完全無料の六法全書
ほうじんぜいほうしこうきそく

法人税法施行規則

昭和40年大蔵省令第12号
法人税法及び法人税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、法人税法施行細則(昭和22年大蔵省令第30号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1編 総則

第1章 通則

(定義)
第1条 この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和40年法律第34号。以下「法」という。)第2条第1号から第9号まで、第10号から第12号の7の4まで、第12号の7の6から第12号の17まで、第12号の19から第15号まで、第18号の4から第26号まで、第30号から第37号の2まで、第39号、第43号又は第44号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。

第2章 公益法人等の範囲

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号。以下「令」という。)第2条第2項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
 申請法人が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第12号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
 申請法人の理事の氏名及び住所
 申請法人の行う事業の概要
 その他参考となるべき事項
2 令第2条第2項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前1年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第44条第2項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第4項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第2条の2 令第3条第1項第4号及び第2項第7号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
 当該理事の3親等以内の親族
 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該理事の使用人
 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
2 令第3条第4項の規定により令第5条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第3章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第6条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 次に掲げる要件(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあっては、第1号から第6号までに掲げる要件) 次に掲げる要件
第6条第1号 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
公益法人等が 一般社団法人又は一般財団法人が
公益法人等と 一般社団法人若しくは一般財団法人と
第6条第2号 公益法人等の役員 一般社団法人又は一般財団法人の役員
第6条第2号イ、ロ及びホ 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第6条第2号ヘ 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
第6条第2号ト及び第3号から第7号まで 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第8条の2の2第2項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等) 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人

第2章の2 適格組織再編成

(事業関連性の判定)
第3条 法第2条第12号の8イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第4条の3第4項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第1号に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあっては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号の相互に関連するものに該当するものとする。
 当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件の全てに該当すること。
 事務所、店舗、工場その他の固定施設(その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る。ハ(6)において「固定施設」という。)を所有し、又は賃借していること。
 従業者(役員にあっては、その法人の業務に専ら従事するものに限る。)があること。
 自己の名義をもって、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。
(1) 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下この号において同じ。)
(2) 広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘
(3) 商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査
(4) 商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号(定義)に規定する許認可等をいう。)についての同号に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有
(5) 知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(5)において同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものに限る。(5)及び次号ロにおいて「知的財産権等」という。)の移転の登録(実施権及び使用権にあっては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の所有
(6) 商品販売等を行うために必要となる資産(固定施設を除く。)の所有又は賃借
(7) (1)から(6)までに掲げる行為に類するもの
 当該被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。
 当該被合併事業と合併事業とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
 当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
 当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して行われることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
2 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第2号に掲げる要件に該当するものと推定する。
3 前2項の規定は、法第2条第12号の11イ、ロ若しくはニに該当する分割以外の分割、同条第12号の14イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第12号の17イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第12号の18イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第4条の3第8項第1号に規定する分割事業、同条第15項第1号に規定する現物出資事業、同条第20項第1号に規定する子法人事業又は同条第24項第1号に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあっては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあっては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第8項第1号に規定する分割承継事業、同条第15項第1号に規定する被現物出資事業、同条第20項第1号に規定する親法人事業又は同条第24項第1号に規定する他の子法人事業とが、同条第8項第1号、第15項第1号、第20項第1号又は第24項第1号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
第3条の2 令第4条の3第4項第5号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第4項において同じ。)の帳簿価額とする。
2 令第4条の3第8項第6号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
3 令第4条の3第8項第6号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第61条の2第4項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
4 令第4条の3第8項第6号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
5 令第4条の3第8項第6号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
(議決権のない株式等)
第3条の3 一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第4条の3第4項第5号、第8項第6号イ、第20項第5号及び第24項第5号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のないものに含まれるものとする。
2 次に掲げる株式は、令第4条の3第4項第5号、第8項第6号イ、第20項第5号及び第24項第5号の議決権のないものに含まれないものとする。
 会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式
 会社法第109条第2項(株主の平等)の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式
 単元株式数に満たない株式
3 合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資(以下この項において「交付株式」という。)が次に掲げる株式(出資を含む。以下この項において同じ。)である場合には、当該交付株式は、令第4条の3第4項第5号、第8項第6号イ、第20項第5号及び第24項第5号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。
 会社法第135条第3項(親会社株式の取得の禁止)その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされる株式
 当該株主等が発行した株式

第2章の3 恒久的施設の範囲

第3条の4 令第4条の4第9項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
 一方の者が他方の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
 2の法人が同一の者によってそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係その他の2の者が同一の者によって直接又は間接に支配される場合における当該2の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第1号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある1又は2以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の50を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が2以上ある場合には、当該2以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4 第2項の規定は、第1項第2号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第3章 収益事業の範囲

(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
第4条 令第5条第1項第5号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に3を乗じて計算した金額以下であることとする。
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第4条の2 令第5条第1項第10号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。
 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至った場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
 その委託が法令の規定に従って行われていること。
(血液事業の範囲)
第4条の3 令第5条第1項第29号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第2条第1項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。
(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第4条の4 令第5条第1項第29号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。
(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第5条 令第5条第1項第29号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあっては、第1号から第5号までに掲げる要件)とする。
 1又は2以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和18年法律第89号)第140条第2項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第2に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第3号及び第4号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。
 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
 医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によって利用されていること。
 医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。
 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。
 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第5条の2 令第5条第1項第29号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から5年を経過していないこととする。
 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第76条第2項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
 当該農業協同組合連合会が次条第4号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
2 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第2条第1項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 その定款の写し
 第1項に規定する要件を満たす旨を説明する書類
 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書
(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第6条 令第5条第1項第29号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあっては、第1号から第6号までに掲げる要件)とする。
 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
 次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となっているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の3分の1以下であること。
 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行っていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行っていた医療保健業を主宰していたと認められる者
 イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
 イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
 イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあっては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であった者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなったと認められるものを含む。)
 イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の3分の1以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であった者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)
 イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の2分の1以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であった者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)
 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第76条第2項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第85条第2項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第85条の2第2項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
 医療法(昭和23年法律第205号)第22条第1号及び第4号から第9号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。
 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第2号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和23年法律第202号)第11条第2号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第16条の2第1項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
 都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時3人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行っていること。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条(医療扶助)若しくは第16条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第76条第2項の規定により算定される額及び同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の10分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10分の1以上であること。
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項(第2種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第2条第3項第9号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。
 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第2号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の4分の1に相当する金額以下であること。
 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。
(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第7条 令第5条第1項第30号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が1年以上であること。
 その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が680時間以上であること(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校の同法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあってはそれぞれの授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。))。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その教授が年2回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第7条の2 令第5条第1項第30号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
 学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第1条(学校の範囲)に規定する学校、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が30時間以上であるもの
 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
 その教科又は課程の授業時間数が60時間以上であること。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その教授が年3回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第8条 令第5条第1項第30号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。
 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。
 昼間課程又は夜間課程 2年(修得者課程(理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)第2条第4項(養成課程)に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)第1条の2(理容修得者課程)に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあっては、1年)以上
 通信課程 3年(修得者課程にあっては、1年6月)以上
 その教科課目の単位数が理容師養成施設指定規則第4条第1項(養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則第3条第1項(養成施設指定の基準)に定める単位数であること。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その教授が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第8条の2 令第5条第1項第32号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)、中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)とする。
2 令第5条第1項第32号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年2パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。
(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第8条の2の2 令第5条第1項第33号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。
2 令第5条第1項第33号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の2分の1に相当する額を超える公益法人等とする。

第3章の2 資本金等の額

第8条の2の3 令第8条第1項第19号ロ(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。以下この条において「計算規則」という。)第39条第3項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第39条第6項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第39条第3項後段又は第6項後段の規定により計算規則第2条第2項第30号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

第4章 有価証券に準ずるものの範囲

第8条の2の4 令第11条第2号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)第12条第1号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもって表示される金銭債権とする。

第4章の2 信託の通則

(特定受益証券発行信託)
第8条の3 令第14条の4第1項第4号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
 銀行法(昭和56年法律第59号)第20条第1項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第21条第1項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第4項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
 信託業法(平成16年法律第154号)第34条第1項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第3項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
 会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
 前各号に掲げる方法に類する方法
2 令第14条の4第9項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況について記載がない場合には、その収益の分配の状況を記載した書類を含む。)とする。
3 令第14条の4第10項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
4 法第2条第29号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従って記録し、その記録に基づいて第2項に規定する書類を作成しなければならない。
5 前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ってされるものとする。
(資産の区分)
第8条の3の2 令第14条の5第2項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。
 貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第4号において「金銭債権等」という。)をもって一の区分とする。
 不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第4号において同じ。)をもって一の区分とする。
 減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。)別表第1から別表第5までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。
 金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。

第5章 連結納税の承認申請等

(連結納税の承認申請書等の記載事項)
第8条の3の3 法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第4条の3第1項の申請をする同項に規定する内国法人及び他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
 第1号の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
 第1号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第14条の6第2項(連結法人の範囲)の規定により読み替えられた令第4条の2第2項各号(支配関係及び完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
 申請法人のうち法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあっては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日
 申請法人のうち法第4条の5第3項の承認を受けたことがあるものにあっては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日
 その他参考となるべき事項
2 法第4条の3第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第4条の3第7項の書類を提出する同項に規定する内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 前号の内国法人の設立の日
 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
 申請法人のうち、法第4条の3第9項第1号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
 その他参考となるべき事項
3 令第14条の7第3項(連結納税の承認の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第14条の7第3項の連結親法人又は内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第14条の7第3項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)の名称及び納税地(当該他の内国法人が法第4条の2の承認を受けた後にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 令第14条の7第3項に規定する完全支配関係を有することとなった日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第14条の6第2項の規定により読み替えられた令第4条の2第2項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
 当該他の内国法人が法第4条の5第1項の規定により法第4条の2の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日
 当該他の内国法人が法第4条の5第2項第5号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であったものの名称及び納税地
 当該他の内国法人が法第4条の5第3項の承認を受けたことがある場合には、当該承認を受けた日
 当該他の内国法人が法第14条第2項(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに同項に規定する加入日の前日の属する同項第1号に規定する月次決算期間の初日及び末日
 その他参考となるべき事項
(連結法人の決算)
第8条の3の4 連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)
第8条の3の5 連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。
(連結法人の仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第8条の3の6 連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(連結法人の棚卸表の作成)
第8条の3の7 連結法人は、各連結事業年度(当該連結法人が法第15条の2第1項第1号から第3号まで(連結事業年度の意義)に掲げる法人に該当する場合には、これらの号に定める期間の属する事業年度を含む。以下この章において同じ。)終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。
2 前項に規定する棚卸しについては、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第28条(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額(以下この項において「個別損金額」という。)を計算する場合の令第28条の2(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち、その選定した評価の方法(個別損金額を計算する場合の令第30条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、個別損金額を計算する場合の令第31条第1項(棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける場合にはそのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(連結法人の貸借対照表及び損益計算書)
第8条の3の8 連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第57条(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(連結法人の帳簿書類の記載事項等の省略)
第8条の3の9 連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第8条の3の5から第8条の3の7まで(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
(連結法人の帳簿書類の整理保存)
第8条の3の10 連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地(連結子法人にあってはその本店又は主たる事務所の所在地とし、第3号に掲げる書類にあっては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。
 第8条の3の5(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から2月(法第81条の24(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、2月にその延長に係る月数を加えた月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。
3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第1項第3号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後3年を経過した日から当該起算日以後5年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第1項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から5年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法
4 前項の表の第1号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第1項第3号に掲げる書類のうち、第8条の3の5の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6 財務大臣は、第3項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)
第8条の3の11 法第4条の5第4項(連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第4条の5第4項の申請をする同項に規定する連結法人の全ての名称、納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
 その他参考となるべき事項
(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)
第8条の3の12 法第14条第2項(みなし事業年度)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第14条第2項の書類の提出をする同項に規定する連結親法人等の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第14条第2項に規定する他の内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 前号の他の内国法人の法第14条第2項に規定する加入日
 第2号の他の内国法人の法第14条第2項に規定する加入日の前日の属する同項第1号に規定する月次決算期間の初日及び末日
 その他参考となるべき事項

第2編 内国法人の法人税

第1章 各事業年度の所得に対する法人税

第1節 各事業年度の所得の金額の計算

第1款 受取配当等
(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)
第8条の4 法第23条第1項第2号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第3項の規定により出資総額又は同法第135条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第39条第3項後段又は第6項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第2条第2項第30号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
第8条の5 法第23条の2第5項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第23条の2第1項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類
 外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
2 法第23条の2第7項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類
 外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の剰余金の配当等の額に係る事業年度に係るものの写し
 法第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類
 前項第2号に掲げる書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類
(出資等減少分配による出資総額等の減少額)
第8条の5の2 令第23条第1項第5号ロ(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第39条第3項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第39条第6項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第39条第3項後段又は第6項後段の規定により計算規則第2条第2項第30号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第1款の2 資産の評価益
(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
第8条の6 令第24条の2第1項第1号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 令第24条の2第1項の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が3人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が10億円に満たない場合には、2人以上)選任される場合(次号において「3人以上選任される場合」という。)の当該者に限る。)
 再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第25条第4項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第16条第1項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第31条第1項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が3人以上選任される場合の当該者に限る。)とする。)
 再建計画に従って令第24条の2第2項第3号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第2号に規定する協定銀行
2 令第24条の2第1項第5号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権(株式会社地域経済活性化支援機構法第22条第1項第1号(業務の範囲)に掲げる業務に係るものに限る。)又は令第24条の2第2項第2号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
3 法第25条第5項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 内国法人について再生計画認可の決定があったこと 当該決定があった旨を証する書類及び令第24条の2第5項第1号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 法第25条第3項に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類
 令第24条の2第1項第1号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類
 再建計画に係る計画書(令第24条の2第1項第2号の貸借対照表の添付並びに同項第3号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し
第1款の3 棚卸資産の評価
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第9条 令第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
 その他参考となるべき事項
(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第9条の2 令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分
 現によっている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
 採用しようとする新たな評価の方法
 その他参考となるべき事項
第2款 減価償却資産の償却
(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
第9条の3 令第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その採用しようとする償却の方法が令第59条第1項第1号又は第2号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
 その他参考となるべき事項
(取替資産の範囲)
第10条 令第49条第3項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第3軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径20・32センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第11条 令第49条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第49条第2項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
 その他参考となるべき事項
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第11条の2 令第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第49条の2第1項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第2項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第3項に規定する改定取得価額の合計額
 その他参考となるべき事項
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第12条 令第50条第1項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
 なっ染用銅ロール
 映画用フィルム(2以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第13条 令第50条第2項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第50条第2項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
 認定を受けようとする償却率
 その他参考となるべき事項
(償却の方法の選定の単位)
第14条 令第51条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
 耐用年数省令第2条第1号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第5(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 耐用年数省令第2条第2号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第6(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 坑道及び令第13条第8号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第2に規定する設備の種類
 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第2に規定する設備の種類
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第15条 令第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
 採用しようとする新たな償却の方法
 その他参考となるべき事項
(耐用年数の短縮が認められる事由)
第16条 令第57条第1項第6号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
 その他令第57条第1項第1号から第5号まで及び前2号に掲げる事由に準ずる事由
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第17条 令第57条第2項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第57条第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
 令第57条第1項第1号から第5号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 当該減価償却資産の使用可能期間が第2号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
 その他参考となるべき事項
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第18条 令第57条第7項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 令第57条第1項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第54条第1項第1号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第2号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の100分の10に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であって、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2 令第57条第7項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 短縮特例承認資産の令第57条第1項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
 令第57条第7項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 その他参考となるべき事項
3 令第57条第8項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
 第16条第1号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第57条第1項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
 第16条第3号(令第57条第1項第1号及び第16条第1号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4 令第57条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第57条第8項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
 令第57条第1項第1号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 その他参考となるべき事項
(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
第19条 内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第57条第1項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第48条から第49条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によっているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3 内国法人がそのよるべき償却の方法として令第48条の2第1項第1号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成24年3月31日以前に取得をされた資産と同年4月1日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第1項の規定を適用する。
(増加償却割合の計算)
第20条 令第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、1000分の35に当該事業年度における当該機械及び装置の1日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2 前項の機械及び装置の1日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
 当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における1日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第57条第9項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第21条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
(増加償却の届出書の記載事項)
第20条の2 令第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第60条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
 届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の1日当たりの平均的な使用時間
 当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
 当該事業年度における当該機械及び装置の第3号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
 当該機械及び装置の前条第1項に規定する1日当たりの超過使用時間
 当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
 当該機械及び装置を第3号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
 その他参考となるべき事項
(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
第21条 令第61条の2第3項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第61条の2第1項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額
 当該減価償却資産の令第61条第1項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の100分の95に相当する金額に達することとなった日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額
 認定を受けようとする令第61条の2第1項に規定する残存使用可能期間
 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第21条の2 法第31条第3項(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第31条第2項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第31条第2項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第31条第2項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
第3款 繰延資産の償却
(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第21条の3 法第32条第3項(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第32条第2項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第32条第2項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第32条第2項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第32条第2項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第22条 法第32条第5項(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第32条第4項第2号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第32条第4項第2号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第32条第4項第2号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となった費用の支出年月及び帳簿価額
 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第32条第4項第2号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
 その他参考となるべき事項
第3款の2 資産の評価損
(資産の評価損の損金算入に関する書類)
第22条の2 法第33条第7項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 内国法人について再生計画認可の決定があったこと 当該決定があった旨を証する書類及び令第68条の2第4項第1号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 法第33条第4項に規定する政令で定める事実 第8条の6第3項第2号イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類
第3款の3 役員の給与等
第22条の3 令第69条第4項(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第34条第1項第2号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第1号に規定する定期同額給与及び同条第5項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第1項第2号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第69条第3項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第7号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
 事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容
 令第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合 その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額
 内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合 当該金銭債権の額
 令第69条第4項第1号の決議をした日及び当該決議をした機関等
 事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第69条第4項第2号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第1号に掲げる日の翌日から同項第2号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
 事前確定届出給与につき法第34条第1項第1号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第3号の支給時期とした理由
 事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第34条第1項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第69条第3項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第34条第5項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあっては、その概要)
 その他参考となるべき事項
2 令第69条第5項に規定する財務省令で定める事項は、第1号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第34条第1項第2号の定めに基づく給与(同項第1号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第69条第5項に規定する直前届出をいう。第7号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第2号から第8号までに掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
 当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第3号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
 当該変更が令第69条第5項第1号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
 当該変更が令第69条第5項第2号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日
 当該変更を行った機関等
 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第3号の支給時期とした理由
 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
 その他参考となるべき事項
3 令第69条第18項第1号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第6号(定義)に規定する業務執行者とする。
4 令第69条第18項第2号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第2条第3項第6号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。
5 法第34条第1項第3号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 金融商品取引法第24条の4の7第1項(四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
 金融商品取引法第24条の5第1項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
 金融商品取引法第24条の5第4項に規定する臨時報告書に記載する方法
 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第54号)第63条第2項第3号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
6 法第34条第1項第3号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第1号から第3号までに規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第4号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
第4款 寄附金
(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第22条の4 令第73条第1項第2号及び第3号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 地方自治法第260条の2第7項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体
 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第2項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人
 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項(変更の登記)に規定する法人である政党等
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第133条第1項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合及び同法第116条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合
(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第22条の5 令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 次に掲げる金額の合計額
 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第26条第3号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額
 公益認定法規則第18条第1項(特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第15条(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第13条第2項(費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第18条第1項に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を2以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の額(同条第3項第1号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を2以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第18条第5号及び第6号(公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第26条第6号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第18条第7号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第26条第7号に掲げる財産のその表示した額の合計額
 次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
 公益認定法規則第18条第2項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を2以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を2以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第26条第4号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第5号の額の合計額
2 前項第1号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
 当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るものに限る。)に係る公益認定法規則第18条第1項第1号に規定する積立限度額
 当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第18条第1項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第2項の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)
3 第1項第1号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第22条第3項第3号に規定する最低額のうち、同項第1号に掲げる財産に係る部分の額
 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 令第73条の2第1項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行った場合には、公益認定法規則第18条第1項の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第2項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
第23条 令第74条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年5・5パーセントをこえる場合には、年5・5パーセントとする。)により計算した金額とする。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第23条の2 令第77条第4号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校とする。
 学校教育法第125条第1項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2000時間以上であるもの
 学校教育法第125条第1項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が1700時間以上であるもの
2 令第77条第4号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校であって、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第23条の3 令第77条の2第1項第2号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。
(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第23条の4 令第77条の4第1項第4号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第12号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2 令第77条の4第3項第8号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
 前2号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第24条 法第37条第9項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 令第77条第1号、第2号、第3号、第5号又は第6号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類
 令第77条第1号の2に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
 令第77条第4号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
 令第77条の4第3項(認定特定公益信託)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第37条第6項(特定公益信託)に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第77条の4第3項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前5年内であるものの写しに限る。)
第5款 圧縮記帳
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第24条の2 令第79条第6号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成10年運輸省令第70号)附則第5条第1項第2号ロ(1)(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の3 法第42条第7項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第42条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第42条第5項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第42条第5項又は第6項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の4 法第43条第7項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第43条第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第43条第6項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第1号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第43条第6項第2号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第43条第6項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第24条の5 法第43条第9項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第43条第8項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第43条第8項第2号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第2号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第43条第8項第2号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
 法第43条第8項第2号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第43条第8項第2号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
 その他参考となるべき事項
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の6 法第44条第5項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第44条第4項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第44条第4項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第44条第4項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の7 法第45条第7項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第45条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第45条第5項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第45条第5項又は第6項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の8 法第47条第7項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第47条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第47条第5項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第47条第5項又は第6項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
第24条の9 令第88条第1項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第47条第1項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から2年を経過した日の前日
 前号の保険金等の支払を受ける基因となった滅失又は損壊をした法第47条第1項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
 その申請の日における法第48条第1項又は第49条第1項に規定する特別勘定の金額
 取得(令第88条第1項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第47条第1項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額
 前号の代替資産の取得が見込まれる日
 その他参考となるべき事項
(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の10 法第48条第7項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第48条第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第48条第6項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
 法第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
 法第48条第6項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第47条第1項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第24条の11 法第48条第9項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第48条第8項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第48条第8項第2号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第2号の分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第48条第1項の保険金等の支払を受ける基因となった滅失又は損壊をした法第47条第1項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
 前号の保険金等の支払を受けた日
 法第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
 法第48条第8項第2号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第47条第1項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第48条第8項第2号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
 その他参考となるべき事項
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第24条の12 法第49条第5項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第49条第4項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第49条第4項に規定する適格分割等(次号及び第6号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第6号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第49条第1項に規定する保険金等の支払を受けた日(第1号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第48条第8項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)
 法第48条第1項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第49条第4項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第25条 法第50条第6項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第50条第5項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第50条第5項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第50条第5項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
第6款 貸倒引当金
(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第25条の2 令第96条第1項第1号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第25条の3 令第96条第1項第3号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 手形交換所(手形交換所のない地域にあっては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分
 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分
 金融機関(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の100分の50を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第58条第1項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第51条第1項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。
 電子記録債権法第56条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。
(保存書類)
第25条の4 令第96条第2項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第96条第1項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類
 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
(銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)
第25条の4の2 令第96条第5項第6号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第6号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。
 農業協同組合法第10条第1項第3号又は第10号(事業)の事業を行う農業協同組合の同法第11条の2第2項(農業協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である会社 同法第10条第6項第6号に掲げる業務
 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第11条の2第2項に規定する子会社である同法第11条の66第1項第5号(農業協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第10条第6項第6号に掲げる業務
 信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条第1項(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第4条の2第1項第1号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の8第2項第10号(信用協同組合)に掲げる業務
 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に規定する子会社である同法第4条の4第1項第6号(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 中小企業等協同組合法第9条の8第2項第10号に掲げる業務
 信用金庫の信用金庫法(昭和26年法律第238号)第32条第6項(役員)に規定する子会社である同法第54条の21第1項第1号(信用金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第53条第3項第5号(信用金庫の事業)に掲げる業務
 信用金庫連合会の信用金庫法第32条第6項に規定する子会社である同法第54条の23第1項第10号(信用金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第54条第4項第5号(信用金庫連合会の事業)に掲げる業務
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行の同法第13条の2第2項(長期信用銀行の子会社の範囲等)に規定する子会社である同条第1項第11号に掲げる会社 同法第6条第3項第4号(業務の範囲)に掲げる業務
 長期信用銀行法第16条の4第1項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社の同法第13条の2第2項に規定する子会社である同法第16条の4第1項第10号に掲げる会社 同法第6条第3項第4号に掲げる業務
 労働金庫の労働金庫法(昭和28年法律第227号)第32条第5項(役員)に規定する子会社である同法第58条の3第1項第1号(労働金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第58条第2項第11号(金庫の事業)に掲げる業務
 労働金庫連合会の労働金庫法第32条第5項に規定する子会社である同法第58条の5第1項第6号(労働金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第58条の2第1項第9号(金庫の事業)に掲げる業務
十一 銀行法第2条第13項(定義等)に規定する銀行持株会社の同条第8項に規定する子会社である同法第52条の23第1項第10号(銀行持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第10条第2項第5号(業務の範囲)に掲げる業務
十二 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第16項(定義)に規定する保険持株会社の同条第12項に規定する子会社である同法第271条の22第1項第12号(保険持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第98条第1項第4号(業務の範囲等)に掲げる業務
十三 農林中央金庫の農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第24条第4項(監事)に規定する子会社である同法第72条第1項第8号(農林中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第54条第4項第5号(業務の範囲)に掲げる業務
十四 株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第23条第2項(経営の健全性の確保)に規定する子会社である同法第39条第1項第6号(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社 同法第21条第4項第5号(業務の範囲)に掲げる業務
(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第25条の5 令第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 令第97条第1項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。) 当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等に係る分割承継法人等 当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地(当該分割法人等が連結子法人である場合には、当該分割法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日(令第97条第8項の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認の申請をする場合には、同条第6項に規定する該当しないこととなった日又は該当することとなった日を含む。)
 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
 前号の方法を採用しようとする理由
 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第25条の6 法第52条第7項(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第52条第5項又は第6項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第52条第5項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 次に掲げる事項
 法第52条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 法第52条第6項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
第25条の7 削除
第25条の8 削除
第6款の2 譲渡制限付株式を対価とする費用
第25条の9 令第111条の2第2項第2号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第54条第1項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第111条の2第4項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式の交付につき給付され、又は消滅した債権の額(令第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額に第1号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第2号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る令第111条の2第4項に規定する費用の額は、当該債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。
 一から当該分割型分割に係る令第23条第1項第2号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合
 当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る令第111条の2第1項第1号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合
第7款 繰越欠損金
(事業関連性の判定)
第26条 第3条(事業関連性の判定)の規定は、法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第4項に規定する適格組織再編成等に係る令第112条第3項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第10項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)
第26条の2 令第112条第6項第3号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)及び同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 建物 1棟(建物の区分所有等に関する法律第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
 機械及び装置 一の生産設備又は1台若しくは1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)ごとに区分するものとする。
 その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
 土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。) 土地等を1筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあっては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨 その種類の異なるごとに区分するものとする。
 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2 令第112条第6項第3号ロ(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第112条第5項第1号に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 法第57条第3項の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3 前項の規定は、令第112条第11項において準用する同条第6項(同条第11項において準用する同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第2号ロ中「法第57条第3項」とあるのは、「法第57条第4項」と読み替えるものとする。
(時価純資産価額等に関する保存書類)
第26条の2の2 令第113条第2項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第113条第1項第1号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第113条第2項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2 令第113条第6項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第113条第5項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあっては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第113条第6項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3 令第113条第9項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第113条第8項第1号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第113条第9項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)
第26条の3 法第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第59条第1項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第57条第2項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあっては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第59条第2項に規定する起算日から10年間、これを納税地(同条第1項第3号に掲げる書類又はその写しにあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2 前項の欠損金額が法第57条第6項の規定により同条第1項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの又は同条第7項の規定によりみなして適用する同条第2項の規定により同条第1項の内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第59条第1項各号(帳簿書類の整理保存)」とあるのは「第8条の3の10第1項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)」と、「第59条第2項」とあるのは「第8条の3の10第2項」とする。
3 第59条第3項から第6項までの規定は、第1項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
4 第8条の3の10第3項から第6項までの規定は、第2項の規定により読み替えて適用する第1項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
第26条の3の2 令第112条第14項第3号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第28条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第31条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第22条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第25条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2 令第112条第14項第3号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3 令第112条第17項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
(評価損資産の範囲等)
第26条の4 令第113条の2第6項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
2 法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第1項第2号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第4項第1号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第57条の2第1項第2号又は第3号に規定する旧事業の事業規模(同項第2号に規定する事業規模をいう。第4項において同じ。)のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行ったかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
 旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあっては令第113条の2第11項第1号に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあっては資金借入れ等の日以後の期間を1年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の事業年度若しくは連結事業年度をいう。以下この項及び第4項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあっては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)
 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令第113条の2第11項第2号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあっては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)
 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令第113条の2第11項第3号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあっては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)
 旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額
 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額
 旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額
 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね5倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額
3 令第113条の2第13項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
4 令第113条の2第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
 旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
 その他参考となるべき事項
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)
第26条の5 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受けようとする内国法人は、同項に規定する災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)が生じた事業年度の第66条第1項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第67条第1項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類(法第58条第2項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものにあっては、当該帳簿及び書類又はこれらの写し)を整理し、第59条第2項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から10年間、これを納税地(第67条第1項第1号に掲げる書類又はその写しにあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
2 第59条第3項から第6項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第4項中「別表20に定める記載事項」とあるのは「別表22の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
第26条の5の2 令第116条の2第5項第3号(被合併法人等の未処理災害損失欠損金額の引継ぎ)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第28条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第31条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第22条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第25条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2 令第116条の2第5項第3号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第26条の6 法第59条第4項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 法第59条第1項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
 更生手続開始の決定があったことを証する書類
 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2) (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第116条の4(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細
(3) その債務の免除を行った者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第59条第1項第1号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行った者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4) (3)に規定する贈与を行った者が当該内国法人の役員等(法第59条第1項第2号に規定する役員等をいう。次号において同じ。)であることの明細
(5) その他参考となるべき事項
 法第59条第2項各号に掲げる場合に該当する場合 次に掲げる書類
 令第117条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類
 次に掲げる事項を記載した書類
(1) 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
(2) (1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第117条各号に定める債権であることの明細
(3) その債務の免除を行った者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第59条第2項第1号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行った者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
(4) (3)に規定する贈与を行った者が当該内国法人の役員等であることの明細
(5) その他参考となるべき事項
 法第59条第3項の残余財産がないと見込まれる場合 残余財産がないと見込まれることを説明する書類
第7款の2 短期売買商品等
(短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)
第26条の7 令第118条の4第1号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。
(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第26条の8 令第118条の6第6項(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の種類又は銘柄
 現によっている1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
 採用しようとする新たな1単位当たりの帳簿価額の算出の方法
 その他参考となるべき事項
(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
第26条の9 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
 自己の組織変更 当該組織変更の日
 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
 自己を令第123条の10第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第2項に規定する移転法人とする法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第6号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
 法第61条第7項に規定する仮想通貨信用取引(仮想通貨(同条第1項に規定する仮想通貨をいう。以下この号において同じ。)の売付けをし、その後に当該仮想通貨と種類を同じくする仮想通貨の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
(仮想通貨信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
第26条の10 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 仮想通貨信用取引(法第61条第7項に規定する仮想通貨信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により仮想通貨(同条第1項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る仮想通貨(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該仮想通貨の令第118条の8第3号又は第4号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる価格に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該仮想通貨の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
 仮想通貨信用取引の方法により仮想通貨の買付けをしている場合 その買付けに係る仮想通貨(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該仮想通貨の数量を乗じて計算した金額から当該仮想通貨のその買付けに係る対価の額を減算した金額
第8款 有価証券
(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第26条の11 令第119条第1項第10号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる数で除し、これに第3号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
 令第119条第1項第10号ロに規定する前期期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
 令第119条第1項第10号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第25条第4項(1株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第25条第5項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第27条 令第119条の2第2項第1号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第119条の2第3項第1号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第11条の37第1項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
3 令第119条の2第3項第3号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第27条の2 令第119条の6第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その1単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第119条の5第1項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
 現によっている1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
 採用しようとする新たな1単位当たりの帳簿価額の算出の方法
 その他参考となるべき事項
(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第27条の3 法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。) これらの効力が生ずる日
 解散による残余財産の一部の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
 自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付 その取得の日
 出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
 自己の組織変更 当該組織変更の日
 自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等 当該合併、分割又は株式交換等の日
 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
 自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配 当該株式分配の日
 自己を令第123条の10第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第2項に規定する移転法人とする法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第6号に掲げるものを除く。) 当該事業の譲受けの日
 その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第14号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
十一 その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
十二 その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配 当該株式分配の日
十三 その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等 当該株式交換等の日
十四 その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
十五 その有していた法第61条の2第14項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
十六 その有していた株式又は出資を発行した法人の法第24条第1項第4号から第7号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなったこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。) 当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日
(有価証券の空売り等)
第27条の4 法第61条の2第20項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
 売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
 保険会社売買目的勘定(令第119条の2第3項第1号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が2以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第2号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
 保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第119条の2第2項又は第3項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
2 法第61条の2第21項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和28年大蔵省令第75号)第1条第2項(定義)に規定する発行日取引とする。
(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
第27条の5 令第119条の12第1号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
2 令第119条の12第2号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
第27条の6 法第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第61条の4第1項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第119条の13第1号から第3号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
 法第61条の4第1項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
 法第61条の4第1項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第119条の13各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額
第9款 デリバティブ取引
(デリバティブ取引の範囲等)
第27条の7 法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引
 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第1号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第2号に掲げる取引
 銀行法施行規則第13条の2の3第1項第3号に掲げる取引(第3項第3号において「商品等オプション取引」という。)
 銀行法施行規則第13条の6の3第5項第4号(選択権付債券売買等)に規定する選択権付債券売買
 外国通貨をもって表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもって支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第3項第2号において「先物外国為替取引」という。)
 前各号に掲げる取引に類似する取引
2 法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める取引は、前項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項第3号若しくは第4号又は同条第22項第3号から第5号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第2号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなった場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
 金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行ったものであること。
 その取引を行った日において、金利変動損失額を減少させようとする法第61条の6第1項第1号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第2号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行った旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
 その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
3 法第61条の5第1項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第16項に規定する金融商品取引所若しくは同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号、第4号及び第6号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第4号において「先渡取引等」という。)及び第1項第6号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
 第1項第1号に掲げる取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第3号及び第4号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第1項第4号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
 第1項第1号から第3号まで、第5号及び第7号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前3号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額
第10款 ヘッジ処理
(繰延ヘッジ処理)
第27条の8 法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第4項に規定するデリバティブ取引等(以下この条及び次条において「デリバティブ取引等」という。)により法第61条の6第1項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2 法第61条の6第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行った日において、同項第1号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3 令第121条第2項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行った旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行った日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によって減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
4 令第121条第2項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行った旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行った日において、第2項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によって減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
5 令第121条の3第1項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行った日において、第2項に規定する帳簿書類に同条第1項に規定する旨を記載した場合とする。
6 令第121条の3の2第1項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項(定義)に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に限る。)及び前条第3項第3号に掲げる取引とする。
7 令第121条の3の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第121条の3の2第1項各号に定める方法により令第121条第1項に規定する有効性判定(次項第2号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第121条の3の2第1項に規定するオプション取引の種類並びにそのオプション取引によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第61条の6第1項第1号に規定する資産又は負債及び同項第2号に規定する金銭の範囲
 令第121条の3の2第1項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項
8 令第121条の3の2第4項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第121条の3の2第1項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第2号のオプション取引の種類並びに資産又は負債及び金銭の範囲
 その他参考となるべき事項
9 令第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第121条の2(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第121条の3の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもってそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
 令第121条の3第1項(令第121条の3の2第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもってそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨
 その他参考となるべき事項
(時価ヘッジ処理)
第27条の9 法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第121条の7第1項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第61条の7第1項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
2 法第61条の7第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行った日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
3 令第121条の6第1項第1号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行った日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によって減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第121条の7第2項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行った日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によって減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。
4 令第121条の9の2第2項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第121条の9の2第1項に規定する変動差額比較法(次項第2号において「変動差額比較法」という。)により令第121条の7第1項に規定する有効性判定(次項第2号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第121条の9の2第1項に規定するオプション取引の種類及びそのオプション取引によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする法第61条の7第1項に規定する売買目的外有価証券の範囲
 令第121条の9の2第1項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項
5 令第121条の9の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第2号のオプション取引の種類及び売買目的外有価証券の範囲
 その他参考となるべき事項
6 令第121条の10第2項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する令第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第121条の8(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第121条の9の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもってそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
 令第121条の9(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(令第121条の9の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもって法第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とする旨
 その他参考となるべき事項
第11款 外貨建資産等の換算等
(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第27条の10 令第122条第1項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第27条の7第1項第6号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第122条第1項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第61条の8第1項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
2 令第122条第1項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第27条の11 法第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第27条の7第1項第6号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第61条の8第2項に規定する資産若しくは負債の決済によって受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第27条の7第1項第1号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
 その契約の締結に伴って支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴って受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となっていること。
 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となっていること。
2 法第61条の8第2項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第2項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
(外貨建有価証券)
第27条の12 法第61条の9第1項第2号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
 その償還が外国通貨で行われる債券
 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
 前2号に掲げる有価証券に準ずる有価証券
(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
第27条の13 令第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 その換算の方法を変更しようとする令第122条の4(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
 現によっている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
 新たに採用しようとする換算の方法
 その他参考となるべき事項
第11款の2 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価の単位)
第27条の13の2 令第122条の12第1項第4号(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第11款の3 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
(完全支配関係がある法人の間の取引に係る譲渡損益調整資産の単位)
第27条の13の3 令第122条の14第1項第3号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第11款の4 組織再編成に係る所得の金額の計算
(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第27条の14 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表10(三)、別表11(一)から別表12(七)まで、別表12(九)、別表12(十二)、別表13(一)から別表13(八)まで、別表13(十)、別表16(一)から別表16(六)まで及び別表16(八)から別表16(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第21条の2第4号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第21条の3第4号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第21条の2第4号に掲げる事項にあっては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第21条の3第4号に掲げる事項にあっては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第14条第1項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
 第21条の2第4号、第21条の3第4号、第24条の3第4号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の4第5号(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の6第4号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の7第4号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の8第4号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の10第7号(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の12第6号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条第4号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条の6第4号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第27条の18第4号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第28条の3第4号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第20条の23第7号(準備金方式による特別償却)、第21条第6項第5号(海外投資等損失準備金)、第21条の4第5号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第21条の5第5号(特定災害防止準備金)、第21条の11第2項第5号(原子力発電施設解体準備金)、第21条の12第2項第5号(保険会社等の異常危険準備金)、第21条の13第5号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第21条の14第2項第5号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第21条の15第7項第6号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第22条の2第5項第7号、第9項第7号及び第13項第7号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第22条の7第6項第6号及び第8項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第22条の8第2項第6号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第22条の9第3項第6号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第22条の9の2第2項第6号(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第22条の17第3項第6号及び第4項第6号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)附則第17条第1項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の5第13項第5号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第22号)附則第21条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の7第6号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)附則第11条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の7第6項第6号及び第8項第6号に掲げる事項
 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年財務省令第13号)附則第2条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第25条の8第4号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)附則第11条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第21条の2第3項第5号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第27条の15 令第123条の8第3項第4号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第14項、第17項及び第18項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 建物 1棟(建物の区分所有等に関する法律第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
 機械及び装置 一の生産設備又は1台若しくは1基(通常1組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組又は一式)ごとに区分するものとする。
 その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
 土地等(令第123条の8第3項第1号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を1筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあっては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
 資金決済に関する法律第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨 その種類の異なるごとに区分するものとする。
 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
2 令第123条の8第3項第5号(同条第14項、第17項及び第18項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第123条の8第3項第5号に規定する支配関係発生日(以下この条において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第123条の8第3項第5号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
3 令第123条の8第12項第3号イ(同条第15項、第17項及び第18項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第1項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
4 第2項の規定は、令第123条の8第12項第3号ロ(同条第15項、第17項及び第18項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第2項各号中「第123条の8第3項第5号」とあるのは「第123条の8第12項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。
5 令第123条の8第12項(同条第17項及び第18項において準用する場合を含む。)の規定により支配関係発生日前から有していたものとみなされる資産は、同条第3項第5号(同条第17項及び第18項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとする。
6 令第123条の8第15項において準用する同条第12項の規定により法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の内国法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたものとみなされる資産のうち当該内国法人が同項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなったものについて令第123条の8第14項において準用する同条第3項第4号の規定を適用する場合には、その有することとなった日を同条第14項において準用する同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
第27条の15の2 令第123条の9第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第123条の9第1項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
2 前項の規定は、令第123条の9第5項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する同条第2項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第1号中「第123条の9第1項第1号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第123条の9第4項第1号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第2号ロ中「第123条の9第1項」とあるのは「第123条の9第4項」と読み替えるものとする。
3 令第123条の9第10項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第123条の9第9項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあっては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第123条の9第9項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第27条の16 令第123条の10第4項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
 法第62条の8第1項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等(以下この項及び次項において「非適格合併等」という。)により交付された同条第1項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「非適格合併等対価資産」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「交付時価額」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「約定時価額」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の2倍を超える場合に限る。) イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあっては、ロに掲げる金額)
 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額
 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額(法第62条の8第1項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあっては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額)
 非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において法第62条の8第1項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によって補填されると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき 当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額
2 令第123条の10第15項第1号に規定する財務省令で定める資産評定は、同項の非適格合併等により移転する資産及び負債の価額の評定(公正な価額によるものに限る。)で、当該非適格合併等の後に当該資産及び負債の譲渡を受ける者、当該資産及び負債を有する法人の株式若しくは出資の譲渡を受ける者その他の利害関係を有する第三者又は公正な第三者が関与して行われるものとする。
3 令第123条の10第15項第1号ロに規定する財務省令で定める金額は、同項の内国法人がその履行に係る負担の引受けをした同号ロに規定する将来の債務のうち次に掲げるものの額とする。
 令第123条の10第15項第1号に規定する資産評定による価額が当該資産評定を基礎として作成された貸借対照表に計上されている負債に係るもの
 その額、その算定の根拠を明らかにする事項及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存している場合のその書類に記載されているもの
(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)
第27条の16の2 令第123条の11第1項第4号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第27条の15第1項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
第11款の5 工事未収入金の帳簿価額の調整
第27条の16の3 内国法人が有する令第130条第1項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)又は第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第130条第1項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。
第11款の6 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
第27条の16の4 令第131条の5第1項第3号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第119条第2項第2号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第1号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号。以下この項において「整備府令」という。)第23条第2項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第1号において同じ。)の合計額に整備府令第14条第1項第2号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第1号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第3号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第14条第1項第1号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第3号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
2 法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第5号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。
 移行日(法第64条の4第1項に規定する移行日をいう。次号及び第3号において同じ。)又は適格合併(同条第2項に規定する適格合併をいう。次号及び第3号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額
第11款の7 一括償却資産
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第27条の17 令第133条の2第2項及び第7項第2号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 令第133条の2第2項及び第7項第2号ロに規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産又はこれらの規定に規定する移転する資産に係るものであること。
 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第27条の18 令第133条の2第3項(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第133条の2第2項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第133条の2第2項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 令第133条の2第2項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第27条の19 令第133条の2第8項(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第133条の2第7項第2号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第133条の2第7項第2号ロに規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第133条の2第7項第2号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第1項に規定する一括償却対象額
 一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項
第11款の8 確定給付企業年金の掛金等
第27条の20 令第135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第56条第2項(掛金の納付)の規定に基づき同法第3条第1項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第56条第2項に規定する株式をもって行った場合 その時における当該株式の価額
 令附則第16条第2項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第4号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第2項に規定する株式をもって行った場合 その時における当該株式の価額
2 令第135条第2号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第54条の4(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第82条の4第1項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であった者のために支出した確定給付企業年金法施行令第54条の8第3号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号)第64条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
 法附則第20条第3項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第3号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)
第12款 借地権等
(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲等)
第27条の21 令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治30年法律第29号)第1条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕捉し、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等を氾濫させるものをいう。)とする。
2 令第138条第1項第1号イに規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによって貯留される流水に係る河川法(昭和39年法律第167号)第16条第1項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第6条第1項第3号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第79条第1項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。
3 令第138条第1項第1号ロに規定する財務省令で定めるものは、同号ロの事業計画書に係る大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成12年総理府令第157号)第8条第1号イ(使用認可申請書の添付書類の様式等)に掲げる事業計画の概要に記載された同号ロの施設又は工作物とする。
第13款 資産に係る控除対象外消費税額等
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第28条 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第48条第1項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第139条の4第1項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第48条第1項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
2 令第139条の4第5項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。
(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第28条の2 令第139条の4第7項及び第12項第2号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 令第139条の4第7項及び第12項第2号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
 前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第28条の3 令第139条の4第8項(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第139条の4第7項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第139条の4第7項に規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第139条の4第7項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第28条の4 令第139条の4第13項(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第139条の4第12項第2号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 令第139条の4第12項第2号ロに規定する適格分割等(次号及び第4号において「適格分割等」という。)に係る同項第2号ロに規定する分割承継法人等(以下この号及び第4号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第139条の4第12項第2号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)
 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項

第2節 税額の計算

(共通費用の額の配分に関する書類)
第28条の5 令第141条の3第7項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第141条の3第6項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
 令第141条の3第6項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(発生し得る危険の範囲)
第28条の6 令第141条の4第3項第1号イ(3)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
 前3号に掲げるものに類する危険
(同業法人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算)
第28条の7 令第141条の4第3項第2号イ(1)(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2倍を超える場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第141条の4第3項第2号イに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第2号イ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)
 令第141条の4第3項第2号イに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
3 令第141条の4第3項第2号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2倍を超える場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第141条の4第3項第2号ロに掲げる内国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国(同項第2号ロ(1)に規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この項及び次項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の国外事業所等(法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)
 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が国外事業所等所在地国に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人である場合には、当該法人の当該国外事業所等に係る資産の額)
 令第141条の4第3項第2号ロに掲げる内国法人の当該国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
4 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う法人の貸借対照表(同号の内国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第28条の8 令第141条の4第5項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第141条の4第4項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 令第141条の4第4項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日
 令第141条の4第4項に規定する一定の日
 令第141条の4第4項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
 その他参考となるべき事項
(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入に関する保存書類)
第28条の9 令第141条の4第10項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 令第141条の4第3項第1号イに掲げる内国法人 次に掲げる書類
 当該内国法人が令第141条の4第3項第2号イに定める方法又は同条第6項第2号に掲げる方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額(同条第1項に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額をいう。以下この条において同じ。)を計算する場合における当該内国法人に係る令第141条の4第3項第2号イ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号イ(1)及び(2)に掲げる金額又は同条第6項第2号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類
 当該事業年度の危険勘案資産額(令第141条の4第4項に規定する危険勘案資産額をいう。次号において同じ。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 イ及びロに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
 令第141条の4第3項第1号ロに掲げる内国法人 次に掲げる書類
 当該内国法人が令第141条の4第3項第1号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における同号ロに規定する規制上の自己資本の額の計算の基礎となる書類
 当該内国法人が令第141条の4第3項第2号ロに定める方法を用いて当該事業年度の国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合における当該内国法人に係る同号ロ(1)に規定する比較対象法人の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象法人の同号ロ(1)及び(2)に掲げる金額の基礎となる書類
 当該事業年度の危険勘案資産額(次条第1項各号に掲げる金額を含む。)の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 イからハまでに掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算の基礎となる事項を記載した書類
(危険勘案資産額の計算に関する特例)
第28条の10 令第141条の4第3項第1号ロ(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に掲げる内国法人が同号ロ(1)又は(2)に掲げる金額を計算する場合において、信用リスク額(当該内国法人の各事業年度終了の時の総資産の額について第28条の6第1号(発生し得る危険の範囲)に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の全リスク額(当該内国法人の当該事業年度に係る同項第1号ロ(2)に掲げる金額をいう。)に対する割合が100分の80を超え、かつ、貸出債権リスク額(当該内国法人の当該事業年度終了の時の貸出債権の額について第28条の6第1号に掲げる危険を勘案して計算した金額をいう。第2号において同じ。)の当該信用リスク額に対する割合が100分の50を超えるときは、同項第1号ロ(1)に掲げる金額は第1号に掲げる金額と、同項第1号ロ(2)に掲げる金額は第2号に掲げる金額とすることができる。
 当該内国法人の当該事業年度終了の時の法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する当該国外事業所等に帰せられる貸出債権の額について、第28条の6第1号に掲げる危険を勘案して計算した金額
 貸出債権リスク額
2 前項の規定の適用がある場合における令第141条の4第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定に規定する危険勘案資産額には、前項各号に掲げる金額を含むものとする。
(共通費用の額の配分に関する書類)
第28条の11 第28条の5(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第141条の8第3項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第29条 令第142条の2第2項第2号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。
 令第142条の2第2項に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同項に規定する前2年内事業年度(以下この条において「前2年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
 納付事業年度及び前2年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付事業年度及び前2年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第21条第2項第1号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2 令第142条の2第2項第3号に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。
 納付事業年度及び前2年内事業年度の前項第1号に規定する総収入金額の合計額
 納付事業年度及び前2年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付事業年度及び前2年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3 令第142条の2第2項第4号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前2年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4 令第142条の2第2項第4号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前2年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第29条の2 法第69条第11項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第69条第10項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
 法第69条第10項第2号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第2号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第69条第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第146条第2項各号(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第69条第1項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 法第69条第10項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第146条第2項各号に定める事業年度において納付することとなった法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(外国税額控除を受けるための書類等)
第29条の3 法第69条第15項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 法第69条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第69条第13項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第1項から第3項まで又は法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったことについての説明及び令第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第69条第10項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第147条第4項(同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等(法第69条第10項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の事業年度又は当該適格合併等前の連結事業年度において法第69条第1項から第3項まで又は第81条の15第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の18第1項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第66条の7第1項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第66条の7第1項又は第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第68条の90第2項第1号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第39条の15第6項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第7号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに同令第39条の18第10項又は第11項の規定による減額があったものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の20の7第1項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の18第1項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第66条の9の3第1項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第66条の9の3第1項又は第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに租税特別措置法施行令第39条の20の7第6項の規定によりその例によることとされる同令第39条の18第10項又は第11項の規定による減額があったものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 第4号又は第6号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第4号又は第6号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2 法第69条第15項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 前項第1号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の7第7項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第48条の13第8項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3 法第69条第15項に規定する財務省令で定める金額は、控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第13項の規定の適用がある場合には、令第147条第1項に規定する控除後の金額とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
第30条 法第69条第16項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 繰越控除限度額(法第69条第2項に規定する繰越控除限度額をいう。以下この条において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(法第69条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 法第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類
2 法第69条第16項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第69条第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第2項第1号に掲げる書類に相当する書類
 法第69条第3項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3 法第69条第16項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第69条第1項に規定する控除限度額
 繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各事業年度において法第69条第13項の規定の適用があった場合には、令第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
4 法第69条第16項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の法第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額
 繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第8項の規定の適用があった場合には、令第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第30条の2 法第69条第18項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第69条第18項に規定する内国法人の国外事業所等(同条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
 法第69条第18項の内国法人の国外事業所等及び本店等(同条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第69条第18項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第69条第18項の内国法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第30条の3 法第69条第19項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第69条第19項の内国法人の国外事業所等と本店等との間の同条第4項第1号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
 法第69条第19項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第69条第19項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第69条第19項の内国法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

第3節 申告、納付及び還付

第1款 中間申告
(中間申告書の記載事項)
第31条 法第71条第1項第2号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
2 法第71条第1項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表18に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第32条 法第72条第1項第3号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
2 法第72条第1項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1、別表2、別表3(二)から別表3(七)まで、別表4、別表5(一)から別表5(二)まで、別表6(一)から別表6(三十一)まで、別表7(一)から別表7(三)まで、別表8(一)、別表8(二)、別表9(一)から別表10(八)付表まで、別表10(十)、別表11(一)から別表14(八)まで、別表15、別表16(一)から別表17(三の6)まで及び別表17(三の8)から別表17(三の12)付表まで(更正請求書にあっては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)又は第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表16(一)から別表16(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第33条 法第72条第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第35条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 法第72条第1項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
第2款 確定申告
(確定申告書の記載事項)
第34条 法第74条第1項第6号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 当該事業年度が残余財産の確定の日の属する事業年度である場合において、当該事業年度終了の日の翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
 法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1、別表2から別表3(七)まで、別表4、別表5(一)から別表5(二)まで、別表5の2(一)付表2、別表6(一)から別表6(三十一)まで、別表7(一)から別表7(三)まで、別表8(一)、別表8(二)、別表9(一)から別表10(十)まで、別表11(一)から別表14(八)まで、別表15及び別表16(一)から別表17(四)まで(更正請求書にあっては、別表1を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)又は第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表16(一)から別表16(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(確定申告書の添付書類)
第35条 法第74条第3項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
 過年度事項(当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 当該内国法人の事業等の概況に関する書類(当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
 組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあっては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第36条 法第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 当該申告書に係る事業年度終了の日
 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項
(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第36条の2 法第75条の2第3項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 当該申告書に係る事業年度終了の日
 法第75条の2第1項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
 法第75条の2第1項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項
(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第36条の3 法第75条の2第7項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があったものとみなされた日
 当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日
 確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
 その他参考となるべき事項
第3款 還付
第36条の4 法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 法第80条第1項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
 法第80条第1項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細
 法第80条第4項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 法第80条第5項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあった日及び当該災害の詳細
 その他参考となるべき事項

第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

第1節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

第1款 個別益金額又は個別損金額
(定期給与の改定時期等)
第36条の5 令第155条(定期給与の改定時期等)の規定により読み替えて適用される令第69条第1項第1号イ(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該連結法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、法第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各連結事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合
 当該連結法人に特別の事情があることにより各連結事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該連結法人の当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合
2 法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の連結法人が、同項に規定する個別損金額(法第34条第1項(役員給与の損金不算入)に係る部分に限る。)を計算する場合において、前項各号に掲げる場合(連結親法人が法第81条の24第1項の規定の適用を受けている場合(同項各号の指定を受けている場合を除く。)に限る。)に該当するときにおける第22条の3第1項(役員の給与等)の規定の適用については、同項中「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び第36条の5第1項第1号(定期給与の改定時期等)に規定する定款等の定め又は同項第2号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容」とする。
(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)
第37条 令第155条の6第1項第2号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合には、当該書類又は当該届出に係る書類に記載すべき事項のうち第9条第1号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第9条の2第1号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第9条の3第1号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第11条第1号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第11条の2第1号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第13条第1号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第15条第1号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第17条第1号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第18条第2項第1号及び第4項第1号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第20条の2第1号(増加償却の届出書の記載事項)、第21条第1号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第21条の2第1号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第21条の3第1号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第22条第1号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第22条の3第1項第1号及び第2項第1号(役員の給与等)、第24条の3第1号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の4第1号(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の5第1号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第24条の6第1号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の7第1号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の8第1号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の9第1号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第24条の10第1号(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の11第1号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第24条の12第1号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条第1号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条の5第1号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第25条の6第1号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第26条の8第1号(短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第27条の2第1号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第27条の8第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号(繰延ヘッジ処理)、第27条の9第4項第1号、第5項第1号及び第6項第1号(時価ヘッジ処理)、第27条の13第1号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第27条の18第1号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第27条の19第1号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第28条の3第1号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)並びに第28条の4第1号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
2 前項の場合には、同項の書類又は同項の届出に係る書類に記載すべき事項に係る第20条の2第3号に規定する事業、第24条の9第2号及び第24条の12第4号に規定する特別勘定の金額又は第25条の5第2号に規定する区分は、同項に規定する各連結法人の営む事業、当該各連結法人の有する特別勘定の金額又は当該各連結法人の区分とする。
3 第27条の14(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定又は租税特別措置法第3章第10節から第25節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
 第27条の14第1号及び第8号に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則第22条の44第8号(準備金方式による特別償却)、第22条の45第4項第6号(海外投資等損失準備金)、第22条の47第6号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第22条の48第6号(特定災害防止準備金)、第22条の55第2項第6号(原子力発電施設解体準備金)、第22条の56第2項第6号(保険会社等の異常危険準備金)、第22条の57第6号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第22条の58第2項第6号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第22条の59第7項第7号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第22条の64第4項第8号、第8項第8号及び第12項第8号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第22条の69第6項第7号及び第8項第7号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第22条の70第2項第7号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第22条の72第3項第7号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第22条の73第2項第7号(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第22条の79第3項第7号及び第4項第7号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成18年財務省令第26号)附則第22条第2項(連結法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の47第13項第6号(特定災害防止準備金)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の69第6項第7号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年財務省令第22号)附則第26条(連結法人の新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の49第7号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の69第6項第7号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)附則第15条(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の69第6項第7号及び第8項第7号に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)附則第15条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の46第3項第6号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項
第2款 寄附金
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第37条の2 法第81条の6第6項(指定寄附金等の適用要件)において準用する法第37条第9項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、第24条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第3款 繰越欠損金
(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)
第37条の3 第26条の2の2第1項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は令第155条の19第10項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第155条の20第7項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第113条第2項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について、第26条の2の2第2項の規定は令第155条の20第7項において準用する令第113条第6項に規定する財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。
2 第26条の2の2第3項の規定は、令第155条の19第12項において準用する令第113条第9項及び令第155条の20第9項において準用する令第113条第11項において準用する同条第9項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)
第37条の3の2 法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする連結法人は、同項の連結欠損金額が生じた連結事業年度の第8条の3の10第1項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第81条の9第2項の規定により同条第1項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあっては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第8条の3の10第2項に規定する起算日から10年間、これを納税地(連結子法人にあってはその本店又は主たる事務所の所在地とし、同条第1項第3号に掲げる書類又はその写しにあっては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。
2 前項の連結欠損金額が法第81条の9第2項(第1号イ又は第2号イに係る部分に限る。)の規定により同条第1項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものである場合には、前項中「第8条の3の10第1項各号(連結法人の帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第81条の9第2項の規定により同条第1項の連結親法人の各連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされたものにあっては、当該帳簿書類又はその写し)」とあるのは「第59条第1項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(当該連結欠損金額とみなされた法第81条の9第2項第1号イに掲げる災害損失欠損金額又は同項第2号イに掲げる未処理災害損失欠損金額にあっては、第66条第1項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第67条第1項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類)又はその写し」と、「第8条の3の10第2項」とあるのは「第59条第2項」と、「同条第1項第3号に掲げる書類又はその」とあるのは「同条第1項第3号に掲げる書類若しくは第67条第1項第1号に掲げる書類又はこれらの」とする。
3 第8条の3の10第3項から第6項までの規定は、第1項に規定する帳簿書類の保存について準用する。
4 第59条第3項から第6項までの規定は、第2項の規定により読み替えて適用する第1項に規定する帳簿書類又はその写しの保存について準用する。この場合において、同条第4項中「当該書類」とあるのは、「当該書類及び第67条第1項第1号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類のうち、別表22の区分の欄に掲げる事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類」と読み替えるものとする。
(連結欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)
第37条の3の3 令第155条の21の2第1項第3号(再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。
 株式会社地域経済活性化支援機構法第24条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第28条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第31条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第18条第1項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第22条第1項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第25条第1項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの
2 令第155条の21の2第1項第3号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの連結親法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。
3 令第155条の21の2第4項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
(欠損等連結法人の事業規模の比較における特例計算の適用に係る書類の記載事項)
第37条の3の4 令第155条の22第7項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する令第113条の2第14項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人である連結法人の名称
 旧事業(令第155条の22第5項第2号に規定する旧事業をいう。次号において同じ。)の内容並びに新事業(第26条の4第2項第1号(評価損資産の範囲等)に規定する新事業をいう。以下この号及び第4号において同じ。)の内容及び当該新事業が令第155条の22第5項第2号に規定する資金借入れ等により行われることについての説明
 旧事業の事業規模算定期間(第26条の4第2項第1号イ(1)に規定する事業規模算定期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模(令第155条の22第7項に規定する事業規模をいう。次号において同じ。)
 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
 その他参考となるべき事項

第2節 税額の計算

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第37条の4 令第155条の27第2項第2号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。
 令第155条の27第2項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前2年内連結事業年度(以下この条において「前2年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第21条第2項第1号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
2 令第155条の27第2項第3号に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額との合計額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。
 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の前項第1号に規定する総収入金額の合計額
 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付連結事業年度及び前2年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
3 令第155条の27第2項第4号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前2年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
4 令第155条の27第2項第4号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前2年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。
(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第37条の5 法第81条の15第6項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第81条の15第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名並びに当該連結法人に係る連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名)
 法第81条の15第5項第2号に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第2号に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第81条の15第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第155条の34第2項各号(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 法第81条の15第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第155条の34第2項各号に定める連結事業年度において納付することとなった法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(外国税額控除を受けるための書類等)
第37条の6 法第81条の15第9項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 法第81条の15第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第81条の15第8項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第1項から第3項まで又は法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったことについての説明及び令第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第81条の15第5項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)である他の内国法人において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第155条の35第4項(同条第5項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分割等(法第81条の15第5項第2号に規定する適格分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格合併等前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格合併等前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格合併等前の連結事業年度又は当該適格合併等前の事業年度において法第81条の15第1項から第3項まで又は第69条第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の118第1項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第68条の91第1項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第68条の91第1項又は第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係会社(同法第68条の90第2項第1号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(租税特別措置法施行令第39条の15第6項(適用対象金額の計算)に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第7号において同じ。)がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに同令第39条の118第10項又は第11項の規定による減額があったものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第1項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明、個別計算外国法人税額(租税特別措置法施行令第39条の120の7第1項(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の118第1項に規定する個別計算外国法人税額をいう。次号において同じ。)に関する計算の明細及び同法第68条の93の3第1項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該連結事業年度開始の日前7年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第68条の93の3第1項又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る外国関係法人(同法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあっては、個別計算外国法人税額。以下この号において同じ。)で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びに租税特別措置法施行令第39条の120の7第6項の規定によりその例によることとされる同令第39条の118第10項又は第11項の規定による減額があったものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 第4号又は第6号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに第4号又は第6号に規定する個別計算外国法人税額に関する計算の基礎となる書類
2 法第81条の15第9項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 前項第1号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 地方税法施行令第9条の7第7項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第48条の13第8項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
3 法第81条の15第9項に規定する財務省令で定める金額は、個別控除対象外国法人税の額とする。ただし、同条第8項の規定の適用がある場合には、令第155条の35第1項に規定する控除後の金額とする。
(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)
第37条の7 法第81条の15第10項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
 個別繰越控除限度額(法第81条の15第2項に規定する個別繰越控除限度額をいう。以下この条において同じ。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(法第81条の15第3項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 法第81条の15第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第1項各号に掲げる書類に相当する書類
2 法第81条の15第10項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第81条の15第1項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第2項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第2項第1号に掲げる書類に相当する書類
 法第81条の15第3項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
3 法第81条の15第10項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の法第81条の15第1項に規定する連結控除限度個別帰属額
 個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(当該個別繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において法第81条の15第8項の規定の適用があった場合には、令第155条の35第1項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
4 法第81条の15第10項に規定する当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度(次号において「個別繰越控除限度額等に係る各事業年度」という。)の法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除限度額
 個別繰越控除限度額等に係る各事業年度において納付することとなった法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(当該個別繰越控除限度額等に係る各事業年度において同条第13項の規定の適用があった場合には、令第147条第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)
(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第37条の7の2 法第81条の15第12項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第81条の15第12項に規定する連結法人の国外事業所等(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
 法第81条の15第12項の連結法人の国外事業所等及び本店等(法第69条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第81条の15第12項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第81条の15第12項の連結法人の国外事業所等及び本店等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第37条の7の3 法第81条の15第13項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第81条の15第13項の連結法人の国外事業所等と本店等との間の法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
 法第81条の15第13項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第81条の15第13項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第81条の15第13項の連結法人の国外事業所等及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

第3節 申告、納付及び還付

第1款 連結中間申告
(連結中間申告書の記載事項)
第37条の8 法第81条の19第1項第2号(連結中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
2 法第81条の19第1項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表18の2に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
第37条の9 法第81条の20第1項第3号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
2 法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の2、別表2、別表3(二)から別表3(七)まで、別表4の2、別表4の2付表、別表5(一)付表、別表5の2(一)、別表5の2(一)付表1、別表5の2(二)、別表5の2(二)付表、別表6(二の2)から別表6(五)まで、別表6(三十)から別表6の2(二十六)まで、別表7の2から別表7の2付表5まで、別表8(二)から別表9(二)まで、別表10(二)から別表10(四)付表2まで、別表10(六)、別表10の2(一)から別表14(一)まで、別表14(三)から別表14の2まで、別表15の2から別表17(一)付表まで、別表17(三)から別表17(三の6)まで、別表17(三の8)から別表17(三の12)付表まで及び別表17の2(一)から別表17の2(三)付表2まで(更正請求書にあっては、別表1の2を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)又は第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表16(一)から別表16(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)
第37条の10 法第81条の20第2項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条、第37条の12(連結確定申告書の添付書類)及び第37条の17(個別帰属額等の届出の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 連結親法人及び連結子法人の法第81条の20第1項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
第2款 連結確定申告
(連結確定申告書の記載事項)
第37条の11 法第81条の22第1項第6号(連結確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結親法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
2 連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の2、別表2、別表3(二)から別表3の2付表3まで、別表4の2、別表4の2付表、別表5(一)付表、別表5の2(一)から別表5の2(二)付表まで、別表6(二の2)から別表6(五)まで、別表6(三十)から別表6の2(二十六)まで、別表7の2から別表7の2付表5まで、別表8(二)から別表9(二)まで、別表10(二)から別表10(四)付表2まで、別表10(六)、別表10の2(一)から別表14(一)まで、別表14(三)から別表14の2まで、別表15の2から別表17(一)付表まで及び別表17(三)から別表17の2(三)付表2まで(更正請求書にあっては、別表1の2を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合の令第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)又は第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表16(一)から別表16(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
(連結確定申告書の添付書類)
第37条の12 法第81条の22第2項(連結確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
 過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 当該連結事業年度の法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類
 当該連結親法人の事業等の概況に関する書類(当該連結親法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
 組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあっては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第37条の13 法第81条の23第1項(連結確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用を受ける場合に同条第2項において準用する法第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 当該申告書に係る連結事業年度終了の日
 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第37条の14 法第81条の24第2項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第75条の2第3項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 当該申告書に係る連結事業年度終了の日
 法第81条の24第1項各号の指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
 法第81条の24第1項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合には、その変更後の月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第37条の15 法第81条の24第2項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第75条の2第7項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする連結親法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 連結確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があったものとみなされた日
 当該連結事業年度以後の各連結事業年度について連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該連結事業年度終了の日
 連結確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
 その他参考となるべき事項
第3款 個別帰属額等の届出
(個別帰属額等の届出の記載事項)
第37条の16 法第81条の25第1項(個別帰属額等の届出の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結子法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
 法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類を提出する代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
(個別帰属額等の届出の添付書類)
第37条の17 法第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
 過年度事項(当該連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
 第1号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 当該連結子法人の事業等の概況に関する書類
 組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(次号において「現物分配」という。)をいう。次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配にあっては、適格現物分配に限る。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
第4款 還付
第38条 法第81条の31第6項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する法第80条第6項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用に係る事項については、第36条の4(還付)の規定を準用する。この場合において、同条中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、「第80条第1項に規定する還付所得事業年度」とあるのは「第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得連結事業年度」と、「第80条第1項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書」とあるのは「第81条の31第1項に規定する欠損連結事業年度の連結確定申告書」と、「第80条第4項」とあるのは「第81条の31第4項」と、「第80条第5項」とあるのは「第81条の31第5項」と読み替えるものとする。

第2章 退職年金等積立金に対する法人税

(退職年金等積立金額の計算)
第39条 令第156条の2第2号(用語の意義)の規定による同条第1号に規定する通常掛金額に対する補正は、当該通常掛金額の算定の基礎としている次の各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
 予定利率 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この項及び第3項において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第5条第1項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。次号及び第3項において「旧厚生年金保険法」という。)第81条の3第2項(免除保険料率の決定等)に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定利率
 予定死亡率 平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第81条の3第2項に規定する代行保険料率の算定の基礎である予定死亡率
 予定昇給率 将来の賃金水準の変動を見込まない予定昇給率
2 令第156条の2第5号イの規定による同号に規定する留保すべき金額に対する補正は、当該留保すべき金額の算定の基礎としている前項各号に掲げる基礎率に代えて当該各号に定める基礎率を用いて行うものとする。
3 令第156条の2第16号に規定する財務省令で定めるものは、旧厚生年金保険法第165条の2第2項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により旧厚生年金保険法第149条第1項(連合会)に規定する連合会から移換された旧厚生年金保険法第165条の2第1項に規定する年金給付等積立金、平成25年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下この項において「旧確定給付企業年金法」という。)第110条の2第3項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により平成25年厚生年金等改正法附則第3条第10号(定義)に規定する旧厚生年金基金(以下この項において「旧厚生年金基金」という。)から権利義務が承継された旧確定給付企業年金法第110条の2第4項に規定する積立金、旧確定給付企業年金法第111条第2項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)若しくは第112条第4項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により旧厚生年金基金から権利義務が承継された旧厚生年金保険法第130条の2第2項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金又は旧確定給付企業年金法第115条の3第2項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により旧厚生年金基金から移換された同条第1項に規定する脱退一時金相当額とする。
4 令第156条の4第4項第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する過去勤務掛金額は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により払い込まれるものとする。
 一定の払込予定期間にわたって平準的に払い込む方法
 過去勤務債務の現在額(令第156条の2第5号イに規定する留保すべき金額の合計額のうちまだ払い込まれていない金額に相当する金額をいう。次項において同じ。)に一定の割合を乗じて計算した金額を払い込む方法
5 令第156条の4第4項第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、令第156条の2第5号イに規定する留保すべき金額の合計額をその過去勤務掛金額(同条第4号に掲げる過去勤務掛金額をいう。以下この項において同じ。)に係る払込予定期間(当該過去勤務掛金額の払込みの方法が前項第2号に掲げる方法であるときは、当該過去勤務債務の現在額が当該事業年度の同条第1号に規定する通常掛金額以下となる場合における過去勤務掛金額を当該過去勤務債務の現在額に相当する金額とすることとしたときに見込まれる払込予定期間)にわたって平準的に払い込むこととした場合に年当たりで払い込まれるべき金額に相当する金額とする。
(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
第40条 法第88条第3号(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表19に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
第41条 法第89条第4号(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表19に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第42条から第51条まで 削除

第3章 青色申告

(青色申告承認申請書の記載事項)
第52条 法第122条第1項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
 法第127条第1項若しくは第2項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第128条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された後に青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取り消された日
 第3号の事業年度が法第122条第2項第1号から第4号までに掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日
 第3号の事業年度が法第122条第2項第5号から第8号までに掲げる事業年度に該当する場合には、法第4条の2の承認の取消しの基因となった事実及びその事実が生じた日又は同号に規定する承認を受けた日
 その他参考となるべき事項
(青色申告法人の決算)
第53条 法第121条第1項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第54条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表20に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第55条 青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2 青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
(たな卸表の作成)
第56条 青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
2 前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第28条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第28条の2(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第30条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第31条第1項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
(貸借対照表及び損益計算書)
第57条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表21に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
(帳簿書類の記載事項等の省略)
第58条 青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第54条から第56条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
(帳簿書類の整理保存)
第59条 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から7年間、これを納税地(第3号に掲げる書類にあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月(法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には2月にその延長に係る月数を加えた月数とし、清算中の内国法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日をいう。
3 第1項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第1項第3号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの
前項に規定する起算日以後3年を経過した日から当該起算日以後5年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第1項各号に掲げる帳簿書類
前項に規定する起算日から5年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法
4 前項の表の第1号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第1項第3号に掲げる書類のうち、別表20に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5 国税庁長官は、第3項の表の第1号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6 財務大臣は、第3項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第60条 法第128条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみなされた日
 当該事業年度以後の各事業年度について青色申告書による申告書の提出をやめようとする当該事業年度終了の日
 青色申告書による申告をやめようとする理由
 その他参考となるべき事項

第4章 更正

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
第60条の2 令第175条第2項第3号(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2 法第135条第6項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名
 第1号の内国法人が連結親法人である場合には、法第135条第3項に規定する事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 法第135条第4項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 その他参考となるべき事項

第3編 外国法人の法人税

第1章 国内源泉所得

(不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
第60条の3 令第178条第9項第1号(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 店頭売買登録銘柄(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第2条第13項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
 店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式

第2章 各事業年度の所得に対する法人税

第1節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第60条の4 外国法人の法第142条第1項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、同条第2項の規定により前編第1章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第9条第1号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項) )の氏名 )(恒久的施設を有する外国法人にあっては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。以下この節において同じ。)の氏名
第26条の3第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存) 第59条第1項各号 第62条(青色申告)の規定により読み替えられた第59条第1項各号
同条第1項第3号に掲げる書類又はその写しにあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 第62条の規定により読み替えられた第59条第1項第3号に掲げる書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第62条の規定により読み替えられた第59条第1項第1号又は第2号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもって当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第26条の5第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存) 第67条第1項各号(帳簿書類の整理保存等) 第67条第4項(帳簿書類の整理保存等)の規定により読み替えて適用される同条第1項各号
第67条第1項第1号 第67条第4項の規定により読み替えられた同条第1項第1号
書類又はその写しにあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 書類のうち同条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項第1号の取引に係る事務所等の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第66条第1項に規定する帳簿又は第67条第4項の規定により読み替えて適用される同条第1項第2号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもって当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす
(保険会社の投資資産の範囲)
第60条の5 法第142条の3第1項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する運用資産として財務省令で定めるものは、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第47条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産とする。
(発生し得る危険の範囲)
第60条の6 令第188条第2項第1号イ(3)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。
 取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険
 保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険
 事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険
 前3号に掲げるものに類する危険
(同業法人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
第60条の7 令第188条第2項第2号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第188条第2項第2号イに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号イ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
 令第188条第2項第2号イに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
3 令第188条第2項第2号ロ(1)に規定する財務省令で定める場合は、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たない場合とする。
 イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
 令第188条第2項第2号ロに掲げる外国法人に係る比較対象法人(同号ロ(1)に規定する比較対象法人をいう。以下この号において同じ。)の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
 イの比較対象法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
 令第188条第2項第2号ロに掲げる外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
4 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(連結資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
第60条の8 令第188条第4項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定めるときは、第1号に掲げる割合が第2号に掲げる割合のおおむね2分の1に満たないときとする。
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額のイに掲げる金額に対する割合
 外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 イの外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
 前号イの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合
2 前項第2号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国内において行う法人の貸借対照表(同号の外国法人の事業年度終了の日以前3年内に終了した当該法人の事業年度に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。
(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第60条の9 令第188条第8項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第188条第7項の規定の適用を受けようとする外国法人の名称、納税地及び法人番号
 代表者の氏名及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
 令第188条第7項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の開始及び終了の日
 令第188条第7項に規定する一定の日
 令第188条第7項に規定する提出期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由
 その他参考となるべき事項
(本店配賦経費に関する書類)
第60条の10 法第142条の7第1項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第142条の7第1項に規定する本店配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類
 令第184条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

第2節 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算

第60条の11 法第142条の10(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第142条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に係る事項については、第60条の4(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の例による。

第3節 税額の計算

(共通費用の額の配分に関する書類)
第60条の12 令第193条第3項(国外所得金額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第193条第2項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類
 令第193条第2項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類
 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類
(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第60条の13 第29条第1項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)の規定は令第195条第2項第2号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第29条第2項の規定は令第195条第2項第3号に規定する同項第1号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額について、第29条第3項の規定は令第195条第2項第4号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額について、第29条第4項の規定は同号に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第1項第1号中「の総収入金額」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る総収入金額」と、同項第2号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金(保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。次号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)」と、「支払備金」とあるのは「支払備金(同法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金をいう。次号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)」と、同項第3号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第2項第2号中「責任準備金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る責任準備金」と、同項第3号中「支払保険金」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る支払保険金」と、同条第3項中「売上総利益」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、同条第4項中「売上総原価」とあるのは「恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総原価」と、「の棚卸資産」とあるのは「の恒久的施設を通じて行う事業に係る棚卸資産」と、それぞれ読み替えるものとする。
(外国税額控除を受けるための書類等)
第60条の14 第29条の2(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は法第144条の2第6項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第69条第11項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について、第29条の3第1項第1号から第3号まで、第2項及び第3項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定は法第144条の2第10項において法第69条第15項の規定を準用する場合について、第30条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等)の規定は法第144条の2第10項において法第69条第16項の規定を準用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第29条の2第1号中「代表者」とあるのは、「代表者(恒久的施設を有する外国法人にあっては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者。次号において同じ。)」と読み替えるものとする。

第4節 申告、納付及び還付

第1款 中間申告
(中間申告書の記載事項)
第61条 法第144条の3第1項第2号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
2 法第144条の3第2項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
3 法第144条の3第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表18の3に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第61条の2 法第144条の4第1項第8号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 法第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定により還付の請求をする法人税の額
 法第144条の13第11項において準用する同条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
2 法第144条の4第2項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 法第144条の13第11項において準用する同条第2項及び第5項の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
3 法第144条の4第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の3、別表2、別表3(二)から別表3(七)まで、別表4、別表5(一)から別表5(二)まで、別表6(一)、別表6(二の2)から別表6(三十一)まで、別表6の3から別表7(三)まで、別表8(一)、別表9(一)、別表9(二)、別表10(三)から別表10(六)まで、別表10(十)、別表11(一)から別表11(二)まで、別表12(二)から別表13(八)まで、別表13(十)から別表14(二)まで、別表14(三)、別表14(四)、別表14(六)から別表14(七)まで、別表15、別表16(一)から別表16(十一)まで、別表17(二)から別表17(二の3)付表まで及び別表17の3(一)から別表17の3(二)付表まで(更正請求書にあっては、別表1の3を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第142条第2項の規定により法第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表16(一)から別表16(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4 恒久的施設を有する外国法人が法第144条の4第1項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第61条の3 法第144条の4第3項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる中間申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第61条の5(確定申告書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 法第144条の4第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類
 当該外国法人の法第144条の4第1項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項(当該期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。ハ及び次号において同じ。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
 当該外国法人の法第141条第1号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
 当該外国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第182条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
 法第144条の4第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書 次に掲げる書類
 当該外国法人の法第144条の4第2項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
 当該外国法人の法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該期間の末日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
第2款 確定申告
(確定申告書の記載事項)
第61条の4 法第144条の6第1項第12号(確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第1号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 法第144条の13第1項(第1号に係る部分に限る。)、第3項、第9項及び第11項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 法第144条の13第1項(第2号に係る部分に限る。)、第4項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
 前2号に掲げる額の合計額
 その他参考となるべき事項
2 法第144条の6第2項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 法第144条の13第2項、第5項、第10項及び第11項の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表1の3、別表2、別表3(二)から別表3(七)まで、別表4、別表5(一)から別表5(二)まで、別表6(一)、別表6(二の2)から別表6(三十一)まで、別表6の3から別表7(三)まで、別表8(一)、別表9(一)、別表9(二)、別表10(三)から別表10(六)まで、別表10(十)、別表11(一)から別表11(二)まで、別表12(二)から別表13(八)まで、別表13(十)から別表14(二)まで、別表14(三)、別表14(四)、別表14(六)から別表14(七)まで、別表15、別表16(一)から別表16(十一)まで、別表17(二)から別表17(二の3)付表まで、別表17(四)及び別表17の3(一)から別表17の3(三)まで(更正請求書にあっては、別表1の3を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第31条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第63条第2項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第142条第2項の規定により法第32条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表16(一)から別表16(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
4 恒久的施設を有する外国法人が法第144条の6第1項の規定による申告書の提出をする場合における外国法人関連別表の記載については、法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額並びに同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び当該所得に係る法人税の額の計算の別を明らかにするものとする。
(確定申告書の添付書類)
第61条の5 法第144条の6第3項(確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる申告書の区分に応じ当該各号に定めるもの(当該各号に定めるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に定めるものの作成に代えて当該各号に定めるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 法第144条の6第1項に規定する申告書 次に掲げる書類
 当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(1) 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(2) 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。ヘ及び次号において同じ。)の修正の内容
 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
 組織再編成(合併、分割、現物出資又は法第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配(ホ及び次号ホにおいて「現物分配」という。)をいう。ホ及び次号において同じ。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配を除く。)に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
 当該外国法人の法第141条第1号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
 当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第141条第1号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
 当該外国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う場合において、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として令第182条(国際運輸業所得)に定める所得を有するときは、当該業務につき生ずべき所得の額及びその計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
 法第144条の6第2項に規定する申告書 次に掲げる書類
 当該外国法人の当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又はイに掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(1) 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(2) 過年度事項の修正の内容
 イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。)
 組織再編成に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人その他の株主等に移転した資産若しくは負債その他主要な事項又は当該組織再編成(現物分配を除く。)に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人から移転を受けた資産若しくは負債その他主要な事項に関する明細書
 当該外国法人の法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に過年度事項の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)並びにこれらの書類に係る勘定科目内訳明細書
 当該外国法人の事業等の概況に関する書類及び当該外国法人の法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の概況に関する書類(当該外国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。)
(確定申告書の提出期限の延長)
第61条の6 法第144条の7(確定申告書の提出期限の延長)において準用する法第75条(確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用に係る事項については、第36条(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同条第2号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第61条の7 法第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用に係る事項については、第36条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)及び第36条の3(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、第36条の2第2号及び第36条の3第2号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
第3款 還付
第61条の8 法第144条の13第12項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる事項
 請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 法第144条の13第1項各号に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
 法第144条の13第1項各号に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細
 法第144条の13第9項又は第10項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、これらの規定に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 法第144条の13第11項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあった日及び当該災害の詳細
 その他参考となるべき事項
 恒久的施設を有しない外国法人 次に掲げる事項
 請求をする外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
 代表者の氏名及び法第141条第2号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 法第144条の13第2項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
 法第144条の13第2項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付の請求をするときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細
 法第144条の13第10項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 法第144条の13第11項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する災害のあった日及び当該災害の詳細
 その他参考となるべき事項

第3章 退職年金等積立金に対する法人税

(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項)
第61条の9 第40条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第41条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第145条の5(申告及び納付)において準用する法第2編第2章第3節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第40条第1項第2号及び第41条第1項第2号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。

第4章 青色申告

(青色申告)
第62条 法第146条第1項(青色申告)において準用する法第2編第3章(内国法人に係る青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第3章(内国法人に係る青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第52条第2号(青色申告承認申請書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
第52条第6号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日 恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなった日、恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の法第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始した日若しくは法第141条第2号に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなった日
収益事業を開始した日 同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第53条(青色申告法人の決算) その資産 法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(以下この章において「国内源泉所得に係る所得」という。)に関連する資産
取引 取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この章において同じ。)
第54条(取引に関する帳簿及び記載事項) 全ての取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす全ての取引
第57条(貸借対照表及び損益計算書) 貸借対照表及び損益計算書 法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
第59条第1項(帳簿書類の整理保存) 書類にあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない 書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその青色申告法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、第1号又は第2号に掲げる帳簿書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿書類の写しを納税地に保存していることをもって当該帳簿書類を納税地に保存しているものとみなす
第59条第1項第1号 資産 国内源泉所得に係る所得に関連する資産
第59条第1項第2号 貸借対照表及び損益計算書 法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う青色申告法人にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業の全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)
書類 書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切のもの
第59条第1項第3号 取引 国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼす一切の取引
ものはその写し ものはその写し並びに第62条の3第1号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し
第60条第2号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 代表者の氏名 代表者の氏名及び法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

第5章 恒久的施設に係る取引に係る文書化

(恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
第62条の2 法第146条の2第1項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第146条の2第1項に規定する外国法人の恒久的施設に帰せられる取引(以下この条において「恒久的施設帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類
 法第146条の2第1項の外国法人の恒久的施設及び本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該恒久的施設帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第146条の2第1項の外国法人の恒久的施設及び本店等が恒久的施設帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該恒久的施設帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第146条の2第1項の外国法人の恒久的施設及び本店等が恒久的施設帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
(内部取引に関する書類)
第62条の3 法第146条の2第2項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設と本店等との間の法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し
 法第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設及び本店等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類
 法第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設及び本店等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類
 法第146条の2第2項の外国法人の恒久的施設及び本店等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類
 その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

第4編 雑則

(設立届出書の添付書類)
第63条 法第148条第1項(内国普通法人等の設立の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下第65条までにおいて「定款等」という。)の写し(当該定款等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第65条(収益事業の開始等届出書の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該定款等の作成に代えて当該定款等に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類)
第64条 法第149条第1項及び第2項(外国普通法人となった旨の届出)に規定する財務省令で定める書類は、定款等の和訳文とする。
(収益事業の開始等届出書の添付書類)
第65条 法第150条第1項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 法第150条第1項に規定するその開始した時における収益事業に係る貸借対照表
 定款等の写し
2 法第150条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 法第150条第2項に規定する該当することとなった時における貸借対照表
 定款等の写し
3 法第150条第3項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定するその有することとなった時における収益事業に係る貸借対照表(当該貸借対照表が電磁的記録で作成され、又は当該貸借対照表の作成に代えて当該貸借対照表に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
4 前項の規定は、法第150条第4項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
第66条 法第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第2項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあっては法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあっては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
2 法第150条の2第1項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表22の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
(帳簿書類の整理保存等)
第67条 法第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 前条第1項に規定する取引に関して、相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
2 普通法人等は、前条第1項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第59条第2項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から7年間、これを納税地(前項第1号に掲げる書類にあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
3 第59条第3項から第6項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第4項中「別表20に定める記載事項」とあるのは「別表22の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
4 外国法人に対する前3項の規定の適用については、第1項第1号中「ものはその写し」とあるのは「ものはその写し並びに第62条の3第1号(内部取引に関する書類)に掲げる書類又はその写し」と、同項第2号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う外国法人にあっては、当該貸借対照表及び損益計算書のほか、当該事業全体に係る貸借対照表及び損益計算書とする。)」と、「書類」とあるのは「書類で国内源泉所得に係る所得に影響を及ぼすもの」と、第2項中「普通法人等」とあるのは「外国法人」と、「書類にあっては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない」とあるのは「書類のうち同号の取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することがその外国法人が行う事業の内容及び実態等に照らして合理的と認められるものについては、当該取引に係る事務所等の所在地)に保存しなければならない。この場合において、前条第1項に規定する帳簿又は前項第2号に掲げる書類のうち納税地に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該帳簿又は当該書類の写しを納税地に保存していることをもって当該帳簿又は当該書類を納税地に保存しているものとみなす」とする。
(申告書の書式の特例)
第68条 国税庁長官は、別表1から別表19までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則の規定は、法人のこの省令施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(退職給与引当金に関する経過規定)
第3条 法人税法施行令附則第9条第1項(退職給与引当金に関する経過規定)に規定する法人が同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法人税法施行規則(昭和22年勅令第111号)第15条の7から第15条の14まで(退職給与引当金)の規定の適用を受ける場合には、改正前の法人税法施行細則(以下「旧規則」という。)第2条の2、第2条の4及び第2条の5(退職給与引当金に関する細目)の規定は、なおその効力を有する。
(適格退職年金契約の要件等)
第5条 法附則第20条第3項(適格退職年金契約の意義)に規定する財務省令で定めるものは、平成14年4月1日以後に締結された退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約のうち次に掲げるものとする。
 適格退職年金契約(法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約をいう。以下この条において同じ。)に係る令附則第16条第1項第9号(適格退職年金契約の要件等)に規定する要留保額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等(同号ホに規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)から他の信託会社等へ移管する場合又は適格退職年金契約に係る掛金等(同条第1項第2号に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の払込先の全部若しくは一部を当該適格退職年金契約に係る信託会社等から他の信託会社等に変更する場合におけるこれらの他の信託会社等と締結した退職年金に関する契約
 適格退職年金契約を締結している法人である事業主と他の適格退職年金契約を締結している法人である事業主との合併(法人を設立する合併に限る。)が行われた場合において、当該合併により設立された法人がこれらの適格退職年金契約に係る受益者等(令附則第16条第1項第2号に規定する受益者等をいう。以下この項において同じ。)を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約
 適格退職年金契約を締結している法人である事業主が分割(法人を設立する分割に限る。)を行った場合において、当該分割により設立された法人が当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第16条第1項第9号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
 事業主が他の事業主と共同で信託会社等と適格退職年金契約を締結していた場合において、当該事業主が当該適格退職年金契約を解除し、当該他の事業主が新たに単独又は共同で退職年金に関する契約を締結したとき(令附則第16条第1項第9号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
 事業主が信託会社(令附則第16条第1項第2号に規定する信託会社をいう。以下同じ。)と締結している適格退職年金契約に係る信託財産の運用に関して令附則第16条第4項に規定する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)の締結又は解除を行った場合において、当該締結又は解除により当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結したときにおける当該退職年金に関する契約
 事業主がその営む事業の廃止に伴いその締結していた適格退職年金契約の全部を解除し、当該事業主と実質的に同一である者が当該適格退職年金契約に係る信託会社等と当該適格退職年金契約に係る受益者等を受益者等とする退職年金に関する契約を締結した場合(令附則第16条第1項第9号ハに規定する場合に該当する場合に限る。)における当該退職年金に関する契約
2 令附則第16条第1項第7号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項(特定退職金共済団体の要件)に規定する特定退職金共済団体が行う同項第1号に規定する退職金共済契約を締結している法人の次に掲げる合併又は事業譲渡に伴い、当該退職金共済契約に係る同項第2号に規定する被共済者が適格退職年金契約に係る令附則第16条第1項第3号に規定する受益者等(以下この項及び次項において「受益者等」という。)となったため、又は既に適格退職年金契約に係る受益者等である当該被共済者に係る当該退職金共済契約に基づく給付の額の全部又は一部を当該適格退職年金契約に基づく給付の額に含めるため、当該法人が当該退職金共済契約の全部又は一部を解除した場合 当該適格退職年金契約に係る当該受益者等の過去勤務債務等の額(同条第1項第7号に規定する過去勤務債務等の額をいう。)に係る掛金等に相当する金額として当該特定退職金共済団体から引き渡される金額
 農業協同組合が農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)第2条第1項(合併経営計画の樹立)の規定により同法第4条第2項(合併経営計画の適否の認定)の認定を受けて行う合併又は農業協同組合法第10条第1項第3号(貯金又は定期積金の受入れ)の事業を行う農業協同組合が同法第65条第2項(合併の要件)の認可を受けて行う合併(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)第57条第2項(合併の認可の申請等)において準用する同令第50条第2項(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)に規定する審査を受けて行うものに限る。)
 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下この号において「再編強化法」という。)第8条(合併)の規定による農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会(再編強化法第2条第2項(定義)に規定する信用農水産業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)との合併
 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(再編強化法第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。以下この号において同じ。)を除く。)との合併
 再編強化法第2条第4項に規定する事業譲渡のうち次に掲げるもの
(1) 信用農水産業協同組合連合会が農林中央金庫に対して行う信用事業(再編強化法第2条第3項に規定する信用事業をいう。(2)及び(3)において同じ。)の全部又は一部の譲渡
(2) 再編強化法第2条第1項第1号に規定する特定農業協同組合が農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
(3) 再編強化法第2条第1項第3号に規定する特定漁業協同組合又は同項第5号に規定する特定水産加工業協同組合が農林中央金庫、同項第4号に規定する信用漁業協同組合連合会又は同項第6号に規定する信用水産加工業協同組合連合会に対して行う信用事業の全部の譲渡
 令附則第16条第1項第9号ヘに規定する企業型年金加入者(以下この号において「企業型年金加入者」という。)となった受益者等又は既に企業型年金加入者である受益者等に係る適格退職年金契約に基づく給付の額の全部又は一部をこれらの企業型年金加入者の同項第9号ヘに規定する個人別管理資産に充てる場合において、当該適格退職年金契約を締結している事業主が同項第7号ハに規定する過去勤務債務等の現在額を掛金等として払い込んだとき。 その払い込んだ金額
3 令附則第16条第1項第9号ニに規定する財務省令で定める場合は、当該受益者等に係る適格退職年金契約を締結している法人が前項第1号イからハまでに掲げる合併又は同号ニに掲げる事業譲渡を行うこととなった場合とする。
4 令附則第16条第3項に規定する基準利率は、年1・1パーセントとする。
(適格退職年金契約の承認申請書の記載事項等)
第6条 令附則第17条第1項(適格退職年金契約の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする信託会社、生命保険会社(令附則第16条第1項第2号(適格退職年金契約の要件)に規定する生命保険会社をいう。以下同じ。)又は農業協同組合連合会(同号に規定する農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
 令附則第17条第1項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 前号の契約を締結した日
 第3号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
 第3号の契約が信託契約であって、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る令附則第17条第8項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)の名称
 その他参考となるべき事項
2 令附則第17条第5項において準用する同条第1項に規定する申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、その変更しようとする事項及びその変更の理由、その変更しようとする日並びに同条第2項の規定による承認を受けた日及びその承認番号を記載しなければならない。
3 令附則第17条第2項の規定による承認を受けた信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会は、その承認を受けた契約に係る同条第1項に規定する事業主の氏名若しくは名称又は第1項第1号、第2号若しくは第6号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を国税庁長官に届け出なければならない。
(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)
第7条 令附則第17条第6項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
 令附則第17条第6項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 前号の契約を締結した日
 第3号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
 令附則第17条第6項に規定する定型的な契約書の認定番号
 第3号の契約が信託契約であって、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称
 その他参考となるべき事項
2 令附則第17条第7項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあっては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号)
 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
 令附則第17条第6項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 前号の契約を締結した日及びその届出をした日
 第3号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
 令附則第17条第6項に規定する定型的な契約書の認定番号
 令附則第16条第1項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日
 第3号の契約が信託契約であって、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称
 その他参考となるべき事項
(厚生年金適用事業所以外の事業所の事業主が締結している適格退職年金契約の証明手続)
第8条 法附則第20条第4項第3号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業所は、令附則第16条第1項第9号ホ(適格退職年金契約の要件等)に規定する信託会社等が、平成24年4月30日までに、国税庁長官に対して、日本年金機構の当該信託会社等と法附則第20条第3項の契約を締結している事業主の事業所が同年4月1日において確定給付企業年金法第2条第2項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所に該当することを確認した書類の写しを提出することにより証明がされた事業所とする。
附則 (昭和40年6月23日大蔵省令第43号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第13号)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則第6条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和41年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年5月28日大蔵省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書の書式は、次項の場合を除き、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和41年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の申告書別表13(四)中(二)賞与引当金の損金算入に関する明細書の書式は、法人の昭和41年3月31日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
附則 (昭和41年10月20日大蔵省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年3月20日大蔵省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日大蔵省令第26号)
この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月31日大蔵省令第54号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書の書式中別表10(二)、別表10(三)、別表13(一)、別表13(二)及び別表13(七)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和42年6月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年3月14日大蔵省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書別表14(三)の書式は、昭和43年1月1日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第64条から第65条の3まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定に該当する資産の譲渡(同法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月20日大蔵省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第5条(医師会法人が行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)及び第6条(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 昭和43年3月31日に存する公益法人等で当該法人の同日の属する事業年度において改正前の法人税法施行規則第5条各号に掲げる要件のすべてに該当するもののうち、新規則第5条第1号に掲げる区域に該当しない一定の地域内の医師を会員とする公益社団法人又は法人税法別表第2に掲げる一般社団法人である医師会については、当分の間、当該医師会の組織されている一定の地域を同号に掲げる区域とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (昭和43年7月25日大蔵省令第39号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月8日大蔵省令第25号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第6条第4号ロ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和43年5月15日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の昭和43年5月15日前に開始し、同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、改正前の法人税法施行規則第6条第4号ロ中「実地修練を行なうための施設」とあるのは「実地修練(昭和43年5月15日以後当該事業年度終了の日までの期間については医師法第16条の2第1項(臨床研修)に規定する臨床研修を含む。)を行なうための施設」として同号の規定を適用する。
3 新規則第20条第2項(増加償却割合の計算)の規定は、法人の昭和44年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年2月25日大蔵省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の申告書別表14(三)及び別表14(四)の書式は、昭和45年1月1日以後に行なわれた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第64条から第65条の4まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡(同法第64条第2項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3 改正後の申告書別表14(五)の書式は、昭和45年4月1日以後に行なわれる租税特別措置法第65条の6から第65条の8まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月30日大蔵省令第31号)
この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日大蔵省令第16号)
1 この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2(公益事業を営む人格のない社団等の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和46年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
3 新規則第6条第4号ハ(公益法人等の行なう医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の昭和46年1月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
4 新規則第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和46年4月1日以後に支出する寄付金について適用し、同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月11日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月24日大蔵省令第50号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表1(一)から別表19(四)までの書式は、次項から第5項までの場合を除き、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和47年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表10(九)のⅠの書式は、法人の昭和46年12月20日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
4 新規則別表11(一)の書式は、法人の昭和47年3月1日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表12(十)の書式は、法人の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月19日大蔵省令第55号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第20条(増加償却割合の計算)の規定並びに別表3及び別表6(一)の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和47年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第24条(試験研究法人等の証明書類)又は第28条(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定は、法人が昭和47年4月1日以後に支出する寄付金又は同条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金又は当該負担金については、なお従前の例による。
4 新規則第59条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日以後における同条に規定する保存について適用する。
附則 (昭和47年7月27日大蔵省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年5月29日大蔵省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第18条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が昭和48年4月1日以後に支出する寄付金について適用し、法人が同日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
4 新規則別表1(一)から別表3(三)まで、別表4、別表5(二)、別表6(六)から別表8まで、別表10(一)から別表10(八)まで、別表12(一)から別表12(十三)まで、別表14から別表16(四)まで及び別表17から別表19(四)までの書式は、法人の昭和48年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年2月28日大蔵省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正前の法人税法施行規則第26条(小形汽船の特別修繕引当金勘定への繰入れの期間)の規定は、改正政令附則第3条第2項及び第3項(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定により適用される法人税法施行令第112条第1項第1号(特別修繕引当金勘定への繰入限度額)に規定する大蔵省令で定める月数について準用する。
附則 (昭和49年3月30日大蔵省令第26号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2(不動産貸付業で収益事業に該当しないものの範囲等)及び第8条の2(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)並びに別表7、別表10(八)、別表11(一)、別表11(二)のⅠⅠ、別表12(十三)及び別表16(六)の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和49年4月1日以後に開始する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表2から別表4まで別表8、別表10(一)、別表10(四)から別表10(六)まで、別表12(一)から別表12(三)まで、別表12(五)、別表12(八)、別表12(十)、別表12(十一)、別表13(五)、別表15及び別表16(三)の書式は、法人の昭和49年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表1(一)、別表1(二)、別表6(三)、別表6(六)、別表19(一)及び別表19(二)の書式は、法人の昭和49年5月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月5日大蔵省令第29号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和49年3月31日)から適用する。
3 前項の規定による改正後の法人税法施行規則別表3(一)、別表4から別表5(二)まで、別表6(三)及び別表19(三)の書式は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和49年3月31日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年7月16日大蔵省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月25日大蔵省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日大蔵省令第9号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 法人が昭和50年4月1日前に支出した改正前の法人税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第28条(農畜産物の価格安定等のための負担金)に規定する負担金の損金算入については、なお従前の例による。
4 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第58号)附則第4条第2項(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定めるものは、旧規則第28条第1項又は第4項(農畜産物の価格安定等のための負担金)の規定により国税庁長官の認定を受けた法人のこれらの規定に規定する業務に係る資金(同項の規定により当該認定を受けた法人に係るものにあっては、昭和58年3月31日までに徴収される負担金に係る資金に限る。)とする。
5 新規則別表10(六)の書式は、法人が昭和50年1月1日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第65条の2から第65条の5まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表10(七)Ⅴの書式は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第66条の7第1項(特定の基金に対する負担金の損金算入の特例)に規定する負担金について適用する。
附則 (昭和50年6月21日大蔵省令第25号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月29日大蔵省令第34号)
この省令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月29日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和50年9月30日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日大蔵省令第8号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄付金について適用し、法人が施行日前に支出した寄付金については、なお従前の例による。
3 新規則第34条第2項(確定申告書の記載事項)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年12月17日大蔵省令第36号)
1 この省令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第29条第7号(外国税額控除を受けるための書類)の規定及び別表の書式は、内国法人(法人税法第2条第3号(定義)に規定する法人をいい、同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される内国法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。以下同じ。)について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 昭和50年10月1日から施行日の前日までに終了した各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日前に確定申告書等(法人税法第2条第30号(定義)に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び同法第2条第31号に規定する確定申告書並びに同条第34号に規定する清算事業年度予納申告書をいう。以下同じ。)を提出した内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第308号)附則第3項(地方税控除限度額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、遅滞なく、新規則別表6(三)及び同付表に同規則第29条第7号に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項に規定する各事業年度の所得に対する法人税につき、施行日以後に確定申告書等を提出する内国法人が、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第308号)附則第3項の規定の適用を受ける場合には、新規則による確定申告書等を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
附則 (昭和52年3月31日大蔵省令第8号)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第7条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4 新規則第39条の2第2項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に同項の変更届出書を提出する場合について適用する。
5 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年3月31日大蔵省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月31日大蔵省令第15号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日大蔵省令第15号)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表13(六)Ⅰの書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 改正後の法人税法施行規則別表13(六)Ⅰの書式は、法人が農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第65条の10(農住組合の行う交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。
附則 (昭和56年5月27日大蔵省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行規則第59条(帳簿書類の整理保存)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法人税法(昭和40年法律第34号)第74条から第75条の2まで(確定申告)(同法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第102条(清算事業年度予納申告)、第104条(清算確定申告)又は第116条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあっては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあっては合併の日の属する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領する帳簿書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月31日大蔵省令第20号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第34条第2項(確定申告書の記載事項)の改正規定は、漁業再建整備特別措置法の一部を改正する法律(昭和57年法律第43号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則第27条の2(地役権の設定される遊水地に類するものの範囲)の規定は、昭和57年1月1日以後に設置される同条に規定する施設について適用する。
3 改正後の法人税法施行規則別表の書式(同規則別表17の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 改正後の法人税法施行規則別表17の書式は、法人税法第71条第1項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で昭和57年6月1日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日大蔵省令第18号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和58年政令第60号)による改正後の法人税法施行令第77条第1項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタ(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人が施行日前2年以内の間に改正前の法人税法施行規則第24条(試験研究法人等の証明書類)に規定する主務官庁から交付を受けた同条に規定する証明した書類は、新規則第24条に規定する証明した書類とみなす。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「(当該寄付金を受けるべき法人が同項第2号ハ、ト、チ、リ、ル、カ又はタに掲げる法人に該当する場合には、当該2年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)内であるものの写しに限る。)とする」とあるのは、「とする」とする。
4 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年5月24日大蔵省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表7、別表10(六)、別表13(八)及び別表16(1〜4)付表(一)の書式は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月31日大蔵省令第8号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び別表の書式(新規則別表22の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第66条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)及び第67条(帳簿書類の整理保存等)の規定並びに別表22の書式は、法人税法の一部を改正する法律(昭和59年法律第4号)による改正後の法人税法第150条の2第1項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等の昭和60年1月1日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
附則 (昭和59年6月1日大蔵省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日大蔵省令第14号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月1日大蔵省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月30日大蔵省令第31号)
この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日大蔵省令第62号)
この省令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日大蔵省令第10号)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2(認定を受ける試験研究法人等に係る主務官庁)及び第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月16日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月25日大蔵省令第42号)
この省令は、昭和61年7月29日から施行する。
附則 (昭和61年9月2日大蔵省令第49号)
この省令は、昭和61年12月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日大蔵省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日大蔵省令第17号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日大蔵省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月9日大蔵省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月5日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の法人税法施行規則第24条(試験研究法人等の証明書類)の規定(法人税法施行令第77条第1項第3号(試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に発行される同条に規定する証明した書類の写しを法人税法第37条第7項(指定寄付金等の適用要件)の規定により保存している場合について適用し、法人が施行日前に発行された第3条の規定による改正前の法人税法施行規則第24条(試験研究法人等の証明書類)に規定する証明した書類の写しを同項の規定により保存している場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第45号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日大蔵省令第14号)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年4月8日大蔵省令第20号)
この省令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
附則 (昭和63年8月13日大蔵省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年9月27日大蔵省令第42号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第51号)
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、別表15の次に2表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表15の2及び別表15の2付表の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和64年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表15の2及び別表15の2付表の書式は、法人の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62の2第1項(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)に規定する基準日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第40号)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第23条の2(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4 新規則別表の書式(新規則別表10(五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表10(五)の書式は、法人が昭和64年1月1日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第65条の2から第65条の5まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月31日大蔵省令第14号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日大蔵省令第16号)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表10(五)の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表10(五)の書式は、法人が平成3年1月1日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第65条の2から第65条の6まで(収用換地等の場合の所得の特別控除等)の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、同日前に行われた当該譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4 新規則第59条第2項及び第67条第3項の規定(帳簿書類の整理保存)は、施行日以後に法人税法第74条から第75条の2まで(確定申告)(同法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第102条(清算事業年度予納申告)、第104条(清算確定申告)又は第116条(合併確定申告)に規定する提出期限が到来するこれらの規定による申告書に係る事業年度(清算確定申告書にあっては残余財産が確定した日の属する事業年度をいい、合併確定申告書にあっては合併の日の属する事業年度をいう。以下同じ。)において作成し、又は受領する書類を保存する場合について適用し、施行日前に当該期限が到来したこれらの申告書に係る事業年度において作成し、又は受領した書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月31日大蔵省令第38号)
1 この省令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条の規定(法人税法施行規則第24条、別表6(十一)及び別表6(十三)の改正規定に限る。)は、平成3年8月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表6(十一)及び別表6(十三)の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成4年1月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月31日大蔵省令第12号)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表12(五)の記載要領第1号(3)の改正規定は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第41号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁)及び第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表3(二の3)及び別表3(二の3)付表を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表3(二の3)及び別表3(二の3)付表の書式は、法人が平成4年1月1日以後にする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用する。
附則 (平成4年7月16日大蔵省令第63号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表6(十一)の記載要領の改正規定及び別表6(十三)の記載要領の改正規定は、特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第44号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月31日大蔵省令第45号)
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第4条の2の次に1条を加える改正規定及び第8条の3の改正規定は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2第1項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日大蔵省令第64号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表6(七)の記載要領の改正規定、別表12(十八)の次に1表を加える改正規定及び別表21の改正規定 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行の日
 別表3(八)の表の改正規定 平成5年6月25日
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表12(十八の2)の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月23日大蔵省令第66号)
1 この省令は、農業機械化促進法の一部を改正する法律(平成5年法律第69号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成5年8月2日大蔵省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第38号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第8条の3第1項の改正規定は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第27号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2(有価証券の評価区分に係る生命保険契約の範囲)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第23条の2第1項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
4 新規則第68条(申告書の公示方法)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、施行日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
5 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月28日大蔵省令第53号)
1 この省令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、別表6(一)付表の記載要領の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)別表の書式(同規則別表17の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表17の書式は、法人税法第71条第1項各号(中間申告)に掲げる事項を記載する中間申告書で平成7年2月1日以後に提出期限の到来するものについて適用し、同日前に提出期限が到来したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月29日大蔵省令第80号)
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月9日大蔵省令第84号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日大蔵省令第13号)
1 この省令は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第48号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成7年1月17日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第31号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表6(十四)の記載要領第1号の改正規定及び別表6(十三)の次に3表を加える改正規定並びに附則第6項の規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2第1項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表6(十四)、別表6(十五)及び別表6(十六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表6(十四)、別表6(十五)及び別表6(十六)の書式は、法人の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
5 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前における新規則別表6(十七)の記載要領第2号、第5号及び第6号の規定の適用については、同表の記載要領第2号、第5号及び第6号中「第27条の9第15項」とあるのは「第27条の8第15項」とする。
6 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における新規則別表12(六)の記載要領第1号(4)の規定の適用については、同号(4)中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)附則第3条の規定による廃止前の異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」と、「平成7年8月31日」とあるのは「平成7年8月31日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日」とする。
附則 (平成7年5月22日大蔵省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月17日大蔵省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月30日大蔵省令第77号)
この省令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日大蔵省令第20号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2第1項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表3(二)、別表3(二の2)、別表3(三)、別表3(四)、別表3(四)付表及び別表12(二十五)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表12(二十五)の書式は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附則 (平成9年3月31日大蔵省令第27号)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第27条の2第2項の改正規定は、河川法の一部を改正する法律(平成9年法律第69号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第23条の2第1項及び第2項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年9月30日大蔵省令第76号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日大蔵省令第45号) 抄
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第59条第5項及び第67条第5項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設に係る新令第5条第1項第30号ニの規定の適用については、なお従前の例による。
3 新規則別表の書式(新規則別表11(一の2)、別表12(八)、別表12(十九)及び別表16(六)の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表11(一の2)、別表12(十九)及び別表16(六)の書式は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
5 新規則別表12(八)の書式は、法人の平成10年6月17日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
附則 (平成10年5月29日大蔵省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年8月31日大蔵省令第109号) 抄
1 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年9月17日大蔵省令第110号)
この省令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成10年法律第62号)の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月30日大蔵省令第158号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第32号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第22条の2第4号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、同号に掲げる法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
3 新規則第23条の2第1項(認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人に係る主務官庁等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に支出する寄附金について適用し、法人が施行日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。
附則 (平成11年4月15日大蔵省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表6(六)の書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成11年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表6(六)の書式は、法人の平成11年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月30日大蔵省令第66号)
この省令は、中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第93号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第29号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 内国法人がこの省令の施行の日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行った改正後の法人税法施行規則第27条の7第1項第7号及び第8号(スワップ取引等)に掲げる取引に係る同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「その取引を行った日」とあるのは、「平成12年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日」とする。
附則 (平成12年4月14日大蔵省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成12年4月1日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日大蔵省令第59号)
この省令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年9月27日大蔵省令第74号)
この省令は、平成12年9月30日から施行する。
附則 (平成12年11月30日大蔵省令第82号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の5第2項、第27条の4第2項、第27条の6及び第27条の7第3項の改正規定は、中央省庁等改革関係法施行法の施行の日(平成13年1月6日)から、同条第1項の改正規定は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から、それぞれ施行する。
附則 (平成12年12月4日大蔵省令第85号) 抄
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第28号) 抄
1 この省令は、平成13年3月31日から施行する。ただし、第8条の4の改正規定及び第25条の前に8条を加える改正規定(第24条の2に係る部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月16日財務省令第42号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式(新規則別表11(一)及び別表11(一の2)の書式を除く。)は、法人(法人税法(以下「法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成13年4月1日以後に終了する事業年度及び同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合における法人の事業年度の所得並びに同年4月1日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度を除く。)及び同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度の所得並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表11(一)及び別表11(一の2)の書式は、法人の平成13年4月1日以後に開始する事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割(法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)、適格分社型分割(法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の同年4月1日以後に開始する事業年度を除く。以下この項において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月28日財務省令第45号)
この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月14日財務省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月31日財務省令第60号) 抄
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年12月7日財務省令第64号)
この省令は、平成13年12月9日から施行する。
附則 (平成14年2月28日財務省令第7号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月18日財務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
第2条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成13年政令第375号)附則第2条の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による改正後の所得税法施行令第319条の4第2号に規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第24条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)附則第7条若しくは附則第13条の規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条の規定によりなおその効力を有するものとされる農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)附則第15条第4項の規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。
附則 (平成14年3月31日財務省令第26号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第22条の2に1号を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日
 第27条の14第2号の改正規定(「(特定都市鉄道整備準備金)」の下に「、第21条の7第6号(新幹線鉄道大規模改修準備金)」を加える部分に限る。) 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)の施行の日
附則 (平成14年4月12日財務省令第33号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表12(九)を別表12(八)とし、同表の次に1表を加える改正規定(別表12(九)を別表12(八)とする部分を除く。)、別表12(十一)の改正規定及び別表21の改正規定(「特定都市鉄道整備準備金」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金」を加える部分及び「特定都市鉄道整備準備金積立額」の下に「、新幹線鉄道大規模改修準備金積立額」を加える部分に限る。)は、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行の日から前項ただし書に規定する日までの間における改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第27条の14の規定の適用については、同条中「別表12(九)」とあるのは、「別表12(八)」とする。
3 新規則別表の様式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成14年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月1日財務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結納税の承認申請に関する経過措置)
第3条 改正法附則第3条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正法附則第3条第2項の書類の提出をする同項に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 改正法附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度の開始の日及び終了の日
 新法人税法第4条の3第1項の申請を行う同項に規定する他の内国法人のうち、改正法附則第3条第3項の規定により読み替えられた新法人税法第4条の3第5項に規定する時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人又は当該時価評価法人若しくは連結事業年度前開始法人に発行済株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有されている法人に該当するものがある場合には、その該当する法人の名称
 その他参考となるべき事項
(退職給与引当金に関する経過措置)
第4条 改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の法人税法第54条第5項並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成14年政令第271号。以下「改正令」という。)附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第106条第2項及び第108条第1項第3号ロの規定の適用については、第1条の規定による改正前の法人税法施行規則第26条から第26条の3まで及び第27条の14の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成14年9月30日財務省令第53号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。ただし、第1条中所得税法施行規則第18条の2第3項の改正規定、同規則第40条の6第2項第1号の改正規定及び同規則第81条の3第1号の改正規定、第2条中租税特別措置法施行規則第6条第1項第4号イの改正規定、同規則第18条の4第5項の改正規定、同規則第18条の21第13項の改正規定、同規則第20条の20第1項第4号イの改正規定及び同規則第24条の12の改正規定並びに第3条の規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月18日財務省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第3条 改正前の法人税法施行規則に定める書式(同規則別表8、別表11(三)及び別表11(四)の書式を除く。)は、平成15年3月31日に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は計算期間の所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第26条の4の改正規定、第27条の16の改正規定及び第37条の3の改正規定 平成15年3月31日
 第8条の2の改正規定(同条を第8条の2の2とする部分に限る。)及び第8条の次に1条を加える改正規定 平成15年6月1日
 第4条から第4条の5までの改正規定、第8条の2の改正規定(「及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)」を「、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)」に改める部分及び同条を第8条の2の2とする部分を除く。)、第8条の3の改正規定及び第24条の2の改正規定並びに次条第1項、第2項及び第4項の規定 平成15年10月1日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第131号)附則第4条第2項(収益事業の範囲に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第5条第1項第1号イ(収益事業の範囲)の適用については、改正前の法人税法施行規則第4条(学校給食用の物資の範囲)の規定は、なおその効力を有する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の2の2第1項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)(都市再生特別措置法に係る部分を除く。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の前条第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則第8条の2の2第1項(都市再生特別措置法に係る部分に限る。)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則第8条の3第1項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
第3条 新規則第22条の2第4号(寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月14日財務省令第54号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び新規則別表の書式(新規則別表6(六)から別表6(八)まで、別表6の2(三)から別表6の2(五)付表2まで及び別表7から別表7の2付表2までの書式を除く。)は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表6(六)から別表6(八)までの書式は、法人の平成15年1月1日以後に開始し、かつ、平成15年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の平成15年1月1日前に開始した事業年度及び平成15年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表6の2(三)から別表6の2(五)付表2までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成15年1月1日以後に開始し、かつ、平成15年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成15年1月1日前に開始した連結事業年度及び平成15年4月1日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表7から別表7付表(二)までの書式は、法人の平成15年4月1日以後に終了する事業年度(同日に行われた合併等(合併又は法人税法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)に係る被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この項において同じ。)の最後事業年度等(合併等の日の前日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に終了した事業年度(同日に行われた合併等に係る被合併法人等の最後事業年度等を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表7の2から別表7の2付表2までの書式は、連結法人の平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
附則 (平成15年7月29日財務省令第74号)
この省令は、平成15年7月30日から施行する。
附則 (平成15年8月29日財務省令第80号)
この省令は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成15年9月30日財務省令第93号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年11月28日財務省令第104号)
この省令は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第27号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第3編第1章の章名の改正規定、第61条の2を削る改正規定、第62条の表の改正規定、同編中第2章を第4章とし、第1章の次に2章を加える改正規定及び第67条第6項の改正規定(「である内国法人」を「である法人」に改める部分に限る。) 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 第8条の3第1項の改正規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の2第1項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則第8条の3第1項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の帳簿書類の整理保存に関する経過措置)
第3条 新規則第8条の3の10(連結法人の帳簿書類の整理保存)の規定は、連結法人の平成14年4月1日以後に開始した連結事業年度において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用する。
(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)
第4条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号。以下この条において「改正令」という。)附則第9条第2項(寄附金の損金不算入に対する特例に関する経過措置)に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治29年法律第89号)第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人が改正令による改正前の法人税法施行令第77条第1項第2号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する旨を改正前の法人税法施行規則第24条第1号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定により同号に規定する主務官庁が証明した書類で施行日前2年以内に発行されたものをいう。)が発行された日以後2年を経過する日(当該2年を経過する日が施行日以後1年を経過する日以前に到来する場合は、当該1年を経過する日)までの期間とする。
2 改正令附則第9条第2項の規定の適用を受ける寄附金に係る新規則第24条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条第3号中「同号に掲げる法人」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第101号。以下この号において「平成16年改正令」という。)による改正前の法人税法施行令第77条第1項第2号ル(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人」と、「当該寄附金を支出する日以前2年内に発行されたもの」とあるのは「平成16年改正令の施行の日前2年以内に発行されたもの」と、「受けたもので当該2年内に発行された書類に記載されている同号の認定の日が当該支出する日以前2年(同号ハに掲げる法人にあっては、5年)内であるもの」とあるのは「受けたもの」とする。
(法人の帳簿書類の整理保存等に関する経過措置)
第5条 新規則第59条(帳簿書類の整理保存)、第59条の4(特定信託青色申告法人の特定信託に係る帳簿書類の整理保存)及び第67条(帳簿書類の整理保存等)の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は計算期間において閉鎖し、又は作成し、若しくは受領した帳簿書類を保存する場合については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月13日財務省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表19(一)の記載要領の改正規定、別表19(三)の記載要領第1号の改正規定及び別表20の記載要領第1号の改正規定は、信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成16年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表18の2付表1から別表18の2付表3までの書式は、平成16年4月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書(法人税法第81条の19第1項各号(連結中間申告)に掲げる事項を記載するものに限る。以下この項において同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年6月2日財務省令第45号)
この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
附則 (平成16年12月28日財務省令第81号) 抄
この省令は、破産法(平成16年法律第75号)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条の7の改正規定 平成17年7月1日
 第8条の3第1項の改正規定、第27条の14第2号の改正規定(「、第21条の6第4項第6号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)及び第37条第3項第2号の改正規定(「、第22条の48第4項第7号(特定都市鉄道整備準備金)」を削る部分に限る。)並びに次条の規定 平成17年10月1日
 第27条の14第2号の改正規定(「第21条の13第2項第5号」を「第21条の12第2項第5号」に、「第21条の13の2第5号」を「第21条の13第5号」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の施行の日
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行規則第8条の3第1項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定は、独立行政法人日本原子力研究開発機構の平成17年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、核燃料サイクル開発機構の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月13日財務省令第47号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条の14の改正規定及び別表23の改正規定(「、特定都市鉄道整備準備金」を削る部分及び「、特定都市鉄道整備準備金積立額」を削る部分に限る。) 平成17年10月1日
 第37条の9第2項の改正規定(「別表13(一)」を「別表12(二十)」に改める部分に限る。)、第37条の11第2項の改正規定(「別表13(一)」を「別表12(二十)」に改める部分に限る。)、別表12(十一)の改正規定、別表12(十九)の次に1表を加える改正規定及び別表23の改正規定(「使用済核燃料再処理準備金」を「使用済燃料再処理準備金」に改める部分及び「使用済核燃料再処理準備金積立額」を「使用済燃料再処理準備金積立額」に改める部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成17年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月31日財務省令第52号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成17年9月30日財務省令第73号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第2章 非課税外国法人等の指定(第2条—第3条)」を「第2章 非課税外国法人等の指定(第2条—第3条)/第2章の2 適格組織再編成(第3条の2)」に改める部分及び「・第27条の13の3」を削り、「第27条の13の4」を「第27条の13の3」に、「第27条の16」を「第27条の16の2」に改める部分に限る。)、第1条の改正規定(「第12号の7の4まで」を「第12号の6の2まで、第12号の7の2から第12号の7の4まで」に改め、「第12号の14」の下に「、第12号の15、第13号」を加える部分に限る。)、第1編第2章の次に1章を加える改正規定、第27条の2を第27条の2の2とし、第2編第1章第1節第8款中同条の前に1条を加える改正規定、第27条の13の2(見出しを含む。)の改正規定、第27条の13の3を削る改正規定、第2編第1章第1節第11款の3中第27条の13の4を第27条の13の3とする改正規定、第2編第1章第1節第11款の4中第27条の16の次に1条を加える改正規定、第37条第1項第1号の改正規定(「、第27条の13の3(連結納税への加入に伴う資産の時価評価)」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「、法第61条の12第1項第4号(同号ロに係る部分に限る。)(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を削る部分に限る。)及び同条第2項の表の第27条の13の3の項を削る改正規定 平成18年10月1日
 第8条の3の2の改正規定、第8条の5の改正規定、第22条の2の改正規定、第25条の2の改正規定、第27条の3の次に1条を加える改正規定、第29条の3第11号の改正規定、第33条の改正規定、第35条第2号の改正規定、第37条の6第11号の改正規定、第37条の10の改正規定、第37条の12第2号の改正規定、第37条の17第2号の改正規定及び別表23の改正規定並びに附則第2条、第4条、第5条第1項及び第6条の規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 第23条の2の改正規定 総合法律支援法(平成16年法律第74号)附則第1条第2号に定める日
 第27条の14第2号の改正規定(「並びに」を「、第22条の9の4第3項第6号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。)及び第37条第3項第2号の改正規定(「並びに」を「、第22条の73第3項第7号(連結法人の特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに」に改める部分に限る。) 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
(更生計画認可の決定等に準ずる事由に関する経過措置)
第2条 前条第2号に定める日(以下「会社法施行日」という。)前にされた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第25条の2第1号(更生計画認可の決定等に準ずる事由)に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)については、なお従前の例による。
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日から会社法施行日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第22条の3第1項(確定額による役員給与の届出書の記載事項)の規定の適用については、同項第6号中「規定する会計期間」とあるのは、「規定する営業年度等」とする。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第4条 会社法施行日から平成18年9月30日までの間における新規則第27条の3の2の規定の適用については、同条第8号中「法第2条第12号の6の3(定義)に規定する株式交換完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第1号(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)に規定する株式交換完全子会社」と、同条第9号中「法第2条第12号の6の4に規定する株式交換完全親法人」とあるのは「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社」と、同条第10号中「法第2条第12号の6の5に規定する株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
(確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
第5条 新規則第33条第1号(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)及び第35条第2号(確定申告書の添付書類)(これらの規定を新規則第61条第1項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)、第37条の10第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)、第37条の12第2号(連結確定申告書の添付書類)並びに第37条の17第2号(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、会社法施行日以後に終了する法人税法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間の中間申告書、会社法施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、会社法施行日以後に終了する法人税法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日以後に終了する連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日以後に終了する連結事業年度の法人税法第81条の25第1項(個別帰属額等の届出)に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用し、会社法施行日前に終了した法人税法第72条第1項に規定する期間の中間申告書、会社法施行日前に終了した事業年度の確定申告書、会社法施行日前に終了した法人税法第81条の20第1項に規定する期間の連結中間申告書、会社法施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び会社法施行日前に終了した連結事業年度の法人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類については、なお従前の例による。
2 新規則第35条第4号(新規則第61条第1項において準用する場合を含む。)、第37条の12第5号、第37条の17第4号及び第61条第2項第2号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度の確定申告書、同日以後に開始する連結事業年度の連結確定申告書及び同日以後に開始する連結事業年度の法人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。
(貸借対照表に記載する科目に関する経過措置)
第6条 新規則別表23の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度の貸借対照表について適用し、会社法施行日前に終了した事業年度の貸借対照表については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月13日財務省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表1(一)の表の改正規定(同表の表の「中間配当の金額 (47)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表1(二)の表の改正規定(同表の表の「利益の配当(剰余金の分配)の金額 (39)」から「還付を受けようとする銀行又は郵便局名」までの欄に係る部分に限る。)、別表3(二の3)の記載要領第1号の改正規定、別表3(二の3)付表の記載要領の改正規定、別表4の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる外国法人税の額等 (26)」の欄に係る部分及び「組合損失額の損金不算入額又は組合損失超過合計額の損金算入額 (27)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第3号の改正規定、別表4の2の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額の合計額 (1)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定、別表4の2付表の表の改正規定(同表の表の「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄に係る部分、「連結法人間取引の損益の減算調整額 (30)」及び「連結法人間取引の損益の加算調整額 (31)」の欄に係る部分、「税額控除の対象となる個別外国法人税の額等 (37)」の欄に係る部分並びに「連結組合損失額の損金不算入額又は連結組合損失超過合計額の損金算入額 (38)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第3号の改正規定、別表5(一)の記載要領の改正規定、別表5(二)の表の改正規定、別表5の2(一)の記載要領の改正規定、別表5の2(一)付表1の記載要領の改正規定、別表5の2(二)の表の改正規定、別表5の2(二)付表1の表の改正規定、別表6(一)の改正規定、別表6(二)の表の改正規定、別表6(九)の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6(十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定(同号を同第3号とする部分を除く。)、別表6(十三)の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6(十六)の改正規定(同表を別表6(十五)とする部分を除く。)、別表6(十七)の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6(二十)の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (6)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6の2(一)の改正規定、別表6の2(二)の表の改正規定、別表6の2(六)付表の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6の2(七)付表の表の改正規定(同表の表の「法人税法上の圧縮記帳による引当金又は積立金計上額 (8)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第2号の改正規定(同号を同第3号とする部分を除く。)、別表6の2(八)付表の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定(同号を同第2号とする部分を除く。)、別表6の2(九)付表の改正規定(同表を別表6の2(八)付表とする部分を除く。)、別表6の2(十)付表の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表6の2(十一)付表の表の改正規定、同表の記載要領第2号の改正規定、別表8の表の改正規定、別表8の2の表の改正規定、別表9(三)の記載要領第4号の改正規定(「第39条の125の3第7項」を「第39条の126第7項」に改める部分及び「第39条の125の3第2項第1号」を「第39条の126第2項第1号」に改める部分に限る。)、同第5号(1)の改正規定(「第39条の125の3第2項第1号イ」を「第39条の126第2項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の3第3項各号」を「第39条の126第3項各号」に改める部分に限る。)、同第6号(1)の改正規定(「第39条の125の3第3項第2号」を「第39条の126第3項第2号」に改める部分に限る。)、同第7号の改正規定(「第39条の125の3第2項第3号イ」を「第39条の126第2項第3号イ」に改める部分に限る。)、同表を別表9(四)とする改正規定、別表9(二)を別表9(三)とする改正規定、別表9(一)の次に1表を加える改正規定、別表12(一)の表の改正規定、別表12(十五)の表の改正規定、別表13(一)の表の改正規定、別表13(二)の表の改正規定、別表13(四)の表の改正規定、別表13(五)の表の改正規定(同表の表の「買換資産の帳簿価額を減額し、若しくは引当金に繰り入れ、又は積立金として積み立てた金額 (18)」の欄に係る部分に限る。)、別表13(七)の表の改正規定、別表13(八)の表の改正規定、別表13(九)の表の改正規定、別表13(十二)の表の改正規定、別表14(二)の記載要領第3号の改正規定、別表16(一)の表の改正規定、同表の記載要領第12号の改正規定、別表16(二)の表の改正規定、同表の記載要領第11号の改正規定、別表16(三)の表の改正規定、同表の記載要領第10号の改正規定、別表16(四)の表の改正規定、同表の記載要領第4号(1)及び(2)の改正規定、別表16(九)の次に1表を加える改正規定、別表17(二)の改正規定、別表17(二の2)の改正規定、別表17(二の2)付表1の改正規定、別表17(二の2)付表2の改正規定、別表17(二の3)の改正規定並びに別表21(四)の改正規定並びに附則第5項、第8項から第10項まで及び第12項(「別表9(三)」を「別表9(四)」に改める部分に限る。)の規定 平成18年5月1日
 別表3(一)の記載要領第5号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表3(二)の表の改正規定、別表3(二の2)の表の改正規定、別表3(二の3)の表の改正規定、別表3(三)の表の改正規定、別表3の2付表の記載要領第8号の改正規定(「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める部分に限る。)、別表8の2の記載要領第1号の改正規定、別表9(三)の記載要領第4号の改正規定(「第39条の125の2第10項」を「第39条の125第10項」に改める部分及び「第39条の125の2第3項第1号」を「第39条の125第3項第1号」に改める部分に限る。)、同第5号(1)の改正規定(「第39条の125の2第3項第1号イ」を「第39条の125第3項第1号イ」に改める部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第39条の125の2第4項各号」を「第39条の125第4項各号」に改める部分に限る。)、同第6号(1)の改正規定(「第39条の125の2第4項第2号」を「第39条の125第4項第2号」に改める部分に限る。)、同第7号の改正規定(「第39条の125の2第3項第3号イ」を「第39条の125第3項第3号イ」に改める部分に限る。)、別表9(二)の記載要領第4号の改正規定、別表16(一)の記載要領第13号の改正規定、別表16(二)の記載要領第12号の改正規定、別表16(三)の記載要領第11号の改正規定、別表16(四)の記載要領第5号の改正規定及び別表16(五)の記載要領の改正規定 平成18年10月1日
 別表13(十)の改正規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成18年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 法人の平成18年4月1日から同月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同月1日から同月30日までの間に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税に係る新規則別表1(一)及び別表1の2(一)から別表1の2(三)までの書式の適用については、これらの表の「添付書類」の欄中「株主(社員)資本等変動計算書又は損益金処分表」とあるのは、「損益金処分表」とする。
4 新規則別表1(一)から別表1の2(三)まで(事業概況書に係る部分に限る。)及び別表2の書式は、法人の平成18年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表5(一)の表のⅠ、別表5(二)、別表5の2(一)、別表5の2(一)付表1の表のⅠ、別表5の2(二)及び別表5の2(二)付表1の書式は、法人の平成18年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表6(六)及び別表6(七)の書式は、法人の平成18年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7 新規則別表6の2(三)から別表6の2(四)付表2までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成18年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
8 新規則別表9(二)の書式は、法人の平成18年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
9 新規則別表16(十)の書式は、法人の平成18年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
10 新規則別表17(二の2)及び別表17(二の3)の書式は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」という。)第13条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正後の租税特別措置法第66条の8第1項、第66条の9の4第1項、第68条の92第1項又は第68条の93の4第1項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用がある場合について適用し、改正法附則第115条第2項、第116条、第141条第2項又は第142条(特定外国子会社等の留保金額の益金算入等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の8第1項、第66条の9の4第1項、第68条の92第1項又は第68条の93の4第1項(特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例等)の規定の適用があるときは、なお従前の例による。
11 改正前の法人税法施行規則に定める書式は、平成18年5月1日前に終了する事業年度の所得に対する法人税の申告又は同日前に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
附則 (平成18年4月28日財務省令第41号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第22条の4に1項を加える改正規定及び第2編第1章の2第1節第1款中第37条の前に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日財務省令第63号)
この省令は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第29条の3の改正規定(同条第8号及び第9号を改める部分を除く。)、第37条の6の改正規定(同条第8号及び第9号を改める部分を除く。)及び第60条の3の次に1条を加える改正規定 平成19年5月1日
 第24条の9第5号の改正規定 平成20年4月1日
 目次の改正規定(「第24条)」を「第24条の2)」に、「(第24条の2」を「(第24条の3」に、「第7款 繰越欠損金(第26条の4—第27条)」を「第7款 繰越欠損金(第26条の4—第26条の6)/第7款の2 短期売買商品(第26条の7・第26条の8)」に、「第27条の2—」を「第26条の9—」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定(「、「特定目的信託」、「特定信託」」及び「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を削る部分、「第28号、第29号の2」を「第27号、第30号」に改める部分並びに「、特定目的信託、特定信託」及び「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を削る部分に限る。)、第1編第3章中第8条の3を第8条の2の2とする改正規定、同編第4章中第8条の3の2を第8条の3とし、同章の次に1章を加える改正規定、第8条の3の3の改正規定、第2編の編名の改正規定、第8条の4の改正規定(「第19条の3第2項」を「第19条の2第2項」に改める部分に限る。)、第14条第1号の改正規定、同編第1章第1節第11款の7を削る改正規定、同節第12款中第27条の22を第27条の21とする改正規定、第29条の3第8号及び第9号の改正規定、第37条の6第8号及び第9号の改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、第39条の改正規定、第52条第4号の改正規定、第52条の2及び第59条の2から第59条の4までを削る改正規定、第60条の改正規定、第60条の2の改正規定、第3編の編名の改正規定、第60条の3の改正規定(「第187条第10項第1号」を「第187条第9項第1号」に改める部分に限る。)、同編第2章を削る改正規定、第61条の4の改正規定、同編第3章中同条を第61条の2とし、同章を同編第2章とする改正規定、第62条の表第52条の2第2号の項を削る改正規定、同編第4章を同編第3章とする改正規定、第63条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、第63条の2を削る改正規定、第64条の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに第67条の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 第8条の3の2の改正規定(同条を第1編第4章中第8条の3とする部分を除く。)、第8条の4の改正規定(「第19条の3第2項」を「第19条の2第2項」に改める部分を除く。)、第23条の3第1項の改正規定、第60条の3の改正規定(「第187条第10項第1号」を「第187条第9項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第6条第1項第6号並びに第7条第1項第7号及び第2項第8号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
(議決権のない株式等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成19年4月30日までの間における改正後の法人税法施行規則第3条の2第3項(議決権のない株式等)の規定の適用については、同項中「若しくは令第4条の2第4項第5号に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第8項第6号に規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第17項第5号に規定する株式交換完全支配親法人株式」とあるのは、「、分割承継法人の株式、株式交換完全親法人の株式」とする。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第3条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)附則第11条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
 その他参考となるべき事項
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第4条 前条の規定は、法人税法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第83号)附則第23条第1項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第11条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前条の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
附則第11条第3項 附則第23条第1項(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する同令附則第11条第3項
法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次号において同じ。)の名称及び納税地 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
2以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
附則 (平成19年4月13日財務省令第33号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第32条第2項の改正規定(「別表17(二の3)」を「別表17(二の4)」に改める部分に限る。)、第37条の9第2項の改正規定(「別表17(二の3)」を「別表17(二の4)」に改める部分に限る。)、別表6(二)の記載要領第1号の改正規定、別表6(二の2)の記載要領第1号の改正規定、別表6の2(二)の記載要領第1号の改正規定、別表6の2(二)付表の記載要領の改正規定、別表7(一)付表1の記載要領第3号の改正規定(「第116条の2第5項」を「第116条の2第6項」に改める部分に限る。)、別表17(二)の記載要領第9号の改正規定、別表17(二)付表の記載要領第10号の改正規定、別表17(二の2)の記載要領第18号の改正規定、別表17(二の2)付表1の記載要領の改正規定、別表17(二の2)付表2の記載要領の改正規定、別表17(二の3)の記載要領第7号の改正規定及び同表の次に1表を加える改正規定 平成19年5月1日
 第32条第2項の改正規定(「別表14(四)付表」を「別表14(五)」に改める部分に限る。)、第34条第2項の改正規定(「別表14(四)付表」を「別表14(五)」に改める部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表14(四)、別表14(四)付表」を「別表14(四)から別表14(五)まで」に改める部分に限る。)及び別表14(四)付表の次に1表を加える改正規定並びに附則第3項の規定 平成20年4月1日
 第32条第2項の改正規定(「別表10(八)まで」を「別表10(七)まで、別表10(九)」に改める部分に限る。)、第34条第2項の改正規定(「別表10(八)」を「別表10(九)」に改める部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表10(八)」を「別表10(九)」に改める部分に限る。)、別表4の表の改正規定、別表4の2の表の改正規定、別表4の2付表の表の改正規定、別表6(一)の表の改正規定、別表6(二)の表の改正規定、別表6の2(一)の表の改正規定、別表6の2(二)の表の改正規定、別表7(二)の記載要領第4号の改正規定、別表9(四)の改正規定、別表10(八)を別表10(九)とし、別表10(七)の次に1表を加える改正規定、別表17(二の3)の記載要領第2号の改正規定、同第4号の改正規定、別表20の記載要領第1号の改正規定及び別表21(四)の改正規定(同表を別表20(四)とする部分を除く。) 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 別表3(二の3)の記載要領第1号の改正規定及び別表3(二の3)付表の記載要領の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日
 別表6(二)の記載要領第6号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、別表8の表の改正規定、別表8の2の表の改正規定、別表10(七)の表のⅠの改正規定及び同表の記載要領第3号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成19年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表14(五)の書式は、法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
附則 (平成19年9月27日財務省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成19年12月18日財務省令第65号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表13(十一)の記載要領の改正規定 平成20年7月1日
 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第2条—第2条の3)」を「公益法人等の範囲(第2条・第2条の2)」に改める部分に限る。)、第1編第2章の章名の改正規定、第2条を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同章中同条を第2条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第2条の3を削る改正規定、第4条の4の次に1条を加える改正規定、第5条の改正規定(「第5条第1項第29号ヲ」を「第5条第1項第29号ワ」に改める部分を除く。)、第5条の2第2項の改正規定、第6条の改正規定(「第5条第1項第29号ヨ」を「第5条第1項第29号タ」に改める部分を除く。)、第8条の2第1項の改正規定、第22条の5(見出しを含む。)の改正規定、第23条の2(見出しを含む。)の改正規定、第23条の3第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、第24条の改正規定(同条第5号中「第77条の2第3項」を「第77条の4第3項」に改める部分を除く。)、第2編第1章第1節中第11款の4の次に2款を加える改正規定(第11款の6に係る部分に限る。)、第32条第2項及び第34条第2項の改正規定(「別表14(五)」を「別表14(六)」に改める部分に限る。)、第37条第1項第1号の改正規定(「特例)」の下に「、第27条の16の4第2項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項の表第27条の15の2の項の次に次のように加える部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表14(五)」を「別表14(六)」に改める部分に限る。)、第66条第1項の改正規定、別表1(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、同第8号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表1(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、別表14(二)の記載要領第1号の改正規定、同第2号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表14(五)の次に1表を加える改正規定並びに別表14の2の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第1号とし、同表の記載要領に2号を加える部分を除く。)並びに附則第3条、第5条、第7条、第9条第2項及び第4項並びに第10条から第12条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 別表5(二)の記載要領に1号を加える改正規定、別表5の2(二)付表1の記載要領に1号を加える改正規定及び別表20(三)の記載要領第3号を同第4号とし、同第2号の次に1号を加える改正規定 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び新法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この条及び附則第9条第1項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(収益事業の範囲に関する経過措置)
第3条 新規則第5条第6号並びに第6条第2号及び第7号(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の規定は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 特例民法法人(改正法附則第10条第1項(公益法人等の範囲に関する経過措置)の規定により新法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等とみなされる法人(同項に規定する認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)をいう。次項及び第4項において同じ。)である一般社団法人は、新規則第5条に規定する公益社団法人とみなして、同条の規定を適用する。
3 特例民法法人の附則第1条第2号に定める日以後に開始し、かつ、移行登記日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をする日をいう。次項において同じ。)前に終了する事業年度における新規則第6条第2号の規定の適用については、同号中「3分の1以下」とあるのは、「2分の1未満」とする。
4 特例民法法人が附則第1条第2号に定める日から移行登記日の前日までの間に行う信用保証業については、改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第8条の2第1項(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)の規定(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第13号)に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第4条 平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人が異なる旧区分に属する減価償却資産につき同一の償却の方法を選定している場合(その償却の方法を届け出なかったことにより法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号。以下「改正令」という。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第53条(減価償却資産の法定償却方法)に規定する償却の方法によるべきこととされている場合を含む。)において、当該異なる旧区分に属する減価償却資産が同一の新区分に属することとなったときは、当該同一の新区分に属することとなった減価償却資産につき当該同一の償却の方法を選定したものとみなす。
2 平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第53条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(新法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該届出書をもって改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書とみなし、当該届出書の提出をもって同条第1項の承認があったものとみなす。
 届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合には、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
 採用しようとする新たな償却の方法
 その他参考となるべき事項
3 平成20年4月1日以後最初に開始する事業年度において、法人の有する異なる旧区分に属する減価償却資産であって、そのよるべき償却の方法として異なる償却の方法を選定しているもの(その償却の方法を届け出なかったことにより旧令第53条に規定する償却の方法によるべきこととされているものを含む。)が同一の新区分に属することとなった場合において、前項又は新令第52条の規定により償却の方法の変更をしなかったときは、当該新区分に属する減価償却資産につき償却の方法を選定しなかったものとみなして、新令第53条(減価償却資産の法定償却方法)の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 旧区分 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1、別表第2又は別表第5から別表第8まで(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく旧規則第14条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
 新区分 耐用年数改正省令による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6(有形減価償却資産の耐用年数表)の規定に基づく新規則第14条各号(償却の方法の選定の単位)に定める種類の区分をいい、2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所又は船舶ごとの当該区分をいう。
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)
第5条 改正令附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第77条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定に基づく旧規則第23条の2第1項から第3項まで(主務大臣の認定を受ける公益の増進に著しく寄与する法人等)の規定は、なおその効力を有する。
2 新規則第23条の4第2項第1号(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)の規定は、附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後の新令第77条の4第3項(特定公益信託の要件)に規定する認定について適用し、同日前の旧令第77条の2第3項(特定公益信託の要件)に規定する認定については、なお従前の例による。
3 改正令附則第12条第2項に規定する旧民法法人(旧令第77条第1項第3号ラに掲げるものに該当するものに限る。)で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項(移行の登記)(同法第121条第1項(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項(認可の取消し)の規定により同法第45条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)は、新規則第23条の4第2項第1号に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同項の規定を適用する。
4 法人が改正令附則第12条第2項に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金については、旧規則第24条第1号及び第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1号中「令第77条第1項第1号、第1号の3、第2号、第5号又は第6号」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(第3号において「旧効力法令」という。)第77条第1項第2号」と、同条第3号中「令第77条第1項第3号」とあるのは「旧効力法令第77条第1項第3号」と、「民法第34条(公益法人の設立)に規定する主務官庁」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第96条第1項(解散命令)に規定する旧主務官庁」と、「同号の」とあるのは「旧効力法令第77条第1項第3号の」とする。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)
第6条 附則第4条(減価償却資産の償却の方法の選定の単位に関する経過措置)の規定は、連結法人が新法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第4条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第1項 法人が 連結親法人が
第2項 、法人の 、連結親法人が連結法人の
第2項第1号 法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地
第2項第2号 2以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
第3項 法人の 連結親法人が連結法人の
第4項各号 2以上の事業所又は船舶を有する法人で 連結法人が2以上の事業所又は船舶を有する場合において、連結親法人が
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
第7条 連結法人が改正令附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第37条の2(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第24条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第25号)附則第5条第4項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第24条第1号又は第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。
(設立届出書の添付書類等に関する経過措置)
第8条 新規則第63条第5号(設立届出書の添付書類)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等がこの省令の施行の日以後に行われる合併、分割又は現物出資により設立される場合の届出について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等が同日前に行われた合併、分割又は現物出資により設立された場合の届出については、なお従前の例による。
2 新規則第65条第1項第2号、第3号及び第5号(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等がこの省令の施行の日以後に新たに収益事業を開始する場合の届出について適用する。
(書式に関する経過措置)
第9条 新規則別表の書式(新規則別表1(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、別表6(二)、別表6(六)から別表6(九)まで、別表6(十四)から別表6(十六)まで、別表6の2(三)から別表6の2(六)まで、別表6の2(九)、別表6の2(九)付表及び別表14(六)の書式を除く。)は、法人の平成20年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
2 新規則別表1(一)(同表の表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)の書式は、法人の附則第1条第2号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表6の2(三)から別表6の2(六)まで、別表6の2(九)及び別表6の2(九)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成20年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表14(六)の書式は、法人の附則第1条第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 附則第3条第2項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する特例民法法人である一般社団法人は、前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第3項(収益事業の範囲に関する経過措置)に規定する公益社団法人とみなして、同項の規定を適用する。
附則 (平成20年5月30日財務省令第39号) 抄
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の法人税法施行規則別表14(二)及び別表14(二)付表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月11日財務省令第82号)
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(連結法人の棚卸表の作成に関する経過措置)
第2条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号。以下「改正令」という。)附則第6条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人である連結法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の3の7第2項(連結法人の棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第28条(棚卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第28条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)による改正前の法人税法施行令第28条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
第3条 新規則第8条の6(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下「改正法」という。)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)
第4条 新規則第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に提出する改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、法人が施行日前に提出した改正令による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。
(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第5条 改正令附則第6条第5項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第6条第4項の規定の適用を受けようとする棚卸資産に係る事業の種類及び資産の区分(同条第1項に規定する事業の種類及び資産の区分をいう。)
 その他参考となるべき事項
2 改正令附則第6条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第6条第9項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者の氏名
 改正令附則第6条第9項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 改正令附則第6条第9項第1号に規定する残存調整金額の計算の方法の内容
 その他参考となるべき事項
(確定額による役員給与の届出書の記載事項に関する経過措置)
第6条 新規則第22条の3第1項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)の規定は、法人が施行日以後にする新令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の届出について適用し、法人が施行日前にした旧令第69条第2項(定期同額給与の範囲等)の届出については、なお従前の例による。
(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第7条 改正法附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第69条第16項及び第17項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第29条の3(第4号及び第13号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第30条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第29条の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4号 法第81条の15第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第81条の15第8項
法第81条の15第11項 旧効力法第81条の15第11項
第13号 令第147条第2項第1号( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第13条(外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第147条第2項第1号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第150条の3第4項 旧効力法施行令第150条の3第4項
準用する令第147条第2項第1号 準用する旧効力法施行令第147条第2項第1号
前号に掲げる書類を 申告書等を
(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
第8条 附則第5条(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、改正令附則第14条第2項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する改正令附則第6条第5項及び第10項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、附則第5条第2項第1号中「法人の名称」とあるのは「連結法人及びその連結親法人の名称」と、「並びに」とあるのは「(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに」と読み替えるものとする。
(連結法人の外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
第9条 改正法附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第81条の15第15項及び第16項(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧規則第37条の6(第4号及び第13号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第37条の7(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第37条の6の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第4号 法第69条第8項 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第69条第8項
法第69条第11項 旧効力法第69条第11項
第13号 令第155条の36第2項第1号( 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第21条(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧効力法施行令」という。)第155条の36第2項第1号(
税に係る前号に掲げる書類( 税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(以下この号において「申告書等」という。)(
令第155条の41第4項 旧効力法施行令第155条の41第4項
準用する令第155条の36第2項第1号 準用する旧効力法施行令第155条の36第2項第1号
前号に掲げる書類を 申告書等を
(棚卸表の作成に関する経過措置)
第10条 改正令附則第6条第1項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)に規定する旧評価方法適用法人が同項に規定する経過事業年度に係る棚卸表を作成する場合の当該棚卸表に係る新規則第56条第2項(棚卸表の作成)の規定の適用については、同項中「第28条(たな卸資産の評価の方法)」とあるのは、「第28条(棚卸資産の評価の方法)若しくは法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)による改正前の法人税法施行令第28条(棚卸資産の評価の方法)」とする。
附則 (平成21年4月13日財務省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表10(六)の記載要領第2号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)、別表13(五)の記載要領の改正規定及び別表13(十二)の記載要領第3号の改正規定(「第2条第7項」を「第2条第3項」に改める部分に限る。)は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成21年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表12(三)の書式は、法人の平成21年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日から我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日の前日までの間における新規則別表13(十二)の書式の適用については、同表の記載要領中「技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは鉱工業技術研究組合が所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成21年旧措置法」という。)」とあるのは「鉱工業技術研究組合が租税特別措置法」と、「技術研究組合が租税特別措置法第68条の94(技術研究組合の所得計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結親法人である鉱工業技術研究組合が平成21年旧措置法」とあるのは「鉱工業技術研究組合が同法」とする。
附則 (平成21年6月26日財務省令第46号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成21年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度(同法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表15の書式は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表15の2の書式は、連結法人の連結親法人事業年度が平成21年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成21年8月28日財務省令第61号)
この省令は、株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年12月14日財務省令第69号)
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日財務省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「・第22条の4」を削り、「第22条の5」を「第22条の4」に改める部分及び「第36条の5・」を削る部分に限る。)、第1条の改正規定(「「連結法人」」の下に「、「完全支配関係」」を加える部分、「第12号の7の4まで」の下に「、第12号の7の6」を加える部分及び「、連結法人」の下に「、完全支配関係」を加える部分に限る。)、第3条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「第4条の2第8項第1号」を「第4条の3第8項第1号」に改める部分に限る。)、第3条の2第1項及び第2項の改正規定(「第4条の2第4項第5号」を「第4条の3第4項第5号」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「第4条の2第4項第5号」を「第4条の3第4項第5号」に改める部分に限る。)、第8条の4の改正規定、第22条の4を削る改正規定、第22条の5第5号の改正規定、第2編第1章第1節第4款中同条を第22条の4とする改正規定、第22条の6を第22条の5とする改正規定、第23条の3の改正規定、第27条の14第2号の改正規定、第29条の3第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第35条第4号の改正規定、第36条の5を削る改正規定、第37条第1項第1号の改正規定(「、第22条の4(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「、令第72条の2第4項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)」を削る部分に限る。)、同条第3項第2号の改正規定、第37条の6第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第37条の12第5号の改正規定並びに附則第5条第4項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成22年4月1日
 前号に掲げる規定以外の規定 平成22年10月1日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「改正法」という。)第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成22年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 別段の定めがあるものを除き、この省令(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(改正法第2条の規定(改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法第2条第12号の6(定義)に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資又は事後設立(改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び各連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び同法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡損益の発生する日に関する経過措置)
第3条 新規則第27条の3(有価証券の譲渡損益の発生する日)の規定は、平成22年10月1日以後に行われる有価証券の譲渡について適用し、同日前に行われた有価証券の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 前条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第5条第2項(第2号に係る部分に限る。)(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、平成22年10月1日以後に行われる同号に規定する適格分割等について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第5条第2項第2号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)に規定する適格分割等については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月12日財務省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中法人税法施行規則第27条の14の改正規定(「別表11(一)、別表11(二)」を「別表11(一)から別表11(二)まで」に改める部分に限る。)、同令別表1(一)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表1(二)の表の改正規定(「残余財産の最後の分配又は引渡しの日」の欄に係る部分に限る。)、同令別表3(一)の記載要領第3号の改正規定(「「留保所得金額(別表4「39の○2」+連結法人間配当等の当期支払額−連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」を「「留保所得金額(別表4「44の○2」+連結法人間配当等の当期支払額−連結法人間配当等の当期受取額) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表3の2の記載要領第2号の改正規定(「「連結留保所得金額(別表4の2「47の○2」) (1)」」を「「連結留保所得金額(別表4の2「50の○2」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表3の2付表の記載要領第2号の改正規定(「「個別留保所得金額(別表4の2付表「47の○2」) (1)」」を「「個別留保所得金額(別表4の2付表「50の○2」) (1)」」に改める部分を除く。)、同令別表4の記載要領の改正規定、同令別表4の2の記載要領第2号の改正規定、同令別表4の2付表の記載要領の改正規定、同令別表5(二)の記載要領の改正規定、同令別表5の2(一)付表2の改正規定、同令別表6(二)の記載要領第3号の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表6(二の2)の記載要領第2号の改正規定(「「19」から「22」まで」を「「(17)」から「(20)」まで」に改める部分を除く。)、同令別表6(三)の記載要領の改正規定(同第1号に係る部分を除く。)、同令別表6(三)付表2の改正規定(同表の記載要領第6号中「別表6(二の2)の「26」」を「別表6(二の2)の「24」」に改める部分を除く。)、同令別表6(四の2)の記載要領第4号(1)の改正規定(「第112条第13項」を「第112条第10項」に改める部分に限る。)、同令別表6の2(三)付表3の記載要領の改正規定、同令別表6の2(三)付表4の記載要領の改正規定、同令別表6の2(三)付表5の記載要領の改正規定、同令別表6の2(四)付表2の記載要領の改正規定、同令別表6の2(四)付表3の記載要領の改正規定、同令別表6の2(四)付表4の記載要領の改正規定、同令別表7(一)の記載要領の改正規定、同令別表7(一)付表1の改正規定(同表の記載要領第4号中「別表7の2付表2」を「別表7の2付表1」に改める部分を除く。)、同令別表7(一)付表2の改正規定(同表の記載要領第2号中「別表7の2付表2」を「別表7の2付表1又は法人税法施行規則及び租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年財務省令第33号)第1条の規定による改正前の別表7の2付表2」に改める部分を除く。)、同表の次に1表を加える改正規定、同令別表7(二)の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表7の2付表3の表の改正規定(「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書」を「民事再生等評価換えが行われる場合以外の場合の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、同令別表8(一)の記載要領第2号の改正規定(「第23条第3項」を「第23条第2項又は第3項」に、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表8の2の記載要領第2号の改正規定(「第81条の4第2項」の次に「又は第3項」を加え、「その金額」を「同条第2項の規定により計算した金額については、その金額」に改める部分に限る。)、同令別表9(四)の記載要領第6号(1)及び(2)の改正規定、同令別表10(二)の記載要領の改正規定、同令別表11(一の2)の記載要領第1号の改正規定(「が法第52条第2項」の次に「若しくは第6項」を加える部分及び「(法第52条第2項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。)、同第2号(1)の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同号(2)の改正規定(「第68条の59第1項」の次に「又は第2項」を加える部分に限る。)、同第3号の改正規定(「第57条の10第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分及び「第68条の59第1項」の次に「若しくは第2項」を加える部分に限る。)、同令別表11(三)の記載要領の改正規定、同令別表12(一)の記載要領第2号の改正規定、同令別表12(三)の記載要領の改正規定、同令別表12(十二)の記載要領の改正規定、同令別表16(六)の記載要領の改正規定、同令別表16(十)の記載要領第2号(1)の改正規定、同令別表16(十一)の記載要領第3号の改正規定、同令別表17(四)の記載要領の改正規定、同令別表18の2の記載要領第5号の改正規定、同令別表18の2付表1の改正規定、同令別表18の2付表2の改正規定、同令別表18の2付表3の改正規定、同令別表20(一)の記載要領の改正規定、同令別表20(二)の記載要領の改正規定、同令別表20(三)の記載要領の改正規定並びに同令別表20(四)の記載要領の改正規定並びに次条第2項及び第10項の規定 平成22年10月1日
 第1条中法人税法施行規則別表6(十)の記載要領第3号の改正規定 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第70号)の施行の日
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成22年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び同法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則別表5(二)、別表5の2(一)付表2、別表6の2(三)付表3から別表6の2(三)付表5まで、別表6の2(四)付表2から別表6の2(四)付表4まで、別表7(一)付表1から別表7(一)付表3まで、別表9(二)、別表11(三)、別表12(三)、別表12(十)、別表16(六)、別表16(十)及び別表16(十一)の書式は、法人の平成22年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成22年9月30日までの間における新規則別表7の2の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第81条の9(第4項を除く。)」とあるのは「第81条の9」と、同第2号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「場合若しくは同条第4項各号に規定する場合」とあるのは「場合」とする。
4 施行日から平成22年9月30日までの間における新規則別表7の2付表1の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第81条の9第6項」とあるのは、「第81条の9第5項」とする。
5 施行日から平成22年9月30日までの間における新規則別表7の2付表2の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「同条第5項各号」とあるのは「同条第4項各号」と、「第81条の10第1項」とあるのは「第81条の9の2第1項」と、「場合若しくは平成22年改正法第2条の規定(平成22年改正法附則第1条第3号ロに規定する組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(第8号において「平成22年10月旧法」という。)第81条の9第4項各号(連結欠損金の繰越し)に規定する場合」とあるのは「場合」と、「第81条の9第6項」とあるのは「第81条の9第5項」と、同第3号中「第81条の10第4項」とあるのは「第81条の9の2第4項」と、同第4号中「第81条の10第2項第1号」とあるのは「第81条の9の2第2項第1号」と、「第81条の10第5項」とあるのは「第81条の9の2第5項」と、同第5号中「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令第155条の21第2項第2号」とあるのは「令第155条の21第2項第2号」と、同第8号中「第81条の9第5項第3号又は平成22年10月旧法第81条の9第4項第4号」とあるのは「第81条の9第4項第4号」と、「別表7(一)付表1から別表7(一)付表3まで」とあるのは「別表7(一)付表1及び別表7(一)付表2」と、同第9号中「第155条の22第9項各号」とあるのは「第155条の21の2第9項各号」とする。
6 施行日から平成22年9月30日までの間における新規則別表14(四)の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)」とあるのは「法人が法」と、「若しくは連結法人が平成22年旧法」とあるのは「又は連結法人が法」と、同第2号中「各欄は、法第61条の13第2項から第4項まで又は平成22年旧法」とあるのは「各欄は、法」と、「第4項若しくは」とあるのは「第4項又は」と、「おいて、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(次号において「平成22年旧令」という。)」とあるのは「おいて、令」と、「若しくは第155条の22第3項第1号」とあるのは「又は第155条の22第3項第1号」と、同第3号中「連結事業年度が令第122条の14第6項の規定又は平成22年旧令第122条の14第9項若しくは」とあるのは「連結事業年度が令第122条の14第9項又は」と、「法第61条の13第5項に規定する適格合併又は平成22年旧法第61条の13第3項若しくは」とあるのは「法第61条の13第3項又は」と、「適格合併若しくは」とあるのは「適格合併又は」とする。
7 施行日から平成22年9月30日までの間における新規則別表14(五)の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧法第62条の7第1項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第2号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
8 施行日から平成22年9月30日までの間における新規則別表14(五)付表の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第123条の8第3項」とあるのは「第123条の8第2項」と、「同条第13項」とあるのは「同条第12項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項」と、「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第51号)による改正前の法人税法施行令(以下この号及び次号において「平成22年旧令」という。)第123条の8第2項(第5号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)(特定引継資産から除かれる資産の範囲等)の規定若しくは同条第12項において準用する同条第2項の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この記載要領において「平成22年旧法」という。)第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の8第2項の規定又は同条第12項において準用する同条第2項の規定により平成22年旧法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、同第2号中「若しくは連結法人が法」とあるのは「又は連結法人が法」と、「場合又は法人が平成22年旧令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が平成22年旧法第81条の3第1項(平成22年旧令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合」とあるのは「場合」と、「若しくは平成22年旧令第123条の9第1項第1号に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は令第123条の9第7項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定」とあるのは「の算定」と、同第3号中「行われた平成22年旧法」とあるのは「行われた法」とする。
9 施行日から平成22年9月30日までの間における新規則別表17(三の4)付表1の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「次号及び第5号」とあるのは「第5号」と、同第2号(1)中「適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)」とあるのは「適格合併」と、「適格合併等に」とあるのは「適格合併に」と、「又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)」とあるのは「の当該適格合併の日」と、同号(3)中「若しくは被現物分配法人又は平成22年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第2条第12号の6の2(定義)に規定する」とあり、「若しくは適格現物分配(適格現物分配にあっては残余財産の全部の分配を除く。)又は平成22年旧法第2条第12号の15に規定する」とあり、及び「若しくは現物分配法人又は平成22年旧法第2条第12号の6に規定する」とあるのは「又は」と、同第4号中「適格合併等」とあるのは「適格合併」とする。
10 新規則別表18の2から別表18の2付表3までの書式は、平成22年10月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年10月29日財務省令第53号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成22年9月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法第92条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標準)に規定する信託特定解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月27日財務省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成23年3月11日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表6(六)及び別表6(七)の書式は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表6の2(三)及び別表6の2(四)の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年6月30日財務省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表6(二十三)を別表6(二十四)とし、同表の次に3表を加える改正規定(別表6(二十五)に係る部分に限る。)、別表6の2(十二)付表を別表6の2(十三)付表とし、同表の次に4表を加える改正規定(別表6の2(十四)及び別表6の2(十四)付表に係る部分に限る。)、別表10(一)の次に2表を加える改正規定(別表10(二)に係る部分に限る。)及び別表18の記載要領第4号の改正規定(「第42条の6第5項」を「第42条の5の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第42条の6第5項」に改める部分及び「第68条の11第5項」を「第68条の10の2第5項(連結納税の承認を取り消された場合のエネルギー環境負荷低減推進設備等に係る法人税額)、第68条の11第5項」に改める部分を除く。)並びに附則第9条第2項の規定 総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日
 別表10(一)の次に2表を加える改正規定(別表10(二)に係る部分を除く。)及び附則第9条第5項の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
第3条 新規則第26条の4第2項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第1号に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第26条の4第2項第1号(時価純資産価額等に関する保存書類)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例に関する経過措置)
第4条 新規則第27条の15の2第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定は、施行日以後に行われる同項第1号に規定する特定適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた旧規則第27条の15の2第2項第1号(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)に規定する特定適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第5条 新規則第35条(確定申告書の添付書類)の規定は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類に関する経過措置)
第6条 新規則第37条の3(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額等に関する保存書類)において準用する新規則第26条の4第2項(時価純資産価額等に関する保存書類)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号。以下「改正令」という。)による改正後の法人税法施行令第155条の20第5項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等について適用し、施行日前に行われた改正令による改正前の法人税法施行令第155条の20第5項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)に規定する適格組織再編成等については、なお従前の例による。
(連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
第7条 新規則第37条の12(連結確定申告書の添付書類)及び第37条の17(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の平成23年4月1日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は新法第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年4月1日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は改正法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付に関する経過措置)
第8条 新規則第61条第2項(各事業年度の所得に対する法人税についての申告、納付及び還付)の規定は、外国法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の確定申告書について適用し、外国法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の確定申告書については、なお従前の例による。
(書式に関する経過措置)
第9条 新規則別表の書式(新規則別表6(二十五)、別表6の2(十四)、別表6の2(十四)付表、別表7(二)、別表7の2付表4、別表10(二)、別表10(三)、別表17(三)から別表17(三の4)まで、別表18の2付表1及び別表18の2付表3の書式を除く。)は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則別表6(二十五)、別表6の2(十四)、別表6の2(十四)付表及び別表10(二)の書式は、法人の附則第1条第1号(施行期日)に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
3 新規則別表7(二)の書式は、法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表7の2付表4の書式は、連結法人の平成23年4月1日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
5 新規則別表10(三)の書式は、法人の附則第1条第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
6 新規則別表17(三)から別表17(三の4)までの書式は、法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7 新規則別表18の2付表1及び別表18の2付表3の書式は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
8 法人の平成22年9月30日以前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)に係る旧規則別表20(一)から別表20(四)までの書式については、なお従前の例による。
附則 (平成23年10月14日財務省令第68号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)第22条の4(第5号に係る部分に限る。)(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)の規定は、法人のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第4項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新規則の規定の適用については、新規則第22条の4第5号中「認定特定非営利活動法人」とあるのは、「認定特定非営利活動法人及び特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第4項(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)に規定する旧認定特定非営利活動法人」とする。
附則 (平成23年11月22日財務省令第75号)
1 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第2号に定める日(平成23年11月24日)から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月28日財務省令第81号)
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日財務省令第86号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第8条の3の10の改正規定、第19条に1項を加える改正規定、第25条の4の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第25条の5第3号の改正規定、第26条の2及び第26条の3を削り、第26条の4を第26条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、第26条の5を第26条の4とし、同条の次に1条を加える改正規定、第27条の14第2号の改正規定、第29条の改正規定、第37条第3項第2号の改正規定、第37条の3の改正規定、第37条の3の2の改正規定、第2編第1章の2第1節第3款中同条を第37条の3の3とする改正規定、第37条の3の次に1条を加える改正規定、第59条の改正規定、第60条の4の次に1条を加える改正規定、第62条の表第59条第1項(帳簿書類の整理保存)の項の改正規定、第67条の改正規定並びに別表9(一)の記載要領第1号の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、法人(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第3条 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号。以下「改正令」という。)附則第3条第3項第3号(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、届出をする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名その他参考となるべき事項とする。
2 新規則第19条第3項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定は、法人の平成24年4月1日以後に終了する事業年度の改正令による改正後の法人税法施行令(以下「新令」という。)第48条第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額の計算について適用する。
3 法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第3条第2項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成24年3月31日以前に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第19条第3項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定を適用する。
4 法人が、その有する減価償却資産について改正令附則第3条第3項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産は、平成24年4月1日以後に取得をされた資産とみなして、法人税法施行規則第19条第3項の規定を適用する。
5 改正令附則第3条第5項に規定する新たに取得したものとされる減価償却資産に係る法人税法施行規則第19条第3項の規定の適用については、当該減価償却資産は、平成24年3月31日以前に取得をされた資産に該当するものとする。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第4条 改正令附則第5条第1項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の法人税法施行令第96条第1項第1号ニ及び第3号ホ並びに第4項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)並びに第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第25条の2から第25条の5まで(貸倒引当金)の規定並びに改正法附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第52条第7項(貸倒引当金)の規定に基づく旧規則第25条の6(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。
2 改正令附則第5条第10項の規定により読み替えられた新令第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)の規定により申請書を提出する場合における新規則第25条の5(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定の適用については、同条第3号中「令第97条第8項の規定の適用を受けて同条第1項の規定による承認の申請をする場合には、同条第6項に規定する該当しないこととなった日又は該当することとなった日」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号。以下この号において「改正令」という。)附則第5条第10項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)の規定の適用を受けて令第97条第1項の規定による承認の申請をする場合には、改正令附則第5条第10項に規定する最初の事業年度開始の日(同項に規定する貸倒引当金対象法人に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日)」とする。
(申告書の記載事項に関する経過措置)
第5条 新規則第32条第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第34条第2項(確定申告書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に確定申告書等(新法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第6条 新規則第37条第1項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第11条(連結法人の減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)において準用する新令第155条の6第1項第2号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における附則第3条第1項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する名称及び納税地並びに氏名について準用する。
(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)
第7条 改正令附則第12条(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新令第155条の6第1項第2号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第37条第1項及び第2項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項中「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成23年財務省令第86号)附則第4条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第25条の5第1号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第25条の6第1号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第2項中「第25条の7第2号」とあるのは「第25条の7第2号並びに旧効力規則第25条の5第2号」とする。
(連結法人の申告書の記載事項に関する経過措置)
第8条 新規則第37条の9第2項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第37条の11第2項(連結確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び新法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月14日財務省令第94号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月10日財務省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表10(三)の記載要領の改正規定は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月25日財務省令第8号)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表9(一)の改正規定及び附則第3項の規定 公布の日
 別表10(三)の記載要領第1号の改正規定 平成24年4月1日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日のいずれか遅い日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成24年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表9(一)の書式は、この省令の公布の日以後に確定申告書等(法人税法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で同法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)及び連結確定申告書等(同法第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で同法第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等及び連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月31日財務省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
第2条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第24条第4項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第46条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。)に係る改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第32条第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第34条第2項(確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第14条第2項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第29条第3項(減価償却に関する明細書)の規定」とする。
(連結確定申告書等の記載事項に関する経過措置)
第3条 改正法附則第35条第4項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の30(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新規則第37条の9第2項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第37条の11第2項(連結確定申告書の記載事項)の規定の適用については、これらの規定中「又は租税特別措置法施行令」とあるのは「、租税特別措置法施行令」と、「規定の適用」とあるのは「規定又は租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第105号)附則第21条第2項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の59第3項(減価償却に関する明細書)の規定の適用」とする。
附則 (平成24年4月13日財務省令第40号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表12(九)の次に1表を加える改正規定及び別表21の改正規定 平成24年7月1日
 別表6(十一)の記載要領の改正規定、別表6の2(八)の記載要領第1号の改正規定及び別表6の2(八)付表の記載要領第1号の改正規定 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の平成24年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表18の2付表1及び別表18の2付表3の書式は、平成24年4月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日財務省令第58号)
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月31日財務省令第63号)
この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)の施行の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日財務省令第5号)
この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成25年法律第2号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日財務省令第17号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成25年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新規則別表17(二)から別表17(二の3)付表までの書式は、法人の平成25年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
3 新規則別表17の2(一)から別表17の2(三)付表2までの書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成25年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
第3条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第 号)の施行の日(以下この条において「福島復興特別措置法一部改正法施行日」という。)の前日までの間における新規則別表6(二十一)の書式の適用については、同表の表中「
震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2・震災特例法第17条の2の3
」とあるのは「
震災特例法第17条の2・震災特例法第17条の2の2
」と、「
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあった日等又は避難等指示が解除された日等
」とあるのは「
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
」と、同表の記載要領第1号中「、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の2の2第2項若しくは第3項(避難解除区域」と、同第2号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあった日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあっては、当該変更について提出のあった日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。
2 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6(二十二)の書式の適用については、同表の表中「
福島県知事の認定又は確認を受けた日
」とあるのは「
福島県知事の確認を受けた日
」と、同表の記載要領第1号中「、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等」とあるのは「又は第17条の3の2第1項(避難解除区域」と、同第2号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (4)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (4)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第3号中「又は第17条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
3 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6(二十三)の書式の適用については、同表の表中「
震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項、第17条の2の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の3第2項若しくは第3項
」とあるのは「
震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項又は第17条の2の2第2項若しくは第3項
」と、「
震災特例法第17条の3第1項、第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項
」とあるのは「
震災特例法第17条の3第1項又は第17条の3の2第1項
」とする。
4 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6(二十三)付表の書式の適用については、同表の表中「
震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項
」とあるのは、「
震災特例法第17条の2第3項又は第17条の2の2第3項
」とする。
5 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6の2(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは、「又は第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域」とする。
6 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6の2(十八)付表の書式の適用については、同表の表中「
震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2・震災特例法第25条の2の3
」とあるのは「
震災特例法第25条の2・震災特例法第25条の2の2
」と、「
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあった日等又は避難等指示が解除された日等
」とあるのは「
事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日
」と、同表の記載要領第1号中「、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の2の2第2項(連結法人が避難解除区域」と、同第2号中「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあった日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」」とあるのは「「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等又は避難等指示が解除された日 (2)」」と、同号(2)中「、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあっては、当該変更について提出のあった日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全て」とあるのは「及び同条第1項に規定する避難等指示」とする。
7 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6の2(十九)の書式の適用については、同表の表中「
福島県知事の認定又は確認を受けた日
」とあるのは「
福島県知事の確認を受けた日
」と、同表の記載要領第1号中「、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等」とあるのは「又は第25条の3の2第1項(連結法人が避難解除区域」と、同第2号中「「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」」とあるのは「「福島県知事の確認を受けた日 (5)」」と、「には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消す」とあるのは「に記載する」と、同第3号中「又は第25条の3の3第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
8 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6の2(二十)の書式の適用については、同表の表中「
震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項、第25条の2の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の3第2項若しくは第3項
」とあるのは「
震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項又は第25条の2の2第2項若しくは第3項
」と、「
震災特例法第25条の3第1項、第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項
」とあるのは「
震災特例法第25条の3第1項又は第25条の3の2第1項
」とする。
9 施行日から福島復興特別措置法一部改正法施行日の前日までの間における新規則別表6の2(二十)付表の書式の適用については、同表の表中「
震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項
」とあるのは、「
震災特例法第25条の2第3項又は第25条の2の2第3項
」とする。
附則 (平成26年3月31日財務省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第29条の3第2項第2号の改正規定及び第37条の6第2項第2号の改正規定 平成26年10月1日
 目次の改正規定、第1条の改正規定、第2編第1章第2節中第29条の前に6条を加える改正規定、第29条の2の改正規定、第29条の3の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、第30条の改正規定、同節中同条の次に2条を加える改正規定、第37条の6の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。)、同編第1章の2第2節中第37条の7の次に2条を加える改正規定、第3編第1章の章名の改正規定、第60条の3の改正規定、第60条の4を削る改正規定、第60条の5(見出しを含む。)の改正規定、同条を第60条の4とし、同条の次に6条、2節、節名及び款名を加える改正規定、第61条の改正規定、第62条の改正規定、同編第3章を同編第4章とする改正規定、第61条の2の改正規定、同編第2章中同条を第61条の9とし、同章を同編第3章とする改正規定、同編第1章中第61条の次に2条及び2款を加える改正規定、第60条の3の次に章名及び節名を付する改正規定、同編に1章を加える改正規定、第64条の改正規定、第66条第1項の改正規定並びに第67条第4項の改正規定 平成28年4月1日
 第22条の4第6号の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日
 第25条の4の2第13号の改正規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)の施行の日
(資産の評価益の益金算入に関する書類等に関する経過措置)
2 改正後の法人税法施行規則第8条の6第1項(第2号に係る部分に限る。)(資産の評価益の益金算入に関する書類等)の規定は、この省令の施行の日以後に法人税法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に同項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (平成26年4月14日財務省令第41号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成26年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表7(一)の書式は、この省令の施行の日以後に確定申告書等(法人税法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で同法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの及び同法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をいう。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、同日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年4月14日財務省令第43号)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月9日財務省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の3の3第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号(連結納税の承認申請書等の記載事項)、第8条の3の11第1号(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)、第8条の3の12第1号(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)、第9条第1号(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第9条の2第1号(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第9条の3第1号(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第11条第1号(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第11条の2第1号(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第13条第1号(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第15条第1号(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)、第17条第1号(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第18条第2項第1号及び第4項第1号(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第20条の2第1号(増加償却の届出書の記載事項)、第21条第1号(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第21条の2第1号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第21条の3第1号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第22条第1号(適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第24条の3第1号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の4第1号(適格分割等を行った場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の5第1号(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第24条の6第1号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の7第1号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の8第1号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の9第1号(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第24条の10第1号(適格分割等を行った場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第24条の11第1号(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第24条の12第1号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条第1号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条の5第1号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第25条の6第1号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第25条の7第1号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第25条の8第1号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第26条の8第1号(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第27条の2第1号(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第27条の8第9項第1号(繰延ヘッジ処理)、第27条の13第1号(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第27条の18第1号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第27条の19第1号(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第28条の3第1号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第28条の4第1号(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに第29条の2第1号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する法人税法第4条の3第1項(連結納税の承認の申請)若しくは第4条の5第4項(連結納税の承認の取消し等)若しくは法人税法施行令第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法)、第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(同令第118条の6第5項(短期売買商品の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第48条の4第2項(減価償却資産の特別な償却の方法)、第49条第4項(取替資産に係る償却の方法の特例)、第50条第2項(特別な償却率による償却の方法)、第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、第57条第2項(耐用年数の短縮)、第61条の2第3項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)、第88条第1項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、第97条第2項(貸倒実績率の特別な計算方法)、第102条第2項(返品率の特別な計算方法)、第119条の6第2項(有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)若しくは第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の申請書、同法第4条の3第7項、第14条第2項(みなし事業年度)、第31条第3項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第32条第3項若しくは第5項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、第42条第7項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第43条第7項若しくは第9項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第44条第5項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第45条第7項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第47条第7項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第48条第7項若しくは第9項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)、第49条第5項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第50条第6項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)、第52条第7項(貸倒引当金)、第53条第5項(返品調整引当金)若しくは第69条第6項(外国税額の控除)若しくは同令第14条の7第4項(連結納税の承認の申請手続等)、第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、第133条の2第3項若しくは第8項(一括償却資産の損金算入)若しくは第139条の4第8項若しくは第13項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の書類又は同令第49条の2第2項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)若しくは第57条第7項若しくは第8項の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第4条の3第1項若しくは第4条の5第4項若しくは同令第28条の2第2項、第30条第2項、第48条の4第2項、第49条第4項、第50条第2項、第52条第2項、第57条第2項、第61条の2第3項、第88条第1項、第97条第2項、第102条第2項、第119条の6第2項、第121条の4第2項若しくは第122条の6第2項の申請書、同法第4条の3第7項、第14条第2項、第31条第3項、第32条第3項若しくは第5項、第42条第7項、第43条第7項若しくは第9項、第44条第5項、第45条第7項、第47条第7項、第48条第7項若しくは第9項、第49条第5項、第50条第6項、第52条第7項、第53条第5項若しくは第69条第6項若しくは同令第14条の7第4項、第60条、第133条の2第3項若しくは第8項若しくは第139条の4第8項若しくは第13項の書類又は同令第49条の2第2項若しくは第57条第7項若しくは第8項の届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第31条第1項第1号(中間申告書の記載事項)、第32条第1項第1号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)及び第34条第1項第1号(確定申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に開始する事業年度の中間申告書又は確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度の中間申告書又は確定申告書については、なお従前の例による。
3 新規則第36条第1号(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第36条の2第1号(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第36条の3第1号(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第36条の4第1号(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)、第37条第1項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)及び第37条の5第1号(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第75条第2項(確定申告書の提出期限の延長)若しくは第75条の2第2項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の申請書、同条第5項の届出書、同法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)の還付請求書、法人税法施行令第155条の6第1項第2号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の書類若しくは届出に係る書類又は同法第81条の15第6項(連結事業年度における外国税額の控除)の書類について適用し、施行日前に提出した同法第75条第2項若しくは第75条の2第2項の申請書、同条第5項の届出書、同法第80条第5項の還付請求書、同号の書類若しくは届出に係る書類又は同法第81条の15第6項の書類については、なお従前の例による。
4 新規則第37条の8第1項第1号(連結中間申告書の記載事項)、第37条の9第1項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)及び第37条の11第1項第1号(連結確定申告書の記載事項)の規定は、連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書(これらの申告書に係る修正申告書を含む。以下この項において同じ。)について適用し、連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結中間申告書又は連結確定申告書については、なお従前の例による。
5 新規則第37条の13第1号(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)、第37条の14第1号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)、第37条の15第1号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)、第37条の16第1号(個別帰属額等の届出の記載事項)、第52条第1号(青色申告承認申請書の記載事項)、第60条第1号(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)、第60条の2第2項第1号(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)、第60条の4第1項第1号及び第2項第1号(国内事業管理親法人株式の交付を受けた場合等に提出する書類の記載事項)並びに附則第7条第2項第1号(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第81条の23第2項(連結確定申告書の提出期限の延長)において準用する同法第75条第2項、同法第81条の24第2項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する同法第75条の2第2項若しくは同法第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項若しくは同法第128条(青色申告の取りやめ)若しくは法人税法施行令附則第17条第7項(適格退職年金契約の承認)の届出書、同法第81条の25第1項(連結子法人の個別帰属額等の届出)若しくは同令第188条第5項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の書類又は同法第135条第6項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の還付請求書について適用し、施行日前に提出した同法第81条の23第2項において準用する同法第75条第2項、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第2項若しくは同法第122条第1項の申請書、同法第81条の24第2項において準用する同法第75条の2第5項若しくは同法第128条若しくは同令附則第17条第7項の届出書、同法第81条の25第1項若しくは同令第188条第5項の書類又は同法第135条第6項の還付請求書については、なお従前の例による。
(法人税法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令附則第5条第2項第1号(棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)及び第8条(連結法人の棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)の規定は、施行日以後に提出する法人税法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第105号)附則第6条第10項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)(同令附則第14条第2項(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の書類について適用し、施行日前に提出した同令附則第6条第10項の書類については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月25日財務省令第76号)
この省令は、平成26年9月26日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第8条の5の改正規定、第28条の5の改正規定、第28条の6の改正規定、第28条の7の改正規定、第28条の8の改正規定、第28条の9(見出しを含む。)の改正規定、第28条の10の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第29条の3第2項第2号の改正規定、第37条の6第2項第2号の改正規定、第60条の11の改正規定、第64条に1項を加える改正規定及び第65条に1項を加える改正規定並びに附則第3条の規定 平成28年4月1日
 第26条の3第1項の改正規定、第26条の5第1項の改正規定及び第37条の3の2第1項の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定 平成30年4月1日
 第27条の14第2号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第21条の8第5号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。)及び第37条第3項第2号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第22条の50第6号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分に限る。) 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日
 第27条の14第2号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第21条の8第5号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。)及び第37条第3項第2号の改正規定(「(新幹線鉄道大規模改修準備金)」の下に「、第22条の50第6号(使用済燃料再処理準備金)」を加える部分を除く。) 電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存等に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第26条の3第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金に係る帳簿書類の保存)及び第26条の5第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金に係る帳簿書類の保存)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号(施行期日)に掲げる規定の施行の日の前日までの間に提出する法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第142号)第1条の規定による改正後の法人税法施行令第121条の3の2第3項若しくは第4項(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)又は第121条の9の2第2項若しくは第3項(オプション取引を行った場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)の届出書に係る新規則第27条の8第7項第1号及び第8項第1号(繰延ヘッジ処理)並びに第27条の9第4項第1号及び第5項第1号(時価ヘッジ処理)の規定の適用については、これらの規定中「、納税地及び法人番号」とあるのは、「及び納税地」とする。
3 新規則第37条の3の2第1項(連結欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(新法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月15日財務省令第46号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表16(十)の表の改正規定及び附則第7項の規定 平成27年10月1日
 別表1(一)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表1(二)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表1(三)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (36)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(一)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(二)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (41)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(三)の表の改正規定(「法人番号」の欄に係る部分及び「所得税の額 (36)」の欄に係る部分に限る。)、別表6(一)の改正規定、同表の次に1表を加える改正規定、別表6(五)の表の改正規定(「控除所得税額又は控除所得税額の個別帰属額 (21)」の欄に係る部分に限る。)、別表6の2(一)の改正規定、同表の次に1表を加える改正規定、別表18の表及び別表18の2の表の改正規定並びに別表19の表の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定 平成28年1月1日
 別表6(十七)の改正規定、同表の次に2表を加える改正規定、別表6の2(十四)の改正規定、同表の次に1表を加える改正規定、別表6の2(十五)を別表6の2(十六)とし、同表の前に3表を加える改正規定(別表6の2(十五)を別表6の2(十六)とする部分を除く。)及び別表13(五)の改正規定(同表の記載要領第1号に係る部分を除く。)並びに附則第6項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日の前日までの間における改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第27条の14(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定の適用については、同条中「別表12(七)、別表12(九)」とあるのは、「別表12(七)」とする。
3 別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成27年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表1(一)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1(二)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1(三)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(一)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(二)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(三)(同表の表の「法人番号」の欄に係る部分に限る。)、別表18及び別表18の2の書式は、法人の平成28年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表6(一)、別表6(一)付表、別表6の2(一)及び別表6の2(一)付表の書式は、法人の平成28年1月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表6(十七)から別表6(十八)付表まで、別表6の2(十四)から別表6の2(十五)付表2まで及び別表13(五)(同表の記載要領第1号に係る部分を除く。)の書式は、法人の附則第1項第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
7 新規則別表16(十)(同表の記載要領第1号に係る部分を除く。)の書式は、法人の平成27年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
8 施行日から平成27年12月31日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
 新規則別表4の書式 同表の表中「
法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額
(別表6(一)「13」+復興特別法人税申告書別表2「6の○3」)
」とあるのは、「
法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額
(別表6(一)「6の○3」+復興特別法人税申告書別表2「6の○3」)
」とする。
 新規則別表4の2の書式 同表の表中「
法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額
(別表6の2(一)「13」+復興特別法人税申告書別表2「6の○3」)
」とあるのは、「
法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額
(別表6の2(一)「6の○3」+復興特別法人税申告書別表2「6の○3」)
」とする。
 新規則別表4の2付表の書式 同表の表中「
法人税額から控除される所得税額の個別帰属額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額の個別帰属額
(別表6の2(一)付表「31」+復興特別法人税申告書別表2「22」)
」とあるのは、「
法人税額から控除される所得税額の個別帰属額及び復興特別法人税額から控除される復興特別所得税額の個別帰属額
(別表6の2(一)「22」+復興特別法人税申告書別表2「22」)
」とする。
9 施行日から附則第1項第3号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
 新規則別表1(一)及び別表1(二)の書式 これらの表の表中「
法人税額の特別控除額
(別表6(六)「27」+別表6(七)「16」+別表6(八)「10」+別表6(九)「22」+別表6(十一)「23」+別表6(十二)「30」+別表6(十三)「24」+別表6(十四)「22」+別表6(十五)「25」+別表6(十六)「25」+別表6(十七)「24」+別表6(十八)「36」+別表6(十九)「16」+別表6(二十)「22」+別表6(二十一)「13」+別表6(二十二)「21」+別表6(二十三)「24」+別表6(二十四)「12」)
」とあるのは、「
法人税額の特別控除額
(別表6(六)「27」+別表6(七)「16」+別表6(八)「10」+別表6(九)「22」+別表6(十一)「23」+別表6(十二)「30」+別表6(十三)「24」+別表6(十四)「22」+別表6(十五)「25」+別表6(十六)「25」+別表6(十七)「15」+別表6(十九)「16」+別表6(二十)「22」+別表6(二十一)「13」+別表6(二十二)「21」+別表6(二十三)「24」+別表6(二十四)「12」)
」とする。
 新規則別表1(三)の書式 同表の表中「
法人税額の特別控除額
(別表6(六)「27」+別表6(七)「16」+別表6(八)「10」+別表6(九)「22」+別表6(十一)「23」+別表6(十二)「30」+別表6(十三)「24」+別表6(十五)「25」+別表6(十六)「25」+別表6(十七)「24」+別表6(十八)「36」+別表6(十九)「16」+別表6(二十)「22」+別表6(二十一)「13」+別表6(二十二)「21」+別表6(二十三)「24」+別表6(二十四)「12」)
」とあるのは、「
法人税額の特別控除額
(別表6(六)「27」+別表6(七)「16」+別表6(八)「10」+別表6(九)「22」+別表6(十一)「23」+別表6(十二)「30」+別表6(十三)「24」+別表6(十五)「25」+別表6(十六)「25」+別表6(十七)「15」+別表6(十九)「16」+別表6(二十)「22」+別表6(二十一)「13」+別表6(二十二)「21」+別表6(二十三)「24」+別表6(二十四)「12」)
」とする。
 新規則別表1の2(一)から別表1の2(三)までの書式 これらの表の表中「
法人税額の特別控除額
(別表6の2(三)「27」+別表6の2(四)「16」+別表6の2(五)「12」+別表6の2(六)「21」+別表6の2(八)「37」+別表6の2(九)「52」+別表6の2(十)「42」+別表6の2(十一)「42」+別表6の2(十二)「38」+別表6の2(十三)「38」+別表6の2(十四)「25」+別表6の2(十五)「27」+別表6の2(十六)「17」+別表6の2(十七)「37」+別表6の2(十八)「18」+別表6の2(十九)「22」+別表6の2(二十)「42」+別表6の2(二十一)「19」)
」とあるのは、「
法人税額の特別控除額
(別表6の2(三)「27」+別表6の2(四)「16」+別表6の2(五)「12」+別表6の2(六)「21」+別表6の2(八)「37」+別表6の2(九)「52」+別表6の2(十)「42」+別表6の2(十一)「42」+別表6の2(十二)「38」+別表6の2(十三)「38」+別表6の2(十四)「22」+別表6の2(十六)「17」+別表6の2(十七)「37」+別表6の2(十八)「18」+別表6の2(十九)「22」+別表6の2(二十)「42」+別表6の2(二十一)「19」)
」とする。
 新規則別表3(一)の書式 同表の表中「
大法人による完全支配関係がある中小企業者
((別表1(一)「2」+「5」+「7」−「11」−「42」)−別表6(七)「16」−別表6(八)「10」−別表6(九)「22」−別表6(十一)「23」−別表6(十二)「30」−別表6(十三)「24」−別表6(十四)「22」−別表6(十七)「24」−別表6(十八)「36」−別表6(十九)「16」−別表6(二十)「22」−別表6(二十一)「13」−別表6(二十二)「21」−別表6(二十三)「24」−別表6(二十四)「12」)
」とあるのは、「
大法人による完全支配関係がある中小企業者
((別表1(一)「2」+「5」+「7」−「11」−「42」)−別表6(七)「16」−別表6(八)「10」−別表6(九)「22」−別表6(十一)「23」−別表6(十二)「30」−別表6(十三)「24」−別表6(十四)「22」−別表6(十七)「15」−別表6(十九)「16」−別表6(二十)「22」−別表6(二十一)「13」−別表6(二十二)「21」−別表6(二十三)「24」−別表6(二十四)「12」)
」とする。
 新規則別表3の2付表の書式 同表の表中「
連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合
((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の2(二)付表「14」−別表6の2(四)付表1「7」−(別表6の2(四)付表2「4」+「16」)−別表6の2(五)付表「8」−別表6の2(六)付表「11」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十四)「18」−(別表6の2(十五)「29」+「30」+「31」)−別表6の2(十六)「10」−別表6の2(十七)「19」−別表6の2(十八)「5」−別表6の2(十九)「15」−別表6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」)
」とあるのは「
連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合
((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の2(二)付表「14」−別表6の2(四)付表1「7」−(別表6の2(四)付表2「4」+「16」)−別表6の2(五)付表「8」−別表6の2(六)付表「11」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十四)「11」−別表6の2(十六)「10」−別表6の2(十七)「19」−別表6の2(十八)「5」−別表6の2(十九)「15」−別表6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」)
」と、同表の記載要領第7号(2)中「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合/((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の/2(二)付表「14」−別表6の2(四)付表1「7」−(別表6の2(四)付表/2「4」+「16」)−別表6の2(五)付表「8」−別表6の2(六)付表「/11」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「/20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十四)「18」−(別表6の2/(十五)「29」+「30」+「31」)−別表6の2(十六)「10」−別表6の2/(十七)「19」−別表6の2(十八)「5」−別表6の2(十九)「15」−別表/6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」) (12)」」とあるのは「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合/((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の/2(二)付表「14」−別表6の2(四)付表1「7」−(別表6の2(四)付表/2「4」+「16」)−別表6の2(五)付表「8」−別表6の2(六)付表「/11」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「/20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十四)「11」−別表6の2/(十六)「10」−別表6の2(十七)「19」−別表6の2(十八)「5」−別表/6の2(十九)「15」−別表6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9/」) (12)」」とする。
 改正前の法人税法施行規則(次号において「旧規則」という。)別表6(十七)の書式 同表の表中「
法人税額超過構成額
(別表6(二十四)「24の○2」)
」とあるのは「
法人税額超過構成額
(別表6(二十五)「26の○2」)
」と、同表の記載要領第3号中「第42条の4第6項」とあるのは「第42条の4第2項」とする。
 旧規則別表6の2(十四)の書式 同表の表中「
調整前連結税額超過構成額
(別表6の2(二十一)「24の○2」)
」とあるのは「
調整前連結税額超過構成額
(別表6の2(二十二)「26の○2」)
」と、同表の記載要領第3号中「第68条の9第6項」とあるのは「第68条の9第2項」とする。
附則 (平成27年5月7日財務省令第51号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第20号)の施行の日から施行する。ただし、第27条の14の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月30日財務省令第76号) 抄
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中法人税法施行規則第27条の16の4第2項の改正規定は、医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)
第2条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第146号。次条において「改正令」という。)附則第6条第2項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等(以下この号において「人格のない社団等」という。)を含む。次号において同じ。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人)の氏名
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途又は細目の区分(2以上の事業所を有する法人で事業所ごとに償却の方法を選定していないものが事業所ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあっては、事業所ごとのこれらの区分)
 現によっている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
 その他参考となるべき事項
(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の法人税法施行規則第37条第1項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定は、改正令附則第11条(連結法人の減価償却資産の償却の方法に関する経過措置)において準用する改正令第1条の規定による改正後の法人税法施行令第155条の6第1項第2号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について届出を行う場合における前条第1号に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名について準用する。
附則 (平成28年4月15日財務省令第41号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表5(一)の記載要領第3号の改正規定、別表5の2(一)付表1の記載要領第3号の改正規定及び別表14(七)の改正規定並びに附則第10項の規定 平成28年9月1日
 別表1(一)の表の改正規定(「課税留保金額 (8)」及び「同上に対する税額 (9)」の欄に係る部分に限る。)、別表1の2(一)の表の改正規定(「課税連結留保金額 (8)」及び「同上に対する税額 (9)」の欄に係る部分に限る。)、別表3(一)の表の改正規定、同表の記載要領第3号の改正規定、同第5号(1)の改正規定、同号(3)の改正規定、同第6号の改正規定、別表3の2の改正規定、別表3の2付表の表の改正規定、同表の記載要領第5号の改正規定、同第6号の改正規定、同第7号(2)及び(3)の改正規定、同第9号及び第10号の改正規定、別表5(二)の記載要領第2号の改正規定、別表6(十七)を別表6(十五)とし、同表の次に3表を加える改正規定(別表6(十七)に係る部分に限る。)並びに別表6の2(十五)付表2を別表6の2(十三)付表2とし、同表の次に2表を加える改正規定(別表6の2(十五)付表2を別表6の2(十三)付表2とする部分を除く。)並びに附則第5項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
2 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第61条第5項(中間申告書の記載事項)、第61条の2第3項及び第4項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)並びに第61条の4第3項及び第4項(確定申告書の記載事項)の規定は、外国法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等で同条第2号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。附則第4項において同じ。)の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
3 別段の定めがあるものを除き、新規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成28年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表1の3及び別表18の3の書式は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
5 新規則別表3(一)、別表3の2、別表3の2付表、別表6(十七)、別表6の2(十四)及び別表6の2(十四)付表の書式は、法人の附則第1項第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新規則別表6(二)の書式は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
7 新規則別表6の2(二)及び別表6の2(二)付表の書式は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
8 新規則別表10(八)及び別表10(八)付表の書式は、投資法人が平成28年4月1日以後に支払う所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この項において「改正法」という。)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)の所得に対する法人税について適用し、投資法人が同日前に支払った改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)に規定する配当等の額に係る事業年度(適用事業年度に該当する事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
9 新規則別表12(六)の記載要領第2号の規定は、法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
10 新規則別表14(八)の書式は、法人の平成28年9月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
11 この省令の施行の日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
 改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表3(一)の書式 同表の表中「
中小企業者以外の法人
((別表1(一)「2」+「5」+「7」−「11」−「42」)−別表6(十一)「23」−別表6(十二)「30」−別表6(十三)「24」−別表6(十四)「22」−別表6(二十)「22」−別表6(二十三)「24」−別表6(二十四)「12」)
大法人による完全支配関係がある中小企業者
((別表1(一)「2」+「5」+「7」−「11」−「42」)−別表6(七)「16」−別表6(八)「10」−別表6(九)「22」−別表6(十一)「23」−別表6(十二)「30」−別表6(十三)「24」−別表6(十四)「22」−別表6(十七)「24」−別表6(十八)「36」−別表6(十九)「16」−別表6(二十)「22」−別表6(二十一)「13」−別表6(二十二)「21」−別表6(二十三)「24」−別表6(二十四)「12」)
」とあるのは「
中小企業者以外の法人
((別表1(一)「2」+「5」+「7」−「11」−「42」)−別表6(九)「23」−別表6(十)「28」−別表6(十一)「24」−別表6(十二)「6」−別表6(十八)「22」−別表6(二十一)「28」−別表6(二十二)「12」)
大法人による完全支配関係がある中小企業者
((別表1(一)「2」+「5」+「7」−「11」−「42」)−別表6(六)「25」−別表6(七)「22」−別表6(九)「23」−別表6(十)「28」−別表6(十一)「24」−別表6(十二)「6」−別表6(十五)「24」−別表6(十六)「35」−別表6(十八)「22」−別表6(十九)「15」−別表6(二十)「21」−別表6(二十一)「28」−別表6(二十二)「12」)
」と、「
受取配当等の益金不算入額
((別表8(一)「16」又は「33」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)
外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額
(別表8(二)「13」+別表17(三の4)「17の計」)
」とあるのは「
受取配当等の益金不算入額
((別表8(一)「13」又は「26」)から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)
外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額
(別表8(二)「26」+別表17(三の4)「27の計」)
」と、「
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表10(三)「40」)
」とあるのは「
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額
(別表10(三)「43」)
」とする。
 旧規則別表3の2の書式 同表の表中「
受取配当等の益金不算入額
(別表8の2「17」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)
」とあるのは、「
受取配当等の益金不算入額
(別表8の2「14」から連結法人間配当等の額に係る金額を除いた金額)
」とする。
 旧規則別表3の2付表の書式 同表の表中「
連結親法人が中小連結親法人以外の場合
((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の2(二)付表「14」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十七)「19」−別表6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」)
連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合
((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の2(二)付表「14」−別表6の2(四)付表1「7」−(別表6の2(四)付表2「4」+「16」)−別表6の2(五)付表「8」−別表6の2(六)付表「11」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十四)「18」−(別表6の2(十五)「29」+「30」+「31」)−別表6の2(十六)「10」−別表6の2(十七)「19」−別表6の2(十八)「5」−別表6の2(十九)「15」−別表6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」)
」とあるのは「
連結親法人が中小連結親法人以外の場合
((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−(別表6の2(二)付表「18」又は別表6の2(二の2)付表「14」)−別表6の2(六)「19」−別表6の2(七)「28」−別表6の2(八)「20」−別表6の2(九)「9」−別表6の2(十五)「19」−別表6の2(十八)「25」−別表6の2(十九)「9」)
連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合
((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−(別表6の2(二)付表「18」又は別表6の2(二の2)付表「14」)−(別表6の2(三)付表「8」+「16」)−別表6の2(四)付表「11」−別表6の2(六)「19」−別表6の2(七)「28」−別表6の2(八)「20」−別表6の2(九)「9」−別表6の2(十二)「18」−(別表6の2(十三)「30」+「31」+「32」)−別表6の2(十五)「19」−別表6の2(十六)「7」−別表6の2(十七)「15」−別表6の2(十八)「25」−別表6の2(十九)「9」)
」と、「
外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額
(別表8(二)「13」+別表17(三の4)「17の計」のうち帰せられる金額)
」とあるのは「
外国子会社等から受ける剰余金の配当等の益金不算入額の個別帰属額
(別表8(二)「26」+別表17(三の4)「27の計」のうち帰せられる金額)
」と、「
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額
(別表10(三)「40」のうち帰せられる金額)
」とあるのは「
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除額の個別帰属額
(別表10(三)「43」のうち帰せられる金額)
」と、同表の記載要領第7号(2)中「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合/((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の/2(二)付表「14」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表/6の2(十)「20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十七)「19」−/別表6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」) (11)」」とあるのは「「連結親法人が中小連結親法人以外の場合/((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−(別表6の/2(二)付表「18」又は別表6の2(二の2)付表「14」)−別表6の2(六)/「19」−別表6の2(七)「28」−別表6の2(八)「20」−別表6の2(9/)「9」−別表6の2(十五)「19」−別表6の2(十八)「25」−別表6の/2(十九)「9」) (11)」」と、「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合/((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−別表6の/2(二)付表「14」−別表6の2(四)付表1「7」−(別表6の2(四)付表/2「4」+「16」)−別表6の2(五)付表「8」−別表6の2(六)付表「/11」−別表6の2(八)「19」−別表6の2(九)「30」−別表6の2(十)「/20」−別表6の2(十一)「20」−別表6の2(十四)「18」−(別表6の2(/15)「29」+「30」+「31」)−別表6の2(十六)「10」−別表6の2(/17)「19」−別表6の2(十八)「5」−別表6の2(十九)「15」−別表/6の2(二十)「20」−別表6の2(二十一)「9」) (12)」」とあるのは「「連結親法人が大法人による完全支配関係がある中小連結親法人の場合/((8)+(9)−(10)−(別表1の2(一)「11」のうち帰せられる金額)−(別表6の/2(二)付表「18」又は別表6の2(二の2)付表「14」)−(別表6の2(三)/付表「8」+「16」)−別表6の2(四)付表「11」−別表6の2(六)「19/」−別表6の2(七)「28」−別表6の2(八)「20」−別表6の2(九)「9/」−別表6の2(十二)「18」−(別表6の2(十三)「30」+「31」+「32/」)−別表6の2(十五)「19」−別表6の2(十六)「7」−別表6の2(10⁄7)「15」−別表6の2(十八)「25」−別表6の2(十九)「9」) (12)」」とする。
附則 (平成28年6月10日財務省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年8月31日財務省令第61号)
この省令は、平成28年9月1日から施行する。
附則 (平成28年9月1日財務省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(法人税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成28年9月30日財務省令第72号)
1 この省令は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日財務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第12号の18、第13号」を「第12号の19」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、第3条第1項第2号ハの改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「同条第12号の16イ」を「同条第12号の17イ」に、「同条第12号の17イ」を「同条第12号の18イ」に改める部分に限る。)、第3条の2第1項の改正規定(「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「同条第18項第5号」を「同条第20項第5号」に改め、「法第2条第12号の6の6(定義)に規定する」を削る部分及び「第18項第5号及び第22項第5号」を「第20項第5号及び第24項第5号」に改める部分を除く。)、第25条の9(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「消滅した債権の額」の下に「(令第71条の3第1項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあっては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第111条の2第4項」に改める部分を除く。)、第26条の9第2号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定、第27条の3第6号の改正規定、同条第11号の改正規定、第35条第5号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、第37条の12第6号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)、第37条の17第5号の改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)及び第61条の5第1号ニの改正規定(「第2条第12号の6」を「第2条第12号の5の2」に改める部分に限る。)並びに附則第7条の規定 平成29年10月1日
 第29条の3第1項の改正規定及び第37条の6第1項の改正規定 平成30年4月1日
(定義に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成29年9月30日までの間におけるこの省令(前条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第1条(定義)の規定の適用については、同条中「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」と、「第12号の17」とあるのは「第12号の15の3」と、「適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等」とあるのは「適格株式分配」とする。
(役員の給与等に関する経過措置)
第3条 施行日から平成29年9月30日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新規則第22条の3(役員の給与等)の規定の適用については、同条第1項第3号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」と、同号ロ中「特定譲渡制限付株式又は法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権」とあるのは「特定譲渡制限付株式」と、同条第2項第3号中「株式若しくは新株予約権」とあるのは「株式」とする。
(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等に関する経過措置)
第4条 施行日から平成29年9月30日までの間における新規則第25条の9(承継譲渡制限付株式に係る株式の保有関係等)の規定の適用については、同条第3項中「第111条の2第4項」とあるのは、「第111条の2第5項」とする。
(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
第5条 新規則第63条(設立届出書の添付書類)、第64条(外国普通法人となった旨の届出に係る添付書類)並びに第65条第1項及び第2項(収益事業の開始等届出書の添付書類)の規定は、施行日以後に提出する法人税法第148条第1項(内国普通法人等の設立の届出)、第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第1項若しくは第2項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の届出書について適用し、施行日前に提出した同法第148条第1項、第149条第1項若しくは第2項又は第150条第1項若しくは第2項の届出書については、なお従前の例による。
(旧書式の使用)
第6条 改正前の法人税法施行規則に定める書式は、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税を含む。)の申告又は施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税(施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税を含む。)の申告を行う場合において、所要の調整をして使用することができる。
附則 (平成29年4月14日財務省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表7(一)付表2の記載要領第2号の改正規定、別表7(一)付表3の表の改正規定、別表14(三)の表の改正規定(「交付の時等の単価 (6)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領の改正規定(同第2号に係る部分を除く。)及び別表14(四)の改正規定並びに附則第4項の規定 平成29年10月1日
 別表6(二十一)の記載要領第2号(3)の改正規定及び別表6の2(十八)付表の記載要領第2号(3)の改正規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号)の施行の日
 別表6(十七)を別表6(二十)とし、同表の前に4表を加える改正規定(別表6(十七)に係る部分に限る。)及び別表6の2(十一)付表を別表6の2(十三)付表とし、同表の次に3表を加える改正規定(別表6の2(十四)及び別表6の2(十四)付表に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日
 別表7の2付表1の記載要領に2号を加える改正規定(第7号に係る部分に限る。) 農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成29年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新規則別表6(十七)、別表6の2(十四)及び別表6の2(十四)付表の書式は、法人の附則第1項第3号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
4 新規則別表7(一)付表3、別表14(三)(同表の表の「交付の時等の単価 (6)」の欄に係る部分及び同表の記載要領第2号に係る部分を除く。)及び別表14(四)の書式は、法人の平成29年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 この省令の施行の日から附則第1項第3号に定める日の前日までの間における新規則別表6(十八)の書式の適用については、同表の記載要領第1号中「第42条の11の3第2項」とあるのは、「第42条の11の2第2項」とする。
附則 (平成29年9月29日財務省令第56号)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
2 改正後の法人税法施行規則別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成29年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日財務省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第27条の20(見出しを含む。)の改正規定 平成30年5月1日
 目次の改正規定(「第3章 収益事業の範囲(第4条—第8条の2の2)」を「
第2章の3 恒久的施設の範囲(第3条の4)
第3章 収益事業の範囲(第4条—第8条の2の2)
」に改める部分に限る。)、第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定及び第6条第2号ロの改正規定 平成31年1月1日
 第8条の3の3の改正規定 平成31年4月1日
 第29条の3の改正規定、第30条第3項第2号の改正規定及び第37条の7第4項第2号の改正規定 令和2年1月1日
 目次の改正規定(「・第3条の2」を「—第3条の3」に、「第3章 収益事業の範囲(第4条—第8条の2の2)」を「
第2章の3 恒久的施設の範囲(第3条の4)
第3章 収益事業の範囲(第4条—第8条の2の2)
」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分を除く。)、第2編第1章第3節第2款の次に1款を加える改正規定、第37条の10の改正規定、同編第1章の2第3節第2款の次に1款を加える改正規定、第37条の17(見出しを含む。)の改正規定及び別表3の2付表2の記載要領第5号の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定 令和2年4月1日
(返品調整引当金に関する経過措置)
第2条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号。以下「改正令」という。)附則第9条第1項(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第1条の規定による改正前の法人税法施行令第102条第2項(返品率の特別な計算方法)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第25条の7(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法第53条第5項(返品調整引当金)の規定に基づく旧規則第25条の8(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)の規定は、なおその効力を有する。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第3条 改正令附則第13条第7項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 改正令附則第13条第6項の規定の適用を受けようとする法人(人格のない社団等を含む。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。附則第6条(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)において同じ。)並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)
 改正令附則第13条第6項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 改正令附則第13条第6項第1号に規定する残存未計上収益額及び残存未計上費用額の計算の方法の内容
 その他参考となるべき事項
(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
第5条 改正令附則第18条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される改正令第1条の規定による改正後の法人税法施行令第155条の6第1項第2号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第37条第1項及び第2項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第1項中「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年財務省令第13号)附則第2条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第25条の7第1号(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第25条の8第1号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第2項中「に規定する区分」とあるのは「及び旧効力規則第25条の7第2号に規定する区分」とする。
(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第6条 改正令附則第19条第5項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出を行う場合には、当該書類に記載すべき事項のうち附則第3条第1号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する名称、納税地及び法人番号並びに氏名は、当該連結親法人及び当該各連結法人の名称、納税地及び法人番号(連結子法人にあっては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名とする。
附則 (平成30年4月13日財務省令第35号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表6(十八)の表の改正規定(「調整前法人税額超過構成額 (17)」の欄に係る部分を除く。)、同表の記載要領第1号の改正規定、別表6(十九)の記載要領第7号の改正規定(「第42条の12第5項第12号」を「第42条の12第4項第14号」に改める部分を除く。)、別表6の2(十五)の表の改正規定(「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」に改める部分に限る。)、同表の記載要領の改正規定、別表6の2(十五)付表の改正規定、別表6の2(十六)付表1の記載要領第5号の改正規定(「第68条の15の2第5項第12号」を「第68条の15の2第4項第14号」に改める部分を除く。)及び別表6の2(十六)付表3の記載要領に3号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成30年法律第38号)の施行の日
 別表6(二十四)の次に2表を加える改正規定(別表6(二十五)に係る部分に限る。)及び別表6の2(二十一)付表の次に2表を加える改正規定並びに附則第5項の規定 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成30年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)別表1(一)から別表1の2(三)まで(以下「別表1(一)等」という。)の書式又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成29年財務省令第36号。以下「平成29年改正規則」という。)附則第2項の規定その他これに類する規定(以下「改正規則附則規定」という。)によりなお従前の例によることとされる場合における別表1(一)等の書式により平成30年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定及び改正規則附則規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。
4 旧規則別表1の3の書式又は平成29年改正規則附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における法人税法施行規則別表1の3の書式により平成30年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、第2項の規定及び平成29年改正規則附則第2項の規定にかかわらず、これらの表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とし、これらの表の「経理責任者自署押印」の欄については記載を要しない。
5 新規則別表6(二十五)、別表6の2(二十二)及び別表6の2(二十二)付表の書式は、法人の附則第1項第2号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
6 新規則別表18から別表18の3までの書式は、法人の平成30年4月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
7 旧規則別表18、別表18の2又は別表18の3の書式により平成30年4月1日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税について同日以後に修正申告書の提出をする場合には、前項の規定にかかわらず、旧規則別表18の表及び別表18の2の表の「(ふりがな)代表者自署押印」の欄中「自署押印」とあるのは「記名押印」と、旧規則別表18の3の表の「(ふりがな)事業責任者自署押印」の欄中「事業責任者自署押印」とあるのは「国内源泉所得に係る事業等の責任者記名押印」とする。
8 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第1項第1号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
 新規則別表6(十九)の書式 同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第8号(1)及び(5)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(9)及び同第11号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。
 新規則別表6(十九)付表の書式 同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。
 新規則別表6(二十三)付表2の書式 同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。
 新規則別表6(二十四)付表の書式 同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。
 新規則別表6の2(十六)の書式 同表の表中「特定の地域又は地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。
 新規則別表6の2(十六)付表1の書式 同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第4号(2)中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同第6号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」と、同第7号(1)及び(6)中「地方活力向上地域等」とあるのは「地方活力向上地域」と、同号(10)中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。
 新規則別表6の2(十六)付表2の書式 同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。
 新規則別表6の2(十六)付表3の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第1号中「地方活力向上地域等」とあるのは「特定の地域」とする。
 新規則別表6の2(十七)付表の書式 同表の表中「」とあるのは、「」とする。
 新規則別表6の2(二十)付表2の書式 同表の記載要領第4号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。
十一 新規則別表6の2(二十一)付表の書式 同表の記載要領第2号中「地方活力向上地域等」とあるのは、「特定の地域」とする。
9 施行日から附則第1項第2号に定める日の前日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
 新規則別表6の2(八)の書式 同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(十)の書式 同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(十一)の書式 同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(十八)の書式 同表の記載要領第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(十九)の書式 同表の記載要領第3号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(二十三)の書式 同表の記載要領第3号中「第68条の15の8第1項」とあるのは、「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(二十五)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領第1号及び第2号中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(二十五)付表の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、同表の記載要領中「第68条の15の8第1項」とあるのは「第68条の15の7第1項」とする。
 新規則別表6の2(二十六)の書式 同表の記載要領第1号中「第68条の15の8第6項」とあるのは、「第68条の15の7第6項」とする。
附則 (平成31年3月29日財務省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の損金算入」を削る部分に限る。)及び第2編第1章第1節第13款の款名の改正規定は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の施行の日から施行する。
(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)第8条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等による欠損金の引継ぎ等に関する経過措置)
第3条 新規則第26条の2第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人税法第57条第3項に規定する内国法人と施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の被合併法人との間で行われる同項の適格合併及び施行日以後に開始する事業年度において当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなる同項の他の内国法人の残余財産の確定について適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第4条 新規則第27条の15第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法人税法施行令第123条の8第3項第4号に規定する特定適格組織再編成等について適用する。
(設立届出書等の添付書類に関する経過措置)
第5条 新規則第63条から第65条まで(同条第2項を除く。)の規定は、施行日以後に提出する所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法第148条第1項、第149条第1項若しくは第2項又は第150条第1項、第3項若しくは第4項の届出書について適用し、施行日前に提出した改正法第2条の規定による改正前の法人税法第148条第1項、第149条第1項若しくは第2項又は第150条第1項、第3項若しくは第4項の届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月12日財務省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表3(二の3)の記載要領第1号の改正規定及び別表3(二の3)付表の記載要領の改正規定 令和元年6月1日
 別表3(一)の記載要領第6号の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、同表の記載要領に1号を加える改正規定、別表3の2付表2の記載要領第7号(3)の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、同第9号の改正規定(同号(1)に係る部分を除く。)、同第10号の改正規定、別表4の記載要領第7号の改正規定、別表4の2付表の記載要領第7号の改正規定、別表5(二)の記載要領第3号の改正規定、別表5の2(二)付表の記載要領第3号の改正規定、別表6(三)の改正規定及び別表16(十)の記載要領第1号の改正規定並びに附則第4項の規定 令和元年10月1日
 別表3の2付表2の表の改正規定(「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の減少額として帰せられる金額 (16)」及び「連結留保税額及び分配時調整外国税相当額の個別帰属額並びに(19)がないものとした場合の法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額から分配時調整外国税相当額の個別帰属額を控除した金額 (17)」の欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第5号の改正規定、同第6号の改正規定、別表4の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額 (31)」の欄に係る部分に限る。)、別表4の2の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表4の2付表の表の改正規定(「分配時調整外国税相当額の個別帰属額及び外国関係会社等に係る個別控除対象所得税額等相当額 (39)」の欄に係る部分に限る。)、別表6(一)の記載要領第4号を同第5号とし、同第3号を同第4号とし、同第2号の次に1号を加える改正規定、別表6(五)の次に1表を加える改正規定、別表6の2(一)の記載要領第4号を同第5号とし、同第3号を同第4号とし、同第2号の次に1号を加える改正規定、別表6の2(二)付表の次に1表を加える改正規定及び別表6の3の表の改正規定(「当期の法人税額 (2)」の欄に係る部分に限る。)並びに附則第3項の規定 令和2年1月1日
2 別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法施行規則(以下「新規則」という。)別表の書式は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成31年4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新規則別表6(三)の書式は、法人の令和元年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新規則別表18から別表18の3までの書式は、法人の平成31年4月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、法人の同日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税及び連結法人の同日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の日から令和元年9月30日までの間における次の各号に掲げる書式の適用については、当該各号に定めるところによる。
 新規則別表3(一)の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第5号(2)中「」とあるのは「」とする。
 新規則別表3の2付表2の書式 同表の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、同表の記載要領第9号(1)中「いう。(3)及び次号(2)において同じ」とあるのは「いう」とする。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (令和元年6月28日財務省令第13号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年7月12日財務省令第17号)
この省令は、令和元年7月16日から施行する。
別表1 各事業年度の所得に係る申告書—内国法人の分
別表1 記載要領
1 この表は、内国法人が確定申告(法第74条第1項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。第3号において同じ。)若しくは仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告書の提出をいう。第3号及び第7号において同じ。)又はこれらの申告に係る修正申告(修正申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の 申告書」の空欄は、確定申告をする場合には「確定」と、仮決算による中間申告をする場合には「中間」と、それぞれ記載し、修正申告をする場合には「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告(期限後申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合には、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
(1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する当該事業年度において、租税特別措置法第42条の6第5項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第42条の9第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の3第5項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)若しくは第42条の12の4第5項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第5項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の10第5項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)若しくは第42条の11第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
(2) 別表6(三十)「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の100分の40に相当する金額を「法人税額計/(4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「控除税額/(((10)−(11)−(12))と(42)のうち少ない金額) (13)」及び「差引所得に対する法人税額/(10)−(11)−(12)−(13) (14)」の各欄の記載に当たっては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「所得税額等の還付金額/(44) (17)」の欄は、仮決算による中間申告をする場合において、法第78条(所得税額等の還付)の規定による還付を受けようとするときは、「所得税の額/(別表6(一)「6の○3」) (40)」の金額、「控除しきれなかった金額/(42)−(43) (44)」の金額又は別表7(一)「13の○3」の金額のうち、いずれか少ない金額を記載すること。
8 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (19)」及び「還付金額 (25)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第80条第7項の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
9 「(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額/((1)と800万円× /12のうち少ない金額) (31)」の欄は、次に掲げる法人が記載すること。この場合において、「(31)の15%又は19%相当額 (34)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 内国法人である普通法人(法第66条第2項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受けるものに限る。)、公益法人等(次に掲げる法人に限る。)及び人格のない社団等 租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用を受ける場合には「又は19%」を消し、その他の場合には「15%又は」を消すこと。
 法第66条第1項に規定する一般社団法人等
 地方自治法第260条の2第7項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第133条第1項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第2条第2項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第5条第1項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合及び同法第116条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合
(2) 公益法人等((1)イ及びロに掲げる法人を除く。)、協同組合等及び租税特別措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定の適用を受ける医療法人のうち、同法第42条の3の2の規定の適用を受けるもの 「又は19%」を消すこと。
10 「(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額/(1)−10億円× /12 (32)」の欄は、租税特別措置法第68条(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定の適用を受ける協同組合等が記載すること。
11 「(33)の19%又は23.2%相当額 (36)」の欄は、公益法人等(第9号(1)イ及びロに掲げる法人を除く。)、協同組合等及び租税特別措置法第67条の2第1項の規定の適用を受ける医療法人にあっては「又は23.2%」を消し、その他の内国法人にあっては「19%又は」を消すこと。
12 「所得税の額/(別表6(一)「6の○3」) (40)」の欄の記載に当たっては、別表6(一)「6の○3」の内書に金額の記載がある場合には、その金額を「別表6(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
別表1の2 各連結事業年度の連結所得に係る申告書
別表1の2 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告(法第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。以下同じ。)若しくは仮決算による連結中間申告(法第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する申告書の提出をいう。以下同じ。)又はこれらの申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、連結親法人の納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
3 「連結事業年度分の 申告書」の空欄は、連結確定申告をする場合には「連結確定」と、仮決算による連結中間申告をする場合には「連結中間」と、それぞれ記載し、修正申告をする場合には「修正連結確定」又は「修正連結中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合には、その旨を併せて記載すること。
4 「連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める金額の合計額)を記載すること。
(1) 法第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された日の前日の属する当該連結事業年度において、租税特別措置法第68条の11第5項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第68条の13第4項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の4第5項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)若しくは第68条の15の5第5項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第5項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14第5項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)若しくは第68条の15第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合 これらの規定により法人税の額に加算される金額
(2) 別表6(三十)「31」の欄に金額の記載がある場合 当該金額
5 租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の100分の40に相当する金額を「法人税額計/(4)+(5)+(7)+(9) (10)」の欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「控除税額/(((10)−(11)−(12))と(42)のうち少ない金額) (13)」及び「差引連結所得に対する法人税額/(10)−(11)−(12)−(13) (14)」の各欄の記載に当たっては、上記(1)で外書きした金額を「(10)」に含めて計算すること。
6 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
7 「所得税額等の還付金額/(44) (17)」の欄は、仮決算による連結中間申告をする場合において、法第81条の29(所得税額等の還付)の規定による還付を受けようとするときは、「所得税の額/(別表6の2(一)「6の○3」) (40)」の金額、「控除しきれなかった金額/(42)−(43) (44)」の金額又は別表7の2付表3「1」の金額のうち、いずれか少ない金額を記載すること。
8 「連結欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (19)」及び「還付金額 (25)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第81条の31第6項において準用する法第80条第7項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
9 「(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額/((1)と800万円× /12のうち少ない金額) (31)」の欄は、次に掲げる連結親法人が記載すること。この場合において、「(31)の15%、16%又は19%相当額 (34)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる連結親法人の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 普通法人である連結親法人(法第81条の12第2項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受けるものに限る。) 租税特別措置法第68条の8(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例)の規定の適用を受ける場合には「、16%又は19%」を消し、その他の場合には「15%、16%又は」を消すこと。
(2) 協同組合等である連結親法人及び租税特別措置法第68条の100(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)の規定の適用を受ける医療法人である連結親法人のうち、同法第68条の8の規定の適用を受けるもの 「15%、」及び「又は19%」を消すこと。
10 「(1)のうち特例税率の適用がある協同組合等の年10億円相当額を超える金額/(1)−10億円× /12 (32)」の欄は、租税特別措置法第68条の108(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)の規定の適用を受ける協同組合等である連結親法人が記載すること。
11 「(33)の20%又は23.2%相当額 (36)」の欄は、協同組合等である連結親法人及び租税特別措置法第68条の100の規定の適用を受ける医療法人である連結親法人にあっては「又は23.2%」を消し、その他の連結親法人にあっては「20%又は」を消すこと。
12 「所得税の額/(別表6の2(一)「6の○3」) (40)」の欄の記載に当たっては、別表6の2(一)「6の○3」の内書に金額の記載がある場合には、その金額を「別表6の2(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
別表1の3 各事業年度の所得に係る申告書—外国法人の分
別表1の3 記載要領
1 この表は、外国法人が確定申告(法第144条の6第1項又は第2項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。第3号において同じ。)若しくは仮決算による中間申告(法第144条の4第1項又は第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告書の提出をいう。第3号及び第10号において同じ。)又はこれらの申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地を記載すること。
3 「事業年度分の 申告書」の空欄は、確定申告をする場合には「確定」と、仮決算による中間申告をする場合には「中間」と、それぞれ記載し、修正申告をする場合には「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合には、その旨を併せて記載すること。
4 「リース特別控除取戻税額等 (5)」及び「リース特別控除取戻税額等 (28)」の各欄は、当該事業年度に係る別表3(二)「27」、別表3(二の2)「28」、別表3(三)「23」又は別表6(三十)「31」の金額がある場合に、これらの金額を記載すること。
5 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 当該使途秘匿金の支出の額の100分の40に相当する金額を「法人税額計/(4)+(5) (6)」及び「法人税額計/(27)+(28) (29)」の各欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「控除税額/(((6)−(7))と(21)のうち少ない金額) (8)」及び「差引所得に対する法人税額/(6)−(7)−(8) (9)」の各欄の記載に当たっては、上記(1)で「法人税額計/(4)+(5) (6)」の欄に外書きした金額を「(6)」に含めて計算すること。
(3) 「控除税額/((29)と(41)のうち少ない金額) (30)」及び「差引所得に対する法人税額/(29)−(30) (31)」の各欄の記載に当たっては、上記(1)で「法人税額計/(27)+(28) (29)」の欄に外書きした金額を「(29)」に含めて計算すること。
6 「(1)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額/((1)と800万円× /12のうち少ない金額) (15)」及び「(24)のうち中小法人等の年800万円相当額以下の金額/((24)と800万円× /12のうち少ない金額) (37)」の各欄は、法第143条第2項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける外国法人が記載すること。この場合において、「(15)の15%又は19%相当額 (17)」及び「(37)の15%又は19%相当額 (39)」の各欄の記載に当たっては、租税特別措置法第42条の3の2第1項(中小企業者等の法人税率の特例)の規定の適用を受けるときは「又は19%」を消し、その他のときは「15%又は」を消すこと。
7 「所得税の額/(別表6(一)「6の○3」) (19)」の欄の記載に当たっては、法第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る別表6(一)「6の○3」の内書に金額の記載がある場合には、その金額を当該国内源泉所得に係る「別表6(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
8 「所得税の額/(別表6(一)「6の○3」) (41)」の欄の記載に当たっては、法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得又は同条第2号に定める国内源泉所得に係る別表6(一)「6の○3」の内書に金額の記載がある場合には、その金額をこれらの国内源泉所得に係る「別表6(一)「6の○3」」の金額から控除した金額を記載すること。
9 「この申告による還付金額」及び「この申告が修正申告である場合」の各欄の外書には、法第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をした法人税の額で還付されていないものがあるときに、その還付金の額を記載すること。
10 「所得税額等の還付金額/(45)+(47) (51)」の欄は、仮決算による中間申告をする場合において、法第144条の11(所得税額等の還付)の規定による還付を受けようとするときは、次に掲げる金額の合計額を記載すること。
(1) 「所得税の額/(別表6(一)「6の○3」) (19)」の金額、「控除しきれなかった金額/(23)−(44) (45)」の金額又は法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る別表7(一)「13の○3」の金額のうち、いずれか少ない金額
(2) 「所得税の額/(別表6(一)「6の○3」) (41)」の金額、「控除しきれなかった金額/(43)−(46) (47)」の金額又は法第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得若しくは同条第2号に定める国内源泉所得に係る別表7(一)「13の○3」の金額のうち、いずれか少ない金額
11 「欠損金の繰戻しによる還付請求税額 (53)」及び「還付金額 (56)」の各欄は、修正申告をする場合において、法第144条の13第13項において準用する法第80条第7項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付する金額に係る還付加算金があるときは、当該還付加算金の額を含めて記載すること。
別表2 同族会社等の判定に関する明細書
別表2 記載要領
1 この表は、会社(投資法人を含む。以下この記載要領において同じ。)が同族会社に該当するかどうか及び法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社(第4号及び第5号において「特定同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合に記載すること。
2 「期末現在の発行済株式の総数又は出資の総額 (1)」の欄の内書には、当該会社が有する自己の株式の数又は出資の金額がある場合に、その自己の株式の数又は出資の金額を記載すること。この場合において、「株式数等による判定/(2)/(1) (3)」及び「株式数等による判定/(11)/(1) (12)」の各欄の記載に当たっては、その内書きした数又は金額を「(1)」の数又は金額から控除して計算すること。
3 「期末現在の議決権の総数 (4)」、「(20)と(22)の上位3順位の議決権の数 (5)」、「議決権の数による判定/(5)/(4) (6)」、「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」、「議決権の数による判定/(13)/(4) (14)」、「議決権の数 (20)」及び「議決権の数 (22)」の各欄は、当該会社が令第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)及び第139条の7第3項第2号イからニまで(被支配会社の範囲)に掲げる議決権に関して内容の異なる種類の株式(出資を含む。次号において「種類株式」という。)を発行していない場合には記載を要しない。
4 当該会社が種類株式を発行している場合の記載は、次によること。
(1) 「期末現在の議決権の総数 (4)」の欄の内書には、当該会社が発行している種類株式のうち議決権を行使することができない株主等が有する議決権の数がある場合に、その議決権の数を記載すること。この場合において、「議決権の数による判定/(5)/(4) (6)」及び「議決権の数による判定/(13)/(4) (14)」の各欄の記載に当たっては、その内書きした数を「(4)」の数から控除して計算すること。
(2) 「期末現在の議決権の総数 (4)」、「(20)と(22)の上位3順位の議決権の数 (5)」及び「議決権の数による判定/(5)/(4) (6)」の各欄に記載すべき総数、数及び割合(以下この号において「判定割合」という。)は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となった議決権の総数、数及び判定割合を記載すること。
(3) 「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定/(13)/(4) (14)」の各欄に記載すべき数及び判定割合は、その議決権に係る判定割合のうち最も高い割合の計算の基礎となった議決権の数及び判定割合を記載すること。この場合において、同族会社の判定割合の基礎となった議決権の内容と特定同族会社の判定割合の基礎となった議決権の内容とが異なるときは、当該特定同族会社の判定割合の基礎となった議決権の数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)を「議決権の数 (22)」の欄の上段に外書として記載し、「(22)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定/(13)/(4) (14)」の各欄は、それぞれ「(22の外書)の上位1順位の議決権の数 (13)」及び「議決権の数による判定/(13)/(22の外書の合計) (14)」として記載すること。
(4) 当該会社が発行している種類株式の内容に関する明細並びに上記(2)及び(3)に規定する計算の基礎となった議決権以外のものに係る判定割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「期末現在の社員の総数 (7)」、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (8)」、「社員の数による判定/(8)/(7) (9)」、「(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (15)」及び「社員の数による判定/(15)/(7) (16)」の各欄は、当該会社が合名会社、合資会社又は合同会社(次号において「持分会社」という。)である場合に限り、記載すること。ただし、「株式数等による判定/(2)/(1) (3)」若しくは「議決権の数による判定/(5)/(4) (6)」の欄のうちいずれかの判定により同族会社に該当する場合又は「株式数等による判定/(11)/(1) (12)」若しくは「議決権の数による判定/(13)/(4) (14)」の欄のうちいずれかの判定により特定同族会社に該当する場合には、「7」から「9」まで又は「15」及び「16」の各欄の記載は要しない。
6 持分会社である会社が業務を執行する社員(以下この号において「業務執行社員」という。)を定めているときの記載は、次によること。
(1) 「期末現在の社員の総数 (7)」、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (8)」及び「(21)の社員の1人及びその同族関係者の合計人数のうち最も多い数 (15)」の各欄は、業務執行社員の総数及び数を記載すること。
(2) 業務執行社員に該当する者について、「氏名又は法人名」の欄にその旨を記載すること。
7 「特定同族会社の判定」の各欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、記載を要しない。
(1) 当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合(法第66条第6項第2号から第5号まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当する場合を除く。)
(2) その連結親法人の連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である場合(当該連結親法人が法第66条第6項第2号又は第3号に掲げる法人に該当する場合を除く。)
(3) 清算中である場合
別表3(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(一) 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「留保所得金額(別表4「47の○2」+連結法人間配当等の当期支払額−連結法人間配当等の当期受取額) (9)」の欄は、別表4「47の○2」の金額に、その支払に係る基準日(その定めがない場合には、その支払に係る効力が生ずる日。以下この号及び第4号において同じ。)に前号に規定する特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に当該事業年度に支払う令第139条の8第1項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)を加算し、その支払に係る基準日に当該特定同族会社との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から当該事業年度に受け取る同項に規定する配当等の額を減算した金額を記載すること。
3 別表4「17」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を「留保所得金額(別表4「47の○2」+連結法人間配当等の当期支払額−連結法人間配当等の当期受取額) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期留保金額/(9)+(10)−(11)−(15) (16)」の欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「(9)」から減算して計算すること。
4 「当期末配当等の額 (11)」の欄は、剰余金の配当若しくは利益の配当(その支払に係る基準日が当該事業年度に属するものでその支払に係る決議の日が当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの期間にあるものに限り、当該基準日に当該法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に支払うものを除く。)又は金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配をいい、その支払に係る基準日が当該事業年度に属するものに限る。)により減少する法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額を記載すること。
5 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第42条の10第5項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)若しくは第42条の11第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成27年旧措置法」という。)第42条の4第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 「法人税額及び地方法人税額の合計額/(((別表1「4」+「5」+「7」−「12」−「42」)−別表6(五の2)「5の○3」)と0のいずれか多い金額)+((地方法人税申告書別表1「4」−「8」−「9」)と0のいずれか多い金額)−((別表6(五の2)「5の○3」−(別表1「4」+「5」+「7」))と0のいずれか多い金額)/(マイナスの場合は0) (12)」の欄中「別表1「4」+「5」+「7」」とあるのは、「別表1「4」+「5」+「7」+「10の外書」」として記載すること。
(2) 「住民税額の計算の基礎となる法人税額」の各欄の記載に当たっては、別表1「10」の外書の金額をこれらの欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「住民税額/((19)又は(20))×(16.3%又は10.4%) (21)」の欄の記載に当たっては、当該金額を「(19)又は(20)」に含めて計算すること。
(3) 「住民税額の計算の基礎となる法人税額」の各欄の記載に当たっては、「別表1「5」」の金額から、平成28年旧措置法第42条の10第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、平成28年旧措置法第42条の11第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、平成27年旧措置法第42条の4第11項の規定の適用がある場合には平成27年旧措置法第68条の9第1項から第3項まで(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(平成27年旧措置法第68条の9の2第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に係る部分の金額を、それぞれ控除して計算すること。
6 「住民税額/((19)又は(20))×(16.3%又は10.4%) (21)」の欄は、租税特別措置法第42条の4第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(平成31年4月1日前に開始した事業年度にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第8項第6号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者)に該当する法人にあっては「(19)又は」を消し、その他の法人にあっては「又は(20)」を消すこと。
7 「住民税額/((19)又は(20))×(16.3%又は10.4%) (21)」及び「調整地方税額に係る控除額/((21)+((別表1「12」+「41」)×(16.3%又は10.4%)))×20% (23)」の各欄は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度にあっては「16.3%又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあっては「又は10.4%」を消すこと。
別表3(一)付表 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書
別表3(一)付表 記載要領
 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社が同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表3(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(二) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)附則第20条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第62条の3第1項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第1項後段(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表3(二の2) 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(二の2) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第62条の3第9項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった場合の特別税率)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第1項(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第62条の3第8項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった場合の特別税率)若しくは平成8年改正法附則第15条第1項後段(土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定に該当する場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の68第9項(優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった場合の特別税率)の規定に該当する場合に記載すること。
別表3(二の3) 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書
別表3(二の3) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第44項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第18項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(第3号に規定する場合に該当する場合を除く。)に記載すること。
2 「課税される場合の土地譲渡税額/(18)×(10%又は5%) (19)」の欄は、当該土地等の譲渡が平成8年1月1日前に行われた場合にあっては「10%」を適用して計算した金額を、当該土地等の譲渡が同日以後に行われた場合にあっては「5%」を適用して計算した金額を記載すること。
3 この表のⅠⅠは、租税特別措置法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第62条の3第4項第12号から第16号まで(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)に掲げる土地等の譲渡に該当することとなった場合又は同法第68条の68第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)が同法第68条の68第4項(課税除外とされる優良住宅地等のための譲渡)(同法第62条の3第4項第12号から第16号までに掲げる部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に該当することとなった場合に記載すること。
別表3(二の3)付表 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書
別表3(二の3)付表 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第62条の3第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第68条の68第5項(課税除外とされる確定優良住宅地等予定地のための譲渡)の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした法人で租税特別措置法施行令第38条の4第44項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等について、当該事業年度の別表3(二の3)の「課税される場合の土地譲渡利益金額/(16)+(17) (18)」の欄に記載すべき金額が、当該土地等に係る当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の別表3(二の3)の同欄に記載された金額と異なる場合に限る。)又は連結法人が同法第68条の68第5項の規定の適用を受ける場合若しくは同項の規定の適用を受けた土地等の譲渡(同法第62条の3第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡を含む。)をした連結法人で同令第39条の97第18項(書類の添付)の規定の適用を受ける場合(確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る土地等について、当該連結事業年度の別表3(二の3)の「課税される場合の土地譲渡利益金額/(16)+(17) (18)」の欄に記載すべき金額が、当該土地等に係る当該連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の別表3(二の3)の同欄に記載された金額と異なる場合に限る。)に記載すること。
別表3(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3(三) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この記載要領において「平成10年改正法」という。)附則第20条第2項(法人の短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第108号)附則第17条第2項(法人の短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)、平成10年改正法第1条の規定による改正前の租税特別措置法第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号。以下この記載要領において「平成8年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は平成8年改正法附則第15条第2項後段(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表3(四) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表3(四) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第2号から第6号まで(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第2号から第6号まで(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地等の譲渡に係る面積が1,000平方メートル以上のものに係る場合に限る。)に記載すること。
別表3(五) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書
別表3(五) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第63条第3項第7号(課税除外とされる短期所有に係る土地の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の69第3項第7号(課税除外とされる短期所有に係る土地の譲渡)の規定の適用を受ける場合(土地の譲渡に係る面積が、1,000平方メートル未満のものに係る場合に限る。)に記載すること。
別表3(六) 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
別表3(六) 記載要領
この表は、宅地建物取引業法第2条第3号(用語の定義)に規定する宅地建物取引業者(以下この記載要領において「宅地建物取引業者」という。)である法人が租税特別措置法第63条第3項第8号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は宅地建物取引業者である連結法人が同法第68条の69第3項第8号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表3(七) 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書
別表3(七) 記載要領
この表は、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第5項(定義)に規定する不動産特定共同事業者(以下この記載要領において「不動産特定共同事業者」という。)である法人が租税特別措置法第63条第3項第9号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合又は不動産特定共同事業者である連結法人が同法第68条の69第3項第9号(課税除外とされる短期所有に係る土地等の譲渡)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表3の2 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書
別表3の2 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 別表4の2「10」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を「連結留保所得金額(別表4の2「54の○2」) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「当期連結留保金額/(9)+(10)−(11)+(12)−(13)−(17) (18)」の欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「(9)」から減算して計算すること。
3 租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「連結法人税額及び連結地方法人税額の合計額/(((別表1の2「4」+「5」+「7」−「12」−「42」)−別表6の2(二の2)「5の○3」)と0のいずれか多い金額)+((地方法人税申告書別表1「4」−「8」−「9」)と0のいずれか多い金額)−((別表6の2(二の2)「5の○3」−(別表1の2「4」+「5」+「7」))と0のいずれか多い金額)/(マイナスの場合は0) (14)」の欄中「別表1の2「4」+「5」+「7」」とあるのは、「別表1の2「4」+「5」+「7」+「10の外書」」として記載すること。
別表3の2付表1 連結特定同族会社の連結留保金額から控除する連結留保控除額の計算に関する明細書
別表3の2付表1 記載要領
 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表3の2付表2 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書
別表3の2付表2 記載要領
1 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「連結法人間配当等の当期支払額 (12)」の欄は、その支払に係る基準日(その定めがない場合には、その支払に係る効力が生ずる日。次号及び第4号において同じ。)に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に当該連結事業年度に支払う令第155条の23第1項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額(適格現物分配に係るものを含む。)を記載すること。
3 「連結法人間配当等の当期受取額 (13)」の欄は、その支払に係る基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人から当該連結事業年度に受け取る令第155条の23第1項に規定する配当等の額を記載すること。
4 「当期末配当等の額(連結法人間配当等の額を除く。) (15)」の欄は、剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る基準日が当該連結事業年度に属するものでその支払に係る決議の日が当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間にあるものに限り、当該基準日に当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人に支払うものを除く。)により減少する法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額を記載すること。
5 「連結留保税額の個別帰属額がないものとした場合に法人税及び地方法人税の減少額として帰せられる金額 (16)」の欄は、各連結法人の法第81条の13並びに租税特別措置法第68条の91第4項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)及び第68条の93の3第4項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないものとした場合に法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した法人税の減少額として帰せられる金額並びに地方法人税法(平成26年法律第11号)第11条(特定同族会社等の特別税率の適用がある場合の地方法人税の額)並びに租税特別措置法第68条の91第10項及び第68条の93の3第10項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法第15条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算した地方法人税の減少額として帰せられる金額の合計額を記載すること。
6 「連結留保税額の個別帰属額がないものとした場合に法人税及び地方法人税の負担額として帰せられる金額 (17)」の欄は、各連結法人の法第81条の13並びに租税特別措置法第68条の91第4項及び第68条の93の3第4項の規定を適用しないものとした場合に法第81条の18の規定により計算した法人税の負担額として帰せられる金額並びに地方法人税法第11条並びに租税特別措置法第68条の91第10項及び第68条の93の3第10項の規定を適用しないものとした場合に地方法人税法第15条の規定により計算した地方法人税の負担額として帰せられる金額の合計額を記載すること。
7 各連結法人において所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第68条の14第5項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)若しくは第68条の15第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成27年旧措置法」という。)第68条の9第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 「別表1の2「5」+「7」のうち帰せられる金額 (24)」の欄の記載に当たっては、「別表1の2「5」」の金額から、平成28年旧措置法第68条の14第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、平成28年旧措置法第68条の15第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、平成27年旧措置法第68条の9第11項の規定の適用がある場合には同条第1項から第3項まで(平成27年旧措置法第68条の9の2第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に係る部分の金額を、それぞれ控除して計算すること。
(2) 「別表1の2「5」+「7」のうち帰せられる金額 (24)」の欄の記載に当たっては、別表1の2「10」の外書の金額のうち各連結法人に帰せられる金額を同欄の上段に外書として記載すること。
(3) 「連結親法人が中小連結親法人以外の場合/((24)+(25)−(別表1の2「12」のうち帰せられる金額)−別表6の2(二)付表「18」−別表6の2(十)「19」−別表6の2(十一)「10」−別表6の2(十二)「19」−別表6の2(十三)「20」−別表6の2(二十)「19」−別表6の2(二十一)「20」−別表6の2(二十五)「25」−別表6の2(二十六)「11」) (26)」から「住民税額/((24)又は((26)又は(27))のいずれか多い金額)×(16.3%又は10.4%) (28)」まで及び「調整個別帰属地方税額に係る控除額/(((24)又は(30)のいずれか多い金額)×(16.3%又は10.4%))×20% (31)」の各欄の記載に当たっては、上記(2)で外書きした金額を「(24)」に含めて計算すること。
8 「個別所得金額に係る連結法人税個別帰属額 (25)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項に規定する個別所得金額に令第155条の25第1号(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の法人税の税率を乗じて計算した金額を記載すること。
9 「住民税額/((24)又は((26)又は(27))のいずれか多い金額)×(16.3%又は10.4%) (28)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 連結親法人が租税特別措置法第68条の9第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結親法人(連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。(3)及び次号(2)において同じ。)が平成31年4月1日前に開始した連結事業年度にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第8項第5号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結法人)に該当する場合には「(26)又は」を消し、その他の場合には「又は(27)」を消すこと。
(2) 令第155条の25第1号に規定する個別所得金額がない場合には、「又は((26)又は(27))のいずれか多い金額」を消すこと。
(3) 連結親法人事業年度が令和元年10月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「16.3%又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は10.4%」を消すこと。
10 「調整個別帰属地方税額に係る控除額/(((24)又は(30)のいずれか多い金額)×(16.3%又は10.4%))×20% (31)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 令第155条の25第1号に規定する個別所得金額がない場合には、「又は(30)のいずれか多い金額」を消すこと。
(2) 連結親法人事業年度が令和元年10月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「16.3%又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は10.4%」を消すこと。
別表3の2付表3 連結特定同族会社の留保金個別帰属額から控除する留保控除個別帰属額の計算に関する明細書
別表3の2付表3 記載要領
 この表は、法第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当する連結親法人が法第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)の規定の適用を受ける場合(同条第4項各号に掲げる金額のうち同項第2号に掲げる金額が最も多い金額である場合を除く。)に各連結法人ごとに記載し、その連結法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
別表4 所得の金額の計算に関する明細書
別表4 記載要領
1 この表は、法人が確定申告(法第74条第1項(確定申告)若しくは第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出をいう。以下同じ。)又は仮決算による中間申告(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第144条の4第1項若しくは第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による申告書又は当該申告書に係る修正申告書の提出をいう。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄は、損益計算書に掲げた当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前事業年度から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条第1項第8号(利益積立金額)に規定する剰余金の配当若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配又は金銭の分配の額及び当該事業年度に生じた同項第12号から第14号までに掲げる金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 法人が費用又は損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかった金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること((2)から(6)までに該当する場合を除く。)。
(2) 租税特別措置法第57条の7第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理(法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この号において同じ。)の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
(3) 租税特別措置法第57条の7の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
(4) 租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額を記載すること。
(5) 租税特別措置法第61条の3第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する農用地等の帳簿価額を損金経理により減額した金額を記載すること。
(6) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第18条の3第1項(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てた金額を記載すること。
5 「減算」の空欄には、法人が費用又は損失として経理しなかった金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法人が収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (38)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 事業税の額には、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の規定による特別法人事業税の額又は旧効力暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第31条第2項(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)をいう。以下別表5の2(二)付表までにおいて同じ。)の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表4の2 連結所得の金額の計算に関する明細書
別表4の2 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告(連結確定申告に係る修正申告を含む。以下同じ。)又は仮決算による連結中間申告(仮決算による連結中間申告に係る修正申告を含む。以下同じ。)をする場合に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額の合計額/(別表4の2付表「1」) (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第12号及び第14号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
3 この表の「加算」及び「減算」の各欄(「小計」の各欄を除く。)は、各連結法人ごとに記載した各別表4の2付表の該当する各欄を集計し、その集計した金額を記載すること。
別表4の2付表 個別所得の金額の計算に関する明細書
別表4の2付表 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の欄は、損益計算書の当期利益の額又は当期欠損の額(当期利益の額又は当期欠損の額のうちに前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を含むときは、前期から繰り越された利益の額又は欠損の額を控除した金額)を記載すること。
3 「当期利益又は当期欠損の額 (1)」の「社外流出 ○3」の「配当」の欄は、当該連結事業年度にその支払に係る効力が生ずる令第9条の2第1項第6号(連結利益積立金額)に規定する合計額並びに当該連結事業年度の同項第7号の規定により令第9条第1項第12号及び第14号(利益積立金額)の規定に準じて計算される金額の合計額を記載すること。
4 「加算」の空欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 各連結法人が費用又は損失として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかった金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること((2)から(6)までに該当する場合を除く。)。
(2) 租税特別措置法第68条の57第1項(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理(法第81条の20第1項第1号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この号において同じ。)の方法により関西国際空港用地整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
(3) 租税特別措置法第68条の57の2第1項(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により中部国際空港整備準備金として積み立てた金額を記載すること。
(4) 租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた金額を記載すること。
(5) 租税特別措置法第68条の65第1項(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する農用地等の帳簿価額を損金経理により減額した金額を記載すること。
(6) 震災特例法第26条の3第1項(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合には、損金経理の方法により再投資等準備金として積み立てた金額を記載すること。
5 「減算」の空欄は、各連結法人が費用又は損失として経理しなかった金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び各連結法人が収益として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
6 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (45)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 事業税の額には、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税の額又は旧効力暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表5(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
別表5(一) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 「区分」の欄中「 積立金」の欄及びその下の空欄には、各事業年度の所得の金額のうち留保した利益準備金以外の利益積立金額(法第2条第18号(定義)に規定する利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (26)」の「増 ○3」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成31年旧法」という。)第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (31)」の欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (26)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となったこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと(法第64条の4第1項又は平成31年旧法第64条の4第1項の規定の適用があったものを除く。) その該当することとなった時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であった場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であったものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であった場合には、その収益事業に属する資産及び負債となったものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項又は平成31年旧法第64条の4第2項の規定の適用があったものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項若しくは平成31年旧法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があったこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があったこと 当該事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
(5) 法第64条の4第1項若しくは平成31年旧法第64条の4第1項の規定の適用があったこと(令第131条の5第1項第5号に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第13項の規定の適用があったこと 当該事業年度終了の日における同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額
4 この表のⅠⅠは、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
別表5(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書
別表5(一)付表 記載要領
1 この表は、2以上の種類の株式若しくは出資を発行している法人が確定申告若しくは仮決算による中間申告をする場合に記載し、又は連結親法人が連結確定申告若しくは仮決算による連結中間申告をする場合に2以上の種類の株式を発行する連結法人ごとに記載すること。この場合において、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をするときは、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 種類資本金額(令第8条第2項(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)に変動があった場合には、備考欄にその変動があった種類の株式又は出資の名称、変動した事由、その事由ごとの変動した金額(その種類の株式又は出資の数に変動があった場合には、その変動した数を含む。)その他参考となるべき事項を記載すること。
別表5(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5(二) 記載要領
1 この表は、法人が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合に記載すること。
2 当該事業年度に連結法人税個別帰属額(法第81条の18(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により法人税の負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表5の2(二)付表において同じ。)又は連結地方法人税個別帰属額(地方法人税法第15条(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により地方法人税の負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。別表5の2(二)付表において同じ。)の受払いがある場合には、その受払いをした金額を「法人税及び地方法人税」の各欄に記載すること。
3 事業税の額には、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税の額又は旧効力暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
別表5の2(一) 連結利益積立金額の計算に関する明細書
別表5の2(一) 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 「1」から「13」までの各欄は、各連結法人ごとにその法人名及び別表5の2(一)付表1「19」の欄の金額をそれぞれ記載すること。
別表5の2(一)付表1 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書
別表5の2(一)付表1 記載要領
1 この表のⅠは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「区分」の欄中「 積立金」の欄及びその下の空欄には、各連結事業年度の連結所得の金額のうち留保した利益準備金以外の連結個別利益積立金額(法第2条第18号の3(定義)に規定する連結個別利益積立金額をいう。)に係る名称を記載すること。
3 「繰越損益金(損は赤) (18)」の「増 ○3」の欄は、当該連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度(法第64条の4第1項(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成31年旧法」という。)第64条の4第1項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受けた事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度を除く。)において次に掲げる事由が生じた場合には、それぞれ次に定める金額を同欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「差引合計額 (25)」の欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「繰越損益金(損は赤) (18)」から減算して計算すること。
(1) 公益法人等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となったこと 当該資産の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額から当該負債の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額を減算した金額
(2) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと(法第64条の4第1項又は平成31年旧法第64条の4第1項の規定の適用があったものを除く。) その該当することとなった時((2)において「移行時」という。)において有する資産(その収益事業以外の事業に属していた資産に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額から当該移行時において有する負債(その収益事業以外の事業に属していた負債に限る。)の価額として当該移行時においてその帳簿に記載されていた金額を減算した金額
(3) 当該法人を合併法人とし、公益法人等を被合併法人とする適格合併(当該法人が当該適格合併の時において資本又は出資を有する法人であった場合には、当該適格合併に係る被合併法人の全てが資本又は出資を有しない法人であったものに限る。)により資産及び負債(当該法人が当該適格合併の時において公益法人等であった場合には、その収益事業に属する資産及び負債となったものに限る。)の引継ぎを受けたこと(法第64条の4第2項又は平成31年旧法第64条の4第2項の規定の適用があったものを除く。) 当該資産の令第123条の3第3項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額から当該負債の同項に規定する帳簿価額及び当該適格合併に係る令第9条第1項第2号(利益積立金額)に掲げる金額の合計額を減算した金額
(4) 法第64条の4第1項若しくは第2項若しくは平成31年旧法第64条の4第1項若しくは第2項の規定の適用があったこと(令第131条の5第1項第3号又は第4号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第8項の規定の適用があったこと 当該連結事業年度終了の日における同条第7項に規定する調整公益目的財産残額に相当する金額
(5) 法第64条の4第1項若しくは平成31年旧法第64条の4第1項の規定の適用があったこと(令第131条の5第1項第5号に掲げる場合に該当するものに限る。)又は当該法人を合併法人とする合併につき令第131条の5第13項の規定の適用があったこと 当該連結事業年度終了の日における同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額に相当する金額
4 この表のⅠⅠは、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載すること。
別表5の2(一)付表2 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書
別表5の2(一)付表2 記載要領
1 この表は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める法人について記載し、(1)に掲げる場合に該当する場合には(1)の連結子法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
(1) 連結親法人が連結確定申告をする場合 各連結子法人
(2) 連結子法人が法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度の確定申告をする場合 当該連結子法人
2 「最終利益積立金額 (2)」の欄は、令第9条第4項第1号ロ(利益積立金額)に規定する最終利益積立金額を記載すること。
3 「当期の修正額 (6)」の欄は、当該連結子法人の株主等である連結法人(当該株主等であった連結法人を含む。)において、当該連結子法人の令第9条第3項第1号に掲げる金額につき同項の規定の適用を受けた金額を記載すること。
別表5の2(二) 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5の2(二) 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に記載すること。
2 この表の各欄は、各連結法人ごとに記載した各別表5の2(二)付表の該当する各欄の金額を集計し、その集計した金額を記載すること。
別表5の2(二)付表 各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書
別表5の2(二)付表 記載要領
1 この表は、連結親法人が連結確定申告又は仮決算による連結中間申告をする場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「法人税及び地方法人税」の各欄は、連結親法人にあっては各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額及び当該法人税に係る地方法人税の額の合計額並びに各事業年度の所得に対する法人税の額及び当該法人税に係る地方法人税の額の合計額を記載し、連結子法人にあっては各事業年度の所得に対する法人税の額及び当該法人税に係る地方法人税の額の合計額を記載すること。
3 事業税の額には、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の規定による特別法人事業税の額又は旧効力暫定措置法の規定による地方法人特別税の額を含めて記載すること。
4 「各連結法人の連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等の明細」の各欄は、連結法人税個別帰属額及び連結地方法人税個別帰属額の発生状況等を記載すること。
5 当該連結事業年度において附帯税(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいい、利子税を除く。)を納付することとなった場合には、その納付する金額のうち当該連結法人に帰せられる部分の金額を「当期分 (44)」の「当期発生額 ○2」の各欄の上段に外書として、記載すること。
別表6(一) 所得税額の控除に関する明細書
別表6(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第68条(所得税額の控除)(法第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号。次号において「特別措置法」という。)第33条第2項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により復興特別所得税の額を所得税の額とみなして適用する場合を含む。)に記載すること。
2 「公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配並びに特定目的信託の社債的受益権の金銭の分配 (1)」から「その他 (5)」までの「○1について課される所得税額 ○2」及び「○2のうち控除を受ける所得税額 ○3」の各欄並びに「所得税額 (8)」、「所得税額 (14)」及び「控除を受ける所得税額 (21)」の各欄は、特別措置法第33条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により所得税の額とみなされる復興特別所得税の額を含めて記載すること。
3 仮決算による中間申告により法第78条第1項(所得税額等の還付)若しくは第144条の11第1項(所得税額等の還付)又は第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合(仮決算による連結中間申告により連結還付金(法第68条第3項に規定する連結還付金をいう。以下この号において同じ。)がある場合を含む。)において、当該仮決算による中間申告(仮決算による連結中間申告を含む。)に係る事業年度の確定申告をするときは、これらの還付金の額(連結還付金にあっては、当該連結還付金の額に当該仮決算による連結中間申告における別表6の2(一)「6の○3」の金額のうちに当該仮決算による連結中間申告における当該法人の同表「22」の金額の占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額を「計 (6)」の「○2のうち控除を受ける所得税額 ○3」の欄の上段に内書として記載すること。
4 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収(所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収をいう。)に係る所得税の額を証明する書類の有無その他控除を受ける金額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表6(二) 内国法人の外国税額の控除に関する明細書
別表6(二) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 当該事業年度において法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)又は租税特別措置法第59条の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「所得金額又は欠損金額/(別表4「47の○1」) (3)」の欄は、これらの規定を適用しないで計算した所得金額又は欠損金額を記載すること。
3 「当期のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算」の各欄は、その他の国外源泉所得(令第141条の2第2号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得をいう。第5号において同じ。)に係る所得の金額について記載すること。この場合において、当該各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「○1のうち非課税所得分 ○2」の各欄は、令第142条第3項(控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。
5 「納付した控除対象外国法人税額 (22)」の欄は、別表6(二の2)の「7」の金額のうち、その他の国外源泉所得に係る部分の金額を記載すること。
別表6(二)付表1 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書
別表6(二)付表1 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(5)」から「(24)」までの各欄は、令第141条の2第1号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額又は令第155条の27の2第1号(連結国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額について記載すること。この場合において、「(5)」から「(24)」までの各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「○1のうち非課税所得分 ○2」及び「○3のうち非課税所得分 ○4」の各欄は、令第142条第3項(控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額又は令第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。
4 「納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (7)」の欄は、別表6(二の2)の「7」の金額のうち、令第141条の2第1号又は第155条の27の2第1号に掲げる国外源泉所得に係る部分の金額を記載すること。
別表6(二)付表2 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
別表6(二)付表2 記載要領
1 この表のⅠは、内国法人が令第141条の4第1項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令第155条の27の3第3項(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)(令第141条の4の規定により国外事業所等帰属所得(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得をいう。第6号において同じ。)に係る所得の金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(5)のうち本店配賦経費に含まれる負債の利子の額 (7)」の欄は、令第141条の4第2項第3号に掲げる金額を記載すること。
3 「国外事業所等に係る資産の帳簿価額の平均残高 (11)」の欄は、令第141条の4第1項に規定する資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「国外事業所等に係る負債の帳簿価額の平均残高 (12)」の欄は、令第141条の4第1項に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「国外事業所等に帰せられる有利子負債の帳簿価額の平均残高 (14)」の欄は、令第141条の4第8項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 この表のⅠⅠは、内国法人が令第141条の5第1項(銀行等の資本に係る負債の利子)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令第155条の27の3第3項(令第141条の5の規定により国外事業所等帰属所得に係る所得の金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6(二)付表3 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書
別表6(二)付表3 記載要領
1 この表は、内国法人又は連結法人が令第141条の4第1項(国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子)に規定する国外事業所等に帰せられるべき資本の額を計算する場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」又は「総資産の帳簿価額の平均残高 (10)」の各欄は、令第141条の4第3項第1号イ(1)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」又は「総負債の帳簿価額の平均残高 (11)」の各欄は、令第141条の4第3項第1号イ(2)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (7)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (8)」、「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (15)」、「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (36)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (37)」又は「国外事業所等に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (45)」の各欄に記載した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「規制上の自己資本の額 (35)」の欄は、令第141条の4第3項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額を記載すること。
別表6(二)付表4 保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不算入に関する明細書
別表6(二)付表4 記載要領
1 この表は、内国法人が令第141条の6第1項(保険会社の投資資産及び投資収益)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が令第155条の27の3第3項(国外事業所等帰属所得に係る連結所得の金額の計算)(令第141条の6の規定により国外事業所等帰属所得(法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得をいう。)に係る所得の金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「投資資産の額」の各欄は、保険業法施行規則第47条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産について内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額を記載すること。
3 「責任準備金の額 (11)」の欄は、内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の時において保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額を記載すること。
4 「支払備金の額 (12)」の欄は、内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の時において保険業法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金として積み立てられている金額を記載すること。
5 「国外事業所等に係る責任準備金相当額 (13)」の欄は、内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により国外事業所等(法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。次号において同じ。)に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
6 「国外事業所等に係る支払備金相当額 (14)」の欄は、内国法人又は連結法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により国外事業所等に係る同法第117条第1項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
別表6(二の2) 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(二の2) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条(外国税額の控除)又は租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は外国法人が法第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 適格合併、適格分割又は適格現物出資が行われた場合の「(14)」から「(17)」までの各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額(法第69条第1項又は第144条の2第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)若しくは個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この号において同じ。)のうち未充当分の金額又は当該適格合併の日の前日の属する連結事業年度以前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額を含めて記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。(3)において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この号において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額若しくは個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)又は当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度前の各連結事業年度若しくは各事業年度において減額された個別控除対象外国法人税の額若しくは控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額(当該法人が移転を受けた事業に係る部分に限る。)を含めて記載すること。
(3) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該法人の各事業年度又は各連結事業年度において減額された控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額のうち未充当分の金額から当該適格分割等に係る分割承継法人等に移転した事業に係る部分の金額を控除した金額を記載すること。
別表6(三) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(三) 記載要領
1 この表は、法人が法第69条第2項、第3項若しくは第13項(外国税額の控除)、第81条の15第2項、第3項若しくは第8項(連結事業年度における外国税額の控除)又は第144条の2第2項、第3項若しくは第8項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「道府県民税/(((1)×(3.2%又は1%))又は別表6(三)付表1「28の○4」) (3)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において地方税法施行令第9条の7第7項本文(外国の法人税等の額の控除)の規定の適用を受ける場合には「3.2%又は」を消し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において同項本文の規定の適用を受ける場合には「又は1%」を消すこと。
(2) 地方税法施行令第9条の7第7項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあっては、別表6(三)付表1の「28の○4」の金額を記載すること。
3 「市町村民税/(((1)×(9.7%又は6%))又は別表6(三)付表1「28の○5」) (4)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 令和元年10月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において地方税法施行令第48条の13第8項本文(外国の法人税等の額の控除)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。(1)において同じ。)の規定の適用を受ける場合には「9.7%又は」を消し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において同項本文の規定の適用を受ける場合には「又は6%」を消すこと。
(2) 地方税法施行令第48条の13第8項ただし書の規定の適用を受ける事業年度又は連結事業年度にあっては、別表6(三)付表1の「28の○5」の金額を記載すること。
4 「前期繰越額又は当期発生額 ○1」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。次号において同じ。)とする適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第10項(法第144条の2第6項において準用する場合を含む。次号(1)において同じ。)又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、別表6(三)付表2「11」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。次号において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)が行われた場合において法第69条第12項(法第144条の2第7項において準用する場合を含む。次号(2)において同じ。)又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、別表6(三)付表3「5」の欄の金額を記載すること。
5 「前期繰越額又は当期発生額 ○4」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において法第69条第10項又は第81条の15第5項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、別表6(三)付表2「14」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において法第69条第12項又は第81条の15第7項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、別表6(三)付表3「10」の欄の金額を記載すること。
6 「当期使用額 ○5」の各欄の外書のうち「(12)」から「(33)」までは減額された外国法人税額の充当額を、「当期分」の欄は翌期へ繰り越す未充当額を記載すること。
別表6(三)付表1 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書
別表6(三)付表1 記載要領
1 この表は、法人が地方税法施行令第9条の7第7項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は同令第48条の13第8項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第57条の2(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定において準用する同令第48条の13第8項ただし書を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税の控除限度額/(別表6(二)「16」、別表6の2(二)付表「13」又は別表6の3「11」) (1)」の欄は、当該内国法人の各事業年度にあっては別表6(二)の「16」の金額を、当該連結法人の各連結事業年度にあっては別表6の2(二)付表の「13」の金額を、当該外国法人の各事業年度にあっては別表6の3の「11」の金額を記載すること。
別表6(三)付表2 適格合併等に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(三)付表2 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第10項(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)(外国法人が法第144条の2第6項(外国法人に係る外国税額の控除)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第5項(適格合併等が行われた場合の個別繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の控除余裕額又は個別控除余裕額 (1)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表6(三)「○3」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。第5号において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。次号、第5号及び第6号において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表6(三)「○3」の欄の金額を記載すること。
3 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額 (2)」の欄は、「被合併法人等の控除余裕額又は個別控除余裕額 (1)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の別表6(二)の「15」、別表6の2(二)付表の「11」又は別表6の3の「10」の金額を記載すること。
4 「当該法人の控除余裕額又は個別控除余裕額とみなされる金額/(((1)又は(1)×(3)/(2))) (4)」の欄は、適格合併が行われた場合には「(又は(1)×(3)/(2))」を消し、適格分割等が行われた場合には「(1)又は」を消すこと。
5 「被合併法人等の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (5)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表6(三)「○6」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表6(三)「○6」の欄の金額を記載すること。
6 「分割法人等の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (6)」の欄は、「被合併法人等の控除限度超過額又は個別控除限度超過額 (5)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の別表6(二の2)の「21」の金額を記載すること。
7 「当該法人の控除限度超過額又は個別控除限度超過額とみなされる金額/(((5)又は(5)×(7)/(6))) (8)」の欄は、適格合併が行われた場合には「(又は(5)×(7)/(6))」を消し、適格分割等が行われた場合には「(5)又は」を消すこと。
別表6(三)付表3 適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
別表6(三)付表3 記載要領
1 この表は、内国法人が法第69条第12項(適格分割等が行われた場合にないものとされる繰越控除限度額等)(外国法人が法第144条の2第7項(外国法人に係る外国税額の控除)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の15第7項(適格分割等が行われた場合にないものとされる個別繰越控除限度額等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額 (2)」の欄は、「当該法人の控除余裕額又は個別控除余裕額/(前期の別表6(三)「○3」) (1)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の別表6(二)の「15」、別表6の2(二)付表の「11」又は別表6の3の「10」の金額を記載すること。
3 「当該法人の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額 (7)」の欄は、「当該法人の控除限度超過額又は個別控除限度超過額/(前期の別表6(三)「○6」) (6)」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の別表6(二の2)の「21」の金額を記載すること。
別表6(四) 控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(四) 記載要領
1 この表は、法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)、第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)若しくは第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、令第142条の2第5項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)(令第195条第4項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)において準用する場合を含む。)に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額又は令第142条の2第7項各号若しくは第8項各号、第155条の27第5項各号若しくは第6項各号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)若しくは第195条第5項各号に掲げる外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額/(((7)又は(13))×35%と(19)のうち少ない金額) (20)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「(12)」から「(18)」までの各欄の記載がない場合には「又は(13)」を消し、当該各欄の記載がある場合には「(7)又は」を消すこと。
(2) 控除対象外国法人税の額(法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。(2)において同じ。)又は個別控除対象外国法人税の額(法第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。(2)において同じ。)が増額又は減額された場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 平成元年4月1日前に開始した事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額が同日以後に開始する事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合 「((7)又は(13))×35%と」及び「うち少ない」を消すこと。
 平成24年4月1日前に開始した事業年度(平成元年4月1日以後に開始した事業年度に限る。)又は連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。ロにおいて同じ。)が平成24年4月1日前に開始した連結事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額又は個別控除対象外国法人税の額が、同日以後に開始する事業年度又は連結親法人事業年度が同日以後に開始する連結事業年度において増額又は減額された場合 「35%」とあるのは「50%」として記載すること。
別表6(四の2) 外国子会社配当益金不算入の対象とならない損金算入配当等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
別表6(四の2) 記載要領
この表は、内国法人が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)若しくは連結法人が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した外国法人税(法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この記載要領において同じ。)の額(法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額を課税標準として課される外国法人税の額のうち、同条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用がある剰余金の配当等に係る部分の金額に限る。)及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。
別表6(五) 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書
別表6(五) 記載要領
1 この表は、内国法人(令第142条の2第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける内国法人に限る。)が法第69条第1項から第3項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合(連結法人(令第155条の27第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける連結法人に限る。)が法第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合及び外国法人(令第195条第2項(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用を受ける外国法人に限る。)が法第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合を含む。)又は租税条約(我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約をいう。)において定めるところによりこれらの規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度において納付した令第142条の2第2項、第155条の27第2項又は第195条第2項に規定する利子等に係る外国法人税(令第142条の2第2項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)の額及び当該外国法人税とみなされたものの額について記載すること。ただし、令第142条の2第5項に定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額については、記載しないこと。
2 「控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額/((4)×(10%又は15%)と(10)のうち少ない金額) (11)」の欄は、「所得率/(22の計)/(23の計) (24)」の割合が10%以下である場合には「又は15%」を消し、当該割合が10%を超え20%以下である場合には「10%又は」を消し、当該割合が20%を超える場合にあっては「(4)×(10%又は15%)と」及び「うち少ない」を消すこと。
3 「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の損金不算入額 (19)」の欄は、法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)又は第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第39条の2の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける法第39条の2に規定する外国源泉税等の額を記載すること。
4 「総収入金額等 (23)」の欄には、令第142条の2第2項各号、第155条の27第2項各号又は第195条第2項各号に定める金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表6(六) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
別表6(六) 記載要領
1 この表は、法人が次に掲げる規定の適用を受ける場合に記載すること。
(1) 租税特別措置法第42条の4第1項、第4項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)、第42条の5第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の6第2項若しくは第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の11第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12第1項若しくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の3第2項若しくは第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の4第2項若しくは第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の5第1項若しくは第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)、第42条の12の6第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定
(2) 震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13第1項から第5項までの規定
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。(3)において「平成31年改正法」という。)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第1項、第3項、第6項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)、第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第42条の12の3第2項若しくは第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は平成31年改正法第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(5) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(6) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
2 「調整前法人税額超過構成額 (7)」の各欄には、「調整前法人税額超過額/(1)−(4) (5)」の金額が租税特別措置法第42条の13第1項に規定する控除可能期間の最も長いものから順次成るものとした場合に同項に規定する調整前法人税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
3 「((26))」から「((28))」までの各欄に金額の記載がある場合にあっては、別表6(十三)の記載要領第3号、別表6(十五)の記載要領第4号、別表6(十六)の記載要領第4号、別表6(二十三)の記載要領第3号及び別表6(二十四)の記載要領第4号中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」として、これらの号の規定を適用すること。
別表6(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書
別表6(六)付表 記載要領
1 この表は、法人が次に掲げる規定の適用を受ける場合に記載すること。
(1) 租税特別措置法第42条の6第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の3第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、第42条の12の4第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(同法第42条の6第3項、第42条の9第2項、第42条の12の3第3項又は第42条の12の4第3項に係る部分に限る。)の規定
(2) 震災特例法第17条の2第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の2の3第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(震災特例法第17条の2第3項、第17条の2の2第3項又は第17条の2の3第3項に係る部分に限る。)の規定
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。(3)において「平成31年改正法」という。)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の3第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は平成31年改正法第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(5) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(6) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
2 「調整前法人税額超過構成額 (2)」の各欄には、別表6(六)「5」の金額が租税特別措置法第42条の13第1項に規定する控除可能期間の最も長いものから順次成るものとした場合に同項に規定する調整前法人税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
別表6(七) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
別表6(七) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第42条の13第6項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する法人が同項に規定する特定税額控除規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特定対象年度の基準所得等金額 (8)」の欄は、租税特別措置法施行令第27条の13第3項第1号(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する特定対象年度の同号に規定する基準所得等金額を記載すること。
3 「前事業年度等の基準所得等金額の合計額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第27条の13第3項第1号に規定する前事業年度等の同項第2号に規定する基準所得等金額の合計額を記載すること。
4 「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 当該事業年度の月数と、「事業年度等又は連結事業年度等 (11)」の「前事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(11)」から「(15)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「事業年度等又は連結事業年度等 (11)」の「前事業年度等 ○2」の月数が当該事業年度の月数に満たない場合 「(12)」から「(15)」までの「前事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「事業年度等又は連結事業年度等 (11)」の「前事業年度等 ○2」の月数が当該事業年度の月数を超える場合 「(11)」から「(15)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(13)又は((13)×(14)) (15)」の「前事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (13)」の「前事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12の5第13項第2号ロ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6(八) 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(八) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成31年旧措置法」という。)第42条の4第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費割合の計算」の各欄は、当該事業年度が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合(別表6(十一)「10」の欄に金額の記載がある場合を除く。)にのみ記載すること。
3 「税額控除割合/(10)又は(11)/((5)=0の場合は0.085) (12)」の欄は、当該事業年度が平成31年旧措置法第42条の4第8項第4号に規定する設立事業年度である場合には、「0.085」と記載すること。
4 「税額控除割合/((13)、(14)又は(15))+(((13)、(14)又は(15))×(16))/(小数点以下3位未満切捨て)/(0.1又は0.14を超える場合は0.1又は0.14) (17)」の欄は、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度にあっては「0.1又は」を消し、同年4月1日以後に開始する各事業年度にあっては「又は0.14」を消すこと。
5 「当期税額基準額/(19)×((0.25又は0.4)+(20)) (21)」の欄は、その適用を受ける法人(当該事業年度終了の時において法第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの、法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人及び株式移転完全親法人を除く。)が平成31年4月1日以後に開始する事業年度において租税特別措置法第42条の4第2項各号に掲げる要件を満たす場合には「0.25又は」を消し、その他の場合には「又は0.4」を消すこと。
別表6(九) 中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(九) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第3項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「増減試験研究費割合の計算」及び「試験研究費割合の計算」の各欄は、当該事業年度が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合にのみ記載すること。
3 「割増前税額控除割合/12⁄100+((7)−5又は8⁄100)×0.3/(0.12未満の場合、(5)=0の場合又は設立事業年度の場合は0.12) (10)」の欄は、当該事業年度が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度である場合にのみ記載すること。この場合において、平成31年4月1日以後に開始する事業年度にあっては「5又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあっては「又は8」を消すこと。
4 「(9)>10%の場合の控除割増率/((9)−10⁄100)×0.5/(0.1を超える場合は0.1) (11)」の欄は、当該事業年度が平成31年4月1日以後に開始する事業年度である場合にのみ記載すること。
5 「(7)>5%又は(7)>8%の場合 (15)」の欄は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度にあっては「(7)>5%又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあっては「又は(7)>8%」を消すこと。
6 「当期税額基準額/(14)×((15)、(0.25+(16))又は0.25) (17)」の欄は、別表6(十一)「10」の欄に金額の記載がある場合には、「(15)、(0.25+(16))又は」を消すこと。
別表6(十) 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第6項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)のうち税額控除割合が25%である試験/研究に係る特別試験研究費の額/(((3)−(4))と(19)のうち少ない金額) (5)」の欄は、当該事業年度が平成31年4月1日以後に開始する事業年度である場合にのみ記載すること。
3 「当期税額基準額/(7)×5又は10⁄100 (8)」の欄は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度にあっては「5又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあっては「又は10」を消すこと。
別表6(十一) 平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十一) 記載要領
 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6(十二) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書
別表6(十二) 記載要領
1 この表のⅠは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項若しくは第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第5項又は第6項第2号の規定により読み替えて適用する場合に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成31年旧措置法」という。)第42条の4第1項若しくは第3項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のⅠⅠは、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の4第1項(同条第3項第2号の規定により読み替えて適用する場合に限る。)若しくは同条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)又は平成31年旧措置法第42条の4第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)若しくは同条第7項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6(十三) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十三) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項又は第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「翌期繰越額/(24)−(25) (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6(六)「7」又は別表6(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6(十四) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十四) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の5第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6(十五) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十五) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の6第2項又は第3項(中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額/((7)−(8))又は(((7)−(8))×75⁄100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号までに掲げる減価償却資産にあっては「((7)−(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあっては「((((7)−(8))×75⁄100))」を適用して計算した金額を記載すること。
4 「翌期繰越額/(23)−(24) (25)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6(六)「7」又は別表6(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6(十六) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の9第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の9第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額/(8)−(9) (10)」の欄は、租税特別措置法第42条の9第1項に規定する工業用機械等で1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額/20億円×((8)−(9))/1の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額 (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべき事項を記載すること。
4 「翌期繰越額/(25)−(26) (27)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6(六)「7」又は別表6(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6(十七) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の10第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6(十八) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十八) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の11第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6(十九) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(十九) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額/(8)−(9) (10)」の欄は、特定事業用機械等(租税特別措置法第42条の11の2第1項に規定する特定事業用機械等をいう。)に係る一の特定地域経済牽引事業施設等(同項に規定する特定地域経済牽引事業施設等をいう。)を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円(当該特定事業用機械等が平成31年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をされたものである場合には、100億円)を超える場合には、「差引改定取得価額/(80億円又は100億円)×((8)−(9))/1の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額 (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべき事項を記載すること。
4 「同上のうち地域の成長発展の基盤強化に著しく資する事業の用に供したものに係る額 (13)」の欄は、租税特別措置法第42条の11の2第1項第1号に規定する特定法人がその同項に規定する承認地域経済牽引事業(租税特別措置法施行令第27条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)の用に供した機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額を記載すること。
別表6(二十) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の11の3第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6(二十一) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「基準雇用者割合/(2)/(1) (3)」の欄は、「当期の開始の日の前日における雇用者の数/(別表6(二十一)付表「3の○1」−「4の○1」) (1)」の欄が0である場合には、記載を要しない。
3 「(3)≧8%若しくは(3)≧10%又は(1)=0の場合/60万円×(8)+50万円×(10) (12)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。次号及び第5号において「平成30年改正法」という。)附則第91条第1項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「(3)≧8%若しくは」を消し、その他の場合には「若しくは(3)≧10%」を消すこと。
4 「(3)<5%又は(3)<10%の場合/30万円×(8)+20万円×(10) (14)」の欄は、平成30年改正法附則第91条第1項の規定の適用を受ける場合には「(3)<5%又は」を消し、その他の場合には「又は(3)<10%」を消すこと。
5 「税額控除限度額/(12)、(13)又は(14)/((4)<(5)の場合は0) (15)」の欄は、平成30年改正法附則第91条第1項の規定の適用を受ける場合には、同欄中「(12)、(13)又は(14)」とあるのは、「(12)又は(14)」として記載すること。
6 「基準年度」の欄は、租税特別措置法第42条の12第1項の規定の適用を受ける又は受けた事業年度(同条第2項に規定する要件適格法人の(1)から(4)までに掲げる規定の適用を受ける事業年度及び同項に規定する要件適格連結法人の(5)から(9)までに掲げる規定の適用を受けた連結事業年度を含む。)を記載すること。
(1) 租税特別措置法第42条の11の3第1項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(2) (1)に掲げる規定に係る租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)の規定
(3) (1)に掲げる規定に係る租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項(準備金方式による特別償却)の規定
(4) 租税特別措置法第42条の11の3第2項の規定
(5) 租税特別措置法第68条の15第1項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(6) (5)に掲げる規定に係る租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)の規定
(7) (5)に掲げる規定に係る租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項(準備金方式による特別償却)の規定
(8) 租税特別措置法第68条の15第2項の規定
(9) 租税特別措置法第68条の15の2第1項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定
7 「適用年度」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 租税特別措置法第42条の12第4項第14号に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度ごとに、別表6(二十一)付表の「基準雇用者数等の計算に関する明細」の各欄に準じて計算した数を記載すること。
(2) (1)で記載した数のうち租税特別措置法第42条の12第2項に規定する準地方活力向上地域内にある同条第4項第2号に規定する特定業務施設に係る数を当該各欄の内書に記載すること。
(3) (1)及び(2)で記載した数の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 当該事業年度が1年に満たない場合(次号に規定する場合を除く。)には、「地方事業所特別税額控除限度額/30万円×((25)−(25の内書))+20万円×(25の内書) (26)」の欄中「30万円」とあるのは「(30万円×当期の月数/12)」と、「20万円」とあるのは「(20万円×当期の月数/12)」として記載すること。
9 租税特別措置法施行令第27条の12第19項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する2年を経過する日を含む適用年度において同項各号に掲げる場合に該当する場合には、「地方事業所特別税額控除限度額/30万円×((25)−(25の内書))+20万円×(25の内書) (26)」の欄中「30万円」とあるのは「(30万円×当該事業年度開始の日から認定日を含む事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数/12)」と、「20万円」とあるのは「(20万円×当該事業年度開始の日から認定日を含む事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数/12)」として記載すること。
別表6(二十一)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書
別表6(二十一)付表 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「新規雇用者総数 (2)」の「特定業務施設 ○2」の欄の内書には、租税特別措置法第42条の12第4項第8号に規定する特定新規雇用者数を記載すること。
3 「新規雇用者総数 (2)」の「同上のうち移転型計画に係る特定業務施設 ○3」の欄の内書には、租税特別措置法第42条の12第1項第2号ロ(1)に規定する移転型特定新規雇用者数を記載すること。
4 「比較給与等支給額/(23)+((23)×(別表6(二十一)「3」)×20又は30⁄100) (24)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 別表6(二十一)「1」の欄が0である場合には、「(23)+((23)×(別表6(二十一)「3」)」とあるのは、「(23)+((23)」として記載すること。
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第91条第1項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「20又は」を消し、その他の場合には「又は30」を消すこと。
別表6(二十二) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十二) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の2第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合又は外国法人が同法第62条の3第1項若しくは第9項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)若しくは第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「法人税額調整加算額/(別表1「7」+別表6(三十)「31」) (12)」の欄の記載に当たっては、別表1「10」の外書の金額又は別表1の3「6」の外書の金額若しくは同表「29」の外書の金額(外国法人にあっては、別表3(二)「27」の金額、別表3(二の2)「28」の金額及び別表3(三)「23」の金額を含む。)を同欄の上段に外書として記載すること。
(2) 「仮計/(11)+(12)−((13)又は(14)) (15)」及び「住民税額控除額の計算の基礎となる法人税額/(15)−(16)/((12)>((15)−(16))の場合は(12)) (17)」の各欄の記載に当たっては、上記(1)で外書きした金額を「(12)」に含めて計算すること。
3 「仮計/(11)+(12)−((13)又は(14)) (15)」の欄は、その適用を受ける法人が租税特別措置法第42条の4第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(平成31年4月1日前に開始した事業年度にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の4第8項第6号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者又は同項第7号に規定する農業協同組合等)である場合には「(13)又は」を消し、その他の場合には「又は(14)」を消すこと。
4 「控除対象個別帰属調整額等 (16)」の欄は、租税特別措置法施行令第27条の12の2第1項各号(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額を有する場合に、当該金額の合計額を記載すること。
5 「住民税額控除額/(17)×2.58又は1.4⁄100 (18)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) (2)に掲げる場合に該当しない場合 令和元年10月1日以後に開始する事業年度にあっては「2.58又は」を消し、同日前に開始した事業年度にあっては「又は1.4」を消すこと。
(2) その適用を受ける法人が法第141条第2号(課税標準)に掲げる外国法人である場合 「0」と記載すること。
別表6(二十三) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十三) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の3第2項若しくは第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の12の3第2項若しくは第3項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「翌期繰越額/(23)−(24) (25)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6(六)「7」又は別表6(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6(二十四) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十四) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の4第2項又は第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「同上のうち特定中小企業者等に係る額 (11)」の欄は、租税特別措置法第42条の12の4第1項に規定する中小企業者等のうち租税特別措置法施行令第27条の12の4第3項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)に規定する法人以外の法人が同法第42条の12の4第1項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等の取得価額の合計額を記載すること。
4 「翌期繰越額/(24)−(25) (26)」の各欄の外書には、租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6(六)「7」又は別表6(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6(二十五) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十五) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の5第1項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前事業年度又は前連結事業年度 (25)」の月数が6月に満たない場合(当該月数が適用年度(租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度をいう。次号において同じ。)の月数に満たない場合に限る。)には、租税特別措置法施行令第27条の12の5第6項第2号イ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前1年事業年度等(同号イの前事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額又は同条第5項第2号イに規定する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額を「国内雇用者に対する給与等の支給額 (26)」の欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「適用年度の月数/(25)の前事業年度又は前連結事業年度の月数 (27)」の欄中「(25)の前事業年度又は前連結事業年度の月数」とあるのは「前1年事業年度等の月数の合計数又は連結事業年度等の月数の合計数」と、「比較雇用者給与等支給額/(26)×(27) (28)」の欄中「(26)」とあるのは「((26)+(26の外書))」として計算すること。
3 「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 適用年度の月数と、「事業年度等又は連結事業年度等 (29)」の「前事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(29)」から「(33)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「事業年度等又は連結事業年度等 (29)」の「前事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数に満たない場合 「(30)」から「(33)」までの「前事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「事業年度等又は連結事業年度等 (29)」の「前事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数を超える場合 「(29)」から「(33)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(31)又は((31)×(32)) (33)」の「前事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (31)」の「前事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12の5第13項第2号ロに規定する前事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6(二十五)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書
別表6(二十五)付表 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の5第1項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合において、同法第42条の12第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「控除対象調整数の計算」の各欄は、租税特別措置法第42条の12第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、「(7)」から「(9)」までの各欄は、同条第1項の規定の適用を受ける場合にのみ記載すること。
3 「雇用者給与等支給増加重複控除額/(12)×20又は30⁄100 (13)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第91条第1項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「20又は」を消し、その他の場合には「又は30」を消すこと。
別表6(二十六) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の5第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前事業年度又は前連結事業年度 (22)」の月数が6月に満たない場合(当該月数が適用年度(租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度をいう。次号において同じ。)の月数に満たない場合に限る。)には、租税特別措置法施行令第27条の12の5第6項第2号イ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前1年事業年度等(同号イの前事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額又は同条第5項第2号イに規定する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額を「国内雇用者に対する給与等の支給額 (23)」の欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「適用年度の月数/(22)の前事業年度又は前連結事業年度の月数 (24)」の欄中「(22)の前事業年度又は前連結事業年度の月数」とあるのは「前1年事業年度等の月数の合計数又は連結事業年度等の月数の合計数」と、「比較雇用者給与等支給額/(23)×(24) (25)」の欄中「(23)」とあるのは「((23)+(23の外書))」として計算すること。
3 「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 適用年度の月数と、「事業年度等又は連結事業年度等 (26)」の「前事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(26)」から「(30)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「事業年度等又は連結事業年度等 (26)」の「前事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数に満たない場合 「(27)」から「(30)」までの「前事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「事業年度等又は連結事業年度等 (26)」の「前事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数を超える場合 「(26)」から「(30)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(28)又は((28)×(29)) (30)」の「前事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (28)」の「前事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12の5第13項第2号ロに規定する前事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6(二十六)付表 雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書
別表6(二十六)付表 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の5第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合において、同法第42条の12第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「控除対象調整数の計算」の各欄は、租税特別措置法第42条の12第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、「(7)」から「(9)」までの各欄は、同条第1項の規定の適用を受ける場合にのみ記載すること。
3 「雇用者給与等支給増加重複控除額/(12)×20又は30⁄100 (13)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第91条第1項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「20又は」を消し、その他の場合には「又は30」を消すこと。
別表6(二十七) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12の6第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「当期税額基準額/(18)×20又は15⁄100 (19)」の欄は、「継続雇用者給与等支給増加割合/(13)/(12)/((12)=0の場合は0) (14)」の割合が0.03以上である場合には「又は15」を消し、その他の場合には「20又は」を消すこと。
4 「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 当該事業年度の月数と、「事業年度等又は連結事業年度等 (23)」の「前事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(23)」から「(27)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「事業年度等又は連結事業年度等 (23)」の「前事業年度等 ○2」の月数が当該事業年度の月数に満たない場合 「(24)」から「(27)」までの「前事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「事業年度等又は連結事業年度等 (23)」の「前事業年度等 ○2」の月数が当該事業年度の月数を超える場合 「(23)」から「(27)」までの「前1年事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(25)又は((25)×(26)) (27)」の「前事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (25)」の「前事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第27条の12の5第13項第2号ロ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6(二十八) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十八) 記載要領
1 この表は、法人が震災特例法第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項若しくは第3項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第17条の2の3第2項若しくは第3項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第2項若しくは第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条の2第3項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあった日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 法人が震災特例法第17条の2第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する認定地方公共団体の名称及び同項の表の各号のいずれかの区域の名称を記載すること。
(2) 法人が震災特例法第17条の2の2第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあっては、当該変更について提出のあった日)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全てが解除された日を記載すること。
(3) 法人が震災特例法第17条の2の3第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する避難等指示が解除された日又は同項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定があった日(当該特定復興再生拠点区域復興再生計画につき変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)第17条の2の3(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。)に該当することとなる区域にあっては、当該変更の認定があった日)のいずれか早い日及び福島復興再生特別措置法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日を記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
4 「(10)のうち10%又は6%適用資産の取得価額の合計額 (11)」の欄は、「差引改定取得価額/(8)−(9) (10)」の金額のうち平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした震災特例法第17条の2第4項第1号ハ及びヘに掲げる減価償却資産並びに令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得又は建設をした同号チに掲げる減価償却資産に係る金額の合計額を記載すること。
5 「翌期繰越額/(29)−(30) (31)」の各欄の外書には、震災特例法第17条の4第1項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第42条の13第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6(六)「7」又は別表6(六)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6(二十九) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6(二十九) 記載要領
1 この表は、法人が震災特例法第17条の3第1項(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第17条の3の2第1項(企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の3の3第1項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち特定給与等の額 (4)」の欄は、「同上のうち損金の額に算入される金額 (3)」の金額のうち平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に震災特例法第17条の3第1項に規定する指定を受けた法人が当該指定をした同項に規定する認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項に規定する認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同項に規定する復興産業集積区域(同項に規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する同項に規定する産業集積事業所に勤務する同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等の額を記載すること。
3 「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (5)」の欄は、震災特例法第17条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合には「又は確認」を消し、震災特例法第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消すこと。
4 「税額控除限度額/((((3)−(4))×10⁄100+(4)×7⁄100))又は(((7)×20⁄100)) (8)」の欄は、震災特例法第17条の3第1項の規定の適用を受ける場合には「又は(((7)×20⁄100))」を消し、震災特例法第17条の3の2第1項又は第17条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「((((3)−(4))×10⁄100+(4)×7⁄100))又は」を消すこと。
別表6(三十) リース特別控除取戻税額に関する明細書
別表6(三十) 記載要領
1 この表は、法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第6項(中小企業者等が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合又は連結法人が平成19年旧措置法第68条の11第6項(中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合に記載すること。
2 「基準リース料/(9)× /100 (10)」及び「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 平成19年旧措置法第42条の6第6項又は第68条の11第6項の規定等の適用を受ける場合には、「基準リース料/(9)× /100 (10)」とあるのは「基準リース料/(9)×60⁄100 (10)」と、「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額/(10)×7⁄100 (11)」として記載すること。
(2) 平成19年旧措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)又は第68条の12第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合には、「基準リース料/(9)× /100 (10)」とあるのは「基準リース料/(((9)×60⁄100))又は(((9)×60⁄100×35又は50⁄100)) (10)」と、「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額/(10)×5又は7⁄100 (11)」として記載すること。
(3) 平成19年旧措置法第42条の10第6項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)又は第68条の14第6項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定等の適用を受ける場合には、「基準リース料/(9)× /100 (10)」とあるのは「基準リース料/(9)×60⁄100 (10)」と、「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額/(10)×15⁄100 (11)」として記載すること。
(4) 平成19年旧措置法第42条の11第6項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)又は第68条の15第6項(情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合には、「基準リース料/(9)× /100 (10)」とあるのは「基準リース料/(9)×42⁄100 (10)」と、「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額/(10)×10⁄100 (11)」として記載すること。
(5) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第6項(電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合には、「基準リース料/(9)× /100 (10)」とあるのは「基準リース料/(9)×60⁄100 (10)」と、「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額/(10)×7⁄100 (11)」として記載すること。
(6) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。(6)において「平成18年改正法」という。)附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法((6)において「平成18年旧措置法」という。)第42条の11第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)又は平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年旧措置法第68条の15第11項(リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額)の規定の適用を受ける場合には、「基準リース料/(9)× /100 (10)」とあるのは「基準リース料/(9)×60⁄100 (10)」と、「税額控除限度額相当額/(10)× /100 (11)」とあるのは「税額控除限度額相当額/(10)×10⁄100 (11)」として記載すること。
別表6(三十一) リース資産の使用状況等に関する明細書
別表6(三十一) 記載要領
この表は、次に掲げる場合に該当する場合に記載すること。なお、「各事業年度又は各連結事業年度において控除した法人税額の特別控除額等の明細」の各欄は、申告事業年度前の事業年度(当該申告事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)又は申告連結事業年度前の連結事業年度(当該申告連結事業年度前の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)について記載し、申告事業年度又は申告連結事業年度については記載を要しない。
(1) 所得税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第6号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成19年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この記載要領において「平成18年改正法」という。)第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧措置法」という。)第42条の6第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成15年旧措置法」という。)第42条の11第3項(中小企業者等が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第21条第2項(電子機器利用設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成18年旧措置法第68条の11第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の15第3項(中小連結法人が特定機械等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第92号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成19年旧措置法施行令」という。)第27条の6第17項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の11第3項、平成18年旧措置法第68条の11第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の6第3項、平成18年旧措置法第42条の6第3項又は平成15年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の41第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
(2) 平成19年旧措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成17年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成16年旧措置法」という。)第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成15年旧措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第42条の8第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成12年法律第13号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の7第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成17年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)、平成16年旧措置法第68条の12第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成15年旧措置法第68条の11第3項(事業基盤強化設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは第68条の12第3項(事業化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の7第19項(事業基盤強化設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の12第3項、平成17年旧措置法第68条の12第3項、平成16年旧措置法第68条の12第3項若しくは平成15年旧措置法第68条の11第3項若しくは第68条の12第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の7第3項、平成17年旧措置法第42条の7第3項、平成16年旧措置法第42条の7第3項又は平成15年旧措置法第42条の7第3項若しくは第42条の8第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の42第23項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
(3) 平成19年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)若しくは平成17年旧措置法第42条の10第3項(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)又は平成17年旧措置法第68条の14第3項(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の10第11項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の14第3項若しくは平成17年旧措置法第68条の14第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の10第3項又は平成17年旧措置法第42条の10第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の44第15項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
(4) 平成19年旧措置法第42条の11第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成19年旧措置法第68条の15第3項(情報基盤強化設備等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第27条の11第14項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成19年旧措置法第68条の15第3項の規定の適用を受けた連結法人(平成19年旧措置法第42条の11第3項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成19年旧措置法施行令第39条の45第17項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
(5) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第42条の6第3項(電子機器利用設備を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)による改正前の租税特別措置法施行令第27条の6第13項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
(6) 平成18年改正法附則第106条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力単体措置法」という。)第42条の11第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けた法人(平成18年改正法附則第132条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成18年旧効力連結措置法」という。)第68条の15第7項(リース情報通信機器等を賃借した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けたものを含む。)が租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第135号。以下この記載要領において「平成18年改正令」という。)附則第27条(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第27条の11第21項(確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合又は平成18年旧効力連結措置法第68条の15第7項の規定の適用を受けた連結法人(平成18年旧効力単体措置法第42条の11第7項の規定の適用を受けたものを含む。)が平成18年改正令附則第40条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正令による改正前の租税特別措置法施行令第39条の45第25項(連結確定申告書に添付する事項)の規定の適用を受ける場合
別表6の2(一) 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書
別表6の2(一) 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)の規定の適用を受ける場合(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次号において「特別措置法」という。)第33条第2項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により復興特別所得税の額を所得税の額とみなして適用する場合を含む。)に記載すること。
2 「公社債及び預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託(特定公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配並びに特定目的信託の社債的受益権の金銭の分配 (1)」から「その他 (5)」までの「○1について課される所得税額 ○2」及び「○2のうち控除を受ける所得税額 ○3」の各欄並びに「所得税額 (8)」、「各連結法人の所得税額の合計額 (14)」、「控除を受ける所得税額 (21)」、「(12)のうち当該連結法人に帰せられる所得税額 (23)」、「(14)のうち当該連結法人に帰せられる所得税額 (24)」及び「配当等以外に係る控除を受ける所得税額のうち当該連結法人に帰せられる所得税額 (26)」の各欄は、特別措置法第33条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により所得税の額とみなされる復興特別所得税の額を含めて記載すること。
3 仮決算による連結中間申告により法第81条の29第1項(所得税額等の還付)又は第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合において、当該仮決算による連結中間申告に係る連結事業年度の連結確定申告をするときは、当該還付金の額(法第81条の14第2項に規定する連結子法人がある場合は、連結離脱還付金額(当該還付金の額に当該仮決算による連結中間申告における別表6の2(一)「(6)」の「○3」の金額のうちに当該仮決算による連結中間申告における同項に規定する連結子法人の同表「(22)」の金額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額)を「計 (6)」の「○2のうち控除を受ける所得税額 ○3」の欄の上段に内書として記載すること。この場合において、法第81条の14第2項に規定する連結子法人があるときの連結親法人にあっては、連結離脱還付金額を「個別帰属額/(23の計)+(25の計)+(26の計) (22)」の欄の上段に外書として記載すること。
4 「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」の「参考」の欄には、源泉徴収(所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収をいう。)に係る所得税の額を証明する書類の有無その他控除を受ける金額の計算に関し参考となる事項を記載すること。
別表6の2(二) 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書
別表6の2(二) 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 当該連結事業年度において法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第64条の4第1項から第3項まで(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)又は租税特別措置法第68条の62の2第1項及び第5項(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定により益金の額又は損金の額に算入される金額がある場合には、「連結所得金額又は連結欠損金額/ (別表4の2「54の○1」) (2)」の欄は、これらの規定を適用しないで計算した連結所得金額又は連結欠損金額を記載すること。
別表6の2(二)付表 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書
別表6の2(二)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は租税特別措置法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「当期のその他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算」の各欄は、その他の国外源泉所得(令第155条の27の2第2号(連結国外所得金額)に掲げる国外源泉所得をいう。第4号において同じ。)に係る所得の金額について記載すること。この場合において、当該各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「○1のうち非課税所得分 ○2」の各欄は、令第155条の28第3項(連結控除限度額の計算)に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額がある場合に記載すること。
4 「納付した個別控除対象外国法人税額 (20)」の欄は、別表6(二の2)の「7」の金額のうち、その他の国外源泉所得に係る部分の金額を記載すること。
別表6の2(三) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書
別表6の2(三) 記載要領
1 この表は、連結法人が次に掲げる規定の適用を受ける場合に記載すること。
(1) 租税特別措置法第68条の9第1項、第4項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)、第68条の10第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の11第2項若しくは第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の13第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の14第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の14の2第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の2第1項若しくは第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の3第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の4第2項若しくは第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の5第2項若しくは第3項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の6第1項若しくは第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)、第68条の15の7第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定
(2) 震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)若しくは第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項までの規定
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。(3)において「平成31年改正法」という。)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第1項、第3項、第6項若しくは第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)、第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第68条の15の4第2項若しくは第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は平成31年改正法第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(5) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の13第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(6) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
2 「調整前連結税額超過構成額 (7)」の各欄には、「調整前連結税額超過額/(1)−(4) (5)」の金額が租税特別措置法第68条の15の8第1項に規定する控除可能期間の最も長いものから順次成るものとした場合に同項に規定する調整前連結税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
3 「((26))」から「((28))」までの各欄に金額の記載がある場合にあっては、別表6の2(十)の記載要領第2号、別表6の2(十二)の記載要領第2号、別表6の2(十三)の記載要領第2号、別表6の2(二十)の記載要領第2号及び別表6の2(二十一)の記載要領第3号中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法」として、これらの号の規定を適用すること。
別表6の2(三)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前連結税額超過構成額に関する明細書
別表6の2(三)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が次に掲げる規定の適用を受ける場合に記載すること。
(1) 租税特別措置法第68条の11第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の13第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の4第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)、第68条の15の5第3項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(同法第68条の11第3項、第68条の13第2項、第68条の15の4第3項又は第68条の15の5第3項に係る部分に限る。)の規定
(2) 震災特例法第25条の2第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の2第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第25条の2の3第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(震災特例法第25条の2第3項、第25条の2の2第3項又は第25条の2の3第3項に係る部分に限る。)の規定
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。(3)において「平成31年改正法」という。)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の4第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は平成31年改正法第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(5) 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の13第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
(6) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定
2 「調整前連結税額超過構成額 (2)」の各欄には、別表6の2(三)「5」の金額が租税特別措置法第68条の15の8第1項に規定する控除可能期間の最も長いものから順次成るものとした場合に同項に規定する調整前連結税額超過額を構成する部分の金額を記載すること。
別表6の2(四) 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書
別表6の2(四) 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第68条の15の8第6項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する連結法人が同項に規定する特定税額控除規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特定対象年度の基準連結所得等金額 (8)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の48第5項第1号(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に規定する特定対象年度の同号に規定する基準連結所得等金額を記載すること。
3 「前連結事業年度等の基準連結所得等金額の合計額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の48第5項第1号に規定する前連結事業年度等の同項第2号に規定する基準連結所得等金額の合計額を記載すること。
4 「各連結法人の継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 当該連結事業年度の月数と、「連結事業年度等又は事業年度等 (11)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(11)」から「(15)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「連結事業年度等又は事業年度等 (11)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が当該連結事業年度の月数に満たない場合 「(12)」から「(15)」までの「前連結事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「連結事業年度等又は事業年度等 (11)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が当該連結事業年度の月数を超える場合 「(11)」から「(15)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(13)又は((13)×(14)) (15)」の「前連結事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (13)」の「前連結事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第39条の47第13項第2号ロ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前連結事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6の2(五) 試験研究費の総額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(五) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「試験研究費割合の計算」の各欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び第4号において同じ。)が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度である場合(別表6の2(八)「10」の欄に金額の記載がある場合を除く。)にのみ記載すること。
3 「税額控除割合/((13)、(14)又は(15))+(((13)、(14)又は(15))×(16))/(小数点以下3位未満切捨て)/(0.1又は0.14を超える場合は0.1又は0.14) (17)」の欄は、連結親法人事業年度が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度にあっては「0.1又は」を消し、連結親法人事業年度が同年4月1日以後に開始する各連結事業年度にあっては「又は0.14」を消すこと。
4 「当期税額基準額/(19)×((0.25又は0.4)+(20)) (21)」の欄は、その適用を受ける連結法人(その連結親法人が当該連結事業年度終了の時において法第66条第6項第2号若しくは第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの、法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人又は株式移転完全親法人である場合における当該連結法人を除く。)が当該連結事業年度(連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始するものに限る。)において租税特別措置法第68条の9第2項各号に掲げる要件を満たす場合には「0.25又は」を消し、その他の場合には「又は0.4」を消すこと。
別表6の2(五)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(五)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「個別試験研究費割合の計算」の各欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号において同じ。)が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において別表6の2(五)「9」の欄に記載された割合が100分の10を超える場合にのみ記載すること。
3 「個別税額控除割合/((14)、(15)又は(16))+(((14)、(15)又は(16))×(17))/(小数点以下3位未満切捨て)/(0.1又は0.14を超える場合は0.1又は0.14) (18)」の欄は、連結親法人事業年度が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度にあっては「0.1又は」を消し、連結親法人事業年度が同年4月1日以後に開始する各連結事業年度にあっては「又は0.14」を消すこと。
別表6の2(六) 中小連結法人の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(六) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第3項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「増減試験研究費割合の計算」及び「試験研究費割合の計算」の各欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度である場合にのみ記載すること。
3 「割増前税額控除割合/12⁄100+((7)−5又は8⁄100)×0.3/(0.12未満の場合又は(5)=0の場合は0.12) (10)」の欄は、連結親法人事業年度が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度である場合にのみ記載すること。この場合において、連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「5又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は8」を消すこと。
4 「(9)>10%の場合の控除割増率/((9)−10⁄100)×0.5/(0.1を超える場合は0.1) (11)」の欄は、連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度である場合にのみ記載すること。
5 「(7)>5%又は(7)>8%の場合 (15)」の欄は、連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「(7)>5%又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は(7)>8%」を消すこと。
6 「当期税額基準額/(14)×((15)、(0.25+(16))又は0.25) (17)」の欄は、別表6の2(八)「10」の欄に金額の記載がある場合には、「(15)、(0.25+(16))又は」を消すこと。
別表6の2(六)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(六)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第3項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「個別増減試験研究費割合の計算」の各欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において別表6の2(六)「7」の欄に記載された割合が100分の8を超える場合又は連結親法人事業年度が平成31年4月1日前に開始した各連結事業年度において同欄に記載された割合が100分の5を超える場合にのみ記載すること。
3 「個別試験研究費割合の計算」の各欄は、連結親法人事業年度が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において別表6の2(六)「9」の欄に記載された割合が100分の10を超える場合にのみ記載すること。
4 「割増前税額控除割合/12⁄100+((9)−5又は8⁄100)×0.3/(0.12未満の場合又は(7)=0の場合は0.12) (12)」の欄は、連結親法人事業年度が平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度である場合にのみ記載すること。この場合において、連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「5又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は8」を消すこと。
5 「中小連結法人の試験研究費に係る当期控除額の個別帰属額/(別表6の2(六)「20」)×((5)/(6)又は(15)/(16)) (17)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) (2)に掲げる場合以外の場合 「又は(15)/(16)」を消すこと。
(2) 連結親法人事業年度が平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各連結事業年度において、別表6の2(六)「7」の欄に記載された割合が100分の8を超える場合若しくは同表「9」の欄に記載された割合が100分の10を超える場合又は連結親法人事業年度が平成31年4月1日前に開始した各連結事業年度において同表「7」の欄に記載された割合が100分の5を超える場合 「(5)/(6)又は」を消すこと。
別表6の2(七) 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(七) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第6項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)のうち税額控除割合が25%である試験/研究に係る特別試験研究費の額/(((3)−(4))と別表6の2(七)付表「4」の/うち少ない金額) (5)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号において同じ。)が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度である場合にのみ記載すること。
3 「当期税額基準額/(10)×5又は10⁄100 (11)」の欄は、連結親法人事業年度が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「5又は」を消し、連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は10」を消すこと。
別表6の2(七)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(七)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の9第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第6項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(5)のうち税額控除割合が25%である試験/研究に係る当期税額控除額/(((5)−(6))と別表6の2(七)「7」のう/ち少ない金額) (7)」の欄は、連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成31年4月1日以後に開始する連結事業年度である場合にのみ記載すること。
別表6の2(八) 平均売上金額の100分の10に相当する金額を超える試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(八) 記載要領
この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(八)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(八)付表 記載要領
この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第7項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(九) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の比較試験研究費の額の計算及び平均売上金額の計算に関する明細書
別表6の2(九) 記載要領
1 この表のⅠは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項若しくは第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第5項又は第6項第2号の規定により読み替えて適用する場合に限る。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(次号において「平成31年旧措置法」という。)第68条の9第1項若しくは第3項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のⅠⅠは、連結法人が租税特別措置法第68条の9第1項(同条第3項第2号の規定により読み替えて適用する場合に限る。)若しくは同条第4項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)又は平成31年旧措置法第68条の9第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)若しくは同条第7項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(十) エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十) 記載要領
1 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項又は第3項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額/(38)−(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6の2(三)「7」又は別表6の2(三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6の2(十)付表 エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の10第2項(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(十一) 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十一) 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(十一)付表 高度省エネルギー増進設備等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十一)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の10第2項(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(十二) 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十二) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項又は第3項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額/(38)−(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6の2(三)「7」又は別表6の2(三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6の2(十二)付表 機械等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十二)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の11第2項(中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額/((7)−(8))又は(((7)−(8))×75⁄100) (9)」の欄は、租税特別措置法第42条の6第1項第1号から第3号まで(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)に掲げる減価償却資産にあっては「((7)−(8))」を適用して計算した金額を、同項第4号に掲げる減価償却資産にあっては「((((7)−(8))×75⁄100))」を適用して計算した金額を記載すること。
別表6の2(十三) 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十三) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の13第1項若しくは第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の13第2項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額/(43)−(44) (45)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6の2(三)「7」又は別表6の2(三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6の2(十三)付表 工業用機械等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十三)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の13第1項(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額/(8)−(9) (10)」の欄は、租税特別措置法第68条の13第1項に規定する工業用機械等で1の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が20億円を超える場合には、「差引改定取得価額/20億円×((8)−(9))/1の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額 (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべき事項を記載すること。
別表6の2(十四) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十四) 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(十四)付表 機械等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十四)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14第2項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(十五) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十五) 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14の2第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(十五)付表 機械等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十五)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14の2第2項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (10)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(十六) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十六) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち地域の成長発展の基盤強化に著しく資する事業の用に供したものに係る額 (5)」の欄は、特定連結親法人(租税特別措置法第68条の14の3第1項第1号に規定する特定連結親法人をいう。)又はその特定連結子法人(同号に規定する特定連結子法人をいう。)がその同項に規定する承認地域経済牽引事業(租税特別措置法施行令第27条の11の2第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定による主務大臣の確認を受けたものに限る。)の用に供した機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額の合計額を記載すること。
別表6の2(十六)付表 特定事業用機械等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十六)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の14の3第2項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「差引改定取得価額/(8)−(9) (10)」の欄は、特定事業用機械等(租税特別措置法第68条の14の3第1項に規定する特定事業用機械等をいう。)に係る一の特定地域経済牽引事業施設等(同項に規定する特定地域経済牽引事業施設等をいう。)を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円(当該特定事業用機械等が平成31年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をされたものである場合には、100億円)を超える場合には、「差引改定取得価額/(80億円又は100億円)×((8)−(9))/1の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額 (10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。この場合には、「機械設備等の概要」の欄に当該合計額その他参考となるべき事項を記載すること。
別表6の2(十七) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十七) 記載要領
この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表6の2(十七)付表 特定建物等の取得価額に関する明細書
別表6の2(十七)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15第2項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(十八) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十八) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の2第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「基準雇用者割合/(2)/(1) (3)」の欄は、「当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数の合計/(各連結法人の別表6の2(十八)付表1「4」の合計) (1)」の欄が0である場合には、記載を要しない。
3 「(3)≧8%若しくは(3)≧10%又は(1)=0の場合/60万円×(9)+50万円×((13)+(17)) (22)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。次号及び第5号において「平成30年改正法」という。)附則第107条第2項(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「(3)≧8%若しくは」を消し、その他の場合には「若しくは(3)≧10%」を消すこと。
4 「(3)<5%又は(3)<10%の場合/30万円×(9)+20万円×((13)+(17)) (24)」の欄は、平成30年改正法附則第107条第2項の規定の適用を受ける場合には「(3)<5%又は」を消し、その他の場合には「又は(3)<10%」を消すこと。
5 「税額控除限度額/(22)、(23)又は(24)/((4)<(5)の場合は0) (25)」の欄は、平成30年改正法附則第107条第2項の規定の適用を受ける場合には、同欄中「(22)、(23)又は(24)」とあるのは、「(22)又は(24)」として記載すること。
6 「地方事業所特別基準雇用者数の合計/(各連結法人の別表6の2(十八)付表1「32」の合計) (31)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 租税特別措置法第68条の15の2第2項各号に掲げる連結法人の当該連結事業年度の同条第4項第14号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を含めないで記載すること。
(2) 各連結法人の別表6の2(十八)付表1「34」の欄に数の記載がある場合には、その数を当該各連結法人の「別表6の2(十八)付表1「32」」の数として合計すること。
7 当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が1年に満たない場合には、「地方事業所特別税額控除限度額/30万円×((31)−(31の内書))+20万円×(31の内書)+(各連結法人の別表6の2(十八)付表2「12」の合計) (32)」の欄中「30万円」とあるのは「(30万円×当該連結親法人事業年度の月数/12)」と、「20万円」とあるのは「(20万円×当該連結親法人事業年度の月数/12)」として記載すること。
別表6の2(十八)付表1 各連結法人の基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書
別表6の2(十八)付表1 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の2第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「移転型地方事業所基準雇用者数 (14)」の欄は、「当該連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数 (7)」の数のうち移転型計画(租税特別措置法第68条の15の2第4項第14号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。以下この号において同じ。)に係る数から「差引/(8)−(9) (10)」の数のうち移転型計画に係る数を減算した数を記載すること。
3 「適用年度」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 租税特別措置法第68条の15の2第4項第14号に規定する計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度ごとに、別表6(二十一)付表の「基準雇用者数等の計算に関する明細」の各欄に準じて計算した数を記載すること。
(2) (1)で記載した数のうち租税特別措置法第68条の15の2第2項に規定する準地方活力向上地域内にある同条第4項第2号に規定する特定業務施設に係る数を当該各欄の内書に記載すること。
(3) (1)及び(2)で記載した数の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「当該連結親法人事業年度開始の日から認定日を含む適用年度に係る連結親法人事業年度等の開始の日以後3年を経過する日までの期間の月数 (33)」及び「最終適用年度に係る調整後の地方事業所特別基準雇用者数/(32)×(33)/最終適用年度に係る連結親法人事業年度の月数 (34)」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の45の2第21項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する2年を経過する日を含む適用年度において同項各号に掲げる場合に該当する場合に記載すること。
5 「基準年度 (35)」の欄は、租税特別措置法第68条の15の2第1項の規定の適用を受ける又は受けた連結事業年度(同条第2項に規定する要件適格連結法人及び同項各号に掲げる連結法人の次に掲げる規定の適用を受ける又は受けた事業年度又は連結事業年度を含む。)を記載すること。
(1) 租税特別措置法第68条の15第1項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(2) (1)に掲げる規定に係る租税特別措置法第68条の40第1項又は第4項(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)の規定
(3) (1)に掲げる規定に係る租税特別措置法第68条の41第1項から第3項まで、第11項又は第12項(準備金方式による特別償却)の規定
(4) 租税特別措置法第68条の15第2項の規定
(5) 租税特別措置法第68条の15の2第1項の規定
(6) 租税特別措置法第42条の11の3第1項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(7) (6)に掲げる規定に係る租税特別措置法第52条の2第1項又は第4項(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)の規定
(8) (6)に掲げる規定に係る租税特別措置法第52条の3第1項から第3項まで、第11項又は第12項(準備金方式による特別償却)の規定
(9) 租税特別措置法第42条の11の3第2項の規定
(10) 租税特別措置法第42条の12第1項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定
6 「比較給与等支給額/(46)+((46)×(別表6の2(十八)「3」)×20又は30⁄100) (47)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「差引/(2)−(3) (4)」の欄が0である場合には、「(46)+((46)×(別表6の2(十八)「3」)」とあるのは、「(46)+((46)」とすること。
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第107条第2項(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「20又は」を消し、その他の場合には「又は30」を消すこと。
別表6の2(十八)付表2 地方事業所特別税額控除限度額に係る加算対象税額控除限度額の計算に関する明細書
別表6の2(十八)付表2 記載要領
1 この表は、租税特別措置法第68条の15の2第2項各号(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に掲げる連結法人が同項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「地方事業所特別基準雇用者数/(別表6の2(十八)付表1「32」) (6)」の欄は、別表6の2(十八)付表1「34」の欄に数の記載がある場合には、その数を記載すること。
3 当該連結事業年度に係る連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が1年に満たない場合には、「税額控除限度額/30万円×((6)−(6の内書))+20万円×(6の内書) (7)」の欄中「30万円」とあるのは「(30万円×当該連結親法人事業年度の月数/12)」と、「20万円」とあるのは「(20万円×当該連結親法人事業年度の月数/12)」として記載すること。
別表6の2(十八)付表3 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(十八)付表3 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の2第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)≧8%若しくは(1)≧10%又は(別表6の2(十八)「1」)=0の場合/60万円×(2)+50万円×(4) (7)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。次号及び第4号において「平成30年改正法」という。)附則第107条第2項(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「(1)≧8%若しくは」を消し、その他の場合には「若しくは(1)≧10%」を消すこと。
3 「(1)<5%又は(1)<10%の場合/30万円×(2)+20万円×(4) (9)」の欄は、平成30年改正法附則第107条第2項の規定の適用を受ける場合には「(1)<5%又は」を消し、その他の場合には「又は(1)<10%」を消すこと。
4 「個別税額控除相当額/(7)、(8)又は(9) (10)」の欄は、平成30年改正法附則第107条第2項の規定の適用を受ける場合には、同欄中「(7)、(8)又は(9)」とあるのは、「(7)又は(9)」として記載すること。
別表6の2(十九) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(十九) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の3第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 各連結法人において所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第68条の14第5項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第68条の15第5項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成27年旧措置法」という。)第68条の9第11項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)の規定の適用がある場合又は租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合の記載は、次によること。
(1) 「(別表1の2「5」+「7」)のうち帰せられる金額 (5)」の欄の記載に当たっては、「別表1の2「5」」の金額から、平成28年旧措置法第68条の14第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、平成28年旧措置法第68条の15第5項の規定の適用がある場合には同項の規定の適用を受ける金額を、平成27年旧措置法第68条の9第11項の規定の適用がある場合には同条第1項から第3項まで(平成27年旧措置法第68条の9の2第1項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に係る部分の金額を、それぞれ控除して計算すること。
(2) 「(別表1の2「5」+「7」)のうち帰せられる金額 (5)」の欄の記載に当たっては、別表1の2「10」の外書の金額のうち各連結法人に帰せられる金額を同欄の上段に外書として記載すること。
(3) 「仮計/((5)と((6)又は(7))のうち多い金額) (8)」及び「住民税額控除額の計算の基礎となる法人税額/(8)−(9)/((5)>((8)−(9))の場合は(5)) (10)」の各欄の記載に当たっては、上記(2)で外書きした金額を「(5)」に含めて計算すること。
3 「仮計/((5)と((6)又は(7))のうち多い金額) (8)」の欄は、その適用を受ける連結法人に係る連結親法人が租税特別措置法第68条の9第4項(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結親法人(連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)が平成31年4月1日前に開始した連結事業年度にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の9第8項第5号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する中小連結法人又は同法第42条の4第8項第7号(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に規定する農業協同組合等)である場合には「(6)又は」を消し、その他の場合には「又は(7)」を消すこと。
4 「控除対象個別帰属調整額等 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の45の3第1項各号(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額を有する場合に、当該金額の合計額を記載すること。
5 「住民税額控除額/(10)×2.58又は1.4⁄100 (11)」の欄は、令和元年10月1日以後に開始する連結事業年度にあっては「2.58又は」を消し、同日前に開始した連結事業年度にあっては「又は1.4」を消すこと。
別表6の2(十九)付表 調整前個別帰属法人税額の計算に関する明細書
別表6の2(十九)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の3第1項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「個別所得金額に係る連結法人税個別帰属額 (1)」の欄は、各連結法人の法第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額に令第155条の25第1号(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の法人税の税率を乗じて計算した金額を記載すること。
3 「連結親法人が中小連結親法人以外の場合の調整前個別帰属法人税額/(別表6の2(十九)「5」)+(1)−(5)−(6)−(7)−(8)−(13)−(14)−(18)−(19) (20)」及び「連結親法人が中小連結親法人の場合の調整前個別帰属法人税額/(別表6の2(十九)「5」)+(1)−(2)−(3)−(4)−(5)−(6)−(7)−(8)−(9)−(10)−(11)−(12)−(13)−(14)−(15)−(16)−(17)−(18)−(19) (21)」の各欄の記載に当たっては、別表6の2(十九)「5」の欄に外書きした金額を「別表6の2(十九)「5」」に含めて計算すること。
別表6の2(二十) 特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の4第2項若しくは第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の4第2項若しくは第3項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「翌期繰越額/(38)−(39) (40)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6の2(三)「7」又は別表6の2(三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6の2(二十)付表 経営改善設備の取得価額に関する明細書
別表6の2(二十)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の4第2項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の4第2項(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(二十一) 中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十一) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の5第2項又は第3項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち特定中小連結親法人等に係る額 (4)」の欄は、租税特別措置法第68条の15の5第2項第1号に規定する特定中小連結親法人等が同条第1項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等の取得価額の合計額を記載すること。
3 「翌期繰越額/(39)−(40) (41)」の各欄の外書には、租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6の2(三)「7」又は別表6の2(三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6の2(二十一)付表 特定経営力向上設備等の取得価額に関する明細書
別表6の2(二十一)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の5第2項(中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(二十二) 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十二) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6第1項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前連結事業年度又は前事業年度 (25)」の月数が6月に満たない場合(当該月数が適用年度(租税特別措置法第68条の15の6第3項第3号に規定する適用年度をいう。次号において同じ。)の月数に満たない場合に限る。)には、租税特別措置法施行令第39条の47第6項第2号イ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前1年連結事業年度等(同号イの前連結事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額又は同条第5項第2号イに規定する事業年度等(同号イの事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額を「国内雇用者に対する給与等の支給額 (26)」の欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「適用年度の月数/(25)の前連結事業年度又は前事業年度の月数 (27)」の欄中「(25)の前連結事業年度又は前事業年度の月数」とあるのは「前1年連結事業年度等の月数の合計数又は事業年度等の月数の合計数」と、「比較雇用者給与等支給額/(26)×(27) (28)」の欄中「(26)」とあるのは「((26)+(26の外書))」として計算すること。
3 「各連結法人の継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 適用年度の月数と、「連結事業年度等又は事業年度等 (29)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(29)」から「(33)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「連結事業年度等又は事業年度等 (29)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数に満たない場合 「(30)」から「(33)」までの「前連結事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「連結事業年度等又は事業年度等 (29)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数を超える場合 「(29)」から「(33)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(31)又は((31)×(32)) (33)」の「前連結事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (31)」の「前連結事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第39条の47第13項第2号ロに規定する前連結事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6の2(二十二)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(二十二)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6第1項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「個別給与控除額の計算」の各欄は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6第1項の規定の適用を受ける場合において、同法第68条の15の2第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けるときに記載すること。
3 「控除対象調整数の計算」及び「個別控除対象調整数の計算」の各欄は、租税特別措置法第68条の15の2第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、「対象移転型特定新規雇用者数等の合計/(別表6の2(十八)「11」+「15」+「19」) (11)」及び「個別移転型特定新規雇用者数等の合計/(別表6の2(十八)付表1「18」+「24」+「26」) (16)」の各欄は、同条第1項の規定の適用を受ける場合にのみ記載すること。
4 「雇用者給与等支給増加重複控除額/(20)×20又は30⁄100 (21)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第107条第2項(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「20又は」を消し、その他の場合には「又は30」を消すこと。
別表6の2(二十三) 中小連結法人が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十三) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前連結事業年度又は前事業年度 (22)」の月数が6月に満たない場合(当該月数が適用年度(租税特別措置法第68条の15の6第3項第3号に規定する適用年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の月数に満たない場合に限る。)には、租税特別措置法施行令第39条の47第6項第2号イ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前1年連結事業年度等(同号イの前連結事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額又は同条第5項第2号イに規定する事業年度等(同号イの事業年度を除く。)に係る同号イに規定する給与等支給額を「国内雇用者に対する給与等の支給額 (23)」の欄の上段に外書として記載すること。この場合において、「適用年度の月数/(22)の前連結事業年度又は前事業年度の月数 (24)」の欄中「(22)の前連結事業年度又は前事業年度の月数」とあるのは「前1年連結事業年度等の月数の合計数又は事業年度等の月数の合計数」と、「比較雇用者給与等支給額/(23)×(24) (25)」の欄中「(23)」とあるのは「((23)+(23の外書))」として計算すること。
3 「各連結法人の継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 適用年度の月数と、「連結事業年度等又は事業年度等 (26)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(26)」から「(30)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「連結事業年度等又は事業年度等 (26)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数に満たない場合 「(27)」から「(30)」までの「前連結事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「連結事業年度等又は事業年度等 (26)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が適用年度の月数を超える場合 「(26)」から「(30)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(28)又は((28)×(29)) (30)」の「前連結事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (28)」の「前連結事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第39条の47第13項第2号ロに規定する前連結事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6の2(二十三)付表 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書
別表6の2(二十三)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6第2項(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「個別給与控除額の計算」の各欄は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の6第2項の規定の適用を受ける場合において、同法第68条の15の2第1項又は第2項(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受けるときに記載すること。
3 「控除対象調整数の計算」及び「個別控除対象調整数の計算」の各欄は、租税特別措置法第68条の15の2第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、「対象移転型特定新規雇用者数等の合計/(別表6の2(十八)「11」+「15」+「19」) (11)」及び「個別移転型特定新規雇用者数等の合計/(別表6の2(十八)付表1「18」+「24」+「26」) (16)」の各欄は、同条第1項の規定の適用を受ける場合にのみ記載すること。
4 「雇用者給与等支給増加重複控除額/(20)×20又は30⁄100 (21)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第107条第2項(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合には「20又は」を消し、その他の場合には「又は30」を消すこと。
別表6の2(二十四) 革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十四) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の7第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「個別帰属額基準額/(6)×20又は15⁄100 (12)」及び「総調整前連結税額基準額/(19)×20又は15⁄100 (20)」の各欄は、「継続雇用者給与等支給増加割合/(3)/(2)/((2)=0の場合は0) (4)」の割合が0.03以上である場合には「又は15」を消し、その他の場合には「20又は」を消すこと。
別表6の2(二十四)付表 革新的情報産業活用設備の取得価額及び継続雇用者給与等支給額等の計算に関する明細書
別表6の2(二十四)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の15の7第2項(革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (8)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
3 「各連結法人の継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 当該連結事業年度の月数と、「連結事業年度等又は事業年度等 (10)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数とが同じ場合 「(10)」から「(14)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は、記載しないこと。
(2) 「連結事業年度等又は事業年度等 (10)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が当該連結事業年度の月数に満たない場合 「(11)」から「(14)」までの「前連結事業年度等 ○2」の各欄は、記載しないこと。
(3) 「連結事業年度等又は事業年度等 (10)」の「前連結事業年度等 ○2」の月数が当該連結事業年度の月数を超える場合 「(10)」から「(14)」までの「前1年連結事業年度等特定期間 ○3」の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額/(12)又は((12)×(13)) (14)」の「前連結事業年度等 ○2」の欄には「同上のうち継続雇用者に係る金額 (12)」の「前連結事業年度等 ○2」の金額のうち租税特別措置法施行令第39条の47第13項第2号ロ(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除)に規定する前連結事業年度等特定期間に対応する金額を記載すること。
別表6の2(二十五) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十五) 記載要領
1 この表は、連結法人が震災特例法第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の2第2項若しくは第3項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第25条の2の3第2項若しくは第3項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項若しくは第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第3項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち10%又は6%適用資産の取得価額の合計額 (4)」の欄は、「取得価額の合計額/(別表6の2(二十五)付表「10」の合計) (3)」の金額のうち平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得又は製作若しくは建設をした震災特例法第25条の2第4項第1号ハ及びヘに掲げる減価償却資産並びに令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得又は建設をした同号チに掲げる減価償却資産に係る金額の合計額を記載すること。
3 「翌期繰越額/(48)−(49) (50)」の各欄の外書には、震災特例法第25条の4第1項(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第68条の15の8第1項から第5項まで(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に、別表6の2(三)「7」又は別表6の2(三)付表「2」の各欄の金額を記載すること。この場合において、「計」及び「合計」の欄の記載に当たっては、当該金額を含めて計算すること。
別表6の2(二十五)付表 機械等の取得価額に関する明細書
別表6の2(二十五)付表 記載要領
1 この表は、連結法人が震災特例法第25条の2第2項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第25条の2の2第2項(連結法人が企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)若しくは第25条の2の3第2項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第15条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条の2第2項(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「事業の内容及び認定地方公共団体の名称等、提出企業立地促進計画の提出のあった日等又は避難等指示が解除された日等 (2)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 連結法人が震災特例法第25条の2第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する認定地方公共団体の名称及び同項の表の各号のいずれかの区域の名称を記載すること。
(2) 連結法人が震災特例法第25条の2の2第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日(企業立地促進区域(同項に規定する企業立地促進区域をいう。(2)において同じ。)の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域にあっては、当該変更について提出のあった日)及び福島復興再生特別措置法第4条第4号イからホまで(定義)に掲げる指示の全てが解除された日を記載すること。
(3) 連結法人が震災特例法第25条の2の3第2項の規定の適用を受ける場合には、事業の内容、同条第1項に規定する避難等指示が解除された日又は同項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定があった日(当該特定復興再生拠点区域復興再生計画につき変更の認定があったことにより新たに認定特定復興再生拠点区域(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第22条の2の3第1項(連結法人が避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)に規定する認定特定復興再生拠点区域をいう。)に該当することとなる区域にあっては、当該変更の認定があった日)のいずれか早い日及び福島復興再生特別措置法第4条第4号ハに掲げる指示が解除された日を記載すること。
3 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (9)」の欄は、法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)の規定の適用を受ける場合(法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、その経理した金額を記載すること。
別表6の2(二十六) 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
別表6の2(二十六) 記載要領
1 この表は、連結法人が震災特例法第25条の3第1項(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)、第25条の3の2第1項(連結法人が企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第25条の3の3第1項(連結法人が避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上のうち特定給与等の額 (4)」の欄は、「同上のうち損金の額に算入される金額 (3)」の金額のうち平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に震災特例法第25条の3第1項に規定する指定を受けた連結法人が当該指定をした同項に規定する認定地方公共団体(福島県又は福島県の区域内の市町村を除く。)の作成した同項に規定する認定を受けた同項に規定する復興推進計画に定められた同項に規定する復興産業集積区域(同項に規定する地域を含む市町村の区域を除く。)内に所在する同項に規定する産業集積事業所に勤務する同項に規定する被災雇用者等に対して支給する同項に規定する給与等の額を記載すること。
3 「福島県知事の認定又は確認を受けた日 (7)」の欄は、震災特例法第25条の3の2第1項の規定の適用を受ける場合には「又は確認」を消し、震災特例法第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「認定又は」を消すこと。
4 「税額控除限度額/((((14)−(15))×10⁄100+(15)×7⁄100))又は(((18)×20⁄100)) (19)」の欄は、震災特例法第25条の3第1項の規定の適用を受ける場合には「又は(((18)×20⁄100))」を消し、震災特例法第25条の3の2第1項又は第25条の3の3第1項の規定の適用を受ける場合には「((((14)−(15))×10⁄100+(15)×7⁄100))又は」を消すこと。
別表6の3 外国法人の外国税額の控除に関する明細書
別表6の3 記載要領
1 この表は、外国法人が法第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の国外源泉所得に係る所得の金額の計算」の各欄は、令第193条第1項(国外所得金額)に規定する国外源泉所得に係る所得の金額について記載すること。この場合において、当該各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表7(一) 欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書
別表7(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)若しくは第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける場合、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第144条の11(所得税額等の還付)の規定による還付を受けようとする場合(仮決算による中間申告をする場合に限る。第4号において同じ。)又は法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは法第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付の請求をする場合に記載すること。
2 「所得金額控除限度額/(1)×50又は100⁄100 (2)」の欄は、中小法人等事業年度(法第57条第11項各号又は第58条第6項各号に掲げる法人の法第57条第11項各号又は第58条第6項各号に定める各事業年度及び次に掲げる法人の各事業年度をいう。)に該当しない事業年度にあっては「又は100」を消し、その他の事業年度にあっては「50又は」を消すこと。
(1) 租税特別措置法第67条の14第1項第1号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社
(2) 租税特別措置法第67条の15第1項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人
(3) 租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす同項に規定する特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。(4)において同じ。)
(4) 租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす同項に規定する特定投資信託に係る受託法人
3 「控除未済欠損金額 (3)」の欄は、次によること。
(1) 当該事業年度が法第57条第2項若しくは第4項又は第58条第2項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表7(一)付表1「3」の金額を記載すること。
(2) 当該事業年度が法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を記載すること。
(3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第9項又は第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。
(4) 当該事業年度において法第59条第1項又は第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定の適用を受けた場合は、別表7(二)「27」の金額を記載すること。
4 「災害により生じた損失の額の計算」の各欄は、法第58条第1項に規定する災害による損失若しくは震災特例法第16条の3第1項(震災関連原状回復費用に係る損失の繰越しの特例)に規定する震災関連原状回復費用に係る損失が生じた場合(法第58条第1項の規定の適用を受ける場合に限る。)、法第78条若しくは第144条の11の規定による還付を受けようとする場合又は法第80条第5項において準用する同条第1項若しくは法第144条の13第11項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付の請求をする場合に記載し、その明細を別紙に記載して添付すること。
別表7(一)付表1 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除末済欠損金額の計算に関する明細書
別表7(一)付表1 記載要領
1 この表は、法人が法第57条第2項から第4項まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第2項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済欠損金額又は調整後の/当該法人分の控除未済欠損金額/(前期の別表7(一)「5」又は(4)、(7)/若しくは別表7(一)付表3「5」若/しくは別表7(一)付表4「5」) (1)」の欄は、当該事業年度が法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額(次号において「連結欠損金個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第9項又は第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。
3 「被合併法人等の未処理欠損金額/(最終の事業年度の別表7(一)/「5」又は(4)、(7)若しくは/別表7(一)付表3「5」) (2)」の欄は、法第57条第2項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。なお、次に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、記載しないこと。
(1) 令第112条第20項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に規定する欠損金額
(2) 令第112条第22項に規定する被合併法人である他の連結法人が法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の法人であり、かつ、令第112条第22項に規定する適格合併の日が当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日である場合又は同条第23項に規定する被合併法人である他の内国法人若しくは同項に規定する残余財産が確定した他の内国法人が法第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるもの以外のものである場合における当該他の連結法人又はこれらの他の内国法人の法第57条第2項に規定する未処理欠損金額又は法第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
(3) 当該法人が法第57条の2第1項に規定する欠損等法人である場合における同条第2項第1号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
4 当該法人との間に法第57条第2項に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の内国法人に株主等が2以上あるときは、「調整後の控除未済欠損金額/(1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれかに該当する場合」の欄は、法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合に記載し、「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しない場合」の各欄は、同条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合に記載すること。ただし、法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額については、これらの欄のいずれにも記載を要しない。
6 「支配関係事業年度以後の欠損金額のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」の各欄は、令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第11項において準用する場合を含む。)に掲げる金額を計算する場合に記載すること。この場合において、「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額の合計額 (9)」及び「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額 (10)」の各欄に記載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金発生額/(支配関係事業年度以後の事業年度のそれぞれの別/表7(一)「当期分の青色欠損金」) (8)」の各欄の内書には、令第112条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに別表7(一)付表2「13」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「支配関係事業年度以後の事業/年度の欠損金額のうち特定資/産譲渡等損失相当額以外の部/分から成る欠損金額/(8)−(12) (6)」及び「欠損金額のうち特定資産譲渡等/損失相当額/((8)と(11)のうち少ない金額) (12)」の各欄の記載に当たっては、その内書きした金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
8 「特定資産譲渡等損失額/((9)−(10))又は(別表7(一)付表2「5」) (11)」の欄は、令第112条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には「((9)−(10))又は」を消し、その他の場合には「又は(別表7(一)付表2「5」)」を消すこと。
9 令第112条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第5項に規定する対象事業年度に限る。)に法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項又は法第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは第2項の規定の適用に係るこれらの規定に規定する欠損事業年度(以下別表7(一)付表4までにおいて「災害欠損事業年度」という。)がある場合の記載は、次によること。
(1) 「支配関係事業年度以後の事業/年度の欠損金額のうち特定資/産譲渡等損失相当額以外の部/分から成る欠損金額/(8)−(12) (6)」の欄(当該災害欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たっては、当該災害欠損事業年度において生じた欠損金額のうち法第80条第5項において準用する同条第1項又は法第144条の13第11項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
(2) 「欠損金額のうち特定資産譲渡等/損失相当額/((8)と(11)のうち少ない金額) (12)」の欄(当該災害欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たっては、当該災害欠損事業年度の別表7(一)「15の○3」の金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
10 法第57条第2項に規定する合併等事業年度又は法第58条第2項に規定する合併等事業年度にあっては、これらの規定に規定する被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書に添付された別表7(一)(これらの事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表7の2付表1のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。
別表7(一)付表2 合併等前2年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損失額の計算に関する明細書
別表7(一)付表2 記載要領
1 この表は、法人が令第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令(第5号において「平成29年旧令」という。)第112条第5項第1号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合に記載すること。
2 「関連法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額の計算の明細」の各欄は、関連法人(令第112条第7項に規定する関連法人をいう。以下この記載要領において同じ。)を被合併法人とする同項に規定する合併等前2年以内適格合併が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための合併として政令で定める適格合併に該当する場合には、当該関連法人(同条第2項の規定により当該関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額がある場合には、当該みなされた欠損金額に係る他の関連法人を含む。)については、記載しないこと。
3 「関連法人対象事業年度の欠損金発生額/(関連法人対象事業年度のそれぞれの別/表7(一)「当期分の青色欠損金」) (6)」及び「関連法人対象事業年度の欠損金発生額/(6) (15)」の各欄の内書には、法第57条第2項の規定により当該関連法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされた金額がある場合に、令第112条第5項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに当該みなされた金額に係る他の関連法人の「(11)」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「欠損金額のうち特定資産譲渡/等損失相当額/(((6)と(10)のうち少ない金/額)又は(19)) (11)」及び「欠損金額のうち特定資/産譲渡等損失相当額/((15)と(16)のうち少な/い金額) (17)」の各欄の記載に当たっては、その内書きした金額をそれぞれ「(6)」及び「(15)」の金額から控除して計算すること。
4 「当該関連法人における損金算入額等 (7)」の欄は、令第112条第7項に規定する関連法人対象事業年度に生じた同項第2号に規定する欠損金額のうち、当該関連法人において法第57条第1項の規定により令第112条第7項に規定する前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったもの並びに法第57条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたもの及び同条第3項の規定により当該関連法人の同条第2項に規定する未処理欠損金額に含まないこととされたものの合計額を記載すること。
5 「譲渡等特定事由による損失の額の合計額 (8)」及び「譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額 (9)」の各欄は、当該関連法人が令第112条第7項に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(令第123条の8第3項第1号から第5号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)又は平成29年旧令第112条第7項に規定する支配関係発生日において有する資産(平成29年旧令第123条の8第3項第1号から第5号まで(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産に該当するものを除く。)について生じた令第123条の8第4項に規定する譲渡等特定事由による損失の額の合計額及び当該資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を記載すること。この場合において、各欄に記載した金額の明細を別紙に記載して添付すること。
6 「関連法人の特定資産譲渡等損失相当額の特例計算」及び「関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細」の各欄は、法人が当該関連法人につき令第113条第8項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
7 令第112条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する関連法人対象事業年度以後の事業年度に災害欠損事業年度がある場合の記載は、次によること。
(1) 「欠損金額のうち特定資産/譲渡等損失相当額/(((6)と(10)のうち少な/い金額)又は(19)) (11)」の欄(当該災害欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たっては、当該災害欠損事業年度の別表7(一)「15の○3」の金額を「(6)」の金額から控除して計算すること。
(2) 「欠損金額のうち特定資産/譲渡等損失相当額/((15)と(16)のうち少ない/金額) (17)」の欄(当該災害欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たっては、当該災害欠損事業年度の別表7(一)「15の○3」の金額を「(15)」の金額から控除して計算すること。
別表7(一)付表3 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除末済欠損金額の特例に関する明細書
別表7(一)付表3 記載要領
1 この表は、法人が令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 令第113条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の事業年度(同条第1項第3号に規定する対象事業年度に限る。)に災害欠損事業年度がある場合には、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後/の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡/等損失相当額の合計額に満たない場合/(支配関係事業年度前の事業年度にあつ/ては0、支配関係事業年度以後の事業/年度にあっては(1)と((8)−(10))のうち/少ない金額) (4)」の欄(当該災害欠損事業年度に係る部分に限る。)の記載に当たっては、当該災害欠損事業年度において生じた欠損金額のうち法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項又は法第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
3 「支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金発生額/(支配関係事業年度以後の事業年度のそれぞれの別/表7(一)「当期分の青色欠損金」) (8)」の各欄の内書には、令第113条第1項第3号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する支配関係事業年度以後の各事業年度ごとに別表7(一)付表2「13」の欄に記載された金額を合計した金額を記載すること。この場合において、「簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後/の事業年度の欠損金額のうち特定資産譲渡/等損失相当額の合計額に満たない場合/(支配関係事業年度前の事業年度にあつ/ては0、支配関係事業年度以後の事業/年度にあっては(1)と((8)−(10))のうち/少ない金額) (4)」の欄の記載に当たっては、その内書きした金額を「(8)」の金額から控除して計算すること。
4 対象法人が法第57条第3項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する被合併法人等であり、かつ、令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、当該被合併法人等の同項に規定する支配関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された別表7(一)(当該支配関係事業年度開始の日の前日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付された別表7の2付表1のうち当該被合併法人等に係るもの)の写しを添付すること。
別表7(一)付表4 事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除末済欠損金額の特例に関する明細書
別表7(一)付表4 記載要領
1 この表は、法人が令第113条第5項(控除未済欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「支配関係事業年度以後の/事業年度の欠損金額のう/ち特定資産譲渡等損失相/当額以外の部分から成る/金額/(別表7(一)付表1/「8」−「12」) (8)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 別表7(一)付表1「8」の欄に内書として記載した金額がある場合には、当該金額を「別表7(一)付表1「8」」の金額から控除して計算すること。
(2) 令第113条第5項第3号ロに規定する支配関係事業年度以後の事業年度に災害欠損事業年度がある場合には、当該災害欠損事業年度において生じた欠損金額のうち法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項又は法第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額を「別表7(一)付表1「8」」の金額(当該災害欠損事業年度に係る部分に限る。)から控除して計算すること。
別表7(二) 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書
別表7(二) 記載要領
1 この表は、法人が法第59条第1項又は第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に記載すること。
2 「調整前の控除未済欠損金額 (25)」の欄は、次によること。
(1) 当該事業年度が法第57条第2項若しくは第4項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条第2項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表7(一)付表1「3」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該事業年度が法第57条第6項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の欠損金額とみなされる法第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額を記載すること。
(3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、法第57条第9項又は第58条第4項の規定によりないものとされる欠損金額及び当該法人が法第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人である場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額は、記載しないこと。
別表7(三) 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解放の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表7(三) 記載要領
1 この表は、法人が法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。第4号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の5の2第1項(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。第4号において同じ。)若しくは法第59条第3項の規定の適用を受ける場合又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号において「平成25年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成25年旧法」という。)第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(平成25年改正法第9条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第17条第1項(被災法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含み、平成25年旧法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「適用年度終了の時における資本金等の額/(別表5(一)「36の○4」)/(プラスの場合は0) (6)」の欄は、法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
3 「当期控除額/((4)、(8)と(9)のうち少ない金額) (10)」の欄は、法人が法第59条第3項の規定の適用を受ける場合には、「(4)、」を消すこと。
4 「(11)」から「(15)」までの各欄は、法人が法第59条第2項の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
別表7の2 連結欠損金等の損金算入に関する明細書
別表7の2 記載要領
1 この表は、連結親法人が法第81条の9(第4項を除く。)(連結欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9(第4項を除く。)(連結欠損金の繰越し)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「控除未済連結欠損金額/(前期の(5))又は(11) (1)」の欄は、調整連結事業年度(法第81条の9第2項各号に掲げる場合に該当することとなった連結事業年度並びに同条第5項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に規定する場合に該当することとなった連結事業年度及び同項第4号に規定する適用連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては「(前期の(5))又は」を消し、調整連結事業年度以外の連結事業年度にあっては「又は(11)」を消すこと。
3 「(1)のうち特定連結欠損金額/(前期の(6))又は(11の内書) (2)」の欄は、調整連結事業年度にあっては「(前期の(6))又は」を消し、調整連結事業年度以外の連結事業年度にあっては「又は(11の内書)」を消すこと。
4 「翌期繰越額/(1)−(3) (5)」及び「(5)のうち特定連/結欠損金額/(2)−(4) (6)」の各欄は、「(15)」の欄に金額の記載がある場合にあっては、それぞれ「翌期繰越額/(1)−((3)+各連結法人の別表/7の2付表5「18」の合計) (5)」及び「(5)のうち特定連結欠損金額/(2)−((4)+各連結法人の別表7の2/付表5「15」の合計) (6)」として記載すること。
5 「控除未済連結欠損金額の調整計算」の各欄は、調整連結事業年度に該当する場合に記載すること。
6 「(7)」から「(11)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金額を記載すること。
7 「(13)」又は「(14)」の欄に金額の記載がある場合の記載は、次によること。
(1) 最初の連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。(2)及び次号において同じ。)にあっては、「連結納税の開始に伴うみなし/連結欠損金額/(別表7の2付表2「3の/計」) (8)」の欄は、「連結納税の開始に伴うみなし連結欠損金額/(別表7の2付表2「3の計」−各連結/法人の別表7の2付表4「30」の合計) (8)」として記載すること。
(2) 最初の連結親法人事業年度以外の調整連結事業年度にあっては、「減算額/(別表7の2付表2「19/の計」) (10)」の欄は、「減算額/(別表7の2付表2「19の計」+各連結/法人の別表7の2付表4「30」の合計) (10)」として記載すること。
8 「控除未済連結欠損金額/((7)+(9)−(10))又は(8) (11)」の欄は、最初の連結親法人事業年度にあっては「((7)+(9)−(10))又は」を消し、それ以外の調整連結事業年度にあっては「又は(8)」を消すこと。
別表7の2付表1 連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書
別表7の2付表1 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を計算する場合、法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額を計算する場合(連結確定申告をする場合に限る。)又は仮決算による連結中間申告をする場合(法第81条の31第5項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定により還付の請求をする場合に限る。第6号において同じ。)に記載すること。
2 別表7の2付表4「9」又は「21」の欄に金額の記載がある場合にあっては、「控除前連結所得金額/(別表4の2「46の○1」) (1)」及び「調整前当期控除額/(当該発生連結事業年度の(10)と(別表/4の2付表「46の○1」−当該発生連/結事業年度前の(19)の合計額)のうち/少ない金額) (11)」の各欄は、それぞれ「控除前連結所得金額/(別表4の2「46の○1」−(別表7の2「13」+「14」)) (1)」及び「調整前当期控除額/(当該発生連結事業年度の(10)と(別表4の/2付表「46の○1」−(別表7の2付表4/「9」+「21」)−当該発生連結事業年/度前の(19)の合計額)のうち少ない金額) (11)」として記載すること。
3 「連結所得金額控除限度額/(1)×50又は100⁄100 (2)」の欄は、中小連結親法人等連結事業年度(法第81条の9第8項各号に掲げる連結親法人の当該各号に定める各連結事業年度をいう。)に該当しない連結事業年度にあっては「又は100」を消し、その他の連結事業年度にあっては「50又は」を消すこと。
4 別表7の2付表4「12」又は「24」の欄に金額の記載がある場合にあっては、「控除未済連結欠損金個/別帰属額/((前期の(20)又は(28)/)又は別表7の2/付表2「21」) (9)」及び「(9)のうち特定連結欠損金に係る/控除未済額の個別帰属額/((前期の(14))又は別表/7の2付表2「21の内/書」) (10)」の各欄は、それぞれ「控除未済連結欠損金個別帰属額/(((前期の(20)又は(28))又は別/表7の2付表2「21」)−/別表7の2付表4「30」) (9)」及び「(9)のうち特定連結欠損金に係る/控除未済額の個別帰属額/(((前期の(14))又は別表7の/2付表2「21の内書」)−/別表7の2付表4「27」) (10)」として記載すること。
5 別表7の2付表5「12」の欄に金額の記載がある場合にあっては、「特定連結欠損金個別帰/属額の翌期繰越額/(10)−(13) (14)」及び「非特定連結欠損金個別/帰属額の翌期繰越額/(15)−(17) (18)」の各欄は、それぞれ「特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額/(10)−((13)+別表7の2付表5「15」) (14)」及び「非特定連結欠損金個別帰属額の翌期繰越額/(15)−((17)+別表7の2付表5「17」) (18)」として記載すること。
6 「連結欠損金当期控除額の計算」、「連結欠損金個別帰属額の計算」及び「繰戻し還付」の各欄は、仮決算による連結中間申告をする場合には、記載を要しない。
7 連結親法人が設備廃棄等欠損金額(租税特別措置法第68条の98第1項ただし書(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する設備廃棄等欠損金額をいう。以下この号において同じ。)がある場合において当該設備廃棄等欠損金額につき法第81条の31の規定の適用を受けるときにおける「連結欠損金当期発生額に係る個別帰属額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該設備廃棄等欠損金額を「連結欠損金額/(別表4の2「54の○1」) (21)」の欄の上段に内書として記載すること。
(2) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を「連結欠損金当期発生額に係る個別帰属額(21)×(22)/(23) (24)」の欄の上段に内書として記載すること。
 当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の122第1項(中小連結法人の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)に規定する証明がされた金額
 「連結欠損金当期発生額に係る個別帰属額(21)×(22)/(23) (24)」の金額から、別表7の2付表3「3」の金額のうち法第81条の31第5項において準用する同条第1項の規定により還付を受ける金額の計算の基礎とする金額を「各連結法人の連結欠損金当期発生額に係る個別帰属額の合計額/(各連結法人の(24)の合計額) (26)」の金額で除し、これに「連結欠損金当期発生額に係る個別帰属額(21)×(22)/(23) (24)」の金額を乗じて計算した金額を控除した金額
(3) 法第81条の31の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった設備廃棄等欠損金額を「連結欠損金の繰戻し額(別表7の2「3の当期分」) (25)」の欄の上段に内書として記載すること。
(4) 「連結欠損金の繰戻し額の個別帰属額(25)×(24)/(26) (27)」の欄の記載に当たっては、同欄中「(25)×(24)/(26)」とあるのは、「((25)−(25の内書))×(24)/(26)+(25の内書)×(24の内書)/(21の内書)」として記載すること。
別表7の2付表2 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書
別表7の2付表2 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の9第2項各号(連結欠損金の繰越し)に掲げる場合若しくは同条第5項第1号から第3号まで、第5号若しくは第6号に規定する場合に該当する場合又は法第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(第4号及び第9号において「欠損等連結法人」という。)である連結法人が同項に規定する政令で定める事由に該当する場合に、法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(以下この記載要領において「連結欠損金個別帰属額」という。)に係る連結欠損金額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「(1)」から「(8)」まで、「(10)」から「(15)」まで及び「(17)」から「(21)」までの各欄の内書には、法第81条の9第3項に規定する特定連結欠損金個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (1)」及び「特定連結子法人の欠損金額等で連結欠損金額とみなされるもの (4)」の各欄は、法第81条の9第2項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(同項の連結親法人又は同号に規定する特定連結子法人が法第81条の10第4項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。
4 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (2)」、「連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による未処理欠損金額等の引継額 (8)」の各欄は、法第81条の9第2項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人の法第81条の10第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する同条第3項に規定する内国法人の残余財産が確定する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び法第81条の9第2項の連結親法人又は連結子法人が法第81条の10第5項に規定する場合に該当する場合における同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)を記載すること。この場合において、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細を別表7(一)付表1から別表7(一)付表3までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
5 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が2以上あるときは、「連結欠損金個別帰属額の加算額/(8)+(13) (14)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の前期の連/結欠損金個別帰属額の翌期繰越額/(当該連結子法人の(7)) (15)」の欄は、法第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により法第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人の連結欠損金個別帰属額を記載すること。
7 「連結欠損金の繰戻し還付の特例の基礎となった連結欠損金額の個別帰属額 (16)」の欄は、当該連結事業年度において法第81条の31第4項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定の適用を受けた場合にその基礎となった連結欠損金額に係る各連結法人の令第155条の21第2項第4号(連結欠損金個別帰属額等)に定める金額を記載すること。
8 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当しないことによりないものとされる連結欠損金額 (17)」の欄は、法第81条の9第5項第3号に定める金額を記載すること。この場合において、当該金額に関する明細を別表7(一)付表1から別表7(一)付表4までに所要の調整を加えたものに記載して添付すること。
9 「欠損等連結法人の適用連結事業年度前の連結欠損金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額 (18)」の欄は、欠損等連結法人の令第155条の22第9項各号(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に定める金額のうち当該欠損等連結法人に帰せられる金額を記載すること。
10 「連結欠損金当期控除前の調整/後の連結欠損金個別帰属額/((3)若しくは(6)又は(20)) (21)」の欄は、最初の連結事業年度にあっては「又は(20)」を消し、その他の連結事業年度にあっては「(3)若しくは(6)又は」を消すこと。
別表7の2付表3 連結法人の災害により生じた損失の額等の計算に関する明細書
別表7の2付表3 記載要領
1 この表は、法第81条の5の2第2項(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)に規定する益金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額を計算する場合、連結親法人が法第81条の29(所得税額等の還付)の規定による還付を受けようとする場合(仮決算による連結中間申告をする場合に限る。)又は連結親法人が法第81条の31第5項(連結欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定により還付の請求をする場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 「各連結法人の個別災害損失金額の計算」の各欄は、法第81条の20第4項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)及び第81条の31第5項に規定する災害による損失の額を記載し、その明細を別紙に記載して添付すること。
3 「仮決算による連結中間申告の中間連結欠損金個別帰属額/(当該連結法人の連結中間申告の別表7の2付表1「24」) (10)」の欄は、連結親法人が令第155条の12の2第2項(災害損失欠損金額の益金算入額の個別帰属額の計算)の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により当該連結親法人の同条第1項に規定する中間連結欠損金個別帰属額とみなされる金額を含めて記載すること。
別表7の2付表4 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書
別表7の2付表4 記載要領
この表は、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第59条第1項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額(以下この記載要領において「個別損金額」という。)を計算する場合又は法第59条第2項(震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別損金額を計算する場合で法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表7の2付表5 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書
別表7の2付表5 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額(以下この記載要領において「個別損金額」という。)を計算する場合で法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当しない場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第3号(1)において「平成31年旧措置法」という。)第68条の102の3第1項(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定の適用を受ける場合を含む。)若しくは法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合又は所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この号及び第3号(2)において「平成25年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び第3号(2)において「平成25年旧法」という。)第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(平成25年改正法第9条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条第1項(被災連結法人について債務免除等があった場合の欠損金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により個別損金額を計算する場合で平成25年旧法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当しない場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「適用年度終了の時における連結個別資本/金等の額/(別表5の2(一)付表1「30の○4」)/(プラスの場合は0) (6)」の欄は、連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合についてのみ記載すること。
3 「個別所得金額/(((別表4の2付表「46の○1」)−(7))又は((別表4の2付表/「46の○1」)−(7)−((別表4の2付表「46の○1」)−(4))/×0.5)) (9)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 平成25年4月1日以後に法第59条第2項に規定する事実が生じた場合、同日以後に平成31年旧措置法第68条の102の3第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合又は同日以後に震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合には、「計/(1)+(2)+(3) (4)」の金額が別表4の2付表「46の○1」の金額以上である連結事業年度又は法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が法第81条の9第8項各号(連結欠損金の繰越し)に定める各連結事業年度に該当する連結事業年度にあっては「又は((別表4の2付表「46の○1」)−(7)−((別表4の2付表「46の○1」)−(4))×0.5)」を消し、その他の連結事業年度にあっては「((別表4の2付表「46の○1」)−(7))又は」を消すこと。
(2) 平成25年4月1日前に平成25年旧法第59条第2項に規定する事実が生じた場合又は同日前に平成25年改正法第9条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第25条第1項各号に掲げる事実が生じた場合(当該事実が生じた連結法人について同日以後に震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合を除く。)には、「又は((別表4の2付表「46の○1」)−(7)−((別表4の2付表「46の○1」)−(4))×0.5)」を消すこと。
(3) 連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「又は((別表4の2付表「46の○1」)−(7)−((別表4の2付表「46の○1」)−(4))×0.5)」を消すこと。
4 「当期控除額/((4)、(8)と(9)のうち少ない金額) (10)」の欄は、連結法人が法第81条の3第1項(法第59条第3項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「(4)、」を消すこと。
別表8(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表8(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第23条(受取配当等の益金不算入)(租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「受取配当等の益金不算入額/(1)+((2)−(10))+(11)×50%+(12)×(20%又は40%) (13)」及び「受取配当等の益金不算入額/(14)+((15)−(23))+(24)×50%+(25)×(20%又は40%) (26)」の各欄は、租税特別措置法第67条の7(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)の規定の適用を受ける場合にあっては「20%又は」を消し、その他の場合にあっては「又は40%」を消すこと。
3 「左のうち益金の額に算入される金額 (33)」、「左のうち益金の額に算入される金額 (36)」及び「左のうち益金の額に算入される金額 (42)」の各欄は、法第23条第2項(租税特別措置法第67条の6第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は法第23条第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、同条第2項の規定により計算した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 租税特別措置法第67条の6第1項に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合の当該特定株式投資信託については、「本店の所在地 (38)」の欄には「特定株式投信」と記載し、「基準日 (39)」及び「保有割合 (40)」の各欄は記載を要しない。
5 「保有割合 (40)」の欄は、法第23条第7項に規定する他の内国法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式又は出資のうちに令第22条の3の2第2項(非支配目的株式等の範囲)に規定する短期保有株式等がある場合には、当該短期保有株式等を有していないものとして記載すること。
別表8(二) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書
別表8(二) 記載要領
1 この表は、内国法人が法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第23条の2の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (5)」の欄は、内国法人が外国子会社(法第23条の2第1項に規定する外国子会社をいう。以下この記載要領において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額(同項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この記載要領において同じ。)の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国子会社に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (6)」の欄は、各連結法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国子会社に対する保有割合の合計を記載すること。
4 「(9)」、「(10)」及び「(13)」から「(17)」までの各欄のかつこの中には、外国通貨で表示した金額を記載すること。
5 「(9)の剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額 (10)」の欄は、外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額を記載すること。
6 「益金不算入の対象とならない損金算入配当等の額の計算」の各欄は、外国子会社から受ける法第23条の2第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額がある場合に記載すること。ただし、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度において、平成28年4月1日において保有する外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する外国法人の株式又は出資に限る。)に係る剰余金の配当等の額を受ける場合にあっては、記載しないこと。
7 「損金算入対応受取配当等の額の計算」の各欄は、法第23条の2第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額について、同条第3項又は第4項の規定を適用する場合に記載すること。この場合において、令第22条の4第4項又は第5項に規定するその他合理的な方法により計算した金額を法第23条の2第3項に規定する損金算入対応受取配当等の額とするときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「益金不算入の対象とならない損金算入配当等の額/((9)又は(15)) (16)」の欄は、法第23条の2第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額について同条第3項又は第4項の規定を適用する場合には「(9)又は」を消し、同条第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額について同条第3項又は第4項の規定を適用しない場合には「又は(15)」を消すこと。
9 「(16)に対応する外国源泉税等の額/((10)又は(10)×(14)/(13)) (17)」の欄は、法第23条の2第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額について同条第3項又は第4項の規定を適用する場合には「(10)又は」を消し、同条第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額について同条第3項又は第4項の規定を適用しない場合には「(又は(10)×(14)/(13))」を消すこと。
別表8の2 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表8の2 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の4(受取配当等)(租税特別措置法第68条の103第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「左のうち益金の額に算入される金額 (21)」、「左のうち益金の額に算入される金額 (24)」、「特例非支配目的株式等に係る配当等の額 (31)」及び「左記以外の株式等に係る配当等の額 (32)」の各欄は、法第81条の4第2項(租税特別措置法第68条の103第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに租税特別措置法施行令第39条の124の4第1項及び第2項(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)並びに第39条の124の5第1項及び第2項(協同組合等が有する普通出資に係る受取配当等の益金不算入の特例)又は法第81条の4第3項の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、同条第2項並びに同令第39条の124の4第1項及び第2項並びに第39条の124の5第1項及び第2項の規定により計算した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合の当該特定株式投資信託については、「本店の所在地 (26)」の欄には「特定株式投信」と記載し、「基準日 (27)」及び「保有割合 (28)」の各欄は記載を要しない。
4 「保有割合 (28)」の欄は、法第81条の4第7項に規定する他の内国法人から受ける同条第1項に規定する配当等の額の支払に係る基準日において有する当該他の内国法人の株式又は出資のうちに令第155条の10の2第2項(非支配目的株式等の範囲)に規定する短期保有株式等がある場合には、当該短期保有株式等を有していないものとして記載すること。
別表8の2付表 連結事業年度における受取配当等の益金不算入の個別帰属額の計算に関する明細書
別表8の2付表 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の4(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)(租税特別措置法第68条の103第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に、各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄の括弧の中に記載すること。
2 租税特別措置法第67条の6第1項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)に規定する特定株式投資信託の収益の分配の額がある場合の当該特定株式投資信託については、「本店の所在地 (16)」の欄に「特定株式投信」と記載すること。
別表9(一) 保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書
別表9(一) 記載要領
1 この表は、保険業法に規定する保険会社が法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第60条の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「剰余金基準による益金算入額の計算」の各欄は、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第106号)附則第5条(契約者配当に関する経過規定)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表9(二) 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書
別表9(二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第2項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法施行令第39条の31第17項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第67条の13第1項(有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第2項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合、同令第39条の125第13項(連結法人の組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に規定する特定組合員若しくは特定受益者に該当する場合若しくは同法第68条の105の3第1項(連結法人の有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例)の組合員である場合に、同法第67条の12第3項第3号若しくは第67条の13第1項に規定する組合事業ごと又は信託(同法第67条の12第1項に規定する信託に限る。以下この記載要領において同じ。)ごとに記載すること。
2 「損金不算入額」の各欄は、法人が租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第67条の13第1項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の105の2第1項若しくは第68条の105の3第1項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「損金不算入額/((4)−(5))又は(4)/(マイナスの場合は0) (6)」の欄は、「調整出資等金額/(38の○1+○2)+(45の○1)−(50の○1+○2) (5)」の欄が0に満たない場合又は租税特別措置法第67条の12第1項若しくは第68条の105の2第1項に規定する組合事業若しくは信託財産に帰せられる損益が実質的に欠損とならないと見込まれるものとして政令で定める場合に該当する場合にあっては「((4)−(5))又は」を消し、その他の場合にあっては「又は(4)」を消すこと。
4 当該事業年度又は連結事業年度において組合員(租税特別措置法第67条の12第1項に規定する組合員又は同法第67条の13第1項に規定する組合員をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位又は受益者(同法第67条の12第1項に規定する受益者をいう。以下この記載要領において同じ。)たる地位の承継(租税特別措置法施行規則第22条の18の2第5項各号(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)に掲げるものを含む。以下この記載要領において同じ。)を受けた場合において、租税特別措置法施行令第39条の31第14項若しくは第39条の32第7項又は第39条の125第10項若しくは第39条の126第7項の規定により組合等損失超過合計額(同法第67条の12第3項第4号に規定する組合等損失超過合計額をいう。)若しくは組合損失超過合計額(同法第67条の13第3項に規定する組合損失超過合計額をいう。)又は連結組合等損失超過合計額(同法第68条の105の2第3項に規定する連結組合等損失超過合計額をいう。)若しくは連結組合損失超過合計額(同法第68条の105の3第3項に規定する連結組合損失超過合計額をいう。)とみなされる金額があるときは、当該金額を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時(同令第39条の31第5項第1号又は第39条の125第3項第1号に規定する最終組合損益計算期間等終了時をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)若しくは最終組合計算期間(同令第39条の32第2項第1号又は第39条の126第2項第1号に規定する最終組合計算期間をいう。以下この号及び次号(2)において同じ。)終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄又は「みなし組合等損失超過合計額の翌期加算額 (16)」の欄(受益者たる地位の承継を受けた場合には、「みなし組合等損失超過合計額の当期加算額 (12)」の欄)に記載すること。
5 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額等 (35)」の「当期中に出資又は信託をした額」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の出資又は信託をした場合には、当該資産に係る租税特別措置法施行令第39条の31第5項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第1号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。
(2) 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、調整出資金等加算額(租税特別措置法施行令第39条の31第6項各号若しくは第39条の32第3項各号又は第39条の125第4項各号若しくは第39条の126第3項各号に定める金額をいう。次号において同じ。)を、当該承継を受けた日が最終組合損益計算期間等終了時若しくは最終組合計算期間終了の時以前である場合又は当該最終組合損益計算期間等終了時若しくは当該最終組合計算期間終了の時後である場合の区分に応じそれぞれ「最終損益計算期間終了の時までの額 ○2」の欄又は「最終損益計算期間終了の時後の額 ○3」の欄(信託の受益者の場合には、「最終損益計算期間終了の時までの額 ○2」の欄)に記載すること。
6 当該事業年度又は連結事業年度において組合員たる地位又は受益者たる地位の承継を受けた場合には、次に掲げる承継の区分に応じそれぞれ次に定める金額を「投資勘定差額 (46)」の「増 ○3」の欄に記載すること。
(1) 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併又は同令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併による承継 同令第39条の31第6項第2号若しくは第39条の32第3項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人のこれらの規定に規定する適格合併前事業年度等又は同令第39条の125第4項第2号若しくは第39条の126第3項第2号に規定する適格合併に係る被合併法人のこれらの規定に規定する適格合併前連結事業年度等におけるこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額/○1−○2+○3 ○4」の欄の金額
(2) 租税特別措置法施行令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分割等又は同令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分割等による承継 同令第39条の31第6項第3号若しくは第39条の32第3項第3号に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度)開始の日の前日を含む事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該前日を含む連結事業年度)又は同令第39条の125第4項第3号若しくは第39条の126第3項第3号に規定する適格分割等に係る分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人の当該適格分割等の日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度)開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度)におけるこの表の「投資勘定差額 (46)」の「翌期繰越額/○1−○2+○3 ○4」の欄の金額
(3) (1)又は(2)による承継以外の承継 その対価の額から調整出資金等加算額を減算した金額
7 「金銭の額及び現物資産の価額又は調整価額 (47)」の欄は、組合員(租税特別措置法第67条の12第3項第2号に規定する匿名組合契約等を締結しているものを除く。)又は受益者が金銭以外の資産の分配を受けた場合には、租税特別措置法施行令第39条の31第5項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の32第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額又は同令第39条の125第3項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額若しくは同令第39条の126第2項第3号イ及びロに掲げる金額の合計額を記載すること。
別表10(一) 沖縄の認定法人の所得の特別控除に関する明細書
別表10(一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第60条(沖縄の認定法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第36条第3項及び第7項(沖縄の認定法人の課税の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表10(二) 国家戦略特別区域における指定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書
別表10(二) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人で国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第27条の3(課税の特例)に規定する法人(以下この号において「指定法人」という。)に該当するものが租税特別措置法第61条(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定法人に該当するものが同法第68条の63の2(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「軽減対象所得金額又は軽減対象連結所得金額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第37条第2項及び第4項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)の規定により計算した同条第2項に規定する軽減対象所得金額又は同令第39条の90の2第2項及び第4項(国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例)の規定により計算した同条第2項に規定する軽減対象連結所得金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表10(三) 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書
別表10(三) 記載要領
1 この表のⅠは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第58条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成28年旧措置法」という。)第58条第4項(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第68条の61(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)若しくは平成28年旧措置法第68条の61第4項(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の指定期間内の鉱物の販売による収入金額 (3)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) この欄に記載する金額について租税特別措置法施行令第34条第2項第3号若しくは第11項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるとき又は同令第39条の88第1項第3号若しくは第10項第3号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)の規定の適用があるときは、これらの号の規定による収入金額に関する計算の明細を別紙に記載して添付すること。
(2) 租税特別措置法第58条第9項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けた連結法人がその適用を受けた連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合には、同法第58条第9項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額又は同法第68条の61第8項の規定の適用を受けたときに収入金額とされた金額を含めないで記載すること。
3 「所得基準額/(8)×40又は50⁄100 (9)」の欄は、租税特別措置法第58条第1項又は第68条の61第1項の規定の適用を受ける場合には「40又は」を消し、同法第58条第2項又は第68条の61第2項の規定の適用を受ける場合には「又は50」を消すこと。
4 「3年又は5年を経過した場合 (25)」の欄は、「積立事業年度」の欄の事業年度又は連結事業年度が、平成28年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度である場合には3年を経過したときに、同日以後に開始した事業年度又は連結事業年度である場合には5年を経過したときに記載すること。
5 この表のⅠⅠは、青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが租税特別措置法第59条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で鉱業を営むものが同法第68条の62(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
6 「探鉱費基準額/(29)又は((31)−(32))/(マイナスの場合は0) (33)」及び「所得基準額/((37)−(40))又は((37)−(40)−(41))/(マイナスの場合は0) (42)」の各欄は、租税特別措置法第59条第1項又は第68条の62第1項の規定の適用を受ける場合には「又は((31)−(32))」及び「又は((37)−(40)−(41))」を消し、同法第59条第2項又は第68条の62第2項の規定の適用を受ける場合には「(29)又は」及び「((37)−(40))又は」を消すこと。
別表10(四) 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書
別表10(四) 記載要領
1 この表のⅠ及びⅠⅠは、青色申告書を提出する法人で海上運送法(昭和24年法律第187号)第34条第2項第3号(日本船舶・船員確保基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(((6)×1⁄100×120円)又は((6)×1⁄100×180円) (7))」、「(((8)×1⁄100×90円)又は((8)×1⁄100×135円) (9))」、「(((10)×1⁄100×60円)又は((10)×1⁄100×90円) (11))」及び「(((12)×1⁄100×30円)又は((12)×1⁄100×45円) (13))」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度において海上運送法第38条(課税の特例)に規定する対外船舶運航事業等(次号において「対外船舶運航事業等」という。)の用に供した船舶が、同条に規定する日本船舶である場合にはそれぞれ「(((6)×1⁄100×120円))」、「(((8)×1⁄100×90円))」、「(((10)×1⁄100×60円))」及び「(((12)×1⁄100×30円))」を適用して計算した金額を、海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号)第12条第4項(報告等)に規定する特定準日本船舶(次号において「特定準日本船舶」という。)である場合にはそれぞれ「(((6)×1⁄100×180円))」、「(((8)×1⁄100×135円))」、「(((10)×1⁄100×90円))」及び「(((12)×1⁄100×45円))」を適用して計算した金額を記載すること。
3 「日本船舶の稼働日数 (16)」の欄には、当該事業年度又は連結事業年度において対外船舶運航事業等の用に供した船舶が特定準日本船舶である場合には、海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第12条第4項に規定する確認証に記載された当該特定準日本船舶に係る同項第3号に掲げる期間の日数を記載すること。
別表10(四)付表1 日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書
別表10(四)付表1 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(日本船舶・船員確保基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この号において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「加算」の空欄には、法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び法人が収益として経理しなかった金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は各連結法人が日本船舶外航事業に係る費用若しくは損失として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び各連結法人が収益として経理しなかった金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの等についてその名称及び金額を記載すること。
3 「減算」の空欄には、法人が費用若しくは損失として経理しなかった金額で当該事業年度の日本船舶外航事業に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの又は各連結法人が費用若しくは損失として経理しなかった金額で当該連結事業年度の日本船舶外航事業に係る連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び各連結法人が日本船舶外航事業に係る収益として経理した金額で当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されないもの等についてその名称及び金額を記載すること。
別表10(四)付表2 日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書
別表10(四)付表2 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で海上運送法第34条第2項第3号(日本船舶・船員確保基本方針)に規定する船舶運航事業者等(以下この記載要領において「船舶運航事業者等」という。)に該当するものが租税特別措置法第59条の2(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で船舶運航事業者等に該当するものが同法第68条の62の2(対外船舶運航事業を営む連結法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表10(五) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書
別表10(五) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が租税特別措置法第65条の2(収用換地等の場合の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のⅠⅠは、法人が租税特別措置法第65条の3(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の4(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)、第65条の5(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)又は第65条の5の2(特定の長期所有土地等の所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「事業施行者等の名称 (23)」の欄は、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (24)」の欄の「( ・ ・ )」には、租税特別措置法第65条の5の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。
別表10(六) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
別表10(六) 記載要領
1 この表のⅠは、医療法人が租税特別措置法第67条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である医療法人が同法第68条の99(社会保険診療報酬の連結所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、医療法人が仮決算による中間申告をする場合又は連結親法人である医療法人が仮決算による連結中間申告をする場合にあっては、同表のⅠ中「7,000万円」とあるのは「3,500万円」と、「2,500万円」とあるのは「1,250万円」と、「3,000万円」とあるのは「1,500万円」と、「4,000万円」とあるのは「2,000万円」と、「5,000万円」とあるのは「2,500万円」として記載すること。
2 この表のⅠⅠは、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項(定義)に規定する農地所有適格法人(以下この号において「農地所有適格法人」という。)が租税特別措置法第67条の3(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人である農地所有適格法人が同法第68条の101(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 この表のⅢは、法人が租税特別措置法第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の95(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表10(七) 特定目的会社の支払配当の損金算入に関する明細書
別表10(七) 記載要領
この表は、特定目的会社が租税特別措置法第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表10(八) 投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書
別表10(八) 記載要領
1 この表は、投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((3)又は(6))が(8)を超える場合の(6)の額 (9)」の欄は、当該事業年度以前の各事業年度において租税特別措置法施行令第39条の32の3第7項第1号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる金額がある又はあった場合には「又は(6)」を消し、その他の場合には「(3)又は」を消すこと。
別表10(八)付表 配当可能利益の額の計算に関する明細書
別表10(八)付表 記載要領
この表は、投資法人が租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第67条の15第1項(投資法人に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表10(九) 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書
別表10(九) 記載要領
1 この表のⅠは、法第2条第29号の2ホ(定義)に掲げる特定目的信託に係る受託法人(法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。次号において同じ。)が租税特別措置法第68条の3の2第1項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のⅠⅠは、租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する特定投資信託に係る受託法人が同項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表10(十) 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書
別表10(十) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第27条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第18条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表10の2(一) 沖縄の認定法人の連結所得の特別控除に関する明細書
別表10の2(一) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の63(連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特別控除額の個別帰属額/((8)又は((22)×(8)/(19)))×40⁄100×(11) (12)」、「特別控除額/((13)又は((22)×(13)/(19)))×40⁄100 (14)」及び「特別控除額/((15)又は((22)×(15)/(19)))×40⁄100 (16)」の各欄は、各連結事業年度において租税特別措置法施行令第39条の90第6項(連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例)に規定する特定事業軽減対象連結欠損金額若しくは軽減対象連結欠損金額がある場合又は同項に規定する全軽減対象連結所得金額が同項に規定する全連結所得金額を超える場合(第4号において「特定事業軽減対象連結欠損金額がある等の場合」という。)にはそれぞれ「(8)又は」、「(13)又は」及び「(15)又は」を消し、その他の場合にはそれぞれ「又は((22)×(8)/(19))」、「又は((22)×(13)/(19))」及び「又は((22)×(15)/(19))」を消すこと。
3 「特定事業に係る連結所得の金額 (13)」及び「特定事業に係る連結所得の金額 (15)」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の90第3項及び第7項の規定により計算した金額をそれぞれ記載し、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「特定事業軽減対象連結欠損金額がある等の場合の計算」の各欄は、各連結事業年度において特定事業軽減対象連結欠損金額がある等の場合に記載すること。
5 「特定事業軽減対象連結欠損金額の合計額 (20)」及び「軽減対象連結欠損金額の合計額 (21)」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の90第6項及び第7項の規定により計算した金額をそれぞれ記載し、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表10の2(二) 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書
別表10の2(二) 記載要領
1 この表のⅠは、連結法人が租税特別措置法第68条の73(収用換地等の場合の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 この表のⅠⅠは、連結法人が租税特別措置法第68条の74(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の75(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)、第68条の76(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除)又は第68条の76の2(特定の長期所有土地等の連結所得の特別控除)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
3 「事業施行者等の名称 (23)」の欄は、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
4 「特定事業の用地買収等により譲渡した年月日 (24)」の欄の「( ・ ・ )」には、租税特別措置法第68条の76の2の規定の適用を受ける場合にのみその譲渡をした特定の長期所有土地等の取得年月日を記載すること。
5 この表のⅢは、連結法人が租税特別措置法第68条の77(資産の譲渡に係る特別控除額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表11(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第52条第1項若しくは第5項(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第52条第1項又は第5項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第5条第6項(貸倒引当金勘定への繰入限度額等に関する経過措置)に規定する経過措置金銭債権については、「(7)」から「(17)」まで及び「(19)」から「(24)」までの各欄は、記載しないこと。
別表11(一の2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(一の2) 記載要領
1 この表は、法人が法第52条第2項若しくは第6項(一括評価金銭債権に係る貸倒引当金)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第52条第2項又は第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合又は法人が租税特別措置法第57条の9(中小企業者等の貸倒引当金の特例)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この号において「平成31年改正法」という。)附則第54条(中小企業等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成31年旧効力単体措置法」という。)第57条の9第3項(中小企業等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人が租税特別措置法第68条の59(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)若しくは平成31年改正法附則第71条(中小連結法人等の貸倒引当金の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第3号において「平成31年旧効力連結措置法」という。)第68条の59第3項(中小連結法人等の貸倒引当金の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「法定の繰入率 (5)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を記載すること。
(1) 租税特別措置法第57条の9第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令第33条の7第4項各号(中小企業者等の法定繰入率)に定める割合
(2) 租税特別措置法第68条の59第1項又は第2項の規定の適用を受ける場合 租税特別措置法施行令第39条の86第3項各号(中小連結法人等の法定繰入率)に定める割合
3 「公益法人等・協同組合等の繰入限度額/(6)×102、104、106、108又は110⁄100 (7)」の欄は、法人が平成31年旧効力単体措置法第57条の9第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成31年旧効力連結措置法第68条の59第3項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、平成31年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度にあっては「102、104、106、108又は」を消し、同日から令和2年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあっては「102、104、106、」及び「又は110」を消し、同年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあっては「102、104、」及び「、108又は110」を消し、同年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあっては「102、」及び「、106、108又は110」を消し、同年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度にあっては「、104、106、108又は110」を消すこと。
4 「基準年度の実績により実質的に債権とみられないものの額を計算する場合の明細」の各欄は、法人が租税特別措置法第57条の9第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の59第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 法人が令第96条第8項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定により同条第6項に規定する貸倒実績率を計算する場合にあっては、同項第2号に掲げる金額の計算に関する明細を別表11(一)に記載して添付すること。
別表11(二) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書
別表11(二) 記載要領
1 この表は、法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この号において「平成30年改正法」という。)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成30年改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「旧効力法」という。)第53条(返品調整引当金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成30年改正法附則第32条第1項(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(旧効力法第53条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「繰入限度額/(9)×(3)×(7)× /10 (10)」及び「繰入限度額/(11)×(3)×(7)× /10 (12)」の各欄は、令和3年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度にあっては「× /10」を消し、同日以後に開始する事業年度又は連結事業年度にあっては「× /10」の分子の空欄には次に掲げる事業年度又は連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める数を記載すること。
(1) 令和11年4月1日から令和12年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 1
(2) 令和10年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 2
(3) 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 3
(4) 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 4
(5) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 5
(6) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 6
(7) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 7
(8) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 8
(9) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 9
別表12(一) 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書
別表12(一) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する内国法人が租税特別措置法第55条(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の43(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)の特定株式等のうち期末に有するものの取得価額 (7)」の欄は、租税特別措置法第55条第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合又は同法第68条の43第2項第5号に規定する特殊投資法人である場合には、租税特別措置法施行令第32条の2第18項及び第19項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額又は同令第39条の72第15項及び第16項(特殊投資法人の取得価額の特例)の規定により計算した金額を記載すること。この場合において、これらの金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「同上の20又は50⁄100相当額 (8)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 租税特別措置法第55条第1項第1号若しくは第2号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項第1号若しくは第2号に掲げる株式等の取得である場合には、「又は50」を消すこと。
(2) 租税特別措置法第55条第1項第3号若しくは第4号に掲げる株式等又は同法第68条の43第1項第3号若しくは第4号に掲げる株式等の取得である場合には、「20又は」を消すこと。
別表12(二) 新事業開拓事業者投資損失準備金の損金算入に関する明細書
別表12(二) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この号において「平成31年改正法」という。)附則第53条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の2(新事業開拓事業者投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成31年改正法附則第70条(連結法人の新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の43の2(新事業開拓事業者投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額/(5)×50又は80⁄100 (6)」の欄は、「特定新事業開拓投資事業計画の認定を受けた日 (2)」の欄に記載された日が平成29年3月31日以前である場合には「50又は」を消し、その他の場合には「又は80」を消すこと。
別表12(三) 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(三) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)第2条第2項(定義)に規定する採掘権者若しくは租鉱権者(以下この記載要領において「採掘権者等」という。)であるものが租税特別措置法第55条の2(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採掘権者等であるものが同法第68条の44(金属鉱業等鉱害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表12(四) 廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(四) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項(一般廃棄物処分業の許可)、第14条第6項(産業廃棄物処分業の許可)若しくは第14条の4第6項(特別管理産業廃棄物処分業の許可)の許可を受けた者(以下この号において「廃棄物処分業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この号において「平成18年改正法」という。)附則第109条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で廃棄物処分業者であるものが平成18年改正法附則第135条第5項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成18年改正法第13条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「((4)× /最終処分の期間の月数 (5))」の分子の空欄には、当該事業年度の月数(当該事業年度が廃棄物の最終処分を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が廃棄物の最終処分を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)又は当該連結事業年度の月数(当該連結事業年度が廃棄物の最終処分を開始した日を含む連結事業年度である場合には、同日から当該連結事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該連結事業年度が廃棄物の最終処分を終了した日を含む連結事業年度である場合には、当該連結事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を記載すること。
別表12(五) 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書
別表12(五) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項(一般廃棄物処理施設の許可)若しくは第15条第1項(産業廃棄物処理施設)の許可(以下この号において「処理施設の設置の許可」という。)を受けたものが租税特別措置法第56条(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で処理施設の設置の許可を受けたものが同法第68条の46(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額/(当期中に独立行政法人環境再生保全機構/に積み立てた維持管理積立金の金額) (4)」の欄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の5第1項(維持管理積立金)(同法第15条の2の4(準用)において準用する場合を含む。)に規定する通知する額を超えない額を記載すること。
別表12(六) 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書
別表12(六) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第16条第1項に規定する指定所有営業主体(以下この号において「指定所有営業主体」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この号において「平成28年改正法」という。)附則第93条第2項(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第56条(新幹線鉄道大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で指定所有営業主体であるものが平成28年改正法附則第116条第2項(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成28年改正法第10条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の48(新幹線鉄道大規模改修準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立限度額/(6)×/(4) (7)」の分子の空欄には、積立期間に含まれる当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
3 「10年間均等益金算入額等/(14)×/120月又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数 (15)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 承認積立計画に係る工事予定期間の月数が120月未満である場合には「120月又は」を消し、当該月数が120月以上である場合には「又は承認積立計画に係る工事予定期間の月数」を消すこと。
(2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
別表12(七) 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書
別表12(七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第14号(定義)に規定する発電事業(以下この号において「発電事業」という。)を営むものが租税特別措置法第57条の4(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で発電事業を営むものが同法第68条の54(原子力発電施設解体準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「前期以前の累積限度超過取崩額の合計額 (8)」の欄は、前事業年度又は前連結事業年度終了の日までに租税特別措置法第57条の4第4項又は第68条の54第3項の規定により益金の額に算入された金額(原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第30号)第4条第3項(取崩し)(同令第5条第7項又は第8項(廃止時の扱い)において準用する場合を含む。)の規定により取り崩した金額のうち益金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を含む。)の合計額を記載すること。
3 「積立限度額/(((5)−((9)×90⁄100)))×当期の月数/当期以後の積立期間の月数 (10)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度が特定原子力発電施設(租税特別措置法第57条の4第1項に規定する特定原子力発電施設をいう。)の設置後初めて発電した日を含む事業年度又は連結事業年度である場合には、同欄中「当期の月数」とあるのは「特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」と、「当期以後の積立期間の月数」とあるのは「積立期間の月数」として記載すること。
4 「益金算入額の合計額 (14)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度終了の日までに租税特別措置法第57条の4第5項又は第68条の54第4項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額の合計額を記載すること。
別表12(八) 特定原子力施設炉心等除去準備金の損金算入に関する明細書
別表12(八) 記載要領
この表は、青色申告書を提出する法人で原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第55条の3第1項(廃炉等積立金の積立て及び管理)に規定する廃炉等実施認定事業者(以下この記載要領において「廃炉等実施認定事業者」という。)であるものが租税特別措置法第57条の4の2(特定原子力施設炉心等除去準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で廃炉等実施認定事業者であるものが同法第68条の54の2(特定原子力施設炉心等除去準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表12(九) 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書
別表12(九) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人で保険業法第3条第1項(免許)に規定する免許(以下この号において「免許」という。)を受けて損害保険業を行うもの等が租税特別措置法第57条の5(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第57条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で免許を受けて損害保険業を行うもの等が同法第68条の55(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第68条の56(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「積立率 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第33条の2第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第33条の3第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合又は同令第39条の83第5項から第7項まで、第19項若しくは第20項(保険会社等の異常危険準備金)若しくは第39条の84第2項(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)に定める割合を記載すること。
3 「((8)×/100相当額 (24))」の欄は、船舶保険及び航空保険並びに原子力保険にあっては0を、火災保険等及び共済にあっては租税特別措置法施行令第33条の2第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額又は同令第39条の83第13項第2号に定める割合を適用して計算した金額を記載すること。
別表12(十) 関西国際空港用地整備準備金の損金算入に関する明細書
別表12(十) 記載要領
1 この表は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第12条第1項第1号(事業の実施の特例)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57(関西国際空港用地整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(2)のうち損金経理による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表4「加算」又は別表4の2付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(15)」の欄の金額を別表4「45」又は別表4の2付表「52」の欄に記載すること。
3 「(2)のうち剰余金の処分による積立額 (4)」の欄に金額の記載がある場合には、「(15)」の欄の金額を別表4「45」又は別表4の2付表「52」の欄に記載すること。
別表12(十一) 中部国際空港整備準備金の損金算入に関する明細書
別表12(十一) 記載要領
1 この表は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成10年法律第36号)第4条第2項(中部国際空港等の設置及び管理を行う者の指定)に規定する指定会社が、租税特別措置法第57条の7の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の57の2(中部国際空港整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち損金経理による積立額 (2)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表4「加算」又は別表4の2付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表4「45」又は別表4の2付表「52」の欄に記載すること。
3 「(1)のうち剰余金の処分による積立額 (3)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表4「45」又は別表4の2付表「52」の欄に記載すること。
別表12(十二) 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書
別表12(十二) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第57条の8(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第2項から第18項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の58(特定船舶に係る特別修繕準備金)若しくは平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項まで(特別修繕準備金に関する経過措置)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)」から「(24)」までの各欄は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年12月改正法附則第65条第2項から第18項までの規定の適用を受ける場合又は同日以後に開始する連結事業年度において平成23年12月改正法附則第82条第2項から第13項までの規定の適用を受ける場合には、記載を要しない。
3 「当期の月数/60又は72 (13)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 租税特別措置法第57条の8第10項の規定の適用を受ける場合にあってはその事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第9項の規定の適用を受ける場合にあってはその連結事業年度開始の日から同項に規定する適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
(2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第13項又は第15項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む事業年度((2)において「引継事業年度」という。)にあってはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第12項又は第14項の規定により特別修繕準備金の金額の引継ぎを受けた日を含む連結事業年度((2)において「引継連結事業年度」という。)にあってはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から当該引継連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として記載すること。
4 「積立期間終了から2年経過後5年間均等益金算入による場合/(23)×当期の月数/60 (24)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 租税特別措置法第57条の8第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第15項又は第19項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあってはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、同法第68条の58第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第13項又は第16項(海外投資等損失準備金)の規定の適用を受ける場合にあってはこれらの規定に規定する適格分割又は適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
(2) 租税特別措置法第57条の8第12項、第14項又は第16項の規定により読み替えられた同法第55条第13項、第17項又は第21項の規定の適用を受ける場合にあってはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数を、同法第68条の58第11項、第13項又は第15項の規定により読み替えられた同法第68条の43第11項、第14項又は第17項の規定の適用を受ける場合にあってはこれらの規定に規定する適格合併、適格分割又は適格現物出資の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数を、それぞれ当期の月数として計算した金額を記載すること。
5 「当期の月数/120 (27)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 平成23年12月改正法附則第65条第12項若しくは第16項又は第82条第9項若しくは第12項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは、「当期の月数(適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあっては、当該事業年度又は連結事業年度開始の日から当該適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」として記載すること。
(2) 平成23年12月改正法附則第65条第10項、第14項若しくは第18項又は第82条第7項、第10項若しくは第13項の規定の適用を受ける場合には、「当期の月数」とあるのは「当期の月数(適格合併、適格分割又は適格現物出資の日を含む事業年度又は連結事業年度にあっては、同日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数)」と、「120」とあるのは「120から経過期間(平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度又は連結事業年度開始の日から適格合併、適格分割又は適格現物出資の日の前日までの期間)の月数を控除した月数」として記載すること。
別表12(十三) 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表12(十三) 記載要領
1 この表のⅠは、青色申告書を提出する法人で租税特別措置法第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合、青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第15条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成30年旧措置法」という。)第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合若しくは青色申告書を提出する法人で所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成27年旧措置法」という。)第61条の2第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する特定農業法人(同項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合又は連結法人で租税特別措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する認定農地所有適格法人に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合、連結法人で平成30年旧措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(認定農地所有適格法人を除く。)に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合若しくは連結法人で平成27年旧措置法第68条の64第1項(農業経営基盤強化準備金)に規定する特定農業法人(同項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが同条の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「認定計画等の種類 (1)」の欄は、次に掲げる計画のうち該当するものを記載すること。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条第2項(農業経営改善計画の変更等)に規定する認定計画
(2) 農業経営基盤強化促進法施行規則の一部を改正する省令(平成30年農林水産省令第23号)による改正前の農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。次号において「平成30年旧農経規則」という。)第23条第1項第5号ロ(農用地利用規程の認定申請手続)に掲げる計画
3 「交付金等の該当号 (2)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第1項に規定する交付金等が農業経営基盤強化促進法施行規則第25条の2各号(勧奨についての配慮)に掲げる交付金に該当する場合にはその該当号を記載し、当該交付金等が平成30年旧農経規則第25条の2第3号(勧奨についての配慮)に掲げる交付金に該当する場合には「旧第3号」と記載すること。
4 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表4「加算」又は別表4の2付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(10)」の欄の金額を別表4「43」又は別表4の2付表「50」の欄に記載すること。
5 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(10)」の欄の金額を別表4「43」又は別表4の2付表「50」の欄に記載すること。
6 「任意取崩し等の場合 (26)」の欄は、租税特別措置法第61条の2第3項(第2号ロに係る部分を除く。)、平成30年旧措置法第61条の2第3項若しくは平成27年旧措置法第61条の2第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなったこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額又は租税特別措置法第68条の64第3項(第2号ロに係る部分を除く。)、平成30年旧措置法第68条の64第3項若しくは平成27年旧措置法第68条の64第3項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなったこれらの規定に規定する農業経営基盤強化準備金の金額に相当する金額を記載すること。
7 この表のⅠⅠは、法人が租税特別措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)、平成30年旧措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成27年旧措置法第61条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)、平成30年旧措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)若しくは平成27年旧措置法第68条の65(農用地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
8 「(32)のうち損金経理による金額 (33)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表4「加算」又は別表4の2付表「加算」の欄に記載し、かつ、「43の計」の欄の金額を別表4「44」又は別表4の2付表「51」の欄に記載すること。
9 「(32)のうち剰余金の処分による金額 (34)」の欄に金額の記載がある場合には、「43の計」の欄の金額を別表4「44」又は別表4の2付表「51」の欄に記載すること。
別表12(十四) 再投資等準備金の損金算入に関する明細書
別表12(十四) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が震災特例法第18条の3(再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の3(連結法人の再投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(4)のうち損金経理による積立額 (5)」の欄に金額の記載がある場合には、当該金額を別表4「加算」又は別表4の2付表「加算」の欄に記載し、かつ、「(12)」の欄の金額を別表4「45」又は別表4の2付表「52」の欄に記載すること。
3 「(4)のうち剰余金の処分による積立額 (6)」の欄に金額の記載がある場合には、「(12)」の欄の金額を別表4「45」又は別表4の2付表「52」の欄に記載すること。
4 「均等益金算入額/(14)× /120又は60 (15)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 平成28年4月1日以後に震災特例法第18条の3第1項の指定を受けた法人又は同日以後に震災特例法第26条の3第1項の指定を受けた連結法人にあっては「120又は」を消し、同日前に震災特例法第18条の3第1項の指定を受けた法人又は同日前に震災特例法第26条の3第1項の指定を受けた連結法人にあっては「又は60」を消すこと。
(2) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
5 この表のⅠⅠは、法人が震災特例法第18条の4第1項(再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の4第1項(連結法人の再投資設備等の特別償却)の規定の適用を受ける場合に、別表16(一)、別表16(二)、別表16(三)又は別表16(五)と併せて記載すること。
別表12(十五) 福島再開投資等準備金の損金算入に関する明細書
別表12(十五) 記載要領
1 この表は、法人が震災特例法第18条の8(福島再開投資等準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が震災特例法第26条の8(連結法人の福島再開投資等準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「累積限度超過額の計算」の各欄は、「投資予定額 (4)」の欄の金額が「前期以前の損金算入額の合計額/(前期以前の(23)の合計) (6)」の欄の金額を超える場合には、記載を要しない。
3 「特別償却実施額 (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度における震災特例法第18条の8第3項各号又は第26条の8第3項各号に定める金額の合計額を記載すること。
4 「3年間均等益金算入額/(((15)−(16)−(17))と((20)× /36)のうち少ない金額)−(19) (21)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
別表12(十六) 特定事業再編投資損失準備金の益金算入に関する明細書
別表12(十六) 記載要領
1 この表は、法人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この号において「平成29年改正法」という。)附則第68条(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の3第3項から第6項まで(特定事業再編投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成29年改正法附則第83条(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正法第12条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の43の3第3項若しくは第4項(特定事業再編投資損失準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「均等益金算入額/(3)× /36、48又は60 (4)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 目標到達期間の月数(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号。(1)において「平成29年改正令」という。)附則第20条(特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第32条の4第2項第1号(特定事業再編投資損失準備金)又は平成29年改正令附則第27条(連結法人の特定事業再編投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年改正令第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の72の3第1項第1号(特定事業再編投資損失準備金)に規定する目標到達期間の月数をいう。(2)において同じ。)が48未満である場合には、「、48又は60」を消すこと。
(2) 目標到達期間の月数が48以上60未満である場合には、「36、」及び「又は60」を消すこと。
(3) (1)及び(2)の場合以外の場合には、「36、48又は」を消すこと。
(4) 分子の空欄には、当該事業年度の月数又は当該連結事業年度の月数を記載すること。
別表12(十七) 岩石採取場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の益金算入に関する明細書
別表12(十七) 記載要領
この表は、法人で採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第1項(登録及びその通知)に規定する採石業者登録簿に登録されている者若しくは鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条(設定の出願)に規定する許可若しくは同法第77条(設定の申請)に規定する認可を受けた露天掘による石炭の採掘の事業を営む者(以下この記載要領において「採石業者等」という。)であるものが経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この記載要領において「平成23年12月改正法」という。)附則第65条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この記載要領において「平成21年改正法」という。)附則第41条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第55条の6第3項から第7項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で採石業者等であるものが平成23年12月改正法附則第82条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成23年12月改正法第19条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)若しくは平成21年改正法附則第57条第1項(特定災害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成21年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の45第3項から第5項まで(特定災害防止準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表12(十八) 特定都市鉄道整備準備金の益金算入に関する明細書
別表12(十八) 記載要領
この表は、法人で特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第4条(整備事業計画の継続が困難な場合)に規定する認定事業者(以下この記載要領において「認定事業者」という。)であるものが所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号。以下この記載要領において「平成17年改正法」という。)附則第34条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第56条第3項から第8項まで(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合又は連結法人で認定事業者であるものが平成17年改正法附則第48条第2項(特定都市鉄道整備準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法第5条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の47第3項から第6項まで(特定都市鉄道整備準備金)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表13(一) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(一) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が法第42条から第44条まで(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第42条から第44条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法第43条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第43条第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額(13)」の欄には、法第43条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
3 この表のⅠⅠは、法人が法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)若しくは放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第26条(法人税法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第25条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成23年旧法」という。)第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第45条又は平成23年旧法第45条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 この表のⅢは、協同組合等のうち出資を有しないものが法第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第46条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表13(二) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(二) 記載要領
1 この表は、法人が法第47条から第49条まで(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第47条から第49条までの規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 法人が法第48条第6項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(法第48条第6項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額(19)」の欄には、法第48条第6項に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表13(三) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(三) 記載要領
この表は、法人が法第50条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第50条の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表13(四) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(四) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第64条から第65条まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の70から第68条の72まで(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第64条の2第2項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の71第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (29)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表13(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(五) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この号において「平成29年改正法」という。)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成29年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成29年改正法附則第69条第9項若しくは第11項(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年旧措置法第65条の7から第65条の9まで、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成27年旧措置法」という。)第65条の7から第65条の9まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、震災特例法第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第13条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「平成28年旧震災特例法」という。)第19条から第21条まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成29年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、平成29年改正法附則第84条第9項若しくは第11項(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成29年旧措置法第68条の78から第68条の80まで、平成27年旧措置法第68条の78から第68条の80まで(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)、震災特例法第27条から第29条まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)若しくは平成28年旧震災特例法第27条から第29条まで(連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「圧縮限度額/((20)又は(23))×(10)×80、70又は75⁄100 (24)」、「特別勘定の金額の計算の基礎となった買換資産の取得に充てようとする金額/((33)と(35)のうち少ない金額)÷80、70又は75⁄100÷(10) (29)」及び「繰入限度額/(34)×(10)×80、70又は75⁄100 (35)」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) その適用を受ける法人が譲渡をした租税特別措置法第65条の7第1項の表の第7号の上欄又は同法第68条の78第1項の表の第7号の上欄に掲げる資産が同法第65条の7第14項に規定する集中地域((1)において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当する場合において、その法人が取得をした又は取得をする見込みであるこれらの号の下欄に掲げる資産(これらの号の下欄の車両及び運搬具を除く。(1)において「買換資産」という。)が同項第1号に掲げる地域内にある資産に該当するときは「80、」及び「又は75」を消し、買換資産が集中地域(同号に掲げる地域を除く。)内にある資産に該当するときは「80、70又は」を消し、その他の場合((2)の場合を除く。)には、「、70又は75」を消すこと。
(2) 震災特例法第19条から第21条までの規定の適用を受ける場合又は震災特例法第27条から第29条までの規定の適用を受ける場合には、「80、70又は75」とあるのは、「100」として記載すること。
3 租税特別措置法第65条の8第2項若しくは震災特例法第20条第2項又は租税特別措置法第68条の79第3項若しくは震災特例法第28条第3項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (33)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表13(六) 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(六) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第65条の10(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の81(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表13(七) 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(七) 記載要領
この表は、法人が租税特別措置法第66条(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の84(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表13(八) 平成21年及び平成22年に先行取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(八) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の2(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の85(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(8)の各欄のうち当期に適用を受ける先行取得土地等の差引取得価額 (16)」の各欄は、「先行取得土地等の明細」の各欄に記載された先行取得土地等(租税特別措置法第66条の2第1項に規定する先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち、当期において同条又は同法第68条の85の規定の適用を受ける先行取得土地等の「差引取得価額/(6)−(7) (8)」の欄の金額を記載すること。この場合において、「差引取得価額/(6)−(7) (8)」の各欄に平成21年先行取得土地等(平成21年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号において同じ。)の取得価額と平成22年先行取得土地等(平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得をした先行取得土地等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得価額とがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度における譲渡利益金額の合計額が平成21年先行取得土地等の取得価額の合計額を超えるときに限り、平成22年先行取得土地等の取得価額に相当する金額を記載すること。
3 「((15)の計)×(80%又は60%) (18)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度において適用を受ける先行取得土地等が平成22年先行取得土地等のみである場合にあっては「80%又は」を消し、その他の場合にあっては「又は60%」を消すこと。
別表13(九) 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書
別表13(九) 記載要領
この表は、技術研究組合が租税特別措置法第66条の10(技術研究組合の所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結親法人である技術研究組合が同法第68条の94(技術研究組合の連結所得の計算の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表13(十) 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書
別表13(十) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第67条の4(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102(転廃業助成金等に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第67条の4第5項の規定の適用を受ける場合又は同法第68条の102第6項の規定の適用を受ける場合には、「特別勘定に経理した金額 (17)」の欄には、これらの規定に規定する期中特別勘定の金額を記載すること。
別表14(一) 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書
別表14(一) 記載要領
1 この表は、法人が法第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)若しくは第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)(これらの規定を震災特例法第17条第1項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第25条第3項又は第33条第4項(これらの規定を震災特例法第25条第1項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。第3号において同じ。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「評定額等」の各欄は、令第24条の2第5項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)若しくは第68条の2第4項各号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に掲げる事実の区分に応じこれらの規定に規定する価額又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第17条第2項(被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)若しくは第22条第2項(被災連結法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例)の規定により令第24条の2第5項若しくは第68条の2第4項の規定を読み替えて適用する場合のこれらの規定に規定する価額を記載すること。この場合において、令第24条の2第5項第1号又は第68条の2第4項第1号に規定する価額を記載するときは、資産の評価基準、評価方法その他当該価額の算定の根拠を明らかにする事項を別紙に記載して添付すること。
3 「債務免除等を受けた金額の明細」の各欄は、法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第17条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該法人が法第25条第3項若しくは第33条第4項(これらの規定を震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けるとき、又は連結法人につき法第25条第3項若しくは第33条第4項に規定する政令で定める事実若しくは震災特例法第25条第1項に規定する政令で定める事実が生じた場合において当該連結法人が法第81条の3第1項の規定の適用を受けるときに記載すること。
別表14(二) 寄附金の損金算入に関する明細書
別表14(二) 記載要領
1 この表は、法人が法第37条(寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第66条の11の2第1項又は第2項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は租税特別措置法第66条の4第3項(国外関連者との取引に係る課税の特例)若しくは第66条の4の3第3項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 公益法人等のうち令第73条第1項第3号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する公益法人等に該当しないものにあっては、「公益法人等以外の法人の場合」の各欄に記載すること。
3 「同上の2.5又は1.25⁄100相当額 (9)」の欄は、令第73条第1項第2号に掲げる法人にあっては「2.5又は」を消し、その他の法人にあっては「又は1.25」を消すこと。
4 「同上の20又は50⁄100相当額/(50⁄100相当額が年200万円に満たない場合/(当該法人が公益社団法人又は公益財団/法人である場合を除く。)は、年200万円) (31)」の欄は、令第73条第1項第3号イ又はロ(租税特別措置法施行令第39条の23第1項(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる法人にあっては「20又は」を消し、同号ハに掲げる法人にあっては「又は50」を消すこと。
別表14(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書
別表14(二)付表 記載要領
1 この表は、公益社団法人又は公益財団法人が令第73条の2第1項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「公益目的事業に係る特定費用準備資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第18条第1項(特定費用準備資金)に規定する特定費用準備資金を積み立てることとされた期間((2)において「特定費用準備資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあっては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (28)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が特定費用準備資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあっては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額/((23)と(29)のうち少ない金額) (30)」の欄は、記載を要しない。
3 「公益資産取得資金の明細及び当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額の計算」の各欄の記載については、次によること。
(1) 当該事業年度が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第3項第3号(遊休財産額)に掲げる資金を積み立てることとされた期間((2)において「資産取得資金積立期間」という。)の末日を含む事業年度である場合にあっては、「当該事業年度の月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」の欄は、「当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数/当該事業年度開始の日から積立期間の末日までの月数 (40)」として記載すること。
(2) 当該事業年度が資産取得資金積立期間の末日を含む事業年度後の事業年度である場合にあっては、「当期積立基準額の計算」の各欄及び「当期増加額のうち当期積立基準額を超えない部分の金額/((36)と(41)のうち少ない金額) (42)」の欄は、記載を要しない。
別表14(三) 譲渡制限付株式に関する明細書
別表14(三) 記載要領
1 この表は、個人に法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式(次号において「特定譲渡制限付株式」という。)又は同項に規定する承継譲渡制限付株式が交付されている場合に同項の役務の提供を受ける法人が記載すること。
2 「交付の時等の単価 (6)」の欄については、その特定譲渡制限付株式の1株当たりの交付の時等の価額の算定に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「当期給与等課税額確定数 (9)」の欄は、法人が平成29年10月1日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第2条の規定による改正前の法人税法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式については、当該事業年度において譲渡についての制限が解除された数を記載すること。
4 「役務の提供を受けたことによる費用の額の/うち当期の損金算入額の基礎となる金額/(3)×(9)/(4) (14)」の欄は、その金額に当該事業年度の所得の金額又は当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない金額が含まれている場合には、当該金額を同欄の上段に内書として記載すること。
別表14(四) 新株予約権に関する明細書
別表14(四) 記載要領
1 この表は、個人に法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権(第3号において「特定新株予約権」という。)又は同項に規定する承継新株予約権が交付されている場合に同項の役務の提供を受ける法人が記載すること。
2 「権利行使期間 (4)」の欄の括弧の中には、権利確定日を記載すること。
3 「交付の時等の単価 (6)」の欄については、その特定新株予約権の1個当たりの交付の時等の価額の算定に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表14(五) 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書
別表14(五) 記載要領
1 この表は、法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(法第61条の13の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定の適用を受ける場合(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転につきこれらの規定の適用を受ける場合を除く。)に記載すること。
2 「譲渡利益額の調整」の「(13)」又は「譲渡損失額の調整」の「(16)」の各欄は、法第61条の13第2項から第4項までの規定により益金の額又は損金の額に算入する金額を記載すること。この場合において、令第122条の14第4項第3号、第4号、第6号若しくは第7号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)又は租税特別措置法第65条第10項第1号(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)若しくは第68条の72第10項第1号(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)の規定の適用を受けるときは、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「当期に譲受法人において生じた調整事由 (18)」の欄は、法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この号において「譲渡損益調整資産」という。)について生じた令第122条の14第4項各号に掲げる事由を記載すること。この場合において、当該譲渡損益調整資産について、租税特別措置法第65条第10項又は第68条の72第10項の規定の適用を受けるときは、「その他( )」の空欄には、「換地処分等」と記載すること。
4 租税特別措置法第65条第11項又は第68条の72第11項の規定により同法第65条第10項又は第68条の72第10項に規定する適用譲渡損益調整資産(以下この号において「適用譲渡損益調整資産」という。)とみなされた減価償却資産についての「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(19)」の欄の記載に当たっては、これらの規定の適用を受ける前の適用譲渡損益調整資産について適用する耐用年数を「譲受法人が適用する耐用年数」として計算すること。
5 「簡便法により当期益金算入額又は当期損金算入額を計算する場合」の「(20)」及び「(24)」の各欄は、当該事業年度又は連結事業年度が令第122条の14第6項の規定の適用を受ける合併法人の適格合併の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該適格合併の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。
別表14(六) 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
別表14(六) 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成29年旧法」という。)第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第62条の7第1項又は平成29年旧法第62条の7第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 令第123条の8第12項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第15項、第17項又は第18項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、「特定引継資産又は特定保有資産に係る特定資産譲渡等損失額の損金不算入額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡等特定事由による損失の額 (9)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡等特定事由による損失の額 (12)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡等特定事由による損失の額を含めて計算すること。
(2) 「(1)の期間における特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (10)」及び「(1)の期間における特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額 (13)」の各欄は、それぞれ令第123条の8第12項に規定する移転資産の譲渡又は評価換えによる利益の額を含めて計算すること。
別表14(六)付表1 支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
別表14(六)付表1 記載要領
1 この表のIは、法人が令第123条の8第3項第5号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第14項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この号において「平成29年旧令」という。)第123条の8第3項第5号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第14項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第123条の8第3項第5号又は平成29年旧令第123条の8第3項第5号の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成29年4月1日前に最後に法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の支配関係があることとなった同項に規定する支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、「支配関係事業年度開始日」とあるのは、「支配関係発生日」として記載すること。
3 この表のⅠⅠは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第1項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額又は同条第9項第1号に規定する移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の算定の対象となる法人ごとに記載すること。
別表14(六)付表2 みなし特定引継資産又はみなし特定保有資産の特例計算をした場合の特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書
別表14(六)付表2 記載要領
この表は、法人が令第123条の9第4項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第123条の9第4項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表14(六)付表3 関連法人支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書
別表14(六)付表3 記載要領
1 この表のⅠは、法人が令第123条の8第12項第3号ロ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第15項、第17項及び第18項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この号において「平成29年旧令」という。)第123条の8第12項第3号ロ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第15項、第17項及び第18項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第123条の8第12項第3号ロ又は平成29年旧令第123条の8第12項第3号ロの規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 平成29年4月1日前に最後に法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の支配関係があることとなった同項に規定する支配関係法人との間で行われた同項に規定する特定適格組織再編成等については、「関連法人支配関係事業年度開始日」とあるのは、「関連法人支配関係発生日」として記載すること。
3 この表のⅠⅠは、法人が令第123条の9(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が法第81条の3第1項(令第123条の9の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に、令第123条の9第4項第1号に規定する時価純資産価額及び簿価純資産価額の算定の対象となる同号に規定する関連法人ごとに記載すること。
別表14(七) リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書
別表14(七) 記載要領
この表は、法人が法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡について同条第2項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額及び個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表14(八) 公益法人等が普通法人に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入に関する明細書
別表14(八) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が法第64条の4(公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号(累積所得金額から控除する金額等の計算)に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に記載すること。
2 この表のⅠⅠは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度開始の日において同条第7項に規定する調整公益目的財産残額(同条第8項の規定により同条第7項に規定する調整公益目的財産残額とみなされる金額を含む。以下この号において「調整公益目的財産残額」という。)を有する場合を含む。)又は法第81条の3第1項(法第64条の4の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該連結事業年度開始の日において調整公益目的財産残額を有する場合を含む。)に記載すること。
3 この表のⅢは、法人が法第64条の4の規定の適用を受ける場合(令第131条の5第1項第5号に掲げる場合に該当する場合に限るものとし、当該事業年度又は連結事業年度開始の日(同条第13項の合併の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、当該合併の日)において同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額(同条第13項の規定により同条第10項に規定する救急医療等確保事業用資産取得未済残額とみなされる金額を含む。)を有する場合を含む。)に記載すること。
4 「当期における救急医療等確保事業用資産の取得価額の合計額 (48)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度において取得をした各救急医療等確保事業用資産(令第131条の5第1項第5号イに規定する救急医療等確保事業用資産をいう。)の同条第10項の規定の適用を受ける前の取得価額の合計額を記載すること。この場合において、その合計額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「当期益金算入額/(47)−(48) (49)」の欄は、令第131条の5第11項又は第12項の規定の適用がある場合にのみ記載すること。
別表14の2 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書
別表14の2 記載要領
1 この表は、連結法人が法第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)(租税特別措置法第68条の96第1項(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は租税特別措置法第68条の88第3項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「同上の2.5又は1.25⁄100相当額 (9)」の欄は、連結法人(その連結親法人が連結事業年度終了の時において資本又は出資を有しないものに限る。)にあっては「2.5又は」を消し、その他の連結法人にあっては「又は1.25」を消すこと。
別表15 交際費等の損金算入に関する明細書
別表15 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第61条の4(交際費等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「中小法人等の定額控除限度額/(((1)の金額又は800万円×/12相当額のう)/ち少ない金額) (3)」の分子の空欄には、当該事業年度の月数を記載すること。
別表15の2 交際費等の損金算入に関する明細書
別表15の2 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の66(交際費等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「中小連結法人の定額控除限度額/(((1)の金額又は800万円×/12相当)/額のうち少ない金額) (3)」の分子の空欄には、当該連結親法人事業年度(法第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)の月数を記載すること。
別表16(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(一) 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定額法又は定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第1から別表第6までに定める種類、構造及び細目に従って記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表16(一)「(9)」の金額から同表「(16)」の金額を控除した金額を「差引取得価額/(7)−(8) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧定額法の償却額計/算の基礎となる金額/(9)−(17) (19)」及び「定額法の償却額計算の基礎となる金額/(9) (25)」の各欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「(9)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (18)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。
6 減価償却資産が生物である場合には、「平成19年3月31日以前取得分」の各欄中「(16)>(18)の場合」とあるのは「(16)>(17)の場合」と、「((21)+(22))又は((16)−(18))」とあるのは「((21)+(22))又は((16)−(17))」と、「(16)≦(18)の場合」とあるのは「(16)≦(17)の場合」と、「(((18)−一円)×/60)」とあるのは「(((17)−一円)×/60)」として記載すること。
7 「増加償却額 (22)」及び「増加償却額 (28)」の各欄の括弧の中には、令第60条(増加償却の場合)に規定する増加償却割合を記載すること。
8 「計/((21)+(22))又は((16)−(18)) (23)」の欄(第6号において読み替えて適用する場合を含む。)は、「(16)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(18)」を上回る場合には、「又は((16)−(18))」を消し、「(16)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(18)」以下となる場合には、「((21)+(22))又は」を消すこと。
9 「算出償却額/((18)−一円)×/60 (24)」の欄(第6号において読み替えて適用する場合を含む。)の記載については、次によること。
(1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
(2) その金額が「(16)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
10 「計 (29)」の欄は、その金額が「(16)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
11 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にあっては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
(2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
(3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 「(30)」の欄に「(23)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(16)」から「(18)」及び「(23)」を控除した金額を限度として記載すること。
 「(30)」の欄に「(24)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(16)」から「(29)」及び一円を控除した金額を限度として記載すること。
12 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(18)」、「(20)」、「(26)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
13 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに同項に規定する満たない部分の金額(以下別表16(五)までにおいて「帳簿記載等差額」という。)がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額/(37)+(38)−(39)−(40) (41)」の各欄の記載に当たっては、「前期からの繰越額 (38)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
14 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等(令第48条第5項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する評価換え等(以下別表16(四)までにおいて「評価換え等」という。)のうち、同項第4号に規定する期中評価換え等(以下別表16(六)までにおいて「期中評価換え等」という。)以外のものをいう。以下別表16(六)までにおいて同じ。)が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (7)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額/(7)−(8) (9)」の欄の記載に当たっては、その外書として記載した金額を「(7)」に含めて計算すること。
別表16(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(二) 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧定率法又は定率法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第1から別表第6までに定める種類、構造及び細目に従って記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。第9号において「短縮特例承認資産」という。)又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第379号)附則第3条第3項(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置)の規定の適用を受けた減価償却資産については、その承認を受けた日の属する事業年度若しくは連結事業年度(第9号において「承認事業年度等」という。)又は同項の規定の適用を受けた日の属する事業年度若しくは連結事業年度の別表16(二)「(9)」の金額から同表「(18)」の金額を控除した金額を「差引取得価額/(7)−(8) (9)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「償却保証額/(9)×(27) (28)」の欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「(9)」から控除して計算すること。
5 「増加償却額 (22)」及び「増加償却額 (32)」の各欄の括弧の中には、令第60条(増加償却の割合)に規定する増加償却割合を記載すること。
6 「(16)>(19)の場合」の各欄は、「(18)」が「(19)」を上回る場合に記載すること。この場合において、「計/((21)+(22))又は((18)−(19)) (23)」の欄は、「(18)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(19)」を上回るときは、「又は((18)−(19))」を消し、「(18)」から「((21)+(22))」を控除した金額が「(19)」以下となるときは、「((21)+(22))又は」を消すこと。
7 「算出償却額/((19)−一円)×/60 (24)」の欄の記載については、次によること。
(1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
(2) その金額が「(18)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「改定取得価額 (29)」の欄は、当該減価償却資産に係る前事業年度又は前連結事業年度の別表16(二)「29」欄に金額の記載がある場合には当該金額を記載し、同欄に金額の記載がない場合には「償却額計算の基礎となる金額 (18)」の欄の金額を記載すること。
9 短縮特例承認資産について、承認事業年度等の別表16(二)「(26)」の金額が同表「(9)」の金額に同表「(27)」の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、「定率法の償却率 (25)」から「償却保証額/(9)×(27) (28)」までの各欄には記載せず、「(26)<(28)の場合」の各欄に記載すること。この場合には、当該各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「改定取得価額 (29)」の欄は、当該承認事業年度等の別表16(二)「(18)」の金額から1円を控除した金額を記載すること。
(2) 「改定償却率 (30)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の月数を当該短縮特例承認資産の令第57条第1項に規定する未経過使用可能期間の月数で除した割合を記載すること。
10 「計 (33)」の欄は、その金額が「(18)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
11 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 (35)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にあっては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
(2) 「特別償却限度額 (36)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
(3) 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 第6号前段の規定により「(23)」の欄に金額が記載されていない場合 「特別償却限度額 (36)」の欄は記載を要せず、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の欄は「(16)」から「(19)」を控除した金額を記載すること。
 「(34)」の欄に「(23)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、「(16)」から「(19)」及び「(23)」を控除した金額を限度として記載すること。
 「(34)」の欄に「(24)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、記載を要しない。
 「(34)」の欄に「(33)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (36)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (37)」の各欄は、「(16)」から「(33)」及び一円を控除した金額を限度として記載すること。
12 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(19)」、「(20)」、「(25)」、「(27)」、「(30)」、「(49)」及び「(50)」の各欄の記載は要しない。
13 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (42)」の各欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「合計/(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たっては「前期から繰り越した償却超過額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (43)」、「積立金取崩しによるもの (44)」及び「差引合計翌期への繰越額/(41)+(42)−(43)−(44) (45)」の各欄の記載に当たっては「前期からの繰越額 (42)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
14 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
(1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (7)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額/(7)−(8) (9)」の欄の記載に当たっては、その外書として記載した金額を「(7)」に含めて計算すること。
(2) 令第48条第5項第3号ロ(減価償却資産の償却の方法)に規定する民事再生等評価換え若しくは同号ニに規定する非適格株式交換等時価評価又は同号ハに規定する連結時価評価によりその帳簿価額が減額された金額(当該減価償却資産について当該民事再生等評価換え若しくは非適格株式交換等時価評価が行われた事業年度若しくは連結事業年度の直前の事業年度若しくは連結事業年度までにした償却の額又は当該連結時価評価が行われた事業年度若しくは連結事業年度までにした償却の額のうち、各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該損金の額に算入されなかった金額を控除した残額)を「差引帳簿記載金額/(10)−(11)−(12) (13)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「合計/(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たっては、「(13)」からその外書として記載した金額を控除して計算すること。
別表16(三) 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(三) 記載要領
1 この表は、法人の鉱業用減価償却資産につき、旧生産高比例法又は生産高比例法により当該鉱業用減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、鉱業用減価償却資産の耐用年数省令別表第1から別表第3まで及び別表第5に定める種類、構造及び細目に従って記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 当該事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において令第57条第1項(耐用年数の短縮)の承認を受けた減価償却資産(平成23年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)の施行の日以後にその承認を受けた場合のその承認に係る減価償却資産に限る。)については、その承認を受けた日の属する事業年度又は連結事業年度の別表16(三)「(8)」の金額から同表「(15)」の金額を控除した金額を「差引取得価額/(6)−(7) (8)」の欄の上段に内書として記載すること。この場合には、「旧生産高比例法の償却額/計算の基礎となる金額/(8)−(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額/計算の基礎となる金額/(8) (27)」の各欄の記載に当たっては、その内書として記載した金額を「(8)」から控除して計算すること。
5 「差引取得価額×5% (22)」の欄は、有形減価償却資産についてのみ記載すること。
6 「算出償却額/((20)×(24))又は((15)−(22)) (25)」の欄は、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」を上回る場合には、「又は((15)−(22))」を消し、「(15)」から「((20)×(24))」を控除した金額が「(22)」以下となる場合には、「((20)×(24))又は」を消すこと。
7 「算出償却額/((22)−一円)×/60 (26)」の欄の記載については、次によること。
(1) 分子の空欄には、当該事業年度又は連結事業年度の月数を記載すること。
(2) その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
8 「算出償却額 (29)」の欄は、その金額が「(15)」から1円を控除した金額を上回る場合には、その上回る部分の金額を控除した金額を記載すること。
9 「当期分の償却限度額」の各欄の記載については、次によること。
(1) 「租税特別措置法適用条項 (31)」の欄は、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。なお、震災特例法による特別償却の規定の適用を受ける場合にあっては、同欄中「租税特別措置法」とあるのは、「震災特例法」として記載すること。
(2) 「特別償却限度額 (32)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
(3) 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ次に定めるところによること。
 「(30)」の欄に「(25)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(22)」及び「(25)」を控除した金額を限度として記載すること。
 「(30)」の欄に「(26)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、記載を要しない。
 「(30)」の欄に「(29)」の欄の金額が記載されている場合 「特別償却限度額 (32)」又は「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 (33)」の各欄は、「(15)」から「(29)」及び一円を控除した金額を限度として記載すること。
10 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」から「(11)」まで、「(13)」、「(14)」、「(16)」から「(19)」まで、「(21)」、「(22)」、「(24)」、「(28)」、「(45)」及び「(46)」の各欄の記載は要しない。
11 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する鉱業用減価償却資産に帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (38)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (39)」、「積立金取崩しによるもの (40)」及び「差引合計翌期への繰越額/(37)+(38)−(39)−(40) (41)」の各欄の記載に当たっては、「前期からの繰越額 (38)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
12 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた鉱業用減価償却資産についての記載は、次によること。
(1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額/(6)−(7) (8)」の欄の記載に当たっては、その外書として記載した金額を「(6)」に含めて計算すること。
(2) 「同上の期間内における採掘予定数量 (18)」、「経済的採掘可能数量 (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額/(8)−(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額/(8) (27)」の各欄は、それぞれ「同上の期間内における採掘予定数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (18)」、「経済的採掘可能数量(評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度又は連結事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量) (19)」、「旧生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額/(評価換え等の直後の帳簿価額)−(21) (23)」及び「生産高比例法の償却額計算の基礎となる金額/(評価換え等の直後の帳簿価額) (27)」として記載すること。
別表16(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書
別表16(四) 記載要領
1 この表は、法人の減価償却資産につき、旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法により当該減価償却資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第1から別表第6までに定める種類、構造及び細目に従って記載すること。
3 「賃貸の用又は事業の用に供した年月 (5)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において賃貸の用又は事業の用に供した年月を記載すること。
4 「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」の欄の括弧の中には、旧リース期間定額法を採用している場合におけるリース期間の月数を記載すること。
5 「租税特別措置法適用条項 (27)」の欄は、租税特別措置法による特別償却又は割増償却の規定の適用を受ける場合にその条項を記載し、同欄の括弧の中には、その特別償却又は割増償却の割合を記載すること。
6 「特別償却限度額 (28)」の欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
7 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(5)」まで、「(9)」、「(15)」、「(18)」、「(20)」から「(22)」まで、「(24)」、「(25)」、「(41)」及び「(42)」の各欄の記載は要しない。
8 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当するものに帳簿記載等差額がある場合には、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (34)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (35)」、「積立金取崩しによるもの (36)」及び「差引合計翌期への繰越額/(33)+(34)−(35)−(36) (37)」の各欄の記載に当たっては、「前期からの繰越額 (34)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
9 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた減価償却資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた減価償却資産についての記載は、次によること。
(1) 評価換え等によりその帳簿価額が増額された金額を「取得価額又は製作価額 (6)」、「取得価額又は製作価額 (12)」又は「取得価額 (17)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「差引取得価額/(6)−(7) (8)」、「差引取得価額/(12)−(13) (14)」又は「償却額計算の基礎となる金額/(17)−(18) (19)」の各欄の記載に当たっては、その外書として記載した金額をそれぞれ「(6)」、「(12)」又は「(17)」に含めて計算すること。
(2) 「償却額計算の基礎となる金額/(8)−(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額/(14)−(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額/(17)−(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間の月数 (24)」及び「当期におけるリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」の各欄は、それぞれ「償却額計算の基礎となる金額/(評価換え等の直後の帳簿価額)−(9) (10)」、「償却額計算の基礎となる金額/(評価換え等の直後の帳簿価額)−(15) (16)」、「償却額計算の基礎となる金額/(評価換え等の直後の帳簿価額)−(18) (19)」、「リース期間又は改定リース期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度が当該国外リース資産若しくはリース賃貸資産を賃貸の用に供した日又はリース資産を事業の用に供した日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、その用に供した日)以後の期間)の月数 (24)」及び「当期における同上のリース期間又は改定リース期間の月数 (25)」として記載すること。
別表16(五) 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(五) 記載要領
1 この表は、法人の取替資産につき、取替法により当該取替資産の償却限度額等の計算を行う場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法又は震災特例法による特別償却の規定の適用を受けるときは、特別償却限度額の計算に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
2 「特別償却限度額 (30)」の欄の括弧の中には、租税特別措置法又は震災特例法の規定による特別償却の割合を記載し、同欄の外書きは、租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)又は第68条の41(準備金方式による特別償却)の規定の適用を受ける場合にその金額を記載すること。
3 令第63条第2項(減価償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(令第63条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第63条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「(2)」から「(6)」まで、「(10)」から「(12)」まで、「(14)」、「(15)」、「(17)」、「(20)」、「(22)」、「(25)」、「(27)」、「(48)」及び「(49)」の各欄の記載は要しない。
4 法第31条第5項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する減価償却資産に該当する取替資産に帳簿記載等差額がある場合の記載については、次によること。
(1) 旧定額法又は定額法による償却額の計算をする場合にあっては、当該帳簿記載等差額を「前期からの繰越額 (41)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額/(40)+(41)−(42)−(43) (44)」の各欄の記載に当たっては、「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
(2) 旧定率法又は定率法による償却額の計算をする場合にあっては、当該帳簿記載等差額を「前期から繰り越した償却超過額 (15)」及び「前期からの繰越額 (41)」の各欄の上段にそれぞれ外書として、記載すること。この場合、「合計/(13)+(14)+(15) (16)」の欄の記載に当たっては「前期から繰り越した償却超過額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算し、「償却不足によるもの (42)」、「積立金取崩しによるもの (43)」及び「差引合計翌期への繰越額/(40)+(41)−(42)−(43) (44)」の各欄の記載に当たっては「前期からの繰越額 (41)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
5 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた取替資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた取替資産については、別表16(一)の記載要領第14号及び別表16(二)の記載要領第14号に準じて記載すること。
別表16(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16(六) 記載要領
1 この表のⅠは、法人が繰延資産について令第64条第1項第2号(繰延資産の償却限度額)の規定により償却限度額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合において同号の規定により償却限度額等の計算を行うときに記載すること。
2 「支出した年月 (2)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において繰延資産の費用を支出した場合にその支出した年月を記載すること。
3 「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 (5)」の欄は、適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下別表16(十)までにおいて同じ。)により引継ぎを受けた繰延資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の償却限度額を計算する場合にあっては、当該適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。
4 令第67条第2項(繰延資産の償却に関する明細書)若しくは法第81条の3第1項(令第67条第2項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合の令第67条第2項に規定する合計額を記載した書類又は第27条の14後段(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)(第37条第3項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合の第27条の14に規定する合計した金額を記載した書類には、「2」、「4」及び「5」の各欄の記載は要しない。
5 法第32条第7項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する繰延資産に該当するものに同項に規定する満たない部分の金額がある場合には、当該満たない部分の金額を「前期からの繰越額 (10)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「同上のうち当期損金認容額/((8)と(10)のうち少ない金額) (11)」及び「翌期への繰越額/(9)+(10)−(11) (12)」の各欄の記載に当たっては、「前期からの繰越額 (10)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
6 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた繰延資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた繰延資産にあっては、「支出した金額 (3)」、「償却期間の月数 (4)」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 (5)」の各欄は、それぞれ「評価換え等の直後の帳簿価額 (3)」、「償却期間(期末評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度終了の日後の期間又は期中評価換え等が行われた事業年度若しくは連結事業年度開始の日(当該事業年度又は連結事業年度がその繰延資産となる費用の支出をする日の属する事業年度又は連結事業年度である場合にあっては同日とし、適格組織再編成により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた日の属する事業年度である場合にあっては当該適格組織再編成の日とする。)以後の期間)の月数 (4)」及び「当期の期間のうちに含まれる同上の償却期間の月数 (5)」として記載すること。
7 この表のⅠⅠは、法人が繰延資産について令第64条第1項第1号の規定により償却限度額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合において同号の規定により償却限度額等の計算を行うときに記載すること。
8 当該事業年度若しくは連結事業年度前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期末評価換え等が行われた繰延資産又は当該事業年度若しくは連結事業年度以前の各事業年度若しくは各連結事業年度において期中評価換え等が行われた繰延資産にあっては、当該期末評価換え等又は期中評価換え等によりその帳簿価額が減額された金額を「前期までに償却した金額 (15)」の欄の上段に外書として、記載すること。この場合、「期末現在の帳簿価額 (17)」の欄の記載に当たっては、「前期までに償却した金額 (15)」の欄の金額にはその外書として記載した金額を含むものとして計算すること。
別表16(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
別表16(七) 記載要領
1 この表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の102の2(中小連結法人の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「種類 (1)」、「構造 (2)」及び「細目 (3)」の各欄は、減価償却資産の耐用年数省令別表第1から別表第6までに定める種類、構造及び細目に従って記載すること。
3 「事業の用に供した年月 (4)」の欄は、当該事業年度又は連結事業年度の中途において事業の用に供した年月を記載すること。
4 「法人税法上の圧縮記帳による積立金計上額 (6)」の欄は、法第42条から第49条まで(圧縮記帳)の規定の適用を受ける場合において、圧縮記帳による圧縮額を積立金として積み立てる方法により経理したときは、当該経理した金額を記載すること。
別表16(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書
別表16(八) 記載要領
1 この表は、法人が一括償却資産について令第133条の2(一括償却資産の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合において令第133条の2の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の月数/(事業の用に供した事業年度の中間申告又/は連結事業年度の連結中間申告の場合は、/当該事業年度又は連結事業年度の月数) (3)」の欄は、適格組織再編成により引継ぎを受けた一括償却資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあっては、当該適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数を記載すること。
別表16(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書
別表16(九) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第52条の3(準備金方式による特別償却)(震災特例法第18条の6第1項前段(準備金方式による特別償却)の規定により震災特例法の特別償却若しくは割増償却の規定を含むものとみなして適用する場合若しくは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下この号において「平成29年改正法」という。)附則第67条第3項(法人の減価償却に関する経過措置)に規定する特例被災代替資産等につき同項第3号若しくは第4号の規定によりみなして適用する場合又は次に掲げる規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が租税特別措置法第68条の41(準備金方式による特別償却)(震災特例法第26条の6第1項前段(連結法人の準備金方式による特別償却)の規定により震災特例法の特別償却若しくは割増償却の規定を含むものとみなして適用する場合若しくは平成29年改正法附則第82条第4項(連結法人の減価償却に関する経過措置)に規定する特例被災代替資産等につき同項第3号若しくは第4号の規定によりみなして適用する場合又は次に掲げる規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
(1) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法((2)から(4)までにおいて「平成28年旧措置法」という。)第42条の6第6項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(2) 平成28年旧措置法第42条の12の5第6項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(3) 平成28年旧措置法第68条の11第6項(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(4) 平成28年旧措置法第68条の15の6第6項(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
2 「当期の特別償却限度額 (8)」の欄は、別表16(一)から別表16(五)までの「特別償却限度額」の欄の外書きの金額を合計した金額を移記すること。
別表16(十) 資産に係る控除対象外消費税額の損金算入に関する明細書
別表16(十) 記載要領
1 この表は、法人が資産に係る控除対象外消費税額等について令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)(法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第14条第2項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは地方税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第316号)附則第9条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定により損金算入額等の計算を行う場合又は法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)に規定する個別損金額を計算する場合において令第139条の4若しくは旧令第139条の4の規定により損金算入額等の計算を行うときに記載すること。
2 「当期の損金算入限度額/(1)×当期の月数/60((当期発生分については(1)×当期の月数/60×1⁄2)) (2)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 令第139条の4第7項の規定の適用を受ける場合又は法第81条の3第1項(令第139条の4第7項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合にあっては、「当期の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から適格分割等の日の前日までの期間の月数」として記載すること。
(2) 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延消費税額等について当該適格組織再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度の損金算入限度額を計算する場合にあっては、「当期の月数」とあるのは、「適格組織再編成の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。
別表16(十一) 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書
別表16(十一) 記載要領
1 この表は、法人が法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期損金算入額/((1)×当期の月数/60)又は(2) (3)」及び「当期益金算入額/((5)×当期の月数/60)又は(6) (7)」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 法第62条の8第1項に規定する非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第7項に規定する差額負債調整勘定の金額について当該非適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度において損金の額又は益金の額に算入する金額を計算する場合にあっては、「当期の月数」とあるのは、「非適格合併等の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。
(2) 令第123条の10第14項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)の適格合併により引継ぎを受けた法第62条の8第1項に規定する資産調整勘定の金額又は同条第7項に規定する差額負債調整勘定の金額についてその引継ぎを受けた事業年度又は連結事業年度の損金の額又は益金の額に算入する金額を計算する場合にあっては、「当期の月数」とあるのは、「適格合併の日から当該事業年度又は連結事業年度終了の日までの期間の月数」として記載すること。
3 「当期益金算入額/(((9)/(10)×減額対象従業者数)又は個別計/算による金額) (12)」及び「適格分割又は適格現物出資により引継ぎを/した退職給与負債調整勘定の金額/(((9)/(10)×引継者数)又は個別計算による金額) (13)」の欄は、令第123条の10第12項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する退職給与引受従業者ごとの同条第7項に規定する退職給付引当金額に相当する金額の合計額を記載すること。
4 「その他未確定債務の額 (32)」の欄は、令第123条の10第15項第1号ロに掲げる金額がある場合に当該金額を記載すること。
5 法第62条の8第9項に規定する適格合併等又は所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第2条の規定による改正前の法人税法(以下この号において「平成22年旧法」という。)第62条の8第9項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する適格組織再編成により引継ぎを受けた金額についてこの表を記載する場合には、「非適格合併等の日」の欄には当該適格合併等又は適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は平成22年旧法第2条第12号の6(定義)に規定する事後設立法人(以下この号において「被合併法人等」という。)におけるこの表の「非適格合併等の日」を記載し、「(1)」、「(5)」、「(9)」、「(10)」、「(15)」及び「(21)」から「(34)」までの各欄は、それぞれ当該被合併法人等におけるこの表の「(1)」、「(5)」、「(9)」、「(10)」、「(15)」及び「(21)」から「(34)」までの各欄の金額を記載し、「期首資産調整勘定の金額 (2)」、「期首差額負債調整勘定の金額 (6)」、「期首退職給与負債調整勘定の金額 (11)」及び「期首短期重要負債調整勘定の金額 (16)」の各欄は、それぞれ「適格合併により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額 (2)」、「適格合併により引継ぎを受けた差額負債調整勘定の金額 (6)」、「適格合併等又は適格組織再編成により引継ぎを受けた退職給与負債調整勘定の金額 (11)」及び「適格合併等により引継ぎを受けた短期重要負債調整勘定の金額 (16)」として記載すること。
別表17(一) 国外支配株主等に係る負債の利子等の損金算入に関する明細書
別表17(一) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。第7号において同じ。)に対する負債に係る平均負債残高(同法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。以下この号及び第7号において同じ。)を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、資金供与者等(租税特別措置法第66条の5第5項第2号又は第68条の89第5項第2号に規定する資金供与者等をいう。以下この号において同じ。)に対する負債のうち、(3)に規定する国内の資金供与者等に対する負債以外のもの(第7号において「国外の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
(3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、資金供与者等に対する負債のうち、当該負債の利子が当該利子の支払を受ける資金供与者等の課税対象所得(租税特別措置法第66条の5第5項第9号又は第68条の89第5項第9号に規定する課税対象所得をいう。)に含まれるもの(第7号において「国内の資金供与者等に対する負債」という。)に係る平均負債残高を記載すること。
3 「総資産の帳簿価額の平均残高 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第1号又は第39条の113第21項第1号(総資産の帳簿価額の平均残高)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「総負債の帳簿価額の平均残高 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の13第23項第2号又は第39条の113第21項第2号(総負債の帳簿価額の平均残高)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は各連結法人の(28)から(31)までの合計<(32)の場合 (33)」の欄は、租税特別措置法第68条の89第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
6 「損金不算入額/((28)、(29)、(30)若しくは(31)又は(33)) (35)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第4項(関連者等に係る支払利子等の課税の特例との調整)又は第68条の89第4項の規定の適用を受ける場合には、「(28)、(29)、(30)若しくは(31)又は」を消すこと。
7 内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高 (1)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る平均負債残高から別表17(一)付表「7の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(2) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (2)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表17(一)付表「12の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(3) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高 (3)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から別表17(一)付表「17の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(4) 「総負債に係る平均負債残高 (13)」の欄は、租税特別措置法第66条の5第1項又は第68条の89第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から、別表17(一)付表「7の計」の金額、同表「12の計」の金額、同表「17の計」の金額及び同表「22の計」の金額の合計額を控除した残額を記載すること。
(5) 「類似法人の総利付負債の額 (19)」の欄は、類似法人の総利付負債(租税特別措置法第66条の5第3項又は第68条の89第3項に規定する総負債をいう。)の額から、租税特別措置法施行規則第22条の10の6第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)に規定する金額又は同規則第22条の75の2(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例の類似法人の総負債の額から控除する金額)に規定する金額を控除した残額を記載すること。
(6) 「国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等の額 (22)」の欄は、国外支配株主等に対する負債に係る負債の利子等(租税特別措置法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。(7)において同じ。)の額から別表17(一)付表「9の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(7) 「国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額 (23)」の欄は、国外の資金供与者等に対する負債に係る負債の利子等の額から別表17(一)付表「14の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(8) 「国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額 (24)」の欄は、国内の資金供与者等に対する負債に係る保証料等の額(租税特別措置法施行令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。)から別表17(一)付表「19の計」の金額を控除した残額を記載すること。
(9) 「(4)−(11)×(3又は(21)) (26)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
(10) 「(13)−(9)×(3又は(21)) (27)」の欄中、「3」とあるのは、「2」として記載すること。
別表17(一)付表 国外支配株主等及び特定債券現先取引等に関する明細書
別表17(一)付表 記載要領
1 この表のⅠは、内国法人が租税特別措置法第66条の5(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「特殊の関係の区分 (3)」の欄は、法人又は連結法人と国外支配株主等(租税特別措置法第66条の5第5項第1号又は第68条の89第5項第1号に規定する国外支配株主等をいう。次号において同じ。)との関係が租税特別措置法施行令第39条の13第12項各号又は第39条の113第12項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載するものとし、これらの関係が同令第39条の13第12項第1号若しくは第2号又は第39条の113第12項第1号若しくは第2号の関係に該当する場合には、その判定に用いられた直接又は間接に保有される株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する株式等をいう。)の当該法人又は当該連結法人の発行済株式等(同令第39条の13第12項第1号又は第39条の113第12項第1号に規定する発行済株式等をいう。次号において同じ。)のうちに占める割合を同欄の括弧の中に記載すること。
3 「直接及び間接保有の株式等の割合 (4)」の欄は、国外支配株主等が有する当該法人又は当該連結法人に係る租税特別措置法施行令第39条の13第21項又は第39条の113第19項(直接及び間接保有の株式等の意義)に規定する直接及び間接保有の株式等の当該法人又は当該連結法人の発行済株式等のうちに占める割合を記載すること。
4 この表のⅠⅠは、内国法人が租税特別措置法第66条の5第2項(特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の89第2項(連結法人の特定債券現先取引等に係る負債がある場合の負債の利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
5 「国外支配株主等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国外の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」、「国内の資金供与者等に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」及び「その他の者に対する負債のうち特定債券現先取引等に係るもの」の各欄の記載に当たっては、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、その平均負債残高(租税特別措置法第66条の5第5項第5号又は第68条の89第5項第5号に規定する平均負債残高をいう。)、平均資産残高(租税特別措置法施行令第39条の13第5項又は第39条の113第5項に規定する平均資産残高をいう。)、負債の利子等(同法第66条の5第5項第3号又は第68条の89第5項第3号に規定する負債の利子等をいう。)の額及び保証料等の額(同令第39条の13第1項第1号又は第39条の113第1項第1号に規定する課税対象所得に係る保証料等の金額をいう。)を記載すること。
別表17(二) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
別表17(二) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2第4項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第2項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額 (5)」の欄は、支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。
別表17(二の2) 関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
別表17(二の2) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得金額仮計/(別表4「22の○1」) (4)」の欄は、法第23条(受取配当等の益金不算入)及び第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)並びに租税特別措置法第66条の5第1項(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の別表4の「22の○1」の金額を記載すること。
3 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (6)」の欄は、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)の適用を受ける場合において、法第33条第2項の規定により損金の額に算入する金額を記載すること。
4 「減価償却資産に係る償却費の額 (8)」及び「貸倒れによる損失の額 (9)」の欄は、法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
5 「特定子法人の課税対象金額等 (12)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 外国関係会社(租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。(1)において同じ。)又は特定外国子会社等(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成29年旧措置法」という。)第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第18項第2号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該法人が当該外国関係会社又は特定外国子会社等に対して支払った関連者支払利子等の額(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該外国関係会社又は特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る租税特別措置法第66条の6第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は平成29年旧措置法第66条の6第1項に規定する課税対象金額若しくは同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
(2) 外国関係法人(租税特別措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。(2)において同じ。)又は特定外国法人(平成29年旧措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該法人が当該外国関係法人又は特定外国法人に対して支払った関連者支払利子等の額がある場合 当該法人の当該事業年度に係る当該外国関係法人又は特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る租税特別措置法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額、同条第6項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は平成29年旧措置法第66条の9の2第1項に規定する課税対象金額若しくは同条第4項に規定する部分課税対象金額を記載すること。
6 法人が適格合併に該当しない合併により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、同項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (15)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額を記載すること。
7 「損金不算入額/(((20)−(23))又は(21)) (24)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((20)−(23))又は」を消すこと。
8 外国法人が租税特別措置法第66条の5の2の規定の適用を受ける場合の記載は、次によること。
(1) 「(19)」から「(24)」までの各欄は、記載しないこと。
(2) 「損金不算入額/((26)又は(27)) (29)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第10項の規定の適用を受ける場合には、「(26)又は」を消すこと。
別表17(二の2)付表1 関連者支払利子等の額の合計額の計算に関する明細書
別表17(二の2)付表1 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額の計算」の各欄は、法人の関連者等(租税特別措置法第66条の5の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第5号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第5号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入制度に係る損金算入額のうち、関連者等に対する支払利子に相当するもの (7)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第9項第1号ロに掲げる金額を記載すること。
5 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (9)」の欄は、法人の租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の13の2第4項各号(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
6 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の13の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
別表17(二の2)付表2 控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
別表17(二の2)付表2 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の2(第4項を除く。)(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、適用対象法人(租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する適用対象法人をいう。第4号において同じ。)の受取利子等(租税特別措置法第66条の5の2第3項に規定する受取利子等をいう。第4号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(同令第39条の13の2第16項に規定する国内関連者等をいう。第4号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「支払利子等の額 (6)」の欄は、法人の支払利子等(租税特別措置法第66条の5の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額を記載すること。
4 「法人の事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (17)」の欄は、適用対象法人の国内関連者等が、当該適用対象法人の当該事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の13の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。
別表17(二の2)付表3 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
別表17(二の2)付表3 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の5の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
別表17(二の3) 超過利子額の損金算入に関する明細書
別表17(二の3) 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額 (5)」の欄は、次によること。
(1) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第3項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、別表17(二の3)付表「3」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合((1)に該当する場合を除く。)には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。(3)において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
(3) 当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、租税特別措置法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「対象事業年度 (11)」の欄は、当該法人の租税特別措置法施行令第39条の13の3第2項(超過利子額の損金算入)に規定する対象事業年度を記載すること。
別表17(二の3)付表 適格合併等が行われた場合の調整後の超過利子額の計算に関する明細書
別表17(二の3)付表 記載要領
1 この表は、法人が租税特別措置法第66条の5の3第3項から第7項まで(超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「超過利子額/(前期の別表17(二の3)「9」) (1)」の欄は、当該事業年度が租税特別措置法第66条の5の3第4項に規定する承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度である場合には、同項の規定により当該法人の超過利子額(同条第1項に規定する超過利子額をいう。以下この号において同じ。)とみなされる同法第68条の89の3第7項(連結超過利子額の損金算入)に規定する連結超過利子個別帰属額(次号において「連結超過利子個別帰属額」という。)を記載すること。なお、当該事業年度前の各事業年度において生じた超過利子額(超過利子額とみなされたものを含む。)のうち、同法第66条の5の3第7項の規定によりないものとされる超過利子額は、記載しないこと。
3 「被合併法人等の引継対象超過利子額/(最終の事業年度の別表17(二の3)「9」) (2)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の3第3項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、これらの連結法人の連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 当該法人との間に租税特別措置法第66条の5の3第3項に規定する完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該他の法人に株主等が2以上あるときは、「調整後の超過利子額/(1)+(2) (3)」の欄中「(2)」とあるのは、「((2)を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
別表17(三) 特定外国子会社等に係る課税対象金額又は個別課税対象金額の計算に関する明細書
別表17(三) 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成29年旧措置法」という。)第66条の6第1項若しくは第3項から第5項まで(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の90第1項若しくは第3項から第5項まで(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 内国法人が卸売業を主たる事業とする租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成29年旧措置法施行令」という。)第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する平成29年旧措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が卸売業を主たる事業とする平成29年旧措置法施行令第39条の117第4項(連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する平成29年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合の記載に当たっては、次によること。
(1) 「(11)」及び「(12)」の欄は、記載を要しない。
(2) 「非関連者取引割合(12)/(11) (13)」の欄は、別表17(三)付表2「43」の欄の割合を記載すること。
3 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (18)」の欄は、平成29年旧措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(平成29年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に係る平成29年旧措置法施行令第39条の15第1項第1号若しくは第2項本文(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は平成29年旧措置法施行令第39条の115第1項第1号若しくは第2項本文(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「子会社から受ける配当等の額 (24)」の欄は、平成29年旧措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号に規定する配当等の額を記載すること。
5 「控除対象配当等の額 (25)」の欄は、平成29年旧措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 内国法人が平成29年旧措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三)付表1 特定外国子会社等の判定に関する明細書
別表17(三)付表1 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成29年旧措置法」という。)第66条の6第2項第1号(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社(以下第5号までにおいて「外国関係会社」という。)について同条第1項に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成29年旧措置法施行令」という。)第39条の15第5項第1号(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が外国関係会社について平成29年旧措置法第68条の90第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度における平成29年旧措置法施行令第39条の115第5項第1号(連結法人に係る特定外国子会社等の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合に記載すること。
2 「(6)のうち配当等の額 (12)」の欄は、平成29年旧措置法施行令第39条の14第2項第1号イ(特定外国子会社等の範囲)又は第39条の114第2項第1号イ(連結法人に係る特定外国子会社等の範囲)に掲げる所得の金額から除かれるこれらの規定に規定する配当等の額を記載すること。
3 平成29年旧措置法施行令第39条の14第2項第3号又は第39条の114第2項第3号に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (17)」の欄は、その本店所在地国(その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。次号及び第5号において同じ。)の所得の額に応じて高くなる外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第5号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「実際に納付する外国法人税の額 (16)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄の括弧の中に記載すること。
4 「本店所在地国外において納付する外国法人税の額 (20)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額(当該国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
5 平成29年旧措置法施行令第39条の14第2項第4号又は第39条の114第2項第4号に規定する場合に該当するときは、「(15)が零又は欠損金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じたとした場合に適用される税率 (23)」の欄は、外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(6)のうち配当等の額 (12)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。この場合には、「(16)」から「(22)」までの各欄の記載は要しない。
6 「発行済株式等の保有割合 (25)」の欄は、平成29年旧措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(平成29年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。以下この号及び次号において「特定外国子会社等」という。)の株主等である内国法人及び居住者並びに平成29年旧措置法第66条の6第2項第1号に規定する特殊関係非居住者が直接及び間接に有する当該特定外国子会社等の株式等(同条第1項に規定する株式等をいう。)に係る保有割合を記載すること。この場合において、その保有割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「議決権株式等又は請求権株式等の保有割合 (26)」の欄は、特定外国子会社等が平成29年旧措置法第66条の6第2項第1号イからハまでに掲げる法人に該当する場合には、それぞれ同号イからハまでに定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「請求権勘案保有株式等の保有割合 (27)」の欄は、平成29年旧措置法施行令第39条の16第1項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)又は第39条の116第1項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の計算)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 内国法人が平成29年旧措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における平成29年旧措置法施行令第39条の20の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人について同項に規定する特定外国法人に該当するかどうかの判定を行う場合若しくは同項に規定する特定外国法人の各事業年度における平成29年旧措置法施行令第39条の120の3第2項第1号(特定外国法人の適用対象金額の計算)に規定する欠損金額の当期控除額を計算する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三)付表2 統括会社及び被統括会社の状況等に関する明細書
別表17(三)付表2 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の17第4項(特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同令第39条の117第4項(連結法人に係る特定外国子会社等の事業の判定等)に規定する統括会社に該当する同法第68条の90第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等の同項に規定する適用対象金額につき同条第3項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の11第5項第4号(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)又は第22条の76第5項第4号(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入の場合の添付書類等)に規定する関係を系統的に図示した書類を添付すること。
別表17(三の2) 特定外国子会社等に係る部分課税対象金額又は個別部分課税対象金額の計算に関する明細書
別表17(三の2) 記載要領
1 この表は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成29年旧措置法」という。)第66条の6第1項各号(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に掲げる内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は平成29年旧措置法第68条の90第1項各号(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に掲げる連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合に記載すること。
2 「収入金額 (3)」の各欄は、平成29年旧措置法第66条の6第4項各号又は第68条の90第4項各号の剰余金の配当等の額の合計額、債券の利子の額の合計額、債券の償還差益の額の合計額、株式等の譲渡対価の額の合計額、債券の譲渡対価の額の合計額、特許権等の使用料の合計額及び船舶若しくは航空機の貸付けによる対価の額の合計額をそれぞれ記載すること。
3 「(4)の○1」から「(4)の○5」までの各欄は、「収入金額 (3)」の金額から平成29年旧措置法第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等(平成29年旧措置法第68条の90第1項に規定する特定外国子会社等を含む。次号及び第5号において「特定外国子会社等」という。)が行う事業(平成29年旧措置法第66条の6第3項に規定する特定事業を除く。)の性質上重要で欠くことのできない業務から生じた金額を除いた金額を記載すること。
4 「(9)の○1」及び「(9)の○2」の各欄は、特定外国子会社等の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額を記載し、「(9)の○3」の欄は、特定外国子会社等の債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。以下この号において同じ。)の償還(買入消却を含む。以下この号及び次号において同じ。)の日を含む事業年度の前事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額(当該償還の日を含む事業年度において取得をした債券がある場合には、当該総資産の帳簿価額に当該債券の当該償還の直前に会計帳簿に記載された金額を加算した金額)を記載すること。
5 「(10)の○1」及び「(10)の○2」の各欄は、特定外国子会社等が当該事業年度終了の時において有する株式等(「(4)の○1」の欄の金額に係るものに限る。)及び債券(「(4)の○2」の欄の金額に係るものに限る。)の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額を記載し、「(10)の○3」の欄は、特定外国子会社等が償還の直前において有する債券(「(4)の○3」の欄の金額に係るものに限る。)の当該直前に会計帳簿に記載された金額の合計額を記載すること。
6 「税引前当期利益の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第39条の17の2第21項(特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)又は第39条の117の2第20項(連結法人に係る特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)に規定する所得の金額を記載すること。
7 平成29年旧措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である内国法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合又は平成29年旧措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である連結法人に係る同項に規定する特定外国法人が同条第3項の規定により同条第1項の規定の適用を受けない同項に規定する適用対象金額を有する場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の3) 特定外国子会社等の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額又は個別課税対象金額等に係る個別控除対象外国法人税額の計算に関する明細書
別表17(三の3) 記載要領
1 この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成29年旧措置法」という。)第66条の7第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の91第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(6)×(11)又は(12)/((8)+(9)+(10)) (13)」の欄は、平成29年旧措置法第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)又は第68条の90第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合にあっては「又は(12)」を消し、平成29年旧措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあっては「(11)又は」を消すこと。
3 「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄は、平成29年旧措置法第66条の6第1項又は第68条の90第1項の規定の適用を受ける場合にあっては「又は(12)と(13)のうち少ない金額」を消し、平成29年旧措置法第66条の6第4項又は第68条の90第4項の規定の適用を受ける場合にあっては「(11)と(13)のうち少ない金額又は」を消すこと。
4 平成元年4月1日前に開始した事業年度において所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する課税対象留保金額に係る平成29年旧措置法第66条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は平成29年旧措置法第68条の91第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が同日以後に開始した事業年度又は平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度において増額された場合にあっては、「(11)と(13)のうち少ない金額又は(12)と(13)のうち少ない金額 (14)」とあるのは、「(13)の金額 (14)」として記載すること。
5 内国法人が平成29年旧措置法第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の4) 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書
別表17(三の4) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第1項から第3項まで若しくは第8項から第10項まで(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「発行済株式等の保有割合 (7)」の欄は、内国法人が外国法人(特定課税対象金額(租税特別措置法第66条の8第4項に規定する特定課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。)から受ける剰余金の配当等(同法第66条の6第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する剰余金の配当等をいう。以下この記載要領において同じ。)の額の令第22条の4第1項(外国子会社の要件等)に規定する支払義務が確定する日(以下この号及び次号において「支払義務確定日」という。)における当該内国法人の当該外国法人に対する同項各号に掲げる割合(以下この号及び次号において「保有割合」という。)又は連結法人が外国法人(特定個別課税対象金額(同法第68条の92第4項に規定する特定個別課税対象金額をいう。第4号において同じ。)又は間接特定個別課税対象金額(同条第11項に規定する間接特定個別課税対象金額をいう。第7号において同じ。)がある場合におけるこれらの金額に係る外国法人に限る。次号において同じ。)から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該連結法人の当該外国法人に対する保有割合を記載すること。
3 「発行済株式等の連結保有割合 (8)」の欄は、各連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額の支払義務確定日における当該各連結法人の当該外国法人に対する保有割合の合計を記載すること。
4 「(13)」から「(17)」までの各欄は、特定課税対象金額又は特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
5 「((9)又は(11))と(13)のうち少ない金額 (14)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額(法第23条の2第2項第1号(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に掲げる剰余金の配当等の額をいう。以下第10号までにおいて同じ。)を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあっては、「又は(11)」を消すこと。
(2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第8項から第10項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあっては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)−(19)」として記載すること。
(3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあっては、「(9)又は」を消すこと。
(4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第3項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第10項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあっては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)−(19)」として記載すること。
6 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第2項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第9項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあっては、「(12)と(15)のうち少ない金額 (16)」とあるのは、「((12)−(21))と(15)のうち少ない金額 (16)」として記載すること。
7 「(18)」から「(22)」までの各欄は、間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額を有しない場合には、記載しないこと。
8 「((9)又は(11))と(18)のうち少ない金額 (19)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合((2)に規定する場合に該当する場合を除く。)にあっては、「又は(11)」を消すこと。
(2) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について租税特別措置法第66条の8第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)について同法第68条の92第8項から第10項までの規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合に限る。)にあっては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(9)−(14)」として記載すること。
(3) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は次号に規定する場合に該当する場合を除く。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合((4)又は同号に規定する場合に該当する場合を除く。)にあっては、「(9)又は」を消すこと。
(4) 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第10項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第3項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあっては、「(9)又は(11)」とあるのは、「(11)−(14)」として記載すること。
9 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について租税特別措置法第66条の8第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)又は連結法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額に限る。)について同法第68条の92第9項の規定の適用を受ける場合(当該剰余金の配当等の額につき既に同条第2項の規定の適用を受けた場合に限る。)にあっては、「(12)と(20)のうち少ない金額 (21)」とあるのは、「((12)−(16))と(20)のうち少ない金額 (21)」として記載すること。
10 「損金算入配当以外の外国子会社配当に係る益金不算入額 (23)」の欄は、法第23条の2第1項に規定する外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(損金算入配当金額を除く。)のうち、租税特別措置法第66条の8第2項若しくは第9項又は第68条の92第2項若しくは第9項の規定により益金の額に算入されない金額を記載すること。
11 「上記以外の配当に係る益金不算入額/(14)+(19) (27)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第1項若しくは第8項又は第68条の92第1項若しくは第8項の規定により益金の額に算入されない金額の合計額を記載すること。
12 「請求権勘案直接保有株式等又は請求権等勘案直接保有株式等の保有割合 (29)」の欄は、「(2)」の事業年度終了の時における租税特別措置法施行令第39条の19第2項(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)又は第39条の119第2項(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。
13 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第4項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)又は第68条の90第4項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合(別表17(三の2)「20」の欄の金額が同表「21」の欄の金額を上回る場合に限る。)における「当期発生額/(別表17(三)「33」、別表17(三の2)「17」、別表17(三の8)/「26」、別表17(三の9)「7」又は別表17(三の10)「9」)×(29) (30)」の欄の記載に当たっては、同欄中「(別表17(三)「33」、別表17(三の2)「17」、別表17(三の8)「26」、別表17(三の9)「7」又は別表17(三の10)「9」)×(29)」とあるのは、「(別表17(三の2)「22」×1/別表17(三の2)「19」×(29))」として記載すること。
14 「前期繰越額又は当期発生額 (31)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格組織再編成(租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格組織再編成の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、別表17(三の4)付表1「6」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合の当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、別表17(三の4)付表2「4」の欄の金額を記載すること。
(3) 所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成21年旧措置法」という。)第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る平成21年旧措置法第66条の8第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は平成21年旧措置法第68条の92第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあっては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
15 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第1項から第3項まで若しくは第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の4)付表1 適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
別表17(三の4)付表1 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第6項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「被合併法人等の課税済金額又は個別課税済金額 (1)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第4号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表17(三の4)「33」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の別表17(三の4)「33」の欄の金額を記載すること。
3 「適格分割等が行われた場合の外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「(1)のうち当該法人の課税済金額又は個別課税済金額とみなされる金額/(1)又は((1)×(2)) (3)」の欄は、適格合併等が行われた場合には、「又は((1)×(2))」を消すこと。
5 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額/(前期の別表17(三の4)「33」) (4)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成21年旧措置法」という。)第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る平成21年旧措置法第66条の8第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は平成21年旧措置法第68条の92第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあっては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の4)付表2 適格分割等に係る分割法人等の調整後の課税済金額等の計算に関する明細書
別表17(三の4)付表2 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第7項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第7項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当該法人の課税済金額又は個別課税済金額/(前期の別表17(三の4)「33」) (1)」の欄は、所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号。以下この号において「平成21年改正法」という。)第5条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成21年旧措置法」という。)第66条の6第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等の平成21年4月1日前に開始した事業年度に係る平成21年旧措置法第66条の8第1項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象留保金額若しくは課税済留保金額又は平成21年旧措置法第68条の92第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する個別課税対象留保金額若しくは個別課税済留保金額のうちに平成21年改正法附則第44条第4項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「平成22年改正法」という。)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成22年旧措置法」という。)第66条の8第3項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第90条第9項(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により租税特別措置法第66条の8第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)又は平成21年改正法附則第59条第4項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により平成22年旧措置法第68条の92第3項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定個別課税対象金額とみなされる金額(平成22年改正法附則第119条第9項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により租税特別措置法第68条の92第11項第2号イ又はロに掲げる金額とみなされる金額がある場合には、当該金額を控除した金額)がある場合にあっては、当該特定課税対象金額とみなされる金額又は当該特定個別課税対象金額とみなされる金額を記載すること。
3 「外国法人に係る請求権勘案直接保有株式等の移転割合 (2)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第6項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)に規定する割合又は同令第39条の119第6項各号(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)に規定する割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)において準用する同法第66条の8第7項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)において準用する同法第68条の92第7項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の5) 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書
別表17(三の5) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の8第8項から第10項まで(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは同条第13項において準用する同条第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の92第8項から第10項まで(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは同条第13項において準用する同条第6項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「外国法人が他の外国法人から受けた剰余金の配当等の額 (9)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第7項各号(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)又は第39条の119第7項各号(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)に掲げる剰余金の配当等の額については、記載しないこと。
3 「請求権勘案直接保有株式等の保有割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合又は同令第39条の119第8項に規定する直近配当基準日における同項に規定する割合を記載すること。
4 「(11)のうち適用済金額/(前2年以内の各事業年度等又は前2年以内の各連結事業年度等の(14)の金額) (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する前2年以内の各事業年度等又は同法第68条の92第11項第1号に規定する前2年以内の各連結事業年度等に係る「(別表17(三の4)「19の計」+「21の計」)のうち(13)に対応する部分の金額 (14)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
5 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「間接配当等又は個別間接配当等/(11)−(12) (13)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配に限る。以下この号及び第8号において「適格合併等」という。)が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度(租税特別措置法第66条の8第11項第1号に規定する配当事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)又は配当連結事業年度(同法第68条の92第11項第1号に規定する配当連結事業年度をいう。(2)及び第8号において同じ。)に係る「(15)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。第8号において同じ。)とする適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては残余財産の全部の分配を除く。)をいう。以下この号及び第8号において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。第8号において同じ。)の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(15)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第13項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合若しくは租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第114号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この記載要領において「平成29年旧措置法施行令」という。)第39条の19第12項(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は租税特別措置法施行令第39条の119第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合若しくは平成29年旧措置法施行令第39条の119第11項(特定個別課税対象金額及び間接特定個別課税対象金額の計算等)の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
6 「間接保有割合 (17)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項に規定する割合若しくは平成29年旧措置法施行令第39条の19第10項若しくは第11項に規定する割合又は租税特別措置法施行令第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合若しくは平成29年旧措置法施行令第39条の119第9項若しくは第10項に規定する割合を記載すること。
7 「(18)のうち適用済金額/(前2年以内の各事業年度又は前2年以内の各連結事業年度の(21)の金額) (19)」の欄は、租税特別措置法第66条の8第11項第2号ロに規定する前2年以内の各事業年度又は同法第68条の92第11項第2号ロに規定する前2年以内の各連結事業年度に係る「(別表17(三の4)「19の計」+「21の計」)のうち(20)に対応する部分の金額 (21)」の欄の金額を合計した金額を記載すること。
8 租税特別措置法第66条の8第6項に規定する適格組織再編成が行われた場合の「(18)−(19) (20)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 当該法人を合併法人又は被現物分配法人とする適格合併等が行われた場合には、当該適格合併等に係る被合併法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(当該適格合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額を記載すること。
(2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日を含む事業年度開始の日の前日又は連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度又は連結事業年度のうち最も新しい配当事業年度又は配当連結事業年度に係る「(22)」の欄の金額に租税特別措置法施行令第39条の19第13項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合若しくは平成29年旧措置法施行令第39条の19第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合又は租税特別措置法施行令第39条の119第12項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合若しくは平成29年旧措置法施行令第39条の119第11項の規定により読み替えられた同条第6項各号に規定する割合を乗じて計算した金額を記載すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)若しくは同条第12項において準用する同法第66条の8第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の4第7項から第9項まで(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)若しくは同条第11項において準用する同法第68条の92第6項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の6) 特殊関係内国法人の状況等に関する明細書
別表17(三の6) 記載要領
この表は、内国法人が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「平成29年旧措置法」という。)第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が平成29年旧措置法第68条の93の2(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、平成29年旧措置法第66条の9の2第2項第2号又は第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、平成29年旧措置法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等及び平成29年旧措置法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人について、平成29年旧措置法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する株式等の所有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。
別表17(三の7) 添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書
別表17(三の7) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第11項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第11項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「株式等の保有割合 (8)」の欄は、別表17(三の7)付表1「5」及び「6」の株式等保有割合の合計、同表「7」及び「8」の議決権保有割合の合計又は同表「9」及び「10」の請求権保有割合の合計のいずれかの割合を記載すること。ただし、内国法人又は連結法人と租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社との間に同項第5号に規定する実質支配関係がある場合には、記載を要しない。
3 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第11項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第11項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の7)付表1 添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等に関する明細書
別表17(三の7)付表1 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第11項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第11項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「直接 (5)」の各欄は、租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社(以下この記載要領において「外国関係会社」という。)の同号イに規定する居住者等株主等(以下第4号までにおいて「居住者等株主等」という。)の当該外国関係会社に係る同項第1号イ(1)に規定する直接保有株式等保有割合を記載し、「間接 (6)」の欄は、当該外国関係会社の居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(1)に規定する間接保有株式等保有割合を記載すること。この場合において、これらの割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「直接 (7)」の各欄は、外国関係会社の居住者等株主等の当該外国関係会社に係る租税特別措置法第66条の6第2項第1号イ(2)に規定する直接保有議決権保有割合を記載し、「間接 (8)」の欄は、当該外国関係会社の居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(2)に規定する間接保有議決権保有割合を記載すること。この場合において、これらの割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。ただし、同号イ(1)又は(3)に掲げる割合が100分の50を超える場合には、当該記載及び添付を要しない。
4 「直接 (9)」の各欄は、外国関係会社の居住者等株主等の当該外国関係会社に係る租税特別措置法第66条の6第2項第1号イ(3)に規定する直接保有請求権保有割合を記載し、「間接 (10)」の欄は、当該外国関係会社の居住者等株主等の当該外国関係会社に係る同号イ(3)に規定する間接保有請求権保有割合を記載すること。この場合において、これらの割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。ただし、同号イ(1)又は(2)に掲げる割合が100分の50を超える場合には、当該記載及び添付を要しない。
5 「(14)」から「(16)」までの各欄は、租税特別措置法第66条の6第1項第4号に規定する同族株主グループに属する者の外国関係会社に係る同項第1号イからハまでに掲げる割合又は同法第68条の90第1項第4号に規定する同族株主グループに属する者の外国関係会社に係る同項第1号イからハまでに掲げる割合を記載すること。この場合において、これらの割合の計算に関する明細を記載した書類及び租税特別措置法施行規則第22条の11第43項第7号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第22条の76第41項第7号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げる書類を添付すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第11項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第11項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の7)付表2 添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分及び所得に対する租税の負担割合の計算に関する明細書
別表17(三の7)付表2 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第11項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第11項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「非関連者等収入保険料の合計額の収入保険料の合計額に対する割合が10%未満であり、かつ、非関連者等支払再保険料合計額の関連者等収入保険料の合計額に対する割合が50%未満である外国関係会社であること (9)」の欄は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第11項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第11項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、記載しないこと。
3 「(24)のうち配当等の額 (30)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる外国関係会社(租税特別措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。以下この記載要領において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第1号イ(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)に掲げる外国関係会社 同号イ(1)に掲げる所得の金額から除かれる同号イ(1)に規定する配当等の額を記載すること。
(2) 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第1号ロに掲げる外国関係会社 同号ロ(5)に規定する配当等の額を記載すること。
4 「所得の金額/((22)又は(23))+(29)−(32) (33)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。
(1) 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第1号イに掲げる外国関係会社 「(22)又は」を消すこと。
(2) 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第1号ロに掲げる外国関係会社 「又は(23)」を消すこと。
5 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第4号又は第39条の117第2項第4号(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)に規定する場合に該当するときは、「所得の額に応じて税率が高くなる場合に納付したものとみなされる税額 (35)」の欄は、所得の額に応じて高くなるその本店所在地国(その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。次号及び第7号において同じ。)の外国法人税(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。次号及び第7号において同じ。)の税率のうち最高税率を用いて算定した税額から「本店所在地国において課される外国法人税の額 (34)」の金額を控除した残額を記載するとともに、その用いた最高税率を同欄の括弧の中に記載すること。
6 「本店所在地国外において課される外国法人税の額 (37)」の欄は、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域において課された外国法人税の額から「(24)のうち配当等の額 (30)」の金額(当該国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額に限る。)に対して課された外国法人税の額を控除した残額を記載すること。
7 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第5号又は第39条の117第2項第5号に規定する場合に該当するときは、「(33)が零又は欠損金額となる場合の租税の負担割合 (40)」の欄の記載に当たっては、次に掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ次に定めるところによること。この場合には、「(34)」から「(39)」までの各欄の記載は要しない。
(1) 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第1号イに掲げる外国関係会社 当該外国関係会社の主たる事業に係る収入金額(その収入金額が「(24)のうち配当等の額 (30)」の金額である場合には、当該外国関係会社のその収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとしたときにその所得に対して適用される本店所在地国の外国法人税の税率を記載すること。
(2) 租税特別措置法施行令第39条の17の2第2項第1号ロに掲げる外国関係会社 「0」と記載すること。
8 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第11項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第11項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の8) 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細書
別表17(三の8) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「当期の利益若しくは欠損の額又は所得金額 (4)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第2項第2号に規定する特定外国関係会社若しくは同項第3号に規定する対象外国関係会社に係る租税特別措置法施行令第39条の15第1項第1号若しくは第2項本文(適用対象金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額又は同法第68条の90第2項第2号に規定する特定外国関係会社若しくは同項第3号に規定する対象外国関係会社に係る同令第39条の115第1項第1号若しくは第2項本文(適用対象金額の計算)の規定により計算した所得の金額若しくは欠損の金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「損金の額に算入した法人所得税の額 (5)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第2号若しくは第2項第8号に掲げる金額又は同令第39条の115第1項第2号若しくは第2項第8号に掲げる金額を記載すること。
4 「益金の額に算入した法人所得税の還付額 (12)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第3号若しくは第2項第15号に掲げる金額又は同令第39条の115第1項第3号若しくは第2項第15号に掲げる金額を記載すること。
5 「子会社から受ける配当等の額 (13)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第4号又は第39条の115第1項第4号に規定する配当等の額を記載すること。
6 「特定部分対象外国関係会社株式等の特定譲渡に係る譲渡利益額 (14)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第1項第5号若しくは第2項第18号に掲げる金額又は同令第39条の115第1項第5号若しくは第2項第18号に掲げる金額を記載すること。
7 「控除対象配当等の額 (15)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の15第3項又は第39条の115第3項に規定する控除対象配当等の額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
8 「請求権等勘案合算割合 (27)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号(課税対象金額の計算等)又は第39条の114第2項第1号(個別課税対象金額の計算等)に定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
9 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の9) 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書
別表17(三の9) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第6項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「請求権等勘案合算割合 (8)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号(課税対象金額の計算等)又は第39条の114第2項第1号(個別課税対象金額の計算等)に定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「(10)のうち持株割合25%以上等の子法人から受ける剰余金の配当等の額((12)に該当するものを除く。) (11)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第6項第1号イ又は第68条の90第6項第1号イに掲げる他の法人から受ける剰余金の配当等(法第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいい、同項第2号に規定する金銭の分配を含む。次号において同じ。)の額を記載すること。
4 「(10)のうち持株割合一0%以上等の資源関連外国子法人から受ける剰余金の配当等の額 (12)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第6項第1号ロ又は第68条の90第6項第1号ロに掲げる他の外国法人から受ける剰余金の配当等の額を記載すること。
5 「総資産の帳簿価額 (18)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第5項第1号又は第39条の117の2第5項第1号(部分適用対象金額の計算等)に掲げる金額を記載すること。
6 「(14)に係る株式等の帳簿価額 (19)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第5項第2号又は第39条の117の2第5項第2号に掲げる金額を記載すること。
7 「(22)のうち一定の貸金業者が行う金銭の貸付けに係る利子の額 (24)」の欄は、金銭の貸付けを主たる事業とする部分対象外国関係会社(租税特別措置法第66条の6第2項第6号又は第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同法第66条の6第2項第7号又は第68条の90第2項第7号に規定する外国金融子会社等を除く。第13号において同じ。)(金銭の貸付けを業として行うことにつきその本店所在地国(その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この号及び第13号において同じ。)の法令の規定によりその本店所在地国において免許又は登録その他これらに類する処分を受けているものに限る。)でその本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う金銭の貸付けの事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行う金銭の貸付けに係る利子の額を記載すること。
8 「(22)のうち一定の割賦販売等に係る利子の額 (25)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第10項第1号又は第39条の117の2第10項第1号に掲げる利子の額を記載すること。
9 「(22)のうち一定のグループファイナンスに係る利子の額((24)に該当するものを除く。) (26)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第10項第2号及び第3号又は第39条の117の2第10項第2号及び第3号に掲げる利子の額を記載すること。
10 「(41)のうちヘッジ取引として行った一定のデリバティブ取引に係る損益の額 (42)」の欄は、租税特別措置法施行規則第22条の11第30項各号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第22条の76第28項各号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げるデリバティブ取引等(同令第22条の11第30項各号列記以外の部分又は第22条の76第28項各号列記以外の部分に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この号において同じ。)に係る利益の額又は損失の額(同令第22条の11第31項又は第22条の76第29項の規定の適用を受ける場合には、当該事業年度において行った全てのデリバティブ取引等に係る利益の額又は損失の額)を記載すること。
11 「(41)のうち短期売買商品等損失額を減少させるために行った一定のデリバティブ取引に係る損益の額((42)に該当するものを除く。) (43)」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1) (2)の場合以外の場合には、法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等に相当する資産の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させるために行ったデリバティブ取引(法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)に係る利益の額又は損失の額(租税特別措置法施行規則第22条の11第35項において準用する同条第31項又は同令第22条の76第33項において準用する同条第29項の規定の適用を受ける場合には、当該事業年度において行った全てのデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額)を記載すること。
(2) 内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下この号及び第16号において「平成31年改正法」という。)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第6項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、平成31年改正法第2条の規定による改正前の法人税法第61条第1項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品に相当する資産の価額の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させるために行ったデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額(租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財務省令第14号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の11第18項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)において準用する同条第14項又は同令第22条の76第16項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)において準用する同条第12項の規定の適用を受ける場合には、当該事業年度において行った全てのデリバティブ取引に係る利益の額又は損失の額)を記載すること。
12 「(41)のうち一定の金利スワップ等に係る損益の額((43)に該当するものを除く。) (45)」の欄は、法第61条の5第1項に規定するその他財務省令で定める取引に係る利益の額又は損失の額を記載すること。
13 「(41)のうち一定の商品先物取引業者等が行う一定の商品先物取引に係る損益の額((42)から(45)までに該当するものを除く。) (46)」の欄は、その本店所在地国の法令に準拠して商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項各号(定義)に掲げる行為に相当する行為を業として行う部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人がその行う当該行為に係る事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が行う同条第13項に規定する外国商品市場取引及び同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額を記載すること。
14 「その他の金融所得に係る損益の額((21)、(29)、(32)、(39)、(47)又は(50)に該当するものを除く。) (51)」の欄は、租税特別措置法第66条の6第6項第1号から第6号まで又は第68条の90第6項第1号から第6号までに掲げる金額に係る利益の額又は損失の額(これらに類する利益の額又は損失の額を含む。)を生じさせる資産の運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額又は損失の額(これらの各号に掲げる金額に係る利益の額又は損失の額を除く。)を記載すること。
15 「(51)のうちヘッジ取引として行った一定の取引に係る損益の額 (52)」の欄は、租税特別措置法施行規則第22条の11第38項において準用する同条第30項各号又は同令第22条の76第36項において準用する同条第28項各号に掲げるデリバティブ取引等(同令第22条の11第38項において準用する同条第30項各号列記以外の部分又は同令第22条の76第36項において準用する同条第28項各号列記以外の部分に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この号において同じ。)に係る利益の額又は損失の額(同令第22条の11第38項において準用する同条第31項又は同令第22条の76第36項において準用する同条第29項の規定の適用を受ける場合には、当該事業年度において行った全てのデリバティブ取引等に係る利益の額又は損失の額)を記載すること。
16 「保険所得」の各欄は、内国法人が平成31年改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第6項の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第6項の規定の適用を受ける場合には、記載しないこと。
17 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の9)付表 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書
別表17(三の9)付表 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第6項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第6項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(3)のうち一定の要件を満たす部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額 (6)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第20項各号又は第39条の117の2第20項各号(部分適用対象金額の計算等)に掲げる要件に該当する部分対象外国関係会社(租税特別措置法第66条の6第2項第6号又は第68条の90第2項第6号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同法第66条の6第2項第7号又は第68条の90第2項第7号に規定する外国金融子会社等を除く。)が行う同法第66条の6第6項第8号又は第68条の90第6項第8号に規定する固定資産の貸付け(不動産又は不動産の上に存する権利を使用させる行為を含む。)による対価の額を記載すること。
3 「総資産の帳簿価額 (35)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第30項又は第39条の117の2第30項に規定する総資産の帳簿価額を記載すること。
4 「減価償却費の累計額 (37)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の17の3第31項又は第39条の117の2第31項に規定する償却費の累計額を記載すること。
5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第6項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第6項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の10) 外国金融子会社等に係る金融子会社等部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書
別表17(三の10) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第8項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「請求権等勘案合算割合 (10)」の欄は、租税特別措置法施行令第39条の14第2項第1号(課税対象金額の計算等)又は第39条の114第2項第1号(個別課税対象金額の計算等)に定める割合を記載すること。この場合において、その割合の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「(20)又は((20)+(21)) (22)」の欄は、部分対象外国関係会社(租税特別措置法第66条の6第8項各号列記以外の部分又は第68条の90第8項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この号において同じ。)が保険業を行う部分対象外国関係会社に該当する場合には「(20)又は」を消し、その他の場合には「又は((20)+(21))」を消すこと。
4 「(24)」から「(31)」までの各欄は、「(23)」の欄の割合が70%以下である場合には、記載を要しない。
5 「(32)のうち一定の要件を満たす部分対象外国関係会社が行う固定資産の貸付けによる対価の額 (35)」の欄は、別表17(三の9)付表の記載要領第2号に準じて記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第8項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第8項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の10)付表 外国金融子会社等に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書
別表17(三の10)付表 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の6第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第8項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「保険所得の金額 (31)」の欄は、内国法人が所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の6第8項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の90第8項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、記載しないこと。
3 「総資産の帳簿価額 (38)」の欄は、別表17(三の9)付表の記載要領第3号に準じて記載すること。
4 「減価償却費の累計額 (40)」の欄は、別表17(三の9)付表の記載要領第4号に準じて記載すること。
5 内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第8項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第8項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の11) 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書
別表17(三の11) 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第1項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、租税特別措置法施行令第39条の18第1項(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)又は第39条の118第1項(外国関係会社の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)に規定する個別計算外国法人税額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
2 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。この場合において、租税特別措置法施行令第39条の20の7第1項(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の18第1項又は同令第39条の120の7第1項(外国関係法人の個別課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)において準用する同令第39条の118第1項に規定する個別計算外国法人税額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表17(三の12) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
別表17(三の12) 記載要領
1 「内国法人の控除対象所得税額等相当額の控除額の計算」の各欄は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(第3号及び第6号において「特別措置法」という。)第33条第1項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表17(三の12)付表において同じ。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「法人税の額/(別表1「10」−別表6(五の2)「7」) (2)」の欄の記載に当たっては、別表1「10」の欄に外書きした金額を「別表1「10」」に含めて計算すること。
3 「連結法人の個別控除対象所得税額等相当額の控除額の計算」の各欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の91第4項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)(特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第5号及び別表17(三の12)付表において同じ。)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「法人税の額/(別表1の2「10」−別表6の2(二の2)「7」) (6)」の欄の記載に当たっては、別表1の2「10」の欄に外書きした金額を「別表1の2「10」」に含めて計算すること。
5 「各連結法人の法人税の額から控除する個別控除対象所得税額等相当額の個別帰属額の計算」の各欄は、連結親法人又は連結子法人が租税特別措置法第68条の91第4項の規定の適用を受ける場合に連結親法人又は各連結子法人ごとに記載すること。
6 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第4項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表17(三の12)付表において同じ。)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第4項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)(特別措置法第33条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表17(三の12)付表において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の12)付表 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象所得税額等相当額等の計算に関する明細書
別表17(三の12)付表 記載要領
1 この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の7第4項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の91第4項(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「所得税等の額 (5)」の欄は、内国法人に係る租税特別措置法第66条の6第2項第1号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社(以下この号において「外国関係会社」という。)に対して課される同法第66条の7第4項に規定する所得税等の額又は連結法人に係る外国関係会社に対して課される同法第68条の91第4項に規定する所得税等の額を記載すること。
3 内国法人が租税特別措置法第66条の9の3第4項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の3第4項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。
別表17(三の13) 特殊関係内国法人及び添付対象外国関係法人の状況等に関する明細書
別表17(三の13) 記載要領
この表は、内国法人が租税特別措置法第66条の9の2第11項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合又は連結法人が同法第68条の93の2第11項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、同法第66条の9の2第2項第2号又は第68条の93の2第2項第2号に規定する特殊関係内国法人、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する特殊関係株主等及び同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する外国関係法人について、同法第66条の9の2第1項又は第68条の93の2第1項に規定する株式等の保有を通じたこれらの者の関係を系統的に図示した書類を別紙に記載して添付すること。
別表17(四) 国外関連者に関する明細書
別表17(四) 記載要領
1 この表は、法人又は連結法人が国外関連者(租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項(国外関連取引とみなされる取引)の規定の適用がある場合におけるこれらの規定に規定する非関連者を含む。以下同じ。)との間で取引を行った場合において、同法第66条の4第19項(国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるとき又は連結法人が同法第68条の88第19項若しくは第20項(連結法人に係る国外関連者に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「特殊の関係の区分」の欄には、法人と国外関連者の関係が租税特別措置法施行令第39条の12第1項各号又は第39条の112第1項各号(特殊の関係の意義)のいずれに該当するかを記載すること。また、租税特別措置法第66条の4第5項又は第68条の88第5項の規定の適用がある場合には、これらの規定を記載すること。
3 「株式等の保有割合」の欄の「保有」の欄には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合(租税特別措置法施行令第39条の12第2項又は第39条の112第2項(直接又は間接保有の株式等の保有割合の計算)に規定する合計した割合をいう。以下同じ。)を記載し、「被保有」の欄には、国外関連者が直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合又は当該法人及び国外関連者が同一の者によってそれぞれその発行済株式等を直接若しくは間接に保有されている場合における当該同一の者の直接若しくは間接に保有する当該法人の株式等の保有割合を記載し、「同一の者による国外関連者の株式等の保有」の欄には、当該法人及び国外関連者が同一の者によってそれぞれその発行済株式等を直接又は間接に保有されている場合における当該同一の者の直接又は間接に保有する当該国外関連者の株式等の保有割合を記載すること。
4 「直近事業年度の営業収益等」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する国外関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額をそれぞれ記載すること。
5 「国外関連者との取引状況等」の各欄は、取引の種類を記載するものとし、当該取引の種類別の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、法人の当該事業年度又は連結事業年度において、当該法人が国外関連者から支払を受ける対価の額の取引の種類別の総額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額の取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は100万円とし、100万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項(独立企業間価格の算定)に規定する算定の方法のうち、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額又は当該法人が国外関連者に支払う対価の額に係る同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(1の取引の種類につきその選定した算定の方法が2以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
6 「事前確認の有無」の欄には、「国外関連者との取引状況等」の欄に記載した取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
別表17の2(一) 連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外に関する明細書
別表17の2(一) 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第4項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入の適用除外)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の合計額 (1)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する関連者支払利子等の額の合計額を記載すること。
3 「控除対象受取利子等合計額 (2)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する控除対象受取利子等合計額を記載すること。
4 「支払利子等の額の合計額 (5)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。)の額の合計額を記載すること。
5 「連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額 (6)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち、当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対して支払われた金額を記載すること。
6 「関連者等に対する支払利子等の額で当該関連者等の課税対象所得に含まれるもの (7)」の欄は、「(5)」の欄の金額のうち租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対して支払われたもので、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれる金額を記載すること。
別表17の2(二) 連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入に関する明細書
別表17の2(二) 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「支払利子等の額 (3)」の欄は、各連結法人の支払利子等(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する支払利子等をいう。以下この号において同じ。)の額から当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する支払利子等の額を控除した金額の合計額を記載すること。
3 「連結所得金額仮計/(別表4の2「30の○1」) (9)」の欄は、法第81条の4(受取配当等)(配当等の額(同条第1項に規定する配当等の額をいう。以下この号において同じ。)の計算期間を通じて当該連結法人との間に連結完全支配関係があった他の内国法人から受ける配当等の額に適用される場合を除く。)及び租税特別措置法第68条の89第1項(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の別表4の2の「30の○1」の金額を記載すること。
4 「物損等の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入額 (11)」の欄は、各連結法人が法第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定により法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)の規定の適用を受ける場合(令第68条第1項各号(資産の評価損の計上ができる事実)に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)において、法第81条の3第1項の規定により損金の額に算入される金額の合計額を記載すること。
5 「減価償却資産に係る償却費の額 (13)」及び「貸倒れによる損失の額 (14)」の欄は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入される金額を記載すること。
6 「特定子法人の課税対象金額等 (17)」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を記載すること。
(1) 外国関係会社(租税特別措置法第68条の90第2項第1号(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係会社をいう。(1)において同じ。)又は特定外国子会社等(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成29年旧措置法」という。)第68条の90第1項(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国子会社等をいう。(1)において同じ。)である特定子法人(租税特別措置法施行令第39条の113の2第18項第2号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する特定子法人をいう。(2)において同じ。)の特定子法人事業年度(同条第21項に規定する特定子法人事業年度をいう。以下この号において同じ。)の期間(同条第18項第2号に規定する期間をいう。(2)において同じ。)内に、当該連結法人が当該外国関係会社又は特定外国子会社等に対して支払った関連者支払利子等の額(租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者支払利子等の額をいう。(2)において同じ。)がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該外国関係会社又は特定外国子会社等の当該特定子法人事業年度に係る租税特別措置法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額又は平成29年旧措置法第68条の90第1項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
(2) 外国関係法人(租税特別措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する外国関係法人をいう。(2)において同じ。)又は特定外国法人(平成29年旧措置法第68条の93の2第1項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例)に規定する特定外国法人をいう。(2)において同じ。)である特定子法人の特定子法人事業年度の期間内に、当該連結法人が当該外国関係法人又は特定外国法人に対して支払った関連者支払利子等の額がある場合 当該連結法人の当該連結事業年度に係る当該外国関係法人又は特定外国法人の当該特定子法人事業年度に係る租税特別措置法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額、同条第6項に規定する個別部分課税対象金額若しくは同条第8項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額又は平成29年旧措置法第68条の93の2第1項に規定する個別課税対象金額若しくは同条第4項に規定する個別部分課税対象金額を記載すること。
7 各連結法人が適格合併に該当しない合併により当該連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して移転した法第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額について、法第81条の3第1項(法第61条の13第1項の規定により法第81条の3第1項に規定する個別損金額又は個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合には、「非適格合併又は残余財産の全部分配等による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額 (20)」の欄は、当該損金の額又は益金の額に算入される金額を減算し、又は加算した金額の合計額を記載すること。
8 「損金不算入額/(((26)−(28))又は(25)) (29)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の2第7項の規定の適用を受ける場合には、「((26)−(28))又は」を消すこと。
別表17の2(二)付表1 各連結法人の関連者支払利子等の額の計算に関する明細書
別表17の2(二)付表1 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「関連者支払利子等の額の計算」の各欄は、各連結法人の関連者等(租税特別措置法第68条の89の2第2項各号に掲げる者をいう。以下第4号までにおいて同じ。)に対する支払利子等(同項に規定する支払利子等をいう。次号及び第4号において同じ。)のうち、当該関連者等の同項に規定する課税対象所得に含まれない金額がある場合に記載すること。
3 「関連者等に対する支払利子等 (4)」の欄は、各連結法人の関連者等に対する支払利子等の金額を記載すること。
4 「同上のうち関連者等の課税対象所得に含まれない額 (7)」の欄は、各連結法人の租税特別措置法第68条の89の2第2項に規定する関連者等に対する支払利子等の額のうち、当該関連者等が租税特別措置法施行令第39条の113の2第4項各号(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に掲げる者のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める所得に含まれない支払利子等の金額を記載すること。
5 「除外対象特定債券現先取引等に係る支払利子等の額等の計算」の各欄は、租税特別措置法施行令第39条の113の2第5項に規定する除外対象特定債券現先取引等に係るものにつき、その対象となる債券の種類又は名称ごとに、同項に規定する平均負債残高、当該除外対象特定債券現先取引等に係る同条第6項に規定する対応債券現先取引等に係る資産に係る同項に規定する平均資産残高、同条第5項に規定する支払利子等の額及び当該対応債券現先取引等に係る同条第16項に規定する受取利子等の額を記載すること。
別表17の2(二)付表2 各連結法人の控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
別表17の2(二)付表2 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2(第4項を除く。)(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)又は第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「国内関連者等以外の者から受ける受取利子等の額 (1)」の欄は、各連結法人の受取利子等(租税特別措置法第68条の89の2第3項に規定する受取利子等をいう。次号において同じ。)の額のうち、国内関連者等(租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項(連結法人の関連者等に係る支払利子等の損金不算入)に規定する国内関連者等をいう。次号において同じ。)以外の者から受ける額を記載すること。
3 「各連結法人の連結事業年度と同一の期間に国内関連者等が非国内関連者等から受ける受取利子等の額 (10)」の欄は、各連結法人の国内関連者等が、当該連結法人の連結事業年度と同一の期間内に受ける受取利子等の額のうち、租税特別措置法施行令第39条の113の2第16項に規定する非国内関連者等から受ける額を記載すること。
別表17の2(二)付表3 調整対象金額に係る調整額の計算に関する明細書
別表17の2(二)付表3 記載要領
この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の2第8項(調整対象金額に係る調整額の計算)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
別表17の2(三) 連結超過利子額の損金算入に関する明細書
別表17の2(三) 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「連結超過利子額/(前期の(9)又は(15)) (5)」の欄は、調整対象連結事業年度(租税特別措置法第68条の89の3第3項各号に掲げる場合に該当することとなった連結事業年度及び同条第4項各号に規定する場合に該当することとなった連結事業年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)にあっては「前期の(9)又は」を消し、調整対象連結事業年度以外の連結事業年度にあっては「又は(15)」を消すこと。
3 「連結超過利子額の調整計算」の各欄は、調整対象連結事業年度に該当する場合に記載すること。
別表17の2(三)付表1 連結超過利子個別帰属額の計算に関する明細書
別表17の2(三)付表1 記載要領
1 この表は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)の規定の適用を受ける場合に各連結法人ごとに記載し、その連結法人の法人名を「法人名」の欄のかつこの中に記載すること。
2 「連結超過利子個別帰属額の計算」及び「連結超過利子当期発生額に係る個別帰属額の計算」の各欄は、各連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第7項に規定する連結超過利子個別帰属額の計算をする場合に記載すること。
3 「調整対象連結超過利子額に係る当期損金算入額の計算」の各欄は、連結親法人が租税特別措置法第68条の89の3第2項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
4 「対象連結事業年度 (14)」の欄は、当該連結法人の租税特別措置法施行令第39条の113の3第2項(連結超過利子額の損金算入)に規定する対象連結事業年度を記載すること。
別表17の2(三)付表2 連結超過利子額当期損金算入前の連結超過利子個別帰属額の調整計算に関する明細書
別表17の2(三)付表2 記載要領
1 この表は、連結法人が租税特別措置法第68条の89の3第3項各号(連結超過利子額の損金算入)に掲げる場合又は同条第4項各号に規定する場合に該当する場合に、同条第7項に規定する連結超過利子個別帰属額に係る同条第1項に規定する連結超過利子額が生じた連結事業年度ごとに記載すること。
2 「連結親法人又は連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (1)」及び「連結子法人の超過利子額等で連結超過利子額とみなされるもの (4)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第1号に規定する超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
3 「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (2)」、「連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (5)」及び「連結親法人又は連結子法人の適格合併等による引継対象超過利子額等 (8)」の各欄は、租税特別措置法第68条の89の3第3項第2号に規定する引継対象超過利子額又は連結超過利子個別帰属額を記載すること。
4 「連結内適格合併等による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合に記載すること。この場合において、当該残余財産が確定した他の連結子法人に株主等が2以上あるときは、「合計/(8)+(13)+(15) (16)」の欄中「(13)」とあるのは、「((13)を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)」として記載すること。
5 「連結内非適格合併による引継額」の各欄は、連結法人を合併法人とする非適格合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とするものが行われた場合に記載すること。
6 「離脱をした連結子法人の連結超過利子個別帰属額の前期末の金額/(当該連結子法人の(7)) (17)」の欄は、租税特別措置法第68条の89の3第4項に規定する場合(同項第1号に規定する適格合併を行った場合又は同項第2号に規定する残余財産が確定した場合を除く。)に該当する場合に、同項各号に規定する連結超過利子個別帰属額を記載すること。
別表17の3(一) 保険会社の投資資産不足額に係る投資収益の益金算入に関する明細書
別表17の3(一) 記載要領
1 この表は、外国法人が法第142条の3(保険会社の投資資産及び投資収益)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「投資資産の額」の各欄は、保険業法施行規則第47条各号(資産の運用方法の制限)に掲げる方法により運用を行う資産について外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額を記載すること。
3 「責任準備金相当額 (7)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
4 「支払備金相当額 (8)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第117条第1項(支払備金)に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額を記載すること。
5 「恒久的施設に係る責任準備金の額 (9)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第199条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第116条第1項に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額を記載すること。
6 「恒久的施設に係る支払備金の額 (10)」の欄は、外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る支払備金(保険業法第199条の規定により読み替えられた同法第117条第1項に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額を記載すること。
7 「令第187条第3項第1号に掲げる金額 (23)」から「令第187条第3項第3号に掲げる金額 (25)」までの各欄に金額の記載がある場合には、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
別表17の3(二) 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書
別表17の3(二) 記載要領
1 この表のⅠは、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「(1)のうち本店配賦経費に含まれる負債の利子の額 (3)」の欄は、令第188条第11項第3号(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に掲げる金額を記載すること。
3 「恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均残高 (7)」の欄は、令第188条第1項第1号に規定する資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均残高 (8)」の欄は、令第188条第1項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「恒久的施設に帰せられる有利子負債の帳簿価額の平均残高 (10)」の欄は、令第188条第12項第2号に規定する負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「損金不算入額/((14)又は(15)) (17)」の欄は、租税特別措置法第66条の5の2第11項(関連者等に係る支払利子等の損金不算入)の規定の適用を受ける場合には、「(14)又は」を消すこと。
7 この表のⅠⅠは、外国法人が法第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
8 「恒久的施設帰属資本相当額を規制資本配賦法又はリスク資産規制資本比率比準法を用いて計算した場合」の各欄は、「恒久的施設帰属資本相当額/(別表17の3(二)付表「5」、「10」、「15」、「20」/、「29」、「38」、「42」、「46」又は「55」) (6)」に別表17の3(二)付表「42」又は「55」の欄の金額の記載がある場合に記載し、「恒久的施設帰属資本相当額を連結規制資本配賦法を用いて計算した場合」の各欄は、「恒久的施設帰属資本相当額/(別表17の3(二)付表「5」、「10」、「15」、「20」/、「29」、「38」、「42」、「46」又は「55」) (6)」に別表17の3(二)付表「46」の欄の金額の記載がある場合に記載すること。
別表17の3(二)付表 恒久的施設帰属資本相当額の計算に関する明細書
別表17の3(二)付表 記載要領
1 この表は、外国法人が法第142条の4第1項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)及び第142条の5第1項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載すること。
2 「総資産の帳簿価額の平均残高 (1)」又は「総資産の帳簿価額の平均残高 (6)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(1)(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
3 「総負債の帳簿価額の平均残高 (2)」又は「総負債の帳簿価額の平均残高 (7)」の各欄は、令第188条第2項第1号イ(2)に規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
4 「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (3)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (4)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (13)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (14)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (21)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (40)」、「総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (41)」、「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (44)」、「連結総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (45)」又は「恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額 (47)」の各欄に記載した金額については、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
5 「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (11)」又は「連結貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均残高 (16)」の各欄は、令第188条第4項第1号イに規定する総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
6 「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (12)」又は「連結貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均残高 (17)」の各欄は、令第188条第4項第1号ロに規定する総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額を記載すること。この場合において、その金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。
7 「規制上の自己資本の額 (39)」の欄は、令第188条第2項第1号ロに規定する規制上の自己資本の額を記載すること。
8 「規制上の連結自己資本の額 (43)」の欄は、令第188条第4項第2号に規定する規制上の連結自己資本の額を記載すること。
別表17の3(三) 外国法人の本店等との間の内部取引の状況等に関する明細書
別表17の3(三) 記載要領
1 この表は、外国法人の本店等(法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この記載要領において同じ。)と恒久的施設との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この記載要領において同じ。)がある場合において、租税特別措置法第66条の4の3第14項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)において準用する同法第66条の4第19項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受けるときに記載すること。
2 「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の各欄は、内部取引の種類を記載するものとし、当該内部取引の種類別の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1) 「受取」又は「支払」の各欄には、外国法人の当該事業年度において、当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額の内部取引の種類別の総額をそれぞれ記載すること。この場合において、記載すべき金額の単位は100万円とし、100万円未満の端数は四捨五入すること。
(2) 「算定方法」の各欄には、租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する算定の方法のうち、外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等から支払を受けることとされる対価の額とした額又は当該外国法人の恒久的施設が当該外国法人の本店等に支払うこととされる対価の額とした額に係る独立企業間価格(同条第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下この記載要領において同じ。)につき当該外国法人が選定した算定の方法(1の取引の種類につきその選定した算定の方法が2以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)をそれぞれ記載すること。この場合において、当該独立企業間価格の算定に関し参考となるべき事項を別紙に記載し、添付すること。
3 「事前確認の有無」の欄には、「外国法人の本店等との間の内部取引の状況等」の欄に記載した内部取引に係る独立企業間価格の算定の方法についての外国法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無を記載すること。
別表18 法第71条第1項の規定による予定申告書
別表18 記載要領
1 この表は、普通法人が中間申告(法第71条第1項(中間申告)の規定による申告書の提出をいう。以下この号において同じ。)又は中間申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下同じ。)の通知のあった日を記載すること。
4 前事業年度に租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合又は前連結事業年度に同法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及び連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額」の欄には、前事業年度の別表1「10」の外書の金額又は前連結事業年度の別表1の2「10」の外書の金額のうち当該普通法人に帰せられる金額を加えた金額を記載すること。
5 「差引/法人税額」の欄は、前事業年度が連結事業年度に該当する場合にはその連結事業年度の当該普通法人に係る調整後連結法人税個別帰属支払額(法第71条第1項第1号に規定する掲げる金額に係るものをいう。)を記載すること。
別表18の2 法第81条の19第1項の規定による連結予定申告書
別表18の2 記載要領
1 この表は、連結親法人(普通法人に限る。)が連結中間申告(法第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書の提出をいう。以下この号において同じ。)又は連結中間申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄は、前連結事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあった日を記載すること。
4 「同上のうち土地譲渡税額及び連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額」の欄は、前連結事業年度に租税特別措置法第68条の67第1項(連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、当該前連結事業年度の別表1の2「10」の外書の金額を加えた金額を記載すること。
別表18の3 法第144条の3第1項又は第2項の規定による予定申告書
別表18の3 記載要領
1 この表は、外国法人である普通法人が中間申告(法第144条の3第1項又は第2項(中間申告)の規定による申告書の提出をいう。以下この号において同じ。)又は中間申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「月数換算」の欄の分母の空欄には、前事業年度の月数を記載すること。
3 「修正・更正・決定の年月日」の欄は、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに最後に修正申告書を提出した日又は更正若しくは決定の通知のあった日を記載すること。
4 前事業年度に租税特別措置法第62条第1項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)に規定する使途秘匿金の支出がある場合には、「同上のうち土地譲渡税額及びリース特別控除取戻税額」の欄には、前事業年度の別表1の3「6」の外書の金額及び同表「29」の外書の金額の合計額を加えた金額を記載すること。
別表19 退職年金等積立金に係る申告書—退職年金業務等を行う法人の分
別表19 記載要領
1 この表は、法第84条(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなされるものを含む。)を行う内国法人又は法第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人が退職年金等積立金に係る確定申告(法第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(法第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。次号及び第3号において同じ。)若しくは退職年金等積立金に係る中間申告(法第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(法第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)の提出をいう。次号及び第3号において同じ。)又はこれらの申告に係る修正申告をする場合に記載すること。
2 「(ふりがな)代表者記名押印」の欄は、外国法人が退職年金等積立金に係る確定申告若しくは退職年金等積立金に係る中間申告又はこれらの申告に係る修正申告をする場合には、「代表者」として記載すること。
3 「事業年度分の 申告書」の空欄は、退職年金等積立金に係る確定申告をする場合には「確定」と、退職年金等積立金に係る中間申告をする場合には「中間」と、それぞれ記載し、修正申告をする場合には「修正確定」又は「修正中間」と記載すること。なお、期限後申告をする場合には、その旨を併せて記載すること。
4 「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
別表20 青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項
区分 記載事項 備考
(一) 現金の出納に関する事項
取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額
(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項
貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額
(八) 減価償却資産に関する事項
減価償却資産については、第14条各号(償却の方法の選定の単位)に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に掲げる種類の区分(その種類につき耐用年数省令別表(第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分とし、2以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあっては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、耐用年数省令に定める耐用年数の異なるものについてはその異なるごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
(九) 繰延資産に関する事項
その種類ごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由及び金額
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品、その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額。ただし、小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで本文の規定により難いものについては、日々の現金売上げの総額並びに売上先又は売上先を記載し難いものについてはこれに代えて取引回数を記載し、品名その他給付の内容、数量、単価又は金額のうち、その記載し難いものを省略することができる。
(1) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで中欄ただし書の規定にもより難いものについては、所轄税務署長の承認を受けた場合は、日々の現金売上げの総額のみを記載することができる。
(2) 2以上の事業所を有する法人の売上げで中欄本文の規定による売上総額を記載し難いものについては、1事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載すれば足りる。
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項
受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額
(十三) 仕入れに関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額 2以上の事業を有する法人の仕入れで中欄の規定による仕入総額を記載し難いものについては、1事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載すれば足りる。
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項
賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、少額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。
別表21 貸借対照表及び損益計算書に記載する科目
(一) 貸借対照表に記載する科目
資産の部
現金、当座預金、預金、受取手形、売掛金、未収入金、仮払金、貸付金、有価証券、商品、原材料、仕掛品、半製品、製品、貯蔵品、繰延税金資産、建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、土地、建設仮勘定、鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ソフトウエア、育成者権、公共施設等運営権、営業権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権、電気ガス供給施設利用権、水道施設利用権、工業用水道施設利用権、電気通信施設利用権、借地権、繰延資産等
負債及び資本の部
支払手形、買掛金、未払金、未払税金、繰延税金負債、仮受金、借入金、貸倒引当金、海外投資等損失準備金、金属鉱業等鉱害防止準備金、特定災害防止準備金、原子力発電施設解体準備金、特定原子力施設炉心等除去準備金、異常危険準備金、関西国際空港用地整備準備金、中部国際空港整備準備金、特別修繕準備金、探鉱準備金、海外探鉱準備金、農業経営基盤強化準備金、再投資等準備金、福島再開投資等準備金、資本金又は出資金、資本剰余金、利益剰余金、再評価積立金、再評価差額金、積立金等
(二) 損益計算書に記載する科目
利益の部
商品製品等売上高、期末商品製品原材料等棚卸高、雑収入、資産の売却益、資産の評価益、当期欠損金等
損失の部
商品製品原材料等仕入高、期首商品製品原材料等棚卸高、賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、地代家賃、保険料、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費、資産の売却損、資産の評価損、貸倒引当金繰入額、海外投資等損失準備金積立額、金属鉱業等鉱害防止準備金積立額、特定災害防止準備金積立額、原子力発電施設解体準備金積立額、特定原子力施設炉心等除去準備金積立額、異常危険準備金積立額、関西国際空港用地整備準備金積立額、中部国際空港整備準備金積立額、特別修繕準備金積立額、探鉱準備金積立額、海外探鉱準備金積立額、農業経営基盤強化準備金積立額、再投資等準備金積立額、福島再開投資等準備金積立額、当期利益金等
別表22 普通法人等の帳簿の記録方法
区分 記録方法
(一) 現金の出納に関する事項
取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高を記載する。ただし、少額な取引については、その科目ごとに、日々の合計金額を一括記載することができる。
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項
預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額を記載する。
(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項
受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額を記載する。ただし、保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項
貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額を記載する。
(八) 減価償却資産に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、種類(その種類につき耐用年数省令別表(第19条第2項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、構造若しくは用途又は細目を含む。)、数量及び金額を記載する。
(九) 繰延資産に関する事項
取引の年月日、事由及び金額を記載する。
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項
取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額を記載する。
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項
取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書控、請求書控等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げについては、日々の現金売上げの総額のみを記載する。
(3) 2以上の事業所を有する法人の売上げで日々の売上総額を記載し難いものについては、1事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載する。
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項
受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額を記載する。ただし、少額な雑収入等については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。
(十三) 仕入れに関する事項
取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額を記載する。ただし、次に掲げるところによることができる。
(1) 保存している納品書、請求書等によりその内容を確認できる取引については、その相手方別に、日々の合計金額のみを一括記載する。
(2) 少額な現金仕入れについては、日々の合計金額のみを一括記載する。
(3) 2以上の事業所を有する法人の仕入れで日々の仕入総額を記載し難いものについては、1事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載する。
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項
賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額を記載する。ただし、少額の経費については、それぞれ、その日々の合計金額のみを一括記載することができる。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。