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防衛施設地方審議会令

昭和37年政令第412号
内閣は、防衛庁設置法(昭和29年法律第164号)第55条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織)
第1条 防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、任命する。
3 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第2条 審議会に、委員の互選により、会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(幹事)
第3条 審議会に、幹事5人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(審議会の運営)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、地方防衛局において処理する。
(雑則)
第6条 この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

1 この政令は、昭和37年11月1日から施行する。
2 地方調達不動産審議会令(昭和25年政令第167号)は、廃止する。
附則 (昭和45年5月25日政令第137号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日政令第228号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年9月8日政令第260号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第200号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。

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