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りょうじかんのおこなうせんぱくほうとうのじむにかかるしょぶんまたはそのふさくいについてのしんさせいきゅうにかんするせいれい

領事官の行う船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令

昭和37年政令第394号
内閣は、船舶法(明治32年法律第46号)第32条第2項、船員法(昭和22年法律第100号)第103条第2項及び船舶職員法(昭和26年法律第149号)第28条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
領事官の行う船舶法第32条第1項、船員法第103条第1項、船舶職員及び小型船舶操縦者法第28条第1項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第19条の37第3項、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第9条第1項又は国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第13条第3項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求は、国土交通大臣に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、国土交通大臣に代えて、当該不作為に係る領事官に対してすることもできる。

附則

この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和57年1月26日政令第9号)
この政令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和57年7月18日)から施行する。
附則 (昭和58年8月16日政令第183号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和58年10月2日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第345号)
(施行期日)
第1条 この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年6月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月14日政令第165号)
この政令は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号)
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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