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していぎょぎょうのきょかおよびとりしまりとうにかんするしょうれい

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令

昭和38年農林省令第5号
漁業法(昭和24年法律第267号)第3章及び第65条第1項並びに水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき、並びに漁業法第3章、第74条第1項及び第3項並びに第134条第1項並びに水産資源保護法第30条の規定を実施するため、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において「沖合底びき網漁業」、「以西底びき網漁業」、「遠洋底びき網漁業」、「大中型まき網漁業」、「大型捕鯨業」、「小型捕鯨業」、「母船式捕鯨業」、「遠洋かつお・まぐろ漁業」、「近海かつお・まぐろ漁業」、「中型さけ・ます流し網漁業」、「北太平洋さんま漁業」、「日本海べにずわいがに漁業」又は「いか釣り漁業」とは、それぞれ漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号。以下「令」という。)第1項第1号から第13号までに掲げる漁業をいう。
2 この省令において「母船式漁業」、「母船」又は「独航船等」とは、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する母船式漁業、母船又は独航船等をいう。
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 中西部太平洋条約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する条約(以下「中西部太平洋条約」という。)第3条1に規定する条約区域をいう。
 東部太平洋条約海域 1949年のアメリカ合衆国とコスタリカ共和国との間の条約によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)第3条に規定する条約水域をいう。
 インド洋協定海域 インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定第2条に規定する区域をいう。
 大西洋条約海域 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第1条に規定する条約区域をいう。
 北西大西洋条約海域 北西大西洋の漁業についての今後の多数国間の協力に関する条約第1条1に規定する条約区域をいう。
4 この省令の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東支那海、フィリピン海、南支那海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリテッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
(母船式漁業における独航船等)
第2条 法第52条第1項の農林水産省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
 独航船
 とう載漁船(母船と一体となって漁ろうに従事する動力漁船であって、当該漁ろう中を除き、通常、母船にとう載されているものをいう。)
(提出書類の経由機関)
第3条 この省令の規定(第24条第2項及び第28条の規定を除く。)により農林水産大臣に提出する書類であって次に掲げるものは、第1号から第7号までに掲げるものにあっては住所地(2以上ある場合には、主たる住所地)を、第8号から第10号までに掲げるものにあっては漁業根拠地(当該漁業を営む者が当該漁業に使用する船舶により行う当該漁業の操業を管理する事務所の所在地をいう。)(2以上ある場合には、主たる漁業根拠地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
 遠洋底びき網漁業に関するもの
 遠洋かつお・まぐろ漁業に関するもの
 近海かつお・まぐろ漁業に関するもの
 中型さけ・ます流し網漁業に関するもの
 北太平洋さんま漁業に関するもの
 日本海べにずわいがに漁業に関するもの
 いか釣り漁業に関するもの
 沖合底びき網漁業に関するもの
 以西底びき網漁業に関するもの
 大中型まき網漁業に関するもの
2 第4章の規定により鯨体処理場に関し農林水産大臣に提出する書類は、当該鯨体処理場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

第2章 指定漁業の許可及び起業の認可

(許可の申請)
第4条 法第52条第1項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)につき同項の許可を受けようとする者は、指定漁業ごと及び船舶(母船式漁業にあっては、母船又は独航船等。以下同じ。)ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 漁船法(昭和25年法律第178号)による漁船の登録の謄本
 船舶安全法(昭和8年法律第11号)に基づく船舶検査証書の写し
 申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
 申請者が法人である場合には定款、登記事項証明書(目的、名称、事務所(2以上ある場合には、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書とする。)並びに最近の貸借対照表及び財産目録、法人以外の者である場合には最近の財産状態を明らかにする書類
 2人以上が共同して申請する場合には、当該漁業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面
 申請に係る船舶が、第6条の漁船の設備基準に適合する船舶であることを明らかにする書類
 申請に係る船舶が母船である場合には、別記様式第2号による母船設備明細書
 母船式漁業に係る申請(起業の認可に基づく許可の申請を除く。)の場合において、母船に係る許可の申請者と当該母船と同一の船団に属する独航船等に係る許可若しくは起業の認可の申請者とが異なるとき、又は独航船等に係る許可の申請者と当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る許可の申請者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、当該申請につき当該異なる者の同意を証する書面
 申請が法第58条の2第3項第2号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者による同項第1号の許可に係るものである場合には、第5条の5第3項の認定を受けている新技術の企業化に関する実績を記載した書類
 申請が法第59条の規定によってする許可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
2 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(起業の認可の申請)
第5条 指定漁業につき法第54条第1項、第2項又は第3項の起業の認可を受けようとする者は、指定漁業ごと及び船舶ごとに、別記様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
 別記様式第3号による船舶件名書
 前条第1項第4号及び第5号に掲げる書類
 母船式漁業に係る申請の場合において、母船に係る起業の認可の申請者と当該母船と同一の船団に属する独航船等に係る起業の認可の申請者とが異なるとき、又は独航船等に係る起業の認可の申請者と当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る許可若しくは起業の認可の申請者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、当該申請につき当該異なる者の同意を証する書面
 申請が法第58条の2第3項第2号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者による同項第1号の認可に係るものである場合には、前条第1項第9号に掲げる書類
 申請が法第59条の規定によってする起業の認可に係るものである場合には、同条各号のいずれかに該当することを証する書面
2 農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(許可又は起業の認可についての適格性の基準)
第5条の2 法第57条第1項第1号に該当する者の基準は、漁業に関する法令の違反に係る累積点数(違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去5年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて次の各号に定めるところにより付した点数の合計をいう。次条第1項において同じ。)が4点以上となった日から5年を経過しないこととする。
 漁業に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して漁業に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。) 2点
 前号に該当する場合を除き、漁業に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき 1点
 漁業に関する法令に違反する行為(当該行為につき罰則が設けられている場合に限る。)により指定漁業の許可の取消しその他の農林水産大臣の処分を受けたとき(前各号に該当することとなった場合を除く。) 1点
 指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関し虚偽の申請をしたとき 1点
2 前項の規定において「漁業に関する法令」とは、法、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)、臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治45年法律第21号)、外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法律第60号)、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号)、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
第5条の3 法第57条第1項第2号に該当する者の基準は、労働に関する法令の違反に係る累積点数が4点以上となった日から5年を経過しないこととする。
 労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む。) 2点
 前号に該当する場合を除き、労働に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき 1点
2 前項の規定において「労働に関する法令」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号)、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)並びにこれらの法律に基づく命令をいう。
(同程度の漁業生産の基準)
第5条の4 法第58条の2第3項第1号の農林水産省令で定める基準は、同項第2号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている船舶1隻当たりの操業日数当たりの漁獲量が、現に同項第1号の申請に基づく許可を受けている同一の指定漁業における船舶1隻当たりの操業日数当たりの漁獲量に、その漁業の実情に応じた補正値を乗じた値以上であることとする。
(漁業生産力の発展に特に寄与する試験研究又は新技術の企業化の認定)
第5条の5 法第58条の2第3項第2号の認定を受けようとする者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による申請書に試験研究又は新技術の企業化の内容を記載した書類を添え、当該認定の申請に係る指定漁業の許可又は起業の認可の申請期間が終了する1月前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、認定をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
3 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、前2項の申請書及び書類の内容その他の事情を勘案して、当該申請に係る船舶が行う試験研究又は新技術の企業化が漁業生産力の発展に特に寄与すると認めるときは、その認定をするものとする。
(船舶適格条件)
第6条 船舶について法第57条第1項第3号の農林水産大臣の定める条件は、農林水産大臣が別に定めて告示する漁船の設備基準に適合する船舶であること及び次の各号に掲げる指定漁業ごとに当該各号に定めるものとする。
 沖合底びき網漁業 船舶の推進機関の出力が別表第1の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないこと。ただし、次のいずれの基準にも適合する推進機関を有する船舶については、この限りでない。
 発電機関を兼ねるものであること。
 別表第1の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないよう推進出力を制限する機器を備え付けていること。
 ロの機器を停止することができないようにするための措置を採っていること。
 以西底びき網漁業 船舶の推進機関の出力が1030キロワットを超えないこと。
 大型捕鯨業 総トン数100トン以上の船舶であって方向探知機を有するものであること。
 母船式捕鯨業 母船にあっては総トン数1万トン以上の船舶であって鯨体処理設備及び製油設備並びに方向探知機及びレーダーを有するものであり、独航船にあっては総トン数300トン以上の船舶であって方向探知機及びレーダーを有するものであること。
 中型さけ・ます流し網漁業 方向探知機及び無線電信又は無線電話の装置を有する船舶であること。
(許可証の様式)
第7条 法第52条第6項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第4号による。
(変更の許可を要する事項)
第8条 法第61条の農林水産省令で定める事項は、操業区域、操業期間、漁業の方法(沖合底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業又は近海かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可に係るものに限る。)及び母船式漁業の場合における法第52条第5項の規定による母船又は独航船等の指定とする。
(変更の許可の申請)
第9条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶につき法第61条の変更の許可を受けようとする者は、理由を附して農林水産大臣に申請しなければならない。
2 操業区域又は操業期間の変更のうち母船式漁業に係るものについては、前項の規定による申請は、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部についてともにしなければならない。
3 法第52条第5項の規定による母船又は独航船等の指定の変更についての第1項の規定による申請は、当該指定の変更に係る母船又は独航船等についてともにしなければならない。
4 農林水産大臣は、第1項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(相続又は法人の合併若しくは分割の届出)
第10条 法第62条第1項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、同条第2項の規定によりその旨を農林水産大臣に届け出るときは、相続又は法人の合併若しくは分割のあったことを証する書面を添えなければならない。
(許可証の書換交付の申請)
第11条 指定漁業の許可を受けた者(以下「指定漁業者」という。)は、許可証の記載事項に変更を生じたとき(第13条第2号から第5号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。
2 前項の申請が船名又は船舶の総トン数の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の写しを添えなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第12条 指定漁業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換交付及び再交付)
第13条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
 第11条第1項の規定による書換交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。
 法第61条の許可(船舶の総トン数の増加に係る許可を除く。)をしたとき。
 法第62条第2項の規定による届出があったとき。
 法第63条において準用する法第34条第1項の規定により許可に制限若しくは条件を付け、又は同項の規定により付けた制限若しくは条件を変更し、若しくは取り消したとき。
 法第63条において準用する法第39条第1項又は第2項の規定により許可を変更したとき。
 この省令の規定によりその変更につき農林水産大臣の許可を要する事項が許可証の記載事項となっている場合において、当該許可をしたとき。
(許可証の返納)
第14条 指定漁業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農林水産大臣に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第3章 指定漁業の制限及び取締り等

第1節 通則

(許可証の備え付け義務)
第15条 指定漁業者は、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)
第16条 指定漁業者(母船式捕鯨業、遠洋かつお・まぐろ漁業、近海かつお・まぐろ漁業及び北太平洋さんま漁業の許可を受けた者を除く。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部に別表第1の2に定めるところにより当該許可に係る許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 指定漁業者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。
(外国の法令の遵守)
第16条の2 指定漁業者は、外国の領海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては別表第5の9の項の上欄に掲げる区域、大韓民国にあっては同表の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域。第31条において同じ。)において操業する場合には、第5条の2第2項に規定する漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。
(操業制限)
第17条 指定漁業者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第2の上欄に掲げる指定漁業につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業の区域若しくは期間又は特定の区域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によってする操業若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して当該指定漁業を営んではならない。
(漁獲物等の陸揚港の制限)
第18条 指定漁業者(大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業の許可を受けた者を除く。以下この条において同じ。)は、当該指定漁業の漁業取締りその他漁業調整のため農林水産大臣が告示して当該指定漁業の漁獲物又はその製品(第27条の規定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む。以下この条において「漁獲物等」という。)の陸揚港を指定し、又は当該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの1若しくは2以上を選定すべきことを定めた場合には、当該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に当該指定漁業の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣の許可を受けて当該指定若しくは選定に係る陸揚港内において当該漁獲物等の数量の検認を受けたとき、又は暴風雨その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
2 指定漁業者は、前項の規定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(許可船舶に対する停泊命令及び検査)
第19条 農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該指定漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項前段の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第1項前段の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第1項後段の規定による停泊期間は、10日間を超えないものとする。
(船長等の乗組み禁止命令)
第20条 農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの法令の規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行なう者、操業を指揮する者又は大型捕鯨業若しくは母船式捕鯨業における砲手若しくは砲手の職務を行なう者に対し、当該指定漁業に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(衛星船位測定送信機の備付け命令)
第20条の2 農林水産大臣は、指定漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれらの法令の規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該指定漁業者に対し、期間を定めて衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。以下この条及び第24条の2において同じ。)を当該指定漁業者の使用に係る船舶内へ備え付けることを命ずることができる。
 当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。
 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。
 当該船舶を特定することができる情報
 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻
 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。
2 前項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けた船舶の船長は、操業し又は航行する期間中は、衛星船位測定送信機を常時作動させ、同項第2号に掲げる情報を、農林水産大臣が定める方法により報告しなければならない。
3 農林水産大臣は、第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(無許可船舶に対する停泊命令)
第21条 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が指定漁業の許可を受けないで当該指定漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(無許可船に対する漁具、漁ろう装置等の陸揚げ命令等)
第22条 農林水産大臣は、漁業取締り上必要があると認めるときは、指定漁業の許可を受けないで当該指定漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、期間を指定して、専ら当該指定漁業の用に供されるものと認められる漁具若しくは漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、又は自らこれらの設備の封印をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(漁業監督官の乗船)
第23条 漁業監督官は、その職務を行なうため必要があると認めるときは、指定漁業の許可に係る船舶に乗船することがある。
(位置等の報告義務)
第24条 指定漁業の許可に係る船舶の船長は、方向探知機の使用その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。
2 指定漁業の許可に係る船舶の船長は、この省令に定めがある場合のほか、農林水産大臣が当該指定漁業につき水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定め、又は農林水産大臣若しくは漁業監督官が、水産動植物の繁殖保護若しくは漁業取締りその他漁業調整上必要と認めて無線電信若しくは無線電話による報告を要求した場合には、当該定め又は要求に従って報告しなければならない。
(衛星船位測定送信機による位置の報告義務等)
第24条の2 指定漁業者は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは、衛星船位測定送信機を当該許可に係る船舶内に備え付けておかなければならない。
2 前項の指定漁業者の使用に係る船舶であって同項の規定により衛星船位測定送信機を備え付けたものの船長(次項において「船長」という。)は、前項の海域において操業し又は航行するときは、衛星船位測定送信機を常時作動させ、第20条の2第1項第2号に掲げる情報について、海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する方法により農林水産大臣に報告しなければならない。
3 船長は、衛星船位測定送信機の故障により前項の報告ができなくなったときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
(母船式漁業の管理人)
第25条 母船式漁業の許可を受けた者(以下「母船式漁業者」という。)は、船団ごとに管理人1人を選任し、操業中その者を母船に乗船させなければならない。
2 前項の管理人は、その船団の行なう漁業につき、操業の指揮及び漁業に関する法令の遵守についての監督を行なうものとする。
3 母船式漁業者は、第1項の管理人を選任し、又は変更した場合には、すみやかに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(製造設備等の改造等の制限)
第26条 母船式漁業者は、母船の製造設備(母船式捕鯨業にあっては、鯨体処理設備を含む。)又は冷蔵設備を改造し、又は撤去する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(母船式漁業の漁獲物等の輸送制限)
第27条 母船式漁業者は、当該母船式漁業の許可に係る母船及び独航船等以外の船舶によって当該母船式漁業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(漁獲成績報告書等の提出)
第28条 指定漁業者は、指定漁業ごとに、次の表に掲げる漁獲成績報告書又は事業成績報告書を同表に定める提出期限までに農林水産大臣に提出しなければならない。
指定漁業の名称 報告書の種類 提出期限
沖合底びき網漁業 毎月の漁獲成績報告書 翌月の10日まで
以西底びき網漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後すみやかに
大中型まき網漁業 東経179度59分43秒以西の北緯20度21秒の線、北緯20度21秒以北、北緯40度16秒以南の東経179度59分43秒の線、東経179度59分43秒以東の北緯40度16秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)において操業する場合にあっては、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)ごとの漁獲成績報告書 当該各週の翌週の月曜日まで
その他の場合にあっては、毎月の漁獲成績報告書 翌月の10日まで
遠洋底びき網漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後50日以内
遠洋かつお・まぐろ漁業(釣りによるものに限る。)
近海かつお・まぐろ漁業
毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後30日以内
遠洋かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用するものに限る。) 毎旬の漁獲成績報告書 当該旬の次の旬の末日まで
母船式捕鯨業 毎航海の事業成績報告書 当該航海終了後50日以内
大型捕鯨業
小型捕鯨業
毎月の漁獲成績報告書 翌月の10日まで
毎事業年度の事業成績報告書 当該事業年度の終了後30日以内
中型さけ・ます流し網漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後30日以内
北太平洋さんま漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後30日以内
日本海べにずわいがに漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後30日以内
いか釣り漁業 毎航海の漁獲成績報告書 当該航海終了後30日以内
2 前項の漁獲成績報告書及び事業成績報告書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。
(操業日誌)
第28条の2 指定漁業の許可に係る船舶の船長は、指定漁業ごとに農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業するときは、当該船舶内に操業日誌を備え付け、農林水産大臣が別に定めて告示する事項を、当該告示で定めるところにより記載しなければならない。
2 指定漁業(大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業及び近海かつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に係る船舶の船長は、前項の操業日誌をその最後の記載をした日から3年間当該船舶内に保存しなければならない。
3 第1項の操業日誌に前条第1項の漁獲成績報告書に記載すべき事項の全てが記載されている場合にあっては、当該操業日誌又はその写しを漁獲成績報告書とみなして、同項の規定による提出をすることができる。

第2節 沖合底びき網漁業

(漁獲物等の転載制限)
第29条 沖合底びき網漁業の許可を受けた者は、次に掲げる場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。
 日本国内の港(第18条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合には、当該指定され又は選定した陸揚港に限る。)内において転載する場合
 当該漁業の許可を受けた他の船舶に転載する場合。ただし、第18条第1項の規定により陸揚港が指定され、又は陸揚港の選定が定められている場合を除く。
 船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合
 農林水産大臣が当該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認めてあらかじめ許可した場合

第3節 以西底びき網漁業

(漁獲物等の転載制限)
第30条 前条(第2号ただし書を除く。)の規定は、以西底びき網漁業に準用する。

第4節 遠洋底びき網漁業

(信号符字を表示しない船舶の使用禁止)
第30条の2 遠洋底びき網漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、1メートル4方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
第31条 遠底船舶の船長は、外国の領海又は排他的経済水域を当該遠底船舶により航行する場合には、遠洋底びき網漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外国から漁獲のための許可を受けている遠底船舶により、当該許可に係る当該外国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。

第5節 大中型まき網漁業

(国際信号書の備付義務)
第31条の2 大中型まき網漁業の許可を受けた者(以下「大中型まき網漁業者」という。)は、中西部太平洋条約海域のうち公海(我が国及び外国の排他的経済水域を除く。以下同じ。)においては、国際海事機関が採択した国際信号書の最新のものの写しを当該許可に係る船舶、第32条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第33条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)内に備え付けておかなければならない。
(信号符字等を表示しない船舶の使用禁止)
第31条の3 大中型まき網漁業者は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては、許可船舶等の外部に別表第3に定めるところにより信号符字又は漁船登録番号の前に「JP—」を付したもの(以下「信号符字等」という。)を表示しなければ、当該許可船舶等を当該漁業に使用してはならない。
(聴守義務)
第31条の4 許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海においては常時2182キロヘルツ又は156・8メガヘルツの周波数で聴守をしなければならない。
(漁具又は漁ろう装置の格納等)
第31条の5 許可船舶等の船長は、中西部太平洋条約海域のうち公海(大中型まき網漁業の許可に係る操業区域を除く。)又は中西部太平洋条約の締約国である外国(以下この条において「条約締約国」という。)の領海若しくは排他的経済水域(大韓民国にあっては別表第5の11の項の上欄に掲げる区域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域。以下この条において同じ。)を許可船舶等により航行する場合には、当該漁業の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう装置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの条約締約国から漁獲のための許可を受けている許可船舶等により、当該許可に係る当該条約締約国の領海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。
(中西部太平洋オブザーバーの乗船)
第31条の6 大中型まき網漁業者は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業する場合であって、農林水産大臣が中西部太平洋条約を実施するため必要があると認めて中西部太平洋条約第28条4に規定するオブザーバー(以下この条において「中西部太平洋オブザーバー」という。)を当該許可に係る船舶に乗船させることを命じたときは、当該命令に従って中西部太平洋オブザーバーを乗船させなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
4 中西部太平洋オブザーバーは、中西部太平洋条約で定める範囲内で、まぐろ類等地域漁業管理機関(まぐろ類等の保存のための地域的な漁業管理のための機関をいう。以下同じ。)であって中西部太平洋条約海域を管轄するものにおいて取り決められた措置の実施の状況を監視することその他の措置を行うものとする。
(運搬船の届出)
第32条 大中型まき網漁業者は、当該漁業の漁獲物を、当該漁獲物を採捕した船舶以外の船舶(以下この項において「運搬船」という。)により輸送する場合には、あらかじめ、当該許可に係る船舶ごとに、別記様式第5号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
2 大中型まき網漁業者は、前項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
(火船等の届出)
第33条 大中型まき網漁業者は、当該漁業に火船又は魚探船を使用する場合には、当該許可に係る船舶ごとに、あらかじめ、別記様式第6号の火船等届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
 火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
 火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
2 大中型まき網漁業者は、前項の火船等届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
(陸揚げ又は転載の届出)
第33条の2 大中型まき網漁業者は、漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げし又は当該漁獲物を採捕し若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第29条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う10日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 当該陸揚げ又は転載の年月日
 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量
 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
2 大中型まき網漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第6節 大型捕鯨業

(操業期間の制限)
第34条 大型捕鯨業の許可を受けた者(以下「大型捕鯨業者」という。)は、次の各号に掲げる期間の範囲内において農林水産大臣が別に定めて告示する期間内でなければ、ひげ鯨又はまっこう鯨を捕獲してはならない。
 ひげ鯨にあっては、毎年の継続する6月間
 まっこう鯨にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までの継続する8月間
2 前項の告示は、その施行期日を定め、その期日の2週間前までに官報に掲載してする。ただし、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場合には、この限りでない。
(捕獲の制限)
第35条 大型捕鯨業者は、次に掲げる鯨を(第9号に掲げる鯨にあっては、毎年3月1日から6月30日までの期間内は)捕獲してはならない。
 乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨
 こく鯨又はせみ鯨(北極鯨を含む。)
 白ながす鯨
 ざとう鯨
 ながす鯨
 いわし鯨
 体長12・2メートル未満(食料又は飼料に供する場合にあっては、体長10・7メートル未満)のにたり鯨
 体長9・2メートル未満のまっこう鯨
 北緯40度の線以南の北太平洋の海域における体長13・7メートル以上のまっこう鯨
2 前項第7号から第9号までの規定において「体長」とは、鯨の甲板及び鯨体(例外的な場合を除くほか、鯨体背部に沿うものとする。)に平行な上あごの先端(まっこう鯨にあっては、頭の最先端)から尾ひれの岐点までの直線の長さをいう。
(えい航の制限)
第36条 大型捕鯨業者は、捕獲した鯨を、大型捕鯨業の許可に係る船舶以外の船舶にえい航させてはならない。ただし、大型捕鯨業の許可に係る船舶が接岸できないため必要な限度において他の船舶にえい航させる場合その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(大型鯨体処理場の使用の許可等)
第37条 大型捕鯨業者は、当該大型捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する大型鯨体処理場(第83条に規定する大型鯨体処理場をいう。以下この節において同じ。)について農林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 大型捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。
3 大型捕鯨業者は、第1項の許可を受けた大型鯨体処理場以外の場所において、捕獲した鯨を処理してはならない。
4 第1項の許可は、当該許可に係る船舶についての大型捕鯨業の許可が効力を失ったときは、その効力を失う。
(捕獲鯨の表示及び報告)
第38条 大型捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、そのつど当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。
2 大型捕鯨業に従事する船舶の船長は、鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を無線電信で当該鯨を処理しようとする大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者に報告しなければならない。
 捕獲の日時及び位置
 鯨の種類
 尾羽に表示した番号
(歩合金の算定)
第39条 大型捕鯨業者は、当該漁業に従事する砲手その他の乗組員に対する歩合による報酬の額については、捕獲した鯨の数のほか、その大きさ、種類及び鯨油その他の生産物の数量を参しゃくして、これを定めなければならない。
2 大型捕鯨業者は、大型捕鯨業に従事する砲手その他の乗組員が漁業に関する法令若しくは当該法令に基づく処分に違反して鯨を捕獲したとき又は乳を分泌中の鯨を捕獲したときは、当該許可に係る船舶の乗組員に対しては、当該鯨についての歩合による報酬を支給してはならない。
(報酬計算書等)
第40条 大型捕鯨業者は、第28条の規定により提出する事業成績報告書には、砲手その他の乗組員につき、各人ごとの報酬計算書及びその算出の基準を示した明細書を添えなければならない。

第7節 小型捕鯨業

(大口径のもりづつの使用禁止)
第41条 小型捕鯨業の許可を受けた者(以下「小型捕鯨業者」という。)は、50ミリメートルをこえる口径のもりづつを使用してはならない。
(操業期間の制限)
第42条 小型捕鯨業者は、毎年の継続する6月間の範囲内において農林水産大臣が別に定めて告示する期間内でなければ、ミンク鯨を捕獲してはならない。
2 第34条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(捕獲の制限)
第43条 小型捕鯨業者は、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
(鯨体処理場の使用の許可等)
第44条 小型捕鯨業者は、当該小型捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場(第83条に規定する鯨体処理場をいう。以下この条において同じ。)について農林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 小型捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。ただし、当該鯨がミンク鯨であり、かつ、当該船舶内においてこれを製品とした場合は、この限りでない。
3 小型捕鯨業者は、捕獲した鯨を、第1項の許可を受けた鯨体処理場(ミンク鯨にあっては、当該鯨体処理場及び当該鯨を捕獲した船舶)以外の場所において、処理してはならない。
4 第18条の規定は捕獲された小型捕鯨業の漁獲物(ミンク鯨に限る。)の製品の陸揚港の制限について、第37条第4項の規定は小型捕鯨業者に係る鯨体処理場の使用の許可について準用する。この場合において、第18条第1項中「指定漁業者(大中型まき網漁業、大型捕鯨業、小型捕鯨業、北太平洋さんま漁業又はいか釣り漁業の許可を受けた者を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「小型捕鯨業者」と、同条第2項中「指定漁業者」とあるのは「小型捕鯨業者」と、「前項」とあるのは「第44条第4項において準用する前項」と、第37条第4項中「大型捕鯨業」とあるのは「小型捕鯨業」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第45条 第36条、第39条及び第40条の規定は、小型捕鯨業に準用する。

第8節 母船式捕鯨業

(操業禁止区域)
第46条 母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、北緯20度の線、東経118度の線、北緯45度の線及び東経159度の線により囲まれた太平洋の海域においては、当該漁業を営んではならない。
(捕獲の制限)
第47条 母船式捕鯨業者は、次に掲げる鯨を(第8号に掲げる鯨にあっては毎年10月1日から翌年1月31日までの期間内、第9号に掲げる鯨にあっては毎年3月1日から6月30日までの期間内は)捕獲してはならない。
 乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨
 こく鯨又はせみ鯨(北極鯨を含む。)
 白ながす鯨
 ながす鯨
 体長12・2メートル未満のいわし鯨又はにたり鯨
 ざとう鯨
 体長9・2メートル未満のまっこう鯨
 南緯40度の線以北の南半球の海域における体長13・7メートル以上のまっこう鯨
 北緯40度の線以南の北太平洋の海域における体長13・7メートル以上のまっこう鯨
2 第35条第2項の規定は、前項第5号及び第7号から第9号までの体長について準用する。
3 母船式捕鯨業者は、赤道以北の太平洋の海域においてはいわし鯨を、南半球の海域においてはにたり鯨を捕獲してはならない。
第48条 母船式捕鯨業者は、南緯40度の線以南の海域においては、毎年12月12日から翌年4月7日までの期間(当該期間内に、国際捕鯨統計局から国際捕鯨取締条約附表の規定による捕獲の最終日についての通告があった場合には、その最終日までの期間)内でなければ、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を捕獲してはならない。
(母船使用の禁止)
第49条 母船式捕鯨業者は、南緯40度の線以南の海域においてひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を処理するために使用した母船を、前条に規定する漁期終了の日から1年間は、同一の目的で他の海域(赤道以北の太平洋の海域を除く。)において使用してはならない。
(捕獲鯨の表示及び報告)
第50条 母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、そのつど当該鯨の尾羽にあらかじめ農林水産大臣に届け出た船名表示記号及び捕獲の順序を示す番号を表示しなければならない。
2 母船式捕鯨業に従事する独航船の船長は、鯨を捕獲したときは、3時間以内に次の各号に掲げる事項を無線電信で当該独航船の属する船団の管理人に報告しなければならない。
 捕獲の日時及び位置
 鯨の種類
 尾羽に表示した番号
第51条 母船式捕鯨業の管理人は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、すみやかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明のつどこれに併記しなければならない。
 処理開始の日時
 体長
 性別
 乳分泌の有無
 胎児の性別及び体長
 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
2 第35条第2項の規定は、前項第2号及び第5号の体長について準用する。
(鯨体の完全利用)
第52条 母船式捕鯨業者は、その捕獲した鯨のすべての部分を、しゃ沸その他の方法で加工しなければならない。ただし、内臓、ひげ及び胸びれ、まっこう鯨の肉又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については、この限りでない。
(管理人の措置)
第53条 母船式捕鯨業の管理人は、鯨を捕獲した時から33時間以内に母船の甲板上に引き上げることができる限度をこえて鯨を捕獲させないために、当該船団に属する独航船の船長又は砲手に対し捕獲を停止すべき旨の指示をする等必要な措置を講じなければならない。
(航空機とう載の許可)
第54条 母船式捕鯨業者は、航空機をとう載する船舶を当該漁業に使用する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
(準用規定)
第55条 第39条及び第40条の規定は、母船式捕鯨業に準用する。

第9節 遠洋かつお・まぐろ漁業

(塗装しない船舶の使用禁止)
第56条 遠洋かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者(以下「遠洋かつお・まぐろ漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を1メートルの幅で帯状に朱色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、当該許可が効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、前項の規定によりした塗装を消さなければならない。
(遠洋かつお・まぐろ漁業に係る漁具の制限)
第56条の2 遠洋かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。)は、農林水産大臣が別に定めて告示する海域において、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として当該海域ごとに農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの漁獲量の割当て)
第57条 農林水産大臣は、遠洋かつお・まぐろ漁業者別及びくろまぐろ(大西洋条約海域において採捕されるものに限る。以下本則において「大西洋くろまぐろ」という。)又はみなみまぐろの採捕に従事する船舶別に、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割当てを行うものとする。
2 農林水産大臣は、前項の割当てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案して割当ての基準を定め、これに従って割当てを行わなければならない。
 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約又はみなみまぐろの保存のための条約により定められた我が国に対する大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの割当量
 大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕を行う漁業者及び当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕に従事する船舶の操業状況
3 第1項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろの割当てにあっては毎年7月1日までに、みなみまぐろの割当てにあっては毎年3月1日までに、農林水産大臣に申請しなければならない。
4 農林水産大臣は、第1項の割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者から申請があったときは、当該遠洋かつお・まぐろ漁業者について、同項で割り当てられた遠洋かつお・まぐろ漁業者別の年間の漁獲量の限度の範囲内で、同項で割り当てられた船舶別の年間の漁獲量の限度を変更することができる。
5 第1項の割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者は、同項で割り当てられた遠洋かつお・まぐろ漁業者別及び船舶別の年間の漁獲量の限度(船舶別の年間の漁獲量の限度に変更があった場合にあっては、変更後の船舶別の年間の漁獲量の限度)のいずれについてもこれを超えて大西洋くろまぐろ(大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約の締約国たる外国等に対する割当てに係る大西洋くろまぐろ(以下「外国等割当て大西洋くろまぐろ」という。)を除く。)又はみなみまぐろ(みなみまぐろの保存のための条約の締約国たる外国等に対する割当てに係るみなみまぐろ(以下「外国等割当てみなみまぐろ」という。)を除く。)を採捕してはならない。
(採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示)
第58条 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕したときは、その都度、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに当該採捕に係る船舶の信号符字及び採捕の順序を示す番号を表示しなければならない。
2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、採捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚げするまでの間は、前項の規定により当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字及び番号を抹消し、又は除去し、その他当該信号符字及び番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
(漁獲物等の転載制限)
第59条 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、第29条各号のいずれかに該当する場合を除き、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、別表第4の上欄に掲げる港内又は海域において転載する場合であって、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない。
(漁獲物等の国外陸揚げの制限)
第60条 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を日本国外の地に陸揚げしようとする場合において、漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(陸揚げ又は転載の届出)
第60条の2 遠洋かつお・まぐろ漁業者(浮きはえ縄を使用する者に限る。以下この条において同じ。)は、漁獲物又はその製品を日本国内若しくは日本国外の地に陸揚げし又は当該漁獲物を採捕し若しくは当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第29条各号のいずれかに該当する場合を除く。)は、当該陸揚げ又は転載を行う10日前までに、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
 当該陸揚げ又は転載の年月日
 当該陸揚げ若しくは転載を行う港の名称又は当該転載を行う海域
 当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量(当該陸揚げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろである場合には、当該大西洋くろまぐろの量(当該大西洋くろまぐろに外国等割当て大西洋くろまぐろが含まれる場合にあっては、当該外国等別の当該外国等割当て大西洋くろまぐろの量を含む。)又はみなみまぐろの量(当該みなみまぐろに外国等割当てみなみまぐろが含まれる場合にあっては、当該外国等別の当該外国等割当てみなみまぐろの量を含む。)並びに当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信号符字及び採捕の順序を示す番号)
 当該陸揚げ又は転載を行う船舶の名称及び漁船登録番号
 当該転載に係る運搬船の名称及び信号符字
2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、前項の届出事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(さめの魚体の所持等の制限)
第60条の2の2 遠洋かつお・まぐろ漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該遠洋かつお・まぐろ漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。
 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
 当該さめ(インド洋協定海域において採捕したものに限り、船上において冷凍保存するものを除く。)を陸揚げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること。
 当該さめを陸揚げするときに、前2号の規定により所持したものを陸揚げすること。
(準用規定)
第60条の3 第31条の2から第31条の6までの規定は、遠洋かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、第31条の2中「当該許可に係る船舶、第32条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第33条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第31条の3から第31条の5までの規定中「許可船舶等」とあるのは、「遠洋かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と読み替えるものとする。

第10節 近海かつお・まぐろ漁業

(塗装しない船舶の使用禁止)
第61条 近海かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の船橋を、次の表上欄に掲げる海域ごとに、それぞれ同表の相当下欄に掲げる色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
海域
(一) 北緯50度の線、次に掲げる1から9までの各点を順次に直線で結ぶ線及び東経100度の線により囲まれた海域(漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第2条1に規定する海域を除く。)
一 北緯50度西経150度の点
二 南緯4度西経150度の点
三 南緯4度西経130度の点
四 南緯25度西経130度の点
五 南緯25度東経155度の点
六 南緯11度30分東経129度の点
七 南緯11度30分東経113度28分の点
八 南緯10度東経113度28分の点
九 南緯10度東経100度の点
白色
(二) (一)に掲げる海域のうち、北緯50度の線、北緯20度の線、西経150度の線及び東経170度の線により囲まれた海域並びに我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)を除く海域
黄緑色
2 第56条第2項の規定は、近海かつお・まぐろ漁業に準用する。
(準用規定)
第62条 第31条の2から第31条の6まで、第56条の2、第59条、第60条及び第60条の2の2の規定は、近海かつお・まぐろ漁業に準用する。この場合において、第31条の2中「当該許可に係る船舶、第32条第1項の規定により届け出た運搬船並びに第33条第1項の規定により届け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり、及び第31条の3から第31条の5までの規定中「許可船舶等」とあるのは「近海かつお・まぐろ漁業の許可に係る船舶」と、第59条中「第29条各号」とあるのは「第29条各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。

第11節 中型さけ・ます流し網漁業

(塗装しない船舶の使用禁止)
第63条 中型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者(以下「中型さけ・ます流し網漁業者」という。)であって、太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を当該許可において操業区域の全部又は一部とするものは、当該許可に係る船舶の船橋(船橋楼がある場合には、船橋楼。以下この項において同じ。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から50センチメートル上方に至る帯状の部分を赤色で、その他の満載状態における喫水線上の船体の外面(甲板を除く。)を白色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 第56条第2項の規定は、中型さけ・ます流し網漁業に準用する。
(許可番号を表示しない流し網の使用禁止)
第64条 中型さけ・ます流し網漁業者は、その浮標に当該許可に係る許可番号を明瞭に表示した流し網以外の流し網を当該漁業に使用してはならない。
(漁獲物等の転載制限)
第65条 中型さけ・ます流し網漁業者は、当該漁業の漁獲物又はその製品を、当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
第66条 削除

第12節 北太平洋さんま漁業

第67条 削除
(操業期間の制限)
第68条 北太平洋さんま漁業の許可を受けた者は、毎年8月1日から12月31日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。

第13節 日本海べにずわいがに漁業

(塗装しない船舶の使用禁止)
第69条 日本海べにずわいがに漁業の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を各20センチメートルの幅で帯状に赤色及び青色で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 第56条第2項の規定は、日本海べにずわいがに漁業に準用する。
(一定の漁具の使用禁止)
第69条の2 日本海べにずわいがに漁業者は、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を当該漁業に使用してはならない。
 各連に装着する浮標のうち少なくとも1つに「べにずわい」の文字、当該許可に係る許可番号及び当該各連に付した個別の番号(以下この条において「連番号」という。)を表示した縦18センチメートル以上、横13センチメートル以上の大きさの札を付けること。
 各連に装着する全ての浮標に当該許可に係る許可番号及び連番号を表示すること。
(一定の浮標の使用禁止)
第69条の3 日本海べにずわいがに漁業者は、海中へ任意に沈降させ、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標を当該漁業に使用してはならない。
(操業期間の制限)
第70条 日本海べにずわいがに漁業者は、毎年9月1日から翌年6月30日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。
(べにずわいがにの漁獲量の制限)
第71条 農林水産大臣は、日本海べにずわいがに漁業者別及びべにずわいがにの採捕に従事する船舶別に、べにずわいがにの年間の漁獲量の上限を定めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の漁獲量の上限を定めようとするときは、少なくとも次に掲げる事項を勘案しなければならない。
 日本海の海域におけるべにずわいがにの資源の状況
 べにずわいがにの採捕を行う漁業者及び当該べにずわいがにの採捕に従事する船舶の操業状況
3 第1項の漁獲量の上限を定められた日本海べにずわいがに漁業者は、同項で定められた日本海べにずわいがに漁業者別及び船舶別の年間の漁獲量の上限のいずれについてもこれを超えてべにずわいがにを採捕してはならない。

第14節 いか釣り漁業

(操業期間の制限)
第72条 いか釣り漁業の許可を受けた者(以下「いか釣り漁業者」という。)は、南緯30度の線以南、西経165度の線以西、南緯55度の線以北、東経160度の線以東の海域においては、毎年11月1日から翌年6月30日までの期間内でなければ、当該漁業を営んではならない。

第4章 雑則

(経営の共同化等の勧告)
第73条 農林水産大臣は、漁業に関する国際規制の強化に対応するため、指定漁業ごとに指定漁業者の数を制限する必要があると認めるときは、当該指定漁業者に対し、経営の共同化、営業の譲渡、合併等の措置を採るべきことを勧告することができる。
(停船命令)
第74条 漁業監督官は、法第74条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行なう者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。
2 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。
 別記様式第7号による信号旗Lを掲げる。
 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。
3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。
(外国周辺の海域における船舶の立入禁止)
第75条 外国周辺の海域のうち別表第5の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。
(外国の法令の遵守)
第75条の2 別表第5の下欄に掲げる者(指定漁業者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、第5条の2第2項に規定する漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。
(外国周辺の海域における立入禁止違反等に係る船舶に対する停泊命令)
第76条 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前2条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(外国周辺の海域における操業等の禁止命令)
第77条 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が第75条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域の周辺の海域につき漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止する区域及び期間を指定して、漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止することがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第78条 削除
(あざらし及びおっとせいの猟獲の禁止)
第79条 南緯60度の線以南の海域においては、農林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおっとせいを猟獲してはならない。ただし、農林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。
(南極海域における鯨の捕獲の禁止)
第80条 南緯60度の線以南の海域においては、ひげ鯨、まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨(次条及び第90条において「ひげ鯨等」と総称する。)以外の鯨であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲してはならない。ただし、農林水産大臣が南極の海洋生物資源の保存に関する条約の実施上支障がないと認めて許可をした場合は、この限りでない。
(ひげ鯨等の捕獲等の禁止)
第81条 大型捕鯨業者、小型捕鯨業者及び母船式捕鯨業者以外の者は、ひげ鯨等を捕獲してはならない。ただし、大型捕鯨業、小型捕鯨業及び母船式捕鯨業以外の漁業であって農林水産大臣が別に定めて告示するものの操業中に混獲した場合並びに座礁し、又は漂着したひげ鯨等であって農林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む。以下この項及び第90条において同じ。)した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
 捕獲の日時及び場所
 鯨の種類
 漁業の種類及び免許番号又は許可番号(ひげ鯨等を混獲した場合に限る。)
 処理を開始した日時及び場所
 体長、性別、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び体長
3 第1項の規定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等を販売し、又は販売の目的をもって所持し、若しくは加工してはならない。その情を知ってこれを譲り受けた者も、同様とする。
(歯鯨をとる漁業の禁止)
第82条 法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、南緯60度の線以北の海域においては、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。次項において同じ。)をとることを目的とする漁業(小型捕鯨業及び母船式捕鯨業を除く。)を営んではならないものとする。ただし、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む。)、かまいるか、すじいるか、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか)、はなごんどう、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう、しわはいるか又はかずはごんどうに限る。)をとることを目的とする漁業についての法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。
2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反して歯鯨をとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第19条第3項の規定は、第2項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(鯨体処理場)
第83条 鯨体処理場を設置し、又はその設備を変更しようとする者は、鯨体処理場ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
2 鯨体処理場は、大型鯨体処理場及び小型鯨体処理場とする。
3 大型鯨体処理場は、すべての鯨の処理に使用する処理場とし、小型鯨体処理場は、ミンク鯨又は歯鯨(まっこう鯨を除く。)の処理に使用する処理場とする。
4 小型鯨体処理場は、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)又はまっこう鯨の処理に使用してはならない。
5 第1項の許可を受けようとする者は、申請書に設計図、設計説明書並びに当該申請が鯨体処理場の設置に係る場合には設置場所及びその附近の図面を添えなければならない。
(鯨体処理場の条件)
第84条 鯨体処理場は、次に掲げる条件をみたすものでなければならない。
 鯨を完全に利用できる設備を有すること。
 水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがないこと。
(変更命令等)
第85条 農林水産大臣は、鯨体処理場が前条の条件をみたさなくなったときは、当該鯨体処理場の設置の許可を受けた者(以下「鯨体処理場設置者」という。)に対し、当該鯨体処理場の設備の変更を命じ、又はその使用を制限することがある。
(許可の取消し等)
第86条 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第83条第1項の規定による許可を取り消し、又は鯨体処理場の使用の停止を命ずることがある。
 当該許可の日から1年以内に鯨体処理場の設置又はその設備の変更がないとき。
 鯨体処理場が引き続き2年間使用されていないとき。
 鯨体処理場設置者がこの省令の規定又はこの省令の規定に基づく処分に違反したとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
(鯨体処理状況の記載)
第87条 大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者は、第38条第2項の規定による報告を受けたときは、すみやかに、当該報告に係る事項を帳簿に記載し、かつ、当該鯨につき次に掲げる事項をその判明のつどこれに併記しなければならない。
 処理開始の日時
 体長
 性別
 乳分泌の有無
 胎児の性別及び体長
 この省令に違反する事実のある場合には、その詳細
2 第35条第2項の規定は、前項第2号及び第5号の体長について準用する。
(鯨体処理状況報告書の提出)
第88条 大型鯨体処理場の設置の許可を受けた者は、農林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨体処理状況報告書(第34条第1項の規定により告示されたまっこう鯨の操業期間が翌年に継続するものであるときは、当該翌年の期間に係るまっこう鯨の処理状況を併せ記載したもの)を、同項の規定により告示されたひげ鯨及びまっこう鯨の操業期間のうちいずれか終期の遅いものの終了後30日以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
(鯨体の完全利用)
第89条 大型捕鯨業者、小型捕鯨業者又は鯨体処理場設置者は、大型捕鯨業又は小型捕鯨業により捕獲した鯨のすべての部分を、しゃ沸その他の方法で加工しなければならない。ただし、内臓、ひげ及び胸びれ又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については、この限りでない。
(捕鯨業者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限)
第90条 第81条第1項ただし書の規定によりひげ鯨等を捕獲した者(以下この条において「ひげ鯨等を捕獲した者」という。)は、鯨体処理場、卸売市場その他の水産動植物に有害な物が遺棄され、又は漏せつするおそれがない場所以外の場所において、当該ひげ鯨等を処理してはならない。
2 ひげ鯨等を捕獲した者は、当該ひげ鯨等の個体の識別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であって、当該ひげ鯨等の個体を特定させるDNAの塩基配列の情報が取得できるものに限る。以下この条において同じ。)を行わなければならない。ただし、当該ひげ鯨等(生きているものに限る。)を海に戻す場合及び当該ひげ鯨等のすべての部分を埋却又は焼却により処分する場合は、この限りでない。
3 ひげ鯨等を捕獲した者は、前項の規定によりDNA分析を行ったときは、農林水産大臣が別に定めて告示する様式により、遅滞なく、当該ひげ鯨等の処理状況を報告しなければならない。
4 第81条第3項の規定は、第2項の規定に違反してDNA分析を行わなかった者について準用する。この場合において、同項中「当該ひげ鯨等」とあるのは、「第90条第2項の規定によるDNA分析を行っていない当該ひげ鯨等」と読み替えるものとする。
(ひげ鯨又はまっこう鯨の捕獲及び処理の制限)
第91条 次に掲げる線から成る線以西、赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてひげ鯨又はまっこう鯨の捕獲及び処理に従事してはならない。
 北緯40度以北の西経160度の線
 北緯40度西経160度の点から北緯40度西経150度の点に至る直線
 北緯40度西経150度の点から赤道と西経150度の線との交点に至る直線
(高度回遊性魚類資源の採捕の禁止)
第91条の2 中西部太平洋条約海域のうち公海においては、船舶により、中西部太平洋条約第3条3の規定により同条約を適用することとされている魚種であって農林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という。)を採捕してはならない。ただし、大中型まき網漁業、遠洋かつお・まぐろ漁業若しくは近海かつお・まぐろ漁業を営む者が採捕する場合又はこれらの者以外の者が農林水産大臣の許可を受けて採捕する場合は、この限りでない。
2 前項の規定に違反して高度回遊性魚類資源を採捕した者は、当該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない。
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採捕の禁止)
第91条の3 第57条第1項の大西洋くろまぐろの割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者及び外国等割当て大西洋くろまぐろの採捕を行う遠洋かつお・まぐろ漁業者以外の者は、大西洋くろまぐろを、同条第1項のみなみまぐろの割当てを受けた遠洋かつお・まぐろ漁業者及び外国等割当てみなみまぐろの採捕を行う遠洋かつお・まぐろ漁業者以外の者は、みなみまぐろを、それぞれ採捕してはならない。
(大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの所持等の禁止)
第91条の4 第18条第1項の規定に違反して陸揚げを行い、又は第57条第5項若しくは前条の規定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採捕した者は、当該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもって所持し、若しくは加工してはならない。その情を知ってこれを譲り受けた者も、同様とする。
(採捕違反に係る船舶に対する停泊命令)
第91条の5 農林水産大臣は、漁業者(指定漁業を営む者を除く。以下この項において同じ。)につき、合理的に判断して前3条の規定に違反した事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して、当該漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(船長等の乗組み禁止命令)
第91条の6 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。以下この項において同じ。)が第91条の2から第91条の4までの規定に違反した事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、高度回遊性魚類資源及びみなみまぐろの採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(運搬船の届出)
第91条の7 別表第4の上欄に掲げる港内又は海域において遠洋かつお・まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用するものに限る。)の漁獲物又はその製品の転載を当該漁獲物を採捕し又は当該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項において「運搬船」という。)を運航する者は、あらかじめ、当該運搬船ごとに、別記様式第8号の運搬船届出書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に届け出なければならない。
 運搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本
 運搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の写し
 運搬船を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
2 前項の規定による届出をした者は、同項の運搬船届出書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、当該変更に係る事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
(まぐろ又はかじきの採捕の制限)
第92条 南緯55度の線、西経150度の線、次に掲げる線から成る線及び西経20度の線により囲まれた海域並びに大西洋条約海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採捕に従事してはならない。
 東経180度以東の南緯35度の線
 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線
 東経180度南緯35度の点
 東経180度南緯30度の点
 東経120度南緯30度の点
 東経120度南緯10度の点
 東経105度南緯10度の点
 東経105度南緯20度の点
 東経95度南緯20度の点
 東経95度南緯30度の点
 東経95度以西の南緯30度の線
(さけ・ます漁業の禁止)
第93条 法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、赤道以北の太平洋の海域においては、総トン数10トン以上の動力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(中型さけ・ます流し網漁業及び法第66条第1項の規定による小型さけ・ます流し網漁業を除く。)を営んではならないものとする。ただし、漁業権若しくは入漁権に基づいて営む場合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可を受けて営む場合は、この限りでない。
2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してさけ又はますをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第19条第3項の規定は、第2項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(許可を仮装した船舶の立入禁止)
第94条 漁業を営む者は、漁業取締りのため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可に係る船舶以外の船舶に第63条第1項に規定する塗装と同一又は紛らわしい塗装をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業を営むために立ち入ることを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該期間内においては、当該許可を仮装して当該漁業を営むために当該同一又は紛らわしい塗装をした船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。ただし、法第66条第1項の規定により小型さけ・ます流し網漁業の許可を受けた者が当該許可に係る船舶により立ち入る場合は、この限りでない。
2 第34条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止)
第95条 漁業を営む者は、政府間の取決めの実施のため農林水産大臣が中型さけ・ます流し網漁業の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業についての法第66条第1項の規定若しくは法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく都道府県規則の規定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ・ます漁業に係る無許可船舶」という。)においてもっぱらさけ又はますをとる流し網又ははえ縄を所持することを禁止する区域及び期間を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中さけ・ます漁業に係る無許可船舶において、当該漁具を所持してはならない。
2 第34条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(さけ又はますの所持等の禁止)
第96条 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、農林水産大臣が漁業取締りのため必要な限度において地域及び期間を指定して漁業に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持、販売又は加工の禁止の措置を定めて告示したときは、当該区域においては、当該期間中当該さけ又はますを所持し、販売し、又は加工してはならない。
2 第34条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(日本海小型さけ・ます流し網漁業に関する制限)
第97条 法第66条第1項の規定による小型さけ・ます流し網漁業のうちその操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時海岸線における境界点から松前郡小島灯台中心点を経て青森県竜飛崎灯台中心点に至る線以東の津軽海峡の海域を除く。以下この条において同じ。)に係るもの(以下「日本海小型さけ・ます流し網漁業」という。)の許可を受けた者(以下「日本海小型さけ・ます流し網漁業者」という。)は、毎年3月10日から6月25日まで(政府間の取決めを実施するため必要がある場合その他特別の事由がある場合において、農林水産大臣が操業の最終日を定めて告示したときは、その日まで)の期間内でなければ、日本海の海域において、当該漁業を営んではならない。
2 日本海小型さけ・ます流し網漁業者は、日本海の海域において当該漁業を営むために流し網を敷設する場合には、海中におけるその長さの合計が当該許可に係る船舶ごとに12キロメートルをこえないようにしなければならない。
(日本海小型さけ・ます流し網漁業の許可船舶に対する停泊命令)
第98条 農林水産大臣は、日本海小型さけ・ます流し網漁業者につき、合理的に判断して前条の規定に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該日本海小型さけ・ます流し網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該日本海小型さけ・ます流し網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。
2 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第19条第3項の規定は、第1項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(さけ又はますの採捕の制限)
第99条 赤道以北の太平洋の海域においては、農林水産大臣が許可した場合を除き、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採捕に従事してはならない。
(さんま漁業の禁止)
第100条 法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、北緯34度54分6秒の線以北、東経139度53分18秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては、総トン数10トン以上の動力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(北太平洋さんま漁業を除く。)を営んではならないものとする。
2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してさんまをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第19条第3項の規定は、第2項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第101条 削除
(べにずわいがに漁業の禁止)
第102条 法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、令第1項第12号イ及びロに掲げる海域以外の日本海の海域においては、動力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(日本海べにずわいがに漁業を除く。)を営んではならないものとする。
2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反してべにずわいがにをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第19条第3項の規定は、第2項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
(べにずわいがにの採捕等の禁止)
第103条 雌及び甲幅9センチメートル以下の雄のべにずわいがには、採捕してはならない。
2 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、前項の規定に違反して採捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。
(いか流し網漁業の禁止)
第104条 法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業を営んではならないものとする。
2 農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者(指定漁業者を除く。)が前項の規定に違反していかをとることを目的とする漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。
3 農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 第19条第3項の規定は、第2項の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第105条 削除

第5章 罰則

(罰則)
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第17条、第18条第1項(第44条第4項において準用する場合を含む。)、第27条、第29条(第30条において準用する場合を含む。)、第34条第1項、第35条第1項、第36条(第45条において準用する場合を含む。)、第37条第2項、第42条第1項、第43条、第44条第2項、第46条、第47条第1項若しくは第3項、第48条、第49条、第57条第5項、第59条、第60条、第65条、第68条、第70条、第71条第3項、第72条、第75条、第79条、第80条、第81条第1項、第83条第1項、第91条、第91条の2から第91条の4まで、第92条、第97条、第99条又は第103条の規定に違反した者
 第19条第1項、第21条第1項、第22条第1項、第76条、第77条、第82条第2項、第91条の5第1項、第91条の6第1項、第93条第2項、第100条第2項、第102条第2項又は第104条第2項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
第107条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 第24条の2第1項、第37条第1項若しくは第3項、第41条、第44条第1項若しくは第3項、第52条、第53条、第56条の2(第62条において準用する場合を含む。)、第60条の2の2(第62条において準用する場合を含む。)、第69条の3、第81条第3項(第90条第4項において準用する場合を含む。)、第83条第4項、第89条、第94条第1項、第95条第1項又は第96条第1項の規定に違反した者
 第20条第1項、第20条の2第1項又は第98条第1項の規定による命令に違反した者
第108条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 第15条、第16条第1項若しくは第2項、第26条、第30条の2、第31条の3(第60条の3及び第62条において準用する場合を含む。)、第38条第1項、第50条第1項、第54条、第56条第1項、第58条、第61条第1項、第63条第1項、第64条、第69条第1項又は第69条の2の規定に違反した者
 第28条の2第1項の規定による操業日誌を備え付けず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した者
第109条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第106条第1項、第107条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和38年2月1日から施行する。ただし、第61条、第64条、第69条、第73条及び第100条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、同年4月1日から施行する。
(中型機船底曳網漁業取締規則等の廃止)
第2条 次の省令は、廃止する。
中型機船底曳網漁業取締規則(昭和9年農林省令第20号)
海驢海豹猟獲取締規則(昭和17年農林省令第47号)
中型かつお・まぐろ漁業取締規則(昭和21年農林省令第43号)
小型捕鯨業取締規則(昭和22年農林省令第91号)
指定遠洋漁業取締規則(昭和25年農林省令第17号)
まき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第8号)
母船式漁業取締規則(昭和27年農林省令第30号)
白蝶貝等採取業取締規則(昭和27年農林省令第51号)
さけ・ます流網漁業等取締規則(昭和27年農林省令第52号)
トロール漁業取締規則(昭和28年農林省令第31号)
さば漁業取締規則(昭和33年農林省令第32号)
(母船式漁業の漁獲物等の輸送制限に関する経過措置)
第12条 この省令の施行の際現に旧母船式漁業取締規則第35条の規定により母船及び附属漁船以外の船舶によってする製品又は漁獲物の輸送につきしている農林水産大臣の承認は、本則第29条の規定によりした母船及び独航船等以外の船舶による当該母船式漁業の漁獲物又はその製品の輸送に係る農林水産大臣の許可とみなす。
(鯨体処理場の使用の許可に関する経過措置)
第13条 この省令の施行の際現に大型捕鯨業又は小型捕鯨業となった切替指定漁業に係る旧法許可又は旧法起業認可を受けている者については、当該切替指定漁業に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第41条第1項又は第49条第1項の規定を適用しない。当該満了日以前に大型捕鯨業又は小型捕鯨業につき許可又は起業の認可(法第58条の2の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。
(旧省令による承認に関する経過措置)
第14条 附則第11条及び第12条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であってこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
第16条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(従前の例による事項についての罰則の適用)
第17条 附則第11条の規定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和38年9月30日農林省令第58号)
この省令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月7日農林省令第69号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11節の2を加える改正規定中第63条の3から第63条の5までに係る部分、第106条第1項第1号の改正規定中第63条の4及び第63条の5に係る部分並びに第108条第1号の改正規定は、昭和39年3月1日から施行する。
(この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用)
7 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(改正前の省令第98条の規定の例による事項についての罰則の適用)
8 附則第5項の規定により改正前の省令第98条の規定の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第108条の規定の例による。
附則 (昭和39年10月21日農林省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月15日農林省令第56号)
1 この省令は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。ただし、第39条第1項第3号及び第2項、第52条第4項、第53条、第54条並びに第83条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月15日農林省令第57号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年2月18日農林省令第2号)
この省令は、昭和41年2月25日から施行する。
附則 (昭和41年3月30日農林省令第13号)
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年10月1日農林省令第52号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月18日農林省令第2号)
この省令は、昭和42年2月25日から施行する。
附則 (昭和42年3月28日農林省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
4 附則第2項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年9月30日農林省令第48号)
この省令は、昭和42年10月15日から施行する。
附則 (昭和43年1月25日農林省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第3項を加える改正規定は、昭和43年5月24日から施行する。
附則 (昭和43年12月24日農林省令第70号)
この省令は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年6月17日農林省令第38号)
この省令は、日本国とオーストラリア連邦との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和45年3月31日農林省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、昭和45年4月20日から施行する。
附則 (昭和45年12月26日農林省令第66号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年2月26日農林省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年3月31日農林省令第20号) 抄
1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
3 この省令の施行の際現に指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者についての当該指定漁業の許可及び起業の認可並びに当該指定漁業についての制限(遠洋かつお・まぐろ漁業者が当該許可に係る船舶にする塗装に係るものを除く。)については、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までは、なお従前の例による。当該満了日以前に当該指定漁業の許可又は起業の認可(漁業法第58条の2の規定による許可又は起業の認可その他当該許可又は起業の認可に係る許可又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。
4 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
5 附則第3項の規定により従前の例によることとされる指定漁業についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年8月8日農林省令第52号)
この省令は、昭和47年8月18日から施行する。
附則 (昭和47年10月7日農林省令第56号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年2月16日農林省令第9号)
この省令は、昭和48年3月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月3日農林省令第43号)
この省令は、昭和49年10月17日から施行する。
附則 (昭和51年1月17日農林省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月5日農林省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月18日農林省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年3月7日農林省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年7月1日農林省令第33号)
1 この省令は、昭和52年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年2月2日農林省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日農林省令第44号)
1 この省令は、昭和53年6月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年2月20日農林水産省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月2日農林水産省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月16日農林水産省令第39号)
この省令は、昭和55年9月27日から施行する。
附則 (昭和57年4月21日農林水産省令第16号)
1 この省令は、昭和57年8月1日から施行する。
2 近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条の3第1項の規定にかかわらず、昭和57年10月31日までは、当該許可に係る船舶の船橋の周囲を30センチメートルの幅で帯状に朱色で塗装した船舶を使用することができる。
3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年12月16日農林水産省令第54号)
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年6月11日農林水産省令第17号)
この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和58年法律第62号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月10日農林水産省令第4号)
この省令は、昭和59年4月15日から施行する。
附則 (昭和60年7月30日農林水産省令第37号)
この省令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月20日農林水産省令第9号)
1 この省令は、昭和62年8月1日から施行する。
2 この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第63条の3の表(二)海域の欄に掲げる海域を操業区域とする近海かつお・まぐろ漁業者は、同条の規定にかかわらず、昭和63年1月31日までは、当該許可に係る船舶の船橋を茶色で塗装した船舶を使用することができる。
3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年4月26日農林水産省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年2月22日農林水産省令第2号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年4月25日農林水産省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年7月23日農林水産省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年10月16日から施行する。
2 この省令の施行の際、改正前の第63条の4第2項の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第63条の3において準用する第63条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。
3 この省令の施行の際、改正前の第63条の5で準用する第31条第4号の規定により農林水産大臣が行った許可で現にその効力を有するものは、改正後の第63条の3において準用する第62条又は第63条の規定により農林水産大臣がした許可とみなす。
4 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月18日農林水産省令第4号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月17日農林水産省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第2条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成6年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3 平成6年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 この省令の施行前にした前項の規定による改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年8月26日農林水産省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年3月31日から施行する。
附則 (平成6年9月30日農林水産省令第70号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年4月21日農林水産省令第31号)
1 この省令は、平成9年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月15日農林水産省令第52号)
この省令は、平成9年7月29日から施行する。
附則 (平成10年7月15日農林水産省令第60号)
この省令は、平成10年8月1日から施行する。
附則 (平成10年7月16日農林水産省令第61号)
この省令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成11年1月21日農林水産省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月27日農林水産省令第95号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年4月20日農林水産省令第92号)
この省令は、平成13年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条の改正規定 公布の日
 第90条の7の次に2条を加える改正規定(第90条の9に係る部分に限る。)及び第106条第1項の改正規定(第90条の9に係る部分に限る。) 平成14年4月1日
附則 (平成13年7月30日農林水産省令第111号)
この省令は、平成13年8月1日から施行する。
附則 (平成13年9月21日農林水産省令第124号)
この省令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。ただし、別表第2大中型まき網漁業の項第1号カ及びタの改正規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月27日農林水産省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(漁船の設備基準に関する経過措置)
第2条 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令の一部を改正する政令(平成14年政令第1号。以下「改正令」という。)附則第2条の規定により近海かつお・まぐろ漁業、日本海べにずわいがに漁業及びいか釣り漁業の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶並びに北太平洋さんま漁業に従事する船舶であって、この省令の施行の際現に第1条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「新指定漁業省令」という。)第6条の漁船の設備基準に適合していないものは、この省令の施行の日以後船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第47号)附則第4項に規定する修繕が行われるまでの間は、同条の漁船の設備基準に適合するものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年7月25日農林水産省令第66号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年8月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月17日農林水産省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2遠洋かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成15年8月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年11月20日農林水産省令第124号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年3月1日農林水産省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2大中型まき網漁業の項第1号カ及びタの改正規定 平成16年3月31日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(26)から(28)まで及び同(142)から(145)までの改正規定 平成16年4月1日
附則 (平成16年7月16日農林水産省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(9)から(13)まで及び同号リ並びに同表以西底びき網漁業の項の改正規定 平成16年8月1日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(145)から(147)まで並びに同(170)及び(171)の改正規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年10月12日農林水産省令第77号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月1日農林水産省令第84号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日農林水産省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2大中型まき網漁業の項第1号ヌ及びルの改正規定 平成17年1月1日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(9)及び(10)、同表大中型まき網漁業の項第1号ワ並びに同表いか釣り漁業の項第1号ロ(1)及び(2)の改正規定 平成17年1月4日
 別表第2大中型まき網漁業の項第1号カ及びタの改正規定 平成17年1月15日
附則 (平成17年3月1日農林水産省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(170)から(172)まで及び大中型まき網漁業の項第1号ラの改正規定 平成17年3月3日
 別表第2いか釣り漁業の項第1号ロ(26)の改正規定 平成17年3月14日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(20)及び(21)並びに同号トの改正規定、同号チ及び同項第2号ム並びにいか釣り漁業の項第1号ロ(5)の改正規定(「島根県簸川郡大社町」を「島根県出雲市」に改める部分に限る。)並びに同(6)の改正規定 平成17年3月22日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(18)及び(49)から(54)までの改正規定、同号チの改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)、同項第2号ニの改正規定、同号ム及びいか釣り漁業の項第1号ロ(5)の改正規定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る。)並びに同(22)及び(23)並びに同号ホ(9)の改正規定 平成17年3月28日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(4)及び(22)の改正規定、同(23)の改正規定(「島根県八束郡島根町」を「島根県松江市」に、「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)、同(24)の改正規定(「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)並びに同(30)、同項第2号ハ並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ヘ及びネの改正規定 平成17年3月31日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(23)及び(24)の改正規定(「兵庫県城崎郡香住町」を「兵庫県美方郡香美町」に改める部分に限る。)、同(25)から(27)まで、(121)、(122)及び(151)から(154)まで並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ヲ、同項第2号イ、同項第3号イ及び同項第4号カの改正規定 平成17年4月1日
附則 (平成17年4月28日農林水産省令第68号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2大中型まき網漁業の項第1号ソ及びツの改正規定 平成17年5月1日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(112)並びに大中型まき網漁業の項第2号イ及び第3号イの改正規定 平成17年6月6日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(2)及び(3)並びに大中型まき網漁業の項第1号ムの改正規定 平成17年7月1日
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月7日農林水産省令第81号)
1 この省令は、西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4条の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(同表を別表第4とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 大中型まき網漁業者、遠洋かつお・まぐろ漁業者又は近海かつお・まぐろ漁業者は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「新令」という。)第31条の3(第60条の3及び第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定にかかわらず、平成18年3月31日までは、この省令の施行の際現に当該漁業の許可を受けている船舶、この省令による改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(以下「旧令」という。)第32条第1項の規定により届け出ている運搬船又は旧令第33条第1項の規定により届け出ている火船若しくは魚探船であって新令第31条の3の規定による信号符字等を表示していないものを当該漁業に使用することができる。
3 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年8月1日農林水産省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月1日農林水産省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(59)から(61)まで、(120)、(144)及び(145)の改正規定、同(147)の改正規定(「度会郡南島町」を「同県度会郡南伊勢町」に改める部分に限る。)、同項第2号リ及び同表大中型まき網漁業の項第1号ヰの改正規定、同項第2号イ及び第3号イの改正規定(「同郡歌津町」を「同郡南三陸町」に改める部分に限る。)並びに同項第4号カの改正規定 平成17年10月1日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(147)の改正規定(「同県北牟婁郡紀伊長島町」を「同県北牟婁郡紀北町」に改める部分に限る。) 平成17年10月11日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(5)及び(6)並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ソ、ツ及びネの改正規定 平成17年11月7日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(132)の改正規定 平成17年12月5日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(107)及び(108)並びに同表大中型まき網漁業の項第1号ウの改正規定並びに同項第2号イ及び第3号イの改正規定(「岩手県九戸郡種市町」を「岩手県九戸郡洋野町」に改める部分に限る。) 平成18年1月1日
附則 (平成18年2月1日農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(95)から(97)まで及び(155)並びに第2号タの改正規定 平成18年3月1日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)、同項第2号ロの改正規定、同号ニの改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る。)及び同表大中型まき網漁業の項第1号ヘの改正規定 平成18年3月3日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第2号ルの改正規定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る。)及び同表いか釣り漁業の項第1号リ(11)の改正規定 平成18年3月5日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(30)の改正規定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。)、同(31)、(32)、(133)及び(134)の改正規定、同(164)の改正規定(「窪川町」を「四万十町」に改める部分に限る。)、同(165)の改正規定、同項第2号ソの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同号ツの改正規定、同項第3号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る。)、同表大中型まき網漁業の項第1号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る。)並びに同項第5号の改正規定 平成18年3月20日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(9)、(10)及び(131)の改正規定、同表大中型まき網漁業の項第1号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く。)、同号ヨの改正規定並びに同号タの改正規定(「鹿児島県出水郡」の下に「長島町」を加え、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く。) 平成18年3月27日
 別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(119)、(141)、(142)及び(158)の改正規定、同項第3号ロの改正規定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。)、同表大中型まき網漁業の項第1号ルの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同号ワの改正規定、同号カの改正規定(「南高来郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る。)、同項第2号イ及び第3号イの改正規定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。)並びに同項第4号カの改正規定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。) 平成18年3月31日
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(みなみまぐろの割当ての申請に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第57条第1項の割当てを受けようとする遠洋かつお・まぐろ漁業者に係る同条第3項の規定の適用については、平成18年に限り、同項中「毎年3月1日」とあるのは、「平成18年4月15日」とする。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年7月6日農林水産省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月14日農林水産省令第91号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月25日農林水産省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年8月1日から施行する。
(陸揚げ又は転載の許可の申請に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に行われた改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第60条の規定による漁獲物等の国外陸揚げ等の許可の申請は、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第59条第1項及び第60条第1項の許可の申請とみなす。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月30日農林水産省令第87号)
この省令中別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(160)から(163)までの改正規定は平成20年1月1日から、同表大中型まき網漁業の項第1号ネの改正規定は平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成20年3月19日農林水産省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為及び附則第12条に規定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日農林水産省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年8月1日から施行する。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
(遠洋かつお・まぐろ漁業者に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に大西洋の海域(地中海の海域を含む。)においてくろまぐろを採捕する漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第8号の遠洋かつお・まぐろ漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成21年7月31日までは、第1条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条の3及び第91条の4の規定は、適用しない。
附則 (平成21年7月22日農林水産省令第48号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年8月1日から施行する。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月23日農林水産省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月28日農林水産省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年8月1日から施行する。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月27日農林水産省令第64号)
この省令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成23年7月11日農林水産省令第45号)
この省令は、平成23年8月1日から施行する。
附則 (平成23年12月15日農林水産省令第64号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月26日農林水産省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年8月1日から施行する。
(陸揚港の変更の許可の申請に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正前の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第18条第3項(同令第44条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされている陸揚港の変更の許可の申請は、改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第18条第2項(同令第44条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりされた変更の届出とみなす。
(行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月5日農林水産省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年6月7日から施行する。ただし、第1条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令別表第2遠洋かつお・まぐろ漁業の項第1号の次に1号を加える改正規定及び同表近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定並びに第2条の規定は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日農林水産省令第21号)
1 この省令は、平成25年3月31日から施行する。
2 この省令の施行の際現に航海中である大中型まき網漁業につき漁業法第52条第1項の許可を受けた者については、この省令による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第28条第1項の規定は、当該航海の終了の時から適用し、当該航海の終了前は、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為に対する漁業取締り上行う行政庁の処分についての規定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年7月31日農林水産省令第55号)
この省令は、平成25年8月1日から施行する。
附則 (平成25年9月13日農林水産省令第63号)
この省令は、平成25年9月14日から施行する。
附則 (平成26年6月27日農林水産省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2遠洋かつお・まぐろ漁業の項及び近海かつお・まぐろ漁業の項の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年8月13日農林水産省令第45号)
この省令は、平成26年9月1日から施行する。
附則 (平成26年10月1日農林水産省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年11月1日から施行する。
附則 (平成26年10月8日農林水産省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月8日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月18日農林水産省令第71号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年3月3日から施行する。ただし、第1条中指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第13条及び第14条の改正規定並びに第2条中特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令第12条の2及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(船舶の推進機関の出力に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に漁業法第52条第1項に基づく沖合底びき網漁業の許可を受けている船舶であって、その推進機関の出力が第1条の規定による改正後の指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第6条第1号の最高限度を超えているものについては、当分の間、当該出力を当該船舶に係る同号の最高限度とみなす。ただし、当該船舶の推進機関を新たな推進機関と交換する場合は、この限りでない。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月9日農林水産省令第69号)
この省令は、平成27年9月10日から施行する。
附則 (平成28年5月19日農林水産省令第38号)
この省令は、平成28年6月4日から施行する。ただし、別表第2遠洋かつお・まぐろ漁業の項第8号の次に1号を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成28年12月22日農林水産省令第78号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年6月7日農林水産省令第33号)
1 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月12日農林水産省令第34号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、別表第2沖合底びき網漁業の項第1号ロ(150)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月12日農林水産省令第53号)
この省令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日農林水産省令第66号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
別記
様式第1号(第4条、第5条関係)
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様式第2号(第4条関係)
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様式第3号(第5条関係)
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様式第4号(第7条関係)
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様式第5号(第32条関係)
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様式第6号(第33条関係)
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様式第7号(第74条関係)
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様式第8号(第91条の7関係)
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別表第1(第6条関係)
船舶の総トン数の区分 最高限度
新トン数 旧トン数
15トン以上41トン未満 15トン以上30トン未満 670キロワット
41トン以上76トン未満 30トン以上50トン未満 740キロワット
76トン以上96トン未満 50トン以上65トン未満 960キロワット
96トン以上126トン未満 65トン以上85トン未満 1030キロワット
備考
1 船舶の総トン数の区分の欄中「新トン数」とは、昭和57年7月18日以降に建造に着手された船舶及び同日前に建造され又は建造に着手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)附則第3条第1項の特定修繕をいう。)が行われたものに適用される総トン数をいい、「旧トン数」とは、新トン数が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン数をいう。
2 船舶の総トン数には、当該船舶の安全性若しくは居住性又は船員の安全若しくは衛生の確保に要したトン数を含まない。
別表第1の2(第16条関係)
指定漁業の名称 表示場所 表示様式
沖合底びき網漁業 船首の両げん側及び船尾 何沖123
以西底びき網漁業 同上 何西123
遠洋底びき網漁業 同上 何遠123
大中型まき網漁業 船橋の両側面 まき123
大型捕鯨業 クロース・ネストの両側
一 二
小型捕鯨業 同上
一 二
中型さけ・ます流し網漁業 船橋の両側面 何流123
日本海べにずわいがに漁業 同上 べにずわいがに123
いか釣り漁業 同上 イカ123
備考
1 表示様式の欄中「何」とあるのは、沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業にあっては漁業根拠地(2以上ある場合には、主たる漁業根拠地)、その他の指定漁業にあっては住所地(2以上ある場合には、主たる住所地)のある都道府県名の漢字の頭字(他の都道府県名と混同するおそれのあるときは、頭字及び次字)とすること。
2 各文字及び数字は、次により明瞭に表示すること。
(1) 総トン数200トン以上の船舶を使用する遠洋底びき網漁業の場合にあっては、大きさは30センチメートル大以上、太さは6センチメートル以上、間隔は8センチメートル以上とする。
(2) その他の場合にあっては、大きさは15センチメートル大以上、太さは3センチメートル以上、間隔は4センチメートル以上とする。
別表第2(第17条関係)
指定漁業の名称 制限又は禁止の措置
沖合底びき網漁業
一 次に掲げる海域における沖合底びき網漁業の操業は、禁止する。
イ 北緯44度33分9秒以北の東経145度37分45秒の線、次の(1)の点から(22)の点までを順次に直線で結ぶ線及び(22)の点から160度の線以東の歯舞諸島、色丹島、国後島及び択捉島の周辺水域から日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第1条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する200海里水域を除いた海域
(1) 北緯44度33分9秒東経145度37分45秒の点
(2) 北緯44度20分9秒東経145度36分45秒の点
(3) 北緯44度17分39秒東経145度36分45秒の点
(4) 北緯44度9分9秒東経145度31分45秒の点
(5) 北緯43度57分9秒東経145度19分15秒の点
(6) 北緯43度55分9秒東経145度16分45秒の点
(7) 北緯43度52分9秒東経145度14分45秒の点
(8) 北緯43度48分9秒東経145度13分45秒の点
(9) 北緯43度44分9秒東経145度15分15秒の点
(10) 北緯43度41分39秒東経145度18分15秒の点
(11) 北緯43度38分39秒東経145度23分15秒の点
(12) 北緯43度37分39秒東経145度25分45秒の点
(13) 北緯43度30分9秒東経145度31分45秒の点
(14) 北緯43度32分9秒東経145度40分45秒の点
(15) 北緯43度26分9秒東経145度47分45秒の点
(16) 北緯43度25分9秒東経145度49分15秒の点
(17) 北緯43度23分27秒東経145度50分15秒の点(納沙布岬灯台と貝殻島灯台とを結ぶ線の中心点)
(18) 北緯43度20分9秒東経145度51分45秒の点
(19) 北緯43度19分9秒東経145度52分15秒の点
(20) 北緯43度16分9秒東経145度52分15秒の点
(21) 北緯43度14分9秒東経145度53分15秒の点
(22) 北緯43度8分9秒東経145度53分15秒の点
ロ 次に掲げる各点又は線を順次に結ぶ線から成る線により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。)
(1) 宮崎県串間市都井岬突端正東7海里の点
(2) 宮崎県串間市都井岬突端と鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東3海里の点とを結ぶ線と都井岬突端正東7海里の点と観音崎突端とを結ぶ線との交点
(3) 鹿児島県肝属郡肝付町観音崎突端南東3海里の点
(4) 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多岬突端正南4海里の点
(5) 鹿児島県南さつま市坊岬突端南西3海里の点
(6) 鹿児島県南さつま市野間岬突端正西3海里の点
(7) 鹿児島県薩摩川内市下甑島釣掛埼突端
(8) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端
(9) 鹿児島県薩摩川内市上甑島繩瀬鼻突端と長崎県長崎市野母崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点
(10) 長崎県長崎市伊王島頂上と同県五島市福江島笠山崎突端とを結ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結ぶ線との交点
(11) 長崎県五島市福江島笠山崎突端
(12) 長崎県五島市大瀬崎突端
(13) 長崎県五島市大瀬崎突端正西の線と東経128度29分52秒の線との交点
(14) 北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点
(15) 北緯33度41分42秒東経129度11分52秒の点
(16) 長崎県対馬市神埼灯台中心点
(17) 長崎県対馬市三島灯台中心点
(18) 長崎県対馬市三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点とを結ぶ線と同灯台中心点正西の線と東経129度59分52秒の線との交点と山口県萩市見島北端とを結ぶ線との交点
(19) 山口県萩市見島北端
(20) 山口県萩市見島北端と島根県出雲市日御碕突端とを結ぶ線上同突端5海里の点
(21) 島根県出雲市日御碕突端正北5海里の点
(22) 島根県松江市多古鼻突端正北5海里の点
(23) 島根県松江市多古鼻突端正北5海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻突端とを結ぶ線と島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線との交点
(24) 島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結ぶ線と鳥取県岩美郡岩美町津崎突端と余部埼突端正北1海里の点とを結ぶ線との交点
(25) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北1海里の点
(26) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北1海里の点と同町大山頂上とを結ぶ線と余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線との交点
(27) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結ぶ線と同県豊岡市猫埼突端と経ケ岬突端正北3海里の点とを結ぶ線との交点
(28) 京都府京丹後市経ケ岬突端正北3海里の点
(29) 京都府舞鶴市沖ノ島北端
(30) 京都府舞鶴市沖ノ島北端と福井県三方上中郡若狭町常神崎突端とを結ぶ線と同県大飯郡おおい町鋸埼突端と同県坂井市安島崎突端正西3海里の点とを結ぶ線との交点
(31) 福井県坂井市安島崎突端正西3海里の点
(32) 福井県坂井市安島崎突端正西3海里の点と石川県羽咋市滝埼突端とを結ぶ線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点
(33) 石川県の本土の最大高潮時海岸線から沖合4海里の線のうち同線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交点から同沖合4海里の線と同県輪島市鋸埼突端北西の線との交点までに至る部分
(34) 石川県珠洲市祿剛埼突端北北東4海里の点
(35) 石川県珠洲市長手埼突端正東6海里の点
(36) 石川県珠洲市長手埼突端正東6海里の点と富山県黒部市生地鼻突端とを結ぶ線と石川県七尾市大泊鼻突端と新潟県佐渡市沢埼鼻突端とを結ぶ線との交点
(37) 新潟県佐渡市沢埼鼻突端
(38) 新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端
(39) 新潟県、山形県及び秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合4海里の線のうち同線と新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端と同県新潟市新川口中央とを結ぶ線との交点から同沖合4海里の線と北緯39度15分10秒の線との交点までに至る部分
(40) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合3海里の線のうち同線と北緯39度15分10秒の線との交点から同沖合3海里の線と北緯39度20分10秒の線との交点までに至る部分
(41) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合4海里の線のうち同線と北緯39度20分10秒の線との交点から同沖合4海里の線と同県男鹿市塩瀬崎突端182度の線との交点までに至る部分
(42) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合一・5海里の線のうち同線と同県男鹿市塩瀬崎突端182度の線との交点から同沖合一・5海里の線と同市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点247度の線との交点までに至る部分
(43) 秋田県の本土の最大高潮時海岸線から沖合4海里の線のうち同線と同県男鹿市戸賀と同市北浦との最大高潮時海岸線における境界点247度の線との交点から同沖合4海里の線と同県と青森県との境界にある須郷岬突端正西の線との交点までに至る部分
(44) 秋田県と青森県との境界にある須郷岬突端正西4海里の点と同県西津軽郡深浦町艫作埼突端とを結ぶ線上艫作埼突端1・8海里の点
(45) 青森県西津軽郡深浦町大字沢辺恵神埼突端269度1・5海里の点
(46) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端261度0・6海里の点
(47) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端正西0・7海里の点
(48) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端295度0・7海里の点
(49) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端333度30分1・1海里の点
(50) 青森県西津軽郡深浦町入前埼突端10度1・5海里の点
(51) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼突端西北西3海里の点
(52) 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上弁天埼突端5海里の点
(53) 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現埼突端とを結ぶ線上同突端2・2海里の点
(54) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端220度1・7海里の点
(55) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端正西1海里の点
(56) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端1海里の点
(57) 青森県北津軽郡中泊町権現埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結ぶ線上権現埼突端7海里の点
(58) 北海道松前郡松前町松前小島灯台中心点
(59) 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線と東経138度59分48秒の線との交点
(60) 東経138度59分47秒の線と北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北7海里の点正西の線との交点
(61) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北7海里の点
(62) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北7海里の点と同道石狩市愛冠岬突端とを結ぶ線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同市雄冬岬突端正西5海里の点を結ぶ線との交点
(63) 北海道石狩市雄冬岬突端正西5海里の点
(64) 北海道石狩市雄冬岬突端正西5海里の点と同道苫前郡苫前町苫前埼突端とを結ぶ線と雄冬岬突端と同郡羽幌町焼尻島西端とを結ぶ線との交点
(65) 北海道苫前郡羽幌町焼尻島西端
(66) 北海道苫前郡羽幌町天売島東端
(67) 北緯44度52分49秒東経141度44分36秒の点(旧天塩川口灯台中心点)268度10海里の点
(68) 北海道利尻郡利尻富士町石埼突端150度30分12海里の点
(69) 北海道利尻郡利尻町仙法志岬突端正南7海里の点
(70) 北海道礼文郡礼文町カランナイ岬突端正南の線と北緯45度8秒の線との交点
(71) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端西北西10海里の点
(72) 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北7海里の点
(73) 北海道稚内市野寒岬突端北西8海里の点
(74) 北海道稚内市宗谷岬突端正北5海里の点
(75) 北海道稚内市宗谷岬突端正東9海里の点
(76) 北海道稚内市時前埼突端99度13海里の点
(77) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東11海里の点
(78) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北11海里の点
(79) 北海道紋別市紋別灯台中心点正北11海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線と同道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線との交点
(80) 北海道網走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点
(81) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線と同町羅臼岳頂上北西の線との交点
(82) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結ぶ線上同突端6・7海里の点
(83) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北2・2海里の点
(84) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東1・6海里の点
(85) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と東経145度59分45秒の線との交点
(86) 東経145度59分45秒の線と北海道根室市納沙布岬突端正南5海里の点正東の線との交点
(87) 北海道根室市納沙布岬突端正南5海里の点
(88) 北海道根室市落石岬突端正南5海里の点
(89) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南5海里の点
(90) 北海道釧路郡釧路町昆布森灯台正南5・5海里の点
(91) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南7海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点
(92) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南7海里の点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と東経144度9分46秒の線との交点
(93) 北海道中川郡豊頃町十勝大津灯台中心点110度8・5海里の点
(94) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東12海里の点
(95) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点165度14海里の点
(96) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南15海里の点
(97) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西8海里の点
(98) 北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西8海里の点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と同道茅部郡鹿部町出来澗岬突端51度の線との交点
(99) 北海道茅部郡鹿部町出来澗岬突端51度の線と同道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線との交点
(100) 北海道伊達市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬灯台中心点とを結ぶ線と同道室蘭市チキウ岬突端と恵山岬灯台中心点正東8海里の点とを結ぶ線との交点
(101) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東8海里の点
(102) 北海道函館市恵山岬灯台中心点正東8海里の点正南の線と北緯42度1分東経143度9分2秒の点(旧幌泉灯台中心点)と青森県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点
(103) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線と北緯42度1分東経143度9分2秒の点(旧幌泉灯台中心点)と同県下北郡大間町大間埼突端とを結ぶ線との交点
(104) 北海道函館市恵山岬灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結ぶ線上同突端1海里の点
(105) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端22度30分1・4海里の点
(106) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東1海里の点
(107) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東1海里の点と同村白糠灯台中心点正東3海里の点とを結ぶ線と同突端と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東5海里の点とを結ぶ線との交点
(108) 青森県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東5海里の点
(109) 青森県の本土の最大高潮時海岸線から沖合5海里の線のうち同線と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東の線との交点から同沖合5海里の線と同県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点までに至る部分
(110) 青森県八戸市鮫角突端正東5海里の点から岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東5海里の点とを結ぶ線と青森県と岩手県との最大高潮時海岸線における境界点正東の線との交点
(111) 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台中心点正東5海里の点
(112) 岩手県久慈市弁天鼻突端正東5海里の点
(113) 岩手県久慈市三埼突端正東5海里の点
(114) 岩手県下閉伊郡普代村黒埼突端正東5海里の点
(115) 岩手県宮古市明神埼突端正東5海里の点
(116) 岩手県宮古市魹ヶ崎突端正東5海里の点
(117) 岩手県下閉伊郡山田町亀ケ埼突端正東5海里の点
(118) 岩手県釜石市御箱埼正東5海里の点
(119) 岩手県釜石市尾埼突端正東5海里の点
(120) 岩手県大船渡市首埼突端正東5海里の点
(121) 岩手県大船渡市綾里埼突端正東5海里の点
(122) 宮城県気仙沼市御埼突端正東3海里の点
(123) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東3海里の点
(124) 宮城県石巻市金華山頂上南東5海里の点
(125) 宮城県石巻市金華山頂上南東5海里の点と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結ぶ線上同突端9海里の点
(126) 福島県双葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東7海里の点
(127) 福島県いわき市塩屋埼灯台中心点正東3海里の点
(128) 茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線との交点
(129) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点12海里の点
(130) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心点と千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点とを結ぶ線上同灯台中心点12海里の点と同灯台中心点正東12海里の点とを結ぶ線と同市一ノ島灯台中心点正東の線との交点
(131) 千葉県銚子市一ノ島灯台中心点正東5・5海里の点
(132) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点南東8海里の点
(133) 千葉県銚子市犬吠埼灯台中心点正南10海里の点
(134) 千葉県山武郡横芝光町栗山川河口中心点南東12・5海里の点
(135) 千葉県いすみ市太東埼突端南東10海里の点
(136) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南5海里の点
(137) 千葉県南房総市野島埼灯台中心点西南西7海里の点
(138) 神奈川県三浦市城ケ島西端と同県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端とを結ぶ線上城ケ島西端4海里の点
(139) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端
(140) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端と東京都新島村式根島頂上とを結ぶ線と同県藤沢市江ノ島西端と静岡県下田市神子元島灯台中心点とを結ぶ線との交点
(141) 静岡県下田市神子元島灯台中心点
(142) 静岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼突端正南3海里の点
(143) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西3海里の点
(144) 静岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西3海里の点と富士山頂上とを結ぶ線と同県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線との交点
(145) 静岡県沼津市大瀬埼突端と同県静岡市富士川口中央とを結ぶ線と同県裾野市越前岳頂上と同県御前崎市御前埼灯台中心点南南東2海里の点とを結ぶ線との交点
(146) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東5海里の点
(147) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点南南東5海里の点と北緯34度38分58秒東経137度48分47秒の点とを結ぶ線と同灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線との交点
(148) 静岡県御前崎市御前埼灯台中心点と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結ぶ線と静岡県湖西市浜名湖口右岸突端と三重県志摩市神ノ島頂上とを結ぶ線との交点
(149) 三重県志摩市神ノ島頂上
(150) 三重県志摩市神ノ島頂上と同県北牟婁郡紀北町佐波留島頂上とを結ぶ線と同県度会郡南伊勢町志戸ノ鼻突端と同県尾鷲市三木埼突端とを結ぶ線との交点
(151) 三重県尾鷲市三木埼突端
(152) 三重県尾鷲市三木埼突端と和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端とを結ぶ線と三重県熊野市猪ノ鼻突端と梶取埼突端南東3海里の点とを結ぶ線との交点
(153) 和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端南東3海里の点
(154) 和歌山県東牟婁郡串本町大島樫野埼突端
(155) 和歌山県東牟婁郡串本町大島須江埼突端
(156) 和歌山県東牟婁郡串本町出雲埼突端
(157) 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬突端
(158) 和歌山県西牟婁郡白浜町市江埼突端南西3海里の点
(159) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端
(160) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端と徳島県海部郡牟岐町大島南端とを結ぶ線と同県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線との交点
(161) 徳島県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結ぶ線と同突端正南3海里の点と徳島県海部郡海陽町乳崎突端とを結ぶ線との交点
(162) 高知県室戸市室戸岬突端正南3海里の点
(163) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同突端正南3海里の点と同県室戸市羽根埼灯台とを結ぶ線との交点
(164) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結ぶ線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江埼突端とを結ぶ線との交点
(165) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県安芸郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江崎突端とを結ぶ線との交点
(166) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県土佐清水市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点
(167) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交点
(168) 高知県高岡郡四万十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東3海里の点と北緯32度59分54秒東経133度31秒の点とを結ぶ線との交点
(169) 高知県土佐清水市足摺岬突端南東3海里の点
(170) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結ぶ線と同突端南東3海里の点と同市叶埼灯台とを結ぶ線との交点
(171) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端
(172) 高知県宿毛市鵜来島西端
(173) 高知県宿毛市鵜来島西端と大分県佐伯市水ノ子島南端とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点
(174) 大分県佐伯市水ノ子島南端と同市深島頂上正東3海里の点とを結ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町横島南端と同市鶴御崎突端とを結ぶ線との交点
(175) 大分県佐伯市深島頂上正東3海里の点
(176) 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東9海里の点
(177) 宮崎県串間市都井岬突端正東9海里の点
(178) 宮崎県串間市都井岬突端正東7海里の点
ハ 鹿児島県西之表市及び同県熊毛郡種子島、同市馬毛島、同郡屋久島、同県薩摩川内市甑島列島、山口県萩市見島、石川県輪島市七ツ島、同市舳倉島、新潟県岩船郡粟島浦村粟島、山形県酒田市飛島、北海道松前郡松前町松前小島及び東京都大島町大島の周囲最大高潮時海岸線から3海里以内の海域
ニ 島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から5海里以内の海域
ホ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から5海里以内の海域
ヘ 長崎県対馬市三島灯台中心点から同市神埼灯台中心点を経て北緯33度41分42秒東経129度11分52秒の点に至る線以西、三島灯台中心点から大韓民国鴻島灯台中心点に至る線以南の海域のうち同市の最大高潮時海岸線から7海里以内の部分
ト 大韓民国鴻島灯台中心点から長崎県対馬市三島灯台中心点を経て島根県出雲市日御碕突端に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から6海里以内の部分
チ 長崎県対馬市三島灯台中心点から島根県出雲市日御碕突端に至る線以南、三島灯台中心点から福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点に至る線以北の海域のうち長崎県対馬市の最大高潮時海岸線から8海里以内の部分
リ 長崎県五島市黄島の周囲最大高潮時海岸線から10海里以内の海域
ヌ 北海道苫前郡羽幌町焼尻島及び同町天売島の周囲最大高潮時海岸線から7海里以内の海域
ル 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。)
(1) 北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点
(2) 北緯33度9分27秒東経129度59分52秒の点
(3) 北緯30度13秒東経129度59分52秒の点
(4) 北緯30度13秒東経128度29分53秒の点
(5) 北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点
二 次に掲げる海域(前号ロからルまでに掲げる海域と重複する部分並びに漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「協定」という。)第1条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、協定第7条1に規定する線、協定第9条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線並びに同条2の(1)の線、(2)の線及び(3)の線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。)を除く。)における沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。
イ 北緯32度40分12秒の線以北、北緯33度9分27秒以北の東経127度59分52秒の線、北緯33度9分27秒東経127度59分52秒の点から北緯33度9分27秒東経128度29分52秒の点に至る直線及び北緯33度9分27秒以南の東経128度29分52秒の線から成る線以東、東経130度59分52秒の線以西の海域のうち長崎県、佐賀県、福岡県及び山口県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 1そうびきの方法によるものにあっては毎年6月1日から8月31日まで、2そうびきの方法によるものにあっては毎年5月16日から8月15日まで
ロ 東経130度59分52秒の線以東、同線と山口県の最大高潮時海岸線との交点から同海岸線を福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線以北、同突端正北の線以西の海域のうち山口県、島根県、鳥取県、兵庫県、京都府及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年6月1日から8月31日まで
ハ 島根県江津市大崎鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町3度崎突端を経て同県松江市地蔵崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた同県の沖合の海域 毎年3月1日から9月30日まで
ニ 福井県大飯郡おおい町鋸埼突端正北の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端に至る線及び同突端と北海道松前郡松前町白神岬突端を結ぶ線から成る線以西、同突端正西の線以南の海域のうち福井県、石川県、富山県、新潟県、山形県、秋田県、青森県及び北海道の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年7月1日から8月31日まで
ホ 北緯39度15分10秒の線以北、北緯39度20分10秒の線以南の海域のうち秋田県の最大高潮時海岸線から沖合4海里以内の部分 毎年1月1日から10月31日まで
ヘ 秋田県男鹿市塩瀬崎突端182度の線及び同突端から最大高潮時海岸線を同海岸線上における同市戸賀と同市北浦との境界点に至る線から成る線以西、同境界点247度の線以南の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合4海里以内の部分 毎年3月1日から11月30日まで
ト 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を同道稚内市宗谷岬突端に至る線及び同突端正北の線から成る線以西、北緯45度42分8秒の線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年6月16日から9月15日まで
チ 北海道余市郡余市町シリパ岬突端から同突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線と北緯43度40分9秒の線との交点を経て同交点正東の線と最大高潮時海岸線との交点に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年2月21日から11月30日まで
リ 北海道石狩市の最大高潮時海岸線と北緯43度40分9秒の線との交点から同交点正西の線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結ぶ線との交点及び焼尻島東端を経て同郡苫前町苫前埼突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年3月1日から10月15日まで
ヌ 北海道礼文郡礼文町スコトン岬突端正北7海里の点から同道稚内市野寒岬突端北西8海里の点及び同市宗谷岬突端正北5海里の点を経てスコトン岬突端正北7海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年10月1日から翌年1月15日まで
ル 北海道紋別市紋別灯台中心点から同灯台中心点正北11海里の点、同道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東11海里の点、同道北見市常呂港北防波堤灯台中心点340度10海里の点、同道網走市能取岬突端北東4海里の点及び同突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結ぶ線と紋別灯台中心点正北11海里の点と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結ぶ線との交点を経て同市網走港北防波堤灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年5月1日から8月31日まで及び12月1日から翌年2月28日まで
ヲ 東経145度59分45秒の線以西、北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以東、同突端から最大高潮時海岸線を同道根室市納沙布岬突端に至る線及び同突端正東の線から成る線以南の海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年6月1日から8月31日まで
ワ 北海道根室市落石岬突端から同突端正南5海里の点、同道厚岸郡浜中町散布埼突端正南7海里の点、同道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南7海里の点及び同点と同道十勝郡浦幌町厚内山頂上とを結ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森灯台中心点正南の線との交点を経て同灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年11月16日から翌年8月31日まで
カ 北海道広尾郡と同道幌泉郡との最大高潮時海岸線における境界点南南東の線以西、北緯42度7分33秒東経142度55分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)正南の線以東の海域のうち同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点から18海里以内の部分 毎年3月16日から8月31日まで及び11月11日から12月20日まで
ヨ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線、同道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線及び陸岸により囲まれた海域 毎年5月1日から8月31日まで
タ 北緯42度7分33秒東経142度55分の点(旧様似港東防波堤灯台中心点)から同点正南16海里の点及び北海道浦河郡浦河町浦河灯台中心点南西9海里の点を経て同点と同道伊達市徳舜暼山頂上とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年1月1日から8月31日まで
レ 北海道千歳市と同道恵庭市との境界にある漁岳頂上と同道函館市恵山岬突端とを結ぶ線と最大高潮時海岸線との交点から同突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年4月1日から10月31日まで
ソ 北海道函館市恵山岬灯台中心点東南東の線以南、同灯台中心点と青森県下北郡東通村尻屋埼灯台中心点とを結ぶ線、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域のうち同道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県及び千葉県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年7月1日から8月31日まで
ツ 千葉県南房総市野島埼灯台中心点正南の線以西、徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以東の海域のうち千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県及び徳島県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年7月1日から8月31日まで
ネ 徳島県と高知県との最大高潮時海岸線における境界点南東の線以西、同県宿毛市鵜来島西端から正南の線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年5月1日から9月30日まで
ナ 高知県宿毛市鵜来島西端から正南の線以西、東経129度59分52秒の線以東の海域のうち同県、愛媛県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年5月1日から8月31日まで
ラ 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東の線以南、同県日南市鵜戸崎突端正東の線以北、同突端から最大高潮時海岸線を一ツ瀬川口中央に至る線以東の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合一00海里以内の部分 毎年5月1日から翌年1月31日まで
ム 長崎県対馬市三島灯台中心点を通る経線以東、同灯台中心点から島根県出雲市日御碕灯台中心点を結ぶ線以南、東経129度59分52秒の線以西、三島灯台中心点と福岡県宗像市沖ノ島灯台中心点を結ぶ線以北の海域 毎年4月1日から翌年3月31日まで(毎年10月1日から翌年3月31日までの間にあっては、毎日午前零時から午前5時まで及び午後7時から午後12時まで)
三 網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、次に掲げる海域以外の海域においては、禁止する。
イ 北緯34度34分41秒東経129度2分42秒の点と北緯32度30分12秒東経126度59分53秒の点とを結ぶ線以南、東経128度29分52秒の線以西、北緯33度9分27秒の線以北、東経127度59分52秒の線以東の海域
ロ 宮城県気仙沼市御埼突端正東の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を千葉県南房総市野島埼灯台中心点に至る線及び同灯台中心点正南の線から成る線以東の海域
ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北の日本海、東経152度59分46秒の線以西のオホーツク海及び東経152度59分46秒の線以西、同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東、青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線以北の太平洋の海域(次の(1)の点から(13)の点までを順次に直線で結ぶ線、(14)の海岸線、(15)の点から(26)の点までを順次に直線で結ぶ線、(27)の海岸線及び(28)の点から(40)の点までを順次に直線で結ぶ線並びに陸岸により囲まれた海域を除く。)
(1) 北海道松前郡松前町白神岬突端
(2) 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線と東経138度59分48秒の線との交点
(3) 北緯43度50分8秒東経138度59分47秒の点
(4) 北緯43度50分9秒東経140度29分47秒の点
(5) 北緯44度20分8秒東経140度29分47秒の点
(6) 北緯44度20分8秒東経139度59分47秒の点
(7) 北緯45度10分8秒東経139度59分47秒の点
(8) 北緯45度10分8秒東経140度39分46秒の点
(9) 北緯45度50分7秒東経140度39分46秒の点
(10) 北緯45度50分8秒東経141度9分46秒の点
(11) 北緯45度41分20秒東経141度9分46秒の点
(12) 北海道稚内市野寒岬突端と樺太宗仁岬突端とを結ぶ線と北緯45度41分20秒の線との交点
(13) 樺太宗仁岬突端
(14) 樺太宗仁岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る最大高潮時海岸線
(15) 樺太西能登呂岬突端
(16) 北海道稚内市時前埼突端75度12海里の点
(17) 北海道稚内市時前埼突端75度21海里の点
(18) 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東18海里の点
(19) 北海道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東16海里の点
(20) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点7度15・7海里の点
(21) 北海道網走市能取岬突端北東5海里の点
(22) 北海道網走市能取岬突端88度9・8海里の点
(23) 北海道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上277度の線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交点
(24) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台中心点北西4海里の点
(25) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北5海里の点
(26) 国後島ルルイ岬突端
(27) 国後島ルルイ岬突端から北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点に至る最大高潮時海岸線
(28) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と国後島最大高潮時海岸線との交点
(29) 北緯43度6分9秒東経145度59分45秒の点
(30) 北海道根室市落石岬突端正南17海里の点
(31) 北緯42度51分9秒東経145度25分45秒の点
(32) 北緯42度52分9秒東経145度25分45秒の点
(33) 北緯42度41分9秒東経144度54分16秒の点
(34) 北緯42度41分9秒東経144度38分46秒の点
(35) 北緯42度39分9秒東経144度38分46秒の点
(36) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東18海里の点と北緯42度40分9秒東経144度9分46秒の点を結ぶ線と北緯42度39分9秒の線との交点
(37) 北海道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東18海里の点
(38) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南18海里の点から正東の線と東経143度39分46秒の線との交点
(39) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南18海里の点
(40) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点
四 次に掲げる海域における網口開口板を使用してする沖合底びき網漁業の操業は、それぞれ次に掲げる期間内においては、禁止する。
イ 北海道稚内市時前埼突端75度12海里の点から同突端75度18海里の点及び樺太西能登呂岬突端を経て時前埼突端75度12海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年11月1日から翌年5月31日まで
ロ 北海道枝幸郡枝幸町音標岬突端北東18海里の点から同道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東16海里の点、同郡湧別町サロマ湖口灯台中心点7度15・7海里の点、同灯台中心点13度18海里の点及び同突端北東20海里の点を経て音標岬突端北東18海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年5月6日から翌年3月4日まで
ハ 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台中心点13度18海里の点から同灯台中心点7度15・7海里の点、同道網走市能取岬突端北東5海里の点及び同突端北東7海里の点を経て同灯台中心点13度18海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年1月16日から10月4日まで
ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南18海里の点から同灯台中心点正南20海里の点、同灯台中心点正南20海里の点から正東の線と東経143度42分16秒の線との交点、同灯台中心点127度の線と東経143度42分16秒の線との交点、同灯台中心点127度の線と東経143度41分16秒の線との交点、同灯台中心点正南18海里の点から正東の線と東経143度39分46秒の線との交点と同道広尾郡広尾町広尾灯台中心点正東18海里の点を結ぶ線と同道幌泉郡と広尾郡の境界から106度30分の線との交点及び襟裳岬灯台中心点正南18海里の点から正東の線と東経143度39分46秒の線との交点を経て同灯台中心点正南18海里の点に至る線により囲まれた海域 毎年11月1日から翌年1月19日まで
五 北緯34度34分41秒東経129度2分42秒の点から北緯32度30分12秒東経126度59分53秒の点に至る線、東経128度29分52秒の線、北緯33度9分27秒の線及び東経127度59分52秒の線の各線により囲まれた海域において、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、以西底びき網漁業の許可を受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。
六 北緯38度50分10秒の線、東経132度59分50秒の線、北緯40度10分9秒の線及び東経135度59分49秒の線の各線により囲まれた海域においては、成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅9センチメートル未満の雄がに以外のかにをいう。)の採捕は、11月6日から翌年3月20日までの期間内は、禁止する。
以西底びき網漁業
一 長崎県五島市大瀬崎突端から同突端正西10海里の点及び同市嵯峨ノ島頂上正西10海里の点を経て同県北松浦郡小値賀町白瀬灯台に至る線並びに東経128度29分52秒の線により囲まれた海域における以西底びき網漁業の操業は、禁止する。
二 次の基準に適合しない網を使用してする以西底びき網漁業の操業は、禁止する。
イ 袋網及び返し網の網目(水に浸し、収縮した後の内径による。以下同じ。)は54ミリメートル以上、その他の部分の網目は65ミリメートル以上であること。
ロ 袋網の長さは、200目以下であること。
三 北緯33度12秒の線以北、東経127度59分52秒の線以西、東経127度29分53秒の線以東の海域において、以西底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域のすべてが当該海域であるものを受けて当該漁業を営む場合においては、沖合底びき網漁業の許可で当該許可に係る操業区域の一部が北緯36度11秒の線、東経129度59分52秒の線、北緯33度9分27秒の線及び東経127度59分52秒の線の各線により囲まれた海域であるものを受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。
四 以西底びき網漁業による次に掲げる魚の採捕は、禁止する。ただし、1航海ごとの総漁獲量中それぞれ次の魚種ごとに次に掲げる魚の占める比率が5分の1以下の場合は、この限りではない。
イ ふん端から尾びれの末端までの長さが19センチメートル以下のきぐち
ロ ふん端からこう門までの長さが23センチメートル以下のたちうお
遠洋底びき網漁業
一 西経175度の線以西のベーリング海(ロシア連邦及びアメリカ合衆国の200海里水域を除く。)の海域における遠洋底びき網漁業による体長66センチメートル未満のオヒョウの採捕は、禁止する。
二 北緯10度の線以北の太平洋の海域(第1号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるニシンの採捕は、禁止する。
三 赤道以北の太平洋の海域(第1号に規定する海域と重複する部分を除く。)における遠洋底びき網漁業によるズワイガニの採捕は、禁止する。
四 北西大西洋条約海域において、網(底部を除く。)の選択性を低下させ、事実上、目合を狭める効果を有する装置を備えた網を使用する遠洋底びき網漁業の操業は、禁止する。
五 前号に規定する海域(グリーンランド、カナダ及びアメリカ合衆国の200海里水域を除く。)において、網目の内径が130ミリメートル未満の網(麻(マニラ麻を除く。)、ポリアミド及びポリエステルの繊維で作られた網にあっては、120ミリメートル未満の網)を使用する遠洋底びき網漁業によるコッド、ハドック、オヒョウ、ウィッチ、イエローテールフラウンダー、アメリカンプレース、カラスガレイ、ポラック及びホワイトヘイクの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において、1航海中の当該漁具を使用した場合におけるこれらの魚種の漁獲量の合計が、いずれの魚種についても、2500キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中の当該漁具を使用した場合の総漁獲量の10分の1以下である場合には、この限りではない。
六 前号に規定する海域において、網目の内径が60ミリメートル未満の網を使用する遠洋底びき網漁業によるマツイカの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において、1航海中の当該漁具を使用した場合におけるマツイカの漁獲量の合計が、2500キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中の当該漁具を使用した場合の総漁獲量の10分の1以下である場合には、この限りではない。
七 次に掲げる海域(カナダの200海里水域を除く。)において、第5号に規定する網を使用する遠洋底びき網漁業によるアカウオの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において、1航海中の当該漁具を使用した場合におけるアカウオの漁獲量の合計が、2500キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中の当該漁具を使用した場合の総漁獲量の10分の1以下である場合には、この限りではない。
イ 北緯49度15分の線とニューファンドランド島の海岸線との交点、北緯49度15分西経46度30分の点、北緯46度西経46度30分の点、北緯46度西経54度30分の点及びニューファンドランド島のセント・メリー岬突端を順次に直線で結ぶ線並びにニューファンドランド島の海岸線により囲まれた海域
ロ 北緯49度15分西経46度30分の点、北緯49度15分西経42度の点、北緯39度西経42度の点、北緯39度西経46度30分の点及び北緯49度15分西経46度30分の各点を順次に結ぶ線により囲まれた海域
八 前号イに掲げる海域(カナダの200海里水域を除く。)における遠洋底びき網漁業によるコッドの採捕は、禁止する。ただし、当該海域において1航海中のコッドの漁獲量の合計が1250キログラム以下である場合又は当該海域において当該航海中のコッドの漁獲量の合計が総漁獲量の20分の1以下である場合には、この限りではない。
九 次に掲げる海域における、それぞれ次に掲げる魚種の採捕を目的とする遠洋底びき網漁業の操業は、当該海域ごと及び当該魚種ごとに農林水産大臣が定める日から同年12月31日までの期間内においては、禁止する。
イ 第7号ロに掲げる海域 コッド又はアメリカンプレース
ロ 次に掲げる海域(カナダの200海里水域を除く。) コッド又はウィッチ
(1) 北緯46度西経51度の点、北緯46度西経46度30分の点、北緯39度西経46度30分の点、北緯39度西経50度の点、北緯39度西経50度の点と北緯43度30分西経55度の点とを結ぶ線と西経51度の線との交点及び北緯46度西経51度の点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域
(2) 北緯46度西経54度30分の点、北緯46度西経51度の点、西経51度の線と北緯39度西経50度の点と北緯43度30分西経55度の点とを結ぶ線との交点、北緯39度西経50度の点と北緯43度30分西経55度の点とを結ぶ線と西経54度30分の線との交点及び北緯46度西経54度30分の点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域
ハ 第7号イに掲げる海域及びロ(1)に掲げる海域(カナダの200海里水域を除く。) アカウオ
ニ 第7号イに掲げる海域及びロに掲げる海域 アメリカンプレース又はイエローテールフラウンダー
十 次に掲げる海域における遠洋底びき網漁業による、それぞれ次に掲げる魚種の採捕は、当該海域ごと及び当該魚種ごとに農林水産大臣が定める日から同年12月31日までの期間内においては、禁止する。
イ 第7号ロに掲げる海域 アカウオ
ロ 前号ロに掲げる海域 シシャモ
ハ 北緯52度15分の線とカナダの海岸線との交点、北緯52度15分西経42度の点、北緯39度西経42度の点、北緯39度西経65度40分の点、北緯42度西経65度40分の点、北緯42度20分西経66度の点、北緯42度20分西経67度40分の点、北緯43度50分西経67度40分の点、北緯43度50分西経66度54分11秒253の点及び北緯44度46分35秒346西経66度54分11秒253の点を順次に直線で結ぶ線並びにカナダの海岸線により囲まれた海域(カナダ及びアメリカ合衆国の200海里水域を除く。) マツイカ
十一 次に掲げる種類の水産動物の遠洋底びき網漁業による採捕は、禁止する。
イ サケ又はマス
ロ タラバガニ又はアブラガニ
大中型まき網漁業
一 次に掲げる海域における大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域
ロ 山形県酒田市飛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合3海里以内の海域
ハ 新潟県岩船郡粟島浦村粟島の周囲最大高潮時海岸線から沖合6海里以内の海域
ニ 新潟県佐渡市佐渡島の周囲最大高潮時海岸線から沖合6海里以内の海域
ホ 石川県珠洲市禄剛崎突端正北の線以西、同突端から最大高潮時海岸線を福井県丹生郡越前町干飯崎突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の海域のうち石川県及び福井県の最大高潮時海岸線から沖合3海里(石川県と福井県との最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南、同点から同海岸線を同突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の部分については、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合3000メートル)以内の部分
ヘ 福井県丹生郡越前町干飯崎突端から同突端正西3海里の点、同点から同県敦賀市立石崎突端に至る線と同県三方郡美浜町特牛崎突端から干飯崎突端に至る線との交点、特牛崎突端、同県三方上中郡若狭町常神崎突端、同県大飯郡おおい町鋸崎突端北西2海里の点及び京都府舞鶴市毛島北端を経て同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(干飯崎突端から正西の線以南、同突端から最大高潮時海岸線を特牛崎突端に至る線及び同突端北北西の線から成る線以東の海域については、毎年10月1日から翌年4月30日までの期間は、同県の最大高潮時海岸線から沖合3000メートル以内の部分)
ト 京都府舞鶴市毛島北端正北の線以西、同北端から同府与謝郡伊根町鷲崎突端に至る線及び同突端から最大高潮時海岸線を同府と兵庫県との同海岸線における境界点に至る線から成る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち同府の最大高潮時海岸線から沖合3海里以内の部分
チ 京都府舞鶴市毛島の周囲最大高潮時海岸線から沖合3海里以内の海域
リ 京都府と兵庫県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、同境界点から最大高潮時海岸線を同海岸線における同県と鳥取県との境界点に至る線以北、同境界点正北の線以東の海域のうち兵庫県の最大高潮時海岸線から沖合3海里以内の部分
ヌ 兵庫県と鳥取県との最大高潮時海岸線における境界点正北の線以西、佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て、同市三島灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正北の線以東の海域のうち鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県の最大高潮時海岸線から沖合8海里以内の部分
ル 佐賀県唐津市波戸岬灯台中心点から長崎県南島原市早崎鼻突端に至る線及びその延長線並びに同灯台中心点から同県壱岐市長者原崎突端、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼灯台中心点を経て同市三島灯台中心点に至る線並びに同灯台中心点正北の線から成る線以西の海域のうち同県の最大高潮時海岸線から沖合3海里以内の部分
ヲ 長崎県佐世保市高後崎南端から同県西海市金比羅山頂上に至る線及び陸岸により囲まれた大村湾内の海域(ルに掲げる海域を除く。)
ワ 長崎県南島原市早崎鼻突端から同県長崎市樺島南端を経て同市野母崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域(ルに掲げる海域を除く。)
カ 長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点から熊本県天草市天神山頂上に至る線、同市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線及び同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
ヨ 熊本県天草郡苓北町四季咲岬西端から同西端正西2500メートルの点、同町冨岡と同町支岐との最大高潮時海岸線における境界点正西2500メートルの点、同県天草市恐し瀬正西2500メートルの点、同市小ヶ瀬正西500メートルの点、同市魚貫町と同市天草町との最大高潮時海岸線における境界点正西1200メートルの点及び同市魚貫崎西端正西1080メートルの点を経て同西端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
タ 熊本県天草市染岳頂上から同市高松山三角点に至る線、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線、同市三角灯台中心点から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線、同県天草市牛深港灯台中心点から同市下須島北西端に至る線、同島南東端から鹿児島県出水郡長島町長崎鼻灯台中心点に至る線及び同町大崎突端から同県阿久根市瀬崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
レ 鹿児島県の最大高潮時海岸線から沖合4000メートル以内の海域(タに掲げる海域を除く。)
ソ 鹿児島県薩摩川内市天狗鼻突端から同突端正西4000メートルの点及び同県日置市久多島頂上を経て同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。)
ツ 鹿児島県薩摩川内市帽子山頂上から同県日置市久多島頂上に至る線と同県薩摩川内市犬辻鼻西端から同県南さつま市薩摩野間岬灯台中心点に至る線との交点を中心とする半径1000メートル以内の海域
ネ 鹿児島県南九州市頴娃町別府と同市知覧町南別府との最大高潮時海岸線における境界点から同境界点正南の線と同県南さつま市坊ノ岬灯台中心点から同県肝属郡南大隅町佐多岬灯台中心点に至る線との交点を経て同灯台中心点に至る線及び陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。)
ナ 北海道根室市納沙布岬灯台中心点から南東の線以南、同灯台中心点から最大高潮時海岸線を同道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台中心点正南の線以東の線から成る海域のうち同道の最大高潮時海岸線から沖合一万メートル以内の部分
ラ 大分県津久見市楠屋鼻突端から同市沖無垢島東端、同市高甲岩東端、同県佐伯市蒲戸崎東端正東1000メートルの点、同市先ノ瀬頂上、同市鶴御崎東端96度1000メートルの点、同市芹崎東端、同市深島東端正東2000メートルの点、同東端及び同島西端を経て同県と宮崎県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
ム 宮崎県串間市都井岬灯台中心点から鹿児島県肝属郡肝付町火崎突端に至る線及び陸岸に囲まれた海域(レに掲げる海域を除く。)
ウ 沖縄県島尻郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北2万メートルの点、同県国頭郡国頭村瀬嵩埼灯台中心点正東2万メートルの点、同県南城市久高島灯台中心点正東2万メートルの点、同県糸満市荒崎突端正南2万メートルの点、同県島尻郡久米島町西銘崎突端正西2万メートルの点及び同郡伊平屋村伊平屋島灯台中心点正北2万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域
ヰ 沖縄県宮古島市池間島灯台中心点正北2万メートルの点、同市東平安名崎突端正東2万メートルの点、同県八重山郡竹富町波照間島灯台中心点正南2万メートルの点、同郡与那国町西崎突端正西2万メートルの点、同町馬鼻崎突端正北2万メートルの点及び池間島灯台中心点正北2万メートルの点を順次に直線で結ぶ線により囲まれた海域
二 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ又はぶりに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東3海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東3海里の点、同県宮古市真崎突端正東3海里の点、同市魹ヶ崎突端正東3海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東3海里の点、同市尾崎突端正東3海里の点、同県大船渡市首崎突端正東3海里の点、同市綾里崎突端正東3海里の点、同市碁石崎突端正東3海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東3海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東3海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端及び金華山東ノ崎突端を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から2海里以内の海域
三 次に掲げる海域におけるあじ又はさばに係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 岩手県九戸郡洋野町八木北港防波堤灯台の中心点から同県久慈市三崎突端正東1海里の点、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東1海里の点、同県宮古市真崎突端正東1海里の点、同市魹ヶ崎突端正東1海里の点、同県釜石市御箱崎突端正東1海里の点、同市尾崎突端正東1海里の点、同県大船渡市首崎突端正東2海里の点、同市綾里崎突端正東2海里の点、同市碁石崎突端正東2海里の点、宮城県気仙沼市御崎突端正東2海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東2海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎正南3海里の点、同市田代島三石崎突端正南3海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点及び同灯台中心点を経て同県と福島県の最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から2海里以内の海域
四 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ、ぶり、あじ及びさば以外の魚種に係る大中型まき網漁業の操業は、禁止する。
イ 岩手県宮古市閉伊崎北端から同市鍬ヶ崎館ヶ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた宮古湾内の海域
ロ 岩手県下閉伊郡山田町仮宿鼻北端から同県宮古市重茂館ヶ崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた山田湾内の海域
ハ 岩手県下閉伊郡山田町立子鼻突端から同町高堂島南端及び同町大島南端を経て同県上閉伊郡大槌町野島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線並びに陸岸により囲まれた船越湾内の海域
ニ 岩手県釜石市箱崎町白浜地先黒磯西端から同県上閉伊郡大槌町七戻崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた大槌湾内の海域
ホ 岩手県釜石市鷲巣崎東端から同市鎧島西端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた釜石湾内の海域
ヘ 岩手県釜石市唐丹町松磯島東端と同市赤磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた唐丹湾内の海域
ト 岩手県大船渡市弁天崎頂上から同市大それ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた吉浜湾内の海域
チ 岩手県大船渡市嫁ヶ崎北端から同市大松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた越喜来湾内の海域
リ 岩手県大船渡市所崎東端から同市松島東端を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた綾里湾内の海域
ヌ 岩手県大船渡市小路崎南端から同市いがい崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた港湾内の海域
ル 岩手県大船渡市赤崎町コオリ崎灯台中心点から同市大ビラ磯南端を経て同市末崎町赤磯島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた大船渡湾内の海域
ヲ 岩手県大船渡市末崎町麻腐島頂上と同県陸前高田市黒磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた大野湾内の海域
ワ 岩手県陸前高田市一杯森頂上から同市籬島頂上を通り同県本土の最大高潮時海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた広田湾内の海域
カ 岩手県と宮城県との最大高潮時海岸線における境界点から同県気仙沼市御崎突端2海里の点、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東2海里の点、同県石巻市大須崎灯台中心点、同市金華山大箱崎突端、金華山東ノ崎突端、同市網地島どみき崎突端正南3海里の点、同市田代島三石崎突端正南3海里の点、同点から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島灯台中心点に至る線との交点及び同灯台中心点を経て同県と福島県との最大高潮時海岸線における境界点に至る線並びに陸岸により囲まれた海域
ヨ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時海岸線から2海里以内の海域
五 我が国の排他的経済水域におけるめばち、かつお又はきはだに係る大中型まき網漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
六 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、千葉県南房総市野島埼灯台中心点を通る経度線以東の太平洋の海域においては、禁止する。
七 さけ又はますの採捕であって大中型まき網漁業の操業に係るもの(総トン数15トン以上の船舶を使用して行うものに限る。)は、太平洋の海域においては、禁止する。
八 次に掲げる海域におけるかつお又はまぐろに係る大中型まき網漁業の操業(投網前に視認される鯨又はじんべえざめから1海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。
イ 中西部太平洋条約海域
ロ インド洋協定海域
九 南緯20度の線以北、北緯20度の線以南の中西部太平洋条約海域(公海に限る。)における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から1海里以内の海域におけるものに限る。)は、禁止する。
十 南緯20度の線以北、北緯20度の線以南の中西部太平洋条約海域(公海を除く。)における大中型まき網漁業の操業(集魚装置から1海里以内の海域におけるものに限る。)は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
十一 集魚灯を使用してする大中型まき網漁業の操業は、インド洋協定海域においては、禁止する。
小型捕鯨業
一 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における小型捕鯨業の操業は、禁止する。
二 小型捕鯨業による歯鯨(まっこう鯨を除く。)の採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
母船式捕鯨業
一 アメリカ合衆国の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域における母船式捕鯨業の操業は、禁止する。
二 前号の規定は、次に掲げる海域において行う転載又は積込み(ヘに掲げる海域において行うものにあっては毎年1月1日から10月14日まで、トに掲げる海域において行うものにあっては毎年10月15日から12月31日まで、リに掲げる海域において行うものにあっては毎年11月1日から翌年4月30日までの期間内において行うものに限る。)には、適用しない。
イ セント・マシュー島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域のうち、西経172度46分の線以東、西経172度29分の線以西の同島の北側の海域並びに西経172度35分の線以東、西経172度17分の線以西及び西経173度4分の線以東、西経172度54分の線以西の同島の南側の海域
ロ セント・ジョージ島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域
ハ ウムナク島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域のうち、西経168度40分の線以東、西経168度25分の線以西の同島の北側の海域及び西経169度の線以東、西経168度50分の線以西の同島の北側の海域並びに西経168度30分の線以東、西経168度15分の線以西の同島の南側の海域
ニ ウナラスカ島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域のうち、西経167度30分の線以東、西経167度15分の線以西の同島の北側の海域及び西経167度40分の線以東、西経167度18分の線以西の同島の南側の海域
ホ 北緯54度26分の線以北、北緯54度36分の線以南、西経163度の線以東、西経162度40分の線以西のサナク島の西側の海域
ヘ 北緯58度25分の線以北、北緯58度35分の線以南、西経152度2分の線以東、西経151度52分の線以西のアフオグナク島トンキ岬の北側の海域
ト カヤク島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域のうち、北緯59度48分の線以北、北緯59度56分の線以南、西経143度53分の線以西の同島の東側の海域及び北緯59度52分の線以北、北緯60度7分の線以南、西経145度の線以東の同島の西側の海域
チ フォレスター島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域のうち、北緯54度44分の線以北、北緯54度54分の線以南、西経133度16分の線以西の同島の東側及び西側の海域
リ デストラクション島の最大低潮時海岸線から沖合一2海里以内の海域のうち、北緯47度36分の線以北、北緯47度45分の線以南の同島の西側の海域
遠洋かつお・まぐろ漁業
一 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。
二 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。
三 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
四 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
五 中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
六 南緯20度以南の中西部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
七 東部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
八 東部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
九 東部太平洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるいとまきえい科の採捕は、禁止する。
十 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにたりの採捕は、禁止する。
十一 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。
十二 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるまおながの採捕は、禁止する。
十三 インド洋協定海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
十四 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。
十五 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるしゅもくざめ科(うちわしゅもくざめを除く。)の採捕は、禁止する。
十六 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるはちわれの採捕は、禁止する。
十七 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
十八 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにしねずみざめの採捕は、禁止する。
十九 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業による体重25キログラム未満のめかじきの採捕は、禁止する。ただし、体重25キログラム未満のめかじきの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるめかじきの総漁獲尾数の100分の15を超えない場合は、この限りでない。
二十 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十一 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるふうらいかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十二 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにしまかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十三 大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるにしくろかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十四 北緯5度の線以南の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるびんながの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十五 北緯5度の線以北の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十六 北緯5度の線以南の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業によるめかじきの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
二十七 南緯40度以北の大西洋条約海域(地中海の海域を除く。)において、農林水産大臣が定めた期間内に当該海域に新たに入域した船舶を使用して行う遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、当該期間内においては、禁止する。
二十八 北緯10度の線以北の西経45度の線、北緯10度西経45度の点から北緯10度西経35度の点に至る直線、北緯10度西経35度の点から北緯5度西経35度の点に至る直線、北緯5度西経35度の点から北緯5度西経30度の点に至る直線、北緯5度西経30度の点から赤道と西経30度の線との交点に至る直線、赤道と西経30度の線との交点から赤道と西経25度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経25度の線から成る線以西の大西洋条約海域(次号から第31号までにおいて「西大西洋の海域」という。)における遠洋かつお・まぐろ漁業による体重30キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重30キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の100分の10を超えない場合は、この限りでない。
二十九 北緯35度の線以北の西経45度の線、北緯35度西経45度の点から北緯35度西経65度に至る直線、北緯35度西経65度の点から北緯20度西経65度の点に至る直線、北緯20度西経65度の点から北緯20度西経80度に至る直線、北緯20度西経80度の点から北緯26度30分西経80度の点に至る直線、北緯26度30分西経80度の点及び北緯26度30分の線とフロリダ半島東岸との交点を結ぶ直線以北の西大西洋の海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
三十 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業による体重30キログラム未満のくろまぐろの採捕は、禁止する。ただし、体重10キログラム以上30キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾数が、その航海中の当該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾数の100分の5を超えない場合は、この限りでない。
三十一 西大西洋の海域以外の大西洋条約海域(西経10度の線以西、北緯42度の線以北の海域を除く。)における遠洋かつお・まぐろ漁業によるくろまぐろの採捕は、毎年6月1日から同年12月31日までの期間内においては、禁止する。
三十二 北緯42度の線以北、西経45度の線以東、西経10度の線以西の大西洋条約海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、毎年2月1日から同年7月31日までの期間内においては、禁止する。
三十三 北緯20度の線以北、西経81度の線以西のメキシコ湾の海域における遠洋かつお・まぐろ漁業の操業は、毎年1月1日から同年6月30日までの期間内においては、禁止する。
近海かつお・まぐろ漁業
一 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における近海かつお・まぐろ漁業の操業は、禁止する。
二 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるくろとがりざめの採捕は、禁止する。
三 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるよごれの採捕は、禁止する。
四 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるめばちの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
五 中西部太平洋条約海域における近海かつお・まぐろ漁業によるきはだの採捕は、農林水産大臣が定めた期間内においては、禁止する。
北太平洋さんま漁業 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域における北太平洋さんま漁業の操業は、禁止する。
いか釣り漁業
一 次に掲げる海域におけるいか釣り漁業の操業は、禁止する。
イ 沖合底びき網漁業の項第1号イに掲げる海域
ロ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線、山口県下関市火の山下通航潮流信号所から福岡県北九州市門司埼灯台に至る直線及び陸岸により囲まれた海域
(1) 長崎県長崎市野母崎突端
(2) 長崎県長崎市野母崎突端正西の線と東経127度59分52秒の線との交点
(3) 長崎県対馬市神埼灯台
(4) 山口県萩市見島北灯台
(5) 福岡県宗像市沖ノ島灯台と島根県出雲市日御碕灯台北西30海里の点とを結ぶ線と山口県萩市見島の最大高潮時海岸線から20海里の線との交点のうち北に位置するもの
(6) 島根県出雲市日御碕灯台北西30海里の点
(7) 島根県隠岐郡知夫村知夫里島灯台
(8) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西30海里の点と鳥取県鳥取市長尾鼻灯台正北30海里の点とを結ぶ線の延長線と島根県隠岐郡の最大高潮時海岸線から沖合20海里の線との交点のうち東に位置するもの
(9) 福井県丹生郡越前町越前岬灯台北西30海里の点
(10) 石川県加賀市加佐岬灯台北西25海里の点
(11) 石川県輪島市舳倉島灯台正西20海里の点
(12) 石川県輪島市舳倉島灯台正北20海里の点
(13) 石川県珠洲市禄剛埼灯台北東20海里の点
(14) 石川県珠洲市長手埼灯台正東20海里の点
(15) 新潟県佐渡市沢崎鼻灯台
(16) 新潟県佐渡市姫埼灯台
(17) 新潟県岩船郡粟島浦村粟島灯台正西5海里の点
(18) 山形県酒田市飛島灯台北西5海里の点
(19) 秋田県男鹿市入道埼灯台正西7海里の点
(20) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼灯台正西7海里の点
(21) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼灯台北西6海里の点
(22) 青森県北津軽郡中泊町小泊岬北灯台正西7海里の点
(23) 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台と北海道松前郡松前町白神岬灯台とを結ぶ線の中心点
(24) 青森県東津軽郡今別町高野埼灯台正北5海里の点
(25) 青森県下北郡大間町大間埼灯台と北海道函館市汐首岬灯台とを結ぶ線の中心点
(26) 青森県むつ市大畑港北防波堤灯台北東3海里の点
(27) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正北3海里の点
(28) 青森県下北郡東通村尻屋埼灯台正東3海里の点
(29) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東3海里の点
(30) 青森県下北郡東通村白糠灯台正東3海里の点200度の線と同県上北郡の最大高潮時海岸線との交点
ハ 長崎県対馬市の周囲最大高潮時海岸線から沖合20海里以内の海域、山口県萩市見島の周囲最大高潮時海岸線から沖合20海里以内の海域、島根県隠岐郡の周囲最大高潮時海岸線から沖合20海里以内の海域、新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合5海里以内の海域並びに青森県下北郡東通村尻屋埼灯台から沖合6・8海里以内の海域(ロに掲げる海域を除く。)
ニ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合20海里以内の海域のうち、同市沢崎鼻灯台正西の線以北、同市関岬北西の線以南の海域(ロ及びハに掲げる海域を除く。)
ホ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域
(1) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界
(2) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界206度55分15海里の点
(3) 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界206度55分15海里の点と同道函館市臼尻港北防波堤灯台とを結ぶ線上同灯台から5海里の点
(4) 北海道函館市恵山岬灯台北東5海里の点
(5) 北海道函館市恵山岬灯台南東6海里の点
(6) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点
(7) 北海道函館市汐首岬灯台と青森県下北郡大間町大間埼灯台とを結ぶ線の中心点と同道北斗市葛登支岬灯台とを結ぶ線上同灯台から5海里の点
(8) 北海道上磯郡知内町矢越岬灯台正東6海里の点
(9) 北海道松前郡松前町白神岬灯台と青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼灯台とを結ぶ線の中心点
(10) 北海道松前郡松前町松前小島灯台
(11) 北海道松前郡松前町松前小島灯台正北の線と最大高潮時海岸線上同道松前、檜山両郡界正西の線との交点
(12) 北海道爾志郡乙部町乙部港北防波堤灯台正西8海里の点
(13) 北海道久遠郡せたな町帆越岬突端正西4海里の点
(14) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西12海里の点
(15) 最大高潮時海岸線上北海道久遠、島牧両郡界西北西20海里の点
(16) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界北西20海里の点
(17) 最大高潮時海岸線上北海道島牧、寿都両郡界
ヘ 北海道松前郡松前町小島の周囲最大高潮時海岸線から沖合7海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。)
ト 北海道松前郡松前町大島の周囲最大高潮時海岸線から沖合一0海里以内の海域
チ 北海道奥尻郡奥尻町奥尻島の周囲最大高潮時海岸線から沖合一0海里以内の海域(ホに掲げる海域を除く。)
リ 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。)
(1) 北海道天塩郡の最大高潮時海岸線上北緯45度8秒の点
(2) 北緯45度8秒東経140度49分46秒の点
(3) 北緯45度40分8秒東経140度49分46秒の点
(4) 北緯45度40分8秒の線と北海道稚内市宗谷岬灯台北北東の線との交点
(5) 北海道稚内市時前埼突端正東13海里の点
(6) 北緯44度56分7秒東経142度52分24秒の点
(7) 最大高潮時海岸線上北海道枝幸、紋別両郡界43度30分2・2海里の点
(8) 最大高潮時海岸線上北海道紋別郡興部町、紋別市境界北東2・2海里の点
(9) 北海道紋別市紋別灯台と同道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東1・6海里の点とを結ぶ線上紋別灯台5海里の点
(10) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口灯台北東1・6海里の点
(11) 北海道北見市常呂岬突端正北1・6海里の点
(12) 北海道網走市能取岬灯台北東1・6海里の点
(13) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東2・2海里の点
(14) 北海道網走市網走港東防波堤灯台東南東の線と北緯43度57分9秒の線との交点
(15) 北海道網走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西1・3海里の点とを結ぶ線と北緯43度57分9秒の線との交点
(16) 北海道斜里郡斜里町宇登呂灯台北西1・3海里の点
(17) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界北西1・3海里の点
(18) 最大高潮時海岸線上北海道斜里、目梨両郡界32度30分1・3海里の点
(19) 北緯46度8秒東経146度47分44秒の点
(20) 北緯46度9秒東経149度59分43秒の点
(21) 北緯45度30分9秒東経149度59分43秒の点
(22) 北緯43度25分9秒東経147度29分45秒の点
(23) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東30海里の点
(24) 北海道根室市納沙布岬灯台南南東10海里の点
(25) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界正南20海里の点
(26) 最大高潮時海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界
二 次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線と陸岸により囲まれた海域におけるいか釣り漁業の操業は、毎年11月1日から12月31日までの期間中は、禁止する。
イ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界
ロ 最大高潮時海岸線上北海道広尾、幌泉両郡界106度30分20海里の点
ハ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南東30海里の点
ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬灯台南西30海里の点
ホ 北海道様似郡様似町様似港西防波堤灯台南西17海里の点
ヘ 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界206度55分15海里の点
ト 最大高潮時海岸線上北海道沙流、勇払両郡界
三 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時海岸線から沖合20海里以内の海域のうち、同市関岬突端北西の線以東、同市弾崎突端北東の線以西の海域(第1号ハに掲げる海域を除く。)におけるいか釣り漁業の操業は、毎年5月20日から7月20日までの期間中は、禁止する。
別表第3(第31条の3関係)
信号符字等を表示する場所 船体の両げん側又は船橋の両側面及び甲板上
船体の両げん側又は船橋の両側面に表示する信号符字等の大きさ 船舶の長さ 信号符字等の大きさ
25メートル以上 縦1メートル以上
20メートル以上25メートル未満 縦0.8メートル以上
15メートル以上20メートル未満 縦0.6メートル以上
12メートル以上15メートル未満 縦0.4メートル以上
5メートル以上12メートル未満 縦0.3メートル以上
5メートル未満 縦0.1メートル以上
甲板上に表示する信号符字等の大きさ 縦0.3メートル以上
別表第4(第59条関係)
港内又は海域 転載に係る制限
中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内
一 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された運搬船(東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内において転載する場合にあっては、我が国が登録に関し必要な情報を提出したことにより登録されたものに限る。以下この表において「登録運搬船」という。)以外の船舶に転載しないこと。
二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの(中西部太平洋条約海域において採捕した漁獲物等を中西部太平洋条約海域以外の海域において転載する場合にあっては、当該書面に加えて、中西部太平洋条約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関が定める書面であって当該転載を行ったことを申告するもの。以下この表において「転載申告書」という。)の写しを当該転載終了後15日以内に農林水産大臣に提出すること。
三 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。
大西洋条約海域に沿う日本国外の港の港内 くろまぐろを転載する場合には、当該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関に登録された港以外の港の港内において転載しないこと。
中西部太平洋条約海域、東部太平洋条約海域、インド洋協定海域又は大西洋条約海域
一 登録運搬船以外の船舶に転載しないこと。
二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業管理機関のオブザーバーが乗船する運搬船以外の船舶に転載しないこと。
三 転載申告書の写しを当該転載終了後15日以内に農林水産大臣に提出すること。
四 漁業監督官から漁業取締り上必要な指示を受けたときは、これに従うこと。
大西洋条約海域 くろまぐろを転載しないこと。
別表第5(第31条の5、第75条関係)
区域 上欄に掲げる区域内に立ち入ることができる者
一 漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第2条1に規定する海域
漁業に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定第2条3に定められたカナダ政府の権限ある当局が発給した許可証を有する者
二 ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定第1条に規定する海域
ギルバート諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とギルバート諸島政府との間の協定に基づいてキリバス政府の許可を受けた者
三 漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第1条に規定する海域
漁業に関する日本国政府とソロモン諸島政府との間の協定第4条に定められたソロモン政府の発給した許可証を有する者
四 漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極1に規定する海域
漁業に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の取極2に定められたフランス政府の権限のある当局が発給した許可証を有する者
五 漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第2条1に規定する海域
遠洋かつお・まぐろ漁業を営む者であって漁業に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第2条1に定められたオーストラリア政府の許可を受けた者
六 マーシャル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシャル諸島政府との間の協定第1条に規定する海域
マーシャル諸島の地先沖合における漁業に関する日本国政府とマーシャル諸島政府との間の協定第4条に定められたマーシャル政府の発給した許可証を有する者
七 海洋漁業に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の協定前文に規定する海域
日本国の漁船がモロッコ王国に接続する200海里水域において漁獲に従事することを可能とするためモロッコ政府の発給した許可証を有する者
八 漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定前文に規定する海域
漁業に関する日本国政府とトゥヴァル政府との間の協定第4条に定められたツバル政府の発給した許可証を有する者
九 日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第1条に規定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する200海里水域
日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定第3条に定められたロシア政府の権限のある機関が発給した許可証を有する者
十 漁業に関する日本国政府とセネガル共和国政府との間の協定前文に規定するセネガル共和国に接続する200海里水域
日本国の漁船がセネガル共和国に接続する200海里水域において漁獲に従事することを可能とするためセネガル政府の発給した許可証を有する者
十一 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下この項において「協定」という。)第1条の協定水域のうち、大韓民国の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、次に掲げる線から成る線以西の水域(協定附属書Ⅱの3の(1)の点から(3)の点までを順次に直線で結ぶ線より北西側の我が国排他的経済水域を除く。)
イ 協定第7条1に規定する線
ロ 協定第9条1の(8)の点から(16)の点までを順次に直線で結ぶ線
ハ 協定第9条2の(1)の線
ニ 協定第9条2の(2)の線
ホ 協定第9条2の(3)の線
協定第4条1に定められた大韓民国の権限のある当局が発給した許可証を有する者
十二 漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(以下この項において「協定」という。)第1条に規定する中華人民共和国の排他的経済水域のうち、黄海及び南シナ海の海域並びに次に掲げる線から成る線以西の海域
イ 北緯31度42分12秒東経121度53分55秒の点から北緯32度46分4秒東経124度44分54秒の点に至る直線
ロ 北緯32度46分4秒東経124度44分54秒の点から北緯30度40分13秒東経124度44分54秒の点に至る直線
ハ 北緯30度40分13秒東経124度44分54秒の点から協定第7条1の(a)の点に至る直線
ニ 協定第7条1の(a)の点から(e)の点までを順次に直線で結ぶ線
ホ 東経121度57分19秒以西の北緯27度14秒の線
協定第2条2に定められた中華人民共和国の権限のある当局が発給した許可証を有する者

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