完全無料の六法全書
こくみんねんきんほうしこうきそく

国民年金法施行規則

昭和35年厚生省令第12号
国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項及び第3項、第13条第2項、第14条、第89条第3号、第105条第1項及び第4項、第110条並びに国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第11条第2項の規定に基づき、国民年金法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(基礎年金番号)
第1条 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。
 国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く。) 国民年金手帳の記号番号
 第83条の8の規定により通知書の交付を受けた者 当該通知書に記載された記号番号
2 法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者の資格に関する事務
 削除
 法による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律の規定により、年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
 地方公務員共済組合連合会が介護保険法その他の法律の規定により、厚生年金保険法による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
 法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務
 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和29年法律第91号)の規定による恩給等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした貸付けに関する事務
 削除
十一 法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
十二 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
十三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関する事務
十四 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)の規定による恩給等(平成8年改正法附則又は平成13年統合法附則に規定する年金である給付に限る。)を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務
十五 介護保険法の規定による保険給付及び保険料に関する事務
十六 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
十七 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の規定による給付に関する事務
十八 平成13年統合法附則の規定による給付に関する事務
十九 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の規定による農業者年金事業に関する事務
二十 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の規定による法又は厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務及び独立行政法人福祉医療機構法附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務
二十一 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第37条及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第296号)附則第60条の規定により船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
二十二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の規定による社会保障協定に関する事務
二十三 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務
二十四 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「平成23年地共済改正法」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成23年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成23年地共済改正法附則第2条の旧退職年金及び平成23年地共済改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる平成23年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる平成23年地共済改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る平成23年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金の支給に関する事務
二十四の2 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の3 平成24年一元化法附則第41条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の4 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の5 平成24年一元化法附則第65条の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十四の6 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)の規定による年金たる給付及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による年金たる給付の支給に関する事務
二十五 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定により平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(第97条及び第97条の2において「存続厚生年金基金」という。)若しくは平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会(第97条及び第97条の2において「存続連合会」という。)が行う給付に関する事務又は平成25年改正法附則第75条第2項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務
二十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第211号)第1条第1項及び第5条第1項の規定による求め並びに同令第4条の規定による通知に関する事務
二十七 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
二十八 専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務

第1章の2 被保険者

(資格取得の届出)
第1条の2 法第12条第1項の規定による第1号被保険者(法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。第2章第1節を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあっては、変更前の氏名
 資格取得の年月日及びその理由
 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
2 法第12条第5項の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあっては、変更前の氏名
 資格取得の年月日及びその理由
 個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 前2項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前2項の規定により第1項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 第3号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあっては、次に掲げる書類
 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあっては、ローマ字により氏名を表記した書類
(資格取得の申出)
第2条 法附則第5条第1項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第11条第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあっては、変更前の氏名
 法附則第5条第1項各号、平成6年改正法附則第11条第1項各号又は平成16年改正法附則第23条第1項各号の規定のうち、その者が該当するもの
 個人番号又は基礎年金番号
 日本国内に住所がない者にあっては、本籍地都道府県名
 日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所
 被保険者であった期間又は厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)、法第3条第2項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 法附則第9条第1項に規定する合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「令」という。)第14条に定める期間を有する者
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 日本国内に住所がない者にあっては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成8年改正法附則第5条第1項及び平成13年統合法附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が当該期間を明らかにした書類
 合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 令第14条に定める期間を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
(法附則第5条第2項、平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第2条の2 法附則第5条第2項、平成6年改正法附則第11条第2項及び平成16年改正法附則第23条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法附則第5条第1項、平成6年改正法附則第11条第1項及び平成16年改正法附則第23条第1項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
 令第7条に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則第5条第6項第1号若しくは第4号、平成6年改正法附則第11条第7項第3号若しくは第4号又は平成16年改正法附則第23条第7項第3号若しくは第4号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
 その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
(資格喪失の届出)
第3条 法第12条第1項の規定による第1号被保険者の資格の喪失の届出(法第9条第1号又は第3号に該当するに至ったことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 資格喪失の年月日及びその理由
 個人番号又は基礎年金番号
2 法第12条第5項の規定による第3号被保険者の資格の喪失の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 資格喪失の年月日及びその理由
 個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(死亡の届出)
第4条 法第105条第4項の規定による被保険者(第3号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 死亡した年月日
 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
2 法第105条第4項の規定による第3号被保険者の死亡の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 死亡した年月日
 第3号被保険者の個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 法第105条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
4 法第105条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から7日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第5条 削除
(資格喪失の申出)
第6条 法附則第5条第5項、平成6年改正法附則第11条第6項又は平成16年改正法附則第23条第6項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
(被保険者の種別変更の届出)
第6条の2 法第12条第1項の規定による被保険者の種別の変更の届出(第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者(法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)にあっては、厚生年金保険法第18条第1項の規定により機構が当該第1号厚生年金被保険者の資格の取得を確認した場合の当該第1号厚生年金被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあっては、法附則第8条の規定により機構が当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者に限る。)となったことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者が第1号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であって、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあっては、変更前の氏名
 被保険者の種別の変更があった年月日及びその理由
 個人番号又は基礎年金番号
2 法第12条第5項の規定による第3号被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者が第3号被保険者となったことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であって、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあっては、変更前の氏名
 被保険者の種別の変更があった年月日及びその理由
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 個人番号又は基礎年金番号
3 前2項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前2項の規定により第1項の届書又は前項の届書若しくは光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項の届出を行う者にあっては、次に掲げる書類
 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(被扶養配偶者でなくなったことの届出)
第6条の2の2 法第12条の2第1項の規定による届出(第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなったこと又は第3号被保険者が法第8条第4号若しくは第9条第1号に該当するに至ったことによる届出を除く。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該届書又は光ディスクに基礎年金番号又は配偶者の基礎年金番号を記載又は記録するときは、当該届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 被扶養配偶者でなくなった年月日及びその理由
 個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 第3号被保険者であった者の配偶者である第2号被保険者が、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第38条第2項の届書(当該第3号被保険者であった者が当該第2号被保険者の被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第7項に規定する被扶養者をいう。)でなくなったことによる届書に限る。)を機構に提出したときは、前項の届書又は光ディスクの提出があったものとみなす。
(第3号被保険者の配偶者に関する届出)
第6条の3 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第5条第1項第9号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあっては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあっては、配偶者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
(法附則第7条の3第2項又は平成16年改正法附則第21条第1項の届出)
第6条の4 法附則第7条の3第2項又は平成16年改正法附則第21条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあっては、変更前の氏名
 第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第7条の3第1項の規定により法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第7条の2の規定により保険料納付済期間に算入されない第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金又は昭和60年改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成16年改正法附則第21条第1項に規定する期間に係る届出を除く。)
(時効消滅不整合期間の届出)
第6条の5 法附則第9条の4の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 法附則第9条の4の2第1項に規定する時効消滅不整合期間
 基礎年金番号
 老齢基礎年金又は法第7条第1項第1号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあっては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあっては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
(氏名変更の届出)
第7条 法第12条第1項の規定による被保険者(第2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
 住所
 個人番号又は基礎年金番号
2 法第12条第5項の規定による第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行わなければならない。
 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
 住所
 個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあっては、ローマ字により氏名を表記した書類
(住所変更の届出)
第8条 法第12条第1項の規定による被保険者(第2号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名及び生年月日
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 個人番号又は基礎年金番号
2 法第12条第5項の規定による第3号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名及び生年月日
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 個人番号又は基礎年金番号
 配偶者の氏名
 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(個人番号の変更の届出)
第8条の2 被保険者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
2 第3号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
(届出の報告)
第9条 法第12条第4項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第1条の2第1項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第3条第1項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第4条第1項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第6条の2第1項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第7条第1項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第1項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類又はこれらの事項をそれぞれ記録した光ディスクを、当該届出を受理した日から14日以内に、機構に送付することによって行わなければならない。
2 法第12条第6項又は第8項(法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項及び第4項において「事業主等」という。)は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 事業主等の氏名又は名称
 事業主にあっては、事業所の名称及び所在地
 届出の件数
4 第2項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)又は光ディスクに添えられた国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類によって当該届書の記載内容又は当該光ディスクの記録内容を確認し、かつ、返付することをもって、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出に代えることができる。
(法第12条第6項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第9条の2 法第12条第6項(法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める場合は、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者の配偶者である第2号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
 昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者
 私立学校教職員共済組合法附則第20項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第2項に規定する継続長期組合員
 地方公務員等共済組合法第140条第2項に規定する継続長期組合員
 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第7条第1項の規定により交流派遣された職員
 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条の規定により派遣された職員又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者
第9条の3 削除
(第3号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
第9条の4 地方公務員等共済組合法附則第29条第1項の規定により同法の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
2 日本私立学校振興・共済事業団は、第3号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
(国民年金手帳の様式)
第10条 法第13条第1項(法附則第5条第4項において準用する場合を含む。)及び法附則第7条の4第2項の国民年金手帳は、年金手帳の様式を定める省令(昭和49年厚生省令第40号)に規定する様式による。
(国民年金手帳の再交付の申請)
第11条 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金手帳を破り、汚し、若しくは失ったとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、性別、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 国民年金手帳を破り、汚し、又は失った者にあっては、その事由
3 前項の申請書(国民年金手帳を失ったことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、国民年金手帳を添えなければならない。
(届出等の記載事項)
第12条 この章の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者若しくは第3号被保険者であった者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
2 この章の規定によって提出する光ディスクに記録すべき第3号被保険者及び第3号被保険者であった者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。
(経由等)
第13条 法第12条第1項、第105条第1項若しくは第4項又は令第1条の2第1号若しくは第2号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
2 第9条の2第1号に規定する場合における法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による届出は、機構に提出しなければならない。
3 第9条の2に規定する場合(同条第1号に規定する場合を除く。)における法第12条第5項、第12条の2第1項又は第105条第1項若しくは第4項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。
第9条の2第2号に規定する場合 日本私立学校振興・共済事業団
第9条の2第3号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第124条の2第1項に規定する公庫等
第9条の2第4号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第140条第1項に規定する公庫等
第9条の2第5号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第144条の3第1項各号に掲げる団体
第9条の2第6号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第3項に規定する派遣先企業
第9条の2第7号に規定する場合 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第3号の法人を定める政令(平成12年政令第523号)第8号に規定する学校法人をいう。)である場合にあっては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第10条第1項に規定する特定法人
4 法第12条第8項(法第12条の2第2項並びに第105条第2項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定は、第3項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、同表の下欄に掲げるものに準用する。
5 第3項の表の下欄に掲げるものが同項に規定する届出を厚生労働大臣に提出するときは、第9条第2項の規定を準用する。
6 地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する同項第4号に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があったときは、その事実があった日から30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(承認に関する通知等)
第14条 厚生労働大臣は、第2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、国民年金手帳再交付申請書を受理したときは、新たに国民年金手帳を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
3 厚生労働大臣は、職権により法第7条第1項の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付することができる。
(第3号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第14条の2 厚生労働大臣は、第1条の2第2項の第3号被保険者の資格の取得の届出又は第6条の2第2項の被保険者の種別の変更の届出があった場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行ったときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、法第13条第1項の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
(国民年金原簿の記載事項)
第15条 法第14条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 被保険者(第2号被保険者にあっては、第1号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号
 被保険者の性別、生年月日及び住所
 給付に関する事項
 法第89条第1項、第90条第1項若しくは第90条の3第1項、平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号。以下「平成26年年金事業運営改善法」という。)附則第14条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び法第90条の2第1項、第2項又は第3項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
 被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
(法第14条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第15条の2 法第14条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第3号及び第4号に掲げる事項とする。
(訂正の請求)
第15条の3 法第14条の2第1項の規定による訂正の請求(第113条第1項第1号において「訂正請求」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 特定国民年金原簿記録(法第14条の2第1項に規定する特定国民年金原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は国民年金原簿に特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第1号において「請求期間」という。)
 法第14条の2第2項において準用する同条第1項の規定による訂正の請求をする者(次項第2号において「第2項請求者」という。)にあっては、死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 請求期間における保険料の納付状況その他の事実を記載した書類
 第2項請求者にあっては、次に掲げるいずれかの書類
 次に掲げる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)
(1) 法第19条の規定による未支給の年金
(2) 遺族基礎年金
(3) 寡婦年金
(4) 死亡一時金
(5) 昭和60年改正法附則第32条第12項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第19条及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号)第1条各号に掲げる規定による未支給の年金
(6) 昭和60年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺児年金
 イの場合以外の場合にあっては、次に掲げる書類
(1) 死亡した年金給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と第2項請求者との身分関係を明らかにすることができる書類
(2) その他イ(1)から(6)までに掲げる給付の受給権者であることを証する書類
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第15条の4 法第14条の5の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。
 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 第1号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
 第2号被保険者としての被保険者期間 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第12条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 第3号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、法第14条の5の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第12条の2第1項第2号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
 全ての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

第2章 給付

第1節 裁定の請求及び届出等

第1款 老齢基礎年金
(裁定の請求)
第16条 法第16条の規定による老齢基礎年金(法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 合算対象期間を有する者
 令第14条に定める期間を有する者
 最後に第1号厚生年金被保険者(昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者(昭和60年改正法附則第5条第13号に規定する第4種被保険者(昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者を含む。)以下同じ。)であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 次に掲げる者にあっては、その旨
 昭和60年改正法附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
 昭和60年改正法附則第18条第1項の規定に該当する者
 次に掲げる者にあっては、その旨
 昭和60年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われる者
 昭和60年改正法附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(65歳以上70歳未満の者であって令第4条の6に定める障害の状態にあるものに限る。)
 次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 法又は旧法による年金たる給付
 厚生年金保険法又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
 旧船員保険法による年金たる保険給付
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定、昭和60年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和60年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による年金たる給付又は平成24年一元化法附則第41条の規定による年金たる給付
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定、昭和60年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)若しくは昭和60年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第13章を除く。)による年金たる給付又は平成24年一元化法附則第65条の規定による年金たる給付
 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成13年統合法附則第25条第4項第11号若しくは第12号に規定する年金たる給付
 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による年金たる給付
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による年金たる給付
 第4号ロ及びハ並びに第5号イに掲げる者にあっては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 令第14条に定める期間を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 削除
 昭和60年改正法附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあっては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われる者にあっては、次に掲げる書類
 配偶者が昭和60年改正法附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 昭和60年改正法附則第17条第1項の規定による加算が行われる者(65歳以上70歳未満の者であって令第4条の6に定める障害の状態にあるものに限る。)にあっては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 法第28条第1項の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
4 第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであって、その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、法第28条第1項の規定により支給繰下げの申出を行うとき(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この条において「老齢厚生年金」という。)について国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第44条の3第1項の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、厚生年金保険法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 法附則第9条の2第1項の規定による支給繰上げ(以下この項及び次項において「全部繰上げ」という。)の請求(65歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は法附則第9条の2の2第1項若しくは平成6年改正法附則第27条第1項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項及び次項において「一部繰上げ」という。)の請求(法附則第9条の2の2第1項の規定による一部繰上げの請求にあっては厚生年金保険法附則第8条の2各項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)附則第12条の3の2の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第19条の2各項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第16条の5の2第1項において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(2以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限り、平成6年改正法附則第27条第1項の規定による一部繰上げの請求にあっては平成6年改正法附則第19条第1項、第20条第1項若しくは第20条の2第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第16条の6第1項において「定額部分支給開始年齢」という。)に達する日(2以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第1項の請求書に添えなければならない。
6 前項の規定により全部繰上げ又は法附則第9条の2の2第1項の規定による一部繰上げの請求を行う場合において、請求者が厚生年金保険法附則第13条の4第1項の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、前項の書類に当該請求をする旨を付記しなければならない。
7 令第1条第1項第1号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあっては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(裁定の請求の特例)
第16条の2 特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第9条の2第3項及び第9条の2の2第3項並びに平成6年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。ただし、66歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 同時に厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあっては、その旨
2 前項の裁定の請求を行った場合において、第17条の2の4第1項の規定により同項の届書を提出しなければならないときは、受給権者は、前項の裁定の請求を行った後速やかに提出するものとする。
3 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。ただし、66歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者であった期間を有することとなった者にあっては、その旨
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有することとなった者にあっては、その旨
 公的年金給付等を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 昭和60年改正法附則第15条第1項の規定に該当する者又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われる者にあっては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる者にあっては、次に掲げる事項
 配偶者の氏名及び生年月日
 受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨
 厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあっては、その旨
4 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる者にあっては、前条第2項第8号に掲げる書類
5 第1項及び第3項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6 第1項又は第3項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項又は第3項の請求書に記載することとされた事項及び第4項の規定により第3項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、第1項又は第3項の請求書に記載し、又は同項の請求書に添えることを要しないものとする。
第16条の3 老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和60年改正法附則第15条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が受ける権利を有する昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の請求書には、第16条第2項第8号に掲げる書類を添えなければならない。
3 前条第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の4 老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第28条第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第16条及び第16条の2の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であった期間を有することとなった者にあっては、その旨
 配偶者が昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 公的年金給付等を受けることができる者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 支給繰下げの申出を行う旨
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であって、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあっては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有することとなった者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類
 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3 第1項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第21条第1項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4 第1項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第33条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定による第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第1項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第44条の3第1項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第16条の5 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(65歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、前条第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第16条の2第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の5の2 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行ったものの法附則第9条の2の2第3項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第8条の2各項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の3の2の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第19条の2各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(2以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、第16条の4第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、第16条の4第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第16条の2第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第16条の6 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成6年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項に規定する者に限る。)であって、厚生年金保険法施行規則第30条の規定による裁定の請求を行ったものの平成6年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成6年改正法附則第19条第1項、第20条第1項若しくは第20条の2第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の7の3第1項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法附則第25条の3第1項若しくは第25条の4第1項又は廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(2以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第16条の規定にかかわらず、第16条の4第1項各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、第16条の4第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第16条の2第5項の規定は、第1項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
(支給停止解除の申請)
第17条 法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が65歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3 第1項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第2項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の申請を行う者が、同時に平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であって第1項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項(昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止の申出)
第17条の2 法第20条の2第1項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 老齢基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であって、同項の申出が当該給付に係る法第20条の2第1項(平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第31条第1項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第38条の2第1項(平成16年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
 法又は旧法による年金たる給付
 厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧厚生年金保険法による年金たる保険給付
 旧船員保険法による年金たる保険給付
 平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
3 前2項の規定は、法第20条の2第1項の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第17条の2の2 法第20条の2第3項の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であって、第1項の申出が当該給付に係る法第20条の2第3項(平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第38条の2第3項(平成16年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第3項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第1項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 前3項の規定は、法第20条の2第3項の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
(改定の請求)
第17条の2の3 昭和60年改正法附則第17条第1項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。ただし、70歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 改定事由に該当した年月日
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(加算事由該当の届出)
第17条の2の4 老齢基礎年金の受給権者は、65歳に達した日において、昭和60年改正法附則第14条第1項の規定に該当したときは、老齢基礎年金の裁定の請求を行った後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、厚生年金保険法施行規則第30条第1項の請求書に同条第2項第4号の3に掲げる書類を添えたとき(当該老齢基礎年金の裁定の請求時において配偶者が昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付を受けており、かつ、当該書類に記載された事項に変更がない場合に限る。)その他の当該受給権者が昭和60年改正法附則第14条第1項の規定に該当したことを厚生労働大臣が確認できるときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が受ける権利を有する昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 経過措置政令第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者が昭和60年改正法附則第14条第1項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第17条の3 老齢基礎年金の受給権者は、昭和60年改正法附則第14条第2項又は第18条第3項の規定に該当するに至ったときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届書に同条第2項各号に掲げる書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。
(加算事由不該当の届出等)
第17条の4 昭和60年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第25条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第3号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 経過措置政令第25条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(加算の支給停止事由該当の届出等)
第17条の5 昭和60年改正法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政令第28条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(支給停止事由該当の届出)
第17条の6 老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者となったことにより平成6年改正法附則第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
(支給停止事由消滅の届出)
第17条の7 老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
3 第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第1項又は昭和60年改正法附則第56条第1項の規定によって支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則第34条第1項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項若しくは昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項又は廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第1項の規定によって支給が停止されている厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成9年厚生省令第31号。以下「平成9年改正省令」という。)附則第20条第1項又は厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成14年厚生労働省令第27号。以下「平成14年改正省令」という。)附則第50条第1項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第17条の8 老齢基礎年金の受給権者は、平成6年改正法附則第7条第2項の規定によって支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成6年改正法附則第7条第2項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 削除
 最後に被保険者であったときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第2号被保険者であった者にあっては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であった旨
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあっては、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 最後に被保険者であったときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった者にあっては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
第17条の9 老齢基礎年金の受給権者は、昭和60年改正法附則第16条第1項の規定によって同法附則第14条第1項又は第2項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第16条第2項の規定によって支給を停止されている同法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第18条第4項において準用する同法附則第16条第1項の規定によって同法附則第18条第2項又は第3項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(法第20条第1項の規定又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第17条の7の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由となっていた経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前1月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢基礎年金に係るものを除く。)
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間追加の届出)
第17条の10 第2号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、60歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく60歳に達したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあっては、60歳に達した年月日)
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
(厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
第18条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出等)
第18条の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(氏名変更の届出)
第19条 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 老齢基礎年金の年金証書
 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第25条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第37条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成9年改正省令附則第76条第1項又は平成14年改正省令附則第53条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による老齢厚生年金(以下「第2号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行った事実を確認したときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(住所変更の届出)
第20条 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
 変更後の住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成9年改正省令附則第76条の2第1項又は平成14年改正省令附則第53条第3項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行った事実を確認したときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第20条の2 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
2 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第38条の2第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
(年金払渡方法等の変更の届出)
第21条 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項第2号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第39条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(年金証書の再交付の申請)
第22条 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失ったとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失った者にあっては、その事由
3 前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失ったことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。
4 老齢基礎年金の受給権者は、第1項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失ったことによるものに限る。)をした後、失った老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第40条第1項の申請を行ったときは、第1項の申請を行ったものとみなす。
(所在不明の届出等)
第23条 老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の基礎年金番号
 受給権者の所在不明となった年月日
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、受給権者の国民年金手帳その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
5 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第40条の2第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があったものとみなす。
6 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成9年改正省令附則第76条の5第1項又は平成14年改正省令附則第48条の2第1項の届書が提出されたときは、第1項の届書の提出があったものとみなす。
7 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行った事実を確認したときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(死亡の届出)
第24条 法第105条第4項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 受給権者の死亡した年月日
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
3 受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第41条第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があったものとみなす。
4 受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成9年改正省令附則第77条第1項又は平成14年改正省令附則第48条の2第1項の届出が行われたときは、第1項の届出があったものとみなす。
5 老齢基礎年金の受給権者が同時に第2号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行った事実を確認したときは、同項の届出を行ったものとみなす。
6 法第105条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
7 法第105条第4項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(未支給年金の請求)
第25条 法第19条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
 受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 受給権者の死亡した年月日
 請求者以外に法第19条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 法第105条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3 第1項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第42条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(請求書等の記載事項)
第26条 この款の規定(第18条の2を除く。)によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(申請書等の経由)
第27条 第16条第1項、第16条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第25条第1項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第1条、第1条の2及び第2条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第17条第1項の申請書は、第16条第1項、第16条の2第3項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項又は第16条の6第1項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3 第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。
4 この款の規定による届書は、令第1条、第1条の2及び第2条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第25条第1項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第24条第1項の届書を提出する場合は、第1項に規定する者を経由して提出しなければならない。
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第2款 障害基礎年金
(裁定の請求)
第31条 法第16条の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 最後に第1号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 障害の原因である疾病又は負傷(2以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときはその発した年月日
 次に掲げる者にあっては、その旨
 法第30条の2第1項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
 法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金の請求を行う者
 障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
 加算額対象者(法第33条の2第1項又は第39条第1項若しくは第39条の2第1項の規定による加算額の計算の基礎となる子をいう。以下同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日
 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 法第36条第1項に規定する障害補償を受けることができる者にあっては、その旨
 法第30条の4の規定による障害基礎年金の請求を行う者であって令第4条の8に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨
十一 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和61年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二 法第30条の4の規定による障害基礎年金の請求をする者にあっては、次に掲げる書類
 令第4条の8に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類
 障害基礎年金所得状況届(様式第3号)
十三 前項第11号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項第12号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 前年の所得(令第6条の2第1項の規定によって計算した所得の額をいう。以下この項において同じ。)が360万4000円を超えない受給権者にあっては、その事実についての市町村長の証明書
 前年の所得が360万4000円を超える受給権者にあっては、次に掲げる書類
 受給権者の前年の所得の額並びに法第36条の3第1項に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
 受給権者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「控除対象扶養親族」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
 受給権者が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給権者が法第36条の4第1項の規定に該当するときは、障害基礎年金被災状況届(様式第4号)
4 第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第1項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級の3級又は廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級の3級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であって、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
6 法第30条の4の規定による障害基礎年金に係る第1項の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第2項第12号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7 法第30条の4の規定による障害基礎年金に係る第1項の請求が、1月から7月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8 第1項の裁定の請求が、平成6年改正法附則第4条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第2項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第65条第2項第2号の2並びにその年金について同項第1号及び第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
 法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害基礎年金
 旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあっては、当該障害厚生年金等
9 令第1条第1項第2号の規定により共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあっては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(支給停止解除の申請)
第32条 法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者にあっては、障害基礎年金所得状況届及び第31条第3項各号に掲げる書類
3 第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第2項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であって第1項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項(昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(支給停止の申出)
第32条の2 法第20条の2第1項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 第17条の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第32条の3 法第20条の2第3項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 障害基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者にあっては、障害基礎年金所得状況届及び第31条第3項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
3 第17条の2の2第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
(改定の請求)
第33条 法第34条第2項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなった年月日
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の請求書には、その請求書を提出する日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害の現状が第33条の2の2に規定する場合に該当するときは、当該該当することを明らかにする書類
 第1号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第52条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害共済年金の受給権を有する場合においては、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第89条第1項の請求を行ったときは、第1項の請求を行ったものとみなす。
6 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する障害厚生年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づくものに限る。以下「第2号等障害厚生年金」という。)を有する場合においては、当該第2号等障害厚生年金に係る厚生年金保険法第52条第2項の請求を行ったときは、第1項の請求を行ったものとみなす。
第33条の2 法第34条第4項(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号。以下「政令第337号」という。)第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第35条の2において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和60年改正法附則第32条第6項及び政令第337号第11条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第3号及び第6号並びに第35条の2第1項(第2号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書の年金コード
 個人番号又は基礎年金番号
 次に掲げる者にあっては、その旨
 障害基礎年金の支給事由である障害(法第34条第4項の規定により額の改定が行われたとき又は法第36条第2項ただし書(政令第337号第2条の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第35条及び第35条の2において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があったときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となった疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第35条の2において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
 最後に第1号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 法第34条第4項に規定するその他障害(以下この条及び第35条の2において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなった年月日
 法第34条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
 法第36条第2項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があったときは、当該消滅の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があった年月日
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第2号、第3号及び第5号から第7号までに掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。この場合において、同項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
 その他障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る厚生年金保険法第52条第4項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合等)
第33条の2の2 法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は同条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(第5号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。次項において同じ。)とする。
 両眼の視力の和が0・04以下のもの
 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 両上肢の全ての指を欠くもの
 両下肢を足関節以上で欠くもの
 4肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害又は脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)
 心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。以下同じ。)を装着したもの
 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう。以下同じ。)又は遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る。以下同じ。)となったもの
 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る。以下同じ。)
2 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第7条において準用する法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合は、旧法の規定により障害年金の受給権を取得した日又は旧法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。
 両眼の視力の和が0・04以下のもの
 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの
 両上肢の全ての指を欠くもの
 両下肢を足関節以上で欠くもの
 4肢又は手指若しくは足指が完全麻痺したもの
 心臓を移植したもの又は人工心臓を装着したもの
 脳死状態又は遷延性植物状態となったもの
 人工呼吸器を装着したもの
(子を有するに至ったときの届出)
第33条の3 障害基礎年金の受給権者は、子(法第33条の2第2項に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 子の氏名及び生年月日
 子を有するに至った年月日及びその事由
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の2 子が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 子が令第4条の6に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(加算額対象者の届出)
第33条の4 法第30条の2第4項の規定により同条第1項の請求があったものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 加算額対象者の氏名及び生年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第1項の届出は、厚生年金保険法第52条第2項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第84条第1項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第89条第1項又は廃止前農林共済法第44条第1項の規定による額の改定の請求を行うことにより法第30条の2第1項の請求があったものとみなされる者については、当該改定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該改定の請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加算額対象者の障害状態該当の届出)
第33条の5 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 障害の状態に該当するに至った加算額対象者である子の氏名及び生年月日
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
 障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
(加算額対象者の不該当の届出)
第33条の6 障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が法第33条の2第3項各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 法第33条の2第3項各号のいずれかに該当するに至った加算額対象者の氏名及び生年月日
 加算額対象者が法第33条の2第3項各号のいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
(障害状態不該当の届出)
第33条の7 障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 厚生年金保険法施行令第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなった年月日
2 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第48条第1項の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成9年改正省令附則第32条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(支給停止事由該当の届出)
第34条 障害基礎年金の受給権者は、法第36条第1項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 法第36条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日
2 前項の届書には、法第36条第1項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第49条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
第34条の2 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3第1項又は第36条の4第2項の規定に該当したときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、令第4条の8に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(支給停止額変更の届出)
第34条の3 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第36条の2第3項又は第4項の規定によって支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、法第36条の2第1項第1号に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
第34条の4 法第36条の2第1項並びに昭和60年改正法附則第28条第10項及び第32条第11項の規定により読み替えられた旧法第65条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(支給停止事由消滅の届出)
第35条 障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3若しくは第36条の4第2項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第36条第2項ただし書に該当するに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第36条第2項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であって、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第32条第1項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者にあっては、次に掲げる書類
 前項の届出が、法第36条の2第1項第2号又は第3号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
 前項の届出が、法第36条の2第2項の規定に係るものであるときは、令第4条の8に定める給付の額を明らかにすることができる書類
 前項の届出が、法第36条の3の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
3 第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によって支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によって支給を停止されていた場合であって、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第50条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
 法第20条第1項及び昭和60年改正法附則第11条第2項 厚生年金保険法第38条第1項及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第1項並びに昭和60年改正法附則第56条第1項
 法第32条第1項 厚生年金保険法第49条第1項
 法第36条第1項 厚生年金保険法第54条第1項
 法第36条第2項 厚生年金保険法第54条第2項
4 第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によって支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によって支給を停止されていた場合であって、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成9年改正省令附則第30条第1項若しくは附則第32条の2第1項又は平成14年改正省令附則第28条の2第1項若しくは附則第50条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
 法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項第2号若しくは昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項第2号又は廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第1項第2号
 法第36条第2項 平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第87条第4項又は廃止前農林共済法第45条の3第3項
第35条の2 障害基礎年金の受給権者は、法第36条第2項の規定によって支給を停止されている障害基礎年金につき、同項ただし書に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 障害基礎年金の年金証書等の年金コード
 個人番号又は基礎年金番号
 次に掲げる者にあっては、その旨
 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
 最後に第1号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
 障害基礎年金の支給事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなった年月日
 法第34条第4項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
 法第36条第2項ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があったときは、当該消滅の事由である障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があった年月日
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
 その他障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 加算額対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第1項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第2項の規定によって支給を停止されていた場合であって、同項ただし書に該当するに至ったときに限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第50条の2第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)
第36条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出等)
第36条の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
第36条の3 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 障害基礎年金の年金証書の年金コード
 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
 障害基礎年金の裁定が行われた日
 法第34条第1項の規定により障害基礎年金の額の改定が行われた日
 その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第36条の4 障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
第36条の5 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び第31条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第37条 削除
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第38条 第19条から第26条までの規定(次項又は第3項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第31条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第26条中「第18条の2」とあるのは「第36条の2及び第36条の3」と読み替えるものとする。
2 第19条第3項、第20条第2項、第20条の2第2項、第21条第3項、第22条第5項、第23条第5項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第19条第3項中「第37条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、第20条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第54条第1項」と、第20条の2第2項中「第38条の2第1項」とあるのは「第54条の2第1項」と、第21条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第55条第1項」と、第22条第5項中「第40条第1項」とあるのは「第56条第1項」と、第23条第3項中「第40条の2第1項」とあるのは「第56条の2第1項」と、第24条第3項中「第41条第1項」とあるのは「第57条第1項」と、第25条第3項中「第42条第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。
3 第19条第5項、第20条第4項、第23条第7項及び第24条第5項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に第2号等障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第2号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第2号等障害厚生年金」と読み替えるものとする。
4 第16条の2第5項の規定は、法第30条の2第4項の規定により同条第1項の障害基礎年金の請求があったものとみなされた場合について準用する。この場合において、第16条の2第5項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第21条第1項」とあるのは「第38条において準用する第21条第1項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
(申請書等の経由)
第38条の2 第31条の障害基礎年金の裁定請求書及び第38条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第1条、第1条の2及び第2条の規定により当該障害基礎年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第32条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
 第31条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
 令第1条の2第3号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
 令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3 第38条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
 令第1条の2第3号ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長
 令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 この款の規定(第38条において準用する規定を含む。)による届書は、令第1条、第1条の2及び第2条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
第3款 遺族基礎年金
(裁定の請求)
第39条 法第16条の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
 被保険者又は被保険者であった者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
 令第14条に定める期間を有する者
 合算対象期間を有する者
 最後に第1号厚生年金被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第4種被保険者であった者
 昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
 被保険者又は被保険者であった者が次に掲げる者であるときは、その旨
 昭和60年改正法附則第12条第1項第8号から第19号までの規定に該当する者
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
 昭和60年改正法附則第18条第1項の規定に該当する者
 被保険者又は被保険者であった者が経過措置政令第44条の2第1項各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であった者が同項各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
 受給権者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた旨
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日
 受給権者が被保険者又は被保険者であった者の配偶者であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
 法第41条第1項に規定する遺族補償を受けることができる者にあっては、その旨
十一 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
一の2 第1項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 第1項の規定により同項の請求書に被保険者又は被保険者であった者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該被保険者又は被保険者であった者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の2 被保険者であった者が第65条第2項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
 被保険者又は被保険者であった者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 被保険者又は被保険者であった者が昭和60年改正法附則第12条第1項第8号、第10号、第12号、第14号又は第16号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であって退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
 被保険者又は被保険者であった者が昭和60年改正法附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
 被保険者又は被保険者であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 被保険者又は被保険者であった者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 受給権者が被保険者又は被保険者であった者の配偶者であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一 加算額対象者が令第4条の6に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三 第1項第11号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四 第1項第12号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4 被保険者又は被保険者であった者が法第18条の3に規定する状態に該当するものであるときは、前項第7号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5 被保険者又は被保険者であった者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
 当該被保険者又は被保険者であった者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
 受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の相続人である場合は、その旨
6 第1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項並びに第3項及び第4項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7 令第1条第1項第3号の規定により共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあっては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(裁定の請求の特例)
第40条 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
一の3 被保険者又は被保険者であった者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号
 被保険者又は被保険者であった者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第1項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 被保険者又は被保険者であった者の妻又は子の国民年金手帳その他の当該被保険者又は被保険者であった者の妻又は子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であった者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 出生した子が令第4条の6に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4 第1項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であった者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第53条第1項において準用する第21条第1項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5 第1項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 令第1条第1項第3号の規定により同条に規定する共済組合等において第1項の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあっては、同項の請求書に記載することとされた事項又は第3項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
(支給停止解除の申請)
第41条 法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(同法附則第74条第6項の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の支給の停止の解除を申請する旨
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であった者の配偶者である場合であって、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあっては、遺族基礎年金所得状況届(様式第3号)
3 前項第10号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者の前年の所得(経過措置政令第46条第7項に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
 所得の額並びに昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 受給権者の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
 受給権者が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するとき(地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第3号に規定する控除を受けたことにより同項第1号に該当する場合を除く。次号において同じ。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 受給権者が昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第67条第1項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第4号)
 昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項の規定に該当しない受給権者であって、同条第4項に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあっては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
 所得の額並びに昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第4項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
 子、夫の子、孫又は弟妹が令第6条の2第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 子、夫の子、孫又は弟妹が昭和60年改正法附則第28条第10項の規定において、その例によるものとされる旧法第67条第1項の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届
4 第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る厚生年金保険法第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第2項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前3項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5 第1項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金又は平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であって第1項の申請が当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第3項(昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)又は廃止前農林共済法第23条の2第3項(廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項並びに第2項及び第3項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6 第1項の申請が、1月から7月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
(支給停止の申出)
第41条の2 法第20条の2第1項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 遺族基礎年金の支給停止の申出をする旨
2 第17条の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(支給停止の申出の撤回)
第41条の3 法第20条の2第3項の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回する旨
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者である配偶者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であった者の配偶者である場合であって、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第17条の2の2第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第42条 遺族基礎年金の受給権者は、法第39条第2項の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 出生した子の氏名、生年月日及び住所
2 遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3 第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 第1項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
 出生した子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4 第1項の請求は、第40条第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(加算額対象者の不該当の届出)
第43条 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者が法第39条第3項各号(第6号及び第8号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至った加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
 加算額対象者が法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至った年月日及びその事由
(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第44条 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は、令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至ったことにより第3項の届書が提出された場合はこの限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
 障害の状態に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、加算額対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が令第4条の6に定める障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 障害の状態に該当するに至った加算額対象者の氏名及び生年月日
 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名
 障害の状態に該当するに至った年月日
4 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5 遺族基礎年金の受給権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第62条の2第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
(支給停止事由該当の届出)
第45条 遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより法第41条第2項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 法第41条第2項の規定に該当した旨
 法第41条第2項の規定に該当するに至った年月日
2 遺族基礎年金の受給権者である子が2人以上ある場合であって、法第41条第2項の規定によって支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が2人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
第46条 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項から第4項まで、第66条第4項又は第67条第2項の規定に該当したときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、旧法第65条第1項第1号に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
(支給停止額変更の届出)
第47条 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第3項又は第4項の規定によって支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、旧法第65条第1項第1号に定める給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(支給停止事由消滅の届出)
第48条 遺族基礎年金の受給権者は、法第20条第1項、第41条第1項若しくは第2項、昭和60年改正法附則第11条第2項又は同法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項から第4項まで若しくは第66条第3項若しくは第4項の規定によって支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第41条第1項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
 加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である配偶者と生計を同じくしている旨
2 遺族基礎年金の受給権者である子が2人以上ある場合であって、法第41条第1項の規定によって支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3 第1項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族基礎年金に係るものを除く。)
 加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
 遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であった者の配偶者である場合であって、加算額対象者のうち、令第4条の6に定める障害の状態にある者であって厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあっては、次に掲げる書類
 第1項の届出が、昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第1項第2号又は第3号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
 第1項の届出が、昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第65条第2項の規定に係るものであるときは、同法第65条第1項第1号に定める給付の額を明らかにすることができる書類
 第1項の届出が、昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第4項の規定に係るものであって、経過措置政令第46条の2の規定により読み替えられた同項に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第41条第3項各号に掲げる書類
 第1項の届出が、昭和60年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧法第66条第3項又は第4項の規定に係るものであって、同法第67条第1項の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
4 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が死亡したことにより第1項の届書を提出しようとする子が当該配偶者の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5 第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によって支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によって支給を停止されていた場合であって、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第65条第1項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
 法第20条第1項及び昭和60年改正法附則第11条第2項 厚生年金保険法第38条第1項及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前厚生年金保険法第38条第1項並びに昭和60年改正法附則第56条第1項
 法第41条第1項 厚生年金保険法第64条
6 第1項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第1項第3号若しくは昭和60年国家公務員共済改正法附則第11条第1項、廃止前農林共済法第23条の2第1項第3号又は廃止前昭和60年農林共済改正法附則第10条第1項第3号の規定によって支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成9年改正省令附則第40条第1項又は平成14年改正省令附則第50条第1項の届書の提出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び第3項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第3項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(所在不明による支給停止の申請)
第49条 遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
 所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 所在不明者が行方不明となった年月日
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3 遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第66条第1項の申請を行ったときは、第1項の申請を行ったものとみなす。
(所在不明とされた者の申請)
第50条 遺族基礎年金の受給権者は、法第41条の2第1項又は第42条第1項の規定によって支給を停止されている遺族基礎年金について、法第41条の2第2項又は第42条第2項の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
 他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 受給権者が被保険者又は被保険者であった者の配偶者であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であった者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあっては、遺族基礎年金所得状況届及び第41条第3項各号に掲げる書類
3 第1項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法施行規則第67条第1項の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第1項の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認等)
第51条 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、遺族基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出等)
第51条の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出)
第51条の3 遺族基礎年金の受給権者である配偶者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨
2 前項の届書には、指定日前1月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 遺族基礎年金の受給権者である配偶者に、障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3 第1項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
 遺族基礎年金の裁定が行われた日
 遺族基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に遺族基礎年金の受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第51条の4 遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
(昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
第51条の5 昭和60年改正法附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前1月以内に作成された遺族基礎年金所得状況届及び第41条第3項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該遺族基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
(失権の届出)
第52条 遺族基礎年金の受給権者は、法第40条の規定に該当するに至ったとき(同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至ったときを除く。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 失権の理由及びその理由に該当した年月日
2 前項の届書には、遺族基礎年金の年金証書を添えなければならない。ただし、遺族基礎年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第63条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成9年改正省令附則第77条の2第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
5 遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第2号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行った事実を確認したときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(氏名変更の届出)
第52条の2 遺族基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
 個人番号又は基礎年金番号
 遺族基礎年金の年金証書の年金コード
 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 遺族基礎年金の年金証書
 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
3 遺族基礎年金の受給権者が同時に遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第70条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成9年改正省令附則第76条第1項又は平成14年改正省令附則第53条第1項の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
5 遺族基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による遺族厚生年金(以下「第2号等遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等遺族厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行った事実を確認したときは、同項の届出を行ったものとみなす。
(氏名変更の理由の届出)
第52条の3 遺族基礎年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第53条 第20条から第26条までの規定(次項及び第3項において準用する規定を除く。)は、遺族基礎年金について準用する。この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第39条又は第40条の例により、遺族基礎年金の裁定請求書」と、第26条中「第18条の2」とあるのは「第51条の2及び第51条の3」と読み替えるものとする。
2 第20条第2項、第20条の2第2項、第21条第3項、第22条第5項、第23条第5項、第24条第3項及び第25条第3項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第20条第2項中「第38条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、第20条の2第2項中「第38条の2第1項」とあるのは「第71条の2第1項」と、第21条第3項中「第39条第1項」とあるのは「第72条第1項」と、第22条第5項中「第40条第1項」とあるのは「第73条第1項」と、第23条第3項中「第40条の2第1項」とあるのは「第73条の2第1項」と、第24条第3項中「第41条第1項」とあるのは「第74条第1項」と、第25条第3項中「第42条第1項」とあるのは「第75条第1項」と読み替えるものとする。
3 第20条第4項、第23条第7項及び第24条第5項の規定は、遺族基礎年金の受給権者が同時に第2号等遺族厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「当該第2号等老齢厚生年金」とあるのは、「当該第2号等遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
第54条 削除
(申請書等の経由)
第55条 第39条又は第40条の遺族基礎年金の裁定請求書(第42条第4項の規定により第40条第1項の請求書に併せて提出しなければならないこととされた第42条の請求書を含む。)及び第53条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、令第1条、第1条の2及び第2条の規定により当該遺族基礎年金に係る法第16条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2 第41条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
 第39条又は第40条の遺族基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該遺族基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
 令第1条の2第3号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
 令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3 第49条第1項及び第50条第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
 令第1条の2第3号ニに掲げる遺族基礎年金に係るものである場合 当該受給権者の住所地の市町村長
 令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4 第53条第1項において準用する第25条第1項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
 前項第1号に規定する遺族基礎年金に係るものである場合 当該請求者の住所地の市町村長
 令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金である遺族基礎年金に係るものである場合 当該遺族基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
5 この款の規定(第53条において準用する規定を含む。)による届書は、令第1条、第1条の2及び第2条の規定により法第105条第3項及び第4項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第4款 寡婦年金
(裁定の請求)
第60条の2 法第16条の規定による寡婦年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 夫の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
 夫の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
 法第52条の6の規定によって寡婦年金を選択しようとする者は、その旨
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に夫の基礎年金番号を記載する者にあっては、夫の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 夫の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により夫に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三の2 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 夫の死亡の当時まで引き続く10年間における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 夫の死亡の当時、受給権者が夫によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
 前項第5号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し又は市町村長の証明書にあっては、同項第2号から第4号までに掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の夫が法第18条の3に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第2号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(支給停止解除の申請)
第60条の3 法第20条第2項(昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により寡婦年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の支給の停止の解除を申請する旨
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 前項第4号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその金額につき支給を停止されていることを証する書類
(支給停止の申出)
第60条の3の2 法第20条の2第1項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 寡婦年金の支給停止の申出をする旨
(支給停止の申出の撤回)
第60条の3の3 法第20条の2第3項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
(支給停止事由該当の届出)
第60条の4 寡婦年金の受給権者は、法第52条の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 法第52条に該当するに至った年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 夫の死亡について法第41条第1項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類
(支給停止事由消滅の届出)
第60条の5 寡婦年金の受給権者は、法第20条第1項若しくは第52条又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第60条の3第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認等)
第60条の6 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、寡婦年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、寡婦年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出等)
第60条の6の2 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による寡婦年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
(失権の届出)
第60条の7 寡婦年金の受給権者は、法第51条又は附則第9条の2第5項(法附則第9条の2の2第6項及び平成6年改正法附則第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったとき(65歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の年金証書を添えて、当該事実があった日から14日以内に、これを機構に提出しなければならない。
 氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 失権の理由及びその理由に該当した年月日
 寡婦年金の年金証書の年金コード
(氏名変更の届出)
第60条の7の2 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
 個人番号又は基礎年金番号
 寡婦年金の年金証書の年金コード
 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 寡婦年金の年金証書
 戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
(氏名変更の理由の届出)
第60条の7の3 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第60条の8 第20条から第26条までの規定は、寡婦年金について準用する。この場合において、第25条第1項中「第16条、第16条の2第3項又は第16条の3の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは「第60条の2の例により、寡婦年金の裁定請求書」と、第26条中「第18条の2」とあるのは「第60条の6の2」と読み替えるものとする。
(経由)
第60条の9 令第1条の2第3号ホに規定する給付の請求又は同条第4号、第5号若しくは第10号に規定する請求、申請若しくは届出を行うべき市町村は、当該請求者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
第5款 死亡一時金
(裁定の請求)
第61条 法第16条の規定による死亡一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名及び住所並びに受給権者と死亡者との身分関係
 死亡者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに個人番号又は基礎年金番号
 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との身分関係
 法第52条の6の規定によって死亡一時金を選択しようとする者は、その旨
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の請求書に死亡者の基礎年金番号を記載する者にあっては、当該死亡者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該死亡者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 死亡者の死亡の当時、受給権者が死亡者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
 前項第5号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 前項の規定により添付すべき戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しにあっては、同項第2号又は第3号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、これらの書類にかえて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
4 受給権者の配偶者、子、孫、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第18条の3に規定する状態に該当するものであるときは、第2項第2号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経由)
第62条 令第1条の2第3号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
第6款 脱退一時金
(裁定の請求)
第63条 法附則第9条の3の2第7項において準用する法第16条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 令第14条に定める期間を有する者
 合算対象期間を有する者
 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 旅券の写し
 法附則第9条の3の2第1項第1号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第63条の2 第24条(第1項第4号及び第3項から第7項までを除く。)、第25条(第1項第3号及び第6号ロを除く。)及び第26条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「老齢基礎年金の年金証書(年金証書」とあるのは「国民年金手帳(国民年金手帳」と、第25条第1項第6号イ中「預金口座の口座番号」とあるのは「所在地並びに預金口座の口座番号」と読み替えるものとする。
2 第24条第3項の規定は、脱退一時金の受給権者が同時に厚生年金保険法による脱退一時金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権を有する場合について準用する。この場合において、同項中「第41条第1項」とあるのは、「第76条の3」と読み替えるものとする。
第7款 特別一時金
(裁定の請求)
第63条の3 法第16条の規定による特別一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 受給権者が受ける権利を有する経過措置政令第132条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日
 公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあっては、その旨
 令第14条に定める期間を有する者
 合算対象期間を有する者
 次に掲げる者にあっては、その旨
 昭和60年改正法附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者
 昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者
 昭和60年改正法附則第18条第1項の規定に該当する者
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳(国民年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
 前項第3号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
 受給権者の障害の状態を明らかにすることができる書類
 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を有する者にあっては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により当該期間を確認した書類
 令第14条に定める期間を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 削除
 昭和60年改正法附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者にあっては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(経由)
第63条の4 令第1条の2第3号トに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。

第2節 裁定及び支給等

(裁定の請求の受理、送付等)
第64条 市町村長は、令第1条の2第3号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
2 第1項の場合において、提出された届書が第38条、第53条及び第60条の8において準用する第19条又は第38条の2、第54条及び第60条の8の規定により読み替えて準用する第20条の規定に基づくものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによって同項の送付に代えることができる。この場合において、提出された届書に年金証書が添付されているときは、年金証書を添えなければならない。
3 令第1条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、一の共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であった期間及び合算対象期間(昭和60年改正法附則第8条第5項第3号から第6号までに掲げる期間を除く。以下この条において同じ。)のみを有する者、国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であった期間及び合算対象期間のみを有する者並びに私学教職員共済制度の加入者であった期間及び合算対象期間のみを有する者とする。
4 令第1条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める障害基礎年金は、厚生年金保険法による障害厚生年金の支給に関する事務について、厚生年金保険法施行令第3条の10の2(同令第3条の13の11において準用する場合を含む。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)第76条第1項若しくは第2項若しくは第77条第1項若しくは第2項の規定が適用される場合に支給される障害基礎年金とする。
5 令第1条第1項第5号の厚生労働省令で定めるものは、法附則第9条の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による支給繰上げの請求及び法附則第9条の2の2第2項の規定の適用を受ける同条第1項の規定による一部の支給繰上げの請求並びに次の各号に掲げる請求、申請、申出又は届出(厚生年金保険法施行規則その他の他の法令の当該各号に掲げる規定に相当する規定による請求、申請、申出又は届出と併せて行われるものに限る。)とする。
 第16条第1項、第16条の2第3項又は第16条の4第1項の請求
 第17条第1項の申請
 第17条の2第1項又は第17条の2の2第1項の申出
 第17条の7第1項の届出
 第21条第1項(第38条第1項及び第53条第1項において準用する場合を含む。)の届出
 第22条第1項(第38条第1項及び第53条第1項において準用する場合を含む。)の申請
 第25条第1項(第38条第1項及び第53条第1項において準用する場合を含む。)の請求
 第32条第1項の申請
 第32条の2第1項の申出
 第35条第1項の届出(法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給を停止されている障害基礎年金に係るものに限る。)
十一 第39条第1項又は第40条第1項の請求
十二 第41条第1項の申請
十三 第41条の2第1項又は第41条の3第1項の申出
十四 第42条第1項の請求
十五 第44条第1項の届出
十六 第48条第1項の届出(法第20条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定によって支給を停止されている遺族基礎年金に係るものに限る。)
十七 第49条第1項又は第50条第1項の申請
6 共済組合等は、令第1条第1項第1号から第4号までに係る請求書を受理したときは、必要な審査を行い、これを機構に送付しなければならない。
7 前項の規定は、令第1条第1項第5号に係る請求書等を受理したときについて準用する。この場合において、前項中「しなければ」とあるのは、「し、又は電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式をいう。)により送らなければ」と読み替えるものとする。
8 共済組合等は、令第1条第1項第2号の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行ったときは、当該障害の程度を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(給付に関する通知等)
第65条 厚生労働大臣は、法第16条(法附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。ただし、障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であって、当該障害厚生年金若しくは障害共済年金(厚生年金保険法施行令第3条の8に定める3級の障害の状態に該当するものに限る。)又は当該障害手当金若しくは障害一時金の裁定又は支給決定が行われたときは、当該年金たる給付又は一時金の裁定又は支給決定をもって、障害基礎年金の不支給の処分に係る通知に代えることができる。障害基礎年金の裁定請求書に併せて厚生年金保険法第2条の5第1項第2号から第4号までに定める者が支給する同法による障害厚生年金若しくは障害手当金又は障害共済年金若しくは障害一時金の請求書が提出された場合であって、当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金の不支給の決定(当該障害厚生年金若しくは障害手当金又は当該障害共済年金若しくは障害一時金が支給される障害の状態に該当しないことに基づく不支給の決定に限る。)が行われた場合も、同様とする。
2 厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを前項の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。ただし、老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次項において同じ。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。
 年金の種類及びその年金の年金証書の年金コード
 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 基礎年金番号
 受給権を取得した年月
3 前項ただし書に該当する場合においては、当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす。
4 厚生労働大臣は、第1項の通知をする場合において、第16条第2項、第31条第2項、第63条第2項又は第63条の3第2項の規定によって国民年金手帳が提出されているときは、これを、第1項の通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない。
(年金証書の再交付)
第66条 厚生労働大臣は、受給権者の氏名の変更に関する届書又は年金証書の再交付の申請書を受理したときは、新たに年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
第67条 削除
第68条 削除
(支払の一時差止め)
第69条 年金給付について、法第73条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第18条第3項に規定する書類、第18条の2第1項に規定する届書、同条第3項若しくは第23条第3項に規定する書類、第36条第3項に規定する書類、第36条の2第1項に規定する届書、第36条の2第3項に規定する書類、第36条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第36条の4の書類等、第36条の5若しくは第51条第3項に規定する書類、第51条の2第1項に規定する届書、同条第3項に規定する書類、第51条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第51条の4の書類等、第51条の5に規定する書類、第52条の3第1項に規定する届書、第60条の6第3項に規定する書類、第60条の6の2第1項に規定する届書、同条第3項に規定する書類又は第60条の7の3第1項に規定する届書を提出しないときとする。

第3章 費用負担

(法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第70条 法第92条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 令第7条の規定により厚生労働大臣が定める期間及び令第8条第2項の規定により厚生労働大臣が告示する額(各月、6月又は1年を単位とするものに限る。)
 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
 保険料を納付することができる場所
 保険料を納付する方法
(保険料の通知の方法)
第70条の2 法第92条第1項の規定による厚生労働大臣の通知は、令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。ただし、法第92条の2に規定する口座振替及び法第92条の2の2第1項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)による保険料の納付の承認を受けた被保険者、第77条の4第3項の方法により申請を行う被保険者並びに当該通知に係る期間について法第93条第1項の規定による保険料の前納が行われている被保険者に対する通知にあっては、この限りではない。
2 令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付する納付書は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の15書式によるものとする。
(口座振替による納付の申出)
第71条 法第92条の2の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。ただし、被保険者がその資格を喪失した後引き続き第1号被保険者又は法附則第5条第1項の規定による被保険者の資格を取得する場合において、第1条の2第1項の届書又は第2条の申出書の提出の際に保険料の納付を引き続き同一の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があったときは、この限りでない。
 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
 金融機関の店舗の名称
 口座名義人の氏名
 法第91条による納付又は令第7条に規定する6月若しくは年を単位とする前納保険料の納付若しくは厚生労働大臣が定める期間のうち各月を単位とする前納保険料の納付の別
(指定代理納付による納付の申出)
第71条の2 法第92条の2の2第1項の規定による被保険者の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 指定代理納付者から付与された番号、記号その他の符号(次号において「番号等」という。)
 番号等の名義人の氏名及び有効期限
 法第91条による納付又は令第7条に規定する6月若しくは年を単位とする前納保険料の納付の別
(指定代理納付者の指定の申出)
第71条の3 法第92条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるもの並びに令第6条の14第2号及び第3号に規定する基準を満たしていることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録されている情報のうち法第92条の2の2第1項に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
(指定代理納付者の名称等の変更の申出)
第71条の4 指定代理納付者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(指定代理納付者による保険料の納付)
第71条の5 法第92条の2の2第1項の規定により指定代理納付者が、被保険者の保険料を立て替えて納付しようとするときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和40年大蔵省令第45号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙書式により納付しなければならない。
(承認の取消し等)
第71条の6 厚生労働大臣は、法第92条の2の2第2項の規定による承認を受けた者が同項の承認の要件に該当しなくなったと認められるときは、その承認を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を被保険者に通知しなければならない。
(指定の取消し等)
第71条の7 厚生労働大臣は、法第92条の2の2第1項の規定による指定を受けた者が同項に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、文書で、その旨及び取消しの理由を指定代理納付者に通知しなければならない。
(令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第72条 令第6条の15第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)に関する事務処理の実績を有する者であることとする。
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に規定する信用金庫又は信用金庫連合会
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会(同法第10条第1項第3号に規定する事業を行うものに限る。)
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合(同法第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)又は水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する信用協同組合又は同法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に規定する労働金庫又は労働金庫連合会
 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は商工会連合会(商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託を受けて納付事務を行う場合に限る。)
(納付受託希望の申出)
第72条の2 法第92条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者又は同項第3号に規定する申出を行おうとする市町村は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第92条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする者の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(法人でない者にあっては、資産又は納税に関する証明書)又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち法第92条の3第1項第2号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りではない。
(納付受託者の名称等の変更の申出)
第72条の3 法第92条の3第4項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
(納付受託による納付の方法)
第72条の4 被保険者は、法第92条の4第1項に規定する納付受託者(以下「納付受託者」という。)に保険料の納付を委託するときは、令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付する納付書を添えて行わなければならない。
2 納付受託者は、被保険者から納付の委託を受けたときは、当該被保険者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
 納付を委託された年月日
(納付受託者による保険料の納付)
第72条の5 納付受託者は、法第92条の4第1項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付手続特例省令別紙書式により納付しなければならない。
(納付受託者の報告)
第72条の6 法第92条の4第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、様式第5号の集計表及び様式第6号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを添えて、これを機構に送付することにより行わなければならない。
 納付受託者の名称
 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
 納付を委託された年月日
(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第72条の7 法第92条の5第1項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第7号)とする。
2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
(指定取消の通知)
第72条の8 厚生労働大臣は、法第92条の6第1項の規定による指定の取消をしたときは、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。
(承認の基準等)
第73条 被保険者又は被保険者であった者(次条において「被保険者等」という。)による法附則第9条の4の7第1項、第9条の4の9第1項、第9条の4の10第1項及び第9条の4の11第1項に規定する申出(以下この条及び次条において「特定事由に係る申出等」と総称する。)に係る承認の基準は、当該特定事由に係る申出等に係る事実が社会通念に照らし不合理でなく、疎明されたと認められることとする。
2 前項の規定による疎明されたことの認定については、機構は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、周辺事情(特定事由に係る申出等に理由があると認める判断に資する事情をいう。)が存在するときは、当該周辺事情を勘案して認定するものとする。
 特定事由に係る申出等に係る事実について、特定事由に係る申出等を行った者から提出された資料、機構等(機構その他の法又は旧法の規定に基づいて国民年金の事務を行うべき者をいう。次条及び第73条の3第3項において同じ。)が保有する資料又は国民年金原簿により確認できる場合
 特定事由に係る申出等に係る事実について関連資料(特定事由に係る申出等に係る事実があったことを推測するに足りる資料をいう。)が存在し、かつ、機構において当該関連資料に反する事実を明らかにすることができない場合
(関連資料の収集等)
第73条の2 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による疎明されたことの認定に際しては、同項第2号に規定する関連資料であって機構等が保有すると思料されるものを積極的に収集するよう努めるとともに、被保険者等が適切に特定事由に係る申出等を行うことができるよう、被保険者等に対し助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(令第14条の14の申出書の記載事項等)
第73条の3 令第14条の14の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 法附則第9条の4の7第1項各号のいずれかに該当する旨、その理由及び同条第3項、第4項本文、第5項又は第6項本文のいずれかに規定する期間
 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 第73条第2項第2号に規定する関連資料
 法附則第9条の4の7第1項第1号に規定する特定手続が次に掲げるものであることにより前項の申出書を提出するときは、それぞれ次に掲げる書類
 法第90条第1項の申請 第77条第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号又は第4号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
 法第90条の2第1項から第3項までの申請 第77条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号又は第4号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
 法第90条の3第1項の申請 第77条の4第2項第2号から第5号までに掲げる書類(当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
 平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請 第77条の5第2項第2号から第4号までに掲げる書類(同項第3号又は第4号に掲げる書類については、当該書類を添えることができないときは、当該書類に係る事実を証するのに参考となる書類)
3 前2項の規定によって第1項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類については、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
(令第14条の16第9号に規定する厚生労働省令で定める手続)
第73条の4 令第14条の16第9号に規定する厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
 経過措置政令第7条第1項の申出
 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第99条第1項の申出
(令第14条の22の申出書の記載事項等)
第73条の5 令第14条の22の申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 法附則第9条の4の9第1項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第1号に該当する場合にあっては同号に該当する理由及び期間)
 法附則第9条の4の10第1項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第1号に該当する場合にあっては同号に該当する理由及び期間)
 法附則第9条の4の11第1項の申出をする場合 同項各号のいずれかに該当する期間(同項第1号に該当する場合にあっては同号に該当する理由及び期間)
 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出書を提出するときは、これに第73条の3第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第73条の3第3項の規定は、前2項の規定によって第1項の申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類について準用する。
(保険料免除となる援助)
第74条 法第89条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助
 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)による援護(同法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第2条の規定による廃止前のらい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)による援護を含む。)
(施設の指定)
第74条の2 法第89条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
 国立保養所
 前2号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(保険料免除に関する届出)
第75条 第1号被保険者は、法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第89条第1項各号のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
 個人番号又は基礎年金番号
(保険料の納付の申出等)
第75条の2 法第89条第2項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 保険料を納付する期間
 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の申出を行った者が同項第2号に規定する期間(既に納付された保険料及び既に納期限の到来している保険料に係る期間を除く。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の保険料を納付する期間
 個人番号又は基礎年金番号
第76条 第1号被保険者は、法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による申請をしたとき若しくは法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に法第90条第1項、第90条の2第1項、第2項若しくは第3項若しくは第90条の3第1項若しくは平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項若しくは平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請をしたとき又は厚生労働大臣が法第89条第1項各号のいずれにも該当しなくなったことを確認したときは、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 保険料の免除理由に該当しなくなった理由及びその該当しなくなった年月日
 個人番号又は基礎年金番号
2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(保険料免除ができる援助)
第76条の2 法第90条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法による生活扶助以外の扶助とする。
(保険料全額免除の申請)
第77条 法第90条第1項の規定による申請は、保険料全額免除(同項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年7月1日から翌年6月30日までをいう。第77条の3第1項及び第77条の5第1項において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
 保険料全額免除を受けようとする期間
 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。以下同じ。)の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
 第2号に規定する期間における申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下第77条の5を除き「申請者等」という。)が法第90条第1項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に1月から6月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年。以下この条、第77条の3及び第77条の5において同じ。)の所得(令第6条の11の規定によって計算した額をいう。以下この条及び第77条の5において同じ。)が57万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあっては、所得の状況を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が57万円を超える申請者等にあっては、次に掲げる書類
 申請者等の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
 申請者等が法第90条第1項第5号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 法第90条第1項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書(同項第2号に掲げる期間に保険料全額免除の申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に法第90条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、その申請について第1項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
(法第90条第1項第1号、平成16年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号並びに平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月)
第77条の2 法第90条第1項第1号、平成16年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号並びに平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める月は、6月(法第90条の3第1項第1号に規定する前年の所得にあっては、3月)とする。
(法第109条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第77条の2の2 法第109条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第90条第1項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(世帯主(当該者の属する世帯の世帯主をいい、当該者が世帯主である場合を除く。)又は配偶者があるときは、当該世帯主又は当該配偶者が同項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
(全額免除申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
第77条の2の3 法第109条の2第1項に規定する全額免除要件該当被保険者等(以下「全額免除要件該当被保険者等」という。)が、同項の規定により法第90条第1項の規定による申請(以下「全額免除申請」という。)を法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者(以下「指定全額免除申請事務取扱者」という。)に委託するときは、第77条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。
2 指定全額免除申請事務取扱者は、法第109条の2第1項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、当該全額免除要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨
 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第77条第1項第2号に規定する期間
 全額免除申請を委託された年月日
(指定全額免除申請事務取扱者による全額免除申請)
第77条の2の4 指定全額免除申請事務取扱者は、法第109条の2第1項の規定に基づき、全額免除要件該当被保険者等の委託を受けて全額免除申請をしようとするときは、前条第1項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が全額免除申請の委託を受けた旨
 全額免除申請を委託された年月日
(保険料一部免除の申請)
第77条の3 法第90条の2第1項から第3項までの規定による申請は、保険料一部免除(同条第1項から第3項までの規定により保険料の4分の3、半額又は4分の1の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
 保険料一部免除を受けようとする期間
 前号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主の氏名並びに申請者の配偶者の氏名及び生年月日
 申請者等が法第90条の2第1項から第3項までの規定により、保険料の4分の3、半額又は4分の1を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間における申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得(令第6条の12第1項及び第2項の規定によって計算した額をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあっては、所得の状況を明らかにすることができる書類
 法第90条の2第1項の申請に係る申請者等 78万円
 法第90条の2第2項の申請に係る申請者等 118万円
 法第90条の2第3項の申請に係る申請者等 158万円
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超える申請者等にあっては、次に掲げる書類
 申請者等の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
 申請者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
 申請者等が令第6条の12第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 申請者等が法第90条の2第1項第3号、第2項第3号又は第3項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第77条の4 法第90条第1項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者又は学生等であった被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う法第90条の3第1項の規定による申請(法第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例事務法人(以下「学生納付特例事務法人」という。)が同項の規定に基づき学生等である被保険者(以下この条から第77条の4の3までにおいて「学生等被保険者」という。)の委託を受けて行う当該学生等被保険者に係る法第90条の3第1項の規定による申請を除く。第3項において同じ。)は、学生等の保険料納付の特例(法第90条の3第1項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度(毎年4月から翌年3月までをいう。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間における申請者の在学する大学等の名称及び所在地
 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
 申請者が法第90条の3第1項の規定により、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間において申請者が学生等であること又は学生等であったことを明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間において第77条の6第1号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあっては、修業年限が1年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年(当該期間に1月から3月までのいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該月の属する年の前々年。以下この条において同じ。)の所得が118万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあっては、所得の状況を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が118万円を超える被保険者等にあっては、次に掲げる書類
 被保険者等の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
 被保険者等の控除対象扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類
 被保険者等が令第6条の12第2項第1号から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
 被保険者等が法第90条の3第1項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する者が、同項に規定する厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等被保険者であって、かつ、同項第1号又は第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)のいずれかの事由により法第90条の3第1項の規定による申請を行う場合(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る。)は、前項の規定にかかわらず、第1項の申請書に前項に掲げる書類の添付を要しない。
(学生等の保険料納付の特例に係る申請の委託の方法)
第77条の4の2 学生等被保険者が、法第109条の2の2第1項の規定により法第90条の3第1項の規定による申請(以下この条及び次条において「学生納付特例申請」という。)を学生納付特例事務法人に委託するときは、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる書類を添えて、これを当該学生納付特例事務法人に提出しなければならない。
2 学生納付特例事務法人は、法第109条の2の2第1項の規定に基づき、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、当該学生等被保険者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨
 前条第1項第1号及び第3号に掲げる事項
 学生納付特例申請を委託された年月日
(学生納付特例事務法人による学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第77条の4の3 学生納付特例事務法人は、法第109条の2の2第1項の規定に基づき、学生等被保険者の委託を受けて学生納付特例申請をしようとするときは、前条第1項の申請書に次の各号に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 学生納付特例事務法人の名称及び当該学生納付特例事務法人が学生納付特例申請の委託を受けた旨
 学生納付特例申請を委託された年月日
(平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の申請)
第77条の5 平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請は、保険料の免除の特例(平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定により保険料の納付を要しないものとすることをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする期間に係る年度ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによって行わなければならない。
 氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
 保険料の免除の特例を受けようとする期間
 前号に規定する期間における申請者の配偶者の氏名及び生年月日
 申請者又は申請者の配偶者(第2号に規定する期間における申請者の配偶者を含む。以下この条において「申請者等」という。)が平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間における申請者の配偶者の有無を明らかにする書類又は当該有無に関する申立書
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が57万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあっては、所得の状況を明らかにすることができる書類
 前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得が57万円を超える申請者等にあっては、次に掲げる書類
 申請者等の前項第2号に規定する期間の属する年の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町村長の証明書
 申請者等が平成16年改正法附則第19条第1項第3号若しくは第2項第3号又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第3号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3 継続猶予関係規定(平成16年改正法附則第19条第1項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)若しくは平成16年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。)の規定をいう。第2号において同じ。)のいずれかに該当する者が、第1項に規定する申請書(第1項第2号に規定する期間に申請日が含まれる場合に限る。)の提出の際に平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き次の各号に掲げる申請を行う旨を申し出たときは、その申請について当該各号に掲げる申請書の提出及び書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない。
 法第90条第1項第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当することによる同項の規定による申請 第77条第1項に規定する申請書の提出及び同条第2項に掲げる書類の添付
 継続猶予関係規定に該当することによる平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請 第1項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書類の添付
(平成16年改正法附則第19条の2第1項及び平成26年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める者)
第77条の5の2 平成16年改正法附則第19条の2第1項及び平成26年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、平成16年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号若しくは第2号(法第90条第1項第2号に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者(配偶者があるときは、当該配偶者が平成16年改正法附則第19条第2項第1号若しくは第2号又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第1号若しくは第2号のいずれかに該当することを厚生労働大臣が確認した者に限る。)とする。
(納付猶予申請の事務手続に関する特例に係る申請の委託の方法)
第77条の5の3 納付猶予要件該当被保険者等(平成16年改正法附則第19条の2第1項又は平成26年年金事業運営改善法附則第15条第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。以下同じ。)が、平成16年改正法附則第19条の2第1項又は平成26年年金事業運営改善法附則第15条第1項の規定により納付猶予申請(平成16年改正法附則第19条第2項又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請をいう。以下同じ。)を指定全額免除申請事務取扱者に委託するときは、第77条の5第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添えて、これを当該指定全額免除申請事務取扱者に提出しなければならない。
2 指定全額免除申請事務取扱者は、平成16年改正法附則第19条の2第1項又は平成26年年金事業運営改善法附則第15条第1項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等から納付猶予申請の委託を受けたときは、当該納付猶予要件該当被保険者等に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
 申請者の氏名及び基礎年金番号並びに第77条の5第1項第2号に規定する期間
 納付猶予申請を委託された年月日
(指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)
第77条の5の4 指定全額免除申請事務取扱者は、平成16年改正法附則第19条の2第1項又は平成26年年金事業運営改善法附則第15条第1項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて納付猶予申請をしようとするときは、前条第1項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
 納付猶予申請を委託された年月日
(令第6条の6第8号、第11条の7第5号及び第11条の8第8号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第77条の6 令第6条の6第8号、第11条の7第5号及び第11条の8第8号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号に規定する学校その他の施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項に規定する学校及び養成施設
 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第1号に規定する大学、同条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所並びに同法第22条第1号に規定する学校及び同条第2号に規定する准看護師養成所
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号に規定する歯科衛生士学校及び同条第2号に規定する歯科衛生士養成所
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第1備考第3号に規定する教員養成機関
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する学校及び診療放射線技師養成所
十一 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第1号に規定する歯科技工士学校及び同条第2号に規定する歯科技工士養成所
十二 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する学校及び臨床検査技師養成所
十四 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号及び第2号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第12条第1号及び第2号に規定する学校及び作業療法士養成施設
十六 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
十七 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第1号に規定する職業能力開発校、同項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校、同項第4号に規定する職業能力開発促進センター、同項第5号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期間の訓練課程を除く。)
十八 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する学校及び柔道整復師養成施設
十九 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号及び第2号に規定する学校及び視能訓練士養成所
十九の2 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学
二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設並びに同法第40条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び養成施設
二十一 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び臨床工学技士養成所
二十二 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号、第2号及び第3号に規定する学校及び義肢装具士養成所
二十三 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号、第2号及び第4号に規定する学校及び救急救命士養成所
二十四 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第7条第3号に規定する学校及び養成施設
二十五 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号、第2号、第3号及び第5号に規定する学校及び言語聴覚士養成所
二十六 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条に規定する教育機関
二十七 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に規定する教育機関
二十八 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号及び第2項第6号、第156条第3号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第6号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。)
二十九 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第28条第1号、第43条第1項第1号及び第82条第1項第3号に規定する学校その他の養成施設
三十 国立研究開発法人水産研究・教育機構
三十一 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。)
三十三 独立行政法人航空大学校
三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(法第90条第1項第5号、第90条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号並びに第90条の3第1項第3号、平成16年改正法附則第19条第1項第3号及び第2項第3号並びに平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第77条の7 法第90条第1項第5号、第90条の2第1項第3号、第2項第3号及び第3項第3号並びに第90条の3第1項第3号、平成16年改正法附則第19条第1項第3号及び第2項第3号並びに平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 法第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで並びに第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項並びに平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に1月から6月まで(法第90条の3第1項に規定する申請にあっては、1月から3月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)における震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
 法第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで並びに第90条の3第1項並びに平成16年改正法附則第19条第1項及び第2項並びに平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年(当該期間に1月から6月まで(法第90条の3第1項に規定する申請にあっては、1月から3月まで)のいずれかの月が含まれる場合にあっては、当該期間の属する年、その前年又はその前々年)において、失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
 被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けたとき。ただし、次に掲げる者が、それぞれ当該各号に該当するときに限る。
 被保険者及び世帯主(被保険者又は配偶者が世帯主である場合にあっては、被保険者) 被保険者の保険料を納付することが困難と認められること。
 配偶者 当該配偶者からの暴力を行った者であること。
 その他前3号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と認められるとき。
(保険料免除取消の申請)
第77条の8 法第90条第3項(平成16年改正法附則第19条第3項及び平成26年年金事業運営改善法附則第14条第2項において準用する場合を含む。)又は第90条の2第4項の規定による申請は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した申請書を機構に提出することによって行わなければならない。
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあっては、同項の申請書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 法第90条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第77条の3第1項、第77条の4第1項若しくは第77条の5第1項の申請若しくは第77条の4の2第1項若しくは第77条の5の3第1項の申請の委託を行ったとき、法第90条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者が第75条の届出、第75条の2第1項の申出、第77条第1項、第77条の4第1項若しくは第77条の5第1項の申請若しくは第77条の2の3第1項、第77条の4の2第1項若しくは第77条の5の3第1項の申請の委託を行ったとき、又は平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項若しくは平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が第77条第1項、第77条の3第1項若しくは第77条の4第1項の申請若しくは第77条の2の3第1項若しくは第77条の4の2第1項の申請の委託を行ったときは、それぞれ第1項の申請を行ったものとみなす。
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第77条の9 法第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、令第6条の6に規定する生徒若しくは学生でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 法第90条の3第1項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が第77条第1項、第77条の3第1項若しくは第77条の5第1項の申請又は第77条の2の3第1項若しくは第77条の5の3第1項の申請の委託を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3 第1項の規定は、法第90条の3の規定による処分を受けた被保険者が当該処分の取消しの申請を行う場合について準用する。
(追納申込書の記載事項)
第78条 令第11条第1項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 かって被保険者(第2号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であったことがある者であって、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 追納しようとする期間
 個人番号又は基礎年金番号
(国民年金後納保険料納付申込書の記載事項)
第78条の2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第353号。以下「平成26年経過措置政令」という。)第7条第1項の国民年金後納保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金後納保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金後納保険料納付申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第1項の規定により後納保険料を納付しようとする期間
 個人番号又は基礎年金番号
(特定保険料納付申込書の記載事項)
第78条の2の2 令第14条の10第1項の特定保険料納付申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該特定保険料納付申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該特定保険料納付申込書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 法附則第9条の4の3第1項の規定により特定保険料を納付しようとする期間
 個人番号又は基礎年金番号
(保険料の納付等の申出)
第78条の3 法第87条の2第1項の規定による保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
第78条の4 法第87条の2第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
(特定付加保険料納付申込書の記載事項)
第78条の4の2 平成26年経過措置政令第9条第1項の特定付加保険料納付申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 平成26年年金事業運営改善法附則第12条第1項の規定による特定付加保険料の納付を希望する旨
 基礎年金番号
(保険料の納付の届出)
第78条の5 第1号被保険者(法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。次条において同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法の被保険者の資格の取得により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となったとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を納付する者となっていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規定による保険料を納付する者となったときを含む。)は、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 農業者年金の被保険者の資格の取得により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者となった年月日
 個人番号又は基礎年金番号
第78条の6 第1号被保険者は、農業者年金の被保険者の資格の喪失(独立行政法人農業者年金基金法第13条第1号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同じ。)により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者でなくなったときは、当該事実があった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第87条の2第1項の規定による保険料を納付する者でなくなった年月日
 個人番号又は基礎年金番号
(前納保険料等の納付方法)
第78条の7 法第93条第1項の規定による保険料の前納、法第94条第1項の規定による保険料の追納、法附則第9条の4の3第1項の規定による特定保険料の納付、平成26年年金事業運営改善法附則第10条第1項の規定による後納保険料の納付及び平成26年年金事業運営改善法附則第12条第1項の規定による特定付加保険料の納付は、令第6条の13の規定により厚生労働大臣が交付する第70条の2第2項の納付書によって行うものとする。
(届出等の記載事項)
第79条 第71条、第71条の2及び第75条から第78条の6までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、申請の委託、申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(前納保険料の還付請求)
第80条 令第9条第1項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第1号被保険者(法附則第5条第1項、平成6年改正法附則第11条第1項及び平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者を含む。以下この条において同じ。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第1号被保険者との身分関係)及び住所
 保険料を前納した第1号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 還付額及び還付理由
2 前項の場合において、請求者が第1号被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
 第1号被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者であった者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(経由)
第81条 令第1条の2第7号、第8号又は第9号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。
(承認に関する通知)
第82条 厚生労働大臣は、令第11条第1項、令第14条の10第1項若しくは平成26年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の14若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の3、第77条の4若しくは第77条の5の申請又は第77条の2の3第1項、第77条の4の2第1項若しくは第77条の5の3第1項の申請の委託があった場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかったときも、同様とする。
(実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第82条の2 令第11条の4第1項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条及び第82条の7において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 令第11条の4第4項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。
第82条の3 令第11条の5第1項の規定による実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、翌々年度の10月6日までに納付することにより行わなければならない。
2 令第11条の5第2項の規定による実施機関たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該実施機関たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。第82条の7において同じ。)までに行うものとする。
(昭和60年改正法附則第35条第2項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付)
第82条の4 経過措置政令第58条第3項第1号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の9月30日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82条の5 経過措置政令第58条第3項第4号ロに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した額は、当該年度の9月30日における旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者について算定した経過措置政令第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同日における当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
第82条の6 経過措置政令第58条第3項第4号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の9月30日における経過措置政令第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率とする。
第82条の7 経過措置政令第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、4月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。)、6月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月12日とし、金曜日に当たるときは6月13日とする。)、8月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月12日とし、金曜日に当たるときは8月13日とする。)、10月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは10月12日とし、金曜日に当たるときは10月13日とする。以下この条において同じ。)及び12月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月12日とし、金曜日に当たるときは12月13日とする。第3項において同じ。)までに、それぞれ同令第59条第1項の規定により交付すべき額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、2月14日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2 経過措置政令第59条第2項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の10月14日までに交付することにより行うものとする。
3 経過措置政令第59条第3項の規定による基礎年金交付金への充当は、第1項の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第3項の規定による返還は、翌々年度の2月6日までに行うものとする。
(実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
第82条の8 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を9月16日(日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当たるときは9月15日とする。)までに文書により報告しなければならない。
 前年度の各月の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(第2号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の9月30日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者のうち20歳以上60歳未満の者の数
 翌年度における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち令第11条の2に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数
 前年度における経過措置政令第58条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率
 翌年度における経過措置政令第58条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第1項に規定する基礎年金相当率の見込値
2 各実施機関たる共済組合等は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各政府及び実施機関が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。
(法第94条の2第3項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
第82条の9 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法施行規則第88条の10第1項第1号イ及びヲ、第2号イ及びチ並びに第3号イ(1)及び(11)、ロ(1)、ハ(1)、ニ(1)及び(11)、ホ(ニ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ヘ(1)、ト(1)、チ(1)及び(9)、リ(1)及び(9)、ヌ(1)、ル(1)、ヲ(イ(1)及び(11)に掲げる事項に限る。)、ワ(ロ(1)に掲げる事項に限る。)並びにカ(ハ(1)に掲げる事項に限る。)に掲げる事項を、1月31日(日曜日に当たるときは1月29日とし、土曜日に当たるときは1月30日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは速やかに、各実施機関たる共済組合等を所管する大臣に対し、次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
 一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総数で除して得た額の将来にわたる予想額
 法第94条の2第1項又は第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将来にわたる予想額
 政府及び実施機関に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
3 厚生労働大臣及び実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、第1項の規定による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機及び実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う実施機関たる共済組合等は、第1項各号に定める事項を、当該実施機関たる共済組合等の使用に係る電子計算機から、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の定めるところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
5 実施機関たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われた場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより、速やかに、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子計算機から、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6 第3項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
(督促状)
第83条 法第96条第2項の督促状は、様式第15号による。

第4章 国民年金事務組合等

(認可の申請)
第83条の2 法第109条第2項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第16号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
 当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類
(変更の届出)
第83条の3 国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地を管轄する厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。
(指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)
第83条の3の2 法第109条の2第1項の厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書に、次の各号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。ただし、当該各号に掲げる事項について厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。
 指定を受けようとする者の名称及び住所並びに事務所の所在地
 全額免除申請及び納付猶予申請の事務の処理の方法及び当該事務を実施するための体制
 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法
 当該指定を受けようとする者が保険料の納付の勧奨及び請求の事務を実施する者であること
(変更の届出)
第83条の3の3 指定全額免除申請事務取扱者は、前条第1号から第3号までに掲げる事項に変更が生じたときは、その事実を証明する書類を添えて、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その事実を厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。
(学生納付特例事務法人の指定の申出等)
第83条の4 法第109条の2の2第1項に規定する法第90条の3第1項の申請に関する事務(以下この項及び次項第2号において「学生納付特例申請に関する事務」という。)を行おうとする国及び地方公共団体は、当該学生納付特例申請に関する事務を行う教育施設の名称及び所在地を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。
2 法第109条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする法人は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類
 法人が行う学生納付特例申請に関する事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
3 第1項の申出書を提出した国及び地方公共団体は、その旨を、法第109条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、当該法人である旨を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示する等により学生等に周知しなければならない。
(変更の届出)
第83条の5 国、地方公共団体及び法第109条の2の2第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた法人は、前条第1項に規定する申出書又は同条第2項に規定する申出書若しくは同項各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
(保険料納付確認団体の指定の申出等)
第83条の6 法第109条の3第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、その名称及び所在地を記載した申出書に、次に掲げる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。
 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法を明らかにすることができる書類
(変更の届出)
第83条の7 法第109条の3第1項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。

第5章 雑則

(基礎年金番号に関する通知)
第83条の8 厚生労働大臣は、国民年金手帳の交付を受けていない者が、次の各号のいずれかに該当する者となったとき(第3号から第5号までに規定する者にあっては、法第108条第2項又は法附則第8条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は受給権者若しくはその配偶者に関する資料の提供を受けた場合に限る。)は、その者に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。ただし、既にこの項の規定により通知書を交付した者に対しては、交付しないものとする。
 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者
 第16条第1項第6号ロ又はハに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
 初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者
 第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受ける権利を有する者
 第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の加給年金額の対象者である配偶者
 厚生年金保険法第78条の2第1項の規定による請求をした者
 厚生年金保険法第78条の4第1項の規定による請求をした者
2 厚生労働大臣は、前項の規定により、同項第3号に規定する者に通知書を交付するときは、当該者が所属する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由するものとする。
(国民年金手帳又は年金証書の返付)
第84条 厚生労働大臣は、第2条、第6条、第75条、第76条、第78条の3から第78条の6まで又は第80条第1項の規定によって、申出書、届書又は請求書に添えて国民年金手帳が提出されたときは、これを当該被保険者(第2号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であった者又は請求者に返付しなければならない。
(添付書類の省略等)
第85条 第2章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項及び次項において「第2章の規定による変更届出等」という。)を第2章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 第2章の規定による変更届出等を厚生年金保険法施行規則第3章又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下この項において「昭和61年改正省令」という。)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則、昭和61年改正省令附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則若しくは昭和61年改正省令附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状又は加算額対象者がある者の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、第2章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
3 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、第2章及び第3章の規定によって請求書、申請書、届書又は申出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
4 第2章及び第3章の規定によって請求書、申請書、届書又は申出書に添えて提出すべき受給権者その他の関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下「添付書類」という。)については、一の添付書類によって、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
5 第2章及び第3章の規定によって同時に2以上の請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合において、一の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類によって、他の請求書、申請書、届書又は申出書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、届書又は申出書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書、申請書、届書又は申出書を提出する場合における他方の請求書、申請書、届書又は申出書の当該添付書類についても、同様とする。
6 第2章の規定によって申請書、届書又は申出書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、届書又は申出書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると厚生労働大臣が認めるときは、当該申請書、届書又は申出書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
7 第1章の2から第3章までの規定により国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書、申出書又は光ディスクに添えることを要しないものとする。
第85条の2 第2章及び第3章の規定により申請又は届出を行う者は、申請書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとする。当該申請書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときも、同様とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者であって、第77条第1項(第1号に該当する場合に限る。)、第77条の3第1項(第2号に該当する場合に限る。)、第77条の4第1項(第3号に該当する場合に限る。)若しくは第77条の5第1項(第4号に該当する場合に限る。)の規定により申請又は第77条の2の3第1項(第1号に該当する場合に限る。)、第77条の4の2第1項(第3号に該当する場合に限る。)若しくは第77条の5の3第1項(第4号に該当する場合に限る。)の規定により申請の委託を行う者は、申請書に申請者等の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、これらの書類を当該市町村長から受けることができないときは、これを添えることを要しないものとする。
 法第90条第1項第2号又は第5号
 法第90条の2第1項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号、第2項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号又は第3項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号
 法第90条の3第1項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)又は第3号
 平成16年改正法附則第19条第1項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号又は平成16年改正法附則第19条第2項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)若しくは第3号
 平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項第2号(法第90条第1項第2号に該当するときに限る。)又は第3号
第85条の3 次の表の上欄に掲げる申請を行う者(次項において「免除等申請者」という。)は、当該申請に係る申請書(次項において単に「申請書」という。)に申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該申請者等(地方税法第317条の2第1項の規定による申告書を提出していない申請者等に限る。以下この項及び次項において同じ。)の所得が同表の下欄に掲げる規定に規定する額を超えないことを厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類に代えて、当該申請者等の所得が当該額を超えない旨を記載した申立書を添えて提出することができる。
法第90条第1項の規定による申請(同項第1号に該当することによる申請に限る。) 第77条第2項第3号
法第90条の3第1項の規定による申請(同項第1号に該当することによる申請に限る。) 第77条の4第2項第4号
平成16年改正法附則第19条第1項の規定による申請(同項第1号に該当することによる申請に限る。)若しくは同条第2項の規定による申請(同項第1号に該当することによる申請に限る。)又は平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による申請(同項第1号に該当することによる申請に限る。) 第77条の5第2項第3号
2 第77条第2項、第77条の4第2項、第77条の5第2項及び前項の規定にかかわらず、免除等申請者は、申請書に申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該申請者等が、申請書に所得がない旨の記載のある者又は扶養親族等若しくは地方税法第317条の2第1項ただし書の規定により同項の規定による申告書を提出する義務がない者であると厚生労働大臣が確認できる者であるときは、当該書類又は前項の申立書を添えることを要しないものとする。
第85条の4 第1章の2又は第2章の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第108条第1項又は第2項の規定により当該各項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該各章の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
 共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第1号により共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類
 合算対象期間を明らかにすることができる書類
 公的年金給付の支給状況に関する書類
(経由の省略)
第86条 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第13条、第27条、第38条の2、第55条、第60条の9、第62条、第63条の4又は第81条の規定にかかわらず、第1章から第3章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる。
(法第21条の2の規定による充当を行うことができる場合)
第86条の2 法第21条の2の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(福祉年金の支給等の手続)
第87条 昭和60年改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。以下単に「老齢福祉年金」という。)の支給等に関する手続については、老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)の定めるところによる。
(身分を示す証票)
第88条 法第106条第2項(法第107条第3項において準用する場合を含む。)の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第17号による。
(令第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
第89条 令第15条第1項に規定する令第1条第1項第1号から第3号までに規定する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金とする。
 令第1条第1項第1号に規定する老齢基礎年金又は同項第3号に規定する遺族基礎年金であって、令第15条第1項の規定により同項に規定する共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等(国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会が当該事務を行う場合にあっては、それぞれ当該連合会を組織する共済組合。次号において同じ。)の組合員又は加入者であった期間を有する者に係るもの
 令第1条第1項第2号に規定する障害基礎年金であって、その受給権者が当該障害基礎年金の支給事由となった障害(法第31条第1項の規定による障害基礎年金の支給事由となった障害にあっては、後の障害)に係る初診日(昭和61年4月1日前に発した傷病による障害にあっては、当該傷病が発した日)に令第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等の組合員又は加入者であった者に係るもの
(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
第90条 厚生労働大臣は、共済組合等からの申出により、令第15条第1項に規定する共済払いの基礎年金(以下単に「共済払いの基礎年金」という。)の支払に関する事務を行わせる共済組合等を指定する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした場合には、当該指定をした共済組合等(以下「指定共済組合等」という。)に、厚生労働大臣が指定する支払期月(法第18条第3項の規定による支払期月をいう。以下同じ。)以後の支払について、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行わせるものとする。
3 第1項の申出は、当該共済組合等を所管する大臣を経由して行わなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6 指定共済組合等は、第1項の規定による指定を受けたときは、速やかに、共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行うことにつき定款をもって定め、その旨を厚生労働大臣に対し報告しなければならない。
(指定の辞退)
第91条 指定共済組合等は、特段の事由がある場合に限り、厚生労働大臣の定めるところにより、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、その指定の辞退を申し出ることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出を審査し、相当と認める事由がある場合に限り、その指定を解除することができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により指定の解除を行ったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定共済組合等に対する情報提供)
第92条 厚生労働大臣は、指定共済組合等に対し、厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める日に、次の各号に掲げる情報を提供するものとする。
 国民年金基礎年金裁定結果一覧表、国民年金基礎年金年金額改定者一覧表及び国民年金基礎年金年金額改定等一覧表並びに年金担保権の設定の有無その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
 指定共済組合等が支払を行う基礎年金の年金種別、支払開始期日、支払金額、支払機関その他厚生労働大臣が指定共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項に係る情報
2 厚生労働大臣は、指定共済組合等が地方公務員共済組合連合会を組織する共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この項において同じ。)であるときは、当該共済組合を所管する大臣と協議した上で、地方公務員共済組合連合会を経由して前項の規定による情報の提供を行うことができる。
(支払開始期日)
第93条 共済払いの基礎年金の支払開始期日は、支払期月の15日とする。ただし、その支払期月でない月においても支払うべき共済払いの基礎年金にあっては、当該共済払いの基礎年金を支払うべき月の15日とする。
2 前項の規定による支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、前項の規定にかかわらず、その直前の日曜日等でない日を支払開始期日とする。
(基礎年金の支払に関する通知)
第94条 厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。
(指定共済組合等からの報告)
第95条 指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなった基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして厚生労働大臣が共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき指定共済組合等から受けた報告に基づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
4 厚生労働大臣は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この項において同じ。)から第1項若しくは第2項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規定による報告を行ったときは、これを総務大臣に通知するものとする。
(法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第95条の2 法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める援助は、第74条第2号に掲げる援助とする。
(法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第95条の3 法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める施設は、第74条の2第1号に掲げる施設とする。
(法第108条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第96条 法第108条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第1号被保険者(第1号被保険者であった者を含む。以下この条において同じ。)及び当該第1号被保険者の属する世帯の他の世帯員にあっては、次に掲げる事項
 就業及び就学の状況
 保険料の納付状況
 医療保険制度の加入状況及びその保険料の納付状況
 資産及び所得の状況
 公的年金制度に関する意識
 老齢福祉年金及び法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者並びに当該受給権者の配偶者及び扶養義務者にあっては、所得の状況
 国民生活基礎調査規則(昭和61年厚生省令第39号)第5条に規定する調査世帯の世帯員にあっては、次に掲げる事項
 就業及び就学の状況
 被保険者の資格及び公的年金給付等の受給状況
 医療保険制度の加入状況
 公的年金制度に関する意識
 その他前3号に関連する事項
(法第108条の4に規定する厚生労働省令で定める場合)
第97条 法第108条の4の規定において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の38第1項から第3項までに規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 厚生年金保険法第27条に規定する事業主が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合
 法第128条第5項及び第137条の15第6項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他の法人又は法第128条第6項に規定する銀行その他政令で定める金融機関が、これらの規定により委託された国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務を行う場合
 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項に規定する事務を行う場合
 確定給付企業年金法第4条第3号に規定する資産管理運用機関、同法第74条第1項に規定する規約型企業年金を実施する事業主又は同法第89条第1項及び第4項に規定する規約型企業年金の清算人が同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第91条の18第7項及び第93条に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、これらの規定により委託された企業年金連合会又は同法第29条に規定する事業主等の業務を行う場合
 確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金を実施する事業主、同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関又は同条第4項に規定する厚生年金適用事業所の事業主であって同条第10項に規定する個人型年金加入者を使用するものが同法の規定により行うこととされている事務を行う場合並びに同法第7条第1項及び第60条第1項に規定する確定拠出年金運営管理機関又は同法第61条第1項に規定する他の者が、これらの規定により委託された事業主又は国民年金基金連合会の業務又は事務(同法第7条第2項又は第60条第3項において再委託された業務又は事務を含む。)を行う場合
 平成25年改正法附則第5条第1項の規定に基づきなお効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第5項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続厚生年金基金の業務を行う場合
 平成25年改正法附則第40条第9項に規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人が、同項の規定により委託された存続連合会の業務を行う場合
(法第108条の5に規定する厚生労働省令で定める者)
第97条の2 法第108条の5に規定する全国健康保険協会、法第3条第2項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 全国健康保険協会
 法第3条第2項に規定する共済組合等
 都道府県知事
 財務大臣
 税務署長
 支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第3項に規定する金融機関
 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)
 農林漁業団体職員共済組合
 公益社団法人国民健康保険中央会
 国民健康保険団体連合会
十一 平成23年地共済改正法附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
十二 沖縄振興開発金融公庫
十三 存続組合及び指定基金
十四 国民年金基金
十五 国民年金基金連合会
十六 企業年金基金
十七 独立行政法人福祉医療機構
十八 独立行政法人農業者年金基金
十九 存続厚生年金基金
二十 企業年金連合会及び存続連合会
二十一 社団法人地方税電子化協議会
二十二 株式会社日本政策金融公庫
二十三 日本郵便株式会社
2 法第108条の5に規定する当該厚生労働省令で定める者のうち厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
 全国健康保険協会
 都道府県知事
 税務署長
 農林漁業団体職員共済組合
 公益社団法人国民健康保険中央会
 国民健康保険団体連合会
 平成23年地共済改正法附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会
 沖縄振興開発金融公庫
 国民年金基金
 国民年金基金連合会
十一 企業年金基金
十二 独立行政法人福祉医療機構
十三 独立行政法人農業者年金基金
十四 存続厚生年金基金
十五 企業年金連合会及び存続連合会
十六 社団法人地方税電子化協議会
十七 株式会社日本政策金融公庫
(法第109条の4第1項第23号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第98条 法第109条の4第1項第23号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(法第109条の4第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第99条 法第109条の4第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
 法第21条の2に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第22条第1項の規定により取得した損害賠償の請求権の行使
 第9条第2項(第13条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理
 第13条第6項及び第7項の規定による届書の受理
 第14条第1項の規定による通知並びに同条第2項及び第3項の規定による国民年金手帳の作成及び交付
 第14条の2第1項の規定による認定の通知及び同条第2項の規定による国民年金手帳の交付
五の2 第17条の2の4第1項の規定による確認
 第18条第4項の規定による厚生労働大臣の指定
六の2 第19条第5項、第20条第4項、第23条第7項及び第24条第5項(これらの規定を第38条第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。)、第52条第5項、第63条第2項第3号並びに第85条の4の規定による確認
 第64条第8項の規定による報告の受理
 第65条第4項の規定による返付
 第71条の3第2項の規定による閲覧
 第71条の4の規定による申出書の受理
十一 第72条の2第1項の規定による申出書の受理及び同条第2項の規定による閲覧
十一の2 第73条の2の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助
十二 第75条及び第76条の規定による確認
十三 第77条第3項の規定による所得の額の確認
十三の2 第77条の2の2の規定による確認
十四 第77条の4第3項の規定による申請書の送付
十五 第77条の5第3項の規定による所得の額の確認
十五の2 第77条の5の2の規定による確認
十六 第80条第1項の規定による請求書の受理
十六の2 第82条の規定による通知
十七 第83条の2の規定による申請書の受理
十八 第83条の3、第83条の3の3、第83条の5及び第83条の7の規定による変更の届出の受理
十八の2 第83条の3の2及び第83条の3の3の規定による確認
十九 第83条の8第1項の規定による通知
二十 第84条の規定による返付
二十の2 第85条の3第1項及び第2項の規定による確認
二十一 第86条の規定による経由の省略
二十二 第94条の規定による通知書の交付
二十三 第133条第1項の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第2項の規定による情報の提供の求め
二十四 第134条の規定による情報の提供の求め
二十五 第135条の規定による送付及び請求書の受理
二十六 附則第6項の規定による書類の交付
二十七 平成13年統合法附則第25条第5項において準用する同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定による確認
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第100条 法第109条の4第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項
(法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第101条 法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 厚生労働大臣が法第109条の4第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項
(法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第102条 法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(平成26年年金事業運営改善法附則第10条第1項及び第12条第1項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等)
第102条の2 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第8項又は平成26年経過措置政令第13条第2項において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が平成26年年金事業運営改善法附則第10条第1項又は第12条第1項の規定による承認の権限(以下この条において「権限」という。)を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第8項又は平成26年経過措置政令第13条第2項において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第103条 法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(国民年金後納保険料納付申込書及び特定付加保険料納付申込書の提出)
第103条の2 平成26年経過措置政令第7条第1項に規定する国民年金後納保険料納付申込書及び平成26年経過措置政令第9条第1項に規定する特定付加保険料納付申込書の提出は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(法第109条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第104条 法第109条の5第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第98条第1号、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
(令第11条の10第1号に規定する厚生労働省令で定める月数)
第105条 令第11条の10第1号に規定する厚生労働省令で定める月数は、13月とする。
(令第11条の10第3号に規定する厚生労働省令で定める月及び額)
第106条 令第11条の10第3号に規定する厚生労働省令で定める月は、6月とする。
2 令第11条の10第3号に規定する厚生労働省令で定める額は、1000万円とする。
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第107条 法第109条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(同条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に1回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
 その他必要な事項
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第108条 法第109条の5第3項の規定により法第109条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「第109条の5第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第109条の5第3項において読み替えて準用する法第109条の4第5項の規定による通知は、法第109条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
(法第109条の5第3項において読み替えて準用する法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第109条 法第109条の5第3項において読み替えて準用する法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 財務大臣(法第109条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第109条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
 その他必要な事項
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第110条 法第109条の5第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
2 法第109条の5第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第111条 法第109条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所並びに当該納付義務者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第112条 法第109条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 滞納処分等の実施体制
 滞納処分等の認可の申請に関する事項
 滞納処分等の実施時期
 財産の調査に関する事項
 差押えを行う時期
 差押えに係る財産の選定方法
 差押財産の換価の実施に関する事項
 保険料その他法(第10章を除く。)の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)
第113条 法第109条の9第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 法第108条第1項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め並びに報告の求め(訂正請求に係るものに限る。)
 法第109条第2項の規定による認可及び同条第3項の規定による認可の取消し
 法第109条の2の2第1項の規定による指定、同条第2項の規定による命令及び同条第3項の規定による指定の取消し
 法第109条の3第1項の規定による指定、同条第3項の規定による情報の提供、同条第4項の規定による命令及び同条第5項の規定による指定の取消し
 法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
 法第109条の4第4項の規定による公示
 法第109条の4第5項の規定による通知
 法第109条の6第1項及び第2項の規定による認可
 法第109条の6第3項の規定による報告の受理
 法第109条の8第1項の規定による認可
十一 法第109条の10第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
十二 法第109条の11第2項の規定による認可
十三 法第109条の11第4項の規定による報告の受理
2 法第109条の9第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第113条の2 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第9項又は第14条第7項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第8項の規定において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が平成26年年金事業運営改善法附則第10条第1項の規定による承認の権限を自ら行うこととした場合における当該権限
 平成26年年金事業運営改善法附則第14条第6項の規定において読み替えて準用する法第109条の4第3項の規定により厚生労働大臣が平成26年年金事業運営改善法附則第14条第1項の規定による権限を自ら行うこととした場合における当該権限
 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第8項又は第14条第6項の規定において読み替えて準用する法第109条の4第4項の規定による公示
2 平成26年年金事業運営改善法附則第10条第10項又は第14条第8項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(法第109条の10第1項第7号、第26号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第114条 法第109条の10第1項第7号、第26号及び第32号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 法第96条第1項の規定による督促
 法第96条第2項の規定による督促状の発行
(法第109条の10第1項第41号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第115条 法第109条の10第1項第41号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
 健康保険法第51条の2及び第108条第6項
 船員保険法第28条、第50条及び第70条第5項
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第49条の3第1項
 私立学校教職員共済法第47条の2
 国家公務員共済組合法第66条第9項及び第114条
 国民健康保険法第103条の2及び附則第20条
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第30条
 地方公務員等共済組合法第68条第9項及び第144条の25の2
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第43条の2
十一 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第26条及び第28条第2項
十二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第12条の2
十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第138条
十四 介護保険法(平成9年法律第123号)第203条
十五 平成13年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第78条の2
十五の2 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第114条の2
十五の3 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第144条の25の2
十五の4 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第47条の2
十六 統計法(平成19年法律第53号)第29条及び第31条第1項
(法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第116条 法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
 第18条第1項、第36条第1項、第51条第1項及び第60条の6第1項の規定による確認に係る事務、第18条第2項及び第3項、第36条第2項及び第3項、第51条第2項及び第3項並びに第60条の6第2項及び第3項の規定による報告及び書類の提出の求めに係る事務並びに第18条の2第3項、第23条第3項、第51条の2第3項及び第60条の6の2第3項の規定による書類の提出の求めに係る事務
 第18条の2第1項、第36条の2第1項、第51条の2第1項及び第60条の6の2第1項の規定による届書の提出の求めに係る事務
 第32条第2項第5号及び第9号、第32条の3第2項第2号及び第6号、第33条第2項第6号、第33条の2第2項第7号、第35条第2項第2号及び第7号、第35条の2第2項第8号、第36条の3第2項第1号、第36条の4第1項、第41条第2項第5号、第6項及び第9項、第41条の3第2項第2号及び第5号、第48条第3項第2号、第3号及び第7号、第51条の3第2項第1号並びに第51条の4第1項の規定による指定に係る事務
 第65条第1項の規定による通知に係る事務並びに同条第2項の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
 第66条の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務
 第71条の6第1項の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第2項の規定による通知に係る事務
 第71条の7第1項の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第2項の規定による通知に係る事務
 第72条の8の規定による通知に係る事務
 第73条の3第3項(第73条の5第3項において準用する場合を含む。)並びに第85条第3項、第6項及び第7項の規定による添付書類の省略に係る事務
 第92条の規定による情報の提供に係る事務
十一 令第6条の13の規定による納付書の交付に係る事務
十二 住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
十三 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)
(法第109条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
第117条 法第109条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(法第109条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第118条 法第109条の11第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 保険料その他法の規定による徴収金(当該徴収金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
 法第21条の2に規定する返還金その他給付の過誤払による返還金(当該返還金につき支払うべき利息があるときは、当該利息を含む。)
 法第22条第1項の規定による損害賠償金
(令第11条の13第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第119条 令第11条の13第4号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 機構の職員が、保険料等(法第109条の11第1項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとした納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとした場合
 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
 納付義務者が保険料等の納付を機構が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があった場合
 機構から文書により保険料等の納付の勧奨を受けた納付義務者が保険料等の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
(令第11条の14第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第120条 令第11条の14第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 年金事務所の名称及び所在地
 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合
(領収証書等の様式)
第121条 令第11条の16の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第18号による。
(保険料等の日本銀行への送付)
第122条 機構は、法第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書(様式第19号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第123条 令第11条の17に規定する帳簿は、様式第20号によるものとし、収納職員(令第11条の13第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第124条 徴収職員(法第109条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第21号による。
(現金の保管等)
第125条 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第126条 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第127条 法第109条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書(様式第22号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第128条 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第129条 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第23号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第130条 機構は、令第11条の16の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第122条に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第131条 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供等)
第132条 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、保険料免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(被保険者及び被保険者であった者に対する情報の提供等)
第133条 厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であった者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であった者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる。
(情報の提供の求め)
第134条 厚生労働大臣は、個人番号利用事務(番号利用法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。)を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法第27条に規定する事業主及び共済組合等に対し、第3号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
(保険料又は徴収金の還付請求)
第135条 厚生労働大臣は、保険料(前納保険料を除く。)その他法の規定による徴収金(以下この条において「保険料又は徴収金」という。)を納付した者が、納付義務のない保険料又は徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない保険料又は徴収金の額(以下この条において「過誤納額」という。)について、歳入徴収官事務規程第7条の規定に基づき調査決定し、第1号被保険者又は第1号被保険者であった者(ただし、法第23条の規定による徴収金を納付した場合にあっては、納付した者とする。以下この条において「納付した者」という。)に対し、過誤納額還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同令第7条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2 前項に規定する過誤納額還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
 納付した者の氏名
 過誤納に係る調査決定をした年月日
 還付する額
 還付する理由
 その他必要な事項
3 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が納付した者の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
 納付した者の氏名
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 第16条第1項第8号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 第16条第1項第8号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
 その他必要な事項
4 前項の場合において、請求者が納付した者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
 納付した者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(平成元年度における基礎年金拠出金の納付の特例)
2 平成2年2月6日までに納付すべき基礎年金拠出金の額は、第82条の2第1項の規定にかかわらず、同項第10号に定める額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例拠出額」という。)を控除して得た額とする。
3 各年金保険者たる共済組合は、平成2年3月27日までに特例拠出額に相当する基礎年金拠出金を、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない。
(平成元年度における基礎年金交付金の交付の特例)
4 平成2年1月31日までに交付すべき基礎年金交付金の額は、第82条の7第1項の規定にかかわらず、同項に規定する残余の額から厚生労働大臣が定める額(以下「特例交付額」という。)を控除して得た額とする。
5 国民年金の管掌者たる政府は、平成2年3月30日までに特例交付額に相当する基礎年金交付金を、年金保険者たる共済組合に交付するものとする。
(第3号被保険者の住所変更の届出の特例)
6 法第12条第5項の規定による第3号被保険者(厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者(法第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第3号被保険者に限る。)の住所の変更の届出は、当分の間、第8条第2項の規定にかかわらず、法第12条第6項の規定により当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第3号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができる。この場合において、国民年金手帳を添えることを要しないものとする。
7 法附則第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金機構法の施行の際現に効力を有する法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
8 前項に規定する社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金機構法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
(政府管掌年金事業の運営に関する事務の特例)
9 法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものは、第1条第2項各号に掲げるもののほか、平成28年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金(次項において「年金生活者等支援臨時福祉給付金」という。)の支給に関する事務とする。
(機構への事務の委託の特例)
10 法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務は、第116条各号に掲げるもののほか、年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給の事務に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)とする。
附則 (昭和36年3月31日厚生省令第11号)
この省令は、昭和36年4月1日から施行する。
附則 (昭和36年10月31日厚生省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日厚生省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月30日厚生省令第35号)
この省令は、昭和37年7月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月1日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和37年12月1日厚生省令第52号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年5月14日厚生省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月18日厚生省令第30号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月27日厚生省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある遺児年金裁定請求書の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (昭和39年6月30日厚生省令第27号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和39年法律第87号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定に該当する者が第15条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、改正法附則第2条第2項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経過措置による母子年金請求の特例)
3 改正法附則第4条第1項の規定に該当する者が第30条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日における夫、受給権者及び改正法附則第4条第1項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 受給権者及び子が改正法附則第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
4 改正法附則第3条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行なわなければならない。
 国民年金証書
 昭和39年8月1日における夫又は受給権者及び改正法附則第3条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 夫の死亡の当時、子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子年金請求の特例)
5 改正法附則第4条第2項の規定に該当する者が第39条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日における死亡者、受給権者及び改正法附則第4条第2項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる書類
 受給権者及び孫又は弟妹が改正法附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
6 改正法附則第3条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行なわなければならない。
 国民年金証書
 昭和39年8月1日における受給権者及び改正法附則第3条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 昭和39年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態についての医師又は歯科医師の診断書
 昭和39年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる書類
(経過措置による遺児年金請求の特例)
7 改正法附則第5条第1項の規定に該当する者が、第42条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が改正法附則第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(市町村長の経由等)
8 附則第4項及び第6項の規定によって請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。
9 市町村長は、前項の規定によって、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。
別記様式
(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和39年厚生省令第27号)附則第4項、第6項)
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附則 (昭和39年10月1日厚生省令第42号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月9日厚生省令第11号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の様式による国民年金手帳は、この省令による改正後の国民年金手帳とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による国民年金手帳の用紙は、この省令による改正後の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則 (昭和40年5月31日厚生省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第93号。以下「法律第93号」という。)附則第2条の規定に該当する者が第15条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第93号附則第2条第1項に規定する前の廃疾の状態及びその廃疾の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経過措置による母子年金請求の特例)
3 法律第93号附則第4条第1項の規定に該当する者が第30条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日における夫、受給権者及び法律第93号附則第4条第1項本文に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 受給権者及び子が法律第93号附則第4条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
4 法律第93号附則第3条に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行なわなければならない。
 国民年金証書
 昭和40年8月1日における夫又は受給権者及び法律第93号附則第3条に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 夫の死亡の当時、子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 子が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子年金請求の特例)
5 法律第93号附則第4条第2項の規定に該当する者が第39条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日における死亡者、受給権者及び法律第93号附則第4条第2項本文に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる書類
 受給権者及び孫又は弟妹が法律第93号附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
6 法律第93号附則第3条に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行なわなければならない。
 国民年金証書
 昭和40年8月1日における受給権者及び法律第93号附則第3条に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 昭和40年8月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
 昭和40年8月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる書類
(経過措置による遺児年金請求の特例)
7 法律第93号附則第5条第1項の規定に該当する者が、第42条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第93号附則第5条第1項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(市町村長の経由等)
8 附則第4項及び第6項の規定によって請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。
9 市町村長は、前項の規定によって、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。
別記様式
(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和40年厚生省令第23号)附則第4項、第6項)
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附則 (昭和41年7月13日厚生省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和41年法律第92号。以下「法律第92号」という。)附則第3条第2項の規定に該当する者が第31条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、法律第92号附則第3条第2項に規定する前に発した傷病による廃疾の状態及びその傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(経過措置による母子年金請求の特例)
3 法律第92号附則第4条第1項の規定に該当する者が第39条の規定により都道府県知事に提出する母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号及び第6号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 夫の死亡の当時における夫及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日における夫、受給権者及び法律第92号附則第4条第1項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 受給権者及び子が法律第92号附則第4条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
4 法律第92号附則第2条第2項に規定する母子年金の額の改定の請求は、母子年金額改定請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行なわなければならない。
 国民年金証書
 昭和41年12月1日における夫又は受給権者及び法律第92号附則第2条第2項に規定する要件に該当する子(以下この項において単に「子」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 夫の死亡の当時、子が夫によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日において、受給権者が子と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 子が国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
(経過措置による準母子年金請求の特例)
5 法律第92号附則第4条第3項の規定に該当する者が第48条の規定により都道府県知事に提出する準母子年金裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1項第4号、第6号及び第8号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 死亡者の死亡の当時における死亡者及び受給権者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日における死亡者、受給権者及び法律第92号附則第4条第3項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる書類
 受給権者及び孫又は弟妹が法律第92号附則第4条第4項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類
6 法律第92号附則第2条第2項に規定する準母子年金の額の改定の請求は、準母子年金額改定請求書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出することによって行なわなければならない。
 国民年金証書
 昭和41年12月1日における受給権者及び法律第92号附則第2条第2項に規定する要件に該当する孫又は弟妹(以下この項において単に「孫又は弟妹」という。)の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
 死亡者の死亡の当時、孫又は弟妹が死亡者によって生計を維持したことを明らかにすることができる書類
 昭和41年12月1日において、受給権者が孫又は弟妹と生計を同じくすることを明らかにすることができる書類
 孫又は弟妹が法別表に定める程度の廃疾の状態にあることについての医師又は歯科医師の診断書
 昭和41年12月1日において、孫又は弟妹の父又は生計を同じくする母若しくは父の妻がいなかったことを明らかにすることができる書類
(経過措置による遺児年金請求の特例)
7 法律第92号附則第5条第1項の規定に該当する者が、第51条の規定により都道府県知事に提出する遺児年金裁定請求書には、受給権者が法律第92号附則第5条第2項各号のいずれにも該当しないことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(市町村長の経由等)
8 附則第4項及び第6項の規定によって請求書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給権者の住所地の市町村長を経由することができる。
9 市町村長は、前項の規定によって、請求書を受理したときは、必要な審査を行ない、これを都道府県知事に進達しなければならない。
(年金額改定票)
10 都道府県知事は、法律第92号附則第2条第1項の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式第2号)を交付しなければならない。
11 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
別記様式第1号
(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第23号)附則第4項、第6項)
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別記様式第2号
(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第23号)附則第10項)
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附則 (昭和41年11月30日厚生省令第39号)
この省令は、昭和41年12月1日から施行する。
附則 (昭和42年3月15日厚生省令第6号)
この省令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月11日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年11月10日厚生省令第48号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年7月1日厚生省令第17号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日厚生省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年12月10日厚生省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の改正規定は、昭和45年1月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月4日厚生省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、第52条及び第62条の改正規定並びに様式第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置による障害年金請求の特例)
2 国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号。以下「法律第86号」という。)附則第5条第1項の規定に該当する者が第31条の規定により都道府県知事に提出する障害年金裁定請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。この場合においては、同条第1号及び第3号に掲げる書類は、添えることを要しない。
 かって受けていた障害年金の支給の原因となった傷病名及び当該年金の受給権が消滅した年月日
 障害年金の受給権が消滅した後に氏名又は住所を変更した者にあっては、変更前の氏名又は住所
(年金額改定票)
3 都道府県知事は、法律第86号附則第2条の規定により年金額が改定される者に対し、年金額改定票(別記様式)を交付しなければならない。
4 受給権者は、前項の年金額改定票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、母子年金証書、準母子年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
別記様式
(国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和45年厚生省令第26号)附則第3項)
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附則 (昭和45年11月26日厚生省令第56号)
この省令は、昭和46年1月1日から施行する
附則 (昭和46年4月30日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月23日厚生省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月26日厚生省令第34号)
この省令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月26日厚生省令第56号)
この省令は、昭和49年1月1日から施行する。
附則 (昭和49年10月21日厚生省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年11月1日から施行する。
(経過措置等)
2 第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が現に所持するこの省令による改正前の第10条の規定による様式の国民年金手帳は、この省令による改正後の第10条の規定にかかわらず、第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、国民年金法施行規則の適用については、この省令による改正後の第10条第2号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。
3 法第92条第3項に規定する国民年金印紙による納付の方法により保険料を納付すべき被保険者が第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者となった場合には、当該被保険者が所持するこの省令による改正後の第10条第1号に掲げる様式による国民年金手帳は、同条の規定にかかわらず、第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき被保険者である間は、この省令による改正後の第10条第2号に掲げる様式による国民年金手帳とみなす。
附則 (昭和50年7月23日厚生省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定は、昭和50年10月1日から、第16条第2項に1号を加える改正規定、第21条に1項を加える改正規定、第25条第2項に1号を加える改正規定、第28条第2項に1号を加える改正規定、第31条に1号を加える改正規定、第39条第1項に1号を加える改正規定、第48条第1項に1号を加える改正規定、第51条第1項に1号を加える改正規定及び第60条の2第1項に1号を加える改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月1日厚生省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月28日厚生省令第31号)
この省令は、昭和52年8月1日から施行する。
附則 (昭和53年6月30日厚生省令第42号)
この省令は、昭和53年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年11月16日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月31日厚生省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(母子加算事由及び準母子加算事由不該当の届出)
第2条 昭和55年7月31日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者は、同日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「令」という。)第4条の2に定める給付を受けることができる者があるときは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に、同年7月31日において当該給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同条に定める給付を受けることができる者があることにより、同日において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号。以下「法律第82号」という。)による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第41条第2項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により母子年金又は準母子年金の支給を停止されている者については、この限りでない。
 氏名
 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号
2 昭和55年8月1日から施行日の前日までの間に母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した者は、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受けることができる者があるときは、施行日から14日以内に前項各号に掲げる事項を記載した届書に、当該母子年金又は準母子年金を受ける権利を取得した日において令第4条の2に定める給付を受けることができる者があることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(母子年金及び準母子年金の支給停止事由該当の届出)
第3条 昭和55年7月31日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者であって、同日において令第4条の3に定める給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)を受けることができるものは、施行日から14日以内に次の各号に掲げる事項を記載した届書に同年7月31日において当該給付を受けることができることを明らかにすることができる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、同日において母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給の要件となった当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受ける者があるとき(当該準母子年金の支給の要件となり若しくはその額の加算の対象となる孫若しくは弟妹と生計を同じくすることによって支給され又はその額が加算される準母子年金を受ける権利を有する者に支給する準母子年金の支給の要件となった当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について令第4条の2に定める給付を受ける者がないときを除く。)は、この限りでない。
 氏名
 母子年金又は準母子年金の国民年金証書の記号番号
(経過措置)
第4条 法律第82号の公布の日の前日において現に母子年金又は準母子年金を受ける権利を有する者に支給する当該母子年金又は準母子年金の支給停止額変更の届出については、この省令による改正後の第43条の2第1項(第50条において準用する場合を含む。)中「5分の2」とあるのは、「3分の1」とする。
(準用規定)
第5条 第42条の2から第44条までの規定(第50条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)は、昭和55年8月1日から施行日の前日までの間において、法律第82号による改正後の法第39条の2第1項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)若しくは法第41条の4第5項に規定する加算を行うべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し、法律第82号による改正後の法第41条第2項若しくは第4項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支給を停止すべき事由が生じ若しくは当該事由が消滅し又は法律第82号による改正後の法第41条第3項若しくは第4項(法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止の額を変更すべき事由が生じた母子年金及び準母子年金について準用する。この場合において、これらの規定中「速やかに」とあるのは、「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和55年厚生省令第41号)の公布の日以後速やかに」と、第43条の2第1項(第50条において準用する場合を含む。)中「5分の2」とあるのは、「3分の1」と読み替えるものとする。
第6条 第26条、第27条及び第64条第1項の規定は、附則第2条及び附則第3条の規定による届出について準用する。この場合において、第27条中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
附則 (昭和57年8月14日厚生省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月31日厚生省令第40号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月30日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号) 抄
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日厚生省令第18号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置政令第7条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置政令」という。)第7条の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第10条第1項の規定により資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
 国民年金手帳の記号番号のうち国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(旧国民年金法による被保険者を含む。以下「第1号被保険者」という。)又は同項第3号に規定する第3号被保険者(以下「第3号被保険者」という。)の記号番号
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 国民年金手帳
 経過措置政令第7条第2項ただし書の規定に該当する者にあっては、同項に規定する期間の経過後に申出を行うことについての事由書
(経過措置政令第12条第6号に規定する厚生労働省令で定める者等)
第3条 経過措置政令第12条第6号に規定する厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成2年法務省令第15号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第2条第2号に掲げる者とする。
2 経過措置政令第13条第4号に規定する厚生労働省令で定める日は、前項に規定する者としての出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第4条第1項に規定する在留資格を有するに至った日(その日が昭和36年4月1日前にあるときは、同日)
(国民年金手帳に関する経過措置)
第5条 新国民年金法施行規則第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第1号被保険者が施行日において現に所持する第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則(以下「旧国民年金法施行規則」という。)第10条第2号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第69条の2第2項に規定する納付の方法により保険料を納付すべき第1号被保険者である間は、新国民年金法施行規則第10条第1項第2号に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
第6条 施行日において旧国民年金法による被保険者が第3号被保険者となった場合には、当該第3号被保険者が現に所持する旧国民年金法施行規則第10条第2号に規定する様式による国民年金手帳は、新国民年金法施行規則第10条第3項に規定する様式による国民年金手帳とみなす。
第7条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則第10条各号に掲げる様式による国民年金手帳は、それぞれ、新国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)
第8条 旧国民年金法による年金たる給付に関する請求、届出その他の手続については、旧国民年金法施行規則第16条から第17条の2まで、第19条、第20条、第21条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第22条から第28条まで、第30条、第32条から第34条の2まで、第36条の2、第38条、第40条から第44条まで、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条から第57条まで、第59条、第60条、第60条の3から第60条の5まで、第60条の7、第60条の8、第64条(第2項を除く。)、第65条第1項、第2項及び第6項、第66条、第84条第1項及び第3項、第85条、第86条(第2項を除く。)並びに様式第3号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条第1項 法第16条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「法」という。)第16条
第16条第1項第2号 国民年金手帳の記号番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
第16条第1項第3号 有する者 有する者又は昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
第16条第1項第7号 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあっては、その年金の国民年金証書の記号番号 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号
第16条第1項第8号及び第2項第4号、第25条第1項第6号並びに第28条第1項第6号及び第2項第3号 預金通帳の記号番号 預金口座の口座番号
第16条第2項第1号及び第28条第2項第1号 国民年金手帳 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第16条第2項第3号 (様式第3号) (様式第3号)及び公的年金給付の受給権者にあっては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
第16条第2項第4号及び第28条第2項第3号 証明書 証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
第16条の2 申出書に、国民年金手帳を添えて、これ 申出書
ならない。 ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第16条の2第2号及び第28条第1項第2号 国民年金手帳の記号番号 個人番号又は基礎年金番号
第17条 老齢年金以外の年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第17条、第32条第1項、第40条第1項及び第60条の3第1項 選択しようとする者 選択しようとする者(昭和60年改正法附則第11条第3項の規定により支給を停止されている者を除く。)
第17条、第17条の2、第21条第1項及び第24条
一 氏名及び生年月日
一 氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第17条第3号及び第4号、第17条の2第3号、第19条第1項第2号、第20条第3号、第21条第1項第5号、第22条第2項第2号、第24条第3号、第25条第1項第3号、第32条第1項第3号及び第4号、第33条第1項第3号、第34条の2第1項第3号、第36条の2第3号、第40条第1項第3号及び第4号、第41条第1項第3号、第42条の2第1項第3号、第43条の2第1項第3号、第46条第3号、第49条第3号、第53条第3号、第59条第3号、第60条の3第3号及び第4号並びに第65条第2項第1号及び第3項第1号 記号番号 年金コード
第17条の2 第77条第4項( 第77条第4項(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号。以下「昭和61年改正政令」という。)第5条の規定による改正前の
第19条第1項 受給権者 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第19条第2項第2号 市町村長の証明書又は戸籍の抄本 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第27条(第38条、第47条、第50条及び第60条の8において準用する場合を含む。)を除き、以下この節において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
第20条 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は
二 変更後の住所
二 変更後の住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第21条 機関を変更 機関若しくは当該機関の預金口座の名義を変更
二 年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する機関
二 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2 前項の届書には、払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。
2 前項第2号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第22条第1項 又は失ったとき 若しくは失ったとき又は老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更があるとき
第22条第2項 又はよごした 若しくはよごした又は記載された氏名に変更があった
一 氏名及び生年月日
一 氏名(老齢年金の国民年金証書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第22条第3項 申請 申請(老齢年金の国民年金証書を失ったことによるものに限る。)
第24条 昭和60年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「新法」という。)
第25条第1項
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 受給権者の個人番号又は基礎年金番号
第25条第1項第4号 死亡の 死亡した
第25条第2項
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書
三 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四 新法第105条第4項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢年金の国民年金証書(国民年金証書を添えることができないときは、その事由書)
第26条 請求者、申請者又は届出人の氏名及び請求、申出又は届出の年月日を記載し、押印 請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名
第28条第1項第3号 該当する旨 該当する旨及び昭和60年改正法附則第94条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者にあっては、その旨
第28条第1項第5号 障害年金、母子年金、準母子年金又は寡婦年金を受ける権利を有する者にあっては、その年金の国民年金証書の記号番号 公的年金給付を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第28条第2項第2号 掲げる書類 掲げる書類及び公的年金給付の受給権を有する者にあっては、当該公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
第28条第2項第2号イ 通算対象期間 昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)第4条に規定する通算対象期間
保険料納付済期間 保険料納付済期間(新法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。)
第32条から第34条の2まで、第40条から第46条まで、第49条、第53条から第59条まで、第60条の3から第60条の5まで及び第84条第1項 都道府県知事 厚生労働大臣
第32条第1項、第33条第1項、第34条の2第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条の2第1項、第43条の2第1項、第46条、第49条、第53条、第59条及び第60条の3
一 氏名
一 氏名
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第32条第2項第1号及び第40条第2項第1号 老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第33条第2項第1号 障害年金の国民年金証書 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第34条 国民年金支給停止事由該当届(様式第4号) 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
第34条第1号 障害年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第34条第3号、第34条の2第2項、第43条第4号及び第43条の2第2項 規定する給付 規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)
第36条の2 受給権者は 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は
届書に、障害年金の国民年金証書を添えて、 届書を
これを社会保険庁長官に提出しなければならない。ただし、同一の市町村その他社会保険庁長官の指定する区域内における住所の変更にあっては、障害年金の国民年金証書を添えることを要しない。 厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
二の2 個人番号又は基礎年金番号
第38条 これらの規定中「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第25条中 第25条中
第40条第2項第4号 選択の申出をする日の属する年の5月31日において17歳未満である 17歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
第41条第2項第1号及び第42条の2第2項第1号 母子年金の国民年金証書 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第42条 改定の事由が生じたとき 改定の事由が生じたとき(同項第6号及び第8号に該当するに至ったときを除く。)
国民年金額改定届(様式第7号)に、母子年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
ならない。 ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第42条の3 国民年金額改定届 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、改定の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
第42条の3第1号、第43条第1号並びに第44条第1項第1号及び第2項第1号 母子年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第43条 国民年金支給停止事由該当届 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
第43条第3号 令第4条の2 昭和61年改正政令第1条の規定による改正前の令第4条の3
定める給付 定める給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)
第44条第1項 第41条第1項 第41条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第3項
抄本 抄本又は支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
第44条、第55条及び第60条の5 国民年金支給停止事由消滅届 氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由が消滅した事実及びその事実が生じた年月日を記載した届書
第44条第1項第5号及び第55条第3号 支給停止事由消滅の届出をする日の属する年の5月31日において17歳未満である 17歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
第44条第2項第2号 公的年金給付 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)
第46条 死亡に係るとき 法第39条第3項第1号、第6号及び第8号に該当するに至ったとき
第47条、第60条及び第60条の8 これらの規定中(第36条の2を除く。)「社会保険庁長官」とあるのは「都道府県知事」と、第25条中 第25条中
第49条 請求書に、準母子年金の国民年金証書を添えて、これ 請求書
ならない。 ならない。この場合において、当該請求書に基礎年金番号を記載するときは、当該請求書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第50条 第40条及び第42条から第46条まで 第40条、第42条から第44条まで及び第46条
第50条の表
第19条第1項、第21条、第22条及び第24条 社会保険庁長官 都道府県知事 第25条第1項 第16条の例により、老齢年金の裁定請求書 第48条の例により、準母子年金裁定請求書
第25条第1項 社会保険庁長官 都道府県知事
第16条の例により、老齢年金の裁定請求書 第48条の例により、準母子年金裁定請求書
第27条 社会保険庁長官 都道府県知事
第53条 請求書に、遺児年金の国民年金証書を添えて、これ 請求書
ならない。 ならない。この場合において、当該請求書に基礎年金番号を記載するときは、当該請求書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第54条 国民年金支給停止事由該当届に、遺児年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
ならない。 ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第55条及び第58条第1項 又は第47条第1項 、第47条第1項又は昭和60年改正法附則第11条第3項
第55条第1号 遺児年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第55条第2号及び第60条の5第2号 抄本 抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第56条第1号 遺児年金の国民年金証書 国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第57条 申請書に、遺児年金の国民年金証書を添えて、これ 申請書
ならない。 ならない。この場合において、当該申請書に基礎年金番号を記載するときは、当該申請書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第59条 死亡に係るとき 同条第1号、第6号及び第8号に該当するに至ったとき
第60条の3 申出書に、老齢年金又は通算老齢年金以外の年金の国民年金証書を添えて、これ 申出書
ならない。 ならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第60条の4 国民年金支給停止事由該当届に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これ 速やかに、氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号、国民年金証書の年金コード、支給停止の事由及びその事由が生じた年月日を記載した届書
ならない。 ならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第60条の5 第52条 第52条又は昭和60年改正法附則第11条第3項
第60条の5第1号 寡婦年金の国民年金証書 届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
第60条の7 (失権の届出)
第60条の7 寡婦年金の受給権者は、法第51条の規定に該当するに至ったとき(65歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、すみやかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名
二 失権の理由及びその理由に該当した年月日
三 寡婦年金の国民年金証書の記号番号
(失権の届出)
第60条の7 寡婦年金の受給権者は、法第51条の規定に該当するに至ったとき(65歳に達したとき又は死亡に係るときを除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、寡婦年金の国民年金証書を添えて、当該事実があった日から14日以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名
一の2 個人番号又は基礎年金番号
二 失権の理由及びその理由に該当した年月日
三 寡婦年金の国民年金証書の年金コード
(氏名変更の届出)
第60条の7の2 寡婦年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
一 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 寡婦年金の年金証書の年金コード
四 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 寡婦年金の年金証書
二 氏名の変更に関する戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類
(氏名変更の理由の届出)
第60条の7の3 寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
一 氏名、生年月日及び住所
二 個人番号又は基礎年金番号
三 氏名の変更の理由
2 前項の届書には、戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第60条の8 第19条、第21条 第21条
第64条第1項 都道府県知事に進達 厚生労働大臣に送付
第64条第3項 進達 送付
第65条第1項及び第6項、第66条、第85条第3項及び第86条第1項 社会保険庁長官又は都道府県知事 厚生労働大臣
第65条第2項
二 受給権者の氏名及び生年月日
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 基礎年金番号
第65条第3項
二 受給権者の氏名
二 受給権者の氏名
二の2 基礎年金番号
第84条第3項 場合に、第68条本文の規定は、前項の規定によって国民年金証書を返付する場合に 場合に
第85条
6 第2章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前6月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。
6 第2章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前6月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。
7 第2章の規定により国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を申請書、届書又は申出書に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該基礎年金番号を確認することができるときは、当該書類を申請書、届書又は申出書に添えることを要しないものとする。
第86条第1項 第60条 第60条、第60条の6
都道府県知事又は市町村長 市町村長
(添付書類の省略等)
第8条の2 前条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この条において「附則第8条の規定による変更届出等」という。)を附則第8条の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 附則第8条の規定による変更届出等を国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第58号。以下「平成8年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第2章、平成8年改正省令第2条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第3章若しくは平成8年改正省令第3条の規定による改正後の船員保険法施行規則第2章第5節若しくは第8節又は附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法施行規則若しくは附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第8条の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第8条の3 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が国民年金法第108条第2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則の規定にかかわらず、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
 附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行規則第28条第2項第2号イ及びロに掲げる書類
 国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付の支給状況に関する書類
(旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の支給停止解除の申請等)
第9条 平成8年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第17条第1項及び第2項の規定は、昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第17条第1項第4号は、「4 第16条第1項第6号イからトまでに掲げる年金たる給付(昭和61年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
2 平成8年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第17条の7第1項及び第2項の規定は、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の届出について準用する。
(旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請等)
第10条 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第10号。以下「平成23年改正省令」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第32条の規定は、昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第32条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由の生じた給付、昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
2 平成23年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第33条第1項及び第2項、第33条の3、第33条の5、第33条の6、並びに第35条第1項及び第2項の規定は、旧国民年金法による障害年金の請求、届出その他の手続について準用する。この場合において、第35条第1項中「法第20条第1項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の3若しくは第36条の4第2項又は昭和60年改正法附則第11条第2項」とあるのは「旧法第20条、第32条第1項若しくは第36条又は昭和60年改正法附則第11条第3項」と読み替えるものとする。
(旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の支給停止解除の申請)
第11条 平成8年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第41条の規定は、昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第41条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由の生じた給付、昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付及び旧法による寡婦年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧国民年金法による遺児年金及び寡婦年金の支給停止解除の申請)
第12条 平成8年改正省令第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第41条の規定は、昭和60年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項の規定による旧国民年金法による遺児年金又は寡婦年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第41条第1項第4号は、「4 公的年金給付(昭和61年4月1日前に支給事由を生じた給付及び昭和60年改正法附則第31条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
(旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
第25条 附則第8条に規定する旧国民年金法による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、第7条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条、第32条、第34条、第35条及び第39条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第31条 令第51条第1項又は 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第5条の規定による改正前の令第51条第1項に該当する者(令第53条第1項の規定による申出(以下「特例納付の申出」という。)を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行っていない者を除く。)又は国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第5条の規定による改正前の令(以下「令」という。)
厚生年金保険法施行規則 国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「厚生年金保険法施行規則」という。)
令第51条第1項に該当する者 令第51条第1項に該当する者(特例納付の申出を行った者を除く。)
二 令第54条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
二 令第51条第1項に該当する者(特例納付を行った者に限る。)にあっては、特例納付を行ったことを明らかにすることができる書類
三 令第54条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第34条 又は に該当する者(特例納付の申出を行い、かつ、特例納付を行っていない者を除く。)又は令
船員保険法施行規則 昭和61年改正省令第4条の規定による改正前の船員保険法施行規則(以下「船員保険法施行規則」という。)
令第57条第1項に該当する者 令第57条第1項に該当する者(特例納付の申出を行った者を除く。)
二 令第60条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
二 令第57条第1項に該当する者(特例納付を行った者に限る。)にあっては、特例納付を行ったことを明らかにすることができる書類
三 令第60条第1項に該当する者にあっては、法の施行の日の前日に沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
第39条 国民年金法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法
国民年金法施行規則 昭和61年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則
附則 (昭和61年3月31日厚生省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(年金保険者たる共済組合に係る基礎年金拠出金の納付に関する経過措置)
2 昭和61年度における国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「新国民年金法施行令」という。)第11条の4第1項の規定による各年金保険者たる共済組合の基礎年金拠出金の納付については、この省令による改正後の国民年金法施行規則(以下「新規則」という。)第82条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日までに、それぞれ当該各号に定める額を納付することにより行わなければならない。
 4月23日 概算保険料・拠出金算定対象額(新国民年金法施行令第11条の4第2項の規定により社会保険庁長官が定めた当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額をいう。第3号において同じ。)から概算旧国民年金給付費(新規則第82条の2第1項第1号に規定する概算旧国民年金給付費をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額の10分の1に相当する額に、概算拠出金按分率(同号に規定する概算拠出金按分率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)
 5月26日 概算旧国民年金給付費の11分の2に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)
 7月25日 概算保険料・拠出金算定対象額から概算旧国民年金給付費を控除して得た額の10分の3に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)
 8月25日 概算旧国民年金給付費の11分の3に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)
 10月25日 前2号に定める額の合算額
 1月26日 第3号に定める額
 2月23日 昭和61年度において新国民年金法施行令第11条の4第1項の規定により当該年金保険者たる共済組合が納付すべき基礎年金拠出金の額から前各号に定める額を合算した額を控除して得た額
(基礎年金交付金の交付に関する経過措置)
3 昭和61年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下この項において「経過措置政令」という。)第59条第1項の規定による基礎年金交付金(同令第58条第1項に規定する基礎年金交付金をいう。)の交付は、新規則第82条の7第1項の規定にかかわらず、4月30日までに同年度において経過措置政令第59条第1項の規定により交付すべき額の10分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、7月31日及び10月31日までに、それぞれ同項の規定により当該交付すべき額の10分の3に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、1月31日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
(年金保険者たる共済組合の報告に関する経過措置)
4 昭和61年度における新規則第82条の8第1項の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
附則 (昭和61年4月18日厚生省令第29号)
この省令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月22日厚生省令第58号)
この省令は、昭和62年2月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日厚生省令第28号)
この省令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則 (昭和63年1月26日厚生省令第5号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和62年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第82条の2第1項の規定の適用については、同項第13号中「第1号に定める額」とあるのは「概算旧国民年金老齢年金給付費の11分の2に相当する額に概算拠出金按分率を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)」と、同項第14号中「前各号」とあるのは「第13号及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令(昭和63年厚生省令第5号)による改正前の国民年金法施行規則第82条の2第1項第1号から第6号まで」とする。
附則 (昭和63年1月28日厚生省令第6号)
この省令は、昭和63年2月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月31日厚生省令第38号)
1 この省令は、昭和63年8月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則第31条第3項及び第41条第3項の規定の適用については、昭和63年7月1日から同月31日までの間においては、同令第31条第3項第1号中「所得の額」とあるのは「所得の額と昭和63年度分の道府県民税(都が地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)に係る同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第2号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和63年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」と、同令第41条第3項第1号中「算定した額」とあるのは「算定した額と昭和63年度分の道府県民税に係る地方税法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」と、同項第1号ロ及び第2号ロ中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は昭和63年度分の道府県民税につき地方税法第34条第1項第10号の2に規定する控除を受けたとき」とする。
附則 (昭和63年8月26日厚生省令第49号)
この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年1月18日厚生省令第2号)
この省令は、平成元年2月1日から施行する。
附則 (平成元年2月1日厚生省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和63年度におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第82条の2第1項の規定の適用については、同項第10号中「前各号」とあるのは「国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成元年厚生省令第3号)による改正前の国民年金法施行規則第82条の2第1項第1号から第12号まで」とする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日厚生省令第29号)
この省令は、平成元年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則 (平成元年12月22日厚生省令第49号)
(施行期日)この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月22日厚生省令第9号)
(施行期日)この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月27日厚生省令第17号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、附則に4項を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法施行規則附則第2項から第5項までの規定は、平成2年1月31日から適用する。
附則 (平成2年5月30日厚生省令第31号)
この省令は、平成2年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年6月1日から施行する。
附則 (平成2年12月19日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日厚生省令第23号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月1日厚生省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月7日厚生省令第33号)
この省令は、平成3年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則 (平成3年10月9日厚生省令第53号)
この省令は、平成3年11月1日から施行する。
附則 (平成4年5月29日厚生省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年6月12日厚生省令第35号)
1 この省令は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
2 平成4年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求及び支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月28日厚生省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月16日厚生省令第28号) 抄
1 この省令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中国民年金法施行規則第31条第3項第1号及び第2号の改正規定並びに様式第3号(裏面)の改正規定(「280万円」を「292万5,000円」に改める部分に限る。) 平成5年7月1日
 第1条中老齢福祉年金支給規則様式第2号(裏面)の改正規定(「156万4,000円」を「158万4,000円」に改める部分を除く。)、第2条(前号に掲げるものを除く。)、第3条、第4条及び附則第3項から第7項までの規定 平成6年4月1日
2 平成5年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
4 平成6年7月以前の月分の障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請について第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第3号(裏面)の規定が適用される場合においては、同令様式第3号(裏面)中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(みなし法人課税を選択した場合に係る都道府県民税の課税の特例の適用を受ける者については、その者が当該課税の特例の適用を受ける者でないものとして算定した都道府県民税の総所得金額)」とする。
附則 (平成6年7月27日厚生省令第48号) 抄
1 この省令は、平成6年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 平成6年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
4 第2条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年11月9日厚生省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行規則の目次の改正規定(「第6款 特別一時金(第63条の2・第63条の3)」を「/第6款 脱退一時金(第63条・第63条の2)/第7款 特別一時金(第63条の3・第63条の4)/」に改める部分に限る。)、同規則第2章第1節中第6款を第7款とし、第5款の次に1款を加える改正規定及び同規則第65条の改正規定(第63条の3第2項に係る部分を除く。)並びに第3条中厚生年金保険法施行規則の目次の改正規定、同規則第3章第3節の次に1節を加える改正規定並びに同規則第82条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月29日厚生省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成7年7月3日厚生省令第49号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成7年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年3月26日厚生省令第12号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成8年3月31日厚生省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年7月26日厚生省令第46号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年10月11日厚生省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(基礎年金番号に関する通知書)
第2条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この項において「法」という。)第7条第1項に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者(法第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和14年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)
第3条 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)
第3条の2 厚生年金保険法施行規則第17条の2の規定は、附則第2条第1項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第17条の2中「第3条第1項若しくは第2項若しくは第6条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第81条第2項」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)
第4条 社会保険庁長官は、平成9年1月1日において現に新国民年金法施行規則第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権を取得した年月
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 附則第2条第1項に規定する者に係る国民年金法第14条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 前条に規定する者に係る国民年金法第14条に規定する基礎年金番号は、同条の規定にかかわらず、前条第1号の記号番号とする。
第6条 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則(次条において「旧国民年金法施行規則」という。)の様式第2号の国民年金手帳は、新国民年金法施行規則の様式による国民年金手帳とみなす。
第7条 この省令の施行の際現にある旧国民年金法施行規則の様式第3号及び様式第4号の届書並びに様式第14号の請求書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 附則第2条第1項に規定する者に係る第5条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(以下この条において「昭和61年改正省令」という。)附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する基礎年金番号は、昭和61年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2 附則第4条に規定する者に係る第5条の規定による改正後の昭和61年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項に規定する基礎年金番号は、昭和61年改正省令附則第8条、第14条第1項並びに第21条第1項及び第2項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)
第21条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則 (平成8年10月31日厚生省令第60号)
この省令は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日厚生省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年7月2日厚生省令第56号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成9年12月17日厚生省令第87号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月26日厚生省令第94号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年3月17日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月17日厚生省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年12月18日厚生省令第95号)
1 この省令は、平成11年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日厚生省令第32号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日厚生省令第60号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年2月28日厚生省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第88号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日厚生省令第105号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年7月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年2月22日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日厚生労働省令第137号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年12月25日厚生労働省令第224号)
(施行期日)
1 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)附則第7条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失する者が、平成14年1月31日までに農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第22条に規定する申出を行った場合には、この省令の施行の日において国民年金法施行規則第78条の6に規定する届出及び同規則第78条の5に規定する届出を行ったものとみなす。
附則 (平成14年1月21日厚生労働省令第7号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の様式による国民年金手帳は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月11日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
6 平成14年4月から同年6月までの月分の保険料についてのこの省令による改正後の国民年金法施行規則第77条の2の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは、「3月」とする。
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
第3条 
2 平成14年統合法経過措置政令第32条第1項に規定する日までの間、国民年金法施行規則の規定により農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条の7第1号 という。) という。)又は農林漁業団体等(平成13年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)の所在地
第17条の8第1項第3号 規定する適用事業所 規定する適用事業所又は農林漁業団体等
第31条の2第1号及び第40条の2第1号 適用事業所の所在地 適用事業所の所在地又は農林漁業団体等の所在地
(国民年金法施行規則第82条の9の報告に関する経過措置)
第61条 平成13年度以前の国民年金法施行規則第82条の9の報告については、なお従前の例による。
(平成14年度における存続組合に係る基礎年金拠出金)
第62条 平成13年統合法附則第53条第2項の規定により読み替えられた国民年金法第94条の3第3項の規定により存続組合が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則第82条の2、第82条の3及び第82条の8の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条の2の前の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合
第82条の2第1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年統合法経過措置政令」という。)第27条第2項の規定により読み替えられた令
各年金保険者たる共済組合等 存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)
毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはこれを1000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条及び第82条の7において同じ。)までに残余の額を納付することにより 平成14年4月8日までに
第82条の2第2項 平成14年統合法経過措置政令第27条第2項の規定により読み替えられた令
各年金保険者たる共済組合等 存続組合
第82条の3第1項 平成14年統合法経過措置政令第27条第2項の規定により読み替えられた令
年金保険者たる共済組合等 存続組合
翌々年度の10月6日 平成16年10月6日
第82条の3第2項 平成14年統合法経過措置政令第27条第2項の規定により読み替えられた令
年金保険者たる共済組合等が納付する基礎年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき基礎年金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第11条の5第2項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは、2月13日とする。第82条の7において同じ。) 還付は、平成16年10月14日
第82条の8の見出し 年金保険者たる共済組合等 存続組合
数等
第82条の8第1項 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度 存続組合は
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
次の各号に 第1号に
9月16日(日曜日又は土曜日に当たるときは9月14日とし、月曜日に当たるときは9月13日とする。) 平成15年9月16日
第82条の8第1項第1号 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等 平成14年3月31日における存続組合
である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の9月30日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち20歳以上60歳未満の者の数 である者であって、20歳以上60歳未満のものに限る。)の数
第82条の8第2項 各年金保険者たる共済組合等 存続組合
当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣 農林水産大臣
基礎年金の給付に要する費用及び各被用者年金保険者 存続組合
並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定 の算定
年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と 農林水産大臣と
(平成14年度における存続組合に係る基礎年金交付金)
第63条 平成13年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、国民年金法施行規則第82条の4から第82条の8までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第82条の4の前の見出し 昭和60年改正法 平成13年統合法附則第54条の規定により読み替えられた昭和60年改正法
第82条の4 経過措置政令第58条第3項第1号ハ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年統合法経過措置政令」という。)第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第1号ハ
9月30日 9月30日(存続組合(平成13年統合法附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)にあっては、平成14年3月31日。以下この条、次条及び第82条の6において同じ。)
同日 9月30日
第82条の5 経過措置政令第58条第3項第4号ロ 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第4号ロ
同日 9月30日
第82条の6 経過措置政令第58条第3項第4号ハ 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令第58条第3項第4号ハ
同日 9月30日
第82条の7第1項 経過措置政令 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の交付は、平成14年4月12日までに行うものとする。
第82条の7第2項 経過措置政令 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
第82条の7第3項 経過措置政令 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
行うものとする。 行うものとする。ただし、存続組合に係る同項の規定による基礎年金交付金の返還は、平成16年10月6日までに行うものとする。
第82条の8第1項 各年金保険者たる共済組合等 各年金保険者たる共済組合等(存続組合を含む。以下この条において同じ。)
次の各号に掲げる事項 第3号及び第4号に掲げる事項(存続組合にあっては、第3号に掲げるものに限る。)
第82条の8第1項第3号 経過措置政令 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
第82条の8第1項第4号 経過措置政令 平成14年統合法経過措置政令第28条第1項の規定により読み替えられた経過措置政令
第82条の8第2項 及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに 及び
これらの額の その額の
(平成14年統合法経過措置政令第31条の規定により存続組合に国民年金事業の事務を行わせる場合における技術的読替え)
第66条 平成14年統合法経過措置政令第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第3条第2項の規定により存続組合に行わせる平成14年度統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた国民年金法施行令第1条第1項第1号及び第2号の事務について、国民年金法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に定める字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条第6項 令第1条第1項第1号の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年統合法経過措置政令」という。)第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項の規定により存続組合
当該共済組合等 当該存続組合
第27条第1項 令第1条、第1条の2及び第3条 平成14年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第1号及び第3条
第64条第3項 令第1条第1項第1号 平成14年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第1号
一の共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)の組合員であった期間 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(同法附則第10条第1項に規定する継続厚生年金期間を含む。)
以下この条において同じ。)
第64条第4項 共済組合等 存続組合
令第1条第1項各号 平成14年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第1号及び第2号
第64条第5項 共済組合等 存続組合
令第1条第1項第2号 平成14年統合法経過措置政令第31条第2項の規定により読み替えられた令第1条第1項第2号
附則 (平成14年5月24日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第2条並びに附則第2項及び第3項の規定 平成14年7月1日
(経過措置)
2 平成14年7月以前の月分に係る老齢福祉年金及び障害基礎年金の裁定の請求並びに老齢福祉年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3 第1条及び第2条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年7月12日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年11月29日から施行する。
附則 (平成14年12月19日厚生労働省令第161号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成15年総務省令第17号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和43年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第75条ノ3第1項、厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第55条第1項若しくは第72条第1項、国民年金法施行規則第21条第1項、昭和61年改正省令附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第21条第1項若しくは昭和61年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第39条第1項、第43条の11第1項、第55条第1項、第72条第1項若しくは第76条の14第1項、平成9年改正省令附則第76条の3第1項又は平成14年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和57年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第72号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月7日厚生労働省令第78号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月29日厚生労働省令第143号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年10月23日厚生労働省令第165号) 抄
この省令は、平成15年10月27日から施行する。
附則 (平成15年12月26日厚生労働省令第182号)
この省令は、平成16年2月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日厚生労働省令第141号)
(施行期日)
1 この省令は、平成16年10月1日から施行する。
(証票に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第17号による証票は、第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則様式第17号による証票とみなす。
附則 (平成17年2月25日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成17年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第6条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。
附則 (平成17年3月10日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則様式第16号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 平成16年度、平成17年度及び平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第15条第2項第1号及び第3項第1号(同令第16条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)並びに同令第17条第2項第1号及び第3項第1号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第30条の6の規定を準用する。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第58号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月1日厚生労働省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月12日厚生労働省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月26日厚生労働省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月26日厚生労働省令第8号) 抄
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第109号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成18年5月23日厚生労働省令第122号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成18年8月23日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年10月1日以後の国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)第12条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の4第1項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
附則 (平成18年9月22日厚生労働省令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による平成18年11月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の一時差止めについては、なお従前の例による。
(旧国民年金法による年金たる給付の届出等)
第3条 国民年金法施行規則第18条及び第18条の2の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2 国民年金法施行規則第36条から第36条の4までの規定は、旧国民年金法による障害年金について準用する。
3 国民年金法施行規則第60条の6及び第60条の6の2の規定は、旧国民年金法による寡婦年金について準用する。
4 旧国民年金法による年金たる給付について、旧国民年金法第73条の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前3項の規定により準用するものとされた国民年金法施行規則第18条第3項に規定する書類、第18条の2の書類等、第36条第3項に規定する書類、第36条の2の書類等、第36条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第36条の4の書類等、第36条の5若しくは第60条の6第3項に規定する書類、第60条の6の2の書類等又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)附則第8条の規定による読替え後の昭和61年改正省令第1条の規定による改正前の国民年金法施行規則第60条の7の3第1項に規定する届書を提出しないときとする。
附則 (平成19年3月22日厚生労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第2条第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第90条第1項の指定に関し必要な手続その他の行為については、この省令の施行の日前においても、新国民年金法施行規則第90条第1項、第3項及び第4項の規定の例によりすることができる。
(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出)
第5条 平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する国民年金法(昭和34年法律第141号)第20条の2第1項の規定により昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(老齢福祉年金を除く。以下「旧国民年金法による年金たる給付」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出をする旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出をする旨
2 第2条の規定による新国民年金法施行規則第17条の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
(旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出の撤回)
第6条 平成16年経過措置政令第31条第1項において準用する国民年金法第20条の2第3項の規定により旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 支給停止の申出を撤回する旧国民年金法による年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
 旧国民年金法による年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
 前号の障害が新国民年金法施行規則別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 新国民年金法施行規則第17条の2の2第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
附則 (平成19年3月31日厚生労働省令第70号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
(国民年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、同条の規定による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成19年6月1日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成19年6月1日から施行する。
附則 (平成19年7月6日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年10月11日厚生労働省令第123号)
第1条 この省令は、平成20年2月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の国民年金法第92条の2の2第1項の指定の申出に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の規定の例によりすることができる。
附則 (平成19年12月19日厚生労働省令第150号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月26日厚生労働省令第48号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日厚生労働省令第123号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の国民年金法施行規則の様式による督促状は、当分の間、この省令による改正後の国民年金法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第2条 第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第15条の2の規定にかかわらず、平成21年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。ただし、次条の通知が行われる場合は、この限りでない。
 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 第1号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、すべての被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
 第2号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。) 次条第1号から第3号までに掲げる事項
 第3号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)
 国民年金法による老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
附則 (平成21年12月16日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月28日厚生労働省令第67号) 抄
第1条 この省令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
附則 (平成23年1月24日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の同法第33条の2第1項に規定する子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子(国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号。以下「法」という。)の規定による改正前の国民年金法第33条の2第2項の規定により当該受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたとみなされ、同条第1項の規定により加算が行われている当該子を除く。)に限る。)がある場合における第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第33条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該事実のあった日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日」とする。
3 施行日において、現に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の国民年金法第33条の2第1項に規定する子(当該受給権者が昭和61年4月1日後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における第3条の規定による改正後の国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和61年厚生省令第17号。以下「昭和61年改正省令」という。)附則第10条第2項において準用する第1条の規定による改正後の国民年金法施行規則第33条の3の規定の適用については、同条第1項中「当該事実のあった日」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日」とする。
(加算事由該当の届出)
第3条 国民年金法の規定による老齢基礎年金(以下単に「老齢基礎年金」という。)の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号。以下「平成22年経過措置政令」という。)第7条第1項の規定に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
 配偶者の氏名及び生年月日
 配偶者が受ける権利を有する平成22年経過措置政令第7条第1項第1号に規定する給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第28条に定める給付を受ける権利を有する者にあっては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 配偶者が平成22年経過措置政令第7条第1項第1号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
 施行日において受給権者が配偶者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第4条 国民年金法施行規則第16条、第16条の2及び第16条の3の規定は、平成22年経過措置政令第8条第1項の規定による老齢基礎年金の裁定の請求について準用する。この場合において、第16条第1項第4号ロ中「昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号。以下「平成22年経過措置政令」という。)第8条第1項」と、同条第2項第8号中「昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項若しくは第2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成22年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、同号イ中「昭和60年改正法附則第14条第1項各号」とあるのは「平成22年経過措置政令第7条第1項第1号」と、同号ハ中「受給権者」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号。以下「平成22年改正法」という。)の施行日において受給権者」と、第16条の2第3項第6号中「昭和60年改正法附則第15条第1項の規定に該当する者又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成22年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、「同条第1項各号に掲げる」とあるのは「同令第7条第1項第1号に規定する」と、同項第7号中「昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成22年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、同号ロ中「受給権者」とあるのは「平成22年改正法の施行日において受給権者」と、同条第4項第5号中「昭和60年改正法附則第15条第1項又は第2項の規定に該当する者及び同法附則第14条第1項又は第2項の規定による加算が行われる」とあるのは「平成22年経過措置政令第8条第1項の規定に該当する」と、第16条の3第1項中「昭和60年改正法附則第15条第2項」とあるのは「平成22年経過措置政令第8条第1項」と、同項第4号中「昭和60年改正法附則第14条第1項各号に掲げる」とあるのは「平成22年経過措置政令第7条第1項第1号に規定する」と読み替えるものとする。
(加算事由不該当の届出)
第5条 平成22年経過措置政令第7条第1項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同令第8条第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和61年経過措置政令第25条各号(厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。第4号において同じ。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 昭和61年経過措置政令第25条各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(加算の支給停止事由該当の届出)
第6条 平成22年経過措置政令第7条第1項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び平成22年経過措置政令第8条第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、昭和61年経過措置政令第28条に定める給付を受ける権利を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りではない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 昭和61年経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(加算の支給停止事由消滅の届出)
第7条 老齢基礎年金の受給権者は、平成22年経過措置政令第9条第1項の規定によって平成22年経過措置政令第7条第1項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金及び平成22年経過措置政令第9条第2項の規定によって支給を停止されている同令第8条第1項の規定による老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(国民年金法第20条第1項の規定又は昭和60年改正法附則第11条第2項の規定に該当しなくなったことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、国民年金法施行規則第17条の7の規定にかかわらず、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、国民年金法施行規則第17条第1項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
 氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号
 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
 支給を停止すべき事由となっていた昭和61年経過措置政令第28条に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
 支給を停止すべき事由が消滅した年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 平成22年経過措置政令第8条第1項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあっては、提出日前1月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができないときに限る。)
 老齢基礎年金の年金証書
 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
附則 (平成23年2月24日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成23年2月28日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月10日厚生労働省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
(旧国民年金法による年金たる給付の届出)
第3条 国民年金法施行規則第24条第5項及び第6項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)、通算老齢年金、障害年金及び寡婦年金について準用する。
附則 (平成23年5月27日厚生労働省令第67号)
この省令は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月1日)から施行する。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月18日厚生労働省令第136号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月27日厚生労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則第31条第3項第2号及び第41条第3項第1号の規定は、平成23年以後の年の所得による障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給の停止に関する手続について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の停止に関する手続については、なお従前の例による。
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月1日厚生労働省令第82号)
この省令は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成24年7月6日厚生労働省令第101号)
この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成24年7月25日厚生労働省令第105号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。ただし、第78条の2から第78条の4までの改正規定及び第103条の次に1条を加える改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成24年10月30日厚生労働省令第151号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年12月3日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令による改正後の国民年金法施行規則第15条の2第2項の規定は、この省令の施行の日以後に59歳に達する同項の被保険者(同日前に58歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に58歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第1号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第37号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月28日厚生労働省令第38号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日厚生労働省令第87号)
この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月1日)から施行する。
附則 (平成25年10月1日厚生労働省令第118号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日厚生労働省令第136号)
この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年1月3日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第41号)
この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年4月30日厚生労働省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日厚生労働省令第66号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月7日厚生労働省令第77号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年7月22日厚生労働省令第83号)
この省令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。ただし、第78条第1号及び第78条の2第1号の改正規定、第78条の2の次に1条を加える改正規定並びに第78条の7及び第82条の改正規定は、平成27年2月1日から施行する。
附則 (平成26年8月29日厚生労働省令第102号)
この省令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第77条の6第19号の次に1号を加える改正規定は、平成26年9月1日から施行する。
附則 (平成26年9月29日厚生労働省令第111号)
(施行期日)
1 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 国民年金法施行規則第77条の4の3の規定は、学生納付特例申請の委託の日(国民年金法第109条の2第1項に規定する学生納付特例事務法人が同項の規定により同法第90条第1項に規定する学生等である被保険者から同法第90条の3第1項の規定による申請の委託を受けた日をいう。以下この項において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、学生納付特例申請の委託の日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月31日厚生労働省令第119号)
この省令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成26年11月19日厚生労働省令第126号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における国民年金法施行規則第16条第7項、第64条第3項及び第89条第1号の規定の適用については、同令第16条第7項及び第64条第3項中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同項及び第89条第1号中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」とする。
3 施行日から一元化法施行日の前日までの間におけるこの省令による改正後の国民年金法施行規則第95条第4項の規定の適用については、同項中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とする。
附則 (平成26年12月18日厚生労働省令第139号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年4月24日厚生労働省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月8日厚生労働省令第99号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年6月24日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年6月29日厚生労働省令第118号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年9月1日厚生労働省令第136号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則 (平成27年9月16日厚生労働省令第139号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月24日厚生労働省令第144号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
第2条 
2 平成24年一元化法附則第87条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付に係る第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則第64条第5項に規定する請求、申請、申出又は届出については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第1条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下「改正後厚生年金保険法施行令」という。)第4条の2の14第1項の規定の適用を受ける同項の申請等と併せて行われる場合を除き、第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則第64条第5項の規定を適用しない。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月18日厚生労働省令第172号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月28日厚生労働省令第176号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日厚生労働省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成27年政令第446号)附則第2項後段の規定により政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第9条の規定により提出されたものとみなされる特定付加保険料納付申込書の記載事項は、この省令による改正後の国民年金法施行規則第78条の4の2の例によるものとする。
附則 (平成28年3月24日厚生労働省令第36号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第60号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月2日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月20日厚生労働省令第100号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月3日厚生労働省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされたこの省令による改正前の国民年金法施行規則第77条の5第3項の規定による申出については、この省令による改正後の同項の規定による申出とみなす。
附則 (平成28年7月25日厚生労働省令第130号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月18日厚生労働省令第141号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月28日厚生労働省令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月16日から施行する。ただし、第2条の規定中国民年金法施行規則第97条の改正規定及び同令第96条の次に1条を加える改正規定は、同月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の国民年金法施行規則(次項において「改正後国年則」という。)第18条第2項、第36条第2項、第51条第2項及び第60条の6第2項の規定は、施行日以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、改正後国年則第18条第2項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード(住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後国年則第36条第2項、第51条第2項及び第60条の6第2項中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
附則 (平成29年6月14日厚生労働省令第63号)
この省令は、平成30年7月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日厚生労働省令第78号) 抄
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年10月16日厚生労働省令第113号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月9日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月6日厚生労働省令第130号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日厚生労働省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年3月5日から施行する。ただし、第1条(第2表に係る改正規定に限る。)、第2条(第2表に係る改正規定に限る。)、第10条(第2表に係る改正規定に限る。)及び第17条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行日前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年3月2日厚生労働省令第19号)
この省令は、平成30年3月5日から施行する。
附則 (平成30年10月17日厚生労働省令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
別表(第16条、第17条の2の3、第31条、第32条、第32条の3—第33条の2、第33条の3—第33条の5、第35条、第35条の2、第36条の3、第36条の4、第39条、第41条、第41条の3、第44条、第48条、第51条の3、第51条の4関係)
 呼吸器系結核
 肺化のう症
 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号(第16条、第16条の2、第16条の4、第31条、第33条の2、第35条の2、第39条、第63条の3関係)
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様式第2号 削除
様式第3号(第31条、第41条関係)
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様式第4号(第31条、第41条関係)
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様式第5号(第72条の6関係)
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様式第6号(第72条の6関係)
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様式第7号(第72条の7関係)
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様式第8号 削除
様式第9号 削除
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様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号 削除
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様式第15号(第83条関係)
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様式第16号(第83条の2関係)
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様式第17号(第88条関係)
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様式第18号(第121条関係)
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様式第19号(第122条関係)
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様式第20号(第123条関係)
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様式第21号(第124条関係)
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様式第22号(第127条関係)
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様式第23号(第129条関係)
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