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ならけんのくいきないにしょざいするもんぶかがくしょうのしょかんにぞくするこくゆうざいさんにかかるふどうさんにかんするけんりのとうきしょくたくしょくいんをしていするしょうれい

奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

昭和38年文部省令第22号
不動産登記法(明治32年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、平城宮跡地の購入にかかる文部省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定による国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項及び同法施行令(昭和23年政令第246号)第6条第8項の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成12年総理府・文部省令第5号)の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところにより奈良県知事が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた場合にあっては、当該事務については奈良県知事)を指定する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月28日文部省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第36号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月3日文部科学省令第2号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日文部科学省令第7号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する

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