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【略称】戦没者妻特給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令

戦没者妻特給法第4条第2項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令とは、「戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十五号)」の略称です。

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