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内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令

昭和37年総理府令第11号
内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令を次のように定める。
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
内閣府大臣官房会計課長
子ども・子育て本部審議官(併任の者を除く。)
沖縄総合事務局長
宮内庁管理部長
宮内庁京都事務所長
警察庁長官官房会計課長
警察大学校長
科学警察研究所長
皇宮警察本部長
管区警察局総務監察部長
東北管区警察局総務監察・広域調整部長
中部管区警察局総務監察・広域調整部長
中国四国管区警察局総務監察・広域調整部長
警察支局長
管区警察学校長
東京都警察情報通信部長
北海道警察情報通信部長
警視庁総務部長
道府県警察本部長
道警察方面本部長

附則

1 この府令は、公布の日から施行し、昭和37年3月1日から適用する。
2 不動産登記の嘱託職員を指定する総理府令(昭和30年総理府令第9号)は、廃止する。
附則 (昭和37年5月17日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月20日総理府令第60号)
この府令は、昭和37年11月1日から施行する。
附則 (昭和38年4月20日総理府令第21号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則 (昭和40年5月26日総理府令第27号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月19日総理府令第9号)
この府令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年7月5日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月1日総理府令第38号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日総理府令第32号)
この府令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和49年3月8日総理府令第4号)
この府令は、昭和49年3月15日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月9日総理府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月16日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年4月13日総理府令第7号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年5月14日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日総理府令第4号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月23日総理府令第36号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年12月25日総理府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月29日総理府令第35号)
この府令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年10月27日総理府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日総理府令第12号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日総理府令第24号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月30日総理府令第33号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成12年8月14日総理府令第88号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月28日内閣府令第64号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月15日内閣府令第43号)
この府令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成17年4月1日内閣府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月28日内閣府令第72号)
この府令は、平成18年7月31日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第1号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月1日内閣府令第51号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月1日内閣府令第37号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日内閣府令第25号)
この府令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日内閣府令第20号)
この府令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年10月1日内閣府令第49号)
この府令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日内閣府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。

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