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零)とする。
 法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得
 法第69条第4項第2号から第16号までに掲げる国外源泉所得(同項第2号から第13号まで、第15号及び第16号に掲げる国外源泉所得にあっては、同項第1号に掲げる国外源泉所得に該当するものを除く。)
(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)
第155条の27の3 連結法人の各連結事業年度の前条第1号に掲げる国外源泉所得(以下この条において「国外事業所等帰属所得」という。)に係る連結所得の金額は、連結法人の当該連結事業年度の国外事業所等(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて行う事業に係る益金の額から当該連結事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とする。
2 連結法人の各連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、連結法人の国外事業所等を通じて行う事業につき、連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3 連結法人の連結事業年度の期間を第141条の3第1項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の事業年度として同条第3項から第8項まで及び第141条の4から第141条の7まで(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、当該連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 前項の規定により連結法人の当該連結事業年度の国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入する金額を計算する場合には、次に定めるところによる。
 第141条の3第8項及び第141条の4第10項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)の規定により確定申告書に添付すべき書類は、連結確定申告書に添付するものとする。
 第141条の4第5項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出書の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。
 連結法人についての第141条の4第4項及び第5項に規定する提出期限は、法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合には、その連結中間申告書の提出期限)とする。
(その他の国外源泉所得に係る連結所得の金額の計算)
第155条の27の4 第155条の27の2第2号(連結国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額とする。
2 第141条の8第2項から第4項まで(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、前項の規定により連結法人の当該連結事業年度の第155条の27の2第2号に掲げる国外源泉所得に係る連結所得の金額を計算する場合について準用する。この場合において、第141条の8第4項中「第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)」とあるのは「第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
(連結控除限度額の計算)
第155条の28 法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(次条において「連結控除限度額」という。)は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(法第81条の13から第81条の15まで及び第81条の16(連結特定同族会社の特別税率及び連結事業年度における所得税額の控除等)並びに租税特別措置法第68条の11第5項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の13第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の4第5項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の15の5第5項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第68条の68第1項及び第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第84条第4項(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該連結事業年度の連結所得金額のうちに当該連結事業年度の調整連結国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該連結事業年度の連結所得金額とは、法第81条の3第1項(法第64条の4(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額)及び第81条の9(連結欠損金の繰越し)並びに租税特別措置法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)並びに第68条の105の2及び第68条の105の3(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の連結所得の金額(次項において「当該連結事業年度の連結所得金額」という。)をいう。
3 第1項に規定する当該連結事業年度の調整連結国外所得金額とは、法第81条の3第1項(法第64条の4の規定により個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)及び第81条の9並びに租税特別措置法第68条の62の2並びに第68条の105の2及び第68条の105の3の規定を適用しないで計算した場合の当該連結事業年度の法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該連結事業年度の連結所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該100分の90に相当する金額とする。
4 前項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、連結法人の次の各号に掲げる国外源泉所得の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。
 次号に掲げる国外源泉所得以外の国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること(当該国外源泉所得につき第155条の27第3項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。次号において同じ。)。
 当該連結法人の国外事業所等(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)に帰せられる国外源泉所得 当該国外源泉所得を生じた国又は地域及び当該国外事業所等の所在する国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしていること。
5 第142条第5項(控除限度額の計算)の規定は、第3項の規定を適用する場合について準用する。
(連結控除限度個別帰属額の計算)
第155条の29 法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結控除限度額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 当該連結事業年度の前条第1項に規定する調整連結国外所得金額につき各連結法人に帰せられる金額が零を超えるもの(次号において「個別調整国外所得金額」という。)の合計額
 当該連結法人の当該連結事業年度の個別調整国外所得金額
(地方法人税控除限度個別帰属額)
第155条の30 法第81条の15第2項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令第3条第2項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第155条の32第6項及び第7項(個別繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度個別帰属額」という。)とする。
(地方税個別控除限度額)
第155条の31 法第81条の15第2項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する地方税個別控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第9条の7第7項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第8項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第8項の規定による限度額)とする。
(個別繰越控除限度額等)
第155条の32 法第81条の15第2項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前3年内連結事業年度(次項及び第8項において「前3年内連結事業年度」という。)の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額を、最も古い連結事業年度のものから順次に、かつ、同一連結事業年度のものについては国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該連結事業年度の個別控除限度超過額に充てるものとした場合に当該個別控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の個別控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が前3年内連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該連結法人の当該連結事業年度以前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、前項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 連結法人の当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この款において同じ。)をその納付することとなった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該事業年度前の各連結事業年度の国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額は、第1項に規定する国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
4 連結法人の法第81条の15第2項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該連結法人が当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除限度超過額に充てられることとなる国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該個別控除限度超過額は、ないものとみなす。
5 前各項に規定する国税の個別控除余裕額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該連結控除限度個別帰属額から当該個別控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
6 第1項から第4項までに規定する地方税の個別控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超えない場合 当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税の控除限度個別帰属額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該連結事業年度の地方税の個別控除限度額に満たない場合 当該地方税の個別控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
7 第1項及び第4項に規定する個別控除限度超過額とは、連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額、地方法人税の控除限度個別帰属額及び地方税の個別控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
8 連結法人の当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第144条第5項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第4項又は第145条第3項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)又は第144条第6項に規定する地方税の控除余裕額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第4項又は第145条第4項の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額は当該事業年度の期間に対応する前3年内連結事業年度の国税の個別控除余裕額又は地方税の個別控除余裕額とそれぞれみなして、第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。
(個別繰越控除対象外国法人税額等)
第155条の33 法第81条の15第3項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、連結法人の同項に規定する前3年内連結事業年度(第5項において「前3年内連結事業年度」という。)の個別控除限度超過額(前条第7項に規定する個別控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い連結事業年度のものから順次法第81条の15第3項に規定する当該連結事業年度の国税の個別控除余裕額(前条第5項に規定する国税の個別控除余裕額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の個別控除余裕額に充てられることとなる当該個別控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「国税の個別控除余裕額及び地方税の個別控除余裕額」とあるのは、「個別控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3 連結法人の法第81条の15第3項の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該連結法人の当該適用を受けることができる連結事業年度の国税の個別控除余裕額に充てられることとなる個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。
4 連結法人の地方税法施行令第9条の7第2項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる連結事業年度(同令第48条の13第2項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる連結事業年度を除く。)又は同令第48条の13第2項(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる連結事業年度後の各連結事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額(当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第5項に規定する連結控除限度個別帰属額と第155条の30(地方法人税控除限度個別帰属額)に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額との合計額から当該適用を受けることができる連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に相当する金額を除く。)に相当する個別控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる連結事業年度の前条第6項に規定する地方税の個別控除余裕額は、ないものとみなす。
5 連結法人の当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度(当該連結法人が当該事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該事業年度以前の事業年度を除く。)の第144条第7項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とした場合に同条第4項、第145条第3項又は第4項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定によりないものとみなされる金額を除く。)があるときは、当該控除限度超過額は当該事業年度の期間に対応する前3年内連結事業年度の個別控除限度超過額とみなして、前各項(第2項において前条第3項を準用する場合を除く。)の規定を適用する。
(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)
第155条の34 法第81条の15第5項(第1号に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である内国法人の合併前3年内事業年度(同号に規定する合併前3年内事業年度をいい、当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該被合併法人が当該合併前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額をその納付することとなった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額(法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前3年内事業年度において法第69条第9項(外国税額の控除)の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)及び控除限度額(法第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該合併前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(次号に掲げる合併前3年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前3年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
 適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度(以下この号において「合併連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の合併連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度
2 法第81条の15第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等(同号に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における法第81条の15第2項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である内国法人の分割等前3年内事業年度(同号に規定する分割等前3年内事業年度をいい、当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人が当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額をその納付することとなった連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該連結事業年度以前の各連結事業年度又は各事業年度を、当該分割法人等が当該分割等前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額をその納付することとなった事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなす。
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前3年内事業年度及び第3号に掲げる分割等前3年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度開始の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日が当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前3年内事業年度 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度終了の日の属する当該連結法人の各連結事業年度
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前3年内事業年度のうち当該連結法人の当該適格分割等の日の属する連結事業年度(以下この号において「分割承継等連結事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該連結法人の分割承継等連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度
3 法第81条の15第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人である内国法人の合併前3年内事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において、同条第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第2項(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額(当該合併前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項(道府県民税における外国税額の控除)又は第321条の8第26項(市町村民税における外国税額の控除)(同法第734条第3項(都における普通税の特例)において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定による控除をされるべき金額を除く。)及び控除対象外国法人税の額(当該被合併法人の合併前3年内事業年度において、法第69条第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第1項の規定による控除をされるべき金額(当該合併前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定による控除をされるべき金額を除く。)は、当該被合併法人の第1項各号に掲げる合併前3年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなす。
4 法第81条の15第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の連結法人の適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同条第3項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前3年内事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割法人等の第2項各号に掲げる分割等前3年内事業年度の区分に応じ、当該連結法人の当該各号に定める連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなす。
5 法第81条の15第5項の連結法人の適格合併等(同項に規定する適格合併等をいう。以下この条において同じ。)の日の属する連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(以下この項において「連結法人3年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人又は現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)である内国法人の合併前3年内事業年度又は分割等前3年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前3年内事業年度」という。)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日(2以上の被合併法人等が行う適格合併等にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度又は事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等3年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等3年前事業年度開始日から当該連結法人3年前事業年度開始日(当該適格合併等が連結法人を設立するものである場合にあっては、当該適格合併等の日の属する連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等3年前事業年度開始日に係る被合併法人等である内国法人の被合併法人等前3年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあっては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該連結法人3年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該連結法人のそれぞれの連結事業年度とみなして、前各項の規定を適用する。
6 法第81条の15第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる連結控除限度個別帰属額、控除限度額、個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 連結控除限度個別帰属額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前3年内事業年度の連結控除限度個別帰属額(当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の第155条の29第1号(連結控除限度個別帰属額の計算)に規定する個別調整国外所得金額
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
 控除限度額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前3年内事業年度の控除限度額(当該分割等前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額(当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき個別控除対象外国法人税の額に相当する部分の金額を含む。)を除く。)に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の第142条第1項(控除限度額の計算)に規定する調整国外所得金額
 イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
 個別控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である内国法人の分割等前3年内事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前3年内納付個別控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなった金額に相当する金額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の当該分割等前3年内納付個別控除対象外国法人税額
 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第2項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前3年内事業年度において法第69条第9項の規定の適用があった場合には、控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
 控除対象外国法人税の額 適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人の分割等前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(以下この号において「分割等前3年内納付控除対象外国法人税額」という。)のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなった金額に相当する金額に当該分割等前3年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
 当該分割法人等の当該分割等前3年内納付控除対象外国法人税額
 イに掲げる金額から、当該金額のうち当該分割法人等の当該分割等前3年内事業年度において法第69条第1項から第3項まで又は地方法人税法第12条第1項の規定による控除をされるべき金額(当該分割等前3年内事業年度において法第81条の15第4項の規定の適用があった場合には、個別控除対象外国法人税の額とみなして同条第2項又は第3項の規定による控除をされるべき金額を含む。)及び地方税法第53条第26項又は第321条の8第26項の規定による控除をされるべき金額を控除した金額
7 連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第1項又は第2項の規定により当該連結法人の第1項各号又は第2項各号に定める連結事業年度(第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の国税の個別控除余裕額(第155条の32第5項(個別繰越控除限度額等)に規定する国税の個別控除余裕額をいう。第10項において同じ。)として、同条第1項から第4項までの規定を適用する。
8 連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第9条の7第9項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定により当該連結法人の同条第10項各号若しくは第11項各号に定める連結事業年度(同条第14項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第48条の13第10項(市町村民税からの外国法人税額の控除)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該連結法人の同令第48条の13第11項各号若しくは第12項各号(これらの規定を同令第57条の2において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める連結事業年度(同令第48条の13第15項(同令第57条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該連結法人の同令第9条の7第10項各号若しくは第11項各号に定める連結事業年度又は同令第48条の13第11項各号若しくは第12項各号に定める連結事業年度の地方税の個別控除余裕額(第155条の32第6項に規定する地方税の個別控除余裕額をいう。第10項において同じ。)として、第155条の32第1項から第4項までの規定を適用する。
9 連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、第3項又は第4項の規定により当該連結法人の第1項各号又は第2項各号に定める連結事業年度(第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該連結法人の連結事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされた金額があるときは、当該金額は、当該連結法人のこれらの各号に定める連結事業年度の個別控除限度超過額(第155条の32第7項に規定する個別控除限度超過額をいう。次項において同じ。)として、前条第1項から第4項までの規定を適用する。
10 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において第7項から前項まで又は第146条第7項から第9項まで(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定の適用がある場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第155条の32第1項から第4項までの規定の適用については第1号及び第2号に掲げる金額はないものとし、当該分割法人等の当該各連結事業年度における前条第1項から第4項までの規定の適用については第3号に掲げる金額はないものとする。
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の国税の個別控除余裕額のうち、第7項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の国税の個別控除余裕額とされる金額又は第146条第7項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の国税の控除余裕額(第144条第5項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額をいう。)とされる金額
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の地方税の個別控除余裕額のうち、第8項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の地方税の個別控除余裕額とされる金額又は第146条第8項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の地方税の控除余裕額(第144条第6項に規定する地方税の控除余裕額をいう。)とされる金額
 当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の個別控除限度超過額のうち、前項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する連結事業年度の個別控除限度超過額とされる金額又は第146条第9項の規定により当該分割承継法人等の同項に規定する事業年度の控除限度超過額(第144条第7項に規定する控除限度超過額をいう。)とされる金額
11 連結法人が適格分割等により分割法人等である内国法人から事業の移転を受けた場合において、当該適格分割等が当該分割法人等の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日に行われたものであるときは、法第81条の15第6項中「3月」とあるのは、「4月」として同項の規定を適用する。
(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)
第155条の35 連結法人が納付することとなった外国法人税の額に係る当該連結法人の法第81条の15第8項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が同条第5項に規定する適格合併等(以下第5項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第5項に規定する被合併法人等(以下第5項までにおいて「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該連結法人のその減額されることとなった日の属する連結事業年度(以下第3項までにおいて「減額に係る連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度については、当該減額に係る連結事業年度において当該連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額(以下この条において「個別納付控除対象外国法人税額」という。)から個別減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第81条の15第1項から第3項までの規定を適用する。
2 前項に規定する個別減額控除対象外国法人税額とは、連結法人の減額に係る連結事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第155条の11の2(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により個別控除対象外国法人税の額又は控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第1項の場合において、減額に係る連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額がないとき又は当該個別納付控除対象外国法人税額が個別減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度の第155条の32第7項(個別繰越控除限度額等)に規定する個別控除限度超過額(第155条の33第5項(個別繰越控除対象外国法人税額等)の規定により当該個別控除限度超過額とみなされる金額及び前条第9項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定により当該個別控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第155条の32第4項又は第155条の33第3項若しくは第4項の規定により減額に係る連結事業年度前の各連結事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「個別控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該個別減額控除対象外国法人税額の全額又は当該個別減額控除対象外国法人税額のうち当該個別納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第81条の15第3項の規定を適用する。この場合において、2以上の連結事業年度につき個別控除限度超過額があるときは、まず最も古い連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい連結事業年度の個別控除限度超過額から当該控除を行う。
4 連結法人が各連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額につき法第81条の15の規定の適用を受ける場合において、当該連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各連結事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度又は適格分割等(同条第5項第2号に規定する適格分割等をいう。次項において同じ。)の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各連結事業年度のうちいずれかの連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した連結事業年度以前の各連結事業年度を除く。以下この条において「前2年内連結事業年度」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額のうち第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額があるときは、当該金額のうち当該連結事業年度の個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該個別減額控除対象外国法人税額が前2年内連結事業年度のうち異なる連結事業年度において生じたものであるときは、最も古い連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該個別納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。
5 連結法人の法第81条の15の規定の適用を受ける連結事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その連結法人が適格合併等に係る合併法人等である場合にはその適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額(第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する納付控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合にはその損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。)に連結事業年度に該当しないものがある場合において、当該各事業年度において生じた第147条第2項に規定する減額控除対象外国法人税額があるときは、その減額控除対象外国法人税額は当該各事業年度の期間に対応する前2年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額と、その減額控除対象外国法人税額のうち同条第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額は第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除又は第3項の規定による同項に規定する個別控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額と、それぞれみなして前項の規定を適用する。
6 第4項(前項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、前2年内連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額で第4項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該連結事業年度において新たに生じた個別減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による個別納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、第4項の規定により当該連結事業年度において生じた個別減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第155条の36 法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、連結法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る次に掲げる金額の合計額とする。
 所得税法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(所得税法施行令第300条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第181条(源泉徴収義務)又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該連結法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき同法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
 所得税法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該連結法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき同法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
2 法第81条の15の2第1項の規定により各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第2条第1項第15号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第155条の26第2項から第6項まで(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項において準用する第140条の2第1項第1号に定める所得税の額は、同号 第155条の36第2項第1号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額は、第140条の2第1項第1号
所得税の額(その所得税の額に係る法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額及び 分配時調整外国税相当額(法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
第3項 、第1項において準用する第140条の2第1項第1号に定める所得税の額 、第155条の36第2項第1号に定める分配時調整外国税相当額
のその所得税の額に係る のその分配時調整外国税相当額(法第81条の15の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
(同号 (第140条の2第1項第1号
所得税の額の 分配時調整外国税相当額の
第3項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に
第155条の37 削除
第155条の38 削除
第155条の39 削除
第155条の40 削除
第155条の41 削除
第155条の42 削除
第3款 連結法人税の個別帰属額の計算
(連結留保税額の個別帰属額の計算)
第155条の43 法第81条の18第1項第1号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第81条の13第1項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 各連結法人の連結個別留保税額(当該各連結法人の留保金個別帰属額から留保控除個別帰属額を控除した金額を法第81条の13第1項各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
 各連結法人の連結個別留保税額
2 前項に規定する留保金個別帰属額とは、各連結法人の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額(第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から第6号に掲げる金額を減算した金額をいう。第4項において同じ。)のうち留保した金額に第7号に掲げる金額を加算した金額から第8号及び第9号に掲げる金額の合計額を控除した金額をいう。
 法第81条の18第1項に規定する個別所得金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した場合には、法第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における法第81条の18第1項に規定する個別所得金額)
 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第25条の2第1項(受贈益)又は第62条の5第4項(現物分配による資産の譲渡)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額
 第155条の11各号(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)に掲げる金額の合計額
 個別益金額を計算する場合の法第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された金額、同条第4項に規定する附帯税の負担額又は同条第5項に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに法第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額のうち各連結法人に帰せられる金額の合計額
 第155条の21第3項(連結欠損金個別帰属額等)の規定により計算した金額及び法第81条の9第4項(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の法第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
 第155条の12の2(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定により計算した金額
 法第81条の13及び第81条の15の2(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定を適用しないものとした場合に法第81条の18の規定により計算した当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として帰せられる金額並びに地方法人税法第11条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)及び第12条の2(分配時調整外国税相当額の控除)の規定を適用しないものとした場合に同法第15条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した当該連結事業年度の地方法人税の減少額として帰せられる金額
 法第81条の13及び第81条の15の2の規定を適用しないものとした場合に法第81条の18の規定により計算した当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額並びに地方法人税法第11条及び第12条の2の規定を適用しないものとした場合に同法第15条の規定により計算した当該連結事業年度の地方法人税の負担額として帰せられる金額の合計額から法第81条の15の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額を控除した金額
 第155条の25各号(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)に掲げる金額のうちいずれか多い金額に100分の10・4を乗じて計算した金額(同条に規定する控除される金額がある場合には、同条に規定するいずれか少ない金額を控除した金額)
3 法第81条の13第3項の規定は、前項に規定する留保した金額の計算について準用する。
4 第1項に規定する留保控除個別帰属額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第81条の13第4項各号に掲げる金額のうち同項第1号に掲げる金額が最も多い金額である場合 同号に掲げる金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
 各連結法人(第2項に規定する留保金個別帰属額があるものに限る。以下この項において同じ。)の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度の法第81条の13第2項に規定する連結所得等の金額に満たない場合には、当該連結所得等の金額)
 各連結法人の当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額
 法第81条の13第4項各号に掲げる金額のうち同項第2号に掲げる金額が最も多い金額である場合 零
 法第81条の13第4項各号に掲げる金額のうち同項第3号に掲げる金額が最も多い金額である場合 同号に掲げる金額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
 各連結法人の個別帰属利益積立金差額(当該連結事業年度終了の時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額からその時における各連結法人の連結個別利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等個別帰属額に係る部分の金額を除く。)を控除した金額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額(当該合計額が法第81条の13第4項第3号に掲げる金額に満たない場合には、当該金額)
 各連結法人の個別帰属利益積立金差額
5 法第81条の13第1項に規定する連結法人が当該連結事業年度において個別益金額又は個別損金額を計算する場合における法第64条の3第3項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合には、当該連結法人における当該連結事業年度の第2項に規定する留保金個別帰属額は、同項に規定する合計額を控除した金額に同条第3項に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額を加算した金額とする。
(連結法人税額から控除する所得税額の個別帰属額の計算)
第155条の44 法第81条の18第1項第2号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、各連結法人が当該連結事業年度において課された所得税の額(その所得税の額に係る法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。第1号ロにおいて同じ。)のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。
 第155条の26第1項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)に掲げる所得税 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 第155条の26第1項において準用する第140条の2第1項第1号に定める所得税の額(ロにおいて「控除所得税額」という。)を第155条の26第2項の規定により計算した場合 同項の規定により計算した金額の合計額
 控除所得税額を第155条の26第3項の規定により計算した場合 同項に規定する銘柄ごとに各連結法人の所得税の額に控除所得税額割合(当該銘柄ごとの各連結法人の所得税の額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとの所得税の額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
 第155条の26第1項において準用する第140条の2第1項第2号に掲げる所得税 同号に定める金額の合計額
2 前項の連結事業年度において第155条の26の2各号列記以外の部分(所得税額に含まないものとされる還付金額から控除される連結子法人の還付金額)に規定する計算した金額がある場合の連結親法人に係る法第81条の18第1項第2号に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、同項各号列記以外の部分に規定する合計額に当該計算した金額を加算した金額とする。
(連結法人税額から控除する外国税額の個別帰属額の計算)
第155条の45 法第81条の18第1項第3号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定によりこれらの規定に規定する連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられる部分の金額とする。
(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の個別帰属額の計算)
第155条の45の2 法第81条の18第1項第4号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定により連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除される金額に、第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
 各連結法人の個別分配時調整外国税相当額(各連結法人の当該連結事業年度における法第81条の15の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額のうち、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額をいう。次号において同じ。)の合計額
 第155条の36第2項第1号(連結法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に掲げる分配時調整外国税相当額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 第155条の36第2項第1号に定める分配時調整外国税相当額を同条第3項において準用する第155条の26第2項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定により計算した場合 同項の規定により計算した金額の合計額
(2) 第155条の36第2項第1号に定める分配時調整外国税相当額を同条第3項において準用する第155条の26第3項の規定により計算した場合 同項に規定する銘柄ごとに各連結法人のその分配時調整外国税相当額に控除分配時調整外国税相当額割合(当該銘柄ごとの各連結法人のその分配時調整外国税相当額の合計額のうちに同項の規定により計算された当該銘柄ごとのその分配時調整外国税相当額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額
 第155条の36第2項第2号に掲げる分配時調整外国税相当額 同号に定める金額の合計額
 各連結法人の個別分配時調整外国税相当額
(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)
第155条の46 法第81条の18第1項第5号(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する政令で定める金額は、法第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受けるべき金額に、当該金額の計算の基礎となった連結欠損金額に係る各連結法人の法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第2項の規定により連結欠損金額とみなされたものに係る部分の金額を除く。)の合計額のうちに当該連結法人の当該連結欠損金個別帰属額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 連結親法人が法第81条の31第5項に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額について同条の規定の適用を受けた場合において、第155条の12の2第2項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)に規定する場合に該当するときは、当該災害損失欠損金額がその計算の基礎となった前項に規定する還付を受けるべき金額に係る同項の規定の適用については、当該災害損失欠損金額に係る同条第2項の連結子法人の前項に規定する連結欠損金個別帰属額は、当該連結親法人の同項に規定する連結欠損金個別帰属額とみなす。

第3節 申告及び還付

(仮決算をした場合の連結中間申告)
第155条の47 法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第155条の6第1項第1号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第155条の8第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同号イ中「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理すること」と、第155条の14(特定公益信託の要件等)、第155条の19第10項及び第12項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)、第155条の20第7項及び第9項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)、第155条の22第7項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)、第155条の27の3第4項第1号(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)並びに第155条の27の4第2項(その他の国外源泉所得に係る連結所得の金額の計算)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」とする。
2 第150条の2第2項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第81条の20第4項に規定する政令で定める災害について、第150条の2第3項の規定は法第81条の20第4項に規定する政令で定める繰延資産について、第150条の2第4項の規定は法第81条の20第4項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第150条の2第4項第1号中「第72条第4項」とあるのは、「第81条の20第4項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(所得税額等の還付手続等)
第155条の48 第151条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第81条の20第4項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある連結中間申告書又は法第81条の22第1項第3号(連結確定申告)に掲げる金額の記載がある連結確定申告書の提出があった場合について、第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第81条の29第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第151条中「第78条第1項」とあるのは「第81条の29第1項」と、第152条第1号中「第78条第1項の中間申告書に係る事業年度」とあるのは「第81条の29第1項(所得税額等の還付)の連結中間申告書に係る連結事業年度」と、「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と、「第74条第1項第3号(確定申告)」とあるのは「第81条の22第1項第3号(連結確定申告)」と読み替えるものとする。
(中間納付額の還付手続等)
第155条の49 法第81条の30第1項及び第2項(連結事業年度における中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第153条及び第154条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第153条中「第74条第1項第5号」とあるのは「第81条の22第1項第5号」と、「確定申告書」とあるのは「連結確定申告書」と、「第79条第1項又は第2項」とあるのは「第81条の30第1項又は第2項」と、第154条第1項中「第79条第1項又は第2項」とあるのは「第81条の30第1項又は第2項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、同条第2項中「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「第78条第1項」とあるのは「第81条の29第1項」と、「第79条第1項又は第2項」とあるのは「第81条の30第1項又は第2項」と、「第152条第1号」とあるのは「第155条の48(所得税額等の還付手続等)において準用する第152条第1号」と読み替えるものとする。
2 第154条の2第1項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第81条の30第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第154条の2第1項第1号中「第79条第1項」とあるのは「第81条の30第1項」と、「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同項第2号中「第79条第1項」とあるのは「第81条の30第1項」と、「事業年度の確定申告書」とあるのは「連結事業年度の連結確定申告書」と、「第74条第1項第2号(各事業年度の所得」とあるのは「第81条の22第1項第2号(各連結事業年度の連結所得」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第155条の49第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第1号」と読み替えるものとする。
3 第154条の2第2項の規定は、法第81条の30第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第154条の2第2項中「中間申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、「前条第1項第1号又は第2号」とあるのは「第155条の49第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第1号又は第2号」と、「第79条第3項」とあるのは「第81条の30第3項において準用する法第79条第3項」と読み替えるものとする。
(連結欠損金の繰戻しによる還付)
第156条 法第81条の31第4項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、再生手続開始の決定とする。
2 法第81条の31第4項に規定するその他政令で定めるものは、同項に規定する連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち、同項において準用する同条第1項の規定により還付請求書(同条第6項において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付請求書をいう。)を提出する日の属する連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)開始の日から当該提出する日の前日までの間に、連結法人が法第81条の9第5項各号(第3号及び第4号を除く。)(連結欠損金の繰越し)に規定する場合に該当する場合の当該各号に定める金額に相当する金額とする。
3 第154条の3第2項(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)の規定は法第81条の31第5項に規定する政令で定める災害について、第154条の3第3項の規定は法第81条の31第5項に規定する政令で定める繰延資産について、第154条の3第4項の規定は法第81条の31第5項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第154条の3第4項第1号中「第80条第5項」とあるのは、「第81条の31第5項(連結欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。

第2章 退職年金等積立金に対する法人税

(用語の意義)
第156条の2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 通常掛金額 当該存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この条において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号(定義)に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条及び第156条の4(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)において同じ。)の加入員について、過去勤務期間(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下この条において「平成26年経過措置政令」という。)第3条第2項(存続厚生年金基金に関する読替え等)の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号。以下この号において「平成26年整備政令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第24条(基金の加入員となる前の期間の算入)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第41条の3の5第2項(脱退一時金相当額を移換する場合における加入員期間の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であった期間とみなされる期間を除く。)、平成26年経過措置政令第65条第2項(移換金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第52条の5の3第2項(連合会から基金等へ年金給付等積立金を移換する場合等における加入員期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であった期間とみなされる期間を除く。)、平成26年経過措置政令第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成26年整備政令第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第88条の3第1項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間又は平成26年経過措置政令第62条第2項各号(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎とされる期間(同項第1号に定める期間にあっては、同条第1項の規定により当該存続厚生年金基金の加入員であった期間とみなされる期間を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額(当該加入員が65歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、当該存続厚生年金基金が平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)附則第32条第1項(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかったものとし、かつ、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入しないものとして計算した掛金の額とする。)の合計額に相当する金額をいう。
 通常掛金補正額 通常掛金額を、財務省令で定めるところにより、当該通常掛金額に基づく老齢年金給付の額を変更することなく、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第81条の3第2項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎となる予定利率その他の基礎率(第5号において「代行予定利率等」という。)を用いた場合に払い込まれる必要があるとされる掛金の額に補正した金額をいう。
 厚生年金基金水準掛金額 当該存続厚生年金基金が設立されなかったとした場合に平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第17条(標準給与の基準)に規定する標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額の合計額から当該標準給与の基準を用いて計算した当該存続厚生年金基金の加入員に係る厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額(当該存続厚生年金基金が平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金である場合には、当該認可を受けなかったものとした場合に当該厚生年金保険の保険料として払い込むべきこととなる金額)の合計額を控除した額に3・23を乗じて計算した金額に相当する金額をいう。
 過去勤務掛金額 当該存続厚生年金基金の加入員について、過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において、当該過去勤務期間を算入するために増加する掛金の額の合計額に相当する金額をいう。
 過去勤務掛金補正額 当該存続厚生年金基金の加入員についてのイに掲げる金額の合計額をロに掲げる数値で除して計算した金額をいう。
 当該加入員の過去勤務期間を当該存続厚生年金基金に係る給付の額の計算の基礎となる期間に算入している場合において当該過去勤務期間を算入するために留保すべき金額を、財務省令で定めるところにより、その算定の基礎としている予定利率その他の基礎率の代わりに代行予定利率等を用いた場合に留保される必要があるとされる金額に補正した金額
 24・91
 過去勤務掛金厚生年金基金水準額 当該存続厚生年金基金に係る厚生年金基金水準掛金額の323分の223に相当する金額をいう。
 引継給付率 次に掲げる率をいう。
 存続連合会(平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下この条及び第156条の4において同じ。)に対して平成25年厚生年金等改正法附則第61条第1項(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第160条第1項(中途脱退者に係る措置)の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が平成25年厚生年金等改正法附則第61条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第160条の2第3項(中途脱退者に係る措置)の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該中途脱退者の平成26年経過措置政令第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第22条(基準標準給与額)に規定する基準標準給与額(イからニまでにおいて「基準標準給与額」という。)に当該中途脱退者の同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第20条(老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間)に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間(イからニまでにおいて「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該中途脱退者の加入員期間のうち平成15年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前厚生年金基金令第16条第1号(給与の範囲)に規定する報酬標準給与をいう。イからニまでにおいて同じ。)の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該中途脱退者が平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であった場合には、当該率に1000分の5・481を加算した率)
 存続連合会が平成25年厚生年金等改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第161条第2項(解散基金加入員に係る措置)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第38条第2項(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第149条第1項(連合会)に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付の額(当該解散基金加入員が平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であった場合にあっては当該認可を受けなかったものとした場合に当該解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、平成25年厚生年金等改正法附則第40条第4項第1号イ(存続連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は平成25年厚生年金等改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第161条第5項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該解散基金加入員の基準標準給与額に当該解散基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散基金加入員の加入員期間のうち平成15年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該解散基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
 存続連合会に対して平成25年厚生年金等改正法附則第42条第2項(基金中途脱退者に係る措置)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第40条第1項第1号に規定する基金脱退一時金相当額が移換された基金中途脱退者(同号に規定する基金中途脱退者をいい、平成25年厚生年金等改正法附則第36条第1項(解散存続厚生年金基金の残余財産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への交付)に規定する解散基金加入員(ニにおいて「解散存続厚生年金基金加入員」という。)である者を除く。)のその移換に係る存続連合会老齢給付金の額を当該基金中途脱退者の基準標準給与額に当該基金中途脱退者の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該基金中途脱退者の加入員期間のうち平成15年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該基金中途脱退者の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額。ハにおいて「基準標準給与総額」という。)で除して得た率(ニにおいて「基金中途脱退者給付率」という。)にその移換をした存続厚生年金基金が当該基金中途脱退者に支給する老齢年金給付の額を基準標準給与総額で除して得た率(当該基金中途脱退者が平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた存続厚生年金基金の加入員であった場合には、1000分の5・481)を加算した率
 存続連合会が平成25年厚生年金等改正法附則第43条第3項(解散基金加入員等に係る措置)の規定により解散存続厚生年金基金加入員に支給する存続連合会老齢給付金の額(平成25年厚生年金等改正法附則第40条第4項第1号イに規定する事業により当該存続連合会老齢給付金の額を付加する場合にあっては、付加された当該存続連合会老齢給付金の額)を当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間の月数を乗じて得た額(当該解散存続厚生年金基金加入員の加入員期間のうち平成15年4月1日前の加入員期間がある場合には、当該解散存続厚生年金基金加入員の基準標準給与額に同日以後の加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の加入員期間の各月の報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率に1000分の5・481(当該解散存続厚生年金基金加入員がハに規定する基金中途脱退者であった場合には、1000分の5・481に当該解散存続厚生年金基金加入員に係る基金中途脱退者給付率を加算した率)を加算した率
 存続連合会に対して旧厚生年金保険法第160条第1項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の移転がされた同項に規定する中途脱退者(ホにおいて「旧中途脱退者」という。)の当該移転に係る老齢年金給付の額(存続連合会が旧厚生年金保険法第160条の2第3項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては、加算された当該老齢年金給付の額)を、当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第22条に規定する基準標準給与額(ホ及びヘにおいて「旧基準標準給与額」という。)に当該旧中途脱退者の廃止前厚生年金基金令第20条に規定する老齢年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間(ホ及びヘにおいて「旧加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額(当該旧中途脱退者の旧加入員期間のうち平成15年4月1日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧中途脱退者の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与(廃止前厚生年金基金令第16条第1号に規定する報酬標準給与をいう。ヘにおいて同じ。)の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率(当該旧中途脱退者が旧厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた平成25年厚生年金等改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の加入員であった場合には、当該率に1000分の5・481を加算した率)
 存続連合会が旧厚生年金保険法第161条第2項の規定により旧厚生年金保険法第149条第1項に規定する解散基金加入員(ヘにおいて「旧解散基金加入員」という。)に支給する老齢年金給付の額(当該旧解散基金加入員が旧厚生年金保険法附則第32条第1項の規定による認可を受けた平成25年厚生年金等改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金の加入員であった場合にあっては当該認可を受けなかったものとした場合に当該旧解散基金加入員に支給することとなる老齢年金給付の額とし、旧厚生年金保険法第159条第4項第1号(連合会の業務)に規定する事業により当該老齢年金給付の額を付加する場合又は旧厚生年金保険法第161条第5項の規定により当該老齢年金給付の額を加算して支給するものとされている場合にあっては付加され又は加算された当該老齢年金給付の額とする。)を当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に当該旧解散基金加入員の旧加入員期間の月数を乗じて得た額(当該旧解散基金加入員の旧加入員期間のうち平成15年4月1日前の旧加入員期間がある場合には、当該旧解散基金加入員の旧基準標準給与額に同日以後の旧加入員期間の月数を乗じて得た額と同日前の旧加入員期間の各月の旧報酬標準給与の総額に1・3を乗じて得た額との合計額)で除して得た率
 厚生年金基金水準給付率 前号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者及び旧解散基金加入員の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める率をいう。
 60歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号(実施機関)に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。以下この号において同じ。)の給付を受ける者 1000分の17・70
 61歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 1000分の18・89
 62歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 1000分の20・20
 63歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 1000分の21・64
 64歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 1000分の23・22
 65歳に達したとき以後に支給される老齢厚生年金の給付を受ける者 1000分の24・98
 課税中途脱退者等 第7号に規定する中途脱退者、解散基金加入員、基金中途脱退者、解散存続厚生年金基金加入員、旧中途脱退者又は旧解散基金加入員のうち引継給付率が厚生年金基金水準給付率を超える者をいう。
 厚生年金基金契約 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第136条の3第1項(年金給付等積立金の運用)(平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第164条第3項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金(平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。次条第2項及び第156条の4第1項第5号イにおいて同じ。)を運用するために締結された平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第136条の3第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる方法による運用に係る契約又は同条第2項において準用する平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する信託の契約をいう。
十一 課税厚生年金基金契約 厚生年金基金契約で、次の契約に該当するものをいう。
 第156条の4第1項各号に掲げる業務を行う内国法人が存続厚生年金基金と締結した契約で、当該存続厚生年金基金に係る通常掛金補正額が厚生年金基金水準掛金額を超えるもの
 イに規定する内国法人が存続連合会と締結した契約で、課税中途脱退者等があるもの
十二 確定給付年金資産管理運用契約 法第84条第3項(確定給付年金資産管理運用契約等の意義)に規定する確定給付年金資産管理運用契約をいう。
十三 確定給付年金基金資産運用契約 法第84条第3項に規定する確定給付年金基金資産運用契約をいう。
十四 確定給付企業年金規約 確定給付企業年金法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約をいう。
十五 加入者 確定給付企業年金法第2条第4項(定義)に規定する加入者(同項に規定する加入者であった者を含む。)をいう。
十六 承継年金給付等積立金等 平成25年厚生年金等改正法附則第62条第2項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第1項に規定する年金給付等積立金、平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この号において「旧効力確定給付企業年金法」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第4項に規定する移換する積立金、旧効力確定給付企業年金法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金、旧効力確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額、平成25年厚生年金等改正法附則第35条第1項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により存続厚生年金基金から交付された同項に規定する残余財産、平成25年厚生年金等改正法附則第55条第2項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により存続連合会から移換された同条第1項に規定する年金給付等積立金等若しくは平成25年厚生年金等改正法附則第75条第1項(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)の規定により存続連合会から交付された同項に規定する残余財産又はこれらに類する資産で財務省令で定めるものをいう。
十七 加入者負担掛金割合 所得税法施行令第82条の3第1項(確定給付企業年金の額から控除する金額)に規定する割合をいう。
十八 確定拠出年金資産管理契約 法第84条第3項に規定する確定拠出年金資産管理契約をいう。
十九 勤労者財産形成給付契約 法第84条第3項に規定する勤労者財産形成給付契約をいう。
二十 勤労者財産形成基金給付契約 法第84条第3項に規定する勤労者財産形成基金給付契約をいう。
(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)
第156条の3 法第84条第1項(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定める契約は、厚生年金基金契約とする。
2 法第84条第1項に規定する退職年金に関する業務で政令で定めるものは、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ又は年金給付等積立金の運用等(有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託をいう。)の業務とする。
(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)
第156条の4 法第84条第2項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、厚生年金基金契約に係る次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 信託の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第37条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第222条第4項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この章において同じ。)におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハ又はニに定める金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額の合計額
 当該契約に係る信託財産(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る信託財産に限る。ロにおいて「課税信託財産」という。)に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
 当該契約に係る課税信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であって、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイ及びロに掲げる金額の合計額に当該契約に係る総合掛金補正額(通常掛金補正額と調整過去勤務掛金補正額との合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイ及びロに掲げる金額の合計額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
 生命保険の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
 当該契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る保険料積立金に限る。)に相当する金額
 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であって、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
 生命共済の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
 当該契約に係る農業協同組合法第11条の32(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る共済掛金積立金に限る。)に相当する金額
 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であって、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
 預貯金の受入れの業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
 当該契約に係る預貯金の額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る預貯金の額に限る。)に相当する金額
 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であって、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
 前条第2項に規定する年金給付等積立金の運用等の業務 当該業務を行う内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの課税厚生年金基金契約について、イに掲げる金額からロ又はハに定める金額を控除した金額の合計額
 当該契約に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額(当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合には、課税中途脱退者等に係る年金給付等積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額に限る。)
 当該契約が存続厚生年金基金と締結された課税厚生年金基金契約である場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1) 当該契約が(2)に規定する契約以外の契約である場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る通常掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額の占める割合を乗じて計算した金額
(2) 当該契約が過去勤務掛金額の払込みを受ける存続厚生年金基金に係る契約であって、かつ、当該契約に係る過去勤務掛金補正額が過去勤務掛金厚生年金基金水準額以下のものである場合 当該契約に係るイに掲げる金額に当該契約に係る総合掛金補正額のうちに厚生年金基金水準掛金額と調整過去勤務掛金補正額との合計額の占める割合を乗じて計算した金額
 当該契約が存続連合会と締結された課税厚生年金基金契約である場合 当該契約に係る各課税中途脱退者等のイに掲げる金額に厚生年金基金水準給付率を乗じて、これを当該課税中途脱退者等の引継給付率で除して計算した金額の合計額
2 前項第1号に規定する調整割合とは、100分の7に当該事業年度開始の時までに到来した同号に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した割合に100分の100を加えた割合をいう。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第1項に規定する調整過去勤務掛金補正額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が一時に払い込む過去勤務掛金額(次号において「過去勤務一時払掛金額」という。)とされている場合 過去勤務掛金補正額に相当する金額
 当該契約に係る過去勤務掛金額が過去勤務一時払掛金額と過去勤務分割払掛金額(財務省令で定めるところにより一定の払込予定期間にわたって分割して払い込む過去勤務掛金額をいう。以下この号において同じ。)とされている場合又は当該契約に係る過去勤務掛金額の全部が過去勤務分割払掛金額とされている場合 第156条の2第5号イ(用語の意義)に掲げる金額の合計額を当該過去勤務分割払掛金額の払込予定期間にわたって平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額
5 法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
6 法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(信託に係る退職年金等積立金額の計算)
第157条 法第84条第2項第1号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法(以下この条において「原価法」という。)により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額。以下この条において同じ。)
 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第84条第2項第1号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定給付年金基金資産運用契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該財産計算時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3 法第84条第2項第1号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(確定拠出年金資産管理契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
4 法第84条第2項第1号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、原価法により評価した金額
 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
5 前各項に規定する調整割合とは、100分の7に当該事業年度開始の時までに到来したこれらの規定に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した割合に100分の100を加えた割合をいう。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7 前条第5項に規定する場合における第1項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
8 前条第6項に規定する場合における第1項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)
第158条 法第84条第2項第2号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第84条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
3 法第84条第2項第2号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額とする。
4 第156条の4第5項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 第156条の4第6項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算)
第159条 法第84条第2項第3号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金資産管理運用契約又は確定給付年金基金資産運用契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該契約に係る農業協同組合法第11条の32(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第84条第2項第3号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る農業協同組合法第11条の32に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
3 法第84条第2項第3号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る農業協同組合法第11条の32に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額とする。
4 第156条の4第5項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前3項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 第156条の4第6項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)
第160条 法第84条第2項第4号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定拠出年金資産管理契約について、当該契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
2 法第84条第2項第4号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約について、これらの契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち払戻積立金に相当する金額とする。
3 第156条の4第5項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第156条の4第6項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(預貯金の受入れに係る退職年金等積立金額の計算)
第161条 法第84条第2項第5号イ(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該契約に係る預貯金の額に相当する金額
 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 法第84条第2項第5号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の額に相当する金額とする。
3 第156条の4第5項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第156条の4第6項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(有価証券の購入等に係る退職年金等積立金額の計算)
第162条 法第84条第2項第6号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の取得のために要した金額とする。
2 第156条の4第5項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
3 第156条の4第6項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(有価証券の売買等に係る退職年金等積立金額の計算等)
第163条 法第84条第2項第7号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定める業務は、厚生年金基金契約に係る第156条の3第2項(確定給付企業年金等に類する退職年金契約及び退職年金業務等の範囲)に規定する年金給付等積立金の運用等の業務とする。
2 法第84条第2項第7号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの確定給付年金基金資産運用契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該契約に係る法第84条第1項に規定する確定給付年金積立金に属する金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額
 当該契約に係る確定給付企業年金規約に基づいて拠出された掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該規約に係る加入者がその時までに負担した部分の金額(承継年金給付等積立金等のうち当該加入者が負担した部分に相当する金額を除く。)から、当該規約に基づき年金の支給を受けている各加入者のその時までに支給を受けた当該年金の額に当該各加入者に係る加入者負担掛金割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3 第156条の4第5項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 第156条の4第6項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)
第164条 法第84条第2項第8号(退職年金等積立金額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
 確定拠出年金法第61条第1項第3号(事務の委託)に規定する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第23条第1項第1号(運用の方法の選定及び提示)に掲げる運用の方法によっている場合における当該運用に係る預金及び貯金の額に相当する金額
 積立金の運用を確定拠出年金法第23条第1項第2号に掲げる運用の方法によっている場合の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第157条第5項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 積立金の運用を確定拠出年金法第23条第1項第3号又は第6号に掲げる運用の方法によっている場合における当該運用に係る金銭の額及び金銭以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 積立金の運用を確定拠出年金法第23条第1項第4号に掲げる運用の方法によっている場合における次に掲げる金額の合計額
 当該運用に係る生命保険の保険業法第116条第1項(責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
 当該運用に係る生命共済の農業協同組合法第11条の32(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(共済掛金積立金に相当する金額に限る。)
 積立金の運用を確定拠出年金法第23条第1項第5号に掲げる運用の方法によっている場合における当該運用に係る損害保険の保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額(払戻積立金に相当する金額に限る。)
(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第165条 法第84条第2項第9号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連合会の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
 国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハ(設立及び業務)に規定する退職等年金給付積立金(以下この条において「退職等年金給付積立金」という。)の運用を国家公務員共済組合法施行令第9条の3第1項第1号若しくは第5号から第9号まで又は第2項第2号(厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用)に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第9条の3第1項第2号若しくは第10号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る預金及び貯金、預託金並びに貸付金の額
 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第9条の3第1項第3号に掲げる方法によっている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第157条第5項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 退職等年金給付積立金の運用を国家公務員共済組合法施行令第9条の3第1項第4号に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第116条第1項(責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第166条 法第84条第2項第10号イ(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イに規定する組合の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
 地方公務員等共済組合法第24条の2(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金(以下この項において「退職等年金給付組合積立金」という。)の運用を地方公務員等共済組合法施行令第16条の2第1項第1号又は第5号から第10号まで(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第16条の2第1項第2号、第11号又は第12号に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る預金及び貯金並びに貸付金の額
 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第16条の2第1項第3号に掲げる方法によっている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第157条第5項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 退職等年金給付組合積立金の運用を地方公務員等共済組合法施行令第16条の2第1項第4号に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第116条第1項(責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
2 前項の規定は、法第84条第2項第10号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同号ロに規定する市町村連合会」と、同項第1号中「第24条の2」とあるのは「第38条第1項(準用規定)において準用する同法第24条の2」と、「第16条の2第1項第1号」とあるのは「第20条(準用規定)において準用する同令第16条の2第1項第1号」と、同項第2号から第4号までの規定中「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第20条において準用する同令」と読み替えるものとする。
(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第167条 前条第1項の規定は、法第84条第2項第11号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第1項中「同号イに規定する組合」とあるのは「同項第11号に規定する地方公務員共済組合連合会」と、同項第1号中「第24条の2(退職等年金給付組合積立金の積立て)」とあるのは「第38条の8の2第1項(退職等年金給付調整積立金)」と、「退職等年金給付組合積立金(」とあるのは「退職等年金給付調整積立金(」と、「「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「「退職等年金給付調整積立金」と、「第16条の2第1項第1号」とあるのは「第21条の3(準用規定)において準用する同令第16条の2第1項第1号」と、「厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金」とあるのは「厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金」と、同項第2号から第4号までの規定中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「退職等年金給付調整積立金」と、「地方公務員等共済組合法施行令」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第21条の3において準用する同令」と読み替えるものとする。
(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)
第168条 法第84条第2項第12号(退職年金等積立金の額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する事業団の当該事業年度開始の時における次に掲げる金額の合計額とする。
 日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金(以下この条において「積立金」という。)の運用を同法第39条第1項第1号(余裕金の運用)又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成9年政令第354号)第16条第2号(余裕金の運用)に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る資産の取得のために要した金額(当該資産が減価償却資産である場合には、その帳簿価額)
 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第39条第1項第2号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条第4号に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る預金及び貸付金の額
 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法第39条第1項第3号又は日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条第1号に掲げる方法によっている場合の当該運用に係る信託財産の当該事業年度開始の時までに到来した最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額に、第157条第5項(信託に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する調整割合を乗じて計算した金額
 当該運用に係る信託財産に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
 当該運用に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該運用に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(当該運用に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 積立金の運用を日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条第3号に掲げる方法によっている場合における当該運用に係る生命保険の保険業法第116条第1項(責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(保険料積立金に相当する金額に限る。)
第169条 削除
第170条 削除
第171条 削除
第172条 削除

第3章 更正及び決定

(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第173条 法第132条第1項第2号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこれらの者であった者とする。
 当該主宰者の親族
 当該主宰者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該主宰者の使用人
 前3号に掲げる者以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持するもの
 当該主宰者の雇主
 第2号から前号までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第173条の2 第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)(第155条の48(所得税額等の還付手続等)において準用する場合を含む。)の規定は、法第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第174条 法第134条第3項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
 法第134条第1項又は第2項に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第79条第2項(中間納付額に係る延滞税の還付)、第81条の30第2項(連結中間納付額に係る延滞税の還付)又は第134条第3項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
 当該中間納付額(法第79条第1項、第81条の30第1項又は第134条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第134条第2項に規定する更正等をいう。)に係る法第74条第1項第2号(各事業年度の所得に対する法人税額)又は第81条の22第1項第2号(各連結事業年度の連結所得に対する法人税額)に掲げる金額(第4項において準用する第154条第1項第1号(還付すべき中間納付額の充当の順序)(第155条の49(中間納付額の還付手続等)において準用する場合を含む。)の充当をされる法人税がある場合には、当該法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
2 法第134条第4項第2号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。
3 法第134条第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額(既に法第79条第3項(法第81条の30第3項において準用する場合を含む。)の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第134条第1項若しくは第2項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第154条第1項第1号又は第2号(第155条の49において準用する場合を含む。)の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第134条第4項に規定する還付をすべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
 当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
 確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
4 第154条(第155条の49において準用する場合を含む。)の規定は、法第134条第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)
第175条 法第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した確定申告書に記載された法第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額として納付されたもの又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額のうち内国法人が提出した連結確定申告書に記載された法第81条の22第1項第2号(連結確定申告)に掲げる金額として納付されたものとする。
2 法第135条第4項第3号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 特別清算開始の決定があったこと。
 第24条の2第1項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実
 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと(前号に掲げるものを除く。)。

第3編 外国法人の法人税

第1章 国内源泉所得

(恒久的施設に係る内部取引の相手方である本店等の範囲)
第176条 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第2条第12号の19イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの
 法第2条第12号の19ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの
 法第2条第12号の19ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者
 前3号に掲げるものに準ずるもの
(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第177条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、法第138条第1項第2号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。
 所得税法第2条第1項第9号(定義)に規定する公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第2条第1項第15号(定義)に掲げる約束手形
 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下この章において「居住者」という。)に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの
 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、所得税法施行令第30条第1号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第2条第4項に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利
2 所得税法施行令第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子は、法第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
第178条 法第138条第1項第3号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
 国内にある不動産の譲渡による所得
 国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法の規定による鉱業権又は採石法の規定による採石権の譲渡による所得
 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
 内国法人の発行する株式(社債的受益権(資産の流動化に関する法律第230条第1項第2号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号において同じ。)(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条第1項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分及び社債的受益権を除く。以下この項及び第4項において「株式等」という。)の譲渡による所得で次に掲げるもの
 同一銘柄の内国法人の株式等の買集めをし、その所有者である地位を利用して、当該株式等をその内国法人若しくはその特殊関係者に対し、又はこれらの者若しくはその依頼する者のあっせんにより譲渡をすることによる所得
 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
 法人(不動産関連法人に限る。)の株式(出資(社債的受益権を除く。)を含む。第8項及び第10項において同じ。)の譲渡による所得
 国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資の譲渡による所得
 国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡による所得
2 前項第4号イに規定する株式等の買集めとは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第9項において同じ。)又は同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会がその会員(同条第19項に規定する取引参加者を含む。)に対し特定の銘柄の株式につき価格の変動その他売買状況等に異常な動きをもたらす基因となると認められる相当数の株式の買集めがあり、又はその疑いがあるものとしてその売買内容等につき報告又は資料の提出を求めた場合における買集めその他これに類する買集めをいう。
3 第1項第4号イに規定する特殊関係者とは、同号イの内国法人の役員又は主要な株主等(同号イに規定する株式等の買集めをした者から当該株式等を取得することによりその内国法人の主要な株主等となることとなる者を含む。)、これらの者の親族、これらの者の支配する法人、その内国法人の主要な取引先その他その内国法人とこれらに準ずる特殊の関係のある者をいう。
4 第1項第4号ロに規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
 第1項第4号ロの内国法人の1の株主等
 前号の1の株主等と第4条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
 第1号の1の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第4号ロの内国法人の株式等につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
5 前項第3号及び第10項第3号において、組合契約とは次の各号に掲げる契約をいい、組合財産とは当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
 民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約 同法第668条(組合財産の共有)に規定する組合財産
 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約 同法第16条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約 同法第56条(民法の準用)において準用する民法第668条に規定する組合財産
 外国における前3号に掲げる契約に類する契約(以下この号において「外国組合契約」という。) 当該外国組合契約に係る前3号に規定する組合財産に類する財産
6 第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡は、次の各号に掲げる要件を満たす場合の同項第4号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(以下この項及び第9項において「譲渡事業年度」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
 譲渡事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(社債的受益権を除く。次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
 譲渡事業年度において、第1項第4号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5(当該譲渡事業年度が1年に満たない場合には、100分の5に当該譲渡事業年度の月数を乗じたものを12で除して計算した割合)以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。
7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第1項第4号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が前項第2号に掲げる要件を満たす同号に規定する株式又は出資の譲渡をしたものとして、同項の規定を適用する。
 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行った分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該分割型分割に係る第119条の8第1項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該分割型分割の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の行った株式分配により法第2条第12号の15の2(定義)に規定する完全子法人の株式その他の資産の交付を受けた場合において、当該株式分配に係る第119条の8の2第1項(株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該株式分配の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該株式分配の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
 第1項第4号ロの外国法人がその有する株式又は出資を発行した同号ロの内国法人の法第24条第1項第4号(配当等の額とみなす金額)に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この号において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合において、当該払戻し等に係る第119条の9第1項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する割合に、当該内国法人の当該払戻し等の直前の発行済株式等の総数又は総額のうちに当該外国法人を含む当該内国法人の特殊関係株主等が当該払戻し等の直前に所有していた当該内国法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合を乗じて計算した割合が100分の5以上であるとき。
8 第1項第5号に規定する不動産関連法人とは、その株式の譲渡の日から起算して365日前の日から当該譲渡の直前の時までの間のいずれかの時において、その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人をいう。
 国内にある土地等(土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この項において同じ。)
 その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
 前号又は次号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前号、この号及び次号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前号に掲げる株式に該当するものを除く。)
 前号に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内にある土地等並びに前2号及びこの号に掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式(前2号に掲げる株式に該当するものを除く。)
9 第1項第5号に規定する株式の譲渡は、次に掲げる株式又は出資の譲渡に限るものとする。
 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして財務省令で定めるものに限る。次号において「上場株式等」という。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式又は出資(社債的受益権及び当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の5を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
 譲渡事業年度開始の日の前日において、その株式又は出資(上場株式等を除く。)に係る第1項第5号の法人の特殊関係株主等が当該法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の2を超える数又は金額の株式又は出資(社債的受益権を除き、当該特殊関係株主等が次項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。)を有し、かつ、その株式又は出資の譲渡をした者が当該特殊関係株主等である場合の当該譲渡
10 前項に規定する特殊関係株主等とは、次に掲げる者をいう。
 第1項第5号の法人の1の株主等
 前号の1の株主等と第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者
 第1号の1の株主等が締結している組合契約(次に掲げるものを含む。)に係る組合財産である第1項第5号の法人の株式につき、その株主等に該当することとなる者(前2号に掲げる者を除く。)
 当該一の株主等が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
11 第6項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
第179条 法第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
 弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
 科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業(機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業及び法第2条第12号の19ロ(定義)に規定する建設又は据付けの工事の指揮監督の役務の提供を主たる内容とする事業を除く。)
(国内に源泉がある所得)
第180条 法第138条第1項第6号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
 国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金(これらに類するものを含む。)に係る所得
 国内にある資産の贈与を受けたことによる所得
 国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得
 国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得
 前各号に掲げるもののほか、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得
(債務の保証等に類する取引)
第181条 法第138条第2項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
(国際運輸業所得)
第182条 法第138条第3項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、外国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあっては国内において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあってはその国内業務(国内において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国内業務の用に供する固定資産の価額その他その国内業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその外国法人の国内業務につき生ずべき所得とする。
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第183条 法第139条第2項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第139条第2項に規定する政令で定める金融機関は、銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行、保険業法第2条第7項(定義)に規定する外国保険会社等又は金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とする。
3 法第139条第2項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 次に掲げるものの使用料の支払に相当する事実
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの
 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)
 第13条第8号イからソまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ワからソまでに掲げるものに相当するものを含む。)
 前号イからハまでに掲げるものの譲渡又は取得に相当する事実

第2章 各事業年度の所得に対する法人税

第1節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第184条 外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第186条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
 法第22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第3項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 法第23条(受取配当等の益金不算入) 同条第4項に規定する負債の利子は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該負債の利子に限るものとする。
 法第25条(資産の評価益の益金不算入等) 同条第2項及び第3項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第1項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 法第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第1項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 法第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第1項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 法第33条(資産の評価損の損金不算入等) 同条第2項から第4項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
 法第34条(役員給与の損金不算入) 同条第1項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
 法第37条(寄附金の損金不算入) 同条第1項に規定する資本金等の額は、外国法人の資本金等の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
 法第38条(法人税額等の損金不算入) 同条第1項に規定する法人税及び同条第2項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
十一 法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第68条第1項(所得税額の控除)の規定又は法第144条の11(所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
十二 法第47条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第1項及び第2項に規定する代替資産(同条第1項に規定する損壊をした所有固定資産の改良をした場合における当該固定資産を含む。)は、これらの規定に規定する取得若しくは改良又は交付の時において国内にある当該代替資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十三 法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。
 法第50条第1項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
 法第50条第1項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十四 法第52条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。
 法第52条第1項及び第2項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第138条第1項第1号に規定する内部取引をいう。第6項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
 法第52条第1項及び第2項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度(第20号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
十五 法第55条(不正行為等に係る費用等) 同条第3項各号に掲げる額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げる額に相当する額を含むものとする。
十六 法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し) 次に定めるところによる。
 法第57条第1項及び第58条第1項に規定する各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除くものとする。
 法第57条第10項及び第58条第5項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
 法第57条第11項第1号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第2条第10項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
十七 法第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入) 同条第1項から第3項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
十八 法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第1項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十九 法第61条の2第2項、第4項、第8項及び第9項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第8項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第8項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
二十 法第63条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。
 法第63条第1項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第2項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
 外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。)において法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第142条第2項の規定により法第63条の規定に準じて計算する場合の同条第1項又は第2項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。
二十一 法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第1項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2 法第142条第3項第2号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行った場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第138条第1項第1号の規定を適用する。
4 第1項第19号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第61条の2第2項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第4項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第8項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第2項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第4項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第8項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第9項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条第2項の規定により前編第1章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第21条第2項第1号(負債の利子に準ずるもの) 第2条第3項 第2条第8項
生命保険会社 外国生命保険会社等
第116条第1項 第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項
第21条第2項第2号 第2条第4項 第2条第9項
損害保険会社 外国損害保険会社等
第22条第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額) 貸借対照表 恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表
第24条(資産の評価益の計上ができる評価換え) 保険業法 保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第28条の2第7項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第29条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第29条第2項第1号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなった外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなった日
第29条第2項第2号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなった日
第29条第2項第4号 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。) 第1号又は第2号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し又は )を開始し又は恒久的施設を通じて行う
第30条第6項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) 第74条第1項 第144条の6第1項
第32条第1項第2号(棚卸資産の取得価額) 行為( 行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第48条の4第7項(減価償却資産の特別な償却の方法) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第49条の2第3項 が他の者 が他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項 のうち第1項
第51条第2項(減価償却資産の償却の方法の選定) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第51条第2項第1号 新たに設立した内国法人 恒久的施設を有することとなった外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなった日
第51条第2項第2号 新たに収益事業を開始した内国法人 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなった日
第51条第2項第4号 設立後(第2号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなった後とする。) 第1号又は第2号に定める日後
第51条第2項第5号 新たに事業所を設けた内国法人 新たに国内に事業所を設けた外国法人(第1号に該当するものを除く。)
第52条第6項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) 第74条第1項 第144条の6第1項
第54条第1項第2号(減価償却資産の取得価額) 又は製造( 又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第54条第1項第3号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第54条第1項第4号 生物( 生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第57条第7項(耐用年数の短縮) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 第74条第1項 第144条の6第1項
第68条第1項第4号(資産の評価損の計上ができる事実) 他の者 他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第69条第1項第1号イ(定期同額給与の範囲等) 3月( 3月(法第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する
第69条第4項第1号 4月( 4月(法第144条の8において準用する
第69条第13項 3月( 3月(法第144条の8において準用する
第73条第2項第1号(一般寄附金の損金算入限度額) 第27条 第142条の2の2
第73条第2項第3号 第41条 第142条の6
第73条第2項第4号 第41条の2( 第142条の6の2(外国法人に係る
第96条第4項(貸倒引当金勘定への繰入限度額) とする 並びに保険業法第2条第7項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第219条第1項(免許)に規定する引受社員(同法第223条第1項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第96条第6項第1号イ 新たに設立された内国法人 恒久的施設を有することとなった外国法人
設立の日 恒久的施設を有することとなった日
第96条第6項第1号ロ 内国法人 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった外国法人
新たに収益事業を開始した日 その有することとなった日
第112条第1項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等) その後において その後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第112条第5項第1号 第80条第5項 第144条の13第11項
同条第1項 同条第1項(第1号に係る部分に限る。)
第112条第5項第2号及び第7項 第80条 第144条の13
第112条第18項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあっては恒久的施設を有することとなった日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあっては、第4号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第112条第18項第1号 合併法人 当該 合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあっては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日 設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあっては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなった日)
第112条第18項第2号 分割承継法人( 分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあっては、
が行っていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあっては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなった日)
第112条第18項第3号 被現物出資法人( 被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあっては、
が行っていた である他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日 設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあっては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなった日)
第113条第1項第1号及び第5項第2号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例) 第80条 第144条の13
第114条(固定資産に準ずる繰延資産) 他の者 他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第116条第1項(災害による繰越損失金の範囲) 第80条第5項 第144条の13第11項
第116条の2第1項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ) 当該事業年度後の各事業年度 当該事業年度後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
基因して同条第2項 基因して法第58条第2項
直前適格合併等事業年度後の各事業年度 直前適格合併等事業年度後の各事業年度(法第144条の6第1項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)
第116条の2第6項 設立の日(当該内国法人 設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあっては恒久的施設を有することとなった日とし、外国法人
場合には当該各号 場合(恒久的施設を有する外国法人にあっては、同項第4号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第118条の6第4項(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第119条第1項第5号(有価証券の取得価額) )の株式 )の株式(内国法人の行った合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第119条第1項第6号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行った分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第119条第1項第8号 ものに限る ものに限るものとし、内国法人の行った株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第119条第1項第9号 )の株式 )の株式(内国法人の行った株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第184条第4項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第119条第1項第10号ロ及び第12号ロ 第72条第1項 第144条の4第1項
第119条の2第3項第1号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法) 第118条第1項 第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第118条第1項
第119条の2第3項第3号 第116条第1項 第199条の規定により読み替えられた同法第116条第1項
第119条の5第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第119条の6第6項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第74条第1項 第144条の6第1項
第121条の3の2第3項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) 前日とする 前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条の3第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあってはその有しないこととなる日とする
第121条の9の2第2項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項 第144条の4第1項
第122条の6第6項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) 新たに収益事業を開始した日 法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第74条第1項 第144条の6第1項
第122条の10第2項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) 第74条第1項 第144条の6第1項
第72条第1項各号 第144条の4第1項各号
第125条第2項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理) 他の者 他の者(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第133条の2第5項(一括償却資産の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条の3第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入) 支出した金額 支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第1号から第5号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第6号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額) 金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第137条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算) 他人 他人(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入) その他他人 その他他人(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第139条の4第10項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) 場合には 場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第10条の3第3項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日 前日又はその有しないこととなる日
6 外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第185条 法第142条の2第2項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
 当該外国法人税の額のうち外国法人の適用事業年度(法第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該外国法人の適用事業年度において法第144条の2第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2 外国法人の法第144条の2第6項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなったものが減額されたときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第144条の2第1項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)
第186条 法第142条の2第2項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第142条の2第2項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
 法第142条の2第2項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第201条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかった部分の金額
2 前項第1号に掲げる場合に該当することとなった外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の法第142条の2第2項に規定する外国法人税の額が減額されることとなった日の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第2号に掲げる場合に該当することとなった外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後2年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第187条 法第142条の3第1項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産(同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。)の額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 当該外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額及び支払備金(同法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額の合計額
 当該外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第116条第1項に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第117条第1項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
2 法第142条の3第1項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額を控除した残額に、当該外国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
3 法第142条の3第2項第3号に規定する政令で定める場合は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額と第3号に掲げる金額との合計額を超える場合とする。
 法第142条の3第1項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
 法第142条の3第1項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る負債の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
 法第142条の3第1項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る純資産の額(保険業法第190条(供託)の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
4 第1項に規定する当該事業年度の投資資産の額及び第2項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第188条 法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。
 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2 法第142条の4第1項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
 資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもって恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
 ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(2) 当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
(3) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第4項及び第7項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額
(4) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第1号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第46条の6第1項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第4項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
(2) 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもって恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
 ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第2号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
(1) 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前3年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第14条の2第1号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第46条の6第1項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)
(2) 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
3 前項第1号イ又は第2号イに掲げる外国法人(保険業法第2条第7項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第1号イに定める方法は第1号に掲げる方法とし、同項第2号イに定める方法は第2号に掲げる方法とすることができる。
 資本配賦簡便法(前項第1号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
 当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
 簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4 第2項第1号又は前項第1号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第2項第1号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第14条の2第2号若しくは第52条の25(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第57条の5第1項若しくは第57条の17第1項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前2項の規定にかかわらず、第2項第1号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第1号に掲げる方法は第1号に掲げる方法とし、第2項第1号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第2号に掲げる方法とする。
 連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 第2項第1号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 第2項第1号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 連結規制資本配賦法(第2項第1号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
 第2項第1号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
 第2項第1号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
5 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第1号に掲げる金額の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
6 第2項第1号イに掲げる外国法人の第4項第1号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7 第2項第1号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第4項第1号ハ若しくはニ若しくは同項第2号イ若しくはロに掲げる金額又は第2項第2号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第144条の6第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第144条の4第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第144条の4第1項に規定する期間終了の日)前6月以内の一定の日における第2項第1号イ(3)、同号ロ(1)、同項第2号イ、同号ロ、第4項第1号ハ若しくは同項第2号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第2項第1号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第4項第1号ニ若しくは同項第2号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもって当該危険勘案資産額とすることができる。
8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第144条の6第1項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第2項第1号、第3項第1号若しくは第4項各号に掲げる方法又は第5項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第4項及び第6項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第2項第2号又は第3項第2号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10 法第142条の4第1項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11 法第142条の4第1項に規定する政令で定める金額は、第1号から第3号までに掲げる金額の合計額から第4号に掲げる金額を控除した残額とする。
 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額(次号及び第3号に掲げる金額を除く。)
 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
 法第142条第3項第2号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
 法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12 法第142条の4第1項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第1号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第2号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第142条の4第1項に規定する自己資本の額
 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(法第142条の4第1項に規定する利子の支払の基因となるものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13 第1項、第2項第1号イ及び第4項第1号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
14 外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第142条の4第1項の規定の適用がある場合における法第142条第2項の規定により法第23条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第22条(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第1項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「貸借対照表」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る貸借対照表」と、同条第4項中「合計額に」とあるのは「合計額(法第142条の4第1項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に」と、「の同条第6項」とあるのは「の法第23条第6項」とする。
15 前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第189条 法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2 法第142条の5第1項に規定する法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額(同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第2項第1号ロ又は第2号ロに定める方法により計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
 当該外国法人の当該事業年度の前条第2項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額(ハにおいて「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第142条の5第1項に規定する負債の利子の額
 前条第2項第1号ロ又は第2号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
 当該外国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第4項第2号に掲げる方法を用いて計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第4項第2号に規定する規制上の連結自己資本の額(ハにおいて「規制上の連結自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第142条の5第1項に規定する負債の利子の額
 前条第4項第2号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第190条 法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
2 法第142条の8第1項に規定する政令で定める資産は、法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第119条の14(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
3 外国法人の法第142条の8第1項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第25条(資産の評価益の益金不算入等)の規定に準じて計算する場合の同条第1項の規定及び法第142条第2項の規定により法第33条(資産の評価損の損金不算入等)の規定に準じて計算する場合の同条第1項の規定は、適用しない。
4 法第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第141条第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
5 法第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第142条の10(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第29条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第28条第1項又は第28条の2第1項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第142条の8第1項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
6 法第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第61条の2(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第119条の2第1項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第1号に掲げる移動平均法による有価証券の1単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
7 法第142条の8第1項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により前編第1章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法) ものをいう ものをいい、恒久的施設閉鎖時価評価(法第142条の8第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設閉鎖事業年度において同項に規定する資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項の規定により当該恒久的施設閉鎖事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)を含む
第61条の4の表第5号(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等) が行われたこと 又は第190条第7項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額( 金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
又は各連結事業年度 若しくは各連結事業年度又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後 非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第66条の2の表第5号(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) が行われたこと 又は第190条第7項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額( 金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
又は各連結事業年度 若しくは各連結事業年度又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後 非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度 法第62条の9第1項の規定の適用を受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第122条の2(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算) )若しくは )、
をした場合 若しくは恒久的施設閉鎖時価評価(第190条第7項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する恒久的施設閉鎖時価評価をいう。)をした場合
時価評価若しくは 時価評価、
に係る評価 若しくは恒久的施設閉鎖時価評価に係る評価
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第190条の2 法第142条の9第1項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人の恒久的施設と本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第1項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
 恒久的施設による資産(法第142条の9第1項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第141条第1号ロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
 恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があったものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2 法第142条の9第1項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設と本店等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第1号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

第2節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第191条 外国法人の各事業年度の法第141条第1号ロ及び第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第142条の10(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第142条から第142条の2の2まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、第184条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

第3節 税額の計算

(相互会社に準ずるもの)
第192条 法第143条第5項第1号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第2条第10項(定義)に規定する外国相互会社とする。
(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)
第192条の2 第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。この場合において、第140条の2第1項中「第69条の2第1項(」とあるのは、「第144条の2の2第1項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。
(国外所得金額)
第193条 法第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(次項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額のうち国外源泉所得(法第144条の2第1項に規定する国外源泉所得をいう。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)に係る所得の金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第2号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得を生ずべき業務の双方に関連して生じたものの額(以下この項及び次項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、これらの業務に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち当該外国法人の行うこれらの業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国外源泉所得に係る所得とそれ以外の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
3 前項の規定による共通費用の額の配分を行った外国法人は、当該配分の計算の基礎となる事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
4 法第144条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける外国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の同条第1項に規定する国外所得金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(控除限度額の計算)
第194条 法第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(法第144条(外国法人に係る所得税額の控除)及び第144条の2並びに租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第62条の3第1項及び第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)並びに第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額とは、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定並びに租税特別措置法第67条の12及び第67条の13(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(次項において「当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額」という。)をいう。
3 第1項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第142条第2項の規定により準じて計算する法第57条及び第58条の規定並びに租税特別措置法第67条の12及び第67条の13の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第144条の2第1項に規定する国外所得金額から非課税国外源泉所得(国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この節において同じ。)を課さないこととしている場合の当該国外源泉所得をいう。次項において同じ。)に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の恒久的施設帰属所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該100分の90に相当する金額とする。
4 前項の規定を適用する場合において、非課税国外源泉所得があるときは、前条第2項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される同項に規定する共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて非課税国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)
第195条 法第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額(次項において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同条第1項に規定する外国法人が納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の35を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。
2 次の各号に掲げる外国法人が納付することとなる法第144条の2第4項第5号及び第7号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。ただし、当該外国法人の所得率(次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ、当該各号に定める割合をいう。以下この項において同じ。)が100分の10を超え100分の20以下であるときは、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の15に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとし、当該所得率が100分の20を超えるときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額はないものとする。
 金融業(金融商品取引法第2条第8項(定義)に規定する金融商品取引業を含む。)を主として営む外国法人 当該外国法人税を納付することとなる事業年度(以下この項において「納付事業年度」という。)及び納付事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前2年内事業年度」という。)の調整所得金額の合計額を納付事業年度及び前2年内事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産の譲渡に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。第4号において同じ。)の合計額で除して計算した割合
 生命保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を前号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 損害保険業を主として営む外国法人 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額を第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額で除して計算した割合
 前3号に掲げる事業以外の事業を主として営む外国法人(納付事業年度及び前2年内事業年度の利子等の収入金額の合計額を当該合計額にこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額を加算した金額で除して計算した割合が100分の20以上である外国法人に限る。) 納付事業年度及び前2年内事業年度の調整所得金額の合計額をこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額の合計額からこれらの事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額を控除した残額で除して計算した割合
3 前項各号に規定する調整所得金額とは、第73条第2項第12号、第16号及び第19号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第23条(受取配当等の益金不算入)、第37条(寄附金の損金不算入)、第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)、第59条(会社更生等により債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)、第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第142条の2の2(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第142条の6(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第142条の6の2(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第66条の4の3第3項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
4 第142条の2第5項及び第6項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、法第144条の2第1項に規定する政令で定める取引について準用する。
5 法第144条の2第1項に規定するその他政令で定める外国法人税の額は、次に掲げる外国法人税の額とする。
 外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この項において「本店所在地国」という。)において課される外国法人税の額(当該外国法人が支払を受けるべき利子、配当その他これらに類するものの額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額で、当該本店所在地国の法令の規定又は法第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約(次号において「租税条約」という。)の規定により、当該本店所在地国において当該外国法人に対して課される当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除しないこととされるものを除く。)
 外国法人の本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額のうち、当該外国法人税の課税標準となる所得について我が国と当該国若しくは地域との間の租税条約の規定が適用されるとしたならば、当該租税条約における当該所得に係る外国法人税の軽減若しくは免除に関する規定の適用により当該国若しくは地域において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額又は当該外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する外国をいい、同法第5条各号(相互主義)のいずれかに該当しない場合における当該外国を除く。以下この号において同じ。)において、同条第1号に規定する所得税等の非課税等に関する規定により当該外国に係る同法第2条第3号に規定する外国居住者等の同法第5条第1号に規定する対象国内源泉所得に対して所得税若しくは法人税を軽減し、若しくは課さないこととされる条件と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額若しくは免除することとされる額に相当する金額
(地方法人税控除限度額)
第195条の2 法第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令第3条第4項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(第197条第5項及び第6項(繰越控除限度額等)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。
(地方税控除限度額)
第196条 法第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第9条の7第7項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第8項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第48条の13第8項の規定による限度額)とする。
(繰越控除限度額等)
第197条 法第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前3年内事業年度(次項において「前3年内事業年度」という。)の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を、最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一事業年度のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同条第2項に規定する当該事業年度の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。
2 外国法人が前3年内事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(法第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条及び第201条(外国法人税が減額された場合の特例)において同じ。)をその納付することとなった事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、当該外国法人の当該事業年度以前の各事業年度の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、前項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとして、同項の規定を適用する。
3 外国法人の法第144条の2第2項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。
4 前3項に規定する国税の控除余裕額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額(法第144条の2第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該法人税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。
5 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。次号及び次項において同じ。)に相当する金額
 外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該事業年度の地方税の控除限度額に満たない場合 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額
6 第1項及び第3項に規定する控除限度超過額とは、外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額、地方法人税の控除限度額及び地方税の控除限度額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。
(繰越控除対象外国法人税額等)
第198条 法第144条の2第3項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、外国法人の同項に規定する前3年内事業年度の控除限度超過額(前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い事業年度のものから順次法第144条の2第3項に規定する当該事業年度の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。
3 外国法人の法第144条の2第3項の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該外国法人の当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。
4 外国法人の地方税法施行令第9条の7第2項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる事業年度(同令第48条の13第2項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる事業年度を除く。)又は同令第48条の13第2項(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けることができる事業年度後の各事業年度に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、当該外国法人が同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる事業年度において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる事業年度の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる事業年度の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。
(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
第199条 第145条の3から第145条の10まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)及び第145条の13(国外に源泉がある所得)の規定は、法第144条の2第4項第1号(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得、同項第2号に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの、同項第3号に規定する政令で定める事業、同項第7号に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの、同号に規定する差益として政令で定めるもの、同項第8号ハに規定する政令で定める用具、同項第9号に規定する政令で定める賞金、同項第10号に規定する政令で定める契約、同項第12号に規定する政令で定める契約及び同項第13号に規定する政令で定める所得について準用する。
(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
第200条 第146条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第144条の2第6項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第69条第10項及び第11項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第146条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同条第2項の 法第144条の2第2項(外国法人に係る外国税額の控除)の
第69条第1項に 第144条の2第1項に
第69条第1項から第3項まで 第144条の2第1項から第3項まで
第2項 第69条第2項 第144条の2第2項
第3項 同条第3項 法第144条の2第3項
第12条第1項 第12条第3項
第4項 同条第3項 法第144条の2第3項
第6項第1号 第69条第1項から第3項まで 第144条の2第1項から第3項まで
第6項第1号イ 第142条第1項 第194条第1項
第6項第3号ロ 第69条第1項から第3項まで 第144条の2第1項から第3項まで
第12条第1項 第12条第3項
第7項 内国法人から 外国法人の恒久的施設に係る
第144条第5項 第197条第4項
同条第1項から第4項まで 同条第1項から第3項まで
第8項 内国法人から 外国法人の恒久的施設に係る
第144条第6項 第197条第5項
第144条第1項から第4項まで 第197条第1項から第3項まで
第9項 内国法人から 外国法人の恒久的施設に係る
第144条第7項 第197条第6項
第145条第1項 第198条第1項
第10項 第144条第1項から第4項まで 第197条第1項から第3項まで
第145条第1項 第198条第1項
(外国法人税が減額された場合の特例)
第201条 外国法人が納付することとなった外国法人税の額に係る当該外国法人の法第144条の2第8項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する適用事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第6項に規定する適格合併等(以下第4項までにおいて「適格合併等」という。)により同条第6項に規定する被合併法人等(以下第4項までにおいて「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該適格合併等に係る被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、当該外国法人のその減額されることとなった日の属する事業年度(以下第3項までにおいて「減額に係る事業年度」という。)以後の各事業年度については、当該減額に係る事業年度において当該外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第144条の2第1項から第3項までの規定を適用する。
2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、外国法人の減額に係る事業年度において外国法人税の額の減額がされた金額(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第185条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額(以下この条において「減額控除対象外国法人税額」という。)をいう。
3 第1項の場合において、減額に係る事業年度の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の第197条第6項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(前条において準用する第146条第9項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定により当該控除限度超過額とされる金額を含むものとし、第197条第3項又は第198条第3項若しくは第4項(繰越控除対象外国法人税額等)の規定により減額に係る事業年度前の各事業年度においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第144条の2第3項の規定を適用する。この場合において、2以上の事業年度につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い事業年度の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい事業年度の控除限度超過額から当該控除を行う。
4 外国法人が各事業年度の納付控除対象外国法人税額につき法第144条の2の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度(その外国法人が適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人である場合には、その適格合併等に係る被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の各事業年度を含むものとし、当該2年以内に開始した各事業年度のうちいずれかの事業年度の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度以前の各事業年度を除く。以下この条において「前2年内事業年度」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額があるときは、当該金額のうち当該事業年度の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前2年内事業年度のうち異なる事業年度において生じたものであるときは、最も古い事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。
5 前項の規定の適用がある場合において、前2年内事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該事業年度において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該事業年度において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。
(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)
第201条の2 法第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する政令で定める金額は、恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配(法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)に係る次に掲げる金額の合計額とする。
 所得税法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税(所得税法施行令第300条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国所得税をいう。次号において同じ。)の額に、当該収益の分配(同法第181条(源泉徴収義務)又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき同法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
 所得税法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除された外国所得税の額に、当該収益の分配(同法第181条又は第212条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。以下この号において同じ。)の額の総額のうちに当該外国法人が支払を受ける収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額がその支払を受ける収益の分配につき同法第212条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を超える場合には、当該所得税の額)
2 法第144条の2の2第1項の規定により各事業年度の法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額(同項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 集団投資信託(合同運用信託、所得税法第2条第1項第15号(定義)に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託(第140条の2第1項第1号(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する特定公社債等運用投資信託を除く。)を除く。)の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額 その元本を所有していた期間に対応するものとして計算される分配時調整外国税相当額
 前号に掲げるもの以外の分配時調整外国税相当額 その分配時調整外国税相当額の全額
3 第140条の2第2項から第6項までの規定は、前項各号に定める金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項第1号に定める所得税の額 第201条の2第2項第1号(外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算)に定める分配時調整外国税相当額
所得税の額( 分配時調整外国税相当額(法第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)(
課される所得税の額 に係る分配時調整外国税相当額
同号 前項第1号
第3項 、第1項第1号に定める所得税の額 、第201条の2第2項第1号に定める分配時調整外国税相当額
、その所得税の額に係る 、その分配時調整外国税相当額(法第144条の2の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額をいう。以下この項において同じ。)に係る
所得税の額に、 分配時調整外国税相当額に、
第3項各号 所得税の額に 分配時調整外国税相当額に

第4節 申告及び還付

(仮決算をした場合の中間申告)
第202条 法第144条の4第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る課税標準である法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第3号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第4号に掲げる法人税の額又は法第144条の4第2項に規定する期間に係る課税標準である法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額につき、法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第1章第1節第1款から第3款の2まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第23条第1項(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)、第73条の2第2項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第77条の4第5項(特定公益信託の要件等)、第112条第1項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第116条の2第1項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)、第119条第1項(有価証券の取得価額)、第128条第1項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第131条第2項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第4款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算する場合には、これらの規定(第131条の2第3項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第131条の2第3項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第144条の4第1項又は第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあっては、これらの期間を1事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとし、前節(税額の計算)の規定を適用して計算する場合には、同節中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理」とあるのは「決算において費用又は損失として経理」とする。
2 第150条の2第2項(仮決算をした場合の中間申告)の規定は法第144条の4第5項に規定する政令で定める災害について、第150条の2第3項の規定は法第144条の4第5項に規定する政令で定める繰延資産について、第150条の2第4項の規定は法第144条の4第5項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第150条の2第4項第1号中「第72条第4項」とあるのは、「第144条の4第5項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と読み替えるものとする。
(確定申告)
第203条 法第144条の6第1項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第11条第1項から第3項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第19条第2項から第4項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第44条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2 法第144条の6第2項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第3項まで、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項並びに第19条第2項(第1号を除く。)から第4項までの規定とする。
(所得税額等の還付手続等)
第204条 第151条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第144条の4第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額の記載がある中間申告書又は法第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第2項第3号に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があった場合について、第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は法第144条の11第1項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第151条中「第78条第1項」とあるのは「第144条の11第1項」と、第152条第1号中「第78条第1項」とあるのは「第144条の11第1項(所得税額等の還付)」と、「第74条第1項第3号(確定申告)」とあるのは「第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第2項第3号」と読み替えるものとする。
(中間納付額の還付手続等)
第205条 法第144条の12第1項(中間納付額の還付)の規定及び同条第2項において準用する法第79条第2項(中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第153条及び第154条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第153条中「第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)」とあるのは「第144条の6第1項第11号又は第2項第5号(確定申告)」と、「第79条第1項又は第2項」とあるのは「第144条の12第1項(中間納付額の還付)の規定又は同条第2項において準用する法第79条第2項」と、第154条第1項中「第79条第1項又は第2項」とあるのは「第144条の12第1項(中間納付額の還付)の規定又は同条第2項において準用する法第79条第2項」と、同条第2項中「第78条第1項」とあるのは「第144条の11第1項」と、「第79条第1項又は第2項」とあるのは「第144条の12第1項の規定又は同条第2項において準用する法第79条第2項」と、「第152条第1号」とあるのは「第204条(所得税額等の還付手続等)において準用する第152条第1号」と読み替えるものとする。
2 第154条の2第1項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第144条の12第2項において準用する法第79条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第154条の2第1項第1号中「第79条第1項」とあるのは「第144条の12第1項(中間納付額の還付)」と、同項第2号中「第79条第1項」とあるのは「第144条の12第1項」と、「第74条第1項第2号(各事業年度の所得に対する法人税額)」とあるのは「第144条の6第1項第7号又は第2項第2号(確定申告)」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第205条第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第1号」と読み替えるものとする。
3 第154条の2第2項の規定は、法第144条の12第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第154条の2第2項中「前条第1項第1号又は第2号」とあるのは「第205条第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第1号又は第2号」と、「第79条第3項」とあるのは「第144条の12第2項(中間納付額の還付)において準用する法第79条第3項」と読み替えるものとする。
(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)
第206条 法第144条の13第9項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
2 法第144条の13第9項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
3 法第144条の13第10項に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第142条の10(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第57条第1項の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
4 法第144条の13第10項に規定する政令で定める欠損金額は、同項の外国法人の各事業年度の法第141条第1号ロ又は第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額につき、法第142条の10の規定により準じて計算する法第142条第2項の規定により法第57条の規定に準じて計算する場合の同条第4項又は第5項の規定によりないものとされた欠損金額とする。
5 第154条の3第2項(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実等)の規定は法第144条の13第11項に規定する政令で定める災害について、第154条の3第3項の規定は法第144条の13第11項に規定する政令で定める繰延資産について、第154条の3第4項の規定は法第144条の13第11項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第154条の3第4項第1号中「第80条第5項」とあるのは、「第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。

第3章 退職年金等積立金に対する法人税

(外国法人の退職年金等積立金額の計算)
第207条 外国法人の法第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第84条第2項第2号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第116条第1項」とあるのは、「第199条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第116条第1項」と読み替えるものとする。
2 外国法人の法第145条の3に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第2章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第156条の4第1項第2号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第158条第1項第1号、第2項及び第3項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第160条第1項及び第2項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第116条第1項」とあるのは、「第199条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第116条第1項」と読み替えるものとする。

第4章 更正及び決定

(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第208条 第173条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の規定は、法第147条(更正及び決定)において準用する法第132条第1項第2号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)
第209条 第204条(所得税額等の還付手続等)において準用する第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第210条 第174条第1項及び第2項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第147条の4第3項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第134条第3項及び第4項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第174条第1項第1号中「第79条第2項」とあるのは「第144条の12第2項(中間納付額の還付)において準用する法第79条第2項」と、同項第2号中「第79条第1項」とあるのは「第144条の12第1項」と、「第74条第1項第2号」とあるのは「第144条の6第1項第7号若しくは第2項第2号」と、「第4項」とあるのは「第210条第3項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
2 第174条第3項の規定は、法第147条の4第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第174条第3項中「第79条第3項」とあるのは「第144条の12第2項において準用する法第79条第3項」と、「次項」とあるのは「第210条第3項」と読み替えるものとする。
3 第205条第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第147条の4第1項及び第2項の規定並びに同条第3項において準用する法第134条第3項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

第4編 雑則

(外国普通法人となった旨の届出)
第211条 法第149条第1項ただし書(外国普通法人となった旨の届出)に規定する法第141条第1号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで及び第22項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第11条第1項から第3項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第19条第2項から第4項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第44条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
2 法第149条第1項ただし書及び第2項に規定する法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第2項から第4項まで、第11条第1項から第3項まで、第15条第20項、第22項、第24項及び第31項並びに第19条第2項(第1号を除く。)から第4項までの規定とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過規定)
第3条 新令第5条(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税に係る収益事業の範囲については、なお従前の例による。
(有価証券の評価に関する経過規定)
第4条 施行日の属する事業年度開始の日において有価証券を有する法人については、同日にその有価証券を取得したものとみなして、新令第35条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
2 新令第40条から第47条まで(株式の分割等により取得した株式等の取得価額)の規定は、施行日以後に新令第40条から第46条までの規定に規定する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
3 施行日の前日において改正前の法人税法施行規則(以下「旧令」という。)第20条(たな卸資産の評価方法)に規定するたな卸資産である有価証券(以下この項において「商品有価証券」という。)を有していた法人(同日において商品有価証券の評価の方法として同条第1号ニに掲げる総平均法若しくは同号ホに掲げる移動平均法により算出した取得価額による原価法又は当該原価法により評価した価額を基礎とする同条第2号に掲げる低価法を採用していたものを除く。)が、施行日の属する事業年度に係る法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、当該事業年度の商品有価証券の評価につき、施行日の前日において商品有価証券について採用していた旧令第20条に規定する評価の方法による旨を書面により納税地の所轄税務署長に届け出たときは、新令第34条(有価証券の評価の方法)及び第38条から第47条まで(有価証券の取得価額)の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における商品有価証券の評価額の計算については、同日において商品有価証券について採用していた当該評価の方法によるべきものとし、その計算の基礎となるべき取得価額については、旧令の規定の例による。
(減価償却資産の取得価額に関する経過規定)
第5条 新令第54条第3項(減価償却資産の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に、法第42条第1項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等、同条第2項に規定する固定資産、法第45条第1項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第2項に規定する固定資産の交付を受け、法第46条第1項(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する納付金の納付を受け、法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払若しくは同条第2項に規定する代替資産の交付を受け、又は法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する交換をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、又は当該交換をした場合については、なお従前の例による。
(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
第6条 昭和39年4月1日前に終了した事業年度において生じた新令第58条第3項(減価償却資産の償却範囲額)又は第65条第1項第2号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、これらの規定中「3年以内」とあるのは、「5年以内」として、新令第58条又は第65条の規定を適用する。
2 新令第64条(繰延資産の償却範囲額)及び第65条の規定は、施行日の属する事業年度開始の日以後支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。
(輸出所得の特別控除等があった場合の寄付金等に関する経過規定)
第7条 施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号)附則第13条第7項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号)附則第19条から第22条まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条から第57条の2まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第73条第2項第6号(寄付金の損金算入限度額) 第58条第1項から第3項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除) 第58条第1項から第3項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和36年法律第40号。以下「法律第40号」という。)附則第13条第7項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和39年法律第24号。以下「法律第24号」という。)附則第19条から第22条まで(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第56条から第57条の2まで(輸出の証明がされない場合の益金算入等)
第141条第4項第2号(外国法人税の範囲) 対応するもの 対応するもの並びに法律第24号附則第21条第2項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第5項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)に規定する輸出取引又は技術輸出取引による所得で、同項及び法律第40号附則第13条第7項(輸出所得の特別控除に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第57条第6項(輸出取引となった場合の輸出所得の特別控除)の規定により損金に算入された金額に対応するもの
(旧貸倒準備金勘定の金額に関する経過規定)
第8条 施行日の属する事業年度開始の日の前日において法人税法施行規則の一部を改正する政令(昭和39年政令第70号)附則第5項(旧貸倒準備金勘定残額の処理)に規定する旧貸倒準備金勘定残額を有する法人(その合併法人を含む。)については、同項及び同令附則第7項から第9項まで(合併の場合の旧貸倒準備金勘定残額の処理等)の規定は、なおその効力を有する。
(退職給与引当金に関する経過規定)
第9条 施行日の前日において旧令第15条の7第3項ただし書(退職給与引当金の累積限度額の特例)の規定による国税庁長官の承認を受けていた法人の施行日から2年以内の日の属する事業年度については、旧令第15条の7から第15条の14まで(退職給与引当金)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該事業年度については、法第55条(退職給与引当金)及び新令第105条から第110条まで(退職給与引当金に係る細目)の規定は、適用しない。
2 法第55条第4項及び第5項の規定は、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第15条の7の規定を適用する場合について準用する。
3 法附則第8条(引当金に関する経過規定)の規定は、第1項の法人が施行日から2年を経過した日の前日の属する事業年度終了の時において有する同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第15条の7第1項第2号の退職給与引当金勘定の金額について準用する。
4 法第55条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する法人が、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和39年法律第107号)附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)の退職金共済契約の締結に伴い、当該契約の効力が生じた日(以下この項において「契約発効日」という。)における退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となった使用人について附則第11条(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)に規定する金額を納付した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額をこえるときは、その法人は、その納付した日における退職給与引当金勘定の金額のうち、契約発効日における退職給与引当金勘定の金額に、第1号に掲げる金額のうちにそのこえる部分の金額(当該金額がその納付した金額をこえる場合には、当該納付した金額)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を取りくずさなければならない。
 その使用人(契約発効日の属する事業年度の前事業年度終了の日から契約発効日までの間引き続き在職していたものに限る。以下この項において同じ。)につき当該事業年度の前事業年度終了の時において定められている新令第106条第1項第1号イ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与規程により計算した場合のその時における新令第108条第1項第1号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例)に規定する事業主の支給する退職給与の額
 その使用人につき契約発効日において定められている前号に規定する退職給与規程により計算した場合の当該事業年度の前事業年度終了の時における同号に規定する事業主の支給する退職給与の額
5 前項の規定の適用がある場合における新令第107条第1項(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし)の規定の適用については、同項第9号中「次条第2項各号」とあるのは、「次条第2項各号及び附則第9条第4項(退職給与引当金に関する経過規定)」とする。
(災害損失金の損金算入に関する経過規定)
第10条 新令第116条(災害による繰越損失金の範囲)の規定を適用する場合において、同条に規定する欠損金額のうちに旧法人税法(昭和22年法律第28号)第9条第6項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額があるときは、当該金額を新令第116条に規定する損失の額の合計額に達するまでの金額から控除した金額をもって当該損失の額の合計額に達するまでの金額とする。
(中小企業退職金共済事業団に対する納付金額に関する経過規定)
第11条 法人が施行日の属する事業年度開始の日以後に中小企業退職金共済法の一部を改正する法律附則第2条第1項(従前の積立事業についての取扱い)(中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第115号)附則第2項(経過措置)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和55年法律第45号)附則第7条(従前の積立事業についての取扱い)において準用する場合を含む。)の規定により中小企業退職金共済事業団に対して納付した金額は、新令第135条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定に該当する掛金とみなす。
(外国税額の控除に関する経過規定)
第12条 新令第144条第1項から第3項まで(繰越控除限度額等)、第145条(繰越外国法人税額等)又は第150条(外国法人税が減額された場合の特例)の規定を適用する場合において、内国法人の施行日前に終了した各事業年度に係る旧令第23条第4号から第6号まで(外国税額の控除に関する用語の意義)に規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額は、それぞれ当該各事業年度に係る新令第144条第4項から第6項までに規定する国税の控除余裕額、地方税の控除余裕額又は控除限度超過額とみなす。この場合において、これらの金額のうち旧令第23条の3第4項(国税の外国税控除限度額に加算する金額の計算等)又は第23条の4第3項若しくは第4項(繰り越して控除される外国法人税の額の計算)の規定によりないものとみなされた金額は、それぞれ新令第144条第3項又は第145条第3項若しくは第4項の規定によりないものとみなされたものとする。
2 新令第150条の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度において新たに生じた同条第1項に規定する還付外国税額について適用する。
(農業協同組合中央会の特例)
第12条の2 法附則第19条の2各項(農業協同組合中央会の特例)に規定する政令で定める法令は、法、地方法人税法、租税特別措置法その他の法人税及び地方法人税に関する法令とする。
(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第13条 法附則第20条第2項第1号ロ(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約(同条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下同じ。)に係る信託財産について、その時までに到来した最終の財産計算時(信託法第37条第2項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)又は第222条第4項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)の時期をいう。以下この条において同じ。)における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号及び第4号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、調整割合を乗じて計算した金額とする。
 当該契約に係る信託財産に属する有価証券につき、法第61条の3第1項第2号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する原価法により評価した金額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、同項の規定を適用する前の帳簿価額)
 当該契約に係る信託財産に属する金銭の額並びに金銭及び有価証券以外の資産の取得のために要した金額の合計額
 当該契約に係る信託財産からの収益の分配でその計算期間(適格退職年金契約に係る信託の計算期間をいう。)が当該財産計算時において終了するものの額
 当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該財産計算時における当該契約に係る受益者がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各受益者のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各受益者に係る所得税法施行令第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
2 前項に規定する調整割合とは、100分の7に当該事業年度開始の時までに到来した同項に規定する信託財産に係る最終の財産計算時の属する日の翌日から当該事業年度開始の時の属する日の前日までの期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した割合に100分の100を加えた割合をいう。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する内国法人につき、同項第2号に掲げる金額の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項に規定する分割又は譲渡の時」とする。
5 法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する合併法人等につき、同項第2号に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する退職年金等積立金額の計算をする場合における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第14条 法附則第20条第2項第2号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に掲げる法人が第156条の2第10号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約(次条第1項において「厚生年金基金契約」という。)に係る第156条の4第1項第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第20条第2項第2号イに掲げる金額には、第156条の4第1項第2号に定める金額を含むものとする。
2 法附則第20条第2項第2号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
 当該契約に基づいて払い込まれた保険料の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る保険金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各保険金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各保険金受取人に係る所得税法施行令第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3 前条第4項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 前条第5項に規定する場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(生命共済に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
第15条 法附則第20条第2項第3号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に掲げる内国法人が厚生年金基金契約に係る第156条の4第1項第3号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第20条第2項第3号イに掲げる金額には、第156条の4第1項第3号に定める金額を含むものとする。
2 法附則第20条第2項第3号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる内国法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 当該契約に係る農業協同組合法第11条の32(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額
 当該契約に基づいて払い込まれた掛金の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る共済金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各共済金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各共済金受取人に係る所得税法施行令第82条の2第2項第4号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3 附則第13条第4項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第84条の2第1項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4 附則第13条第5項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の退職年金等積立金額の計算)に規定する場合における第2項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第85条第1項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(適格退職年金契約の要件等)
第16条 法附則第20条第3項(適格退職年金契約の意義)に規定する政令で定める要件を備えたものは、その契約の内容が次に掲げる要件に該当するものとして国税庁長官の承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約とする。
 退職年金(退職年金の支給要件が満たされないため、又は退職年金に代えて支給する退職一時金を含む。以下この項において同じ。)の支給のみを目的とするものであること。
 事業主が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。以下同じ。)、生命保険会社(保険業法第2条第3項(定義)に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。以下同じ。)と締結した信託契約、生命保険契約又は生命共済契約で、事業主がその使用人(法第34条第5項(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を含み、日日雇い入れられる者及び臨時に期間を定めて雇い入れられる者を除く。)を受益者、保険金受取人又は共済金受取人(以下この項において「受益者等」という。)として掛金又は保険料(以下「掛金等」という。)を払い込み、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会が当該受益者等の退職について退職年金を支給することを約したものであること。
 受益者等(当該契約に基づきその者につき掛金等が払い込まれる期間中における受益者等に限る。)のうちに当該契約を締結した事業主(以下この項において「事業主」という。)である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は事業主である法人の役員(前号に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないものであること。
 予定利率(掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする利率をいう。次号において同じ。)は、財政再計算(当該契約の締結の時から5年以内の一定の期間が経過するごとに、その算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率、予定脱退率等の見直しに基づき、当該契約に基づく退職年金の給付に充てるために留保すべき金額、掛金等の額その他年金財政に係る再計算を行うことをいう。次号及び第8号において同じ。)の時以外には変更を行わないものであること。
 掛金等の額及び給付の額が次に掲げる基準に合致するほか適正な年金数理に基づいて算定されているものであること。
 予定利率は、基準利率以上で設定されており、かつ、それが財政再計算の時における基準利率を下回る場合には、当該財政再計算の時に当該基準利率以上に変更されるものであること。
 掛金等の額及び給付の額の算定の基礎とする予定死亡率、予定昇給率又は予定脱退率は、その算定の時の現況において合理的に計算されていること。
 掛金等(次号に規定する掛金等を除く。)について定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他これに類する方法により算出した額によるべきことがあらかじめ定められているものであること。
 過去勤務債務等の額(契約の締結若しくは変更、受益者等の加入若しくは給与水準の改定があったこと又はあらかじめ定められた一定の期間が経過するごとに当該契約に基づき退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の再計算がされたことに伴い、その契約に基づき退職年金の給付に充てるために新たに留保すべき金額が計算される場合における当該留保すべき金額をいう。以下この項において同じ。)に係る掛金等について、第9号ハ及びトに掲げる金額その他財務省令で定める金額を除き、次のいずれかによるべきことがあらかじめ定められているものであること。
 おおむね一定額の掛金等(当該掛金等の1年当たりの額が過去勤務債務等の額の合計額の100分の35に相当する金額以下であるものに限る。)
 給与におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等(当該掛金等の1年当たりの額が当該契約につきその締結又は変更の時において計算したイに規定する金額以下であるものに限る。)
 過去勤務債務等の現在額(過去勤務債務等の額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)におおむね一定の割合を乗じて計算する掛金等(当該掛金等の1年当たりの額が過去勤務債務等の現在額の100分の50に相当する金額以下であるものに限るものとし、過去勤務債務等の現在額が当該法人の当該事業年度の前号に掲げる掛金等の額以下となるときは、当該過去勤務債務等の現在額に相当する金額を掛金等とするものを含む。)
 財政再計算の時において附則第13条第1項第1号及び第2号(信託に係る退職年金等積立金額の計算の特例)の規定に準じて計算した当該契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額が当該契約に基づき退職年金の給付に充てるため留保すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額の全額を掛金等に充て、又は事業主に返還するものであること。
 当該契約に係る前号に規定する留保すべき金額から当該契約に係る過去勤務債務等の現在額を控除した金額に相当する金額(以下この項において「要留保額」という。)は、次に掲げる金額を除き、事業主に返還しないものであること。
 受益者等が厚生年金基金の加入員となったため、又は既に厚生年金基金の加入員である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該厚生年金基金に係る給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該厚生年金基金の加入員となった当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
 受益者等が確定給付企業年金法第2条第4項(定義)に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)となったため、又は既に加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく給付の額に含めるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該規約に係る加入者となった当該受益者等の過去の勤務に係る掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
 受益者等が他の適格退職年金契約に係る受益者等となったため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額のうち、当該事業主が当該他の適格退職年金契約における当該受益者等の過去勤務債務等の額に係る掛金等として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
 受益者等が財務省令で定める場合において所得税法施行令第73条第1項第1号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約に係る同項第2号に規定する被共済者となったため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(受益者等が負担した掛金等の額に相当する金額を除く。)のうち、当該事業主が当該退職金共済契約における当該被共済者の同項第7号に規定する合併等前勤務期間に係る同号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として負担する額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
 要留保額の全部又は一部を当該契約に係る信託会社等(信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管するため、当該移管に係る金銭その他の資産の返還を受け、これを直ちに当該他の信託会社等に引き渡す場合における当該引き渡す資産の価額に相当する金額
 受益者等が確定拠出年金法第2条第8項(定義)に規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となったため、又は既に企業型年金加入者である当該受益者等に係る当該契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該企業型年金加入者の同条第12項に規定する個人別管理資産(以下この号において「個人別管理資産」という。)に充てるため、事業主が当該契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額(以下この号において「返還金額」という。)のうち、当該事業主が各企業型年金加入者の個人別管理資産に充てるものの額を直ちに払い込む場合のその払込金額に相当する金額
 事業主がヘの払込みを行う場合において、返還金額のうち過去勤務債務等の現在額に充てるものの額を直ちに払い込むときのその払込金額に相当する金額
 当該契約の全部又は一部が解除された場合には、当該契約に係る要留保額は、次に掲げる金額を除き、受益者等に帰属するものであること。
 確定給付企業年金法附則第25条第3項(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により当該契約に係る信託会社等から同法第30条第3項(裁定)に規定する資産管理運用機関等に移換する金額
 確定給付企業年金法附則第26条第3項(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)の規定により当該契約に係る信託会社等から厚生年金基金に移換する金額
 当該契約に係る信託会社等から独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡す確定給付企業年金法附則第28条第1項(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)に規定する引渡金額
 前号イからトまでに掲げる金額
十一 給付の額は、その減額を行わなければ掛金等の払込みが困難になると見込まれることその他の相当の事由があると認められる場合を除くほか、その減額を行うことができるものでないこと。
十二 掛金等の額又は給付の額その他退職年金の受給要件について、受益者等のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないものであること。
十三 当該契約が締結されていることにより、事業主が信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであり、かつ、事業主が当該契約に係る信託財産又は払込保険料若しくは払込共済掛金に係る資産の運用に関し個別に指示を行わないものであること。
十四 当該契約が相当期間継続すると認められるものであること。
2 当該契約に係る前項第2号の掛金等の払込みは、同項第7号に規定する過去勤務債務等の額に係るものに限り、当該払込みを金銭に代えて金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されている株式をもって行うことができる。この場合において、事業主が行う当該払込みは、前項第13号に規定する指示に該当しないものとする。
3 第1項第5号イに規定する基準利率は、国債の金利水準の動向を勘案して財務省令で定める。
4 第1項第2号に規定する信託契約に係る信託財産の運用に関して当該信託契約に係る事業主が締結した投資一任契約(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。次条第8項において同じ。)の内容が、次に掲げる要件を満たしていない場合には、当該信託契約の内容は、第1項第13号に掲げる要件に該当しないものとする。
 金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任するものであること。
 信託財産である有価証券に係る議決権及び会社法の規定に基づく株主の権利その他これに類する権利の行使について事業主がその指図を行うものでないこと。
5 第1項第9号ホの移管を有価証券その他の金銭以外の資産(以下この項において「有価証券等」という。)をもって行う場合における当該移管に係る有価証券等に係る事業主の指図は、第1項第13号に規定する指示に該当しないものとする。
(適格退職年金契約の承認)
第17条 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約につき前条第1項に規定する承認を受けようとするときは、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添付し、これを国税庁長官に提出しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、当該契約の内容が前条第1項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、その申請を承認するものとする。
3 国税庁長官は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第2項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その締結した適格退職年金契約につき給付の額又は掛金等の額その他前条第1項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとするときは、その変更について国税庁長官の承認を受けなければならない。
5 第1項から第3項までの規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
6 第1項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち当該法人が前条第1項各号に掲げる要件を満たすことについてあらかじめ国税庁長官の認定を受けた定型的な契約書(その附属明細書を含む。)によるものについては、当該契約の相手方である事業主の氏名又は名称、当該定型的な契約書の認定年月日その他財務省令で定める事項を記載した届出書をもって第1項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって第2項の承認があったものとみなす。この場合においては、第3項の規定は、適用しない。
7 信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会がその締結した適格退職年金契約で前項の規定の適用を受けたものにつき当該適格退職年金契約の基礎となった定型的な契約書(その附属明細書を含む。)の範囲内において給付の額又は掛金等の額その他前条第1項各号に掲げる要件に係る事項を変更しようとする場合において、当該適格退職年金契約の相手方である事業主の氏名又は名称その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出したときは、当該届出書をもって第4項の承認の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同項の承認があったものとみなす。
8 信託会社が第1項に規定する退職年金に関する信託の契約につき同項の承認を受けようとする場合において、当該信託の契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されているときは、当該信託会社は、当該投資一任契約の内容が前条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを証する書類で当該投資一任契約に係る金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)により作成されたものの写しを第1項に規定する申請書に添付しなければならない。第5項において準用する第1項の規定による申請書又は第6項若しくは前項の規定による届出書の提出をする場合においても、同様とする。
(適格退職年金契約の承認の取消し)
第18条 国税庁長官は、信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の締結した適格退職年金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る前条第2項の規定による承認を取り消すことができる。
 当該契約のうち給付の額又は掛金等の額その他附則第16条第1項各号(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第4項の規定による承認を受けないで変更したこと。
 当該契約のうち前号に規定する事項のいずれかに反する事実があること。
2 国税庁長官は、前項の規定により承認の取消しの処分をするときは、同項に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会に対し、書面によりその旨を通知する。
附則 (昭和40年9月30日政令第321号) 抄
1 この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第74号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第77条(試験研究法人等の範囲)及び第150条の2(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う控除法人税額の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲及び賞与引当金に関する経過規定)
第3条 新令第5条第1項第1号、第4号、第10号及び第12号(収益事業の範囲)並びに第103条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和41年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過規定)
第4条 改正前の法人税法施行令第79条第2号(国庫補助金等の範囲)の規定は、同号に規定する助成金で施行日前に交付を受けたものについては、なおその効力を有する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過規定)
第5条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、内国法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条中「100分の17・7」とあるのは、「100分の17・2」とする。
(新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)
第6条 法人の施行日以後に終了する事業年度につき租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第12条第1項(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第58条の4(新規重要物産の製造等による所得の免税)の規定の適用を受ける法人については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
第141条第4項(外国法人税の範囲)
二 租税特別措置法第46条の2第3項(技術等海外取引の意義)に規定する技術等海外取引による所得で、同法第58条第1項から第4項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除)の規定により損金の額に算入される金額に対応するもの
二 租税特別措置法第46条の2第3項(技術等海外取引の意義)に規定する技術等海外取引による所得で、同法第58条第1項から第4項まで(技術等海外取引に係る所得の特別控除)の規定により損金の額に算入される金額に対応するもの
三 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和41年法律第35号)附則第12条第1項(法人の新規重要物産の製造等による所得の免税に関する経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第58条の4第1項(新規重要物産の製造等による所得の免税)に規定する新規重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で、同項の規定により法人税を免除されるもの
第142条第2項(控除限度額の計算) 規定を適用しないで 規定の適用をせず、かつ、当該事業年度の所得のうちに前条第4項第3号に掲げる所得があるときは、当該所得がないものとして
第142条第3項 (当該所得のうちに前条第4項第1号に掲げる所得がある場合には、その所得を除く。) (当該所得のうちに前条第4項第1号又は第3号に掲げる所得がある場合には、これらの所得を除く。)
(合併交付金の計算に関する経過規定)
第7条 新令第9条(合併差益金のうち被合併法人の資本積立金額及び合併減資益金から成る部分の金額)、第23条(みなし配当金額の計算方法)、第44条(合併により取得した株式の取得価額)及び第170条の2(合併交付金の計算)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年10月20日政令第354号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)
第3条 新令第50条(特別な償却率による償却の方法)(同条第1項の認定に係る部分に限る。)及び第57条(耐用年数の短縮)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和42年9月1日以後に当該認定又は承認を受けるために提出する申請から適用し、同日前に提出されるこれらの申請については、なお従前の例による。
2 改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第50条(特別な償却率による償却の方法)若しくは第57条(耐用年数の短縮)の規定又はこれらの例によってされた国税庁長官の認定又は承認は、新令第50条又は第57条の規定によってされた国税局長の認定又は承認とみなす。
3 施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度において生じた旧令第58条第3項(減価償却資産の償却範囲額)又は第65条第1項第2号(青色申告法人の繰延資産の償却範囲額の特例)に規定する償却費に係る不足額については、旧令第58条、第60条及び第65条(法人税法施行令附則第6条(減価償却資産及び繰延資産の償却に関する経過規定)を含む。)の規定の例による。
(引当金に関する経過規定)
第4条 新令第107条及び第108条(退職給与引当金勘定の金額の取りくずし等)並びに第111条及び第112条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(契約者配当に関する経過規定)
第5条 生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度において第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、当該生命保険会社に係る法人税法第60条第1項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、当分の間、法人税法施行令第118条の2(契約者配当の損金算入額)の規定の適用を受ける生命保険会社にあっては、同条の規定により計算した金額から第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との差額に相当する金額を控除した金額とし、同条の規定の適用を受けない生命保険会社にあっては、当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(以下この条において「契約者配当の額」という。)から当該差額に相当する金額を控除した金額とする。
 当該事業年度の剰余金の額(株式会社である生命保険会社にあっては当該事業年度の利益の額と当該事業年度の契約者配当の額との合計額とし、これらの金額のうち団体定期保険、再保険及び心身障害者扶養者生命保険に係るものとして計算される金額については当該金額の100分の50に相当する金額とみなして計算した金額とする。)の100分の7に相当する金額
 当該事業年度の所得の金額
2 前項第2号に規定する所得の金額は、法人税法第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)、第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)、第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)、第62条の5第2項及び第5項(現物分配による資産の譲渡)並びに第142条の2の2(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定を適用せず、かつ、当該生命保険会社の当該事業年度の契約者配当の額の全額(法人税法施行令第118条の2の規定の適用を受ける生命保険会社にあっては、同条の規定により計算した金額)を損金の額に算入するものとして計算するものとする。
3 第1項の規定の適用がある場合において、法人税法施行令第73条第2項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)並びに第142条の2第4項及び第195条第3項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、これらの規定中「規定を」とあるのは、「規定並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条第1項及び第2項(契約者配当に関する経過規定)の規定を」とする。
4 前3項の規定は、法人税法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が各連結事業年度の同項に規定する個別損金額(同法第60条第1項に係る部分に限る。)を計算する場合について準用する。この場合において、第1項中「第118条の2」とあるのは「第155条の2の2」と、同項第2号中「所得の金額」とあるのは「法人税法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額」と、第2項中「所得の金額」とあるのは「個別所得金額」と、「第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)、」とあるのは「第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(同法」と、「譲渡)、」とあるのは「譲渡)並びに」と、「並びに第142条の2の2(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)」とあるのは「の規定により同法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)、第81条の5の2第1項(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)及び第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)」と、「第118条の2」とあるのは「第155条の2の2」と、前項中「第73条第2項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)並びに第142条の2第4項及び第195条第3項」とあるのは「第155条の13第2項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)並びに第155条の27第4項」と、「附則第5条第1項及び第2項」とあるのは「附則第5条第4項」と、「の規定を」とあるのは「において準用する同条第1項及び第2項の規定を」と読み替えるものとする。
(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)
第6条 新令第136条の2(農産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。
(適格退職年金契約の要件等に関する経過規定)
第7条 新令第159条(適格退職年金契約の要件)及び第160条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出した旧令第160条第1項に規定する申請書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月30日政令第162号) 抄
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月31日政令第271号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第77条第1号(試験研究法人等の範囲)(日本学術振興会に係る部分に限る。)の規定は、日本学術振興会法(昭和42年法律第123号)による日本学術振興会の設立の日以後当該日本学術振興会に対して支出する法人税法第37条第3項第3号(試験研究法人等に対する寄付金)に掲げる寄付金について適用する。
附則 (昭和43年4月20日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額に関する経過規定)
第3条 新令第19条第1項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が昭和43年4月1日以後に同項第2号に掲げる収益の分配を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該収益の分配を受けた場合については、なお従前の例による。
(みなし配当金額の計算方法に関する経過規定)
第4条 新令第23条第4項(みなし配当金額の計算方法)の規定は、法人が昭和43年4月1日以後に法第24条第1項各号(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(有価証券の評価の方法に関する経過規定)
第5条 新令第34条(有価証券の評価の方法)及び第39条(有価証券の取得価額の特例)の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等に関する経過規定)
第6条 新令第40条から第47条まで(株式の分割又は併合により取得した株式等の取得価額等)の規定は、昭和43年4月1日以後に新令第47条(旧株1株の従前の帳簿価額)に規定する増資等があった場合について適用し、同日前に当該増資等があった場合については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過規定)
第7条 昭和43年4月1日から同年6月30日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において2以上の事業所を有する法人で、当該事業年度において、その有する新令第48条第1項第1号、第2号又は第4号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき事業所ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは、「昭和43年6月30日」として、同項の規定を適用する。
(引当金に関する経過規定)
第8条 新令第99条(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)及び第108条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人の昭和43年4月1日以後最初に開始する事業年度についての新令第106条第4項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「青色申告書である確定申告書」とする。
(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入に関する経過規定)
第9条 新令第136条の2(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和43年4月1日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、同日前に支出した当該負担金については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過規定)
第11条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5条の規定は、法人の昭和43年3月31日以後に終了する事業年度に係る法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年4月8日政令第85号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第77条(試験研究法人等の範囲)を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和44年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(退職金共済の掛金の損金算入に関する経過措置)
第3条 新令第135条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和44年政令第84号)による改正後の所得税法施行令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する同令第69条第1項第2号ロ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、この政令の施行の日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第4条 新令第138条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人の昭和44年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行前における地役権の設定に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号(地域地区)」とあるのは、「都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の3第1項(特定街区)」とする。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年9月16日政令第246号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第7条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年5月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第5条第1項第1号(収益事業の範囲)の規定は、法人の昭和45年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第4条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和45年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
第5条 新令第142条第5項(外国税額の控除限度額の計算)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第55条(海外投資損失準備金)及び第56条(石油開発投資損失準備金)に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和45年5月1日以後に同法第55条第1項に規定する特定株式等又は同法第56条第1項に規定する石油開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和45年法律第38号)による改正前の租税特別措置法第56条第1項(海外投資損失準備金)に規定する特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5条(契約者配当に関する経過措置)の規定は、生命保険会社の昭和45年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、生命保険会社の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年10月9日政令第300号) 抄
1 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(昭和45年法律第18号)の施行の日(昭和45年10月12日)から施行する。
附則 (昭和45年10月20日政令第314号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和45年9月30日以後に終了する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に終了した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新令第135条(退職金共済の掛金の損金算入)の規定中所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第260号)による改正後の所得税法施行令第66条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行なう退職金共済に関する制度に基づいて内国法人が支出する同令第69条第1項第2号ニ(退職金共済制度等に基づく年金等で給与等とみなさないもの)の掛金に係る部分は、昭和45年12月1日以後に支出されるべき当該掛金について適用し、同日前に支出されるべき当該掛金については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年3月31日政令第71号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第177条第2項第2号ロの改正規定は、外国証券業者に関する法律の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却に関する経過措置)
第3条 新令第64条(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人の施行日の属する事業年度開始の日以後に支出する費用で繰延資産となるものについて適用し、法人の同日前に支出した当該費用については、なお従前の例による。
(所得税額等に係る還付金に関する経過措置)
第4条 新令第151条の2(還付すべき所得税額等の充当の順序)及び第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序)(これらの規定を新令第174条第3項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税等の還付金額及び還付加算金の額の計算等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第5条 新令第159条(適格退職年金契約の要件)及び第160条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約について適用し、法人が同日前に締結した当該契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月11日政令第183号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法施行令第215条第2号チ(試験研究法人等の範囲)及び法人税法施行令第77条第2号チ(試験研究法人等の範囲)の規定は、個人又は法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に支出する寄付金の額について適用する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
(所得税法施行令等の一部改正に伴う経過規定)
第9条 前3条の規定による改正後の所得税法施行令第215条第1号、法人税法施行令第77条第1号及び租税特別措置法施行令第40条第1号の規定(海洋科学技術センターに係る部分に限る。)は、海洋科学技術センター法第14条第2項の規定による海洋科学技術センターの成立の日以後同センターに対して支出する所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第3号に掲げる寄付金及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第3号に規定する寄付金並びに同日以後同センターに対して贈与をする租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の2第1項に規定する財産について適用する。
附則 (昭和46年12月16日政令第372号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年2月7日政令第11号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第97条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和47年3月1日(銀行等以外の法人については、昭和48年3月1日。以下「基準日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 前項に規定する銀行等とは、次に掲げる法人をいう。
 銀行(相互銀行を除く。)
 保険業法(昭和14年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行なうもの
 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社
 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所
 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む普通法人(相互銀行を除く。)で大蔵大臣の指定するもの
4 基準日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額をこえる法人については、新令第97条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額にそのこえる部分の金額を加算した金額を同条の規定により計算した金額とする。
 改正事業年度終了の時において新令第97条の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第57条の7の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)
 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第97条の規定により計算した金額(租税特別措置法第57条の7の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額。次項において同じ。)とのいずれか少ない金額
5 前項の規定の適用を受けた法人の新令第97条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第2号において同じ。)をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和49年4月1日前に開始する事業年度に限る。)においては、同条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額と当該事業年度終了の時において旧令第97条の規定により計算した金額とのうちいずれか少ない金額を同条の規定により計算した金額とする。
 当該事業年度終了の時において新令第97条の規定により計算した金額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額からその時において新令第97条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)と前号に掲げる金額とのいずれか多い金額を控除した金額
附則 (昭和47年4月15日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日政令第228号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄付金の損金不算入に対する特例等に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1号及び第2号(試験研究法人等の範囲)又は第136条の2(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)の規定は、法人が昭和47年4月1日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。
(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第4条 新令第140条の2第3項(法人税額から控除する所得税額の計算)(新令第164条の2(解散の場合の清算所得に対する法人税額から控除する所得税額の計算)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和47年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年7月27日政令第293号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第29条の4の改正規定並びに次項の規定は、工業再配置促進法の施行の日から施行する。
附則 (昭和47年9月26日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月6日政令第394号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第5条第1項第3号ニ(収益事業の範囲)の規定は、法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附則 (昭和48年4月21日政令第93号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第3条 新令第22条第3項(株式等に係る負債の利子の額)の規定(合併をした内国法人に係る部分に限る。)は、昭和46年4月1日以後に合併した法人の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第4条 新令第38条第1項(有価証券の取得価額)の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に取得する同項に規定する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した当該有価証券については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法の選定に関する経過措置)
第5条 昭和48年4月1日から同年6月30日までの間に開始する事業年度開始の日の前日において2以上の船舶を有する法人で、当該事業年度において、その有する船舶ごとに異なる償却の方法を選定しようとするものについては、新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)中「その新たな償却の方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」とあるのは「昭和48年6月30日」と、同条第3項中「内国法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は」とあるのは「内国法人が」として、同条の規定を適用する。
(寄付金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第6条 新令第77条第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第7条 新令第96条第2項(貸倒引当金に係る貸金から除外される債権)の規定は、昭和46年4月1日以後に合併した法人の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
2 新令第97条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第8条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和48年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)
第9条 新令第159条第8号及び第9号(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する第160条第1項(適格退職年金契約の承認)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約につき同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申請書又は届出書に係る当該契約につき当該承認を受けようとする場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年10月30日政令第330号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
4 第2条の規定による改正後の法人税法施行令の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年2月28日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第111条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第112条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和48年12月14日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正前の法人税法施行令第111条第2号に掲げる汽船で昭和48年12月14日前に同号に規定する検査を受けたものにつき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第111条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第112条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)による改正前の船舶安全法第5条ノ2(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「48月(当該船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、72月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
3 船舶安全法の一部を改正する法律による改正前の船舶安全法第5条ノ2(船舶の施設等の検査)の規定により随時に検査を行うものとされていた船舶(総トン数が5トン未満のものを除く。)で昭和48年12月14日前に当該検査を受けたもの(前項に規定するものを除く。)につき同日以後最初に行われる新法人税法施行令第111条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕(同日を含む事業年度終了の日後に完了するものに限る。)に係る同令第112条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同項に規定する特別の修繕」とあるのは「船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)による改正前の船舶安全法第5条ノ2(船舶の施設等の検査)の規定による検査を受けるための修繕」と、「において当該固定資産の特別の修繕を完了した場合には、その完了の日」とあるのは「が昭和48年12月14日を含む事業年度である場合には、同日」と、「48月(当該船舶が船舶安全法第10条第1項ただし書(小型船等の船舶検査証書の有効期間)に規定する船舶である場合には、72月)」とあるのは「大蔵省令で定める月数」とする。
4 船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する船舶につき最初に行われる新法人税法施行令第111条第1号に規定する定期検査を受けるための修繕に係る同令第112条第1項第2号の規定の適用については、当該船舶のうち同法附則第1条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日前に建造されたものにあっては、同号中「において当該固定資産を取得した場合には、その取得の日」とあるのは「が船舶安全法の一部を改正する法律附則第1条ただし書(施行期日)に規定する政令で定める日を含む事業年度である場合には、同日」と、「前号イに掲げる月数」とあるのは「当該政令で定める日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とし、当該船舶のうち同日以後に建造されるものにあっては、同号イ中「前号イに掲げる月数」とあるのは、「その取得の日から船舶安全法の一部を改正する法律附則第2条第1項(経過措置)に規定する政令で定める日までの期間の月数」とする。
附則 (昭和49年3月30日政令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第79条(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金又は奨励金について適用し、法人が同日前に交付を受けた補助金又は奨励金については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第5条 新令第97条第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和51年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る同号の規定の適用については、同号中「1000分の10」とあるのは、「1000分の11」とする。
2 前項に規定する銀行等とは、その施行日以後最初に開始する事業年度終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
 銀行(相互銀行を除く。)
 保険業法(昭和14年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社
 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所
 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が1億円を超えるもの
3 第1項に規定する銀行等(以下この条において「銀行等」という。)の施行日以後最初に開始する事業年度(昭和50年9月1日前に終了する事業年度に限る。以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、新令第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
 改正事業年度終了の時において新令第97条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第57条の6(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を昭和49年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第11号。以下「昭和47年改正令」という。)附則第5項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第97条(租税特別措置法第57条の6の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
4 前項の規定の適用を受けた銀行等の新令第97条の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(昭和50年9月1日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を昭和49年4月1日前に開始した事業年度とみなした場合に昭和47年改正令附則第5項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度の直前の事業年度終了の時において新令第97条の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)が当該事業年度終了の時において同条の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の時において旧令第97条の規定により計算した金額
5 前2項の規定は、新令第97条第3号に掲げる金融及び保険業を営む法人のうち、銀行等以外の法人の施行日から昭和51年3月31日までの間に開始する事業年度の貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、これらの項の規定中「昭和50年9月1日前に終了する」とあるのは「昭和51年4月1日前に開始する」と、「新令第97条」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第77号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた新令第97条」と読み替えるものとする。
(賞与引当金に関する経過措置)
第6条 法人の昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新令第103条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第77号)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第103条第1項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の2分の1に相当する金額を加算した金額)とする」とし、同条第2項中「計算した金額とする」とあるのは「計算した金額(当該金額が当該事業年度について旧令第103条第2項の規定により計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に当該超える部分の金額の2分の1に相当する金額を加算した金額)とする」とする。
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第7条 法人が、旧少額減価償却資産(施行日前に開始した各事業年度においてその事業の用に供した減価償却資産のうち旧令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する取得価額が5万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合には、当該旧少額減価償却資産の当該帳簿価額に相当する金額については、法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定にかかわらず、当該法人が当該開始の日以後3年以内の日を含む各事業年度において損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、法人が旧少額繰延資産(施行日前に開始した各事業年度において支出した旧令第134条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)に規定する費用のうちその支出額が5万円未満のもので、同日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額があるものをいう。)を有する場合について準用する。この場合において、同項中「法人税法第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)」とあるのは、「法人税法第32条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)」と読み替えるものとする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第8条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の昭和49年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格退職年金契約の要件に関する経過措置)
第9条 新令第159条(適格退職年金契約の要件)の規定は、法人が施行日以後に提出する新令第160条第1項(適格退職年金契約の承認)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託又は生命保険の契約に係る同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認について適用し、法人が同日前に提出した旧令第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書又は同条第6項に規定する届出書に係る当該契約に係る同条第1項の承認については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 法人の施行日前に開始した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、前条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定の例による。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第3条 新令第106条第2項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の昭和50年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第106条第2項の規定の適用を受けていた法人が、新令第109条第2項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により同項に規定する書類を提出すべきこととなる日の前日までに、施行日の前日において定められている新令第105条第2号又は第3号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の写し並びに当該規程に係る新令第106条第2項に規定する意見を記載した書面及び周知を行った事実の詳細を記載した書面又は大蔵省令で定めるこれらの書面に準ずる書面を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出の日以後最初に到来する新令第109条第1項に規定する申告書の提出期限に係る事業年度以後の各事業年度における新令第106条第1項に規定する繰入限度額の計算については、当該規程の写しは、新令第109条第2項の規定により提出されたものとみなす。
(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第4条 新令第136条の2(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に支出する同条に規定する負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第136条の2(農畜産物の価格安定等のための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
2 旧令第136条の2に規定する特別の法律により設立された法人及び民法第34条の規定により設立された法人の業務に係る資金のうち大蔵省令で定めるものについては、施行日において新令第136条の2の規定による指定があったものとみなす。
(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
第5条 新令第139条の2から第139条の7までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度に係る法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に開始する事業年度(次項において「適用初年度」という。)開始の日において短期外貨建債権又は短期外貨建債務を有する法人については、同日にその短期外貨建債権を取得し、又は短期外貨建債務が発生したものとみなして、新令第139条の5(短期外貨建債権債務の換算の方法の選定)の規定を適用する。
3 法人が、適用初年度以後の各事業年度終了の日において、適用初年度の直前の事業年度終了の日以前に取得し又は発生した外貨建債権又は外貨建債務を有する場合において、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額の円換算額の計算につき新令第139条の3第1項第1号イ(取得時換算法)に規定する取得時換算法を適用するときは、当該外貨建債権及び外貨建債務の金額(2以上の種類の外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務を有する場合には、その種類を異にするごとの外国通貨に係る外貨建債権及び外貨建債務の金額)の同日における円換算額の帳簿価額の計算の基礎となった換算の比率をもって当該外貨建債権及び外貨建債務に係る取得の時又は発生の時における外国為替の売買相場とみなす。
附則 (昭和50年6月21日政令第188号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年8月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和50年12月27日政令第381号)
この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和51年1月11日)から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第53号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項第32号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和51年5月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第4条 新令第105条第2号及び第3号(退職給与規程の範囲)並びに第106条第2項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年4月23日政令第69号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第79条第4号及び第5号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第5条 新令第97条第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、同号に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第76条第1項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該銀行等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 前項に規定する銀行等とは、その昭和50年9月1日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その昭和50年10月1日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
 銀行(相互銀行を除く。)
 保険業法(昭和14年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社
 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所
 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が1億円を超えるもの
3 金融保険事業法人のうち、第1項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第70号)による改正後の法人税法施行令(以下この条において「昭和54年新令」という。)第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
 改正事業年度終了の時において昭和54年新令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(以下この条において「昭和54年新措置法」という。)第57条の5(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の時における法人税法第52条第1項に規定する貸金(次項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の1000分の8に相当する金額(昭和54年新措置法第57条の5の規定の適用を受ける法人については、当該金額の100分の120に相当する金額)
4 前項の規定の適用を受けた法人の昭和54年新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和56年4月1日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において昭和54年新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の1000分の8に相当する金額(昭和54年新措置法第57条の5の規定の適用を受ける法人については、当該金額の100分の120に相当する金額)
5 金融保険事業法人のうち、第1項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。)の施行日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和54年新令第97条第1項第3号の規定の適用については、同号に掲げる1000分の5の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。
 施行日から昭和52年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の9・5
 昭和52年10月1日から昭和53年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の9
 昭和53年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の8・5
 昭和53年10月1日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の8
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和54年4月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和58年4月1日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第3項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和54年4月1日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
7 金融保険事業法人のうち、第1項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和54年9月30日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和54年新令第97条第1項第3号の規定の適用については、同号に掲げる1000分の5の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。
 施行日から昭和52年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の10
 昭和52年10月1日から昭和53年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の9・5
 昭和53年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の9
 昭和53年10月1日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の8・5
 昭和54年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の8
8 第3項及び第4項の規定は、前項の規定の適用を受ける法人の昭和54年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和58年10月1日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第3項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和54年10月1日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
9 金融保険事業法人のうち、第1項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するものの施行日から昭和55年9月30日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る昭和54年新令第97条第1項第3号の規定の適用については、同号に掲げる1000分の5の割合は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に掲げる割合とする。
 施行日から昭和52年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の11
 昭和52年10月1日から昭和53年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の10・5
 昭和53年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の10
 昭和53年10月1日から昭和54年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の9・5
 昭和54年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の9
 昭和54年10月1日から昭和55年3月31日までの間に開始する事業年度 1000分の8・5
 昭和55年4月1日から同年9月30日までの間に開始する事業年度 1000分の8
10 前項の規定の適用を受ける法人の同項第1号に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、前項及び新令第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
 当該事業年度終了の時において新令第97条第3号中「1000分の5」とあるのを「1000分の11」と読み替えて同条の規定により計算した金額(租税特別措置法第57条の6の規定の適用を受ける法人については、同条の規定により計算した金額)
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
 当該事業年度終了の時において当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなして附則第8条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)第44条第6項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の例により計算した金額
11 第3項及び第4項の規定は、第9項の規定の適用を受ける法人の昭和55年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和59年10月1日前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第3項中「施行日以後最初に終了する」とあるのは、「昭和55年10月1日以後最初に開始する」と読み替えるものとする。
12 金融保険事業法人の昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第3項(第8項又は第11項において準用する場合に限る。)の規定及び第4項(第6項、第8項又は第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第3項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)」と、「昭和54年新措置法」とあるのは「昭和55年新措置法」と、「100分の120」とあるのは「100分の116」とし、第4項第2号中「昭和54年新措置法」とあるのは「昭和55年新措置法」と、「100分の120」とあるのは「100分の116」とする。
13 金融保険事業法人の昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第3項(第11項において準用する場合に限る。)の規定及び第4項(第6項、第8項又は第11項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第3項第1号中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)」と、「昭和54年新措置法」とあるのは「昭和56年新措置法」と、「第57条の5」とあるのは「第57条の6」とし、同項第2号及び第4項第2号中「昭和54年新措置法第57条の5」とあるのは「昭和56年新措置法第57条の6」と、「100分の120」とあるのは「100分の116」とする。
14 金融保険事業法人の昭和58年4月1日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における第4項(第8項又は第11項において準用する場合に限る。)の規定の適用については、第4項中「昭和54年新令第97条第1項又は第2項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第70号)による改正後の法人税法施行令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和58年法律第11号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「昭和58年新措置法」という。)第57条の7(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条)」と、「昭和54年新措置法第57条の5」とあるのは「昭和58年新措置法第57条の7」と、「100分の120」とあるのは「100分の116」とする。
(適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第6条 新令第160条第7項(適格退職年金契約の承認)の規定は、施行日以後に同項の届出書を提出する場合について適用する。
(金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令の廃止)
第7条 金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(昭和50年政令第262号)は、廃止する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第78号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(たな卸資産の特別な評価方法等に関する経過措置)
第3条 新令第28条の2(たな卸資産の特別な評価の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)、第48条の2(減価償却資産の特別な償却の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)及び第139条の4(外貨建債権債務の特別な換算の方法)(同条第1項の承認に係る部分に限る。)の規定は、法人が昭和53年7月1日以後に新令第28条の2第1項、第48条の2第1項又は第139条の4第1項の承認を受けるため申請書を提出する場合について適用し、法人が同日前にこれらの申請書を提出する場合については、なお従前の例による。
2 改正前の法人税法施行令第28条の2(たな卸資産の特別な評価の方法)、第48条の2(減価償却資産の特別な償却の方法)又は第139条の4(外貨建債権債務の特別な換算の方法)の規定によりされた国税局長の承認は、新令第28条の2、第48条の2又は第139条の4の規定によってされた税務署長の承認とみなす。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第4条 新令第73条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)(附則第7条において「昭和53年改正措置法」という。)附則第15条第7項又は第18条第4項の規定の適用を受ける法人に係る新令第73条の規定の適用については、同条第2項第9号中「租税特別措置法第66条の2」とあるのは「租税特別措置法第66条の2(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第18条第4項を含む。)」とし、同条第3項中「価格変動準備金」とあるのは「価格変動準備金、公害防止準備金」とする。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条 新令第79条第7号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第6条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国税額の控除限度額の計算に関する経過措置)
第7条 新令第142条第5項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の外国税額の控除限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該控除限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、昭和53年改正措置法附則第15条第7項の規定により公害防止準備金を積み立てる法人に係る新令第142条第5項の規定の適用については、同項中「若しくは第58条の2」とあるのは、「、第58条の2若しくは租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第15条第7項」とする。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和53年9月30日政令第343号) 抄
この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和53年10月1日)から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第3条 新令第97条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第1項第3号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新令第97条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事業を主として営む法人の施行日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、新令第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
 改正事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第57条の5(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の時において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第97条(租税特別措置法第57条の5の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
3 前項の規定の適用を受けた法人の新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和57年4月1日前に終了する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時において同条第1項又は第2項の規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の時において旧令第97条の規定により計算した金額
4 法人の昭和56年4月1日以後に開始する事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算をする場合における前項の規定の適用については、第2項第1号及び第2号中「第57条の5」とあるのは、「第57条の6」とする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第4条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)附則第21条の規定の適用を受ける法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第42条の4(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第42条の4(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)附則第21条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。
(国内にある資産の所得等に関する経過措置)
第5条 新令第177条第2項第4号(国内にある資産の所得)(同号に規定するロに係る部分に限る。)並びに第187条第1項第3号ロ、第4項及び第5項(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行われる同条第1項第3号ロに規定する株券等の売買に係る所得が同号ロに掲げる所得に該当する場合の施行日以後に行われる同号ロに規定する株券等の売買に係る所得について適用し、施行日前に行われた同号ロに規定する株券等の売買に係る所得については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5条第3項から第5項まで、第7項及び第9項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に係る貸倒引当金繰入限度額の計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年11月30日政令第284号) 抄
1 この政令は、昭和54年12月1日から施行する。
5 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第79条第2号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に交付を受ける法人税法施行令第79条第2号の補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第2条の規定による改正前の法人税法施行令第79条第2号の補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(有価証券の評価の方法に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第37条第2項(有価証券の法定評価方法)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項の更正又は決定について適用する。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第3条 新令第73条(寄付金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の当該損金算入限度額の計算については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第18条第4項若しくは第7項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)附則第20条第4項の規定の適用を受ける法人に係る新令第73条の規定の適用については、同条第2項第10号中「租税特別措置法第66条の14第1項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第66条の14第1項(石炭鉱業会社の所得計算の特例)並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号)附則第18条第4項及び第7項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置等)並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号)附則第20条第4項(合併の場合の課税の特例に関する経過措置)」とする。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第4条 新令第106条から第108条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える法人については、新令第106条第1項第2号及び第107条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第2号に掲げる金額とする。
 改正事業年度終了の時において新令第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第55条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の時において新令第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額
3 前項の規定の適用を受けた法人の新令第106条第1項第2号及び第107条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額が第1号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)においては、新令第106条第1項第2号及び第107条第1項第2号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第55条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(当該事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
 当該事業年度終了の時において新令第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の50に相当する金額
4 次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)における新令第108条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第41号。以下この号において「昭和55年改正令」という。)附則第4条第4項第1号に掲げる法人の移行年度にあっては昭和55年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第108条第1項第3号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第107条第1項第2号に掲げる金額をいい、昭和55年改正令附則第4条第4項第2号に掲げる法人の移行年度にあってはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第1項第2号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和55年改正令附則第4条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「昭和55年改正令附則第4条第2項又は第3項の規定を適用して計算した場合における前条第1項第2号」とする。
 改正事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人
 新令第108条第1項第3号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が施行日以後に終了する事業年度であり、かつ、当該移行年度の直前の事業年度終了の時における法人税法第55条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額(当該移行年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が当該移行年度終了の時において新令第108条第1項第1号の規定を適用しないで計算した場合における新令第106条第1項第1号イに規定する退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える法人
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度以後の各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)について準用する。この場合において、第2項中「施行日以後最初に終了する事業年度」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた新令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の事業年度」と読み替えるものとする。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月11日政令第293号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第79条第1項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第79条に規定する補助金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第5条 新令第97条第1項第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に掲げる金融及び保険業を主として営む法人(以下この条において「金融保険事業法人」という。)のうち、銀行等(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第76条第1項(法人税に関する経過措置)に規定する沖縄法人(以下この条において「沖縄法人」という。)に該当するものを除く。)の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、新令第97条の規定にかかわらず、第2号に掲げる金額を貸倒引当金繰入限度額とする。
 改正事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第57条の6(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定により計算した金額
 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について改正事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第53号。次項において「52年改正令」という。)附則第5条第4項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)
 改正事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)
 改正事業年度終了の時において旧令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法第57条の6の規定の適用を受ける法人については、同条。次項において同じ。)の規定の例により計算した金額
2 前項の規定の適用を受けた法人の新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額が当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。第1号及び第6項第2号において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度(昭和58年4月1日前に開始する事業年度に限る。)までの各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額(当該事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について当該事業年度を施行日前に開始した事業年度とみなした場合に52年改正令附則第5条第4項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定により計算した金額を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の時において旧令第97条第1項又は第2項の規定の例により計算した金額
3 第1項に規定する銀行等とは、その昭和50年9月1日以後最初に終了する事業年度(沖縄法人については、その同年10月1日以後最初に開始する事業年度)終了の時において、次に掲げる法人に該当する法人をいう。
 銀行(相互銀行を除く。)
 保険業法(昭和14年法律第41号)の規定による免許を受けた保険会社及び外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号)の規定による免許を受けた外国保険事業者
 貸金業を営む法人のうち、主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行うもの
 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項、第11項又は第13項(定義)に規定する証券会社、証券取引所又は証券金融会社及び外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)第2条第2号(定義)に規定する外国証券会社
 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第41条第3項(売買取引の受託の許可)に規定する商品取引員である法人及び同法第2条第1項(定義)に規定する商品取引所
 前各号に掲げるもののほか、金融業を営む法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人(相互銀行を除く。)で資本の金額又は出資金額が1億円を超えるもの
4 金融保険事業法人のうち、次の各号に掲げる法人の当該各号に定める各事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合における新令第97条第1項第3号の規定の適用については、同号中「1000分の3」とあるのは、「1000分の5」とする。
 前項に規定する銀行等以外の法人(沖縄法人に該当するものを除く。) 施行日から昭和58年3月31日までの間に開始する各事業年度
 前項に規定する銀行等で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和58年9月30日までの間に開始する各事業年度
 前項に規定する銀行等以外の法人で沖縄法人に該当するもの 施行日から昭和59年9月30日までの間に開始する各事業年度
5 第1項及び第2項の規定は、次の表の各号の第1欄に掲げる法人の当該各号の第2欄に掲げる事業年度の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、第1項中「第57条の6」とあるのは「第57条の8」と読み替えるほか、同項及び第2項中当該各号の第3欄に掲げる字句は、当該各号の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
一 前項第1号に掲げる法人
昭和58年4月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和60年4月1日前に開始する事業年度に限る。) 施行日 昭和58年4月1日
附則第5条第4項 附則第5条第6項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第4項
二 前項第2号に掲げる法人
昭和58年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和60年10月1日前に開始する事業年度に限る。) 施行日 昭和58年10月1日
附則第5条第4項 附則第5条第8項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第4項
三 前項第3号に掲げる法人
昭和59年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度(昭和61年10月1日前に開始する事業年度に限る。) 施行日 昭和59年10月1日
附則第5条第4項 附則第5条第11項(貸倒引当金に関する経過措置)において準用する同条第4項
6 金融保険事業法人のうち第1項に規定する銀行等(沖縄法人に該当するものを除く。)の昭和58年4月1日以後最初に開始する事業年度(第9項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該法人の同項に規定する最初の事業年度の翌事業年度。次項において「基準年度」という。)開始の日から同日以後2年以内に開始する各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額を計算する場合において、第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、当該各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、新令第97条の規定にかかわらず、同号に掲げる金額に、第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した残額に調整割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 当該事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法第57条の8(中小企業の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける法人については、同条。次号及び第9項において同じ。)の規定により計算した金額
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が前号に掲げる金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
7 前項に規定する調整割合とは、第1号に掲げる月数のうちに第2号に掲げる月数の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。
 24月から基準年度開始の日以後当該事業年度開始の日の前日までの期間の月数を控除した月数(当該事業年度が基準年度である場合には、24月)
 前号に掲げる月数から当該事業年度の月数(当該月数が同号に掲げる月数を超える場合には、同号に掲げる月数)を控除した月数
8 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 第2項の規定の適用を受けた法人の昭和58年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「昭和58年改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の時における法人税法第52条第1項に規定する貸金(以下この項において「貸金」という。)の帳簿価額の合計額の1000分の5に相当する金額が当該直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以下である場合には、当該法人の昭和58年改正事業年度から、当該法人の事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の1000分の5に相当する金額がその直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額。以下この項において同じ。)を超えることとなる最初の事業年度(当該最初の事業年度終了の時において新令第97条第1項又は第2項の規定により計算した金額が当該最初の事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額以上の金額となる場合には、当該最初の事業年度の直前の事業年度)までの各事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度の直前の事業年度終了の時における貸倒引当金勘定の金額(当該金額と当該直前の事業年度終了の時において旧令第97条第1項又は第2項(租税特別措置法第57条の8の規定の適用を受ける法人については、同条)の規定の例により計算した金額(当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ貸倒引当金勘定の金額を加算した金額)のうちいずれか少ない金額が当該事業年度終了の時においてこれらの規定の例により計算した金額を超える場合には、その超える金額を控除した金額)
 当該事業年度終了の時における貸金の帳簿価額の合計額の1000分の8に相当する金額(租税特別措置法第57条の8の規定の適用を受ける法人については、当該金額の100分の116に相当する金額)
10 第6項から前項までの規定は、次の表の各号の第1欄に掲げる法人(第5項において準用する第1項又は第2項の規定の適用を受けたものに限る。)の当該各号の第2欄に掲げる事業年度(平成10年4月1日以後に開始する事業年度を除く。)の所得の金額に係る貸倒引当金繰入限度額の計算について準用する。この場合において、当該各号の第3欄に掲げる規定中第4欄に掲げる字句は、当該各号の第5欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
一 第4項第1号に掲げる法人
昭和60年4月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度 第6項 昭和58年4月1日 昭和60年4月1日
2年 4年
第7項 24月 48月
第9項 昭和58年4月1日 昭和60年4月1日
昭和58年改正事業年度 昭和60年改正事業年度
二 第4項第2号に掲げる法人
昭和60年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度 第6項 昭和58年4月1日 昭和60年10月1日
2年 4年
第7項 24月 48月
第9項 昭和58年4月1日 昭和60年10月1日
昭和58年改正事業年度 昭和60年改正事業年度
三 第4項第3号に掲げる法人
昭和61年10月1日以後最初に開始する事業年度及びその翌事業年度以後の各事業年度 第6項 昭和58年4月1日 昭和61年10月1日
2年 4年
第7項 24月 48月
第9項 昭和58年4月1日 昭和61年10月1日
昭和58年改正事業年度 昭和61年改正事業年度
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第6条 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)終了の日において特別修繕引当金勘定の金額(法人税法第56条第2項(特別修繕引当金)に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該特別修繕引当金勘定の金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(以下この項において「累積限度額」という。)を超えるときは、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後3年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該超える部分の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを36で除して算出した金額(当該金額が当該事業年度終了の日における特別修繕引当金超過額(同日における特別修繕引当金勘定の金額が同日における累積限度額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を超えるときは、当該特別修繕引当金超過額)を取り崩さなければならない。
 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき改正事業年度終了の時までに新令第112条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する特別の修繕を行ったことがある場合 当該固定資産につき最近において行った当該特別の修繕のために要した費用の額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該特別修繕引当金勘定に係る固定資産につき新令第112条第1項第2号に規定する納税地の所轄税務署長が認定した金額
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
3 第1項の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、その取り崩すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の規定の適用がある場合における法人税法第56条第2項の規定の適用については、同項中「この項」とあるのは、「この項及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第72号)附則第6条第1項(特別修繕引当金に関する経過措置)」とする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第7条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)附則第21条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「租税特別措置法第42条の4第2項若しくは第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「租税特別措置法第42条の4第2項若しくは第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号)附則第21条(特定機械設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)」とする。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年3月31日政令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第8条、第9条、第41条及び第42条の改正規定、第2編第1章第4款第6目の目名の改正規定並びに第139条の8の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第4条 新令第80条(国庫補助金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)、第83条(工事負担金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)及び第86条(保険金等で取得した固定資産等についての圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第5条 新令第97条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第1項第3号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第97条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる事業を主として営む法人の施行日から昭和58年3月31日までの間に終了する事業年度の所得の金額に係る法人税法第52条第1項(貸倒引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第97条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号の規定の適用については、同項第1号中「1000分の13」とあるのは「1000分の14」と、同項第2号中「1000分の10」とあるのは「1000分の11」と、同項第4号中「1000分の16」とあるのは「1000分の18」と、同項第5号中「1000分の8」とあるのは「1000分の9」とする。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第6条 新令第112条第1項(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人が施行日以後に取得又は建造若しくは築造をしてその事業の用に供する法人税法第56条第1項(特別修繕引当金)の固定資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建造若しくは築造をした当該固定資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第7条 新令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、昭和57年1月1日以後に行う地役権の設定について適用する。
(中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算に関する経過措置)
第8条 新令第155条第1項(中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)及び第174条第1項(更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額の計算)(これらの規定を新令第189条(申告による還付)及び第190条(更正及び決定)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る法人税法第2条第30号(定義)に規定する中間申告書で昭和57年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第9条 新令第159条(適格退職年金契約の要件)及び第160条(適格退職年金契約の承認)の規定は、法人が施行日以後に提出する同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項若しくは第7項に規定する届出書に係る同条第1項に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約に係る同項(同条第5項において準用する場合を含む。)の承認について適用する。
附則 (昭和57年5月1日政令第135号) 抄
1 この政令は、石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年6月1日)から施行する。
3 この政令の施行前に新エネルギー総合開発機構がした電力用炭の購入又は販売の契約については、改正前の石炭鉱業合理化臨時措置法施行令第10条の2及び法人税法施行令第5条第1項第1号ヘの規定は、なおその効力を有する。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年9月14日政令第247号)
この政令は、法の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年9月28日政令第270号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第60号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条第1項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人(同号タに掲げる法人にあっては、その主たる目的である業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が施行日前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)以内の間にその主たる目的である業務に関し国から補助金の交付を受けた場合には、その交付を受けた日(その交付を受けた日が2以上あるときは、施行日に最も近い日)において同号の認定を受けたものとみなす。
附則 (昭和58年5月24日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和58年10月28日政令第223号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和58年11月1日)から施行する。
(関係政令の改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行の際現に存する水産業協同組合共済会並びにその締結した共済に係る契約及び当該契約に係る共済金については、この政令による改正前の相続税法施行令、租税特別措置法施行令、所得税法施行令、法人税法施行令、地方税法施行令及び農林水産省組織令の規定は、当該水産業協同組合共済会が存する間、なおその効力を有する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第56号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第73条第1項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、同項第3号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第73条第1項第3号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第77条第1項第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第4条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)附則第10条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは、「第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)附則第10条(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の4第3項(産業転換設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)附則第10条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の4第2項若しくは第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。
附則 (昭和59年6月1日政令第169号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第34条(有価証券の評価の方法)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新令第34条第1項第1号イ(1)に規定する内国法人に係る新令第35条の規定の適用については、当該内国法人が同項に規定する商品有価証券を新たに有することとなった場合には、同条第2項に規定する有価証券を取得した場合とみなす。
附則 (昭和59年8月7日政令第253号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第2条から第5条まで及び次条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年10月13日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年12月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第18条 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が交付を受けた第27条の規定による改正前の法人税法施行令第79条第1項第2号の補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月8日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第79条第1項(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令第79条第1項(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金、交付金、奨励金及び助成金については、なお従前の例による。
(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
第5条 新令第83条の2(事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第6条 新令第97条(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(同条第1項第3号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第7条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月25日政令第113号)
この政令は、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年5月1日)から施行する。
附則 (昭和60年7月3日政令第216号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項第1号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年11月12日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号)
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この政令の施行前に第1条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和60年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (昭和61年3月28日政令第52号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の一部の施行の日(昭和61年3月31日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
4 法人が施行日前に支出した貿易研修センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日政令第80号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の評価の方法の選定に関する経過措置)
第3条 新令第34条第1項第1号イ(1)(有価証券の評価の方法)に規定する証券会社に係る新令第35条(有価証券の評価の方法の選定)の規定の適用については、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、昭和61年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得をした日の属する事業年度(昭和61年4月1日以後最初に開始する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 新令第77条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用する。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第5条 新令第111条(特別修繕引当金の対象資産及び特別の修繕の範囲)及び第112条(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税について適用する。この場合において、新令第111条第3号に掲げるガスホルダーにつき施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法第56条第1項(特別修繕引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合における新令第112条第1項の規定の適用については、同項第1号中「完了した場合」とあるのは「完了した場合(昭和61年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)においてハに掲げるガスホルダー(以下この項において「ガスホルダー」という。)の特別の修繕を完了した場合を除く。)」と、「期間の月数)」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和61年4月1日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーの修繕を完了した場合には、その完了の日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。)」と、同項第3号中「築造した場合」とあるのは「築造した場合(改正事業年度においてガスホルダーを取得し、又は建造した場合を除く。)」と、「期間の月数」とあるのは「期間の月数とし、当該固定資産がガスホルダーであり、かつ、当該事業年度が改正事業年度である場合には、昭和61年4月1日(同日の翌日から改正事業年度終了の日までの間にガスホルダーを取得し、又は建造した場合には、その取得し、又は建造した日)から改正事業年度終了の日までの期間の月数とする。」とする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第6条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)附則第10条(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第12条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法」とあるのは、「第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和59年法律第6号)附則第10条第1項(省エネルギー設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の4第3項(省エネルギー設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第12条第1項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法」とする。
附則 (昭和61年5月16日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第5条第1項第1号ホ及び第4号ハの規定は、法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第73条第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の寄附金の損金算入限度額の計算について適用する。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5条第3項の規定は、生命保険会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、生命保険会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年7月22日政令第263号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項第2号(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第43条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新令」という。)第79条第1項第1号及び第2項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける新令第79条第1項第1号に規定する交付金及び無償で譲り受ける同条第2項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第43条の規定による改正前の法人税法施行令第79条第1項第1号に規定する交付金及び無償で譲り受けた同条第2項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 前条の規定による改正後の法人税法施行令第140条及び第142条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月9日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月30日政令第243号)
この政令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和62年8月5日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項(試験研究法人等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日政令第330号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
(工事負担金に係る事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第83条の2第3号(事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次条において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同法第45条第1項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する受益者から交付を受ける金銭又は資材について適用する。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第3条 新令第99条第3号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第4条 新令第177条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、施行日以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行った資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得に関する経過措置)
第5条 新令第187条第1項第4号(恒久的施設を有しない外国法人の課税所得)の規定は、施行日以後に行う同号に規定する株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行った株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年10月27日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月1日政令第388号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第31条第2項(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)に規定する政令で定める期間は、同条第1項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 所得税法等改正法第3条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第138条第10号イ及びロ(国内源泉所得)に掲げる給付補てん金 所得税法(昭和40年法律第33号)第174条第3号及び第4号(内国法人に係る所得税の課税標準)の規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
 新法第138条第10号ハに掲げる利息 同号ハに規定する契約に定められた当該利息の計算期間
 新法第138条第10号ニに掲げる利益 同号ニに規定する契約に基づき所得税法第174条第6号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
 新法第138条第10号ホに掲げる差益 同号ホに規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
 新法第138条第10号ヘに掲げる差益 同号ヘに規定する契約に係る所得税法第174条第8号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
2 所得税法等改正法附則第31条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第1項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和63年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
附則 (昭和63年3月31日政令第72号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項第1号ホ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第4条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第12条(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第11条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第12条第1項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第11条第1項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。
附則 (昭和63年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前にされた改正前の第2条各号に掲げる規定による判定は、改正後のこれらの規定による判定とみなす。
附則 (昭和63年8月9日政令第242号) 抄
この政令は、昭和63年8月23日から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第253号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年12月30日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日
 略
 第2条中法人税法施行令第64条第1項の改正規定並びに附則第11条及び第13条の規定
 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
 略
 第2条の規定(法人税法施行令第64条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第12条及び第14条から第22条までの規定
ハからワまで 略
 第16条及び附則第45条の規定
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第11条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和64年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第12条 法人の昭和64年4月1日から昭和66年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新法人税法施行令第22条第4項の規定の適用については、同項中「昭和64年4月1日」とあるのは「昭和55年4月1日」と、「同日から昭和66年3月31日までの間に開始した各事業年度(以下この項において「基準年度」という。)において支払った負債の利子の額の合計額(当該合併をした内国法人については、基準年度において当該合併に係る合併法人及び被合併法人がそれぞれ支払った負債の利子の額の合計額とする。以下この項において「基準年度の負債利子額の合計額」という。)のうちに基準年度の同条第3項第1号に規定する特定株式等以外の株式等に係る負債の利子の額として第1項及び前項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもって同号」とあるのは「基準年度の割合(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)第2条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第22条第3項(株式等に係る負債の利子の額)に規定する割合をいう。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に第1項第2号に掲げる金額を乗じこれを当該金額と第2項第2号に掲げる金額との合計額(以下この項において「株式等の帳簿価額の合計額」という。)で除して得た金額をもって法第23条第3項第1号」と、「負債利子額の合計額のうちに基準年度の同条第3項第2号に規定する特定株式等に係る負債の利子の額として前2項の規定により計算した金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額をもって同号」とあるのは「割合を乗じて計算した金額に第2項第2号に掲げる金額を乗じこれを株式等の帳簿価額の合計額で除して得た金額をもって同条第3項第2号」とする。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第13条 新法人税法施行令第64条第1項の規定は、法人の消費税法の施行の日以後に支出する同項に規定する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人の同日前に支出した第2条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第64条第1項に規定する繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第14条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第73条第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。
(契約者配当の損金算入額に関する経過措置)
第15条 生命保険会社の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第118条の2の規定の適用については、同条第2号中「こととしている金額」とあるのは、「こととしている金額の100分の87・5に相当する金額」とする。
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入等に関する経過措置)
第16条 新法人税法施行令第133条の規定は、法人が昭和64年4月1日以後に取得又は製作(以下この項において「取得等」という。)をした同条に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得等をした旧法人税法施行令第133条に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法施行令第134条の規定は、法人が昭和64年4月1日以後に同条に規定する費用を支出する場合について適用し、法人が同日前に旧法人税法施行令第134条に規定する費用を支出した場合については、なお従前の例による。
(資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する経過措置)
第17条 新法人税法施行令第139条の9及び第139条の10の規定は、法人の昭和64年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第18条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の法人税法第67条第2項に規定する留保金額の計算に係る新法人税法施行令第140条の規定の適用については、同条中「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「特別税率)の規定」とあるのは「特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第68条第1項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第2項の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の2第1項若しくは第2項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)(以下この条において「所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第42条の2第1項若しくは第2項」という。)の規定」と、「第63条の2第1項の規定」とあるのは「第63条の2第1項又は所得税法等の一部を改正する法律による読替え後の旧租税特別措置法第42条の2第1項若しくは第2項の規定」とする。
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第19条 内国法人の昭和64年4月1日から昭和66年3月31日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第142条第3項の規定の適用については、同項中「2分の1」とあるのは、「3分の1」とする。
(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第20条 新法人税法施行令第142条の3第2項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が昭和64年4月1日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行った金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する外国法人税については、昭和69年4月1日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。
2 内国法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る新法人税法施行令第142条の3第4項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)附則第69条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第10条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第42条の3第1項及び第3項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。
(繰越控除限度額及び繰越控除対象外国法人税額に関する経過措置)
第21条 内国法人の昭和64年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第144条及び第145条の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の新法人税法施行令第144条第1項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新法人税法施行令第145条第1項の控除限度超過額はないものとする。
(外国子会社の要件に関する経過措置)
第22条 新法人税法施行令第146条の規定は、内国法人の昭和64年4月1日以後に開始する各事業年度において受ける改正法第2条の規定による改正後の法人税法第69条第4項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第45条 生命保険会社の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る第16条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第5条第3項の規定の適用については、同項中「課税の特例)」とあるのは「課税の特例)及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和63年政令第362号)附則第34条(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同令第8条(租税特別措置法施行令の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第27条の2(所得等からした配当等の金額の計算)」と、「同項中」とあるのは「これらの規定中」とする。
附則 (平成元年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第156条の2から第158条までの規定は、退職年金業務等を行う内国法人の平成元年4月1日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第156条の2第6号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の表の上欄に掲げる者に係る新令第156条の2から第158条までの規定の適用については、新令第156条の2第7号中「1000分の20・25」とあるのは「1・7に当該中途脱退者又は解散基金加入員に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、1000分の7・5にその者の厚生年金基金令第20条(年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間)に規定する年金給付の額の算定の基礎となる加入員であった期間(以下第158条までにおいて「加入員期間」という。)に対する昭和61年4月1日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と1000分の8(その者に係る同表の下欄に掲げる率が1000分の8を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」と、新令第157条第2項第4号及び新令第158条第2項第3号中「1000分の20・25」とあるのは「1・7に当該課税中途脱退者等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則別表第7の表の下欄に掲げる率を乗じて得た率に、1000分の7・5にその者の加入員期間に対する昭和61年4月1日以後の加入員期間の割合を乗じて得た率と1000分の8(その者に係る同表の下欄に掲げる率が1000分の8を下回る場合は、当該率)にその者の加入員期間に対する同日前の加入員期間の割合を乗じて得た率とを合算した率を加えた率」とする。
附則 (平成元年3月31日政令第93号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条第1項第3号イ、ロ、ホ、ヘ、ヲ、ヨ又はソに掲げる法人につき同号に規定する主務大臣が施行日前に当該法人に該当する旨の証明をした事実がある場合には、当該証明(当該証明が2以上あるときは、施行日に最も近い証明に限る。)を同号の認定と、当該証明を受けた日を同号の認定を受けた日とみなす。
附則 (平成元年6月28日政令第196号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成2年3月6日政令第29号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第94号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項第3号ニ(収益事業の範囲)の規定は、中小企業事業団のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、中小企業事業団の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第3条 新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 新令第77条第1項第2号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条の2第3項(公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の範囲)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第37条第5項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第5条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第11条(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第15条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)附則第11条第1項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(エネルギー基盤高度化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第15条第1項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。
附則 (平成3年3月30日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第140条の改正規定及び第142条第1項の改正規定並びに附則第9条の規定は、平成4年1月1日から施行する。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項第1号イ及び第5号リ(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式の取得価額に関する経過措置)
第3条 次項に定める場合を除き、新令第40条から第43条まで(株式の取得価額)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実がある場合における株式の取得価額について適用し、施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第40条から第43条まで(株式の取得価額)の規定に規定する事実があった場合における株式の取得価額については、なお従前の例による。
2 商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)附則第11条(株式分割等に関する経過措置)又は第17条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる株式の発行又は利益の処分に係る旧令第42条各号(株式配当等により取得した株式の取得価額)に掲げる事由により取得した株式の取得価額については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第4条 新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第5条 新令第64条第1項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第6条 新令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第7条 新令第79条第1項第5号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
(1株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第8条 次項に定める場合を除き、新令第139条の8(1株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が施行日以後に同条第1項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第2項の株主等に交付した金額について適用し、法人が施行日前に旧令第139条の8第1項各号(1株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第2項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。
2 商法等の一部を改正する法律附則第11条(株式分割等に関する経過措置)又は第17条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる旧令第139条の8第1項各号に掲げる規定により同項の株主等に交付すべきものとして収入する金額及び同条第2項の株主等に交付した金額については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税の額等に関する経過措置)
第9条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第142条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
第10条 新令第142条の3第4項(控除対象外国法人税の額とされないもの)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年7月31日政令第251号)
この政令は、平成3年8月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第85号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第4条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第15条(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第19条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法」とあるのは、「第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号)附則第15条第1項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第19条第1項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法」とする。
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第5条 法人の施行日から平成6年3月31日までの間に開始する各事業年度における新令第142条第3項(控除限度額の計算)の規定の適用については、同項中「3分の2」とあるのは、「12分の7」とする。
附則 (平成4年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月16日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 第6条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項第1号の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月17日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第77条第1項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第24条の規定による改正後の法人税法施行令第64条第1項第1号の規定は、法人が施行日以後に開始する同号に規定する募集又は売出しの方法により発行される同号に規定する利付債に係る繰延資産について適用し、法人が施行日前に開始した第24条の規定による改正前の法人税法施行令第64条第1項第1号に規定する募集又は売出しの方法により発行された同号に規定する利付債に係る繰延資産については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月3日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第86号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条第1項第5号の改正規定 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)の施行の日
 第77条第1項第1号の改正規定及び附則第4条第1項の規定 環境事業団法の一部を改正する法律(平成5年法律第42号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項第3号及び第29号並びに第2項(収益事業の範囲)の規定は、法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、当該公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第3条 新令第11条(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際現に新令第11条第2号に掲げる証券又は証書を有する法人については、施行日においてその証券又は証書を取得したものとみなして、法人税法施行令第35条第2項(有価証券の評価の方法の選定)の規定を適用する。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 新令第77条第1項第1号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が環境事業団法の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条第1項第3号及び第4号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条 新令第79条第1項第5号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける補助金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた補助金については、なお従前の例による。
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第6条 新令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権又は地役権の設定について適用し、法人が施行日前に行った借地権又は地役権の設定については、なお従前の例による。
(外貨建債権債務の換算に関する経過措置)
第7条 新令第139条の8(先物外国為替契約等により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第1項に規定する先物外国為替契約等により円換算額が確定する同項の外貨建債権及び外貨建債務について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第8条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第9条 新令第177条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人の施行日以後に行われる同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人の施行日前に行われた当該資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の5」に改める部分及び「第33条の7」を「第33条の8」に改める部分に限る。)、第5条の3第4項に1号を加える改正規定、同条第6項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第5条の4の改正規定、第2章第3節中第12条の4の次に1条を加える改正規定、第27条の4第2項に1号を加える改正規定、同条第4項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第27条の5の改正規定、第33条の7の改正規定、第3章第2節中同条を第33条の8とし、第33条の6の次に1条を加える改正規定及び第39条の15第1項第1号の改正規定(「第57条の8」を「第57条の9」に改める部分に限る。)並びに附則第11条、第12条及び第14条の規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行の日
附則 (平成5年6月23日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成5年12月22日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成6年4月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第109号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第3条 新令第73条第1項第3号(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(保険金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第84条第6号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月26日政令第411号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成6年法律第42号)の施行の日(平成7年3月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第160号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第60条の2第1項の改正規定、第140条の改正規定(「100分の7」を「100分の5」に改める部分を除く。)及び第142条第1項の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入の計算に関する経過措置)
第3条 新令第19条第1項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)及び第22条(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 新令第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条の2(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が施行日以後に法人税法第37条第5項(特定公益信託)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用し、法人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額に関する経過措置)
第5条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法第42条の4第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項第1号の規定の適用を受ける法人に係る新令第140条の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の5(平成7年4月1日前に事業の用に供したものについては、100分の7)」とする。
附則 (平成7年6月30日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第6条の規定による改正後の法人税法施行令第5条第2項第1号ニの規定は、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、公益法人等の施行日から平成9年9月30日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第1号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。
附則 (平成7年9月8日政令第325号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第159条第6号の改正規定は、平成7年12月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行令第79条第1項第9号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)が平成6年11月28日以後に交付を受ける助成金について適用する。
附則 (平成7年10月18日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成7年12月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月22日政令第426号)
この政令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第10条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第73条第1項の規定は、同項第3号に規定する公益法人等の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令第73条第1項第3号に規定する公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法施行令第77条の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第85号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第73条第1項(寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第79条第1項第9号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける助成金について適用する。
附則 (平成8年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄附金に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第13条の規定による改正後の法人税法施行令第139条の10(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第2条第1項第12号(定義)に規定する課税仕入れ及び施行日以後に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)附則第5条第3項(経過措置対象課税仕入れ等)に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを除く。)について適用し、法人が施行日前に行った消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ及び施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物(地方税法等の一部を改正する法律附則第5条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第3号から第5号までに掲げるものに該当するものを含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金は、法人税法施行令第74条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。この場合において、同条中「長期給付の事業を」とあるのは「長期給付の事業(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第48条第1項に規定する指定基金にあっては、同法附則第47条第1項に規定する特例業務として行われる長期給付事業に限る。以下この条において同じ。)を」と、「収益事業」とあるのは「収益事業(同法附則第48条第1項に規定する指定基金にあっては、同法附則第47条第1項に規定する特例業務として行われる収益事業に限る。)」とする。
附則 (平成9年3月31日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条第1号の改正規定 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行の日
 第112条第1項第1号イの改正規定及び附則第4条第1項の規定 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第78号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(保険金等の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第84条第6号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける共済金について適用する。
第4条 削除
(貨物割に係る延滞税等の損金不算入に関する経過措置)
第5条 施行日から関税定率法等の一部を改正する法律(平成9年法律第5号)附則第8条(地方税法の一部改正)の施行の日(平成9年10月1日)までの間における新令第139条の12(貨物割に係る延滞税等の損金不算入)の規定の適用については、同条第1項中「延滞税及び加算税並びに」とあるのは、「延滞税並びに」とする。
(適格退職年金契約の要件等に関する経過措置)
第6条 新令第159条(適格退職年金契約の要件等)の規定は、信託会社等(同条第1項第2号に規定する信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に提出する新令第160条第1項(適格退職年金契約の承認)(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項若しくは第7項に規定する届出書に係る法人税法第84条第3項(適格退職年金契約等の意義)に規定する信託、生命保険又は生命共済の契約について適用し、信託会社等が施行日前に提出した改正前の法人税法施行令第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は同条第6項若しくは第7項に規定する届出書に係る当該契約については、なお従前の例による。
2 信託会社等が、施行日から平成13年3月31日までの期間内において、平成11年4月1日前にその締結した法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約(同日以後において既にこの項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る退職年金の給付に充てるために留保すべき金額の計算を行った結果として当該適格退職年金契約に係る新令第159条第1項第3号の2に規定する予定利率(次項において「予定利率」という。)の変更をしようとする場合には、当該予定利率の変更は、これを同号に規定する財政再計算の時に行うものとみなして、新令第160条第4項、第5項及び第7項の規定を適用する。
3 前項の規定は、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの期間内の新令第159条第1項第3号の2に規定する財政再計算の時においてその予定利率を変更した法人税法第84条第3項に規定する適格退職年金契約については、適用しない。
(国内において行う事業から生ずる所得に関する経過措置)
第7条 新令第176条第5項(国内において行う事業から生ずる所得)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成9年10月1日から施行する。
一から三まで 略
 第6条及び第8条から第11条までの規定
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年9月5日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成10年7月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定、第16条の改正規定、第19条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第20条を削る改正規定、第21条を第20条とし、第21条の2を第21条とし、第21条の3を第21条の2とし、第21条の4を第21条の3とする改正規定及び附則第3項の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第3条及び第4条の規定並びに附則第5条の規定(「第18条第2号から第3号の2まで」を「第18条第2号、第3号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成9年9月19日政令第286号) 抄
1 この政令は、平成9年10月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行令第160条(適格退職年金契約の承認)の規定は、同条第1項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)がこの政令の施行の日以後に締結する退職年金に関する信託の契約について適用し、信託会社が同日前に締結した退職年金に関する信託の契約については、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月25日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月31日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養成施設に係る法人税法施行令の適用)
第4条 改正法附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養成施設及び美容師養成施設に係る第5条の規定による改正後の法人税法施行令第5条第1項第30号の規定の適用については、同号ニ中「理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設」とする。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月25日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正後の法人税法施行令第5条第1項第1号ハの規定は、農畜産業振興事業団の平成10年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、農畜産業振興事業団の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日に開始する事業年度の所得に対する法人税に係る同号ハの規定の適用については、同号ハ中「業務」とあるのは、「業務並びに繭糸価格安定法の一部を改正する法律(平成9年法律第62号)附則第2条ただし書(経過措置)の規定による生糸の売戻しの業務」とする。
附則 (平成10年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式等に係る負債の利子の額に関する経過措置)
第3条 法人の平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る新令第22条第4項(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同項中「平成10年4月1日」とあるのは「平成元年4月1日」と、「平成12年3月31日」とあるのは「平成3年3月31日」とする。
(特定株式等の範囲等に関する経過措置)
第4条 新令第22条の2(特定株式等の範囲等)(同条第3項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける法人税法第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額について適用し、法人が施行日前に交付を受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
2 新令第22条の2第3項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第5条 法人が施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第34条第2項(有価証券の評価の方法)の規定の適用を受けていた有価証券の施行日以後に開始する各事業年度終了の時における評価額の計算については、当該有価証券は、その法人が当該有価証券を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第6条 新令第48条(減価償却資産の償却の方法)(第1項第7号に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第48条(第1項第7号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成10年10月1日以後に締結する同号に規定するリース取引に係る契約の目的とされている減価償却資産について適用する。
(繰延資産の償却に関する経過措置)
第7条 新令第64条第1項(繰延資産の償却限度額)の規定は、法人が施行日以後に支出する繰延資産の償却費の計算について適用し、法人が施行日前に支出した繰延資産の償却費の計算については、なお従前の例による。
(特定の現物出資の要件に関する経過措置)
第8条 新令第93条第2項(特定の現物出資の要件)の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第9条 法人(施行日に存するものに限る。)の施行日から平成14年3月31日までの間に開始する各事業年度に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第135号)による改正後の法人税法施行令(以下「平成13年新令」という。)第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、施行日以後最初に開始する事業年度前の各事業年度の同項第1号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第97条第2項第1号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定の例により計算した金額に相当する金額とし、施行日以後最初に開始する事業年度以前の各事業年度の平成13年新令第96条第2項第2号に掲げる金額は、当該法人の当該各事業年度の旧令第97条第2項第2号の規定の例により計算した金額に相当する金額とする。
2 法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号。以下「平成13年改正法」という。)第12条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号。以下「平成13年改正後の改正法」という。)附則第5条(貸倒引当金に関する経過措置)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第10項(定義)に規定する外国相互会社とする。
3 平成13年改正後の改正法附則第5条に規定する政令で定める金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権とし、同条に規定する政令で定める金額は、その債権とみられない部分の金額に相当する金額とする。
4 昭和55年4月1日に存する法人(当該法人が平成13年4月1日以後に行われる平成13年改正法第1条の規定による改正後の法人税法(以下「平成13年新法」という。)第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)に係る合併法人である場合には、当該法人及び当該適格合併に係る被合併法人のすべてが昭和55年4月1日に存していたもの(当該適格合併が法人を設立する合併である場合にあっては、当該適格合併に係る被合併法人のすべてが同日に存していたもの)に限る。)については、平成13年改正後の改正法附則第5条に規定する政令で定める金銭債権は第1号に掲げる債権とし、同条に規定する政令で定める金額は第2号に掲げる金額とすることができる。
 当該法人の当該事業年度終了の時における平成13年改正後の改正法附則第5条の一括評価金銭債権(次号において「一括評価金銭債権」という。)のすべて
 当該法人の当該事業年度終了の時における一括評価金銭債権の額に、昭和55年4月1日から昭和57年3月31日までの間に開始した各事業年度終了の時における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額(平成13年4月1日以後に行われる適格合併に係る合併法人については、当該各事業年度終了の時において当該合併法人及び当該適格合併に係る被合併法人がそれぞれ有していた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の額の合計額)のうちに当該各事業年度終了の時における前項に規定する債権とみられない部分の金額の合計額の占める割合(当該割合に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
5 平成13年改正後の改正法附則第5条に規定する政令で定める割合は、法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
 旧令第97条第1項第1号に掲げる事業(以下この条において「卸小売業」という。) 1000分の8
 旧令第97条第1項第2号に掲げる事業(以下この条において「製造業」という。) 1000分の6・5
 旧令第97条第1項第3号に掲げる事業(以下この条において「金融保険業」という。) 1000分の2・5
 旧令第97条第1項第4号に掲げる事業(以下この条において「割賦小売業等」という。) 1000分の10・5
 イからニまでに掲げる事業以外の事業(以下この条において「その他の事業」という。) 1000分の5
 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
 卸小売業 1000分の6・5
 製造業 1000分の5
 金融保険業 1000分の2
 割賦小売業等 1000分の8・5
 その他の事業 1000分の4
 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
 卸小売業 1000分の5
 製造業 1000分の4
 金融保険業 1000分の1・5
 割賦小売業等 1000分の6・5
 その他の事業 1000分の3
 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
 卸小売業 1000分の3
 製造業 1000分の2・5
 金融保険業 1000分の1
 割賦小売業等 1000分の4
 その他の事業 1000分の2
 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度 その法人の営む主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める割合
 卸小売業 1000分の1・5
 製造業 1000分の1
 金融保険業 1000分の0・5
 割賦小売業等 1000分の2
 その他の事業 1000分の1
(返品調整引当金に関する経過措置)
第10条 法人が改正法附則第9条第2項(割賦販売等に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合における新令第101条第1項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定の適用については、同項第1号中「第62条第2項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等」とあるのは「第62条第2項(長期割賦販売等)に規定する長期割賦販売等及び法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号。以下この号において「平成10年改正法」という。)附則第9条第2項(割賦販売等に関する経過措置)に規定する経過措置対象割賦販売等」と、「同条第1項本文の規定の適用を受けたもの」とあるのは「法第62条第1項本文の規定又は平成10年改正法附則第9条第2項の規定の適用を受けたもの」と、「同条第2項に規定する長期割賦販売等」とあるのは「法第62条第2項に規定する長期割賦販売等及び平成10年改正法附則第9条第2項に規定する経過措置対象割賦販売等」とする。
(賞与引当金に関する経過措置)
第11条 平成13年改正後の改正法附則第6条第1項(賞与引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第54条第1項、第3項及び第4項(賞与引当金)の規定の適用については、旧令第103条(賞与引当金勘定への繰入限度額)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「という。)の数」とあるのは「という。)の数(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併(第3項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しない同条第12号の9に規定する分割型分割により合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人の業務に従事することとなった使用人等(次項において「移転使用人等」という。)がある場合には、当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第2項中「在職する使用人等の数」とあるのは「在職する使用人等の数(移転使用人等がある場合には当該移転使用人等の数を控除した数)」と、同条第3項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「合併の日」とあるのは「適格合併の日」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。
2 平成13年改正後の改正法附則第6条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する賞与引当金勘定の金額に、同号に規定する事業年度終了の時において在職する使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第103条第1項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)の数のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人(平成13年新法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。以下同じ。)の業務に従事することとなった使用人等の数の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第12条 法人の施行日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額を計算する場合における平成13年新令第106条第1項第2号及び第107条第2項第2号(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定の適用については、平成13年新令第106条第1項第2号中「100分の20」とあるのは、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の37」と、同年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の33」と、同年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の30」と、同年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の27」と、同年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の23」とする。
2 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第41号。以下「昭和55年改正令」という。)附則第4条第2項又は第3項(退職給与引当金に関する経過措置)(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた法人で、施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において改正時累積限度超過額(改正事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第54条第2項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(改正事業年度において合併によりその合併に係る被合併法人から引き継いだ当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)が改正事業年度終了の時において新令第106条第1項第1号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の100分の40に相当する金額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額をいう。第2号において同じ。)を有するものについては、その改正事業年度から、事業年度終了の時におけるその前事業年度から繰り越された平成13年新法第54条第6項に規定する退職給与引当金勘定の金額(第1号において「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)がその時におけるこの項の規定を適用しないで、かつ、前項の規定を適用して計算した場合における平成13年新令第107条第2項第2号に規定する累積限度額(第2号において「経過累積限度額」という。)以下となる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度における同項第2号に規定する累積限度額は、前項の規定により読み替えられて適用される同号の規定にかかわらず、第1号又は第2号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
 当該事業年度終了の時における繰越退職給与引当金勘定の金額
 経過累積限度額に、改正事業年度の改正時累積限度超過額に72から改正事業年度開始の日以後当該事業年度終了の日までの期間の月数に相当する数(その数が72を超えるときは、72)を控除した数を乗じて72で除して計算した金額を加算した金額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 次に掲げる法人の改正事業年度以後の各事業年度における平成13年新令第108条第1項第3号(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第2項第2号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第135号)附則第10条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第105号。以下この号において「平成13年改正後の改正令」という。)附則第12条第4項第1号に掲げる法人の移行年度にあっては法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第41号)附則第4条第4項の規定により読み替えられた同令の規定による改正後の法人税法施行令第108条第1項第3号に規定する調整前累積限度超過額をいい、平成13年改正後の改正令附則第12条第4項第2号に掲げる法人の移行年度にあっては平成10年改正令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第108条第1項第3号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第107条第1項第2号に定める金額をいい、平成13年改正後の改正令附則第12条第4項第3号に掲げる法人の移行年度にあっては当該移行年度終了の時における前条第2項第2号に規定する退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度の期末退職給与の要支給額に前期の累積限度割合(当該移行年度の直前の事業年度について平成13年改正後の改正令附則第12条第1項から第3項までの規定及び第106条第1項第2号の規定を適用して計算した前条第2項第2号に規定する累積限度額の当該直前の事業年度の期末退職給与の要支給額に対する割合をいう。)を乗じて得た金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「その時におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第2項第2号」とあるのは「その時においてこの号の規定を適用しないで、かつ、平成13年改正後の改正令附則第12条第1項から第3項までの規定及び第106条第1項第2号の規定を適用して計算した場合における前条第2項第2号」と、「同項第2号」とあるのは「平成13年改正後の改正令附則第12条第1項から第3項までの規定及び第106条第1項第2号の規定を適用して計算した場合における前条第2項第2号」とする。
 改正事業年度の直前の事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第41号。以下この号において「昭和55年改正令」という。)附則第4条第4項の規定により読み替えられた昭和55年改正令による改正後の法人税法施行令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた昭和55年改正令附則第4条第4項第2号に掲げる法人
 改正事業年度の直前の事業年度において旧令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた法人(前号に掲げる法人を除く。)
 平成13年新令第108条第1項第3号に規定する法人のうち、同号に規定する移行年度が施行日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度である法人
5 平成13年新令第108条第1項第3号(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に同項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する累積限度額の同号ロによる計算について適用し、法人の施行日前に旧令第108条第1項第2号に規定する場合に該当することとなったときにおける同項第3号に規定する期末退職給与の要支給額の100分の40に相当する金額及び平成13年新令第108条第1項第3号に規定する累積限度額の計算については、なお従前の例による。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第13条 法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)第9条の規定による改正後の平成10年改正法(以下この条において「平成14年改正後の改正法」という。)附則第7条第1項に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、経過措置対象資産(同項に規定する経過措置対象資産をいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(同項に規定する特別修繕引当金勘定の金額をいう。以下この条において同じ。)を有する法人が当該各号に掲げる場合(同項に規定する適格組織再編成(次項及び第4項において「適格組織再編成」という。)により当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)に該当することとなったときは当該各号に定める特別修繕引当金勘定の金額を取り崩すものとする。
 経過措置対象資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
 経過措置対象資産を有しないこととなった場合(次号に掲げる場合を除く。) その有しないこととなった日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
 合併又は平成13年新法第2条第12号の9に規定する分割型分割(以下この号において「分割型分割」という。)により経過措置対象資産を移転した場合 当該合併又は分割型分割の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額
2 平成14年改正後の改正法附則第7条第2項に規定する法人が平成15年4月1日以後に行われる適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた場合(次項に規定する移転を受けた場合を除く。)には、当該適格組織再編成に係る被合併法人等(被合併法人、平成13年新法第2条第12号の2に規定する分割法人(以下「分割法人」という。)、同条第12号の4に規定する現物出資法人(以下「現物出資法人」という。)又は同条第12号の6に規定する事後設立法人(以下「事後設立法人」という。)をいう。)の平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成14年改正後の改正法附則第7条第2項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。
3 平成14年改正後の改正法附則第7条第2項に規定する法人が適格分社型分割等(平成13年新法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割(以下「適格分社型分割」という。)、同条第12号の14に規定する適格現物出資(以下「適格現物出資」という。)又は同条第12号の15に規定する適格事後設立(以下「適格事後設立」という。)をいい、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「分割法人等」という。)の平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度終了の日前に行うものに限る。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産の移転を受けた場合(当該適格分社型分割等に係る分割法人等において当該適格分社型分割等により当該法人に移転した当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額につき平成14年改正後の改正法附則第7条第3項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該分割法人等の当該適格分社型分割等の日の前日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を平成14年改正後の改正法附則第7条第2項に規定する取崩対象特別修繕引当金額として、同項の規定を適用する。
4 適格組織再編成により経過措置対象資産の移転を受けた法人が当該適格組織再編成の日の属する事業年度において取り崩すべき特別修繕引当金勘定の金額は、第2項又は前項に規定する取崩対象特別修繕引当金額に当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを48で除して計算した金額(当該計算した金額が当該事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(製品保証等引当金に関する経過措置)
第14条 平成13年改正後の改正法附則第8条第1項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第56条の2第1項、第3項及び第4項(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第113条の2及び第113条の3(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「収益の額」とあるのは「収益の額(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併(次項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しない同条第12号の9に規定する分割型分割により合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」と、同条第2項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。
2 平成13年改正後の改正法附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する製品保証等引当金勘定の金額に、同項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人に移転する対象事業に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(割賦販売等に関する経過措置)
第15条 平成13年改正後の改正法附則第9条第2項(経過措置対象割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける法人が、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分社型分割等」という。)により分割承継法人、平成13年新法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人(第4項において「被現物出資法人」という。)又は同条第12号の7に規定する被事後設立法人(第4項において「被事後設立法人」という。)に平成13年改正後の改正法附則第9条第2項に規定する経過措置対象割賦販売等(以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)に係る契約の移転をする場合には、当該経過措置対象割賦販売等について同項の規定により当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該適格分社型分割等の日の前日を当該事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される同項に規定する加算した金額とする。この場合において、同項の規定により当該加算した金額を計算するときは、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分社型分割等(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の13(定義)に規定する適格分社型分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。)の日の前日までの期間の月数」とする。
2 平成13年改正後の改正法附則第9条第2項の規定の適用を受ける法人が、同項に規定する経過措置対象割賦販売等をした事業年度以後の各事業年度のうちいずれかの事業年度において、経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がない平成13年改正後の改正法附則第9条第4項に規定する確定申告書(同条第6項の規定により読み替えられた同条第4項に規定する中間申告書を含む。以下この条において「確定申告書等」という。)の提出をしたときは、その添付をしなかった事業年度前の各事業年度においてした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その添付をしなかった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
3 経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成13年改正後の改正法附則第9条第2項の規定の適用を受けている法人が、適格組織再編成(適格合併、平成13年新法第2条第12号の11に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この項及び次項において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。次項において同じ。)から経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後の各事業年度(次項第2号に掲げる場合に該当することとなった事業年度以後の各事業年度を除く。)において当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る当該各事業年度の収益の額及び費用の額を同条第2項に規定する計算の方法により計算し、かつ、その計算の明細書の添付をした確定申告書等の提出をしたときは、当該収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。この場合において、当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事業年度の当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額を計算するときにおける同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の月数」とあるのは、「適格組織再編成(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併、同条第12号の11に規定する適格分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。)の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
4 法人が適格組織再編成により経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき平成13年改正後の改正法附則第9条第2項の規定の適用を受けている被合併法人等から当該経過措置対象割賦販売等に係る契約の移転を受けた場合において、当該適格組織再編成の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額(当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人のその該当することとなった事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入されたものを除く。)は、その該当することとなった事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 当該契約の移転を受けた経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書等の提出をしたとき。
 当該法人がした経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該事業年度の益金の額及び損金の額に算入する金額についての明細書の添付がない確定申告書等の提出をしたとき。
(工事の請負に関する経過措置)
第16条 法人の施行日から平成16年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事(製造を含む。以下この条において同じ。)の新令第129条第1項(工事の請負)の規定の適用については、同項中「50億円」とあるのは、施行日から平成13年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「150億円」と、同年4月1日から平成16年3月31日までの間に締結する請負契約に係る工事については「100億円」とする。
(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入に関する経過措置)
第17条 新令第136条の2(社債券等を発行した場合の発行差益の益金算入)の規定は、法人が施行日以後に発行する同条第1項に規定する社債券等について適用する。
(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第18条 新令第136条の3(リース取引に係る所得の計算)の規定は、平成10年10月1日以後に締結される契約に係る同条第1項に規定するリース取引について適用する。
(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)
第19条 新令第136条の4(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)の規定は、施行日以後に行う同条第1項に規定する自己の株式の譲渡に係る法人税について適用する。
(外貨建債権債務の換算等に関する経過措置)
第20条 新令第139条の8(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第1項に規定する先物外国為替契約(以下この条において「先物外国為替契約」という。)により円換算額が確定する新令第139条の2(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務について適用し、法人が同日前に締結した先物外国為替契約により円換算額が確定する旧令第139条の2(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務については、なお従前の例による。
(外国法人の特定の現物出資に関する経過措置)
第21条 新令第188条第1項第12号の2及び第2項(外国法人の特定の現物出資)の規定は、外国法人が施行日以後にする同号に規定する特定出資について適用し、外国法人が施行日前にした旧令第188条第1項第12号の2(外国法人の特定の現物出資)に規定する特定出資については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の法人税法施行令第140条及び第142条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第20条第3項又は第4項の規定の適用を受ける法人に係る同令第140条及び第142条の規定の適用については、同令第140条中「特別税率)又は同法」とあるのは「特別税率)若しくは同法」と、「)の規定の適用」とあるのは「)の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成10年改正法による改正前の租税特別措置法第63条の2第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)(以下「平成10年旧措置法第63条の2第1項」という。)の規定の適用」と、「又は同法第63条第1項の規定」とあるのは「若しくは同法第63条第1項の規定又は平成10年改正法附則第20条第3項の規定若しくは平成10年旧措置法第63条の2第1項の規定」と、同令第142条第1項中「)の規定」とあるのは「)の規定並びに平成10年改正法附則第20条第3項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)及び平成10年旧措置法第63条の2第1項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定」とする。
附則 (平成10年3月31日政令第115号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年3月31日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年5月29日政令第193号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月29日政令第269号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成10年7月30日)から施行する。
附則 (平成10年8月21日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 法人がこの政令の施行の日(次項及び次条第1項において「施行日」という。)前に交付を受けた第19条の規定による改正前の法人税法施行令第79条第1項第1号の交付金については、なお従前の例による。
2 第19条の規定による改正後の法人税法施行令第79条第2項の規定は、法人が施行日以後に無償で譲り受ける固定資産について適用し、法人が施行日前に無償で譲り受けた固定資産については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月20日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年11月20日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第25条 第26条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第34条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法人税法施行令第34条第1項第1号イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人に係る新法人税法施行令第35条の規定の適用については、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、平成10年12月1日以後最初に終了する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得した日の属する事業年度(平成10年12月1日以後最初に終了する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月29日政令第16号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第3条 新令第77条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第4条 新令第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)(新令第188条第3項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第24号)の施行の日(平成11年3月31日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 法人が土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律第7条の規定の適用を受ける場合における前条の規定による改正後の法人税法施行令第22条第1項の規定の適用については、同項第1号ハに掲げる金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該法人が同法第7条の規定により再評価差額金として計上している金額とする。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年6月30日政令第215号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条の3の改正規定、第6条の8の改正規定、第27条の4の改正規定、第29条の改正規定及び第29条の2の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定 中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)の施行の日(平成11年7月2日)
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第298号)
1 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
2 改正後の法人税法施行令第22条の2第1項第1号(特定株式等の範囲等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第77条第1項第3号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第60号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第13条第8号(減価償却資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第54条第1項第2号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。
(証券投資信託の元本払戻金に関する経過措置)
第4条 新令第19条第1項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける新令第119条の3第5項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する金銭について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第19条第2項に規定する特別分配金については、なお従前の例による。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
第5条 新令第96条第1項第1号及び第3号(貸倒引当金勘定への繰入限度額)、第117条第3号(整理開始の命令に準ずる事実等)並びに第156条(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)の規定は、施行日以後にされる民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てに係る再生事件について適用し、施行日前にされた同法附則第2条(和議法及び特別和議法の廃止)の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)の規定による和議開始の申立てに係る和議事件については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第6条 新令第119条(有価証券の取得価額)の規定は、法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)開始の日以後に取得する有価証券について適用し、法人が同日前に取得した有価証券については、なお従前の例による。
(低価法により評価した有価証券の取得価額に関する経過措置)
第7条 法人が改正事業年度の直前の事業年度において旧令第34条第1項第1号ロ(低価法)に掲げる低価法により当該直前の事業年度終了の時における評価をした有価証券の改正事業年度以後の各事業年度におけるその譲渡に係る法人税法の一部を改正する法律(平成12年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第61条の2第1項第2号(有価証券の譲渡原価の額)に規定する原価の額の計算については、その有価証券は、当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
(有価証券の目的別区分に関する経過措置)
第8条 法人の改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第119条の2の規定の適用については、その有価証券のうち、第1号に掲げる有価証券に該当するものは新法第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券とみなし、第2号に掲げる有価証券に該当するものは新令第119条の2第2項第1号に掲げる有価証券とみなし、第3号に掲げる有価証券に該当するものは同項に規定するその他有価証券とみなす。
 附則第11条各号(売買目的有価証券の範囲に関する経過措置)に掲げる有価証券
 改正事業年度開始の日においてその償還期限まで保有する目的で保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載した有価証券
 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の特例に関する経過措置)
第9条 新令第119条の3第5項(証券投資信託の元本払戻金の交付を受けた場合の受益権の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同項に規定する金銭について適用する。
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の届出に関する経過措置)
第10条 改正事業年度開始の時において有価証券を有する法人については、その時にその有価証券を取得したものとみなして、新令第119条の5第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。
(売買目的有価証券の範囲に関する経過措置)
第11条 法人の改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第119条の2第2項第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における新令第119条の12(売買目的有価証券の範囲)の規定の適用については、その有価証券のうち、第1号から第3号までに掲げる有価証券に該当するものは同条第1号に掲げる有価証券とみなし、第4号に掲げる有価証券に該当するものは同条第2号に掲げる有価証券とみなす。
 改正法附則第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(金融機関等の特定取引に係る課税の特例)の表の各号の第3欄に掲げる資産に含まれる有価証券
 保険業法(平成7年法律第105号)第118条第1項(特別勘定)に規定する特別勘定に属する有価証券
 改正事業年度開始の日において短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載した有価証券(平成12年3月31日以前6月以内にその有価証券(以下この号において「期首保有有価証券」という。)と銘柄を同じくする有価証券の取得及び譲渡を行っていない場合のその期首保有有価証券及び前2号に掲げる有価証券を除く。)
 改正事業年度開始の日においてその信託財産に属する有価証券を前号に規定する目的で保有している旨をその信託財産の保有に関する帳簿書類に記載した新令第119条の12第2号に規定する金銭の信託のその信託財産に属する有価証券(平成12年3月31日以前6月以内にその信託財産に属する有価証券の取得及び譲渡を行っていない場合のその金銭の信託のその信託財産に属する有価証券を除く。)
(信用取引等及びデリバティブ取引による有価証券等の取得に関する経過措置)
第12条 新法第61条の4第2項(信用取引等による有価証券の取得)の規定は、法人が同項に規定する信用取引等に係る契約に基づき改正事業年度開始の日以後に有価証券を取得した場合について適用する。
2 新法第61条の5第2項(デリバティブ取引による資産の取得)の規定は、法人が同条第1項に規定するデリバティブ取引に係る契約に基づき改正事業年度開始の日以後に同条第2項に規定する資産を取得した場合について適用する。
(特別な有効性判定方法の適用に関する経過措置)
第13条 法人の改正事業年度における新令第121条の4第1項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)及び第121条の10第1項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の規定の適用については、これらの規定中「事業年度後の」とあるのは、「事業年度以後の」とする。
(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約に関する経過措置)
第14条 法人が、改正事業年度開始の日前に新令第122条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次条において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる新令第122条に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同条の規定の適用については、当該先物外国為替契約は同日において締結したものとみなす。
(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約等に関する経過措置)
第15条 法人が、改正事業年度開始の日前に新法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる同項に規定する先物外国為替契約等を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約等の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該資産又は負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引を行うときは、当該先物外国為替契約等及び当該資産又は負債に係る同項の規定の適用については、当該先物外国為替契約等は同日において締結したものとみなす。
(直前事業年度終了の時に先物外国為替契約により円換算額が確定している外貨建債権債務に関する経過措置)
第16条 法人が改正事業年度の直前の事業年度終了の時において有する旧令第139条の8第1項(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)に規定する期末換算短期外貨建債権、期末換算短期外貨建債務、長期外貨建債権及び長期外貨建債務のうちその時において同項に規定する先物外国為替契約により円換算額(旧令第139条の2第5号(用語の意義)に掲げる円換算額をいう。)が確定しているものについては、旧令第139条の8の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第139条の3第1項第1号ロ(」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第145号)による改正前の法人税法施行令(以下「平成12年旧令」という。)第139条の3第1項第1号ロ(」と、「第139条の3第1項第2号」とあるのは「平成12年旧令第139条の3第1項第2号」と、「第139条の3第1項第1号ロ又は」とあるのは「平成12年旧令第139条の3第1項第1号ロ又は」と、同条第3項中「第139条の3第1項第2号」とあるのは「平成12年旧令第139条の3第1項第2号」と、同条第9項中「第139条の6第2項から第5項まで」とあるのは「平成12年旧令第139条の6第2項から第5項まで」と、「第139条の8第5項」とあるのは「平成12年旧令第139条の8第5項」と読み替えるものとする。
(改正事業年度開始の時に有する外貨建資産等の期末換算の方法の届出に関する経過措置)
第17条 改正事業年度開始の時において新法第61条の9第1項(外貨建資産等の期末換算)に規定する外貨建資産等を有する法人については、その時にその外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引(新法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。)を行ったものとみなして、新令第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)の規定を適用する。
(適格退職年金契約に係る掛金等の払込みに関する経過措置)
第18条 新令第135条(適格退職年金契約等の掛金等の損金算入)(新令第188条第3項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に支出する新令第159条第2項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づく新令第135条第2号に掲げる掛金又は保険料について適用し、法人の施行日前に支出した掛金又は保険料については、なお従前の例による。
(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
第19条 新令第136条の5(信託の設定についての所得の計算)の規定は、法人の施行日以後に行う同条に規定する株式の移転について適用する。
附則 (平成12年3月31日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月7日政令第199号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月10日)から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年6月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第92号)の施行の日(平成12年6月30日)から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月6日政令第420号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第423号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第140条の2第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法施行令第187条第1項第3号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第2条の規定による改正前の法人税法施行令第187条第1項第3号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第550号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年3月31日から施行する。ただし、第19条の3の改正規定、第77条第1項第3号エの改正規定、第79条第1項の改正規定、第141条の改正規定及び第156条の6の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から第5条まで及び第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われる場合における法人(新法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、解散による残余財産の分配、株式の消却又は社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しが行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第3条 新令第19条の3第1項(証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)の規定は、法人が平成13年4月1日以後に開始する事業年度において受ける新法第2条第28号(定義)に規定する証券投資信託(以下この条において「証券投資信託」という。)の収益の分配について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において受ける証券投資信託の収益の分配については、なお従前の例による。
2 新令第22条第1項第2号ロ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が平成13年4月1日以後に開始する事業年度において新法第23条第3項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において改正法第1条の規定による改正前の法人税法第23条第3項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額を計算する場合における証券投資信託の受益証券の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
3 前2項に規定する証券投資信託がこの政令の施行の際現に存するものである場合における法人の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度の新令第19条の3第1項及び第22条第1項第2号ロの規定の適用については、新令第19条の3第2項中「又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項(定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する」とあるのは「に運用する」と、「又は株式以外の資産への運用割合」とあるのは「への運用割合」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 新令第77条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成13年4月1日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条 新令第79条第1項第5号から第7号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成13年4月1日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。
(貸倒実績率の特別な計算方法に関する経過措置)
第6条 新令第97条(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定は、法人が平成13年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度に分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人となる適格分割、適格現物出資又は適格事後設立を行った場合について準用する。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第7条 法人が平成13年4月1日以後に合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「合併法人等」という。)となる所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下この条において「平成15年新法」という。)第57条第5項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併等(以下この項及び次項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度(次項において「前5年内事業年度」という。)で同条第5項第1号に規定する欠損金額の生じた事業年度(同年4月1日前に開始した事業年度で同号に規定する特定資本関係事業年度前の事業年度に限る。)のうちに、みなし欠損金額(当該適格合併等の前に行った同条第2項に規定する適格合併等(以下この項において「直前適格合併等」という。)において同条第2項の規定により当該法人の当該直前適格合併等の日の属する事業年度前の事業年度において生じた欠損金額とみなされたものをいう。次項において同じ。)が生じたものとされた事業年度があるときにおける同条第5項の規定の適用については、同項中「第2項又は」とあるのは「第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(第1号において「みなし欠損金額」という。)及び」と、同項第1号中「欠損金額(第1項」とあるのは「欠損金額(平成13年4月1日前に開始した各事業年度(以下この号において「経過措置事業年度」という。)にあってはみなし欠損金額(当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から当該合併等事業年度の前事業年度までの各事業年度において、当該経過措置事業年度において生じた欠損金額につき第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及びこの項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)とし、同年4月1日以後に開始した各事業年度にあっては当該事業年度において生じた欠損金額(同項」と、「次号において同じ」とあるのは「次号において同じ。)とする」とする。
2 法人が平成13年4月1日以後に合併法人等となる適格合併等を行う場合において、当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度の前5年内事業年度で平成15年新法第57条第5項第2号に規定する欠損金額の生じた事業年度(平成13年4月1日前に開始した事業年度で同号の特定資本関係事業年度以後の事業年度に限る。)のうちにみなし欠損金額が生じたものとされた事業年度があるときにおける法人税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第131号)による改正後の法人税法施行令(次項において「平成15年新令」という。)第112条第10項(特定資産譲渡等損失相当額から成る欠損金額の算定)において準用する同条第8項の規定の適用については、同条第10項中「「同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格合併等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第6項の規定により当該内国法人」」とあるのは「「除く。以下」とあるのは「除くものとし、平成13年4月1日前に開始した各事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)にあっては当該各事業年度のうち法第57条第5項に規定する適格合併等の前に同条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)が生じたものとされた事業年度に限る。以下」と、「法第57条第1項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第2項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第5項」とあるのは「経過措置事業年度にあってはみなし欠損金額に限るものとし、法第57条第5項」」と、「「内国法人に」」とあるのは「「内国法人に」と、「当該前5年内事業年度」とあるのは「当該前5年内事業年度(当該対象事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった同条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に限る。)」」とする。
3 前2項の場合において、これらの規定に規定する法人がこれらの規定に規定する適格合併等に係る当該法人の平成15年新法第57条第5項各号に掲げる欠損金額につき平成15年新令第113条(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合における同条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第4項中「「被合併法人等の」」とあるのは「同項第1号中「被合併法人等の」」と、「「第57条第5項第1号に規定する」」とあるのは「「第57条第5項第1号に規定する」と、同項第2号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」」と、「「前5年内事業年度」と、「日の前日の属する事業年度」とあるのは「日の属する事業年度の前事業年度」」とあるのは「「前5年内事業年度」と、「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額」とあるのは「の制限対象金額に係る特定資本関係前未処理欠損金額(当該事業年度が平成13年4月1日前に開始した各事業年度(ロ及び次号において「経過措置事業年度」という。)である場合には、みなし欠損金額(当該特定資本関係事業年度開始の時までに法第57条第2項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものをいう。ロ及び次号において同じ。)に限る。)」と、「特定資本関係事業年度から当該」とあるのは「特定資本関係事業年度(当該事業年度が経過措置事業年度である場合には、みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった同条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度)から同条第5項の」と、同項第3号中「被合併法人等の」とあるのは「内国法人の」と、「被合併法人等前5年内事業年度」とあるのは「前5年内事業年度」と、「第57条第3項第1号に掲げる欠損金額」とあるのは「第57条第5項第1号に掲げる欠損金額(経過措置事業年度にあってはみなし欠損金額に限るものとし、当該みなし欠損金額が生じたものとされた基因となった同条第2項に規定する適格合併等の日の属する事業年度から同条第5項の適格合併等の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び当該各事業年度において同条第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)」と、「特定資産譲渡等損失相当額となる金額」とあるのは「特定資産譲渡等損失相当額となる金額(経過措置事業年度にあっては、当該経過措置事業年度の簿価純資産超過額に相当する金額に係る特定資産譲渡等損失相当額となる金額又は当該経過措置事業年度に係るみなし欠損金額のうちいずれか少ない金額」」とする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第8条 法人が平成13年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において当該法人が合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる新法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格合併等を行った場合における当該法人の当該事業年度に係る同項の規定の適用については、同項中「特定適格合併等事業年度開始の日から同日以後」とあるのは、「特定適格合併等の日から当該特定適格合併等事業年度開始の日以後」とする。
(外国法人税の範囲等に関する経過措置)
第9条 新令第141条第3項の規定は、内国法人の平成13年4月1日以後に開始する事業年度又は特定信託の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度又は特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第15条の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月6日政令第194号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令第136条の5第1項の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う同項に規定する資産の移転について適用し、法人が施行日前に行った第2条の規定による改正前の法人税法施行令第136条の5第1項に規定する資産の移転については、なお従前の例による。
附則 (平成13年8月15日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中所得税法施行令第4条の改正規定、同令第61条の改正規定、同令第84条の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第114条の改正規定、同令第280条の改正規定、同令第291条の改正規定及び同令第346条の改正規定、第2条中法人税法施行令第9条の改正規定、同令第11条の改正規定、同令第23条の改正規定、同令第119条の改正規定、同令第136条の4の改正規定、同令第139条の3の改正規定、同令第177条の改正規定及び同令第187条の改正規定、第4条中消費税法施行令第6条の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第3項第5号の改正規定、同令第48条の改正規定、同令第51条の改正規定及び同令第59条の改正規定、第5条の規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第4条の3の改正規定、同令第5条の2の見出しの改正規定、同令第19条の3の見出し及び同条の改正規定(同条第11項に係る部分を除く。)、同令第25条の8第11項の次に5項を加える改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)並びに同令第53条の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
 第1条中所得税法施行令第10条の改正規定、第2条中法人税法施行令第5条の改正規定並びに第6条中租税特別措置法施行令第6条の8の改正規定、同令第29条の2の改正規定及び同令第40条の19の改正規定 公布の日
(1株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第3条 法人が商法等改正法の施行の日前に行った新株の発行(商法等改正法附則第12条(抱合せ増資に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行を含む。)の際に旧商法第280条ノ9ノ2第5項(抱合せ増資の場合の1株未満の株式の処理)に規定する株主に同項に規定する端株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額及び同項に規定する新株の引受権を失った者に同項に規定する新株の数に応じて交付すべきものとして収入した金額に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年10月19日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年10月31日政令第339号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第3条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第25条第3項に規定する存続組合は、第2条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)第74条の規定の適用については、同条各号に掲げる法人とみなす。
(適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
第4条 施行日前に第2条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第160条第2項(適格退職年金契約の承認)の規定による承認を受けた退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(同条第4項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に新法人税法施行令附則第17条第2項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、これらの契約が旧法人税法施行令第160条第6項の規定の適用を受けたものであるときにおける新法人税法施行令附則第17条第7項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第375号)第2条(法人税法施行令の一部改正)の規定による改正前の法人税法施行令第160条第6項(適格退職年金契約の承認)の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。
2 この政令の施行の際現に旧法人税法施行令第160条第1項の規定によりされている承認の申請は、新法人税法施行令附則第17条第1項の規定によりされた承認の申請とみなす。
3 施行日前に旧法人税法施行令第160条第6項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新法人税法施行令附則第17条第6項の規定による認定を受けたものとみなす。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第104号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第3条 新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第13項、第15項、第17項、第19項又は第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第23条第13項、第15項、第17項、第19項若しくは第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第46条(第1項第1号に係る部分に限る。)、第46条の3(第1項第3号に係る部分に限る。)、第47条(第1項に係る部分に限る。)、第47条の2若しくは第48条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 新令第77条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第5条 新令第79条第1項第6号、第8号及び第11号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する助成金、補助金又は給付金について適用し、法人が施行日前に交付を受けた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第79条第1項第4号(国庫補助金等の範囲)に規定する補助金については、なお従前の例による。
(保険会社の有価証券の区分に関する経過措置)
第6条 保険会社が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、新令第119条の2第3項第1号及び第2号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる有価証券に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第3号から第5号までの規定の適用については、その有価証券のうち、改正事業年度開始の日において同項第3号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨をその保有に関する帳簿書類に記載したものは、同号に掲げる有価証券(以下この条において「責任準備金対応有価証券」という。)とみなす。
2 保険会社が改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第119条の2第1項第1号に掲げる移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項において「開始時責任準備金対応有価証券」という。)の1単位当たりの帳簿価額は、その開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。
3 保険会社が改正事業年度開始の時において有する有価証券が第1項の規定により責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、新令第119条の5第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税等の額等に関する経過措置)
第7条 新令第140条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)及び第142条第1項(外国税額の控除限度額の計算)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第140条の規定の適用については、同条中「特別控除)の規定」とあるのは、「特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。
(外国法人税の範囲等に関する経過措置)
第8条 新令第141条第4項(外国法人税の範囲等)の規定は、内国法人が施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、内国法人が施行日前に行った旧令第141条第4項(外国法人税の範囲等)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。
(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引に関する経過措置)
第9条 新令第156条の6の2第1項(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用し、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき施行日前に行った旧令第156条の6の2(特定信託に係る外国税額の控除の対象とならない取引)に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合については、なお従前の例による。
(匿名組合契約等に基づき利益の分配を受ける権利から生ずる所得に対する法人税に関する経過措置)
第10条 施行日前に旧令第177条第1項第4号(国内にある資産の所得)に掲げる利益の分配を受ける権利の運用又は保有から生じた所得については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月5日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月1日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第3条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第8条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第135号)附則第7条の規定及び第9条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第141号)附則第21条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)第22条第3項第1号に規定する金融及び保険業を主として営む法人が平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第22条の規定の適用については、同条第1項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第3条第1項(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第2項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。
2 改正法附則第6条に規定する政令で定めるものは、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第10項に規定する外国相互会社とする。
(棚卸資産の取得価額の特例に関する経過措置)
第4条 新法人税法施行令第33条第2項の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する時価評価資産について適用する。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第5条 改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第54条(第2項及び第3項を除く。)の規定の適用については、旧法人税法施行令第105条から第110条までの規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第8条第2項の表の第1号に規定する政令で定めるものは、保険業法第2条第10項に規定する外国相互会社とする。
3 改正法附則第8条第2項に規定する改正事業年度開始の時(以下この条において「改正事業年度開始の時」という。)に改正時の退職給与引当金勘定の金額(旧法人税法第54条第6項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)から改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第54条第8項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する分割承継法人等に引き継がれたものを除いたものをいう。以下この条において同じ。)を有する法人が改正法附則第8条第1項に規定する改正事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等(分割又は現物出資をいい、当該法人が施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項及び次項において「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第8条第5項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間及び当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該分割等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合(当該分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)の当該分割等の直前の時において在職する使用人の全員について当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第8条第3項の規定により計算される同項に規定する退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)のうちに当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった使用人(当該分割法人等から退職給与の支給を受けず、かつ、当該分割承継法人等の旧法人税法第54条第1項に規定する退職給与規程において、当該分割法人等の業務に従事していた期間と当該分割承継法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定められている者に限る。)の全員を当該直前の時において在職する使用人の全員と仮定し、かつ、当該直前の時を事業年度又は連結事業年度終了の時と仮定した場合に改正法附則第8条第3項の規定により計算される期末退職給与の要支給額の占める割合をいう。次項及び第11項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
4 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において分割等を行ったことに伴い、その使用人が当該分割等に係る分割承継法人等の業務に従事することとなった場合(改正法附則第8条第5項に規定する要件に該当する場合に限る。)の当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、当該改正時の退職給与引当金勘定の金額に当該分割等に係る分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
5 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この条において同じ。)の業務に従事することとなった場合(改正法附則第8条第5項に規定する要件に該当する場合に限る。次項及び第7項において同じ。)の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度における同条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該組織再編成の日の前日までの期間及び当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度として同項の規定を適用して計算した場合にそれぞれの期間について取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額の合計額とする。ただし、当該組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間について取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額を計算する場合には、当該計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第6項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額で当該期間の開始の時において有するものを加算した金額とする。
6 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合の当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第8条第2項の規定の適用については、同項の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算の基礎となる改正時の退職給与引当金勘定の金額は、同条第6項の規定により当該合併法人等が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額を加算した金額とする。
7 改正事業年度開始の時に改正時の退職給与引当金勘定の金額を有する法人が改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなった場合において当該合併法人等が平成15年4月1日以後に設立された法人であるときの当該合併法人等の当該組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における改正法附則第8条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号の中欄中「改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「組織再編成(合併、分割又は現物出資をいう。)の日の属する事業年度又は連結事業年度から平成24年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正事業年度開始の時」とあるのは「当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(次号において「被合併法人等」という。)が改正事業年度開始の時」と、「改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成24年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同表の第2号の中欄中「改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成18年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」と、同号の下欄中「改正時」とあるのは「被合併法人等の改正時」と、「改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度」とあるのは「平成18年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度」とする。
8 第3項、第5項及び前項並びに改正法附則第8条第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
9 法人が、新法人税法施行令第135条第1号に規定する退職金共済に関する制度に係る退職金共済契約その他これに類する契約(以下この項において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(以下この項において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この項において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金(以下この項において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金(以下この項において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における改正法附則第8条第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 退職給与規程(旧法人税法第54条第1項に規定する退職給与規程をいう。以下この項及び次項において同じ。)において使用人に支給する退職給与のうち退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この項において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る改正法附則第8条第3項に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与の額による。
 改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において次に掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「移行年度」という。)終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該移行年度終了の時において在職する使用人の全員に係る期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合において、当該移行年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第8条第3項の規定の適用はないものとする。
 退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなった場合
 確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第4条第3項に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人のうち前事業年度又は連結事業年度終了の時から引き続き在職しているものに対する退職給与について、前事業年度又は連結事業年度終了の時においては退職給与として支給されることとなっていた金額の全部又は一部に相当する金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時においては同法第54条第1項の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
 適格退職年金契約を締結している場合若しくは締結していた場合、厚生年金基金を設立している場合又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している場合(改正事業年度開始の日の前日の属する事業年度(以下この号において「改正前事業年度」という。)以前の各事業年度において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなったことに伴い、その該当することとなった日の属する事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えることとなった場合で、かつ、改正前事業年度において旧法人税法施行令第108条第1項第3号の規定の適用を受けた場合に限る。)において、当該改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額がその時における期末退職給与の要支給額を超えるときは、当該各事業年度又は各連結事業年度については、改正法附則第8条第3項の規定の適用はないものとする。
10 改正法附則第8条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 改正法附則第8条第5項に規定する法人が、組織再編成を行ったことに伴って当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することとなったその使用人(次号において「移転使用人」という。)の全部又は一部に退職給与を支給していないこと。
 組織再編成に係る合併法人等が、その退職給与規程において、移転使用人(当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人から退職給与の支給を受けなかった者に限る。)の全部又は一部につき当該被合併法人等の業務に従事していた期間と当該合併法人等の業務に従事する期間を通算して退職給与の額の計算の基礎となる期間とする旨を定めていること。
 組織再編成の直前の被合併等事業(被合併法人の合併前に営む事業、新法人税法第2条第12号の11ロ(1)に規定する分割事業又は同条第12号の14ロ(1)に規定する現物出資事業をいう。)に従事していた改正法附則第8条第5項に規定する法人の使用人のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該組織再編成後に当該組織再編成に係る合併法人等の業務に従事することが見込まれていること。
 組織再編成に係る合併法人等が改正法附則第8条第2項の表の第2号に掲げる法人でないこと。
 組織再編成が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないこと。
 組織再編成が、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)第2条の規定による改正後の法人税法第10条の3第1項に規定する特定普通法人(第12項において「特定普通法人」という。)を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併に該当しないこと。
11 改正法附則第8条第5項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる分割又は現物出資の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額から、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を1事業年度とした場合に同条第2項の規定により取り崩すべきこととなる退職給与引当金勘定の金額を控除した金額に分割等移転使用人割合を乗じて計算した金額とする。
12 特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合において、その該当することとなる日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時において当該特定普通法人が退職給与引当金勘定の金額を有するときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
13 前項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(連結納税の開始等に伴う時価評価があった場合における有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例等に関する経過措置)
第6条 新法人税法施行令第119条の3第2項、第119条の4第1項及び第122条の2の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度以後の各事業年度におけるこれらの規定に規定する時価評価について適用する。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第7条 新法人税法施行令第128条の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度において新法人税法第63条第1項の規定の適用を受けている場合について適用する。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第8条 旧法人税法施行令第22条第3項第1号に規定する金融及び保険業を主として営む連結法人が平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において支払う経過措置対象特定利子(同号ヘに掲げる利子をいう。)があるときは、新法人税法施行令第155条の8の規定の適用については、同条第1項中「規定する負債の利子」とあるのは「規定する負債の利子(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第8条(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)に規定する経過措置対象特定利子(以下この項及び次項において「経過措置対象特定利子」という。)を除く。)」と、「場合にはこれを減算」とあるのは「場合又は経過措置対象特定利子の元本である負債の額に相当する金額がある場合にはこれらを減算」と、同条第2項中「負債の利子」とあるのは「負債の利子(経過措置対象特定利子を除く。)」とする。
(連結同族会社の特別税率に関する経過措置)
第9条 連結法人の平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する各連結事業年度における新法人税法施行令第155条の25の規定の適用については、同条中「100分の20・7」とあるのは、「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第16条第2項の表の第1号(法第81条の12第1項に係る部分に限る。)の第4欄に掲げる税率に相当する割合を乗じて得た額を租税特別措置法第68条の8第1項の表の第1号イの第4欄に掲げる税率に相当する割合で除して計算した金額に100分の20・7」とする。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第291号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号)の施行の日(平成14年11月1日)から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第33条の規定による改正後の法人税法施行令第177条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に第33条の規定による改正前の法人税法施行令第177条第2項第3号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の2の改正規定、第112条の改正規定、第113条の改正規定、第116条の改正規定、第116条の2の改正規定、第122条の12第2項の改正規定、第123条の9の改正規定、第155条の4の改正規定、第155条の6第1項第2号の改正規定、第155条の8第1項の改正規定、第155条の19から第155条の21までの改正規定、第155条の46の改正規定及び第156条の改正規定並びに附則第3条、第11条、第15条、第17条及び第19条から第22条までの規定 平成15年3月31日
 第5条第1項第30号の改正規定 平成15年6月1日
 第5条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定(同号ハに係る部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「(機構の業務)」の下に「及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第29条第1項第1号(民間都市機構の業務の特例)」を加える部分を除く。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第33号の改正規定、第13条の改正規定、第77条第1項第1号の2の改正規定、同項第3号コ、エ及びアの改正規定、第79条の改正規定(同条第1項第3号に係る部分を除く。)及び第135条の改正規定並びに附則第4条、第9条第1項、第10条第1項及び第14条の規定 平成15年10月1日
 第79条の改正規定(同条第1項第3号に係る部分に限る。)及び附則第10条第2項の規定 平成16年3月1日
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号。以下「平成15年改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下この条において「平成14年改正法」という。)附則第3条第1項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて平成15年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第4条の2(連結納税義務者)の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法第4条の2の承認を受ける平成14年改正法附則第3条第3項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成14年改正法附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の2(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、現物出資又は新法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、現物出資又は旧法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第5条第1項(第2号ホ、第3号チ、第29号カ及び第30号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項(第2号ホ、第3号チ、第29号カ及び第30号に係る部分を除く。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 旧令第5条第1項第1号イに規定する法人が附則第1条第3号に定める日から独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第6条第1項(業務の特例等)に規定する政令で定める日までの間に行う旧令第5条第1項第1号イに掲げる販売業及び同項第6号イに掲げる製造業については、同項(第1号イ及び第6号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号イ中「日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)」とあるのは、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第6条第4項(業務の特例等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第9条(日本体育・学校健康センター法の廃止)の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)」とする。
(分割型分割による交付資産等に関する経過措置)
第5条 新令第8条の2第8項及び第9項(分割型分割による交付資産等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第2条第17号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第2条第17号タ(定義)に規定する分割型分割又は同号ツに規定する減資等については、なお従前の例による。
(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等に関する経過措置)
第6条 新令第9条第4項(適格組織再編成により引継ぎを受ける利益積立金額等)の規定は、法人が施行日以後に行う適格分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った適格分割型分割については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等に関する経過措置)
第7条 新令第23条第1項第2号及び第3号(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第24条第1項第2号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配について適用し、法人が施行日前に行った旧法第24条第1項第2号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割又は同項第3号に掲げる資本若しくは出資の減少若しくは解散による残余財産の分配については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第8条 新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、平成15年改正法附則第96条第16項、第18項又は第20項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第96条第16項、第18項若しくは第20項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3(第1項第1号に係る部分に限る。)、第47条(第3項に係る部分に限る。)若しくは第47条の2(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第9条 新令第77条第1項第1号の2並びに第3号コ、エ及びア(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条第1項第3号サ及び第4号の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第10条 新令第79条第1号、第2号及び第4号から第8号まで(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に交付を受ける新令第79条第1号、第2号又は第4号から第8号までに掲げる助成金、給付金又は補助金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第79条第1項第1号、第2号又は第4号から第9号まで(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金、給付金又は補助金については、なお従前の例による。
2 新令第79条第3号の規定は、法人が附則第1条第4号に定める日以後に交付を受ける新令第79条第3号に掲げる助成金について適用し、法人が同日前に交付を受けた旧令第79条第1項第3号に掲げる助成金については、なお従前の例による。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第11条 新令第112条第14項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(新令第116条の2第5項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人とする分割型分割を行う場合について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人とする分割型分割を行った場合については、なお従前の例による。
2 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新令第112条第14項の規定の適用については、同項中「最初の連結親法人事業年度」とあるのは、「連結親法人事業年度(最初の連結親法人事業年度を除く。)」とする。
(農業協同組合連合会等の有価証券の区分に関する経過措置)
第12条 農業協同組合連合会が施行日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)開始の時において有する有価証券(新令第119条の2第3項第3号から第5号まで(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第1号及び第2号の規定の適用についてはその有価証券のうち同項第1号に規定する財務省令で定めるものに属する有価証券に該当するものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「特別勘定有価証券」という。)とみなし、農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下この条において「農業協同組合連合会等」という。)が改正事業年度開始の時において有する有価証券(償還期限の定めのあるものに限るものとし、同項第1号及び第2号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)に係る改正事業年度以後の各事業年度における同項第3号から第5号までの規定の適用についてはその有価証券のうち同項第3号に規定する債務の履行に備えるために保有している旨を改正事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したものは同号に掲げる有価証券(以下この条において「責任準備金対応有価証券」という。)とみなす。
2 農業協同組合連合会等が改正事業年度開始の時において有する有価証券(新令第119条の2第1項第1号に掲げる移動平均法によりその1単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この項において同じ。)が前項の規定により特別勘定有価証券又は責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、そのみなされた有価証券(以下この項においてそれぞれ「開始時特別勘定有価証券」又は「開始時責任準備金対応有価証券」という。)の1単位当たりの帳簿価額は、その開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の改正事業年度の前事業年度終了の時における帳簿価額の合計額をその開始時特別勘定有価証券又は開始時責任準備金対応有価証券の総数で除して計算した金額とする。
3 農業協同組合連合会等が改正事業年度開始の時において有する有価証券が第1項の規定により特別勘定有価証券又は責任準備金対応有価証券とみなされた場合には、その時にそのみなされた有価証券を取得したものとみなして、新令第119条の5第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)の規定を適用する。
(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第13条 新令第122条の14第9項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入に関する経過措置)
第14条 新令第135条第1号(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)(新令第188条第3項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第135条第1号に掲げる掛金について適用し、法人の同日前に支出した掛金については、なお従前の例による。
(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第15条 新令第155条の4(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結親法人の平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第16条 新令第155条の6第1項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、平成15年改正法附則第115条第16項、第18項又は第20項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6第2項の規定の適用については、同項の表第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第115条第16項、第18項若しくは第20項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32(第1項第1号に係る部分に限る。)、第68条の34(第3項に係る部分に限る。)若しくは第68条の35(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(連結事業年度における株式等に係る負債利子の額に関する経過措置)
第17条 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この条において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の開始の日において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該連結事業年度においては新令第155条の8第1項第1号(株式等に係る負債の利子の額)中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初連結事業年度」と読み替えて同項の規定を適用する。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第18条 新令第155条の22第8項(連結法人間取引の損益の調整)の規定は、同項に規定する適格合併等前事業年度が施行日以後に開始する場合について適用し、当該適格合併等前事業年度が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第19条 新令第155条の46(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第20条 新令第156条第2項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人につき施行日以後に新法第81条の31第3項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第7条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月25日政令第280号)
この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成15年6月30日)から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第476号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第496号)
この政令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「還付(第155条の47」を「申告及び還付(第155条の47」に改める部分を除く。)、第140条の2第6項の改正規定、第188条の改正規定、第190条の改正規定、第189条の2の改正規定、第3編中第4章を第5章とし、第3章を第4章とし、第2章の次に1章を加える改正規定、同編第2章第2節中第189条を第191条とする改正規定及び同章第1節中第188条の3を第190条とし、第188条の2を第189条とする改正規定並びに附則第11条及び第12条の規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 第5条の改正規定(同条第1項第2号ニ、第3号ハ及び第5号に係る部分に限る。)及び附則第3条の規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第5条第1項(第2号ニ、第3号ハ及び第5号ルに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項(第2号ニ及び第3号ハに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に開始する事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第4条 新令第9条の2第1項第1号及び第3号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第1号又は第3号に掲げる事由が生ずる場合における新法第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第9条の2第1項第1号又は第3号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由が生じた場合における改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第5条 新令第48条第3項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた同項に規定する減価償却資産について適用する。
2 新令第48条第4項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第5項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権又は同条第5項の国外リース資産について適用する。
(減価償却資産の取得価額に関する経過措置)
第6条 新令第54条第4項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(減価償却資産の取得価額)の規定は、施行日以後に当該評価換えが行われた減価償却資産について適用する。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第40条第10項、第12項、第14項又は第16項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則第40条第10項、第12項、第14項若しくは第16項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3(第1項第2号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2若しくは第48条(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第8条 新令第64条第2項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)及び第3項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後にこれらの評価換えが行われた同条第2項に規定する繰延資産又は同条第3項に規定する繰延資産について適用する。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第9条 新令第77条第1項第1号の2から第3号まで(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 法人が民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人で施行日の前日において旧令第77条第1項第2号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げるものに該当するものに対して支出する寄附金のうち施行日から2年以内の期間で財務省令で定める期間内に支出するものについては、新令第77条第1項第3号に掲げる法人に対して支出する寄附金とみなす。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第10条 改正法附則第49条第10項、第12項、第14項又は第16項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この項において「平成16年改正法」という。)附則第49条第10項、第12項若しくは第16項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成16年改正法第7条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32(第1項第2号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項若しくは第68条の36(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)若しくは平成16年改正法附則第49条第14項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第68条の35(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
附則 (平成16年7月9日政令第228号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
附則 (平成16年8月13日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月20日政令第318号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第233号)第1条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第28条から第29条の2までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第4条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)又は整備法第5条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則 (平成16年10月29日政令第335号)
1 この政令は、平成16年11月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行令第5条第1項第30号(収益事業の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に行う同項第30号に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授について適用し、法人が同日前に行った改正前の法人税法施行令第5条第1項第30号(収益事業の範囲)に規定する小型船舶の操縦の同号に規定する教授については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月4日政令第342号) 抄
この政令は、平成16年12月1日から施行する。
附則 (平成17年2月25日政令第33号)
この政令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第142号)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月9日政令第37号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第99号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第77条第1項第1号の3の改正規定、第156条の17第1号の改正規定(「掛金の額(」の下に「当該加入員が65歳に達したとき以後に支給する老齢年金給付に係る掛金の額に限るものとし、」を加え、「附則第30条第1項」を「附則第32条第1項」に、「掛金の額)」を「掛金の額とする。)」に改める部分を除く。)、同条第7号イの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「第162条の3第2項」を「第161条第2項」に改める部分及び「第159条第3項第1号」を「第159条第4項第1号」に、「第162条の3第5項」を「第161条第5項」に改める部分に限る。)、同条第9号ロの改正規定(同号を同条第10号とする部分を除く。)、同条第14号の改正規定(同号を同条第15号とする部分を除く。)、第157条の改正規定(同条第1項第4号中「1000分の20・25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の改正規定(同条第1項第3号中「1000分の20・25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の2第1項第1号の改正規定、同項第3号の改正規定(「1000分の20・25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、同条第2項第2号の改正規定、第158条の4の改正規定(同条第1項第3号中「1000分の20・25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)、第158条の6の改正規定(同条第1項第3号中「1000分の20・25」を「厚生年金基金水準給付率」に改める部分を除く。)及び附則第16条第1項第9号ヘの改正規定 平成17年10月1日
 第5条第1項第2号ニの改正規定及び同項第5号ルの改正規定 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日
 第5条第1項第3号チの改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
 第13条第8号ワの改正規定 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日
 第187条第4項の次に1項を加える改正規定(同条第5項第3号に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第5条第1項第2号ニ及び第5号ル(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項第2号ニ及び第5号ル(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少に関する経過措置)
第4条 新令第9条の2第2項及び第3項(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)の規定は、施行日以後に同項第1号に規定する適格合併等、同項第2号に規定する適格分割型分割又は同項第3号に規定する前適格合併等若しくは前適格分割型分割が行われる場合について適用し、施行日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
2 新令第9条の2第4項の規定は、施行日以後に同条第1項第3号に掲げる事由(連結子法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をした場合に限る。)が生ずる場合における新法第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算について適用し、施行日前に旧令第9条の2第1項第3号(連結法人株式の譲渡等に伴う利益積立金額又は連結個別利益積立金額の増加・減少)に掲げる事由(連結子法人が解散をした場合に限る。)が生じた場合における改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第2条第18号ヘ(定義)に掲げる金額の計算については、なお従前の例による。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第5条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第24条の2第2項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定の適用については、同項第3号中「投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約」とあるのは、「投資事業有限責任組合契約」とする。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第6条 新令第48条第3項から第5項まで、第54条第4項及び第61条第1項(これらの規定のうち会社更生等評価換え(新令第48条第6項第4号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第48条第3項の減価償却資産、同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第5項の国外リース資産、新令第54条第4項に規定する減価償却資産又は新令第61条第1項に規定する減価償却資産について適用し、施行日前に会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定に従って評価換えが行われた旧令第48条第3項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産、同条第4項に規定する鉱業用減価償却資産若しくは鉱業権若しくは同条第5項の国外リース資産、旧令第54条第4項(減価償却資産の取得価額)に規定する減価償却資産又は旧令第61条第1項(減価償却資産の償却可能限度額)に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
2 改正法附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第33条第14項、第15項、第18項、第19項若しくは第23項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項(第1号に係る部分に限る。)、第46条(第1項第1号に係る部分に限る。)、第47条第1項、第47条の2(第3項第2号に係る部分に限る。)若しくは第48条(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
(繰延資産の償却限度額に関する経過措置)
第7条 新令第64条第2項から第4項まで(会社更生等評価換え(同条第5項第2号に規定する会社更生等評価換えをいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)(繰延資産の償却限度額)の規定は、施行日以後に会社更生等評価換えが行われる新令第64条第2項に規定する繰延資産、同条第3項に規定する繰延資産又は同条第4項に規定する繰延資産について適用し、施行日前に会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えが行われた旧令第64条第2項(繰延資産の償却限度額)に規定する繰延資産又は同条第3項に規定する繰延資産については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第8条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第73条第2項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用については、同項第12号中「第2項並びに第67条の13第1項及び第2項」とあるのは、「第2項」とする。
2 新令第77条第1項第1号の3(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が平成17年10月1日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等に関する経過措置)
第9条 新令第119条の8第3項(分割型分割の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った分割型分割については、なお従前の例による。
(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等に関する経過措置)
第10条 新令第119条の9第2項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第119条の9第2項(減資等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第11条 新令第142条第2項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「第67条の12及び第67条の13」とあるのは、「第67条の12」とする。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第12条 改正法附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項又は第23項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第47条第14項、第15項、第18項、第19項若しくは第23項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項(同法第45条の2第2項第1号に係る部分に限る。)、第68条の30(第1項第1号に係る部分に限る。)、第68条の34第1項、第68条の35(第3項第2号に係る部分に限る。)若しくは第68条の36(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第13条 新令第155条の8第1項第2号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、同号の連結法人の連結親法人事業年度(新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧令第155条の8第1項第2号(株式等に係る負債の利子の額)の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第14条 施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第155条の13第2項(寄附金の連結損金算入限度額)の規定の適用については、同項第10号中「第2項並びに第68条の105の3第1項及び第2項」とあるのは、「第2項」とする。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第15条 新令第155条の28第2項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における同項の規定の適用については、同項中「並びに租税特別措置法第68条の105の2及び第68条の105の3」とあるのは、「及び租税特別措置法第68条の105の2」とする。
附則 (平成17年6月24日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、森林組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月17日)から施行する。
附則 (平成17年8月15日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第309号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正前の法人税法施行令第79条第2号に掲げる給付金であってその支給事由がこの政令の施行の日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定(「「被事後設立法人」」の下に「、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」」を、「「適格事後設立」」の下に「、「適格株式交換」、「適格株式移転」」を加える部分及び「、被事後設立法人」の下に「、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人」を、「、適格事後設立」の下に「、適格株式交換、適格株式移転」を加える部分に限る。)、第4条の2の改正規定(同条第13項を削る部分、同条第12項に係る部分、同項を同条第22項とし、同条第11項を同条第21項とし、同条第10項の次に10項を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、第5条第1項第1号イの改正規定、同条第2項第1号ハの改正規定、第14条の3第2項の改正規定、第14条の5第1号の改正規定、第22条の2第2項第6号を削る改正規定、第33条の改正規定、第48条の改正規定、第54条第4項の改正規定、第60条の2第5項の改正規定、第61条第1項の改正規定、第61条の3の改正規定(同条の表の第3号中「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分を除く。)、第64条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第8号」を「第14条第1項第7号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第9号」を「第14条第1項第8号」に改める部分を除く。)、同条第5項を削る改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第5項とする改正規定、第66条の2の改正規定(同条の表の第3号中「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分を除く。)、第101条第1項第1号の改正規定、第119条第1項第7号の次に14号を加える改正規定(第8号から第11号までに係る部分に限る。)、第119条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第11項を同条第12項とし、同条第10項を同条第11項とし、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とし、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第119条の4第1項の改正規定(「譲渡等」を「譲渡等修正事由の発生」に改める部分、「株式分割等」を「併合」に改める部分、「規定する分割」を「規定する分割若しくは併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分を除く。)、第119条の12第4号の改正規定、第122条の2の改正規定、第122条の12の改正規定(同条第1項第4号に係る部分を除く。)、第122条の13の改正規定、第122条の14第4項の改正規定、第123条の8第5項の改正規定、同条第8項第2号の改正規定、同条第12項の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中第123条の9の次に2条を加える改正規定(第123条の11に係る部分に限る。)、第124条第1項の改正規定、第126条の次に2条を加える改正規定、第127条の改正規定、第128条の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分に限る。)、第155条の5第5号の改正規定、第155条の6第1項第1号の改正規定(「並びに第61条の12第1項第4号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表の法第61条の12第1項第4号の項を削る改正規定、第155条の19の改正規定、第155条の22第3項の改正規定及び第156条の2第1項の表の第63条第1項の項の改正規定並びに附則第11条第4項、第23条第3項及び第27条第3項の規定 平成18年10月1日
 目次の改正規定(「/第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)/第1款の2 益金の額の計算/」を「第1款 益金の額の計算」に、「第18条の3」を「第19条」に改める部分及び「株式の処理」を「株式等の処理」に改める部分に限る。)、第4条の2第3項第5号の改正規定、同条第6項第6号の改正規定、第7条の改正規定、第9条の2第4項第2号ロの改正規定(「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第1項第1号ニ及びホの改正規定、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える改正規定、第11条の改正規定、第14条第1項の改正規定(同項第7号中「、社債の登記についての登録免許税」を削る部分を除く。)、第14条の2の改正規定、第14条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第14条の5第3号の改正規定、第2編第1章第1節第1款を削る改正規定、第19条を削る改正規定、第18条の3の改正規定、同条を第19条とする改正規定、第20条の改正規定、第21条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の2の改正規定(同条第2項第6号を削る部分を除く。)、第23条第1項の改正規定(「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第2号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分、同項第3号中「資本若しくは出資の減少又は」及び「資本若しくは出資の減少による払戻し又は」を「資本の払戻し又は」に改める部分、同号イ中「負債」の下に「(新株予約権に係る義務を含む。)」を加える部分並びに同号ロに係る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第24条第1項第5号」を「第24条第1項第4号」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第24条の改正規定、第24条の2の改正規定(同条第4項第4号に係る部分を除く。)、第2編第1章第1節第1款の2を同節第1款とする改正規定、第61条の3の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第64条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第14条第1項第8号」を「第14条第1項第7号」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「第14条第1項第9号」を「第14条第1項第8号」に改める部分に限る。)、第66条の改正規定、第66条の2の表の第3号の改正規定(「同条第1項第2号ロ」を「同条第1項第2号」に改める部分に限る。)、第68条第1項の改正規定、第68条の2の改正規定、第71条第1項第1号から第3号までの改正規定、同項第4号の改正規定(「前3号」を「前各号」に改める部分及び同号を同項第5号とする部分に限る。)、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「前項第4号」を「前項第5号」に改める部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項」に改める部分に限る。)、第75条及び第76条の改正規定、第77条第1項の改正規定(同項第1号の3に係る部分及び同項第3号に係る部分を除く。)、第77条の2の改正規定、第80条の改正規定、第83条の改正規定、第83条の4を削る改正規定、第86条の改正規定、第96条の改正規定、第2編第1章第1節第2款第13目の次に2目を加える改正規定(第13目の2に係る部分に限る。)、第113条第1項第1号の改正規定、第114条の改正規定、第117条の改正規定、第119条第1項第2号から第4号までの改正規定、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第8号を同項第22号とし、同項第7号の次に14号を加える改正規定(第12号から第21号までに係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定、第119条の2第1項第1号の改正規定、第119条の3第11項の改正規定(「資本の減少による払戻し」を「資本の払戻し」に、「減資等」を「資本の払戻し等」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定(「株式分割等」を「併合」に改める部分及び「払戻し」を「資本の払戻し」に改める部分に限る。)、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第119条の8の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第119条の9の見出しの改正規定、同条第2項の改正規定、第121条の5に1項を加える改正規定、第122条の14第6項第2号の改正規定、第123条に1項を加える改正規定、第123条の2の次に1条を加える改正規定、第123条の3に第1項から第3項までとして3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、第123条の7の改正規定、第123条の8第7項第2号の改正規定、第123条の9第1項第1号の改正規定、第2編第1章第1節第2款の3中同条の次に2条を加える改正規定(第123条の10に係る部分に限る。)、第136条の2(見出しを含む。)の改正規定、第139条の3(見出しを含む。)の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第4項に係る部分及び同条第5項に係る部分を除く。)、第141条第3項の改正規定、第142条第5項第3号の改正規定、第146条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第147条第2項の改正規定、第150条の3第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に改める部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第154条の3の改正規定、第155条の6第1項第1号の改正規定(「(返品調整引当金)」の下に「、第54条第4項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「減資等」を「資本の払戻し等」に改め、「含む。)」の下に「、第123条の10第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)」を加える部分に限る。)、同条第2項の表の法第50条第6項、第52条第6項及び第53条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表の第123条の9第2項の項の次に次のように加える改正規定、第155条の7の改正規定、第155条の8の改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の改正規定、第155条の13第1項の改正規定(「第81条の6第3項」を「第81条の6第1項」に改める部分に限る。)、第155条の14の改正規定、第155条の16の改正規定、第155条の22第5項第2号の改正規定、第155条の26の改正規定、第155条の28第5項第3号の改正規定、第155条の35第1項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、第155条の36第2項の改正規定、第155条の41第1項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、第156条第1項の改正規定、第156条の2第1項の表の第37条第1項の項を削る改正規定、同表の第37条第3項の項の改正規定(「第37条第3項」を「第37条第1項(寄附金の損金不算入)」に改める部分に限る。)、同表の第47条第1項及び第2項の項の改正規定、同表の第47条第3項の項の改正規定、同表の第48条第1項の項の改正規定、同表の第49条第1項の項の改正規定、同表の第49条第2項の項の改正規定、第156条の2第3項の表の第22条第1項の項の改正規定、第156条の3第3項の改正規定(「第165条第1項第3号ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、第177条第2項の改正規定、第187条第1項の改正規定、同条第7項第1号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第2号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第188条第1項第8号の改正規定並びに附則第16条第4項第2号の改正規定並びに附則第4条第3項、第6条第4項、第9条、第10条第1項、第11条第1項から第3項まで及び第5項、第12条第4項から第6項まで、第13条、第15条、第16条第3項、第18条、第19条、第21条、第23条第2項、第5項から第7項まで及び第9項、第24条第1項、第2項及び第4項、第25条、第26条第3項、第27条第1項、第2項及び第4項、第28条、第30条、第31条、第32条第2項、第33条、第34条第2項、第35条、第36条、第37条(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号)附則第5条第11項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)に限る。)並びに第39条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 第77条第1項第3号の改正規定及び同条第2項の改正規定並びに附則第17条第2項の規定 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
 第123条の8第14項第2号の改正規定及び第155条の5第6号イの改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(同族関係者の範囲に関する経過措置)
第3条 施行日から附則第1条第2号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)の前日までの間における新令第4条(同族関係者の範囲)の規定の適用については、同条第3項第3号及び第5項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
(資本金等の額に関する経過措置)
第4条 施行日に存する法人についての新令第8条第1項(資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第14号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第15号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第2条第17号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該法人が同日において有する自己の株式(出資を含む。次項及び第4項において同じ。)の同日の帳簿価額を減算した金額とする。
2 施行日から会社法施行日の前日までの間に株式の発行若しくは自己の株式の譲渡、合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)、商法(明治32年法律第48号)第293条ノ2(配当可能利益の資本組入れ)の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ若しくは同法第293条ノ3(準備金の資本組入れ)の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ又は自己の株式の取得(以下この項において「合併等」という。)をする法人(会社法施行日以後に会社法施行日前の決議に基づく株式の発行又は会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする当該資本若しくは出資の減少(以下この項において「経過新株発行等」という。)をする法人を含む。)の当該合併等(経過新株発行等を含む。)に係る新令第8条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 第1号から第14号まで 第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第14号まで
第1項第1号 次に イ、ハ、ホ及びヘに
に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額 の発行価額又は対価の額
分割法人 分割法人若しくは分割法人の株主等
株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 商法(明治32年法律第48号)第352条第1項(株式交換)の完全子会社となる法人
(法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。) (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 商法第352条第1項の完全親会社となる法人
第1項第2号 第14条第1項第7号 第14条第1項第8号
第1項第5号 法第2条第12号の8に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産
法第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産 法第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産
第1項第6号 分割法人に交付した 交付した
株式その他の資産 株式その他の資産(当該分割型分割に係る分割法人の株主等に対する利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)として交付した金銭その他の資産を除くものとし、法第61条の2第4項に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該株式その他の資産を含む。以下この号において同じ。)
適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割型分割により交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあっては 適格分割型分割の場合にあっては、
金額とする。 金額
第1項第7号 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に該当しないものにあっては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額及び当該分割法人に交付した当該法人の株式以外の資産の価額の合計額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあっては 適格分社型分割の場合にあっては、
金額とする。 金額
第1項第11号 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式 株式交換(保険業法第92条の5第1項(組織変更における株式交換)の株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る商法第352条第1項の完全子会社となる法人(保険業法第92条の5第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)の株式
、当該株式交換 及び当該株式交換
剰余金の配当 利益の配当
資産及び株式交換に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産 資産
価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 価額
第1項第12号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 株式移転(保険業法第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る商法第352条第1項の完全子会社となる法人(保険業法第92条の8第1項に規定する組織変更後の株式会社となる法人を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式
株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価 株式移転完全子法人の株主に対する利益の配当
価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 価額
第1項第15号 準備金(会社法(平成17年法律第86号)第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額 商法第293条ノ2(配当可能利益の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する利益の額に相当する金額若しくは同法第293条ノ3(準備金の資本組入れ)の規定により資本に組み入れた同条に規定する準備金の額に相当する金額
第1項第16号 負債(新株予約権に係る義務を含む。) 負債
第1項第19号 法第24条第1項第3号に規定する資本の払戻し 資本若しくは出資の減少(株式の消却及び社員の退社又は脱退によるものを除き、金銭その他の資産を払い戻したものに限る。)
負債(新株予約権に係る義務を含む。) 負債
当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配 当該資本の払戻し等
当該減少した資本剰余金の額又は当該 当該
第1項第20号 第24条第1項第4号から第6号まで 第24条第1項第4号又は第5号
第1項第21号 剰余金の配当若しくは利益の配当 利益の配当
法第2条第12号の9に規定する分割対価資産の交付(ニにおいて「分割対価資産の交付」という。)を受けた 株式割当等(法第24条第2項に規定する株式割当等をいう。ニにおいて同じ。)を受けた場合又は同項の規定により株式割当等を受けたものとみなされた
その分割対価資産の交付 その株式割当等
第61条の2第4項 第61条の2第3項
法第23条第1項第1号に掲げる金額 利益の配当又は剰余金の分配の額
第2項 前項第1号から第4号まで 前項第1号、第2号及び第4号
第3項 適格現物出資、第1項第9号に規定する非適格現物出資 適格現物出資
第9号 第8号
3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に株式交換又は株式移転を行う法人の当該株式交換又は株式移転に係る新令第8条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人 会社法(平成17年法律第86号)第768条第1項第1号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社の株主又は同法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社
(法第61条の2第7項に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(同条第8項に規定する株式移転に限る。) (租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるものに限る。)又は株式移転(同項の規定の適用を受けるものに限る。)
株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人 会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
第11号 株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人 株式交換(保険業法第96条の5第1項(組織変更株式交換)に規定する組織変更株式交換を含む。)により受け入れた当該株式交換に係る会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第96条の5第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式交換完全子法人」という。)
次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額
第12号 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式 株式移転(保険業法第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)により受け入れた当該株式移転に係る会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「株式移転完全子法人」という。)の株式
次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅した新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅した新株予約権の帳簿価額に相当する金額
4 法人の施行日における発行済株式又は出資(当該法人が施行日に発行したものを除く。)のうちに2以上の種類の株式がある場合には、当該法人の施行日におけるこれらの種類の株式に係る新令第8条第2項に規定する種類資本金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により算定された金額とする。
 一の種類の株式以外の各種類の株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の発行価額の合計額をそれぞれ当該各種類の株式に係る種類資本金額とし、施行日の資本金等の額から当該各種類の株式に係る種類資本金額の合計額を減算した金額を当該一の種類の株式に係る種類資本金額とする方法
 当該法人の施行日の資本金等の額を施行日における発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式を除く。)の価額の合計額で除し、これに当該法人の各種類ごとの株式(当該法人が有する自己の株式を除く。)の施行日における価額の合計額を乗じて計算した金額を当該各種類の株式に係る種類資本金額とする方法
 その他合理的な方法
5 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に当該法人の発行する商法第222条ノ3(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第222条ノ9第1項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式の転換をした場合には、新令第8条第5項中「法第61条の2第11項第1号から第3号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第11項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた」とあるのは、「商法第222条ノ3(転換の請求により発行する株式の発行価額)に規定する転換予約権付株式又は同法第222条ノ9第1項(強制転換の手続)に規定する強制転換条項付株式(以下この項において「旧株」という。)の転換に伴い他の種類の株式(以下この項において「新株」という。)の発行をした場合には、当該転換の」として、同項の規定を適用する。
(連結個別資本金等の額に関する経過措置)
第5条 施行日に存する連結法人についての新令第8条の2(連結個別資本金等の額)の規定の適用については、施行日前の新令第8条第1項第1号から第14号まで(資本金等の額)の規定に準じて計算した金額の合計額から施行日前の同項第15号から第21号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第2条第17号(定義)に規定する資本積立金額又は同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額に相当する金額から当該連結法人が同日において有する自己の株式又は出資の帳簿価額を減算した金額とする。
2 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第8条の2の規定の適用については、同条中「前条第1項第1号から第14号まで」とあるのは「前条第1項第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第14号まで」と、「同項第1号から第14号まで」とあるのは「同項第1号、第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第14号まで」とする。
(利益積立金額に関する経過措置)
第6条 施行日に存する法人についての新令第9条第1項(利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号から第9号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該法人の旧法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額又は同条第18号の3に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。
2 改正法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次条第2項において「旧租税特別措置法」という。)第67条の10第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成18年9月30日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第9条第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる所得の金額に含まれるものとする。
3 会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする利益の配当又は出資に係る剰余金の分配(商法第293条ノ5第1項(中間配当)に規定する金銭の分配又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第102条第1項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含み、会社法第454条第1項若しくは第5項(剰余金の配当に関する事項の決定)の決議又は同法第459条第1項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当でその支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるものを除く。以下この項において「配当等」という。)の額を支払う法人の当該配当等の額に係る新令第9条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 が留保していない金額 が留保していない金額(利益の配当又は出資に係る剰余金の分配の額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額を除く。)を含む。)
第5号 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配 商法第293条ノ5第1項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第102条第1項(中間配当)若しくは特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配
合計額(法第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により法第23条第1項第1号に掲げる金額とみなされる金額を除く。) 合計額
4 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる新令第9条第2項第1号に規定する他の連結法人の株式の譲渡に係る同号ニ及びホの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号ニ 株式交換完全子法人とする適格株式交換( 会社法第768条第1項第1号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社(ニにおいて「株式交換完全子法人」という。)とする株式交換(
株式交換完全親法人とするものに限る 同法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社(ニにおいて「株式交換完全親法人」という。)とするものに限る
適格株式交換で 株式交換で
譲渡 譲渡で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の9第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)又は第68条の104第1項(連結事業年度における株式交換又は株式移転に係る課税の特例)の規定の適用を受けるもの
第1号ホ 株式移転完全子法人とする適格株式移転 会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社(ホにおいて「株式移転完全子法人」という。)とする株式移転
譲渡 譲渡で租税特別措置法第67条の9第1項若しくは第68条の104第1項の規定の適用を受けるもの又は同法第67条の10第1項(株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)若しくは第68条の105第1項(連結事業年度における株式移転後の子会社株式等の譲渡の特例)の規定の適用を受ける当該他の連結法人の株式の譲渡
(連結利益積立金額に関する経過措置)
第7条 施行日に存する連結法人についての新令第9条の2第1項(連結利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号及び第6号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第2条第18号の2(定義)に規定する連結利益積立金額に相当する金額とする。
2 連結法人である旧租税特別措置法第68条の105第1項(株式交換又は株式移転に係る課税の特例)に規定する特定子会社が施行日から平成18年9月30日までの間に同項に規定する子会社株式等の譲渡を行う場合における同項の規定の適用を受ける当該特定子会社の同項の規定により損金の額に算入される金額は、新令第9条の2第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる個別所得金額に含まれるものとする。
3 会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする前条第3項に規定する配当等の額を支払う連結法人の当該配当等に係る新令第9条の2第1項の規定の適用については、同項第5号中「法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。
(連結個別利益積立金額に関する経過措置)
第8条 施行日に存する連結法人についての新令第9条の3(連結個別利益積立金額)の規定の適用については、施行日前の新令第9条の2第1項第1号から第4号まで(連結利益積立金額)に掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号及び第6号に掲げる金額の合計額を減算した金額に相当する金額は、施行日の前日における当該連結法人の旧法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額に相当する金額とする。
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第9条 法人が会社法施行日前に取得した改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第11条第1号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。
(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第10条 法人が会社法施行日前に支出した旧令第14条第1項第2号(繰延資産の範囲)に規定する建設利息については、なお従前の例による。
2 新令第14条第1項第6号(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に規定する社債発行費について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第14条第1項第7号に規定する社債発行費については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第11条 新令第19条第1項及び第2項(連結法人株式等の範囲)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第1項に規定する配当等の額(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第18条の3第1項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
2 新令第22条第1項第1号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第22条第1項第1号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第22条の2第1項第2号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。
4 平成18年10月1日前に行われた旧令第22条の2第2項第6号(関係法人株式等の範囲等)に掲げる株式等の譲受けについては、なお従前の例による。
5 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転(保険業法(平成7年法律第105号)第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第22条の2第2項第6号の規定の適用については、同号中「第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第12条 新令第23条第1項第1号及び第2号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第24条第1項第1号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割について適用し、法人が施行日前に行った旧法第24条第1項第1号(配当等の額とみなす金額)に掲げる合併又は同項第2号に掲げる分割型分割については、なお従前の例による。
2 新令第23条第1項第4号の規定は、法人が施行日以後に行う同号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧法第24条第1項第4号に掲げる株式の消却、同項第5号に掲げる自己の株式の取得又は同項第6号に掲げる社員の退社若しくは脱退による持分の払戻しについては、なお従前の例による。
3 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第23条第1項第4号の規定の適用については、同号中「第24条第1項第4号から第6号まで」とあるのは、「第24条第1項第4号及び第5号」とする。
4 新令第23条第3項第4号から第7号までの規定は、会社法施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事由による取得について適用し、会社法施行日前に生じた旧令第23条第3項第4号から第6号まで(所有株式に対応する資本等の金額又は連結個別資本等の金額の計算方法等)に掲げる事由による取得については、なお従前の例による。
5 法人が会社法施行日以後に行う会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第86条第1項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の同法第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)の規定による買取りは、新令第23条第3項第6号に規定する買取りとみなす。
6 新令第23条第4項の規定は、法人が会社法施行日以後に新法第24条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法第24条第1項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。
(資産の評価益の益金不算入に関する経過措置)
第13条 法人が会社法施行日前の組織の変更に伴って行った資産の評価換えについては、なお従前の例による。
2 会社法施行日前にされた旧令第24条の2第1項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第14条 改正法附則第107条第10項、第11項又は第13項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第107条第10項、第11項若しくは第13項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第46条の3(第1項第2号に係る部分に限る。)、第46条の4若しくは第47条第1項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(資産の評価損の計上ができる場合に関する経過措置)
第15条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第68条第1項第1号ニ、同項第2号ニ、同項第3号ヘ及び同項第4号イ(3)(資産の評価損の計上ができる場合)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入等に関する経過措置)
第16条 施行日以後最初に開始する事業年度の新令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)に規定する給与に係る同項に規定するいずれか早い日が施行日から3月を経過する日(保険業法第2条第2項(定義)に規定する保険会社にあっては、施行日から4月を経過する日。以下この項において「3月経過日」という。)以前の日となる場合における新令第69条第2項の規定の適用については、当該給与に係る同項に規定する届出期限は、当該3月経過日とする。
2 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第69条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 規定する会計期間 規定する営業年度等
第4項第1号 会社法第363条第1項各号(取締役会設置会社の取締役の権限) 商法第260条第3項各号(取締役会の業務執行)
第4項第2号 会社法第418条(執行役の権限) 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第21条の12(執行役の権限)
第7項第1号及び第2号 委員会設置会社 委員会等設置会社
3 新令第71条第1項第1号から第4号まで(使用人兼務役員とされない役員)の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの号に掲げる者に支給する新法第34条第1項(役員給与の損金不算入)に規定する給与(施行日前に開始した事業年度の会社法施行日以後の期間にこれらの号に掲げる者に支給する旧法第35条第4項(役員賞与等の損金不算入)に規定する賞与を含む。)について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第71条第1項第1号から第3号まで(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる者に支給した旧法第35条第4項に規定する賞与(施行日以後に開始する事業年度の会社法施行日前の期間にこれらの号に掲げる者に支給する新法第34条第1項に規定する給与を含む。)については、なお従前の例による。
4 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第71条第3項の規定の適用については、同項中「第1項第5号」とあるのは、「第1項第4号」とする。
5 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第72条(特殊支配同族会社の判定等)の規定の適用については、同条第2項第3号及び第3項第3号中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
6 新令第72条の2第5項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、平成15年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度は同項に規定する特殊支配同族会社に該当しない事業年度又は連結事業年度として、同項第3号に掲げる金額を計算する。
7 新令第72条の2第5項の規定を適用する場合には、平成13年4月1日前に開始した事業年度において生じた同項第3号ロに掲げる金額については、同号中「7年」とあるのは、「5年」とする。
8 新令第72条の2第11項に規定する業務主宰役員給与額には、旧法第35条の規定により損金の額に算入されない金額を含まないものとする。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第17条 新令第77条第1項第1号の3(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条第1項第3号の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(圧縮記帳に代わる経理方法に関する経過措置)
第18条 新令第80条、第83条及び第86条(圧縮記帳に代わる経理方法)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第19条 新令第96条第1項第1号ハ及び第3号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。
2 会社法施行日前にされた旧令第96条第1項第3号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第20条 施行日から平成18年9月30日までの間における新令第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第1号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。
2 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第113条の2第7項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。
(再生手続開始の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第21条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第117条第2号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第22条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第118条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。
2 施行日から平成18年9月30日までの間における新令第118条の3第2項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。
(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第23条 新令第119条第1項第1号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第119条第1項第1号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第119条第1項第2号から第4号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が会社法施行日前に取得した旧令第119条第1項第2号及び第3号に掲げる有価証券については、なお従前による。
3 新令第119条第1項第8号から第11号までの規定は、法人が平成18年10月1日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。
4 法人が施行日から平成18年9月30日までに株式交換又は株式移転により受け入れる有価証券に係る旧令第119条第1項第4号の規定は、なおその効力を有する。
5 新令第119条第1項第12号から第21号までの規定は、法人が会社法施行日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用する。
6 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に新令第119条第1項第12号に規定する合併等が行われる場合における同号の規定の適用については、同号中「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第1号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号(株式移転契約)に規定する株式移転完全子会社」と、「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「同法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
7 新令第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、会社法施行日以後に行われる株式の併合について適用し、会社法施行日前に行われた株式の分割又は併合については、なお従前の例による。
8 新令第119条の3第7項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する受益権の分割又は併合について適用し、施行日前に行われた旧令第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する受益権の分割については、なお従前の例による。
9 新令第119条の4第3項(評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同項に規定する有価証券の取得をする場合について適用する。
(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第24条 新令第123条第2項(合併により移転する負債に含まれる未納法人税等)の規定は、会社法施行日以後に行われる合併又は分割について適用する。
2 新令第123条の2の2(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割型分割について適用する。
3 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行う場合における新令第123条の3(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用については、同条第2項中「純資産価額」とあるのは、「純資産価額又は法第62条の2第1項の適格分割型分割に係る第8条第1項第6号に規定する純資産価額」とする。
4 新令第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のあん分)の規定は、会社法施行日以後に行われる分割について適用し、会社法施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。
(1株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第25条 新令第139条の3第1項及び第2項(1株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同条第1項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第139条の3第1項各号(1株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第26条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第139条の7(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第3項第3号及び第5項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。
2 法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第139条の8第1項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第23条第1項第1号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。
3 新令第139条の8第2項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。
4 改正法附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第11項若しくは第12項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の11第11項若しくは第12項の
(同法 (租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
若しくは同条第2項 若しくは同条第2項又は旧効力措置法第42条の11第8項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第27条 新令第140条の2第1項及び第2項(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第140条の2第2項(法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。
2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第140条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第2号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。
3 平成18年10月1日前に行われた旧令第140条の2第4項第6号に掲げる完全子会社からの譲受けについては、なお従前の例による。
4 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転(保険業法第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)に係る旧令第140条の2第4項第6号の規定の適用については、同号中「第92条の8第1項(組織変更における株式移転)の株式移転を含む。)による完全親会社」とあるのは「第96条の8第1項(組織変更株式移転)に規定する組織変更株式移転を含む。)による会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。以下この号及び次項において「完全親会社」という。)」と、「係る完全子会社」とあるのは「係る会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第96条の8第1項に規定する組織変更後株式会社を含む。以下この号において「完全子会社」という。)」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)
第28条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第154条の3(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第29条 改正法附則第133条第10項、第11項又は第13項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表の第60条の2第1項の項中「第48条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第48条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第68条の36(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第133条第10項、第11項若しくは第13項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の32(第1項第2号に係る部分に限る。)、第68条の33若しくは第68条の34第1項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(連結法人の受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第30条 新令第155条の8第1項第1号イ(株式等に係る負債の利子の額)の規定は、連結法人が会社法施行日以後に同号イの固定資産につき積立金として積み立てる場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算について適用し、連結法人が会社法施行日前に旧令第155条の8第1項第1号イ(株式等に係る負債の利子の額)に規定する損金経理により引当金勘定に繰り入れ、又は利益若しくは剰余金の処分により積み立てた場合の同号に規定する総資産の帳簿価額の計算については、なお従前の例による。
2 新令第155条の9第1項及び第2項(連結法人株式等の範囲)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同条第1項に規定する配当等の額(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧令第155条の9第1項(連結法人株式等の範囲)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
3 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第155条の10第1項第2号(関係法人株式等の範囲等)の規定の適用については、同号中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」と、「同条第4項」とあるのは「法第81条の4第4項」とする。
(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等に関する経過措置)
第31条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る旧令第155条の19第4項及び第5項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4項 商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社 会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社
により設立された完全親会社 に係る同項第1号に規定する株式移転設立完全親会社
第5項 商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社 会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第32条 連結法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第155条の23第1項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第23条第1項第1号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。
2 新令第155条の23第2項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。
3 改正法附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 若しくは同条第2項 若しくは同条第2項若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第132条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の15第8項(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の15第11項若しくは第12項(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(同法 (租税特別措置法
(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
第33条 新令第155条の26第2項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第26条第1項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第155条の26第2項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。
2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に行われる株式移転に係る新令第155条の26第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第2号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第34条 新令第155条の43(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第155条の43第3項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
3 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧令第155条の43第2項(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する債務の確定していない賞与の額は、新令第155条の43第2項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第35条 会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第156条第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第36条 新令第177条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同項第2号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が会社法施行日前に行った旧令第177条第2項第2号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第86条第1項(端株に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる端株の譲渡は、新令第177条第2項第2号に掲げる資産の譲渡とみなす。
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第38条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第5条第11項第4号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する組織再編成について適用する。
附則 (平成18年7月14日政令第235号)
この政令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の2の改正規定(同条第23項に係る部分、同項を同条第24項とする部分、同条第22項に係る部分、同項を同条第23項とする部分、同条第21項に係る部分、同項を同条第22項とする部分、同条第20項に係る部分、同項を同条第21項とする部分、同条第19項を削る部分、同条第18項に係る部分、同項を同条第20項とする部分、同条第17項に係る部分、同項を同条第19項とする部分、同条第16項に係る部分、同項を同条第18項とする部分、同条第15項第3号に係る部分、同項第6号中「全部を直接に」を「全部を」に改める部分、同項を同条第17項とする部分、同条第14項を削る部分、同条第13項に係る部分、同項を同条第16項とする部分、同条第12項を削る部分、同条第11項を同条第13項とし、同項の次に2項を加える部分(第14項に係る部分を除く。)、同条第10項第2号に係る部分、同項を同条第12項とし、同条第9項を同条第11項とする部分、同条第8項第1号に係る部分、同項を同条第10項とし、同条第7項を同条第9項とする部分、同条第6項第2号に係る部分、同項を同条第8項とし、同条第5項を同条第7項とする部分、同条第4項第1号に係る部分、同項を同条第6項とする部分、同条第3項を同条第4項とする部分、同条第2項を同条第3項とする部分、同条第1項第1号中「第3項」を「第4項」に改める部分及び同項を同条第2項とする部分を除く。)、第8条第1項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第11号の改正規定(「合計額」の下に「をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に法第2条第12号の16に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあっては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額」を加える部分に限る。)、同項第21号の改正規定、第9条第1項第2号の次に1号を加える改定規定、同項第5号の改定規定、同条第2項第1号の改正規定(同号ヘ中「第61条の2第11項第1号」を「第61条の2第14項第1号」に改める部分を除く。)、同項第3号ロ及びハの改正規定、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、第23条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第2号に係る部分及び同号の次に1号を加える部分を除く。)、第72条の2第9項第11号を同項第12号とし、同項第10号の次に1号を加える改正規定、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分に限る。)、第112条第15項の改正規定(同項を同条第16項とする部分を除く。)、同条第14項の改正規定(同項を同条第15項とする部分を除く。)、同条第12項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同条第10項の次に1項を加える改正規定、第116条の2の改正規定(同条第5項中「第112条第14項」を「第112条第15項」に改める部分を除く。)、第119条第1項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第8号の改正規定、同条第3項の改正規定、第119条の7の次に1条を加える改正規定、第119条の8第2項の改正規定、第119条の11の2を第119条の11とし、同条の次に1条を加える改正規定(第119条の11の2を第119条の11とする部分を除く。)、第119条の12第4号の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第142条の3第4項の改正規定、第155条の2第1項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える改正規定、第155条の5第7号の改正規定(「前各号」を「第2号から前号まで」に改める部分に限る。)、同号を同条第8号とする改正規定、同条第6号を同条第7号とする改正規定、同条第5号を同条第6号とする改正規定、同条第4号を同条第5号とする改正規定、同条第3号を同条第4号とする改正規定、同条第2号を同条第3号とする改正規定、同条第1号の改正規定(「第3号」を「第4号」に改める部分に限る。)、同号を同条第2号とし、同条に第1号として1号を加える改正規定、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分に限る。)、第155条の27第4項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分を除く。)、第176条に1項を加える改正規定、第187条第7項第1号の改正規定、第188条第1項第19号を同項第20号とする改正規定、同項第18号の改正規定、同号を同項第19号とする改正規定、同項第17号の改正規定、同号を同項第18号とする改正規定、同項第16号の次に1号を加える改正規定、同条第4項を同条第10項とする改正規定、同条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分を除く。)、同条第3項を同条第9項とする改正規定、同条第2項第1号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項第2号の改正規定(同号イに係る部分及び同号ロに係る部分を除く。)、同項を同条第8項とする改正規定並びに同条第1項の次に6項を加える改正規定並びに附則第4条第3項及び第4項、第5条第3項、第15条、第17条第2項、第22条第1項、第25条第1項並びに第26条の規定 平成19年5月1日
 目次の改正規定(「/第3目の3 リース取引(第136条の3)/第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)/第3目の5 信託の設定(第136条の5)/」を「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に改める部分に限る。)、第14条の5第2号イの改正規定、第48条第1項第6号の改正規定(「第136条の3第1項」を「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)による改正前の法人税法施行令第136条の3第1項」に改める部分に限る。)、第63条第1項の改正規定、第84条の次に1条を加える改正規定、第88条第1項の改正規定、第101条第1項第1号の改正規定、第124条の改正規定、第125条(見出しを含む。)の改正規定、第125条の2を削る改正規定、第126条の改正規定、第126条の2の改正規定、第126条の3を削る改正規定、第127条の改正規定、第128条の改正規定、第2編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分に限る。)、第133条の改正規定、第133条の2第1項の改正規定、同節第4款第3目の3を削る改正規定、同款第3目の4中第136条の4を第136条の3とし、同目を同款第3目の3とする改正規定、第139条の10の改正規定(「第42条の4第6項若しくは第7項」を「第42条の4第7項」に改める部分及び「、同法第42条の12第1項(同条第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、第142条第1項の改正規定(「試験研究費」の下に「の額」を加える部分を除く。)、第155条の6第1項第1号の改正規定、第155条の25第1号の改正規定(「第68条の9第6項若しくは第7項」を「第68条の9第7項」に改める部分及び「、同法第68条の15の2第1項(連結親法人が同条第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)(教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)若しくは同条第2項」を削る部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の28第1項の改正規定、第188条第1項第14号の改正規定、同項第19号の改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに附則第21条の規定 平成20年4月1日
 目次の改正規定(「第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)」を「/第7目 減価償却資産の償却限度額等(第58条—第63条)/第7目の2 減価償却資産の償却費の計算の細目(第63条の2)/」に、「第1目 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)」を「/第1目 短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第118条の4—第118条の8)/第1目の2 有価証券の1単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第119条—第119条の16)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第3目の3 リース取引(第136条の3)/第3目の4 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の4)/第3目の5 信託の設定(第136条の5)/」を「第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)」に、「第155条の25の3」を「第155条の25の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第9条第1項第1号の改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定、第1編第1章の2中第14条の6を第14条の9とする改正規定、第14条の5を第14条の8とする改正規定、第14条の4を第14条の7とする改正規定、第14条の3第2項の改正規定(「第14条の3第1項」を「第14条の6第1項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第4項第2号の改正規定、同章中同条を第14条の6とする改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第29号の3イ(2)」を「第2条第29号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第1章中同条を第14条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定、第14条の次に1条を加える改正規定、同編第3章を削る改正規定、第15条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第2章を第3章とし、第1章の2の次に1章を加える改正規定、第17条の改正規定、第2編の編名の改正規定、第19条の2を削る改正規定、第19条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)、同条を第19条の2とする改正規定、第22条の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第72条の2第9項第10号の改正規定、同項第11号の改正規定(同号を同項第12号とする部分を除く。)、第73条第2項の改正規定(同項第12号を同項第13号とし、同項第11号の次に1号を加える部分を除く。)、第77条の2の改正規定(同条第1項第4号ロに係る部分を除く。)、第119条第1項第21号を同項第22号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同項第21号を同項第22号とする部分を除く。)、第119条の3の改正規定(同条第12項に係る部分を除く。)、第119条の4第1項の改正規定、第119条の8の2の次に1条を加える改正規定、第119条の12第2号の改正規定、第122条の12第3項及び第122条の13第1項の改正規定、同編第1章第1節第3款の次に2款を加える改正規定(第3款の2に係る部分を除く。)、同節第4款第3目の5を削る改正規定、第139条の8の改正規定、第140条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第142条第2項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の2第1項第9号の改正規定、同項第10号の改正規定(同号を同項第11号とする部分を除く。)、第155条の8の改正規定(同条第1項第2号イ中「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の13第2項の改正規定(同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える部分を除く。)、第155条の23に1項を加える改正規定、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第155条の28第2項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第155条の43に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同編第2章中第156条の17を第156条の2とする改正規定、第157条第1項の改正規定、第174条第1項第2号の改正規定、第174条の2を削る改正規定、第3編の編名の改正規定、第177条第2項第5号の改正規定、第187条第1項第4号の改正規定、同条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第8項第1号の改正規定、同項第2号を削る改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第2号とする改正規定、同項第4号の改正規定、同号を同項第3号とする改正規定、同項第5号の改正規定、同号を同項第4号とする改正規定、同条第9項を削る改正規定、同条第10項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)、同項を同条第9項とする改正規定、同条第11項第3号イの改正規定、同項を同条第10項とする改正規定、同条第12項を削る改正規定、同条第13項を同条第11項とする改正規定、第188条第3項の表第96条第2項第1号の項の次に次のように加える改正規定(同表第131条の3第1項の項に係る部分に限る。)、同編第3章を削る改正規定、第199条の改正規定、同編第4章中同条を第192条とする改正規定、同章を同編第3章とする改正規定、第200条の改正規定、同編第5章中同条を第193条とする改正規定、同章を同編第4章とする改正規定並びに附則第13条第1項の改正規定並びに附則第8条、第19条、第22条第2項、第25条第2項、第27条、第29条及び第30条の規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 第5条第1項第2号ニの改正規定、同項第3号ハの改正規定及び同項第5号ルの改正規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)の施行の日
 第8条第1項第4号ハの改正規定、第11条の改正規定、第14条の3第3項第1号の改正規定、第14条の2の改正規定(「第2条第29号の3イ(2)」を「第2条第29号ロ(2)」に改める部分及び第1編第1章中同条を第14条の3とする部分を除く。)、第19条の3の改正規定(同条第1項に係る部分(同項第2号に係る部分を除く。)及び同条を第19条の2とする部分を除く。)、第22条第1項第2号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第23条第3項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定、第77条の2第1項第4号ロの改正規定、第119条の13の改正規定、第140条の2の改正規定(同条第3項中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同条第6項に係る部分(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分を除く。)に限る。)、第142条の3第2項第1号の改正規定、第155条の8第1項第2号イの改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同号ロの改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第155条の26第3項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第155条の27第2項第1号の改正規定、第177条第1項第1号の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、同項第3号ニの改正規定、第187条第2項の改正規定(「第10項」を「第9項」に改める部分を除く。)、同条第10項第1号の改正規定、附則第16条の改正規定及び附則第17条第8項の改正規定並びに附則第6条及び第9条第2項の規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の2第15項及び第18項から第21項まで(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から平成19年4月30日までの間に株式移転を行う場合における新令第4条の2第19項及び第21項第6号の規定の適用については、同条第19項中「(同条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「、適格分割」と、同号中「及び法第2条第12号の8に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第12号の11に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)」とあるのは「を除く。)、適格分割」とする。
(資本金等の額に関する経過措置)
第4条 新令第8条第1項第11号(同号に規定する適格株式交換に係る部分を除く。)、第12号、第16号、第19号及び第20号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第11号の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の分割型分割、同項第19号の資本の払戻し等又は同項第20号の自己株式の取得等を行う場合について適用する。
2 施行日前に改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第11号(資本金等の額)の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の分割型分割、同項第19号の資本の払戻し等又は同項第20号の自己株式の取得等を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第14号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第15号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
3 新令第8条第1項第5号から第7号まで、第11号(同号に規定する適格株式交換に係る部分に限る。)及び第21号の規定は、法人が平成19年5月1日以後に同項第5号の合併、同項第6号の分割型分割、同項第7号の分社型分割、同項第11号の株式交換又は同項第21号の自己の株式の取得を行う場合について適用する。
4 平成19年5月1日前に旧令第8条第1項第5号の合併、同項第6号の分割型分割、同項第7号の分社型分割、同項第11号の株式交換又は同項第21号の自己の株式の取得を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、同日前の同項第1号から第14号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第15号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年4月30日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
(利益積立金額等に関する経過措置)
第5条 新令第9条第1項第9号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同号の適格分割型分割を行う場合について適用する。
2 施行日前に旧令第9条第1項第9号の適格分割型分割を行った法人の新令第9条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第4号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第5号から第9号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。
3 新令第9条第1項第2号の2及び第9条の2第1項第2号の2(連結利益積立金額)の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う合併について適用する。
(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
第6条 新令第11条第1号(有価証券に準ずるものの範囲)の規定は、法人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に取得する新令第11条第1号に掲げる権利について適用し、法人が同日前に取得した旧令第11条第1号及び第2号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利については、なお従前の例による。
(繰延資産の範囲に関する経過措置)
第7条 法人が施行日前に支出した旧令第14条第1項第3号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。
2 新令第14条第1項第3号から第5号まで(繰延資産の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出するこれらの規定に掲げる費用について適用し、法人が施行日前に支出した旧令第14条第1項第4号から第6号までに掲げる費用については、なお従前の例による。
3 法人の発行した旧令第14条第1項第7号に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から同号に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額により当該社債等の償還があったものとみなす。
4 前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)により旧令第14条第1項第7号に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時において」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時において」と、「開始の時における」とあるのは「適格組織再編成の時における」と読み替えるものとする。
(信託に関する経過措置)
第8条 この政令(附則第1条第3号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令の規定は、同号に定める日(以下「信託法施行日」という。)以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項(新法の適用等)の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第9条 新令第23条第1項第2号から第4号まで(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第2号に規定する分割型分割、同項第3号に規定する払戻し等又は同項第4号に規定する自己株式の取得等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第23条第1項第2号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する分割型分割、同項第3号に規定する払戻し等又は同項第4号に規定する自己株式の取得等については、なお従前の例による。
2 新令第23条第3項第3号の規定は、附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第3号に掲げる事由による取得について適用する。
(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第10条 施行日の前日の属する事業年度においてその有する棚卸資産について旧令第28条第1項第2号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を選定している法人が、施行日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第29条第1項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)と同一の事業の種類及び資産の区分に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該終了の時におけるその取得のために通常要する価額(以下この条において「再調達原価」という。)が新令第28条第1項第2号(棚卸資産の評価の方法)に規定する原価法により評価した価額に満たないものに限るものとし、当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき同項第1号に規定する原価法を選定した場合における当該棚卸資産を除く。)について、その確定した決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして当該再調達原価を記載した場合には、当該再調達原価を新令第28条第1項第2号に規定する終了の時における価額及び同条第2項第1号に規定する価額として、同条の規定を適用する。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第11条 新令第2編第1章第1節第2款第5目から第7目の2まで(新令第61条第2項及び第3項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)を除く。)(減価償却資産の償却の方法等)の規定は、法人が施行日以後に取得をする減価償却資産(新令第48条の2第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあっては、法人が平成20年4月1日以後に締結する同条第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引の契約に係るもの)について適用する。
2 法人が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新令第2編第1章第1節第2款第5目から第7目の2までの規定を適用する。
3 施行日以後最初に終了する事業年度において、減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
4 改正法附則第93条第15項、第18項又は第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第93条第15項、第18項若しくは第21項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第45条の2第2項、第46条の3若しくは第47条(第3項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定」とする。
5 新令第48条第1項第6号(減価償却資産の償却の方法)に規定する改正前リース取引に係る賃貸人である法人が、当該改正前リース取引の目的とされている資産について、施行日以後に終了する各事業年度においてリース投資資産としてその帳簿に記載された金額を減額した場合には、その減額した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
(定期同額給与の範囲等に関する経過措置)
第12条 旧令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出は、新令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の規定による届出とみなして、同条第3項の規定を適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第13条 施行日前に旧令第79条第2号(国庫補助金等の範囲)に掲げる助成金の交付を受けることができることとなった法人が、施行日以後に雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)に規定する暫定雇用福祉事業(同項第2号に掲げる事業に限る。)に係る助成金の交付を受けたときは、旧令第79条(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第9条第1項第1号又は第3号(建設労働者の福祉等に関する事業)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第6条第1項(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)」とする。
2 法人が施行日前に交付を受けた旧令第79条第6号に掲げる補助金については、なお従前の例による。
(保険金等の範囲に関する経過措置)
第14条 新令第84条第4号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する共済金について適用する。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第15条 新令第112条第15項及び第16項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、平成19年5月1日以後に行われる同条第15項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日以後に行われる同条第16項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額について適用し、同日前に行われた旧令第112条第14項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額及び同日前に行われた同条第15項に規定する適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は同項に規定する合併法人等の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(短期売買商品の範囲等に関する経過措置)
第16条 新令第118条の4(短期売買商品の範囲)及び第118条の5(短期売買商品の取得価額)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において取得する資産(有価証券を除く。以下この条において同じ。)について適用する。
2 新令第118条の4第1号に規定する短期売買目的(以下この項及び次項第1号において「短期売買目的」という。)で行う取引に専ら従事する者が施行日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において短期売買目的で取得の取引を行った資産(次項第2号において「専担者取得資産」という。)については、前項の規定にかかわらず、同条第1号に規定する専担者売買商品に該当しないものとすることができる。
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事業年度以後の各事業年度においては、新令第118条の4第1号に掲げる資産に該当する新法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品(次項において「短期売買商品」という。)とみなして、同条の規定を適用する。
 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この号において「最初事業年度」という。)開始の時において有する資産のうち短期売買目的で保有している旨を当該最初事業年度開始の日においてその保有に関する帳簿書類に記載したもの 当該最初事業年度以後の各事業年度
 専担者取得資産のうち前項の規定の適用を受ける最終の事業年度の翌事業年度(以下この号において「経過措置直後事業年度」という。)開始の時において有するもの 当該経過措置直後事業年度以後の各事業年度
4 前項の規定により短期売買商品とみなされる資産(以下この項において「みなし短期売買商品」という。)は、前項第1号に規定する最初事業年度又は同項第2号に規定する経過措置直後事業年度開始の日において、当該開始の日の前日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該前日の属する事業年度において旧令第28条第1項第2号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法(当該前日の属する事業年度が施行日以後に開始する事業年度である場合にあっては、新令第28条第1項第2号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる低価法)により当該前日の属する事業年度終了の時における評価をした棚卸資産であったみなし短期売買商品にあっては、当該前日の属する事業年度終了の時における評価額)により取得したものとみなして、新法第61条第1項及び新令第118条の6第4項(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定を適用する。
(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第17条 新令第119条第1項第4号(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に取得する同号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に取得した旧令第119条第1項第4号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第119条第1項第5号から第8号までの規定は、法人が平成19年5月1日以後に取得するこれらの号に掲げる有価証券について適用し、法人が同日前に取得した旧令第119条第1項第5号から第8号までに掲げる有価証券については、なお従前の例による。
3 新令第119条第1項第20号の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同号に掲げる有価証券について適用する。
4 新令第119条の9第2項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する払戻し等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第119条の9第2項(資本の払戻し等の場合の株式の譲渡原価の額等)に規定する払戻し等については、なお従前の例による。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第18条 新令第123条の10第10項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に関する経過措置)
第19条 信託法施行日から平成20年3月31日までの間における旧令第125条の2(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同条第2号中「第14条の5第2号ロ」とあるのは、「第14条の8第2号ロ」とする。
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第20条 新令第136条の2(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。
2 法人の発行した旧令第136条の2第1項(社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第14条第1項第7号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第136条の2第1項に規定する超える部分の金額(当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、新令第136条の2の規定を適用する。
3 前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において旧令第136条の2第2項に規定する適格組織再編成により同条第1項に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第3項に規定する被合併法人等の」と読み替えるものとする。
(リース取引に係る所得の計算に関する経過措置)
第21条 平成20年4月1日前に締結された契約に係る旧令第136条の3第3項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第22条 新令第142条の2第1号ニ、ト及びチ(控除限度額の計算の特例)の規定は、内国法人の平成19年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第66条の9の3第1項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同法」とする。
2 旧令第142条の2第1号リ及びヌに掲げる金額がある場合の内国法人の信託法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第23条 附則第11条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、附則第11条第3項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
その償却の方法を届け出なかった法人 連結親法人がその償却の方法を届け出なかった場合において、連結法人
2以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
2 改正法附則第117条第15項、第18項又は第21項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(事業所内託児施設等の割増償却等) (事業所内託児施設等の割増償却等)の規定
又は第68条の34 若しくは第68条の34
(優良賃貸住宅の割増償却等) (優良賃貸住宅の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)附則第117条第15項、第18項若しくは第21項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第12条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の29第2項、第68条の32若しくは第68条の34(第3項に係る部分に限る。)(特定医療用建物の割増償却等)の規定
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第24条 新令第155条の21の2第9項(同項第1号イ及びロに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定は、同号イに規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同号イに規定する適格合併等を行う場合における同号イに規定する未処理災害損失欠損金額及び同号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における同号ロに規定する災害損失欠損金額について適用する。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第25条 新令第155条の29第1号ニ、ト及びチ(連結控除限度額の計算の特例)の規定は、連結法人の平成19年5月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第68条の93の3第1項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額及び同法」とする。
2 旧令第155条の29第1号リ及びヌに掲げる金額がある場合の連結法人の信託法施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人の国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第26条 新令第176条第7項(国内において行う事業から生ずる所得)及び第188条第2項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、平成19年5月1日以後にこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式につき同項各号に掲げる行為が行われる場合について適用する。
2 新令第188条第1項第17号の規定は、平成19年5月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。
3 新令第188条第5項及び第6項の規定は、平成19年5月1日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。
4 新令第188条第9項(同項の表第119条第1項第5号の項、第119条第1項第6号の項及び第119条第1項第8号の項に係る部分に限る。)の規定は、外国法人が平成19年5月1日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第30条 施行日前に整備法第118条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第25条第1項の規定による同法第23条第1項第1号又は第4号に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図が行われた場合における法人税法施行令第164条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 運用の方法に 運用の方法(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項(公社の解散及び業務等の承継)の規定による解散前の日本郵政公社(第4号において「旧公社」という。)を相手方とする貯金の預入を含む。)に
第4号 運用の方法 運用の方法(旧公社への郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第2条(簡易生命保険の実施)に規定する簡易生命保険(以下この号において「旧簡易生命保険」という。)の保険料の払込みを含む。)
次に掲げる金額 次に掲げる金額(運用の方法が旧公社への旧簡易生命保険の保険料の払込みによっている場合における当該運用に係る旧簡易生命保険の保険料積立金に相当する金額を含む。)
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第18条 既登録社債等については、第20条の規定による改正前の法人税法施行令第177条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年12月27日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第122条の14第4項第5号ヨの改正規定及び第155条の22第3項第5号ヨの改正規定 平成20年7月1日
 第5条第1項第3号ハの改正規定、第24条の2第1項第4号に次のように加える改正規定(ニに係る部分に限る。)及び同条第2項第1号の改正規定並びに附則第4条第4項及び第9条第1項の規定 平成20年10月1日
 第1条の改正規定、第2条を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同条を第2条とする改正規定、第3条の改正規定、第5条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号ヲを削る改正規定、同項第5号ニの改正規定、同項第29号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「民法第34条の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第73条第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(同号イ中「又は更生保護事業法」を「、更生保護事業法」に改め、「更生保護法人」の下に「又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第74条の改正規定、第77条の改正規定、第77条の2第3項第6号の改正規定、同条第7項の改正規定、第77条の次に2条を加える改正規定(第77条の3に係る部分に限る。)、第79条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定、第83条の2第2号の改正規定、第2編第1章第1節第3款の3の次に1款を加える改正規定(第131条の5に係る部分に限る。)及び第136条の改正規定並びに附則第4条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項及び第2項、第20条並びに第29条から第31条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の2第4項、第8項第6号及び第17項第5号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う合併、分割又は株式交換について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第4条 この政令(附則第1条第3号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)の規定は、法人が同号に定める日以後に行う事業について適用し、法人が同日前に行った事業(第3項に規定する物品販売業、販売業及び金銭貸付業を除く。)については、なお従前の例による。
2 特例民法法人(改正法附則第10条第1項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等(以下「公益法人等」という。)とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項において同じ。)は、新令第5条第1項第1号イ、第2号イ、第5号ニ並びに第29号ヲ及びワに規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
3 特例民法法人が附則第1条第3号に定める日から移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までの間に行う改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項第1号ハ(収益事業の範囲)に掲げる物品販売業、同号ニに掲げる販売業及び同項第3号ヲに掲げる金銭貸付業については、同項(第1号ハ及びニ並びに第3号ヲに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4 独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成20年10月1日において有する金銭債権(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項(地域振興整備公団の解散)の規定により地域振興整備公団から承継したものに限る。)に係る旧令第5条第1項第3号ハに掲げる金銭貸付業については、同号の規定は、なおその効力を有する。
5 施行日から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における新令第5条第1項第30号ホ(2)の規定の適用については、同号ホ(2)中「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人」とあるのは、「公益法人等」とする。
(資本金等の額に関する経過措置)
第5条 新令第8条第1項第2号、第5号、第8号、第11号、第12号、第16号及び第21号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第2号の自己の株式の交付、同項第5号の合併、同項第8号の適格現物出資、同項第11号の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の分割型分割又は同項第21号の自己の株式の取得について適用する。
2 新令第8条第1項第15号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
3 施行日前に旧令第8条第1項第2号(資本金等の額)の自己の株式の交付、同項第5号の合併、同項第8号の適格現物出資、同項第11号の株式交換、同項第12号の株式移転、同項第16号の分割型分割又は同項第21号の自己の株式の取得を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第13号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第14号から第21号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
(利益積立金額等に関する経過措置)
第6条 新令第9条第1項第1号ハ(利益積立金額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用する。
2 新令第9条第1項第2号の規定は、法人が施行日以後に行う適格合併について適用する。
3 新令第9条第1項第5号の規定は、法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない法人で施行日の前日に資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
4 施行日前に終了した事業年度において旧令第9条第1項第1号ハ(利益積立金額)に掲げる金額が生じた法人又は施行日前に同項第2号の合併を行った法人の新令第9条第1項の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第7号から第11号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における利益積立金額とする。
5 新令第9条第2項第1号の規定は、連結法人が施行日以後に行う同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡について適用し、連結法人が施行日前に行った旧令第9条第2項第1号に規定する他の連結法人の株式の譲渡については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧令第9条第2項第3号イに掲げる事由により連結法人とその連結法人が株式又は出資を有する他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなった場合については、なお従前の例による。
7 新令第9条の2第1項第1号ハ(連結利益積立金額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度について適用する。
8 新令第9条の2第1項第5号の規定は、連結親法人が施行日以後に資本又は出資を有しないこととなる場合について適用する。この場合において、資本又は出資を有しない連結親法人で施行日の前日に連結個別資本金等の額を有していたものは、施行日に資本又は出資を有しないこととなったものとみなして、同号の規定を適用する。
9 施行日前に終了した連結事業年度において旧令第9条の2第1項第1号ハ(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた連結法人の新令第9条の2第1項の規定の適用については、施行日前の同項第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から施行日前の同項第7号及び第8号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、施行日の前日における連結利益積立金額とする。
(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
第7条 新令第14条の11第3項(課税所得等の範囲等)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が行う合併について適用する。
2 有限責任中間法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日に公益法人等に該当することとなる場合には、当該有限責任中間法人は、新法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人とみなす。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第8条 新令第23条第3項第10号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、施行日以後に生ずる同号に掲げる事由による取得について適用する。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第9条 新令第24条の2第1項第4号ニ及び第2項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、平成20年10月1日以後に新法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2 新令第24条の2第1項第4号ホの規定は、平成20年4月1日以後に新法第25条第3項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(耐用年数の短縮に関する経過措置)
第10条 新令第57条第7項(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に終了する事業年度において同項に規定する更新資産の取得をした場合について適用する。
2 新令第57条第8項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に終了する事業年度において同項の減価償却資産の取得をした場合について適用する。
(一般寄附金の損金算入限度額等に関する経過措置)
第11条 新令第73条第1項第2号及び第3号(同号ロに係る部分を除く。)並びに第73条の2(一般寄附金の損金算入限度額等)の規定は、法人の附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第73条第1項第3号ロの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第12条 新令第77条第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用する。
2 法人が、旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人をいう。)に対して、当該旧民法法人の移行登記日(整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。)の前日までに支出する寄附金については、旧令第77条第1項第2号及び第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)並びに同条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第2号中「民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この号において「整備法」という。)第38条(民法の一部改正)の規定による改正前の民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であって整備法第40条第1項(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(移行の登記)(整備法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項(認可の取消し)の規定により整備法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。」と、同号ホ中「第53条第1項」とあるのは「第167条第1項」と、同項第3号中「民法第84条の2(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該」とあるのは「当該」とする。
3 施行日から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における新令第77条の2(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、同条第1項第2号中「、法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに」とあるのは、「並びに」とする。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第13条 新令第119条第1項第9号イ及び第11号イ(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第9号又は第11号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第119条第1項第9号又は第11号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第119条第1項第17号及び第18号の規定は、法人が施行日以後に行われる新法第61条の2第14項第3号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受ける新令第119条第1項第17号又は第18号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた旧法第61条の2第14項第3号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に定める取得決議により交付を受けた旧令第119条第1項第17号又は第18号に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
(空売りをした有価証券の1単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法に関する経過措置)
第14条 新令第119条の10第2項から第4項まで(空売りをした有価証券の1単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。
(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
第15条 新令第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の規定は、施行日後に同項に規定する事由が生ずる場合及び施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用し、施行日以前に旧令第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)に規定する非適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
(組織再編成に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第16条 施行日前に行われた分割型分割に係る旧令第123条の2の2(分割法人の株主等に交付されるべき分割承継法人の株式の端数の取扱い)に規定する金銭については、なお従前の例による。
2 新令第123条の3第4項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
3 新令第123条の5(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる適格現物出資について適用し、施行日前に行われた適格現物出資については、なお従前の例による。
4 新令第123条の10第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる事業の譲受けについて適用し、施行日前に行われた事業の譲受けについては、なお従前の例による。
(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理に関する経過措置)
第17条 新令第125条第3項(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(工事の請負に関する経過措置)
第18条 新令第129条(工事の請負)の規定は、法人が平成20年4月1日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事(改正法附則第19条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する経過措置工事(以下この項において「経過措置工事」という。)を除く。)について適用し、法人が同日前に開始した事業年度において着手した旧令第129条第1項(工事の請負)に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 改正法附則第19条第2項に規定する政令で定める工事は、新法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する工事であって、当該事業年度終了の時において、その着手の日から6月を経過していないもの(その請負の対価の額が確定していないものを含む。)又はその新令第129条第3項に規定する進行割合が100分の20に満たないものとする。
(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
第19条 新令第133条の2第5項(一括償却資産の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
第20条 新令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が附則第1条第3号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第136条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第136条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。
(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第21条 新令第136条の2第5項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。
(医療法人の設立に係る資産の受贈益等に関する経過措置)
第22条 新令第136条の4(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定は、医療法人が施行日以後に設立される場合又は施行日以後に同条第2項に規定する場合に該当する場合について適用する。
(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算に関する経過措置)
第23条 新令第139条の3の2(合併等により交付する株式に1に満たない端数がある場合の所得計算)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第24条 新令第139条の4第10項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(外国法人の置く代理人等に関する経過措置)
第25条 新令第186条(外国法人の置く代理人等)の規定は、平成20年4月1日以後の新法第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。
2 平成20年4月1日から施行日前までの間に生じた新法第141条第3号に掲げる国内源泉所得を有する外国法人が、旧令第186条(外国法人の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第141条第3号に掲げる外国法人に該当することとなる場合(新令第186条の規定により新法第141条第3号に掲げる外国法人に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該外国法人の選択により、前項の規定にかかわらず、同年4月1日から施行日前までの間は、当該外国法人は新法第141条第3号に掲げる外国法人に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第142条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により同条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算することができる。この場合において、当該外国法人が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(次項において「新平成14年改正令」という。)附則第5条第11項第6号(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、施行日後に行われる同号に規定する合併について適用する。
2 新平成14年改正令附則第5条第14項及び第15項の規定は、施行日後に同条第14項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
附則 (平成20年5月2日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第122条の14第4項第5号ヨの改正規定及び第155条の22第3項第5号ヨの改正規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日
 附則第7条第1項及び第16条第1項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第38号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第14条の8第3号(時価評価資産等の範囲)の規定は、法人が受ける新法第4条の2(連結納税義務者)の承認でその承認に係る新令第14条の8第2号ロに規定する最初連結事業年度開始日(以下この条において「最初連結事業年度開始日」という。)が施行日以後であるものについて適用し、法人が受けた改正法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第4条の2(連結納税義務者)の承認でその承認に係る最初連結事業年度開始日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第4条 新令第24条の2(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に新法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度に関する経過措置)
第5条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第27条(外国子会社の外国税額の益金算入事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第148条第1項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第148条第1項各号」とする。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第6条 施行日の前日の属する事業年度において棚卸資産について旧令第28条第1項第1号ハ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法又は同号ヘに掲げる単純平均法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第2号に掲げる低価法を含む。以下第4項までにおいて「旧評価方法」という。)を選定している法人(以下第4項までにおいて「旧評価方法適用法人」という。)が、施行日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下この項及び第3項第1号において「経過事業年度」という。)において、その選定に係る事業の種類及び資産の区分(新令第29条第1項(棚卸資産の評価の方法の選定)に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。以下この条において同じ。)に属する当該経過事業年度終了の時において有する棚卸資産(当該経過事業年度において当該事業の種類及び資産の区分に属する棚卸資産につき新令第28条第1項各号(棚卸資産の評価の方法)に掲げる方法(次項から第4項までにおいて「新評価方法」という。)を選定している場合又は新令第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)の承認を受けている場合における当該棚卸資産を除く。)について、その決算の基礎となった棚卸資産の受入れ及び払出しに関する帳簿に、その後の各事業年度における棚卸資産の評価額の計算の基礎とすべきものとして旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その記載した棚卸資産については、旧令第28条(第1項第1号ハ及びヘに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 旧評価方法適用法人が、施行日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの各事業年度(次項第2号及び第4項において「移行事業年度」という。)において、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について選定した評価の方法を新評価方法に変更しようとする場合において、その変更しようとする事業年度に係る新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨及び新令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって同項の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3 旧評価方法適用法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める事業年度において、当該各号に規定する棚卸資産につき評価の方法を選定しなかったものとみなして、新令第31条第1項(棚卸資産の法定評価方法)の規定を適用する。
 経過事業年度において、第1項に規定する棚卸資産につき同項の記載をしなかった場合 当該経過事業年度
 移行事業年度に該当するいずれの事業年度においても、棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、前項若しくは新令第30条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第28条の2第1項の承認を受けなかった場合(前号に掲げる場合を除く。) 平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度
4 移行事業年度に該当する事業年度(解散の日の属する事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において、旧評価方法適用法人の有する棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限る。)について、第2項若しくは新令第30条の規定によりその評価の方法を新評価方法に変更し、又は新令第28条の2第1項の承認を受けた場合(前項の規定の適用を受ける場合を含む。)において、その変更し、又はその承認を受けた事業年度(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける事業年度。以下この項において「変更事業年度」という。)終了の時における当該棚卸資産のその変更後の評価の方法又はその承認に係る評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、新令第31条第1項に規定する評価の方法。次項において「変更後評価方法」という。)により計算した評価額が、その変更前の評価の方法又はその承認前の評価の方法(前項の規定の適用を受ける場合には、その選定していた評価の方法。次項において「変更前評価方法」という。)により計算することとした場合の評価額を超えるときは、その超える部分の金額(以下この条において「評価変更調整金額」という。)から当該評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該変更事業年度の月数を乗じて計算した金額を控除した金額は、その旧評価方法適用法人の当該変更事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする棚卸資産の変更後評価方法により計算した評価額及び変更前評価方法により計算した評価額その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入されるべき金額は、これらの評価額として記載された金額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 税務署長は、第4項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の添付がなかった金額につき第4項の規定を適用することができる。
7 第4項の規定の適用を受けた法人は、その適用を受けた事業年度後の各事業年度において、第1号に掲げる金額(当該事業年度が解散の日、被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日、同項の規定の適用を受けた棚卸資産と事業の種類及び資産の区分を同じくする棚卸資産(以下この条において「適用資産」という。)に係る事業の全部を廃止した日若しくは適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度(第9項の規定の適用を受ける同項に規定する適格分割等により適用資産の全部を有しなくなった日の属する事業年度を除く。)である場合又は同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 その適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
 第4項の規定により損金の額に算入された金額
 当該事業年度の前事業年度までにこの項の規定により益金の額に算入された金額
8 第4項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を同項の規定の適用を受けた法人とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該適格合併の日の属する事業年度 その適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を前項第1号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第4項の規定により損金の額に算入された金額を前項第2号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
 当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度 その適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を前項第1号に掲げる金額とし、当該被合併法人において第4項の規定により損金の額に算入された金額を前項第2号イに掲げる金額とし、当該被合併法人において同項の規定により益金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
9 第4項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により適用資産に係る事業の全部又は一部を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における第7項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適用資産に係る評価変更調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存調整金額(当該評価変更調整金額のうち当該適格分割等により移転しなかった適用資産に係る部分の金額として当該評価変更調整金額に当該適格分割等の直前において当該法人が有していた適用資産の数量のうちに当該適格分割等により移転しなかった適用資産の数量の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を84で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を第7項第1号に掲げる金額とし、第4項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額(イに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下第11項までにおいて同じ。)を控除した金額を第7項第2号イに掲げる金額とする。
 当該評価変更調整金額から残存調整金額を控除した金額を84で除して計算した金額
 84から経過月数(第4項の規定の適用を受けた事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 残存調整金額を84で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第7項第1号に掲げる金額とし、第4項の規定により損金の額に算入された金額から移転調整金額を控除した金額を第7項第2号イに掲げる金額とする。
10 前項の規定は、同項に規定する法人が同項に規定する適格分割等の日以後2月以内に移転調整金額及び残存調整金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第9項に規定する適格分割等が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。)が同項の規定の適用を受けた法人から適用資産に係る事業の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該分割承継法人等を第4項の規定の適用を受けた法人とみなして、第7項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転調整金額を第9項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を第7項第1号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第2号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。
 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転調整金額を第9項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を第7項第1号に掲げる金額とし、当該移転調整金額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該分割承継法人等において当該事業年度の前事業年度までに同項の規定により益金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
12 第4項、第7項から第9項まで及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
13 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第2条の規定による改正後の法人税法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等(以下この項及び次項において「特定普通法人等」という。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人等が解散したものとみなして、第4項及び第7項の規定を適用する。
14 特定普通法人等が、当該特定普通法人等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行った場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、第4項、第7項及び第8項の規定を適用する。
15 第1項の規定の適用がある場合における新令第32条第1項(棚卸資産の取得価額)及び第33条(棚卸資産の取得価額の特例)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第32条第1項 又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法) 若しくは第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第6条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(次条において「旧効力法施行令」という。)第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)
第33条第1項 又は第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法) 若しくは第28条の2第1項(棚卸資産の特別な評価の方法)又は旧効力法施行令第28条第1項(棚卸資産の評価の方法)
第33条第2項から第4項まで 又は第28条の2第1項 若しくは第28条の2第1項又は旧効力法施行令第28条第1項
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第7条 改正法附則第40条第12項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第47条(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第12項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第47条(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
2 改正法附則第40条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第40条第14項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第47条の2(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定」とする。
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等に関する経過措置)
第8条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第72条の2第9項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び同条の規定」とする。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第9条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける法人に係る新令第73条第2項(一般寄附金の損金算入限度額)及び第77条の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。
(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第10条 新令第141条(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同条第1項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第141条第1項(外国法人税の範囲等)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第12条 改正法附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける内国法人に係る法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)による改正後の法人税法施行令第142条の2第4項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第28条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。
(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第13条 改正法附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第69条(第8項、第9項、第11項及び第12項に係る部分に限る。)(外国税額の控除)の規定に基づく旧令第146条から第149条まで(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第150条の3(外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第147条第1項第1号 法第81条の15第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第81条の15第8項
相手国の法律 締約国又は締約者(以下この号において「条約相手国等」という。)の法律
当該相手国 当該条約相手国等
第147条第3項 第81条の15第8項( 旧効力法第81条の15第8項(
(法第81条の15第8項 (旧効力法第81条の15第8項
第155条の38 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法施行令」という。)第155条の38
又は第81条の15第8項の 又は旧効力法第81条の15第8項の
第155条の36第1項 旧効力法施行令第155条の36第1項
第150条の3第3項 法第81条の15第11項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第81条の15第11項
第150条の3第6項 法第81条の15第8項 旧効力法第81条の15第8項
第150条の3第7項 第142条(控除限度額の計算)、第147条、第148条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度)及び前条 第147条及び第148条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付事業年度)
法第81条の15第11項に 旧効力法第81条の15第11項に
第155条の41第4項( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の41第4項(
第155条の41第4項の 旧効力法施行令第155条の41第4項の
又は第81条の15第11項 又は旧効力法第81条の15第11項
第155条の36第1項 旧効力法施行令第155条の36第1項
法第81条の15第11項の 旧効力法第81条の15第11項の
(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第14条 連結法人の連結事業年度の期間を新法第22条第1項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として附則第6条第4項、第7項から第9項まで又は第11項から第14項まで(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、それぞれ新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
2 附則第6条第2項、第3項、第5項、第6項及び第10項の規定は、連結法人が新法第81条の3第1項又は前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第6条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2項 旧評価方法適用法人 連結親法人
、棚卸資産 、旧評価方法適用法人である連結法人の棚卸資産
第3項 旧評価方法適用法人 連結親法人
第3項第1号 おいて、 おいて、旧評価方法適用法人である連結法人が
第3項第2号 棚卸資産 旧評価方法適用法人である連結法人の棚卸資産
第10項 同項に規定する法人が 連結親法人が連結法人の
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第15条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の2第1項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)の規定の適用については、同項中「、次に掲げる規定」とあるのは「、次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」と、「から次に掲げる規定」とあるのは「から次に掲げる規定及び旧効力法第81条の5の規定」とする。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第16条 改正法附則第56条第12項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第12項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34(第3項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。
2 改正法附則第56条第14項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第56条第14項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第68条の35(第3項第1号に係る部分に限る。)(特定再開発建築物等の割増償却)」とする。
(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度に関する経過措置)
第17条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定に基づく旧令第155条の12(連結法人に係る外国子会社の外国税額の益金算入連結事業年度)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第155条の37第1項各号」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の37第1項各号」とする。
(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第18条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の13第2項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第2項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定の適用については、これらの規定中「掲げる規定を」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定を」とする。
(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第19条 改正法附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の27第4項(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の5(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。
(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)
第21条 改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の15(第8項、第9項、第11項及び第12項に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧令第155条の35から第155条の38まで(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第155条の41(連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第155条の36第1項第1号 法第69条第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第69条第8項
相手国の法律 締約国又は締約者(以下この号において「条約相手国等」という。)の法律
当該相手国 当該条約相手国等
第155条の36第3項 第69条第8項( 旧効力法第69条第8項(
(法第69条第8項 (旧効力法第69条第8項
第149条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力法施行令」という。)第149条
又は第69条第8項の 又は旧効力法第69条第8項の
第147条第1項 旧効力法施行令第147条第1項
第155条の41第2項 法第69条第11項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法」という。)第69条第11項
第155条の41第5項 法第69条第8項 旧効力法第69条第8項
第155条の41第6項 第155条の28(連結控除限度額の計算)、第155条の36、第155条の37(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度)及び前条 第155条の36及び第155条の37(連結法人に係る外国子会社の配当等に係る外国法人税額の納付連結事業年度)
法第69条第11項に 旧効力法第69条第11項に
第150条の3第5項( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第150条の3第5項(
第150条の3第5項の 旧効力法施行令第150条の3第5項の
又は第69条第11項 又は旧効力法第69条第11項
第147条第1項 旧効力法施行令第147条第1項
法第69条第11項の 旧効力法第69条第11項の
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第22条 新令第177条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第3号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が施行日前に行った旧令第177条第2項第3号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月26日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月31日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年8月1日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第72条の5」を「第72条の3」に改める部分及び「第139条の7」を「第139条の6の2」に改める部分に限る。)、第4条の2第1項の改正規定、同条を第4条の3とする改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定、第5条第2項第2号ヘの改正規定、第8条第1項第14号の改正規定(同号を同項第13号とする部分を除く。)、第14条の10第6項の表法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)の項の改正規定、第14条の11第3項第9号の改正規定、第19条を削り、第2編第1章第1節第1款第1目中第19条の2を第19条とする改正規定、第21条第2項の改正規定、第22条の改正規定、第22条の3を第22条の4とする改正規定、第22条の2(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項第4号に係る部分を除く。)、同条を第22条の3とする改正規定、第22条の次に1条を加える改正規定、第72条及び第72条の2を削り、第72条の3を第72条とし、第72条の4を第72条の2とし、第72条の5を第72条の3とする改正規定、第84条の改正規定、第113条の2第22項の改正規定、同章第2節第1款中第139条の7の前に1条を加える改正規定、第139条の10の改正規定、第140条の2第2項の改正規定、第142条第1項の改正規定、第142条の2第1号の改正規定、第142条の3第4項の改正規定(「第12号」を「第14号」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定、第155条の2及び第155条の3を削る改正規定、第155条の4を第155条の2とする改正規定、第155条の6第1項第2号の改正規定(「、第72条の2第4項及び第13項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第2項の表第72条の2第4項の項及び第72条の2第13項の項を削る改正規定、第155条の8第1項の改正規定(第1号に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、第155条の9の改正規定、第155条の10の見出しの改正規定、同条第1項第1号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第3項を削る改正規定、第155条の11の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第155条の19の改正規定(同条第1項中「同条第5項」を「同条第6項」に改める部分、同条第2項に係る部分及び同条第10項中「及び第3項」を「、第3項及び第8項」に改める部分を除く。)、第155条の21の改正規定(同条第1項中「第81条の9第5項」を「第81条の9第6項」に改める部分、同条第2項中「第6号」を「第5号」に改める部分、同項第2号に係る部分、同項第5号を削る部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、第155条の21の2第2項の改正規定(「第81条の9の2第1項に規定する政令」を「第81条の10第1項に規定する政令」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第5項第6号の改正規定、同条第9項の改正規定(「第81条の9の2第1項に規定する政令」を「第81条の10第1項に規定する政令」に改める部分及び同項第1号中「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同条第10項を削る改正規定、同条第11項の改正規定(「第81条の9の2第1項」を「第81条の10第1項」に改める部分を除く。)、同項を同条第10項とする改正規定、第155条の25の改正規定、第155条の26第2項の改正規定、第155条の27第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の28第1項の改正規定、第155条の29第1号の改正規定、第155条の43第2項第4号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第81条の9第3項」を「第81条の9第4項」に改める部分に限る。)、第177条第1項第3号の改正規定、第183条の改正規定、第188条第9項の改正規定並びに第189条の改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条、第6条、第8条、第9条、第17条から第20条まで、第22条第1項から第15項まで及び第21項から第25項まで、第24条から第26条まで並びに第35条の規定 平成22年4月1日
 第22条の3第4項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加える部分に限る。)、第142条第8項の改正規定、第142条の3第3項の改正規定、同条第7項第2号の改正規定及び第155条の27第3項の改正規定並びに附則第32条(法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条の表第147条第1項第1号の項の改正規定及び同令附則第21条の表第155条の36第1項第1号の項の改正規定に限る。)の規定 平成22年6月1日
 前2号に掲げる規定以外の規定 平成22年10月1日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、この政令(前条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「10月新令」という。)の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(改正法第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「10月新法」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「10月旧法」という。)第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び10月旧法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第4条の3(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第2項第2号中「前条第1項」とあるのは「第4条第1項(同族関係者の範囲)」と、同条第3項第2号、第6項第2号、第7項第2号、第10項第2号、第11項第2号、第15項第2号、第16項第2号、第18項及び第20項第2号中「前条第1項」とあるのは「第4条第1項」とする。
(資本金等の額に関する経過措置)
第4条 平成22年10月1日前にこの政令(附則第1条第3号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「10月旧令」という。)第8条第1項第5号、第6号、第10号、第11号又は第16号から第21号まで(資本金等の額)の規定の適用を受けて資本金等の額を計算した法人の10月新令第8条第1項(資本金等の額)の規定の適用については、同日前の同項第1号から第12号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第13号から第19号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年9月30日における資本金等の額から同日における資本金の額又は出資金の額を減算した金額とする。
2 10月新令第8条第1項(第19号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成22年10月1日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人(当該みなし配当事由が残余財産の分配である場合には、同日以後に解散したものに限る。以下この項において同じ。)から金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が同日以後に生ずる当該みなし配当事由により同号に規定する他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に解散した当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)について適用する。
(利益積立金額等に関する経過措置)
第5条 平成22年10月1日前に10月旧令第9条第1項第2号から第4号まで、第7号又は第11号(利益積立金額)の規定の適用を受けて利益積立金額を計算した法人の10月新令第9条第1項(利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第1号から第7号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第8号から第12号までに掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年9月30日における利益積立金額とする。
2 10月新令第9条第1項(第7号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年10月1日以後に同号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。
3 10月新令第9条第2項(第1号ホ、第3号ハ及び第4号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号のうち同条第2項第4号に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は、平成22年10月1日以後に同条第2項第1号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をする場合、同項第3号ハに掲げる事由が生ずる場合又は同項第4号に規定する事由が生ずる場合について適用し、同日前に10月旧令第9条第2項第1号ホに掲げる事由により同号に規定する他の連結法人の株式の譲渡をした場合又は同項第3号ハに掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4 平成22年10月1日前に10月旧令第9条第2項第3号の他の連結法人が同条第5項に規定する解散をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における同条第1項第6号に掲げる金額については、なお従前の例による。
5 平成22年10月1日前に10月旧令第9条の2第1項第2号から第4号まで、第7号又は第8号(連結利益積立金額)の規定の適用を受けて連結利益積立金額を計算した連結法人の10月新令第9条の2第1項(連結利益積立金額)の規定の適用については、同日前の同項第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から同日前の同項第6号及び第7号に掲げる金額の合計額を減算した金額は、同年9月30日における連結利益積立金額とする。
6 10月新令第9条の2第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年10月1日以後に10月新令第9条第1項第7号に規定する寄附修正事由が生ずる場合について適用する。
(連結納税における株式の保有関係等に関する経過措置)
第6条 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における10月旧令第14条の6第2項(連結納税における株式の保有関係等)の規定の適用については、同項中「第4条の2第22項」とあるのは、「第4条の3第22項」とする。
(時価評価資産等の範囲に関する経過措置)
第7条 10月新令第14条の8(時価評価資産等の範囲)の規定は、平成22年10月1日以後に10月新法第4条の2(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の10月新法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の承認について適用し、同日前に10月旧法第4条の2(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に同条に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人の10月旧法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の承認については、なお従前の例による。
(株式等に係る負債の利子の額等に関する経過措置)
第8条 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令の規定の適用については、新令第22条第4項(株式等に係る負債の利子の額)中「完全支配関係があった場合」とあるのは、「完全支配関係(法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。第112条(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第122条の12(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第122条の13(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)を除き、以下同じ。)があった場合」とする。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第9条 改正法附則第79条第5項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第47条(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける法人に係る新令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第79条第5項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第47条(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定」とする。
(支出した寄附金の額に関する経過措置)
第10条 10月旧令第78条第2項(支出した寄附金の額)の内国法人又は他の内国法人の平成22年9月30日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として10月旧法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第11条 10月新令第112条第10項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する最後事業年度開始の日が平成22年9月30日以前である場合における同項及び同条第11項の規定の適用については、同条第10項中「又は当該最後事業年度」とあるのは「若しくは当該最後事業年度」と、「除く。)は」とあるのは「除く。)又は当該最後事業年度開始の日から平成22年9月30日までの間に法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の第13項第2号に掲げる分割が行われ、若しくは当該最後事業年度開始の日に同項第3号に掲げる分割が行われていたときは」と、「の当該合併の日の前日又は」とあるのは「の当該合併の日の前日若しくは」と、「金額)は」とあるのは「金額)又は同項第2号若しくは第3号に定める欠損金額は」と、同条第11項中「第57条第2項」とあるのは「第57条第1項及び第2項」とする。
2 10月新令第112条第12項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成22年10月1日以後の日(同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度(10月旧法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は10月新令第112条第12項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。
3 10月新令第112条第12項に規定する残余財産が確定した他の連結法人(平成22年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項の規定の適用については、同項中「法第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
4 10月新令第112条第13項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格合併の日が平成22年10月1日以後の日(同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合における同項に規定する未処理欠損金額について適用する。
5 10月新令第112条第14項の規定は、同項に規定する内国法人の同項に規定する適格組織再編成等の日が平成22年10月1日以後の日(適格合併、適格分割又は適格現物出資にあっては、同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合における当該内国法人の同項に規定する欠損金額について適用する。
6 法人が平成22年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年9月30日以前の期間を含む。)内に10月旧令第112条第16項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資を行った場合の当該適格合併若しくは適格分割に係る被合併法人若しくは分割法人の同項に規定する未処理欠損金額又は当該適格合併、適格分割若しくは適格現物出資に係る同項に規定する合併法人等となる内国法人の同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
7 10月新令第113条第8項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(10月新令第155条の20第7項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する場合を含む。)の規定は、平成22年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。
8 10月新令第113条の2第16項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)(10月新令第155条の22第7項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する場合を含む。)の規定は、平成22年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。
(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎに関する経過措置)
第12条 10月新令第116条の2第4項(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)の規定は、同項に規定する被合併法人である他の連結法人若しくは被合併法人である他の内国法人の適格合併の日が平成22年10月1日以後の日(同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の当該残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合における同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第13条 10月新令第119条の3第6項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する寄附修正事由が生ずる場合の同項に規定する子法人の株式の同項に規定する1単位当たりの帳簿価額について適用する。
2 改正法附則第21条(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)に規定する事由が残余財産の分配である場合(同条に規定する残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)には、同条に規定する他の内国法人には、平成22年9月30日以前に解散したものを含まないものとする。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第14条 10月新令第122条の12第1項(第7号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、平成22年10月1日以後に10月新法第4条の2(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の保有する資産について適用する。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第15条 10月新令第122条の14第4項から第11項まで及び第18項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定は、法人が平成22年10月1日以後に譲渡する10月新法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産(改正法附則第22条第2項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)の規定により当該譲渡損益調整資産とみなされたもの(次項において「みなし譲渡損益調整資産」という。)を含む。)について当該譲渡損益調整資産に係る10月新法第61条の13第2項に規定する譲受法人(改正法附則第22条第2項の規定により当該譲受法人とみなされたものを含む。)において同日以後に生ずる10月新令第122条の14第4項各号に掲げる事由について適用し、法人が同日前に譲渡した10月旧法第61条の13第1項(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた法人において同日前に生じた10月旧令第122条の14第4項各号(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。
2 改正法附則第22条第2項の規定により10月新法第61条の13第1項の規定の適用を受けた法人とみなされた法人がみなし譲渡損益調整資産につき10月旧令第122条の14第6項又は第155条の22第5項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けていた場合には、これらの規定の適用を受けた当該みなし譲渡損益調整資産の譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に10月新令第122条の14第8項に規定する益金の額又は損金の額に算入する金額及びその計算に関する明細の記載があったものとみなして、同項の規定を適用する。
3 10月新令第122条の14第16項及び第17項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行う10月新法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡について適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第16条 10月新令第123条の9第10項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、平成22年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書又は連結中間申告書に係る法人税について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第17条 新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成22年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この条において「改正法」という。)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の11第5項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は旧効力措置法第42条の11第2項若しくは第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第42条の11第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用がある場合には、同項 租税特別措置法第42条の11第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は改正法附則第78条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同項の規定の適用がある場合には、これらの規定
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第18条 新令第142条第1項(控除限度額の計算)の規定は、法人の平成22年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第77条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第19条 改正法附則第112条第5項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第2項の表第60条の2第1項の項中「又は第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第68条の32から第68条の36まで(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第112条第5項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の34(第1項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第20条 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第155条の8(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第1項中「第81条の4第4項第2号」とあるのは「第81条の4第3項第2号」と、同条第2項中「第81条の4第4項第3号」とあるのは「第81条の4第3項第3号」と、同条第3項中「第81条の4第4項」とあるのは「第81条の4第3項」と、「第81条の4第6項」とあるのは「第81条の4第5項」と、同条第4項中「第81条の4第4項」とあるのは「第81条の4第3項」とする。
2 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第155条の9(完全子法人株式等の範囲)の規定の適用については、同条第1項中「第81条の4第5項」とあるのは、「第81条の4第4項」とする。
3 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第155条の11(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「同条第5項」とあるのは、「同条第4項」とする。
(連結法人の支出した寄附金の額に関する経過措置)
第21条 10月旧令第155条の15第2項(支出した寄附金の額)の連結親法人又は連結子法人の平成22年9月30日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として10月旧法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第22条 改正法附則第26条第2項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の場合において、平成22年4月1日から同年9月30日までの間に新法第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの10月旧令第112条第11項及び第15項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定の適用については、同条第11項中「内国法人(法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)」とあるのは「内国法人」と、「第155条の19第4項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社」とあるのは「法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」と、同条第15項中「当該内国法人が連結親法人又は法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人」と、「第155条の19第4項に規定する完全子会社」とあるのは「法第61条の11第1項各号若しくは第61条の12第1項各号に掲げる法人」とする。
2 改正法附則第26条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第81条の9第2項第1号又は第2号(連結欠損金の繰越し)に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令(附則第1条第1号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第155条の19第1項、第5項及び第6項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、なおその効力を有する。
3 改正法附則第26条第4項の場合において、平成22年4月1日から同年9月30日までの間に同項の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの10月旧令第112条第11項及び第15項の規定の適用については、これらの規定中「法第81条の9第2項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」と、「第155条の19第4項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第22条第6項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の19第4項」とする。
4 改正法附則第26条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第155条の19第1項及び第8項から第10項までの規定は、なおその効力を有する。
5 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第155条の19第3項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、同項第1号中「又は第5項」とあるのは「又は第6項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第6項」と、同項第2号中「第58条第4項」とあるのは「第58条第6項」とする。
6 平成22年9月30日以前に行われた旧令第155条の19第3項に規定する適格合併等(同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内に行われた適格合併を含む。)に係る同項に規定する未処理欠損金額等については、同項及び同条第4項の規定は、なおその効力を有する。
7 前項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成22年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、旧令第155条の19第3項及び第4項中「法第81条の9第2項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第81条の9第2項第1号」とあるのは「旧効力法第81条の9第2項第1号」とする。
8 第6項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成22年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる旧令第155条の19の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3項 連結子法人(法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人に該当するものに限る。) 連結子法人
同号に規定する連結子法人 法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人(以下この項及び次項において「特定連結子法人」という。)
同号ロに規定する各連結事業年度(当該他の連結子法人を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。) 各連結事業年度
連結子法人の法第81条の9第2項第1号に規定する各事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同項第2号イ若しくはロに規定する各事業年度若しくは各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは 特定連結子法人である当該連結子法人の法第81条の9第2項第1号イに規定する各事業年度において生じた同号イに掲げる欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同号ロに規定する各連結事業年度において生じた同号ロに掲げる
適用する。 適用する。この場合において、当該未処理欠損金額等のうち、当該連結親法人又は連結子法人を当該他の連結子法人とみなして同条第3項の規定を適用した場合に同項に規定する特定連結欠損金額となる金額は、同項に規定する特定連結欠損金額とみなす。
第4項 法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人 連結子法人
同号に規定する株式移転に係る株式移転完全子法人でその発行済株式の全部が当該株式移転に係る株式移転完全親法人であった当該連結親法人によって当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されていたもの(当該株式移転の直前に次項に規定する法人に該当していたものを除く。)に限る。以下この項及び第7項において「完全子会社」という 法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものに限る
完全子会社の 他の内国法人の
同号ロに規定する各連結事業年度(当該完全子会社を株式移転完全子法人とする適格株式移転に該当しない株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度を除く。) 各連結事業年度
連結子法人の法第81条の9第2項第1号に規定する各事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同項第2号イ若しくはロに規定する各事業年度若しくは各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額若しくは 特定連結子法人である当該連結子法人の法第81条の9第2項第1号イに規定する各事業年度において生じた同号イに掲げる欠損金額若しくは災害損失欠損金額又は同号ロに規定する各連結事業年度において生じた同号ロに掲げる
適用する。 適用する。この場合において、当該未処理欠損金額等のうち、当該連結親法人又は連結子法人を当該他の内国法人とみなして同条第3項の規定を適用した場合に同項に規定する特定連結欠損金額となる金額は、同項に規定する特定連結欠損金額とみなす。
9 連結親法人又は旧令第155条の19第3項に規定する連結子法人との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人(平成22年10月1日以後に解散するものに限る。)で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第1項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度又は同条第3項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等(当該他の連結子法人に株主等が2以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同条第1項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前7年以内に開始した各事業年度又は同条第3項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第3項の規定を適用する。
10 平成22年9月30日以前に行われた旧令第155条の19第7項に規定する分割型分割に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年4月1日前であるときは、同項中「法第81条の9第2項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第81条の9第2項の」とあるのは「旧効力法第81条の9第2項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年4月1日以後であるときは、同項中「第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」とする。
11 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第155条の19第11項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係(法第2条第12号の7の5(定義)に規定する支配関係をいう。)」とする。
12 新令第155条の19第12項の規定は、同項に規定する連結子法人の同項に規定する直前適格合併等の日が平成22年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(同年10月1日以後の期間に限る。)内の日である場合(同項に規定する他の内国法人が同年10月1日前に解散したものである場合を除く。)の同項に規定する被合併法人等の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
13 連結親法人が平成22年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年9月30日以前の期間を含む。)内に旧令第155条の19第11項に規定する適格合併等を行い、かつ、同年9月30日以前に同項の分割型分割を行った場合における旧法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第155条の19第11項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同条第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)」とする。
14 前項の場合において、10月旧令第155条の20第5項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定の適用については、同項中「が前条第11項」とあるのは「が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第22条第13項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力令」という。)第155条の19第11項」と、「おいて前条第11項」とあるのは「おいて旧効力令第155条の19第11項」とする。
15 改正法附則第26条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の9第3項に規定する分割型分割が旧令第155条の19第12項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。
16 10月新令第155条の20第1項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定は、平成22年10月1日以後に行われる同項に規定する直前適格合併(次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。)又は同日以後の同条第1項に規定する他の連結子法人の残余財産の確定について適用する。
17 平成22年9月30日以前に連結子法人を10月旧令第155条の20第1項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等又は連結子法人を合併法人、分割法人若しくは分割承継法人とする同条第6項に規定する合併、分割型分割若しくは合併類似適格分割型分割(以下この項において「適格合併分割等」という。)が行われ、かつ、当該適格合併分割等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間(同年10月1日以後の期間に限る。)内にこれらの連結子法人が10月新法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により10月新法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を10月新令第155条の20第1項に規定する直前適格合併とみなして、同項及び同条第2項の規定を適用する。この場合において、同条第1項第1号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「法第57条第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第57条第2項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第2項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。
18 平成22年9月30日以前に行われた10月旧令第155条の20第1項に規定する適格合併等については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
19 平成22年9月30日以前に行われた10月旧令第155条の20第6項に規定する合併、分割型分割又は合併類似適格分割型分割については、第17項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
20 平成22年9月30日以前に10月旧法第81条の9第4項第4号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併等が行われた場合における同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額は、10月新令第155条の20第9項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。
21 連結親法人が第13項前段に規定する場合に該当する場合における新令第155条の21第2項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第1号中「第155条の19第12項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第22条第13項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の19第11項(適格合併等の後に分割を行った場合の連結欠損金額とみなす金額の調整)」とする。
22 平成22年4月1日から同年9月30日までの間における新令第155条の21の2第4項及び第9項(第1号イに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同条第4項中「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、同号イ中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同条第9項第2号中「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」とする。
23 連結親法人が平成22年4月1日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年9月30日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に旧法第57条第2項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧令第155条の21の2第9項第1号イ(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に掲げる未処理災害損失欠損金額については、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第81条の9第2項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「改正法」という。)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(イにおいて「旧効力法」という。)第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号イ中「法第81条の9の2第2項」とあるのは「改正法附則第26条第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9の2第2項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第81条の9第2項第3号イ」とあるのは「旧効力法第81条の9第2項第3号イ」とする。
24 連結承認日(改正法附則第26条第2項に規定する連結承認日をいう。)の属する連結親法人事業年度開始の日が平成22年4月1日前である旧令第155条の21の2第9項第1号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに掲げる災害損失欠損金額については、同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第81条の9第2項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「改正法」という。)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧効力法」という。)第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号ロ中「法第81条の9の2第3項」とあるのは「改正法附則第26条第16項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9の2第3項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第81条の9第2項第2号イ」とあるのは「旧効力法第81条の9第2項第2号イ」とする。
25 第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第155条の19第3項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第155条の21の2第10項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第155条の19第3項」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)附則第22条第6項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第155条の19第3項」とする。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第23条 連結法人が平成22年9月30日以前に譲渡した10月旧法第81条の10第1項(連結法人間取引の損益の調整)に規定する譲渡損益調整資産についてその譲渡を受けた他の連結法人において同日以前に生じた10月旧令第155条の22第3項各号(連結法人間取引の損益の調整)に掲げる事由については、なお従前の例による。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第24条 新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成22年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「改正法」という。)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の15第2項若しくは第3項(情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第68条の15第1項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により同項 租税特別措置法第68条の15第1項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は改正法附則第111条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される同項後段の規定によりこれらの規定
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法
(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第25条 新令第155条の28第1項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成22年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第110条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第26条 新令第155条の43第2項(第4号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成22年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第155条の43第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、平成22年10月1日以後に連結法人を被合併法人とする合併が行われる場合又は同日以後に連結法人(同日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のこれらの連結法人の10月新法第81条の9第4項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額について適用する。
3 改正法附則第26条第9項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の9第3項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額については、旧令第155条の43第2項(第5号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第81条の9第3項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第9項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第3項」とする。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲に関する経過措置)
第27条 10月新令第175条第2項(第1号に係る部分に限る。)(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)の規定は、平成22年10月1日以後に解散する法人について生ずる同号に掲げる事実について適用する。
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第31条 前条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第5条第3項から第5項まで、第7項及び第10項(退職給与引当金に関する経過措置)の規定は、平成22年10月1日以後に行われる分割について適用し、同日前に行われた分割及び事後設立(10月旧法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第33条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第6条第9項及び第11項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定は、平成22年10月1日以後に行われる適格分割について適用し、同日前に行われた適格分割及び適格事後設立については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行し、第1条から第6条までの規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月22日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月30日政令第196号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第174条(見出しを含む。)の改正規定、第188条第1項第10号の改正規定及び第193条の改正規定 平成24年1月1日
 第5条第1項第3号ハの改正規定、第73条第2項第10号の次に2号を加える改正規定(第10号の2に係る部分に限る。)、第142条第1項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第42条の11第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)、第155条の13第2項第7号の次に2号を加える改正規定(第7号の2に係る部分に限る。)及び第155条の28第1項の改正規定(「経営革新設備等に係る法人税額)」の下に「、同法第68条の15第5項(連結納税の承認を取り消された場合の国際戦略総合特別区域における機械等に係る法人税額)」を加える部分に限る。)並びに附則第3条の規定 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
 第13条第8号の改正規定 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)の施行の日
 第73条第2項第10号の次に2号を加える改正規定(第10号の2に係る部分を除く。)及び第155条の13第2項第7号の次に2号を加える改正規定(第7号の2に係る部分を除く。) 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新令第5条第1項第3号ハ(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第5条第1項第3号ハ(収益事業の範囲)に規定する法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(利益積立金額に関する経過措置)
第4条 新令第9条第1項(第2号に係る部分に限る。)(利益積立金額)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2 新令第9条第2項第2号(同号に規定する評価換えに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にする同号に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第9条第2項第2号(利益積立金額)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
3 新令第9条第4項の規定は、施行日以後に同条第2項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧令第9条第2項各号に掲げる事由が生じた場合については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)
第5条 法人の平成23年3月31日以前に開始した事業年度(同年4月1日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)における旧令第28条第2項(棚卸資産の評価の方法)に規定する期末棚卸資産の評価額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が平成23年4月1日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に終了する事業年度の直前の事業年度において旧令第28条第2項の規定の適用を受けていた棚卸資産の同年4月1日以後に開始する各事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)終了の時における評価額の計算については、当該棚卸資産は、その法人が当該棚卸資産を当該直前の事業年度終了の時における評価額により取得したものとみなす。
3 新令第33条第1項(第2号に係る部分に限る。)(棚卸資産の取得価額の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第33条第1項第2号(棚卸資産の取得価額の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第6条 新令第48条第5項(第3号イ及び第4号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第3号イに掲げる評価換え又は同項第4号に掲げる期中評価換え等について適用し、法人が施行日前に行った旧令第48条第5項第3号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる評価換え又は同項第4号に掲げる期中評価換え等については、なお従前の例による。
2 新令第57条(耐用年数の短縮)の規定は、法人が平成23年4月1日以後に開始する事業年度において施行日以後に同条第1項の承認を受ける場合のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算について適用し、法人が同年4月1日前に開始した事業年度において旧令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた場合(同日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
3 法人が平成23年3月31日以前に開始した事業年度において旧令第60条の2第1項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の承認を受けた場合(同年4月1日以後に開始する事業年度において施行日前に同項の承認を受ける場合を含む。)のその承認に係る減価償却資産の同項に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第7条 新令第112条第4項(新法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2 新令第113条第5項及び第6項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第5項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第113条第5項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続に関する経過措置)
第8条 新令第118条の6第2項(同項に規定する評価換えに係る部分に限る。)(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)の規定は、法人が施行日以後にする同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第118条の6第2項(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
第9条 新令第119条第1項(第9号及び第11号に係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする同項第9号又は第11号に掲げる有価証券について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした旧令第119条第1項第9号又は第11号(有価証券の取得価額)に掲げる有価証券については、なお従前の例による。
2 新令第119条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、法人が施行日以後にする同号に掲げる評価換えについて適用し、法人が施行日前にした旧令第119条の3第1項第2号(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に掲げる評価換えについては、なお従前の例による。
(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算に関する経過措置)
第10条 新令第122条の2(同条に規定する評価換え等に係る部分に限る。)(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)の規定は、法人が施行日以後にする同条に規定する評価換え等について適用し、法人が施行日前にした旧令第122条の2(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)に規定する評価換え等については、なお従前の例による。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第11条 新令第122条の12第1項(第5号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、新法第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結開始直前事業年度又は新法第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人の施行日以後に終了する同項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に有する資産について適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第12条 新令第123条の9第7項及び第8項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第123条の9第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第13条 新令第123条の11第1項(第5号に係る部分に限る。)(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定は、施行日以後に行われる新法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の有する資産について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第14条 新令第139条の10(改正法第17条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第42条の5の2(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第42条の12(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人税の範囲に関する経過措置)
第15条 新令第141条第3項(外国法人税の範囲)の規定は、内国法人が施行日以後に納付することとなる同条第1項に規定する外国法人税について適用し、内国法人が施行日前に納付することとなった旧令第141条第1項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第16条 新令第155条の2第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年4月1日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第17条 新令第155条の19第7項(新法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併に係る部分に限る。)(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、施行日以後に行われる適格合併について適用し、施行日前に行われた適格合併については、なお従前の例による。
2 新令第155条の20第6項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定によりその例によることとされる新令第113条第5項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)及び新令第155条の20第7項において準用する新令第113条第6項の規定は、施行日以後に行われる新令第155条の20第5項に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧令第155条の20第5項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第18条 新令第155条の25(新租税特別措置法第68条の10の2(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第68条の15の2(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が同年4月1日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結親法人事業年度が同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人の行う現物出資に関する経過措置)
第19条 外国法人が施行日前に行った現物出資については、旧令第188条第1項(第18号に係る部分に限る。)及び第8項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第18号 )終了の日 )終了の日(当該終了の日が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号。以下この号及び第8項において「平成23年改正令」という。)の施行の日以後の日の場合には平成23年改正令の施行の日の前日。以下この号において同じ。)
その後 その後の期間(平成23年改正令の施行の日以後の期間を除く。)
第8項 なったとき なったとき(平成23年改正令の施行の日以後に満たさないこととなったときを除く。)
附則 (平成23年7月22日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月25日)から施行する。
附則 (平成23年11月16日政令第339号)
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第14条の10第6項の表の改正規定、第14条の11第2項第2号及び第3項第12号の改正規定、第48条第1項の改正規定、第48条の2第1項の改正規定、第55条第4項の改正規定、第73条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項第10号の3に係る部分を除く。)、第77条の2第1項の改正規定、第96条の改正規定、第97条の改正規定、第98条の改正規定、第112条の改正規定、第113条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第116条の2の改正規定、第116条の3の改正規定、第117条の2の改正規定、第123条の8第7項第1号の改正規定、第139条の10の改正規定、第142条の改正規定、第142条の2を削る改正規定、第142条の3の改正規定、同条を第142条の2とする改正規定、第144条の改正規定、第146条第6項第1号イの改正規定、第155条の2の改正規定、第155条の13第1項の改正規定、第155条の13の2第1項の改正規定、第155条の19第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第8項の改正規定、第155条の20第1項第2号の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第8項の改正規定、同条第9項第1号イの改正規定、第155条の21第2項第2号の改正規定、第155条の25の改正規定、第155条の27の改正規定、第155条の28の改正規定、第155条の29の改正規定、第155条の30第1号の改正規定、第155条の32の改正規定、第155条の34第6項第2号イの改正規定並びに第188条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、第5条、第6条第3項、第7条第2項、第8条から第13条まで、第14条第4項及び第15条から第20条までの規定 平成24年4月1日
 第152条を削り、第151条の2を第152条とする改正規定、第154条第2項第1号の改正規定、第155条の48第1項の改正規定(「第151条の2第1号」を「第152条第1号」に改める部分に限る。)、第155条の47の改正規定(同条を第155条の48とする部分を除く。)及び第174条第4項の改正規定(「第151条の2」を「第152条」に改める部分に限る。) 平成25年1月1日
 第73条第2項第10号の3の改正規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日(平成24年11月1日)
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第3条 新令第48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人の平成24年4月1日以後に終了する事業年度の新令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)においてその有する減価償却資産(新令第48条の2第1項第2号又は第3号に掲げる減価償却資産に限る。以下この項及び次項において同じ。)につきそのよるべき償却の方法として新令第48条の2第1項第2号ロに規定する定率法(以下この項及び次項において「定率法」という。)を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第48条第1項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該改正事業年度(次項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)の同日以後の期間内に減価償却資産の取得をするときは、当該減価償却資産を同年3月31日以前に取得をされた資産とみなして、次項並びに法人税法施行令第48条の2第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)、第48条の3(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)及び第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用することができる。
3 法人が、平成24年4月1日の属する事業年度においてその有する減価償却資産につきそのよるべき償却の方法として定率法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことに基因して新令第53条の規定によりその有する減価償却資産につき定率法により新令第48条第1項に規定する償却限度額の計算をすべきこととされている場合を含む。)において、当該事業年度の新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その届出書に記載された第2号に規定する事業年度以後の各事業年度における法人税法施行令第48条の2第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第48条の3及び第55条第4項の規定の適用については、その減価償却資産(新令第48条の2第1項第2号ロ(2)に掲げる資産及びその届出書に記載された第2号に規定する事業年度において同条第5項第2号イに規定する調整前償却額が同項第1号に規定する償却保証額に満たない資産を除く。)は、同日以後に取得をされた資産とみなす。
 この項の規定の適用を受ける旨
 この項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度に限る。)開始の日及び終了の日
 その他財務省令で定める事項
4 新令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定は、法人が平成24年4月1日以後に減価償却資産について支出する金額(改正事業年度の同日以後の期間内に減価償却資産について支出する金額につき同条第1項の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について第2項の規定の適用を受ける場合のその支出する金額(以下この条において「経過旧資本的支出額」という。)を除き、改正事業年度の同日前の期間内に減価償却資産について支出した金額につき旧令第55条第1項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により新たに取得したものとされる減価償却資産について前項の規定の適用を受ける場合のその支出した金額(以下この条において「経過新資本的支出額」という。)を含む。)について適用し、法人が同日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
5 法人が平成24年3月31日の属する事業年度の同日以前の期間内に減価償却資産について支出した金額(当該事業年度が改正事業年度である場合には、経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)について旧令第55条第4項又は第5項の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産(当該法人が当該資産につき当該翌事業年度において第3項の規定の適用を受ける場合における当該資産を除く。以下この項において同じ。)に係る法人税法施行令第48条の2第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第48条の3及び第55条第4項の規定の適用については、当該減価償却資産は、同日以前に取得をされた資産に該当するものとする。
6 法人の改正事業年度の翌事業年度における新令第55条第5項の規定の適用については、平成24年4月1日前に減価償却資産について支出した金額(経過旧資本的支出額を含み、経過新資本的支出額を除く。)に係る旧令第55条第4項に規定する追加償却資産(以下この項において「旧追加償却資産」という。)と同日以後に減価償却資産について支出する金額(経過旧資本的支出額を除き、経過新資本的支出額を含む。)に係る新令第55条第4項に規定する追加償却資産で旧追加償却資産と種類及び耐用年数を同じくするものとは、異なる種類及び耐用年数の資産とみなす。
7 第3項の規定の適用を受けた減価償却資産の取得価額及び耐用年数の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例に関する経過措置)
第4条 新令第73条の2第2項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)
第5条 改正法附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第52条(貸倒引当金)の規定に基づく旧令第96条から第98条まで(貸倒引当金)の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第52条第1項第3号(貸倒引当金)に掲げる法人が平成24年4月1日以後最初に同条第2項又は第6項の規定の適用を受ける事業年度(改正法附則第13条第1項に規定する経過措置事業年度及び平成27年4月1日以後最初に開始する事業年度に限り、設立の日の属する事業年度を除く。)の確定申告書(当該事業年度の中間申告書で新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書)にこの項の規定の適用を受ける旨の記載をした場合には、当該法人の当該事業年度から当該事業年度開始の日以後4年を経過する日の属する事業年度までの各事業年度については、当該法人は当該開始の日に設立されたものとみなして新令第96条第6項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定を適用する。
3 改正法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第52条第2項又は第6項の規定の適用を受ける法人の第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する貸倒実績率の計算については、同項第2号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、新令第96条第6項第2号イ中「第52条第9項各号」とあるのを「第52条第9項第2号」と読み替えて同条第6項から第8項までの規定を適用した場合における同号に掲げる金額とする。
4 法人が平成24年3月31日の属する事業年度(以下この項及び次項において「最後事業年度」という。)終了の時において旧令第96条第1項第4号に規定する事由が生じていた金銭債権につき当該最後事業年度において旧法第52条第1項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする適格合併の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合を除く。)には、当該金銭債権の当該最後事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、当該金銭債権の当該最後事業年度終了の時における帳簿価額から、当該最後事業年度において当該金銭債権につき貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(第6項において「切下帳簿価額」という。)とすることができる。
5 法人が、最後事業年度において、その終了の時に旧令第96条第1項第4号に規定する事由が生じていた金銭債権につき旧法第52条第1項の規定の適用を受けた場合(当該最後事業年度が当該法人を被合併法人とする適格合併の日の前日又は当該法人を現物分配法人とする適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度である場合に限る。)又は当該最後事業年度において行った同条第5項に規定する適格分割等(以下この項において「適格分割等」という。)の直前の時に同号に規定する事由が生じていた金銭債権につき同条第5項の規定の適用を受けた場合において、これらの金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度が平成24年4月1日以後に開始する事業年度であるときは、その移転を受けた法人のその移転を受けた時におけるこれらの金銭債権の帳簿価額は、これらの金銭債権の当該最後事業年度終了の時又は当該適格分割等の直前の時における帳簿価額から、当該最後事業年度においてこれらの金銭債権につき貸倒引当金勘定又は同項に規定する期中個別貸倒引当金勘定に繰り入れた金額のうち同条第1項又は第5項の規定により当該最後事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額(次項において「移転切下帳簿価額」という。)とすることができる。
6 第4項の法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する翌事業年度開始の時における帳簿価額を切下帳簿価額とされたもの又は前項に規定する移転を受けた法人の有する金銭債権で同項の規定により同項に規定する移転を受けた時における帳簿価額を移転切下帳簿価額とされたもの(次項において「経過措置金銭債権」という。)については、当該翌事業年度又は前項に規定する移転を受けた日の属する事業年度においては、改正法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第52条第10項及び第11項の規定は、適用しない。
7 経過措置金銭債権については、第4項の法人の同項に規定する翌事業年度以後の各事業年度又は第5項に規定する移転を受けた法人の同項に規定する移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により当該経過措置金銭債権の移転を受けた法人のその移転を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度を含む。)においては、新法第52条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに改正法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第52条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、適用しない。
8 旧令第97条第1項(貸倒実績率の特別な計算方法)の承認を受けた法人(新令第96条第5項各号に掲げる法人に該当するものに限る。)が、新法第52条第2項又は第6項の規定の適用を受ける場合において、同条第2項の事業年度(その承認の基因となった旧令第97条第1項に規定する適格分割等に係る同項に規定する調整事業年度に該当する事業年度に限る。)終了の時において新法第52条第1項第1号イからハまで若しくは第2号イからハまでに掲げる法人(以下この項及び第10項において「貸倒引当金対象法人」という。)に該当しないとき、又は同条第6項の適格分割等(当該調整事業年度に該当する事業年度の期間内に行うものに限る。)の直前の時において貸倒引当金対象法人に該当しないとき(既にこの項の規定によりその承認を取り消されたものとみなされた場合を除く。)は、当該終了の時又は直前の時においてその承認を取り消されたものとみなす。
9 新令第97条第7項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定は、前項の規定により承認を取り消されたものとみなされた場合について準用する。
10 旧令第97条第1項の承認を受けた法人(新令第96条第5項各号に掲げる法人に該当するものに限る。)は、新法第52条第2項又は第6項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(その承認の基因となった旧令第97条第1項に規定する適格分割等に係る同項に規定する調整事業年度に該当する事業年度に限る。)開始の時において貸倒引当金対象法人に該当しない場合(当該最初の事業年度において貸倒引当金対象法人に該当しないこととなった場合を含む。)には、当該調整事業年度における新令第97条第1項に規定する貸倒実績率の計算の方法については、同項の規定による承認を受けることができる。この場合において、同条第2項中「同項の適格分割等の日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第5条第10項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日)」とする。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第6条 新令第113条第2項及び第3項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)並びに同条第6項及び第7項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
2 新令第113条の2第14項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入等に関する経過措置)
第7条 新令第123条の8第3項第5号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第13項、第16項又は第17項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)又は第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の場合において、新令第123条の8第7項の規定の適用については、同項第1号中「法第52条第1項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「改正法」という。)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第52条第1項」と、「法第81条の3第1項」とあるのは「改正法附則第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えられた法第81条の3第1項」と、「法第52条第8項」とあるのは「旧効力法第52条第8項」とする。
3 新令第123条の9第2項及び第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第4項から第6項までにおいて準用する場合を含む。)並びに同条第8項及び第9項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第8条 新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成24年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の5(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この条において「改正法」という。)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の5第5項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は旧効力措置法第42条の5第2項若しくは第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第42条の13第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用がある場合には、同項 租税特別措置法第42条の13第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は改正法附則第63条第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13第1項の規定の適用がある場合には、これらの規定
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第9条 新令第142条第1項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の平成24年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第55条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。
2 内国法人の平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度における新令第142条第3項の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の6分の5に相当する金額を」とする。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第10条 新令第142条の2第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、内国法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において納付することとなった旧令第142条の3第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第11条 新令第155条の6第1項第2号及び第4号、第2項並びに第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、附則第3条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出及び同項に規定する提出期限について準用する。
(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)
第12条 改正法附則第19条第1項(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項第1号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「旧効力法」という。)第52条第3項(貸倒引当金)の規定」と、同項第2号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定並びに旧効力法第52条第7項及び法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第5条第1項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(次号において「旧効力令」という。)第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定」と、同項第3号中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定並びに旧効力令第97条第1項、第3項及び第4項の規定」とする。
(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第13条 新令第155条の13第1項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第155条の13の2第1項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成24年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第14条 新令第155条の19第10項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)において準用する新令第113条第2項及び第3項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び新法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
2 新令第155条の20第7項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する新令第113条第4項において準用する同条第2項及び第3項並びに新令第155条の20第7項において準用する新令第113条第6項及び第7項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
3 新令第155条の22第7項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第113条の2第14項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第15条 新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の平成24年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この号において「改正法」という。)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の10第2項若しくは第3項(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第68条の15の3第1項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により同項 租税特別措置法第68条の15の3第1項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)又は改正法附則第80条第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の3第1項後段の規定によりこれらの規定
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法
(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第16条 新令第155条の27第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成24年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第17条 新令第155条の28第1項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成24年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第72条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー需給構造改革推進設備等に係る法人税額)の規定」とする。
2 新令第155条の28第3項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成24年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の連結親法人事業年度が同日から平成26年3月31日までの間に開始する連結事業年度における同項の規定の適用については、同項中「所得の金額を」とあるのは、「所得の金額の6分の5に相当する金額を」とする。
(連結控除限度額の計算の特例に関する経過措置)
第18条 旧令第155条の29(連結控除限度額の計算の特例)に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成24年4月1日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月14日政令第390号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行令第116条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)(災害による繰越損失金の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度において生ずる同項第2号又は第3号に掲げる損失の額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた改正前の法人税法施行令第116条第1項第2号(災害による繰越損失金の範囲)に掲げる損失の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月14日政令第43号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第101号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第73条第2項第7号の次に1号を加える改正規定、第79条第4号の改正規定、第155条の13第2項第4号の次に1号を加える改正規定及び第155条の27第4項の改正規定(「第5号」を「第4号の2」に改める部分に限る。)並びに附則第4条の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第3条 新令第24条の2第2項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第79条第4号(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が平成24年7月1日以後に交付を受ける同号に掲げる補助金について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第5条 新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「旧効力措置法」という。)第42条の10(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の10第5項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は旧効力措置法第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第42条の13第1項後段 改正法附則第23条第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13第1項後段
2 旧効力措置法第42条の10の規定の適用がある場合であって、改正法第9条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「新震災特例法」という。)第17条の2から第17条の3の2まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第139条の10の規定の適用については、前項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第107号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号。以下「新震災特例法施行令」という。)第17条の2第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の2の2(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の3第2項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第17条の3の2第2項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、新令第139条の10中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は旧効力措置法第42条の10第5項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は旧効力措置法第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の3(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第17条の3の2(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第42条の13第1項後段 改正法附則第23条第2項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13第1項後段
3 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第17条の2から第17条の3の2まで」とあるのは「第17条の2又は第17条の3」と、「、第17条の2の2(避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の3第2項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第17条の3の2第2項(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第17条の3第2項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表中「、同法第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の3(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第17条の3の2(避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第17条の3(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第6条 新令第142条第1項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける内国法人に係る新令第142条第1項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第22条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第7条 新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第68条の14(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号において「改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第68条の15の3第1項後段 改正法附則第34条第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の3第1項後段
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法
2 旧効力措置法第68条の14の規定の適用がある場合であって、新震災特例法第25条の2から第25条の3の2まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第155条の25の規定の適用については、前項並びに新震災特例法施行令第22条の2第6項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の2の2第4項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第22条の3の2第3項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる新令第155条の25の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号において「改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「旧効力措置法」という。)第68条の14第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の3(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第25条の3の2(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第68条の15の3第1項後段 改正法附則第34条第2項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の3第1項後段
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は旧効力措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法
3 福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第25条の2から第25条の3の2まで」とあるのは「第25条の2又は第25条の3」と、「、第22条の2の2第4項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第22条の3の2第3項(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「及び第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」と、同項の表第1号の項中「、同法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の3(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第25条の3の2(連結法人が避難解除区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「若しくは同法第25条の3(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」とする。
(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第8条 新令第155条の28第1項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第155条の28第1項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)附則第33条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)の規定」とする。
(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序に関する経過措置)
第9条 施行日から平成24年12月31日までの間における新令第173条の2(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定の適用については、同条中「第152条」とあるのは、「第151条の2」とする。
附則 (平成24年10月31日政令第272号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 附則第8条の規定による改正後の法人税法施行令第139条の4第6項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「経過措置対象課税仕入れ」という。)を除く。)及び法人が施行日以後に消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第112号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(利益積立金額に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第9条第3項(利益積立金額)の規定は、平成22年10月1日以後の同条第2項第4号に掲げる事由について適用する。ただし、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)又は連結親法人の選択により、当該法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度の所得に対する法人税又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度(以下「連結親法人事業年度」という。)が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、この政令による改正前の法人税法施行令第9条第3項(利益積立金額)の規定を適用することができる。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第3条 新令第24条の2第4項第5号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)の規定は、施行日以後に法人税法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(一般寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第4条 新令第73条第2項(一般寄附金の損金算入限度額)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第5条 新令第112条第5項から第8項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定は、法人税法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。
2 新令第112条第11項の規定は、法人税法第57条第4項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第4項に規定する適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第6条 新令第123条の8第12項及び第15項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、当該内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第7条 新令第139条の8(留保金額から控除する金額等)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第8条 新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下「改正法」という。)附則第63条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下「平成26年改正法」という。)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の4(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における法人税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第138号)による改正後の法人税法施行令(以下「平成26年新令」という。)第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)、租税特別措置法」とする。
3 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「平成24年改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「平成24年旧効力措置法」という。)第42条の10(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける法人に係る平成26年新令第139条の10の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「平成24年改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成24年旧効力措置法」という。)第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は平成24年旧効力措置法第42条の10第5項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は平成24年旧効力措置法第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第42条の13第1項後段 平成24年改正法附則第23条第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の13第1項後段
4 平成24年旧効力措置法第42条の10の規定の適用がある場合であって、平成26年改正法第13条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「平成26年新震災特例法」という。)第17条の2から第17条の3の3まで(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における平成26年新令第139条の10の規定の適用については、前項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第149号)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号。以下「平成26年新震災特例法施行令」という。)第17条の2第4項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の2の3(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第17条の3第2項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第4項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第17条の3の3第2項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、平成26年新令第139条の10中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
又は同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「平成24年改正法」という。)附則第22条第1項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成24年旧効力措置法」という。)第42条の10第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
又は同法第63条第1項の 若しくは同法第63条第1項又は平成24年旧効力措置法第42条の10第5項の
の額(同法 の額(租税特別措置法
又は租税特別措置法 若しくは租税特別措置法
特別控除)の規定 特別控除)又は平成24年旧効力措置法第42条の10第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の3(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、同法第17条の3の2(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第17条の3の3(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第42条の13第1項後段 平成24年改正法附則第23条第2項(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の13第1項後段
(控除限度額の計算に関する経過措置)
第9条 新令第142条第1項(控除限度額の計算)の規定は、内国法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第63条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法第42条の4(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第142条第1項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第63条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、租税特別措置法」とする。
(一般寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
第10条 新令第155条の13第2項(一般寄附金の連結損金算入限度額)の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
第11条 新令第155条の23第2項(連結留保金額から控除する金額等)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第12条 新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第75条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する平成26年改正法第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の9(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における平成26年新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第2号中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)、租税特別措置法」とする。
3 平成24年改正法附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「平成24年旧効力措置法」という。)第68条の14(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る平成26年新令第155条の25の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号において「平成24年改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成24年旧効力措置法」という。)第68条の14第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第68条の15の7第1項後段 平成24年改正法附則第34条第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の15の7第1項後段
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成24年旧効力措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法
4 平成24年旧効力措置法第68条の14の規定の適用がある場合であって、平成26年新震災特例法第25条の2から第25条の3の3まで(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における平成26年新令第155条の25の規定の適用については、前項並びに平成26年新震災特例法施行令第22条の2第6項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の2の2第5項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の2の3第4項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第22条の3第3項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第22条の3の2第5項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)及び第22条の3の3第3項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成26年新令第155条の25の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1号 特別控除)の規定 特別控除)若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この号において「平成24年改正法」という。)附則第33条第1項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成24年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成24年旧効力措置法」という。)第68条の14第2項若しくは第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の3(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、同法第25条の3の2(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは同法第25条の3の3(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
同法第68条の15の7第1項後段 平成24年改正法附則第34条第2項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の15の7第1項後段
第2号 又は同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 若しくは同法第68条の69第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成24年旧効力措置法第68条の14第5項(連結納税の承認を取り消された場合の経営革新設備等に係る法人税額)
金額(同法 金額(租税特別措置法
(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
第13条 新令第155条の28第1項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第75条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する改正法第8条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の9(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合における新令第155条の28第1項の規定の適用については、同項中「試験研究費の額に係る法人税額)、同法」とあるのは、「試験研究費の額に係る法人税額)(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第75条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9の2第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、租税特別措置法」とする。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第14条 新令第155条の43第2項(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月30日政令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第166号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
(法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
2 この政令による改正後の法人税法施行令(次項において「新令」という。)第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同法第68条第1項(所得税額の控除)に規定する利子及び配当等(以下「利子及び配当等」という。)につき課される所得税について適用し、法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。
(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
3 新令第155条の26(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が施行日以後に支払を受ける利子及び配当等につき課される所得税について適用し、連結法人が施行日前に支払を受けた利子及び配当等につき課された所得税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年1月17日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第9条第1項第1号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分に限る。)、同号ヌの改正規定、第9条の2第1項第1号の改正規定(同号チに係る部分を除く。)、第123条第2項の改正規定、第139条の10の改正規定(「100分の20・7」を「100分の16・3」に改める部分に限る。)、第142条の2の次に1条を加える改正規定、第143条の改正規定、第144条の改正規定、第145条第4項の改正規定(「又は同令第48条の13第2項」の下に「(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第146条第3項の改正規定(「同条第1項から第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第1項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第81条の15第1項から第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項」を加える部分に限る。)、同条第6項第2号イの改正規定(「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分に限る。)、同項第3号ロの改正規定、同項第4号ロの改正規定(「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第8項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)、第155条の25の改正規定(「100分の20・7」を「100分の16・3」に改める部分に限る。)、第155条の28第1項の改正規定(「第155条の30(連結控除限度個別帰属額の計算)」を「次条」に改める部分に限る。)、第155条の29を削る改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分に限る。)、同条を第155条の29とし、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の31の改正規定、第155条の32の改正規定、第155条の33第1項の改正規定、同条第4項の改正規定(「又は同令第48条の13第2項」の下に「(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加える部分を除く。)、第155条の34第3項の改正規定(「同条第1項から第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項(外国税額の控除)」を加える部分及び「第69条第1項から第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第1項」を加える部分に限る。)、同条第6項第1号イの改正規定(「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分に限る。)、同項第3号ロの改正規定(「第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項」を加える部分に限る。)、同項第4号ロの改正規定、同条第8項の改正規定(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)及び第155条の43第2項の改正規定並びに附則第8条第2項及び第9条第2項の規定 平成26年10月1日
 削除
 目次の改正規定(「/第3目の3 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第136条の3)/第3目の4 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の4)/」を「第3目の3 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第136条の3)」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第4条の3の次に1条を加える改正規定、第9条第1項第1号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第14条の4第2項第2号の改正規定、第14条の11に3項を加える改正規定、第22条の4第5項の改正規定、第25条第2項の改正規定、第141条の次に1条を加える改正規定、第142条第1項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項を削る改正規定、第142条の2の改正規定、第145条の次に14条を加える改正規定、第146条の改正規定(同条第3項に係る部分(「第69条第5項」を「第69条第11項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第2号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロに係る部分、同項第4号ロ中「第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項」を加える部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第150条の改正規定、第150条の2の改正規定、第155条の11の2第2項の改正規定、第155条の27の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第155条の28第1項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、第155条の30第1号の改正規定(「第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)」を「前条第1項」に改める部分を除く。)、同条第2号の改正規定、第155条の34の改正規定(同条第3項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第69条第4項」を「第69条第10項」に改める部分を除く。)、同条第6項第1号イ中「第155条の30第1号」を「第155条の29第1号」に改める部分、同項第3号ロ中「第3項まで」の下に「又は地方法人税法第12条第2項」を加える部分、同項第4号ロに係る部分及び同条第8項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第155条の35の改正規定、第155条の47の改正規定、第176条の改正規定、第177条(見出しを含む。)の改正規定、第178条の改正規定、第179条の改正規定、第179条の2を削る改正規定、第180条から第184条までの改正規定、第3編第2章の章名及び同章第1節の節名を削る改正規定、第184条の前に章名及び節名を付する改正規定、第185条から第190条までの改正規定、同編第2章第2節の改正規定、第193条(見出しを含む。)の改正規定、同編第3章中第192条を第207条とする改正規定、同編第2章に2節を加える改正規定並びに本則に2条を加える改正規定並びに附則第9条の2、第10条及び第13条から第16条までの規定 平成28年4月1日
 第23条第3項第11号の改正規定及び附則第3条の規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
 第77条第4号の改正規定及び第77条の4第3項に1号を加える改正規定並びに附則第4条第2項及び第5条の規定 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第5条第1項(収益事業の範囲)の規定は、公益法人等のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、公益法人等の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第3条 新令第23条第3項(第11号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第1条第4号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第11号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第23条第3項第11号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第77条(第1号の2に係る部分に限る。)(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
2 新令第77条(第4号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に支出する寄附金について適用し、法人が同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(特定公益信託の要件等に関する経過措置)
第5条 新令第77条の4第3項(第12号に係る部分に限る。)(特定公益信託の要件等)の規定は、法人が附則第1条第5号(施行期日)に定める日以後に法人税法第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭の額について適用する。
(保険金等の範囲に関する経過措置)
第6条 新令第84条(第4号に係る部分に限る。)(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける法人税法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等(以下この条において「保険金等」という。)について適用し、法人が施行日前に支払を受けた保険金等については、なお従前の例による。
(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)
第7条 法人が施行日前にした旧令第136条の3(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)に規定する自己の株式の譲渡については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第8条 この政令(附則第1条第1号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 この政令(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第139条の10の規定は、法人の平成26年10月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新令第139条の10の規定を適用する場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。次条第3項において「改正法」という。)附則第82条第2項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第139条の10中「第42条の12の4(同条第1項」とあるのは、「第42条の12の4(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第82条第2項(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、租税特別措置法第42条の12の4第1項」とする。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第9条 新令第155条の25(第1号に係る部分に限る。)(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新令第155条の25(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成26年10月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新令第155条の25の規定を適用する場合において、改正法附則第112条第2項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用があるときは、新令第155条の25中「第68条の15の5(連結親法人が同条第1項」とあるのは、「第68条の15の5(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)附則第112条第2項(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含むものとし、連結親法人が租税特別措置法第68条の15の5第1項」とする。
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第9条の2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における新令第184条第1項第17号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用については、同号イ中「10年」とあるのは、「9年」とする。
(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(次項において「新平成25年改正令」という。)附則第8条(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新平成25年改正令附則第12条(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年5月14日政令第179号) 抄
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第246号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月18日政令第305号)
この政令は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年9月26日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日政令第316号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 附則第9条の規定による改正後の法人税法施行令第139条の4第6項の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ(地方税法等改正法附則第10条第3項に規定する31年経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するもの(以下この条において「31年経過措置対象課税仕入れ」という。)及び地方税法等改正法附則第4条第3項に規定する経過措置対象課税仕入れ等で同項第4号又は第5号に掲げるものに該当するものを除く。)及び法人が施行日以後に消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物について適用し、法人が施行日前に行った同項第12号に規定する課税仕入れ(31年経過措置対象課税仕入れを含む。)及び法人が施行日前に同項第2号に規定する保税地域から引き取った同項第11号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行令第11条第4号の改正規定(「(昭和26年法律第198号)」を削る部分を除く。)、同令第23条第3項第9号の改正規定、同令第69条第9項の改正規定及び同令第71条第1項第4号の改正規定並びに附則第5条第1項の規定 平成27年5月1日
 第1条中法人税法施行令第139条の4第2項の改正規定及び附則第7条の規定 平成27年10月1日
 第1条中法人税法施行令第155条の43第2項第4号の改正規定及び附則第13条の規定 平成28年1月1日
 第1条中法人税法施行令の目次の改正規定、同令第14条の4第3項第2号の改正規定、同令第14条の11の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同令第22条の4の改正規定、同令第141条の2の改正規定、同条の次に6条を加える改正規定、同令第142条第3項の改正規定、同条第5項の改正規定、同令第142条の2第7項第3号の改正規定、同令第143条の改正規定、同令第145条の7第1項の改正規定、同令第146条第8項の改正規定、同令第155条の6第1項第1号イの改正規定、同令第155条の27第2項の改正規定、同条第5項第2号の改正規定、同令第155条の27の2の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第155条の28第3項の改正規定、同令第155条の31の改正規定、同令第155条の34第8項の改正規定、同令第155条の47の改正規定、同令第177条の改正規定、同令第178条第5項の改正規定、同令第190条第5項から第7項までの改正規定、同令第3編第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定、同令第191条の改正規定、同令第193条の改正規定、同令第194条の改正規定、同令第195条第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第196条の改正規定、同令第197条の改正規定、同令第206条第3項及び第4項の改正規定並びに同令の本則に1編を加える改正規定並びに附則第9条、第12条、第14条及び第15条の規定 平成28年4月1日
 第1条中法人税法施行令第112条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第113条の改正規定、同令第116条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第155条の19第8項の改正規定、同令第155条の20の改正規定及び同令第155条の21第2項第2号の改正規定 平成30年4月1日
 第1条中法人税法施行令第5条第1項第3号ヌを削る改正規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法を廃止する法律(平成27年法律第15号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
第3条 新令第8条第1項第16号及び第17号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第16号の資本の払戻し等又は同項第17号の出資等減少分配を行う場合について適用する。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第16号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る同号に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る同項第16号及び第17号に掲げる金額とみなす。
(利益積立金額に関する経過措置)
第4条 新令第9条第1項第11号及び第12号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に新令第8条第1項第16号(資本金等の額)の資本の払戻し等又は同項第17号の出資等減少分配を行う場合について適用する。
2 施行日前に旧令第8条第1項第16号(資本金等の額)の資本の払戻し等を行った法人の新令第9条第1項の規定の適用については、当該資本の払戻し等に係る旧令第9条第1項第11号(利益積立金額)に掲げる金額をもって、当該資本の払戻し等に係る新令第9条第1項第11号及び第12号に掲げる金額とみなす。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第5条 新令第23条第3項(第9号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成27年5月1日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた旧令第23条第3項第9号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。
2 新令第23条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に新法第24条第1項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付する場合について適用し、法人が施行日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法第24条第1項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産を交付した場合については、なお従前の例による。
(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入に関する経過措置)
第6条 新令第138条第1項(第1号ロに係る部分に限る。)(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する借地権の設定について適用する。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第7条 新令第139条の4第2項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人の平成27年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 法人が改正法附則第38条第1項本文(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合において、当該法人の改正法第4条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号。以下この項において「新消費税法」という。)第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間中に行った新消費税法第2条第1項第12号(定義)に規定する課税仕入れの全てが改正法附則第38条第1項に規定する国外事業者から受けた同項に規定する電気通信利用役務の提供であるときにおける新令第139条の4の規定の適用については、同条第5項中「課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間」とあるのは、「課税期間」とする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第8条 新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日の前日までの間における新令第139条の10の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「第42条の12第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第42条の4第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の12の2」とあるのは「第42条の12」と、「同条第1項の規定の適用を受ける同項」とあるのは「同条第1項」とする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第9条 新令第141条の2から第141条の8まで(国外所得金額)、第142条第3項及び第5項(控除限度額の計算)並びに第142条の2第7項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算に関する経過措置)
第10条 新令第155条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人の連結親法人事業年度が施行日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度における新令第155条の2第1項の規定の適用については、同項第2号中「100分の50」とあるのは、その連結親法人事業年度が施行日から平成28年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の35」と、その連結親法人事業年度が同年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の40」と、その連結親法人事業年度が同年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の45」とする。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第11条 新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 施行日から地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日の前日までの間における新令第155条の25の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「第68条の15の2第2項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第68条の9第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)、第68条の15の3」とあるのは「第68条の15の2」と、「であって同項の規定の適用を受ける場合に限る」とあるのは「に限る」とする。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第12条 新令第155条の27第5項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)、第155条の27の2から第155条の27の4まで(連結国外所得金額)及び第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第13条 連結法人が平成28年1月1日前に支払を受けるべき改正法附則第28条(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)に規定する利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧令第155条の43第2項第4号(連結留保税額の個別帰属額の計算)に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に関する経過措置)
第14条 新令第177条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第15条 新令第193条第1項(国外所得金額)、第194条第3項(控除限度額の計算)及び第195条の2(地方法人税控除限度額)の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月31日政令第282号) 抄
この政令は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第291号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第350号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第11条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第13条の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第11条の規定による改正前の法人税法施行令第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(令和3年3月31日までに取得されたものに限る。)は、新法人税法施行令第13条の規定の適用については、同条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
附則 (平成28年2月24日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日前に取得した第3条の規定による改正前の法人税法施行令第13条第8号タに掲げる熱供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域熱供給を行う事業を営む同項に規定するみなし熱供給事業者に対して当該事業に係る熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して同条第1項に規定する熱供給を受ける権利は、第3条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第13条の規定の適用については、同条第8号に掲げる無形固定資産とみなす。
3 前項に規定する権利(国外における当該権利に相当するものを含む。)は、新法人税法施行令第145条の15第3項及び第183条第3項の規定の適用については、新法人税法施行令第145条の15第3項第1号ハ及び第183条第3項第1号ハに掲げる無形固定資産とみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行令第96条第4項の改正規定、同令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「、第42条の12の4」を「又は第42条の12の4」に改め、「又は第42条の12の5第7項及び第8項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第42条の4第2項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)」を削る部分に限る。)及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「、第68条の15の5」を「又は第68条の15の5」に改め、「又は第68条の15の6第7項及び第8項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第68条の9第2項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を削る部分に限る。)並びに附則第8条の規定 平成29年4月1日
一の2 第1条中法人税法施行令第139条の10第1項の改正規定(「100分の16・3」を「100分の10・4」に改める部分に限る。)及び同令第155条の25の改正規定(「100分の16・3」を「100分の10・4」に改める部分に限る。)並びに附則第10条第1項及び第12条第1項の規定 令和元年10月1日
 第1条中法人税法施行令第5条第1項第2号ホの改正規定及び附則第4条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)の施行の日
 第1条中法人税法施行令第54条の改正規定、同令第131条の4の改正規定及び同令第131条の5の改正規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第1条中法人税法施行令第73条第2項第13号の改正規定及び同令第155条の13第2項第10号の改正規定 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律第55号)の施行の日
 第1条中法人税法施行令第139条の10第1項の改正規定(「100分の16・3」を「100分の10・4」に改める部分を除く。)、同令第155条の25の改正規定(「。以下この条において同じ」を削り、「100分の16・3」を「100分の10・4」に改める部分、同条第1号に係る部分及び同条第2号に係る部分を除く。)及び同令第155条の43第2項第8号の改正規定並びに附則第10条第2項、第12条第2項及び第13条の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
 第1条中法人税法施行令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「の規定の適用を受ける同項」を削る部分に限る。)及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「であって同項の規定の適用を受ける場合」を削る部分に限る。)並びに附則第10条第3項及び第12条第3項の規定 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の3第4項、第8項、第18項、第19項第2号、第21項第1号ロ及び第2号ロ並びに第22項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割、株式交換又は株式移転について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第5条第1項(第2号ホ及び第5号トに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
第5条 新令第8条第1項第6号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に分割を行う場合について適用する。
2 施行日前に分割を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、当該分割に係る第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第6号(資本金等の額)に掲げる金額をもって、当該分割に係る新令第8条第1項第6号に掲げる金額とみなす。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第6条 新令第2編第1章第1節第2款第5目(減価償却資産の償却の方法)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の新令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に終了する事業年度において、新令第13条第1号及び第2号(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産につき選定した償却の方法(その償却の方法を届け出なかった法人がよるべきこととされている新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法を含む。)を変更しようとする場合(2以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合を含む。)において、法人税法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する同法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)又は同法第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(施行日の属する同法第144条の4第1項又は第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、新たな償却の方法、変更しようとする理由その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって新令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
3 法人が施行日の前日の属する事業年度の当該前日以前の期間内に減価償却資産について支出した金額について新令第55条第4項又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により当該事業年度の翌事業年度開始の時において新たに取得したものとされる減価償却資産に係る新令第48条の2第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)(減価償却資産の償却の方法)及び第48条の3(適格分社型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)の規定の適用については、当該減価償却資産は、施行日前に取得をされた資産に該当するものとする。
(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
第7条 法人が施行日前に交付を受けた旧令第79条第4号及び第7号(国庫補助金等の範囲)に掲げる補助金及び給付金については、なお従前の例による。
2 新令第79条(第6号に係る部分に限る。)(国庫補助金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
第8条 新令第96条第4項(第3号に係る部分に限る。)(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、法人の平成29年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第9条 新令第119条第1項(第9号ロ及び第11号ロに係る部分に限る。)(有価証券の取得価額)の規定は、法人が施行日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をする当該株式交換に係る株式交換完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株式について適用し、法人が施行日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をした当該株式交換に係る株式交換完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株式については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第10条 第1条の規定(附則第1条第1号の2(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第139条の10第1項(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の令和元年10月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 法人の令和元年10月1日前に開始した事業年度における新令第139条の10第1項の規定の適用については、同項中「控除する金額に100分の10・4」とあるのは、「控除する金額に100分の16・3」とする。
3 第1条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第139条の10第2項第2号ロの規定は、法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第11条 新令第155条の6第1項第2号から第4号まで、第2項及び第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、附則第6条第2項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する届出、同項の規定によりあったものとみなされる新令第52条第1項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の承認及び附則第6条第2項に規定する提出期限について準用する。この場合において、同項に規定する届出書の記載事項その他必要な事項は、財務省令で定める。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第12条 第1条の規定(附則第1条第1号の2(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が令和元年10月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人の連結親法人事業年度が令和元年10月1日前に開始した連結事業年度における新令第155条の25の規定の適用については、同条中「100分の10・4を乗じて計算した金額を」とあるのは、「100分の16・3を乗じて計算した金額を」とする。
3 第1条の規定(附則第1条第6号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令第155条の25第1号ハ(1)の規定は、連結法人の附則第1条第6号に定める日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
第13条 連結法人の連結親法人事業年度が令和元年10月1日前に開始した連結事業年度における法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正後の法人税法施行令第155条の43第2項(第9号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同号中「100分の10・4」とあるのは、「100分の16・3」とする。
附則 (平成28年3月31日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年3月31日から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の法人税法施行令(次項において「新法人税法施行令」という。)第142条の2第7項(第2号に係る部分に限る。)及び第8項(第5号に係る部分に限る。)、第145条の2第1項、第155条の27第6項(第5号に係る部分に限る。)、第195条第5項(第2号に係る部分に限る。)並びに第203条の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の適用開始日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の適用開始日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の適用開始日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法施行令第211条の規定は、適用開始日以後に改正法第2条の規定による改正後の法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、適用開始日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月24日政令第245号)
この政令は、平成28年7月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第356号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第360号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第10条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第13条の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第10条の規定による改正前の法人税法施行令第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行令第1条の改正規定(「適格現物分配」」の下に「、「株式分配」、「適格株式分配」」を加える部分及び「、適格現物分配」の下に「、株式分配、適格株式分配」を加える部分を除く。)、同令第4条の3第1項の改正規定、同条第2項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項各号の改正規定、同条第7項第1号の改正規定、同条第8項の改正規定(同項第1号中「この項」の下に「及び次項」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、同条第22項の改正規定、同項を同条第24項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第22項を同条第24項とする部分を除く。)、同条第21項の改正規定(「第19項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同条第20項の改正規定、同条第19項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第16項の改正規定(同項第1号中「第18項」を「第20項」に改める部分を除く。)、同条第15項の改正規定、同条第14項の改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第12項各号の改正規定、同条第9項の改正規定、同令第4条の4の改正規定、同令第8条第1項第1号ヘの改正規定(「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分及び「同条第10項」を「同条第11項」に改める部分を除く。)、同項第5号の改正規定、同項第6号の改正規定、同項第10号の改正規定(「第4条の3第16項第1号」を「第4条の3第18項第1号」に、「第119条第1項第9号」を「第119条第1項第10号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第6項第1号」を「同条第6項第1号イ」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「同条第16項第1号」を「同条第18項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第2項第1号ハの改正規定、同項第3号イの改正規定、同令第23条第3項第7号の改正規定(「株式交換(」を「金銭等不交付株式交換(」に改める部分に限る。)、同項第11号を同項第12号とする改正規定、同項第10号を同項第11号とし、同項第9号の次に1号を加える改正規定、同令第61条の4の表の第2号の第1欄及び第66条の2の表の第2号の第1欄の改正規定、同令第69条に2項を加える改正規定(第19項に係る部分に限る。)、同令第70条第2号の改正規定、同令第72条の3の改正規定(「新株予約権に」を「特定新株予約権又は承継新株予約権に」に改める部分に限る。)、同令第111条の2(見出しを含む。)の改正規定(同条第5項中「)の額」の下に「(第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額。以下この項において同じ。)に相当する金額」を加える部分を除く。)、同令第111条の3(見出しを含む。)の改正規定、同令第112条第3項の改正規定、同条第7項ただし書の改正規定、同令第113条の2第5項第1号の改正規定、同令第119条第1項第5号の改正規定、同項第7号の改正規定、同項第9号の改正規定、同項第8号の改正規定、同令第119条の3第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第119条の4第1項の改正規定(「規定する適格株式交換」を「規定する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同令第119条の10第2項の改正規定(「合併等が」の下に「同条第2項に規定する金銭等不交付合併に該当する」を加え、「適格株式交換」を「同条第9項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定、同令第119条の11の2第2項第2号の改正規定、同項第5号の改正規定(「第61条の2第8項」を「第61条の2第9項」に改める部分を除く。)、同令第122条の12の改正規定、同令第123条の10第1項の改正規定、同条第13項の改正規定、同令第123条の11の改正規定、同令第139条の3の2第3項の改正規定(「第2条第12号の16」を「第2条第12号の17」に改める部分に限る。)、同令第145条の2第2項の改正規定、同令第145条の5第3号の改正規定、同令第176条の改正規定、同令第179条第3号の改正規定、同令第184条第4項の改正規定(「合併」を「金銭等不交付合併」に改める部分及び「株式交換」を「金銭等不交付株式交換」に改める部分に限る。)、同条第5項の表第119条第1項第5号(有価証券の取得価額)の項の改正規定(「交付を受けた当該合併法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに同表第119条第1項第8号の項の改正規定(「交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は当該親法人の株式」を「)の株式」に改める部分に限る。)並びに次条第2項並びに附則第7条、第9条第2項、第10条第1項、第15条及び第25条の規定 平成29年10月1日
 第1条中法人税法施行令第73条第2項第16号の改正規定、同項第15号の改正規定、同令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「の規定」を「、第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の3第4項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)、同令第142条の2第4項の改正規定(「第73条第2項第2号及び第4号から第21号まで」を「第73条第2項第1号、第3号及び第5号から第22号まで」に改める部分を除く。)、同令第155条の13第2項第13号の改正規定、同項第12号の改正規定、同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「の規定」を「、第68条の91第4項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第68条の93の3第4項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定」に改める部分に限る。)及び同令第155条の27第4項の改正規定(「第3号及び第5号から第14号まで」を「第2号、第4号及び第6号から第15号まで」に改め、「の益金又は損金算入」を削り、「連結事業年度における受取配当等の益金不算入」を「受取配当等」に改める部分を除く。) 平成30年4月1日
 第1条中法人税法施行令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「第42条の11の2第2項」の下に「(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(同法第42条の4第3項に規定する中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第42条の11の3第2項」を加える部分に限る。)及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」の下に「、第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が同法第68条の9第3項に規定する中小連結親法人に該当する場合に限る。)」を加える部分に限る。) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる分割又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行令(以下「10月新令」という。)の規定は、平成29年10月1日以後に行われる合併、分割、現物出資、改正法第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「10月新法」という。)第2条第12号の16(定義)に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 施行日から平成29年9月30日までの間における新令第4条の3(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第6項第1号中「この項及び次項」とあるのは「第9項まで」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該分割後に当該分割承継法人を法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第13項第1号中「第14項」とあるのは「第15項」と、「継続することが見込まれている」とあるのは「継続すること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格株式分配の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること。)が見込まれている」と、同条第18項第2号中「第18項」とあるのは「第20項」とする。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第4条 新令第5条第1項(第10号ニに係る部分に限る。)(収益事業の範囲)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(資本金等の額に関する経過措置)
第5条 新令第8条第1項第16号から第18号まで(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第16号の適格株式分配、同項第17号に規定する株式分配又は同項第18号に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。
2 新令第8条第1項第22号(同号の分割型分割、株式分配及び資本の払戻しに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に生ずる同号に規定するみなし配当事由により同号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合について適用する。
3 施行日前に旧法第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配(第1条の規定(附則第1条各号(施行期日)に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第16号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第8条第1項第16号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第8条第1項第16号から第18号までに掲げる金額とみなす。
4 施行日前に生じた旧令第8条第1項第20号に規定するみなし配当事由(旧法第24条第1項第2号(配当等の額とみなす金額)に掲げる分割型分割及び同項第3号に規定する資本の払戻しに限る。)により旧令第8条第1項第20号に規定する他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた法人の新令第8条第1項の規定の適用については、当該みなし配当事由に係る同号に掲げる金額をもって、当該みなし配当事由に係る同項第22号に掲げる金額とみなす。
(利益積立金額に関する経過措置)
第6条 新令第9条第1項第8号(同号に規定する剰余金の配当及び利益の配当に係る部分に限る。)、第11号及び第12号(利益積立金額)の規定は、法人が施行日以後に同項第8号に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当、同項第11号に規定する株式分配又は新令第8条第1項第18号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等を行う場合について適用する。
2 施行日前に旧法第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配(旧令第9条第1項第8号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当又は旧令第8条第1項第16号(資本金等の額)に規定する資本の払戻し等に限る。)を行った法人の新令第9条第1項の規定の適用については、当該現物分配に係る旧令第9条第1項第8号又は第11号に掲げる金額をもって、当該現物分配に係る新令第9条第1項第8号、第11号及び第12号に掲げる金額とみなす。
(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
第7条 10月新令第23条第3項(第10号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、平成29年10月1日以後に生ずる同号に掲げる事由について適用する。
(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
第8条 新令第59条第1項(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得をする減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得をした減価償却資産については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第9条 新令第69条(定期同額給与の範囲等)及び第71条の3(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
2 10月新令第69条第19項(定期同額給与の範囲等)の規定は、法人が平成29年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用する。
3 施行日から平成29年9月30日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新令第69条、第71条の2(関係法人の範囲)及び第71条の3の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第69条第3項 同じ。)又は特定新株予約権(法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。) 同じ。)
又は特定新株予約権による による
二 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
三 特定新株予約権による給与が第1号に掲げる給与又は法第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定新株予約権に係る承継新株予約権(法第54条の2第1項に規定する承継新株予約権をいう。第17項第1号ロ及び第19項において同じ。)による給与
二 特定譲渡制限付株式による給与が前号に掲げる給与又は法第34条第1項第2号イに定める要件を満たす給与に該当する場合における当該特定譲渡制限付株式に係る承継譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する承継譲渡制限付株式をいう。)による給与
第69条第5項 若しくは新株予約権の数 の数
第69条第8項 適格株式又は同号ハに規定する適格新株予約権 適格株式
又は特定新株予約権を交付する を交付する
第69条第17項
一 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で2以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
(1) 金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標((2)において「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から1月を経過する日
(2) 株式又は新株予約権による給与 当該株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2月を経過する日
ロ 特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの 当該特定新株予約権又は当該承継新株予約権に係る特定新株予約権が第15項各号又は前項各号に掲げる手続の終了の日の翌日から1月を経過する日までに交付されること。
一 次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次に定める日(次に掲げる給与で2以上のもの(その給与に係る職務を執行する期間が同一であるものに限る。)が合わせて支給される場合には、それぞれの給与に係る次に定める日のうち最も遅い日)までに交付され、又は交付される見込みであること。
イ 金銭による給与 当該金銭の額の算定の基礎とした法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標(ロにおいて「業績連動指標」という。)の数値が確定した日の翌日から1月を経過する日
ロ 株式による給与 当該株式の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2月を経過する日
第71条の2 含む 含み、法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式を除く
又は新株予約権による による
又は新株予約権を交付する日(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあっては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあっては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。) を交付する日
第71条の3第1項 同じ。)又は新株予約権 同じ。)
掲げる給与 掲げる給与並びに退職給与
若しくは承継譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権 又は承継譲渡制限付株式
株式又は新株予約権 株式
第71条の3第2項 株式又は新株予約権 株式
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第10条 10月新令第111条の2(譲渡制限付株式の範囲等)及び第111条の3(譲渡制限付新株予約権の範囲等)の規定は、法人が平成29年10月1日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする10月新法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに10月新法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした改正法第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「10月旧法」という。)第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに10月旧法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。
2 施行日から平成29年9月30日までの間における新令第111条の2(譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第5項中「)に相当する金額と」とあるのは、「に相当する金額)と」とする。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第11条 新令第112条第5項から第8項まで(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第5項第1号に規定する適用災害損失欠損金額に係る部分を除く。)の規定は、法人税法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併又は施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用し、同項に規定する内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の被合併法人との間で行われた同項の適格合併又は施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった同項の他の内国法人の残余財産の確定については、なお従前の例による。
2 新令第112条第11項の規定は、法人税法第57条第4項の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この項において同じ。)との間で行われる同条第4項に規定する適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第12条 新令第113条の2第6項及び第10項(第2号に係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第13条 新令第118条の3第2項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)の規定は、法人の新法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
第14条 施行日から平成29年9月30日までの間における新令第119条(有価証券の取得価額)の規定の適用については、同条第1項第9号中「第61条の2第8項」とあるのは、「第61条の2第9項」とする。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第15条 10月新令第122条の12第1項(第4号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、内国法人の平成29年10月1日以後に終了する事業年度終了の時に有する資産について適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第16条 新令第123条の8(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定は、法人税法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人と施行日以後に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。以下この条において同じ。)との間で行われる同項に規定する特定適格組織再編成等について適用し、同項の内国法人と施行日前に当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第17条 新令第123条の10第14項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格合併については、なお従前の例による。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第18条 施行日から平成30年3月31日までの間における新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「、第42条の12の5」とあるのは、「又は第42条の12の5」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第19条 内国法人の新法第80条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該還付所得事業年度に係る同項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額を控除した金額とする。
 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この条において「平成28年改正法」という。)附則第88条第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次号において「平成28年旧措置法」という。)第42条の10第5項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)の規定
 平成28年改正法附則第89条第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成28年旧措置法第42条の11第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第20条 新令第155条の22第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第21条 施行日から平成30年3月31日までの間における新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「、第68条の15の6」とあるのは、「又は第68条の15の6」とする。
附則 (平成29年7月28日政令第210号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第292号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年5月1日)から施行する。ただし、第8条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(厚生労働省令への委任)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則 (平成30年3月30日政令第117号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第7条の2の規定は、平成27年10月1日から適用する。
附則 (平成30年3月30日政令第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行令第4条の4の改正規定、同令第22条の4第7項の改正規定、同令第142条の2第3項の改正規定、同令第145条の2の改正規定、同令第145条の5第3号の改正規定、同令第155条の27第3項の改正規定、同令第176条第2号の改正規定、同令第179条第3号の改正規定、同令第195条第5項第1号の改正規定、同令第203条の改正規定及び同令第211条の改正規定並びに附則第4条(第1項の表租税特別措置法施行令第27条の4第13項第1号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分を除く。)、第16条及び第17条の規定 平成31年1月1日
 第1条中法人税法施行令第14条の7(見出しを含む。)の改正規定及び同令第14条の9の改正規定並びに附則第4条第1項(同項の表租税特別措置法施行令第27条の4第13項第1号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の項に係る部分に限る。)、第6条及び第7条の規定 平成31年4月1日
 第1条中法人税法施行令第139条の4第6項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第14条第2項の規定 令和元年10月1日
 第1条中法人税法施行令の目次の改正規定(「・第155条の18」を「—第155条の18の2」に、「第201条」を「第201条の2」に改める部分に限る。)、同令第26条第1項第2号の改正規定、同令第73条第2項の改正規定、同令第139条の10第1項の改正規定、同条第2項第2号の改正規定(同号ロに係る部分及び同号ニを削る部分を除く。)、同令第140条の2第1項の改正規定、同令第142条第1項の改正規定(「第70条まで」を「第69条まで及び第70条」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第142条の2第4項の改正規定、同令第147条から第149条までを削る改正規定、同令第150条第3項の改正規定、同令第2編第1章第2節第2款中同条を同令第147条とし、同条の次に3条を加える改正規定、同令第155条の12第1項第2号の改正規定、同令第155条の13第2項の改正規定、同編第1章の2第1節第5款中第155条の18の次に1条を加える改正規定、同令第155条の25第1号ロの改正規定、同令第155条の26の改正規定、同令第155条の27第4項の改正規定、同令第155条の28第1項の改正規定(「第81条の16まで」を「第81条の15まで及び第81条の16」に、「税額控除」を「所得税額の控除等」に改める部分に限る。)、同令第155条の35第5項の改正規定、同令第155条の36から第155条の42までの改正規定、同令第155条の43第2項の改正規定、同令第155条の44第1項の改正規定、同令第155条の45の次に1条を加える改正規定、同令第155条の46第1項の改正規定、同令第184条第5項の表第73条第2項第3号の項の次に次のように加える改正規定、同令第192条の次に1条を加える改正規定、同令第195条第3項の改正規定及び同令第3編第2章第3節中第201条の次に1条を加える改正規定 令和2年1月1日
 第1条中法人税法施行令第14条の10第6項の表の改正規定、同令第150条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第155条の47の次に1条を加える改正規定 令和2年4月1日
 次に掲げる規定 令和5年10月1日
 第1条中法人税法施行令第139条の4第6項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第14条第1項、第3項及び第4項、第22条並びに第23条の規定
 第2条の規定
 第1条中法人税法施行令第139条の10第2項第2号ロの改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。)及び同令第155条の25第1号ハ(1)の改正規定(「地方活力向上地域」及び「特定の地域」を「地方活力向上地域等」に改める部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日
 第1条中法人税法施行令第155条の25第1号ハの改正規定(同号ハ(1)に係る部分及び同号ハ(3)を削る部分を除く。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第3条 新令第4条の3第2項から第4項まで、第6項から第8項まで、第13項、第15項、第18項から第22項まで及び第24項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。
(恒久的施設の定義に関する経過措置)
第4条 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第21条第1項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)の規定により改正法第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第12号の19(定義)の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。第3項において同じ。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。次項において同じ。)に係る法人税法施行令、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第14条の11第5項(課税所得等の範囲等) 恒久的施設を有する外国法人 旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第21条第2項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。)
法人税法施行令第14条の11第8項 外国法人を 外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人を含む。)を
法人税法施行令第184条第1項第14号ロ(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
日の 日の前日の
法人税法施行令第184条第1項第20号イ 外国法人の 旧恒久的施設を有していた外国法人の
法人税法施行令第184条第1項第20号ロ 外国法人 旧恒久的施設を有していた外国法人
日の 日の前日の
法人税法施行令第184条第5項の表第121条の5第1項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)の項、第133条の2第5項(一括償却資産の損金算入)の項及び第139条の4第10項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の項 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
なる日 なる日の前日
法人税法施行令第190条第1項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 、恒久的施設の 、改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設の
恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
法人税法施行令第190条第3項 恒久的施設に 旧恒久的施設に
租税特別措置法施行令第27条の4第13項第1号ハ(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除) 恒久的施設を有しない外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人
租税特別措置法施行令第39条の35の4第5項(課税所得の範囲の変更等の場合の特例) 恒久的施設を有する外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
国税通則法施行令第2条第1項第4号の2(期限の特例) 法人税法第141条第1号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第2号 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人が法人税法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設を有しないこととなる日の前日又は同法第141条第2号(課税標準)
2 改正法附則第21条第3項に規定する政令で定める償還差益は、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成31年1月1日において新恒久的施設(新法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。第2号において同じ。)を有することとなった場合における当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した同項に規定する割引債の同項に規定する償還差益のうち、当該償還差益の金額に第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。
 当該割引債の租税特別措置法施行令第26条の9の2第1項第1号イ(償還差益の金額等)に規定する社債発行差金
 前号に掲げる金額のうち当該新恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額
3 改正法附則第21条第1項の規定により新法第2条第12号の19の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人に係る附則第13条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定の適用については、同条第10項中「外国法人の」とあるのは「改正法附則第21条第2項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人の」と、「当該外国法人」とあるのは「当該旧恒久的施設を有していた外国法人」と、「なった日」とあるのは「なった日の前日」とする。
(資本金等の額に関する経過措置)
第5条 新令第8条第1項第5号から第7号まで、第10号及び第21号(資本金等の額)の規定は、法人が施行日以後に同項第5号の合併、同項第6号の分割型分割、同項第7号の分社型分割、同項第10号に規定する株式交換又は同項第21号に規定する自己の株式の取得を行う場合について適用する。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第8条第1項第5号(資本金等の額)の合併、同項第6号の分割型分割、同項第7号の分社型分割、同項第10号に規定する株式交換又は同項第21号に規定する自己の株式の取得を行った法人の新令第8条第1項の規定の適用については、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る旧令第8条第1項第5号から第7号まで、第10号又は第21号に掲げる金額をもって、当該合併、分割型分割、分社型分割、株式交換又は自己の株式の取得に係る新令第8条第1項第5号から第7号まで、第10号又は第21号に掲げる金額とみなす。
3 新令第8条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に行われるこれらの規定に規定する合併等について適用し、施行日前に行われた旧令第8条第3項に規定する合併等又は同条第4項に規定する無対価適格合併等については、なお従前の例による。
(連結納税の承認の申請手続等に関する経過措置)
第6条 平成31年4月1日前に法人税法第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人が改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)の申請書を提出した場合における旧令第14条の7第1項(連結納税の承認の申請手続等)の規定による届出については、なお従前の例による。
2 新令第14条の7第3項(連結納税の承認の手続等)の規定は、法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が平成31年4月1日以後に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同条に規定する他の内国法人が同日前に連結親法人又は同条に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなった場合における旧令第14条の7第4項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
(連結納税の承認の取消しの手続等に関する経過措置)
第7条 新令第14条の9第2項(連結納税の承認の取消しの手続等)の規定は、平成31年4月1日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合における同項に規定する書類の提出について適用し、同日前に旧令第14条の9第2項各号(連結納税の承認の取消しの手続等)に掲げる事由が生じた場合における同項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に関する経過措置)
第8条 新令第77条第1号の2(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第9条 改正法附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条(返品調整引当金)(旧法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の規定に基づく旧令第99条から第102条まで(返品調整引当金)及び第184条第1項(第15号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第101条第1項第1号中「第63条第6項」とあるのは「第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第63条第6項」と、「同条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第63条第1項本文若しくは第2項本文又は旧効力法第63条第1項本文」と、「同条第6項」とあるのは「法第63条第1項に規定するリース譲渡又は旧効力法第63条第6項」と、旧令第184条第1項第15号中「第63条第6項」とあるのは「第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第63条第6項」と、「同条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第63条第1項本文若しくは第2項本文又は旧効力法第63条第1項本文」とする。
2 改正法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条の規定の適用がある場合における法人税法施行令第14条の11(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第2項中「規定と」とあるのは「規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令(次項及び第6項において「旧効力令」という。)第101条第2項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定と」と、同条第3項中「規定を」とあるのは「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(第6項において「旧効力法」という。)第53条第1項(返品調整引当金)及び旧効力令第101条第2項の規定を」と、同条第6項中「規定と」とあるのは「規定及び旧効力法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により旧効力法第53条の規定に準じて計算する場合における旧効力令第101条第2項の規定と」とする。
3 法人が、施行日以後に終了する事業年度(以下この項において「経過措置事業年度」という。)において旧法第53条第1項に規定する対象事業に係る棚卸資産の販売を行った場合において、当該経過措置事業年度において返金負債勘定を設けているときは、その返金負債勘定の金額から当該経過措置事業年度において設けている返品資産勘定の金額を控除した金額に相当する金額は、当該法人が当該経過措置事業年度において損金経理(法人税法第72条第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により返品調整引当金勘定に繰り入れた金額又は当該法人が設けた旧法第53条第4項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とみなして、改正法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第1項及び第4項の規定を適用する。
4 改正法附則第25条第4項に規定する政令で定める金額は、施行日の属する事業年度において旧法第53条第6項の規定又は改正法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第53条第6項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は旧法第53条第4項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額とする。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第10条 新令第119条第1項第10号(有価証券の取得価額)の規定は、施行日以後に行われる同号に規定する適格株式交換等について適用し、施行日前に行われた旧令第119条第1項第10号(有価証券の取得価額)に規定する適格株式交換等については、なお従前の例による。
2 新令第119条の3第10項から第13項まで及び第15項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の1単位当たりの帳簿価額の算出の特例)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割、分社型分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等に関する経過措置)
第11条 新令第121条の4第1項及び第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)(同項の規定を新令第121条の10第2項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する場合を含む。)並びに第121条の10第1項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第12条 新令第123条の10第15項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定は、施行日以後に行われる新法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等について適用する。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第13条 改正法附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく旧令第124条から第128条まで(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)(旧令第124条第3項及び第4項、第125条第1項及び第2項並びに第128条第2項を除く。)及び第184条第1項(第21号に係る部分に限る。)(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第125条第3項中「法第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、旧令第126条第2項第1号中「第14条の8第3号ロ」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第13条第2項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えられた第14条の8第3号ロ」とする。
2 改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第14条の8第3号(時価評価資産等の範囲) 規定するリース譲渡 規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(イ(1)及び(2)において「旧効力法」という。)第63条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等(法第63条第1項に規定するリース譲渡を除く。イ(1)及び(2)において「特定資産の販売等」という。)
法人税法施行令第14条の8第3号イ(1)及び(2) リース譲渡 リース譲渡又は当該特定資産の販売等
第2項の規定 第2項若しくは旧効力法第63条第1項の規定
法人税法施行令第14条の11第3項(課税所得等の範囲等) 規定を 規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第13条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第128条第1項(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)の規定を
租税特別措置法施行令第38条の4第3項(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 又は第2項 若しくは第2項の規定又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧効力法人税法」という。)第63条第1項
同条の 法人税法第63条又は旧効力法人税法第63条の
租税特別措置法施行令第38条の4第5項及び第6項 又は第2項 若しくは第2項又は旧効力法人税法第63条第1項
同条 法人税法第63条又は旧効力法人税法第63条
3 法人が施行日前に旧法第63条第6項に規定する長期割賦販売等(第6項及び第12項において「長期割賦販売等」という。)に該当する改正法附則第28条第1項に規定する特定資産の販売等(以下この条において「特定資産の販売等」という。)に係る契約をし、かつ、施行日以後に当該特定資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供をした場合には、同項の規定の適用については、当該特定資産の販売等は、施行日前に行われたものとする。
4 改正法附則第28条第3項に規定する政令で定めるものは、適格分割又は適格現物出資(当該適格分割又は適格現物出資に係る分割法人又は現物出資法人が第6項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)による分割承継法人又は被現物出資法人への譲渡とする。
5 改正法附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第4項の申告の記載は当該合併法人がしたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、当該合併法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該適格合併の日の属する事業年度 当該法人の改正法附則第28条第3項の規定の適用に係る同条第2項に規定する未計上収益額及び未計上費用額(以下この条においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)を120で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
 当該適格合併の日の属する事業年度後の各事業年度 当該法人の改正法附則第28条第3項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を120で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を同項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該法人において各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額と当該合併法人において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額との合計額を同号ロに掲げる金額とする。
6 改正法附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)が行われた場合において、当該法人が当該適格分割等により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約(第1号及び第8項において「長期割賦契約」という。)を移転したときは、当該法人の次の各号に掲げる事業年度における改正法附則第28条第3項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該適格分割等の日の属する事業年度 改正法附則第28条第3項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額を120で除して計算した金額に当該事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額と残存未計上収益額及び残存未計上費用額(それぞれ当該未計上収益額及び未計上費用額のうち、当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に対応する部分の金額として当該未計上収益額及び未計上費用額に当該適格分割等の直前の時における当該法人の長期割賦契約に係る金銭債権の額のうちに当該適格分割等により移転しなかった長期割賦契約に係る金銭債権の額の占める割合を乗ずる方法その他合理的な方法により計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)を120で除して計算した金額に当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額との合計額を同条第3項第1号に掲げる金額とし、当該未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額(それぞれイに掲げる金額にロに掲げる月数を乗じて計算した金額をいう。以下この条において同じ。)を控除した金額を同項第2号イに掲げる金額とする。
 当該未計上収益額及び未計上費用額から残存未計上収益額及び残存未計上費用額を控除した金額を120で除して計算した金額
 120から経過月数(改正法附則第28条第2項に規定する基準事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数
 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 残存未計上収益額及び残存未計上費用額を120で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、同項の規定の適用に係る未計上収益額及び未計上費用額から移転未計上収益額及び移転未計上費用額を控除した金額を同項第2号イに掲げる金額とする。
7 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割等の日以後2月以内に未計上収益額及び未計上費用額、移転未計上収益額及び移転未計上費用額並びに残存未計上収益額及び残存未計上費用額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 適格分割等(当該適格分割等に係る第6項に規定する分割法人等が同項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割等に限る。)が行われた場合において、当該適格分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この項において同じ。)が当該適格分割等により改正法附則第28条第3項の規定の適用を受けた法人から長期割賦契約の移転を受けたときは、当該分割承継法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該法人がした同条第4項の申告の記載は当該分割承継法人等がしたものとみなして、同条第3項の規定を適用する。この場合において、当該分割承継法人等の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
 当該適格分割等の日の属する事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第6項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、同号ロに掲げる金額はないものとする。
 当該適格分割等の日の属する事業年度後の各事業年度 当該適格分割等に係る移転未計上収益額及び移転未計上費用額を第6項第1号ロに掲げる月数で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を改正法附則第28条第3項第1号に掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額を同項第2号イに掲げる金額とし、当該移転未計上収益額及び移転未計上費用額のうち、当該分割承継法人等において当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を同号ロに掲げる金額とする。
9 第5項、第6項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
10 改正法附則第28条第3項の規定は、外国法人の新令第184条第1項第14号ロ(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(適格分割又は適格現物出資にあっては、当該外国法人が第6項の規定の適用を受ける場合における当該適格分割又は適格現物出資に限る。)により恒久的施設を有しないこととなった場合におけるその有しないこととなった日の属する事業年度を除く。次項において「国内事業終了年度」という。)においては、適用しない。
11 改正法附則第28条第3項の規定の適用を受けた外国法人のその適用を受けた事業年度後の事業年度が国内事業終了年度に該当する場合には、その適用に係る未計上収益額及び未計上費用額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の新令第184条第1項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を除く。)は、当該国内事業終了年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
12 法人が旧令第128条第1項に規定する適格組織再編成により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき旧法第63条第1項本文の規定又は改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条第1項本文の規定の適用を受けている法人から当該特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた場合における改正法附則第28条第2項及び第3項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 当該移転を受けた法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第63条第1項本文の規定の適用を受けなかった場合には、当該法人(改正法附則第28条第2項及び第3項に規定する法人に該当するものを除く。)を改正法附則第28条第2項及び第3項に規定する法人とみなす。この場合において、当該移転を受けた法人の当該移転を受けた日の属する同条第1項に規定する経過措置事業年度において当該法人が当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき同条第2項第1号に規定する延払基準の方法により経理したときは、当該法人は、同号に規定する延払基準の方法により経理しなかったものとみなす。
 当該移転を受けた日の属する事業年度が令和5年3月31日後最初に開始する事業年度後の事業年度であるときは、当該事業年度を同日後最初に開始する事業年度とみなす。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
第14条 
2 法人が令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間に行う消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れ及び法人が令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間に同項第2号に規定する保税地域から引き取る同項第11号に規定する課税貨物に係る新令第139条の4の規定の適用については、同条第6項中「100分の2・2」とあるのは「100分の2・2(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この項において「平成28年改正法」という。)附則第34条第1項(31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第2条第1項第11号に規定する課税貨物が平成28年改正法附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、100分の1・76)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第15条 施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第139条の10(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第2項第2号ロ中「、第42条の12の5」とあるのは「又は第42条の12の5」と、「又は第42条の12の6第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。
(国外事業所等に帰せられるべき所得に関する経過措置)
第16条 新令第145条の2(国外事業所等に帰せられるべき所得)の規定は、内国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲に関する経過措置)
第17条 新令第145条の5(第3号に係る部分に限る。)(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)の規定は、内国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
第18条 改正法附則第32条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における新令第155条の6(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項第1号中「規定」とあるのは「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法(次号において「旧効力法」という。)第53条第2項(返品調整引当金)の規定」と、同項第2号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力法第53条第5項の規定及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「旧効力令」という。)第102条第2項(返品率の特別な計算方法)の規定」と、同項第3号中「規定」とあるのは「規定並びに旧効力令第102条第1項、第3項及び第4項の規定」と、同条第2項及び第3項中「による指定」とあるのは「若しくは旧効力令第102条第1項の規定による指定」とする。
2 改正法附則第32条第1項の規定により読み替えて適用される新法第81条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第14条の11(課税所得等の範囲等)の規定の適用については、同条第3項中「規定を」とあるのは、「規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この項において「改正法」という。)附則第32条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)第81条の3第1項(改正法附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第53条第1項(返品調整引当金)の規定又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第101条第2項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)の規定により読替え後の法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を」とする。
(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第19条 改正法附則第33条第1項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第13条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第126条第2項(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同項第1号中「附則第13条第2項(」とあるのは、「附則第19条第2項(連結事業年度における」とする。
2 改正法附則第33条第1項の規定により読み替えて適用される新法第81条の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令第14条の8第3号(時価評価資産等の範囲) 規定するリース譲渡 規定するリース譲渡又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この号において「改正法」という。)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(イ(1)において「旧効力法」という。)第63条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等(法第63条第1項に規定するリース譲渡を除く。イ(1)及び(2)において「特定資産の販売等」という。)
法人税法施行令第14条の8第3号イ(1) リース譲渡 リース譲渡又は当該特定資産の販売等
)の規定 )の規定若しくは改正法附則第33条第1項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(旧効力法第63条第1項に係る部分に限る。(2)において「読替え後の法第81条の3第1項」という。)の規定
法人税法施行令第14条の8第3号イ(2) リース譲渡 リース譲渡又は当該特定資産の販売等
)の規定 )若しくは読替え後の法第81条の3第1項の規定
法人税法施行令第14条の11第3項(課税所得等の範囲等) 規定を 規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第33条第1項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法(以下この項において「読替え後の法」という。)第81条の3第1項(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第13条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第128条第1項(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)の規定により読替え後の法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定を
租税特別措置法施行令第39条の97第2項(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 又は第2項 若しくは第2項の規定の適用を受けているとき、又は当該収益の額につき所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この項において「改正法」という。)附則第33条第1項の規定により読み替えて適用される法人税法第81条の3第1項(以下この条において「読替え後の法人税法第81条の3第1項」という。)の規定により読替え後の法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額を計算する場合に改正法附則第28条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)第63条第1項
同条の 法人税法第63条又は旧効力法人税法第63条の
より同法第81条の3第1項 より法人税法第81条の3第1項又は読替え後の法人税法第81条の3第1項
係る同法 係る法人税法
租税特別措置法施行令第39条の97第4項 又は第2項 若しくは第2項の規定の適用を受けているとき、又は当該原価の額につき読替え後の法人税法第81条の3第1項の規定により読替え後の法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に旧効力法人税法第63条第1項
同条 法人税法第63条又は旧効力法人税法第63条
より同法第81条の3第1項 より法人税法第81条の3第1項又は読替え後の法人税法第81条の3第1項
租税特別措置法施行令第39条の97第5項 又は第2項 若しくは第2項の規定の適用を受けているとき、又は当該収益の額及び費用の額につき読替え後の法人税法第81条の3第1項の規定により読替え後の法人税法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に旧効力法人税法第63条第1項
同条 法人税法第63条又は旧効力法人税法第63条
より同法第81条の3第1項 より法人税法第81条の3第1項又は読替え後の法人税法第81条の3第1項
3 法人税法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合において、改正法附則第33条第2項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算するときは、改正法附則第28条第2項第1号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する確定した決算は、その期間に係る決算とする。
4 改正法附則第33条第2項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における改正法附則第28条第4項の規定の適用については、同項の規定により同項に規定する確定申告書に記載すべき事項は、連結確定申告書(同条第2項に規定する基準事業年度の連結中間申告書で法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その連結中間申告書)に記載するものとする。
5 改正法附則第33条第2項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第13条第7項の規定の適用については、同項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する書類の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。
(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
第20条 施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第155条の25(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第1号ハ(1)中「、第68条の15の6」とあるのは「又は第68条の15の6」と、「又は第68条の15の7(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。
(国内にある資産の譲渡により生ずる所得に関する経過措置)
第21条 新令第178条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第8項から第10項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行令第148条第1項の改正規定、同令第155条の36第1項の改正規定、同令第155条の43第2項第8号の改正規定及び同令第201条の2第1項の改正規定並びに附則第15条の規定 令和2年1月1日
 第1条中法人税法施行令の目次の改正規定(「短期売買商品」を「短期売買商品等」に、「第118条の8」を「第118条の11」に、「普通法人」を「普通法人等」に改める部分を除く。)、同令第2編第1章第1節第2款第11目の2中第78条の2を第78条の3とし、同目を同款第11目の3とし、同款第11目の次に1目を加える改正規定、同款第13目の2の次に1目を加える改正規定、同節第4款第7目の目名の改正規定、同令第139条の6を削る改正規定及び同章第2節第1款中第139条の6の2を第139条の6とする改正規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の施行の日
(適格組織再編成における株式の保有関係等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第4条の3第18項から第20項までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる株式交換等について適用し、施行日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。
(課税所得等の範囲等に関する経過措置)
第3条 新令第14条の11第3項の規定は、施行日後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日以前に行われた第1条の規定による改正前の法人税法施行令(附則第5条第1項において「旧令」という。)第14条の11第4項に規定する合併については、なお従前の例による。
(再生計画認可の決定に準ずる事実等に関する経過措置)
第4条 新令第24条の2第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に法人税法第25条第3項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下「改正法」という。)附則第19条第3項の規定の適用を受ける法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の同項に規定する経過事業年度の施行日以後の期間内において法人税法第25条第3項に規定する事実が生ずる場合には、当該経過事業年度については、改正法附則第19条第3項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は新令第24条の2第4項第2号に掲げる資産に該当しないものとして、同項及び新令第68条の2第3項の規定を適用する。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第5条 改正法附則第17条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法(附則第8条において「旧法」という。)第34条第1項(第3号イ(2)に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第69条第9項、第13項から第16項まで、第18項及び第19項の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第17条第2項に規定する給与に係る新令第69条第19項及び第71条の2の規定の適用については、同項第1号ロ中「第16項各号又は第17項各号」とあり、及び同条中「同条第16項各号又は第17項各号」とあるのは、「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第96号)附則第5条第1項(役員給与の損金不算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第69条第15項各号又は第16項各号(定期同額給与の範囲等)」とする。
(譲渡制限付株式の範囲等に関する経過措置)
第6条 新令第111条の2第2項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の際現に改正法第2条の規定による改正後の法人税法第61条第1項に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)を有する法人については、施行日にその仮想通貨を取得したものとみなして、新令第118条の6第4項の規定を適用する。
(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等に関する経過措置)
第8条 新令第121条の5第1項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等(旧法第10条の3第1項に規定する特定普通法人等をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額に関する経過措置)
第9条 新令第123条の2の規定は、施行日後に行われる合併について適用し、施行日以前に行われた合併については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第10条 新令第123条の8第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第19条第3項の規定の適用を受ける法人の同項に規定する経過事業年度については、同項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は新令第123条の8第3項第2号に掲げる資産に該当しないものとして、同項(同条第14項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(延払基準の方法により経理しなかった場合等の処理等に関する経過措置)
第11条 新令第125条第3項、第133条の2第5項及び第139条の4第10項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第12条 新令第142条の2第7項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
第13条 新令第155条の27第5項の規定は、連結法人の法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第125条第3項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月21日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定 公布の日
附則 (令和元年7月12日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附則 (令和元年11月1日政令第144号)
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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