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ほうじんぜいほう

法人税法

昭和40年法律第34号
法人税法(昭和22年法律第28号)の全部を改正する。

第1編 総則

第1章 通則

(趣旨)
第1条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
 公共法人 別表第1に掲げる法人をいう。
 公益法人等 別表第2に掲げる法人をいう。
 協同組合等 別表第3に掲げる法人をいう。
 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 普通法人 第5号から第7号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない。
九の2 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。
 その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であってその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの
 同族会社 会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び負債の移転を行った法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の2 分割法人 分割によりその有する資産又は負債の移転を行った法人をいう。
十二の3 分割承継法人 分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人をいう。
十二の4 現物出資法人 現物出資によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。
十二の5 被現物出資法人 現物出資により現物出資法人から資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の5の2 現物分配法人 現物分配(法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすることをいう。以下この条において同じ。)によりその有する資産の移転を行った法人をいう。
 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
 解散による残余財産の分配
 第24条第1項第5号から第7号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由
十二の5の3 被現物分配法人 現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいう。
十二の6 株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の6の2 株式交換等完全子法人 株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第12号の16に規定する対象法人をいう。
十二の6の3 株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによって当該法人の発行済株式の全部を有することとなった法人をいう。
十二の6の4 株式交換等完全親法人 株式交換完全親法人並びに株式交換等(株式交換を除く。)に係る第12号の16イ及びロに規定する最大株主等である法人並びに同号ハの1の株主等である法人をいう。
十二の6の5 株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の6の6 株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
十二の6の7 連結親法人 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受けた同条に規定する内国法人をいう。
十二の7 連結子法人 第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の7の2 連結法人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人をいう。
十二の7の3 投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。
十二の7の4 特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
十二の7の5 支配関係 一の者が法人の発行済株式若しくは出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数若しくは総額の100分の50を超える数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の7の6 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下この号において「当事者間の完全支配の関係」という。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の7の7 連結完全支配関係 連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(第4条の2に規定する政令で定める関係に限る。以下この号において同じ。)又は連結親法人との間に完全支配関係がある連結子法人相互の関係をいう。
十二の8 適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の3分の2以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該主要な事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあっては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を行うための合併として政令で定めるもの
十二の9 分割型分割 次に掲げる分割をいう。
 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産(分割により分割承継法人によって交付される当該分割承継法人の株式(出資を含む。以下第12号の17までにおいて同じ。)その他の資産をいう。以下第12号の11までにおいて同じ。)の全てが当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付される場合又は分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される場合のこれらの分割
 分割対価資産がない分割(以下この号及び次号において「無対価分割」という。)で、その分割の直前において、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合又は分割法人が分割承継法人の株式を保有していない場合の当該無対価分割
十二の10 分社型分割 次に掲げる分割をいう。
 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
 無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
十二の11 適格分割 次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあっては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあっては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
 その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割
 その分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該分割のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業(分割法人の分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること。
(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 その分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあっては、当該分割法人と他の分割法人)とが共同で事業を行うための分割として政令で定めるもの
 その分割(1の法人のみが分割法人となる分割型分割に限る。)に係る分割法人の当該分割前に行う事業を当該分割により新たに設立する分割承継法人において独立して行うための分割として政令で定めるもの
十二の12 適格分割型分割 分割型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の13 適格分社型分割 分社型分割のうち適格分割に該当するものをいう。
十二の14 適格現物出資 次のいずれかに該当する現物出資(外国法人に国内にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国内資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内資産等の全部が当該外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債(以下この号において「国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に国外資産等の移転を行うものにあっては、当該国外資産等が当該他の外国法人の恒久的施設に属するものとして政令で定めるものに限る。)及び内国法人が外国法人に国外資産等の移転を行うもので当該国外資産等の全部又は一部が当該外国法人の恒久的施設に属しないもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)をいう。
 その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資
 その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該被現物出資法人に移転していること。
(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。
(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 その現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあっては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)とが共同で事業を行うための現物出資として政令で定めるもの
十二の15 適格現物分配 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
十二の15の2 株式分配 現物分配(剰余金の配当又は利益の配当に限る。)のうち、その現物分配の直前において現物分配法人により発行済株式等の全部を保有されていた法人(次号において「完全子法人」という。)の当該発行済株式等の全部が移転するもの(その現物分配により当該発行済株式等の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該現物分配法人との間に完全支配関係がある者のみである場合における当該現物分配を除く。)をいう。
十二の15の3 適格株式分配 完全子法人の株式のみが移転する株式分配のうち、完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数(出資にあっては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)をいう。
十二の16 株式交換等 株式交換及びイからハまでに掲げる行為により対象法人(それぞれイからハまでに規定する法人をいう。)がそれぞれイ若しくはロに規定する最大株主等である法人又はハの1の株主等である法人との間にこれらの法人による完全支配関係を有することとなることをいう。
 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(イにおいて「取得決議」という。)によってその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。)に係る取得決議によりその取得の対価として当該法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)に1に満たない端数の株式以外の当該法人の株式が交付されないこととなる場合の当該取得決議
 株式の併合で、その併合をした法人の最大株主等(当該法人以外の当該法人の株主等のうちその有する当該法人の株式の数が最も多い者をいう。)以外の全ての株主等(当該法人及び当該最大株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の有することとなる当該法人の株式の数が1に満たない端数となるもの
 株式売渡請求(法人の1の株主等が当該法人の承認を得て当該法人の他の株主等(当該法人及び当該一の株主等との間に完全支配関係がある者を除く。)の全てに対して法令(外国の法令を含む。ハにおいて同じ。)の規定に基づいて行う当該法人の株式の全部を売り渡すことの請求をいう。)に係る当該承認により法令の規定に基づき当該法人の発行済株式等(当該一の株主等又は当該一の株主等との間に完全支配関係がある者が有するものを除く。)の全部が当該一の株主等に取得されることとなる場合の当該承認
十二の17 適格株式交換等 次のいずれかに該当する株式交換等で株式交換等完全子法人の株主等に株式交換等完全親法人又は株式交換完全支配親法人(株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産、株式交換等に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産、株式交換の直前において株式交換完全親法人が株式交換完全子法人の発行済株式(当該株式交換完全子法人が有する自己の株式を除く。)の総数の3分の2以上に相当する数の株式を有する場合における当該株式交換完全親法人以外の株主に交付される金銭その他の資産、前号イの取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産、同号イに掲げる行為に係る同号イの一に満たない端数の株式又は同号ロに掲げる行為により生ずる同号ロに規定する法人の一に満たない端数の株式の取得の対価として交付される金銭その他の資産及び同号ハの取得の対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
 その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
 その株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換等のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式交換等完全子法人の業務(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換等後に行われる適格合併又は当該株式交換等完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2) 当該株式交換等完全子法人の当該株式交換等前に行う主要な事業が当該株式交換等完全子法人(当該株式交換等完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換等後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を行うための株式交換として政令で定めるもの
十二の18 適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
 その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
 その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね100分の80以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。
(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業が当該株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該主要な事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。
 その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を行うための株式移転として政令で定めるもの
十二の19 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
 外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
 外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。
十六 資本金等の額 法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される連結事業年度の連結法人(以下この条において「連結申告法人」という。)を除く。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十七 連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の2 連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
十八 利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の2 連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の3 連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
十八の4 連結所得 連結親法人及び連結子法人の所得をいう。
十九 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
十九の2 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の額が当該連結事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
二十 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして政令で定めるもの(有価証券及び第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等を除く。)をいう。
二十一 有価証券 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるもの(自己が有する自己の株式又は出資及び第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係るものを除く。)をいう。
二十二 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
二十六 合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第24項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第29号ロにおいて同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
二十七 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
 合同運用信託
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託(次に掲げるものに限る。)及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託
(2) その受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託にあっては、委託者)による受益権の募集が、同条第8項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの
 特定受益証券発行信託(信託法(平成18年法律第108号)第185条第3項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(イに掲げる信託及び次号ハに掲げる信託を除く。)をいう。)
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件に該当するものであることについて政令で定めるところにより税務署長の承認を受けた法人((1)において「承認受託者」という。)が引き受けたものであること(その計算期間開始の日の前日までに、当該承認受託者(当該受益証券発行信託の受託者に就任したことによりその信託事務の引継ぎを受けた承認受託者を含む。)がその承認を取り消された場合及び当該受益証券発行信託の受託者に承認受託者以外の者が就任した場合を除く。)。
(2) 各計算期間終了の時における未分配利益の額として政令で定めるところにより計算した金額のその時における元本の総額に対する割合((3)において「利益留保割合」という。)が政令で定める割合を超えない旨の信託行為における定めがあること。
(3) 各計算期間開始の時において、その時までに到来した利益留保割合の算定の時期として政令で定めるもののいずれにおいてもその算定された利益留保割合が(2)に規定する政令で定める割合を超えていないこと。
(4) その計算期間が1年を超えないこと。
(5) 受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が存しない信託に該当したことがないこと。
二十九の2 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第2号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
 第12条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)が存しない信託
 法人(公共法人及び公益法人等を除く。)が委託者となる信託(信託財産に属する資産のみを信託するものを除く。)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部(その譲渡につき当該法人の会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)(事業譲渡等の承認等)の株主総会の決議(これに準ずるものを含む。)を要するものに限る。)を信託し、かつ、その信託の効力が生じた時において、当該法人の株主等が取得する受益権のその信託に係る全ての受益権に対する割合が100分の50を超えるものとして政令で定めるものに該当することが見込まれていたこと(その信託財産に属する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合を除く。)。
(2) その信託の効力が生じた時又はその存続期間(その信託行為において定められた存続期間をいう。(2)において同じ。)の定めの変更の効力が生じた時((2)において「効力発生時等」という。)において当該法人又は当該法人との間に政令で定める特殊の関係のある者((2)及び(3)において「特殊関係者」という。)が受託者であり、かつ、当該効力発生時等において当該効力発生時等以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたこと(当該法人又は当該法人の特殊関係者のいずれもがその受託者でなかった場合において当該法人又は当該法人の特殊関係者がその受託者に就任することとなり、かつ、その就任の時においてその時以後のその存続期間が20年を超えるものとされていたときを含むものとし、その信託財産の性質上その信託財産の管理又は処分に長期間を要する場合として政令で定める場合を除く。)。
(3) その信託の効力が生じた時において当該法人又は当該法人の特殊関係者をその受託者と、当該法人の特殊関係者をその受益者とし、かつ、その時において当該特殊関係者に対する収益の分配の割合の変更が可能である場合として政令で定める場合に該当したこと。
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託
 資産の流動化に関する法律第2条第13項に規定する特定目的信託
三十 中間申告書 第71条第1項(中間申告)又は第144条の3第1項若しくは第2項(中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第74条第1項(確定申告)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十一の2 連結中間申告書 第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書をいう。
三十二 連結確定申告書 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三 退職年金等積立金中間申告書 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十四 退職年金等積立金確定申告書 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十五 期限後申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書をいう。
三十六 修正申告書 国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
三十七 青色申告書 第121条(青色申告)(第146条第1項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によって提出する第30号、第31号、第33号及び第34号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。
三十七の2 更正請求書 国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。
三十八 中間納付額 第76条(中間申告による納付)、第81条の26(連結中間申告による納付)又は第144条の9(中間申告による納付)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の法人税の額)をいう。
三十九 更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
四十 決定 この編、次編第1章第1節及び第1章の2第1節(課税標準及びその計算)、第133条(更正等による所得税額等の還付)、第134条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)、第135条第3項第3号及び第4項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)、第147条の3(更正等による所得税額等の還付)並びに第147条の4(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
四十一 附帯税 国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十二 充当 国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
四十三 還付加算金 国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
四十四 地方税 地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)をいう。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第2を除く。)の規定を適用する。

第2章 納税義務者

第4条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。
3 外国法人は、第138条第1項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあっては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
4 個人は、法人課税信託の引受けを行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。

第2章の2 連結納税義務者

(連結納税義務者)
第4条の2 内国法人(普通法人又は協同組合等に限るものとし、次に掲げる法人を除く。)及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(連結除外法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人、特定目的会社その他政令で定める法人をいう。以下この条において同じ。)及び外国法人が介在しないものとして政令で定める関係に限る。以下この章において同じ。)がある他の内国法人(連結除外法人を除く。)の全てが当該内国法人を納税義務者として法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた場合には、これらの法人は、この法律の定めるところにより、当該内国法人を納税義務者として法人税を納めるものとする。
 清算中の法人
 普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間に当該普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
 その他政令で定める法人
(連結納税の承認の申請)
第4条の3 前条に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人は、同条の承認を受けようとする場合には、その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の3月前の日までに、これらの法人の全ての連名で、当該期間の開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 連結予定法人(前項に規定する内国法人又は他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかがその申請を行っていないこと。
 その申請を行っている法人に連結予定法人以外の法人が含まれていること。
 その申請を行っている連結予定法人につき次のいずれかに該当する事実があること。
 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算が適正に行われ難いと認められること。
 連結事業年度において、帳簿書類の備付け、記録又は保存が次条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われることが見込まれないこと。
 第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定により前条の承認を取り消され、又は第4条の5第3項の承認を受けた日以後5年以内に前項の申請書を提出したこと。
 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められること。
3 第1項の申請につき同項に規定する内国法人に対して承認の処分があった場合には、同項に規定する他の内国法人(同項に規定する期間の開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項及び第5項において同じ。)の全てにつき、その承認があったものとみなす。
4 第1項の申請書の提出があった場合(第6項の規定の適用を受けて当該申請書の提出があった場合を除く。)において、第1項に規定する期間の開始の日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人の全てにつき、その開始の日においてその承認があったものとみなす。
5 前2項の場合(第9項に規定する場合を除く。)において、前条の承認は、第1項に規定する内国法人及び他の内国法人の全てにつき、同項に規定する期間の開始の日以後の期間について、その効力を生ずる。
6 前条に規定する内国法人の設立事業年度(当該内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。以下この項及び第8項において同じ。)が連結申請特例年度(この項の規定の適用を受けて同条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間をいう。以下この条において同じ。)である場合にあっては第1項に規定する3月前の日を当該設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立年度申請期限」という。)とし、当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申請特例年度である場合にあっては当該3月前の日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日(次項において「設立翌年度申請期限」という。)として、第1項の規定を適用する。
7 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
8 第6項の規定の適用を受けて第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請書を提出した日から2月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同項に規定する内国法人及び他の内国法人(当該申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の全てにつき、当該2月を経過する日(当該内国法人の設立事業年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であり、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該2月を経過する日後である場合には、当該開始の日)においてその承認があったものとみなす。
9 第6項の規定の適用を受けて行った第1項の申請につき前条の承認を受けた場合には、その承認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずる。
 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等(第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産その他の政令で定めるものをいう。第11項において同じ。)を有する第1項に規定する他の内国法人(同条第1項各号に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する第1項に規定する他の内国法人 当該連結申請特例年度終了の日の翌日
 第1項に規定する内国法人及び他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 連結申請特例年度開始の日
10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次項に規定する場合を除く。)には、当該他の内国法人については、当該完全支配関係を有することとなった日(第14条第2項(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合にあっては、同日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。以下この項において同じ。)において前条の承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、当該完全支配関係を有することとなった日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年度において第6項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける第1項に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合には、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日においてその承認があったものとみなす。この場合において、その承認は、当該各号に定める日以後の期間について、その効力を生ずるものとする。
 当該完全支配関係を有することとなった日の前日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この号において「時価評価法人」という。)及び当該時価評価法人又は第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する前条に規定する他の内国法人 当該連結申請特例年度終了の日の翌日(第14条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該翌日と当該前日の属する同項第1号に規定する月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれか遅い日)
 前条に規定する他の内国法人のうち、前号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有することとなった日(第14条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同日の前日の属する同項第1号に規定する月次決算期間の末日の翌日)
12 第1項の申請につき承認又は却下をする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結法人の帳簿書類の保存)
第4条の4 連結法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引等を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2 国税庁長官、連結親法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、連結法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(連結納税の承認の取消し等)
第4条の5 連結法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、国税庁長官は、当該連結法人に係る第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消すことができる。この場合において、その承認が取り消されたときは、その承認は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長の指示に従わなかったこと。
 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと。
2 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結法人(第1号、第3号、第6号及び第7号にあってはこれらの規定に規定する連結親法人及びすべての連結子法人とし、第2号にあっては同号に規定する連結親法人とし、第4号及び第5号にあってはこれらの規定に規定する連結子法人とする。)は、当該各号に定める日において第4条の2の承認を取り消されたものとみなす。この場合において、その承認は、そのみなされた日以後の期間について、その効力を失うものとする。
 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたこと その生じた日
 連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと そのなくなった日
 連結親法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)
 連結子法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)又は残余財産の確定 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)又はその残余財産の確定の日の翌日
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったこと(第1号、前2号、次号又は第7号に掲げる事実に基因するものを除く。) その有しなくなった日
 連結親法人が公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日
 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったこと その該当することとなった日
3 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、国税庁長官の承認を受けて第4条の2の規定の適用を受けることをやめることができる。
4 連結法人は、前項の承認を受けようとするときは、連結法人のすべての連名で、その理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を連結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
5 国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合において、第4条の2の規定の適用を受けることをやめることにつきやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
6 連結法人が第3項の承認を受けた場合には、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日後の期間について、第4条の2の承認は、その効力を失うものとする。
7 第1項の取消しの手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章の3 法人課税信託

(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第4条の6 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この章において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第2条第29号の2(定義)、第4条(納税義務者)及び第12条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)並びに第6章(納税地)並びに第5編(罰則)を除く。以下この章において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
(受託法人等に関するこの法律の適用)
第4条の7 受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあっては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。)又は法人課税信託の受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
 法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。
 法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。
 受託法人(会社でないものに限る。)は、会社とみなす。
 信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託法人は合併法人に含まれるものとする。
 信託の分割は分割型分割に含まれるものとし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人は分割承継法人に含まれるものとする。
 法人課税信託の受益権は株式又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。
 受託法人は、当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日(1の約款に基づき複数の信託契約が締結されるものである場合にはその最初の契約が締結された日とし、法人課税信託以外の信託が法人課税信託に該当することとなった場合にはその該当することとなった日とする。)に設立されたものとする。
 法人課税信託について信託の終了があった場合又は法人課税信託(第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号において「受益者等」という。)が存することとなった場合(第2条第29号の2イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があったものとする。
 法人課税信託(第2条第29号の2ロに掲げる信託を除く。以下この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第12条第1項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があったものとみなす。
 法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。
十一 前各号に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(受託者が2以上ある法人課税信託)
第4条の8 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、一の者の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
2 前項に規定する場合には、同項の各受託者は、同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者を納税義務者として当該法人課税信託に係る法人税を納めるものとする。

第3章 課税所得等の範囲等

第1節 課税所得等の範囲

(内国法人の課税所得の範囲)
第5条 内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
(連結法人の課税所得の範囲)
第6条 連結親法人に対しては、各連結事業年度の連結所得について、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課する。
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第7条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第8条 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)又は第6条(連結法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
(外国法人の課税所得の範囲)
第9条 外国法人に対しては、第141条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
2 外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
第10条 削除
(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第10条の2 第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第9条第1項(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

第2節 課税所得の範囲の変更等

第10条の3 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該普通法人又は協同組合等が解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
 第80条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)
 第81条の31第4項(連結欠損金の繰戻しによる還付)
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。
 第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
 第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)
 第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)
 第80条
3 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(当該外国法人を被合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には、その有しないこととなる日に当該外国法人が解散したものとみなして、第144条の13第9項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなった場合(その有することとなった日の属する事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、その有することとなった日に当該外国法人が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定(以下この項において「対象規定」という。)を適用する。ただし、当該外国法人を合併法人とする適格合併による当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転その他の政令で定める事由による事業の移転を受けたことにより恒久的施設を有することとなった場合において、当該恒久的施設を通じて行う事業(その移転を受けた事業に限る。)に係る第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するときの対象規定の適用については、この限りでない。
 第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第57条の規定に準じて計算する場合における同条第1項の規定
 第142条第2項の規定により第58条の規定に準じて計算する場合における同条第1項の規定
 第142条第2項の規定により第59条の規定に準じて計算する場合における同条の規定
 第142条の2第2項(還付金等の益金不算入)の規定
 第144条の2第2項、第3項及び第8項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定
 第144条の13第1項(第1号に係る部分に限り、同条第9項又は第11項において準用する場合を含む。)、第3項(同条第9項又は第11項において準用する場合を含む。)、第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第12項の規定
5 普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合の処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 所得の帰属に関する通則

(実質所得者課税の原則)
第11条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第12条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額及び各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 退職年金等信託 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会の締結した国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)若しくは第137条の15第4項(連合会の業務)に規定する契約又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
 特定公益信託等 第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
5 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、第2項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第5章 事業年度等

(事業年度の意義)
第13条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第3項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第4項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が1年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をいう。
2 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後2月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
 内国法人 設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日とする。)
 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になった日又は恒久的施設を有しないで第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第2号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなった日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった日)
3 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第2項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の1月1日(同項第1号に規定する収益事業を開始した日又は同項第2号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなった日の属する年については、これらの日)から12月31日までの期間とする。
(みなし事業年度)
第14条 次の各号に規定する法人(第5号から第7号までにあってはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第8号、第12号、第13号及び第15号にあってはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第11号及び第16号にあってはこれらの規定に規定する連結法人とし、第14号にあっては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなったときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第10号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間
 第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第5号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
 連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人事業年度開始の日及び終了の日でない場合(次号から第7号までに掲げる場合を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその終了の日までの期間
 第4条の2に規定する他の内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この条において同じ。)がある第4条の2に規定する内国法人が第4条の3第6項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した場合 連結申請特例年度(同条第6項に規定する連結申請特例年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、その連結申請特例年度開始の日からその終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
 第4条の2に規定する他の内国法人が連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間及び当該加入日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
 第4条の2に規定する他の内国法人が連結申請特例年度の中途において同条に規定する内国法人(第4条の3第6項の規定の適用を受けて同条第1項の申請書を提出した法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合 当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「加入日」という。)の前日の属する事業年度開始の日から当該前日までの期間、当該加入日からその連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(第4条の2の承認を受けた場合には、当該期間を除く。)
 連結子法人が連結事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(次号から第13号まで及び第15号から第18号までに掲げる場合を除く。) その連結事業年度開始の日からその有しなくなった日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
 連結子法人が連結事業年度の中途において破産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業年度開始の日から破産手続開始の決定の日までの期間、破産手続開始の決定の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
 連結子法人の連結事業年度の中途において合併により解散し、又は残余財産が確定した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日又は残余財産の確定の日までの期間
十一 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなった日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十二 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 その連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、解散の日の翌日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十三 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が合併により解散した場合 その連結事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間、合併の日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十四 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなったことにより連結法人が当該連結親法人のみとなった場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなった日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間
十五 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなった場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間、その該当することとなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十六 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなったとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間、その該当することとなった日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十七 連結法人が第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2の承認を取り消された場合 その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十八 連結子法人が第4条の5第3項の承認を受けた場合 その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
十九 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあっては、前条第4項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間
二十 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなった場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日からその事業年度終了の日までの期間
二十一 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合(第10号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間
二十二 清算中の内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において継続した場合 その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
二十三 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなった場合 その事業年度開始の日からその有することとなった日の前日までの期間及びその有することとなった日からその事業年度終了の日までの期間
二十四 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなった場合 その事業年度開始の日からその有しないこととなった日までの期間及びその有しないこととなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
二十五 恒久的施設を有しない外国法人が、事業年度の中途において、国内において新たに第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間(当該事業の開始の日の属する事業年度の中途において当該事業を廃止した場合には、その事業年度開始の日から当該事業の開始の日の前日までの期間、当該事業の開始の日から当該事業の廃止の日までの期間及び同日の翌日からその事業年度終了の日までの期間)
2 第4条の2に規定する他の内国法人が前項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなった場合(同項第8号又は第11号に掲げる場合にも該当することとなった場合を除く。)において、当該他の内国法人のこの項の規定の適用がないものとした場合に加入日(前項第6号に規定する加入日又は同項第7号に規定する加入日をいう。以下この項において同じ。)の前日の属する事業年度に係る第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限となる日までに、前項第6号の連結親法人又は同項第7号に規定する内国法人(第1号において「連結親法人等」という。)がこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 当該加入日から当該加入日の前日の属する月次決算期間(法人の会計期間をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該他の内国法人と当該連結親法人等との間に当該連結親法人等による完全支配関係がある場合 前条第1項及び前項第6号又は第7号の規定にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間を、当該他の内国法人の事業年度とみなす。
 前項第6号に掲げる場合に該当することとなった場合 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間
 前項第7号に掲げる場合に該当することとなった場合において、第4条の2の承認を受けたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日(当該翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する連結親法人事業年度終了の日)までの期間
 前項第7号に掲げる場合に該当することとなった場合において、第4条の3第1項の申請が却下されたとき 当該加入日の前日の属する事業年度開始の日から当該前日の属する月次決算期間の末日までの期間(ハにおいて「加入前期間」という。)、当該末日の翌日から当該翌日の属する連結申請特例年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間(当該末日の翌日が連結申請特例年度終了の日後である場合には、加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間)
 前号に掲げる場合以外の場合 前項第6号又は第7号の規定は、適用しない。
(事業年度を変更した場合等の届出)
第15条 法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
(連結事業年度の意義)
第15条の2 この法律において「連結事業年度」とは、連結法人の連結親法人事業年度(当該連結法人に係る連結親法人の事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日からその終了の日までの期間とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる法人にあってはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第4号に掲げる法人にあっては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)は同号に定める期間とする。
 連結親法人事業年度の中途において第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において解散(合併又は破産手続開始の決定による解散に限る。)をし、又は残余財産が確定した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)又は残余財産の確定の日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなった連結子法人(前2号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなった日の前日までの期間
 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係(第4条の2に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次項において同じ。)を有することとなった同条に規定する他の内国法人(第4条の3第11項第1号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人及び当該時価評価法人又は同条第9項第1号に規定する時価評価法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するもの(次項において「時価評価法人等」という。)を除く。) 当該完全支配関係を有することとなった日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間
2 第14条第2項(第1号に係る部分に限る。)(みなし事業年度)の規定の適用を受ける法人(同号ハに掲げる場合に該当するもの及び時価評価法人等で加入月次決算日(連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった日の前日の属する同号に規定する月次決算期間の末日をいう。以下この項において同じ。)が同条第1項第5号に規定する連結申請特例年度終了の日以前であるものを除く。)の最初連結事業年度は、前項第4号の規定にかかわらず、加入月次決算日の翌日から当該翌日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。

第6章 納税地

(内国法人の納税地)
第16条 内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。
(外国法人の納税地)
第17条 外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
 恒久的施設を有する外国法人 その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)
 恒久的施設を有しない外国法人で、第138条第1項第5号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの 当該対価に係る資産の所在地(その資産が2以上ある場合には、主たる資産の所在地)
 前2号に該当しない外国法人 政令で定める場所
(法人課税信託の受託者である個人の納税地)
第17条の2 法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第15条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあってはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第18条第1項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあってはその指定された場所とする。)とする。
(納税地の指定)
第18条 前3条の規定による納税地が法人(法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の事業又は資産の状況からみて法人税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その法人税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により法人税の納税地を指定したときは、同項の法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第19条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地等の異動の届出)
第20条 法人は、その法人税の納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において「納税地等」という。)に異動があった場合(第18条第1項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があった場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地等の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

第2編 内国法人の法人税

第1章 各事業年度の所得に対する法人税

第1節 課税標準及びその計算

第1款 課税標準
(各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)
第21条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。
第2款 各事業年度の所得の金額の計算の通則
第22条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
5 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
第3款 益金の額の計算
第1目 収益の額
第22条の2 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供(以下この条において「資産の販売等」という。)に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って当該資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の前項に規定する日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、同項の規定にかかわらず、当該資産の販売等に係る収益の額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 内国法人が資産の販売等を行った場合(当該資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って第1項に規定する日又は前項に規定する近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合を除く。)において、当該資産の販売等に係る同項に規定する近接する日の属する事業年度の確定申告書に当該資産の販売等に係る収益の額の益金算入に関する申告の記載があるときは、その額につき当該事業年度の確定した決算において収益として経理したものとみなして、同項の規定を適用する。
4 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額として第1項又は第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定め(前条第4項を除く。)があるものを除き、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とする。
5 前項の引渡しの時における価額又は通常得べき対価の額は、同項の資産の販売等につき次に掲げる事実が生ずる可能性がある場合においても、その可能性がないものとした場合における価額とする。
 当該資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸倒れ
 当該資産の販売等(資産の販売又は譲渡に限る。)に係る資産の買戻し
6 前各項及び前条第2項の場合には、無償による資産の譲渡に係る収益の額は、金銭以外の資産による利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しその他これらに類する行為としての資産の譲渡に係る収益の額を含むものとする。
7 前2項に定めるもののほか、資産の販売等に係る収益の額につき修正の経理をした場合の処理その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1目の2 受取配当等
(受取配当等の益金不算入)
第23条 内国法人が次に掲げる金額(第1号に掲げる金額にあっては、外国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団等から受けるもの及び適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあっては当該配当等の額の100分の50に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあっては当該配当等の額の100分の20に相当する金額とする。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 剰余金の配当(株式等に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
 投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第24条第1項第4号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
 資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
2 前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第24条第1項の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
3 第1項の規定は、内国法人がその受ける配当等の額(第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(第61条の2第17項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
4 第1項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、当該内国法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額について同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、その保有する関連法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関連法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。
5 第1項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて内国法人との間に完全支配関係があった他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
6 第1項及び第4項に規定する関連法人株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
7 第1項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(第5項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
8 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により株式等の移転が行われた場合における第1項及び第2項の規定の適用その他第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)
第23条の2 内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額となっていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。以下この条において同じ。)から受ける前条第1項第1号に掲げる金額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項の規定は、次に掲げる剰余金の配当等の額については、適用しない。
 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその剰余金の配当等の額
 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(次条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この号において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。)
3 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の一部が当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、前項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額(次項及び第7項において「損金算入対応受取配当等の額」という。)をもって、同号に掲げる剰余金の配当等の額とすることができる。
4 内国法人が外国子会社から受けた剰余金の配当等の額につき前項の規定の適用を受けた場合において、当該剰余金の配当等の額を受けた日の属する事業年度後の各事業年度において損金算入対応受取配当等の額が増額されたときは、第2項第1号に掲げる剰余金の配当等の額は、同項(同号に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、その増額された後の損金算入対応受取配当等の額として政令で定める金額とする。
5 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
6 税務署長は、第1項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかった金額につき第1項の規定を適用することができる。
7 第3項の規定は、同項の剰余金の配当等の額を受ける日の属する事業年度に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨並びに損金算入対応受取配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
8 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により外国法人の株式又は出資の移転が行われた場合における第1項の規定の適用その他同項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等の額とみなす金額)
第24条 法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この条において同じ。)の株主等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあっては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の資本金等の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額は、第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなす。
 合併(適格合併を除く。)
 分割型分割(適格分割型分割を除く。)
 株式分配(適格株式分配を除く。)
 資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち分割型分割によるもの及び株式分配以外のもの並びに出資等減少分配をいう。)又は解散による残余財産の分配
 自己の株式又は出資の取得(金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得及び第61条の2第14項第1号から第3号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得を除く。)
 出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。
 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
2 合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式その他の資産の交付をしなかった場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 合併法人又は分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかった場合においても、当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が省略されたと認められる合併又は分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、政令で定めるところによりこれらの株主等が当該合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、第1項の規定を適用する。
4 第1項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目 資産の評価益
(資産の評価益の益金不算入等)
第25条 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があったことにより会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定に従って行う評価換えその他政令で定める評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合には、その増額した部分の金額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 内国法人について再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行っているときは、その資産(評価益の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価益の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の規定の適用があった場合において、同項の評価換えにより増額された金額を益金の額に算入されなかった資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その増額がされなかったものとみなす。
5 第3項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価益の額として政令で定める金額の益金算入に関する明細(次項において「評価益明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合(第33条第4項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価損の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価損がある場合」という。)には、同条第7項に規定する評価損明細(次項において「評価損明細」という。)の記載及び同条第7項に規定する評価損関係書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
6 税務署長は、評価益明細(評価損がある場合には、評価益明細又は評価損明細)の記載又は評価益関係書類(評価損がある場合には、評価益関係書類又は評価損関係書類)の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、当該記載又は当該添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
7 前3項に定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目 受贈益
第25条の2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第37条(寄附金の損金不算入)又は第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第37条第7項(第81条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってされるかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)を受けた場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
3 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与を受けた場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益の額に含まれるものとする。
第4目 還付金等
(還付金等の益金不算入)
第26条 内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 第38条第1項又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 第78条(所得税額等の還付)、第81条の29(所得税額等の還付)又は第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金
 第80条(欠損金の繰戻しによる還付)若しくは第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法(平成26年法律第11号)第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による還付金
2 内国法人が第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3 内国法人が納付することとなった外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第1項から第3項まで又は第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が第69条第10項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額又は第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5 前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
6 内国法人が第55条第4項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
第27条 内国法人が第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について第80条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第28条 削除
第4款 損金の額の計算
第1目 資産の評価及び償却費
(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)
第29条 内国法人の棚卸資産につき第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となる当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の価額は、棚卸資産の取得価額の平均額をもって事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額(評価の方法を選定しなかった場合又は選定した評価の方法により評価しなかった場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額)とする。
2 前項の選定をすることができる評価の方法の特例、評価の方法の選定の手続、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第30条 削除
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第31条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下第4項までにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に減価償却資産を移転する場合において、当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第4項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第4項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 損金経理額には、第1項の減価償却資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該減価償却資産に係る損金経理額(当該減価償却資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあっては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を、当該減価償却資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたものである場合にあっては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
5 前項の場合において、内国法人の有する減価償却資産(適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する減価償却資産その他の政令で定める減価償却資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
6 第1項の選定をすることができる償却の方法の特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算の基礎となる減価償却資産の取得価額、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例その他減価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第32条 内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。
2 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「分割承継法人等」という。)に繰延資産(当該適格分割等により当該分割承継法人等に移転する資産、負債又は契約(第4項において「資産等」という。)と関連を有するものに限る。)を引き継ぐ場合において、当該繰延資産について損金経理額に相当する金額を費用の額としたときは、当該費用の額とした金額(次項及び第6項において「期中損金経理額」という。)のうち、当該繰延資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される償却限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度(第6項において「分割等事業年度」という。)の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中損金経理額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に引き継ぐものとする。
 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 当該適格合併の直前又は当該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の繰延資産
 適格分割等 次に掲げる繰延資産
 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と密接な関連を有する繰延資産として政令で定めるもの
 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産のうち第2項の規定の適用を受けたもの(イに掲げるものを除く。)
 当該適格分割等により分割承継法人等に移転する資産等と関連を有する繰延資産(イ及びロに掲げるものを除く。)
5 前項(第2号ハに係る部分に限る。)の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項の規定により分割承継法人等に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 損金経理額には、第1項の繰延資産につき同項の内国法人が償却費として損金経理をした事業年度(以下この項において「償却事業年度」という。)前の各事業年度における当該繰延資産に係る損金経理額(当該繰延資産が適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)により被合併法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては当該被合併法人等の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を、当該繰延資産が適格分割等により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合にあっては当該分割法人等の分割等事業年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含む。以下この項において同じ。)のうち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとし、期中損金経理額には、第2項の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度における同項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかった金額を含むものとする。
7 前項の場合において、内国法人の繰延資産(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰延資産、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価資産に該当する繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限る。)につきその価額として帳簿に記載されていた金額として政令で定める金額が当該引継ぎの直前に当該被合併法人の帳簿に記載されていた金額、同条第1項の規定の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たない場合には、当該満たない部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額とみなす。
8 前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目 資産の評価損
(資産の評価損の損金不算入等)
第33条 内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 内国法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があったことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第1項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 内国法人について再生計画認可の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人がその有する資産の価額につき政令で定める評定を行っているときは、その資産(評価損の計上に適しないものとして政令で定めるものを除く。)の評価損の額として政令で定める金額は、第1項の規定にかかわらず、これらの事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前3項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。
6 第1項の規定の適用があった場合において、同項の評価換えにより減額された金額を損金の額に算入されなかった資産については、その評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、その減額がされなかったものとみなす。
7 第4項の規定は、確定申告書に同項に規定する評価損の額として政令で定める金額の損金算入に関する明細(次項において「評価損明細」という。)の記載があり、かつ、財務省令で定める書類(次項において「評価損関係書類」という。)の添付がある場合(第25条第3項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する資産につき同項に規定する評価益の額として政令で定める金額がある場合(次項において「評価益がある場合」という。)には、同条第5項に規定する評価益明細(次項において「評価益明細」という。)の記載及び同条第5項に規定する評価益関係書類(次項において「評価益関係書類」という。)の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。
8 税務署長は、評価損明細(評価益がある場合には、評価損明細又は評価益明細)の記載又は評価損関係書類(評価益がある場合には、評価損関係書類又は評価益関係書類)の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、当該記載又は当該添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第4項の規定を適用することができる。
9 前3項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目 役員の給与等
(役員給与の損金不算入)
第34条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)
 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第5項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第54条第1項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第54条の2第1項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)
 その給与が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与(同族会社に該当しない内国法人が支給する給与で金銭によるものに限る。)以外の給与(株式又は新株予約権による給与で、将来の役務の提供に係るものとして政令で定めるものを除く。)である場合 政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしていること。
 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
 内国法人(同族会社にあっては、同族会社以外の法人との間に当該法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する業績連動給与(金銭以外の資産が交付されるものにあっては、適格株式又は適格新株予約権が交付されるものに限る。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員の全てに対して次に掲げる要件を満たす業績連動給与を支給する場合に限る。)
 交付される金銭の額若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数の算定方法が、その給与に係る職務を執行する期間の開始の日(イにおいて「職務執行期間開始日」という。)以後に終了する事業年度の利益の状況を示す指標(利益の額、利益の額に有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書をいう。イにおいて同じ。)に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の利益に関する指標として政令で定めるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。イにおいて同じ。)、職務執行期間開始日の属する事業年度開始の日以後の所定の期間若しくは職務執行期間開始日以後の所定の日における株式の市場価格の状況を示す指標(当該内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人の株式の市場価格又はその平均値その他の株式の市場価格に関する指標として政令で定めるものに限る。イにおいて同じ。)又は職務執行期間開始日以後に終了する事業年度の売上高の状況を示す指標(売上高、売上高に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標その他の売上高に関する指標として政令で定めるもののうち、利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるもので、有価証券報告書に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1) 金銭による給与にあっては確定した額を、株式又は新株予約権による給与にあっては確定した数を、それぞれ限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) 政令で定める日までに、会社法第404条第3項(指名委員会等の権限等)の報酬委員会(その委員の過半数が当該内国法人の同法第2条第15号(定義)に規定する社外取締役のうち職務の独立性が確保された者として政令で定める者((2)において「独立社外取締役」という。)であるものに限るものとし、当該内国法人の業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員であるものを除く。)が決定(当該報酬委員会の委員である独立社外取締役の全員が当該決定に係る当該報酬委員会の決議に賛成している場合における当該決定に限る。)をしていることその他の政令で定める適正な手続を経ていること。
(3) その内容が、(2)の政令で定める適正な手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
 その他政令で定める要件
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 内国法人が、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 前3項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
5 第1項に規定する業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の同項の内国法人又は当該内国法人との間に支配関係がある法人の業績を示す指標を基礎として算定される額又は数の金銭又は株式若しくは新株予約権による給与及び第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第54条の2第1項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するものをいう。
6 第1項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
7 第1項第2号ロ及びハに規定する関係法人とは、同項の内国法人との間に支配関係がある法人として政令で定める法人をいう。
8 第4項から前項までに定めるもののほか、第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第35条 削除
(過大な使用人給与の損金不算入)
第36条 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第4目 寄附金
(寄附金の損金不算入)
第37条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項(第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
 広く一般に募集されること。
 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
4 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5 公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあっては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、第1項の規定を適用する。
6 内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項、第4項、第9項及び第10項の規定を適用する。この場合において、第4項中「)の額」とあるのは、「)の額(第6項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
8 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。
9 第3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第3項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第4項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第4項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第3項又は第4項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10 税務署長は、第4項の規定により第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかった金額につき第4項の規定を適用することができる。
11 財務大臣は、第3項第2号の指定をしたときは、これを告示する。
12 第5項から前項までに定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目 租税公課等
(法人税額等の損金不算入)
第38条 内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第1号から第3号までに掲げる法人税の額及び第4号から第6号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 退職年金等積立金に対する法人税
 国税通則法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第3号ハ(修正申告)又は第28条第2項第3号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
 第75条第7項(確定申告書の提出期限の延長)(第75条の2第8項若しくは第10項(確定申告書の提出期限の延長の特例)、第81条の23第2項(連結確定申告書の提出期限の延長)又は第81条の24第3項若しくは第6項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
 第1号に掲げる法人税に係る地方法人税
 国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき金額のうち同法第19条第4項第3号ハ又は第28条第2項第3号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
 地方法人税法第19条第5項(確定申告)において準用する第75条第7項(第75条の2第8項若しくは第10項、第81条の23第2項又は第81条の24第3項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定による利子税
2 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 相続税法(昭和25年法律第73号)第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)、第66条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第66条の2(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
3 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは地方法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第81条の18第1項の規定により計算される金額若しくは地方法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(第2次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
第39条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第33条、第35条から第39条まで又は第41条第1項(合名会社等の社員の第2次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第3号及び次項において同じ。)
 地方税法第11条の2、第11条の4から第11条の8まで又は第12条の2第2項(合名会社等の社員の第2次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
 前2号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
2 第24条第1項第4号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第62条の5第4項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかったものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかった金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
 国税徴収法第34条(清算人等の第2次納税義務)の規定により納付すべき国税
 地方税法第11条の3(清算人等の第2次納税義務)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
 前2号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)
第39条の2 内国法人が第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額(第23条の2第2項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第2条第1項第45号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第40条 内国法人が第68条第1項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第78条第1項(所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第41条 内国法人が第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第78条第1項(所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(分配時調整外国税相当額の損金不算入)
第41条の2 内国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第6目 圧縮記帳
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第42条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第44条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもって取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 内国法人が、適格分割等により第2項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前2項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)
第43条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
3 前項の規定により取り崩すべきこととなった第1項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第8項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第8項及び第10項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなった日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
6 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等(その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第1項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該内国法人が当該国庫補助金等をもってその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第8項第2号イ及び第9項において「分割承継法人等」という。)に移転すること。
 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。
7 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補助金等(その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。次号において同じ。)に係る第1項の特別勘定の金額
 適格分割等 当該適格分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第1項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額
 当該内国法人が当該国庫補助金等をもってその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割等により分割承継法人等に移転した場合 当該固定資産の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に充てるための当該国庫補助金等に係る特別勘定の金額
9 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であって、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第8項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第1項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11 合併、分割、現物出資又は現物分配(第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第44条 前条第1項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなったものを除く。)を有する内国法人が国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良(同条第8項の規定により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第6項において「被合併法人等」という。)から当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場合(以下この項において「引継ぎがある場合」という。)には、当該被合併法人等が国庫補助金等をもって行ったその取得又は改良を含む。以下この項及び第4項において同じ。)をし、かつ、その取得又は改良をした日(引継ぎがある場合には、同条第8項に規定する適格組織再編成(第6項において「適格組織再編成」という。)の日)の属する事業年度以後の事業年度においてその取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合において、その固定資産につき、その確定した日における当該特別勘定の金額のうちその返還を要しないことが確定した国庫補助金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の直前までに国庫補助金等をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第45条 次に掲げる事業を営む内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において当該事業に必要な施設を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者又は鉄道若しくは軌道の利用者その他その施設によって便益を受ける者(以下この条において「受益者」という。)から金銭又は資材の交付を受け、当該事業年度においてその金銭又は資材をもってその施設を構成する固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業又は同項第14号に規定する発電事業
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項(定義)に規定する一般ガス導管事業
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項(定義)に規定する水道事業
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業
 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業
 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
2 前項の内国法人が、各事業年度において同項各号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
5 第1項の内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をもって取得したもので当該施設を構成するものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 第1項の内国法人が、適格分割等により同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者から交付を受けたものに限る。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前2項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第46条 協同組合等のうち出資を有しないものが、各事業年度においてその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てるための費用を賦課し、当該事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額(以下この項において「納付金」という。)をもってその事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた納付金に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第47条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度においてその有する固定資産(当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第8項において「合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第8項において「適格組織再編成」という。)が行われている場合には、当該適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(第8項において「被合併法人等」という。)の有していたものを含む。以下この条において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政令で定めるもの(以下第49条までにおいて「保険金等」という。)の支払を受け、当該事業年度においてその保険金等をもってその滅失をした所有固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下この条において「代替資産」という。)の取得(第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものによる取得を除く。以下この項及び第5項において同じ。)をし、又はその損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産の改良をした場合において、これらの固定資産につき、その取得又は改良に充てた保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度において所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして代替資産の交付を受けた場合において、その代替資産につき、その代替資産に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項又は第2項の規定を適用することができる。
5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、所有固定資産の滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもって取得をした代替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金等をもって改良をした損壊した所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産に限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合において、当該固定資産につき、第1項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 内国法人が、適格分割等により代替資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わるべきものとして交付を受けたものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該代替資産につき、第2項に規定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前2項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人等が適格組織再編成により被合併法人等において第1項、第2項、第5項又は第6項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)
第48条 保険金等の支払を受ける内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、その支払を受ける事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第3項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)終了の日の翌日から2年を経過した日の前日(災害その他やむを得ない事由により同日までに前条第1項に規定する代替資産の同項に規定する取得をすることが困難である場合には、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長が指定した日(第6項及び第8項において「指定日」という。)とする。)までの期間内にその保険金等をもって同条第1項に規定する取得又は改良をしようとする場合(当該内国法人が被合併法人となる適格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併法人が当該取得又は改良をしようとする場合その他の政令で定める場合を含む。)において、当該取得又は改良に充てようとする保険金等に係る差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条第1項に規定する代替資産の同項に規定する取得をした場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
3 前項の規定により取り崩すべきこととなった第1項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第8項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(第8項及び第10項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなった日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
6 内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に保険金等の支払を受けている場合(当該適格分割等の日から当該事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(第8項第2号及び第9項において「分割承継法人等」という。)が当該保険金等をもって前条第1項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合に限る。)において、その取得又は改良に充てようとする保険金等に係る第1項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金等に係る第1項の特別勘定の金額
 適格分割等 当該適格分割等の直前に有する保険金等に係る第1項の特別勘定の金額のうち当該適格分割等に係る分割承継法人等が取得改良期間(当該適格分割等の日から当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日の翌日以後2年を経過した日の前日(指定日がある場合には、当該指定日)までの期間をいう。)内に行うことが見込まれる前条第1項に規定する取得又は改良に充てようとする当該保険金等に係るもの及び当該適格分割等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘定の金額
9 前項の規定は、第1項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であって、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後2月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 第8項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第1項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
11 合併、分割、現物出資又は現物分配(第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第49条 前条第1項の特別勘定の金額(既に取り崩すべきこととなったものを除く。)を有する内国法人が、同項に規定する期間(当該特別勘定の金額が同条第8項の規定により被合併法人から引継ぎを受けたものである場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間。第4項において「取得指定期間」という。)内に同条第1項に規定する取得又は改良をした場合において、その取得又は改良に係る固定資産につき、その取得又は改良をした日における当該特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充てた保険金等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第4項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
4 第1項の特別勘定の金額を有する内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該内国法人が当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に第1項に規定する取得又は改良をした場合(当該取得又は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資産を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合に限る。)において、当該固定資産につき、圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 前項の規定は、同項に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
6 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第1項又は第4項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)
第50条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第7項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第7項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が1年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が1年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項(定義)に規定する農地(同法第43条第1項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)
 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
 機械及び装置
 船舶
 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)
2 前項及び第5項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、適用しない。
3 第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。
5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第1項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第1項又は第5項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 削除
第7目 貸倒引当金
第52条 次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定(その残余財産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第5項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)
 普通法人(投資法人及び特定目的会社を除く。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの
 公益法人等又は協同組合等
 人格のない社団等
 次に掲げる内国法人
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項(定義)に規定する保険会社
 イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人
 第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前2号に掲げる内国法人を除く。)
2 前項各号に掲げる内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(個別評価金銭債権を除く。以下この条において「一括評価金銭債権」という。)の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第6項において「一括貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項及び第2項の規定を適用することができる。
5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に個別評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第1項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該個別評価金銭債権について同項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中個別貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 内国法人が、適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価金銭債権を移転する場合(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第1項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)において、当該一括評価金銭債権について第2項の貸倒引当金勘定に相当するもの(以下この条において「期中一括貸倒引当金勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につき当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同項の規定により計算される一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前2項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後2月以内に期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第11項において「適格組織再編成」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第11項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。) 第1項又は第2項の規定により当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
 適格分割等 第5項又は第6項の規定により当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された期中個別貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金勘定の金額
9 第1項、第2項、第5項及び第6項の規定の適用については、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権には、次に掲げる金銭債権を含まないものとする。
 第1項第3号に掲げる内国法人(第5項又は第6項の規定を適用する場合にあっては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの
 内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権
10 第1項又は第2項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第8項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合の当該普通法人又は協同組合等のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
13 第3項、第4項及び第7項に定めるもののほか、第1項、第2項、第5項、第6項及び第8項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第53条 削除
第7目の2 譲渡制限付株式を対価とする費用等
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)
第54条 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付株式(譲渡についての制限その他の条件が付されている株式(出資を含む。)として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものその他当該個人に給付されることに伴って当該債権が消滅する場合の当該譲渡制限付株式(以下この項及び第3項において「特定譲渡制限付株式」という。)が交付されたとき(合併又は分割型分割に際し当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の当該特定譲渡制限付株式を有する者に対し交付される当該合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人の譲渡制限付株式その他の政令で定める譲渡制限付株式(第3項において「承継譲渡制限付株式」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額(次項及び第3項において「給与等課税額」という。)が生ずることが確定した日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税額が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかったことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第1項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定譲渡制限付株式の1株当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において給与等課税額が生ずること又は生じないことが確定した数その他当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
第54条の2 内国法人が個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につき譲渡制限付新株予約権(譲渡についての制限その他の条件が付されている新株予約権として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって次に掲げる要件に該当するもの(以下この条において「特定新株予約権」という。)が交付されたとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該特定新株予約権を有する者に対し交付される当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の譲渡制限付新株予約権(第3項及び第4項において「承継新株予約権」という。)が交付されたときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
 当該譲渡制限付新株予約権と引換えにする払込みに代えて当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権をもって相殺されること。
 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付新株予約権が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。
2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、当該役務の提供を受ける内国法人の当該役務の提供を受けたことによる費用の額又は当該役務の全部若しくは一部の提供を受けられなかったことによる損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 前項に規定する場合において、特定新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、これらの新株予約権を発行した法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 第1項の個人から役務の提供を受ける内国法人は、特定新株予約権の1個当たりの交付の時の価額、交付数、その事業年度において行使された数その他当該特定新株予約権又は承継新株予約権の状況に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。
5 内国法人が新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)、又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。
6 第4項に定めるもののほか、第1項から第3項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7目の3 不正行為等に係る費用等
第55条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠蔽仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠蔽仮装行為に要する費用の額又は当該隠蔽仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定は、内国法人が隠蔽仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和42年法律第23号)の規定による過怠税
 地方税法の規定による延滞金(同法第65条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第72条の45の2(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第327条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
 前2号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)の規定による課徴金及び延滞金
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
 金融商品取引法第6章の2(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
 公認会計士法(昭和23年法律第103号)の規定による課徴金及び延滞金
 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定による課徴金及び延滞金
5 内国法人が供与をする刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第56条 削除
第8目 繰越欠損金
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)
第57条 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度(以下この項及び次項において「前10年内事業年度」という。)において生じた欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第6項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。次項及び第8項において同じ。)の生じた前10年内事業年度について青色申告書である確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。以下この項において「未処理欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額(当該他の内国法人に株主等が2以上ある場合には、当該未処理欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理欠損金額にあっては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた欠損金額とみなす。
3 前項の適格合併に係る被合併法人(同項の内国法人(当該内国法人が当該適格合併により設立された法人である場合にあっては、当該適格合併に係る他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間に支配関係があるものに限る。)又は前項の残余財産が確定した他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の前項に規定する未処理欠損金額には、当該適格合併が共同で事業を行うための合併として政令で定めるものに該当する場合又は当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度開始の日(当該適格合併が法人を設立するものである場合には、当該適格合併の日)の5年前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の5年前の日、当該被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金額を含まないものとする。
 当該被合併法人等の支配関係事業年度(当該被合併法人等と当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額(当該被合併法人等において第1項の規定により前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次号において同じ。)
 当該被合併法人等の支配関係事業年度以後の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
4 第1項の内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。以下この項において同じ。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該内国法人の当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「組織再編成事業年度」という。)開始の日の5年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)において、当該適格組織再編成等が共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないときは、当該内国法人の当該組織再編成事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該内国法人の同項に規定する欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)のうち次に掲げる欠損金額は、ないものとする。
 当該内国法人の支配関係事業年度(当該内国法人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度をいう。次号において同じ。)前の各事業年度で前10年内事業年度(当該組織再編成事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する事業年度において生じた欠損金額(第1項の規定により前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第80条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。次号において同じ。)
 当該内国法人の支配関係事業年度以後の各事業年度で前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち第62条の7第2項に規定する特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額として政令で定める金額
5 第1項の内国法人が第59条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)には、当該内国法人の同条第1項から第3項までの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、適用年度後の各事業年度)における第1項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第1項から第3項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
6 内国法人が、第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合(以下この項において「承認の取消し等の場合」という。)において、当該承認の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第81条の9第6項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第1項の規定の適用については、当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。
7 第2項の適格合併に係る被合併法人が連結法人(連結子法人にあっては、連結事業年度終了の日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併を行うものに限る。)である場合又は同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結法人(当該連結法人の連結事業年度終了の日に残余財産が確定した連結子法人に限る。)である場合には、当該被合併法人又は他の内国法人の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前10年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして、同項及び第3項の規定を適用する。
8 前項に規定する場合において、同項の適格合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した他の内国法人となる連結法人に同項に規定する各連結事業年度前の各事業年度で第2項に規定する前10年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額については、同項の規定は、適用しない。
9 第1項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
 内国法人(第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日から同日の属する第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第2項又は第6項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
 内国法人(連結法人に限る。)が第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項の規定により第4条の2の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額
10 第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあっては、第2項の合併等事業年度又は第6項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であって欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
11 次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
 第1項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第3号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
 普通法人(投資法人、特定目的会社及び第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第3号及び第58条第6項第3号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 公益法人等又は協同組合等
 人格のない社団等
 第1項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
 更生手続開始の決定があったこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
 再生手続開始の決定があったこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
 第59条第2項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
 イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
 第1項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第66条第6項第2号若しくは第3号に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
12 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
13 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
14 第2項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第9項まで及び第11項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第57条の2 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によって生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなったもののうち、当該特定支配関係を有することとなった日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第2項又は第6項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該特定支配事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であったものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあっては、政令で定める日。以下この項及び次項第1号において「特定支配日」という。)以後5年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなった場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第3号において「債務免除等」という。)があったことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなった日(第4号に掲げる事由(同号に規定する適格合併に係る部分に限る。)に該当する場合にあっては、当該適格合併の日の前日。次項及び第3項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第1項の規定は、適用しない。
 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全てを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第5号において同じ。)のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。
 第1号若しくは第2号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人とする適格合併を行い、又は当該欠損等法人(他の内国法人との間に当該他の内国法人による完全支配関係があるものに限る。)の残余財産が確定すること。
 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなったことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなった場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
2 欠損等法人と他の法人との間で当該欠損等法人の該当日(第81条の10第1項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割、現物出資又は第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
 欠損等法人を合併法人とする適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度(第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日。次項において「3年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第2項、第3項及び第7項
 欠損等法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第4項に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項
3 欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との間に前条第2項に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の3年経過日以後である場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同条第2項、第3項及び第7項の規定は、当該欠損等法人については、適用しない。
4 欠損等連結法人が第81条の10第1項に規定する該当日以後に前条第6項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
5 内国法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人とする適格合併が行われる場合又は内国法人との間に前条第2項に規定する完全支配関係がある他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同条第2項、第3項及び第7項の規定は、適用しない。
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)
第58条 内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があるものを除く。)のうち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について震災、風水害、火災その他政令で定める災害により生じた損失に係るもので政令で定めるもの(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該災害損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、次条第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該災害損失欠損金額の生じた事業年度前の事業年度において生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第57条第1項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額)を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該内国法人との間に完全支配関係(当該内国法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度(以下この項において「前10年内事業年度」という。)において生じた災害損失欠損金額(当該被合併法人等が当該災害損失欠損金額(この項の規定により当該被合併法人等の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、次項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)の生じた前10年内事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第5項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の前10年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものを除く。以下この項において「未処理災害損失欠損金額」という。)があるときは、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度(以下この項において「合併等事業年度」という。)以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該前10年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額(当該他の内国法人に株主等が2以上ある場合には、当該未処理災害損失欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額の生じた前10年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前10年内事業年度において生じた未処理災害損失欠損金額にあっては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた災害損失欠損金額とみなす。
3 第1項の内国法人が次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合(同条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)には、当該内国法人の同条第1項から第3項までの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、適用年度後の各事業年度)における第1項の規定の適用については、災害損失欠損金額(前項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、この項又は次項の規定によりないものとされたものを除く。)のうち同条第1項から第3項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。
4 第1項の内国法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める災害損失欠損金額は、ないものとする。
 内国法人(第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。)の第57条第9項第1号に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額(当該各事業年度において第2項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされたものを含む。次号において同じ。)
 内国法人(連結法人に限る。)が第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額
5 第1項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠損金額(第2項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第1項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、当該事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合(第2項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものにつき第1項の規定を適用する場合にあっては、第2項の合併等事業年度の確定申告書を提出し、かつ、当該合併等事業年度後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合)であって災害損失欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
6 次の各号に掲げる内国法人の当該各号に定める各事業年度の所得に係る第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。
 第1項の各事業年度終了の時において第57条第11項第1号イからハまでに掲げる法人(次号及び第3号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
 第1項の各事業年度が内国法人について生じた第57条第11項第2号イからニまでに掲げる事実の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
 第1項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第66条第6項第2号若しくは第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
7 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
9 第2項の合併法人が適格合併により設立された法人である場合における第1項の規定の適用その他同項から第4項まで及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)
第59条 内国法人について更生手続開始の決定があった場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 当該更生手続開始の決定があった時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
 当該更生手続開始の決定があったことに伴いその内国法人の役員等(役員若しくは株主等である者又はこれらであった者をいい、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。次項第2号において同じ。)から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
 第25条第2項(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って行う評価換えに係る部分に限る。以下この号において同じ。)(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをした場合 同項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(第33条第3項(資産の評価損の損金不算入等)の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、当該益金の額に算入される金額から当該損金の額に算入される金額を控除した金額)
2 内国法人について再生手続開始の決定があったことその他これに準ずる政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する事業年度(第3号に掲げる場合に該当する場合には、その該当することとなった事業年度。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額(当該合計額がこの項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)(第3号に掲げる場合に該当する場合には、第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)及び前条第1項、この項並びに第62条の5第5項)の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
 これらの事実が生じたことに伴いその内国法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額
 第25条第3項又は第33条第4項の規定の適用を受ける場合 第25条第3項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から第33条第4項の規定により当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を減算した金額
3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前2項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第81条の18第1項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
4 前3項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類及び更生手続開始の決定があったこと若しくは再生手続開始の決定があったこと若しくは第2項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項に規定する財務省令で定める書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
第9目 契約者配当等
(保険会社の契約者配当の損金算入)
第60条 保険業法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)
第60条の2 協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱った物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
 その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額
第10目 特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
第60条の3 第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあっては、同項に規定する特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において第81条の10第1項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第57条の2第1項に規定する適用事業年度又は第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が第57条の2第1項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあっては、第81条の10第1項に規定する特定支配日)以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第57条の2第1項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第3号に規定する関連者を被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人とする適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この条において同じ。)により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第3項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格組織再編成等によりその有する特定資産(第57条の2第1項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、この条の規定を適用する。
3 前項の合併法人等が適格組織再編成等により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款 利益の額又は損失の額の計算
第1目 短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益
第61条 内国法人が短期売買商品等(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産として政令で定めるもの(有価証券を除く。)及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項(定義)に規定する仮想通貨(以下この条において「仮想通貨」という。)をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第62条から第62条の5まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 その短期売買商品等の譲渡の時における有償によるその短期売買商品等の譲渡により通常得べき対価の額
 その短期売買商品等の譲渡に係る原価の額(その短期売買商品等についてその内国法人が選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額をいう。)
2 内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(仮想通貨にあっては、活発な市場が存在する仮想通貨として政令で定めるものに限る。以下第4項までにおいて同じ。)については、時価法(事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもって当該短期売買商品等のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)をもって、その時における評価額とする。
3 内国法人が事業年度終了の時において短期売買商品等を有する場合(仮想通貨にあっては、自己の計算において有する場合に限る。)には、当該短期売買商品等に係る評価益(当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該短期売買商品等の期末帳簿価額が当該短期売買商品等の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第25条第1項(資産の評価益の益金不算入等)又は第33条第1項(資産の評価損の損金不算入等)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品等を移転する場合(仮想通貨にあっては、自己の計算において有する仮想通貨を移転する場合に限る。)には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該短期売買商品等に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5 内国法人が、短期売買商品等(仮想通貨を除く。以下この項において同じ。)を有する場合において、第1項に規定する目的で短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃止した時において、その短期売買商品等をその時における価額により譲渡し、かつ、短期売買商品等以外の資産をその価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
6 内国法人が事業年度終了の時において第2項に規定する政令で定めるものに該当しない仮想通貨(当該事業年度の期間内のいずれかの時において同項に規定する政令で定めるものに該当していたものに限る。)を自己の計算において有する場合には、政令で定めるところにより、その仮想通貨を譲渡し、かつ、その仮想通貨を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
7 内国法人が仮想通貨信用取引(資金決済に関する法律第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者から信用の供与を受けて行う仮想通貨の売買をいう。以下この条において同じ。)を行った場合において、当該仮想通貨信用取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時において当該仮想通貨信用取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
8 内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により仮想通貨信用取引に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
9 内国法人が仮想通貨信用取引に係る契約に基づき仮想通貨を取得した場合(第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける仮想通貨信用取引に係る契約に基づき当該仮想通貨を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該仮想通貨の価額とその取得の基因となった仮想通貨信用取引に係る契約に基づき当該仮想通貨の取得の対価として支払った金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
10 短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続、第3項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理、第7項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
第61条の2 内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額(第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、第62条から第62条の5まで(合併等による資産の譲渡)の規定の適用がある場合を除き、その譲渡に係る契約をした日(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 その有価証券の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額がある場合には、そのみなされる金額に相当する金額を控除した金額)
 その有価証券の譲渡に係る原価の額(その有価証券についてその内国法人が選定した1単位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出した金額(算出の方法を選定しなかった場合又は選定した方法により算出しなかった場合には、算出の方法のうち政令で定める方法により算出した金額)にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額をいう。)
2 内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の合併(当該法人の株主等に合併法人又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主等に対する第2条第12号の8(定義)に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。以下この項及び第6項において「金銭等不交付合併」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の特定無対価合併(当該法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されなかった合併で、当該法人の株主等に対する合併法人の株式の交付が省略されたと認められる合併として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなった場合における前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付合併又は特定無対価合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
3 合併法人の第24条第2項に規定する抱合株式(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
4 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行った分割型分割により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行ったものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その分割型分割(第2条第12号の9イに規定する分割対価資産として分割承継法人又は分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されなかったもの(当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付分割型分割」という。)を除く。)により分割承継法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その所有株式の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その分割型分割(金銭等不交付分割型分割に限る。)により分割承継法人又は親法人の株式の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
5 内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人又は第2条第12号の11に規定する分割承継親法人(第7項において「分割承継親法人」という。)の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第62条の2第3項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
6 内国法人が自己を合併法人とする適格合併(金銭等不交付合併に限る。)により第2条第12号の8に規定する合併親法人の株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該合併親法人の株式の当該適格合併の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
7 内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割により分割承継親法人の株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該分割承継親法人の株式の当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行った株式分配により第2条第12号の15の2に規定する完全子法人(以下この項において「完全子法人」という。)の株式その他の資産の交付を受けた場合には、当該所有株式のうち当該完全子法人の株式に対応する部分の譲渡を行ったものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その株式分配(完全子法人の株式以外の資産が交付されなかったもの(当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該現物分配法人の各株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されたものに限る。以下この項において「金銭等不交付株式分配」という。)を除く。)により完全子法人の株式その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その所有株式の当該株式分配の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「完全子法人株式対応帳簿価額」という。)とし、その株式分配(金銭等不交付株式分配に限る。)により完全子法人の株式の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその所有株式の当該株式分配の直前の完全子法人株式対応帳簿価額とする。
9 内国法人が、旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。以下この項において同じ。)を発行した法人の行った株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人又は株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人のうちいずれか一の法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。以下この項及び次項において「金銭等不交付株式交換」という。)により当該株式の交付を受けた場合又は旧株を発行した法人の行った特定無対価株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されなかった株式交換で、当該法人の株主に対する株式交換完全親法人の株式の交付が省略されたと認められる株式交換として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により当該旧株を有しないこととなった場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、これらの旧株の当該金銭等不交付株式交換又は特定無対価株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10 内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により第2条第12号の17に規定する株式交換完全支配親法人の株式を交付した場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該株式交換完全支配親法人の株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行った株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により当該株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
12 内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
13 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行った組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
14 内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となっていないと認められる場合を除く。)における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額(第4号に掲げる有価証券にあっては、同号の新株予約権付社債の当該譲渡の直前の帳簿価額)に相当する金額とする。
 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となった種類の株式の全てが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によってその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合の当該取得決議
 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
15 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。)に係る信託の併合(当該集団投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかったものに限る。)により当該受益権の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、当該旧受益権の当該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
16 内国法人が旧受益権(当該内国法人が有していた集団投資信託の受益権をいう。以下この項において同じ。)に係る信託の分割により承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権その他の資産の交付を受けた場合には、当該旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継信託に移転した資産及び負債に対応する部分の譲渡を行ったものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、その信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されたもの(以下この項において「金銭等交付分割」という。)に限る。)により承継信託の受益権その他の資産の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、その旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「分割純資産対応帳簿価額」という。)とし、その信託の分割(金銭等交付分割を除く。)により承継信託の受益権の交付を受けたときにおける第1項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の分割純資産対応帳簿価額とする。
17 内国法人が、所有株式(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)の第24条第1項各号に掲げる事由(第2項の規定の適用がある合併、第4項に規定する金銭等不交付分割型分割及び第8項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。)により金銭その他の資産の交付を受けた場合(当該他の内国法人の同条第1項第2号に掲げる分割型分割、同項第3号に掲げる株式分配、同項第4号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあっては、その交付を受けた時において当該所有株式を有する場合に限る。)又は当該事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる金額は、同項第2号に掲げる金額(第4項、第8項、次項又は第19項の規定の適用がある場合には、これらの規定により同号に掲げる金額とされる金額)に相当する金額とする。
18 内国法人が所有株式(当該内国法人が有する株式をいう。)を発行した法人の第24条第1項第4号に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の一部の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
19 内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
20 内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
 その売付けをした有価証券の1単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
 その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
21 内国法人が、金融商品取引法第156条の24第1項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第1項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
 その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
 その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
22 内国法人が次条第1項第1号に規定する売買目的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律第90条第1項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第1項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
24 有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)
第61条の3 内国法人が事業年度終了の時において有する有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金額をもって、その時における評価額とする。
 売買目的有価証券(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として政令で定めるものをいう。以下第3項までにおいて同じ。) 当該売買目的有価証券を時価法(事業年度終了の時において有する有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その時における価額として政令で定めるところにより計算した金額をもって当該有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額(次項において「時価評価金額」という。)
 売買目的外有価証券(売買目的有価証券以外の有価証券をいう。) 当該売買目的外有価証券を原価法(事業年度終了の時において有する有価証券(以下この号において「期末保有有価証券」という。)について、その時における帳簿価額(償還期限及び償還金額の定めのある有価証券にあっては、政令で定めるところにより当該帳簿価額と当該償還金額との差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を加算し、又は減算した金額)をもって当該期末保有有価証券のその時における評価額とする方法をいう。)により評価した金額
2 内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。次項において同じ。)は、第25条第1項(資産の評価益の益金不算入)又は第33条第1項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価証券を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的有価証券に係る評価益又は評価損に相当する金額は、第25条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 第2項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第61条の4 内国法人が第61条の2第20項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第21項に規定する信用取引(次項及び第3項において「信用取引」という。)、同条第21項に規定する発行日取引(次項及び第3項において「発行日取引」という。)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。)を行った場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により空売り等(有価証券の空売り、信用取引、発行日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この項において同じ。)に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該空売り等に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が信用取引等(信用取引(買付けに限る。)及び発行日取引(買付けに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約に基づき有価証券を取得した場合(第61条の6第1項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)の規定の適用を受ける信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該有価証券の価額とその取得の基因となった信用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取得の対価として支払った金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 第1項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第61条の5 内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行った場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。)を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引(為替予約取引等を除く。)に係る契約を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該デリバティブ取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合(次条第1項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となったデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払った金額との差額は、当該取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 第1項に規定するみなし決済損益額の翌事業年度における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等
(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
第61条の6 内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合(次条第1項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行ったものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行った時から事業年度終了の時までの間において当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする第1号に規定する資産若しくは負債又は第2号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額(当該デリバティブ取引等の決済によって生じた利益の額又は損失の額(第5項において「決済損益額」という。)、第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定するみなし決済損益額、第61条の4第1項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するみなし決済損益額、前条第1項に規定するみなし決済損益額及び第61条の9第2項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する為替換算差額をいう。)のうち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「有効決済損益額」という。)は、第61条第7項、第61条の4第1項、前条第1項及び第61条の9第2項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
 資産(第61条第2項に規定する短期売買商品等及び第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。次号において同じ。)又は負債の価額の変動(第61条の9第1項第1号ロに規定する期末時換算法により第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額への換算をする第61条の9第1項各号に掲げる資産又は負債(次号において「期末時換算資産等」という。)の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴って生ずるおそれのある損失
 資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しくは消滅、金利の受取若しくは支払その他これらに準ずるものに係る決済により受け取ることとなり、又は支払うこととなる金銭の額の変動(期末時換算資産等に係る外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)に伴って生ずるおそれのある損失
2 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により前項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転をし、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により同項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転をし、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を当該分割承継法人等が受け取り、若しくは支払うこととなるとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に同項の規定により計算される当該デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相当する金額は、第61条第8項、第61条の4第2項、前条第2項及び第61条の9第3項の規定にかかわらず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しない。
3 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下第61条の8までにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下第61条の8までにおいて「被合併法人等」という。)からヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第1項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとするものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなった場合(同項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から第1項第1号に規定する資産若しくは負債(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受け、又は同項第2号に規定する金銭(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとしていたものに限る。)を受け取り、若しくは支払うこととなった場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた同項第1号に規定する資産若しくは負債又は当該適格合併等により受け取り、若しくは支払うこととなった同項第2号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4 前3項に規定するデリバティブ取引等とは、次に掲げる取引(第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくもの及び前条第1項に規定する財務省令で定める取引を除く。)をいう。
 前条第1項に規定するデリバティブ取引
 第61条第7項に規定する仮想通貨信用取引
 第61条の2第20項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第21項に規定する信用取引及び発行日取引
 第61条の9第2項に規定する外貨建資産等を取得し、又は発生させる取引
5 決済損益額のうち第1項に規定する有効決済損益額の翌事業年度以後の各事業年度における処理その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)
第61条の7 内国法人がその有する売買目的外有価証券(第61条の3第1項第2号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券をいう。以下この条において同じ。)の価額の変動(第61条の9第1項第1号ロ(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する期末時換算法により次条第1項に規定する円換算額(以下この項において「円換算額」という。)への換算をする第61条の9第1項第2号ロに掲げる有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。)により生ずるおそれのある損失の額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等(前条第4項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)を行った場合(当該売買目的外有価証券を政令で定めるところにより評価し、又は円換算額に換算する旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合に限る。次項において同じ。)において、当該デリバティブ取引等を行った時から事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該売買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デリバティブ取引等に係る前条第1項に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「ヘッジ対象有価証券評価差額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行った場合において、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該デリバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)を移転するとき(当該内国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格分割等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)を移転するとき)は、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3 内国法人が、適格合併等により被合併法人等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとするものに限る。)の移転を受けた場合(第1項又は前項の規定の適用を受けた当該適格合併等に係る被合併法人等が当該適格合併等前にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行ったデリバティブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格合併等により当該被合併法人等から売買目的外有価証券(当該デリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていたものに限る。)の移転を受けた場合)において、当該被合併法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等(当該決済をしていた場合には、当該決済をしたデリバティブ取引等。以下この項において同じ。)につき第1項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該適格合併等により移転を受けた売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4 第1項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額の翌事業年度における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4目 外貨建取引の換算等
(外貨建取引の換算)
第61条の8 内国法人が外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。以下この目において同じ。)を行った場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下この目において同じ。)は、当該外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額とする。
2 内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によって取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等又は第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券の取得及び譲渡を除く。次項において同じ。)によって取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもって、前項の規定により換算した金額とする。
3 内国法人が、適格合併等により被合併法人等から外貨建取引によって取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該被合併法人等が行った先物外国為替契約等の移転を受け、かつ、当該適格合併等により当該外貨建取引(当該先物外国為替契約等によりその金額の円換算額を確定させようとする当該資産又は負債の取得又は発生の基因となるものに限る。)を当該内国法人が行うこととなった場合において、当該被合併法人等が当該先物外国為替契約等につきその締結の日において前項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該資産又は負債の金額の円換算額を確定させるために当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)
第61条の9 内国法人が事業年度終了の時において次に掲げる資産及び負債(以下この目において「外貨建資産等」という。)を有する場合には、その時における当該外貨建資産等の金額の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法(第1号、第2号ロ及び第3号に掲げる外貨建資産等にあっては、これらの規定に定める方法のうち当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法人がその方法を選定しなかった場合には、これらの規定に定める方法のうち政令で定める方法とする。)により換算した金額とする。
 外貨建債権(外国通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。)及び外貨建債務(外国通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。) イ又はロに掲げる方法
 発生時換算法(事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)において有する外貨建資産等について、前条第1項の規定により当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に用いた外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たって同条第2項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもって当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。次号及び第3号において同じ。)
 期末時換算法(期末時において有する外貨建資産等について、当該期末時における外国為替の売買相場により換算した金額(当該外貨建資産等のうち、その取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たって前条第2項の規定の適用を受けたものについては、先物外国為替契約等により確定させた円換算額)をもって当該外貨建資産等の当該期末時における円換算額とする方法をいう。以下この条において同じ。)
 外貨建有価証券(償還、払戻しその他これらに準ずるものが外国通貨で行われる有価証券として財務省令で定めるものをいう。) 次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券 期末時換算法
 第61条の3第1項第2号に規定する売買目的外有価証券(償還期限及び償還金額の定めのあるものに限る。) 発生時換算法又は期末時換算法
 イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 発生時換算法
 外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法
 外国通貨 期末時換算法
2 内国法人が事業年度終了の時において外貨建資産等(期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をするものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該外貨建資産等の金額を期末時換算法により換算した金額と当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額に相当する金額(次項において「為替換算差額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあっては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等(当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に期末時換算法によりその金額の円換算額への換算をすることとなるものに限る。以下この項において同じ。)を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
4 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定の手続、第2項に規定する為替換算差額の翌事業年度における処理その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(為替予約差額の配分)
第61条の10 内国法人が事業年度終了の時において有する外貨建資産等(第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券を除く。第4項までにおいて同じ。)について、その取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たって第61条の8第2項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行った日前である場合には、当該外貨建取引を行った日)の属する事業年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通貨の受取又は支払をする日の属する事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、為替予約差額(当該外貨建資産等の金額を先物外国為替契約等により確定させた円換算額と当該金額を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額との差額をいう。)のうち当該各事業年度に配分すべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「為替予約差額配分額」という。)は、益金の額又は損金の額に算入する。
2 内国法人が、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人(次項において「分割承継法人等」という。)に外貨建資産等(その取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たって第61条の8第2項の規定の適用を受けたものに限る。以下この項において同じ。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等を移転する場合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定により計算される当該先物外国為替契約等に係る為替予約差額配分額に相当する金額は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 外貨建資産等が短期外貨建資産等(当該外貨建資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取又は支払の期限が当該事業年度終了の日(当該外貨建資産等が適格分割等により分割承継法人等に移転するものである場合にあっては、当該適格分割等の日の前日)の翌日から1年を経過した日の前日までに到来するものをいう。)である場合には、第1項に規定する為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入することができる。
4 内国法人が、適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から外貨建資産等(その取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たって当該被合併法人等が第61条の8第2項の規定の適用を受けたものに限る。)及び当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させた先物外国為替契約等の移転を受けた場合には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用については、当該内国法人が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因となった外貨建取引の金額の円換算額への換算に当たって同項の規定の適用を受けていたものとみなす。
5 第3項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益
(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)
第61条の11 第4条の2(連結納税義務者)の承認を受ける同条に規定する他の内国法人(最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)開始の時に第4条の2に規定する内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)を有するものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)が連結開始直前事業年度(最初連結親法人事業年度開始の日の前日(当該他の内国法人が第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の申請)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。次条第1項において同じ。)の評価益(その時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。同項において同じ。)又は評価損(その時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。同項において同じ。)は、当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に株式移転により設立された法人であり、かつ、当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該株式移転に係る株式移転完全子法人であった法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
 最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
 当該内国法人又は当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある法人(次号及び第6号において「完全子法人」という。)が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人を設立し、かつ、その設立の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該他の法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該他の法人
 当該内国法人又は完全子法人を株式交換等完全親法人とする適格株式交換等が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に行われ、かつ、当該適格株式交換等の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該適格株式交換等に係る株式交換等完全子法人であった法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に適格合併、適格株式交換等又は適格株式移転(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該5年前の日(当該法人が当該5年前の日から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換等の日又は当該適格株式移転の日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併の日の前日、当該適格株式交換等の日又は当該適格株式移転の日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人、株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があった法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、当該適格合併等の日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合の当該法人
 最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に法人の株主の有する当該法人の会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは完全子法人による買取りにより当該内国法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかったとするならば当該5年前の日(当該法人が当該5年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係があった法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなった日から当該開始の日まで継続して当該内国法人と当該法人との間に当該完全支配関係がある場合の当該法人
2 前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)
第61条の12 第4条の3第10項又は第11項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人(次に掲げるものを除く。)が連結加入直前事業年度(連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった日の前日(当該他の内国法人が同項第1号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)の属する事業年度をいう。)終了の時に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 当該連結親法人又は連結子法人が当該連結親法人又は連結子法人による完全支配関係がある法人を設立した場合の当該法人
 当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交換等により法人の発行済株式の全部を有することとなった場合の当該法人
 当該連結親法人が適格合併又は適格株式交換等(以下この号において「適格合併等」という。)により法人(当該適格合併等の日の5年前の日(当該法人が当該5年前の日から当該適格合併等の日の前日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)から当該適格合併等の日の前日まで継続して当該適格合併等に係る被合併法人又は株式交換等完全子法人(以下この号において「被合併法人等」という。)との間に当該被合併法人等による完全支配関係があった法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合の当該法人
 法人の株主の有する当該法人の会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りその他これに類する買取り又は法人の株主等が法令の規定によりその有する当該法人の株式(出資を含む。以下この号において同じ。)の保有を制限されたことに伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人による買取りにより当該連結親法人が法人(これらの買取りに係る株式が発行されていなかったとするならばこれらの買取りの日の5年前の日(当該法人が当該5年前の日からこれらの買取りの日までの間に設立された法人である場合には、その設立の日)からこれらの買取りの日まで継続して当該連結親法人との間に当該連結親法人による完全支配関係があった法人に限る。)との間に当該連結親法人による完全支配関係を有することとなった場合の当該法人
2 前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益
第61条の13 内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)がその有する譲渡損益調整資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)を他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に限る。)に譲渡した場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額(その譲渡に係る収益の額が原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)又は譲渡損失額(その譲渡に係る原価の額が収益の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額は、その譲渡した事業年度(その譲渡が適格合併に該当しない合併による合併法人への移転である場合には、次条第2項に規定する最後事業年度)の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受けた場合において、その譲渡を受けた法人(以下この条において「譲受法人」という。)において当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の各事業年度(当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき次項又は第4項の規定の適用を受ける事業年度以後の事業年度を除く。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合(当該譲渡損益調整資産の適格合併に該当しない合併による合併法人への移転により同項の規定の適用を受けた場合を除く。)において、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなったとき(次に掲げる事由に基因して完全支配関係を有しないこととなった場合を除く。)は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(その有しないこととなった日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。)は、当該内国法人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
 当該内国法人の適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、他の被合併法人の全て。次号において同じ。)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
 当該譲受法人の適格合併(合併法人が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)による解散
4 第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は前条第1項に規定する他の内国法人が第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は前条第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)以前の各事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を除く。以下この項において「譲渡損益調整額」という。)は、譲渡損益調整資産のうち譲渡損益調整額が少額であるものその他の政令で定めるものに係る譲渡損益調整額を除き、当該連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
5 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該内国法人が適格合併(合併法人(法人を設立する適格合併にあっては、他の被合併法人の全て)が当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により解散したときは、当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度においては、当該合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人とみなして、この条の規定を適用する。
6 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額につき第1項の規定の適用を受けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(法人を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出資にあっては、他の被合併法人、他の分割法人又は他の現物出資法人の全て)が当該譲受法人との間に完全支配関係がある内国法人であるものに限る。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に当該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移転した日以後に終了する当該内国法人の各事業年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条の規定を適用する。
7 適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき第1項の規定の適用を受けた場合には、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入しないものとし、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の取得価額に算入するものとする。
8 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第6款 組織再編成に係る所得の金額の計算
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)
第62条 内国法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。この場合においては、当該合併又は当該分割(第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割及び同号ロに規定する無対価分割に該当する分割型分割で分割法人の株主等に対する分割承継法人の株式(出資を含む。以下この項及び次条第3項において同じ。)の交付が省略されたと認められる分割型分割として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定分割型分割」という。)により当該資産又は負債の移転をした当該内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は、当該合併法人又は当該特定分割型分割に係る分割承継法人から新株等(当該合併法人が当該合併により交付した当該合併法人の株式その他の資産(第24条第2項(配当等の額とみなす金額)に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式その他の資産及び同条第3項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)をいう。)又は当該特定分割型分割に係る分割対価資産(第24条第3項に規定する場合において同項の規定により交付を受けたものとみなされる分割承継法人の株式を含む。)をその時の価額により取得し、直ちに当該新株等又は当該分割対価資産を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
2 合併により合併法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該合併の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該合併の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、当該合併に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。次条第1項において同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 前項に規定する原価の額の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)
第62条の2 内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は第2条第12号の11(定義)に規定する分割承継親法人の株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
4 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
第62条の3 内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)
第62条の4 内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(現物分配による資産の譲渡)
第62条の5 内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該残余財産の確定の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 内国法人が適格現物分配又は適格株式分配により被現物分配法人その他の株主等にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人その他の株主等に当該移転をした資産の当該適格現物分配又は適格株式分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
4 内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
5 内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
第62条の6 分割法人が分割により交付を受ける第2条第12号の9イ(定義)に規定する分割対価資産(次項において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割(2以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす。
2 2以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次の各号のうち2以上の号に掲げる法人があるとき、又は第3号に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定める分割がそれぞれ行われたものとみなす。
 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人 分割型分割
 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかった法人 分社型分割
 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人 分割型分割及び分社型分割の双方
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第62条の7 内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配のうち、第57条第4項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する共同で事業を行うための適格組織再編成等として政令で定めるものに該当しないものをいう。以下この条において同じ。)が行われた場合(当該内国法人の当該特定適格組織再編成等の日(当該特定適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する事業年度(以下この項において「特定組織再編成事業年度」という。)開始の日の5年前の日、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)には、当該内国法人の適用期間(当該特定組織再編成事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日(その経過する日が当該内国法人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなった日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、その5年を経過する日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該特定組織再編成事業年度開始の日から第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間)をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
 前項の内国法人が同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で当該支配関係法人が当該内国法人との間に最後に支配関係があることとなった日(次号において「支配関係発生日」という。)前から有していたもの(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定引継資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
 前項の内国法人が支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産(政令で定めるものを除く。以下この号において「特定保有資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
3 前2項の規定は、支配関係がある被合併法人等(被合併法人、分割法人及び現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)と他の被合併法人等との間で法人を設立する特定適格組織再編成等が行われた場合(当該特定適格組織再編成等の日の5年前の日、当該被合併法人等の設立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該被合併法人等と当該他の被合併法人等との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該特定適格組織再編成等により設立された内国法人の適用期間」と、「が当該内国法人と当該支配関係法人」とあるのは「が第3項に規定する被合併法人等と他の被合併法人等」と、前項第1号中「同項の支配関係法人から特定適格組織再編成等」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する被合併法人等(次号に規定する他の被合併法人等を除く。)から当該特定適格組織再編成等」と、「当該支配関係法人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法人等が当該他の被合併法人等」と、同項第2号中「支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産」とあるのは「特定適格組織再編成等に係る次項に規定する他の被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該支配関係発生日前から有していたもの」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する支配関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格組織再編成等の直前において第60条の3第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額)に規定する欠損等法人(次項及び第6項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格組織再編成等が同条第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第1項の内国法人が当該支配関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格組織再編成等により移転を受けた資産については、当該特定適格組織再編成等に係る同項(前項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定は、適用しない。
5 第1項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格組織再編成等が第60条の3第1項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、当該特定適格組織再編成等に係る第1項の規定は、適用しない。
6 第1項の内国法人が特定適格組織再編成等後に欠損等法人となり、かつ、第60条の3第1項に規定する適用期間が開始したときは、第1項に規定する適用期間は、同条第1項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
7 第1項の支配関係法人が特定適格組織再編成等前に同項の内国法人との間に支配関係がある他の法人から移転を受けた資産について政令で定めるところにより第2項第1号の特定引継資産とみなすほか、同号に規定する損失の額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第62条の8 内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあっては、第62条第1項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第3項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあっては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額(第61条の13第7項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額。以下この項において同じ。)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第3項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
2 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第6項第1号において「退職給与債務引受額」という。)
 当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね3年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第6項第2号において「短期重要債務見込額」という。)
3 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
4 第1項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を60で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあっては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあっては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
5 前項の規定により減額すべきこととなった資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 第2項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなった日の属する事業年度(その該当することとなった日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
 退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第2項第1号に規定する従業者をいう。以下この号及び第9項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなった場合(当該退職給与引受従業者が、第9項第1号イ又は第2号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第9項及び第10項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から3年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該3年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあっては、当該短期重要負債調整勘定の金額)
7 第3項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を60で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあっては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあっては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
8 前2項の規定により減額すべきこととなった負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第12項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行ったことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなった場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
 短期重要負債調整勘定の金額
 差額負債調整勘定の金額
 適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行ったことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなった場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
10 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
11 第4項及び第7項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
12 前項に定めるもののほか、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等により金銭その他の資産を交付しないときの第1項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算、第10項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第4項の規定により減額すべき金額の計算その他第1項から第10項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第62条の9 内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があった場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行った場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第63条 内国法人が、第64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第1項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行った場合において、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の確定した決算において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、同日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該延払基準の方法により経理しなかった場合又は第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた場合は、その経理しなかった決算に係る事業年度後又はこれらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
2 内国法人がリース譲渡を行った場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、当該リース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度において次項又は第4項の規定の適用を受けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度については、この限りでない。
3 第61条の11第1項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人が第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度(以下この項において「連結開始直前事業年度」という。)又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度(以下この項において「連結加入直前事業年度」という。)において前2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに前2項の規定により当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
4 前条第1項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第1項又は第2項の規定の適用を受けている場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに第1項又は第2項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
5 第1項又は第2項の規定の適用については、リース譲渡には、内国法人が他の内国法人に対して行った第61条の13第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産の譲渡(当該譲渡に伴って同項の規定の適用を受けたものに限る。)を含まないものとする。
6 第2項の規定は、リース譲渡の日の属する事業年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額及び費用の額として政令で定める金額の益金算入及び損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第2項の規定を適用することができる。
8 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合におけるリース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第64条 内国法人が、長期大規模工事(工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下この条において同じ。)のうち、その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること、政令で定める大規模な工事であることその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の請負をしたときは、その着手の日の属する事業年度からその目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、益金の額及び損金の額に算入する。
2 内国法人が、工事(その着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)中にその目的物の引渡しが行われないものに限るものとし、長期大規模工事に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の請負をした場合において、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度からその工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度の確定した決算において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収益の額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかった場合には、その経理しなかった決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
3 適格合併、適格分割又は適格現物出資が行われた場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第8款 リース取引
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第64条の2 内国法人がリース取引を行った場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当するものに限る。)を条件に資産の売買を行った場合において、当該資産の種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、当該資産の売買はなかったものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして、当該譲受人又は譲渡人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前2項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4 前項第2号の資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているかどうかの判定その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9款 法人課税信託に係る所得の金額の計算
第64条の3 第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった場合には、その該当することとなった時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 法人課税信託(第2条第29号の2ロに掲げる信託に限る。)に第12条第1項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなったことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなった場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなった時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前項の場合において、同項の受益者が内国法人であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
4 法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
5 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第10款 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算
第64条の4 公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その内国法人のその該当することとなった日(以下この項及び第3項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第3項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 公益法人等を被合併法人とし、普通法人又は協同組合等である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3 第1項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第29条第1項若しくは第2項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなった法人又は医療法(昭和23年法律第205号)第42条の3第1項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前2項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第1項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
4 前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載又は添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
6 前2項に定めるもののほか、第3項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第11款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
第65条 第2款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 税額の計算

第1款 税率
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第66条 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第3項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの、一般社団法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
3 公益法人等(一般社団法人等を除く。)又は協同組合等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に100分の19の税率を乗じて計算した金額とする。
4 事業年度が1年に満たない法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 内国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
 保険業法に規定する相互会社(次号ロにおいて「相互会社」という。)
 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
 相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)
 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第6号において「受託法人」という。)
 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
 投資法人
 特定目的会社
 受託法人
(特定同族会社の特別税率)
第67条 内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(資本金の額又は出資金の額が1億円以下であるものにあっては、前条第6項第2号から第5号までに掲げるものに限る。)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)の各事業年度の留保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
 年3000万円以下の金額 100分の10
 年3000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
 年1億円を超える金額 100分の20
2 前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項及び第8項において同じ。)の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の1人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
3 第1項に規定する留保金額とは、所得等の金額(第1号から第6号までに掲げる金額の合計額から第7号に掲げる金額を減算した金額をいう。第5項において同じ。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額と当該事業年度の地方法人税法第9条第2項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第6条第1号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第10条(税率)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第70条まで(税額控除)並びに同法第12条(外国税額の控除)及び第13条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
 当該事業年度の所得の金額(第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度にあっては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額)
 第23条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける同条第1項に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
 第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額
 第25条の2第1項(受贈益)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額
 第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された金額、同条第3項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第6項に規定する還付を受ける金額
 第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第59条(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
 第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあっては、その取得価額)に相当する金額)は当該基準日の属する事業年度に支払われたものとし、当該特定同族会社による金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の金銭の分配をいう。)の額はその支払に係る基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
5 第1項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
 当該事業年度の所得等の金額の100分の40に相当する金額
 年2000万円
 当該事業年度終了の時における利益積立金額(当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
6 事業年度が1年に満たない特定同族会社に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年3000万円」とあるのは「3000万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年1億円」とあるのは「1億円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年2000万円」とあるのは「2000万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 第1項の場合において、会社が同項の特定同族会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の当該事業年度終了の時の現況による。
9 第3項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 税額控除
(所得税額の控除)
第68条 内国法人が各事業年度において所得税法第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(次項において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額(当該所得税の額に係る第69条の2第1項(分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。
3 第1項の事業年度において第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出により第78条第1項(所得税額等の還付)又は第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合(当該事業年度が第4条の5第1項又は第2項(第4号又は第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された内国法人のその取り消された日の前日の属する事業年度である場合において、当該事業年度開始の日の属する第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間につき同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出により第81条の29第1項(所得税額等の還付)又は第133条第1項の規定による還付金(以下この項において「連結還付金」という。)があるときを含む。)の第1項の所得税の額には、これらの還付金の額(連結還付金にあっては、当該連結還付金の額のうち当該内国法人に帰せられる金額として政令で定める金額に限る。)を含まないものとする。
4 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
(外国税額の控除)
第69条 内国法人が各事業年度において外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第13項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の所得の金額につき第66条第1項から第3項まで(各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第16項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
3 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第16項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
4 第1項に規定する国外源泉所得とは、次に掲げるものをいう。
 内国法人が国外事業所等(国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を通じて事業を行う場合において、当該国外事業所等が当該内国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該国外事業所等が果たす機能、当該国外事業所等において使用する資産、当該国外事業所等と当該内国法人の本店等(当該内国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであって当該国外事業所等以外のものをいう。以下この条において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該国外事業所等に帰せられるべき所得(当該国外事業所等の譲渡により生ずる所得を含み、第14号に該当するものを除く。)
 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
 所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
 所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
 外国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
 国外にある営業所に信託された所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
十一 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十二 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
 所得税法第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
 所得税法第174条第4号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
 所得税法第174条第5号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
 所得税法第174条第6号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
 所得税法第174条第7号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
 所得税法第174条第8号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十三 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十四 国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
十五 第2条第12号の19ただし書に規定する条約(以下この号及び第6項から第8項までにおいて「租税条約」という。)の規定により当該租税条約の我が国以外の締約国又は締約者(第7項及び第8項において「相手国等」という。)において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるもの
十六 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 前項第1号に規定する内部取引とは、内国法人の国外事業所等と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があったとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
6 租税条約において国外源泉所得(第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前2項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける内国法人については、これらの規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
7 内国法人の第4項第1号に掲げる所得を算定する場合において、当該内国法人の国外事業所等が、租税条約(当該内国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の相手国等に所在するときは、同号に規定する内部取引には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する内国法人の国外事業所等と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
8 内国法人の国外事業所等が、租税条約(内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合に、その棚卸資産を購入する業務から生ずる所得が、その国外事業所等に帰せられるべき所得に含まれないとする定めのあるものに限る。)の相手国等に所在し、かつ、当該内国法人の国外事業所等が本店等のために棚卸資産を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。
9 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額(第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する連結控除限度個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第2項の規定の適用については、その連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度の控除限度額とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額を納付することとなる事業年度開始の日前3年以内に開始した連結事業年度がある場合において、当該連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額(第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第3項の規定の適用については、その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事業年度の期間に対応する前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。
10 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第13項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(同項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び当該内国法人が当該前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(適格合併の日前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額
 適格分割又は適格現物出資(以下第12項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第12項において「分割法人等」という。)の分割等前3年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度又は適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度をいう。同項において同じ。)の控除限度額及び連結控除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該内国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
11 前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた内国法人にあっては、当該内国法人が当該適格分割等の日以後3月以内に当該内国法人の前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第10項又は第81条の15第5項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人税の額のうち、第10項の規定により当該分割承継法人等の前3年内事業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条第5項の規定により前3年内連結事業年度(同条第2項に規定する前3年内連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並びに第10項の規定により当該分割承継法人等が当該前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第5項の規定により当該前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
13 内国法人が納付することとなった外国法人税の額につき第1項から第3項まで又は第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この項において同じ。)において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
14 前各項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
15 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第1項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
16 第2項及び第3項の規定は、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額又は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各事業年度又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
17 税務署長は、第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前2項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかった金額につき第1項から第3項までの規定を適用することができる。
18 第1項から第3項までの規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人が他の者との間で行った取引のうち、当該内国法人の各事業年度の第1項に規定する国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該内国法人の国外事業所等に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
19 第1項から第3項までの規定の適用を受ける内国法人は、当該内国法人の本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が第4項第1号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
20 第13項から前項までに定めるもののほか、第1項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第69条の2 内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第3項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。
3 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)
第70条 内国法人(連結法人を除く。)の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人(連結法人を除く。)の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。
(税額控除の順序)
第70条の2 この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第69条の2(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第68条(所得税額の控除)及び第69条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

第3節 申告、納付及び還付等

第1款 中間申告
(中間申告)
第71条 内国法人である普通法人(清算中のものを除く。次条及び第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)は、その事業年度(新たに設立された内国法人である普通法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行っていない公益法人等であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度及び連結子法人が第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度を除く。第72条第1項において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額(当該前事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度のその普通法人に係る連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその普通法人に帰せられる金額として第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額をいう。次項第1号において同じ。)で当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号(連結確定申告)に掲げる金額に係るものを当該事業年度開始の日の前日の属する当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額)
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその適格合併をしたものであるときは、その普通法人が提出すべき当該事業年度の中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当該事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号に掲げる金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの又は当該1年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもののうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(以下この条において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該普通法人の当該前事業年度の月数のうちに占める当該前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
 当該事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間 被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその適格合併の日から当該6月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
3 第1項の場合において、同項の普通法人が適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その普通法人が提出すべきその設立後最初の事業年度の中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額とする。
4 前3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号に掲げる金額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額が確定したときは、第1項に規定する事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までにこれらの金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
 第1項第1号に規定する前事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限が第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合
 第1項第1号に規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合
(中間申告書の提出を要しない場合)
第71条の2 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第72条 内国法人である普通法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第71条第1項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第4項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第2号に掲げる金額が第71条の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
 当該所得の金額又は欠損金額
 当該期間を1事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第67条(特定同族会社の特別税率)、第68条第3項(所得税額の控除)及び第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款、第4款、第7款及び第10款(課税標準及びその計算)(第57条第2項、第7項及び第10項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに第58条第2項及び第5項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第68条第4項及び第69条第15項(外国税額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第16項中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第69条の2第3項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
4 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第1号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該期間を1事業年度とみなして第69条第1項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第68条第1項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、その控除しきれなかった金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 第3項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第73条 中間申告書を提出すべき内国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し第71条第1項各号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
第2款 確定申告
(確定申告)
第74条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
 第68条及び第69条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
3 第1項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長)
第75条 前条第1項の規定による申告書を提出すべき内国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
2 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内に、当該申告書の提出期限までに決算が確定しない理由、その指定を受けようとする期日その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもってしなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る理由が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、第1項の提出期限の延長又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、第1項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から2月以内に同項の提出期限の延長又は第3項の却下の処分がなかったときは、その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項の提出期限の延長がされたものとみなす。
6 第1項の規定の適用を受ける内国法人が同項に規定する申告書を同項の規定により指定された期日前に税務署長に提出した場合には、その提出があった日をもって同項の期日とされたものとみなす。
7 第1項の規定の適用を受ける内国法人は、同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税の額に、当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により指定された期日までの期間の日数に応じ、年7・3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税に併せて納付しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第75条の2 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該申告書の提出期限を1月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
 当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
2 前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなったと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなったと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
3 前2項の申請は、第1項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、定款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第2号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもってしなければならない。
4 前項の申請書には、第1項又は第2項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあっては、当該定款等の写しを添付しなければならない。
5 税務署長は、第1項の規定の適用を受けている内国法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなったと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなったと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第2号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があったときは、その処分のあった日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
6 税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
7 第1項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
8 前条第3項から第5項までの規定は第3項の申請書の提出があった場合について、同条第7項の規定は第1項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第5項中「2月以内に同項」とあるのは「15日以内に次条第1項」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項」とあるのは「1月間(同条第1項各号の指定を受けようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第1項」と、同条第7項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「次条第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
9 第1項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
10 前条の規定は、第1項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の15日前まで」と、同条第5項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から2月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第7項中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人は、次条第8項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第1項」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは「同条第1項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第1項」と読み替えるものとする。
第3款 納付
(中間申告による納付)
第76条 中間申告書を提出した内国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第71条第1項第1号(前期の実績による中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(確定申告による納付)
第77条 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第4款 還付
(所得税額等の還付)
第78条 中間申告書(第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があった場合又は確定申告書の提出があった場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第74条第1項第3号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前項の中間申告書又は確定申告書の提出期限(当該確定申告書が期限後申告書である場合には、当該確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3 第1項の規定による還付金を同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間納付額の還付)
第79条 中間申告書を提出した内国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があった場合において、その確定申告書に第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付をすべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。
4 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
5 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、附さない。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(欠損金の繰戻しによる還付)
第80条 内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合(第4項の規定に該当する場合を除く。)には、その内国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この条において「欠損事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(欠損事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第68条(所得税額の控除)、第69条(外国税額の控除)又は第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額(第5項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第4項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
 連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度
 内国法人(連結子法人に限る。)の第57条第9項第1号(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する最初連結期間(以下この号において「最初連結期間」という。)内に当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限る。)が行われた場合(当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。)又は当該内国法人の最初連結期間内に当該内国法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度
2 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第1項の規定は、同項の内国法人が還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であって、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4 第1項及び第2項の規定は、内国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合(当該事実が当該内国法人の連結事業年度において生じた場合を除く。)において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた欠損金額(第57条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「確定申告書の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この項及び第8項において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(事業年度又は中間期間において生じた第74条第1項第1号(確定申告)又は第72条第1項第1号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第5項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第3項において同じ。)」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第5項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前2年)」と、「欠損金額(第5項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第3項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
6 第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする内国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
8 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項(第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第1項(第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による還付の請求がされた日が第1項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後3月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
第5款 更正の請求の特例
(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第80条の2 内国法人が、確定申告書に記載すべき第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額若しくは連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第1号から第5号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は地方法人税法第2条第16号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第4号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第74条第1項第2号又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度又は連結事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第74条第1項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

第1章の2 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

第1節 課税標準及びその計算

第1款 課税標準
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)
第81条 連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準は、当該連結親法人の属する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額とする。
第2款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)
第81条の2 連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額は、当該連結事業年度の益金の額から当該連結事業年度の損金の額を控除した金額とする。
第3款 益金の額又は損金の額の計算
第1目 個別益金額又は個別損金額
第81条の3 連結法人の連結事業年度の期間を第22条第1項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の事業年度として前章第1節第2款から第11款まで(各事業年度の所得の金額の計算)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額(第23条(受取配当等の益金不算入)、第26条第3項(還付金等の益金不算入)及び第27条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に益金の額となる金額に限る。以下この章において「個別益金額」という。)又は損金の額となる金額(第37条(寄附金の損金不算入)、第40条から第41条の2まで(法人税額から控除する所得税額等の損金不算入)及び第57条から第58条まで(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等)の規定その他政令で定める規定を適用しないで計算した場合に損金の額となる金額に限る。以下この章において「個別損金額」という。)は、別段の定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2目 受取配当等
第81条の4 連結法人が第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額(以下この条において「配当等の額」という。)を受けるときは、その配当等の額(完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額にあっては当該配当等の額の100分の50に相当する金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあっては当該配当等の額の100分の20に相当する金額とする。)は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
2 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額を除く。以下この項において同じ。)の元本である株式等をその配当等の額の支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、当該株式等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合におけるその譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配当等の額については、適用しない。
3 第1項の規定は、連結法人がその受ける配当等の額(その連結法人の個別益金額を計算する場合に、第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定により、その連結法人が受ける配当等の額とみなされる金額に限る。以下この項において同じ。)の元本である株式等でその配当等の額の生ずる基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額(その予定されていた事由(その連結法人の個別益金額又は個別損金額を計算する場合に、第61条の2第17項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものを除く。)に基因するものとして政令で定めるものに限る。)については、適用しない。
4 第1項の場合において、同項の連結法人が当該連結事業年度において支払う負債の利子(第23条第4項に規定する政令で定めるものを含むものとし、他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)に支払うものを除く。)があるときは、当該連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額について第1項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、その保有する関連法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関連法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。
5 第1項に規定する完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間を通じて連結法人との間に完全支配関係があった他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の株式等として政令で定めるものをいう。
6 第1項及び第4項に規定する関連法人株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の3分の1を超える数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(前項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
7 第1項に規定する非支配目的株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の100分の5以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(第5項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
8 第1項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に益金の額に算入されない配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9 第1項の規定により益金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3目 外国税額等
(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)
第81条の5 連結法人が納付することとなった外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額につき第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)又は第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が第81条の15第5項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち第81条の15第1項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
第81条の5の2 連結親法人が第81条の31第5項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)について同条の規定の適用を受けた場合には、同条第5項に規定する仮決算の連結中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項の規定により益金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第4目 寄附金
(連結事業年度における寄附金の損金不算入)
第81条の6 連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 連結法人が各連結事業年度において当該連結法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項(第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第3項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
4 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第37条第4項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が第1項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
5 連結法人が第37条第6項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第1項、前項及び次項の規定を適用する。この場合において、前項中「第37条第4項に規定する寄附金の額」とあるのは、「第37条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する寄附金の額」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第37条第7項から第10項までの規定は、前各項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第9項中「保存している」とあるのは、「同項に規定する寄附金の額を支出した各連結法人において保存している」と読み替えるものとする。
7 第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5目 所得税額等
(連結法人税額から控除する所得税額の損金不算入)
第81条の7 連結法人が第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第81条の29第1項(所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
(連結法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第81条の8 連結法人が第81条の15第1項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この項において「個別控除対象外国法人税の額」という。)につき同条又は第81条の29第1項(所得税額等の還付)若しくは第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、各連結法人が納付することとなる個別控除対象外国法人税の額の合計額は、その納付することとなる連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入)
第81条の8の2 連結法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、各連結法人のその支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額の合計額は、各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定により損金の額に算入されない金額のうち各連結法人に帰せられる金額については、政令で定める。
第6目 繰越欠損金
(連結欠損金の繰越し)
第81条の9 連結親法人の各連結事業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(この項の規定により当該各連結事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの及び第81条の31(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となったものを除く。)がある場合には、当該連結欠損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度超過額(当該連結欠損金額が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額については、この限りでない。
 当該連結欠損金額のうちに特定連結欠損金額が含まれる場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が次号に定める金額に満たない場合には、同号に定める金額)
 当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の当該特定連結欠損金個別帰属額が当該各連結事業年度の当該各連結法人の控除対象個別所得金額(当該連結欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、個別損金額を計算する場合の第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。ロにおいて同じ。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合における第81条の18第1項(連結法人税個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額をいい、当該特定連結欠損金個別帰属額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもののうち当該連結法人に帰せられる金額がある場合には、当該帰せられる金額に相当する金額を控除した金額とする。ロにおいて同じ。)を超える場合のその超える部分の金額の合計額
 当該連結欠損金額から当該特定連結欠損金額を控除した金額が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用せず、かつ、個別損金額を計算する場合の第59条第2項、同条第3項及び第62条の5第5項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該各連結事業年度の連結所得の金額の100分の50に相当する金額(当該連結欠損金額の生じた連結事業年度前の連結事業年度において生じた連結欠損金額に相当する金額で本文の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものがある場合には、当該損金の額に算入される金額を控除した金額。次号において「控除前調整連結所得金額」という。)から当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額を有する各連結法人の特定連結欠損金個別控除額(当該特定連結欠損金個別帰属額と当該各連結事業年度の控除対象個別所得金額とのうちいずれか少ない金額をいう。)の合計額を控除した金額を超える場合のその超える部分の金額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該連結欠損金額が控除前調整連結所得金額を超える場合のその超える部分の金額
2 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなった日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定める連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなす。
 当該連結親法人又は連結子法人(第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものに限る。以下この項において「特定連結子法人」という。)にイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(第4条の3第10項又は第11項(連結納税の承認の申請)の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する他の内国法人であった特定連結子法人に係るイに掲げる欠損金額にあっては、当該欠損金額の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書(イに規定する災害損失欠損金額にあっては、第58条第5項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある確定申告書、修正申告書又は更正請求書)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしているものに限る。)
 最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日前10年以内に開始した当該連結親法人又は特定連結子法人(ロに規定する特定連結子法人を除く。)の各事業年度において生じた第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する欠損金額(同条第2項又は第6項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第4項、第5項又は第9項の規定によりないものとされたものを除く。)又は第58条第1項に規定する災害損失欠損金額(同条第2項の規定により同条第1項に規定する災害損失欠損金額とみなされたものを含み、同条第3項又は第4項の規定によりないものとされたものを除く。)
 最初連結事業年度開始の日前10年以内に開始した当該特定連結子法人(当該開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)の各連結事業年度において生じた当該特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除き、特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。以下この号において同じ。)が行われた場合又は当該連結親法人との間に完全支配関係(当該連結親法人による完全支配関係又は第2条第12号の7の6(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものにあっては連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める内国法人を除き、当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものにあっては特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものに限る。)の残余財産が確定した場合 次のイ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該他の内国法人に株主等が2以上ある場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)
 当該被合併法人又は他の内国法人(それぞれロに規定する被合併法人又は他の内国法人を除く。イにおいて同じ。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各事業年度(当該被合併法人又は他の内国法人が特定連結子法人で最初連結事業年度が終了していないものである場合には、当該連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日前に開始した事業年度に限る。)において生じた第57条第2項に規定する未処理欠損金額(当該被合併法人で当該連結親法人若しくは連結子法人(当該適格合併が当該連結親法人又は連結子法人を設立するものである場合には、当該適格合併に係る他の被合併法人。イにおいて同じ。)との間に支配関係があるもの又は当該他の内国法人が特定連結子法人又はこれに準ずる法人として政令で定める法人に該当しない場合において、当該適格合併が同条第3項に規定する政令で定める合併に該当する場合又は当該被合併法人若しくは他の内国法人と当該連結親法人若しくは連結子法人との間に当該適格合併の日の属する連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日の5年前の日、当該被合併法人若しくは他の内国法人の設立の日若しくは当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しないときは、第57条第3項の規定により当該未処理欠損金額に含まないものとされる金額を除く。)又は第58条第2項に規定する未処理災害損失欠損金額
 当該被合併法人(当該適格合併の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)又は当該他の内国法人(当該残余財産の確定の日が連結事業年度終了の日であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適格合併の日前10年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該被合併法人又は他の内国法人の連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人で当該連結親法人若しくは連結子法人(当該適格合併が当該連結親法人又は連結子法人を設立するものである場合には、当該適格合併に係る他の被合併法人。ロにおいて同じ。)との間に支配関係があるもの又は当該他の内国法人が特定連結子法人又はイに規定する政令で定める法人に該当しない場合において、当該適格合併が第57条第3項に規定する政令で定める合併に該当する場合又は当該被合併法人若しくは他の内国法人と当該連結親法人若しくは連結子法人との間にイに規定する最も遅い日から継続して支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当しないときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規定により未処理欠損金額に含まないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額を除く。)
3 第1項に規定する特定連結欠損金額とは、前項の規定により連結欠損金額とみなされる金額のうち次の各号に掲げる金額をいい、第1項に規定する特定連結欠損金個別帰属額とは、当該各号に掲げる金額に係る連結欠損金個別帰属額をいう。
 前項第1号に規定する特定連結子法人に係る同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該特定連結子法人が同号の連結親法人の最初連結事業年度開始の日の5年前の日から当該開始の日までの間に行われた株式移転に係る株式移転完全子法人であったもののうちその発行済株式の全部が当該株式移転により設立された株式移転完全親法人であった当該連結親法人によって当該株式移転の日から当該開始の日まで継続して保有されているもの(他の法人に支配されているものとして政令で定めるものを除く。次号において「連結親法人同等法人」という。)である場合には、イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を除く。)
 当該開始の日前10年以内に開始した当該特定連結子法人の各事業年度(当該株式移転が適格株式移転に該当しないものである場合には、当該各事業年度のうち当該株式移転の日の属する事業年度前の事業年度を除く。)において生じた前項第1号イに掲げる欠損金額
 当該開始の日前10年以内に開始した当該特定連結子法人(当該開始の日に当該株式移転(適格株式移転に限る。)が行われたことに基因して第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結親法人であったものに限る。)のその承認に係る各連結事業年度において生じた前項第1号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額
 前項第2号の連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする同号に規定する適格合併に係る同号の被合併法人又は当該連結親法人との間に完全支配関係がある同号に規定する他の内国法人に係る同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該被合併法人又は他の内国法人が連結親法人同等法人である場合には、同号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額に前号イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を含まないものとして計算した場合の同項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額)
4 連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を被合併法人とするものが行われた場合(当該合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなった日である場合を除く。)又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日である場合を除く。)において、これらの他の連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度において生じた欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当する金額(当該残余財産が確定した他の連結法人に株主等が2以上ある場合には、当該欠損金額に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結法人の有する当該他の連結法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結法人の当該合併の日の属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 連結法人の次の各号に掲げる連結事業年度における第1項の規定の適用については、当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ないものとする。
 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行った場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結欠損金個別帰属額で第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第5項の規定によりないものとされた金額)
 連結子法人の残余財産が確定した場合のその残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額で第57条第6項の規定により同条第1項に規定する欠損金額とみなされたもののうち、同項の規定により当該連結子法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額及び同条第5項の規定によりないものとされた金額
 連結親法人又は連結子法人を合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)とし、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人(当該連結親法人又は連結子法人との間に支配関係があるものに限るものとし、連結完全支配関係がある法人に準ずる法人として政令で定める法人を除く。以下この号において「非連結法人」という。)を被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。)とする第57条第4項に規定する適格組織再編成等(同項に規定する政令で定めるものを除く。以下この号において「適格組織再編成等」という。)が行われた場合(当該適格組織再編成等の日(当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の属する連結親法人事業年度開始の日の5年前の日、当該連結親法人若しくは連結子法人の設立の日又は当該非連結法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当該連結親法人又は連結子法人と当該非連結法人との間に支配関係がある場合として政令で定める場合を除く。)の当該連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結親法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額を同項に規定する欠損金額とみなした場合に同項の規定によりないものとされる金額に相当する金額として政令で定める金額
 第81条の3第1項(第59条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある連結事業年度(以下この号において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(第59条第2項(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第3項の規定により個別損金額を計算する場合には、適用連結事業年度後の各連結事業年度) 適用連結事業年度終了の日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じたその適用に係る連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち当該損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額
 連結子法人が破産手続開始の決定により解散をした場合の当該破産手続開始の決定の日の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該破産手続開始の決定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合(第1号、第2号又は前号に規定する場合に該当する場合を除く。)のその有しなくなった日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 その有しなくなった日の属する連結親法人事業年度開始の日前10年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
6 第2項、第3項及び前項に規定する連結欠損金個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
7 第1項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損金額の生じた連結事業年度(第2項第1号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあっては同号イに規定する最初連結事業年度とし、同項第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額とみなされたものにあっては同号に規定する適格合併の日の属する連結事業年度又は同号の残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度とする。)について連結確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して連結確定申告書を提出している場合であって連結欠損金額の生じた連結事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
8 次の各号に掲げる連結親法人の当該各号に定める各連結事業年度の連結所得に係る第1項ただし書の規定の適用については、同項第1号ロ中「連結所得の金額の100分の50に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。
 第1項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第3号において「中小法人等」という。)に該当する連結親法人 当該各連結事業年度
 普通法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第3号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(第66条第6項第2号又は第3号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
 協同組合等
 第1項の各連結事業年度が連結親法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める連結事業年度である場合における当該連結親法人(当該各連結事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各連結事業年度(当該事実が生じた日以後に当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該連結親法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する連結事業年度を除く。)
 更生手続開始の決定があったこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する連結事業年度
 再生手続開始の決定があったこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後7年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する連結事業年度
 第59条第2項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度
 イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度
 第1項の各連結事業年度が連結親法人の設立の日として政令で定める日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度である場合における当該連結親法人(普通法人に限り、当該各連結事業年度終了の時において中小法人等又は第66条第6項第2号若しくは第3号に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各連結事業年度(当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する連結事業年度を除く。)
9 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第8項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
11 第1項の規定により損金の額に算入される金額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その他同項から第5項まで及び第8項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第81条の10 連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(第57条の2第1項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係をいう。)を有することとなったもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなった日(以下この項において「支配日」という。)の属する連結事業年度(以下この項において「特定支配連結事業年度」という。)において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額(前条第2項の規定により連結欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第1項の規定の適用があるものに限る。以下この項において同じ。)又は評価損資産(当該連結親法人又は連結子法人が当該特定支配連結事業年度開始の日において有する資産のうち同日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(連結親法人又は政令で定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度開始の日の前日において第57条の2第1項に規定する欠損等法人(第4項及び第5項において「欠損等法人」という。)その他これに準ずる政令で定める法人であったもの(以下この項において「連結前欠損等法人」という。)を含む。以下この条において「欠損等連結法人」という。)が、当該支配日(連結前欠損等法人にあっては、支配日に準ずる日として政令で定める日。次項第1号において「特定支配日」という。)以後5年を経過した日の前日までに第57条の2第1項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなった日として政令で定める日(次項及び第3項において「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第1項の規定は、適用しない。
2 欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で該当日(第57条の2第1項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割、現物出資又は第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配が行われる場合には、次の各号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第6項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
 当該連結親法人又は連結子法人を合併法人とする前条第2項第2号に規定する適格合併が行われる場合における当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額(当該適格合併が当該連結親法人の適用事業年度(第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は適用連結事業年度開始の日以後3年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後5年を経過する日後となる場合にあっては、同日。次項において「3年経過日」という。)後に行われるものである場合には、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第2項
 当該連結親法人又は連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする前条第5項第3号に規定する適格組織再編成等が行われる場合における当該連結親法人又は連結子法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額 同項
3 欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結法人との間に前条第2項第2号に規定する完全支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定する場合における当該内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額(当該残余財産の確定の日が当該欠損等連結法人の3年経過日以後である場合には、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。)については、同項の規定は、当該欠損等連結法人については、適用しない。
4 前条第2項の連結親法人又は同項第1号に規定する特定連結子法人(以下この項において「特定連結子法人」という。)が、同号イに規定する最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同条第2項の規定は、適用しない。
5 前条第2項の連結親法人若しくは連結子法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする同項第2号に規定する適格合併が行われる場合又は同項の連結親法人との間に同号に規定する完全支配関係がある同号に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人の残余財産が確定する場合には、これらの欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第4款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目
(各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目)
第81条の11 前2款(各連結事業年度の連結所得の金額の計算)に定めるもののほか、各連結事業年度の連結所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 税額の計算

第1款 税率
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)
第81条の12 普通法人である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、連結親法人のうち、各連結事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないものの各連結事業年度の連結所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
3 協同組合等である連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
4 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない連結親法人に対する第2項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに第4項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
5 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において第66条第6項第1号から第3号まで又は第6号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
(連結特定同族会社の特別税率)
第81条の13 連結法人(連結親法人が第67条第1項(特定同族会社の特別税率)に規定する特定同族会社に該当するものに限る。次項及び第5項において同じ。)の各連結事業年度の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合には、その連結親法人に対して課する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、その超える部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
 年3000万円以下の金額 100分の10
 年3000万円を超え、年1億円以下の金額 100分の15
 年1億円を超える金額 100分の20
2 前項に規定する連結留保金額とは、連結所得等の金額(第1号から第5号までに掲げる金額の合計額から第6号に掲げる金額を減算した金額をいう。第4項において同じ。)のうち留保した金額から、当該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第1項又は第2項の規定により計算した法人税の額と当該連結事業年度の地方法人税法第9条第2項(課税標準)に規定する課税標準法人税額(同法第6条第3号(基準法人税額)に定める基準法人税額に係るものに限る。)につき同法第10条(税率)の規定により計算した地方法人税の額とを合計した金額(次条から第81条の16まで(税額控除)並びに同法第12条(外国税額の控除)及び第13条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに地方税法の規定により当該連結事業年度の連結法人税個別帰属額(第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により同項に規定する負担額として帰せられる金額又は減少額として帰せられる金額として計算される金額をいう。)に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
 当該連結事業年度の連結所得の金額(当該連結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当しない合併により解散した連結法人がある場合には、第62条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における連結所得の金額)
 第81条の3第1項(個別益金額又は個別損金額)(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第25条の2第1項(受贈益)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額
 第81条の4(受取配当等)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額(連結法人が他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける第23条第1項(受取配当等の益金不算入)に規定する配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
 個別益金額を計算する場合の第26条第1項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第1号に係る部分の金額を除く。)、同条第2項に規定する減額された金額及び同条第6項に規定する還付を受ける金額並びに第81条の5(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)に規定する減額された部分として政令で定める金額の合計額
 第81条の9(連結欠損金の繰越し)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額並びに個別損金額を計算する場合の第59条第1項及び第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額並びに同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額の合計額
 第81条の5の2(連結中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
3 前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する連結事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後に取得したものである場合にあっては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。
4 第1項に規定する連結留保控除額とは、次に掲げる金額のうち最も多い金額をいう。
 当該連結事業年度の連結所得等の金額の100分の40に相当する金額
 年2000万円
 当該連結事業年度終了の時における連結利益積立金額(当該連結事業年度の連結所得等の金額に係る部分の金額を除く。)がその時における連結親法人の資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額
5 第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度が1年に満たない連結法人に対する第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「年3000万円」とあるのは「3000万円を12で除し、これに第5項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年1億円以下」とあるのは「1億円を12で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」と、「年1億円を」とあるのは「1億円を12で除し、これに第5項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前項中「年2000万円」とあるのは「2000万円を12で除し、これに次項に規定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
6 第67条第7項及び第8項の規定は、第1項及び前項の規定を適用する場合について準用する。
7 第2項に規定する留保した金額から除く金額その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第2款 税額控除
(連結事業年度における所得税額の控除)
第81条の14 連結法人が各連結事業年度において所得税法第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額(当該所得税の額に係る第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額を除く。)は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の連結事業年度において第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出により第81条の29第1項(所得税額等の還付)又は第133条第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金がある場合の前項の所得税の額には、当該還付金の額(当該連結中間申告書に係る第81条の20第1項に規定する期間の末日の翌日から同日の属する第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度終了の日までの間に第4条の5第1項又は第2項(第4号又は第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人があるときは、当該還付金の額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を控除した金額)を含まないものとする。
3 第1項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
(連結事業年度における外国税額の控除)
第81条の15 連結法人が各連結事業年度において外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。)を納付することとなる場合には、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、同条第1項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)のうち、連結控除限度個別帰属額(当該連結事業年度の連結所得の金額につき第81条の12第1項から第3項まで(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該連結事業年度の連結国外所得金額(国外源泉所得(第69条第1項に規定する国外源泉所得をいう。)に係る所得のみについて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該連結事業年度の連結所得の金額に相当するものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額で、各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この条において同じ。)に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
2 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額、地方法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額及び地方税個別控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結控除限度個別帰属額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第10項において「個別繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その超える部分の金額のうちその個別繰越控除限度額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
3 連結法人が各連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額が当該連結事業年度の連結控除限度個別帰属額に満たない場合において、その前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額のうち当該連結事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項及び第10項において「個別繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その個別繰越控除対象外国法人税額のうち当該連結控除限度個別帰属額から当該連結事業年度において納付することとなる個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
4 連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前3年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度の控除限度額(第69条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、第2項の規定の適用については、その控除限度額は当該事業年度の期間に対応する前3年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなし、連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付することとなる連結事業年度開始の日前3年以内に開始した事業年度に連結事業年度に該当しないものがある場合において、その該当しない事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額(第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)があるときは、前項の規定の適用については、その控除対象外国法人税の額は当該事業年度の期間に対応する前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなす。
5 連結法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項及び第8項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(同項において「被合併法人等」という。)である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該連結法人の当該適格合併等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定めるところにより、当該連結法人の前3年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該連結法人が当該前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前3年内事業年度(適格合併の日前3年以内に開始した各連結事業年度又は各事業年度をいう。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額
 適格分割又は適格現物出資(以下第7項までにおいて「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(次項及び第7項において「分割法人等」という。)の分割等前3年内事業年度(適格分割等の日の属する連結事業年度開始の日前3年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度又は適格分割等の日の属する事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度をいう。同項において同じ。)の連結控除限度個別帰属額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分割等により当該連結法人が移転を受けた事業に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
6 前項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等である内国法人から事業の移転を受けた連結法人にあっては、当該連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人)が当該適格分割等の日以後3月以内に当該連結法人の前3年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)が第5項又は第69条第10項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度における第2項及び第3項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前3年内事業年度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、第5項の規定により当該分割承継法人等の前3年内連結事業年度の連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及び同条第10項の規定により前3年内事業年度(同条第2項に規定する前3年内事業年度をいう。以下この項において同じ。)の控除限度額とみなされる金額並びに第5項の規定により当該分割承継法人等が当該前3年内連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第10項の規定により当該前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、ないものとする。
8 連結法人が納付することとなった外国法人税の額につき第1項から第3項まで又は第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該連結法人が適格合併等により被合併法人等である内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
9 第1項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類並びに個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この項において「明細書」という。)の添付があり、かつ、個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第1項の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該明細書に当該金額として記載された金額を限度とする。
10 第2項及び第3項の規定は、個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度以後の各連結事業年度又は各事業年度の連結確定申告書、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額又は当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載した書類及び個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付があり、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となる当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額又は当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該各連結事業年度又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
11 税務署長は、第1項から第3項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前2項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかった金額につき第1項から第3項までの規定を適用することができる。
12 第1項から第3項までの規定の適用を受ける連結法人は、当該連結法人が他の者との間で行った取引のうち、当該連結法人の各連結事業年度の第1項に規定する連結国外所得金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該連結法人の国外事業所等(第69条第4項第1号に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該国外事業所等に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
13 第1項から第3項までの規定の適用を受ける連結法人は、当該連結法人の第69条第4項第1号に規定する本店等と国外事業所等との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
14 第8項から前項までに定めるもののほか、第1項から第7項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)
第81条の15の2 連結法人が各連結事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該連結法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)
第81条の16 連結法人の各連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該各連結事業年度終了の日以前に当該連結法人を合併法人とする適格合併が行われた場合の当該適格合併に係る被合併法人で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の当該適格合併(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する事業年度の所得に対する法人税を含む。)につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第2項、第3項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各連結事業年度(当該更正の日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得に対する法人税の額から控除する。
(連結事業年度における税額控除の順序)
第81条の17 この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第81条の15の2(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)及び第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
第3款 連結法人税の個別帰属額の計算
第81条の18 連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所得金額(当該連結事業年度の益金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属益金額」という。)が当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法人に帰せられるものの合計額(以下この項において「個別帰属損金額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)がある場合にはそれぞれ当該個別所得金額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用される法人税の税率を乗じて計算した金額と加算調整額(当該連結法人に係る第1号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)とを合計した金額から減算調整額(当該連結法人に係る第2号から第5号までに掲げる金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除した金額又は減算調整額から当該合計した金額を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結事業年度の個別欠損金額(個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられるものを控除した金額とする。)がある場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損金額に当該税率を乗じて計算した金額と減算調整額とを合計した金額を控除した金額又は当該合計した金額から加算調整額を控除した金額とする。
 第81条の13第1項(連結特定同族会社の特別税率)に規定する合計額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の14第1項(連結事業年度における所得税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の15第1項から第3項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の15の2第1項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をされる金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
 第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額
2 前項の連結法人に係る連結親法人が第81条の12第2項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)の規定の適用を受ける連結親法人である場合には、各連結事業年度の連結所得の金額につき同条の規定により計算した法人税の額の当該連結所得の金額に対する割合(連結所得の金額がない連結事業年度にあっては、同項に規定する年800万円以下の金額に対して適用される税率)を前項に規定する税率として、同項の規定を適用する。
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第3節 申告、納付及び還付等

第1款 連結中間申告
(連結中間申告)
第81条の19 連結親法人(普通法人に限る。以下第81条の20(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)までにおいて同じ。)は、その連結事業年度が6月を超える場合には、当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号(連結確定申告)に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの(次項及び第6項において「連結確定法人税額」という。)を当該前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額(当該連結事業年度が最初連結親法人事業年度(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、次に掲げる金額の合計額)
 連結法人(連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る。以下この号において同じ。)の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定法人税額(確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告)に掲げる金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額
 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額としてその連結法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。以下この条において同じ。)で当該最初連結親法人事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るものを当該開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の場合において、同項の連結親法人の同項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し等)の規定により連結子法人(当該連結事業年度開始の時において当該連結親法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)につき第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消されたとき、若しくは第4条の5第2項第5号に掲げる事実が生じたとき、又は当該開始の日の前日から当該経過した日の前日までの期間内に当該連結子法人につき同項第4号に掲げる事実(合併による解散を除く。)が生じたとき、若しくは当該開始の日から当該経過した日までの期間内に当該連結子法人が合併により解散をしたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、前項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、連結確定法人税額から第1号に掲げる金額を減算し、又は連結確定法人税額に第2号に掲げる金額を加算した金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額とする。
 当該連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
 当該連結子法人(当該連結事業年度開始の日の前日から当該開始の日以後6月を経過した日の前日までの期間内に第4条の5第2項第4号に掲げる事実(残余財産の確定に限る。)が生じたもの及び当該開始の日から当該経過した日までの期間内に連結内合併(連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする合併並びに連結子法人及び当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結子法人を被合併法人とする合併で法人を設立するものをいう。第4項及び第6項において同じ。)により解散したものを除く。)の当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属受取額(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該連結子法人に帰せられる金額として前条第1項の規定により計算される金額をいう。)で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
3 第1項の場合において、第4条の2に規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人による連結完全支配関係を有することとなり、かつ、その有することとなった日から当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日まで当該連結完全支配関係が継続していたときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号、前項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入法人(当該他の内国法人で当該連結親法人による連結完全支配関係を有することとなったものをいう。以下この項において同じ。)の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「連結加入法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となった当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日からその連結加入日(当該連結完全支配関係を有することとなった日をいう。以下この項において同じ。)の前日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの
 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した当該連結加入法人の各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の当該連結加入法人の連結法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
 当該連結事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間 連結加入法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これにその連結加入日から当該6月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
4 第1項の場合において、次の各号に掲げる期間内に同項の連結親法人若しくは連結子法人(当該連結親法人の同項の連結事業年度開始の時(連結内合併により設立された連結子法人にあっては、当該開始の時と当該連結内合併の時とのうちいずれか遅い時)から当該開始の日以後6月を経過した日の前日まで当該連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係が継続していた連結子法人に限る。)を合併法人とする合併(第1号に掲げる期間内に行われる合併にあっては適格合併(法人を設立するものを除く。)に限り、第2号又は第3号に掲げる期間内に行われる合併にあっては連結内合併及び適格合併(連結内合併及び連結親法人を設立するものを除く。)に限る。)が行われたとき、又は第2号若しくは第3号に掲げる期間内に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の残余財産が確定したときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号、前2項及び次項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 第1項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度に限る。)開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度 当該合併に係る被合併法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次項において「被合併法人の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の当該開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの
 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各連結事業年度(その月数が6月に満たないものを除く。)の当該被合併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
 第1項の連結事業年度(最初連結親法人事業年度を除く。)の前連結事業年度 当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係るもの(次号において「被合併法人等の確定法人税額等」という。)をその計算の基礎となった当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該連結親法人の当該前連結事業年度の月数のうちに占める当該前連結事業年度開始の日から当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日までの期間の月数の割合に6を乗じた数を乗じて計算した金額
 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各事業年度にあっては、その月数が6月に満たないものを除く。)の確定法人税額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したもの
 当該連結事業年度開始の日の1年前の日以後に終了した各連結事業年度(当該被合併法人(連結内合併に係る被合併法人を除く。)の各連結事業年度にあっては、その月数が6月に満たないものを除く。)の当該被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の連結法人税個別帰属支払額で当該開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額に係るもの
 当該連結事業年度開始の日から同日以後6月を経過した日の前日までの期間 当該合併又は当該残余財産の確定に係る被合併法人等の確定法人税額等をその計算の基礎となった当該合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確定した連結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに当該合併の日から当該6月を経過した日の前日まで又は当該残余財産の確定の日の翌日から当該6月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
5 第1項の場合において、同項の連結親法人が同項の連結事業年度開始の日に行われた適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人であるときは、その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該適格合併に係る被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となった当該適格合併に係る被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額の合計額と同号イ及びロに掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。
6 第1項の場合において、第1号に掲げる金額が第2号から第4号までに掲げる金額の合計額を超えるときは、同項の連結親法人が提出すべき同項の連結事業年度の連結中間申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号及び第2項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に相当する金額にその超える部分の金額を加算した金額とする。
 第2項第1号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
 連結確定法人税額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
 第2項第2号に掲げる金額を当該連結事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
 連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が確定した連結子法人に係る第4項第2号及び第3号に定める金額の合計額
7 前各項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
8 次の各号に掲げる場合に該当する場合で、かつ、当該各号に規定する申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定法人税額又は連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第2号に掲げる金額が確定したときは、第1項の連結事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までにこれらの金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
 第1項第1号イに規定する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限が第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合
 第1項第1号に規定する前連結事業年度又は同号ロに規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合
(連結中間申告書の提出を要しない場合)
第81条の19の2 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、連結親法人の連結中間申告書の提出期限と当該連結中間申告書に係る連結事業年度の第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該連結中間申告書を提出することを要しない。
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)
第81条の20 連結親法人が当該連結事業年度開始の日以後6月の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額を計算した場合には、その連結親法人は、第81条の19第1項各号(連結中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第4項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第2号に掲げる金額が第81条の19の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
 当該連結所得の金額又は連結欠損金額
 当該期間を一連結事業年度とみなして前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)(第81条の13(連結特定同族会社の特別税率)、第81条の14第2項(連結事業年度における所得税額の控除)及び第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第1節第3款(益金の額又は損金の額の計算)(第81条の9第7項(連結欠損金の繰越し)を除く。)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第81条の14第3項及び第81条の15第9項(連結事業年度における外国税額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」と、同条第10項中「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第81条の15の2第2項(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除)中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書」とする。
4 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、連結親法人の当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額(各連結法人の当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額をいう。第1号において同じ。)がある場合における同項に規定する連結中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該期間を一連結事業年度とみなして第81条の15第1項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第81条の14第1項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、その控除しきれなかった金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 第3項に定めるもののほか、第1項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結中間申告書の提出がない場合の特例)
第81条の21 連結中間申告書を提出すべき連結親法人がその連結中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その連結親法人については、その提出期限において、税務署長に対し第81条の19第1項各号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
第2款 連結確定申告
(連結確定申告)
第81条の22 連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該連結事業年度の課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額
 前号に掲げる連結所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
 第81条の14及び第81条の15(連結事業年度における所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 その連結親法人が当該連結事業年度につき連結中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、連結親法人及び連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書、第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額及び法人税の減少額として帰せられる金額に関する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(連結確定申告書の提出期限の延長)
第81条の23 前条第1項の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、災害その他やむを得ない理由(次条第1項の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により、連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため当該申告書を前条第1項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
2 第75条第2項から第7項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「理由」とあるのは、「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)
第81条の24 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出すべき連結親法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(第1号において「定款等」という。)の定めにより、若しくは連結法人に特別の事情があることにより、当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合又は連結子法人が多数に上ることその他これに類する理由により各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、当該連結事業年度以後の各連結事業年度の当該申告書の提出期限を2月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
 当該連結親法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
 当該特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、連結法人に特別の事情があることにより当該連結事業年度以後の各連結事業年度終了の日の翌日から4月以内に当該各連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
2 第75条の2第2項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、同条第3項及び第4項の規定は前項の申請及びこの項において準用する同条第2項の申請について、同条第5項から第7項までの規定は前項の規定の適用を受けている連結親法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「が、同項各号」とあるのは「が、第81条の24第1項各号(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」と、「定款等」とあるのは「同項に規定する定款等(以下この条において「定款等」という。)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第81条の24第1項」と、「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から45日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第4項中「内国法人」とあるのは「連結親法人」と、同条第5項中「若しくは同項の」とあるのは「若しくは第81条の24第1項の」と、同条第7項中「同項に」とあるのは「第81条の24第1項に」と読み替えるものとする。
3 第75条第3項から第5項まで(確定申告書の提出期限の延長)の規定は前項において準用する第75条の2第3項の申請書の提出があった場合について、第75条第7項の規定は第1項の規定の適用を受ける連結親法人の同項に規定する申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)」と、同条第5項中「第1項に」とあるのは「第81条の24第1項に」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の期日として同項」とあるのは「2月間(同条第1項各号の指定を受けようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があった場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第1項」と、同条第7項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「第81条の24第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定の適用を受けている連結親法人については、連結法人につき当該連結事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該連結事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
5 第1項の規定の適用を受けている連結親法人が、当該連結事業年度(前項の規定の適用に係る連結事業年度を除く。)について、連結法人に生じた災害その他やむを得ない理由により、当該連結法人の決算が確定しないため、又は各連結事業年度の連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため第1項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合には、国税通則法第11条の規定によりその提出期限が延長された場合を除き、納税地の所轄税務署長は、その連結親法人の申請に基づき、期日を指定してその提出期限を延長することができる。
6 第75条第2項から第5項までの規定は前項の申請について、同条第6項及び第7項の規定は前項の規定の適用を受ける連結親法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「同項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内」とあるのは「第81条の24第1項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する申告書の提出期限の到来する日の15日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は連結所得の金額若しくは連結欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第81条の24第5項」と、同条第5項中「第1項に規定する申告書に係る事業年度終了の日の翌日から2月以内に同項」とあるのは「第81条の24第1項に規定する申告書の提出期限までに同条第5項」と、「第1項の」とあるのは「同条第5項の」と、同条第6項中「同項に」とあるのは「第81条の24第1項に」と、「を同項」とあるのは「を同条第5項」と、同条第7項中「、同項」とあるのは「、第81条の24第3項において準用するこの項の規定による利子税のほか、同条第1項」と、「事業年度の所得」とあるのは「連結事業年度の連結所得」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは「同項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から同条第5項」と読み替えるものとする。
第3款 個別帰属額等の届出
(連結子法人の個別帰属額等の届出)
第81条の25 連結子法人は、各連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該連結事業年度に係る第81条の18第1項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額又は法人税の減少額として帰せられる金額、地方法人税法第15条第1項(連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される地方法人税の負担額として帰せられる金額又は地方法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項(次項において「個別帰属額等」という。)を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があった場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
第4款 納付
(連結中間申告による納付)
第81条の26 連結中間申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した第81条の19第1項第1号(前期の実績による連結中間申告書の記載事項)に掲げる金額(第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(連結確定申告による納付)
第81条の27 第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書を提出した連結親法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(連結子法人の連帯納付の責任)
第81条の28 連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)について、連帯納付の責めに任ずる。
2 前項に規定する法人税を連結子法人から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第12号の7(定義)に規定する連結子法人の同法第81条の28第1項(連結子法人の連帯納付の責任)に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地」とする。
第5款 還付
(所得税額等の還付)
第81条の29 連結中間申告書(第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があった場合又は連結確定申告書の提出があった場合において、これらの申告書に同条第4項第1号又は第81条の22第1項第3号(連結確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した連結親法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 第78条第2項から第4項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の中間申告書又は確定申告書」とあるのは「第81条の29第1項(所得税額等の還付)の連結中間申告書又は連結確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書」と、同条第3項中「中間申告書に係る事業年度」とあるのは「連結中間申告書に係る連結事業年度」と、「確定申告書に係る事業年度の所得」とあるのは「連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。
(連結中間納付額の還付)
第81条の30 連結中間申告書を提出した連結親法人からその連結中間申告書に係る連結事業年度の連結確定申告書の提出があった場合において、その連結確定申告書に第81条の22第1項第5号(連結中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その連結親法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第79条第3項から第6項まで(中間納付額の還付)の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「事業年度の所得」とあるのは、「連結事業年度の連結所得」と読み替えるものとする。
(連結欠損金の繰戻しによる還付)
第81条の31 連結親法人の連結確定申告書を提出する連結事業年度において生じた連結欠損金額がある場合(第4項の規定に該当する場合を除く。)には、その連結親法人は、当該連結確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度(以下この項及び第3項において「欠損連結事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)、第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)又は第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この項及び次項において同じ。)に、当該いずれかの連結事業年度(以下この条において「還付所得連結事業年度」という。)の連結所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金額(第5項において準用するこの項の規定により当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。第4項において同じ。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2 前項の場合において、既に当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当する金額からその適用に係る連結欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得連結事業年度の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第1項の規定は、同項の連結親法人が還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度の前連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合であって、欠損連結事業年度の連結確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損連結事業年度の連結確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
4 第1項及び第2項の規定は、連結親法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの連結事業年度又は同日の属する連結事業年度において生じた連結欠損金額(第81条の9第1項(連結欠損金の繰越し)の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの、同条第5項の規定によりないものとされたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「連結確定申告書の提出と同時に」とあるのは「事実が生じた日以後1年以内(その1年以内の日が、第4条の5第1項若しくは第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結親法人の第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第4条の5第3項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度に係る第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限後となるときは、当該事実が生じた日から当該提出期限まで)に」と、「請求することができる。」とあるのは「請求することができる。ただし、還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度までの各連結事業年度について連続して連結確定申告書を提出している場合に限る。」と読み替えるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、連結親法人の当該災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各連結事業年度又は当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(第81条の20第1項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書(以下この項において「仮決算の連結中間申告書」という。)を提出する場合における当該期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(連結事業年度又は中間期間において生じた第81条の22第1項第1号(連結確定申告)又は第81条の20第1項第1号に掲げる連結欠損金額のうち、各連結法人の災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものの合計額(仮決算の連結中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第5項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第3項において同じ。)」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第5項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前2年」と、「連結欠損金額(第5項において準用するこの項の規定により当該還付所得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第3項中「(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、欠損連結事業年度の連結確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
6 第80条第6項から第8項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人が第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第8項中「第1項の確定申告書(期限後申告書を除く。)又は仮決算の中間申告書」とあるのは、「第81条の31第1項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の連結確定申告書(期限後申告書を除く。)又は同条第5項に規定する仮決算の連結中間申告書」と読み替えるものとする。
第6款 更正の請求の特例
(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第82条 連結法人が、連結確定申告書に記載すべき第81条の22第1項第1号から第5号まで(連結確定申告書の記載事項)に掲げる金額若しくは確定申告書に記載すべき第74条第1項第1号から第5号まで(確定申告書の記載事項)に掲げる金額又は地方法人税法第2条第16号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第4号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該連結法人に係る連結親法人は、当該連結法人がその修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る連結事業年度又は事業年度後の各連結事業年度で決定を受けた連結事業年度に係る第81条の22第1項第2号又は第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る連結事業年度又は事業年度後の各連結事業年度で決定を受けた連結事業年度に係る第81条の22第1項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

第2章 退職年金等積立金に対する法人税

第1節 課税標準及びその計算

(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第83条 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
(退職年金等積立金の額の計算)
第84条 退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第59条(積立金の積立て)に規定する積立金をいう。以下この項、次項第7号及び第3項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第21条第2項第2号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条の2第1項第3号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第38条の2第2項第4号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第23条第1項第8号(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2 前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあっては、当該金額に当該業務の次の各号(第8号から第12号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。
 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であった者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第4号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第11条の32(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
 各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であった者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う内国法人 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であった者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金を実施する同条第5項に規定する連合会 同法第61条第1項第3号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
 国家公務員共済組合法第21条第2項第2号に掲げる業務を行う同条第1項に規定する連合会 同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
 地方公務員等共済組合法第3条の2第1項第3号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人 当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 地方公務員等共済組合法第3条第1項(設立)に規定する組合(同項第1号から第4号までに定めるものに限る。) 同法第24条の2(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
 地方公務員等共済組合法第27条第1項(市町村連合会)に規定する市町村連合会 同法第38条第1項(準用規定)において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十一 地方公務員等共済組合法第38条の2第2項第4号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第1項に規定する地方公務員共済組合連合会 同法第38条の8の2第1項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十二 日本私立学校振興・共済事業団法第23条第1項第8号に掲げる業務を行う同法第3条(法人格)に規定する事業団 同法第33条第1項第4号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
3 前2項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第65条第1項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前2項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第66条第1項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同条第2項に規定する信託又は同条第4項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約をいい、前2項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第8条第1項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前2項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条の2第1項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前2項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第6条の3第2項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第3項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
4 第1項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
第84条の2 退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第1項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
 その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第2項に規定する退職年金等積立金額を12で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
 その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第2項に規定する退職年金等積立金額を12で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
第85条 退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
 その合併法人等の当該事業年度開始の時における第84条第2項に規定する退職年金等積立金額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
 その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される第84条第2項に規定する退職年金等積立金額を12で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(退職年金業務等を廃止した場合の特例)
第86条 退職年金業務等を行う内国法人が前3条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第84条の2第1項第2号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第1項第1号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第2号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。

第2節 税額の計算

(退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第87条 内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。

第3節 申告及び納付

(退職年金等積立金に係る中間申告)
第88条 退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が6月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)
第88条の2 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。
(退職年金等積立金に係る確定申告)
第89条 退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
 その内国法人が当該事業年度につき第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかったことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)
第90条 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)
第91条 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第2号に掲げる金額(同条第3号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第92条 削除
第93条 削除
第94条 削除
第95条 削除
第96条 削除
第97条 削除
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第104条 削除
第105条 削除
第106条 削除
第107条 削除
第108条 削除
第109条 削除
第110条 削除
第111条 削除
第112条 削除
第113条 削除
第114条 削除
第115条 削除
第116条 削除
第117条 削除
第118条 削除
第119条 削除
第120条 削除

第3章 青色申告

(青色申告)
第121条 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
 中間申告書
 確定申告書
2 前項の承認を受けている内国法人又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第2条第16号(定義)に規定する連結申告法人をいう。次条第1項において同じ。)は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。
 退職年金等積立金中間申告書
 退職年金等積立金確定申告書
(青色申告の承認の申請)
第122条 当該事業年度以後の各事業年度の前条第1項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人(連結申告法人を除く。)は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度 同日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下この号において「設立等の日」という。)から前3号に規定する事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
 内国法人が第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。第8号において同じ。)開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日(残余財産の確定の日の属する事業年度にあっては、当該事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日)とする。以下この項及び第125条(青色申告の承認があったものとみなす場合)において同じ。)
 内国法人が第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日
 前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日
 第4条の5第3項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
(青色申告の承認申請の却下)
第123条 税務署長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
 前条第1項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第126条第1項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
 第127条第4項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第128条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
 第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された場合で、その取り消された日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
(青色申告の承認等の通知)
第124条 税務署長は、第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(青色申告の承認があったものとみなす場合)
第125条 第122条第1項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があった場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人(当該法人以外の法人で当該事業年度について第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)については当該事業年度開始の日以後6月を経過する日とし、第122条第2項第5号の内国法人については同号に定める日とし、同項第6号又は第7号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とする。)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
(青色申告法人の帳簿書類)
第126条 第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
2 納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第121条第1項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。
(青色申告の承認の取消し)
第127条 第121条第1項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあったときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと 当該事業年度
 その事業年度に係る帳簿書類について前条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと 当該事業年度
 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること 当該事業年度
 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと 当該申告書に係る事業年度
2 第121条第1項の承認を受けた内国法人につき、第4条の5第1項(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された場合には、納税地の所轄税務署長は、その取り消された日の前日(当該前日が連結事業年度終了の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度まで遡って、第121条第1項の承認を取り消すものとする。
3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。
4 税務署長は、第1項又は第2項の規定による取消しの処分をする場合には、第1項又は第2項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となった事実が第1項各号又は第2項のいずれに該当するかを付記しなければならない。
(青色申告の取りやめ)
第128条 第121条第1項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度終了の日の翌日から2月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。

第4章 更正及び決定

(更正に関する特例)
第129条 内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税につき、当該事実を仮装して経理した内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事業年度又は各連結事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
2 税務署長が第135条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)の規定の適用については、同項第3号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法第135条第1項又は第2項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。
(青色申告書等に係る更正)
第130条 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等(連結中間申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類(当該連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあっては、連結子法人の帳簿書類を含む。)を調査し、その調査により当該青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。ただし、当該青色申告書又は連結確定申告書等及びこれらに添付された書類に記載された事項によって、当該課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算がこの法律の規定に従っていないことその他その計算に誤りがあることが明らかである場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。
2 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条第2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
(推計による更正又は決定)
第131条 税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人(各連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合にあっては、連結子法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあっては、課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額)を推計して、これをすることができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認)
第132条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
 内国法人である同族会社
 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
 3以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
 その事業所の2分の1以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
 ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の3分の2以上に相当すること。
2 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
3 第1項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第157条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があったときについて準用する。
(組織再編成に係る行為又は計算の否認)
第132条の2 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは現物分配(第2条第12号の5の2(定義)に規定する現物分配をいう。)又は株式交換等若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)に係る次に掲げる法人の法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、第1号又は第2号に掲げる法人の株式(出資を含む。第2号において同じ。)の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金額(第24条第1項(配当等の額とみなす金額)の規定により第23条第1項第1号又は第2号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額をいう。)の減少その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。
 合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人
 合併等により交付された株式を発行した法人(前号に掲げる法人を除く。)
 前2号に掲げる法人の株主等である法人(前2号に掲げる法人を除く。)
(連結法人に係る行為又は計算の否認)
第132条の3 税務署長は、連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その連結法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各連結事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、これらの法人税の額から控除する金額の増加、連結法人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その連結法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法人税の額を計算することができる。
(更正等による所得税額等の還付)
第133条 内国法人の提出した中間申告書(第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)若しくは確定申告書又は連結中間申告書(第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)若しくは連結確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次項及び次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第72条第4項第1号若しくは第74条第1項第3号(確定申告)又は第81条の20第4項第1号若しくは第81条の22第1項第3号(連結確定申告)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3 第1項の規定による還付金を同項の中間申告書に係る事業年度若しくは同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税又は同項の連結中間申告書に係る連結事業年度若しくは同項の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第134条 中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があった場合において、その決定に係る第74条第1項第5号(中間納付額の控除不足額)又は第81条の22第1項第5号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第74条第1項第5号又は第81条の22第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
 第1項の規定による還付金 同項に規定する事業年度の第74条第1項の規定による申告書又は第1項に規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第1項の決定の日までの日数
 第2項の規定による還付金 同項に規定する事業年度の第74条第1項の規定による申告書又は第2項に規定する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
 第2項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 国税通則法第25条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する事業年度の所得の金額又は同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
5 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
6 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)
第135条 内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたとき(当該内国法人(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)につき当該事業年度又は連結事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第3項各号又は第4項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする単体間適格合併(連結法人以外の法人が当該法人を被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第3項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第3項までにおいて同じ。)に係る合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理法人税額」という。)は、次項、第3項又は第7項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。
2 前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には、当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の更正の日の属する事業年度(連結子法人が第4条の5第1項又は第2項(第4号及び第5号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(次項において「取消前事業年度」という。)を除く。)開始の日前1年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税又は当該更正の日の属する第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日前1年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)で当該更正の日の前日において確定しているもの(以下この項において「確定法人税額」という。)があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法人税額(既にこの項の規定により還付をすべき金額の計算の基礎となったものを除く。)に達するまでの金額を還付する。
3 第1項の規定の適用があった内国法人(当該内国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度(取消前事業年度を除く。)開始の日(当該更正が当該単体間適格合併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対する法人税について当該単体間適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から5年を経過する日の属する事業年度の第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限又は当該更正の日の属する第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度開始の日から5年を経過する日の属する連結事業年度の第81条の22第1項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該5年を経過する日の属する事業年度又は当該5年を経過する日の属する連結事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限。以下この項及び第8項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかった場合にあっては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税についての決定があった場合)には、税務署長は、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額(既に前項、この項又は第7項の規定により還付すべきこととなった金額及び第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第81条の16(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により控除された金額を除く。)を還付する。
 残余財産(連結法人の残余財産を除く。)が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
 合併による解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
 破産手続開始の決定による解散(連結法人の解散を除く。)をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
 第4条の2の承認を受けたこと その承認に係る第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限
 第4条の5第1項又は第2項の規定により第4条の2の承認を取り消されたこと(連結内適格合併による解散に基因してその承認を取り消された場合を除く。) その取り消された日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限
 第4条の5第3項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結事業年度の第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限
 普通法人又は協同組合等(連結法人を除く。)が公益法人等に該当することとなったこと その該当することとなった日の前日の属する事業年度の第74条第1項の規定による申告書の提出期限
4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第6項及び第7項において同じ。)は、当該事実が生じた日以後1年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法人税額(既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第70条又は第81条の16の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)の還付を請求することができる。
 更生手続開始の決定があったこと。
 再生手続開始の決定があったこと。
 前2号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
5 内国法人につきその各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額を減少させる更正で当該内国法人の当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があった場合において、当該反射的更正により減少する部分の所得の金額又は連結所得の金額のうちに当該原更正に係る事業年度又は連結事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度又は各連結事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。
6 第4項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 税務署長は、前項の還付請求書の提出があった場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
8 第2項、第3項又は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の更正の日の翌日以後1月を経過した日(第3項の規定による還付金にあっては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があった場合にはその提出の日とし、同項の決定があった場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあっては第4項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後3月を経過した日とする。)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
9 第1項の場合において、同項の更正により第74条第1項第5号又は第81条の22第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理法人税額に達するまでの金額については、前条第2項の規定は、適用しない。ただし、同条第3項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。
第136条 削除
第137条 削除

第3編 外国法人の法人税

第1章 国内源泉所得

(国内源泉所得)
第138条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。
 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該外国法人から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設において使用する資産、当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(当該外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして政令で定めるものであって当該恒久的施設以外のものをいう。次項及び次条第2項において同じ。)との間の内部取引その他の状況を勘案して、当該恒久的施設に帰せられるべき所得(当該恒久的施設の譲渡により生ずる所得を含む。)
 国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得(所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)
 国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
 国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法(昭和25年法律第291号)の規定による採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、鉱業法(昭和25年法律第289号)の規定による租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第3号(定義)に規定する居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
 前各号に掲げるもののほかその源泉が国内にある所得として政令で定めるもの
2 前項第1号に規定する内部取引とは、外国法人の恒久的施設と本店等との間で行われた資産の移転、役務の提供その他の事実で、独立の事業者の間で同様の事実があったとしたならば、これらの事業者の間で、資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引(資金の借入れに係る債務の保証、保険契約に係る保険責任についての再保険の引受けその他これらに類する取引として政令で定めるものを除く。)が行われたと認められるものをいう。
3 恒久的施設を有する外国法人が国内及び国外にわたって船舶又は航空機による運送の事業を行う場合には、当該事業から生ずる所得のうち国内において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるものをもって、第1項第1号に掲げる所得とする。
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第139条 租税条約(第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約が同条第1項第4号又は第5号の規定に代わって国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもってこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。
2 恒久的施設を有する外国法人の前条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合において、租税条約(当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるときは、同号に規定する内部取引には、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の支払に相当する事実(政令で定める金融機関に該当する外国法人の恒久的施設と本店等との間の利子の支払に相当する事実を除く。)その他政令で定める事実は、含まれないものとする。
(国内源泉所得の範囲の細目)
第140条 前2条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。

第2章 各事業年度の所得に対する法人税

第1節 課税標準及びその計算

第1款 課税標準
第141条 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。
 恒久的施設を有する外国法人 各事業年度の次に掲げる国内源泉所得
 第138条第1項第1号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
 第138条第1項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 恒久的施設を有しない外国法人 各事業年度の第138条第1項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得
第2款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第142条 外国法人の各事業年度の前条第1号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を控除した金額とする。
2 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業につき、前編第1章第1節第2款から第9款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第25条の2から第27条まで(受贈益等)、第33条第5項(資産の評価損の損金不算入等)、第37条第2項(寄附金の損金不算入)、第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)、第41条の2(分配時調整外国税相当額の損金不算入)、第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第57条第2項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条第2項(残余財産の確定に係る部分に限る。)(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)、第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)及び第61条の2第17項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)並びに第5款第5目(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)及び第6目(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)を除く。)及び第11款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額とする。
3 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき、前項の規定により第22条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。
 第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用のうち第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
 第22条第3項第2号に規定する販売費、一般管理費その他の費用には、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
 第22条第5項に規定する資本等取引には、恒久的施設を開設するための外国法人の本店等(第138条第1項第1号に規定する本店等をいう。以下この号において同じ。)から恒久的施設への資金の供与又は恒久的施設から本店等への剰余金の送金その他これらに類する事実を含むものとする。
4 前項に定めるもののほか、第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(還付金等の益金不算入)
第142条の2 外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
 前条第2項の規定により第38条第1項又は第2項(法人税額等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 前条第2項の規定により第55条第3項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
 第144条の11(所得税額等の還付)又は第147条の3(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)に相当するものに限る。)
 第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による還付金(同条第1項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に定める金額に相当するものに限る。)又は地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による還付金(第144条の13第1項第1号に定める金額に100分の10・3を乗じて計算した金額に相当するものに限る。)
2 外国法人が納付することとなった外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき第144条の2第1項から第3項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が同条第6項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
3 外国法人が前条第2項の規定により第55条第4項の規定に準じて計算する場合において各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受けるときは、その還付を受ける金額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
第142条の2の2 恒久的施設を有する外国法人が第144条の13第11項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について第144条の13の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった災害損失欠損金額に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第142条の3 外国法人(保険業法第2条第7項(定義)に規定する外国保険会社等に限る。以下この項において同じ。)の各事業年度の恒久的施設に係る投資資産(保険料として収受した金銭その他の資産を保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるために運用する場合のその運用資産として財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額が、当該外国法人の投資資産の額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、その満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該恒久的施設を通じて行う事業に係る収益の額として、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
 前項に規定する満たない部分に相当する金額が同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額の100分の10以下であるとき。
 前項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額が1000万円以下であるとき。
 当該事業年度の恒久的施設に係る総資産の額が当該事業年度の当該恒久的施設に係る負債の額及び純資産の額の合計額を上回る場合として政令で定める場合に該当するとき。
3 前項の規定は、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を記載した書類及びその計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の書類を保存していなかった場合においても、その保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
5 投資資産の額の算定の時期その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第142条の4 外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が、当該外国法人の資本に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 外国法人の資本に相当する額が著しく低い場合の恒久的施設に帰せられるべき資本に相当する額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第142条の5 銀行法第47条第2項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第2条第9項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項(通則)に規定する第1種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人の各事業年度において、その有する資本に相当するものに係る負債につき支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)がある場合には、当該利子の額のうち当該外国法人の前条第1項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定により損金の額に算入される金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
3 税務署長は、第1項の規定により損金の額に算入されることとなる金額の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、当該書類の保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、当該書類の保存がなかった金額につき第1項の規定を適用することができる。
4 第1項に規定する資本に相当するものに係る負債の範囲その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
第142条の6 外国法人が第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第144条の11第1項(所得税額等の還付)若しくは第147条の3第1項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国法人税の額は、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)
第142条の6の2 恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第144条の2の2第1項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する分配時調整外国税相当額につき同項の規定の適用を受ける場合には、その支払を受ける収益の分配に係る所得税の額に係る当該分配時調整外国税相当額は、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)
第142条の7 外国法人が第142条第3項第2号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「本店配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかった本店配賦経費については、その外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 税務署長は、本店配賦経費の全部又は一部につき前項の書類の保存がない場合においても、その保存がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があった場合に限り、その書類の保存がなかった本店配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第142条の8 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなった場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなった場合を除く。)には、恒久的施設閉鎖事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になった日の属する事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時に恒久的施設に帰せられる資産(第61条の3第1項第1号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券その他の政令で定める資産を除く。)の評価益(当該終了の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該終了の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該外国法人の当該恒久的施設閉鎖事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項の規定により同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産の帳簿価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第142条の9 外国法人の恒久的施設と第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第3号又は第5号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第1号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があった場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2 前項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第3款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算
第142条の10 外国法人の各事業年度の第141条第1号ロ及び第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第142条から第142条の2の2まで(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定に準じて計算した金額とする。

第2節 税額の計算

(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第143条 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額に100分の23・2の税率を乗じて計算した金額とする。
 第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得
 第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得
 第141条第2号に定める国内源泉所得
2 前項の場合において、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の同項各号に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、これらの国内源泉所得に係る所得の金額のうち年800万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、100分の19の税率による。
3 事業年度が1年に満たない外国法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年800万円」とあるのは、「800万円を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 外国法人である普通法人のうち各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものについては、第2項の規定は、適用しない。
 保険業法に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるもの
 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある外国法人
 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
 保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を含む。)
 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人(第4号において「受託法人」という。)
 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)
 受託法人
(外国法人に係る所得税額の控除)
第144条 第68条(所得税額の控除)の規定は、外国法人が各事業年度において第141条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分(同条第1号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第1号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で所得税法の規定により所得税を課されるものの支払を受ける場合について準用する。この場合において、第68条第1項中「第69条の2第1項(」とあるのは「第144条の2の2第1項(外国法人に係る」と、「を除く」とあるのは「及び特定所得税の額(同法第161条第1項第6号(国内源泉所得)に掲げる対価につき同法第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額のうち、同法第215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により同項の規定による徴収が行われたものとみなされる同法第161条第1項第12号に掲げる給与、報酬又は年金に対応する部分の金額をいう。)を除く」と、同条第2項中「利子及び配当等」とあるのは「第144条(外国法人に係る所得税額の控除)に規定する国内源泉所得」と、同条第3項中「第72条第1項各号」とあるのは「第144条の4第1項各号又は第2項各号」と、「第78条第1項」とあるのは「第144条の11第1項」と、「第133条第1項(」とあるのは「第147条の3第1項(」と読み替えるものとする。
(外国法人に係る外国税額の控除)
第144条の2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において外国法人税(第69条第1項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第8項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該事業年度の第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下第3項まで及び次条第1項において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額につき第143条第1項又は第2項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち当該事業年度の国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(第138条第1項第1号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国法人税の額に限るものとし、その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める外国法人税の額、外国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額、地方法人税控除限度額として政令で定める金額及び地方税控除限度額として政令で定める金額の合計額を超える場合において、前3年内事業年度(当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度をいう。以下この条において同じ。)の控除限度額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
3 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額に満たない場合において、その前3年内事業年度において納付することとなった控除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
4 第1項に規定する国外源泉所得とは、第138条第1項第1号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。
 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
 国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
 国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う法人が受ける当該人的役務の提供に係る対価
 国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利若しくは国外における採石権の貸付け(地上権又は採石権の設定その他他人に不動産、不動産の上に存する権利又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定又は所得税法第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者若しくは外国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価
 所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
 外国の国債若しくは地方債又は外国法人の発行する債券の利子
 国外にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金(所得税法第2条第1項第10号に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子
 国外にある営業所に信託された合同運用信託若しくはこれに相当する信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託(所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託をいう。次号ロにおいて同じ。)若しくはこれに相当する信託の収益の分配
 所得税法第24条第1項(配当所得)に規定する配当等及びこれに相当するもののうち次に掲げるもの
 外国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの
 国外にある営業所に信託された所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託(公社債投資信託並びに公募公社債等運用投資信託及びこれに相当する信託を除く。)又は第2条第29号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託若しくはこれに相当する信託の収益の分配
 国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)
 国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
 機械、装置その他政令で定める用具の使用料
 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの
 国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第2条第6項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。)
十一 次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
 所得税法第174条第3号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの
 所得税法第174条第4号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの
 所得税法第174条第5号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
 所得税法第174条第6号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの
 所得税法第174条第7号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預貯金に係るもの
 所得税法第174条第8号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの
十二 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配
十三 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの
5 租税条約(第2条第12号の19ただし書に規定する条約をいう。以下この項において同じ。)において国外源泉所得(第1項に規定する国外源泉所得をいう。以下この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける外国法人については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。
6 第69条第10項及び第11項の規定は、外国法人が他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人(第8項において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(第8項において「適格合併等」という。)により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合について準用する。この場合において、同条第10項中「第2項及び第3項」とあるのは「第144条の2第2項及び第3項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「前3年内事業年度の控除限度額」とあるのは「同条第2項に規定する前3年内事業年度(以下この項及び次項において「前3年内事業年度」という。)の同条第1項に規定する控除限度額(以下この項及び次項において「控除限度額」という。)」と、「控除対象外国法人税の額と」とあるのは「同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)と」と、同条第11項中「前項」とあるのは「第144条の2第6項において準用する前項」と読み替えるものとする。
7 第69条第12項の規定は、適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人である外国法人が前項において準用する同条第10項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第12項中「第2項及び第3項」とあるのは「第144条の2第2項及び第3項(外国法人に係る外国税額の控除)」と、「控除限度額及び控除対象外国法人税の額」とあるのは「同条第1項に規定する控除限度額(以下この項において「控除限度額」という。)及び同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項において「控除対象外国法人税の額」という。)」と、「、第10項」とあるのは「、同条第6項において準用する第10項」と、「の前3年内事業年度」とあるのは「の同条第2項に規定する前3年内事業年度(以下この項において「前3年内事業年度」という。)」と、「及び同条第5項」とあるのは「及び第81条の15第5項」と、「並びに第10項」とあるのは「並びに第144条の2第6項において準用する第10項」と読み替えるものとする。
8 外国法人が納付することとなった外国法人税の額につき第1項から第3項までの規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該外国法人が適格合併等により被合併法人等である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあっては、当該被合併法人等が納付することとなった外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなった外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後7年以内に開始する当該外国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)における第1項から第3項までの規定の適用については、政令で定めるところによる。
9 第1項から第5項までの規定、第6項において準用する第69条第10項及び第11項の規定並びに第7項において準用する同条第12項の規定並びに前項の規定は、外国法人である人格のない社団等が収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得について納付する控除対象外国法人税の額については、適用しない。
10 第69条第15項から第17項までの規定は、外国法人が納付することとなる控除対象外国法人税の額につき、第1項から第3項までの規定による控除をする場合について準用する。この場合において、同条第15項中「第1項の規定は」とあるのは「第144条の2第1項(外国法人に係る外国税額の控除)の規定は」と、「控除対象外国法人税の額の」とあるのは「同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この項及び次項において「控除対象外国法人税の額」という。)の」と、「、第1項」とあるのは「、同条第1項」と、同条第16項中「第2項及び第3項」とあるのは「第144条の2第2項及び第3項」と、「、繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額」とあるのは「、同条第2項に規定する繰越控除限度額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)」と、「)に当該各事業年度の控除限度額」とあるのは「)に当該各事業年度の控除限度額(同条第1項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第17項中「、第1項から第3項まで」とあるのは「、第144条の2第1項から第3項まで」と、「つき第1項から第3項まで」とあるのは「つき同条第1項から第3項まで」と読み替えるものとする。
11 前3項に定めるもののほか、第1項から第6項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)
第144条の2の2 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第176条第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第180条の2第3項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該外国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第3項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する。
2 前項の規定は、外国法人である人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。
3 第69条の2第3項(分配時調整外国税相当額の控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき第1項の規定による控除をする場合について準用する。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税額控除の順序)
第144条の2の3 前3条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条(所得税額の控除)の規定及び第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

第3節 申告、納付及び還付等

第1款 中間申告
(中間申告)
第144条の3 恒久的施設を有する外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有する外国法人になった日の属する事業年度を除く。第144条の4第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有する外国法人である普通法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第144条の6第1項第7号(確定申告)に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人は、その事業年度(恒久的施設を有しない外国法人になった日の翌日の属する事業年度を除く。第144条の4第2項において同じ。)が6月を超える場合には、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が10万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は当該2月以内に恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき第144条の6第2項第2号に掲げる金額で当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 第71条第2項から第4項まで(中間申告)の規定は、第1項の普通法人を合併法人とし、他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第1号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項第1号 第144条の3第1項第1号(中間申告)
第2項第1号 第74条第1項第2号 第144条の6第1項第7号又は第2項第2号(確定申告)
第3項 同項第1号 第144条の3第1項第1号
4 第71条第2項から第4項までの規定は、第2項の普通法人を合併法人とし、恒久的施設を有しない他の外国法人を被合併法人とする適格合併が行われた場合の同項第1号に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項第1号 第144条の3第2項第1号(中間申告)
第2項第1号 第74条第1項第2号 第144条の6第2項第2号(確定申告)
第3項 同項第1号 第144条の3第2項第1号
5 第1項第1号又は第2項第1号に規定する前事業年度の第144条の6第1項又は第2項の規定による申告書の提出期限が第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により4月間延長されている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に確定申告書に記載すべき第144条の6第1項第7号又は第2項第2号に掲げる金額が確定したときは、第1項又は第2項に規定する事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、前各項の規定を適用する。
(中間申告書の提出を要しない場合)
第144条の3の2 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、外国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第144条の6第1項又は第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文又は第2項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第144条の4 恒久的施設を有する外国法人である普通法人(第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第1号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第144条の3第1項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第5項第1号又は第2号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第7号に掲げる金額が第144条の3の規定により計算した同条第1項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
 当該期間を1事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
 当該期間を1事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
 当該期間を1事業年度とみなして第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)(第68条第3項(所得税額の控除)の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 当該期間を1事業年度とみなして第2号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第144条(第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 当該期間を1事業年度とみなして第144条において準用する第68条(第3項を除く。)の規定及び第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、その控除しきれなかった金額
 当該期間を1事業年度とみなして第144条において準用する第68条(第3項を除く。)の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、その控除しきれなかった金額
 第3号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第4号に掲げる法人税の額(第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人(第4条の7に規定する受託法人を除く。)が当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第144条の3第2項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第6項第1号に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は第2号に掲げる金額が第144条の3の規定により計算した同条第2項第1号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。
 当該国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
 当該期間を1事業年度とみなして前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(第144条(第68条第3項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 前2項に規定する事項を記載した中間申告書には、これらの規定に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第1項に規定する期間に係る課税標準である第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第3号に掲げる法人税の額、同項に規定する期間に係る課税標準である同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第4号に掲げる法人税の額又は第2項に規定する期間に係る課税標準である同条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額若しくは欠損金額及び同項第2号に掲げる法人税の額の計算については、次に定めるところによる。
 第2条第25号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第68条第4項(第144条において準用する場合に限る。)及び第69条第15項(外国税額の控除)(第144条の2第10項において準用する場合に限る。)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第69条第16項(第144条の2第10項において準用する場合に限る。)中「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」とあるのは「中間申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」と、第69条の2第3項(分配時調整外国税相当額の控除)(第144条の2の2第3項(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する場合に限る。)及び第142条の5第2項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
 第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により前編第1章第1節第3款(第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)を除く。)、第4款(第46条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)を除く。)及び第7款(課税標準及びその計算)(第57条第2項、第7項及び第10項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)並びに第58条第2項及び第5項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)を除く。)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と読み替えるものとする。
5 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項及び次項において同じ。)により、恒久的施設を有する外国法人の当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第1項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)がある場合における第1項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該期間を1事業年度とみなして第144条の2第1項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第144条において準用する第68条第1項に規定する所得税の額で第144条において準用する同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同条において準用する同項の規定による控除をされるべき金額で第1項第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかった金額(同項第4号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかった金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
 当該期間を1事業年度とみなして第144条において準用する第68条第1項に規定する所得税の額で第144条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第1項第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかった金額(同項第3号に掲げる法人税の額がある場合には、当該法人税の額に相当する金額を超える部分の金額に限る。)があるときは、その控除しきれなかった金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
6 災害により、恒久的施設を有しない外国法人の当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する第2項に規定する期間において生じた災害損失金額がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該期間を1事業年度とみなして第144条において準用する第68条第1項に規定する所得税の額で第144条において準用する同項の規定を適用するものとした場合に控除をされるべき金額で第2項第2号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがあるときは、その控除しきれなかった金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額(第141条第2号に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7 第3項及び第4項に定めるもののほか、第1項又は第2項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び第1項第7号又は第2項第2号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第144条の5 中間申告書を提出すべき外国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し、次の各号に掲げる普通法人の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
 恒久的施設を有する外国法人である普通法人 第144条の3第1項各号(中間申告)に掲げる事項
 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人 第144条の3第2項各号に掲げる事項
第2款 確定申告
(確定申告)
第144条の6 恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内(当該外国法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約をいう。次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該事業年度の課税標準である第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
 当該事業年度の課税標準である第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
 第1号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
 第2号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
 第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条(所得税額の控除)の規定及び第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で第3号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 第144条において準用する第68条の規定による控除をされるべき金額で第4号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 第3号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第4号に掲げる法人税の額(第5号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
 第5号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 第6号に掲げる金額で第7号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第7号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
十一 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
十二 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 恒久的施設を有しない外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内(当該外国法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第141条第2号に定める国内源泉所得を有しない場合又は第1号に規定する国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該申告書を提出することを要しない。
 当該事業年度の課税標準である第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
 前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
 第144条において準用する第68条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第2号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかったものがある場合には、その控除しきれなかった金額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
3 前2項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(確定申告書の提出期限の延長)
第144条の7 第75条(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、外国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条において準用する第75条の2第1項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、前条第1項又は第2項の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)を前条第1項又は第2項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
第144条の8 第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、外国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における当該事業年度以後の各事業年度の第144条の6第1項又は第2項(確定申告)の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)の提出期限について準用する。
第3款 納付
(中間申告による納付)
第144条の9 中間申告書を提出した外国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第144条の3第1項第1号(中間申告)に掲げる金額(第144条の4第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第7号に掲げる金額)又は第144条の3第2項第1号に掲げる金額(第144条の4第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第2号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(確定申告による納付)
第144条の10 第144条の6第1項又は第2項(確定申告)の規定による申告書を提出した外国法人は、同条第1項の規定による申告書に記載した同項第7号に掲げる金額(同項第10号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第2項の規定による申告書に記載した同項第2号に掲げる金額(同項第4号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
第4款 還付
(所得税額等の還付)
第144条の11 中間申告書(第144条の4第1項各号又は第2項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があった場合又は確定申告書の提出があった場合において、これらの申告書に同条第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号に掲げる金額又は第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第2項第3号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した外国法人に対し、これらの金額に相当する税額を還付する。
2 第78条第2項(所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第141条第1号又は第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
3 第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間納付額の還付)
第144条の12 中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があった場合において、その確定申告書に第144条の6第1項第11号又は第2項第5号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、これらの金額に相当する中間納付額を還付する。
2 第79条第2項(中間納付額の還付)の規定は前項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第4項の規定は前項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第141条第1号又は第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第79条第5項の規定はこの項において準用する同条第2項の規定による還付金について、それぞれ準用する。
3 第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(欠損金の繰戻しによる還付)
第144条の13 恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合(第9項又は第10項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
 当該事業年度において生じた第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「欠損事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条(所得税額の控除)の規定又は第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「還付所得事業年度」という。)の第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額
 当該事業年度において生じた第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る欠損金額 当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「欠損事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第144条において準用する第68条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「還付所得事業年度」という。)の第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額
2 恒久的施設を有しない外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた第141条第2号に定める国内源泉所得に係る欠損金額がある場合(第10項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項において「欠損事業年度」という。)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第144条において準用する第68条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この項において「還付所得事業年度」という。)の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
3 第1項第1号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
4 第1項第2号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
5 第2項の場合において、既に同項に規定する還付所得事業年度の第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
6 第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であって、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
7 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第144条の6第1項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であって、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
8 第2項の規定は、同項の外国法人が同項に規定する還付所得事業年度から同項に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第144条の6第2項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であって、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
9 第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、第1項の外国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する欠損金額(第142条第2項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「第9項に規定する事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第1号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度(第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
10 第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項又は第2項及び第5項の規定は、外国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第2項に規定する欠損金額(第142条の10(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する第142条第2項の規定により第57条第1項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第141条第1号ロ又は第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第1項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第2号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度(第144条の6第1項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と、第2項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後1年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、当該還付所得事業年度から当該欠損事業年度までの各事業年度(第144条の6第2項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
11 第1項から第8項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、外国法人の当該災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(第144条の4第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項又は同条第2項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この項において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合におけるこれらの期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(事業年度又は中間期間において生じた第144条の6第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号(確定申告)に掲げる欠損金額又は第144条の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第1項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第11項に規定する中間期間をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第11項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第8項までにおいて同じ。)」と、同項第1号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第11項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前2年)」と、「欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、同項第2号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前2年)」と、「欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第2項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前2年)」と、「欠損金額(第11項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第6項及び第7項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と、第8項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第2項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
12 第1項(前3項において準用する場合を含む。)又は第2項(前2項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする外国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
13 第80条第7項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は前項の還付請求書の提出があった場合について、同条第8項の規定はこの項において準用する同条第7項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。
第5款 更正の請求の特例
第145条 外国法人が、確定申告書に記載すべき第144条の6第1項第1号から第11号まで若しくは第2項第1号から第5号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第2条第16号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第19条第1項第1号から第4号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第144条の6第1項第3号、第4号若しくは第10号又は第2項第2号若しくは第4号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第144条の6第1項第11号又は第2項第5号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

第3章 退職年金等積立金に対する法人税

第1節 課税標準及びその計算

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第145条の2 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
第145条の3 第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第86条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。

第2節 税額の計算

(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第145条の4 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に100分の1の税率を乗じて計算した金額とする。

第3節 申告及び納付

(申告及び納付)
第145条の5 前編第2章第3節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第88条第2号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第145条の4(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。

第4章 青色申告

第146条 前編第3章(内国法人に係る青色申告)の規定は、外国法人の提出する確定申告書及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第122条第2項第1号(青色申告の承認の申請) 内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度 恒久的施設を有する外国法人である普通法人の恒久的施設を有することとなった日の属する事業年度又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業(第4号において「人的役務提供事業」という。)を国内において開始した日の属する事業年度若しくは当該普通法人の第141条第2号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなった日の属する事業年度
同日 その恒久的施設を有することとなった日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなった日
第122条第2項第2号 収益事業を開始した日 第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
第122条第2項第4号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が第141条第2号に定める国内源泉所得で第138条第1項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなった日又は
収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日 第141条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなった日
設立等の日 申告対象外国法人となった日
第123条第2号(青色申告の承認申請の却下) 取引 取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第126条第1項及び第127条第1項第3号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)
第125条(青色申告の承認があったものとみなす場合) 第72条第1項各号 第144条の4第1項各号又は第2項各号
第127条第1項第4号(青色申告の承認の取消し) 第74条第1項 第144条の6第1項又は第2項

第5章 恒久的施設に係る取引に係る文書化

第146条の2 恒久的施設を有する外国法人は、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該外国法人が他の者との間で行った取引のうち、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該外国法人の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2 恒久的施設を有する外国法人は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該外国法人の第138条第1項第1号に規定する本店等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

第6章 更正及び決定

(更正及び決定)
第147条 第130条から第132条の2まで(内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)
第147条の2 税務署長は、外国法人の各事業年度の第141条第1号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、その外国法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額から控除する金額の増加、当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額から控除する金額の増加、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その外国法人の当該各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の課税標準若しくは欠損金額又は恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税の額を計算することができる。
(更正等による所得税額等の還付)
第147条の3 外国法人の提出した中間申告書(第144条の4第1項各号又は第2項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第144条の4第5項第1号若しくは第2号若しくは第6項第1号に掲げる金額又は第144条の6第1項第5号(確定申告)に掲げる金額(同項第8号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第6号に掲げる金額(同項第9号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第2項第3号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その外国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 第133条第2項(更正等による所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第3項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第141条第1号又は第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
3 第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)
第147条の4 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があった場合において、その決定に係る第144条の6第1項第11号又は第2項第5号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第144条の6第1項第11号又は第2項第5号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 第134条第3項(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定は前2項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第4項の規定は前2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第5項の規定は前2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第141条第1号又は第2号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第134条第6項の規定はこの項において準用する同条第3項の規定による還付金について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第1号中「第74条第1項」とあるのは「第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)」と、同項第2号中「第74条第1項」とあるのは「第144条の6第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4編 雑則

(内国普通法人等の設立の届出)
第148条 新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地。第1号において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その事業の目的
 その設立の日
2 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
(外国普通法人となった旨の届出)
第149条 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなった場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第141条第2号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第4号に掲げる対価以外のものを有することとなった場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなった日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなった日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、恒久的施設を有することとなった外国法人である普通法人の同条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第2条第12号の19ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる場合は、当該届出書を提出することを要しない。
 その納税地及び第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
 第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地
 第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなった日
2 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第141条第1号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなった場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第2号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなった場合には、これらの国内源泉所得を有することとなった日以後2月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第1項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。
(受託者の変更の届出)
第149条の2 法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第3項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
 その法人課税信託の名称
 その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名
 その就任の日
 その就任の理由
2 法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が2以上あった場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
 その法人課税信託の名称
 その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名
 その信託事務の引継ぎをした日
 その終了の理由
3 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合において、その主宰受託者の変更があったときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その法人課税信託の名称
 その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名
 その変更の日
 その変更の理由
(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)
第150条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その事業の目的
 その収益事業の種類
 その収益事業を開始した日
2 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その該当することとなった日以後2月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなった時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 その納税地
 その事業の目的
 その該当することとなった日
3 外国法人(人格のない社団等に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、第141条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)を有することとなった場合には、その有することとなった日以後2月以内に、第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなった時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、外国法人の特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約等の規定(第149条第1項ただし書(外国普通法人となった旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
4 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなった場合には、その有することとなった日以後2月以内に、第1項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなった時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(帳簿書類の備付け等)
第150条の2 普通法人、協同組合等並びに収益事業を行う公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引(恒久的施設を有する外国法人にあっては、第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。以下この項において同じ。)を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
(外国法人の提出する法人税申告書に係る記名押印)
第151条 外国法人が法人税申告書(第2条第30号、第31号、第33号及び第34号(定義)に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合には、国税通則法第124条第1項後段(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)に規定する事項のほか、第141条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名を当該法人税申告書に記載しなければならない。
2 外国法人が法人税申告書を提出する場合には、国税通則法第124条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該法人税申告書に押印すべき者は、第141条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者とする。
(受託者の連帯納付の責任)
第152条 第4条の8第2項(受託者が2以上ある法人課税信託に係る納税義務)の規定により同項の法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)が納めるものとされる法人税については、当該法人課税信託の主宰受託者以外の受託者は、その法人税について、連帯納付の責めに任ずる。
2 前項に規定する法人税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託の同法第152条第1項(受託者の連帯納付の責任)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第1項に規定する連帯納付の責任に係る法人税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該法人税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であったとした場合における当該法人税の納税地」とする。
第153条 削除
第154条 削除
第155条 削除
第156条 削除
第157条 削除
(附加税の禁止)
第158条 地方公共団体は、法人税の附加税を課することができない。

第5編 罰則

第159条 偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告)に規定する法人税の額(第68条(所得税額の控除)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第81条の22第1項第2号(連結確定申告)に規定する法人税の額(第81条の14(連結事業年度における所得税額の控除)又は第81条の15(連結事業年度における外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第144条の6第1項第3号若しくは第4号(確定申告)に規定する法人税の額(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条の規定又は第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第144条の6第2項第2号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第80条第7項(欠損金の繰戻しによる還付)(第81条の31第6項(連結欠損金の繰戻しによる還付)又は第144条の13第13項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第163条第1項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
3 第1項に規定するもののほか、第74条第1項、第81条の22第1項、第89条(第145条の5において準用する場合を含む。)又は第144条の6第1項若しくは第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第74条第1項第2号に規定する法人税の額(第68条又は第69条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第81条の22第1項第2号に規定する法人税の額(第81条の14又は第81条の15の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(第145条の5において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第144条の6第1項第3号若しくは第4号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定又は第144条の2の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第144条の6第2項第2号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた法人税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。
第160条 正当な理由がなくて第74条第1項(確定申告)、第81条の22第1項(連結確定申告)、第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第161条 削除
第162条 第71条第1項(中間申告)の規定による申告書で第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第81条の19第1項(連結中間申告)の規定による申告書で第81条の20第1項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第145条の5(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書又は第144条の3第1項(中間申告)の規定による申告書で第144条の4第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第144条の3第2項の規定による申告書で第144条の4第2項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第163条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第159条第1項若しくは第3項(法人税を免れる等の罪)、第160条(確定申告書を提出しない等の罪)又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第159条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(旧法の規定に基づく処分又は手続の効力)
第3条 施行日前に改正前の法人税法(以下「旧法」という。)又はこれに基づく命令の規定によってした承認、指定又は申告、申請、請求、届出その他の処分又は手続で新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした相当の処分又は手続とみなす。
(事業年度に関する経過規定)
第4条 新法第14条(みなし事業年度)の規定は、施行日以後に同条各号に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
第5条 新法第24条第1項第3号(解散の場合のみなし配当)の規定は、法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
(租税公課の損金不算入に関する経過規定)
第6条 新法第38条第2項(租税公課の損金不算入)の規定は、法人が施行日以後に同項各号に掲げるものを納付する場合について適用し、法人が同日前に当該納付をした場合については、なお従前の例による。
(圧縮記帳に関する経過規定)
第7条 新法第42条から第51条まで(圧縮記帳)の規定は、法人が施行日以後に、新法第42条第1項に規定する国庫補助金等、同条第2項に規定する固定資産、新法第45条第1項に規定する金銭若しくは資材若しくは同条第2項に規定する固定資産の交付を受け、新法第46条第1項に規定する納付金の納付を受け、新法第47条第1項に規定する保険金等の支払若しくは同条第2項に規定する代替資産の交付を受け、新法第50条第1項に規定する交換をし、又は新法第51条第1項に規定する特定出資をする場合について適用し、同日前に、当該交付、納付若しくは支払を受け、当該交換をし、又は当該特定出資をした場合については、なお従前の例による。
(引当金に関する経過規定)
第8条 法人が施行日の属する事業年度開始の日において有する旧法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定による貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすべきこととなったものを除く。以下この条において「旧貸倒引当金勘定等の金額」という。)は、それぞれ新法第52条第1項(貸倒引当金)、第55条第1項(退職給与引当金)又は第56条第1項(特別修繕引当金)の規定によりその法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定又は特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2 前項の規定は、法人が、施行日の属する事業年度開始の日から施行日の前日までの間において行なった合併により、その合併に係る被合併法人から旧貸倒引当金勘定等の金額を引き継いだ場合におけるその旧貸倒引当金勘定等の金額について準用する。
3 新法第54条(賞与引当金)の規定は、法人の昭和40年10月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)
第9条 新法第57条第1項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は第58条第1項(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに旧法第9条第5項(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第26条の4(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもって当該欠損金額とみなす。
2 新法第59条(資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入)の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する事実が生じた場合について適用する。
(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
第10条 新法第69条(みなし配当金額の一部の控除)、第97条(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入)及び第101条(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定(新法第24条第1項第3号(解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
2 外国法人が施行日前に交付を受けた旧法第9条の6第2項第2号又は第3号(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、旧法第10条の2(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。
(中間申告に関する経過規定)
第11条 普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する新法第71条(中間申告)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第71条第1項第1号中「確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「旧法人税法(昭和22年法律第28号)第18条第1項(中間申告を要しない法人の確定申告)又は第21条第1項(中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下この条において「旧確定申告書」という。)に記載すべき法人税額」と、同条第2項第1号中「確定申告書に記載すべき第74条第1項第2号に掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。
2 施行日の前日までに提出期限の到来した旧法第19条(中間申告)又は第20条(新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、新法第71条第1項(新法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定)
第12条 新法第81条第1項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 新法第81条第4項(新法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新法第81条第4項に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。
3 新法第81条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に旧法第26条の4(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。
4 新法第81条第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する欠損金額のうちに旧法第9条第5項若しくは第6項(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は旧法第26条の4の規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となった金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもって当該欠損金額とみなす。
(清算中の内国普通法人等の継続等に関する経過規定)
第13条 新法第2編第3章第3節(継続等の場合の課税の特例)及び第137条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第14条 新法第82条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第82条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
(青色申告に関する経過規定)
第15条 新法第123条第3号(青色申告の承認申請の却下)(新法第146条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(同号に規定する届出書に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出された同号に規定する届出書について適用する。
2 新法第127条第1項(青色申告の承認の取消し)(新法第146条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、新法第127条第1項第4号中「又は第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書」とあるのは、「若しくは第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書又は旧法人税法第18条、第21条若しくは第22条の2(旧確定申告書等)の規定による申告書」とする。
(申告書の公示に関する経過規定)
第16条 新法第152条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
2 新法第152条の規定の適用については、当分の間、同条中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(旧法人税法第18条又は第21条(旧確定申告書)の規定による申告書を含む。)」とする。
(政令への委任)
第17条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関係法令の整理)
第18条 この法律の施行に伴う関係法令の整理については、別に法律で定める。
(罰則に関する経過規定)
第19条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業協同組合中央会の特例)
第19条の2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であって、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるもの(次項において「特例農業協同組合中央会」という。)は、別表第2に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
2 特例農業協同組合中央会は、別表第3に掲げる法人に該当しないものとみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
(公益信託の特例)
第19条の3 公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条(公益信託)に規定する公益信託(第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該委託者等の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。
2 公益信託は、第2条第29号の2ロ(定義)に掲げる信託に該当しないものとする。
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)
第20条 適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
2 適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、第84条第1項に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第2編第2章及び第3編第3章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第2項(第145条の3(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
 第84条第2項第1号に定める金額
 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
 第84条第2項第2号に定める金額
 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第116条第1項(責任準備金)(同法第199条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
 適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
 第84条第2項第3号に定める金額
 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第11条の32(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
3 前2項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成14年4月1日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
4 前項の場合において、平成24年4月1日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。
 当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の受益者(第2項第1号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第2号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。)又は共済金受取人(同項第3号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となっていること。
 当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によって当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。
 確定給付企業年金法第2条第2項(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和40年4月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年5月27日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月1日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第46条の6」を「第46条の7」に、「第68条」を「第68条の2」に改める部分を除く。)、第1条の改正規定、第3条第1項の改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第44条の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に1条を加える改正規定、第87条に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年6月2日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月2日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中第2条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和40年6月10日法律第124号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
15 附則第2項の規定による組織変更により地方公社となった法人については、前項の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年1月13日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条までの規定、附則第18条中繭糸価格安定法第14条の2から第14条の14までを削る改正規定、同法第18条第2号の改正規定及び同法第20条から第22条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第19条及び第23条から第32条までの規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第18条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第20条から第22条までの規定は公布の日から起算して6月をこえかつ9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
(寄付金の損金算入に関する経過規定)
第2条 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第37条第3項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出した寄付金の額について適用し、同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過規定)
第3条 新法第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第67条(同族会社の特別税率)及び第70条(外国税額の控除)の規定は、内国法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係るこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第66条第1項 100分の35 100分の36(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年300万円以下の金額については、100分の33)
第66条第2項 100分の28 100分の29・5
第66条第3項 100分の23 100分の24・5
第66条第4項 第2項 第1項又は第2項
同項 これらの規定
第67条第3項第1号 100分の30 100分の27・5
第67条第3項第2号及び第4項 150万円 125万円
2 新法第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、外国法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度及び同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、外国法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第143条第1項 100分の35 100分の36(当該事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円をこえる普通法人の当該事業年度の所得の金額のうち年300万円以下の金額については、100分の33)
第143条第2項 100分の28 100分の29・5
第143条第3項 100分の23 100分の24・5
第143条第4項 第2項 第1項又は第2項
同項 これらの規定
(仮決算をした場合の中間申告に関する経過規定)
第4条 普通法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第71条第1項(中間申告)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(新法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)(新法第145条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前条の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであった法人税については、なお従前の例による。
(更正の請求に関する経過規定)
第5条 新法第82条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に新法第82条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に同条各号に掲げる場合に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過規定)
第6条 新法第99条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条(清算中の所得に係る予納申告)及び第115条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)の規定は、内国法人である普通法人又は協同組合等の施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、内国法人である普通法人又は協同組合等の同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年5月12日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月23日法律第85号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して10日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月20日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月25日法律第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年12月26日法律第149号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年5月30日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日法律第21号)
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
(経過規定の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(退職年金積立金に対する法人税に係る部分を除く。)の規定は、法人(同法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国税額の還付金の益金不算入等に関する経過規定)
第3条 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第26条第2項(外国税額の還付金の益金不算入)、第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)、第68条(所得税額の控除)(賞金に係る部分に限る。)、第69条(外国税額の控除)及び第70条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)
第4条 内国法人が、施行日以後に開始する事業年度(施行日以後に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日前に解散し又は合併した内国法人から受ける新法第24条第1項第3号又は第4号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合における当該みなされる金額の100分の25に相当する金額の法人税額からの控除又は当該100分の25に相当する金額の残余財産の価額への算入については、なお従前の例による。
2 内国法人が、施行日前に開始した事業年度(施行日前に解散した法人の清算中の期間を含む。)において、施行日以後に解散し又は合併した内国法人から受ける改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第24条第1項第3号又は第4号(解散又は合併の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産につき同項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額がある場合には、当該金額については、附則第2条(経過規定の原則)の規定にかかわらず、旧法第69条、第97条及び第101条(みなし配当金額の一部の控除等)の例によらないものとする。
(中間申告に関する経過規定)
第5条 新法第71条(中間申告)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来する同条の規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した旧法第71条(中間申告)(旧法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
第6条 新法第127条第1項第2号(青色申告の承認の取消し)(新法第146条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月13日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条及び附則第13条から第31条までの規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月15日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月20日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月25日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年7月27日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月29日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第116号) 抄
1 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月15日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和42年8月16日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月19日法律第138号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年4月20日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
第2条 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第24条第1項(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和43年4月1日以後に同項各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
(工事負担金に係る圧縮記帳及び引当金に関する経過規定)
第3条 新法第45条(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第52条から第56条まで(引当金)の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)
第4条 新法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)及び第81条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(退職年金積立金に対する法人税の税率に関する経過規定)
第5条 新法第87条(退職年金積立金に対する法人税の税率)の規定は、退職年金業務を行なう内国法人の昭和43年4月1日以後に開始する事業年度の退職年金積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務を行なう内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年5月17日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和43年5月28日法律第71号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月29日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年6月6日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第9条 改正前の所得税法別表第1第1号の表、法人税法別表第2第1号の表及び地方税法第72条の5第1項第4号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和44年4月1日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年5月22日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和44年6月3日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。
附則 (昭和44年6月23日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和44年6月30日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月18日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(以下「新法」という。)は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで 略
 目次の改正規定、第27条に1項を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、第33条第1項の改正規定(同項中「第27条」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に1条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定 昭和45年10月1日
附則 (昭和44年12月18日法律第96号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (昭和45年3月28日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月13日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年4月30日法律第37号) 抄
1 この法律は、昭和45年5月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条(定義)、第56条の2(完成工事補償引当金)及び第67条(同族会社の特別税率)の規定は、法人(新法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和45年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第71条(中間申告)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第71条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年5月4日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から第24条までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月20日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 附則第2条第1項の規定による組織変更により道路公社となった法人については、前条の規定による改正後の法人税法の規定は、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年5月22日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和45年5月23日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第18条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日法律第19号)
1 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第2条第18号(利益積立金額の定義)(附帯税に関する部分に限る。)の規定は、法人(同条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について課される附帯税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税について課される附帯税については、なお従前の例による。
3 新法第37条第3項(寄付金の損金不算入に対する特例)の規定は、法人が施行日以後に支出する寄付金の額について適用し、法人が同日前に支出した寄付金の額については、なお従前の例による。
4 新法第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
5 新法第56条の2(製品保証等引当金)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
6 新法第79条第3項(所得税額等の還付)及び第133条第3項(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する充当をする場合について適用する。
7 新法第138条第7号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第3編(外国法人の納税義務)の規定は、外国法人が施行日以後に受けるべき当該使用料又は対価について適用し、外国法人が同日前に受けるべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。
8 新法第152条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月17日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月18日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和46年6月1日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
15 この法律の施行の際現に存する住宅組合に関しては、旧住宅組合法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
33 附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 略
 法人税法
三から六まで 略
附則 (昭和46年6月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、第1条、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は第1条の規定の施行の日から起算して1年を経過した日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月29日法律第41号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月1日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月8日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月12日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第74条の次に2条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第94条の7、第95条、第105条及び第109条から第112条までの改正規定並びに次条第5項、附則第3条、附則第7条(地方税法(昭和25年法律第226号)第699条の3第3項及び第699条の11第1項の改正に係る部分を除く。)及び附則第9条から附則第13条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 前条の規定による改正後の法人税法の規定は、附則第2条第1項の規定による組織変更により土地開発公社となった法人については、当該組織変更の日後に終了する事業年度分の法人税について適用し、当該組織変更の日以前に終了する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月15日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月16日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年6月19日法律第77号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和47年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年6月22日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日法律第111号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条中蚕糸業法第21条から第44条までの改正規定並びに同法第50条及び第51条を削る改正規定並びに附則第5項、第6項、第12項及び第13項の規定は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年4月21日法律第15号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法の規定は、法人(同法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和48年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年5月1日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年6月6日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第3章、第88条第2項、第100条から第103条まで、次条から附則第6条まで、附則第8条及び附則第9条の規定 公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日
附則 (昭和48年6月12日法律第33号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和48年7月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月6日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条から第11条までの規定は、この法律の施行の日から起算して2年を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年7月13日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年7月16日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月24日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和48年9月14日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。
附則 (昭和48年10月5日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、第145条中第45条第3項に係る部分、第146条第1号、第147条第1項、第149条、第150条、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。
附則 (昭和48年12月22日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月27日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年3月29日法律第9号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日法律第16号)
1 この法律は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第99条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条(清算中の所得に係る予納申告)、第115条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和49年5月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、昭和49年5月1日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第66条第2項及び第4項並びに第143条第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「700万円」とあるのは、「600万円」とする。
3 新法第67条(同族会社の特別税率)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 新法第71条(中間申告)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第71条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年5月1日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月17日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年5月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第25条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第14号) 抄
1 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第67条(同族会社の特別税率)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
4 法人の昭和50年4月1日から同年5月31日までの間に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る新法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)(新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第75条の2第2項中「事業年度終了の日」とあるのは「事業年度終了の日の翌日から1月を経過した日の前日」と、同条第6項中「15日」とあるのは「45日」とする。
附則 (昭和50年6月19日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超え3月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和50年6月21日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月25日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月10日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和50年7月11日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附則 (昭和50年7月16日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年5月28日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年5月29日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月1日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年6月15日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和51年11月15日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年4月22日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(法人税法の一部改正)
第5条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」略)
2 前項の規定による改正後の法人税法第4条第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業団の事業年度の所得に対する法人税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、法人税法第13条第1項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (昭和52年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年6月3日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年6月10日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正規定、第26条第1項の改正規定、第29条の次に1条を加える改正規定及び第39条ただし書の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、昭和53年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和52年12月5日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年5月8日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。ただし、第24条、第32条、第44条から第61条まで、第64条、第67条、第69条、第70条、第71条及び第73条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第75条及び第76条の改正規定、第77条の次に5条を加える改正規定、第80条、第84条から第86条まで、第87条、第89条、第90条及び第92条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第93条の次に1条を加える改正規定、第94条、第103条、第104条、第106条及び第107条の改正規定並びに第108条の改正規定(「第22条」を「第14条第2項、第27条第4項」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第10条第2項及び第20条から第23条までの規定並びに附則第24条の規定(労働省設置法(昭和24年法律第162号)第10条の2第3号の改正規定を除く。)は、昭和54年4月1日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第23条 附則第5条第1項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会については、附則第20条から前条までの規定による改正後の所得税法、法人税法及び地方税法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月15日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月16日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和53年10月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月20日法律第52号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和53年5月23日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
22 附則第12項に規定する貸家組合等に関しては、前3項の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
 法人税法
附則 (昭和53年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和53年6月27日法律第83号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年11月14日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年4月11日法律第19号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年6月12日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日法律第55号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第36条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年5月20日法律第54号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附則 (昭和55年5月30日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第35条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日法律第72号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月28日法律第91号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日法律第12号)
1 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第66条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第99条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条(清算中の所得に係る予納申告)、第115条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第143条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が施行日前から引き続き新法第2条第13号に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。
附則 (昭和56年4月25日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月16日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第29条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年5月27日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条 改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ2第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第75号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和56年6月10日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日法律第7号)
1 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第78条(確定申告税額の延納)、第80条(中間納付額の還付)及び第134条(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)(これらの規定を新法第145条第1項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第2条第30号に規定する中間申告書で昭和57年6月1日前に提出期限の到来するもの(以下「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月1日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第5章の章名及び同章第1節から第6節までの節名を削る改正規定、第148条から第194条までの改正規定、第4章の2を第5章とする改正規定、第198条、第199条及び第201条の改正規定並びに附則第2条の13第1項の改正規定(「第4章の2」を「第5章」に改める部分に限る。)並びに附則第4条及び第7条から第12条までの規定 昭和57年12月31日までの間において政令で定める日
附則 (昭和57年5月1日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和57年6月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第20条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和58年4月26日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月2日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
第13条 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から第7条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和58年5月24日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日法律第4号) 抄
1 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第4項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第8号(定義)の規定並びに附則第5項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第10号(定義)及び第35条第1項(同族会社の第2次納税義務)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第150条の2(帳簿書類の備付け等)の規定は、同条第1項に規定する普通法人等の昭和60年1月1日以後に開始する事業年度における取引及び同日以後の解散又は合併による清算に係る取引について適用する。
附則 (昭和59年7月13日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和59年8月7日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第22条及び附則第6条第3項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年8月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 附則第2条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
 法人税法
四から七まで 略
(政令への委任)
第27条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和59年8月14日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年12月25日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第28条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年3月30日法律第6号)
1 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第66条第3項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第99条第2項(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第102条第1項(清算中の所得に係る予納申告)、第115条第2項(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第143条第3項(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、新法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等又は同条第7号に規定する協同組合等のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(当該協同組合等の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、これらの法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年5月1日法律第30号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月8日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月15日法律第66号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、昭和61年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和60年12月6日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第22条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年4月15日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月30日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条(地方税法第72条の5第1項第4号の改正規定に限る。)及び附則第10条から第13条までの規定並びに附則第14条の規定(通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第28号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等)
第2条 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第16条 研究所については、旧促進法、附則第11条の規定による改正前の所得税法、附則第12条の規定による改正前の法人税法、附則第13条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第2条第1項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和62年4月1日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定、附則第3条及び第4条の規定、附則第6条から第9条までの規定、附則第10条中地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の5第1項第4号の改正規定、附則第11条から第13条までの規定並びに附則第15条及び第16条の規定は、公布の日から起算して1月を超え4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日法律第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日の属する医薬品副作用被害救済・研究振興基金の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (昭和62年5月29日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年6月1日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (昭和62年6月12日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第34条から第41条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和62年9月25日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 昭和63年1月1日
 略
 第3条中法人税法第144条の改正規定
ハからホまで 略
 次に掲げる規定 昭和63年4月1日
 略
 第3条中法人税法第68条第1項並びに第84条第1項及び第2項第2号の改正規定、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同条第3項、同法第100条第1項並びに同法第138条第1号、第9号及び第10号の改正規定、同号を同条第11号とし、同条第9号の次に1号を加える改正規定並びに同法第139条並びに第141条第2号及び第3号ロの改正規定並びに附則第31条の規定
ハ及びニ 略
 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第29条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和62年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第30条 新法人税法第37条第5項の規定は、法人が昭和62年10月1日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第31条 新法人税法第138条第1号及び第10号、第139条並びに第141条の規定は、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき新法人税法第138条第10号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和63年4月1日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月26日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月6日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月17日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和63年5月24日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和63年9月1日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 前条の規定による改正後の法人税法第84条の規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和63年9月1日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 昭和64年4月1日
 略
 第2条及び附則第14条から第21条までの規定
ハからヌ 略
 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第14条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和64年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第15条 法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法第23条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の80」とあるのは、「100分の90」とする。
(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
第16条 新法人税法第26条第2項の規定は、新法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第26条第2項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に旧法人税法第26条第2項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第17条 新法人税法第2条第9号に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又は同条第8号に規定する人格のない社団等の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第66条第1項及び第143条第1項中「100分の37・5」とあるのは「100分の40」と、新法人税法第66条第2項及び第143条第2項中「100分の28」とあるのは「100分の29」とする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第18条 内国法人の昭和64年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る新法人税法第69条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「前3年」とあるのは、「前5年」とする。ただし、昭和68年4月1日から昭和69年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する事業年度の同条第2項の控除限度額及び同条第3項の控除対象外国法人税の額はないものとする。
2 新法人税法第69条第4項の規定は、内国法人が昭和64年4月1日以後に開始する各事業年度において受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた旧法人税法第69条第4項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3 新法人税法第69条第5項の規定は、同条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第5項に規定する外国法人税の額について適用し、旧法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第5項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第19条 内国法人である普通法人又は新法人税法第2条第7号に規定する協同組合等の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第93条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の80」とあるのは、「100分の90」とする。
2 旧法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第93条第2項第3号に掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第20条 内国法人である普通法人が昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第99条第1項及び第115条第1項中「100分の33」とあるのは、「100分の35・2」とする。
(清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)
第21条 内国法人である普通法人の昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間に開始する清算中の事業年度に関する新法人税法第102条の規定の適用については、同条第1項第3号中「100分の37・5」とあるのは、「100分の40」とする。
附則 (平成元年6月28日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中国民年金法第87条の改正規定、第2条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第115条及び第120条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第130条の改正規定、同法第130条の2を第130条の3とし、第130条の次に1条を加える改正規定、同法第9章第1節第5款中第136条の次に2条を加える改正規定、同法第149条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第151条の次に款名を付する改正規定、同法第153条及び第158条の改正規定、同条の次に3条及び款名を加える改正規定、同法第159条の改正規定、同法第159条の2を第159条の3とし、第159条の次に1条を加える改正規定、同法第164条の改正規定、同法第165条の次に款名を付する改正規定並びに同法第175条及び第176条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第36条の改正規定並びに附則第5条の規定、附則第17条中法人税法(昭和40年法律第34号)第84条の改正規定、附則第18条中印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第3文書名の欄の改正規定及び附則第21条中地方税法(昭和25年法律第226号)附則第9条の改正規定 平成2年4月1日
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
附則 (平成2年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年4月24日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年6月5日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月12日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月21日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月24日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年4月21日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成7年5月8日法律第87号) 抄
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月7日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成8年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年5月15日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成8年12月1日から施行する。
附則 (平成8年5月29日法律第51号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
9 施行日の属する日本学術振興会の事業年度に関する法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。
附則 (平成8年5月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第96条 附則第32条第2項に規定する存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成3年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第2に掲げる法人とみなす。
2 附則第32条第2項に規定する存続組合は、地方税法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。
附則 (平成8年6月19日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年6月26日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第10条、附則第8条から第11条まで及び附則第13条の規定 平成11年4月1日
三から五まで 略
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年6月4日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月13日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 略
 法人税法
三及び四 略
附則 (平成10年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(罰金等の損金不算入に関する経過措置)
第3条 新法人税法第38条第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に課される同号に掲げるものについて適用する。
(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第4条 新法人税法第51条の規定は、法人が施行日以後にする金銭以外の資産の出資について適用し、法人が施行日前にした金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第5条 法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法(以下「平成13年新法」という。)第2条第9号に規定する普通法人並びに保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)が、施行日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度において、平成13年新法第52条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権の帳簿価額(政令で定める金銭債権にあっては、政令で定める金額を控除した残額)の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもって、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。
(賞与引当金に関する経過措置)
第6条 法人の施行日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、第1条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第54条第1項、第3項及び第4項(旧法人税法第142条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第54条第1項中「役員に対して支給する同条第4項に規定する賞与(」とあるのは「役員(以下この項において「使用人等」という。)に対して支給する同条第4項に規定する賞与(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しない同条第12号の9に規定する分割型分割により合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人の業務に従事することとなった使用人等に支給するものを除く。」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成11年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の5に相当する金額」と、同年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の4に相当する金額」と、同年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の3に相当する金額」と、同年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の2に相当する金額」と、同年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
2 法人の使用人等(前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第54条第1項に規定する使用人等をいう。以下この項において同じ。)が適格合併等(平成13年新法第2条第12号の8に規定する適格合併(以下「適格合併」という。)又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割(以下「適格分割型分割」という。)をいう。以下この項及び第4項において同じ。)により合併法人等(合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人(以下「分割承継法人」という。)をいう。以下この項及び第4項において同じ。)の業務に従事することとなった場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める賞与引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
 適格合併 旧法人税法第54条第1項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額
 適格分割型分割 旧法人税法第54条第1項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する賞与引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割により分割承継法人の業務に従事することとなった使用人等に係る部分の金額として政令で定める金額
3 旧法人税法第54条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された賞与引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第2項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた賞与引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第7条 経過措置対象資産(施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において特別修繕引当金勘定が設けられている資産(以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第2条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第5項において「平成18年新法」という。)第2条第12号の11に規定する適格分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)により被合併法人等(被合併法人、平成18年新法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人又は同条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。以下この項において同じ。)から移転を受けた資産で当該被合併法人等において当該適格組織再編成の直前に特定資産に該当していたものをいう。以下この条において同じ。)に係る特別修繕引当金勘定の金額(旧法人税法第56条第1項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下この項において「平成14年改正法」という。)第9条の規定による改正前の附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第56条第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの並びに平成14年改正法第9条の規定による改正前の附則第7条第2項の規定により適格分社型分割等(平成18年新法第2条第12号の13に規定する適格分社型分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る分割法人等(平成18年新法第2条第12号の2に規定する分割法人、同条第12号の4に規定する現物出資法人又は同条第12号の6に規定する事後設立法人をいう。)において当該適格分社型分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに限るものとし、既に旧法人税法第56条第2項、法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号。以下この項において「平成13年改正法」という。)第12条の規定による改正前の附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法人税法第56条第2項、平成13年改正法第12条の規定による改正前の附則第7条第2項、平成14年改正法第9条の規定による改正前の附則第7条第4項及び第5項並びに次項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する法人は、当該経過措置対象資産について旧法人税法第56条第1項に規定する特別の修繕が完了した場合、当該経過措置対象資産を有しないこととなった場合(適格組織再編成により合併法人等(合併法人、分割承継法人、平成18年新法第2条第12号の5に規定する被現物出資法人又は同条第12号の6の2に規定する被事後設立法人をいう。第6項及び第7項において同じ。)に当該経過措置対象資産を移転する場合を除く。)その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
2 経過措置対象資産を有する法人の平成15年3月31日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額がある場合には、取崩対象特別修繕引当金額(当該法人の同年3月31日以後最初に終了する事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額をいう。)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを48で除して計算した金額(当該計算した金額が当該各事業年度終了の日における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額を超える場合には、当該特別修繕引当金勘定の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
3 法人が、適格分社型分割等により経過措置対象資産を移転する場合(平成15年4月1日以後に行われる適格分社型分割等により移転する場合に限るものとし、当該法人の事業年度開始の日に行われる適格分社型分割等により移転する場合を除く。)の当該法人の当該適格分社型分割等の日の属する事業年度については、当該適格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該事業年度開始の日から当該適格分社型分割等の日の前日までの期間の月数」とする。
4 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 第1項及び第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により取り崩すべきこととなった特別修繕引当金勘定の金額は、それぞれその取り崩すべきこととなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割型分割(平成18年新法第2条第12号の12に規定する適格分割型分割をいう。)に該当しない分割型分割(同条第12号の9に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)により経過措置対象資産を合併法人又は分割承継法人に移転することに伴って当該特別修繕引当金勘定の金額を取り崩す場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 法人が、適格組織再編成により経過措置対象資産を合併法人等に移転した場合には、その適格組織再編成の直前における当該経過措置対象資産に係る特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
7 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別修繕引当金勘定の金額は、当該合併法人等がその適格組織再編成の日において有する特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
8 第4項に定めるもののほか、第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(製品保証等引当金に関する経過措置)
第8条 法人の施行日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、旧法人税法第56条の2第1項、第3項及び第4項(旧法人税法第142条において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第56条の2第1項中「製造業」とあるのは「製造業(以下この項において「対象事業」という。)」と、「その補修」とあるのは「その補修(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)第1条の規定による改正後の法人税法第2条第12号の8(定義)に規定する適格合併に該当しない合併又は同条第12号の12に規定する適格分割型分割に該当しない同条第12号の9に規定する分割型分割により合併法人又は同条第12号の3に規定する分割承継法人に移転する事業に係る目的物の欠陥につき行うものを除く。)」と、「当該補修」とあるのは「当該対象事業に係る無償による補修」と、「計算した金額」とあるのは、施行日から平成11年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の5に相当する金額」と、同年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の4に相当する金額」と、同年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の3に相当する金額」と、同年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の2に相当する金額」と、同年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度については「計算した金額の6分の1に相当する金額」と読み替えるものとする。
2 法人が、適格合併又は適格分割型分割(以下この項及び第4項において「適格合併等」という。)により合併法人又は分割承継法人(以下この項及び第4項において「合併法人等」という。)に前項の規定によりなおその効力を有するものとされて読み替えて適用される旧法人税法第56条の2第1項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)の全部又は一部を移転する場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める製品保証等引当金勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
 適格合併 旧法人税法第56条の2第1項の規定により当該適格合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額
 適格分割型分割 旧法人税法第56条の2第1項の規定により当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する製品保証等引当金勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転する対象事業に係る部分の金額として政令で定める金額
3 旧法人税法第56条の2第1項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された製品保証等引当金勘定の金額(前項の規定により適格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれたものを除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第2項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた製品保証等引当金勘定の金額は、当該合併法人等の適格合併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(割賦販売等に関する経過措置)
第9条 法人の施行日前に開始した事業年度においてその目的物の引渡し又は提供をした棚卸資産若しくは役務又は資産若しくは工事の旧法人税法第62条第1項に規定する割賦販売等又は旧法人税法第63条第1項に規定する延払条件付譲渡若しくは延払条件付請負に係る益金の額及び損金の額への算入については、なお従前の例による。
2 施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度において旧法人税法第62条第1項に規定する割賦販売等(以下この項において「割賦販売等」という。)をしたすべての棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同条第1項に規定する政令で定める割賦基準の方法(以下この項において「割賦基準の方法」という。)により経理をした法人が、施行日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度において棚卸資産又は役務の割賦販売等をしたときは、その棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法人税法第62条第2項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この条において「経過措置対象割賦販売等」という。)をした事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該各事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることとなる収益の額及び費用の額のそれぞれに、当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額(当該事業年度が1年に満たない場合には、当該金額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額)を加算した金額(当該金額が、当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額又は費用の額から当該経過措置対象割賦販売等につき当該事業年度の直前の事業年度までに既にこの項の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額を控除した金額を超える場合には、当該控除をした金額)を、それぞれ益金の額及び損金の額に算入する。
 施行日から平成11年3月31日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額から当該収益の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において益金の額に算入されることとなる収益の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)及び繰延費用の額(当該経過措置対象割賦販売等に係る費用の額から当該費用の額につき割賦基準の方法により経理した場合に当該経過措置対象割賦販売等をした事業年度において損金の額に算入されることとなる費用の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれ6分の1に相当する金額
 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の2に相当する金額
 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の3に相当する金額
 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の4に相当する金額
 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する事業年度 繰延収益の額及び繰延費用の額のそれぞれ6分の5に相当する金額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第2項の規定は、経過措置対象割賦販売等をした事業年度(以下この項において「販売事業年度」という。)の確定申告書(新法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額のうち当該販売事業年度の益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合(第2項の規定の適用を受ける事業年度が当該販売事業年度後の事業年度である場合には、当該販売事業年度から当該事業年度までの各事業年度の確定申告書に同項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額についての明細書の添付がある場合)に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の明細書の添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の明細書の提出があった場合に限り、第2項の規定を適用することができる。
6 第2項の法人が新法人税法第72条第1項(新法人税法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における前2項の規定の適用については、第4項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)(当該販売事業年度につき中間申告書(同条第30号に規定する中間申告書で新法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合にあっては、当該中間申告書)」と、「当該事業年度までの各事業年度の確定申告書」とあるのは「当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の確定申告書及び当該事業年度の中間申告書」と、前項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
7 適格合併、平成13年新法第2条第12号の11に規定する適格分割、同条第12号の14に規定する適格現物出資又は同条第12号の15に規定する適格事後設立が行われた場合における経過措置対象割賦販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(工事の請負に関する経過措置)
第10条 新法人税法第63条の規定は、法人が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第1項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第2項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧法人税法第64条第2項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第11条 新法人税法第69条第6項から第8項までの規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第4項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額に係る同条第6項に規定する外国孫会社の所得に対して課される同項に規定する外国法人税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第12条 新法人税法第159条第1項の規定は、施行日以後にする同項に規定する違反行為について適用し、施行日前にした旧法人税法第159条第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月22日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年4月24日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年5月20日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第106号) 抄
この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年10月19日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年4月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月21日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年3月21日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第12条から第17条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年8月6日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 附則第71条から第73条まで及び第75条の規定 平成12年10月1日から平成13年3月31日までの間において政令で定める日
 略
附則 (平成11年8月13日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
 略
附則 (平成12年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第1編、第2編第2章及び第3編第3章から第5章まで(総則等)の規定は、法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、新法第2編第1章第1節及び第142条(課税標準及びその計算等)の規定は、法人(新法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
第3条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下同じ。)前の事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその有価証券の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法第61条の2第1項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
2 法人が施行日から平成14年3月31日までの間に開始する各事業年度において有価証券の譲渡に係る契約をする場合(改正事業年度後の各事業年度にあっては、当該事業年度の直前の事業年度においてこの項の規定の適用を受けている場合に限る。)における新法第61条の2第1項の規定の適用については、同項中「契約をした日」とあるのは、「契約をした日(その内国法人が次条第1項第2号に規定する売買目的外有価証券の譲渡に係る契約をした場合においてそのすべての契約に係る譲渡について当該売買目的外有価証券を引き渡した日の属する事業年度にこれらの譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額を益金の額又は損金の額に算入することとしているときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額についてはその引渡しをした日)」とする。
(ヘッジ処理に関する経過措置)
第4条 法人が、改正事業年度開始の日前に新法第61条の6第1項各号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に掲げる損失の額又は新法第61条の7第1項(時価ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上)に規定する損失の額を減少させるために新法第61条の6第2項に規定するデリバティブ取引等を行い、かつ、同日の前日までに当該デリバティブ取引等の決済をしていない場合において、当該開始の日に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする同条第1項第1号の資産若しくは負債若しくは新法第61条の7第1項の売買目的外有価証券(以下この条において「ヘッジ対象資産等」という。)を有し、又は同日以後に当該デリバティブ取引等によりその損失の額を減少させようとする新法第61条の6第1項第2号の金銭の額の受取若しくは支払(以下この条において「ヘッジ対象取引」という。)があるときは、当該デリバティブ取引等並びにヘッジ対象資産等及びヘッジ対象取引に係る新法第61条の6及び第61条の7の規定の適用については、当該デリバティブ取引等は同日において行ったものとみなす。
(外貨建取引の換算等に関する経過措置)
第5条 新法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)の規定は、法人が改正事業年度開始の日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
2 新法第61条の8第2項の規定は、法人が改正事業年度開始の日前に行った外貨建取引のうち同日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第1項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び同日以後に行う外貨建取引について適用する。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、新法第2編第1章第1節及び第142条(課税標準及びその計算等)の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成12年3月31日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に1条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して3月以内の政令で定める日
二から六まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第33条 前条の規定による改正後の法人税法第84条の規定は、法人の国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第38条 この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年4月7日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年4月26日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年4月26日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第29条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第30条 附則第2条から第17条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条、第4条、第5章(第39条並びに第56条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)、第6章、第89条第6号、第90条第4号及び第5号並びに第91条から第94条まで並びに附則第6条から第8条まで、第11条及び第13条から第15条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
 略
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
 第1条中法人税法第69条第1項の改正規定、同法第82条の7第1項の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第84条の次に1条を加える改正規定、同法第85条第1項の改正規定、同法第86条の改正規定、同法第122条第4項の改正規定及び同法第125条第3項の改正規定並びに附則第6条及び第8条の規定
二及び三 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(新法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下同じ。)、資本若しくは出資の減少、商法(明治32年法律第48号)第293条ノ2の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第293条ノ3の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式(出資を含む。次条までにおいて同じ。)の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第289条第1項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われる場合における法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の各事業年度の所得に対する法人税、特定信託(新法人税法第2条第29号の3に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の各計算期間の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立、資本若しくは出資の減少、商法第293条ノ2の規定による同条に規定する利益の資本への組入れ、同法第293条ノ3の規定による同条に規定する準備金の資本への組入れ、組織の変更、解散による残余財産の分配、株式の消却、社員の退社若しくは脱退による持分の払戻し又は資本及び同法第289条第1項に規定する準備金による同項に規定する資本の欠損のてん補が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、退職年金等積立金に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(みなし配当に対する法人税に関する経過措置)
第3条 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に行われた合併又は分割型分割(適格合併及び適格分割を除く。以下この条及び附則第12条第3項において「非適格合併等」という。)により当該非適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(以下この条及び附則第12条第3項において「被合併法人等」という。)の株主等に株式のみが交付された場合において、当該非適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人(以下この条及び附則第12条第3項において「合併法人等」という。)が、当該非適格合併等を適格合併又は適格分割型分割(附則第12条第3項において「適格合併等」という。)として当該非適格合併等の日の属する事業年度の所得に対する法人税の申告を行い、かつ、当該株式の価額のうち新法人税法第24条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる金額について第2条の規定による改正後の所得税法第181条第1項又は第212条第1項若しくは第3項の規定による所得税の徴収を行っていなかったときは、当該合併法人等が当該被合併法人等の株主等である法人の法人税を免れる目的で当該申告を行ったことが明らかである場合を除き、新法人税法第24条第1項の規定は、適用しない。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第4条 新法人税法第52条(第9項を除く。)の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始する各事業年度及び同日以後に行われる合併、分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の経過事業年度(当該合併等の日(合併又は分割型分割にあっては、当該合併又は分割型分割の日の前日)の属する事業年度をいい、当該被合併法人等の当該各事業年度に該当する事業年度を除く。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した各事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第5条 新法人税法第57条第5項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成13年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額及び同条第2項の規定により法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもの(次項において「みなし欠損金額」という。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 前項に規定する法人が平成13年4月1日以後に開始する事業年度において新法人税法第57条第5項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし欠損金額がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第6条 新法人税法第69条第1項の規定は、内国法人が平成13年4月1日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。
(特定信託に係る所得の金額の計算における貸倒引当金に関する経過措置)
第7条 新法人税法第82条の3第1項の規定により新法人税法第52条の規定に準じて特定信託の各計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定は、特定信託の平成13年4月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(特定信託に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第8条 新法人税法第82条の7第1項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき平成13年4月1日以後に行う同項に規定する取引に基因して生ずる所得に対する外国法人税を納付することとなる場合について適用する。
(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第9条 新法人税法第132条の2の規定は、平成13年4月1日以後に行われる合併、分割、現物出資及び事後設立に係る同条に規定する移転法人(以下この条において「移転法人」という。)、新法人税法第132条の2に規定する取得法人(以下この条において「取得法人」という。)及び移転法人又は取得法人の株主等である法人が同年3月31日以後に行う行為又は計算について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第12条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第6条から第8条までの規定は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日以後に解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)が行われる場合における法人の清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税及び同日前に解散又は合併が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
第25条 事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成24年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第2項第1号ロに規定する信託の受益者又は同項第2号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第3号ロに規定する共済金受取人(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2 第74条第2項及び第3項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第76条第2項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
3 第1項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4 第1項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第36条第4項及び第41条第3項の規定は適用せず、第36条第2項及び第41条第2項の適用については、第36条第2項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、第41条第2項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第25条第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)
第26条 厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成24年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2 第107条第3項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
3 第1項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第20条第2項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4 第1項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第131条から第133条の2まで、第135条並びに第136条において準用する同法第36条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5 第1項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第1項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第136条において準用する同法第41条の規定は、適用しない。
第27条 前2条に定めるもののほか、新法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)
第28条 中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成24年3月31日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。
2 引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。
3 引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第10条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 11月以下 当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
 12月以上 中小企業退職金共済法第10条第2項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第16条第3項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
5 第1項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第27条第1項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第107条 存続組合は、法人税法その他法人税に関する法令の規定及び地価税法(平成3年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定の適用については、法人税法別表第2に掲げる法人とみなす。
2 存続組合は、地方税法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(自己の株式の譲渡に関する経過措置)
第39条 第3条の規定による改正後の法人税法(次条において「新法人税法」という。)第2条及び第61条の2第5項の規定は、内国法人が施行日以後に行う自己の株式の譲渡について適用する。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する法人税に関する経過措置)
第40条 新法人税法第138条第11号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき第3条の規定による改正前の法人税法第138条第11号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年5月10日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(確定給付企業年金法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 前条の規定による改正後の確定給付企業年金法附則第28条第1項の規定は、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第3条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第4条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第9条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条及び第24条の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成15年3月31日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)
第3条 新法人税法第4条の3第1項に規定する内国法人の経過措置対象年度(平成14年4月1日から平成15年6月30日までの間に開始し、かつ、同年3月31日以後に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)が新法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間である場合には、新法人税法第4条の3第1項に規定する6月前の日を当該経過措置対象年度終了の日から起算して6月前の日(その日が平成14年12月31日後となる場合には、同日。次項において「経過措置対象年度申請期限」という。)として、同条第1項の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、経過措置対象年度申請期限までに同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人の納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合に限り、適用する。
3 第1項に規定する内国法人及び当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係がある同条に規定する他の内国法人が同項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の3第1項の申請書を提出した場合における同条第3項から第5項まで及び第10項の規定の適用については、同条第3項中「第1項の」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第3条第1項(連結納税の承認の申請等に関する経過措置)の規定の適用を受けて行った第1項の」と、同条第4項中「第1項の申請書」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定の適用を受けて第1項の申請書」と、「開始の日の前日」とあるのは「終了の日(その日が平成15年6月30日後である場合には、同日。以下この項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、第1項」と、「その開始の日」とあるのは「当該終了の日」と、同条第5項中「開始の日」とあるのは「開始の日(当該他の内国法人のうち、当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に第9項第1号に規定する時価評価資産等を有するもの(第61条の11第1項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該連結事業年度開始の日前であるもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「連結事業年度前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあっては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないものにあっては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日とする。)」と、同条第10項中「連結親法人との間に当該連結親法人」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定の適用を受けて前条の承認を受ける第1項に規定する内国法人との間に当該内国法人」と、「第15条の2第2項(連結事業年度の意義)の規定の適用を受ける場合にあっては、同項各号に定める期間の開始の日」とあるのは「当該他の内国法人のうち、同日の属する事業年度終了の時に前項第1号に規定する時価評価資産等を有するもの(第61条の12第1項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げるものを除く。以下この項において「時価評価法人」という。)及び当該完全支配関係を有することとなった日から当該内国法人が当該承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がないもの(当該時価評価法人を除く。以下この項において「加入前開始法人」という。)並びに当該時価評価法人若しくは第5項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものにあっては当該連結事業年度終了の日の翌日とし、これらのいずれにも該当しないもの(以下この項において「加入後開始法人」という。)にあっては当該連結事業年度終了の日の属する事業年度(以下この項において「加入後適用事業年度」という。)開始の日(同日が第4項に規定する終了の日前であるときは、当該終了の日)とする」と、「以後」とあるのは「(加入後開始法人にあっては、加入後適用事業年度開始の日)以後」とする。
4 第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第4条 次項から第4項までに定める場合を除き、新法人税法第14条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第14条各号に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
2 前条第1項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の2の承認を受ける同項に規定する内国法人、経過措置適用子法人(同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第3項に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法人税法第14条(当該内国法人にあっては、同条第13号を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条各号に規定する事実が生ずる場合について適用する。
3 前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までに旧法人税法第14条各号に規定する事実が生ずる場合には、同条の規定は、なおその効力を有する。
4 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第2項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなす。
(連結事業年度に関する経過措置)
第5条 附則第3条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人及び同条第3項に規定する他の内国法人が新法人税法第4条の2の承認を受けた場合には、当該他の内国法人のうち、時価評価法人(当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等(次項において「時価評価資産等」という。)を有する当該他の内国法人(新法人税法第61条の11第1項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び連結事業年度前開始法人(当該最初連結事業年度終了の日の属する事業年度開始の日が当該最初連結事業年度開始の日前である当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人又は連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第15条の2の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
2 前項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人のうち、時価評価法人(当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する当該他の内国法人(新法人税法第61条の12第1項各号に掲げるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び加入前開始法人(当該完全支配関係を有することとなった日から当該最初連結事業年度終了の日までの間に開始する事業年度がない当該他の内国法人(当該時価評価法人を除く。)をいう。以下この項において同じ。)並びに関連法人等(当該時価評価法人若しくは前項に規定する時価評価法人又は当該加入前開始法人若しくは同項に規定する連結事業年度前開始法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する当該他の内国法人をいう。)のいずれにも該当しない法人の最初連結事業年度は、新法人税法第15条の2の規定にかかわらず、当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該法人の事業年度開始の日から当該終了の日までの期間とする。
3 第1項に規定する内国法人の最初連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人については、新法人税法第15条の2第2項の規定は、適用しない。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第6条 法人(各事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円を超える普通法人並びに保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する事業年度における新法人税法第23条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは「100分の70」とし、当該法人の同年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは「100分の60」とする。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第7条 新法人税法第37条第2項の規定は、法人が新法人税法第4条の2の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
(退職給与引当金に関する経過措置)
第8条 法人が平成15年3月31日以後最初に終了する事業年度又は連結事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)において分社型分割等(分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行った場合(当該分社型分割等を施行日前に行った場合に限る。)には、当該分社型分割等の時までの間は、旧法人税法第54条(第2項及び第3項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。
2 法人が改正事業年度開始の時(当該法人が施行日前に分社型分割等を行い、旧法人税法第54条第4項に規定する期中退職給与引当金勘定の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場合にあっては、当該分社型分割等の時。以下この項において同じ。)において同条第6項に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有するときは、当該法人の次の表の各号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる金額(当該事業年度又は連結事業年度終了の時における退職給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満たない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額)を取り崩さなければならない。
一 法人(改正事業年度終了の時における資本の金額又は出資金額が1億円を超える普通法人並びに保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
改正事業年度から改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度 改正事業年度開始の時に有する退職給与引当金勘定の金額(以下この項及び第6項において「改正時の退職給与引当金勘定の金額」という。)に当該各事業年度又は各連結事業年度の月数を乗じてこれを120で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後10年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)
二 前号に掲げる法人以外の法人
平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 改正時の退職給与引当金勘定の金額に10分の3を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に開始する事業年度又は連結事業年度 改正時の退職給与引当金勘定の金額に10分の2を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額
平成17年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度で改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度までの事業年度又は連結事業年度 改正時の退職給与引当金勘定の金額に10分の2を乗じて計算した金額に、当該事業年度又は連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(改正事業年度開始の日以後4年を経過した日の前日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、退職給与引当金勘定の金額の残額)
3 前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額が当該事業年度又は連結事業年度終了の時において在職する使用人の全員がその時において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につきその時において定められている旧法人税法第54条第1項に規定する退職給与規程により計算される退職給与の額の合計額を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年度において、当該超える部分の金額を取り崩さなければならない。
4 前2項の規定により取り崩した退職給与引当金勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度において組織再編成(合併、分割又は現物出資をいい、施行日以後に行ったものに限る。以下この条において同じ。)を行ったことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法人等(合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の業務に従事することとなった場合において、当該法人が当該従事することとなった使用人に退職給与を支給していないことその他の政令で定める要件に該当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐものとする。
 合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金勘定の金額
 分割又は現物出資 当該分割又は現物出資の直前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち当該分割又は現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人の業務に従事することとなった使用人に係る退職給与引当金勘定の金額として政令で定めるところにより計算した金額
6 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等が同項の組織再編成の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用については、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に含まれるものとする。
7 組織再編成があった場合の第2項の表の各号の下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第9条 新法人税法第61条の11の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同条第1項に規定する時価評価資産(次条において「時価評価資産」という。)について適用する。
2 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において新法人税法第61条の11第1項に規定する最初連結親法人事業年度(以下この項及び次条において「最初連結親法人事業年度」という。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等(次条において「時価評価資産等」という。)を有するときの新法人税法第61条の11の規定の適用については、同条第1項中「開始の日の前日(当該他の内国法人が第4条の3第9項第1号(連結納税の承認の効力)に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「終了の日」とする。
3 法人の平成18年12月31日前に終了する新法人税法第61条の11第1項に規定する連結開始直前事業年度においては、同項各号に規定する5年前の日は平成14年1月1日として、同条の規定を適用する。
4 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合には、当該法人に係る新法人税法第61条の11第1項の規定の適用については、同項第6号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。
(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第10条 新法人税法第61条の12の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する時価評価資産について適用する。
2 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有するときの新法人税法第61条の12の規定の適用については、同条第1項中「連結親法人との間に当該連結親法人による第4条の2(連結納税義務者)に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日(当該他の内国法人が同項第1号に規定する時価評価法人である場合には、最初連結親法人事業年度終了の日)」とあるのは、「最初連結親法人事業年度終了の日」とする。
3 法人の平成18年12月31日前に終了する新法人税法第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度においては、同項各号に規定する5年前の日は平成14年1月1日として、同条の規定を適用する。
4 加入法人(附則第3条第1項の規定の適用を受けた法人の最初連結親法人事業年度において当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった法人をいう。)に係る新法人税法第61条の12第1項の規定の適用については、同項第4号ロ中「提出期限」とあるのは、「提出期限と法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号)附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度申請期限とのうちいずれか遅い日」とする。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第11条 新法人税法第62条の7第1項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度について適用し、法人の同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第12条 新法人税法第63条第2項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して6月を経過する日以後に終了する事業年度において同条第1項の規定の適用を受けている場合について適用する。
2 法人が附則第3条第1項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第4条の3第9項第1号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新法人税法第63条第2項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日の属する事業年度として、同項の規定を適用する。
3 法人の平成18年12月31日前に終了する新法人税法第63条第2項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第61条の11第1項各号又は第61条の12第1項各号に規定する5年前の日は平成14年1月1日として、新法人税法第63条第2項の規定を適用する。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第13条 新法人税法第69条第5項から第7項までの規定は、施行日以後に適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、なお従前の例による。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)
第14条 新法人税法第70条第1項の規定は、施行日以後に同項の内国法人が適格合併により解散する場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度(同項に規定する分割前事業年度及び連結後各事業年度を除く。)について適用し、施行日前に当該内国法人が合併により解散した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。
2 新法人税法第70条第3項の規定は、事実を仮装して経理した同条第1項の内国法人が施行日以後に行う適格合併により解散した後において同条第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該内国法人が施行日前に行った合併により解散した後において旧法人税法第70条第1項又は第2項に規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。
(中間申告に関する経過措置)
第15条 新法人税法第71条第2項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第16条 連結法人(連結親法人が各連結事業年度終了の時において資本の金額若しくは出資金額が1億円以下である普通法人、資本若しくは出資を有しない普通法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等に限る。)の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始し、かつ、平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度における新法人税法第81条の4第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは「100分の70」とし、当該連結法人の同年4月1日から平成16年3月31日までの間に開始する連結事業年度におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは「100分の60」とする。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第17条 新法人税法第81条の6第1項及び第3項から第7項までの規定は、連結法人が平成14年4月1日以後に支出した寄附金の額について適用し、同条第2項の規定は、連結法人が新法人税法第4条の2の承認を受けた日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用する。
(連結欠損金額に関する経過措置)
第18条 新法人税法第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人が附則第3条第1項の適用を受けて新法人税法第4条の2の承認を受けた同条に規定する他の内国法人である場合において、当該連結子法人の最初連結事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の最初連結事業年度開始の日の翌日以後となるときは、当該連結子法人の最初連結事業年度開始の日前5年以内に開始した各事業年度において生じた新法人税法第57条第1項に規定する欠損金額(同条第2項の規定により欠損金額とみなされたものを含み、同条第5項の規定によりないものとされたものを除く。)又は新法人税法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額を同号に定める欠損金額とみなして、新法人税法第81条の9の規定を適用する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第19条 新法人税法第81条の15第5項から第7項までの規定は、施行日以後に適格組織再編成(附則第13条に規定する適格組織再編成をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、施行日前に適格組織再編成が行われた場合については、旧法人税法第69条第4項及び第5項の規定の例による。
(連結事業年度における仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に関する経過措置)
第20条 新法人税法第81条の16第4項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する適格合併により同項に規定する連結法人が解散した後において同条第1項から第3項までに規定する更正が行われる場合における当該適格合併に係る合併法人について適用し、施行日前に行われた合併により事実を仮装して経理した内国法人が解散した後において当該更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、旧法人税法第70条第3項の規定の例による。
(連結中間申告等に関する経過措置)
第21条 新法人税法第81条の19から第81条の21まで及び第81条の26の規定は、附則第3条第1項の規定の適用を受けて新法人税法第4条の2の承認を受けた同項に規定する内国法人については、当該内国法人の最初連結事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の翌連結事業年度以後の各連結事業年度について適用する。
2 前項に規定する内国法人(普通法人に限る。)の最初連結事業年度又は他の内国法人(当該最初連結事業年度終了の時において当該内国法人との間に連結完全支配関係を有するものに限る。)の最初連結事業年度(当該内国法人の最初連結事業年度終了の日の属する当該他の内国法人の最初連結事業年度に限る。)の期間に6月経過日(これらの法人の最初連結事業年度開始の日以後6月を経過した日をいう。以下この項において同じ。)がある場合のこれらの法人の当該6月経過日の属する事業年度については、各事業年度の所得に対する法人税を課される事業年度とみなして、新法人税法第71条から第73条まで及び第76条の規定を適用する。
3 前項の場合において、新法人税法第71条又は第72条の規定による中間申告書が提出されたときは、その提出された中間申告書及びその中間申告書に係る中間納付額は、連結中間申告書及びその連結中間申告書に係る中間納付額とみなして、新法人税法第81条の22、第81条の27、第81条の30及び第134条並びに国税通則法第57条の規定を適用する。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第22条 内国法人である普通法人(解散の時における資本の金額又は出資金額が1億円を超える普通法人及び保険業法に規定する相互会社を除く。)又は協同組合等の平成15年3月31日から平成16年3月31日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第93条第2項第2号の規定の適用については、同号中「100分の50」とあるのは、平成15年3月31日の解散にあっては「100分の70」と、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間の解散にあっては「100分の60」とする。
(連結法人に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第23条 新法人税法第132条の3の規定は、法人の平成15年3月31日以後に終了する各連結事業年度の連結所得に対する法人税又は平成14年4月1日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る行為又は計算で当該法人が施行日以後に行うものについて適用する。
(特別修繕引当金に関する経過措置)
第34条 第9条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第7条第3項の規定は、平成15年4月1日以後に適格分社型分割等(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下この条において同じ。)が行われる場合について適用し、同日前に適格分社型分割等が行われる場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条(第2号に係る部分に限る。)、第6条並びに附則第6条、第7条、第9条(「及び第6条の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第16条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第18条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に1項を加える改正規定を除く。)から第21条までの規定、附則第22条、第23条及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
 第56条中地方税法第72条の5第1項第6号の改正規定、第122条中所得税法別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第123条中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第130条中消費税法別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成15年9月30日までの間において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月13日法律第164号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成15年3月31日
 第2条中法人税法第2条第12号の8ロの改正規定、同条第12号の11ロの改正規定、同法第57条から第59条までの改正規定、同法第72条第3項の改正規定、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の20第3項の改正規定、同法第81条の31第3項の改正規定及び同法第102条第2項の改正規定並びに附則第9条(第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第2条第12号の8ロ及び第12号の11ロに係る部分に限る。)、第11条から第13条まで、第141条、第147条、第148条及び第152条の規定
 略
二及び三 略
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
 略
 第2条中法人税法第42条の改正規定、同法別表第1第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第2第1号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分及び通信・放送機構の項を削る部分を除く。)並びに附則第10条の規定
ハからヌまで 略
五及び六 略
 次に掲げる規定 平成16年3月1日
 略
 第2条中法人税法別表第1第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
ハからホまで 略
 次に掲げる規定 平成16年4月1日
 略
 第2条中法人税法別表第1第1号の改正規定(労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第2第1号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分に限る。)
ハからホまで 略
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法別表第2第1号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
ハからヘまで 略
十から十六まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第8条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新法人税法の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第14条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成14年法律第79号。以下この条において「平成14年改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用を受けて第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第4条の2の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法人税法第4条の2の承認を受ける平成14年改正法附則第3条第3項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第4条の2に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成14年改正法附則第3条第1項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第9条 新法人税法第2条第12号の8ロ、第12号の11ロ及び第12号の14ロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第10条 法人が附則第1条第4号に定める日前に取得した旧法人税法第42条第2項第2号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第11条 新法人税法第57条第9項及び第58条第4項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。
2 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第13条第2項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第57条第9項第1号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第12条 新法人税法第80条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第13条 新法人税法第81条の9の規定は、連結法人の平成15年3月31日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
2 経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第81条の9第3項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。
(同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)
第14条 新法人税法第132条第1項第2号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第148条 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第5条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月30日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法の目次の改正規定、同法第2条第31号の4から第34号まで及び第41号の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第145条の5の改正規定、同法第3編第3章第2節中第145条の4を第145条の11とする改正規定、同章第1節中第145条の3を第145条の10とし、第145条の2を第145条の9とする改正規定、同編第2章の次に1章を加える改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の2の改正規定、同法第159条の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第162条の改正規定並びに同法附則第20条の改正規定並びに附則第60条の規定
ハからトまで 略
六から十まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第12条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第15条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第13条 新法人税法第57条(第9項を除く。)並びに第58条第1項及び第2項の規定は、法人の平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第14条 新法人税法第81条の9の規定は、連結法人の平成13年4月1日以後に開始した連結事業年度(同条第2項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結中間申告に関する経過措置)
第15条 新法人税法第81条の19の規定は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 略
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附則 (平成16年6月2日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、第8条第1項、第11条、第16条及び第17条を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から第15条まで、第17条(法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第30号の改正規定を除く。)、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
二及び三 略
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第22条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日
 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
三から七まで 略
(検討)
第3条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
3 短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については、就業形態の多様化の進展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観点及び企業間における負担の公平を図る観点から、社会経済の状況、短時間労働者が多く就業する企業への影響、事務手続の効率性、短時間労働者の意識、就業の実態及び雇用への影響並びに他の社会保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ、企業及び被用者の雇用形態の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、この法律の施行後5年を目途として、総合的に検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月18日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第41条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)
第10条 法人(第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第12条までにおいて「新法人税法」という。)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第12条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第2条の規定による改正前の法人税法(次条第1項において「旧法人税法」という。)第25条第1項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。
2 新法人税法第25条第2項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。
3 新法人税法第25条第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第11条 新法人税法第33条第2項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第33条第2項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
2 新法人税法第33条第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第12条 新法人税法第59条第1項の規定は、施行日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
2 新法人税法第59条第2項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第10条第3項又は前条第2項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成18年10月1日
 略
 第2条中法人税法第2条第12号の7を同条第12号の6の2とし、同号の次に4号を加える改正規定、同条第12号の15の次に2号を加える改正規定、同法第31条第5項及び第32条第7項の改正規定、同法第61条の2第6項の次に5項を加える改正規定(第7項及び第8項に係る部分に限る。)、同法第61条の11第1項の改正規定(同項第5号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の12第1項の改正規定(同項第3号中「商法第220条ノ6第1項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第189条第1項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第61条の13第3項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中同条の次に2条を加える改正規定(第62条の9に係る部分に限る。)、同法第63条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の10第3項の改正規定並びに同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第24条第1項及び第4項、第35条第3項、第36条第1項から第6項まで、第40条、第41条、第47条第1項、第55条第2項並びに第165条の規定
ハからトまで 略
 次に掲げる規定 平成19年1月1日
 略
 第2条中法人税法第66条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第81条の12の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第82条の4の改正規定、同法第99条の改正規定、同法第102条第1項第3号の改正規定、同法第143条の改正規定(同条第2項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及び同法第145条の4の改正規定並びに附則第42条、第50条、第53条、第54条、第56条及び第57条の規定
ハからホまで 略
 次に掲げる規定 会社法(平成17年法律第86号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法第2条第12号の6の改正規定、同条第12号の8の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第12号の9及び第12号の10の改正規定、同条第12号の11の改正規定、同条第12号の14の改正規定、同条第14号の改正規定、同条第15号の改正規定、同法第13条の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第22条第5項の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、同法第23条の改正規定、同法第24条第1項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第4号を削る部分、同項第5号を同項第4号とする部分、同項第6号に係る部分及び同号を同項第5号とする部分を除く。)、同条第2項及び第3項の改正規定、同法第37条の改正規定、同法第39条の改正規定、同法第42条の改正規定(同条第1項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第43条の改正規定、同法第44条の改正規定、同法第45条の改正規定、同法第46条の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第54条から第56条までの改正規定(第54条に係る部分に限る。)、同法第54条の前に目名を付する改正規定、同法第59条第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同法第61条第1項の改正規定、同法第61条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同条第7項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同条第6項の次に5項を加える改正規定(第9項から第11項までに係る部分に限る。)、同法第61条の8の改正規定、同法第61条の11第1項第5号の改正規定(同号を同項第6号とする部分を除く。)、同法第61条の12第1項第3号の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)、同法第62条の改正規定(同条第1項後段中「次条第1項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第62条の2第1項の次に2項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)、同法第62条の6の改正規定、同法第2編第1章第1節第6款中第62条の7の次に2条を加える改正規定(第62条の8に係る部分に限る。)、同法第68条第1項の改正規定、同法第69条第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の4の改正規定、同法第81条の6の改正規定、同法第81条の15第8項及び第11項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第95条の改正規定、同法第132条の2の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第23条第1項第1号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びに同法第138条第5号イの改正規定並びに附則第24条第2項、第26条第1項から第3項まで、第6項及び第7項、第28条第1項、第29条、第30条、第33条、第35条第4項から第6項まで、第36条第7項、第38条第1項、第39条、第43条第1項、第44条、第45条、第46条第1項、第47条第2項、第51条第2項並びに第52条の規定
 略
七から十二まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第23条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第57条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第57条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式交換完全子法人等に関する経過措置)
第24条 新法人税法第2条第12号の6の3から第12号の7までの規定は、平成18年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
2 新法人税法第2条第12号の9、第12号の10及び第12号の14の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第58条までにおいて「旧法人税法」という。)第2条第12号の14に規定する現物出資については、なお従前の例による。
3 施行日から平成18年9月30日までの間における新法人税法第2条第12号の8から第12号の14までの規定の適用については、同条第12号の8中「第12号の16」とあるのは、「第12号の14」とする。
4 新法人税法第2条第12号の16及び第12号の17の規定は、平成18年10月1日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)
第25条 新法人税法第2条第16号から第18号の3までの規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第2条第16号から第18号の3までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
第26条 新法人税法第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第454条第1項若しくは第5項の決議又は同法第459条第1項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第3項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第23条第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
2 新法人税法第23条第3項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第23条第3項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3 新法人税法第24条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第24条第1項第3号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に行われた旧法人税法第24条第1項第4号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
5 新法人税法第24条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第24条第1項第6号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
6 新法人税法第24条第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
7 新法人税法第24条第2項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第27条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第34条の規定の適用については、同条第1項中「第54条第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第3号イ(2)中「会社法第404条第3項(委員会の権限等)の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)第21条の5第1項第3号(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第28条 法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出した旧法人税法第37条第1項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度において旧法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
第29条 新法人税法第42条第1項及び第2項、第43条第1項、第44条第1項、第45条第1項及び第2項、第46条第1項、第47条第1項及び第2項、第48条第1項並びに第49条第1項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第30条 新法人税法第54条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第1項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第5項に規定する新株予約権について適用する。
2 法人が会社法施行日から平成18年9月30日までの間に新法人税法第54条第1項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社又は同法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社」とする。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第31条 新法人税法第55条第1項及び第2項の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第1項(第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第1項に規定する損失の額について適用する。
2 新法人税法第55条第5項の規定は、法人が施行日以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第32条 新法人税法第57条の2の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第33条 新法人税法第59条第1項及び第2項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第59条第1項及び第2項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第34条 新法人税法第61条の規定は、同条第1項に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「第57条の2第1項に規定する適用事業年度又は第81条の9の2第1項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成18年4月1日」とする。
2 施行日から平成18年9月30日までの間に終了する事業年度における新法人税法第61条の規定の適用については、同条第1項中「若しくは第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」とあるのは「又は第61条の12第1項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」と、「若しくは第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度又は第62条の9第1項の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第61条の12第1項に規定する連結加入直前事業年度」とする。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第35条 旧法人税法第61条の2第5項の規定は、施行日前に自己の株式(出資を含む。)の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の新法人税法第61条の2第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行った適格合併に係る」と、同条第6項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行った適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第38条第2項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第62条の2第2項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「第62条の2第3項」とあるのは「同条第2項」とする。
3 新法人税法第61条の2第7項及び第8項の規定は、平成18年10月1日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。
4 新法人税法第61条の2第9項及び第10項の規定は、会社法施行日以後に同条第9項に規定する合併等又は同条第10項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。
5 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に新法人税法第61条の2第9項に規定する合併等が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第767条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第773条第1項第1号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
6 新法人税法第61条の2第11項の規定は、会社法施行日以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。
7 新法人税法第61条の2第13項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第36条 新法人税法第61条の11第1項第4号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
2 新法人税法第61条の11第1項第5号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格合併、同号に規定する合併類似適格分割型分割(以下この項及び第5項において「合併類似適格分割型分割」という。)、適格株式交換又は適格株式移転に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る旧法人税法第61条の11第1項第4号に掲げる法人については、なお従前の例による。
3 平成18年10月1日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第61条の11第1項第6号に掲げる法人については、なお従前の例による。
4 新法人税法第61条の12第1項第2号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
5 新法人税法第61条の12第1項第3号の規定は、平成18年10月1日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第61条の12第1項第2号に掲げる法人については、なお従前の例による。
6 平成18年10月1日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第61条の12第1項第4号に掲げる法人については、なお従前の例による。
7 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第61条の11及び第61条の12の規定の適用については、旧法人税法第61条の11第1項第1号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第37条 新法人税法第61条の13第1項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日の前日において旧法人税法第61条の13第2項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)
第38条 新法人税法第62条第1項、第62条の2第3項及び第62条の6第1項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合における新法人税法第62条の2の規定の適用については、同条第2項中「前項(適格合併に係る部分に限る。)」とあるのは「前項」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「第61条の2第3項」とあるのは「第61条の2第4項」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第39条 新法人税法第62条の8の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同条第1項に規定する非適格合併等について適用する。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第40条 新法人税法第62条の9の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第41条 新法人税法第63条第3項の規定は、法人の平成18年10月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第42条 新法人税法第66条第1項から第3項までの規定は、法人の平成19年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第43条 新法人税法第67条第4項の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
2 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した事業年度における旧法人税法第67条第2項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第67条第3項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第44条 新法人税法第69条第8項及び第11項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第69条第8項及び第11項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第45条 新法人税法第81条の4第2項の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、連結法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第81条の4第2項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第46条 連結法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度において支出した旧法人税法第81条の6第1項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する連結事業年度において旧法人税法第81条の6第3項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」とする。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第47条 新法人税法第81条の9第2項第2号の規定は、同項の連結子法人が平成18年10月1日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第81条の9第2項の連結子法人が平成18年10月1日前に行った株式移転に係る同項第2号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
2 会社法施行日から平成18年9月30日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第81条の9の規定の適用については、同条第2項第2号中「商法第352条第1項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第773条第1項第5号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第1号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第48条 新法人税法第81条の9の2の規定は、連結法人が施行日以後に同条第1項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用する。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第49条 新法人税法第81条の10第1項の規定は、連結法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に旧法人税法第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日の前日において旧法人税法第81条の10第2項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第50条 新法人税法第81条の12第1項から第3項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成19年1月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の12第1項から第3項までに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第51条 新法人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の13第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法第81条の13第3項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
3 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧法人税法第81条の13第2項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第81条の13第2項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第52条 新法人税法第81条の15第8項及び第11項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第81条の15第8項及び第11項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第53条 新法人税法第82条の4の規定は、特定信託の受託者である法人の平成19年1月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第54条 新法人税法第99条第1項及び第2項並びに第102条第1項の規定は、法人の平成19年1月1日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第55条 新法人税法第132条第3項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用する。
2 新法人税法第132条の2の規定は、法人が平成18年10月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第56条 新法人税法第143条第1項から第3項までの規定は、外国法人の平成19年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第57条 新法人税法第145条の4の規定は、特定信託の受託者である外国法人の平成19年1月1日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第58条 施行日前に税務署長が旧法人税法第152条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二から四まで 略
 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
 略
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成19年5月1日
 略
 第2条中法人税法第2条第12号の8の改正規定、同条第12号の11の改正規定、同条第12号の16の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第57条の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第15項を同条第20項とし、同項の次に2項を加える改正規定(第22項に係る部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項を同条第11項とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定、同項を同条第9項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第7項を同条第9項とする部分を除く。)、同条第6項の次に2項を加える改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項第2号の改正規定、同法第62条の2の改正規定、同法第62条の7の改正規定(同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分に限る。)、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、同法第102条第2項の改正規定(「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分を除く。)及び同法第132条の2の改正規定並びに附則第33条第1項、第36条、第38条から第41条まで及び第47条の規定
ハからホまで 略
二から五まで 略
 次に掲げる規定 平成20年4月1日
 略
 第2条中法人税法第47条第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第2編第1章第1節中第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分に限る。)及び同法第102条第2項の改正規定(「及び第4款」を「、第4款及び第7款」に改める部分に限る。)並びに附則第35条、第43条及び第44条の規定
ハ及びニ 略
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法の目次の改正規定(「(第61条)」を「(第60条の3)」に、「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2—第61条の4)」を「/第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)/第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2—第61条の4)/」に改める部分を除く。)、同法第2条第19号の改正規定、同条第26号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同条第27号を削り、同条第28号を同条第27号とし、同条第29号を同条第28号とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第29号の2の改正規定、同条第29号の3、第31号の4及び第32号を削り、同条第31号の3を同条第32号とする改正規定、同条第33号及び第34号の改正規定、同条第40号の改正規定、同条第41号の改正規定、同法第4条(見出しを含む。)の改正規定、同法第1編第2章の2の次に1章を加える改正規定、同法第7条の2を削る改正規定、同法第8条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の3の改正規定、同編第3章中同条を第10条の2とする改正規定、同法第12条の改正規定、同法第15条の3を削る改正規定、同法第17条の次に1条を加える改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第2編の編名の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第37条第6項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第39条第2項の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第61条の2第11項を同条第14項とし、同項の次に2項を加える改正規定(同条第11項を同条第14項とする部分を除く。)、同編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に2款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第66条に1項を加える改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第81条の3第1項の改正規定、同法第81条の12に1項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同法第92条の改正規定、同法第121条の改正規定、同法第122条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第123条の改正規定、同法第124条の改正規定、同法第125条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第126条の改正規定、同法第127条の改正規定、同法第128条第2項を削る改正規定、同法第134条の3及び第134条の4を削る改正規定、同法第3編の編名の改正規定、同法第138条第5号ロの改正規定、同法第142条の改正規定、同法第143条に1項を加える改正規定、同編第2章の2を削る改正規定、同編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする改正規定、同章第2節中第145条の11を第145条の4とする改正規定、同法第145条の12の改正規定、同章第3節中同条を第145条の5とする改正規定、同法第146条第1項の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条に1項を加える改正規定、同法第148条の2を削る改正規定、同法第149条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第151条の改正規定、同法第152条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条第1号の改正規定、同法第164条第1項の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項の改正規定並びに附則第34条、第48条、第135条、第136条及び第141条の規定並びに附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第89条の改正規定
ハからルまで 略
 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法第2条第21号の改正規定、同条第26号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分に限る。)、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第24条第1項第4号の改正規定(「第61条の2第11項第1号」を「第61条の2第14項第1号」に改める部分を除く。)、同法第34条第1項第3号イの改正規定、同法第55条第4項第4号の改正規定、同法第61条の2第15項の改正規定(同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第61条の4第1項の改正規定(「証券取引法第2条第8項第4号」を「金融商品取引法第2条第8項第6号」に改める部分に限る。)、同法第81条の4第1項の改正規定及び同法別表第2第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)
ハからヘまで 略
 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法別表第2第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)
 略
十から十七まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第32条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定(附則第1条第7号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第47条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第33条 新法人税法第2条第12号の8、第12号の11及び第12号の16(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成19年5月1日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
2 新法人税法第2条第12号の16(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第12号の17の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(合同運用信託の定義等に関する経過措置)
第34条 第2条の規定(附則第1条第7号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第48条までにおいて「旧法人税法」という。)第12条第1項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を第2条の規定による改正後の法人税法第4条の7第9号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第35条 新法人税法第47条第1項の規定は、法人が平成20年4月1日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第47条第1項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第36条 新法人税法第57条第10項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に当該法人を同項第1号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第2号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。
2 新法人税法第58条第5項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。
(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
第37条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度において新法人税法第61条第1項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第38条 新法人税法第61条の2第2項、第4項及び第9項の規定は、平成19年5月1日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法第61条の2第5項及び第6項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
3 新法人税法第61条の2第7項、第8項及び第10項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。
4 新法人税法第61条の2第22項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第39条 新法人税法第61条の11第1項第4号及び第61条の12第1項第2号の規定は、平成19年5月1日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第61条の11第1項第4号及び第61条の12第1項第2号に掲げる法人については、なお従前の例による。
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
第40条 新法人税法第62条の2第2項及び第3項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第41条 新法人税法第62条の7第7項の規定は、法人が平成19年5月1日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第42条 新法人税法第62条の8第4項、第6項及び第7項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第43条 新法人税法第63条の規定は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る同条第6項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第2項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧法人税法第63条第5項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第1項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第44条 新法人税法第64条の2の規定は、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る同条第3項に規定するリース取引について適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第45条 新法人税法第81条の9の2第2項から第4項までの規定は、同条第2項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第1号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第81条の9第2項第3号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第81条の9第2項第1号に規定する欠損金額又は同項第2号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第81条の9の2第4項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第81条の9第2項第3号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第81条の9の2第2項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第1号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第81条の9第2項第1号又は第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第81条の9の2第4項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第46条 新法人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の13第1項の連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第47条 新法人税法第132条の2の規定は、法人が平成19年5月1日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第48条 第2条の規定による改正後の法人税法第138条第5号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法人税法第138条第5号に規定する配当等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月13日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
附則 (平成19年6月27日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第28条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第29条 附則第2条から第19条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年6月27日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第34条 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一から四まで 略
 法人税法別表第2第1号の表総合研究開発機構の項
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
 第1条中所得税法第11条の改正規定、同法第78条(見出しを含む。)の改正規定、同法第87条第1項及び第120条第3項第1号の改正規定、同法第161条第1号の2の改正規定並びに同法別表第1の改正規定(同表第1号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第8条、第106条、第110条及び第112条から第116条までの規定
 第2条中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、第11条、第15条及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定
ハからトまで 略
 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法別表第1第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定
ハからホまで 略
七から九まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第9条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第24条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第21条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(公益法人等の範囲に関する経過措置)
第10条 第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第22条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第2第1号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第2条第6号に規定する公益法人等(以下附則第24条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第2に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。
3 整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第42条第2項に規定する特例民法法人(第1項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当しないものとする。
(外国公益法人等に関する経過措置)
第11条 附則第1条第5号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第2第2号の指定を受けている外国法人の平成25年11月30日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第4条第2項、第10条及び第143条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の22」とあるのは、「100分の19」とする。
(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
第12条 新法人税法第4条の5第2項第6号及び第7号の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第13条 新法人税法第10条の3の規定は、施行日後に同条第1項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新法人税法第10条の3の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第14条 新法人税法第13条第2項第1号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第13条第2項第1号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法第14条第17号、第18号、第21号及び第22号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第15条 新法人税法第37条第5項の規定は、法人が附則第1条第5号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第16条 新法人税法第52条第11項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第17条 新法人税法第53条第9項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第18条 新法人税法第61条の2第14項第3号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第61条の2第14項第3号に定める取得決議については、なお従前の例による。
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第19条 新法人税法第64条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第64条第1項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第64条第1項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第64条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第64条第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第20条 新法人税法第64条の4の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第2項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。
2 施行日から附則第1条第5号に定める日の前日までの間における新法人税法第64条の4の規定の適用については、同条第1項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第21条 新法人税法第66条の規定は、法人の附則第1条第5号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第22条 新法人税法第81条の6第4項の規定は、同条第1項の連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の6第1項の連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に関する経過措置)
第23条 新法人税法第138条第4号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
(公益法人等の届出に関する経過措置)
第24条 新法人税法第150条第2項の規定は、施行日以後に同項に規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに附則第5条第3項から第6項まで及び第7条から第15条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第6条 第2条の規定による改正後の法人税法(以下附則第60条までにおいて「新法人税法」という。)第23条の2の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
(還付金等の益金不算入に関する経過措置)
第7条 新法人税法第26条第2項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同項に規定する外国源泉税等の額について適用する。
2 新法人税法第26条第3項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される新法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された第2条の規定による改正前の法人税法(以下附則第60条までにおいて「旧法人税法」という。)第69条第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
第8条 内国法人が施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度において附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第69条第8項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項の規定により同条第8項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第28条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第69条第8項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第69条第8項」とする。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第9条 新法人税法第33条第2項及び第3項の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新法人税法第33条第2項及び第3項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第33条第2項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
2 新法人税法第33条第4項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第33条第3項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)
第10条 新法人税法第39条の2の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第11条 新法人税法第55条第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧法人税法第55条第4項第3号に掲げるものについては、なお従前の例による。
2 前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新法人税法第55条第4項第3号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第4項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第12条 新法人税法第69条第1項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
2 内国法人が施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各事業年度において旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第69条第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第18項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「第81条の15第8項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」と、同条第12項中「第81条の15第8項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」と、同条第13項中「第28条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第8条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第28条」とする。
3 新法人税法第69条第8項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同条第1項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新法人税法第69条第10項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第69条第1項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
5 新法人税法第69条第11項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第69条第2項又は第3項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
6 新法人税法第69条第12項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)
第13条 新法人税法第70条の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第70条第1項に規定する更正又は同条第2項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
第14条 新法人税法第81条の5の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される新法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第69条第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
第15条 連結法人が施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において次条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第81条の15第8項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第9項の規定により同条第8項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第81条の5の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第81条の15第8項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第16条第2項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第81条の15第8項」とする。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第16条 新法人税法第81条の15第1項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該連結法人の施行日から3年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において旧法人税法第81条の15第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第69条第8項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第81条の15第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第69条第11項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第81条の15第8項、第9項、第11項から第13項まで及び第15項から第17項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第9項中「第69条第8項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第69条第8項」と、同条第11項中「第69条第11項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第11項」と、同条第12項中「第69条第8項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第69条第8項」と、同条第13項中「第81条の5」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)附則第15条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の5」とする。
3 新法人税法第81条の15第8項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される同条第1項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第81条の15第1項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新法人税法第81条の15第9項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第1項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第81条の15第1項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
5 新法人税法第81条の15第10項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第81条の15第2項又は第3項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
6 新法人税法第81条の15第11項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第1項から第3項までの規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第81条の15第1項から第3項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)
第17条 新法人税法第81条の16の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第81条の16第1項若しくは第2項に規定する更正又は同条第3項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第18条 新法人税法第93条第2項第3号の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(新法人税法第92条第1項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
2 新法人税法第93条第2項第4号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。
3 新法人税法第93条第2項第4号(同号に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額される同号に規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けた旧法人税法第93条第2項第3号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
4 新法人税法第96条の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)
第19条 新法人税法第134条の2(第4項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる更正に係る同条第1項に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第134条の2第1項又は第2項に規定する更正に係る旧法人税法第70条第1項又は第81条の16第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができる金額については、なお従前の例による。
2 新法人税法第134条の2(第4項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用する。この場合において、施行日前にされた更正により減少した法人税の額について同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用するときは、同項中「適用法人につき」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)第2条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第70条第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第81条の16第1項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある内国法人(以下この条において「適用法人」という。)につき」と、「仮装経理法人税額(既に前2項又は第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び第70条又は第81条の16の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において同じ。)」とあるのは「旧法人税法第70条第1項又は第81条の16第1項の規定により控除することができる金額(既に第7項の規定により還付されるべきこととなった金額及び旧法人税法第70条第1項又は第81条の16第1項の規定により控除された金額を除く。第6項及び第7項において「仮装経理法人税額」という。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第103条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに1段と注力して行われるものとする。
3 第1項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第5号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和25年法律第226号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
附則 (平成21年7月10日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
 略
 第2条中法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「第163条」に改める部分に限る。)、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「第163条第1項」に、「5年」を「10年」に、「500万円」を「1000万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定
ハ〜ヰ 略
 略
 次に掲げる規定 平成22年10月1日
 略
 第2条の規定(法人税法の目次の改正規定(「第164条」を「第163条」に改める部分に限る。)、同法第2条第12号の7の5を同条第12号の7の7とし、同条第12号の7の4の次に2号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定(「発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)」を「発行済株式等」に改める部分に限る。)、同法第4条の3第1項の改正規定(「6月」を「3月」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第23条の改正規定(同条第1項中「金額(」の下に「第1号に掲げる金額にあっては、」を加え、「第1号に掲げるもの」を「もの及び適格現物分配に係るもの」に改める部分、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同項の次に1項を加える部分及び同条第8項中「適格事後設立」を「適格現物分配」に、「第1項から第3項まで」を「第1項及び第2項」に改める部分を除く。)、同法第35条の改正規定、同法第61条の4第1項の改正規定(「規定する有価証券の空売り」の下に「(次項において「有価証券の空売り」という。)」を、「次項」の下に「及び第3項」を加える部分及び「除く」の下に「。次項において同じ」を、「相当する金額」の下に「(次項において「みなし決済損益額」という。)」を加える部分を除く。)、同法第66条の改正規定、同法第67条第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分、同項第5号を同項第6号とする部分及び同項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第81条の4第1項の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分を除く。)、同条第5項の改正規定(「連結法人株式等」を「完全子法人株式等」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分を除く。)、同法第81条の9第1項ただし書の改正規定、同条第2項各号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定(同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第5項の改正規定(同項を同条第6項とする部分を除く。)、同法第81条の9の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「である連結親法人が」を「である連結親法人又は連結子法人と他の法人との間で」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を削る改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第81条の12の改正規定、同法第81条の13第2項第4号の改正規定、同法第138条第9号の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定(「第164条第1項」を「第163条第1項」に、「5年」を「10年」に、「500万円」を「1000万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、同法第160条の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第161条の改正規定、同法第162条の改正規定(「20万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、同法第163条を削る改正規定、同法第164条第1項の改正規定及び同条を同法第163条とする改正規定(附則第10条及び第12条において「組織再編成等以外の改正規定」という。)を除く。)並びに附則第10条第2項、第13条から第16条まで、第18条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第26条第10項及び第13項、第27条、第133条、第134条、第142条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)並びに第145条の規定
ハからヌまで 略
四から十まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第10条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下附則第29条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第23条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第26条までにおいて「10月新法人税法」という。)の規定は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資、現物分配(10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)、株式交換若しくは株式移転が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資、事後設立(第2条の規定(組織再編成等以外の改正規定を除く。)による改正前の法人税法(以下附則第134条までにおいて「10月旧法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)、株式交換又は株式移転が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前に解散(合併による解散及び10月旧法人税法第92条第2項に規定する信託特定解散を除く。)が行われた場合における法人の清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(完全支配関係の定義に関する経過措置)
第11条 施行日から平成22年9月30日までの間における新法人税法の規定の適用については、新法人税法第2条第12号の7の6中「1の者が」とあるのは、「この編、第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第61条の11(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)及び第61条の12(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)の場合を除き、一の者が」とする。
(連結納税の承認の申請に関する経過措置)
第12条 新法人税法第4条の3第1項、第6項及び第8項の規定は、同条第1項に規定する内国法人が新法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が平成22年10月1日以後である場合の同項の申請について適用し、第2条の規定(組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下附則第29条までにおいて「旧法人税法」という。)第4条の3第1項に規定する内国法人が旧法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日が同年10月1日前である場合の同項の申請については、なお従前の例による。
(事業年度に関する経過措置)
第13条 10月新法人税法第14条第2項の規定は、平成22年10月1日以後に同項に規定する他の内国法人が同条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなる場合の事業年度について適用する。
2 平成22年10月1日前に10月旧法人税法第15条の2第2項に規定する他の内国法人が連結親法人との間に当該連結親法人による同条第1項第6号に規定する完全支配関係を有することとなった場合の同項に規定する最初連結事業年度については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第14条 10月新法人税法第23条第3項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第15条 10月新法人税法第23条の2第2項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
(受贈益の益金不算入に関する経過措置)
第16条 10月新法人税法第25条の2の規定は、法人が平成22年10月1日以後に受ける同条第1項に規定する受贈益の額について適用する。
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第17条 旧法人税法第35条第1項に規定する特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第18条 10月新法人税法第37条第2項の規定は、法人が平成22年10月1日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、法人が同日前に支出した10月旧法人税法第37条第2項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越しに関する経過措置)
第19条 10月新法人税法第57条第8項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成22年10月1日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度(10月旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第29条までにおいて同じ。)の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は10月新法人税法第57条第8項に規定する内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合の同号に定める欠損金額について適用し、10月旧法人税法第57条第9項に規定する内国法人の同項第2号に規定する合併の日が同年10月1日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める欠損金額については、なお従前の例による。
2 10月新法人税法第57条第8項に規定する内国法人(平成22年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
3 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成22年9月30日以前の期間を含む。)内に10月旧法人税法第57条第10項各号に規定する場合に該当した場合の当該各号に掲げる欠損金額については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越しに関する経過措置)
第20条 10月新法人税法第58条第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する内国法人の同号に規定する合併の日が平成22年10月1日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合又は同項に規定する内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が同年10月1日以後の日である場合の同号に定める災害損失欠損金額について適用し、10月旧法人税法第58条第4項に規定する内国法人の同項第2号に規定する合併の日が同年10月1日前の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を含む。)である場合の同号に定める災害損失欠損金額については、なお従前の例による。
2 10月新法人税法第58条第3項に規定する内国法人(平成22年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産の確定の日が施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日までの期間内の日である場合における同項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
3 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成22年9月30日以前の期間を含む。)内に当該法人を10月旧法人税法第58条第5項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行った場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額については、なお従前の例による。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第21条 10月新法人税法第61条の2第16項の規定は、法人が同項に規定する他の内国法人の平成22年10月1日以後に生ずる同項に規定する事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日以後に生ずる同項に規定する事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなった場合(同日以後に残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)における同条第1項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用する。
(完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関する経過措置)
第22条 10月新法人税法第61条の13の規定は、法人が平成22年10月1日以後に行う同条第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適用し、法人が同日前に行った10月旧法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が平成22年10月1日前に行った10月旧法人税法第61条の13第1項又は第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「旧譲渡損益調整資産」という。)の譲渡に係る10月旧法人税法第61条の13第1項又は第81条の10第1項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額(以下この項において「旧譲渡損益額」という。)に相当する金額につき同日において益金の額又は損金の額に算入されていない金額がある場合には、当該旧譲渡損益調整資産を10月新法人税法第61条の13第1項に規定する譲渡損益調整資産と、当該旧譲渡損益額を同項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人を同条第2項に規定する譲受法人と、当該旧譲渡損益額に相当する金額につき10月旧法人税法第61条の13第2項又は第81条の10第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき10月新法人税法第61条の13第2項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額と、それぞれみなして、同条第2項から第6項までの規定を適用する。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第23条 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成22年9月30日以前の期間を含む。)内に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする10月旧法人税法第62条の7第7項に規定する特定適格合併等を行った場合の同項に規定する特定保有資産については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第24条 新法人税法第81条の4の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 10月新法人税法第81条の4第3項の規定は、連結法人が平成22年10月1日以後に同項に規定する取得をする株式又は出資に係る同項に規定する配当等の額について適用する。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第25条 10月新法人税法第81条の6第2項の規定は、連結法人が平成22年10月1日以後に支出する同項に規定する寄附金の額について適用し、連結法人が同日前に支出した10月旧法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第26条 新法人税法第81条の9第1項の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法第81条の9第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(新法人税法第4条の2の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又は新法人税法第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
3 前項の場合において、施行日から平成22年9月30日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの10月旧法人税法第57条第9項又は第58条第4項の規定の適用については、10月旧法人税法第57条第9項第1号ロ及び第2号ロ中「第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人」とあるのは、「第81条の9第2項第1号に規定する特定連結子法人」とする。
4 連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の旧法人税法第81条の9第2項第1号又は第2号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、施行日から平成22年9月30日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの10月旧法人税法第57条第9項又は第58条第4項の規定の適用については、10月旧法人税法第57条第9項第1号ロ及び第2号ロ中「第81条の9第2項第2号に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。
6 新法人税法第81条の9第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、同条第2項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成22年10月1日以後の期間に限る。)内に同項第2号に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号に規定する他の内国法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
7 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成22年9月30日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に旧法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第81条の9第2項第3号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
8 施行日から平成22年9月30日までの間における新法人税法第81条の9第2項の規定の適用については、同項第1号中「第58条第4項」とあるのは「第58条第6項」と、同号イ中「第5項」とあるのは「第6項」と、「同条第4項又は第8項」とあるのは「同条第5項又は第9項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項」とする。
9 連結法人が平成22年9月30日以前に合併又は分割型分割を行った場合の旧法人税法第81条の9第3項に規定する欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、同項中「前項第2号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第2号(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、同項中「前項第2号に規定する連結子法人」とあるのは「前項第1号に規定する特定連結子法人」とする。
10 10月新法人税法第81条の9第5項(同項第3号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成22年10月1日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に定める連結欠損金個別帰属額について適用する。
11 新法人税法第81条の9の2第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成22年10月1日以後の期間に限る。)内に同号に規定する適格合併が行われる場合の同号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
12 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成22年9月30日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に旧法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第81条の9の2第2項第1号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「前条第2項第3号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第3号(連結欠損金の繰越し)」とする。
13 10月新法人税法第81条の10第2項(同項第2号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成22年10月1日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年10月1日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。
14 新法人税法第81条の9の2第3項の規定は、同項の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する内国法人(平成22年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
15 新法人税法第81条の9の2第4項の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である同項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
16 連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった旧法人税法第81条の9の2第3項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前条第2項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第4項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項(連結欠損金の繰越し)」とする。
17 新法人税法第81条の9の2第5項の規定は、同項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成22年10月1日以後の期間に限る。)内に同項に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人(同年10月1日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
18 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成22年9月30日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年9月30日以前に旧法人税法第57条第2項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第81条の9の2第4項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項第3号イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第26条第7項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第81条の9第2項第3号イ(連結欠損金の繰越し)」とする。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第27条 連結法人が平成22年9月30日以前に行った10月旧法人税法第81条の10第1項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第22条第2項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第28条 新法人税法第81条の12の規定は、同条第1項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の12第1項に規定する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第29条 新法人税法第81条の13の規定は、同条第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第81条の13第1項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(清算所得に対する法人税に関する経過措置)
第29条の2 10月旧法人税法第92条第1項に規定する内国普通法人等であって、附則第10条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた清算所得に対する法人税を課されるものが、清算中に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第10条第4号イ及びロに掲げる所得につき同法第4章の規定により復興特別所得税を課された場合には、10月旧法人税法第2編第3章、第129条第1項、第135条及び第137条の規定の適用については、その課された復興特別所得税の額は、当該内国普通法人等の当該清算所得に対する法人税(当該内国普通法人等の清算中の事業年度の所得に係る法人税を含む。)の額から控除をされるべき所得税の額とみなす。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第134条 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第8条第5項の規定は、同項に規定する法人が平成22年10月1日以後に行う分割について適用し、前条の規定による改正前の法人税法等の一部を改正する法律附則第8条第5項に規定する法人が同日前に行った分割及び事後設立(10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月3日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第45条第1項第7号に掲げる事業を営む法人で施行日前に附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第3条の許可を受けているものが同項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって取得する同項に規定する固定資産及び当該受益者から交付を受ける旧法人税法第45条第2項に規定する固定資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第2条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条 附則第46条の規定の施行前に旧公庫法の規定によりした処分、手続その他の行為(旧公庫法第64条第1項第6号に掲げる事項に係るものに限る。)は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月27日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第42条 存続共済会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第2に掲げる法人とみなす。
2 存続共済会は、地方税法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
 略
 第2条中法人税法第159条に2項を加える改正規定及び同法第163条の改正規定
ハからタまで 略
 略
 次に掲げる規定 平成24年1月1日
 略
 第2条中法人税法第2条第40号の改正規定、同法第26条第1項第3号の改正規定、同法第40条及び第41条の改正規定、同法第81条の7第1項及び第81条の8第1項の改正規定、同法第133条(見出しを含む。)の改正規定、同法第134条(見出しを含む。)の改正規定、同法第147条の改正規定並びに同法第154条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第15条、第84条(第16条の改正規定及び第24条の改正規定に限る。)並びに第85条第2項及び第3項の規定
ハからホまで 略
四から十三まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第10条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成23年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格現物出資の定義に関する経過措置)
第11条 新法人税法第2条第12号の14の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第12条 新法人税法第33条第5項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第2項及び第3項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第4項に規定する事実について適用する。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過措置)
第13条 新法人税法第66条第6項(第3号に係る部分に限る。)及び第67条第1項の規定は、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年4月1日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第14条 新法人税法第81条の9第5項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成23年4月1日以後に開始する同号に規定する適用連結事業年度(施行日前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。
(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)
第15条 新法人税法第133条及び第134条の規定は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成23年12月31日以前に支払決定又は充当をした第2条の規定による改正前の法人税法第133条又は第134条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第16条 新法人税法第143条第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、外国法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月10日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成24年4月1日
 第2条中法人税法第31条の改正規定、同法第52条の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第57条の2の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6項及び第9項」を「第7項及び第10項」に、「第58条第2項及び第4項」を「第58条第2項及び第5項」に改める部分に限る。)、同法第80条の改正規定、同法第81条の9の改正規定、同法第81条の12の改正規定及び同法第143条の改正規定並びに附則第10条、第13条、第14条、第19条、第22条、第97条及び第99条の規定
ロからニまで 略
 第24条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
 略
 第2条中法人税法第153条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第157条までの改正規定及び同法第162条の改正規定並びに附則第25条の規定
ハからナまで 略
六から八まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第10条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成24年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
第11条 新法人税法第23条第7項並びに第23条の2第3項及び第4項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法人税法第71条第1項の規定による申告書で新法人税法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第74条第1項の規定による申告書をいう。以下附則第17条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第12条 新法人税法第37条第9項及び第10項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第13条 法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度(次項及び第3項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第52条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の4分の3に相当する金額」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の4分の2に相当する金額」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の4分の1に相当する金額」とする。
2 法人が経過措置事業年度において新法人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権につき同項又は同条第5項の規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第52条第1項及び第5項の規定は、適用しない。
3 法人が新法人税法第52条第2項又は第6項の規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第52条第2項及び第6項の規定は、適用しない。
4 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第52条第1項又は第2項の規定により法人の平成27年4月1日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第52条第8項に規定する合併法人等の平成27年4月1日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第5項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは同条第6項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第1項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第55条の3第10項及び第58条第14項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法」とする。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第14条 新法人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項を除く。)及び第58条(第1項ただし書、第3項及び第6項を除く。)の規定は、法人の平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第15条 新法人税法第59条第4項及び第5項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)
第16条 旧法人税法第60条の2第1項の協同組合等の旧法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。
(所得税額の控除等に関する経過措置)
第17条 新法人税法第68条第3項及び第69条第10項から第12項までの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
第18条 新法人税法第80条の2の規定は、施行日以後に新法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第80条の2に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第74条第1項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第80条の2に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)
第19条 連結法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、新法人税法第81条の3第1項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)附則第13条第1項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第52条(貸倒引当金)の規定」とする。
2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第22条第1項の事業年度として附則第13条第4項又は第5項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額に含まれるものとする。
3 第1項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法第68条の43の3第9項及び第68条の61第13項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号。以下この項において「改正法」という。)附則第19条第1項の規定により読み替えられた法人税法」と、「同法」とあるのは「改正法附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第2条の規定による改正前の法人税法」とする。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第20条 新法人税法第81条の4第7項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法人税法第81条の19第1項の規定による申告書で新法人税法第81条の20第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第81条の22第1項の規定による申告書をいう。以下附則第23条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第21条 新法人税法第81条の6第6項において準用する新法人税法第37条第9項及び第10項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第22条 新法人税法第81条の9(第1項ただし書及び第8項を除く。)の規定は、連結法人の平成20年4月1日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)
第23条 新法人税法第81条の14第2項及び第81条の15第9項から第11項までの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
第24条 新法人税法第82条の規定は、施行日以後に新法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第82条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第81条の22第1項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第82条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
(法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第25条 平成24年12月31日以前に法人に対して行った旧法人税法第153条(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第153条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び旧法人税法第154条第1項又は第2項(旧法人税法第155条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第154条第1項又は第2項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成23年12月2日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第4章の規定並びに第45条、第47条、第49条、第51条から第54条まで、第56条、第57条、第59条、第63条及び第64条の規定(これらの規定中復興特別所得税に係る部分に限る。)並びに附則第6条の規定 平成25年1月1日
三及び四 略
附則 (平成23年12月14日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第21条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の施行の日のいずれか遅い日
 附則第22条の規定 第1号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)附則第1条第3号に定める日のいずれか遅い日
(調整規定)
第23条 附則第1条第2号に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第52条第2項第4号中「租税特別措置法第68条の9第1項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)第25条の2第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定、租税特別措置法第68条の9第1項」に改め、「第68条の15の3第1項後段(」の下に「震災特例法第25条の4第1項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
附則第7条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第1条第3号ニの改正規定中「附則第1条第3号ニ」を「附則第1条第3号ホ」に改める。
第52条第2項第4号中「租税特別措置法第68条の9第1項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この号において「震災特例法」という。)第25条の2第2項及び第3項並びに第25条の3第1項の規定、租税特別措置法第68条の9第1項」に改め、「第68条の15の3第1項後段(」の下に「震災特例法第25条の4第1項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
附則 (平成24年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第79条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第80条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二から四まで 略
 第3条中厚生年金保険法第12条に1号を加える改正規定並びに同法第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第3条第3項を削る改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第2条第1項の改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第2条第1項の改正規定、第19条の2の規定、第25条中健康保険法第3条、第41条第1項及び附則第5条の3の改正規定、第26条中船員保険法第2条第9項第1号の改正規定並びに第27条から第29条までの規定並びに次条第2項並びに附則第16条、第17条、第45条、第46条、第51条から第56条まで、第59条、第60条及び第67条の規定 平成28年10月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年11月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第9条 第2条の規定による改正後の法人税法第59条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に第2条の規定による改正前の法人税法第59条第2項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第106条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第107条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第108条 政府は、次に掲げる基本的方向性により、第1号、第3号及び第4号に関連する税制上の措置については平成25年度中に、第2号に関連する税制上の措置については平成26年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第57条の2第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
附則 (平成25年5月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条及び第11条から第16条までの規定 平成26年4月1日
二及び三 略
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
二から四まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第110条 存続厚生年金基金及び存続連合会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第2に掲げる法人とみなす。
2 存続厚生年金基金及び存続連合会は、地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
 略
 第3条の規定(同条中法人税法第2条第26号の改正規定、同法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第34条の改正規定、同法第38条の改正規定、同法第62条の7第7項の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法別表第2の改正規定を除く。)並びに附則第25条から第35条まで、第156条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成22年法律第8号)第2条第1項第4号の改正規定に限る。)及び第160条の規定
ハからリまで 略
七から九まで 略
 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
 略
 第3条中法人税法第2条第26号の改正規定
 略
十一 次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の施行の日
 略
 第3条中法人税法別表第2の改正規定
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
 第3条中法人税法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第38条の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定及び同法第82条の改正規定
ロからヌまで 略
十三 第3条中法人税法第34条第1項第3号イ(2)の改正規定 会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)の施行の日
十四から二十二まで 略
(外国法人の法人税に関する経過措置の原則)
第25条 この附則に別段の定めがあるものを除き、外国法人の法人税に関する第3条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第26条 新法人税法第10条の3第3項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新法人税法第10条の3第4項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成28年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第27条 新法人税法第14条第1項第23号から第25号までの規定は、平成28年4月1日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に第3条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第14条第1項第23号から第25号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第28条 新法人税法第69条(同条第2項に規定する地方法人税控除限度額に係る部分を除く。)の規定は、内国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第29条 新法人税法第81条の15(同条第2項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第30条 新法人税法第142条の8の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
(中間申告等に関する経過措置)
第31条 外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成28年4月1日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に6月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後6月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該6月経過日の属する事業年度における新法人税法第144条の3の規定の適用については、同条第1項第1号中「第144条の6第1項第7号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次項第1号において「旧法人税法」という。)第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第74条第1項第2号」と、同条第2項第1号中「第144条の6第2項第2号」とあるのは「旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第74条第1項第2号」とする。
2 外国法人(新法人税法第4条の7に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に6月経過日がある場合の当該外国法人の当該6月経過日の属する事業年度における新法人税法第144条の4の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「旧法人税法」という。)第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第71条第1項各号(中間申告)」と、同条第2項中「前条第2項各号」とあるのは「旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第71条第1項各号」とする。
3 外国法人の最初事業年度の期間に6月経過日がある場合の当該外国法人の当該6月経過日の属する事業年度における新法人税法第144条の5の規定の適用については、同条第1号中「第144条の3第1項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。次号において「平成26年改正法」という。)附則第31条第1項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第144条の3第1項各号」と、同条第2号中「第144条の3第2項各号」とあるのは「平成26年改正法附則第31条第1項の規定により読み替えられた第144条の3第2項各号」とする。
(確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)
第32条 外国法人が平成28年4月1日前に開始した事業年度において受けた旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第75条第1項又は第75条の2第1項の提出期限の延長の処分については、新法人税法第144条の7において準用する新法人税法第75条第1項又は新法人税法第144条の8において準用する新法人税法第75条の2第1項の提出期限の延長の処分とみなす。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第33条 新法人税法第144条の13の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 外国法人の新法人税法第144条の13第1項第1号若しくは第2号又は第2項に規定する還付所得事業年度のうちに平成28年4月1日前に開始した事業年度に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第1号 同じ。) 同じ。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)第3条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第141条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、旧法人税法第144条(所得税額の控除)において準用する旧法人税法第68条(所得税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)
の第141条第1号イ の第141条第1号イ又は旧法人税法第141条各号
同号イ 第141条第1号イ又は旧法人税法第141条各号
第1項第2号 同じ。) 同じ。)又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
の第141条第1号ロ の第141条第1号ロ又は旧法人税法第141条各号
同号ロ 第141条第1号ロ又は旧法人税法第141条各号
第2項 同じ。) 同じ。)又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
)の同号に定める )の第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第141条各号に掲げる
還付所得事業年度の同号に定める 還付所得事業年度の第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第141条各号に掲げる
第3項 につきこの条 又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第145条第1項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)
当該法人税の額 第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
同号イ 第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第141条各号
同項 第1項
第4項 につきこの条 若しくは旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条若しくは旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第80条
ときは とき又は第1項第2号に規定する欠損事業年度において第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同項第1号の規定の適用を受けるときは
当該法人税の額 第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
同号ロ 第141条第1号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第141条各号
同項 第1項
第5項 につきこの条 又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第145条第1項において準用する旧法人税法第80条
当該法人税の額 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第141条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額
同号に定める 第141条第2号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第141条各号に掲げる
、同項 、第2項
(青色申告に関する経過措置)
第34条 新法人税法第146条第1項において準用する新法人税法第122条第2項の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度が同項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第1項に規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度が旧法人税法第146条第1項において準用する旧法人税法第122条第2項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第1項に規定する申請書の提出については、なお従前の例による。
2 新法人税法第146条第1項において準用する新法人税法第123条の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度以後の各事業年度に係る帳簿書類につき同条第2号に該当する事実がある場合について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度以前の各事業年度に係る帳簿書類につき旧法人税法第146条第1項において準用する旧法人税法第123条第2号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
3 新法人税法第146条第1項において準用する新法人税法第127条第1項の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係る旧法人税法第146条第1項において準用する旧法人税法第127条第1項に規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第35条 新法人税法第147条の2の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の同条に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年5月21日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第57条 みなし登録特定送配電事業者が営む特別小売供給を行う事業は、附則第23条第1項の政令で定める日までの間、前条の規定による改正後の法人税法第45条第1項第1号に掲げる事業とみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成27年10月1日
 第2条中法人税法第84条の改正規定及び同法別表第2の改正規定
ロからホまで 略
 次に掲げる規定 平成28年1月1日
 略
 第2条中法人税法第67条第3項第5号の改正規定及び同法第81条の13第2項第4号の改正規定並びに附則第28条及び第31条の規定
ハからチまで 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
 略
 第2条中法人税法の目次の改正規定、同法第10条の3第4項の改正規定、同法第23条の2の改正規定、同法第39条の2の改正規定、同法第69条第4項第7号の改正規定、同法第142条の5第2項の改正規定、同法第3編第2章第1節第3款中第142条の9を第142条の10とし、同節第2款中第142条の8の次に1条を加える改正規定、同法第144条の2第4項第6号の改正規定、同法第144条の3第2項の改正規定、同法第144条の13第10項の改正規定、同法第149条の改正規定及び同法第150条の改正規定並びに附則第22条、第24条、第32条及び第33条の規定
ハからトまで 略
 略
 削除
 略
八の2 次に掲げる規定 平成30年4月1日
 第2条中法人税法第57条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第58条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第2項の改正規定、同法第81条の9第1項の改正規定(同項第1号ロに係る部分を除く。)並びに同条第2項、第3項及び第5項の改正規定並びに附則第27条第1項、第30条第1項及び第120条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第58条第1項の改正規定(「9年」を「10年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 略
 略
 次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成26年法律第118号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法第55条第4項の改正規定及び附則第26条の規定
十一から十七まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第21条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第22条 新法人税法第10条の3第4項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成28年4月1日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第23条 新法人税法第23条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に受ける投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第137条の金銭の分配(以下この条及び附則第25条において「金銭の分配」という。)の額について適用し、法人が施行日前に受けた金銭の分配の額については、なお従前の例による。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第24条 新法人税法第23条の2の規定は、内国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において同条第1項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した事業年度において第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第23条の2第1項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
2 内国法人の平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度における新法人税法第23条の2の規定の適用については、同条第2項第1号及び第3項中「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額」とあるのは、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(平成28年4月1日において保有する当該外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する外国法人の株式又は出資に限る。)に係るものを除く。)」とする。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第25条 新法人税法第24条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項の法人の金銭の分配により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第24条第1項の法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第26条 新法人税法第55条第4項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、附則第1条第10号に定める日以後に行われた行為に係る同項第6号に掲げるものについて適用する。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第27条 新法人税法第57条(第1項ただし書、第5項及び第11項から第14項までを除く。)及び第58条(第1項ただし書、第3項及び第6項から第9項までを除く。)の規定は、法人の平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 法人の施行日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法第57条第1項ただし書及び第11項並びに第58条第1項ただし書及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは、当該法人の施行日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の65」と、当該法人の同年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の60」と、当該法人の同年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については「100分の55」とする。
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第28条 旧法人税法第67条第1項に規定する特定同族会社が平成28年1月1日前に支払を受けるべき利子等(地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第2条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。附則第31条において同じ。)に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧法人税法第67条第3項第5号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第29条 新法人税法第81条の4の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第30条 新法人税法第81条の9(第1項ただし書及び第8項から第11項までを除く。)の規定は、連結法人の平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
2 連結親法人の施行日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第81条の9第1項ただし書及び第8項の規定の適用については、同条第1項第1号ロ及び第8項中「100分の50」とあるのは、当該連結親法人の施行日から平成28年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の65」と、当該連結親法人の同年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の60」と、当該連結親法人の同年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度については「100分の55」とする。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第31条 旧法人税法第81条の13第1項に規定する連結法人が平成28年1月1日前に支払を受けるべき利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る同条第2項第4号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)
第32条 新法人税法第142条の5第2項、第142条の9及び第144条の3第2項の規定は、外国法人の平成28年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(外国普通法人となった旨の届出等に関する経過措置)
第33条 新法人税法第149条の規定は、平成28年4月1日以後に同条第1項又は第2項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第149条第1項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法第150条第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日以後に同条第3項又は第4項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第150条第3項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第111条 法人の施行日前に開始した第17条の規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第14条第2項に規定する各事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の施行日前に開始した旧改正法附則第22条第2項に規定する各連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日
附則 (平成27年6月24日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条中電気事業法目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに第4条、第7条、第11条及び第14条の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、第35条、第36条(附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、第26条第1項及び第4項並びに第32条第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第39条、第40条、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第103号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第2条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第12条から第15条まで、第17条、第20条、第21条、第22条(第6項を除く。)、第23条から第25条まで、第27条(附則第24条第1項に係る部分に限る。)、第28条(第5項を除く。)、第29条から第31条まで、第33条、第34条、第36条(附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項、第24条第1項、第25条、第28条第1項及び第2項、第29条第1項、第30条第1項及び第31条に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第41条(第4項を除く。)、第42条、第43条、第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第43条及び第45条(第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第47条、第48条及び第75条の規定、附則第77条中地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第3項及び第701条の34第3項第17号の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(昭和40年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中登録免許税法別表第1第101号の改正規定及び同表第104号(八)の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)第2条第3号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
六から八まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第84条 法人が第3号施行日前に前条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第45条第1項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって第3号施行日前に取得した同項第4号に掲げる事業に必要な施設を構成する旧法人税法第2条第22号に規定する固定資産及び当該金銭又は資材をもって第3号施行日以後に取得する附則第49条第1項に規定する熱供給事業に必要な施設を構成する前条の規定による改正後の法人税法(次項において「新法人税法」という。)第2条第22号に規定する固定資産については、なお従前の例による。
2 みなし熱供給事業者が営む指定旧供給区域熱供給を行う事業は新法人税法第45条第1項各号に掲げる事業と、熱供給を受ける者は同項に規定する受益者と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第69条 存続中央会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第2に掲げる法人とみなす。
2 存続中央会は、地方税法第701条の34第2項の規定の適用については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第2条中法人税法第144条の6第2項ただし書の改正規定、同法第149条第1項ただし書の改正規定及び同条第2項の改正規定
ロからニまで 略
六から七の2まで 略
七の3 次に掲げる規定 平成31年10月1日
 第2条中法人税法第142条の2第1項第4号の改正規定及び附則第28条の規定
ロからホまで 略
八及び九 略
 次に掲げる規定 医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第2条中法人税法第64条の4第3項の改正規定及び同法別表第2医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の改正規定
 略
十一から十六まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第21条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(分割型分割等の定義に関する経過措置)
第22条 新法人税法第2条第12号の9の規定は、施行日以後に行われる分割について適用し、施行日前に行われた分割については、なお従前の例による。
2 新法人税法第2条第12号の14の規定は、施行日以後に行われる現物出資(当該現物出資が当該現物出資に係る被現物出資法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の施行日から当該事業年度終了の日までの間に行われるものである場合の当該現物出資(以下この項において「経過措置対象現物出資」という。)を除く。)について適用し、施行日前に行われた現物出資(経過措置対象現物出資を含む。)については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第23条 新法人税法第10条の3第4項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が施行日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例に関する経過措置)
第24条 新法人税法第54条の規定は、法人が施行日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする同条第1項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式について適用する。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
第25条 新法人税法第62条第1項の規定は、法人が施行日以後に行う分割について適用し、法人が施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
(内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第26条 内国法人の施行日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第66条第1項中「100分の23・2」とあるのは、「100分の23・4」とする。
(連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第27条 連結親法人の施行日から平成30年3月31日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、新法人税法第81条の12第1項中「100分の23・2」とあるのは、「100分の23・4」とする。
(還付金の益金不算入に関する経過措置)
第28条 新法人税法第142条の2第1項の規定は、外国法人の平成31年10月1日以後に開始する新法人税法第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度に係る新法人税法第142条の2第1項第4号に規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始した第2条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第144条の13第1項第1号に規定する還付所得事業年度に係る旧法人税法第142条の2第1項第4号に規定する還付金の額については、なお従前の例による。
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第29条 外国法人の施行日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第143条第1項中「100分の23・2」とあるのは、「100分の23・4」とする。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成28年5月18日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月18日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年11月24日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成29年10月1日
 略
 第2条中法人税法第2条第12号の6を同条第12号の5の2とし、同条第12号の6の2を同条第12号の5の3とし、同条第12号の6の3を同条第12号の6とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の6の4を同条第12号の6の3とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定、同条第12号の9イの改正規定、同条第12号の11ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第12号の14の改正規定、同条第12号の18を同条第12号の19とする改正規定、同条第12号の17の改正規定、同号を同条第12号の18とする改正規定、同条第12号の16の改正規定、同号を同条第12号の17とし、同号の前に1号を加える改正規定、同法第34条第1項の改正規定(「及び第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第3項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)、同法第43条第11項及び第48条第11項の改正規定、同法第54条の改正規定、同法第54条の2の改正規定、同法第57条第3項及び第4項の改正規定、同法第57条の2第2項の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第62条の9第1項の改正規定、同法第71条に1項を加える改正規定、同法第81条の10第2項の改正規定、同法第81条の19に1項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定並びに同法第144条の3に1項を加える改正規定並びに附則第11条第2項、第14条第2項、第15条、第20条、第24条、第27条及び第107条の規定
ハからリまで 略
 次に掲げる規定 平成30年1月1日
 略
 第2条中法人税法第39条第1項の改正規定
ハからホまで 略
五から十八まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第11条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、施行日以後に行われる分割又は新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配については、なお従前の例による。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「10月新法人税法」という。)の規定は、平成29年10月1日以後に行われる合併、分割、現物出資、10月新法人税法第2条第12号の16に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第12条 新法人税法第10条の3第1項及び第2項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる同条第1項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった旧法人税法第10条の3第1項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
第13条 新法人税法第20条第1項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の施行日前の法人税の納税地の異動については、なお従前の例による。
2 新法人税法第20条第2項の規定は、連結子法人の施行日以後の同項に規定する本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の旧法人税法第20条第2項に規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第14条 新法人税法第34条の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
2 10月新法人税法第34条の規定は、法人が平成29年10月1日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
3 施行日から平成29年9月30日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新法人税法第34条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項第2号 若しくは新株予約権若しくは 若しくは
若しくは第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する を交付する
当該株式若しくは 当該株式又は
第54条第1項に 同項に
又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第54条の2第1項に規定する承継新株予約権による による
株式又は新株予約権 株式
ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
ロ 株式(第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式を除く。)を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
第1項第3号 適格株式又は適格新株予約権 適格株式
第1項第3号イ 若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数 又は株式の数
第1項第3号イ(1) 株式又は新株予約権 株式
第5項 若しくは新株予約権による給与及び第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第54条の2第1項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの による給与
第7項 第1項第2号ロ及びハ 第1項第2号ロ
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第15条 10月新法人税法第54条及び第54条の2の規定は、法人が平成29年10月1日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする10月新法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに10月新法人税法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした第2条の規定(附則第1条第3号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「10月旧法人税法」という。)第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに10月旧法人税法第54条の2第1項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第16条 新法人税法第57条の2第1項の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第57条の2第1項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第17条 新法人税法第60条の3第1項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法人税法第60条の3第1項に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第18条 新法人税法第62条の7の規定は、法人が施行日以後に同条第1項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第2項第2号に規定する特定保有資産の同条第1項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第62条の7第1項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における同条第2項第2号に規定する特定保有資産の同条第1項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第19条 新法人税法第62条の8第4項及び第7項の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第62条の8第1項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
(内国法人の中間申告に関する経過措置)
第20条 10月新法人税法第71条第5項の規定は、平成29年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
(内国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
第21条 施行日前にされた旧法人税法第75条の2第1項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第6項において準用する旧法人税法第75条第3項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法人税法第75条の2第1項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第1項の指定を含む。)は、新法人税法第75条の2第1項第2号の指定とみなす。
(内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第22条 施行日前1年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第80条第5項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第5項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第3項において同じ。)」とあるのは「平成29年4月30日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第3項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第23条 新法人税法第81条の10第1項の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第81条の10第1項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結中間申告に関する経過措置)
第24条 10月新法人税法第81条の19第8項の規定は、平成29年10月1日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用する。
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
第25条 施行日前にされた旧法人税法第81条の24第1項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第3項において準用する旧法人税法第75条第3項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法人税法第81条の24第1項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第1項の指定を含む。)は、新法人税法第81条の24第1項第2号の指定とみなす。
(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第26条 施行日前1年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第81条の31第5項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第5項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第3項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第5項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第3項において同じ。)」とあるのは「平成29年4月30日まで」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第3項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(外国法人の中間申告に関する経過措置)
第27条 10月新法人税法第144条の3第5項の規定は、平成29年10月1日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
(外国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
第28条 施行日前にされた旧法人税法第144条の8において準用する旧法人税法第75条の2第1項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第6項において準用する旧法人税法第75条第3項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた旧法人税法第144条の8において準用する旧法人税法第75条の2第1項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第144条の8において準用する旧法人税法第75条の2第1項の指定を含む。)は、新法人税法第144条の8において準用する新法人税法第75条の2第1項第2号の指定とみなす。
(外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第29条 施行日前1年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第144条の13第11項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第11項に規定する中間期間をいう。以下第8項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第11項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第8項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成29年4月30日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第11項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額(第11項」と、「同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「同じ。)に」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成29年4月30日まで」と、「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前1年」とあるのは「前1年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「及び第7項」とあるのは「から第8項までの規定」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第1項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」と、「、第8項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第2項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替える」とあるのは「読み替える」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年6月23日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成31年1月1日
 略
 第2条中法人税法第2条第12号の19の改正規定、同法第69条の改正規定、同法第139条の改正規定、同法第144条の2第5項の改正規定、同法第144条の6第1項ただし書の改正規定及び同法第149条第1項ただし書の改正規定並びに附則第21条、第29条及び第38条の規定
ハからトまで 略
 次に掲げる規定 平成31年4月1日
 第2条中法人税法第4条の3第12項の改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成32年1月1日
 略
 第2条中法人税法の目次の改正規定(「第41条」を「第41条の2」に改める部分、「・第81条の8」を「—第81条の8の2」に改める部分及び「第144条の2」を「第144条の2の3」に改める部分に限る。)、同法第2編第1章第1節第4款第5目中第41条の次に1条を加える改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第69条の次に1条を加える改正規定、同法第70条の2の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、同法第80条第1項の改正規定、同法第81条の3第1項の改正規定、同編第1章の2第1節第3款第5目中第81条の8の次に1条を加える改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の14第1項の改正規定、同法第81条の15の次に1条を加える改正規定、同法第81条の17の改正規定、同法第81条の18第1項の改正規定、同法第81条の20第3項の改正規定、同法第81条の31第1項の改正規定、同法第142条第2項の改正規定、同法第142条の6の次に1条を加える改正規定、同法第144条の改正規定、同法第144条の2第1項の改正規定、同法第3編第2章第2節中同条の次に2条を加える改正規定及び同法第144条の4第4項第1号の改正規定並びに附則第23条、第30条、第34条、第35条、第39条及び第40条の規定
ハからヘまで 略
 次に掲げる規定 平成32年4月1日
 第2条中法人税法の目次の改正規定(「第1目 受取配当等(第23条—第24条)」を「
第1目 収益の額(第22条の2)
第1目の2 受取配当等(第23条—第24条)
」に、「第41条」を「第41条の2」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分、「・第81条の8」を「—第81条の8の2」に改める部分及び「第144条の2」を「第144条の2の3」に改める部分を除く。)、同法第3条の改正規定、同法第2編第1章第3節第2款の次に1款を加える改正規定、同編第1章の2第3節第2款の次に1款を加える改正規定及び同法第81条の25(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第31条、第36条及び第37条の規定
ロからトまで 略
八及び九 略
 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成30年法律第23号)の施行の日
 略
 第2条中法人税法第50条第1項第1号の改正規定及び附則第24条の規定
ハからホまで 略
十一 略
十二 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
 略
 第2条中法人税法別表第1の改正規定
ハ及びニ 略
十三から二十二まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第19条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第20条 新法人税法第2条第12号の8、第12号の11、第12号の14及び第12号の16から第12号の18までの規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。
(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)
第21条 新法人税法第2条第12号の19の規定は、外国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 前項の規定により新法人税法第2条第12号の19の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(平成30年12月31日において第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の19に規定する恒久的施設(以下この項において「旧恒久的施設」という。)を有していた外国法人であって、新法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設(以下この項及び次項において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。次項において同じ。)に係る法人税法、地方法人税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法第10条の3第3項 恒久的施設を有する外国法人 旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第21条第2項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。)
当該 当該旧恒久的施設を有していた
なる日 なる日の前日
法人税法第10条の3第4項 有しない外国法人 有しない外国法人(旧恒久的施設を有していなかった外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)
おいて恒久的施設 おいて改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設(以下「旧恒久的施設」という。)
当該外国法人 当該恒久的施設を有しない外国法人
法人税法第14条第1項第23号 恒久的施設を有しない 旧恒久的施設を有していなかった
法人税法第14条第1項第24号 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
なった日まで なった日の前日まで
の翌日から から
法人税法第142条の8第1項 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
恒久的施設の 旧恒久的施設の
日の 日の前日の
恒久的施設に 旧恒久的施設に
、当該 、当該旧恒久的施設を有していた
法人税法第144条の3第1項 恒久的施設を有する外国法人である 旧恒久的施設を有していた外国法人である
(恒久的施設 (旧恒久的施設
法人税法第144条の6第1項 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
(当該 (当該旧恒久的施設を有していた
法人税法第144条の7及び第144条の8 恒久的施設を有する 旧恒久的施設を有していた
法人税法第149条第1項 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設 旧恒久的施設を有していなかった外国法人である普通法人が恒久的施設
地方法人税法第19条第3項 恒久的施設を有する外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
租税特別措置法第68条の3の4第3項 恒久的施設を有する外国法人 所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
当該 当該旧恒久的施設を有していた
なる日 なる日の前日
租税特別措置法第68条の3の4第4項 有しない外国法人 有しない外国法人(改正法附則第21条第2項に規定する旧恒久的施設を有していなかった外国法人を含む。以下この項において同じ。)
おいて おいて改正法第2条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の19に規定する
当該 当該恒久的施設を有しない
3 第1項の規定により新法人税法第2条第12号の19の規定の適用がある場合において、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成31年1月1日において新恒久的施設を有することとなったときにおける当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第41条の12の2第6項第1号に規定する割引債をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(租税特別措置法第67条の17第4項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、租税特別措置法第67条の17第4項の規定により法人税法第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により新法人税法第2条第12号の19の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第22条 新法人税法第24条第3項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。
(分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
第23条 新法人税法第41条の2の規定は、内国法人が平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第69条の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第24条 新法人税法第50条第1項の規定は、法人が附則第1条第10号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った旧法人税法第50条第1項の交換については、なお従前の例による。
(法人の返品調整引当金に関する経過措置)
第25条 この法律の施行の際現に旧法人税法第53条第1項に規定する対象事業(以下この項及び第4項において「対象事業」という。)を営む法人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける法人を含む。以下この項及び第4項において「経過措置法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(平成42年3月31日以前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額(経過措置法人以外の法人で施行日の属する事業年度の施行日前の期間内に対象事業を移転する同条第4項に規定する適格分割等を行ったものの当該事業年度の所得の金額を含む。)の計算については、同条(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第53条第1項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成33年4月1日から平成34年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の9に相当する金額」と、同年4月1日から平成35年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の8に相当する金額」と、同年4月1日から平成36年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の7に相当する金額」と、同年4月1日から平成37年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の6に相当する金額」と、同年4月1日から平成38年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の5に相当する金額」と、同年4月1日から平成39年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の4に相当する金額」と、同年4月1日から平成40年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の3に相当する金額」と、同年4月1日から平成41年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の2に相当する金額」と、同年4月1日から平成42年3月31日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の10分の1に相当する金額」と、同条第9項中「第10条の3第1項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第53条第1項の規定により法人の平成42年4月1日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第53条第6項に規定する合併法人等の平成42年4月1日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は同条第4項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 旧法人税法第53条第1項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた法人(経過措置法人を除く。)の施行日の属する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、施行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第26条 新法人税法第61条の2第2項及び第9項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
第27条 新法人税法第62条第1項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第28条 施行日前に旧法人税法第63条第6項に規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当する旧法人税法第63条第1項に規定する資産の販売等(新法人税法第63条第1項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った法人(施行日前に行われた長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度(平成35年3月31日以前に開始する事業年度に限る。次項第1号において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、旧法人税法第63条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(第1号及び次項において「旧効力法人税法」という。)第63条第1項本文(旧法人税法第142条第2項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第4項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき経過措置事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間について新法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算)において旧効力法人税法第63条第1項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度
 当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額のうち、平成35年3月31日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合 同日後最初に開始する事業年度
3 旧効力法人税法第63条第1項本文の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収益額が当該特定資産の販売等に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第1号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 当該未計上収益額及び未計上費用額を120で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
 当該未計上収益額及び未計上費用額
 イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額
4 前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で新法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第3項の規定を適用することができる。
6 第3項第1号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
7 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転があった場合における当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第29条 新法人税法第69条第7項の規定は、内国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第30条 新法人税法第69条の2の規定は、内国法人が平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第1項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
第32条 連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(平成42年3月31日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第81条の3第1項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第25条第1項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第53条(返品調整引当金)の規定」とする。
2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第22条第1項の事業年度として附則第25条第2項から第4項までの規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額に含まれるものとする。
(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第33条 連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(平成35年3月31日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第81条の3第1項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第28条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条の規定による改正前の法人税法第63条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定」とする。
2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第22条第1項の事業年度として附則第28条第2項又は第3項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額又は損金の額となる金額は、新法人税法第81条の3第1項に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
第34条 新法人税法第81条の8の2の規定は、連結法人が平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第81条の15の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第35条 新法人税法第81条の15の2の規定は、連結法人が平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第1項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(外国法人に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
第38条 新法人税法第139条第2項の規定は、外国法人の平成31年1月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
第39条 新法人税法第142条の6の2の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第144条の2の2第1項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第40条 新法人税法第144条の2の2の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成32年1月1日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第1項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(代表者等の自署押印に関する経過措置)
第41条 新法人税法第151条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税の中間申告書並びに外国法人の確定申告書及び中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。
2 法人の施行日前に終了した事業年度の確定申告書、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税の中間申告書、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税の連結中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したもの並びに連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の旧法人税法第81条の25第1項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(施行日前に同項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第2項に規定する書類を含む。)に係る旧法人税法第151条第1項から第4項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から十三まで 略
十四 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号)の施行の日
 第2条中法人税法第62条の5第5項の改正規定
 略
十五から十七まで 略
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第12条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第13条 新法人税法第2条第12号の8、第12号の11及び第12号の17の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)
第14条 新法人税法第10条の3第1項及び第2項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった第2条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第10条の3第1項に規定する特定普通法人等(附則第18条及び第106条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第15条 新法人税法第14条第2項の規定は、新法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が施行日以後に新法人税法第14条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第2項に規定する書類の提出について適用し、旧法人税法第4条の2に規定する他の内国法人が施行日前に旧法人税法第14条第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなった場合における同条第2項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
第16条 新法人税法第20条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の施行日以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第17条 新法人税法第34条第1項(第3号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。
2 平成32年3月31日以前に終了する旧法人税法第34条第1項第3号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第1項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第18条 新法人税法第52条第12項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第19条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)前の事業年度において仮想通貨(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその仮想通貨の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る新法人税法第61条第1項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
2 新法人税法第61条第4項(仮想通貨に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
3 法人が有する新法人税法第61条第2項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨のうち、施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この項及び第5項において「経過事業年度」という。)終了の時において有するもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転したものがある場合において、これらの仮想通貨のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項又は第144条の4第1項若しくは第2項に規定する期間について新法人税法第72条第1項各号又は第144条の4第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第5項において同じ。)において新法人税法第61条第3項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した仮想通貨にあっては、同条第4項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第2項に規定する短期売買商品等に該当する仮想通貨は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに新法人税法第61条の6及び第61条の8の規定を適用することができる。
4 新法人税法第61条第8項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
5 法人が行った新法人税法第61条第7項に規定する仮想通貨信用取引(以下この項において「仮想通貨信用取引」という。)のうち、経過事業年度終了の時において決済されていないもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人若しくは被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、これらの取引のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算において同条第7項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した契約に係る仮想通貨信用取引にあっては、同条第8項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、同条第7項から第9項までの規定を適用しないことができる。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第20条 新法人税法第61条の2第2項、第4項及び第9項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。
2 新法人税法第61条の2第23項の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割及び株式交換(法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、旧法人税法第61条の2第23項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの(以下この項において「特定合併等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換(特定合併等を含む。)については、なお従前の例による。
3 法人が施行日以後の合併、分割又は株式交換(その契約をする日が施行日前であるものに限る。)により新法人税法第61条の2第23項に規定する政令で定める関係がある法人(旧法人税法第61条の2第23項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。)に該当することが施行日において見込まれる法人の株式(出資を含む。)を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第61条の2第23項に規定する契約日とみなして、同項の規定を適用する。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第21条 新法人税法第64条の4第1項の規定は、施行日以後に普通法人又は協同組合等に該当することとなる同項に規定する内国法人について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなった旧法人税法第64条の4第1項に規定する内国法人については、なお従前の例による。
2 新法人税法第64条の4第2項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第64条の4第2項に規定する適格合併については、なお従前の例による。
(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)
第22条 新法人税法第148条の規定は、施行日以後に提出する同条第1項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第148条第1項の届出書については、なお従前の例による。
2 新法人税法第149条の規定は、施行日以後に提出する同条第1項又は第2項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第149条第1項又は第2項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (令和元年6月7日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第1 公共法人の表(第2条関係)
名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
港務局 港湾法
国立大学法人 国立大学法人法(平成15年法律第112号)
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治41年法律第50号)
水害予防組合連合
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公共団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
地方税共同機構 地方税法
地方道路公社 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
土地改良区 土地改良法(昭和24年法律第195号)
土地改良区連合
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成16年法律第74号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成19年法律第109号)
日本放送協会 放送法(昭和25年法律第132号)
別表第2 公益法人等の表(第2条、第3条、第37条、第66条、附則第19条の2関係)
名称 根拠法
委託者保護基金 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
医療法人(医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
貸金業協会 貸金業法(昭和58年法律第32号)
学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
企業年金基金 確定給付企業年金法
企業年金連合会
危険物保安技術協会 消防法(昭和23年法律第186号)
行政書士会 行政書士法(昭和26年法律第4号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法
軽自動車検査協会 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
健康保険組合 健康保険法(大正11年法律第70号)
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
広域的運営推進機関 電気事業法
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益社団法人
更生保護法人 更生保護事業法(平成7年法律第86号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法
国民年金基金連合会
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和44年法律第38号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)
司法書士会 司法書士法(昭和25年法律第197号)
社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
宗教法人 宗教法人法(昭和26年法律第126号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)
商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法(昭和26年法律第237号)
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)
地方競馬全国協会 競馬法(昭和23年法律第158号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(別表第1に掲げるもの以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
土地改良事業団体連合会 土地改良法
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)
日本公認会計士協会 公認会計士法
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和24年法律第205号)
日本弁理士会 弁理士法(平成12年法律第49号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和24年法律第121号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業保険法(昭和22年法律第185号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(医療法第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。) 農業協同組合法
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和27年法律第299号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和46年法律第34号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
別表第3 協同組合等の表(第2条、附則第19条の2関係)
名称 根拠法
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
生活衛生同業小組合
共済水産業協同組合連合会 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
漁業協同組合
漁業協同組合連合会
漁業生産組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
商工組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律
商工組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)
商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)
商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
消費生活協同組合連合会
信用金庫 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
信用金庫連合会
森林組合 森林組合法(昭和53年法律第36号)
森林組合連合会
水産加工業協同組合 水産業協同組合法
水産加工業協同組合連合会
生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 森林組合法
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)
中小企業等協同組合(企業組合を除く。) 中小企業等協同組合法
内航海運組合 内航海運組合法(昭和32年法律第162号)
内航海運組合連合会
農業協同組合 農業協同組合法
農業協同組合連合会(別表第2の農業協同組合連合会の項に規定する財務大臣が指定をしたものを除く。)
農事組合法人(農業協同組合法第72条の10第1項第2号(農業の経営)の事業を行う農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
輸出組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
輸出水産業組合 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)
輸入組合(組合員に出資をさせるものに限る。) 輸出入取引法
労働金庫 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
労働金庫連合会

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