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りょかくじどうしゃうんそうじぎょうとうほうこくきそく

旅客自動車運送事業等報告規則

昭和39年運輸省令第21号
道路運送法(昭和26年法律第183号)第126条第1項の規定に基づき、自動車運送事業等報告規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体の事業又は自動車の所有若しくは使用に関する報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
(事業報告書及び輸送実績報告書)
第2条 旅客自動車運送事業者は、次の表の第1欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる国土交通大臣又は当該事業者が経営する旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域が存する区域を管轄する地方運輸局長(以下「管轄地方運輸局長」という。)、運輸監理部長(以下「管轄運輸監理部長」という。)若しくは運輸支局長(以下「管轄運輸支局長」という。)に、同表の第3欄に掲げる報告書を、同表の第4欄に掲げる時期にそれぞれ1通提出しなければならない。
一 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者
国土交通大臣及び管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後100日以内
国土交通大臣 第2号様式第1表及び第2表による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第2号様式第1表及び第2表(その管轄区域に存する運行系統の部分に限る。)による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
二 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者
国土交通大臣及び管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後100日以内
国土交通大臣 第2号様式第3表及び第4表による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第2号様式第3表及び第4表(その管轄区域に存する営業区域の部分に限る。)による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
三 一般貸切旅客自動車運送事業者
管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後100日以内
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第3号様式による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
四 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第86条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であって、地方運輸局長が定めるものを除く。)
管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後100日以内
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第4号様式第1表による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
五 一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者に限る。)
管轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後100日以内
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第4号様式第2表による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
六 一般乗用旅客自動車運送事業者(道路運送法第86条第1項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された一般乗用旅客自動車運送事業者であって、地方運輸局長が定めるものに限る。)
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第4号様式第3表による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
七 特定旅客自動車運送事業者
管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長 第5号様式による輸送実績報告書 毎年5月31日まで
2 前項の事業報告書は、次に掲げるとおりとする。ただし、個人タクシー事業者にあっては第3号ロに掲げるものを除き、一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては同号ハに掲げるものを除くものとする。
 事業概況報告書(第1号様式第1表)
 損益計算書及び貸借対照表
 次に掲げる財務計算に関する明細表
 一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第2表)
 一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第1号様式第3表)
 固定資産明細表(第1号様式第4表)
3 第1項の輸送実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間に係るものとする。
4 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、管轄地方運輸局長及び管轄運輸監理部長又は管轄運輸支局長に第1項の輸送実績報告書を提出するときは、運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならない。ただし、前年4月1日から3月31日までの間に運行系統の新設、変更又は廃止を行わなかったときは、この限りでない。
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
第2条の2 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域が存する区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が主として指定都道府県等(道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第4条第1項の指定都道府県等をいう。以下同じ。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都道府県等の長)に、自家用有償旅客運送の種別ごとに第6号様式による輸送実績報告書を、毎年5月31日までに1通提出しなければならない。
2 前項の輸送実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間に係るものとする。
(臨時の報告)
第3条 旅客自動車運送事業者その他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体は、前2条に定める報告書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあっては、当該指定都道府県等の長。以下この条において同じ。)から、その事業又は自動車の所有若しくは使用に関し、報告を求められたときは、報告書の提出その他の方法により報告をしなければならない。
2 国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告の方法及び期限その他必要な事項を明示するものとする。
(報告書の経由)
第4条 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

附則

1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年11月19日運輸省令第79号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日運輸省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日運輸省令第60号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月15日運輸省令第5号)
この省令は、昭和43年4月1日から施行し、改正後の第2号様式から第10号様式までの様式は、提出すべき期限がこの省令の施行の日以降である報告書について適用する。
附則 (昭和46年1月11日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月17日運輸省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び営業概況報告書について適用する。
附則 (昭和46年11月27日運輸省令第64号) 抄
この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月26日運輸省令第8号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日運輸省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般自動車運送事業会計規則は昭和48年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、第2条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則は提出すべき期限が昭和49年4月1日以降である報告書について適用する。
附則 (昭和50年2月19日運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則 (昭和53年10月31日運輸省令第54号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定中道路運送法施行規則第14条の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、第12条及び第13条の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和60年2月5日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年4月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(適用)
2 第8条の規定による改正後の自動車運送事業等報告規則第2条第4項、第10条の規定による改正後の通運事業報告規則第2条第2項及び第6条第2項並びに第14条の規定による改正後の港湾運送事業報告規則第2条第2項の規定は、昭和60年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用する。
附則 (昭和60年6月15日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月24日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月26日運輸省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月17日運輸省令第6号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月29日運輸省令第31号)
(施行期日)
1 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
(一般貨物自動車運送事業者等の提出する報告書に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に貨物自動車運送事業法附則第14条の規定による改正前の道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第4号及び第5号並びに第3項第2号に規定する事業について同法第4条第1項の免許又は同法第45条第1項の許可を受けている者の平成2年11月30日以前に開始する事業年度に係る第10条の規定による改正前の自動車運送事業等報告規則第2条第1項に規定する営業報告書及び平成2年度の輸送の実績に係る同令第3条第1項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第10号) 抄
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年2月27日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの1年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年7月9日運輸省令第47号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第81号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月20日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に開始する事業年度に係る第6条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第2条第1項に規定する営業報告書及び平成11年4月1日から平成12年3月31日までの1年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成12年3月24日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年7月11日国土交通省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年2月1日)から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に開始する事業年度に係る第9条の規定による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第2条第1項に規定する営業報告書及び平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間に係る同項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年9月7日国土交通省令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月2日国土交通省令第39号)
この省令は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成26年1月24日国土交通省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
3 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの1年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第2条第1項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間に係るこの省令による改正前の旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2第1項に規定する輸送実績報告書の提出については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間に係る輸送実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成27年4月28日国土交通省令第38号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月15日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年12月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表
[画像] 第1号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表
[画像] 第1号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表
[画像] 第1号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第4表
[画像] 第2号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表
[画像] 第2号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表
[画像] 第2号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表
[画像] 第2号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第4表
[画像]
第3号様式様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)
[画像] 第4号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第1表
[画像] 第4号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第2表
[画像] 第4号様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)第3表
[画像]
第5号様式様式(第2条関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]
第6号様式様式(第2条の2関係)(日本産業規格A列4番)
[画像]

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