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ほうしゃせいどういげんそとうによるほうしゃせんしょうがいのぼうしにかんするほうりつしこうれい

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令

昭和35年政令第259号
内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和33年政令第14号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 放射性同位元素等の定義

(放射性同位元素)
第1条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。第20条の3第2号及び第20条の4第1号を除き、以下「法」という。)第2条第2項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及び同条第3号に規定する核原料物質
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品及びその原料又は材料であって同法第13条第1項の許可を受けた製造所に存するもの
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(次号において「病院等」という。)において行われる医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第17項に規定する治験の対象とされる薬物
 前2号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医療を受ける者又は獣医療を受ける獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第1項に規定する飼育動物に対し投与される薬物であって、当該治療又は診断を行う病院等又は同条第2項に規定する診療施設において調剤されるもののうち、原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第4項に規定する医療機器で、原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに装備されているもの
(特定放射性同位元素)
第1条の2 法第2条第3項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であって、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。
(放射線発生装置)
第2条 法第2条第5項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から10センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
 サイクロトロン
 シンクロトロン
 シンクロサイクロトロン
 直線加速装置
 ベータトロン
 ファン・デ・グラーフ型加速装置
 コッククロフト・ワルトン型加速装置
 その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

第2章 許可の申請及び届出

(使用の許可の申請)
第3条 法第3条第1項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあっては下限数量に1000を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあっては下限数量と同じ数量とする。
2 法第3条第1項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(使用の届出)
第4条 法第3条の2第1項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
2 前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
(表示付認証機器の使用をする者の届出)
第5条 法第3条の3第1項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。
(販売及び賃貸の業の届出)
第6条 法第4条第1項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
(廃棄の業の許可の申請)
第7条 第3条第2項及び第3項の規定は、法第4条の2第1項の許可の申請について準用する。この場合において、第3条第2項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第3項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。
(許可使用に係る変更の許可の申請)
第8条 許可使用者は、法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 工場又は事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
第9条 法第10条第6項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、3テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
 地下検層
 河床洗掘調査
 展覧、展示又は講習のためにする実演
 機械、装置等の校正検査
 物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの
2 法第10条第6項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 橋梁又は橋脚の非破壊検査
 ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの
 コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。) 地下検層
(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
第10条 第8条の規定は、法第11条第2項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。

第3章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等

(設計認証)
第11条 法第12条の2第1項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあっては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。
2 法第12条の2第1項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に1000を乗じて得た数量とする。
(特定設計認証)
第12条 法第12条の2第2項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
 煙感知器
 レーダー受信部切替放電管
 その他その表面から10センチメートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が1マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であって原子力規制委員会が指定するもの
2 前条第1項の規定は、法第12条の2第2項の規定による認証について準用する。
(施設検査等を要しない放射性同位元素等)
第13条 法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物1個当たりの数量が10テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあっては1台に装備されている放射性同位元素の総量が10テラベクレル未満のものとする。
2 法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあってはその種類ごとに下限数量に10万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあっては10テラベクレルとする。
(定期検査の期間)
第14条 法第12条の9第1項及び第2項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査(法第12条の8第1項又は第2項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から3年以内
 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から5年以内
(定期確認の期間)
第15条 法第12条の10に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から3年以内
 特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。) 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から5年以内
(運搬に関する確認を要する場合)
第16条 法第18条第2項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあっては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第17条 法第18条第5項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第18条 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第18条第5項の届出の受理及び同条第6項の指示を行うこと。
 法第18条第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
 前2号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
(廃棄に関する確認を要する場合)
第19条 法第19条の2第1項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第30条の2第1項第2号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
(工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)
第19条の2 法第25条の3第1項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。)をする場合とする。
(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)
第19条の3 法第25条の5の規定により法第18条の規定を適用する場合における第16条から第18条までの規定の適用については、第16条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第17条及び第18条第3号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。
(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)
第20条 法第26条の4第1項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃棄事業所の所在地
 廃棄の方法
 廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
 埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量
 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置
(許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等)
第20条の2 法第28条第7項の規定による法第16条から第19条の2まで、第24条、第25条の2第1項から第3項まで、第25条の3から第25条の7まで、第25条の9、第27条第3項、第29条第8号、第30条第9号及び第10号、第30条の2、第31条の2から第33条の3まで、第38条の2から第38条の4まで、第42条、第43条の2、第48条の2並びに別表第3から別表第5までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。
 許可取消使用者等であって従前の許可届出使用者に係るもの 許可届出使用者
 許可取消使用者等であって従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの 表示付認証機器届出使用者(法第24条、第31条の2から第33条まで及び第38条の4の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあっては、表示付認証機器使用者)
 許可取消使用者等であって従前の届出販売業者に係るもの 届出販売業者
 許可取消使用者等であって従前の届出賃貸業者に係るもの 届出賃貸業者
 許可取消使用者等であって従前の許可廃棄業者に係るもの 許可廃棄業者
(廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)
第20条の3 法第33条の2に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
 放射性同位元素等の規制に関する法律
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)
 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)
(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)
第20条の4 法第33条の3第3項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。
 放射性同位元素等の規制に関する法律
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)
 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)
 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)
 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)
十一 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令
十二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

第4章 登録認証機関等

(登録認証機関等の登録の更新)
第21条 法第41条の2第1項(法第41条の16、第41条の18、第41条の20、第41条の22、第41条の24、第41条の26、第41条の30、第41条の34、第41条の40及び第41条の46において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。
(登録検査機関の登録等に関する読替え)
第22条 法第41条の16の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の15
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項 第12条の8第1項
(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)
第23条 法第41条の18の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の17
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項 第12条の10
(登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)
第24条 法第41条の20の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の19
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項の 第18条第2項の登録運搬方法確認機関に係る
第41条の2第2項 前2条 第41条の19の2並びに第41条の20において準用する第40条及び前条第2項
第41条の10 第41条第1項各号のいずれか 第41条の19の2各号のいずれか
(登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)
第25条 法第41条の22の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の21
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項の 第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る
第41条の2第2項 前2条 第41条の21の2並びに第41条の22において準用する第40条及び前条第2項
第41条の10 第41条第1項各号のいずれか 第41条の21の2各号のいずれか
(登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)
第26条 法第41条の24の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の23
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項 第19条の2第2項
(登録濃度確認機関の登録等に関する読替え)
第26条の2 法第41条の26の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の25
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項 第33条の3第1項
(登録試験機関の登録等に関する読替え)
第27条 法第41条の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の27
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項の 第35条第2項の登録試験機関に係る
第41条の2第2項 前2条 第41条の28並びに第41条の30において準用する第40条及び前条第2項
(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
第28条 法第41条の34の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の31
第41条第2項、第41条の2第1項並びに第41条の14第1項及び第2項 第12条の2第1項の 第35条第2項の登録資格講習機関に係る
第41条の2第2項 前2条 第41条の32並びに第41条の34において準用する第40条及び前条第2項
(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)
第29条 法第41条の40の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の35
第41条第2項、第41条の2第1項及び第41条の14第2項 第12条の2第1項 第36条の2第1項
第41条の2第2項 前2条 第41条の36並びに第41条の40において準用する第40条及び前条第2項
第41条の11及び第41条の12第3号 設計認証等のための審査 放射線取扱主任者定期講習
第41条の12第2号 第41条の4、第41条の6、第41条の7第1項又は次条 第41条の39又は第41条の40において準用する第41条の4、第41条の7第1項若しくは次条
第41条の12第3号 第41条の5第1項 第41条の38第1項
認可を受けた設計認証業務規程 届け出た同項に規定する放射線取扱主任者定期講習業務規程
第41条の12第4号 第41条の5第3項、第41条の8第2項、第41条の10又は前条 第41条の40において準用する第41条の10又は前条
(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録等に関する読替え)
第29条の2 法第41条の46の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第40条 前条 第41条の41
第41条第2項、第41条の2第1項及び第41条の14第2項 第12条の2第1項 第38条の3において準用する第36条の2第1項
第41条の2第2項 前2条 第41条の42並びに第41条の46において準用する第40条及び前条第2項
第41条の11及び第41条の12第3号 設計認証等のための審査 第41条の41に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習
第41条の12第2号 第41条の4、第41条の6、第41条の7第1項又は次条 第41条の45又は第41条の46において準用する第41条の4、第41条の7第1項若しくは次条
第41条の12第3号 第41条の5第1項 第41条の44第1項
認可を受けた設計認証業務規程 届け出た同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程
第41条の12第4号 第41条の5第3項、第41条の8第2項、第41条の10又は前条 第41条の46において準用する第41条の10又は前条

第5章 雑則

(放射線検査官の定数及び資格)
第30条 放射線検査官の定数は、50人とする。
2 放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(手数料)
第31条 法第49条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
手数料を納付すべき者 金額
一 法第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可を受けようとする者
17万9100円(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、17万7800円)
二 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けようとする者
9万6600円(電子申請等による場合にあっては、9万6100円)
三 法第12条の2第1項又は第2項の認証を受けようとする者
20万8100円
四 施設検査を受けようとする者
イ 貯蔵施設若しくは廃棄物貯蔵施設(以下「貯蔵施設等」という。)であって密封された放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であってその発生する放射線(エックス線を除く。以下同じ。)の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。)
52万1800円
ロ 貯蔵施設等であって密封された放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上下限数量に100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であってその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者(ハに該当するものを除く。)
34万7700円
ハ 法第10条第2項又は第11条第2項の許可を受けてその位置等の変更をした使用施設等又は廃棄物詰替施設等の使用をしようとする者
24万8300円
ニ その他の者
24万8300円
五 定期検査を受けようとする者
イ 貯蔵施設等であって密封された放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であってその発生する放射線の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者
52万1800円
ロ 貯蔵施設等であって密封された放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上下限数量に100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であってその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者
34万7700円
ハ その他の者
24万8300円
六 定期確認を受けようとする者
イ 貯蔵施設等であって密封された放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が10ペタベクレル以上、密封されていない放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が下限数量に100万を乗じて得た数量以上のもの又は放射線発生装置であってその発生する放射線の有するエネルギーが1ギガ電子ボルト以上のものの使用をしようとする者
51万8600円
ロ 貯蔵施設等であって密封された放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が1ペタベクレル以上10ペタベクレル未満、密封されていない放射性同位元素にあってはその貯蔵能力が下限数量に50万を乗じて得た数量以上下限数量に100万を乗じて得た数量未満のもの又は放射線発生装置であってその発生する放射線の有するエネルギーが30メガ電子ボルト以上1ギガ電子ボルト未満のものの使用をしようとする者
34万5500円
ハ その他の者
24万6800円
七 運搬方法確認を受けようとする者
14万2300円
八 運搬物確認を受けようとする者
イ 法第18条第3項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)以外の容器の使用により放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者
46万6100円(電子申請等による場合にあっては、46万4900円)
ロ 承認容器の使用により1ペタベクレルを超える放射性同位元素を運搬しようとする者
13万1100円
ハ 承認容器の使用により1ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬しようとする者
3万3100円
九 法第18条第3項の承認を受けようとする者
6万6500円(電子申請等による場合にあっては、6万5300円)
十 濃度確認を受けようとする者
51万5900円(濃度確認を受けようとする物の重量が20トンを超える場合にあっては、51万5900円に20トン又は20トンに満たない端数を増すごとに5万7100円を加えた額)
十一 法第33条の3第2項の認可を受けようとする者
143万100円(電子申請等による場合にあっては、142万8800円)
十二 法第35条第2項の第1種放射線取扱主任者試験を受けようとする者
1万3500円
十三 法第35条第3項の第2種放射線取扱主任者試験を受けようとする者
9700円
十四 法第35条第2項の第1種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
16万2100円
十五 法第35条第3項の第2種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
10万9700円
十六 法第35条第4項の第3種放射線取扱主任者講習を受けようとする者
10万7700円
十七 放射線取扱主任者免状の交付又は再交付を受けようとする者
3500円(電子申請等による場合にあっては、3300円)
十八 放射線取扱主任者定期講習を受けようとする者
2万2400円
十九 法第36条の3第1項の研修を受けようとする者
別に政令で定める額
二十 特定放射性同位元素防護管理者定期講習を受けようとする者
2万7500円
二十一 法第38条の3において準用する法第36条の3第1項の研修を受けようとする者
別に政令で定める額
2 法第49条第2項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
 独立行政法人酒類総合研究所
 独立行政法人国立科学博物館
 国立研究開発法人物質・材料研究機構
 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
 独立行政法人国立美術館
 独立行政法人国立文化財機構
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
 国立研究開発法人森林研究・整備機構
十一 国立研究開発法人水産研究・教育機構
十二 国立研究開発法人産業技術総合研究所
十三 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十四 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
十五 独立行政法人海技教育機構
十六 国立研究開発法人国立環境研究所
十七 独立行政法人国立高等専門学校機構
十八 独立行政法人国立病院機構
十九 国立研究開発法人国立がん研究センター
二十 国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十一 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十二 国立研究開発法人国立国際医療研究センター
二十三 国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十四 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十五 独立行政法人自動車技術総合機構
二十六 独立行政法人労働者健康安全機構

第6章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等

(取締官)
第32条 法第62条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
(担保金の額に関する基準)
第33条 法第62条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第34条 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従って提供されなければならない。
 担保金にあっては、法第62条第1項の規定による告知があった日の翌日から起算して10日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があった日の翌日から起算して20日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
 保証書にあっては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
 当該保証書が提供された日の翌日から起算して1月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従って担保金が確実に提供されると認められるものであること。
 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2 前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第35条 法第62条第2項、第63条第1項及び第64条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第62条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。
2 法第65条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和35年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年1月26日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和41年3月31日政令第71号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月4日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第19条の表の改正規定中「2000円」を「4000円」に改める部分は、昭和50年7月6日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第61号)
この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第270号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和55年11月14日)から施行する。
附則 (昭和55年11月17日政令第299号)
(施行期日)
1 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号。以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(同年11月18日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第17条の3の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する第2種放射線取扱主任者免状について適用する。
3 新令第19条の表第3号の規定は施行日以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第5号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。
4 附則第2項及び前項(新令第19条の表第5号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前に行われた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次項において「旧法」という。)第35条第2項の放射線取扱主任者試験に合格した者でこの政令の施行の際現に第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状の交付を受けていないものに対し施行日以後に交付する第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状については、なお従前の例による。
5 旧法第35条第2項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(前項の規定によりなお従前の例によることとされる第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状を含む。)は、改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条第2項又は第3項の規定により交付を受けた第1種放射線取扱主任者免状又は第2種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。
附則 (昭和56年3月31日政令第62号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月15日政令第167号)
(施行期日)
第1条 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第52号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年5月18日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項若しくは第10条第2項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第13条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第3条第1項、第4条第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可を受けている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第12条の8第1項から第3項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
2 改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第3条第1項若しくは第10条第2項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第3条第1項、第4条第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可の申請をしている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設等については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ新法第12条の8第1項から第3項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。
第3条 改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第3条第1項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第14条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第3条第1項若しくは第4条第1項の許可を受けている者又は旧法第4条の2第1項の許可を受けている者は、昭和37年3月31日以前に当該許可を受けた者にあっては昭和57年3月31日までに、昭和37年4月1日から昭和47年3月31日までの間に当該許可を受けた者にあっては昭和58年3月31日までに、昭和47年4月1日以後に当該許可を受けた者にあっては昭和59年3月31日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
2 改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第3条第1項若しくは第10条第2項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第3条第1項、第4条第1項、第10条第2項若しくは第11条第2項の許可の申請をしている者又は旧法第4条の2第1項若しくは第11条の2第2項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から3年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第10条第2項、第11条第2項又は第11条の2第2項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。
3 前2項の規定による検査は、新法第12条の9第1項から第3項までの規定による検査とみなして、新法及び新令の規定を適用する。
第4条 新法第18条の2第2項及び第5項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の運搬については、施行日から60日を経過する日までの間は、適用しない。
附則 (昭和59年4月13日政令第100号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年3月17日政令第42号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月29日政令第62号)
この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第62号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第42号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月25日政令第83号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年9月18日政令第336号)
この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第59号)の施行の日(平成7年9月30日)から施行する。
附則 (平成8年7月10日政令第215号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成8年法律第80号)の施行の日(平成8年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第51号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第133号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月20日政令第178号)
(施行期日)
第1条 この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
(施設検査に関する経過措置)
第2条 改正法の施行の際、改正法附則第3条第1項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第12条の8第1項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第3条第1項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第12条の8第1項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第10条第2項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第12条の8第1項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。
2 改正法の施行の際、改正法附則第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している旧法第4条第1項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第12条の8第2項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第11条第2項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に施設検査を受け、これに合格したものとみなす。
(定期検査に関する経過措置)
第3条 改正法の施行の際、改正法附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第12条の9第1項に規定する使用施設等(旧法第12条の9第1項又は第2項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第14条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第12条の9第1項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受けなければならない。
 昭和47年3月31日以前に旧法第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた場合 平成18年3月31日
 昭和47年4月1日から平成7年3月31日までの間に旧法第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた場合 平成19年3月31日
 平成7年4月1日以後に旧法第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた場合 平成20年3月31日
(定期確認に関する経過措置)
第4条 改正法附則第3条第1項又は第5条第2項の規定により新法第3条第1項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第11条第1項に規定する許可廃棄業者は、新令第15条の規定にかかわらず、平成18年1月1日以後における最初の定期検査の日までに新法第12条の10の規定による確認を受けなければならない。
(試験に係る手数料に関する経過措置)
第5条 この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
(放射性同位元素装備機器に関する経過措置)
第6条 新法(第1章、第19条、第19条の2、第26条第1項(第8号(新法第19条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第9号(新法第19条第3項に係る部分に限る。)及び第10号(新法第19条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第2項(第4号(新法第19条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第5号(新法第19条第3項に係る部分に限る。)及び第6号(新法第19条第4項又は第19条の2第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第28条(新法第26条第1項に係る部分に限る。)、第52条(第3号に係る部分に限る。)、第54条(第5号(新法第19条第1項、第2項、第4項及び第5項に係る部分に限る。)、第6号(新法第19条第3項に係る部分に限る。)及び第8号から第11号までに係る部分に限る。)並びに第57条を除く。)の規定は、新法第2条第3項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第2項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成19年4月1日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。
2 前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第19条の規定の適用については、同条第5項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第178号)附則第6条第1項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(文部科学省令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第56号)
この政令は、薬事法の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第70号)
この政令は、改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第378号)
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月15日政令第306号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月16日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月21日政令第319号)
(施行期日)
1 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
(放射線検査官の資格に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条第2項の規定の適用については、放射線検査官が有するこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前における特定放射性同位元素に相当する放射性同位元素(改正法第5条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第2条第2項に規定する放射性同位元素をいう。)の防護についての知識及び経験は、特定放射性同位元素の防護についての知識及び経験とみなす。
(手数料に関する経過措置)
3 施行日前に既に納付した手数料又は施行日前に納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

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